Contract
へーベル電気供給約款
(関東エリア)
平成 30 年 3 月 1 日実施
旭化成ホームズ株式会社 大阪瓦斯株式会社
へ ー ベ ル 電 気 供 給 約 款目 次
27 料金,延滞利息,工事費負担金その他の大阪ガスへの支払日 8
40 需給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう料金および工事費の精算 12
57 需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合の費用の申受け 19
Ⅰ 総 則
1 適 用
⑴ 大阪瓦斯株式会社(以下「大阪ガス」といいます。)が一般の需要(低圧(3⑴ 参照)の需要に限ります。)に応 じて電気を供給し,旭化成ホームズが大阪ガスの代理人として,旭化成ホームズ株式会社(以下「旭化成ホー ムズ」といいます。)に関係するお客さまに対して申込受付等を実施するときの電気料金その他の供給条件は,原則としてこのへーベル電気供給約款(関東エリア)(以下「この約款」といいます。)によります。
⑵ この約款は,次の地域に適用いたします。ただし,電気事業法第2条第1項第8号イに定める離島は除きます。栃木県,群馬県,茨城県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,山梨県,静岡県(富士川以東)
2 供給約款の変更
⑴ 送配電事業者(3⑽ 参照)の定める託送供給等約款(3⑾ 参照)が改定された場合,法令の改正によりこの約款の変更の必要が生じた場合,大阪ガスの定める電気供給約款が改定された場合,その他旭化成ホームズおよび大阪ガスが必要と判断した場合には,旭化成ホームズおよび大阪ガスは,この約款を変更することがあります。この場合には,原則として,電気料金にかかわる供給条件は変更の直後の検針日/計量日から,その他の供給条件は変更を行った日から,変更後のへーベル電気供給約款によります。
⑵ 旭化成ホームズおよび大阪ガスは,この約款を変更した場合,変更後のへーベル電気供給約款を旭化成ホームズのホームページに掲示する方法またはその他旭化成ホームズおよび大阪ガスが適当と判断した方法により公表いたします。
⑶ この約款または需給契約の内容を変更する場合において,⑷に定める場合を除き,電気事業法第2条の 13にもとづく供給条件の説明および書面の交付については,書面の交付,インターネット上での開示,または電子メールを送信する方法その他旭化成ホームズおよび大阪ガスが適当と判断した方法により行い,説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し記載すれば足りるものといたします。また,同法第2条の 14 にもとづく書面の交付については,書面の交付,インターネット上での開示,または電子メールを送信する方法その他旭化成ホームズおよび大阪ガスが適当と判断した方法により行い,旭化成ホームズおよび大阪ガスの名称および住所,契約年月日,当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号のみを記載すれば足りるものといたします。
⑷ この約款または需給契約の内容について,法令の制定または改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の実質的な変更を伴わない変更をしようとする場合において,電気事業法第2条の 13 にもとづく供給条件の説明については,説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明すれば足りるものといたします。また,同法第2条の 14 にもとづく書面の交付については,これを行わないものといたします。
⑸ 旭化成ホームズおよび大阪ガスは,送配電事業者(3⑽ 参照)の託送料金の改定,大阪ガスの電源調達費用の変動その他の理由により料金の値上げが必要となる場合は,需給契約の期間内であっても,次の手順に従い,需給契約における新たな基本料金や電力量料金の単価を定めることができます。
イ 旭化成ホームズおよび大阪ガスは,事前に新たな単価およびその適用開始日(以下「本適用開始日」といいます。)を書面,インターネット上での開示,または電子メールを送信する方法その他旭化成ホームズおよび大阪ガスが適当と判断した方法によりお客さまに通知いたします。
ロ お客さまは,新たな単価を承諾しない場合は,本適用開始日の 10 日前までに,旭化成ホームズおよび大阪ガスに対して廃止を通知することで需給契約を廃止することができます。この場合には,需給契約はこの約款の各規定にかかわらず,本適用開始日の前日をもって終了するものといたします。
ハ ロに定める期限までに,お客さまより廃止の通知がない場合は,お客さまは新たな単価を承諾したものとみなし,本適用開始日の直後の検針日/計量日より新たな単価を適用いたします。
3 定 義
次の言葉は,この約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
⑴ 低 圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
⑵ 電 灯
白熱電球,けい光灯,ネオン管灯,水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
⑶ 小型機器
主として住宅,店舗,事務所等において単相で使用される,電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし,急激な電圧の変動等により他者の電灯の使用を妨害し,または妨害するおそれがあり,電灯と併用できないものは除きます。
⑷ 動 力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
⑸ 動力契約
動力の需要に対応し電気を供給する契約をいいます。
⑹ 契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい,交流単相2線式標準電圧 100 ボルトに換算した値といたします。
⑺ 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第1項に定める賦課金をいいます。
⑻ 貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
⑼ 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし,毎年1月1日から3月 31 日までの期間,2月1日から4月 30 日までの期間,3月1日から5月 31 日までの期間,4月1日
から6月 30 日までの期間,5月1日から7月 31 日までの期間,6月1日から8月 31 日までの期間,7月1日から
9月 30 日までの期間,8月1日から 10 月 31 日までの期間,9月1日から 11 月 30 日までの期間,10 月1日か
ら 12 月 31 日までの期間,11 月1日から翌年の1月 31 日までの期間または 12 月1日から翌年の2月 28 日ま
での期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の2月 29 日までの期間といたします。)をいいます。
⑽ 送配電事業者
電気事業法第2条第1項第9号に定める一般送配電事業者のうち,東京電力パワーグリッド株式会社をいいます。
⑾ 託送供給等約款
送配電事業者が電気事業法第 18 条に従い定める託送供給等約款をいいます(変更があった場合には,変更後のものをいいます。)。
⑿ 休日
日曜日,銀行法第 15 条第1項に規定する政令で定める日および1月4日,5月1日,12 月 29 日,12 月 30
日をいいます。
⒀ 営業日
休日以外の日をいいます。
⒁ 検針日/計量日
30 分ごとに計量することができない計量器(以下「記録型計量器以外の計量器」)が設置されているお客さまについては検針日をいい,30 分ごとに計量することができる計量器(以下「記録型計量器」といいます)が設置されているお客さまについては計量日をいいます。
4 単位および端数処理
この約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は,次のとおりといたします。ただし,託送供給等約款に別段の定めがある場合には託送供給等約款に従うものといたします。
⑴ 使用電力量の単位は,1キロワット時とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
⑵ 力率の単位は,1パーセントとし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
⑶ 料金その他の計算における合計金額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
5 実 施 細 目
この約款の実施上必要な細目的事項は,この約款の趣旨に則り,そのつどお客さまと旭化成ホームズおよび大阪ガスとの協議によって定めます。なお,お客さまには,必要に応じて,送配電事業者と別途協議を行っていただくことがあります。
Ⅱ 契約の申込み
6 需給契約の申込み
⑴ お客さまが新たに電気の供給を希望される場合は,あらかじめこの約款および託送供給等約款におけるお客さま(需要者)に関する事項を承認し,また,電気の需給に必要なお客さまの情報を大阪ガス,送配電事業者,電力広域的運営推進機関,需要抑制契約者および小売電気事業者との間で共同利用することを承諾のうえ,次の事項を明らかにして,旭化成ホームズおよび大阪ガス所定の様式によって旭化成ホームズへ申込みをしていただきます。なお,旭化成ホームズおよび大阪ガスが適当と判断した場合は,口頭,電話,インターネット等による申込みを受け付けることがあります。
契約種別,供給電気方式,需給地点,需要場所,供給電圧,契約電流,発電設備,業種,用途,使用開始希望日,使用期間,料金の支払方法その他必要な項目
⑵ 旭化成ホームズおよび大阪ガスが需給契約締結にあたり必要と判断する場合,契約電流について,1年間を通じての最大の負荷を基準として,お客さまから申し出ていただきます。この場合,1年間を通じての最大の負荷を確認するため,必要に応じて使用開始希望日以降1年間の電気の使用計画を文書により申し出ていただきます。
⑶ 電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は,無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また,お客さまが保安等のために必要とされる電気については,その容量を明らかにしていただき,保安用の発電設備の設置,蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
7 需給契約の成立および契約期間
⑴ 需給契約は,申込みを旭化成ホームズおよび大阪ガスが承諾したときに成立いたします。
⑵ 契約期間は,次によります。
イ 契約期間は,別紙に別段の定めがある場合を除き,需給契約が成立した日から,需給開始日以降1年目の日までといたします。
ロ 契約期間満了に先だって需給契約の消滅または変更がない場合は,別紙に別段の定めがある場合を除き,需給契約は,契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
⑶ 需給契約が継続される場合において,電気事業法第2条の 13 にもとづく供給条件の説明については,継続
後の契約期間のみを書面を交付することなく説明すれば足りるものとし,かつ,同法第2条の 14 にもとづく書面の交付については,書面の交付,インターネット上での開示,または電子メールを送信する方法その他旭化成ホームズおよび大阪ガスが適当と判断した方法により行い,旭化成ホームズおよび大阪ガスの名称および住所,契約年月日,当該継続後の契約期間ならびに供給地点特定番号のみを記載すれば足りるものとします。
8 需 要 場 所
⑴ 旭化成ホームズおよび大阪ガスは,原則として,1構内をなすものは1構内を1需要場所とし,これによりがたい場合には,イおよびロによります。
なお,1構内をなすものとは,さく,へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって,原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
イ 旭化成ホームズおよび大阪ガスは,1建物をなすものは1建物を1需要場所とし,これによりがたい場合には,ロによります。
なお,1建物をなすものとは,独立した1建物をいいます。ただし,複数の建物であっても,それぞれが地上または地下において連結され,かつ,各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は,1建物をなすものとみなします。また,看板灯,庭園灯,門灯等建物に付属した屋外電灯は,建物と同一の需要場所といたします。
ロ 構内または建物の特殊な場合には,次によります。
(イ) 居住用の建物の場合
1建物に会計主体の異なる部分がある場合で,次のいずれにも該当するときは,各部分をそれぞれ1需要場所とすることができます。この場合には,共用する部分を原則として1需要場所といたします。
a 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。
b 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。
c 各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。
(ロ) 居住用以外の建物の場合
1建物に会計主体の異なる部分がある場合で,各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され,かつ,共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは,各部分をそれぞれ1需要場所とすることができます。この場合には,共用する部分を原則として 1 需要場所といたします。
(ハ) 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は,(ロ)に準ずるものといたします。ただし,アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は,居住用部分に限り(イ)に準ずるものといたします。
⑵ 隣接する複数の構内の場合で,それぞれの構内において営む事業の相互の関連性が高いときは,⑴にかかわらず,その隣接する複数の構内を1需要場所とすることがあります。
⑶ 道路その他公共の用に供せられる土地(⑴に定める構内または⑵に定める隣接する複数の構内を除きます。)において,街路灯等が設置されている場合は,その設置されている場所を1需要場所といたします。
⑷ その他,上記にかかわらず,託送供給等約款に別段の定めがある場合は,これに従うものといたします。
9 需給契約の単位
旭化成ホームズおよび大阪ガスは,電灯または小型機器と動力とをあわせて使用する需要で,従量電灯と動力契約とをあわせて契約する場合を除き,1需要場所について1契約種別を適用して,1需給契約を結びます。
10 供給の開始
⑴ 旭化成ホームズおよび大阪ガスは,お客さまの需給契約の申込みを承諾したときには,需給開始予定日をお知らせし,送配電事業者との協議による供給準備その他必要な手続きを経たのち,当該需給開始予定日に大阪ガスが電気を供給いたします。
⑵ 供給設備の工事を要する場合は,用地事情等により大阪ガスによる供給開始までに長期間を要することがあります。
⑶ 旭化成ホームズおよび大阪ガスは,天候,用地交渉,停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって,あらかじめお知らせした需給開始予定日に大阪ガスが電気を供給できないことが明らかになった場合には,あらためて需給開始予定日をお知らせし,変更後の需給開始予定日に大阪ガスが電気を供給いたします。
⑷ お客さまには,電気供給の実施にともない,送配電事業者が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地の確保等について協力していただきます。
11 供給の単位
大阪ガスは,託送供給等約款に別段の定めがある場合を除き,1需給契約につき,1供給電気方式,1引込みおよび1計量をもって電気を供給いたします。
12 承諾の限界
旭化成ホームズおよび大阪ガスは,法令,電気の需給状況,供給設備の状況,料金の支払状況(既に消滅しているものを含む大阪ガスとの他の契約の料金を,支払期日を経過してなお支払われない場合を含みます。)その他によってやむをえない場合および旭化成ホームズおよび大阪ガスが適当でないと判断した場合には,需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
13 需給契約書の作成
特別の事情がある場合で,お客さまが希望されるときまたは旭化成ホームズおよび大阪ガスが必要とするときは,電気の需給に関する必要な事項について,需給契約書を作成いたします。
Ⅲ 契約種別および料金
14 契約種別および料金
契約種別および料金は,別紙のとおりといたします。
Ⅳ 料金の算定および支払い
15 料金の適用開始の時期
料金は,需給開始日から適用いたします。ただし,あらかじめ需給契約書を作成されたお客さまについては,供給準備着手前に需給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責めとならない理由によって需給が開始されない場合を除き,原則として需給契約書に記載された需給開始日から適用いたします。
16 検針日/計量日
記録型計量器以外の計量器が設置されているお客さまについては,各月ごとに,送配電事業者が定めた日
(検針区域に応じて送配電事業者があらかじめ定めた毎月一定の日および休日等を考慮して定められます。)に原則として検針が実施されます。また,記録型計量器が設置されているお客さまについては,各月ごとに,送配電事業者があらかじめ定めた毎月一定の日に計量が実施されます。なお,託送供給等約款に従い送配電事業者により実際に検針が行われた日または検針を行ったものとされる日を検針日とし,送配電事業者があらかじめ定めた電力量が記録型計量器に記録される日を計量日といたします。
17 料金の算定期間
料金の算定期間は,前月の検針日/計量日から当月の検針日/計量日の前日までの期間(以下「計量期間等」 といいます。)といたします。ただし,電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始日から直後の検針日/計量日の前日までの期間または直前の検針日/計量日から消滅日の前日までの期間といたします。ただし,記録型計量器が前月の検針日から当月の検針日の前日の間に設置された場合,当該期間の料金算定期間は前月の検針日から当月の検針日の前日までとし,続く料金算定期間を当月の検針日か ら翌月の計量日の前日までといたします。なお,記録型計量器以外の計量器が設置されているお客さまについて,開始日から直後の検針日の前日までの期間が短く,当該期間に送配電事業者が検針を行わなかったときは,料金の算定期間は,開始日から直後に実際に検針が行われた日の前日までの期間といたします。
18 使用電力量の計量および算定
⑴ 使用電力量の計量および算定は,送配電事業者により託送供給等約款に従って行われるものといたします。
⑵ 旭化成ホームズおよび大阪ガスは,大阪ガスが送配電事業者から受け取る,託送供給等約款に従い算定されたお客さまの使用電力量を,お客さまにインターネット上その他旭化成ホームズおよび大阪ガスが適当と認める方法により開示いたします。
19 料金の算定
⑴ 料金は,お客さまの使用電力量にもとづき,需給契約ごとに当該需給契約の契約種別の料金を適用して算定いたします。
⑵ 大阪ガスは,次項の規定により料金の日割計算を行う場合を除き,料金の算定期間を「1か月」として料金を算定いたします。
⑶ 大阪ガスは,次の各号にかかげる事由に該当する場合には,その料金の算定期間の料金を日割計算により算定いたします。ただし,大阪ガスまたは送配電事業者の都合で料金の算定期間の日数が 36 日以上となった場合を除きます。
イ 電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合で,料金の算定期間が 29 日以下または 36 日以上となった場合
ロ 計量期間等の日数が 24 日以下または 36 日以上となった場合ハ その他大阪ガスが適当と判断した場合
20 日 割 計 算
⑴ 大阪ガスは,19(料金の算定)⑶イ,ロまたはハの場合は,次により料金を算定いたします。イ 基本料金は,別表「3(日割計算の基本算式)⑴」により日割計算をいたします。
ロ 電力量料金は,日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて算定いたします。ただし,料金適用上の電力量区分については,別表「3(日割計算の基本算式)⑵」により日割計算をいたします。
ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は,日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて算定いたします。
ニ イ,ロおよびハによりがたい場合は,これに準じて算定いたします。
⑵ 19(料金の算定)⑶イの場合により日割計算をするときは,日割計算対象日数には開始日を含み,消滅日を除きます。
21 料金の支払義務および支払期日
⑴ お客さまの料金の支払義務は,大阪ガスが送配電事業者から託送供給等約款に従い算定されたお客さまの使用電力量を受け取った日の翌営業日(以下「支払義務発生日」といいます。)に発生いたします。
⑵ お客さまの料金は,支払期日までに大阪ガスへお支払いいただきます。
⑶ 支払期日は,支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたします。ただし,支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目が休日の場合には,その直後の営業日を支払期日といたします。
⑷ お客さまが,この約款によって支払いを要することとなった料金その他の債務について,大阪ガスの定める期日を経過してなお支払われない場合等には,お客さまの氏名,住所,支払状況等の情報を他の小売電気事業者へ大阪ガスが通知することがあります。
22 料金その他の支払方法
⑴ 料金または延滞利息は,原則として口座振替,クレジットカード払いのいずれかの方法によりお支払いいただきます。ただし,大阪ガスが手続き上必要と判断した場合は,払込みその他の方法によってお支払いいただきます。なお,その他の方法によりお支払いいただく場合で,お支払いに必要な各種手数料が生じる場合は,お客さまの負担といたします。
⑵ 工事費負担金その他は,大阪ガスが別途指定した場合を除き,払込みの方法により,そのつど,お支払いいただきます。
⑶ 料金は,支払義務の発生した順序でお支払いいただきます。
23 延 滞 利 息
⑴ お客さまが支払期日を経過してもなお料金をお支払いにならない場合は,大阪ガスは,支払期日の翌日から支払日までの期間に応じて延滞利息を申し受けます。ただし,次に該当する場合には延滞利息は申し受けません。
イ 料金を口座振替により支払われる場合で,大阪ガスの都合により料金を支払期日の翌日以降にお客さまの口座から引き落とした場合
ロ 料金を支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払われた場合
⑵ 延滞利息は,その算定の対象となる料金から,消費税等相当額(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。)から次の算式により算定された金額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に 1 日あたり 0.0274 パーセントの割合を乗じて算定した金額といたします。
なお,消費税等相当額および次の算式により算定された金額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。再生可能エネルギー発電促進賦課金× 8
108
⑶ 延滞利息は,原則として,お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた日以降最初に支払義務が発生する料金とあわせてお支払いいただきます。
⑷ 延滞利息の支払義務は,⑶の規定にもとづきあわせてお支払いいただく料金の支払義務発生日に発生したものとみなします。なお,延滞利息は,支払義務の発生した順序でお支払いいただきます。
⑸ 延滞利息の支払期日は,⑶の規定にもとづきあわせてお支払いいただく料金の支払期日とおなじといたします。
24 料金または延滞利息の口座振替
⑴ 料金または延滞利息を口座振替の方法でお支払いいただく場合の金融機関は,大阪ガスが指定した金融機関といたします。
⑵ お客さまは,料金または延滞利息を口座振替の方法で支払われる場合は,大阪ガス所定の申込書または金融機関所定の申込書によりあらかじめ大阪ガスまたは金融機関に申し込んでいただきます。
⑶ 料金または延滞利息の口座振替日は,大阪ガスが指定した日といたします。
⑷ 料金または延滞利息の支払方法として口座振替の方法を申し込まれたお客さまは,口座振替の手続が完了するまでは大阪ガス指定の方法で料金または延滞利息をお支払いいただきます。
25 料金または延滞利息のクレジットカード払い
⑴ お客さまは,料金または延滞利息をクレジットカード払いの方法で支払われる場合は,大阪ガスが指定したクレジットカード会社とお客さまとの契約にもとづき,そのクレジットカード会社に毎月継続して立替えさせる方法によりお支払いいただきます。
⑵ お客さまは,料金または延滞利息をクレジットカード払いの方法で支払われる場合は,大阪ガス所定の申込書またはクレジットカード会社所定の申込書によりあらかじめ大阪ガスまたはクレジットカード会社に申し込んでいただきます。
⑶ 料金または延滞利息の支払方法としてクレジットカード払いの方法を申し込まれたお客さまは,クレジットカード払いの手続が完了するまでは大阪ガス指定の方法で料金または延滞利息をお支払いいただきます。
26 料金,延滞利息,工事費負担金その他の払込み
お客さまは,料金,延滞利息,工事費負担金その他を払込みの方法で支払われる場合は,大阪ガスまたは大阪ガスが指定した債権回収会社が作成した払込書により,次のいずれかの場所でお支払いいただきます。
⑴ 大阪ガスの料金払込窓口
なお,払込時間は平日の9時から 17 時 30 分といたします。
⑵ 大阪ガスが指定した金融機関またはコンビニエンスストア等(以下「金融機関等」といいます。)または大阪ガスの指定店
なお,払込時間はそれぞれが定める時間といたします。
27 料金,延滞利息,工事費負担金その他の大阪ガスへの支払日
⑴ 大阪ガスは,お客さまが料金または延滞利息を口座振替の方法で支払われる場合は,お客さまの口座から引き落とされた日に大阪ガスに対する支払いがなされたものといたします。
⑵ 大阪ガスは,お客さまが料金または延滞利息をクレジットカード払いの方法で支払われる場合は,クレジットカード会社から大阪ガスに対する立替払いがされた日に大阪ガスに対する支払いがなされたものといたします。
⑶ 大阪ガスは,お客さまが料金,延滞利息,工事費負担金その他を金融機関等または大阪ガスの指定店で払込みの方法で支払われる場合,その金融機関等または大阪ガスの指定店に払い込まれた日に大阪ガスに対する支払いがなされたものといたします。
28 保 証 金
⑴ 大阪ガスは,6(需給契約の申込み)⑴もしくは 37(需給契約の変更)の申し込みをされたお客さま,または支払期日を経過してもなお料金その他この約款によって支払いを要することになった債務を支払われなかったお客さまから,大阪ガスによる供給の開始に先だって,または供給継続の条件として,そのお客さまの予想月額料金の3月分(お客さまの負荷率,操業状況,同一業種の負荷率並びに前3か月分または前年同期の同一期間の使用電力量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。
⑵ 保証金の預かり期間は,2年以内といたします。
⑶ 大阪ガスは,お客さまから保証金を預かっている場合において,そのお客さまから支払期日を経過してもなお料金の支払いがなく,かつ,大阪ガスの督促後5日以内になお支払いがないときは,保証金をもってその料金に充当いたします。この場合,保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
⑷ 大阪ガスは,預かり期間経過後,または需給契約が消滅したときは,保証金(⑶に規定する未収の料金がある場合にあっては,その額を控除した残額をいいます。)をすみやかにお返しいたします。保証金には利息を付
しません。
Ⅴ 使用および供給
29 適正契約の保持
当社は,お客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には,すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
30 力率の保持
需要場所の負荷の力率は,原則として, 90 パーセント以上に保持していただきます。
31 需要場所への立入りによる業務の実施
大阪ガスまたは送配電事業者が需要場所への立入りが必要であると認める場合(託送供給等約款に定めがある場合を含みます。),大阪ガスまたは送配電事業者は,お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に大阪ガスまたは送配電事業者の係員(大阪ガスまたは送配電事業者から委託を受けた係員を含みます。以下同じ。)を立ち入らせていただくことがあります。この場合には,正当な理由がない限り,需要場所に立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお,お客さまのお求めに応じ,大阪ガスまたは送配電事業者の係員は,所定の証明書を提示いたします。
32 電気の使用にともなうお客さまの協力
⑴ お客さまの電気の使用が,次の原因等により他者の電気の使用を妨害し,もしくは妨害するおそれがある場合,または送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし,もしくは支障を及ぼすおそれがあ
る場合(この場合の判定は,その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行います。)には,お客さまの負担で,必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし,とくに必要がある場合には, お客さまの負担で,送配電事業者が供給設備を変更し,または専用供給設備を施設して,これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷等の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
ロ 負荷等の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷等の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ,ロ,ハまたはニに準ずる場合
⑵ お客さまが発電設備を送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は,⑴に準じて取り扱います。
なお,この場合の料金その他の連系条件は,送配電事業者の定める発電設備系統連系サービス要綱によります。
33 違 約 金
⑴ お客さまが 41(解約)⑷ロに該当し,そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には,大阪ガスは,その免れた金額の3倍に相当する金額を,違約金として申し受けます。
⑵ ⑴の免れた金額は,この約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と,不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
⑶ 不正に使用した期間が確認できない場合は,6か月以内で大阪ガスが決定した期間といたします。
34 供給の中止または使用の制限もしくは中止
⑴ 大阪ガスまたは送配電事業者は,次の場合には,電気の供給を中止し,またはお客さまの電気の使用を制限し,もしくは中止することがあります。
イ 送配電事業者が維持および運用する供給設備(送配電事業者が使用権を有する設備を含みます。)に故障が生じ,または故障が生ずるおそれがある場合
ロ 送配電事業者が維持および運用する供給設備(送配電事業者が使用権を有する設備を含みます。)の点
検,修繕,変更その他の工事上やむをえない場合
ハ その他電気の需給上または保安上必要がある場合
⑵ ⑴の場合には,大阪ガスまたは送配電事業者は,あらかじめその旨を広告その他によってお客さまにお知らせいたします。ただし,緊急やむをえない場合は,この限りではありません。
⑶ ⑴の場合には,大阪ガスは,料金の減額等は行いません。
35 損害賠償の免責
⑴ 34(供給の中止または使用の制限もしくは中止)⑴によって電気の供給を中止し,または電気の使用を制限し,もしくは中止した場合で,それが旭化成ホームズおよび大阪ガスの責めとならない理由によるものであるときには,旭化成ホームズおよび大阪ガスは,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
⑵ 旭化成ホームズおよび大阪ガスの責めとならない理由により,需給の開始が遅延した場合,または需給契約が消滅した場合(41(解約)によって需給契約を解約した場合を含みます。)には,旭化成ホームズおよび大阪ガスは,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
⑶ その他旭化成ホームズおよび大阪ガスの責めとならない理由により事故が生じた場合には,旭化成ホームズおよび大阪ガスは,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
36 設備の賠償
お客さまが故意または過失によって,その需要場所内の送配電事業者の電気工作物,電気機器その他の設備
を損傷し,または亡失した場合は,お客さまは大阪ガスまたは送配電事業者に生じた損害を賠償していただきます。
Ⅵ 契約の変更および終了
37 需給契約の変更
お客さまが電気の需給契約の変更を希望される場合は,Ⅱ(契約の申込み)に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。需給契約の変更後の料金の適用開始日は,需給契約の変更後の最初の検針日/計量日とし,当該検針日/計量日の前日までの期間については,変更前の需給契約が定める契約種別の料金表を適用して料金を算定いたします。
38 名義の変更
相続,合併その他の原因によって,新たなお客さまが,それまで電気の供給を受けていたお客さまの旭化成ホ ームズおよび大阪ガスに対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ,引き続き電気の使用を希 望される場合は,名義変更の手続きによることができます。この場合には,旭化成ホームズおよび大阪ガスが文書による申出を必要とするときを除き,旭化成ホームズおよび大阪ガスへ口頭,電話等により申し出ていただきます。
39 需給契約の廃止
⑴ お客さまが,需要場所における小売電気事業者の変更以外の事由により電気の使用を廃止しようとされる場合は,あらかじめその廃止期日を定めて,旭化成ホームズおよび大阪ガスに通知していただきます。需要場所における小売電気事業者の変更により電気の使用を廃止しようとされる場合は,変更後の小売電気事業者が大阪ガスに廃止期日を通知するものといたします。大阪ガスまたは送配電事業者は,原則として,お客さままたは変更後の小売電気事業者から通知された廃止期日に,送配電事業者の供給設備またはお客さまの電気設備において,需給を終了させるための適当な処置を行います。
なお,この場合には,必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
⑵ 需給契約は,41(解約)および次の場合を除き,お客さまから旭化成ホームズおよび大阪ガスに通知された廃止期日,または変更後の小売電気事業者から大阪ガスに通知された廃止期日に消滅いたします。
イ 旭化成ホームズおよび大阪ガスがお客さまからの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は,通知を受けた日に需給契約が消滅したものといたします。
ロ 旭化成ホームズおよび大阪ガスの責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により需給を終了させるための処置ができない場合は,需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
40 需給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう料金および工事費の精算
お客さまが,契約電流を新たに設定し,もしくは増加された日以降1年に満たないで電気の使用を廃止しようとし,または契約電流を減少しようとされる場合には,大阪ガスは,需給契約の消滅または変更の日に,託送供給等約款に従い大阪ガスが送配電事業者に支払うべき金額をお客さまに精算していただきます。ただし,大阪ガスまたは送配電事業者が将来の需要等を考慮して供給設備を常置する場合,または非常変災等やむをえない理由による場合を除きます。
41 解約
⑴ 需給契約成立後,旭化成ホームズおよび大阪ガスの責めによらない理由により需給を開始できないことが判明した場合には,大阪ガスは,そのお客さまについて需給契約を解約することがあります。解約する場合,大阪ガスは,お客さまにすみやかに通知いたします。
⑵ お客さまが次のいずれかに該当する場合には,大阪ガスは,そのお客さまについて需給契約を解約することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客さまの需要場所内の送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し,または亡失して,大阪ガスまたは送配電事業者に重大な損害を与えた場合
ハ 48(引込線の接続)に反して,送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行った場合
ニ お客さまが 39(需給契約の廃止)⑴に定める通知をされないで,その需要場所から移転され,電気を使用されていないことが明らかな場合
⑶ お客さまが次のいずれかに該当する場合には,大阪ガスは,そのお客さまについて需給契約を解約することがあります。
なお,この場合には,大阪ガスは解約の 15 日前を目安に予告いたします。
イ お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合(支払期日を経過した後,大阪ガスの料金払込窓口で支払われた場合であって,大阪ガスがその支払いの事実を確認できないときを含みます。)
ロ お客さまが大阪ガスとの他の契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金についてイの事実があり,期日を定めてお支払いを求めたにもかかわらず,なお期日までに支払われない場合
ハ この約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息,保証金,違約金,工事費負担金その他この約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
⑷ お客さまが次のいずれかに該当し,大阪ガスがその旨を警告しても改めない場合には,大阪ガスは,そのお客さまについて需給契約を解約することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合
ロ 電気工作物の改変等によって不正に送配電事業者の供給設備または電気を使用された場合
ハ 31(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して,大阪ガスまたは送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
ニ 32(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合
⑸ お客さまがその他この約款に反した場合には,大阪ガスは,そのお客さまについて需給契約を解約することがあります。
42 需給契約消滅後の債権債務関係
需給契約期間中の料金その他の債権債務は,需給契約の消滅によっては消滅いたしません。
Ⅶ 供給方法および工事
43 需給地点および施設
⑴ 電気の需給地点(電気の需給が行われる地点をいいます。)は,送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続点といたします。
⑵ 需給地点は,需要場所内の地点とし,送配電事業者の電線路から最短距離にある場所を基準として送配電事業者と大阪ガスとの協議によって定めます。ただし,次の場合には,送配電事業者と大阪ガスとの協議により,需要場所以外の地点を需給地点とすることがあります。
イ 山間地,離島にある需要場所等,送配電事業者の電線路から遠隔地にあって将来においても周辺地域に他の需要が見込まれない需要場所に対して電気を供給する場合
ロ 大阪ガスまたは送配電事業者の立入りが困難な需要場所に対して電気を供給する場合
ハ 1建物内の2以上の需要場所に電気を供給する場合で各需要場所までの電気設備が大阪ガスまたは送配電事業者の管理の及ばない場所を通過することとなるとき。
ニ 45(地中引込線)⑷により地中引込線によって電気を供給する場合ホ その他特別の事情がある場合
⑶ 需給地点に至るまでの供給設備は,送配電事業者の所有とし,工事費負担金として申し受ける金額を除き,送配電事業者の負担で施設いたします。
なお,お客さま(共同引込線による引込みで電気の供給を受ける複数のお客さまを含みます。)のみのためにお客さまの土地または建物に施設する引込線,変圧器,接続装置等の供給設備の施設場所を,お客さまから送配電事業者に無償で提供していただきます。
⑷ 付帯設備(⑶によりお客さまの土地または建物に施設される供給設備を支持し,または収納する工作物およびその供給設備の施設上必要なお客さまの建物に付合する設備をいいます。)は,原則として,お客さまの負担により,お客さまで施設していただきます。この場合には,大阪ガスまたは送配電事業者が付帯設備を無償で使用できるものといたします。
44 架空引込線
⑴ 送配電事業者の電線路とお客さまの電気設備との接続を引込線によって行う場合には,原則として,架空引込線によるものとし,お客さまの建造物または補助支持物の引込線取付点までは,送配電事業者が施設いたします。この場合には,引込線取付点は,送配電事業者の電線路の最も適当な支持物から原則として最短距離の場所であって,堅固に施設できる点を送配電事業者と大阪ガスとの協議によって定めます。
⑵ 需給地点から引込開閉器に至るまでの配線(以下「引込口配線」といいます。)は,お客さまの負担により,お客さまで施設していただきます。
⑶ 引込線を取り付けるためお客さまの需要場所内に設置する引込小柱等の補助支持物は,お客さまの負担により,お客さまで施設していただきます。
⑷ 大阪ガスまたは送配電事業者は,原則としてお客さまの承諾をえて,次により,お客さまの引込小柱等の補助支持物を使用して他者へ電気を供給することがあります。
イ 送配電事業者は,お客さまの補助支持物を使用して,他者への引込線を施設いたします。この場合,その補助支持物から最短距離の場所にあるお客さまの建造物または補助支持物の取付点に至るまでの引込口配線は引込線とし,その引込線および補助支持物の管理(材料費の負担を含みます。)は送配電事業者が行います。また,需給地点は,お客さまへ引き込むための引込線の終端に変更いたします。
ロ イにより送配電事業者が管理を行う引込線または補助支持物を改修し,または撤去する場合は,送配電事業者が工事を行うものとし,この場合に生ずる撤去材料は,お客さまにお返しいたします。また,これにともない新たに施設される場合の引込線または補助支持物は,送配電事業者の所有とし,送配電事業者の負担で施設いたします。
45 地中引込線
⑴ 架空引込線を施設することが法令上認められない場合または技術上,経済上もしくは地域的な事情により不 適当と認められる場合で,送配電事業者の電線路とお客さまの電気設備との接続を地中引込線によって行うときには,次のイまたはロの最も送配電事業者の供給設備に近い接続点までを送配電事業者が施設いたします。イ お客さまが需要場所内に施設する開閉器,断路器または接続装置の接続点
ロ 送配電事業者が施設する計量器(付属装置を含みます。)または接続装置の接続点
なお,送配電事業者は,お客さまの土地または建物に接続装置を施設することがあります。
⑵ ⑴により送配電事業者の電線路と接続する電気設備の施設場所は,送配電事業者の電線路の最も適当な支持物または分岐点から最短距離にあり,原則として,地中引込線の施設上とくに多額の費用を要する等特別の工事を必要とせず,かつ,安全に施設できる次のいずれにも該当する場所とし,送配電事業者と大阪ガスとの協議によって定めます。
なお,これ以外の場合には,需要場所内の地中引込線は,お客さまの負担により,お客さまで施設していただきます。
イ お客さまの構内における地中引込線のこう長が 50 メートル程度以内の場所ロ 建物の3階以下にある場所
ハ その他地中引込線の施設上特殊な工法,材料等を必要としない場所
⑶ 地中引込線の施設上必要な付帯設備は,原則として,お客さまの負担により,お客さまで施設していただきます。この場合には,大阪ガスまたは送配電事業者が付帯設備を無償で使用できるものといたします。
なお、この場合の付帯設備は次のものをいいます。
イ 鉄管,暗きょ等お客さまの土地または建物の壁面等に引込線をおさめるために施設される工作物(π引込みの場合のケーブルの引込みおよび引出しのために施設されるものを含みます。)
ロ お客さまの土地または建物に施設される基礎ブロック(接続装置を固定するためのものをいいます。)およびハンドホール
ハ その他イまたはロに準ずる設備
⑷ 接続を架空引込線によって行うことができる場合で,お客さまの希望によりとくに地中引込線によって行うときには,地中引込線は,原則として,お客さまの負担により,お客さまで施設していただきます。ただし,送配電事業者が,保安上または保守上適当と認めた場合は,⑴に準じて接続を行います。この場合,大阪ガスは,54(特別供給設備の工事費負担金)の工事費負担金をお客さまから申し受けます。
46 連接引込線等
⑴ 送配電事業者は,建物の密集場所等特別の事情がある場所では,連接引込線(1需要場所の引込線から分岐して支持物を経ないで他の需要場所の需給地点に至る引込線をいいます。)または共同引込線によって送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続をすることがあります。この場合,送配電事業者は,分岐装置をお客さまの土地または建物に施設することがあります。
なお,お客さまの電気設備との接続点までは,送配電事業者が施設いたします。
⑵ 大阪ガスまたは送配電事業者は,原則としてお客さまの承諾をえて,次により,お客さまの引込口配線を使用して他者へ電気を供給することがあります。
イ 送配電事業者は,お客さまの引込口配線から分岐して,他者への連接引込線を施設いたします。この場合,その引込口配線の終端までは共同引込線とし,その管理(材料費の負担を含みます。)は送配電事業者が行います。また,需給地点は,送配電事業者が管理を行う共同引込線の終端に変更いたします。
ロ イにより送配電事業者が管理を行う共同引込線を改修し,または撤去する場合は,送配電事業者が工事を行うものとし,この場合に生ずる撤去材料は,お客さまにお返しいたします。また,これにともない新たに施設される共同引込線は,送配電事業者の所有とし,送配電事業者の負担で施設いたします。
47 中高層集合住宅等への供給方法
中高層集合住宅等の場合で,1建物内の2以上の需要場所に電気を供給するときには,大阪ガスまたは送配電事業者は,原則として共同引込線による1引込みで電気を供給いたします。
なお,技術上その他やむをえない場合は,大阪ガスまたは送配電事業者は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設し,電気を供給いたします。この場合,変圧器の2次側接続点までは,送配電事業者が施設いたします。
48 引込線の接続
送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続は,送配電事業者が行います。
なお,お客さまの希望によって引込線の位置を変更し,またはこれに準ずる工事をする場合には,大阪ガスは,託送供給等約款に従い大阪ガスが送配電事業者に支払うべき金額をお客さまから申し受けます。
49 計量器等の取付け
⑴ 料金の算定上必要な計量器(電力量計等をいいます。),その付属装置(計量器箱,変成器,変成器の2次配線,計量情報等を伝送するための通信装置等をいいます。)および区分装置(時間を区分する装置等をいいます。)は,原則として,送配電事業者が選定し,かつ,送配電事業者の所有とし,送配電事業者の負担で取り付けます。ただし,記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために送配電事業者がお客さまの電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。
なお,お客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合または変成器の2次配線等でとくに多額の費用を要する場合については,お客さまの負担により,お客さまで取り付けていただくことがあります。
⑵ 計量器,その付属装置および区分装置の取付位置は,適正な計量ができ,かつ,検針,検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所(原則として屋外といたします。)とし,送配電事業者と大阪ガスとの協議によって定めます。
また,集合住宅等の場合で,お客さまの希望によって計量器,その付属装置および区分装置を建物内に取り付けたときには,送配電事業者と大阪ガスとの協議により,あらかじめ鍵の提出等解錠に必要な協力を行っていただくことがあります。
⑶ 計量器,その付属装置および区分装置の取付場所は,お客さまから無償で提供していただきます。また,⑴によりお客さまが施設するものについては,送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
⑷ 送配電事業者は,記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。この場合には,送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
⑸ お客さまの希望によって計量器,その付属装置および区分装置の取付位置を変更し,またはこれに準ずる工事をする場合には,大阪ガスは,託送供給等約款に従い大阪ガスが送配電事業者に支払うべき金額をお客さまから申し受けます。
50 通信設備等の施設
⑴ 給電指令上必要な通信設備等は,原則として送配電事業者の所有とし,送配電事業者が施設いたします。この場合,大阪ガスは託送供給等約款に従い大阪ガスが送配電事業者に支払うべき金額を工事費負担金としてお客さまから申し受けます。
⑵ 通信設備等の施設場所は,お客さまから無償で提供していただきます。
⑶ 通信設備等の施設場所は,施設工事,検査および保守点検作業が容易な場所とし,お客さまと大阪ガスまたは送配電事業者との協議によって定めます。
⑷ お客さまの希望によって,通信設備等の施設位置を変更し,またはこれに準ずる工事をする場合には,大阪ガスは,託送供給等約款に従い大阪ガスが送配電事業者に支払うべき金額をお客さまから申し受けます。
51 専用供給設備
⑴ 送配電事業者は,次の場合には,54(特別供給設備の工事費負担金)の工事費負担金を申し受けてお客さまの専用設備として供給設備を施設いたします。
イ お客さまがとくに希望され,かつ,送配電事業者が適当と認める場合ロ 32(電気の使用にともなうお客さまの協力)の場合
ハ お客さまの施設の保安上の理由,または需要場所およびその他周囲の状況から将来においても他に当該供給設備の使用が見込まれない等の事情により,特定のお客さまのみが使用されることになる供給設備を専用供給設備として施設することが適当と認められる場合
⑵ ⑴の専用設備は,需給地点から需給地点に最も近い変電所までの電線路(配電盤,継電器およびその変電所の供給電圧と同位電圧の母線側断路器またはこれに相当する接続点までの電線路を含みます。)に限ります。ただし,特別の事情がある場合は,供給電圧と同位の電線路およびこれに接続する変圧器(1次電圧側線路開閉器を含みます。)とすることがあります。
⑶ ⑵において,開閉所は,変電所とみなします。
⑷ ⑵において,需給地点とは会社間連系点以外の需給地点をいいます。
⑸ 送配電事業者は,供給設備を2以上のお客さまが共用する専用供給設備とすることがあります。ただし,⑴イの場合は,次に該当する場合で,いずれのお客さまにも承諾をいただいたときに限ります。
イ 2以上のお客さまが同時に申込みをされる場合で,いずれのお客さまも専用供給設備から電気の供給を受
けることを希望されるとき。
ロ お客さまが既に施設されている専用供給設備から電気の供給を受けることを希望される場合
52 電流制限器等の取付け
⑴ 需要場所の電流制限器等は,送配電事業者の所有とし,送配電事業者の負担で取り付けます。
⑵ 電流制限器等の取付位置は原則として屋内とし,その取付位置はお客さまから無償で提供していただきます。
⑶ お客さまの希望によって電流制限器等の取付位置を変更し,またはこれに準ずる工事をする場合には,大阪ガスは,託送供給等約款に従い大阪ガスが送配電事業者に支払うべき金額をお客さまから申し受けます。
Ⅷ 工事費の負担
53 一般供給設備の工事費負担金
⑴ お客さまが新たに電気を使用し,または契約電力等を増加される場合(新たに電気を使用される場合で,当該 電気を使用される前から引き続き送配電事業者の供給設備を利用され,かつ,下位の供給電圧に変更されると きを除きます)で,これにともない新たに配電設備(専用供給設備を除きます。)を施設するときには,大阪ガスは,託送供給等約款に従い大阪ガスが送配電事業者に支払うべき金額を工事費負担金としてお客さまから申し受
けます。
⑵ 工事費負担金の対象となる供給設備は,需給地点から需給地点に最も近い供給変電所の引出口に施設される断路器またはこれに相当する機器の負荷側接続点に至るまでの配電設備といたします。
⑶ 工事費負担金は,需給契約ごとに算定いたします。ただし,1需要場所において2以上の需給契約を結ぶ場合は,需要場所ごとに算定いたします。
54 特別供給設備の工事費負担金
お客さまが新たに電気を使用し,または契約電力等を増加される場合(新たに電気を使用される場合で,当該電気を使用される前から引き続き送配電事業者の供給設備を利用され,かつ,下位の供給電圧に変更されるときを除きます)で,これにともない新たに特別の供給設備を施設するときには,大阪ガスは,託送供給等約款に従い大阪ガスが送配電事業者に支払うべき金額を工事費負担金としてお客さまから申し受けます。
55 供給設備を変更する場合の工事費負担金
⑴ 新たな電気の使用または契約電力等の増加にともなわないで,お客さまの希望によって供給設備を変更する場合(新たに電気を使用される場合で,当該電気を使用される前から引き続き送配電事業者の供給設備を利用され,かつ,下位の供給電圧に変更されるときを含みます。また,お客さまとの電気の需給に直接関係する場合に限ります。)は,大阪ガスは,託送供給等約款に従い大阪ガスが送配電事業者に支払うべき金額を工事費負担金としてお客さまから申し受けます。
⑵ 32(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって供給設備を変更する場合には,大阪ガスは,託送供給等約款に従い大阪ガスが送配電事業者に支払うべき金額を工事費負担金としてお客さまから申し受けます。
56 工事費負担金の申受けおよび精算
⑴ 大阪ガスは,工事費負担金を原則として工事着手前にお客さまから申し受けます。
⑵ お客さまが希望される場合または大阪ガスが必要とする場合は,工事費負担金に関する必要な事項について,工事着手前に工事費負担金契約書を作成いたします。
⑶ 申し受けた工事費負担金と,託送供給等約款に従い大阪ガスが送配電事業者に支払うべき金額に差異が生じた場合には,工事完成後すみやかに精算するものといたします。なお,申し受けた工事費負担金には利息を付しません。
⑷ 大阪ガスまたは送配電事業者は,工事費負担金を申し受けて施設した接続設備の全部または一部を共用する供給設備として利用することがあります。
⑸ 大阪ガスまたは送配電事業者は,お客さまの承諾をえて,専用供給設備を専用供給設備以外の供給設備に変更することがあります。
なお,その変更が供給設備の使用開始後 10 年以内に行われる場合は,その専用供給設備を使用開始したと
きにさかのぼって専用供給設備以外の供給設備として算定した工事費負担金と既に申し受けた工事費負担金との差額をお返しいたします。
⑹ 居住用の分譲地として整備された地域等において,原則として1年以内にすべての建物が施設される場合で,すべてのお客さまが共同して申込みをされたとき,またはすべてのお客さまが一括して工事費負担金を算定することを希望されるときには,大阪ガスは,託送供給等約款に従い大阪ガスが送配電事業者に支払うべき工事費負担金を当初に申し受けます。
また,工事費負担金契約書に定める期日に既に供給が開始されているお客さまの数により工事費負担金を精算いたします。この場合の精算の対象となる工事こう長は,共同して申込みをされたお客さまの数と供給が開始されたお客さまの数とが異なる場合であっても,施設された供給設備に応じたものといたします。
57 需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合の費用の申受け
供給設備の一部または全部を施設した後,お客さまの都合によって需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合は,大阪ガスは,託送供給等約款に従い大阪ガスが送配電事業者に支払うべき金額をお客さまから申し受けます。
なお,実際に供給設備の工事を行わなかった場合であっても,測量監督等に費用を要したときは,託送供給等約款に従い大阪ガスが送配電事業者に支払うべき金額をお客さまから申し受けます。
Ⅸ 保 安
58 保安の責任
需給地点に至るまでの供給設備および計量器等需要場所内の送配電事業者の電気工作物についての保安の責任は,送配電事業者が負います。
59 調 査
⑴ 法令で定めるところにより,お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかの調査は,送配電事業者が実施いたします。
なお,お客さまのお求めに応じ,送配電事業者の係員は,所定の証明書を提示いたします。
⑵ 調査は,次の事項について行います。ただし,必要がないと認められる場合には,その一部を省略することがあります。
イ 絶縁抵抗値または漏えい電流値の測定ロ 接地抵抗値の測定
ハ 点検
⑶ 送配電事業者は,⑴の調査の結果,技術基準に適合していると認めるときはその旨を,適合していないと認めるときは技術基準に適合させるためにとるべき措置およびその措置をとらなかった場合に生ずると予想される結果を,お客さまにお知らせいたします。
なお,調査結果の通知は,調査年月日,係員,調査についての照会先等を記載した文書により,原則として調査時に行います。
60 調査等の委託
⑴ 送配電事業者は,59(調査)の業務の全部または一部を経済産業大臣の登録を受けた調査機関(以下「登録調査機関」といいます。)に委託することがあります。
⑵ 送配電事業者は,⑴によって委託した場合には,委託先の名称,所在地および委託した業務内容等を記載した文書等により,お客さまにお知らせいたします。
61 調査に対するお客さまの協力
⑴ お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には,その工事が完成したとき,すみやかにその旨を大阪ガスおよび送配電事業者または登録調査機関に通知していただきます。
⑵ 59(調査)⑴により調査を行うにあたり,必要があるときは,お客さまの承諾をえて電気工作物の配線図を送配電事業者に提示していただきます。
62 保安に対するお客さまの協力
⑴ 次の場合には,お客さまからすみやかにその旨を大阪ガスおよび送配電事業者に通知していただきます。
イ お客さまが,引込線,計量器等その需要場所内の送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが,お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり,それが送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
⑵ お客さまが,送配電事業者の供給設備を使用しないことが明らかな場合で,送配電事業者が保安上必要と認めるときは,その期間について,送配電事業者が適当な処置をいたします。
⑶ お客さまが送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置,変更または修繕工事をされる場合には,その内容を大阪ガスおよび送配電事業者に通知していただきます。また,物件の設置,変更または修繕工事をされた後,その物件が送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には,すみやかにその内容を大阪ガスおよび送配電事業者に通知していただきます。この場合において,保安上とくに必要があるときには,大阪ガスまたは送配電事業者は,お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
⑷ 大阪ガスまたは送配電事業者は,必要に応じて,需給の開始に先だち,開閉器の操作方法等について,お客さまと協議を行います。
63 自家用電気工作物
お客さまの電気工作物のうち自家用電気工作物については,この約款のうち次のものは,適用いたしません。
⑴ 59(調査)
⑵ 60(調査等の委託)
⑶ 61(調査に対するお客さまの協力)
Ⅹ そ の 他
64 専属的合意管轄裁判所
需給契約にかかわる訴訟については,大阪簡易裁判所または大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。
65 反社会的勢力の排除
⑴ お客さまは,需給契約の成立時および将来にわたって,自己または自己の役員,経営・事業に実質的に影響力を有する株主,重要な地位の使用人もしくはこれらに準ずる顧問等が,暴力団,暴力団関係企業,総会屋またはこれらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと,および,反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(法令により取引が義務付けられているものを除きます。)を有していないことを表明していただきます。
⑵ お客さまは,自らまたは第三者を利用して,次のいずれかに該当する行為を行わないことを表明していただきます。
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ 取引に関して,脅迫的な言動をし,または暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し,偽計を用い,または威力を用いて相手方の信用を毀損し,または相手方の業務を妨害する行為
ホ その他前各号に準ずる行為
⑶ 大阪ガスは,お客さまが⑴または⑵に違反した場合,お客さまに対する何らの催告および自己の債務の提供を要しないで,ただちに需給契約を解約することができるものとし,お客さまは,当該解約を理由として,解約により被った損害につき,損害賠償その他名目の如何を問わず何らの請求もできないものといたします。
附 則
1 この約款の実施期日
この約款は,平成 30 年 3 月 1 日から実施いたします。
別 紙
1 契 約 種 別
契約種別は,次のとおりといたします。
契 約 種 別 | |
従 量 電 灯 (電 灯 契 約) | へーベル電気B |
2 従 量 電 灯
⑴ へーベル電気Bイ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で,次のいずれにも該当するものに,お客さまから旭化成ホームズへの申込みにもとづき適用いたします。
(イ) 契約電流が 30 アンペア以上であり,かつ,60 アンペア以下であること。
(ロ) 1需要場所において動力契約とあわせて契約する場合は,契約電流と動力契約の契約上使用できる最大電力(キロワット)との合計(この場合,10 アンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ただし,1需要場所において動力契約とあわせて契約する場合で,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電気の使用状態,送配電事業者の供給設備の状況等から送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは,(イ)に該当し,かつ,(ロ)の契約電流と動力契約の契約上使用できる最大電力(キロワット)との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合,送配電事業者は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は,交流単相2線式標準電圧 100 ボルトまたは交流単相3線式標準電圧
100 ボルトおよび 200 ボルトとし,周波数は,標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし,供給電気方式お
よび供給電圧については,技術上やむをえない場合には,交流単相2線式標準電圧 200 ボルトまたは交流
3相3線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。ハ 契約電流
(イ) 契約電流は,30 アンペア,40 アンペア,50 アンペアまたは 60 アンペアのいずれかとし,1年間を通じ
ての最大の負荷を基準としてお客さまから申し出ていただきます。
ただし,需要場所における小売電気事業者の変更により旭化成ホームズおよび大阪ガスとの需給契約を締結する場合の契約電流は,原則として当該小売電気事業者との需給契約の終了時点の契約電流の値といたします。
(ロ) 送配電事業者は,契約電流に応じて,電流制限器その他の適当な装置を取り付けることがあります。ニ 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表「1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)⑶」によって算定さ
れた再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が 44,200 円を下回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃
料費調整額を差し引いたものとし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が 44,200
円を上回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(イ) 基本料金
基本料金は,1か月につき次のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
契約電流 30 アンペア | 841 円 40 銭 |
契約電流 40 アンペア | 1,122 円 20 銭 |
契約電流 50 アンペア | 1,403 円 00 銭 |
契約電流 60 アンペア | 1,683 円 80 銭 |
(ロ) 電力量料金
電力量料金は,その1か月の使用電力量によって算定いたします。
最初の 120 キロワット時までの1キロワット時につき | 19 円 52 銭 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの1キロ ワット時につき | 24 円 64 銭 |
300 キロワット時をこえる1キロワット時につき | 26 円 00 銭 |
ホ 契約電流の変更
(イ) 旭化成ホームズおよび大阪ガスが,お客さまからの契約電流の変更のお申込みを承諾した場合には,変更後の契約電流にもとづく基本料金を,変更を承諾した日の直後の検針日/計量日より,適用いたし ます。ただし,お客さまが,需要場所における小売電気事業者の変更により旭化成ホームズおよび大
阪ガスとの需給契約を締結される場合で,新たな需給契約の申込みと同時に,当該小売電気事業者との需給契約の終了時点の契約電流の値の変更を希望される場合には,この限りではありません。
(ロ) お客さまは,やむを得ない場合を除き,お客さまが契約電流を新たに設定もしくは変更した直後の検 針日/計量日から1年目の日が属する月の検針日/計量日まで,契約電流を変更することはできません。
別 表
1 再生可能エネルギー発電促進賦課金
⑴ 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし,電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第三十二条第二項の規定にもとづき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。
⑵ 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
⑴に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の4月の検針日/計量日から翌年の4月の検針日/計量日の前日までの期間に使用される電気に適用いたします。
⑶ 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は,その1か月の使用電力量に⑴に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。
なお,再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第1項の規定により認定を受けた場合で,お客さまから旭化成ホームズおよび大阪ガスにその旨を申し出ていただいたときは,お客さまからの申出の直後の4月の検針日/計量日から翌年の4月の検針日/計量日(お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第5項または第6項の規定により認定を取り消された場合は,その直後の検針日/計量日といたします。)の前日までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は,イにかかわらず,イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から,当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第3項第1号によって算定された金額に再生可能エネルギー
特別措置法第 37 条第3項第2号に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。
なお,減免額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
2 燃料費調整
⑴ 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。
なお,平均燃料価格は,100 円単位とし,100 円未満の端数は,10 円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格 α=0.1970
β=0.4435 γ=0.2512
なお,各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格,1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は,1円とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は,各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。
なお,燃料費調整単価の単位は,1銭とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(イ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が 44,200 円を下回る場合
燃料費調整単価=(44,200 円-平均燃料価格) × ⑵の基準単価
1,000
(ロ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が 44,200 円を上回る場合
燃料費調整単価=(平均燃料価格-44,200 円) × ⑵の基準単価
1,000
ハ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は,次のとおりといたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年1月1日から3月 31 日までの期間 | その年の5月の検針日/計量日から6月の検針日/計量日の前日までの期間 |
毎年2月1日から4月 30 日までの期間 | その年の6月の検針日/計量日から7月の検針日/計量日の前日までの期間 |
毎年3月1日から5月 31 日までの期間 | その年の7月の検針日/計量日から8月の検針日/計量日の前日までの期間 |
毎年4月1日から6月 30 日までの期間 | その年の8月の検針日/計量日から9月の検針日/計量日の前日までの期間 |
毎年5月1日から7月 31 日までの期間 | その年の9月の検針日/計量日から 10 月の検針日/計量日の前日までの期間 |
毎年6月1日から8月 31 日までの期間 | その年の 10 月の検針日/計量日から 11 月の検針日/計量日の前日までの期間 |
毎年7月1日から9月 30 日までの期間 | その年の 11 月の検針日/計量日から 12 月の検針日/計量日の前日までの期間 |
毎年8月1日から 10 月 31 日までの期間 | その年の 12 月の検針日/計量日から翌年の1月の検針日/計量日の前日までの期間 |
毎年9月1日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の1月の検針日/計量日から2月の検針日/計量日の前日までの期間 |
毎年 10 月1日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の2月の検針日/計量日から3月の検針日/計量日の前日までの期間 |
毎年 11 月1日から翌年の1月 31 日までの期間 | 翌年の3月の検針日/計量日から4月の検針日/計量日の前日までの期間 |
毎年 12 月1日から翌年の2月 28 日までの期間 (翌年が閏年となる場合は,翌年の2月 29 日 までの期間) | 翌年の4月の検針日/計量日から5月の検針日/計量日の前日までの期間 |
ニ 燃料費調整額
燃料費調整額は,その1か月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
⑵ 基準単価
基準単価は,平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし,従量制供給の場合の基準単価は次のとおりといたします。
1キロワット時につき | 22 銭 8 厘 |
3 日割計算の基本算式
日割計算の基本算式は,次のとおりといたします。
⑴ 基本料金を日割りする場合
1か月の該当料金× 日割計算対象日数
30 日
⑵ 料金適用上の電力量区分を日割りする場合
イ 第1段階料金適用電力量=120 キロワット時×日割計算対象日数
30 日
なお,第1段階料金適用電力量とは,120 キロワット時までの1キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
第2段階料金適用電力量=180 キロワット時× 日割計算対象日数
30 日
なお,第2段階料金適用電力量とは,120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの1キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
ロ イによって算定された第1段階料金適用電力量および第2段階料金適用電力量の単位は,1キロワット時とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。