Contract
最 終 保 障 供 給 約 款
2022年 7月 1日実施
東 部 瓦 斯 株 式 会 社
平成28年12月28日届出
平成29年 3月16日届出平成29年 7月10日届出平成29年 8月18日届出平成29年10月17日届出平成30年 1月19日届出平成30年 5月16日届出平成30年 6月29日届出
2019年 9月20日届出
2019年11月 1日届出
2020年
2020年
2020年
2月10日届出
3月
9日届出
7月14日届出
2020年11月20日届出
2021年 5月14日届出
2021年11月19日届出
2022年 1月21日届出
2022年 3月18日届出
2022年 6月20日届出
目 次
Ⅰ.最終保障供給約款の適用
1. 適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
2. 最終保障供給約款の届出および変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
3. 用語の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
4. 日数の取り扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
Ⅱ.使用の申し込みおよび契約
5. 使用の申し込み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
6. 契約の成立および変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
7. 承諾の義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
8. ガスの使用開始日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
9. 名義の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
10.ガス使用契約の解約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
11.契約消滅後の関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
Ⅲ.ガス工事
12-1.ガス工事の申し込み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
12-2.ガス工事の承諾義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
13.ガス工事の実施・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
14-1.内管工事に伴う費用の負担・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
14-2.本支管および整圧器の新設・入取替に伴う費用の負担・・・・・・・・・・・・・・・・9
15.工事費等の申し受けおよび精算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
Ⅳ.検針および使用量の算定
16.検針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
17.計量の単位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
18.使用量の算定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
19.使用量のお知らせ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
Ⅴ. 料金等
20.料金の適用開始・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
21.支払期限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
22.料金の算定および申し受け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
23.単位料金の調整・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
24.料金の精算等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
25.保証金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
26.料金および延滞利息の支払方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
27.料金の口座振替・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
28.料金のクレジットカード払い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
29.料金の払込み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
30.料金の当社への支払日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
31.延滞利息・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
32.料金および延滞利息の支払順序・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
33.工事費等、修繕費、検査料その他の支払方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
Ⅵ. 供 給
34.供給ガスの熱量、圧力および燃焼性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
35.供給または使用の制限等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
36.供給停止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
37.供給停止の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
38.供給制限等の賠償・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
Ⅶ.保 安
39.供給施設の保安責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
40.周知および調査義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
41.保安に対するお客さまの協力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
42.お客さまの責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
43.供給施設等の検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
Ⅷ.その他
44.使用場所への立ち入り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23
x x
1. 本最終保障供給約款の実施期日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
2. ガスメーターの能力の表示に関する経過措置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
別 表
第1 供給区域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
第2 本支管工事費の当社の負担額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30
第3 本支管および整圧器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30
第4 ガスメーターの誤差が使用交差を超えている場合の使用量の算式・・・・・・・・・・・・ 31
第5 最高圧力を超える圧力で供給する場合の使用量の算式・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31
第6 適用する料金表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31
第7 料金の日割計算(1)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35
第8 料金の日割計算(2)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35
第9 標準熱量より2パーセントを超えて低い場合に料金から差し引く金額の算式・・・・・・・ 35
第10 熱量・ウォッベ指数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36
Ⅰ 最終保障供給約款の適用
1.適 用
(1)当社が、ガス事業法第2 条第5 項に規定される最終保障供給(以下「最終保障供給」といいます。)を行う場合のガスの料金(以下「料金」といいます。)その他の供給条件は、この最終保障供給約款(以下「この最終保障約款」といいます。)によります。なお、最終保障供給とは、当社を含むいずれのガス小売事業者ともガスの小売供給契約についての交渉が成立しないお客さま等に対し、この最終保障約款に基づき当社がガスを小売供給することをいいます。
(2)この最終保障約款は、別表第1の供給区域に適用いたします。
(3)この最終保障約款に定めのない細目的事項は、必要に応じてこの最終保障約款の趣旨に則り、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。
2.最終保障約款の届出および変更
(1)この最終保障約款は、ガス事業法の規定に基づき経済産業大臣に届け出たものです。
(2)当社は、ガス事業法の規定に基づき、経済産業大臣に届け出て、この最終保障約款を変更することがあります。その場合、料金その他の供給条件は、変更後の最終保障供給約款によります。
(3)当社は、この最終保障約款を変更する場合は、当社ホームページ、営業所および事務所において、この最終保障約款を変更する旨、変更後の最終保障供給約款の内容およびその効力発生時期を周知いたします。
3.用語の定義
この最終保障約款において使用する用語の定義は、次のとおりです。
― 熱量 ―
(1)「熱量」… 摂氏0度および圧力101.325キロパスカルの状態のもとにおける乾燥したガス1立方メートルの総熱量をいいます。
お客さまに供給するガスは、ガス事業法およびこれに基づく命令(以下「ガス事業法令」といいます。)で定められた方法によってその熱量を測定します。
(2)「標準熱量」… (1)の方法により測定する熱量の毎月の算術平均値の最低値をいいます。
(3)「最低熱量」… お客さまに供給するガスの熱量の最低値をいいます。
― 圧力 ―
(4)「圧力」… ガス栓の出口におけるガスの静圧力(全てのガス栓を閉止した状態での圧力をいいます。消費機器使用中はこれより圧力は下がります。)をゲージ圧力(大気圧との差をいいます。)で表示したものをいいます。
(5)「最高圧力」… お客さまに供給するガスの圧力の最高値をいいます。
(6)「最低圧力」… お客さまに供給するガスの圧力の最低値をいいます。
― ガス工作物 ―
(7)「ガス工作物」… ガスの製造および供給のための施設であって、ガス事業のために用いるものをいいます
((9)から(18)までの設備は全て「ガス工作物」にあたります。)。
― 供給施設 ―
(8)「供給施設」… ガス工作物のうち、導管、整圧器、昇圧供給装置、ガスメーターおよびガス栓ならびにそれらの付属施設をいいます。
― 導管 ―
(9)「本支管」… 原則として公道(道路法その他の法令に定めのある国または地方公共団体の管理する道路をいいます。)に並行して公道に埋設する導管をいい、付属するバルブおよび水取り器(導管内にたまった水を除去する装置をいいます。)等を含みます。
なお、次の各号の全てを満たす私道に埋設する導管については、将来、当社が当該設備の変更や修繕を行うことに関して承諾する権限を有するその私道の所有者等の承諾をあらかじめ得られない場合を除き本支管として取り扱います。
① 不特定多数の人および原則として道路構造令第4条第2項に定める普通自動車の通行が可能であること
② 建築基準法第42条に定める基準相当を満たすものであること
③ 工事によって地盤沈下等が発生するおそれや第三者の所有地に影響を及ぼすおそれがないこと
④ 本支管新設時の道路形態が長期にわたり確保されるものであること
⑤ その他、当社が本支管、供給管を管理するうえで著しい障害がないと判断できること
(10)「供給管」… 本支管から分岐して、お客さまが所有または占有する土地と道路との境界線に至るまでの導管をいいます。
(11)「内管」… (10)の境界線からガス栓までの導管およびその付属施設をいいます。
(12)「ガス遮断装置」… 危急の場合にガスを速やかに遮断することができる装置をいいます。
― 導管以外の供給施設 ―
(13)「整圧器」… ガスの圧力を一定の圧力範囲に調整する装置をいいます。
(14)「昇圧供給装置」… ガスを昇圧して供給する装置で、蓄ガス器(ガスを高圧で蓄える容器をいいます。)を備えないものをいいます。
(15)「ガスメーター」… 料金算定の基礎となるガス使用量を計量するために用いられる計量器をいいます。
(16)「マイコンメーター」… マイクロコンピューターを内蔵したガスメーターで、ガスの使用状態を常時監視し、漏えい、使用量の急増や長時間使用時など、あらかじめ当社が設定した条件に一致したときは、ガスを遮断するなどの保安機能を有するものをいいます。
(17)「ガス栓」… ガス工作物の末端に設置され、消費機器への供給の開始または停止に用いる栓をいいます。
(18)「メーターガス栓」… ガスメーター入口に設置され、ガスの供給開始、供給停止時等に操作する栓をいいます。
― 消費機器 ―
(19)「消費機器」… ガスを消費する場合に用いられる機械または器具をいい、消費機器本体のほか給排気設備などの付属装置を含みます。
― その他の定義 ―
(20)「ガスメーターの能力」… ガスメーターが適正に計量できる範囲内の使用可能な最大流量のことであり、立方メートル毎時の数値で表わしたものをいいます。
(21)「ガス工事」… 供給施設の設置または変更の工事をいいます。
(22)「検針」… ガスの使用量(以下「使用量」といいます。)を算定するために、ガスメーターの指示値を目視または通信設備等により読み取ることをいいます。
(23)「消費税等相当額」… 消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。この場合、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てます。
(24)「消費税率」… 消費税法の規定に基づく税率に地方税法の規定に基づく税率を加えた値をいいます。
(25)「需要場所」… ガスの供給を必要とする場所のうち、ガスの使用実態からみて一体として区分・把握し得る範囲をいいます。具体的には、1構内をなすものは1構内を、また、1建物をなすものは1建物を1需要場所といたしますが、以下の場合には、原則として次によって取り扱います。
① マンション等1建物内に2以上の住戸がある住宅
各1戸が独立した住居と認められる場合には、各1戸を1需要場所といたします。
なお、「独立した住居と認められる場合」とは次の全ての条件に該当する場合をいいます。イ 各戸が独立的に区画されていること
ロ 各戸の配管設備が相互に分離して設置されていること
ハ 各戸が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること
② 店舗、官公庁、工場その他
1構内または1建物に2以上の会計主体の異なる部分がある場合には、各部分を1需要場所といたします。
③ 施設付住宅
1建物にマンション等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合(施設付住宅といいます。)には、住宅部分については①により、非住宅部分については②により取り扱います。
(26)「ガス小売供給に係る無契約状態」… お客さまが5(1)のガス使用の申し込みを当社に行う直前にガス小売供給を受けていた契約が、クーリング・オフや、ガス小売事業者の事業継続が事実上困難になった場合等の事由により解約されているにもかかわらず、お客さまが引き続きガスの供給を受けている状態をいいます。
なお、当社は、いずれのガス小売事業者とも託送供給契約が締結されていないにもかかわらず、お客さま
が引き続きガスの供給を受けている状態である場合(当社がお客さまとガス小売供給に係る契約を締結している場合を除く。)には、ガス小売供給に係る無契約状態と判断いたします。
4.日数の取り扱い
この最終保障約款において、料金算定期間等の期間の日数は、初日を含めて算定いたします。
Ⅱ 使用の申し込みおよび契約
5.使用の申し込み
(1)最終保障供給を希望する方は、あらかじめこの最終保障約款を承諾のうえ、当社にガス使用の申し込みをしていただきます。
(2)申し込みの際は、お客さまの氏名、住所、連絡先等当社が必要と認める事項を明らかにし、所定の様式により申し込んでいただきます。
(3)申し込みの受付場所は、当社の支社、事業所またはショールーム(以下「支社・事業所等」といいます。)といたします。
6.契約の成立および変更
(1)この最終保障約款に基づくガスの供給および使用に関する契約(以下「ガス使用契約」といいます。)は、当社が5(1)のガス使用の申し込みを承諾したときに成立いたします。なお、契約を変更する場合も同様といたします。
(2)お客さまが希望する場合または当社が必要とする場合は、最終保障供給によるガスの使用に関する必要な事項について、契約書を作成いたします。この場合、契約は、(1)にかかわらず契約書作成時に成立いたします。
(3)当社は、1需要場所について1つのガス使用契約を締結いたします。
7.承諾の義務
(1)当社は、5(1)のガス使用の申し込みがあった場合には、(2)の条件を満たしていることを前提として、承諾いたします。ただし、(3)から(5)の場合を除きます。
(2)お客さまの資産となる3(10)の境界線よりガス栓までの供給施設は、当社が工事を実施したものであることを条件といたします。ただし、当社が特別に認める場合はこの限りではありません。なお、当社が実施する工事は、当社が定める契約条件によるものといたします。
(3)当社は、次に掲げる当社の責めによらない事由によりガスの供給が不可能もしくは著しく困難な場合には、申し込みを承諾できないことがあります。
① ガス工作物を設置すべき土地、建物、道路または河川等が法律、命令、条例または規則によってガス工作物に関する当該工事を制限または禁止されている場合
② 災害および感染症の流行等によりガスの製造能力または供給能力が減退した場合
③ 海上輸送の途絶等不可抗力により原料が不足した場合
④ 申し込まれたガスの使用場所が、特異地形等であってガスの供給が技術的に困難でありまたは保安の維持が困難と認められる場合
⑤ その他、物理的、人為的または能力的原因により、当社の正常な企業努力ではガスの供給が不可能な場合
(供給力を確保する十分な努力を行ったのにもかかわらず、必要な供給力を得られなかった場合を含む。)
(4)当社は、申込者が当社との他のガスの供給および使用に関する契約(すでに消滅しているものを含みます。)の料金をそれぞれの契約で定める支払期限日を経過しても支払われていない場合は、申し込みを承諾できないことがあります。
(5)当社は、申込者に対し25の保証金の支払いを求めたにもかかわらず、支払われていない場合は、申し込みを承諾できないことがあります。
(6)当社は、(2)から(5)によりガス使用の申し込みを承諾できない場合、その理由を遅滞なく申込者にお知らせいたします。
8.ガスの使用開始日
当社は、お客さまとのガス使用契約が成立したときには、ガスの使用開始日を以下のとおりといたします。なお、3(26)のガス小売供給に係る無契約状態が存する場合は、ガス小売供給に係る無契約状態に至る事由の発生日の翌日をその開始日といたします。
① ガス小売事業者(当社を含みます。)からの切り替えにより使用を開始する場合は、原則として、所定の手続きを完了した後に到来する16(1)の定例検針日の翌日。
ただし、お客さまの求めにより、当社が合意した日とする場合があります。なお、この場合は、お客さまから検針にかかる費用を申し受けます。
② 引越し(転入)等の理由で、新たにガスの使用を開始した場合(お客さまの申し込みにより、ガスメー ターを開栓する場合をいいます。ただし、検査等のため一時閉栓し、開栓する場合および37の規定によりガスの供給を再開する場合を除きます。以下同じ。)は、原則として、お客さまの希望する日。
9.名義の変更
(1)最終保障供給を受けようとする方が、前に使用されていたお客さまのガス使用契約に関する全ての権利および義務(前に使用されていたお客さまの料金支払義務を含みます。)を受け継ぎ、引き続きガスの使用を希望される場合は、名義を変更していただきます。
(2)(1)の場合において、前に使用されていたお客さまのガス使用契約が消滅している場合には、5(1)の規定によって申し込んでいただきます。
10.ガス使用契約の解約
(1)引越し(転出)等の理由による解約
① お客さまが、引越し等の理由によりガスの使用を廃止する場合には、あらかじめその廃止の期日を当社に通知していただきます。この場合、当社は、その廃止の期日をもってガス使用契約の解約の期日といたします。
ただし、特別の理由なくして当社がガス使用廃止の期日後にその通知を受けた場合には、その通知を受けた日をもって解約の期日といたします。
② お客さまが当社にガス使用廃止の通知をしない場合であっても、すでに転居されている等明らかにガスの使用を廃止したと認められるときは、当社がガスの供給を終了させるための措置(メーターガス栓の閉栓、ガスメーターの取り外しその他ガスの供給を遮断することをいいます。)をとることがあります。この場合、この措置をとった日に解約があったものといたします。
なお、ガスの使用を廃止したと認められる時点で、すでに36の規定によりガスの供給を停止している場合には、その停止した日に解約があったものといたします。
(2)ガス小売事業者への契約切替えによる解約
お客さまがガス使用契約を解約し、新たにガス小売事業者(当社を含みます。)からガスの供給を受ける場合には、新たなガス小売事業者に対し契約の申込みをしていただきます。
当社は、当該ガス小売事業者からの依頼を受け、お客さまとのガス使用契約を解約するために必要な手続きを行います。この場合、ガス使用契約は、新たなガス小売事業者からお客さまへのガスの供給を開始するために実施される検針日を解約日とします。
(3)当社は、7(3)の各号の事由により、ガスの供給の継続が困難な場合には、文書でお客さまに通知することによって、ガス使用契約を解約することがあります。
(4)当社は、36の規定によってガスの供給を停止されたお客さまが、当社の指定した期日までにその理由となった事実を解消しない場合には、ガス使用契約を解約することがあります。この場合、解約を予告する日と解約する日との間に15日間および5日間(休日を含みます。)の日数をおいて少なくとも2回予告いたします。
11.契約消滅後の関係
(1)ガス使用契約期間中に当社とお客さまとの間に生じた料金その他の債権および債務は、10の規定によってガス使用契約が解約されても消滅いたしません。
(2)当社は、10の規定によってガス使用契約が解約された後も、ガスメーター等当社所有の既設供給施設を、設置場所の所有者または占有者の承諾を得て、その場所に引き続き置かせていただくことがあります。
Ⅲ.ガス工事
当社は、ガス工事に関して以下のように取り扱います。
12-1.ガス工事の申し込み
(1) ガスを新たに使用するためまたはガスの使用状況を変更するためにガス工事を申し込む方は、当社が別途定める契約条件に基づき、当社にガス工事の申し込みをしていただきます(13(1)ただし書により当社が承諾した工事人(以下「承諾工事人」といいます。)にガス工事を申し込む方を除きます。)。
(2)(1)のガスの使用状況の変更とは、ガス栓の増減、内管またはガスメーターの位置替え等供給施設を変更することをいいます。
(3)建築事業者、宅地造成事業者等(以下「建築事業者等」といいます。)は、お客さまのため、(1)のガス工事を当社に申し込むことができます。この場合、当該ガス工事については、当該建築事業者等をお客さまとして取り扱います。
(4)ガスメーターの決定、設置
① 当社は、(1)の申し込みに応じてガスメーターの能力を決定いたします。適正なガスメーターの能力は、原則として、当該ガス工事の申し込みのときに、お客さまが設置している消費機器および将来設置を予定している消費機器(使用開始にあたって、(2)に規定する使用状況を変更することなく使用できる消費機器に限ります。)を同時に使用されたときの1時間当たりの標準的ガス消費量を通過させることのできる能力といたします。
② 家庭用にガスを使用される場合には、①の標準的ガス消費量を算出するにあたって次の消費機器を算出の対象から除きます。
イ オーブン、卓上コンロ等でガス消費量または使用頻度が少ないもの
ロ 暖房機器または温水機器等がそれぞれ2個以上ある場合は、使用状況を十分調査し、同時に使用しないと明らかに判明したもの(大型と小型の場合は、小型のものとします。)
③ 家庭用以外でガスを使用される場合は、その使用状況に応じ、お客さまと協議のうえで①の標準的ガス消費量を算出することがあります。
④ 当社は、1需要場所につきガスメーター1個を設置いたします。なお、当社が特別の事情があると判断したときには、1需要場所につきガスメーターを2個以上設置することがあります。
⑤ 当社は、お客さまと協議のうえ、適正に計量することができ、かつ、検針、検査、取替等維持管理が容易な場所にガスメーター等を設置いたします。
12-2.ガス工事の承諾義務
(1)当社は、12-1(1)のガス工事の申し込みがあった場合には、(2)に規定する場合を除き、承諾いたします。
(2)当社は、次に掲げる事由によりガス工事の実施が不可能または著しく困難な場合には、申し込みを承諾できないことがあります。
① ガス工作物を設置すべき土地、建物、道路または河川等が法律、命令、条例または規則によってガス工作物に関する当該工事を制限または禁止されている場合
② 申し込まれたガス工事場所が、特異地形等であってガス工事の実施が技術的に困難または保安の維持が困難と認められる場合
③ その他、物理的、人為的または能力的原因により、当社の正常な企業努力ではガス工事の実施が不可能な場合
(3)当社は、(2)によりガス工事の申し込みを承諾できない場合、その理由を遅滞なく工事申込者にお知らせいたします。
13.ガス工事の実施
-ガス工事の施工者等-
(1)ガス工事は、当社が施工いたします。ただし、(2)に定める工事は、承諾工事人に施工させることができます。
(2)ガス工事のうち、お客さまが承諾工事人に申し込み、施工させることができる工事は、低圧(ゲージ圧力
で0.1メガパスカル未満の圧力をいいます。)でガスの供給を受けており、ガスメーターの能力が16立方メートル毎時以下のマイコンメーターが既に設置されている一般建物(ガス事業法令に定められている建物区分の一般業務用建物、一般集合住宅または一般戸建住宅に該当するものをいいます。)で、そのガスメーターより下流側で以下のいずれかに該当する露出部分の工事といたします。
① フレキ管を配管してガス栓を増設する工事
② フレキ管を配管してガス栓または内管の位置を替える工事
③ 継ぎ手のみ使用してガス栓を増設する工事
④ 継ぎ手のみ使用してガス栓の位置を替える工事
⑤ ガス栓のみを取り替える工事
⑥ ①から⑤の工事に伴う内管の撤去工事
(3)お客さまがガス工事を承諾工事人に申し込み、施工させる場合、工事費その他の条件はお客さまと承諾工事人との間で定めていただくこととし、当社はこれに関与いたしません。
また、その工事に関して後日補修が必要となったときまたはお客さまが損害を受けられたとき等には、お客さまと承諾工事人との間で協議のうえ解決していただくこととし、当社はこれに関与いたしません。
― 気密試験等 ―
(4)当社が施工した内管およびガス栓を当社がお客さまに引き渡すにあたっては、当社はあらかじめ内管の気密試験を行います。
(5) 承諾工事人が施工した内管およびガス栓を承諾工事人がお客さまに引き渡すにあたっては、承諾工事人が内管の気密試験を行います。ただし、当社が必要と認めた場合には、当社が内管の気密試験を行うことがあります。
(6)承諾工事人が実施した工事に保安上の瑕疵がある場合、または(5)の気密試験に合格しない場合は、補修が完了するまで当社は当該施設へのガスの供給をお断りすることがあります。
― 供給施設等の設置承諾 ―
(7)当社は、3(10)の境界線内において、そのお客さまのために必要な供給施設の設置に要する場所を無償で使用させていただきます。この場合、お客さまは、その場所が借地または借家であるときは、あらかじめ当該土地および建物の所有者その他の利害関係人の承諾を得ておいていただきます。これに関して、後日紛争が生じても当社は責任を負いません。
(8)当社が、お客さまのために私道に導管を埋設する場合には、お客さまは私道所有者等からの承諾を得ていただきます。
(9)当社は、当社または承諾工事人が供給施設を設置した場合、xxx、3(10)の境界線内に当社所定の標識を掲げさせていただきます。
14-1.内管工事に伴う費用の負担
― 供給施設の所有区分と工事費 ―
(1)内管およびガス栓はお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。
(2)内管およびガス栓の所有権は、工事費の全額が支払われるまでは当社が留保するものとし、お客さまは当社の承諾なしにこれらを使用することはできません。この場合、その旨の表示を付すことがあります((4)、
(6)および(8)において同じ。)。
(3) 内管およびガス栓の工事に要する費用の額は、工事の種類および工事を実施する建物の種類に応じて、①に定める方法により算定した見積単価(ただし、②に掲げる工事を除きます。)に、内管の延長やガス栓の個数等の使用数量を乗じて算出した見積金額と、別途に必要となる付帯工事費、夜間工事費および休日工事費等の加算額に消費税等相当額を加えたものといたします。
① 内管およびガス栓の見積単価は、工事に要する材料費、労務費、運搬費、設計監督費および諸経費の費用の実績を基礎として算定し、1m当たり、1個当たりまたは1箇所当たり等で表示いたします。なお、見積単価を記載した見積単価表は、当社の支社および事業所に掲示しています。
イ 材料費
材料費は、工事に要するガス管、ガス栓、継ぎ手およびその他の材料のそれぞれの材料単価にそれぞれ
の使用数量を乗じて算出いたします。ロ 労務費
労務費は、歩掛および賃率に基づき算出いたします。ハ 運搬費
運搬費は、倉庫から工事現場までの材料運搬費および工作車にかかる費用に基づき算出いたします。ニ 設計監督x
設計監督xは、設計費、見積事務費および監督費の合計額に基づき算出いたします。ホ 諸経費
諸経費は、現場経費、間接業務従事者労務費および間接経費の合計額に基づき算出いたします。
② 次の各号に掲げる工事、付帯工事、その他の工事箇所の状況等により特別の工程、工法または材料を用いる工事に要する費用の額は、その工事に要する材料費、労務費、運搬費、設計監督費および諸経費の費用に基づき算出した個別の設計見積金額の合計に消費税等相当額を加えたものといたします。
イ 溶接配管等の特殊な工法を用いて実施する工事
ロ 特別な設備の組み込みを必要とする場合または特別な建築物等で実施する工事
ハ 当社が別に定めた規格・工法に基づき、工場内で当社が指定する製作品に組み込まれた工事材料をお客さまが提供する工事
(4)お客さまのために設置されるガス遮断装置は、原則としてお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。
(5)(4)に定めるガス遮断装置の設置に要する工事費は、設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。
(6)お客さまの申し込みによりそのお客さまのために設置される整圧器は、お客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。
(7)(6)に定める整圧器の設置に要する工事費は、設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。
(8)お客さまの申し込みにより設置される昇圧供給装置はお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。
(9)(8)に定める昇圧供給装置の設置に要する工事費は、設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。
(10)ガスメーターは当社所有のものを設置し、これに要する工事費(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。)は、お客さまにご負担していただきます。
ただし、ガスメーターの検定期間満了による取替等、当社都合により工事が発生する場合には、これに要する工事費は当社が負担いたします。
(11)供給管は当社の所有とし、これに要する工事費は、当社が負担いたします。
ただし、お客さまの依頼により供給管の位置替え等を行う場合には、これに要する工事費(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。)は、お客さまにご負担していただきます。
― 工事材料の提供と工事費算定 ―
(12)当社は、お客さまが提供する工事材料を用いて内管およびガス栓の工事を行う場合には、次により工事費を算定いたします。
① 当社は、お客さまが工事材料を提供する場合(②を除きます。)には検査を行い、それを用いることがあります。ただし、ガス事業法令の定める基準に適合していることを要します。
お客さまが工事材料を提供する場合、その工事材料を(3)の工事費算定の基礎となる単価で見積もり、その金額を材料費から控除して工事費を算定いたします。また、その工事材料の検査料(所要費用に消費税等相当額を加えたものといたします。)をお客さまにご負担していただきます。
② 当社は、当社が別に定めた規格・工法に基づき、工場内で当社が指定する製作品に組み込まれた工事材料をお客さまが提供する場合には、検査を行い、それを用いることがあります。この場合、その工事材料を控除して工事費を算定いたします。また、別に定める検査料(所要費用に消費税等相当額を加えたものといたします。)をお客さまにご負担していただきます。
③ ②のお客さまが提供する工事材料とは、次の全ての条件に該当するものに限ります。これを用いる場合には、あらかじめ当社と別途製作品の仕様、工事材料の設計仕様、工場の指定などについて契約を締結していただきます。
イ ガス事業法令および当社の定める材料、設計、施工基準に適合するものであること
ロ 当社が指定する講習を修了した者により、当社が指定する工場内であらかじめ組み込まれたものであること
― 修繕費の負担 ―
(13)お客さま所有の供給施設の修繕費(修繕、改修、取替等に要する費用をいい、所要費用に消費税等相当額を加えたものといたします。)はお客さまにご負担していただき、当社所有の供給施設の修繕費は当社が負担することを原則といたします。
14-2.本支管および整圧器の新設・入取替に伴う費用の負担
―工事負担金―
(1)本支管および整圧器(14-1(6)の整圧器を除きます。)は当社の所有とし、次の差額が生じる場合には、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金としてお客さまにご負担していただきます。なお、当社が設置した本支管および整圧器(14-1(6)の整圧器を除きます。)は、当社が他のお客さまへのガス供給のためにも使用いたします。
① ガス工事の申し込みに伴い本支管および整圧器の新設工事(以下「延長工事」といいます。)を行う場合において、お客さまの予定使用量に必要な大きさの本支管および整圧器(別表第3に掲げる本支管および整圧器のうち、お客さまの予定使用量の供給に必要最小限度の口径のものをいいます。)の設置工事に要する費用(以下「延長工事費」といい、消費税等相当額を除いたものといたします。)が別表第2の当社の負担額を超えるときは、その差額
② ガス工事の申し込みに伴い本支管および整圧器の入取替工事を行う場合において、その工事に要する費用から入取替工事によって不要となる本支管および整圧器と同等のものの材料価額(全ての既設本支管および既設整圧器の帳簿価額(消費税等相当額を含まないものといたします。)の平均額のうち、材料価額(消費税等相当額を除いたものといたします。)に相当する額をいいます。)を差し引いた金額(以下「入取替工事費」といいます。)が別表第2の当社の負担額を超えるときは、その差額
③ ガス工事の申し込みに伴う延長工事が入取替工事を伴う場合において、①の延長工事費および②の入取替工事費の合計額が別表第2の当社の負担額を超えるときは、その差額
― 複数のお客さまから申し込みがあった場合の工事負担金の算定 ―
(2)複数のお客さまからガス工事の申し込みをいただいたことに伴い延長工事または入取替工事を行う場合において、当社が同時に設計および見積もりを行い、工事を実施することができるときには、その複数のお客さまと協議のうえ、1つの工事として取り扱うことがあります。
(3)(2)の場合、当社が同時に設計および見積もりを行った工事費(消費税等相当額を除いたものといたします。)が、その複数のお客さまについての別表第2の当社の負担額の合計額を超えるときは、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金としてお客さまにご負担していただくものとし、xxの原則に基づき、それぞれのお客さま別に割り振り、算定いたします。
(4)(2)の「1つの工事」とは、同時になされた全てのお客さまの申し込みについて、当社が一括して同一設計書で実施する工事をいいます。
(5)複数のお客さまから共同してガス工事の申し込みをいただいたことに伴い延長工事または入取替工事を行う場合には、その申し込みを1つの申し込みとして取り扱うことがあります。
(6)(5)の場合の工事費(消費税等相当額を除いたものといたします。)が、その複数のお客さまについての別表第2の当社の負担額の合計額を超えるときは、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金としてお客さまにご負担していただきます。この工事負担金は、それぞれのお客さまごとの算定を行いません((8)および(9)において同じ。)。
(7)建築事業者等から複数のガスの使用予定者のためのガス工事の申し込みがあり、それに伴って延長工事または入取替工事を行う場合は、(5)の申し込みがあったものとして取り扱います。
(8)(7)の場合の工事費(消費税等相当額を除いたものといたします。)が、使用予定者についての別表第2の当社の負担額の合計額を超えるときは、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金としてご負担していただきます。
― 宅地分譲地の場合の工事負担金算定 ―
(9)当社は、宅地分譲地についてガス工事の申し込みがあった場合は、次により取り扱います。
① 「宅地分譲地」とは、住宅等の用地として分譲することを目的に整地分割される土地であって、建築事業者等により、ガス工事の申し込みを受けたときに3年経過後のガスの使用予定者数を推計できるものをいいます。
ただし、既築の建物が予定される区画数に対して50パーセント以上ある場合を除きます。
② 申し込みによるガスの使用予定者への供給に必要な延長工事・入取替工事が、3年経過後のガスの使用予定者についての別表第2の当社の負担額の合計額を超えるときは、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金としてご負担していただきます。この場合、3年経過後のガスの使用予定者数の算定は、原則として、当該宅地分譲地における全てのガスの使用予定者数の50パーセントを超えるものとし、特別の事情がある場合は、その30パーセント以上とすることができます。
③ 住宅等の用地として分譲することを目的に整地分割される土地であって、建築事業者等によりガス工事の申し込みを受けたときに3年経過後のガスの使用予定者数を推計できない場合は、協議のうえで工事負担金を決定することがあります。
15.工事費等の申し受けおよび精算
(1)当社は、14-1の規定によりお客さまにご負担いただくものとして算定した工事費を、原則として、その工事完成日(ガスメーターの取付作業を含む工事にあってはガスメーターの取付日とし、それ以外の工事にあっては引渡日をいいます。)の前日までに全額申し受けます。
(2)当社は、14-2の規定によりお客さまにご負担いただくものとして算定した工事負担金を、原則として、その工事完成日(ガス工事の申し込みをいただいたときに新たな本支管および整圧器(14-1(6)の整圧器を除きます。)の工事を必要としない状態となった日をいいます。)の前日までに全額申し受けます。
(3)当社は、次の各号にかかげる事由に該当する場合には、着手金を工事着手前に申し受け、お客さまにご負担いただく14-1および14-2の規定により算定した工事費および工事負担金(以下「工事費等」といいます。)を、その工事完成日までに2回以上に分割して申し受けることがあります。
① 長期にわたる工事(工事着手予定日から工事完成予定日までが、原則として6か月を超える工事をいいます。)
② その他、当社が特に必要と認めた工事
(4)当社は、増設工事等で小規模な工事(工事費が、10 万円以下の工事をいいます。)については、債権保全上必要と認める場合その他の特段の事情がある場合を除き、工事費等をお客さまからの申し出があれば、工事完成日以降に申し受けることができます。
(5)当社は、お客さま所有の既設内管を、そのお客さまからの申し込みに基づき、保安上の理由により取り替える工事については、債権保全上必要と認める場合その他の特段の事情がある場合を除き、工事費の全部または一部を、お客さまからの申し出があれば、工事完成日以降に一括して、または2回以上に分割して申し受けることができます。この場合、支払期間および支払方法に応じて金利相当額をいただくことがあります。
(6)当社は、債権保全上必要と認める場合には、工事着手前に工事費等を全額申し受けます。
(7)当社は、工事費等をいただいた後、次の事情によって工事費等に著しい差異が生じたときは、工事完成後、遅滞なく精算することといたします。
① 工事の設計後にお客さまの申し出により導管の延長・口径または材質その他工事に要する材料の変更および特別の工程等工事の実施条件に変更があったとき
② 工事の設計時に予知することができない地下埋設物・掘さく規制等に伴う工事の実施条件に変更があったとき
③ 工事に要する材料の価額または労務費に著しい変動があったとき
④ その他工事費等に著しい差異が生じたとき
Ⅳ 検針および使用量の算定
16.検 針
― 検針の手順 ―
(1)当社は、あらかじめ定めた日に毎月1度検針(この検針を「定例検針」といい、定例検針を行った日を「定例検針日」といいます。)を行います。定例検針を行う日は以下の手順により定めます。
① 検針区域の設定…効率的に検針できるよう、一定の区域を設定します。
② 定例検針を行う日の設定…検針区域ごとに検針の基準となる日を設定し、休日等を考慮のうえ検針を行う日を定めます。
(2)当社は、(1)の定例検針日以外に次の日に検針を行います。
① 8②に規定するガスの使用開始日
② 10(1)から(3)の規定により解約を行った日
③ 36の規定によりガスの供給を停止した日
④ 37の規定によりガスの供給を再開した日
⑤ ガスメーターを取り替えた日
⑥ 8①ただし書に規定する日(お客さまの求めにより、当社が合意したガスの使用開始日)の前日
⑦ その他当社が必要と認めた日
― 検針の省略 ―
(3)当社は、お客さまが8なお書、8①ただし書および8②に規定するガスの使用開始日からその直後の定例検針を行う日までの期間が3日(21(3)に規定する休日を除きます。)以下の場合は、使用開始直後の定例検針を行わないことがあります。
(4)当社は、ガス使用契約が10(1)または10(2)の規定により解約される場合で、解約の期日直前の定例検針を行う日または定例検針日から解約の期日までの期間が3日(21(3)に規定する休日を除きます。)以下の場合は、解約の期日直前の定例検針を行わないか、またはすでに行った解約の期日直前の定例検針を行わなかったものとすることがあります。
(5)当社は、(2)③の供給停止に伴う検針日から(2)④の供給再開に伴う検針日までの期間が3日(21(3)に規定する休日を除きます。)以下の場合は、行った検針のいずれも行わなかったものとすることがあります。
(6)当社は、お客さまの不在または災害および感染症の流行等やむを得ない事情により、検針すべき日に検針できない場合があります。
17.計量の単位
(1)使用量の単位は、立方メートルといたします。
(2)検針の際の小数点第1位以下の端数は読みません。
(3)18(9)または(12)の規定により使用量を算定する場合には、その使用量の小数点第1位以下の端数は切り捨てます。
18.使用量の算定
(1)当社は、前回の検針日および今回の検針日におけるガスメーターの読み(以下「検針値」といいます。)により、その料金算定期間の使用量を算定いたします。
なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーターおよび取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量といたします。
また、8なお書および8①本文の場合には、使用開始日の前日の検針値を、前回の検針日における検針値として取り扱います。
(2)(1)の「検針日」とは、次の日をいいます((3)、(7)および21(1)において同じ。)。
① 16(1)および(2)(ただし、⑤を除きます。)の日であって、検針を行った日
② 18(4)から(7)までの規定により使用量を算定した日
③ 18(8)の規定により使用量を算定した場合は、検針をすべきであった日
(3)(1)の「料金算定期間」とは、次の期間をいいます。
① 検針日の翌日から次の検針日までの期間(②および③の場合を除きます。)
② 8②に規定する新たにガスの使用を開始した場合または37の規定によりガスの供給を再開した場合、その開始または再開の日から次の検針日までの期間
③ 36の規定によりガスの供給を停止した日に37の規定によりガスの供給を再開した場合、供給再開日の翌日から次の検針日までの期間
― お客さまが不在の場合の使用量算定等 ―
(4)当社は、お客さまが不在等のため検針できなかった場合には、その料金算定期間(以下「推定料金算定期間」といいます。)の使用量は、原則として、その直前の料金算定期間の使用量と同量といたします(なお、
8①(ただし書の場合を除く。)に規定するガスの使用開始日以降最初の検針日に、お客さまが不在等のため検針できなかった場合は、当社が保有する託送供給に係る検針値を用いて同様に使用量を算定いたします。)。この場合、推定料金算定期間の次の料金算定期間(以下「翌料金算定期間」といいます。)の使用量は、次の算式により算定いたします。
V2= M2- M1- V1
(備 考)
V1=推定料金算定期間の使用量 V2=翌料金算定期間の使用量
M1=推定料金算定期間開始日前日の検針におけるガスメーターの指示値 M2=翌料金算定期間末日の検針におけるガスメーターの指示値
(5)(4)で算定した結果がマイナスになる場合は、翌料金算定期間の使用量を次の①の算式で算定した使用量に、推定料金算定期間の使用量を次の②の算式で算定した使用量に、各々見直しいたします。
① V2=(M2- M1)×1/2 (小数点第1 位以下の端数は切り上げます。)
② V1=(M2- M1)-V2
(備 考)
V1=推定料金算定期間の使用量 V2=翌料金算定期間の使用量
M1=推定料金算定期間開始日前日の検針におけるガスメーターの指示値 M2=翌料金算定期間末日の検針におけるガスメーターの指示値
(6)当社は、お客さまが不在等のため検針できなかった場合において、そのお客さまの不在等の期間が明らかなときには、その推定料金算定期間の使用量は次のとおりといたします。
① お客さまが推定料金算定期間を通じて全く不在等であったことが明らかなときは、その月の使用量は0立方メートルといたします。
② お客さまの過去の使用実績からみて、使用期間に応じて使用量を算定することが可能と認められる場合には、その月の使用量は、その使用期間に応じて算定した使用量といたします。
(7)当社は、8①ただし書および8②に規定するガスの使用開始日以降最初の検針日に、お客さまが不在等のため検針できなかった場合には、その推定料金算定期間の使用量は0立方メートルといたします。
― 災害および感染症の流行・ガスメーター故障等の場合の使用量算定等 ―
(8)当社は、災害および感染症の流行等やむを得ない事情のため検針すべき日に検針できなかった場合の料金算定期間の使用量は、(4)から(7)に準じて算定いたします。
なお、後日、ガスメーターの破損または滅失等が判明した場合には、(10)または(11)に準じて使用量を算定し直します。
(9)当社は、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えていることが判明した場合には、お客さまと協議のうえ、ガスメーターを取り替えた日の前3か月分を超えない範囲内で、別表第4の算式により使用量を算定いたします。
ただし、その誤差の発生時期が明らかに確認できる場合は、その時期から算定いたします。
(10)当社は、ガスメーターの故障、災害等によるガスメーターの破損または滅失その他の事由により使用量が不明な場合には、前3か月分もしくは前年同期の同一期間の使用量または取り替えたガスメーターによる使用量その他の事情を基準として、お客さまと協議のうえ、使用量を算定いたします。
(11)当社は、災害等によりガスメーターが破損または滅失して使用量が不明であるお客さまが多数発生し、使用量算定についてお客さまとの個別の協議が著しく困難な場合には、その料金算定期間の使用量は(10)の基準により算定することがあります。
なお、お客さまより申し出がある場合は、協議のうえ、改めて使用量を算定し直します。
(12)当社は、34(3)の規定による圧力のガスを供給する場合には、別表第5の算式により使用量を算定いたします。ただし、昇圧供給装置により供給する場合には、原則としてこの限りではありません。
19.使用量のお知らせ
当社は、18の規定により使用量を算定したときは、速やかにその使用量をお客さまにお知らせいたします。
Ⅴ 料金等
20.料金の適用開始
料金は、8のガスの使用開始日または37の規定により供給を再開した日から適用いたします。
21.支払期限
(1)お客さまがお支払いいただくべき料金の支払義務は、次の各号に掲げる日(以下「支払義務発生日」といいます。)に発生いたします。
① 検針日(16(2)①、④、⑥、および18(8)を除きます。)
② 18(9)、(10)または(11)後段の規定((8)後段の規定により準じる場合を含みます。)が適用される場合は、協議の成立した日
③ 18(8)前段または(11)前段の規定((8)後段の規定により準じる場合を含みます。)が適用される場合は、19により使用量をお知らせした日
(2)料金は、(3)に定める支払期限日までにお支払いいただきます。
(3)支払期限日は、支払義務発生日の翌日から起算して30日目といたします。ただし、支払義務発生日の翌日から起算して30日目が、休日(日曜日、銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日および5月1日、12月29日および12月30日をいい、36においても同様とします。)の場合には、その直後の休日でない日を支払期限日といたします。
22.料金の算定および申し受け
― 料金の算定方法 ―
(1)当社は、別表第6の料金表を適用して、19の規定によりお知らせした使用量に基づき、その料金算定期間の料金(基本料金および従量料金の合計額をいい、31、別表第6、別表第7および別表第8においても同様とします。)を算定いたします。ただし、12-1(4)④の規定により、お客さまが1需要場所に2個以上のガスメーターを設置している場合であって、お客さまから申し込みがあったときは、それぞれの検針値により算定した使用量を合計した量に基づき、ガスメーターを1個として料金を算定いたします((4)および(5)の場合も同様といたします。)。
― 料金算定期間および日割計算 ―
(2)当社は、(3)の規定により料金の日割計算を行う場合を除き、1料金算定期間を「1か月」として料金を算定いたします。
(3)当社は、次の各号に掲げる事由に該当する場合には、その料金算定期間の料金を日割計算により算定いたします。ただし、当社の都合で料金算定期間の日数が36日以上となった場合を除きます。
① 定例検針日の翌日から次の定例検針日までの期間が24日以下または36日以上となった場合
② 8なお書、8①ただし書および8②の場合で、料金算定期間が29日以下または36日以上となった場合
③ 10(1)から(3)の規定により解約等を行った場合で、料金算定期間が29日以下または36日以上となった場合
④ 36の規定によりガスの供給を停止した場合で、料金算定期間が29日以下または36日以上となった場合(16(5)により、供給停止に伴う検針と供給再開に伴う検針を行わなかったものとした場合を除きます。)
⑤ 37の規定によりガスの供給を再開した場合で、料金算定期間が29日以下または36日以上となった場合(16(5)により、供給停止に伴う検針と供給再開に伴う検針を行わなかったものとした場合を除きます。)
⑥ 35(1)の規定によりガスの供給を中止しまたはお客さまに使用を中止していただいた日の翌日までにガスの供給を再開しなかった場合。ただし、その料金算定期間を通じてガスを全く使用できなかった場合には、料金はいただきません。
(4)当社は、(3)①から⑤までの規定に基づき料金の日割計算をする場合は、別表第7によります。
(5)当社は、(3)⑥の規定に基づき料金の日割計算をする場合は、別表第8によります。
― 端数処理 ―
(6)当社は、料金について、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てます。
― 適用料金の事前のお知らせ ―
(7)当社は、毎月の料金について適用する基本料金および単位料金(基準単位料金または調整単位料金)をあらかじめお客さまにお知らせし、お客さまが料金を算定できるようにいたします。
23.単位料金の調整
〔1〕秋田支社地区
(1)当社は、毎月、(2)②により算定した平均原料価格が(2)①に定める基準平均原料価格を上回りまたは下回る場合は、次の算定式により別表第6の各料金表の基準単位料金に対応する調整単位料金を算定いたします。この場合、基準単位料金に替えてその調整単位料金を適用して料金を算定いたします。
なお、調整単位料金の適用基準は、別表第6の1(2)のとおりといたします。
①平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき調整単位料金(1立方メートル当たり)
=基準単位料金+0.102円×原料価格変動額/100円×(1+消費税率)
②平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき調整単位料金(1立方メートル当たり)
=基準単位料金-0.102円×原料価格変動額/100円×(1+消費税率)
(備 考)
上記①、②の算定式によって求められた計算結果の小数点第3位以下の端数は、切り捨てます。
(2)(1)の基準平均原料価格、平均原料価格および原料価格変動額は、以下のとおりといたします。
① 基準平均原料価格(トン当たり)
26,340円
② 平均原料価格(トン当たり)
別表第6の1(2)に定められた各3か月間における貿易統計の数量および価額から算定したトン当たり LNG平均価格(算定結果の10円未満の端数を四捨五入し、10円単位といたします。)およびトン当たりLPG平均価格(算定結果の10円未満の端数を四捨五入し、10円単位といたします。)をもとに次の算定式で算定し、算定結果の10円未満の端数を四捨五入した金額といたします。
(算定式)
平均原料価格 = トン当たりLNG平均価格×0.7591
+ トン当たりLPG平均価格×0.0066
(備 考)
トン当たりLNG平均価格およびトン当たりLPG平均価格は、当社の支社および事業所に掲示いたします。
③ 原料価格変動額
次の算定式で算定し、算定結果の100円未満の端数を切り捨てた100円単位の金額といたします。
(算定式)
イ 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき
原料価格変動額 = 平均原料価格 - 基準平均原料価格ロ 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき
原料価格変動額 = 基準平均原料価格 - 平均原料価格
〔2〕福島支社、茨城支社、茨城南支社地区
(1)当社は、毎月、(2)②により算定した平均原料価格が(2)①に定める基準平均原料価格を上回りまたは下回る場合は、次の算定式により別表第6の各料金表の基準単位料金に対応する調整単位料金を算定いたします。この場合、基準単位料金に替えてその調整単位料金を適用して料金を算定いたします。
なお、調整単位料金の適用基準は、別表第6の2(2)のとおりといたします。
①平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき調整単位料金(1立方メートル当たり)
=基準単位料金+0.102円×原料価格変動額/100円×(1+消費税率)
②平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき調整単位料金(1立方メートル当たり)
=基準単位料金-0.102円×原料価格変動額/100円×(1+消費税率)
(備 考)
上記①、②の算定式によって求められた計算結果の小数点第3位以下の端数は、切り捨てます。
(2)(1)の基準平均原料価格、平均原料価格および原料価格変動額は、以下のとおりといたします。
① 基準平均原料価格(トン当たり)
78,400円
② 平均原料価格(トン当たり)
別表第6の2(2)に定められた各3か月間における卸供給契約による購入ガスの原料トン当たり平均価格と貿易統計の数量および価額から算定したトン当たりLNG平均価格(算定結果の10円未満の端数を四捨五入し、10円単位といたします。)およびトン当たりLPG平均価格(算定結果の10円未満の端数を四捨五入し、10円単位といたします。)をもとに次の算定式で算定し、算定結果の10円未満の端数を四捨五入した金額といたします。
(算定式)
平均原料価格 = 卸供給契約による購入ガスの原料トン当たり平均価格×0.5930
+ トン当たりLNG平均価格×0.4021
+ トン当たりLPG平均価格×0.0053
(備 考)
卸供給契約による購入ガスの原料トン当たり平均価格、トン当たりLNG平均価格およびトン当たり LPG平均価格は、当社の支社および事業所に掲示いたします。
③ 原料価格変動額
次の算定式で算定し、算定結果の100円未満の端数を切り捨てた100円単位の金額といたします。
(算定式)
イ 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき
原料価格変動額 = 平均原料価格 - 基準平均原料価格ロ 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき
原料価格変動額 = 基準平均原料価格 - 平均原料価格
24.料金の精算等
(1)当社は、18(5)の規定において推定料金算定期間の使用量を見直した場合は、推定料金算定期間の料金としてすでにいただいた金額と、推定料金算定期間の見直し後料金に翌料金算定期間の料金を加えた合計額との差額を精算いたします。
(2)当社は、すでに料金としていただいた金額と18(9)、(10)、(11)の規定により算定した使用量に基づいた料金とに差額が生じた場合には、これを精算いたします。
(3)当社は、ガス事業法令で規定する方法によって測定したガスの熱量のその月の算術平均値が、34(2)で定める標準熱量より2パーセントを超えて低い場合には、別表第9の算式により算定した金額(消費税等相当額を含みます。)をその月の料金から差し引きます。この場合、差し引いた結果1円未満の端数が生じたときには、その端数の金額を切り捨てます。
25.保証金
(1)当社は、5(1)の申し込みをされた方または支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから供給の開始もしくは再開に先立って、または供給継続の条件としてその申込者またはお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置している消費機器および将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設ならびに前3か月分または前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金をお預かりすることがあります。
(2)保証金の預かり期間は、2年以内といたします。
(3)当社は、保証金について利息を付しません。
(4)当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過してもな
お料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
(5)当社は、預かり期間経過後、または10の規定により契約が消滅したときは、保証金((3)に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。
26.料金および延滞利息の支払方法
お客さまは、料金(31の規定による延滞利息を含みます。以下、27、28、29、30において同じ)を、口座振替、クレジットカード払いまたは払込みいずれかの方法により、毎月お支払いいただきます。ただし、次の各号にかかげる場合には原則として払込みの方法によりお支払いいただきます。
① 36(1)①および②に規定する料金または延滞利息
② クレジットカード払いの方法によりお支払いいただいている場合であって、クレジットカード会社から当社への支払いがなされなかった料金または延滞利息
27.料金の口座振替
(1)料金を口座振替の方法でお支払いいただく場合の金融機関は、当社が指定した金融機関といたします。
(2)お客さまは、料金を口座振替の方法で支払われる場合は、当社所定の申込書または金融機関所定の申込書によりあらかじめ当社または金融機関に申し込んでいただきます。
(3)料金の口座振替日は、当社が指定した日といたします。
(4)料金の支払方法として口座振替の方法を申し込まれたお客さまは、口座振替の手続が完了するまでは料金を以下の方法でお支払いいただきます。
① ②以外のお客さまは口座振替申し込み時点でご利用いただいている方法
② 新たにガスのご使用を申し込まれたお客さまは原則として払込みの方法
28.料金のクレジットカード払い
(1)料金をお客さまとクレジットカード会社との契約に基づきクレジットカード会社に毎月継続して立替えさせる方法によりお支払いいただく場合のクレジットカード会社は、当社が指定したクレジットカード会社といたします。
(2)お客さまは、料金をクレジットカード払いの方法で支払われる場合は、当社所定の申込書またはクレジットカード会社所定の申込書によりあらかじめ当社またはクレジットカード会社に申し込んでいただきます。
(3)料金の支払方法としてクレジットカード払いの方法を申し込まれたお客さまは、クレジットカード払いの手続が完了するまでは料金を以下の方法でお支払いいただきます。
① ②以外のお客さまはクレジットカード払い申し込み時点でご利用いただいている方法
② 新たにガスのご使用を申し込まれたお客さまは原則として払込みの方法
29.料金の払込み
(1)お客さまは、料金を払込みの方法で支払われる場合は、当社または当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法に基づく債権回収会社が作成した払込書により、次のいずれかの場所でお支払いいただきます。
① 当社又は債権回収会社が指定した金融機関またはコンビニエンスストア等(以下「金融機関等」といいます。)
② 当社の支社・事業所等
(2)お客さまが料金を(1)に規定する債権回収会社が指定した金融機関等で支払われる場合、所定の手数料をご負担いただく場合があります。
30.料金の当社への支払日
(1)当社は、お客さまが料金を口座振替の方法で支払われる場合は、お客さまの口座から引き落とされた日に当社に対する支払いがなされたものといたします。
(2)当社は、お客さまが料金をクレジットカード払いの方法で支払われる場合は、クレジットカード会社から当社に対する立替払いがされた日に当社に対する支払いがなされたものといたします。
(3)当社は、お客さまが料金を金融機関等または当社の支社・事業所等で払込みの方法で支払われる場合、そ
の金融機関等または当社の支社・事業所等に払い込まれた日に当社に対する支払いがなされたものといたします。
31.延滞利息
(1)お客さまが支払期限日を経過してもなお料金を支払われない場合は、当社は、支払期限日の翌日から支払いの日までの期間に応じて延滞利息を申し受けます。ただし、次の場合には延滞利息は申し受けません。
① 料金を口座振替により支払われる場合で、当社の都合により料金を支払期限日の翌日以降にお客さまの口座から引き落とした場合
② 料金を支払期限日の翌日から起算して10日以内に支払われた場合
(2)延滞利息は、次の算定式により算定して得た金額といたします。なお、本体料金は、料金からその料金に含まれる消費税等相当額を除いたものといたします。
算定の対象となる本体料金×支払期限日の翌日から支払いの日までの日数
×0.0274パーセント(1円未満の端数切り捨て)
(備 考)
消費税等相当額の算定方法は、別表第6の1(2)③および2(2)③のとおりといたします。
(3)延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせてお支払いいただきます。
(4)延滞利息の支払義務は、32および36①の適用にあたっては、(3)の規定に基づきあわせて支払っていただく料金の支払義務発生日に発生したものとみなします。
(5)延滞利息の支払期限日は、(3)の規定に基づきあわせて支払っていただく料金の支払期限日と同じとします。
32.料金および延滞利息の支払順序
料金(この最終保障約款に基づかない当社とのガスの供給および使用に関する契約の料金を含みます。)および延滞利息は、支払義務の発生した順序でお支払いいただきます。
33.工事費等、修繕費、検査料その他の支払方法
工事費等、供給施設の修繕費、検査料およびその他の料金以外の代金については、原則として払込みの方法でお支払いいただきます。この場合、次のいずれかの場所でお支払いいただきます。
① 当社が指定した金融機関
② 当社の支社・事業所等
Ⅵ 供 給
34.供給ガスの熱量、圧力および燃焼性
(1)当社は、次に規定する熱量、圧力および燃焼性(以下「熱量等」といいます。)のガスを供給いたします。なお、燃焼性は消費機器に対する適合性を示すもので、別表第10の燃焼速度とウォッベ指数との組み合わせによって決められるものです。
(2)供給ガスは、燃焼性によって類別されていますが、当社の類別は13Aですので、消費機器は13Aとされている消費機器が適合いたします。
① | 秋田支社地区 | |
熱 量 標準熱量 …………………… | 46.04655メガジュール | |
最低熱量 …………………… | 44.3メガジュール | |
圧 力 最高圧力 …………………… | 2.5キロパスカル | |
最低圧力 …………………… | 1.0キロパスカル | |
燃焼性 最高燃焼速度 ……………… | 47 | |
最低燃焼速度 ……………… | 35 | |
最高ウォッベ指数 ………… | 57.8 | |
最低ウォッベ指数 ………… | 52.7 | |
ガスグループ ……………… | 13A | |
燃焼性の類別(旧呼称)…… | 13A | |
② | 福島支社、茨城支社、茨城南支社地区 | |
熱 量 標準熱量 …………………… | 45メガジュール | |
最低熱量 …………………… | 44メガジュール | |
圧 力 最高圧力 …………………… | 2.5キロパスカル | |
最低圧力 …………………… | 1.0キロパスカル | |
燃焼性 最高燃焼速度 ……………… | 47 | |
最低燃焼速度 ……………… | 35 | |
最高ウォッベ指数 ………… | 57.8 | |
最低ウォッベ指数 ………… | 52.7 | |
ガスグループ ……………… | 13A | |
燃焼性の類別(旧呼称)…… | 13A |
(3)当社は、(2)に規定する最高圧力を超えるガスの使用の申し込みがある場合には、そのお客さまと協議のうえ、圧力を定めてそのガスを供給することがあります。
(4)当社は、(2)に規定するガスの熱量等および(3)の規定によって定めた圧力を維持できないことによってお客さまが損害を受けられたときは、その損害の賠償の責任を負います。ただし、当社の責めに帰すべき事由がないときは、当社は賠償の責任を負いません。
35.供給または使用の制限等
(1)当社は、次の各号に掲げる事由に該当する場合には、ガスの供給の制限もしくは中止をし、またはお客さまに使用の制限もしくは中止をしていただくことがあります。
① 災害、感染症の流行その他の不可抗力による場合
② ガス工作物に故障が生じた場合
③ ガス工作物の修理その他工事の実施(ガスメーター等の点検、修理、取替等を含みます。)のため特に必要がある場合
④ 法令の規定による場合
⑤ ガス漏れによる事故の発生のおそれがあると認めた場合(41(1)の処置をとる場合を含みます。)
⑥ ガスの不完全燃焼による事故の発生のおそれがあると認めた場合
⑦ 保安上またはガスの安定供給上必要な場合(41(1)の処置をとる場合を含みます。)
⑧ その他当社のガス供給の的確な遂行に支障を与える事象が発生した場合または発生するおそれがあると認めた場合
(2)当社は、34(2)に規定するガスの熱量等を維持できない場合および(1)の規定によりガスの供給の制限もしくは中止をし、またはお客さまに使用の制限もしくは中止をしていただく場合は、状況の許す限りその旨をあらかじめラジオ、テレビ、新聞等の報道機関を通じ、またはその他の適切な方法でお知らせいたします。
36.供給停止
当社は、お客さまが次の各号に掲げる事由に該当する場合には、ガスの供給を停止することがあります。この場合、当社が損害を受けたときは、その損害を賠償していただきます。
なお、①、②および③の事由によりガスの供給を停止する場合には、あらかじめその旨を予告いたします。この場合、供給停止を予告する日と供給を停止する日との間に15日間および5日間(休日を含みます。)の日数をおいて少なくとも2回予告いたします。
① 支払義務発生日の翌日から起算して50日(支払義務発生日の翌日から起算して50日目が休日の場合は、その直後の休日でない日)を経過してもなお料金または延滞利息のお支払いがない場合
② 当社との他のガスの供給および使用に関する契約(すでに消滅しているものを含みます。)の料金について①の事実があり、期日を定めてお支払いを求めたにもかかわらず、なお期日までにお支払いがない場合
③ この最終保障約款に基づいてお支払いを求めた料金または延滞利息以外の債務について、お支払いがない場合
④ 44各号に掲げる当社の係員の行う作業を正当な理由なくして拒みまたは妨害した場合
⑤ ガスを不正に使用した場合、または使用しようとしたと明らかに認められる場合
⑥ 3(10)の境界線内の当社のガス工作物を故意に損傷しまたは失わせて、当社に重大な損害を与えた場合
⑦ 41(5)および42(4)の規定に違反した場合
⑧ その他この最終保障約款に違反し、その旨を警告しても改めない場合
37.供給停止の解除
(1)36の規定により供給を停止した場合において、お客さまが次の各号に掲げる事由に該当することを当社が確認できた場合には、速やかに供給を再開いたします。
なお、供給を再開するにあたって保安上その他の必要がある場合には、お客さままたはお客さまの代理人に立ち会っていただきます。
① 36①の規定により供給を停止したときは、支払期限日が到来した全ての料金および延滞利息を支払われた場合
② 36②の規定により供給を停止したときは、当社との他のガスの供給および使用に関する契約(すでに消滅しているものを含みます。)の料金でそれぞれの契約で定める支払期限日が到来した全ての料金を支払われた場合
③ 36③、④、⑤、⑥、⑦または⑧の規定により供給を停止したときは、その理由となった事実を解消し、かつ、当社に対して支払いを要することとなった債務を支払われた場合
(2)当社は、供給の再開は8時30分から17時の間に速やかに行います。(日曜日、銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日および5月1日、12月29日および12月30日を除く)
38.供給制限等の賠償
当社が10(4)、35または36の規定により解約をし、または供給もしくは使用の制限、中止もしくは停止をしたためにお客さまが損害を受けられても、当社の責めに帰すべき事由がないときは、当社は賠償の責任を負いません。
Ⅶ 保 安
39.供給施設の保安責任
(1)内管およびガス栓等、14(1)(4)(6)(8)および42(3)の規定によりお客さまの資産となる3(10)の境界線よりガス栓までの供給施設については、お客さまの責任において管理していただきます。
(2)当社は、ガス事業法令の定めるところにより、(1)の供給施設について(3)に定める検査および緊急時の応急の措置等の保安責任を負います。
(3)当社は、ガス事業法令の定めるところにより、3(11)に規定する内管および3(17)に規定するガス栓ならびに3(14)に規定する昇圧供給装置について、お客さまの承諾を得て検査いたします。
なお、当社は、その検査の結果を速やかにお客さまにお知らせいたします。
(4)お客さまが当社の責に帰すべき事由以外の事由により損害を受けたときは、当社は賠償の責任を負いません。
40.周知および調査義務
(1)当社は、お客さまに対し、ガスの使用に伴う危険の発生を防止するため、ガス事業法令の定めるところにより、報道機関、印刷物等を通じて必要な事項をお知らせいたします。
(2)当社は、ガス事業法令の定めるところにより、屋内に設置された不完全燃焼防止装置の付いていないふろ がま、湯沸し器等の消費機器について、お客さまの承諾を得て、ガス事業法令で定める技術上の基準に適合 しているかどうかを調査します。その調査の結果、これらの消費機器がガス事業法令で定める技術上の基準 に適合していない場合には、そのお客さまにガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、ま たは使用を中止する等所要の措置およびその措置をとらなかったときに生ずべき結果をお知らせいたします。
(3)当社は、(2)のお知らせに係る消費機器について、ガス事業法令の定めるところにより、再び調査いたします。
(4)ガス小売供給に係る無契約状態の期間は、(1)から(3)の周知および調査を実施できません。また、当社は、これに起因する一切の事象に対して責任を負いません。
(5)当社は、ガス使用契約が成立する以前にお客さまがガスの供給を受けていた他のガス小売事業者が、ガス事業法令に定められた周知および調査義務を適切に果たしていなかったことに起因する一切の事象に対して責任を負いません。
41.保安に対するお客さまの協力
(1)お客さまは、ガス漏れを感知したときは、直ちにメーターガス栓およびその他のガス栓を閉止して、当社に通知していただきます。この場合、当社は、直ちに適切な処置をとります。
(2)当社は、ガスの供給または使用が中断された場合、その中断の解除のためにマイコンメーターの復帰操作等をお客さまにしていただく場合があります。供給または使用の状態が復旧しないときは、(1)の場合に準じて当社に通知していただきます。
(3)お客さまは、39(3)および40(2)のお知らせを受けたときは、ガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、または使用を中止する等所要の措置をとっていただきます。
(4)当社は、保安上必要と認める場合には、お客さまの構内または建物内に設置した供給施設、消費機器について、修理、改造、移転もしくは特別の施設の設置を求め、または使用をお断りすることがあります。
(5)当社は、お客さまが当社の承諾なしに供給施設を変更し、または供給施設もしくは34(2)に規定するガスの熱量等に影響を及ぼす施設を設置することをお断りいたします。
(6)当社が12-1(4)⑤の規定により設置したガスメーターについては、検針および検査、取替等維持管理が常に容易な状態に保持していただきます。
(7)当社は、必要に応じてお客さまの3(10)の境界線内の供給施設の管理等についてお客さまと協議させていただくことがあります。
42.お客さまの責任
(1)お客さまは、40(1)の規定により当社がお知らせした事項等を遵守してガスを適正かつ安全に使用していただきます。
(2)お客さまは、乾燥器、炉、ボイラー等保安上の取り扱いに注意を要する特殊な消費機器を設置もしくは撤去する場合またはこれらの消費機器の使用を開始する場合には、あらかじめ当社の承諾を得ていただきます。
(3)お客さまは、圧縮ガス等を併用する場合など、当該ガスが逆流するおそれがある場合には、当社の指定する場所に当社が認めた安全装置を設置していただきます。この場合、安全装置はお客さまの所有とし、その設置に要する費用(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。)をお客さまに負担していただきます。
(4)お客さまは、昇圧供給装置を使用する場合には、その使用方法に従い天然ガス自動車または次に掲げる全ての条件を満たすものにガスを昇圧して供給することのみに使用していただきます。
① 高圧ガス保安法その他の関係法令に定めるものであること
② 当該昇圧供給装置により昇圧可能な最高の圧力に耐えられる強度を持つものであること
③ 34(2)に規定する供給ガスに適合するものであること
④ 高圧ガス保安法その他の関係法令に定められる検査の有効期限内のものであること
⑤ 当社で認めた安全装置を備えるものであること
(5)ガス事業法第62 条において、お客さまの責務として所有・占有するガス工作物に関して以下の事項が規定されており、それを遵守していただきます。
① 一般ガス導管事業の保安業務に協力するよう努めなければならないこと
② 仮に技術基準不適合により改修等の命令が経済産業大臣から発出された場合には、保安業務に協力しなければならないこと
③ 改修等の命令が発出されたにもかかわらず、保安業務に協力しない場合であって、そのガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものである場合には、経済産業大臣が当該所有者・占有者に協力するよう勧告することができること
43.供給施設等の検査
(1)お客さまは、当社にガスメーターの計量の検査を請求することができます。この場合、検査料(検査のために必要となる費用に消費税等相当額を加えたものといたします。(2)において同じ。)を負担していただきます。ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えている場合には、検査料は当社が負担いたします。
(2)お客さまは、内管、昇圧供給装置、ガス栓、消費機器、お客さまのために設置されるガス遮断装置または整圧器および3(15)に定めるガスメーター以外のガス計量器等が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を当社に請求することができます。この場合、検査の結果が法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず検査料はお客さまに負担していただきます。
(3)当社は、(1)および(2)に規定する検査を行った場合には、その結果を速やかにお客さまにお知らせいたします。
(4)お客さまは、当社が(1)および(2)に規定する検査を行う場合には、自ら検査に立ち会い、または代理人を立ち会わせることができます。
Ⅷ その他
44.使用場所への立ち入り
当社は、次の各号に掲げる作業のため必要な場合には、お客さまの承諾を得て、係員をお客さまの供給施設または消費機器の設置の場所に立ち入らせていただきます。この場合、正当な事由がない限り、立ち入ることを承諾していただきます。
なお、お客さまの求めに応じ、係員は所定の証明書を提示いたします。
① 検針のための作業(ガスメーター等の確認作業等を含みます。)
② 供給施設の検査および消費機器の調査のための作業
③ 当社の供給施設の設計、施工または維持管理に関する作業
④ 10(1)から(4)の規定による解約等に伴い、ガスの供給を終了させるための作業
⑤ 35または36の規定による供給または使用の制限、中止または停止のための作業
⑥ ガスメーター等の法定検定期間満了等による取替の作業
⑦ その他保安上の理由により必要な作業
付 則
1.この最終保障約款の実施期日
この最終保障約款は、2022年 7月 1日から実施いたします。
2.ガスメーターの能力の表示に関する経過措置
当社は、当面の間、ガスメーターの能力を「号数」で表記することがあります。
最終保障供給約款 / 別表
(別表第1)
1.秋田支社 秋田県秋田市
供給区域
旭川清澄町、旭川新藤田東町、旭川新藤田西町、旭川南町、新屋大川町、新屋扇町、新屋表町、新屋勝平 町、新屋栗田町、新屋寿町、新屋鳥木町、新屋比内町、新屋日吉町、新屋船場町、新屋松美町、新屋南浜 町、新屋元町、新屋豊町、新屋割山町、新屋沖田町、新屋前野町、新屋高美町、新屋渋谷町、新屋田尻沢東町、新屋田尻沢中町、新屋田尻沢西町、新屋天秤野、新屋朝日町、新屋松美ガ丘東町、新屋松美ガ丘南町、新屋松美ガ丘北町、新屋勝平台、新屋下川原町、新屋北浜町、新屋町、泉、泉東町、泉馬場、泉三嶽根、泉一ノ坪、泉釜ノ町、泉菅野1.2 丁目、泉北1~4 丁目、泉中央1~6 丁目、泉南1~3 丁目、飯島のうち字飯岡前谷地、字飯島水尻、字飯田水尻、字芋田、字後谷地、字大崩、字大袋、字寄進田、宇左貫、字雀島、字田尻、字田尻堰越、字天ノ袋、字長野、字長沼長野谷地、字長山下、字南場掛、字西袋、字東中谷地、字東上谷地、字平右衛門田尻、字堀川、字前田表、字薬師田、字古道下川端。飯島緑丘町、飯島美砂町、飯島松根西町、飯島松根東町、飯島文京町、飯島長野中町、飯島長野本町、飯島長野上町、飯島穀丁、飯島道東1
~3 丁目、飯島川端1~3 丁目、飯島鼠田1~4 丁目、飯島飯田1.2 丁目、飯島西袋1~3 丁目、飯島新町1
~3 丁目、牛島、牛島東1~7 丁目、牛島西1~4 丁目、牛島南1.2 丁目、大町1~6 丁目、卸町1~5 丁目、大住1~4 丁目、御野場1~8 丁目、御野場新町1~5 丁目、大平台1~4 丁目、川元小川町、川元開和
町、川元松丘町、川元むつみ町、川元山下町、川尻上野町、川尻新川町、川尻総社町、川尻みよし町、川尻若葉町、川尻大川町、川尻御休町、川尻町字大川反、上北手荒巻のうち字荒巻、字堺切。上北手大戸のうち字関上、字大戸のうち市道大杉沢袖ノ沢線以北、字堀ノ内のうち市道大杉沢袖ノ沢線以北。上北手古野のうち字台、字深田沢、字脇ノ田。上北手御所野のうち字雨池通、字野畑。上北手猿田のうち字底沢、字堤ノ 沢、字寺ノ沢、字中谷地、字苗代沢、字四ツ小屋。上北手百崎字のうち字内山、字境田、字諏訪ノ沢、字二夕子沢。旭北栄町、旭北寺町、旭北錦町、旭南1~3 丁目、高陽青柳町、高陽幸町、御所野下堤1~5 丁目、御所野地蔵田1~5 丁目、御所野元町1~7 丁目、御所野湯本1~6 丁目、御所野堤台1.2 丁目、港北新町、港北松野町、山王1~7 丁目、山王新町、山王中園町、山王中島町、山王沼田町、山王臨海町、桜1~4 丁 目、桜ガ丘1~5 丁目、桜台1~3 丁目、将軍野東1~4 丁目、将軍野南1~5 丁目、将軍野堰越、将軍野青山町、将軍野桂町、将軍野向山、新藤田、下北手桜、下北手梨平字登館、下北手松崎のうち字家ノ前、字碇 り、字大巻。下北手柳館のうち字碇、字細谷沢、字新細谷。下新城中野のうち字街道端西、字琵琶沼のうち国道7 号線の以西。千秋北の丸、千秋久保田町、千秋公園、千秋城下町、千秋中島町、千秋明徳町、千秋矢留町、添川、添川字境内川原、字添川、字地ノ内、字湯沢。外旭川、外旭川八幡田 1.2 丁目、外旭川八柳 1~3 丁目、土崎港中央1~7 丁目、土崎港東1~4 丁目、土崎港西1~5 丁目、土崎港南1~3 丁目、土崎港北1~7 丁目、土崎港相染町のうち字大谷地、字沖谷地、字街道下、字中谷地、字沼端、字浜ナシ山。土崎港古川町のうち字相染境、字古川添下。手形、手形からみでん、手形学園町、手形休下町、手形新栄町、手形住吉町、手形田中、手形山崎町、手形山西町、手形山南町、手形山中町、手形山北町、手形山東町、寺 内、寺内油田1~3 丁目、寺内堂ノ沢1~3 丁目、寺内蛭根1~3 丁目、寺内高野、寺内鵜ノ木、寺内大畑、寺内焼山、寺内後城、寺内大小路、寺内神屋敷、寺内児桜1~3 丁目、豊岩石田坂字九十田、中通1~7 丁 目、楢山、楢山太田町、楢山大元町、楢山共和町、楢山金照町、楢山佐竹町、楢山城南町、楢山登町、楢山本町、楢山南中町、楢山石塚町、楢山川口境、楢山愛宕下、楢山城南新町、楢山古川新町、楢山南新町上 丁、楢山南新町下丁、仁井田のうち字大野、字潟中島、字小中島、字猿田川端、字下新田、字新中島、字中新田、字西潟敷、字福島、字柳林、字洧渮溜。仁井田福島1.2 丁目、仁井田二ツ屋1.2 丁目、仁井田緑 町、仁井田潟中町、仁井田蕗見町、仁井田栄町、仁井田本町4~6 丁目、濁川、茨島1~7 丁目、浜田のうち字館ノ前、字館ノ丸、字前野、字町端、字町ノ下、字宮田沢、字家後。東通仲町、東通観音前、東通館ノ 越、東通明田、東通1~8 丁目、広面、蛇野、保戸野、保戸野金砂町、保戸野桜町、保戸野すわ町、保戸野千代田町、保戸野鉄砲町、保戸野通町、保戸野中町、保戸野八丁、保戸野原の町、南通亀の町、南通築地、南通みその町、南通宮田、八橋運動公園、八橋本町1~6 丁目、八橋新川向、八橋三和町、八橋田五郎1.2丁目、八橋大道東、八橋鯲沼町、八橋大沼町、八橋大畑1.2 丁目、八橋イサノ1.2 丁目、八橋南1.2 丁目、八橋字下八橋、山手台1~3 丁目、柳田、横森1~5 丁目、四ツ小屋のうち字街道西、字街道東、字中川
原、字中山、字船場前。四ツ小屋小阿地のうち字大杉沢、字坂ノ上、字下堤、字狸崎、四ツ小屋末戸松本のうち字坂ノ上、字地蔵田、字湯ノ沢。
2.福島支社 福島県郡山市
赤木町、朝日1~3 丁目、愛宕町、池ノ台、石渕町、駅前1.2 丁目、大町1.2 丁目、開成1~6 丁目、香久池1.2 丁目、亀田1.2 丁目、久留米1~6 丁目、桑野1~5 丁目、小原田1~5 丁目、御前南1~6 丁目(ただし、旧字日向、旧字清水内向、旧字下衛門田、旧字西荒久を除く。)、菜根1~5 丁目、栄町、咲田1.2 丁目、桜木1.2 丁目、静町、島1.2 丁目、清水台1.2 丁目、昭和1.2 丁目、神明町、図景1.2 丁目、台新1.2 丁目、長者1~3 丁目、堤下町、堤1 丁目の一部(旧島1丁目、旧大槻町字柏山、旧大槻町字半縄 田)、堤2 丁目、鶴見担1~3 丁目、堂前町、豊田町、虎丸町、中町、七ツ池町、並木1~5 丁目、鳴神1~3丁目、中野1 丁目、西の内1.2 丁目、芳賀1~3 丁目、麓山1.2 丁目、菱田町、深沢1.2 丁目、富久山町久保田、富久山町福原、富久山町八山田、方八町1.2 丁目、細沼町、待池台1.2 丁目、松木町、緑ヶ丘西 1~4 丁目、緑ヶ丘東1~8 丁目、南町1.2 丁目、緑町、向河原町、本町1.2 丁目、桃見台、谷島町、山根町、八山田1~7 丁目、横塚1~3・5.6 丁目、若葉町、名郷田1 丁目、字賀庄、字上亀田、字亀田西、字川向、字北畑、字桑野清水台、字五百渕西、字五百渕山、字菜根屋敷、字城清水、字大名艮、字名倉、字燧 田、字深田台、字古川、字堀切西、字八木橋、字山崎、備前舘1丁目
安積町日出山1 丁目
安積町大字荒井のうち字安部、字飯塚、字梅田前、字河葉池、字上北井前、字下千保、字上屋敷、字雁股、字北井後、字北大部、字北千保、字北田、字北鎗ヶ池、字庚段、字柴宮山、字下北井前、字十九夜、字人星段、字水神前、字撫子東、字猫田、字年柄、字西北井、字林ノ越、字東北井、字東北井山、字東前田、字弁天、字方八丁、字細子、字萬海、字道場、字南千保、字鎗ヶ池、字雷神、字雷神山、字南大部、字下権現 山、字大久保
安積町大字日出山のうち字西畑、字台畑
大槻町のうち字芦久根、字荒久、字牛道、字太田西、字小山田、字小山田表、字小山田西、字小山田前、字柏山、字肩張、字上篠林、字川廻、字北中野、字北ノ林、字御十日、字小割林、字清水内、字下篠林、字菅田、字下中野、字下西田、字仙海東、字大六田、字辰巳田、字天正担、字中野、字中谷地、字人形担、字人形担東、字仁池向、字林ノ北、字林ノ東、字林ノ前、字原田、字原田西、字針生、字針生金畑、字針生北、字針生下、字針生西、字針生前田、字針生向、字半縄田、字東阿良久、字東台、字東竹ヶ原、字広町、字三ツ担、字向原、字室ノ木、字室ノ木北、字谷地、字八ツ担、字弥八池北、字弥八池南、字反田、字南反田、字中反田
喜久田町のうち字乙路後、字上田向、字四十担、字遠北原、字前北、字前北原希望ヶ丘
柏山町の一部(旧亀田1 丁目、旧字亀田西、旧島1 丁目、旧大槻町字柏山、旧大槻町字半縄田、旧大槻町字上篠林)
富田町のうち字稲川原、字大島前、字音路、字乙路後、字逆池北、字逆池下、字三角堂、字下亀田、下小次郎木、字大徳南、字下双又、字満水田、字若宮前
中田町赤沼のうち字細田、字広田、字石作
三穂田町大字川田のうち字新昭和、字北原、字東高野。三穂田町川田2 丁目大平町のうち字簓田
上伊豆島1 丁目福島県本宮市
荒井字前田、字上前畑、字恵向
3.福島支社平事業所福島県いわき市平
字愛谷町1~4 丁目、字揚土、字尼子町、字一町目、字二町目、字三町目、字四町目、字五町目、字梅本、字大館、字大町、字鎌田町、字鍛冶町、字釜ノ内、字上川原、字北目町、字旧城跡、字久保町、字九品寺 町、字倉前、字紺屋町、字小太郎町、字胡摩沢、字五色町、字権現塚、字作町1~3 丁目、字桜町、字搔搥小路、字材木町、字四軒町、字下の町、字七軒町、字正内町、字下川原、字白銀町、字新町、字十五町目、字正月町、字城東1~3 丁目、字菅ノ沢、字杉平、字高月、字鷹匠町、字田町、字立町、字大工町、字仲間
町、字佃町、字月見町、字堤ノ内、字手摑、字研町、字研町裏、字道匠小路、字童子町、字堂根町、字堂ノ前、字中町、字長橋町、字新川町、字新田前、字禰宜町、字梅香町、字八幡小路、字橋下、字番匠町、字東町、字菱川町、字古鍛冶町、字三崎、字三倉、字南町、字紅葉町、字薬王寺台、字柳町、字六間門、字六人町、鎌田町、正月町、祢宜町、六町目
鎌田、上荒川、上高久のうち字大日作、字高藪の一部。
上山口のうち字大沢、字金折平の一部、字上大沢、字中大沢の一部、字日照の一部、字浜ノ作の一部、字日渡、下山口のうち字後沢の一部、字大沢、字桃木沢。北白土、鯨岡、小泉のうち字西の一部、字馬場の一 部。下荒川、中塩、中山のうち字赤の一部、字赤坂、字桜町、字下ノ内の一部、字諏訪下、字続谷、字宮 下、字柳町、字矢ノ倉。幕ノ内、南白土、谷川瀬、吉野谷のうち字石畑の一部、四ツ波
福島県いわき市
石森1.2 丁目、内郷御台境町新町前のうち市道卸台境町・北好間線以北、内郷小島町のうちコシキ平、鳥居山、長沢、字服部沢。鹿島町下矢田のうち字榎木内、字江下田の一部、字勝負作、字散野。草木台1~5丁目(ただし、旧常盤水野谷町竜ヶ沢を除く。)、走熊のうち字鶴巻、字新沼。郷ヶ丘1~4 丁目、自由ヶ 丘、常磐上矢田町のうち申田、中央台飯野1~5 丁目、中央台鹿島1~3 丁目、中央台高久1~4 丁目、平成
1.2 丁目、明治団地、好間工業団地、好間町下好間のうち字浦田、字大館、字渋井(磐越東線以西を除く)。若葉台1.2 丁目
4.茨城支社 茨城県水戸市
赤塚1.2 丁目、曙町、朝日町、愛宕町、石川1~4 丁目、石川町、泉町1~3 丁目、大町1~3 丁目、笠原 町、金町1~3 丁目、上水戸1~4 丁目、河和田町、河和田1~3 丁目、瓦谷、北見町、五軒町1~3 丁目、小吹町、紺屋町、栄町1.2 丁目、柵町1~3 丁目、桜川1.2 丁目、三の丸1~3 丁目、下梅香、自由が丘、城東1~5 丁目、城南1~3 丁目、白梅1~4 丁目、新原1.2 丁目、新荘1~3 丁目、末広町1~3 丁目、住吉 町、千波町、大工町1~3 丁目、中央1.2 丁目、天王町、東野町、常磐町、常磐町1.2 丁目、中丸町、西原1~3 丁目、梅香1.2 丁目、袴塚1~3 丁目、八幡町、浜田町、浜田1.2 丁目、東赤塚、東台1.2 丁
目、東桜川、東原1~3 丁目、備前町、姫子1.2 丁目、平須町、藤柄町、双葉台1~5 丁目、文京1.2 丁目、堀町、本町1~3 丁目、松が丘1.2 丁目、松本町、見川1~5 丁目、見川町、緑町1~3 丁目、南町1~ 3 丁目、宮内町、宮町1~3 丁目、見和1~3 丁目、元台町、元山町1.2 丁目、元吉田町、柳町1.2 丁目、吉沢町、吉田、米沢町、若宮1.2 丁目、渡里町、大塚町のうち国道50 号線以北、字田上1086-2、酒門町のうち国道6 号線以西、開江町のうち県道真端~水戸線以南
茨城県笠間市
安居字上平、長兎路茨城県東茨城郡茨城町
大字南川又のうち字稲荷、字シシヤ、字阿弥陀、字高房、字山ノ神、字離山、字後原、字枝川、字猪谷、字後、大字南栗崎のうち字後原、字原、字小沼臺、字山の神、字二ツ塚、字角内、字山神、大字野曽のうち字境町、字道三木、字荒谷、字野曽澤、字竹之内、字登り新田、字権現堂、字北山、字エコ田、字湛沼下、字後谷、字後口谷、字後口台、字後口原、大字駒渡のうち字南小割尻、字藤山、字中畑、字南小割、字宮脇、字北ソツカワ、字清水頭、字芝付、字長堀、字北山、字北畑、字西山、字後原、字鯉淵道、字南山、字東陳畑上。
5.茨城南支社
茨城県土浦市(菅谷町、虫掛、佐野子、飯田、粕毛、矢作、宍塚、今泉、紫ケ丘、粟野町、小山崎、大志戸、大畑、小高、小野、上坂田、沢辺、下坂田、高岡、田土部、田宮、東城寺、永井、藤沢、藤沢新田、本郷、永井本郷入会地、小野沢辺東城寺入会地を除く)
茨城県稲敷郡阿見町
中央1~8丁目、大字青宿、大字曙、大字阿見、岡崎1~3丁目、中郷2・3丁目、西郷3丁 目、大字荒川沖、住吉1・2丁目、うずら野1~4丁目、大字荒川本郷のうち乙戸川より北(ただし、ガス事業法第2条第5項において引用するガス事業法施行規則第3条で規定された一般 ガス導管事業から除外された導管によりガスを小売供給する事業(以下、「旧簡易ガス事業」
という。)のときわ平レイクサイドタウンの供給地点を除く。)、本郷1丁目~3丁目(ただし、旧簡易ガス事業のときわ平レイクサイドタウンの供給地点を除く。)、大字大室、大字追原、大
字島津、南平台1~3丁目、大字鈴木、大字廻戸、大字若栗、大字香澄の里、大字竹来のうち字入屋敷
※ときわ平レイクサイドタウンの供給地点とは、以下をいう。茨城県稲敷郡阿見町大字荒川本郷のうち
1324番地 19~21,26,28,
1325番地 30,38,39,41,42,46,48,
1326番地 2,4~6,
1327番地 6,12,14,18,21,35~38,
1328番地 2~5,
1329番地 54,54-1,56~63,65~69,71~86,88~91,94~96,98~1
02,105~107,109~111,111-2,112~115,117,118,1
49,121,121-2,121-3,157,
1343番地 16,21~25,27~29,29-2~4,30~33,35,38~70, 72,7
9,90~94,94-2,95~101,117,119,121,121-2,123,
124,128~132,134,136,137,139~145,152,153,15
4-1~4,155,157~159,161~164,166~169,188,197,
198,200,202,241,242,247,247-2,253,254,
1348番地 3~10,12,13,15,
1351番地 3~8,
1357番地 5~10,
1364番地 6,7,
茨城県稲敷郡阿見町本郷1丁目のうち
22番地 1,1-2~6,2,4~8,10,
24番地 2,2-2,4,4-2,5,5-2,6,8~10,
25番地 1~3,5~8,
26番地 2,3,3-2,4,6,10,10-2,11,12,
27番地 8,
28番地 1,3,4,6,8,9,10,12,13,15,18,19,20,20-2,21~29,
29番地 1~3,5~11,14,16,19,20,22-1,22-2,23,
33番地 1,1-2,3~14,
34番地 1~5,7,8,10,12,12-2,12-3,16,16-2,16-3,21,
35番地 1,3~6,6-2,7,7-2,8,8-2,9,9-2,10,10-2,11,12,14
~24,24-2,25,25-2,
36番地 1-1~2,2~4,4-2~4,5,5-2,6~9,11-1~9,
37番地 2-101~102,2-201~203,205~208,2-301~303,305~3
08,3~8,
44番地 10,10-2,10-3,
45番地 1,1-2,1-3,5~7,10,11,
46番地 2,3,5~7,
47番地 1~20,
茨城県稲敷郡阿見町本郷3丁目のうち
2番地 | 3~7,7-2,8~10, |
3番地 | 2,3-1~18,6,8~12,15~17,17-2,17-3, |
5番地 | 1~6, |
6番地 | 1,3, |
7番地 | 1~5,7~11,13, |
8番地 | 1, |
10番地 1~4,6,9~13,
11番地 2,3,
23番地 2,3,
25番地 1,5,5-2,
26番地 1,2,4~11,
27番地 1,1-2,1-3,茨城県かすみがうら市
上稲吉、下稲吉、稲吉1~5丁目、稲吉東1~6丁目、稲吉南1~3丁目茨城県石岡市
柏原、石岡字笊内(県道西小塙石岡線以西)
東大橋字深久保、字八本、字生板、東田中のうち字前原茨城県小美玉市
上玉里のうち字中道、字新林、字東ノ内
6.茨城南支社守谷事業所茨城県守谷市
御所ケ丘1~5丁目、久保ケ丘1~4丁目、松前台1~7丁目、薬師台1~7丁目、板戸井のうち字鬼久保、字小屋場、字十三部、字中ノ台、字向地
大木のうち字金糞、字神田ヶ入、字遠鹿台、字道祖神、字薬師堂、字胎ノ脇、字高崎、字高崎下、字前田、字川中子
大山新田のうち字大谷原、字中耕地、字西耕地、字東原、字深田、字松前立沢
松ケ丘1.2丁目(ただし、旧簡易ガス事業の第二松ケ丘団地の供給地点を除く。)、松ケ丘3.4.5丁目
(ただし、旧簡易ガス事業の第一松ケ丘団地の供給地点を除く。)、松ケ丘6.7丁目、けやき台1~6丁目高野のうち字上向田、字本宿、字南今城、字五拾塚、字瓜代
乙子のうち字下宿、字裏門、字狸穴鈴塚のうち字五拾塚、字大日
大柏(ただし、大野川以西を除く。)
野木崎(ただし、県道取手豊岡線以西を除く。)野木崎のうち字桑下、字沼田沖
緑1.2丁目、松並のうち字二ツ塚、字沼崎、字相ノ谷、字黒内、字大日、字溜。百合ケ丘1~3丁目、本町のうち字向原、字宿畑、字新山、字天ノ窪、字篠根入、字柿ノ沢、字籠山前、字愛宕裏、字法花坊、字御茶屋下、字坂町、字後沼、字山王下、字城内、字金ヶ崎、字天神下、字天神前、字堂ノ浦、字奥山、字向
山、字城張、字荒神、字荒神下、字籠山下、字籠山、字愛宕下、字愛宕、字糺谷、字宿裏、字上裏、字上町、字新町、字仲町、字下町、字内畑。ひがし野1~4丁目、中央1~4丁目
茨城県つくばみらい市絹の台1~7丁目
小絹のうち字蔵下、字西蔵下、字下川岸、字大谷津、字西下宿のうち国道294 号線以西茨城県常総市内守谷町
字鹿小路川端、字鹿小路後、字鹿島下、字赤松前、字足軽、字西原、字南田、字新山、字鹿島脇、字鹿島 向、字鹿小路、字長野入、字長野入前、字奥山、字奥山下根、字才土前、字才土山根、字巣立山、字向地、字柏山、字出ノ台、字原山、字谷頭、字榎和田、字丸木向、きぬの里1~3丁目
茨城県常総市菅生町字下ノ原
茨城県常総市坂手町
字馬頭(ただし、旧簡易ガス事業の坂手町団地の供給地点を除く。)、字房太郎、字保田敷房
(別表第2)
本支管工事費の当社の負担額
(1)ガスメーターの能力別当社負担額
設置するガスメーターの能力 | ガスメーター1個につき当社の負担する金額 |
2.5立方メートル毎時以下 4立方メートル毎時 6立方メートル毎時 10立方メートル毎時 16立方メートル毎時 25立方メートル毎時 40立方メートル毎時 65立方メートル毎時 100立方メートル毎時 | 154,250円 246,800円 370,200円 617,000円 987,200円 1,542,500円 2,468,000円 4,010,500円 6,170,000円 |
(2)(1)以外のガスメーターを設置する場合の当社負担額は、設置するガスメーターの能力1立方メートル毎時につき61,700円の割合で計算した金額といたします。ただし、当社負担額の上限値はガスの需要場所につき98,720,000円(消費税等相当額を含まないものとします。)とします。
(別表第3)
本支管および整圧器
口 径 | |
本 支 管 | 50mm 80mm 100mm 150mm 200mm 250mm 300mm 400mm ただし、最高使用圧力が0.1メガパスカル以上の導管を用いる場合には、口径80mm以上といた します。 |
整 圧 器 | 50mm 80mm 100mm 150mm 200mm |
(別表第4)
ガスメーターの誤差が使用公差を超えている場合の使用量の算式
1.速動(正しい数量よりも多く計量される場合をいいます。)の場合 V1× (100-A)
V= ―――――――――――
100
2.遅動(正しい数量よりも少なく計量される場合をいいます。)の場合 V1× (100+A)
V= ―――――――――――
100
(備 考)
V は、18(9)の規定により算定する使用量
V1は、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターによる使用量
A は、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターによる速動または遅動の割合(パーセント)
(別表第5)
最高圧力を超える圧力で供給する場合の使用量の算式 V1×(101.325+P)
V= ――――――――――――――
101.325+0.981
(備 考)
V は、18(12)の規定により算定する使用量
P は、最高圧力を超えて供給する圧力(キロパスカル) V1は、ガスメーターの検針量
(別表第6)
適用する料金表
1. 秋田支社地区
(1)適用区分
料金表A 使用量が0立方メートルから7立方メートルまでの場合に適用いたします。
料金表B 使用量が7立方メートルを超え、24立方メートルまでの場合に適用いたします。
料金表C 使用量が24立方メートルを超え、490立方メートルまでの場合に適用いたします。料金表D 使用量が490立方メートルを超える場合に適用いたします。
(2)料金および消費税等相当額の算定方法
①料金は、基本料金と従量料金の合計といたします。従量料金は、基準単位料金または23の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。
②調整単位料金の適用基準は、次のとおりといたします。
イ 料金算定期間の末日が1月1日から1月31日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、前年8月から10月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
ロ 料金算定期間の末日が2月1日から2月28日(うるう年は2月29日)に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、前年9月から11月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
ハ 料金算定期間の末日が3月1日から3月31日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、前年10月から12月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
ニ 料金算定期間の末日が4月1日から4月30日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、前年11月から当年1月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
ホ 料金算定期間の末日が5月1日から5月31日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、前年12月から当年2月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
ヘ 料金算定期間の末日が6月1日から6月30日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年1月から3月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
ト 料金算定期間の末日が7月1日から7月31日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年2月から4月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
チ 料金算定期間の末日が8月1日から8月31日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年3月から5月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
リ 料金算定期間の末日が9月1日から9月30日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年4月から6月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
ヌ 料金算定期間の末日が10月1日から10月31日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年5月から7月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
ル 料金算定期間の末日が11月1日から11月30日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年6月から8月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
ヲ 料金算定期間の末日が12月1日から12月31日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年7月から9月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
③料金に含まれる消費税等相当額は、次の算定式により算定いたします(小数点以下の端数切り捨て)。料金に含まれる消費税等相当額=料金×消費税率÷(1+消費税率)
(3)料金表A(消費税等相当額を含みます。)
①基本料金
1,056.00円
1か月およびガスメーター1個につき
②基準単位料金
201.67円
1立方メートルにつき
③調整単位料金
②の基準単位料金をもとに23の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
(4)料金表B(消費税等相当額を含みます。)
①基本料金
1,095.60円
1か月およびガスメーター1個につき
②基準単位料金
196.00円
1立方メートルにつき
③調整単位料金
②の基準単位料金をもとに23の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
(5)料金表C(消費税等相当額を含みます。)
①基本料金
1,652.64円
1か月およびガスメーター1個につき
②基準単位料金
172.81円
1立方メートルにつき
③調整単位料金
②の基準単位料金をもとに23の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
(6)料金表D(消費税等相当額を含みます。)
①基本料金
5,940.00円
1か月およびガスメーター1個につき
②基準単位料金
164.05円
1立方メートルにつき
③調整単位料金
②の基準単位料金をもとに23の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
2. 福島支社、茨城支社、茨城南支社地区
(1)適用区分
料金表A 使用量が0立方メートルから24立方メートルまでの場合に適用いたします。
料金表B 使用量が24立方メートルを超え、102立方メートルまでの場合に適用いたします。 料金表C 使用量が102立方メートルを超え、501立方メートルまでの場合に適用いたします。料金表D 使用量が501立方メートルを超える場合に適用いたします。
(2)料金および消費税等相当額の算定方法
①料金は、基本料金と従量料金の合計といたします。従量料金は、基準単位料金または23の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。
②調整単位料金の適用基準は、次のとおりといたします。
イ 料金算定期間の末日が1月1日から1月31日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、前年8月から10月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
ロ 料金算定期間の末日が2月1日から2月28日(うるう年は2月29日)に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、前年9月から11月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
ハ 料金算定期間の末日が3月1日から3月31日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、前年10月から12月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
ニ 料金算定期間の末日が4月1日から4月30日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、前年11月から当年1月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
ホ 料金算定期間の末日が5月1日から5月31日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、前年12月から当年2月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
ヘ 料金算定期間の末日が6月1日から6月30日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年1月から3月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
ト 料金算定期間の末日が7月1日から7月31日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年2月から4月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
チ 料金算定期間の末日が8月1日から8月31日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年3月から5月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
リ 料金算定期間の末日が9月1日から9月30日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年4月から6月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
ヌ 料金算定期間の末日が10月1日から10月31日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年5月から7月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
ル 料金算定期間の末日が11月1日から11月30日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年6月から8月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
ヲ 料金算定期間の末日が12月1日から12月31日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年7月から9月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
③料金に含まれる消費税等相当額は、次の算定式により算定いたします(小数点以下の端数切り捨て)。料金に含まれる消費税等相当額=料金×消費税率÷(1+消費税率)
(3)料金表A(消費税等相当額を含みます。)
①基本料金
1,095.60円
1か月およびガスメーター1個につき
②基準単位料金
249.72円
1立方メートルにつき
③調整単位料金
②の基準単位料金をもとに23の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
(4)料金表B(消費税等相当額を含みます。)
①基本料金
1,432.20円
1か月およびガスメーター1個につき
②基準単位料金
235.69円
1立方メートルにつき
③調整単位料金
②の基準単位料金をもとに23の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
(5)料金表C(消費税等相当額を含みます。)
①基本料金
1,762.20円
1か月およびガスメーター1個につき
②基準単位料金
232.46円
1立方メートルにつき
③調整単位料金
②の基準単位料金をもとに23の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
(6)料金表D(消費税等相当額を含みます。)
①基本料金
7,660.35円
1か月およびガスメーター1個につき
②基準単位料金
220.70円
1立方メートルにつき
③調整単位料金
②の基準単位料金をもとに23の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
(別表第7)
料金の日割計算(1)
料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計といたします。なお、別表第6の料金表A、料金表B、料金表Cまたは料金表Dの適用区分は、料金算定期間の使用量に30を乗じ、次の日割計算日数で除した1か月換算使用量によります。
(1)日割計算後基本料金
基本料金×日割計算日数/30
(備 考)
① 基本料金は、別表第6の料金表における基本料金
② 日割計算日数は、料金算定期間の日数
③ 計算結果の小数点第3位以下の端数切り捨て
(2)従量料金
別表第6の料金表における基準単位料金または23の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。
なお、調整単位料金の適用基準は、別表第6における適用基準と同様といたします。
(別表第8)
料金の日割計算(2)
料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計といたします。なお、別表第6の料金表A、料金表B、料金表Cまたは料金表Dの適用区分は、料金算定期間の使用量に30を乗じ、30から供給中止期間の日数を差し引いた日数で除した1か月換算使用量によります。
(1)日割計算後基本料金
基本料金×(30-供給中止期間の日数)/30
(備 考)
① 基本料金は、別表第6の料金表における基本料金
② 供給中止期間の日数は、供給中止の日の翌日から供給再開の日までの日数。ただし、31日以上の場合は30
③ 計算結果の小数点第3位以下の端数切り捨て
(2)従量料金
別表第6の料金表における基準単位料金または23の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。
なお、調整単位料金の適用基準は、別表第6における適用基準と同様といたします。
(別表第9)
標準熱量より2パーセントを超えて低い場合に料金から差し引く金額の算式 F×(C-A)
D=───────── C
(備 考)
D= 24(3)の規定により算定する金額 F= 22の規定により算定した従量料金 C= 34(2)に規定する標準熱量
A= ガス事業法令に規定する方法によって測定したガスの熱量のその月の算術平均値
(別表第10)
燃焼速度・ウォッベ指数
(1)燃焼速度は、ガスの組成によって決まるもので、次の算式によって得られる数値をいいます。
[算 式]MCP=Σ(SifiAi)/Σ(fiAi)×(1-K) MCPは、燃焼速度
Siは、ガス中の各可燃性ガスの燃焼速度であって、次の表に掲げる値 fiは、ガス中の各可燃性ガスに係る係数であって、次の表に掲げる値 Aiは、ガス中の各可燃性ガスの含有率(体積百分率)
K は、減衰係数であって、次の式により算出した値
ΣAi
K = ──────
Σ(αiAi)
2.5CO2+N2- 3.77O2
――――――――――― + 100- 4.77O2
N2- 3.77O2 2
――――――― 100- 4.77O2
αiは、ガス中の各可燃性ガスの補正係数であって、次の表に掲げる値 CO2は、ガス中の二酸化炭素の含有率(体積百分率)
N2 は、ガス中の窒素の含有率(体積百分率) O2 は、ガス中の酸素の含有率(体積百分率)
水 素 | 一酸化 炭 素 | メタン | エタン | エチレン | プロパン | プロピレン | ブタン | ブテン | その他の 炭化水素 | |
Si | 282 | 100 | 36 | 41 | 66 | 41 | 47 | 38 | 47 | 40 |
fi | 1.00 | 0.781 | 8.72 | 16.6 | 11.0 | 24.6 | 21.8 | 32.7 | 28.5 | 38.3 |
αi | 1.33 | 1.00 | 2.00 | 4.55 | 4.00 | 4.55 | 4.55 | 5.56 | 4.55 | 4.55 |
(2)ウォッベ指数とは、ガスの熱量および比重によって決まるもので、次の算式によって得られる指数をいいます。
[算 式] WI = H / √a
WI =ウォッベ指数
a =ガスの空気に対する比重
H = ガスの熱量(メガジュール)
燃焼性 の類別 | ガ ス グループ | ウォッベ指数(WI) | 燃焼速度(MCP) | ||
最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | ||
13A | 13A | 52.7 | 57.8 | 35 | 47 |
(3)燃焼性の類別は、燃焼速度、ウォッベ指数により定まり、その範囲とガスグループの対応は、以下の表のとおりといたします。