(6) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出並びに入札等を電子入札システムにより行 う。電子入札は、文部科学省電子入札システムホームページ(http://portal.ebid02.mext.go.jp
入 札 公 告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。
令和3年4月21日
国立大学法人山梨大学
学長 xx xx
1 工事概要
(1) 工 事 名 山梨大学(下xx)附属病院トリアージ施設新営機械設備工事
(2) 工事場所 山梨県中央市下xx1110 山梨大学下xx団地構内
(3) 工事内容 本工事は、鉄骨造地上 1 階(建築面積 174 ㎡,延べ面積 165 ㎡)の建物の新営に伴う機械設備工事である。
(4) 工 期 令和3年9月10日(金)まで。
ただし、令和3年8月16日(月)までに建物が使用できる状態とするように、 部分引き渡しを行うものとする。
(5) 本工事においては、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出並びに入札等を文部科学省電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムにより難い者は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(紙入札方式参加承諾願を4(1)に提出すること。)
(6) 本工事は、「企業の技術力」及び「企業の信頼性・社会性」について記述した、申請書及び資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式
(実績評価型)を実施する工事である。
2 競争参加資格
(1) 国立大学法人山梨大学契約細則第2条及び第3条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、競争に参加することができる。
(2) 文部科学省における「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより格付けした管工事に係る令和3、4年度の等級(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書)の記2の等級がA、B、またはC等級の認定を受けていること
(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 総合評価の評価項目に示す「同種工事の施工実績」、「工事成績」の欠格に該当しないこと(入札説明書参照。)。
(5) 平成18年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した、教育・研究施設又は医療施設
の建物の新営に伴う機械設備工事の施工実績を施工した実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)
(6) 次に掲げる基準を満たすxx技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。
① 2級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。
・これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者
② 平成18年度以降に、上記(5)に掲げる工事の経験を有する者であること。
③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
※当該工事が建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条に規定する工事に該当しない場合は、xx技術者又は監理技術者は専任のものである必要はない。
④ 配置予定のxx技術者又は監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。
(7) 総合評価の評価項目に示す「同種工事の施工実績」、「工事成績」、「同種工事の施工経験」の欠格に該当しないこと(入札説明書参照。)。
(8) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、文部科学省又は山梨大学から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領」(平成18年1月20日付け17文科施第34
5号文教施設企画部長通知)(以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。
(9) 文部科学省、所管独立行政法人及び国立大学法人等に対し、平成31年度以降に完成・引渡しを行った工事目的物で、引渡し後に、工事の品質に関わる重大な問題が発生した事例がないこと。
(10) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者(協力を受ける他の建設コンサルタント等を含む。以下同じ。)又は当該受託者と資本若しくは人事面において一定の関連がある建設業者でないこと。
(11) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関 係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く(入札説明書参照)。)。
(12) 山梨県若しくは隣接する都県(埼玉県、xxx、神奈川県、静岡県、xx県)に建設業法に基づく許可を有する本店、支店又は営業所が所在すること。
(13) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと(入札説明書参照。)。
3 総合評価に関する事項
(1) 落札者の決定方法
① 入札参加者は、「価格」及び「企業の技術力」及び「企業の信頼性・社会性」をもって入札に参加し、次の(ア)、(イ)の要件に該当する者のうち、(2)③によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。
(ア) 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
(イ) 評価値が、標準点を予定価格で除した数値(基準評価値)に対して下回らないこと。
② ①において、評価値の最も高い者が2者以上ある時は、くじを引かせて落札者を決定する。
(2) 総合評価の方法
① 「標準点」を100点、「加算点」は最高20点とする。② 「加算点」の算出方法は、下記
3(3)の評価項目毎に評価を行い、各評価項目の評価点数の合計を加算点として付与するものとする。
③ 価格及び価格以外の要素による総合評価は、入札参加者の「標準点」と上記3(2)②によって得られる「加算点」の合計を、当該入札者の「入札価格」で除して得た「評価値」をもって行う。
(3) 評価項目
評価項目は以下のとおりとする(詳細は入札説明書による。)。
① 企業の技術力
・企業の施工能力
・配置予定技術者の能力
② 企業の信頼性・社会性
・法令遵守(コンプライアンス)
・地域精通度
・ワーク・ライフ・バランス等の推進
4 入札手続等
(1) 担当部局
〒400-8510 山梨県甲府市xx4-4-37
国立大学法人山梨大学施設・環境部 施設企画課総務グループ
電 話 055-220-8541 FAX 055-220-8600
(2) 入札説明書の交付期間、交付場所及び交付方法
令和3年4月21日(水)から令和3年4月26日(月)まで。
入札説明書の交付に当たっては無料とし、原則として本学HPからダウンロードすること。 http://www.yamanashi.ac.jp/tender/3429
(山梨大学HP→企業・研究者の方→入札情報)
また、設計図書等については、入札説明書に従って購入するものとする。
(3) 申請書及び資料の提出期間、提出場所及び提出方法
令和3年4月21日(水)から令和3年4月26日(月)17時00分までに電子入札システムにより提出を行うこと。ただし、発注者の承諾を得た場合は、令和3年4月21日(水)から令和3年4月26日(月)での土曜日、日曜日及び祝日を除く9時00分から17時00分までに上記(1)に持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)すること。
(4) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法
入札書は、令和3年5月6日(木)16時00分までに電子入札システムにより、提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は上記(1)に持参すること(郵送等による提出は認めない。)。
開札は、令和3年5月7日(金)15時00分 施設・環境部施設企画課事務室(山梨大学
甲府キャンパスプロジェクト研究棟3階)において行う。
5 その他
(1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金
① 入札保証金 免除。
② 契約保証金 納付。ただし、有価証券等の提供又は銀行、本学が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
(3) 入札の無効
本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(4) 落札者の決定方法
山梨大学契約細則第11条第1項の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最高の評価値をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最高の評価値をもって入札した者を落札者とすることがある。
(5) 配置予定監理技術者等の確認
落札者決定後、CORINS等により配置予定に競争参加資格申請書と異なる監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差替えは認められない。
(6) 契約書作成の要否 要。
(7) 関連情報を入手するための照会窓口上記4(1)に同じ。
(8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加
上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記4(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
当該一般競争資格の認可に係る申請は、国立大学法人山梨大学施設・環境部 施設企画課
(〒400-8510 山梨県甲府市xx4-4-37 電話 055-220-8541)において随時受け付ける。
(9) 手続における交渉の有無 無
(10) 対象工事に直接関連する他の工事の請負契約を、対象工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無
(11)詳細は入札説明書による。
入 札 説 明 書
山梨大学(下xx)附属病院トリアージ施設新営機械設備工事
令和3年4月21日 国立大学法人山梨大学
入 札 説 明 書
山梨大学(下xx)附属病院トリアージ施設新営機械設備工事に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 | 公告日 | 令和3年4月21日 |
2 | 契約者名等 | 国立大学法人山梨大学学長 xx xx |
3 | 工事概要等 |
(1)工 事 名 山梨大学(下xx)附属病院トリアージ施設新営機械設備工事
(2)工事場所 山梨県中央市下xx1110 山梨大学下xx団地構内
(3)工事概要 別冊図面及び別冊仕様書のとおり。
(4)工 期 令和3年9月10日(金)まで。
ただし、令和3年8月16日(月)までに建物が使用できる状態とするよ うに、部分引き渡しを行うものとする。
(5) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104 号)」に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
(6) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出並びに入札等を電子入札システムにより行う。電子入札は、文部科学省電子入札システムホームページ(xxxx://xxxxxx.xxxx00.xxxx.xx.xx
/top)の電子入札システムにより、文部科学省電子入札の利用規程及び運用基準に基づき行う。
なお、紙入札の申請に関しては、国立大学法人山梨大学学長(以下「学長」という。)宛てに「紙入札承諾願」を提出し、承諾を得ること。※「紙入札承諾願」(別紙様式1)は、下記7に提出すること。
(7) 本工事は、「企業の技術力」及び「企業の信頼性・社会性」について記述した、申請書及び資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(実績評価型)を実施する工事である
(8) 本工事においては国等による環境物品等の調達の推進に関する法律(グリーン購入法)
(平成12年5月31日法律第100号)に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
4 競争参加資格
(1) 国立大学法人山梨大学契約細則(以下「契約細則」という。)第2条及び第3条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、競争に参加することができる。
(2) 文部科学省における「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより格付けした管工事に係る令和3、4年度の等級(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書)の記2の等級がA、BまたはC等級の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てが
なされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記4(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 下記6(3)に掲げる総合評価の評価項目に示す「同種工事の施工実績」、「工事成績」、
「同種工事の施工経験」の欠格に該当しないこと。
(5) 平成18年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した、教育・研究施設又は医療施設の建物の新営に伴う機械設備工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
次に掲げる基準を満たすxx技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。
① 2級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、
「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。
・これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者
② 平成18年度以降に、上記(5)に掲げる工事の経験を有する者であること。
③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
④ 配置予定のxx技術者又は監理技術者にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料の提出を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。
(7) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、文部科学省又は山梨大学から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領」(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)(以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。
(8) 文部科学省、所管独立行政法人及び国立大学法人等に対し、平成29年度以降に完成・引渡しを行った工事目的物で、引渡し後に、工事の品質に関わる重大な問題が発生した事例がないこと。
(9) 上記3(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(10) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡をとることは、競争加入者心得第15第2項の規定に抵触するものでないことに留意すること。
① 資本関係
次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
(イ)親会社と子会社の関係にある場合
(ロ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合
② 人的関係
次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ) については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合
(ロ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合
③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合
その他上記①又は②と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合。
(11) 山梨県若しくは隣接する都県(埼玉県、xxx、神奈川県、静岡県、xx県)に建設業法に基づく許可を有する本店、支店又は営業所が所在すること。
(12) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
① 「暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者」とは、「有資格業者である個人若しくは有資格業者である法人の役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に実質的に関与している有資格業者」とし、その判断は警察当局にて行うものとする。
なお、「暴力団員」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員を、「役員等」とは、有資格業者である法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時、請負契約を締結する事務所をいう。)を代表するもので役員以外の者をいう。
② 「これに準ずるもの」とは、次の者をいうものとし、その判断は警察当局にて行うものとする。
(イ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員を利用するなどしているときにおける当該有資格業者。
(ロ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときにおける当該有資格業者。
(ハ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているときにおける当該有資格業者。
(ニ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているときにおける当該有資格業者。
③ 「当該状態が継続している者」については、該当事実の確認回数で判断するのではなく、実質的に当該状態が継続しているか否かで判断するものとし、その判断は警察当局で行うものとする。
5 設計業務等の受託者等
(1) 上記4(9)の「上記3(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者である。
・株式会社xx建築設計事務所
(2) 上記4(9)の「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第8条に規定する親会社、子会社及び同一の親会社を持つ会社である。
6 総合評価に関する事項
(1) 落札者の決定方法
① 入札参加者は、「価格」、「企業の技術力」、「企業の信頼性・社会性」をもって入札に参加し、次の(イ)、(ロ)の要件に該当する者のうち、下記(2)③によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。
(イ)入札価格が契約細則第11条第1項の規定に基づいて作成された予定価格の制
限の範囲内であること。
(ロ)評価値が、標準点を予定価格で除した数値(基準評価値)に対して下回らないこと。
② ①において、評価値の最も高い者が2人以上ある時は、くじを引かせて落札者を決定する。
(2) 総合評価の方法
① 「標準点」を100点、「加算点」は最高20点とする。
② 「加算点」の算出方法は、(3)の評価項目毎に評価を行い、各評価項目の評価点数の合計を加算点として付与するものとする。
③ 価格及び価格以外の要素による総合評価は、入札参加者の「標準点」と②によって得られる「加算点」の合計を、当該入札者の「入札価格」で除して得た「評価値」をもって行う。【評価値=(標準点+加算点)/入札価格】
(3) 評価項目及び評価基準等
評 価 項 目 | 評 価 基 準 | 評価点数 | |||
配点 | 満点 | ||||
①企業の技術力 | 企業の施工能力 | 同種工事(※1)の施工実績 | 国、特殊法人等及び地方公共団体が発注する同種工事(※1)の実績あり。 | 4点 | 4点 |
その他の同種工事の実績あり。 | 2点 | ||||
実績なし。 | 欠格 | ||||
工事成績 | 工事成績相互利用登録発注機関(別表 2)が発注した管工事における平成 31 年度及び令和 2年度に完成した工事成績の平均 ※「公共建築工事成績評定要領作成指針」に基づく工事成績 | 5点 | |||
84点以上 | 5点 | ||||
81点以上84点未満 | 4点 | ||||
78点以上81点未満 | 3点 | ||||
75点以上78点未満 | 2点 | ||||
72点以上75点未満 | 1点 | ||||
72点未満(含実績無し) | 0点 | ||||
※各年度(過去 2 年度)の平均点が、2年連続で 65点未満 | 欠格 | ||||
文部科学省、所管独立行政法人及び国立大学法人等(別表 1)に対し、平成 31 年度以降に完成・引渡しを行った工事目的物で、引渡し後に、工事の品質に関わる重大な問題が発生した事例がある。 | 欠格 | ||||
配置予定技術者の能力 | 同種工事(※1)の施工経験 | 国、特殊法人等及び地方公共団体が発注する同種工事(※1)において、xx(監理)技術者又は現場代理人としての経験あり。 | 4点 | 4点 | |
その他の発注者による同種工事(※1)において、xx(監理)技術者又は現場代理人としての経験あり。 | 3点 |
施工実績等の評価については、提出された資料にて判断するものとし、評価項目及び評価基準等は以下のとおりとする。
同種工事(※1)において、xx(監理)技術者又は現場代理人以外での経験あり。 | 2点 | ||||
工事成績 | 同種工事の施工経験として挙げた工事のxx (監理)技術者としての工事成績(過去 4 年度) ※工事成績相互利用登録発注機関(別表 2)が発注した「公共建築工事成績評定要領作成指針」に基づいて評定されたもの | 5点 | |||
83点以上 | 5点 | ||||
82点以上83点未満 | 4.5点 | ||||
81点以上82点未満 | 4点 | ||||
80点以上81点未満 | 3.5点 | ||||
79点以上80点未満 | 3点 | ||||
78点以上79点未満 | 2.5点 | ||||
77点以上78点未満 | 2点 | ||||
76点以上77点未満 | 1.5点 | ||||
75点以上76点未満 | 1点 | ||||
72点以上75点未満 | 0.5点 | ||||
72点未満(含実績無し) | 0点 | ||||
※65点未満 | 欠格 | ||||
②企業の信頼性・社会性 | 法令遵守(コンプライアンス) | 事故及び不誠実な行為 | あり。(※2) | -1点 | 0点 |
なし。 | 0点 | ||||
地域精通度 | 地理的条件(緊急 時 の x x 体制) | 当該工事現場まで1時間以内で到達できる技術者・資機材等の拠点あり。 | 1点 | 1点 | |
当該工事現場まで1時間以内で到達できる技術者・資機材等の拠点なし。 | 0点 | ||||
ワーク・ ライフ・ バランス等の推進 | ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定状況 | あり。(※3) | 1点 | 1点 | |
なし。 | 0点 | ||||
合 計 | 20点 |
※1 「同種工事」とは、平成18年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した次の基準を満たす工事を施工した実績をいう(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
教育・研究施設又は医療施設の建物の新営に伴う機械設備工事を施工した実績を有すること。
※2 「あり」とは、以下のいずれかに該当する場合である。
① 関東・甲信越地区を区域に含む文部科学省から受けた指名停止又は山梨県を区域に含む営業停止の期間が2週間以上1ヶ月未満、及び期間終了後3ヶ月以内に当該工事の入札執行日(令和3年5月7日)が該当する場合。
② 関東・甲信越地区を区域に含む文部科学省から受けた指名停止又は山梨県を区域に含む営業停止の期間が1ヶ月以上2ヶ月未満、及び期間終了後4ヶ月以内に当該工事の入札執行日(令和3年5月7日)が該当する場合。
③ 関東・甲信越地区を区域に含む文部科学省から受けた指名停止又は山梨県を区域に含む営業停止の期間が2ヶ月以上3ヶ月未満、及び期間終了後5ヶ月以内に当該工事の入札執行日(令和3年5月7日)が該当する場合。
④ 関東・甲信越地区を区域に含む文部科学省から受けた指名停止又は山梨県を区域に含む営業停止の期間が3ヶ月以上、及び期間終了後6ヶ月以内に当該工事の入札執行日(令和3年5月7日)が該当する場合。
※3 「あり」とは、以下のいずれかに認定されている場合である。
① 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定企業)又は一般事業主行動計画策定済(常時雇用する労働者の数が300人以下のものに限る)
② 次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(xxxん認定企業・プラチナxxxん認定企業)
③ 青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定(ユースエール認定))
(4) 受注者の責めにより、提出された「VE 提案と VE 提案に基づく施工計画」及び「工事 全般の施工計画」に基づく工事が実施されていないと認められる場合は、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うものとする。
7 担当部局
〒400-8510 山梨県甲府市xx4-4-37
国立大学法人山梨大学施設・環境部 施設企画課総務グループ
電 話 055-220-8541 FAX 055-220-8600
8 競争参加資格の確認等
(1) 本競争の参加希望者は上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、学長から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
上記4(2)の認定を受けていない者も次に掲げるところに従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、上記4(1)及び(3)から(11)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。
当該一般競争資格の認可に係る申請は、国立大学法人山梨大学施設・環境部 施設企画課(〒400-8510 山梨県甲府市xx4-4-37 電話 055-220-85
41)において随時受け付ける。
なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
① 提出期間:令和3年4月21日(水)から令和3年4月26日(月)までの土曜日、
日曜日及び祝日を除く9時00分から17時00分まで。
② 提出場所:上記7に同じ。
③ 提出方法:申請書及び資料の提出は電子入札システムにより行う。ただし、紙入札を希望する場合は、紙入札方式参加承諾願(別紙様式1)を事前に発注者に提出の上承諾を得て、提出場所へ持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)により行うものとする。
提出書類は、表紙を1頁とした通し番号を付するとともに全頁数表示すること。(頁の例:1/○○~○○/○○)
電子入札における申請書の受付票は、申請書及び資料の受信を確認したものであり申請書及び資料の内容を確認したものではない。
(2) 資料は、次に掲げるところに従い、別紙様式2により作成すること。
なお、②の同種工事の施工実績及び③の配置予定技術者の同種工事の施工経験については、平成18年度以降かつ申請書及び資料の提出期限の日までに、工事が完成し引渡しが済んでいるものに限り記載すること。
直近の1事業年度の法人税納税証明書(未納の税額がないことの証明。写し可。)も併せて提出すること。
① 同種工事の施工実績(別紙様式2・別紙1)
上記4(5)に掲げる資格があることを判断できる同種工事の施工実績並びに上記6(3)xx「同種工事の施工実績」に掲げる内容を判断できる同種工事の施工実績は同一の実績 を記載することとし、記載する同種工事の施工実績の件数は1件でよい。
また、併せて同種工事の施工実績として記載した工事の内容が判断できる資料(契約書、平面図等の写し等)を提出すること。
ただし、当該工事が、財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報サービス(C ORINS)」に竣工登録されている場合は、CORINSの記載部分の写しを提出するものとし、契約書の写しを提出する必要はない。この場合においても、記載した工事の内容が判断できる平面図等の資料の写し等は提出すること。
なお、上記6(3)xxの「特殊法人等」とは、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号)第2条第1項により規定する法人をいう。
② 工事成績(別紙様式2・別紙2)
工事成績相互利用登録発注機関(別表 2)が発注した管工事における平成31年度及び令和2年度に完成した全ての工事成績の各年度の合計、工事成績を受けた工事の件数及び平均点を記載すること。併せて、記載した工事成績評定通知書の写しを提出すること。
ただし、以下のいずれかに該当する者は、入札に参加できない。また、工事成績評定通知書の写しについて、平成31年度及び令和2年度に完成し、工事成績を受けた全ての管工事の通知書が提出されなかった場合、又は下記ⅱ)の工事の品質に関わる問題に関し申告を怠った場合には、落札の取消し、契約の解除又は指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
ⅰ)上記6(3)xx「工事成績」において、2年連続で年度の平均点が60点未満である場合。
ⅱ)工事の品質に関わる重大な問題が発生した事例がある場合。
文部科学省、所管独立行政法人及び国立大学法人等に、平成31年度以降に完成・引渡しを行った工事目的物で、引渡し後に、工事の品質に関わる重大な問題が発生した事例についての有無を記載すること。また、判断できない事例がある場合は、その事例を具体的かつ簡潔に記載すること。
この場合、重大な問題の事例については、事実確認が可能な文書、写真及び新聞記事等の資料を収集し、有無の判断を行う。
なお、「重大な問題」とは、以下のア)~エ)に記載する事項である。ア)重大な人的被害を生じた事故がある場合。
イ)重大な人的被害を生ずる蓋然性の高い物的事故が発生したことがある場合。
ウ)ア)又はイ)の事故を生ずる蓋然性の高い工事目的物の欠陥が発見された場合。 エ)上記の他、安全性に係る不具合が、数ヶ月にわたり改善されず繰り返された場合。
なお、上記6(3)xxの「所管独立行政法人及び国立大学法人等」とは、別表1に記載する法人である。
③ 配置予定の技術者(別紙様式2・別紙3)
ⅰ)配置予定技術者の資格、同種工事の施工経験
上記4(6)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等並びに上記6(3)xx「同種工事の施工経験」に掲げる内容を判断できる資格、同種工事の経験は同一の技術者の資格及び経験を記載することとし、記載する同種工事の経験の件数は1件でよい。なお、申請時に配置予定技術者が特定出来ない場合は、複数の候補技術者の資格、同種工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を記載することもできるが、その場合、各配置予定技術者とも競争参加資格の要件を満たすと共に、上記6(3)xx「配置予定技術者の能力」に係る最も低い技術者の評価点数の合計をもって評価するものとする((ⅱ)を含む。)。
同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
また、併せて配置予定技術者の資格及び同種工事の経験として記載した工事の内容が判断できる資料(契約書、平面図等の写し等)及び当該技術者が従事したことを判断できる資料を提出すること。
ただし、当該工事が、財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報サービス(C ORINS)」に竣工登録されている場合は、CORINSの記載部分の写しを提出するものとし、契約書及び当該技術者が従事したことを判断できる資料の写しを提出する必要はない。この場合においても、記載した工事の内容が判断できる平面図等の資料の写し等は提出すること。
なお、上記6(3)xxの「特殊法人等」とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)に第2条第1項により規定する法人をいう。
① 事故及び不誠実な行為(別紙様式2・別紙4)
全国又は関東・甲信越地区において、文部科学省から指名停止措置要領に基づく指名停止を受けたもの及び山梨県を区域に含む営業停止を受けたもので、本工事の開札の日を基準として、指名停止措置の期間終了後6ヶ月以内(令和2年11月6日以降に終了)のものを全て記載すること。また、通知書の写しを全て添付すること。
⑤ 地理的条件(緊急時の施工体制)(別紙様式2・別紙4)
本工事の工事現場まで1時間以内で到達できる技術者・資機材等の拠点の有無を記載し、拠点がある場合は、このことを証明できる資料を添付すること。
(3) 競争参加資格確認資料のヒアリング
競争参加資格確認資料のヒアリングは、実施しない。
(4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和3年4月27日(火)までに電子入札システム(紙により申請した場合は書面)により通知する。
(5)その他
① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
② 学長は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
③ 提出された申請書及び資料は、返却しない。
④ 提出期限以降における申請書及び資料の差し替え及び再提出は認めない。
⑤ 申請書及び資料の提出書類(別紙様式2(別紙1から4を含む。))は、以下に留意すること。
(イ) ファイル形式は以下によること。
・Microsoft Word(Word2007 形式以下で保存)
・Microsoft Excel(Excel2007 形式以下で保存)
・JustSystem xxx(2007 形式以下で保存)
・PDF ファイル(Acrobat10 以下で保存)
(ロ) 添付資料は、3つ以内のファイルにまとめ添付して送信すること。契約書などの印がついているものは、スキャナーで読み込み本文に貼り付けること。容量は1ファイル1MB、最大3ファイル以内に納めること、圧縮することにより容量以内に収まる場合は、LZH 形式又は ZIP 形式により圧縮(自己解凍方式は認めない。)して送付することを認める。
提出書類の容量が大きく添付できない場合は、書類の全てを、上記(1)①の期間内に、上記7まで持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)すること。この場合においても別紙様式2(別紙を含む。)については、書類とは別に、(イ)に指定したファイル形式により作成したファイルをCD
-R1枚に保存し、提出すること。
持参又は郵送で書類を提出した場合は、以下の内容を記載した書類(書式は自由)のみを電子入札システムにより送信すること。この書面の押印は不要。
・持参又は郵送とする旨
・持参又は郵送する書類の目録
・持参又は郵送する書類の頁数
・持参又は発送年月日
また、持参又は郵送する場合は、別紙様式2に押印すること。
なお、提出する電子ファイルは、必ずウイルス対策を実施すること。
⑥ 申請書及び資料に関する問い合わせ先 上記7に同じ。
9 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明
(1) 競争参加資格がないと認められた者は、学長に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次により説明を求めることができる。
① 提出期限:令和3年5月10日(月)17時00分
② 提出先 :上記7に同じ
③ 提出方法:書面(様式自由。押印及び記名を行うこと。)を持参又は郵送(書留郵便等配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)することにより提出するものとする。
(2) 学長は、説明を求められたときは、令和3年5月17日(月)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。
10 入札説明書に対する質問
(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次により提出すること。質疑がない場合においても、その旨を記載した質疑書を提出すること。
① 提出期間:令和3年4月21日(水)から令和3年4月26日(月)まで。
上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日の9時00分から17時00分まで。
②提出場所:上記7に同じ。
③提出方法:書面(様式自由。押印及び記名を行うこと。)を持参又は郵送(書留郵便等配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)することにより提出するものとする。提出の際は、併せて施設・環境部施設企画課総務グループのメールアドレス(xxxxxxx-xx@xxxxxxxxx.xx.xx)に質問書面のデータを送付すること。なお、ファイル形式は以下によること。
・Microsoft Word(Word2003 形式以下で保存)
・Microsoft Excel(Excel2003 形式以下で保存)
・JustSystem xxx(2007 形式以下で保存)
(2) (1)の質問に対する回答書は次のとおり書面により閲覧に供するとともに、本学HP入札情報(xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxx/0000)において閲覧に供する。
① 期間 :令和3年4月30日(金)から令和3年5月7日(金)までの9時00分から17時00分まで。
② 場所 :上記7に同じ。
11 入札及び開札の日時及び場所等
(1)入札書提出期限:令和3年5月6日(木)9時00分から16時00分まで。
(2)持参による提出場所:上記7に同じ。
(3)開札日時:令和3年5月7日(金) 15時00分
(4)開札場所:〒400-8510 山梨県甲府市xx4-4-37
国立大学法人山梨大学xxxキャンパスプロジェクト研究棟3階305室施設・環境部施設企画課事務室
(5)その他: 紙入札方式による入札参加を承諾され、紙入札方式により入札を行った者は、開札に立ち会うこと。なお、立ち会いの際には、学長により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること。
12 入札方法等
(1) 入札書は、電子入札システムにより提出すること。なお、紙入札方式による入札参加を承認され、紙入札方式により入札を行うものは、上記7に持参すること。郵送又は電送(ファクシミリ、電子メール)による入札は認めない。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
13 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金 免除。
(2) 契約保証金 納付。(有価証券等の提出又は銀行、国立大学法人山梨大学財務管理部長が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律
(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。) の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除するものとする。)なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の100分の10以上とする。
14 工事費内訳書の提出
(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める。電子入札システムによる入札の場合は、入札書に内訳書ファイルを添付して同時に送付すること。
(2) 工事費内訳書の様式は自由であるが、記載内容については細目(最小)までとし、最低限、数量、単価、金額等を明らかにすること。また、工事費内訳書には住所、名称又は商号及び代表者の氏名並びに工事名を記載し、ファイル形式は以下によること。
・Microsoft Word(Word2003 形式以下で保存)
・Microsoft Excel(Excel2003 形式以下で保存)
・JustSystem xxx(2007 形式以下で保存)
・PDF ファイル(Acrobat8 以下で保存)
なお、ファイル容量は3MB 以内に収めるものとし、圧縮することにより容量以内に収まる場合は、LZH 形式又は ZIP 形式により圧縮(自己解凍方式は認めない。)して送付することを認める。容量が大きく3MB 以内に収まらない場合は持参又は郵送(郵便書留等の配達の記録が残る方法に限る。提出期限内必着。)することにより提出するものとする。
1.未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。) | (1)内訳書の全部又は一部が提出されていない場合 |
(2)内訳書とは無関係な書類である場合 | |
(3)他の工事の内訳書である場合 | |
(4)白紙である場合 | |
(5)内訳書に押印が欠けている場合(電子入札システムによ り工事費内訳書が提出される場合を除く。) | |
(6)内訳書が特定できない場合 | |
(7)他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合 | |
2.記載すべき事項がかけて いる場合 | (1)内訳書の記載が全くない場合 |
(2)入札説明書に指示された項目を満たしていない場合 | |
3.添付すべきでない書類が 添付されていた場合 | (1)他の工事の内訳書が添付されていた場合 |
4.記載すべき事項に誤りがある場合 | (1)発注者名に誤りがある場合 |
(2)発注案件名に誤りがある場合 | |
(3)提出業者名に誤りがある場合 | |
(4)内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合 | |
5.その他未提出又は不備がある場合 |
(3) 入札参加者は押印(電子入札システムにより工事費内訳書を提出する場合を除く。)及び記名を行った工事費内訳書を提出しなければならず、提出した工事費内訳書について学長(補助者を含む。)が説明を求めることがある。また、工事費内訳書が、次の表各項に該当する場合については、競争加入者心得第32第12号に該当する入札として、原則として当該工事費内訳書提出者の入札を無効とする。
入札後、落札業者が不良・不適格な業者と疑われるに至った場合及び低入札価格調査を行う場合並びに当該工事において談合があると疑うに足りる事実があると認められた場合においては、提出された工事費内訳書の内容を確認するものとする。
なお、談合があると疑うに足りる事実があると認められた場合には、必要に応じて工事費内訳書をxx取引委員会に提出するものとする。
(4) 学長の承諾を得て、入札参加者が紙による入札を行う場合には、工事費内訳書は表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて、表封筒及び中封筒に各々封緘をして提出すること。
(5) 工事費内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。
15 開札
開札は、電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
また、入札参加者が紙による入札を行う場合には、当該紙による入札参加者は開札時に立ち会うこと。
なお、紙による入札参加者が1回目の入札に立ち会わない場合でも、当該紙による入札参加者の入札は有効として取り扱われるが、再度入札を行うこととなった場合には再度入札を辞退したものとして取り扱う。
16 入札の無効
入札公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに別冊現場説明書及び別冊競争加入者心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、学長により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記
4に掲げる資格のないものは競争参加資格のない者に該当する。
17 落札者の決定方法
(1) 契約細則第11条第1項の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最高の評価値をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。
(2) 落札者となるべき者の入札価格が契約細則第25条第1項に基づく価格(以下「最低基準価格」という。)を下回る場合は、同項の調査(低入札価格調査)を行うものとする。なお、最低基準価格の詳細については別紙「最低基準価格を下回った場合の取扱いにつ
いて」の1を参照すること。
18 最低基準価格を下回った場合の措置
最低基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると、認めるか否かについて、入札者から事情聴取、関係機関への意見照会等の調査を行い、落札者の決定をする。この調査期間に伴う当該工事の工期延長は行わない。また、この調査期間中に履行不可能の申し出があった場合は、原則、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うものとする。
19 配置xx技術者又は監理技術者の確認
落札者決定後、CORINS等により配置予定のxx技術者又は監理技術者に競争参加資格申請書と異なる事実が確認された場合には、契約を結ばないことがある。なお、病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、申請書及び資料の差し替えは認められない。病気等特別な理由により、やむを得ず配置技術者を変更する場合は、上記4(6)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。
20 契約書作成の要否等
別紙契約書(案)により、契約書を作成するものとする。
21 支払条件
請負代金は、受注者からの適法な支払請求書に基づき1回に支払うものとする。
22 工事保険
受注者は、工事の目的物及び工事材料について組立工事保険契約をするものとする。
23 非落札理由の説明
(1) 非落札者のうち、落札者の決定結果に対して不服がある者は、落札者決定の公表を行った日の翌日から起算して5日(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)以内に、学長に対して非落札理由について説明を求めることができる。
①提出先 :上記7に同じ。
②提出方法:持参又は郵送(郵便書留等の配達の記録が残る方法に限る。提出期限内必着。)により提出するものとする。
(2) 学長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日から起算して5日
(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)以内に書面により回答する。
24 再苦情申立て
学長からの競争参加資格がないと認めた理由の説明又は非落札理由に不服がある者は、上記9(2)又は23(2)の回答を受けた日の翌日から起算して7日(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)以内に書面により学長に対して、再苦情の申立てを行うことができる。当該再苦情申立てについては、入札監視委員会が審議を行う。
提出期間:令和3年5月18日(火)から令和3年5月26日(水)まで。当該書面を持参する場合は、上記期間(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)の9時00分から17時00分までに行うこと。
②提出場所及び再苦情申立てに関する手続等を示した書類等の入手先は、上記7に同じ。
25 関連情報を入手するための照会窓口 上記7に同じ。
26 手続きにおける交渉の有無 無
27 その他
(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札参加者は、別冊競争加入者心得及び別冊工事請負契約書(案)を熟読し、競争加入者心得を遵守すること。
(3) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書を無効とするとともに指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(4) 提出した入札書の引換え、変更、取消しをすることはできないので、十分に確認して入札すること。また、落札決定後、落札者が契約を結ばないときは、原則、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うものとする。
(5) 第1回目の入札が不調になった場合は、再度入札に移行する。再度入札の日時については、電子入札及び紙入札が混在する場合があるため、発注者から指示する。開札時間から
30分以内には、発注者から再入札通知書を送信するので、パソコンの前で待機すること。開札処理に時間を要し、予定時間を超える場合は、発注者から連絡する。
(6) 落札となるべき同じ評価値の入札をした者が2人以上あるときは、くじへ移行する。くじの日時については、発注者から連絡する。
(7) 落札者は、資料に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に配置すること。
(8) 本工事は、数量公開の対象工事であり、予定価格のもととなる工事費内訳書等から単価及び金額等を削除するなどの加工・編集を施したもの(以下「数量書」という。)を参考資料(参考数量)として公開、提供する。数量書の提供方法は、競争参加資格確認後に交付するものとする。
この数量書に対する質問がある場合においては、次により提出するものとする。
なお、入札説明書等に対する質問書と数量書に対する質問書は区別して提出するものとする。
また、数量書に対する質問において、数量の差異等に係る質問については、差異の根拠となる数量を算出した過程を示す資料も併せて提出するものとする。
(9)入札説明書等を入手した者は、これを本入札手続以外の目的で使用してはならない。
(10) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問合せ先は下記のとおりとする。
① システム操作・接続確認等の問合せ先
文部科学省電子入札システムヘルプデスク 電話:0570-001184
② IC カードの不具合等発生の問合せ先取得している IC カードの認証機関
ただし、申請書又は応札等の締め切り時間が切迫しているなど、緊急を要する場合は、上記7に連絡すること。
(11) 設計図書等については、入札参加者が、令和3年4月21日(水)から令和3年4月
26日(月)までの間に、本学 HP の入札情報
(xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxx/0000)から、ダウンロードするものとする。
別紙
最低基準価格を下回った場合の取扱いについて
1 国立大学法人山梨大学契約細則第25条に基づく最低基準価格を下回る価格で入札を行った者に対し、調査(低入札価格調査)を実施する。
ここで、最低基準価格は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額に、100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の
7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。
(1)(統一基準における)直接工事費の額に10分の9.63を乗じて得た額
(2)(統一基準における)共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
(3)(統一基準における)現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
(4)(統一基準における)一般管理費等の額に10分の5.5を乗じて得た額
2 入札の結果、基準価格を下回る入札が行われた場合には、入札者に対して「保留」と宣言し、調査を実施する。
3 低入札価格調査においては、次のような内容につき、入札者からの事情聴取、関係機関への照会等の調査を行う。
(1) その価格により入札した理由
(2) 契約対象工事附近における手持工事の状況
(3) 契約対象工事に関連する手持工事の状況
(4) 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関連(地理的条件)
(5) 手持資材の状況
(6) 資材購入先及び購入先と入札者の関係
(7) 手持機械数の状況
(8) 労務者の具体的供給見通し
(9) 過去に施工した公共工事名及び発注者
(10) 経営内容
(11) (1)から(10)までの事情聴取した結果についての調査確認
(12) (9)の公共工事の成績状況
(13) 経営状況(取引金融機関、保証会社等への照会を行う。)
(14) 信用状況(建設業法違反の有無、賃金不払いの状況、下請代金の支払遅延状況、その他)
(15) その他必要な事項
別表
1.現場管理費の内容
現場管理費は、工事施工に当たって工事現場を管理又は経営するために必要な経費とし、その項目及び内容は次のとおりとする。
項 目 | x x |
労務管理費 | 現場労働者に係る費用で、募集及び解散に要する費用(赴任旅費及び解散手当を含む)、慰安、娯楽及び厚生に要する費用、直接工事費及び共通仮設費に含まれない作業用具及び作業用被服の費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用、労災保険法等による給付以外に災害時に事業主が 負担する費用 |
安全訓練等に要する費用 | 現場労働者の安全、衛生に要する費用及び研修訓練等に要する費用 |
租税公課 | 固定資産税、自動車税及び軽自動車税等の租税公課。ただし、機械経費の機械器具等損料に計上された租税公課は除く。 |
保険料 | 自動車保険(機械器具等損料に計上された保険料は除く。)、工事保険、組立保険、法定外の労災保険、火災保険及びその他の損害保険の保険料 |
従業員給料手当 | 現場従業員の給料、諸手当(危険手当、通勤手当、火薬手当等)及び賞与。ただし、本店及び支店で経理される派遣会社役員等の報酬及び運転手、世話役等で純工事費に含まれる現場従業員の給料等は除く。 |
退職金 | 現場従業員に係る退職金及び退職給与引当金繰入額 |
法定福利費 | 現場従業員及び現場労働者に関する労災保険料、雇用保険料、健康保険料及び厚生年金保険料の法定の事業主負担額並びに建設業退職金共済制度に基づく事業主負担額 |
福利厚生費 | 現場従業員に係る慰安、娯楽、貸与被服、医療、慶弔見舞等福利厚生、文化活動等に要する費用 |
事務用品費 | 事務用消耗品、新聞、参考図書等の購入費 |
通信交通費 | 通信費、交通費及び旅費 |
交際費 | 現場における来客等の応対に要する費用 |
補償費 | 工事施工に伴って通常発生する物件等の毀損の補修費及び騒音、振動、濁水、交通騒音等による事業損失に係る補償費。ただし、臨時にして巨額なものは除く。 |
外注経費 | 工事施工を専門工事業者等に外注する場合に必要となる経費 |
工事登録費用雑費 | 工事実績の登録等に要する費用上記に属さない諸費用 |
① 文教施設工事積算要領(土木工事)に基づき工事費の積算を行った工事の請負契約の場合
項 目 | x x |
労務管理費 | 現場労働者及び現場雇用労働者の労務管理に要する費用 ・募集及び解散に要する費用 ・慰安、娯楽及び厚生に要する費用 ・純工事費に含まれない作業用具及び作業用被服等の費用 ・賃金以外の食事、通勤費等に要する費用 ・安全、衛生に要する費用及び研修訓練等に要する費用 ・労災保険法による給付以外に災害時に事業主が負担する費用 |
租税公課 | 工事契約書等の印紙代、申請書・謄抄本登記等の証紙代、固定資産税 ・自動車税等の租税公課、諸官公署手続き費用 |
保険料 | 火災保険、工事保険、自動車保険、組立保険、賠償責任保険及び法定外の労災保険の保険料 |
従業員給料手当 | 現場従業員及び現場雇用労働者の給与、諸手当(交通費、住宅手当等 )及び賞与 |
施工図等作成費 | 施工図等を外注した場合の費用 |
退職金 | 現場従業員に対する退職給与引当金繰入額及び現場雇用労働者の退職金 |
法定福利費 | 現場従業員、現場労働者及び現場雇用労働者に関する労災保険料、雇用保険料、健康保険料及び厚生年金保険料の事業主負担額並びに建設業退職金共済制度に基づく事業主負担額 |
福利厚生費 | 現場従業員に対する慰安、娯楽、厚生、貸与被服、健康診断、医療、慶弔見舞等に要する費用 |
事務用品費 | 事務用消耗品費、OA機器等の事務用備品費、新聞・図書・雑誌等の購入費、工事写真代等の費用 |
通信交通費 | 通信費、旅費及び交通費 |
補償費 | 工事施工に伴って通常発生する騒音、振動、濁水、工事用車両の通行等に対して、近隣の第三者に支払われる補償費。ただし、電波障害等に関する補償費を除く。 |
原価性経費配賦額 | 本来現場で処理すべき業務の一部を本店及び支店が処理した場合の経費の配賦額 |
その他 | 会議費、式典費、工事実績の登録等に要する費用、その他上記のいずれの項目にも属さない費用 |
② 公共建築工事積算基準(統一基準)に基づき工事費の積算を行った工事の請負契約の場合
2.一般管理費等の内容
工事の施工にあたる請負者の経営管理と活動に必要な本店及び支店における経費で、その項目及び内容は次のとおりとする。
項 目 | x x |
役員報酬 | 取締役及び監査役に対する報酬 |
従業員給料手当 | 本店及び支店の従業員に対する給料、諸手当及び賞与 |
退職金 | 退職給与引当金繰入額並びに退職給与引当金の対象とならない役員及び従業員に対する退職金 |
法定福利費 | 本店及び支店の従業員に関する労災保険料、雇用保険料、健康保険料及び厚生年金保険料の法定の事業主負担額 |
福利厚生費 | 本店及び支店の従業員に関する慰安、娯楽、貸与被服、医療、慶弔見舞等福利厚生、文化活動等に要する費用 |
修繕維持費 | 建物、機械、装置等の修繕維持費、倉庫物品の管理費等 |
事務用品費 | 事務用消耗品費、固定資産に計上しない事務用備品費、新聞、参考図書等の購入費 |
通信交通費 | 通信費、交通費及び旅費 |
動力、用水光熱費 | 電力、水道、ガス、薪炭等の費用 |
調査研究費 | 技術研究、開発等の費用 |
広告宣伝費 | 広告、公告、宣伝に要する費用 |
交際費 | 本店及び支店などへの来客等の応対に要する費用 |
寄付金 | |
地代家賃 | 事務所、寮、社宅等の借地借家料 |
減価償却費 | 建物、車輌、機械装置、事務用備品等の減価償却額 |
試験研究費償却 | 新製品又は新技術の研究のため特別に支出した費用の償却額 |
開発費償却 | 新技術又は新経営組織の採用、資源の開発、市場の開拓のため特別に支出した費用の償却額 |
租税公課 | 不動産取得税、固定資産税等の租税及び道路占用料、その他の公課 |
保険料 | 火災保険及びその他の損害保険料 |
契約保証費 | 契約の保証に必要な費用 |
雑費 | 電算等経費、社内打ち合わせ等の費用、学会及び協会活動等諸団体会費等の費用 |
付加利益 | 法人税、都道府県民税、市町村民税等株主配当金 役員賞与金内部留保金 支払利息及び割引料、支払保証料その他の営業外費用 |
① 文教施設工事積算要領(土木工事)に基づき工事費の積算を行った工事の請負契約の場合
項 目 | x x |
役員報酬 | 取締役及び監査役に要する報酬 |
従業員給料手当 | 本店及び支店の従業員に対する給与、諸手当及び賞与(賞与引当金繰入額を含む。) |
退職金 | 本店及び支店の役員及び従業員に対する退職金(退職給与引当金繰入額及び退職年金掛金を含む) |
法定福利費 | 本店及び支店の従業員に関する労災保険料、雇用保険料、健康保険料及び厚生年金保険料の事業主負担額 |
福利厚生費 | 本店及び支店の従業員に対する慰安、娯楽、貸与被服、医療、慶弔見舞等の福利厚生等に要する費用 |
維持修繕費 | 建物、機械、装置等の修繕維持費、倉庫物品の管理費等 |
事務用品費 | 事務用消耗品費、固定資産に計上しない事務用備品、新聞参考図書等の購入費 |
通信交通費 | 通信費、旅費及び交通費 |
動力用水光熱費 | 電力、水道、ガス等の費用 |
調査研究費 | 技術研究、開発等の費用 |
広告宣伝費 | 広告、公告又は宣伝に要する費用 |
交際費 | 得意先、来客等の接待、慶弔見舞等に要する費用 |
寄付金 | 社会福祉団体等に対する寄付 |
地代家賃 | 事務所、寮、社宅等の借地借家料 |
減価償却費 | 建物、車両、機械装置、事務用備品等の減価償却額 |
試験研究償却費 | 新製品又は新技術の研究のための特別に支出した費用の償却額 |
開発償却費 | 新技術又は新経営組織の採用、資源の開発並びに市場の開拓のため特別に支出した費用の償却額 |
租税公課 | 不動産取得税、固定資産税等の租税及び道路占有料その他の公課保険料火災保険その他の損害保険料 |
契約保証費 | 契約の保証に必要な費用 |
雑費 | 社内打合せの費用、諸団体会費等の上記のいずれの項目にも属さない費用 |
② 公共建築工事積算基準(統一基準)に基づき工事費の積算を行った工事の請負契約の場合
別表1
「所管独立行政法人及び国立大学法人等」
各国立大学法人 | |
大学共同利用機関法人 | |
人間文化研究機構 | 自然科学研究機構 |
高エネルギー加速器研究機構 | 情報・システム研究機構 |
独立行政法人日本原子力研究開発機構 | 独立行政法人国立青少年教育振興機構 |
独立行政法人国立女性教育会館 | 独立行政法人国立科学博物館 |
独立行政法人国立美術館 | 独立行政法人国立文化財機構 |
独立行政法人科学技術振興機構 | 独立行政法人宇宙航空研究開発機構 |
独立行政法人日本スポーツ振興センター | 独立行政法人日本芸術文化振興会 |
独立行政法人日本学生支援機構 | 独立行政法人国立高等専門学校機構 (各高等専門学校) |
独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 | 独立行政法人大学入試センター |
独立行政法人物質・材料研究機構 | 独立行政法人防災科学技術研究所 |
独立行政法人放射線医学総合研究所 | 独立行政法人教員研修センター |
独立行政法人日本学術振興会 | 独立行政法人理化学研究所 |
独立行政法人海洋研究開発機構 | 独立行政法人大学評価・学位授与機構 |
独立行政法人国立大学財務・経営センター | 公立学校共済組合 |
日本私立学校振興・共済事業x | xx科学省共済組合 |
放送大学学園 |
※上記は、現行の法人ですが、統合等以前の法人が発注した工事の実績についても含みます。
別表2別表2
工事成績相互利用登録発注機関(令和2年2月20日現在)
中央官庁 | 発注機関・部署等 |
衆議院 | 衆議院庶務部営繕課及び電気施設課 |
参議院 | 参議院事務局管理部営繕課、電気施設課 |
最高裁判所 | 最高裁判所及び各高等裁判所 |
国立国会図書館 | 国立国会図書館総務部会計課及び国立国会図書館関西館総務課 |
内閣府 (内閣官房) | 内閣府大臣官房会計課 内閣総務官室(会計担当) 沖縄総合事務局開発建設部営繕課 |
警察庁 | 警察庁長官官房会計課 警察大学校、科学警察研究所、皇宮警察本部、各管区警察局、各管区警察学校、北海道警察情報通信部及びxxx警察情報通信部 警視庁及び各道府県警察本部の発注に係る工事のうち支出負担行為担当官が発注するもの |
法務省 | 法務省大臣官房施設課、及び各法務局、検察庁、行刑施設、少年施設、鑑別所、観察所、入国管理局、公安調査局 |
外務省 | 大臣官房会計課 |
文部科学省 | 文部科学省等 国立大学法人等 |
厚生労働省 | 厚生労働省 |
農林水産省 | 農林水産省大臣官房経理課(~H27.9.30) 〃 〃 予算課(H27.10.1~) |
国土交通省 | 大臣官房官庁営繕部、地方整備局(営繕部及び営繕事務所)及び北海道開発局営繕部 航空局航空技術課(旧航空安全・保安対策課、旧技術企画課、旧建設課を含む。)、地方航空局空港部建築室(旧土木建築課を含む。)及び機械課並びに航空交通管制部施設運用管理官(旧施設課を含み、旧航空灯火・電気技術室を除く。) |
環境省 | 自然環境局、各国民公園等管理事務所、各地方環境事務所、各都道府県の自然公園等事業担当部(局)(環境省から施行委任したものに限る) |
防衛省 | 北海道、東北、北関東、南関東、近畿中部、中国四国、九州、沖縄各防衛局(旧防衛施設局を含む。)及び帯広、東海、熊本各防衛支局(旧防衛施設支局を含む。) 本省内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部、情報本部、防衛監察本部、陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊、防衛装備庁 |
※ 国立大学法人等
(平成 27年 10月 1日現在)
発注機関等 | ||
国立大学法人 | 全ての国立大学法人 | |
大学共同利用機関法人 | 人間文化研究機構 | |
自然科学研究機構 | ||
高エネルギー加速器研究機構 | ||
情報・システム研究機構 | ||
独立行政法人 | 国立科学博物館 | |
国立文化財機構 | ||
宇宙航空研究開発機構 | ||
日本スポーツ振興センター | ||
日本学生支援機構 | ||
国立高等専門学校機構 | 全ての国立高等専門学校 | |
大学評価・学位授与機構 | ||
科学技術振興機構 | ||
国立青少年教育振興機構 | ||
日本芸術文化振興会 | ||
日本原子力研究開発機構 |
工 事 請 負 契 約 書 ( 案 )
工 事 名 山梨大学(下xx)附属病院トリアージ施設新営機械設備工事請負代金額 金 円也
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税の額 円)
上記消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第
72条の83の規定に基づき、請負代金額に110分の10を乗じて得た額である。
発注者 国立大学法人山梨大学 学長 xx xxと受注者 【法人等名、代表者等氏名】との間において、上記の工事について、上記の請負代金額で、次の条項によって請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行する。
第1条 受注者は、別冊の設計図書に基づいて、工事を完成する。
第2条 工事は、山梨県中央市下xx1110 山梨大学下xx団地構内において施工する。第3条 着工時期は、令和3年5月 日【契約締結日の翌日】とする。
第4条 完成期限は、令和3年9月10日とする。ただし、令和3年8月16日(月)までに建物 が使用できる状態とするように、部分引き渡しを行うものとする。
第5条 契約保証金は、【工事金額の 10 分の1】円を納付する。ただし、有価証券等の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
第6条 受注者は、工事の目的物及び工事材料について組立工事保険契約を締結するものとする。第7条 請負代金は、受注者からの適法な請求に基づき1回に支払うものとする。この支払いは、
請求書及び保証事業会社の保証証書を受理した日の翌月25日までにするものとする。第8条 請負代金の請求書は、山梨大学施設・環境部施設企画課に送付するものとする。
第9条 完成通知書は、山梨大学施設・環境部施設企画課に送付するものとする。
第 10 条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(本契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負金額)の10分の1に相当する額を違約金(損害賠償額の予定)として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和2
2年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合も含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁
止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、本契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、本契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第2号において同じ。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 受注者は、この契約に関して、第1項の各号の一に該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。
第 11 条 受注者が前条の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
第 12 条 この契約についての一般的約定事項は、別記の工事請負契約基準によるものとする。第 13 条 この契約に定めのない事項についてこれを定める必要がある場合は、発注者・受注者間
において協議して定めるものとする。
第 14 条 この契約において紛争が生じ、双方の協議により解決しないときの訴えの管轄は、山梨大学所在地を管轄とする甲府地方裁判所とする。
この証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和3年 5月 日
発 注 者 山梨県甲府市xx四丁目4-37
国立大学法人山梨大学
学長 x x x x
受 注 者 【住所】
【法人等名】
【代表者等氏名】
文部科学省大臣官房会計課長通知(令和 2 年 5 月 14 日付 2 文科会第 77 号)
「文部科学省発注工事請負等契約規則の一部を改正する訓令の制定について(通知)」令和 2 年 5 月 14 日から実施
別記
工 事 請 負 契 約 基 準 *
(目的)
この基準は、国立大学法人山梨大学(以下「発注者」という。)における工事に関する請負契約の一般的約定事項に関し必要な事項を定め、もって、工事請負契約の適正、かつ、円滑な運用を図ることを目的とする。
(総則)
第1 発注者及び受注者は、契約書及びこの契約基準に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及びこの契約基準並びに設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成させるために必要な一切の手段(「施工方法等」という。)については、契約書及びこの契約基準並びに設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 契約書及びこの契約基準並びに設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工事費内訳明細書及び工程表)
第3 受注者は、この契約締結後15日以内に設計図書に基づいて、工事費内訳明細書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が、受注者に当該内訳書及び工程表の提出を必要としない旨の通知をした場合は、この限りでない。
2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第
5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
① 契約保証金の納入
② 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
③ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関
又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
④ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
⑤ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第54第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 受注者は、第 1 項の規定にかかわらず、発注者が特に必要があると認めるときは、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(引き渡した目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。)を付さなければならない。
5 前項の規定により受注者が付す保証は、第54第3項各号に規定する契約の解除による場合についても保証するものでなければならない。
6 第4項の場合において、保証金額は、請負代金額の10分の3以上としなければならない。
7 請負代金額の変更があった場合には、第1項の場合においては、保証の額が変更後の請負代金額の10分の
1に達するまで、第4項の場合においては、保証の額が変更後の請負代金額の10分の3に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
8 受注者が、第1項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号若しくは第5号又は第4項に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
(権利義務の譲渡等)
第5 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工事製品を含む。以下同じ。)のうち第13第2項の規定による検査に合格したもの及び第38第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足
することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について
、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第7 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(下請負人の健康保険等加入義務等)
第7の2 受注者は、次に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。
① 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
② 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
③ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、
社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
① 受注者と直接下請契約を締結する下請負人次のいずれにも該当する場合。
イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別な事情があると発注者が認める場合
ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を受注者が発注者に提出した場合
② 前号に掲げる下請負人以外の下請負人次のいずれかに該当する場合
イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合
3 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
① 社会保険等未加入建設業者が前項第1号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき
受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の1に相当する額
② 社会保険等未加入建設業者が前項第2号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき
当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100分の5に相当する額
(特許xxの使用)
第8 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第9 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
① この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
② 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
③ 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員に契約書及びこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは、契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。
(現場代理人及びxx技術者等)
第10 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に現場代理人等通知書及び経歴書をもって通知しなければならない。これらの者を変更したときも現場代理人等変更通知書をもって通知するものとする。
① 現場代理人
② 専任のxx技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第1項に規定するxx技術者をいう。以下同じ。)又は専任の監理技術者(建設業法第26条第2項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)
③ 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12第4項の請求、第12第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、xx技術者(監理技術者)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第11 受注者は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について発注者に、報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第12 発注者は、現場代理人がその職務(xx技術者(監理技術者)又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督職員は、xx技術者(監理技術者)、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなくてはならない。
4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した是正等措置請求書により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第13 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質又は均衡を得た品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下第13において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)
第14 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと
指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項及び前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第15 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第 2 項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保)
第16 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意を持って管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下第16において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等)
第17 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は、受注者が第13第2項又は第14第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に要する費用は、受注者の負担とする。
(条件変更等)
第18 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
① 設計図書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
② 設計図書に誤謬又は脱漏があること
③ 設計図書の表示が明確でないこと
④ 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと
⑤ 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
① 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う
② 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う
③ 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と
受注者間とが協議して発注者が行う
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第19 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第20 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)
第21 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第22 受注者は、天候の不良、第2の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第23 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第24 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第22の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、第2
3の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第25 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以
内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 契約書及びこの契約基準の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第26 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、第26の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前の第26に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第27 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めたときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がその費用を負担する。
(一般的損害)
第28 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(第29第1項若しくは第2項又は第30第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第58第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第29 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第58第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下第29において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第30 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)であって、発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第58第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下第30において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13第2項、第14第1項若しくは第2項又は第38第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取り片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
① 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
② 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
③ 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における出来形部分に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取り片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取り片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第31 発注者は、第8、第15、第17から第20まで、第22、第23、第26から第28まで、第30又は第34の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。た
だし、発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第32 受注者は、工事が完成したときは、その旨を完成通知書により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完了とみなして前5項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第33 受注者は、第32第2項(第32第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、工事請負代金請求書により請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなけ
ればならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第32第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第34 発注者は、第32第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第35 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を工事請負代金前払金請求書により発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなけれ
ばならない。
3 受注者は、第1項の規定により前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金額を含む。以下同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金を含む。以下第37まで、第41及び第53において同じ。)の支払を請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。
6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第
38又は第39の規定による支払をしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
7 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前に更に請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)の額を差し引いた額を返還しなければならない。
8 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(以下「遅延利息率」という。)を乗じて計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第36 受注者は、第35第5項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第37 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の貸借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分払)
第38 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)
7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第39 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定
した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第32中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、「完成通知書」とあるのは「指定部分完成通知書」と、第32第5項及び第33中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第33第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第33第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)
(国庫債務負担行為に係る契約の特則)
第40 国庫債務負担行為に係る契約において、発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)及び支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額を変更することができる。
(国庫債務負担行為に係る契約の前金払の特則)
第41 国庫債務負担行為に係る契約の前金払については、第35中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、第35及び第36中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第
38第1項の請負代金相当額(以下第41及び第42において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、同項の規定より準用される第35第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第35第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分を含めて前払金の支払を請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第35第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第36第3項の規定を準用する。
(国庫債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第42 国庫債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。
2 この契約において、前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第38第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
① 中間前払金を選択しない場合
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)
-{請負代金相当額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額
② 中間前払金を選択した場合
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-前会計年度までの支払金額-(請負代金相当額-前会計年度までの出来高予定額)×(当該会計年度前払金額+当該会計年度の中間前払金額)/当該会計年度の出来高予定額
3 第1項本文の規定にかかわらず、中間前払金を選択した場合には、出来高超過額について部分払を請求することはできない。
(契約不適合責任)
第43 発注者は、引き渡された工事目的物が契約不適合であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
① 履行の追完が不能であるとき。
② 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
③ 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
④ 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第44 発注者は、工事が完成するまでの間は、第45又は第46の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第45 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
① 第5第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
② 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
③ 工期内又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
④ 第10第1項第2号又は第3号に掲げる者を設置しなかったとき。
⑤ 正当な理由なく、第43第1項の履行の追完がなされないとき。
⑥ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第46 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
① 第5第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
② 第5第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。
③ この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
④ 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
⑤ 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑥ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑦ 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑧ 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が第45の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑨ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下第46において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下第46において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
⑩ 第50又は第51の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑪ 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第47 第45各号又は第46各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第45及び第46の規定による契約の解除をすることができない。
(契約保証金)
第48 受注者は、契約保証金を納付した契約において、請負代金額の増額の変更をした場合は、増加後における総請負代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として、発注者の指示に従い、直ちに納付しなければならない。
2 受注者が契約事項を履行しなかった場合において、契約保証金を納付しているときは、当該契約保証金は、国庫に帰属するものとする。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第49 第4第1項又は第4項の規定による保証が付された場合において、受注者が第45各号又は第46各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう、請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
① 請負代金債権(前払金又は部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として、受注者に既に支払われたものを除く。)
② 工事完成債務
③ 契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)
④ 解除権
⑤ その他この契約に係る一切の権利及び義務(第29の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときは、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(受注者の催告による解除権)
第50 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第51 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
① 第19の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
② 第20の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、
6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第52 第50又は第51各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、第50及び第51の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第53 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合
格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第35(第41において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第38及び第42の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第45、第46又は第54第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ遅延利息率を乗じて計算した額の利息を付した額を、解除が第44、第50又は第51の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下第46において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第45、第46又は第54第3項の規定によるときは発注者が定め第44、第50又は第51の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第54 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
① 工期内に工事を完成することができないとき。
② この工事目的物に契約不適合があるとき。
③ 第45又は第46の規定により工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
④ 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
① 第45又は第46の規定により、工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
② 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
① 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
② 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、
会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
③ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受け
た部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額とする。
6 第2項の場合(第46第9号又は第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第55 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
① 第50又は第51の規定によりこの契約が解除されたとき。
② 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第33第2項(第39において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、遅延利息率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第56 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
① この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下
「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
② 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
③ 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札
(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
④ この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額の10分の1に相当する額のほか、請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
① 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の2第8項又は第9項の規定の適用があるとき。
② 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(契約不適合責任期間等)
第57 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第32第4項又は第5項(第39においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下第57において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除
(以下第57において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用しない。この場合において契約不適合に関する受注者の責任は、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。
10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(火災保険等)
第58 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下第58において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下第58において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを遅滞なく発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、遅滞なくその旨を発注者に通知しなければならない。
(制裁金等の徴収)
第59 受注者がこの契約に基づく制裁金、賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
* 文部科学省施設企画課契約情報室(平成 30 年 3 月 26 日付事務連絡)
「文部科学省発注工事請負等契約規則の改正に伴う通知等の改正について」(別添1、別添2による)