Contract
国立研究開発法人物質・材料研究機構
政府調達に関する協定その他の国際約束に係る物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める細則
平成13年6月14日
13細則第6号
改正:平成13年10月25日 13細則第21号改正:平成14年12月19日 14細則第17号改正:平成18年 3月28日 18細則第 9号改正:平成23年 3月28日 23細則第 2号改正:平成26年 2月18日 26細則第 5号改正:平成27年 3月24日 27細則第13号改正:平成28年 3月29日 28細則第 4号
改正:平成31年 1月15日 2019細則第 1号改正:令和2年12月22日 2020細則第19号
(趣旨)
第1条 この細則は、1994年4月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定(以下「協定」という。)、2012年3月30日ジュネーブで作成された政府調 達に関する協定を改正する議定書によって改正された協定(以下「改正協定」とい
う。)その他の国際約束を実施するため、国立研究開発法人物質・材料研究機構(以下「機構」という。)の締結する契約のうち、国際約束の適用を受けるものに関する事務の取扱に関し、国立研究開発法人物質・材料研究機構会計規程(平成13年4月
2日 13規程第16号)及び国立研究開発法人物質・材料研究機構契約事務細則
(平成13年6月14日 13細則第5号)(以下「契約事務細則」という。)の特例を設けるとともに必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この細則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 物品等 動産(現金及び有価証券を除く。)及び著作権法(昭和45年法律第4
8号)第2条第1項第10号の2に規定するプログラムをいう。
(2) 特定役務 改正協定の附属書Ⅰ日本国の付表5に掲げるサービス及び同附属書I日本国の付表6に掲げる建設サービス(本規程において「建設工事」という。)に係る役務をいう。
(3) 調達契約 物品等又は特定役務の調達のため締結される契約(当該物品等又は当該特定役務以外の物品等又は役務の調達が付随するものを含み、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業(建設工事を除く。)にあっては、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第57号)による改正前の同項に規定する特定事業を実施するため締結される契約に限る。)をいう。
(4) 一連の調達契約 特定の需要に係る一の物品等若しくは特定役務又は同一種類の二以上の物品等若しくは特定役務の調達のため締結される二以上の調達契約をい う。
(適用範囲)
第3条 この細則は、機構の締結する調達契約であって、当該調達契約に係る予定価格
(物品等の借入れに係る調達契約又は一定期間継続して提供を受ける特定役務の調達契約にあっては、借入期間又は提供を受ける期間の定めが12ヶ月以下の場合は当該期間における予定賃借料の総額、その期間の定めが12ヶ月を超える場合は当該期間における予定賃借料の総額又は特定役務の予定価格の総額に見積残存価額を加えた額とし、その他の場合は1月当たりの予定賃借料又は1月当たりの特定役務の予定価格に48を乗じて得た額とする。)が、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額以上の額であるもの(以下「特定調達契約」という。)に関する事務について適用する。ただし、有償で譲渡(加工又は修理を加えた上でする譲渡を含む。)をする目的で取得する物品等若しくは当該物品等の譲渡(加工又は修理を加えた上でする譲渡を含む。)をするために直接に必要な特定役務(当該物品等の加工又は修理をするために直接に必要な特定役務を含む。)又は有償で譲渡をする製品の原材料として使用する目的で取得する物品等若しくは当該製品の生産をするために直接に必要な特定役務の調達契約に関する事務については、この限りでない。
(1) 物品等の調達契約 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号。以下「国の特例政令」という。)第3条第1項に規定する財務大臣の定める額
(2) 特定役務のうち建設工事の調達契約 国の特例政令第3条第1項に規定する財務大臣の定める額
(3) 特定役務のうち建築のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービスの調達契約 国の特例政令第3条第1項に規定する財務大臣の定める額
(4) 特定役務のうち前二号以外の調達契約 国の特例政令第3条第1項に規定する財
務大臣の定める額
2 前項の予定価格は、調達契約に関し単価についてその予定価格が定められる場合にあっては、当該予定価格に当該調達契約により調達をすべき数量を乗じた額とし、一連 の調達契約が締結される場合にあっては当該一連の調達契約により調達をすべき物品 等又は特定役務の予定価格の合計額とする。
(契約の方式)
第4条 特定調達契約につき契約を締結する場合においては、第18条の規定により随意契約によることができる場合を除き、一般競争(以下「競争」という。)に付さなけ ればならない。
2 競争は、入札の方法をもって行うものとする。
(参加のための条件)
第5条 契約担当役は、調達の要件を満たすために不可欠な場合には、関連する過去の実績を要求することができるが、日本国内において関連する過去の実績を有しているこ とを条件として課してはならない。
(競争参加者資格に関する審査等)
第6条 契約担当役は、特定調達契約の締結が見込まれるときは、契約事務細則第3条の規定により競争参加者に必要な資格が定められている場合において、競争に参加しよ うとする者の審査については、随時にしなければならない。
2 契約担当役は、特定調達契約の締結が見込まれるときは、契約事務細則第3条の規定により競争参加者に必要な資格が定められている場合において、当該特定調達契約が 見込まれる年度ごとに、申請の時期及び方法等について、官報により公示しなければ ならない。
3 契約担当役は、前項の公示において、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
(1) 調達をする物品等又は特定役務の種類
(2) 契約事務細則第3条に規定する競争参加者に必要な資格の基本となる事項
(3) 契約事務細則第3条に規定する競争参加者に必要な資格の有効期間及び当該期間の更新手続
(審査期間経過後における資格審査の申請等)
第7条 契約担当役は、資格審査の申請期間を経過した後、当該期間内に資格審査の申請を行うことができなかった者から資格審査の申請があった場合で、開札の日時までに 資格審査を終了することができると認められるときは資格審査の申請を受理するもの とする。
2 前項の規定により資格審査の申請を受理した場合で、開札の日時までに資格審査を終了することができないおそれがあると認められるときは、あらかじめその旨を当該申 請を行ったものに通知しなければならない。
3 第1項の資格審査の申請を行った者から入札書の提出があった場合で、開札の日時ま
でに資格審査が終了しなかったときは、その入札書を返却するものとする。
(競争の公告)
第8条 契約担当役は、第4条に規定する競争により契約を締結しようとするときは、入札書を受理する最終期日の前日から起算して少なくとも40日前(一連の調達契約に 関し、その最初の契約に係る入札の公告において、その後の契約に係る入札の公告に おいて24日以上40日未満の入札期間を定めることを示す場合には、当該その後の 契約については、その定めた期日まで)に官報により公告をしなければならない。た だし、急を要する場合においては、その期間を10日前までにすることができる。
(競争について公告する事項)
第9条 前条の規定による公告は次に掲げる事項についてするものとする。
(1) 競争入札に付する事項
(2) 競争参加者資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 入札書の受理に関する事項
イ 電子入札システムによる入札(以下「電子入札」という。)の場合、入札書の受理期間及び受理期限
ロ 紙による入札の場合、場所及び受理期限
(5) 開札に関する事項
イ 電子入札の場合、開札の日時
ロ 紙による入札の場合、開札の日時及び場所
(6) 入札保証金及び契約保証金に関する事項
(7) 一連の調達契約にあっては、当該一連の調達契約のうち一の契約による調達後において調達が予定される物品等又は特定役務の名称、数量及びその入札の公告の予定時期並びに当該一連の調達契約のうちの最初の契約に係る入札の公告の日付
(8) 国立研究開発法人物質・材料研究機構契約事務細則第3条の規定による申請の時期及び場所
(9) 第11条に規定する文書の交付に関する事項
(10) 落札者の決定の方法
(11) 契約の手続において使用する言語及び通貨
(12) その他必要な事項
2 契約担当役は、前項の公告において、当該公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を明らか にしなければならない。
3 契約担当役は、第1項の規定による公告をするときは、次の各号に掲げる事項を、英語、フランス語又はスペイン語により、記載するものとする。
(1) 調達する物品等又は特定役務の名称及び数量
(2) 入札期日又は国立研究開発法人物質・材料研究機構契約事務細則第3条の規定に
よる申請の時期
(3) 契約担当役等の氏名及びその所属する室の名称
(技術仕様)
第10条 契約担当役が、調達に当たり求める仕様について、環境に関するラベルのために定める環境を害しない技術仕様又は欧州連合、グレートブリテン及び北アイルラン ド連合王国若しくは日本国において効力を有する関係法令に定める環境を害しない技 術仕様を適用する場合には、これらの技術仕様に関し、次のことを確保しなければな らない。
(1)契約の対象である物品又はサービスの特性を定めるために適当なものであること。 (2)客観的に検証可能かつ無差別な基準に基づくものであること。
2 契約担当役は、調達の実施に関する環境上の条件を定めることができる。ただし、当該環境上の条件が、国際約束に定める規則と両立しており、かつ、調達計画の公示において又は調達計画の公示若しくは入札説明書として使用される他の公示において示されている場合に限る。
(入札説明書の交付)
第11条 契約担当役は、特定調達契約につき競争に付そうとする場合には、競争に参加しようとする者に対し、その者の申請により入札説明書を交付する。入札説明書に
は、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 第9条第1項各号に掲げる事項(入札説明書の交付に関する事項を除く。)
(2) 調達をする物品等又は特定役務の仕様その他の明細
(3) 開札に立ち会う者に関する事項
(4) 契約担当役等の氏名及びその所属する室の名称
(5) 契約の手続きにおいて使用する言語
(6) 契約の手続において電子的手段を用いる場合には、当該電子的手段に関する事項
(7) その他必要な事項
(入札)
第12条 特定調達契約の入札は、第9条第1項第4号イによる場合、電子入札により行い、また、同条同項同号ロによる場合、書面をもって、直接又は郵便により行わせる ものとする。なお、契約担当役は、特定調達契約につき民間事業者による信書の送達 に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者 若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便 による入札を禁止してはならない。
(入札書の引換等の禁止)
第13条 契約担当役は、特定調達契約につき入札を行う場合には、入札者が提出した入札書の引換、変更又は取消をさせてはならない。
(入札の無効)
第14条 契約担当役は、特定調達契約につき競争に付した場合には、競争参加者資格の
ない者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とするものとし、無効とされた入札を行った者に対して、その旨を通知するものとする。
(技術審査)
第15条 契約担当役は、必要があると認められるときは、入札書とともに提出された仕様書について、別に定める技術審査要領に従って技術審査を行い、仕様書を受領した 日から開札日の前日までの間において、落札の対象とするか否かを決定しなければな らない。
(落札者の決定の方法)
第16条 特定調達契約につき競争に付した場合における落札者は、価格及びその他条件がもっとも有利なものをもって入札を行った者とする。ただし、需要数量が多いとき は、その需要数量の範囲内でこれらの競争に参加する者の落札を希望する数量及びそ の単価を入札させ、予定価格を超えない単価入札者のうち、低価の入札者から順次需 要数量に達するまでの入札者をもって落札者とすることができる。この場合におい
て、最後の順位の落札者の入札数量が他の落札者の数量と合算して需要数量を超えるときは、その超える数量については落札がなかったものとする。
2 契約担当役は、他の入札書に記載された価格よりも異常に低い価格を記載した入札書を受領した場合には、当該価格が補助金の交付等を考慮に入れたものであるかどうかについて当該入札書を提出した入札者に確認を求めることができる。
(落札者の決定に関する通知)
第17条 契約担当役は、特定調達契約につき落札者を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に、落札者を決定したこと、落札者の氏名及び住所並びに落札金 額を落札者とされなかった入札者に通知するものとする。この場合において、落札者 とされなかった入札者から請求があるときは、落札者とされなかった理由(当該請求 を行った入札者の入札が無効とされた場合にあっては、無効とされた理由)を当該請 求を行った入札者に通知するものとする。
(随意契約によることができる場合)
第18条 特定調達契約につき随意契約によることができる場合は、次の各号の一に掲げる場合に限るものとする。
(1) 競争に応ずる入札がないとき、再度の入札を行っても落札者がないとき、落札者が契約を結ばないとき又は行われた入札がなれ合い若しくは入札に関する条件に合致していないとき。
(2) 他の物品等をもって代替させることができない芸術品の調達又は特許権等の排他的権利に係る物品等若しくは特定役務の調達をする場合であって、当該調達の相手方が特定されるとき。
(3) 既に調達した物品等又は特定役務(以下「既調達物品等」という。)の交換部品その他既調達物品等に連接して使用する物品等又は特定役務の調達をする場合であって、既調達物品等の調達の相手方以外の者から調達したならば既調達物品等の使
用等に著しい支障が生ずるおそれがあるとき。
(4) 調査、研究又は独自の開発に係る特定の契約の過程において、初めて開発された物品等又は特定役務を調達するとき。
(5) 既に契約を締結した建設工事(以下「既契約工事」という。)についてその施工上予見し難い事由が生じた事により既契約工事を完成するために施工しなければならなくなった追加の建設工事(以下「追加工事」という。)で当該追加工事の契約に係る予定価格に相当する金額が既契約工事の100分の50以下であるものの調達をする場合であって、既契約工事の調達相手方以外の者から調達したならば既契約工事の完成を確保する上で著しい支障が生じるおそれがあるとき。
(6) 計画的に実施される施設の整備のために契約された建設工事(以下「既契約工 事」という。)に連接して当該施設の整備のために施工される同種の建設工事(以下「同種工事」という。)の調達をする場合、又は、この号に掲げる場合に該当 し、かつ、随意契約の方法により契約が締結された同種工事に連接して新たな同種工事の調達をする場合であって、既契約工事の調達相手方以外の者から調達をすることが既契約工事の調達の相手方から調達をする場合に比して著しく不利と認められるとき。
(7) 緊急の必要により競争に付することができないとき。
(8) 事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は商工組合若しくは商工組合連合会の保護育成のためこれらの者から直接に物品等又は特定役務を調達するとき。
(9) 建築物の設計を目的とする契約をする場合であって、当該契約の相手方が、機構の定める要件を満たす審査手続により特定されているとき。
2 契約担当役は、前項第1号から第8号の規定により随意契約を行おうとする場合には、別に定める契約審査委員会の審査を受けなければならない。
(競争に関する記録)
第19条 契約担当役は、特定調達契約につき競争により落札者を決定したときは、次の各号に掲げる事項について、記録を作成し、保管するものとする。
(1) 入札者及び開札に立ち会った者の氏名
(2) 入札者の申込みに係る価格
(3) 落札者の氏名、落札金額及び落札者の決定の理由
(4) 無効とされた入札がある場合には、当該入札の内容及び無効とされた理由
(5) 第7条第2項の規定により通知した場合には、当該通知に関する事項
(6) その他必要な事項
(随意契約に関する記録)
第20条 契約担当役は、特定調達契約につき随意契約によった場合には、当該随意契約の内容及び随意契約によることとした理由について、記録を作成し、保管するものと する。
(落札情報の公示)
第21条 契約担当役は、特定調達契約につき競争により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、次の各号に掲げる事項をその日の翌日から起算し て72日以内に、官報により公示しなければならない。
(1) 落札又は随意契約に係る物品等又は役務の名称及び数量
(2) 契約担当役等の氏名並びに当機構名及び所在地
(3) 落札者又は随意契約の相手方を決定した日
(4) 落札者又は随意契約の相手方の氏名及び住所
(5) 落札金額又は随意契約に係る契約金額
(6) 契約の相手方を決定した手続
(7) 第8条の公告を行った日
(8) 随意契約による場合にはその理由
(9) その他必要な事項
(苦情の処理等)
第22条 契約担当役は、特定調達契約につき落札者とされなかった入札者からの苦情及び統一的な情報提供等の窓口を設け、当該処理に当たる職員を指定するものとする。
(その他)
第23条 この細則に定めるもののほか、特定調達契約に関し必要な事項は、別に定めるところによる。
附 則
この細則は、平成13年6月14日から施行し、平成13年4月1日から適用する。附 則(平成13年10月25日 13細則第21号)
この細則は、平成13年10月25日から施行する。附 則(平成14年12月19日 14細則第17号)
この細則は、平成14年12月19日から施行し、平成14年11月30日から適用する。
附 則(平成18年3月28日 18細則第9号)
この細則は、平成18年4月1日から施行する。附 則(平成23年 3月28日 23細則第 2号)
この細則は、平成23年4月1日から施行する。附 則(平成26年 2月18日 26細則第5号)
この細則は、改正協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。附 則(平成27年 3月24日 27細則第13号)
この細則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日 28細則第4号)
この細則は、平成28年4月1日から施行する。附 則(平成31年1月15日 2019細則第1号)
1.この細則は、経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定が効力を生ずる日(平成31年2月 1 日)から施行する。
2.この細則は、この細則の施行の日前に行われた告示その他の契約申込みの誘引に基づく契約で同日以降に締結されるものに関する事務については、適用しない。附 則(令和2年12月22日 2020細則第19号)
1.この細則は、包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定が効力を生ずる日(令和3年1月 1 日)から施行する。
2.この細則は、この細則の施行の日前において行われた告示その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以降に締結されるものに関する事務については、適用しない。