Contract
委託契約書(案)
1 委託業務の名称 xx県立こども病院院内保育所運営業務委託
2 委 託 金 額 別記1に定める基準により算出した金額に消費税及び地方消費税を加えた金額(月額)
3 施 行 場 所 xxxxxxxxxxx0x00x
4 委 託 期 x xx3年4月1日から令和6年3月31日まで
ただし,委託期間満了の6ヵ月前までに双方いずれからも異議の申出がない場合は,1 年度毎に令和8年3月31日まで自動更新するものとする。
地方独立行政法人xx県立こども病院(以下「発注者」という。)と○○○○○○(以下「受注者」という。)とはxx県立こども病院院内保育所(以下「保育所」という。)の運営業務(以下「委託業務」という。)を委託することについて,次のとおり契約を締結する。
(総則)
第1条 発注者は,保育所を利用する地方独立行政法人xx県立こども病院職員(以下「保育所利用者」という。)の福祉の増進に資することを目的として,保育所利用者の乳幼児
(以下「乳幼児」という。)の保育を行うため,保育所の運営を受注者に委託し,受注者はこれを受託する。
2 受注者は,頭書の委託金額(以下「委託金」という。)で,頭書の委託期間内に,頭書の委託業務を別紙「仕様書」により誠実に履行するものとする。
3 受注者は,発注者が定めるxx県立こども病院院内保育所運営規則、xx県立こども病院院内保育所運営細則を順守しなければならないものとする。
(保育所の運営)
第2条 受注者は,保育所の運営にあたり児童福祉法及び関係法令等を遵守し,常に乳幼児の安全確保に努め,事故防止に留意しなくてはならない。また,xx県立施設の保育所としての品位及び秩序の保持に努め,前条の趣旨に添うように最善の努力をしなければならない。
2 前項に定める,乳幼児の安全確保に関する受注者の責任は,保護者から乳幼児を引き受けした時点で生じ,保護者に乳幼児を引き渡した時点で終了する。
(保育日,保育時間及び保育内容等)
第3条 本契約により委託する業務の内容の詳細は,別紙「仕様書」により定めるとおりとする。
(人員の配置)
第4条 受注者は,業務の履行にあたり,保育に従事する職員は,健全な心身を有している職員を配置するものとし,児童福祉施設最低基準に規定する認可保育所と同等の人員を配置しなければならない。また,別に保育所の運営に当たって必要となるその他の職員を配置するものとする。
受注者は,業務の履行を指揮監督するための現場責任者を従事する職員の中から指名しなければならない。
(業務責任者等)
第5条 受注者は,委託業務の履行を指揮監督するため前条に規定する現場責任者のほか,業務の進捗管理をつかさどる業務責任者を定め,現場責任者とともに書面をもって氏名 及び必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様 とする。
2 発注者は,受注者の定めた現場責任者及び業務責任者について,委託業務の履行に著しい支障があると認められた場合は,受注者に対してその変更その他必要な措置を求めることができるものとする。
(業務実施計画書)
第6条 受注者は,この契約の締結後,本契約及び別紙「仕様書」の規定を満たす業務実施計画書を作成し,発注者に提出しなければならない。
2 発注者は,前項の規定により提出された業務実施計画書について,必要があると認めるときは,受注者と協議して,その内容について変更することができるものとする。
(権利義務の譲渡等)
第7条 受注者は,この契約によって生ずる権利または義務を第三者に譲渡し,または承継させてはならない。ただし,書面により発注者の承諾を得たときは,この限りではない。
(再委託の禁止)
第8条 受注者は,委託業務の処理について,その全部または一部を他に委託し,あるいは請け負わせてはならないものとする。ただし,書面により発注者の承諾を得たときは,この限りではない。
(秘密の保持)
第9条 発注者及び受注者は,委託業務の処理上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
2 受注者は,前項の規定に関し,その使用人に対して秘密を保持するための必要な措置を講じなければならない。
3 前2項の規定は,この契約の終了後もなお効力を有するものとする。
(個人情報の保護)
第10条 受注者は,この契約により得られた,業務の対象となる児童及び保育所利用者並びに入所の相談等のあった者の個人情報(以下「個人情報」という。)の取扱いについて,次の各号を遵守しなければならない。
(1) 業務遂行以外の目的に個人情報を使用してはならない。
(2) 個人情報を第三者に漏らしてはならない。
(3) この契約の終了後,発注者の指示により受注者の負担で個人情報を処分しなければならない。
(事故の発生)
第11条 保育活動中に発生した事故(軽易なものを除く。)については,受注者はただちに発注者に報告するとともに,すみやかに院内保育所事故報告書(様式1)により発注者に報告しなければならない。発注者の責に帰すべき事由がある場合を除き,受注者は,その損害の賠償を行わなければならない。また,受注者は,本件業務委託に伴う事故の
賠償を担保するために,受注者名義の賠償責任保険に加入しなければならない。
(設備等の貸与,管理)
第12条 発注者は,保育所の運営のための施設及び物品(以下「設備等」という。)を受注者の利用に無償で供するものとする。
2 受注者は,善良な管理者の注意をもって設備等を管理しなければならない。
3 受注者は,設備等が滅失又はき損したときは,速やかに発注者に報告しなければならない。また,使用上の安全が確保できない場合は,そのための措置を速やかに行わなければならない。
4 受注者は,受注者の責に帰すべき事由により設備等を滅失又はき損したときは,発注者に対し,その損害を賠償し,又は現状に回復しなければならない。
5 受注者は,設備等の全部又は一部を第三者に貸与し,又は利用させ,若しくは保育所以外の用に供してはならない。
6 受注者は,自らの都合により設備等を変更し,又は自ら新たに設置しようとするときは,あらかじめ文書をもって,発注者の承認を受けなければならない。その場合,当該変更等に要する費用及びその撤去に係る費用については,受注者の負担とする。
7 発注者は,設備等について随時実地調査し,又は所要の報告を求め,その維持管理に関して受注者に指示することができる。
(身元保証等)
第13条 受注者は,保育所に勤務する職員の身元保証,健康管理,服務規律及び保育所の運営に関するすべての結果に関して,その責に任ずる。
(衛生管理)
第14条 受注者は,保育所の施設,設備,勤務する職員及び乳幼児の衛生管理について留意しなければならない。
(経費の負担)
第15条 受注者は,次の保育所運営に係る経費を負担する。
(1)人件費
(2)福利厚生費
(3)xxxx費
(4)給食費
(5)被服費
(6)教育研修費
(7)通信運搬費
(8)消耗品費
(9)行事費
(10)その他保育所運営に通常必要なすべての費用
(運営状況の資料の提出等)
第16条 受注者は,毎月5日までに前月分の保育状況・保育士等職員の配置状況を発注者に提出し,発注者の検査を受けなければならない。
2 受注者は,委託期間の終了後,直ちに業務完了報告書を発注者に提出し,発注者の検査を受けなければならない。
3 受注者は,委託期間終了後5年間は本業務の実施状況に関する資料を保存しなければ
ならない。
(委託金の請求及び支払い)
第17条 受注者は,前条第1項及び第2項の規定に基づく発注者の検査の結果,委託業務が適切に履行されたと認められた場合は,委託金を発注者に請求するものとする。
2 発注者は,前項の規定による請求があった場合は,請求を受けた日から30日以内に委託金を支払わなければならない。
(監査)
第18条 発注者は,保育所の運営について必要と認めるときは監査を行い,又は改善を指示することができる。
(業務引継協力)
第19条 受注者は,この契約の終了時において,次に当該保育所の運営を行う事業者に対して,保育所の運営が円滑に行えるよう適切な引継ぎを行わなければならない。
(契約の解除)
第20条 発注者は,次の各号のいずれかに該当するときは,この契約を解除することができるものとする。
(1)受注者の責めに帰する理由により,契約期間内に委託業務の全部又は一部を履行しないとき。
(2)この契約の締結又は履行に当たり,不正行為又はその他の重大な過失があると認められたとき。
(3)この契約に定めた人員の配置,業務の履行状況に対し,発注者の改善の指示に従わなかったとき。
(4)前各号の他,受注者が,この契約に定める義務を履行しないとき。
2 前項の場合,発注者は受注者に対して業務委託料の全部又は一部を支払わないものとする。また,発注者はこれに関する一切の責めを負わないものとする。なお,支払済みの業務委託料がある場合は,支払済額の返還を請求することができる。
(契約解除後の措置および損害賠償)
第21条 発注者は,前条第1項の規定により契約解除となった場合,契約解除時に保育所に入所している乳幼児を,他の法人等に原契約の残りの期間の保育を別紙「仕様書」に従い行わせるものとし,その費用は受注者が負担するものとする。
2 発注者は,前条の規定により,契約を解除した場合において損害が生じたときは,受注者に対して,その損害に相当する金額を請求することができるものとする。
3 受注者は,発注者に対し,前条の規定により,契約を解除された場合において損害が生じても,契約の解除による異議の申し立て,営業権の補償等の損害賠償その他一切の請求をできないものとする。
第22条 受注者は,契約解除及び契約期間満了の際には,通常の保育活動によって生じた経年劣化を除き,設備等を現状に回復して発注者に返還しなければならない。
(同意管轄裁判所)
第23条 この契約に係る訴訟の必要が生じたときは,発注者の所在地を管轄する裁判所を専属的な合意管轄裁判所とする。
(その他)
第24条 この契約に関し,疑義又は定めのない事項が生じたときは,その都度発注者,
受注者協議して定めるものとする。
この契約の成立を証するため,本契約書を2通作成し,発注者,受注者双方が記名押印の上,各自その1通を所持するものとする。
令和 年 月 日
発注者 xxxxxxxxxxx0x00x
地方独立行政法人xx県立こども病院理事長 xx xx
受注者
別記1(頭書及び第4条関係)
1 委託金額(頭書関係)
頭書に規定する委託金額(月額)は,次の基準により算出した金額に消費税及び地方消費税を加えた額とする。
なお,上記の委託金額には,保育業務、調理業務及び連携推進業務に必要な職員配置及び業務実施に必要な経費を含むものとする。
(1)通常保育及び一時保育(保育時間7時30分から18時30分まで,日曜日及び祝日並びに12月31日から1月3日までを除く)に要する委託金額
保育実績に対応して配置される保育士の体制
○ 通常保育の利用がない場合 ○○○○○○○円
○ 保育士体制2名 ○○○○○○○円
○ 保育士体制3名 ○○○○○○○円
○ 保育士体制4名 ○○○○○○○円
○ 保育士体制5名 ○○○○○○○円
○ 保育士体制6名 ○○○○○○○円
○ 保育士体制7名 ○○○○○○○円
(2)延長保育、夜間保育に要する委託金額
保育実績に応じて,次の単価により算出した金額とする。
なお、保育実績時間に1時間未満の時間が生じた場合には,15分を単位として次の時間単価を割り落とした金額とする。ただし,上記1の(1)の保育士体制に加えて行事や保育の充実などにより保育士を増員した場合を除くものとする。
○ 18時30分から翌日7時30分まで ○○○○円/時間
(3)日曜日及び祝日並びに12月31日から1月3日までに保育を実施した際に要する委託金額
保育実績に応じて,次の単価により算出した金額とする。
なお、保育実績時間に1時間未満の時間が生じた場合には,15分を単位として次の時間単価を割り落とした金額とする。ただし,上記1の(1)の保育士体制に加えて行事や保育の充実などにより保育士を増員した場合を除くものとする。
○ 9時00分から17時00分まで ○○○○円/時間
○ 17時00分から翌日9時00分まで ○○○○円/時間
2 人員の配置(第4条関係)
第4条に規定する保育に従事する職員の配置については,児童福祉施設最低基準により必要とされる人員に,1名を加えた配置数を確保するものとする。また、調理業務に必要とされる職員を配置するとともに、連携推進業務に従事する事務職員を1名配置するものとする。