Contract
第4号様式(第2条関係)
xx市賃貸借契約約款( 単価)
最終改正 令和6年4月1日
(総則)
第1条 賃借人及び賃貸人は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする賃貸借の契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 賃貸人は仕様書記載の履行期間( 以下「履行期間」という。)中、契約書記載の賃貸借物件 (以下「物件」という。)を賃借人に貸与し、賃借人は、その賃貸借料を支払うものとする。
3 賃貸人は、この約款若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は賃借人と賃貸人との協議がある場合を除き、物件を賃貸借するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
4 賃貸人は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了した後も同様とする。
5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、届出、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して賃借人と賃貸人との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して賃借人と賃貸人との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法( 平成4年法律第51号) に定めるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号) の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の賃借人の所在地を管轄する裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(個人情報の保護)
第2条 賃貸人は、この契約による個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
2 賃貸人は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律( 平成25年法律第27号)第2条第8項に規定する特定個人情報(以下「特定個人情報」という。)の取扱いに当たっては、この約款に定めるもののほか、xx市における特定個人情報取扱特記事項等を遵守しなければならない。
3 賃貸人は、この契約による個人情報の取扱いに関する責任者、個人情報を取り扱う従業者( 賃貸人の組織内にあって直接又は間接に賃貸人の指揮監督を受けて業務に従事している者をいい、従業員のほか、取締役、監査役、理事、監事及び派遣労働者等を含む。以下同じ。)の管理及び実施体制並びに個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について定めた書面を賃借人に提出する。
4 賃貸人は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
5 賃貸人は、その業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においてもこの契約による業務に関して知ることのできた個人情報を他人に漏らし、又は不当な目的に使用してはならないこと等の個人情報の保護に必要な事項を周知するものとする。
6 賃貸人は、この契約により個人情報を取り扱う従業者を明確にし、特定個人情報を取り扱う従業者のほか、賃借人が必要と認める場合については、書面により賃借人にあらかじめ報告するものとする。なお、変更する場合も同様とする。
7 賃貸人は、この契約により個人情報を取り扱う従業者に対して、この契約により賃貸人が負う個人情報の取扱いに関する義務を適切に実施するよう監督及び教育を行うものとする。
8 賃貸人は、この契約により個人情報を取り扱う従業者が派遣労働者である場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記するものとする。
9 賃貸人は、この契約により個人情報を取り扱う業務を自ら処理するものとし、やむを得ず他に再委託( 再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合を含む。以下同じ。)するときは、あらかじめ書面により賃借人の承諾を得るものとする。賃借人の承諾を得た再委託先の変更を行う場合も同様とする。
10 賃貸人は、賃借人の承諾により個人情報を取り扱う業務を再委託するときは、この契約により賃貸人が負う個人情報の取扱いに関する義務を再委託先にも書面で義務付けた上で、当該義務を遵守させるものとし、賃貸人はそのために必要かつ適切な監督を行うものとする。また、賃借人の承諾により再委託する場合には、再委託先に提供する個人情報は再委託する業務内容に照らして必要
最小限の範囲とし、必要のない特定の個人を識別することができる記載の全部又は一部は削除し、又は別の記号に置き換える等の措置を講ずる。
11 賃貸人は、この契約による業務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、受託業務の目的の範囲内で行うものとする。
12 賃貸人は、この契約による業務を処理するため賃借人から提供を受けた個人情報が記録された資料等(電磁的記録を含む。以下同じ。)を、賃借人の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。また、賃借人の承諾により複写し、又は複製する場合には、必要最小限の範囲で行うものとする。
13 賃貸人は、この契約による業務を処理するために、賃借人から提供を受け、又は賃貸人自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、賃借人の承諾なしに第三者に提供してはならない。また、賃借人の承諾により第三者に提供する場合には、提供する個人情報は提供目的に照らして必要最小限の範囲とし、必要のない特定の個人を識別することができる記載の全部又は一部は削除し、又は別の記号に置き換える等の措置を講ずる。
14 賃貸人は、この契約による業務を処理するために、賃借人から提供を受け、又は賃貸人自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を取り扱うに当たっては、その作業場所及び保管場所をあらかじめ特定し、賃借人の承諾なしにこれらの場所以外に持ち出してはならない。
15 賃貸人は、賃借人からこの契約による業務を処理するために提供を受けた個人情報及び賃貸人自らが当該業務を処理するために収集した個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理(再委託先による管理を含む。)のために必要な措置を講じなければならない。
16 賃貸人がこの契約による業務を処理するために、賃借人から提供を受け、又は賃貸人自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約完了後直ちに賃借人に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、賃借人が別に指示したときは当該方法によるものとする。
17 賃貸人は、賃借人の指示により、個人情報を削除し、又は廃棄した場合は、削除又は廃棄した記録を作成し、賃借人に証明書等により報告するものとする。また、賃貸人が個人情報を削除又は廃棄するに当たっては、個人情報を復元困難及び判読不可能な方法によるものとする。
18 賃貸人が、この契約による業務を処理するために、賃借人から提供を受け、又は賃貸人自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等について、賃借人の承諾を得て再委託による提供をした場合又は賃借人の承諾を得て第三者に提供した場合、賃貸人は、賃借人の指示により、当該再委託先又は当該第三者から回収するものとする。
19 賃借人は、この契約により賃貸人が負う個人情報の取扱いに関する義務の遵守状況について、賃貸人に対して必要な報告を求め、随時に立入検査若しくは調査をし、又は賃貸人に対して指示を与えることができる。なお、賃貸人は、賃借人から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。
20 賃貸人は、この契約により取り扱う個人情報の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し又は発生し たおそれのある場合のほか、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知っ たときは、速やかに賃借人に報告し、賃借人の指示に従うものとする。この場合、賃借人は、賃貸 人に対して、個人情報保護のための措置(個人情報が記録された資料等の第三者からの回収を含む。)を指示することができる。
21 賃貸人は、この契約により賃貸人が負う個人情報の取扱いに関する義務に違反し、又は怠ったことにより賃借人が損害を被った場合、賃借人にその損害を賠償しなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第3条 賃貸人は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ賃借人の承諾を得た場合は、この限りでない。
(危険負担)
第4条 賃貸借料は、契約履行完了に至るまでの一切の経費を含むものとし、賃貸人、賃借人双方の責めに帰することができない事由により損害を生じた場合といえども賃貸人がこれを負担する。
(特許xxの使用)
第5条 賃貸人は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている物件を賃貸するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(公租公課)
第6条 この物件に係る公租公課は、賃貸人が負担する。
(善良な管理者としての義務)
第7条 賃借人は、この物件を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 賃借人は、この物件を本来の用法によって使用し、かつ、賃借人の通常の業務の範囲内で使用するものとする。
(検査及び引渡し)
第8条 賃貸人は、この物件を賃借人が指定する期日までに、賃借人が指定する場所に納入しなければならない。
2 賃貸人は、この物件を納入するときは、賃借人の定める項目を記載した納品書を提出しなければならない。
3 賃貸人は、この物件を納入する上において当然必要な作業等は、賃貸人の負担で行うものとする。
4 賃借人は、賃貸人からこの物件の納入があったときは、10日以内に検査し、その検査に合格したときをもって、賃貸人からこの物件の引渡しを受けたものとする。
5 前項の検査に直接必要な費用及び検査のための変質、消耗又はき損したものの損失は、すべて賃貸人の負担とする。
6 賃貸人は、この物件を納入した場合において、その全部又は一部が第4項の検査に合格しないときは、速やかに引換え又は手直しを行い、設計図書に適合した物件を納入しなければならない。この場合においては、引換え又は手直しの完了を検査の完了とみなして、前5項の規定を準用する。
(使用開始日の延期等)
第9条 賃貸人は、履行期間の開始日( 以下「使用開始日」という。)までにこの物件を納入することができないときは、速やかにその理由、遅延日数等を届け出なければならない。
2 賃貸人は、前項の届出をしたときは、賃借人に対して使用開始日の延期を申し出ることができる。この場合においては、その理由が賃貸人の責めに帰することができないものであるときその他賃借人が必要と認めるときは、相当と認める日数の延長を認めることができる。
(物件の保守等)
第10条 賃貸人は、物件が常時正常な使用状態及び十分に機能する状態を保つように保守、点検及び整備を行うものとし、物件が故障したときは、その原因の如何を問わず修繕し修復を行うものとする。
2 賃借人の事情により、この物件について特別な保守を必要とするときは、賃貸人の承諾を得なければならない。
3 前項の場合において、必要を生じた費用については、賃借人の負担とする。
4 賃貸人若しくは賃貸人の使用人等が、この物件の保守、点検及び整備のため、賃借人の所有する施設に立入するときは、必ず身分証明書を提示して、賃借人若しくは賃借人の指示により職務を行う職員の承諾を得なければならない。
(代替品の提供)
第11条 賃貸人は、この物件が故障した場合において、速やかな回復が困難であるときは、この物件と同等の物件を賃貸人の負担で賃借人に提供するものとする。
2 前項の規定により、賃貸人が代替品を提供することとなったときは、第8条の規定を準用する。
(賃貸借の中止)
第12条 賃借人は、必要があると認めるときは、賃貸借の中止内容を賃貸人に通知して、賃貸借の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 賃借人は、前項の規定により賃貸借を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、賃貸借料を変更し、又は賃貸人が賃貸借の続行に備え賃貸借の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは賃貸人に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第13条 履行期間の変更については、賃借人と賃貸人とが協議して定める。ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には、賃借人が定め賃貸人に通知する。
2 前項の協議開始の日については、賃借人が賃貸人の意見を聴いて定め、賃貸人に通知するものとする。ただし、賃借人が履行期間の変更事由が生じた日(前条の場合にあっては、賃貸人が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、賃貸人は、協議開始の日を定め、賃借人に通知することができる。
(損害)
第14条 賃貸人は、賃借人が故意又は重大な過失によってこの物件に損害を与えた場合は、その賠償を賃借人に請求することができる。
2 前項の損害賠償の額は賃貸人賃借人両当事者が協議して決める。この場合において、賃貸人のxxする動産総合保険その他保険でてん補される額は、この損害額から控除する。
(賃貸借料の支払)
第15条 賃貸人は、1か月の履行期間終了後、賃貸借料の支払を請求することができる。ただし、仕様書等において別に定めた場合は、この限りでない。
2 賃借人は、前項の規定による請求があったときは、賃貸人の履行状況を確認のうえ、適法な請求書を受理した日から30日以内に賃貸借料を支払わなければならない。
3 賃借人は、前項の定めにかかわらず、物件の保守不完全又は故障により賃借人の業務に支障をきたした場合、その日数を日割り計算し算定した額を当月分の賃貸借料から控除した額を賃貸人に支払うものとする。ただし、物件の保守不完全及び故障が賃借人の責めに帰すべき事由によるときは、この限りでない。
(賃借人の任意解除権)
第16条 賃借人は、契約書記載の契約期間( 以下「契約期間」という。)が終了するまでの間は、次条から第20条までの規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 賃借人は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、賃貸人に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(賃借人の催告による解除権)
第17条 賃借人は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 賃貸人が履行期間の初日を過ぎてもこの物件の納入を完了しないとき。
⑵ この契約を完了することができる見込みがないと認められるとき。
⑶ 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(賃借人の催告によらない解除権)
第18条 賃借人は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第3条の規定に違反し、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させたとき。
⑵ この契約の全部の履行が不能であることが明らかであるとき。
⑶ 賃貸人がこの契約の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑷ 賃貸人の債務の一部の履行が不能である場合又は賃貸人がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑸ 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、賃貸人が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑹ 前各号に掲げる場合のほか、賃貸人がその債務の履行をせず、賃借人が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑺ 第22条又は第23条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(暴力団等排除に係る賃借人の催告によらない解除権)
第19条 賃借人は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができるものとし、このため賃貸人に損害が生じても、賃借人はその責めを負わないものとする。
⑴ 法人等(法人又は団体若しくは個人をいう。以下同じ。)の役員等( 法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者その他経営又は運営に実質的に関与している者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等その他経営又は運営に 実質的に関与している者、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者その他経営又は運営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3 年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員ではないが暴対法第2条第2号に規定する暴力団( 以下
「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以下「暴力団関係者」という。) がいると認められるとき。
⑵ 法人等の役員等又は使用人が、暴力団員若しくは暴力団関係者( 以下「暴力団員等」という。)若しくは暴力団の威力又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。
⑶ 法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
⑷ 法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑸ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
⑹ 賃貸人が、第1号から第4号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合( 前号に該当する場合を除く。)に、賃借人が賃貸人に対して当該契約の解除を求め、賃貸人がこれに従わなかったとき。
⑺ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約から生じる賃貸人の地位又は債権を譲渡したとき。
⑻ 前3号のほか、法人等の役員等又は使用人が、第1号から第4号までのいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
(談合その他不正行為に係る賃借人の催告によらない解除権)
第20条 賃借人は、賃貸人がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができるものとし、このため賃貸人に損害が生じても、賃借人はその責めを負わないものとする。
⑴ 賃貸人が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3 条の規定に違反し、又は賃貸人が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が賃貸人に対し、独占禁止法第
7条の2第1項( 独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条及び第26条において同じ。)。
⑵ 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令( これらの命令が賃貸人又は賃貸人が構成事業者である事業者団体(以下「賃貸人等」という。)に対して行われたときは、賃貸人等に対する命令で確定したものをいい、賃貸人等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号及び第26条第
2項第2号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3 条又は第8条第1項の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
⑶ 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、賃貸人等に独占禁止法第3条又は第8条第
1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が賃貸人に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札( 見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
⑷ 賃貸人(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次号及び第26条第2項第2号において同じ。)の刑法( 明治40年法律第45号)第9 6条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
⑸ 賃貸人の刑法第198条の規定による刑が確定したとき。
(賃借人の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第21条 第17条各号、第18 条各号又は第19条各号に定める場合が賃借人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、賃借人は、第17条から第18条までの規定による契約の解除をすることができない。
(賃貸人の催告による解除権)
第22条 賃貸人は、賃借人がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(賃貸人の催告によらない解除権)
第23条 賃借人がこの契約の完全な履行を拒絶する意思を明確に表示したときは、賃貸人は、直ちにこの契約を解除することができる。
(賃貸人の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第24条 前2条に定める場合が賃貸人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、賃貸人は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(賃借人の損害賠償請求等)
第25条 賃借人は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
⑴ 履行期間の初日を過ぎても物件の納入が完了しないとき。
⑵ 第17条から第19条までの規定により、契約期間の終了後にこの契約が解除されたとき。
⑶ 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、賃貸人は、賃貸借料の10分の1に相当する額を違約金として賃借人の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第17条から第19条までの規定により、契約期間の終了前にこの契約が解除されたとき。
⑵ 契約期間の終了前に、賃貸人がその債務の履行を拒否し、又は賃貸人の責めに帰すべき事由によって賃貸人の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 賃貸人について破産手続開始の決定があった場合において、破産法( 平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 賃貸人について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第1
54号)の規定により選任された管財人
⑶ 賃貸人について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第2
25号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。) がこの契約及び取引上の社会通念に照らして賃貸人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、賃借人が損害の賠償を請求する場合の請求額は、賃貸借料総額(ただし、既に引渡しを受けた部分があるときには、賃貸借料総額から当該部分を差し引いた額とする。)(1,
000円未満の端数金額及び1,000円未満の金額は切り捨てる。)につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律( 昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率( 以下「 財務大臣が決定する率」という。)を乗じて得た額とする。
6 前項の損害金に100円未満の端数があるとき又は損害金が100円未満であるときは、その端数金額又はその損害金は徴収しないものとする。
7 第2項の場合( 第19条の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、賃借人は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
8 第2項及び第5項の規定にかかわらず、賃借人は、賃借人に生じた実際の損害額が同項に規定する額を超える場合においては、賃貸人に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
(談合その他不正行為に係る賠償金の支払)
第26条 賃貸人は、第20条第1項各号のいずれかに該当するときは、賃借人がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、賃貸借料の10分の2に相当する額を賃借人が指定する期限までに支払わなければならない。賃貸人がこの契約を履行した後も同様とする。
2 賃貸人は、次の各号のいずれかに該当したときは、前項の規定にかかわらず、賃貸借料の10分の3に相当する額を支払わなければならない。
⑴ 第20条第1項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3の規定の適用があるとき。
⑵ 第20条第1項第4号に規定する刑に係る確定判決において、賃貸人が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
⑶ 賃貸人が賃借人に誓約書を提出しているとき。
3 前2項の規定にかかわらず、賃借人は、賃借人に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、賃貸人に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
(賃貸人の損害賠償請求等)
第27条 賃貸人は、賃借人が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
⑴ 第22条又は第23条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第15条第2項の規定による賃貸借料の支払いが遅れた場合においては、賃貸人は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、財務大臣が決定する率を乗じて得た額の遅延利息の支払を賃借人に請求することができる。
3 前項の利息に100円未満の端数があるとき又は利息が100円未満であるときは、その端数金額又はその利息は請求することができない。
(物件の返還等)
第28条 賃借人は、この物件を返還する場合には、通常の消耗を除き、原状に回復して返還するものとする。ただし、賃貸人が認めた場合には、現状のままで返還できるものとする。
2 賃借人は、この物件に投じた有益費又は必要費があっても賃貸人に請求しないものとする。
3 賃貸人は、この契約が終了したときは、速やかにこの物件を撤去するものとし、これに要する費用は賃貸人の負担とする。
4 賃貸人は、賃借人がこの物件を使用したことにより記録された電磁的記録について、復元ができない方法により消去を行わなければならない。消去に要する費用は、全て賃貸人の負担とする。
(保険)
第29条 賃貸人は、任意に保険を付しているときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに賃借人に提示しなければならない。
(単価契約の特則)
第30条 本契約が、単価契約の場合には、第15条第2項の賃貸借料の支払額は、契約単価に納入数量を乗じて得た額に消費税及び地方消費税を加算した額( ただし、契約単価に消費税及び地方消費税が含まれている場合及び消費税上の非課税取引を除く。) とする
2 前項において、第25条第2項、第26条第1項及び第2項の「賃貸借料」は、「契約単価に納入予定数量を乗じて得た額に消費税及び地方消費税を加算した額( ただし、契約単価に消費税及び地方消費税が含まれている場合及び消費税上の非課税取引を除く。)」と各読み替える。
(妨害等に対する報告義務等)
第31条 賃貸人は、この契約の履行に当たって、妨害(不法な行為等で、業務履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)(以下「妨害等」という。)を受けた場合は、速やかにその旨を賃借人へ報告するとともに警察へ被害届を提出しなければならない。
2 賃貸人が妨害等を受けたにもかかわらず、前項の規定による賃借人への報告又は被害届の提出を怠ったと認められる場合は、xx市の調達契約からの排除措置を講じることがある。
(補則)
第32条 この約款に定めのない事項については、xx市契約規則( 昭和40年xx市規則第18号)によるほか必要に応じて賃借人と賃貸人とが協議して定める。