Contract
鹿児島市地域子育て支援センター事業業務委託契約に係る企画提案競技二次募集実施要領
1.地域子育て支援センター事業の概要
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第6項に基づき、国が定める地域子 育て支援拠点事業として、地域の子育て支援機能の充実を図り、子育ての不安感等を解消し、子どもの健やかな育ちを支援するため、未就学児及びその保護者が相互に交流を行う場所を 開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う。
なお、鹿児島市地域子育て支援センター事業は、子ども・子育て支援交付金の対象である
「地域子育て支援拠点事業」として位置づけられ、鹿児島市地域子育て支援センター事業実施要綱に基づき、市が実施主体となり事業者へ委託して事業を実施する。
2.募集の趣旨
地域子育て支援センターの配置について、より身近な場所で子育て世帯のニーズにきめ細かに対応できる体制を整備するため、下記の5地域(地区)(以下「地域等」という。)で地域子育て支援センターを実施する法人等を企画提案競技により選定する。
3.地域子育て支援センターの開設場所
1地域等に1か所開設するものとし、地域等ごとに契約を締結する。
地域等 | 町名 | |
1 | 城西地区 | xx1丁目~2丁目、新照院町、草xx町、草xx1丁目~2丁目、xx町、xx1丁目~3丁目、明和1丁目~5丁目、xx町、xx1丁目~7丁目、薬師1丁目~2丁目、城西1丁目~3丁目、鷹師1丁目~2丁目、xx町、xx1丁目~2丁目及びxx1丁目 ~3丁目 |
2 | xx北部地区 | 五ヶxx町、星ヶ峯1丁目~6丁目、皇徳寺台1丁目~5丁目、xx町、xx町、xx1丁目~2丁目、自由ヶ丘1丁目~2丁目、桜ヶ丘1丁目~6丁目、小原町、魚見町、東xx1丁目~7丁目、x x1丁目~2丁目、希望ヶ丘町、xxx1丁目~2丁目及びxx町 |
3 | 桜島地域 | 桜島赤水町、桜島赤生原町、桜島xx町、桜島西道町、桜島白浜町、xxx町、桜島xx町、桜島xx町、桜島xx町、桜島xx町、新島町、xx町、持木町、東桜島町、古里町、xx町、黒神町 及び高免町 |
4 | 喜入地域 | 喜入瀬々串町、xxx名町、喜入生見町、喜入前之浜町、喜入町及び喜入xx町 |
5 | xx地域 | xx町、有屋田町、川田町、xx町、郡山岳町、xx町、東俣町及び油須木町 |
4.事業実施の条件
本事業の実施に当たっては、次の条件を満たさなければならない。
(1) 開設時期
令和5年4月1日
(2) 利用対象者
地域内の居住にかかわらず、次に掲げる対象者
ア 小学校に就学するまでの者(主として概ね3歳未満)とその家族イ 妊娠中の者とその者に同伴する者
ウ 子育てに係る相談等を希望する者エ 子育てに係る活動を行う者
(3) 開所日及び開所時間
ア 1週間当たりの開所日数は、5日以上を原則とする。ただし、5日以上の開所が困難な場合は3日以上でも可とする。
イ 1日の開所時間は、午前9時から午後4時までとすること。
ウ 1年間を通じて、あらかじめ開所する曜日を決め、市へ届け出ること。
エ 開所する日及び開所時間並びに講座やイベントの情報は、実施月の前月までにお便りやホームページ等で、利用者に対してわかりやすく、早めに周知広報を行うこと。
オ あらかじめ決めた開所の曜日に事業の実施ができない場合は、同一週で代替日を設け、利用者へお便りやホームページ等で周知広報を行うこと。
(4) 事業内容
鹿児島市地域子育て支援センター事業実施要綱(以下「要綱」という。)に基づき、常設の地域子育て支援センターを開設し、次に掲げるアからカまでの事業を実施する。
(アからオまでに掲げる事業は必須事業)
特にア(ア)、イ及びウ(ア)に掲げる事業については、開所日に必ず実施すること。 ア 子育て中の親とその子どもが気軽に集い、相互に交流する場の提供に関すること。
(ア) 子育て中の親子が気軽にかつ自由に利用できるよう、必要に応じて声かけ・助言を行うこと。
(イ) 子育て中の親子が交流を深めることができるよう、季節の行事やミニイベント(親子体操や紙芝居、読み聞かせ等)を週2日以上開催すること。
イ 子育てに関する相談・援助の実施に関すること。
(ア) 子育てに不安や悩みなどを持っている子育て親子のうち、相談・援助を希望する者に対して、随時実施すること。
(イ) 相談に関しては、必要に応じて地域の保健センターや関係機関との連携を図り、情報の共有や提供を行うこと。
ウ 子育て支援に関する情報の提供に関すること。
(ア) 上記3に掲げる地域等及び市の子育て支援に関する情報を利用者に周知すること。 (イ) 毎月お便りを発行し、開所日や実施内容をわかりやすく伝えるとともに、子育て
中の親子が必要とする育児や子育てに関する様々な情報を、地域の身近な立場から情報収集し、掲示板・図書・資料・通信・ホームページなどのいずれかの方法により提供すること。
(ウ) 地域の子育て支援を行っている団体(校区社会福祉協議会「子育てサロン」・育児サークル等)と協力し、地域の子育て支援情報の発信を行うこと。
エ 子育て及び子育て支援に関する講習会等の実施に関すること。
子育て中の親子を対象として、月1回以上子育てに関する講習会(講座)等を実施すること。
オ 開設する地域や関係機関との連携
(ア) 開設する地域内で子育て支援ネットワークの構築に向けて、地域の保健センター、その他行政機関や、保育所等の子育て支援施設、xx委員、児童委員と協力や連携を 行うこと。
(イ) 開設する地域以外の子育て支援施設等と情報共有や意見交換を行うため、同じ地域子育て支援拠点事業を実施する、すこやか子育て交流館、親子つどいの広場等と協力や連携を図るほか、鹿児島市子育て支援ネットワーク会議地区ブロック会議に参加すること。
(ウ) 子育て支援ネットワークの構築に向け、地域における子育て支援施設、保健センター、xx委員、児童委員、関係機関等を交えての地域支援者会議を年2回以上開催すること。
カ 地域に出向いて行う地域支援活動の実施に関すること。
公民館、公園等の公共施設等に出向いて、親子交流や子育てサークル等への支援活動を行うこと。
(5) 事業の実施場所
事業を実施する場所は、法人等が確保するものとし、次に掲げる基準に適合すること。ア 実施場所の名称は、名称の前に必ず「鹿児島市地域子育て支援センター」を入れ、施
設の入り口等に「鹿児島市地域子育て支援センター○○○○」という名称を記した看板
を掲げること。
イ 保育所等の児童福祉施設、小児科、産婦人科等の医療施設、空き店舗、公民館などの屋内で、未就学児の親子等が集う場として適した場所であり、事業を実施するにあたり安全性を十分確保できるものであること。
ウ 複数の場所での実施とせず、拠点となる場所を1か所定めて実施すること。
エ 出入口、廊下、トイレ、授乳xxのスペースを除き、開所中に専用のスペースとして事業を実施するための、概ね10組程度の未就学児の親子が一度に集える広さ(約33
㎡以上)を確保すること。
オ 専用スペースのほか、授乳コーナー、流し台、ベビーベッド、遊具、その他乳幼児を連れて利用しても差し支えないような設備を有すること。設備の設置については、安全性を十分確保すること。
カ 既存施設内に専用スペースを設ける場合は、申込前に許認可等を受けている担当部署へ専用スペースとして使用しても支障がないか、使用する際に必要となる手続がないかを確認すること。
キ 電話、ファックス及び電子メールで、利用者からの相談や問合せに対応すること。ク 利用者の自動車や自転車等が駐車できるスペースがあること。
ケ 専用スペースは、採光、換気等利用者の保健衛生及び利用者に対する危害防止に十分な考慮を行い、衛生及び安全を確保すること。
コ 消火器の設置や2か所以上の避難経路を確保するなど、消防署の指導に従い利用者が安全に利用するための必要な施設であること。
※乳幼児を連れて避難する際に支障が生じないよう、1階で実施することが望ましい。サ 昭和56年新耐震基準に基づき設計されたものであること。ただし、昭和56年5月
31日以前に建築確認済証が交付され、着工した建物のうち耐震調査を実施し問題がないもの又は耐震補強済みのものを含む。
※賃貸借物件で事業を実施する場合、実施する場所の賃貸借契約が成立していなくても申請は可能であるが、決定後は建物所有者と賃貸借契約を締結すること。
(6) 職員
ア 資格
次の(ア)及び(イ)の双方を満たす職員を配置すること。
(ア) 子育て親子の支援に関して意欲のある者であって、子育ての知識と経験を有し、各種福祉施策についても知識を有しているもの
(イ) 職員の資格は、保育士、幼稚園教諭又は子育て支援員研修修了者(地域子育て支援コース〔地域子育て支援拠点事業〕)のいずれかの資格を有する者であること。
イ 配置
(ア) 事業の実施場所又は同一の施設内にいる者の中から施設責任者を1人、職員の中から主たる担当者を1人以上決めて市へ届け出ること。うち1人は保育士又は幼稚園教諭の資格を有すること。
なお、他の地域子育て支援センターと兼務することはできないものとする。
(イ) 施設責任者は、法人等と連携し、子育て親子が安全に利用することができるよう施設等や事業の実施について安全確保に努めること。
また、主たる担当者は、子育て親子が利用しやすいような事業の実施に努めるほ か、施設責任者の指示により、施設等や事業の実施について安全確保に努めること。
(ウ) 利用者の安全確保及び適切な施設運営を行うため、開所時間中は専任職員を常時
2人以上(うち1人は保育士又は幼稚園教諭の資格を有すること。)配置すること。
※専任職員とは、地域子育て支援センターを開所している時間帯を通して必ず配置 され、開設時間帯は地域子育て支援センター以外の業務に従事できない職員であり、かつ他の補助事業の対象でない職員である。
※地域子育て支援センターの開所時間中に「地域に出向いて行う地域支援活動」を実施する場合にあっては、当該活動を行う時間帯にも、地域子育て支援センター内に常時2人以上の専任職員を配置すること。
(エ) 常勤職員(週40時間程度従事する者)を1人以上配置すること。やむを得ず、継続的に、常勤職員を1人以上配置できなくなる場合は、常勤職員を1人以上配置できなくなる日の30日前までに、事業者は市と協議すること。
ウ 職員は、市が実施する研修のほか、各種研修に積極的に参加し、資質・技能等の向上に努めること。
(7) 運営について
ア 法人等は利用者が安全に利用できるよう配慮を行うとともに、混雑時は安全を考慮して受入れを行うこと。なお、事故が発生したとき又はその恐れがあるときは、応急処置や鹿児島市こどもxx局こども政策課(以下「市こども政策課」という。)への報告を速やかに行うなど、適切に対応すること。
イ 必要な医薬品等を備えること。また、感染症等が発生し、まん延しないための必要な措置を講じるよう努めること。
ウ 上記4の(2)に掲げる利用対象者が、広く平等に地域子育て支援センターを利用することができるようにすること。
エ 実施に当たり、市こども政策課や地域の保健センター、すこやか子育て交流館及びその他の子育て支援施設、xx委員、児童委員等と連携及び協力しながら、市民に対してxxかつ適切なサービスを提供すること。
オ 消火訓練を年2回以上、火災の避難訓練を年2回以上、その他災害・防犯等の避難訓
練を年1回以上実施すること。カ 事業の利用料
(ア) 事業の利用料は原則無料とすること。
(イ) 食費や講習会の材料費等、利用者負担が適当と思われる必要最低限の実費については、市と協議の上、利用者に実費を負担させ、法人等が当該費用を徴収することができる。
キ 利用者を対象とした施設賠償責任保険、傷害保険等の必要な損害保険に加入すること。ク 個人情報が適切に保護されるように配慮するとともに、地域子育て支援センターを運
営する上で知ることのできた秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。委託契約が終了後又は従事者が職務を退いた後も同様とすること。
5.委託について
(1) 委託期間
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
※契約については会計年度ごとの契約であるが、双方の合意の上、契約を更新することができる(最長で令和10年3月31日まで)。
※委託契約事項を遵守しない等、当該事業を実施又は継続させることが適当でないと市が判断したときは、契約を更新することができない。この場合、市は受託法人等の損害に対し、賠償の責任を負わない。
(2) 委託料(運営に係る分)ア 限度額
各年度の限度額は、国の子ども・子育て支援交付金(地域子育て支援拠点事業)の補助基準額を基本とし、当該年度の予算の範囲内とする。
なお、年度途中に開設した場合は、開設する年度の限度額を12で割り、事業実施する月数を乗じた額(1円未満切り捨て)とする。
(参考)
令和4年度国の子ども・子育て支援交付金 補助基準額(地域子育て支援拠点事業)
5日型 1か所につき、年額8,398,000円(常勤職員を配置する場合)
5日型 1か所につき、年額5,149,000円(非常勤職員のみを配置する場合)
3~4日型 1か所につき、年額4,199,000円
※社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する第二種社会福祉事業に該当することから、当事業の委託料に係る消費税は非課税となる。
イ 対象経費
(ア) 国の子ども・子育て支援交付金の対象事業として位置づけられていることから、
対象経費は、事業の実施に直接かかわる経費で、次のとおりとする。
職員等の人件費、需用費(印刷製本費、光熱水費、消耗品費等)、役務費(保険料、通信運搬費)、備品購入費(おもちゃなど)、報償費(講師xx等)、職員の旅費、研修会への参加負担金及び資料代等、地域子育て支援センターの実施に要する施設 等賃借料など
(イ) 施設の建設費及び改装費等のハード面に要する経費及び資産形成に資する経費は対象外とするが、施設の軽微な修繕等に係る経費は対象とする。
(ウ) 他の補助金や交付金を受けている経費は除く。
6.参加資格
(1) 保育士等の資格を持つ者を現に雇用し、又は雇用予定であり、かつ、地域子育て支援拠点事業に従事することができる者を配置させることができる法人等であること。
(2) 法人等の代表者又は役員(以下「役員等」という。)が、禁錮以上の刑に処せられ、そのxxx(執行猶予期間中を含む)でないこと。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)及び民事再生法(平成11年法律第225号)による手続をしている法人等でないこと。
(4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない法人等であること。
(5) 本市から指名停止措置を受けていないこと。
(6) 納期の到来している国税、鹿児島県税、鹿児島市税並びに水道料金及び下水道使用料(新型コロナウイルス感染症の影響により猶予を受けているものを除く。)を完納していること。
(7) 鹿児島市が行う契約からの暴力団排除対策要綱(平成26年3月27日制定)に基づく入札参加除外措置を受けていないこと。
(8) 次のアからキまでのいずれかに該当する法人等でないこと。
ア 役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員である法人等
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与している法人等
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している法人等
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している法人等
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している法人等
カ 役員等が暴力団又は暴力団員であることを知りながら不当な行為をするためにこれら
を利用している法人等
キ アからカまでのいずれかに該当する事業者であることを知りながら、当該事業者と取引をしている法人等
7.申請書等の提出要領
(1) 提出書類及び提出部数
次のアからチまでの書類(以下「申請書等」という。)を、申請する地域等ごとに提出すること。アからキまでの書類はxx1部、クからチまでの書類はこの企画提案競技に参加する資格がある者として本市からの通知を受けた場合のみ提出するものとし、xx1部及び副本9部を提出すること。なお、副本には、法人等を特定できる法人等名、所在地及び運営している施設等を記載しないこと。
ただし、キ及びセの書類については、該当する法人等のみ提出するものとし、令和4年5月18日付け告示第609号「鹿児島市地域子育て支援センター事業実施事業者の募集について」で告示した鹿児島市地域子育て支援センター事業実施事業者業務委託契約に係る企画提案競技に参加した場合又は複数の地域等に申請する場合において2つ目以降の地域等については、イからキまでの書類の提出を省略することができる。
ア 鹿児島市地域子育て支援センター事業業務委託契約に係る企画提案競技参加資格申請書(様式1)
x 役員名簿(様式2)
ウ 国税(申告所得税及復興特別所得税、法人税及び消費税及地方消費税)の納税証明書
(未納の税額がないことの証明)、鹿児島県税の納税証明書(県税について未納がないことの証明)、鹿児島市税の滞納がないことの証明書及び水道料金及び下水道使用料の納入証明書(新型コロナウイルス感染症の影響により猶予を受けている場合は、猶予を受けていることが確認できる証明書類。申請日前3か月以内に発行されたもの)
エ 登記事項証明書(申請日前3か月以内に発行されたもの)オ 印鑑証明書(申請日前3か月以内に発行されたもの)
カ 法人のxx規則を記載した定款等(写し)
キ 社会福祉事業を運営している法人等は、令和元年度から令和3年度までに実施された指導監査等の結果通知書及び改善報告書(写し)
ク 実施事業計画(様式3)
ケ 実施施設の位置図(様式4)コ 実施施設の概要(様式5) サ 実施施設の平面図(様式6)
シ 実施施設等の現況写真(様式7)
ス 収支計画書(様式8)
セ 実施施設の賃貸借契約に関する申立書(様式9)
ソ 施設責任者(予定)の経歴書(雇用予定である法人等は、採用計画や履歴書など雇用することを証することができるもの)(様式10)
タ 担当者(予定)の経歴書及び保育士等の資格を持つ者の保育士証等の写し(雇用予定である法人等は、採用計画や履歴書など雇用することを証することができるもの)(様式11)
チ 勤務体制一覧表(様式12)
(2) 提出期間
アからキまでの書類は、令和4年9月13日(火)から同月27日(火)まで
クからチまでの書類は、この企画提案競技に参加する資格がある者として通知(令和
4年10月発送予定)を受けた日から令和4年10月27日(木)まで
(3) 提出時間
午前9時から午後4時30分まで
(4) 提出方法
持参又は郵送(提出期間内必着のこと。)により提出するものとする(ファックス及び電子メールによる提出は認めない。)。
(5) 提出場所
鹿児島市こどもxx局こども政策課交流係(鹿児島市すこやか子育て交流館内)鹿児島市与次郎一丁目10番17号
電話 099-812-7740
(6) 留意事項
ア 提出書類は鹿児島市地域子育て支援センター事業業務委託契約に係る企画提案競技二次募集実施要領(以下「実施要領」という。)に基づき作成すること。
イ 実施要領及び各様式は、本市のホームページからダウンロードできる。 xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxxx.xx.xx/
ウ 申請書等は、原則A4縦サイズで提出すること。
エ 申請状況の問合せ及び提出した申請書等の書類の内容の確認については、一切受け付けないものとする。
オ 申請を取り下げる場合は、申請取下届(様式13)を提出すること。カ 申請に関し必要な費用は、申請者の負担とすること。
キ 必要に応じ追加資料の提出を求める場合があること。
ク xx性の観点から提出された申請書等の変更、差替え等は認めないものとする(本市から個別に修正等の指示があった場合を除く。)。
ケ 提出された申請書等は返却しないものとする。
コ 市は選定者の公表等必要な場合には、申請書等の内容についても公表できるものとする。
サ この告示及び実施要領に定めがない事項については、本市の指示による。
(7) 無効となる申請
以下のいずれかに該当する申請は無効とする(選定後に判明した場合も含む。)。ア 資格要件を有しない者のした申請
イ 申請書等に虚偽の記載がされた申請
ウ 申請書等の内容が事業実施の条件を満たさない申請
エ 選定及び審査に関する不当な要求等を申し入れた者のした申請オ その他不正行為があった申請
カ この要領に定めがない事項については、本市の指示によるものとする。
8.説明会
(1) 開催日時
令和4年9月21日(水)午後2時
(2) 開催場所
鹿児島市与次郎一丁目10番17号
鹿児島市すこやか子育て交流館(りぼんかん)
(3) 留意事項
企画提案競技に参加する法人等は、可能な限り説明会へ参加すること(各法人等2名まで)。なお、参加する場合は、事前にその旨を市こども政策課交流係まで申し出ること(説明会への出席は企画提案競技参加のための資格要件ではない。)。
9.本業務に関する質問
業務の内容や募集要領に関する質問については、質問書(様式14)により提出すること。なお、質問書を提出できる者は、「6.参加資格」を満たす者とする。
(1) 提出期限
令和4年10月11日(火)午後5時まで(期限厳守)
(2) 提出方法
ファックス又は電子メール(件名は「地域子育て支援センター事業業務委託契約に係る企画提案競技に関する質問書」とすること。)
ファックス 099-812-7744
電子メール xxxx-xxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx.xx
(3) 回答方法
質問に対する回答については、質問期限から10日(土曜日及び日曜日を除く。)以内の日から令和4年10月27日(木)までの間、鹿児島市ホームページに質問の内容とその回答を掲載する。
※電話及び来館による質問及び問合せは、受け付けない。
10.選定
(1) 選定方法
選定委員会において書面審査、面接審査(ヒアリング)を実施し、各選定委員が評点した点数のうち、審査項目の区分ごとの点数が、全ての委員において配点の50%を超えかつ全ての区分を合計した点数について、全ての委員の平均点が175点以上の中から最も高い評価を得た法人等を選定する。
また、最も高い合計点数が同点となる法人等が2以上ある場合は、選定委員会において評議し、順位付けを行う。
(2) 審査項目
区分 | 評価の視点 | 配点 |
1.実施主体 (65点) | (1)事業を実施するための経営基盤を有し、子育て支援に関する実績があるか。 | 30点 |
(2)開設地域での子育て支援に関する実績並びにニーズ及び課題を十 分理解し、今後事業を実施する上で、ニーズや課題に対応するための計画があるか。 | 35点 | |
2. 地域子育て支援センターの施設・設備等 (65点) | (1)実施に適した施設や設備であるか。 | 20点 |
(2)安全に利用するための対策を行う計画があるか。(衛生管理、安全対策、防災・防犯対策など) | 25点 | |
(3)職場倫理及び事業内容の向上について取組が行われているか。 | 20点 | |
3. 地域子育て支援センターの運営 (140点) | (1)子育て親子が集まりやすく交流を深めるような計画があるか。 | 25点 |
(2)相談を希望する子育て家庭に対して対応できる体制や、関係機関等との連携を図る計画があるか。 | 30点 | |
(3)開設地域等や市の子育て支援に関する情報を、様々な媒体でわかりやすく利用者に周知広報を行う計画があるか。 | 15点 | |
(4)子育ての不安や負担が軽減するような講習会等を開催する計画があるか。 | 20点 | |
(5)利用者に適切なサービスを行うための人員配置や方策がとられて | 30点 |
いるか、地域の支援者会議を開催し、地域内の情報交換や意見交換を行う計画があるか。 | ||
(6)地域に出向いて行う地域支援活動(任意事業)の計画があるか。 | 20点 |
(3) 面接審査の日程と場所
面接審査は、令和4年12月上旬を予定している。日時等詳細は後日連絡する。
(4) 選定結果
結果については、令和4年12月末日までに文書により、申請者全員に連絡する予定である。また、鹿児島市ホームページへの掲載等により公表する。
※審査の経緯及び選定結果についての異議申立ては受け付けない。
(5) 選定の取消及び取り消した後の対応
ア 選定後において、提案した内容を実行することが不可能と判断された場合、選定を取り消し、評価点数の上位の者からxx文書で事業実施の意向を確認し、選定する。
イ 選定を取り消した場合、市は法人等の損害に対し、賠償の責任を負わない。
11.事業の実施
業者選定委員会において決定があった法人等は、市と委託契約を締結し契約内容に基づき事業を実施する。
(1) 委託契約
事業実施に当たり、提案のあった事業内容をもとに、市との間で地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第2号に基づき、随意契約を締結する。 ア 事業内容
原則として提案のあった事業内容とするが、市との協議により修正が必要となる場合がある。
イ 見積書の提出
令和5年度当初予算案が鹿児島市議会において可決後、委託契約を締結するため、事業に係る経費の見積書(市の様式を使用)の提出が必要である。予定価格以下の金額で、契約金額を決定する。
(2) 社会福祉事業届の提出
地域子育て支援センターが実施する事業は、社会福祉法第69条に規定する第二種社会福祉事業に該当することから、新たに事業を開始する法人等は、「社会福祉事業届」を市に提出すること。
(3) 委託料の支払
委託料は前払いとし、次のとおり分割して支払う予定である。なお、収支決算書の提出後に精算を行う。
支払年月 | 該当月 | |
1回目 | 4月 | 4から6月分 |
2回目 | 7月 | 7から9月分 |
3回目 | 10月 | 10から12月分 |
4回目 | 1月 | 1から3月 |
(4) 事業の再委託の禁止
上記4の(4)に掲げる事業の一部又は全部を、他の法人等に再委託することは禁止する。
(5) 事業計画及び実績報告書等の提出について
ア 契約締結後、1月以内に事業計画書及び収支予算書を提出すること。イ 毎月、実績報告書等を作成し翌月10日までに、市に提出すること。
ウ 契約が終了した場合又は契約が解除された場合は、速やかに実績報告書及び収支決算書を提出すること。
12.募集担当課
〒890-0062
鹿児島市与次郎1丁目10番17号
鹿児島市こどもxx局こども政策課交流係電 話 099-812-7740ファックス 099-812-7744