Contract
群馬県立敷島公園新水泳場整備運営事業事業契約書(案)
令和5年12月
1 | 事 業 名 | 群馬県立敷島公園新水泳場整備運営事業 |
2 | 事 業 目 的 | 上記事業の遂行(事業の概要は別紙4に定めるとおり) |
3 | 事 業 場 所 | 群馬県前橋市敷島町 地内 |
4 | 事 業 期 間 | この契約の成立の日から令和26年3月31日まで |
5 | 契 約 金 額 | 金●円 |
(うち消費税及び地方消費税金●円) | ||
6 | 契約保証金 | 第11条に記載のとおり |
上記の事業について、群馬県(以下「県」という。)と●●(以下「事業者」という。) は、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項により事業契約を契約し、信義に従って誠実にこれを履行することを誓約する。なお、この契約は仮契約であっ て、この契約が民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11年法律第117号)第12条の規定による群馬県議会の議決(群馬県知事の専決処分を含む。)があったときは、この契約書は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第
5項に規定する契約書とみなす。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自その
1通を保有するものとする。令和 年 月 日
県 : 群馬県
群馬県知事
事業者: ●●
●●
代表取締役 印
目次
第1章 総則 1
第1条 (目的) 1
第2条 (用語の定義) 1
第3条 (総則) 3
第4条 (事業日程) 4
第5条 (事業の概要) 4
第6条 (提案書類と要求水準の関係) 4
第7条 (統括責任者) 5
第8条 (協議会) 5
第9条 (解釈) 5
第10条 (責任の負担) 6
第11条 (契約の保証) 6
第12条 (権利義務の処分等) 7
第13条 (モニタリング) 7
第14条 (資金調達) 7
第15条 (許認可等の手続) 8
第16条 (履行場所) 8
第17条 (電力、水道等の調達) 9
第2章 業務に関する変更 9
第18条 (条件変更等) 9
第19条 (県の請求による要求水準書の変更) 9
第20条 (事業者の請求による要求水準書の変更) 10
第3章 本施設の設計 10
第21条 (設計業務) 10
第22条 (本施設の設計) 11
第23条 (設計業務の遅延等) 12
第24条 (設計に係る費用の変更) 12
第25条 (設計に関する第三者の使用) 12
第26条 (設計状況の確認) 13
第4章 本施設の建設 13
第1節 総則 13
第27条 (本施設の建設) 13
第28条 (建設工事業務の遅延) 14
第29条 (建設工事業務の費用の変更) 14
第30条 (施工計画書等) 14
第31条 (建設業務に係る第三者の使用) 15
第32条 (工事監理業務) 15
第33条 (工事監理に係る第三者の使用等) 15
第34条 (解体撤去業務) 16
第35条 (解体撤去業務に係る第三者の使用) 16
第36条 (解体撤去業務の完了) 16
第37条 (工事現場における安全管理等) 17
第38条 (建設工事業務に伴う近隣対策) 17
第39条 (備品等の調達) 18
第40条 (県による説明要求及び建設現場立会い) 18
第2節 工事の中止・工期の変更等 19
第41条 (工事の中止) 19
第42条 (工事日程の変更等) 19
第43条 (引渡予定日の変更) 20
第44条 (引渡予定日の変更等に係る協議) 20
第3節 損害等の発生 21
第45条 (臨機の措置) 21
第46条 (建設工事業務の実施に伴い第三者に及ぼした損害) 21
第4節 本施設の完工 21
第47条 (事業者による本施設の竣工検査) 21
第48条 (県による完成確認) 22
第49条 (県への本施設の引渡し) 22
第50条 (本施設の契約不適合) 23
第51条 (契約不適合による損害賠償請求) 23
第52条 (契約不適合責任期間等) 23
第5章 開業準備 24
第53条 (開業準備業務の実施) 24
第54条 (開業準備期間中の維持管理) 25
第55条 (開業準備業務に係る第三者の使用) 25
第56条 (報告書等) 25
第57条 (県による運営・維持管理体制等の確認及び運営・維持管理開始確認書の交付) 25
第58条 (運営・維持管理業務開始の遅延による違約金) 26
第6章 運営・維持管理 26
第1節 総則 26
第59条 (管理の代行) 26
第60条 (指定の期間) 26
第61条 (指定管理者による管理等) 27
第62条 (公共性の趣旨の尊重) 27
第63条 (管理業務の内容) 27
第64条 (供用日、供用時間等の変更) 28
第65条 (保険の付保) 28
第66条 (本施設に係る権利設定の禁止) 28
第67条 (権利の譲渡等の禁止) 28
第68条 (運営業務責任者、維持管理業務責任者等) 28
第69条 (業務計画書の作成・提出) 29
第70条 (運営・維持管理に関する第三者の使用) 29
第71条 (暴力団等の排除) 30
第72条 (マニュアル類の整備等) 30
第73条 (業務報告等) 30
第74条 (文書等の管理及び保存) 31
第75条 (運営・維持管理業務に伴う近隣対策) 31
第76条 (報告聴取等) 31
第77条 (管理運営状況等の評価及び公表) 31
第78条 (指定管理者評価委員会への協力) 32
第79条 (緊急時の対応) 32
第80条 (指定管理者の指定の取消し等) 32
第81条 (業務の廃止等) 33
第2節 本施設の運営 33
第82条 (本施設の運営) 33
第83条 (供用日及び供用時間) 34
第84条 (利用料金収入の取扱い) 34
第85条 (利用料金の決定) 34
第86条 (利用料金の還付) 34
第87条 (利用料金の減免) 34
第88条 (自由提案事業の内容及びその収入の帰属) 34
第89条 (自由提案事業の実施) 35
第90条 (自由提案事業の実施場所) 35
第91条 (苦情及び要望に対する対応) 35
第92条 (ネーミングライツ) 36
第3節 本施設の維持管理 36
第93条 (本施設の維持管理) 36
第94条 (備品の取扱い) 36
第95条 (長期保全計画) 37
第96条 (本施設の修繕・更新) 37
第97条 (第三者の故意又は過失による本施設の損害) 37
第7章 サービス購入料の支払い 38
第98条 (サービス購入料の支払) 38
第99条 (虚偽報告によるサービス購入料の減額) 38
第100条 (サービス購入料の改定) 38
第101条 (サービス購入料の変更等に代える要求水準書の変更) 38
第8章 契約期間及び契約の終了 39
第1節 契約期間 39
第102条 (契約期間) 39
第2節 運営・維持管理期間中の業務の承継 39
第103条 (運営・維持管理業務の承継) 39
第3節 事業者の債務不履行による契約解除 40
第104条 (事業者の債務不履行による契約解除) 40
第105条 (本施設の引渡し前の契約解除) 41
第106条 (本施設引渡し後の契約解除) 41
第4節 その他の事由による契約解除 42
第107条 (指定管理者の指定が困難なことによる契約解除) 42
第108条 (県の債務不履行による契約解除) 42
第109条 (法令等の変更による契約の解除) 42
第110条 (不可抗力等による契約の解除) 42
第111条 (県の任意による解除) 43
第5節 契約解除の効力発生 43
第112条 (契約解除の効力発生) 43
第6節 事業終了に際しての処置 43
第113条 (事業終了に際しての処置) 43
第9章 契約解除の場合における取扱い 44
第114条 (本施設の引渡し前の解除に伴う支払い) 44
第115条 (本施設の引渡し後の解除に伴う支払い) 45
第116条 (損害賠償、違約金等) 46
第 10 章 法令等の変更 46
第117条 (法令等の変更) 46
第118条 (法令等の変更による費用・損害の取扱い) 47
第 11 章 不可抗力等 47
第119条 (不可抗力等) 47
第120条 (不可抗力等による増加費用・損害の扱い) 48
第 12 章 知的財産権等 49
第121条 (著作物の利用及び著作権) 49
第122条 (著作権の侵害の防止) 49
第123条 (特許権等の使用) 50
第 13 章 その他 50
第124条 (公租公課の負担) 50
第125条 (情報公開) 50
第126条 (損害賠償) 50
第127条 (事業者が第三者と締結する損害賠償額の予定等) 50
第128条 (遅延損害金) 50
第129条 (秘密保持) 51
第130条 (個人情報等の保護) 51
第131条 (この契約の変更) 51
第132条 (株主に関する誓約) 52
第133条 (融資団との協議) 52
附則 (構成員の資格喪失) 52
別紙1 サービス購入料の構成及び支払方法 54
別紙2 モニタリング及びサービス購入料の減額等の基準と方法 67
別紙3 事業者等が付保する保険等 77
別紙4 事業概要 79
別紙5 個人情報取扱特記事項 80
様式1 目的物引渡書 83
様式2 保証書の様式 84
第1章 総則
(目的)
第1条 この契約(頭書を含む。以下同じ。)は、県及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
2 県は、本事業が民間事業者たる事業者の創意工夫に基づき実施されることについて、事業者は、本事業が県の屋内プール施設の整備運営事業としての公共性を有することについて、それぞれ十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(用語の定義)
第2条 この契約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「維持管理業務」とは、要求水準書に規定される維持管理業務をいう。
(2) 「運営・維持管理期間」とは、令和 10 年 11 月1日から令和 26 年3月 31 日又はこの契約が終了する日のいずれか早い日までをいう。
(3) 「運営・維持管理業務」とは、運営業務及び維持管理業務の総称をいう。 (4) 「運営業務」とは、要求水準書に規定される運営業務をいう。
(5) 「開業準備業務」とは、要求水準書において規定する開業準備業務をいう。 (6) 「開業準備に当たる者」とは、基本協定書において開業準備業務を担当すると
規定される者をいう。
(7) 「解体撤去業務」とは、要求水準書に規定する既存施設の解体・撤去業務をいう。
(8) 「解体撤去に当たる者」とは、基本協定書において解体撤去業務を担当すると規定される者をいう。
(9) 「完成図書」とは、要求水準書に規定される完成図書をいう。
(10) 「基本協定書」とは、本事業に関して、県と落札者を構成する法人との間で令和●年●月●日付にて締結された群馬県立敷島公園新水泳場整備運営事業基本協定書をいう。
(11) 「基本設計図書」とは、要求水準書に規定される基本設計終了時に事業者が県に提出する書類をいう。
(12) 「近隣住民」とは、要求水準書で使用される「近隣住民」をいう。
(13) 「建設業務」とは、要求水準書に規定する建設業務をいう。
(14) 「建設工事業務」とは、建設業務、工事監理業務及び解体撤去業務を総称していう。
(15) 「建設工事に当たる者」とは、基本協定書において本施設の建設工事を担当すると規定される者をいう。
(16) 「工事監理業務」とは、要求水準書に規定する工事監理業務をいう。
(17) 「工事監理に当たる者」とは、基本協定書において工事監理業務を担当すると規定される者をいう。
(18) 「この契約等」とは、この契約、入札説明書、要求水準書並びにそれらに関する質問回答及び提案書類の総称をいう。
(19) 「サービス購入料」とは、事業者によるこの契約の履行の対価として、県が支払うものをいい、別紙1に規定されるとおりサービス購入料AからDまでにより構成される。なお、サービス購入料の金額は、消費税及び地方消費税相当額を含んだ金額を意味するものとする。
(20) 「自主事業」とは、自由提案事業のうち要求水準書で規定される自主事業として提案書類で提案されている事業をいう。
(21) 「指定管理開始日」とは、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 244 条の2第3項に基づき事業者を本施設の指定管理者とする指定の始期をいう。
(22) 「実施設計図書」とは、要求水準書に規定される実施設計終了時に事業者が県に提出する書類をいう。
(23) 「自由提案事業」とは、要求水準書に規定される自由提案事業として提案書類で提案されている事業をいう。
(24) 「成果物」とは、本業務の実施に当たって、要求水準書又は県の要求に基づき事業者が作成し県に提出した一切の書類、図面、写真、映像等をいう。
(25) 「施工計画書等」とは、要求水準書に規定される施工計画書等をいう。
(26) 「公園条例」とは、本施設の設置及び管理を定める群馬県立公園条例(昭和 33 年群馬県条例第 23 号)をいう。
(27) 「設計業務」とは、要求水準書に規定する設計業務をいう。
(28) 「設計・建設業務」とは、設計業務及び建設業務の総称をいう。
(29) 「設計図書」とは、基本設計図書及び実施設計図書をいう。
(30) 「設計に当たる者」とは、基本協定書において本施設の設計を担当すると規定される者をいう。
(31) 「提案書類」とは、落札者が入札手続において県に提出した事業提案書、県からの質問に対する回答書その他落札者がこの契約締結までに本事業に関し提出した一切の書類をいう。
(32) 「入札説明書」とは、県が本事業に関し令和5年 12 月 20 日に公表した群馬県立敷島公園新水泳場整備運営事業 入札説明書(公表後入札までに公表されたそれらの修正及び質問回答を含む。)をいう。
(33) 「引渡予定日」とは、令和 10 年 10 月 31 日をいう。
(34) 「不可抗力等」とは、この契約の義務の履行に直接かつ不利に影響を与えるものであって、以下の1以上に該当する事象のうち予見可能な範囲外のものであり、県及び事業者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。なお、法令変更等は不可抗力に含まれない。
ア 異常気象(暴風、落雷、豪雨、豪雪、強風、ハリケーン、台風、サイクロン、異常熱波又は異常寒波であって、これらが事業対象地又はその周辺において通常又は定期的に発生するものより過酷なものであり、かつ、本事業に重大かつ不可避の損害を生じさせるものをいう。)
イ 自然災害(洪水、高潮、地滑り、落盤、地震、火災、津波又はその他不可避な自然災害であって、本事業に重大かつ不可避の損害を生じさせるものをいう。)
ウ 内戦又は敵対行為(暴動、騒擾、騒乱、テロ行為又は戦争行為をいう。)
エ 疫病(法的に隔離が強制される場合を含む。)
(35) 「附帯事業」とは、自由提案事業のうち要求水準書に規定される附帯事業として提案書類で提案されている事業をいう。
(36) 「法令等」とは、法律、政令、省令、条例、規則、通達、行政指導及びガイドラインをいう。
(37) 「本業務」とは、本施設の設計・建設業務、工事監理業務、開業準備業務及び運営・維持管理業務の総称をいう。
(38) 「本事業」とは、群馬県立敷島公園新水泳場整備運営事業をいう。
(39) 「本事業敷地」とは、本事業の対象となる敷地で、要求水準書「第2 1(1)」に示される対象敷地をいう。
(40) 「要求水準書」とは、県が本事業に関し令和5年 12 月 20 日に公表した群馬県立敷島公園新水泳場整備運営事業 要求水準書(公表後入札までに公表されたそれらの修正及び質問回答、及びこの契約締結後の変更を含む。)をいう。
(41) 「落札者」とは、本事業の総合評価一般競争入札で落札者として決定された
●、その他の構成員である●及び●、並びに協力企業である●及び●からなる企業グループをいう。
(42) 「利用料金」とは、本施設の利用者から徴収する利用料をいう。
2 この契約で定義されない用語で、要求水準書の用語の定義で定義されたものは、この契約においても同様の意味を有するものとする。
(総則)
第3条 県及び事業者は、この契約等の各規定に従い、日本国の法令等を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 事業者は、本業務を第4条の事業日程に従って行うものとし、県は、本業務の履行の対価として、第 98 条の定めるところによりサービス購入料を支払うものとする。
3 県は、この契約に基づいて生じた事業者に対する債権及び債務を法令等の規定により対当額で相殺することができる。
4 本業務を履行するために必要な一切の手段については、この契約等に特別の定めがある場合を除き、事業者がその責任において定める。
5 この契約に定める請求、通知、報告、催告、承認、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して県及び事業者の間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して県及び事業者の間で用いる計量単位は、この契約等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるところによるものとする。
9 この契約等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商
法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令等に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、前橋地方裁判所をもって合意による第一審の専属的管轄裁判所とする。
(事業日程)
第4条 本事業の事業日程は、次のとおりとする。
設計・建設期間 事業契約締結日~令和 10 年 10 月 31 日開業準備期間 (設計・建設期間に含まれる)
本施設の引渡予定日 令和 10 年 10 月 31 日
供用開始日 令和 10 年 11 月1日
運営・維持管理期間 令和 10 年 11 月1日~令和 26 年3月 31 日
(事業の概要)
第5条 事業者は、本事業において、本業務、本業務の実施に係る資金調達及びこれらに付随又は関連する一切の業務を行う。
2 事業者が本事業敷地において実施する事業の概要は別紙4に示すとおりとする。
(提案書類と要求水準の関係)
第6条 提案書類において、入札説明書又は要求水準書(以下「入札説明書等」という。)を満たしていない部分(以下「未充足部分」という。)のあることが判明した場合、事業者は、自己の費用で、本事業の遂行に悪影響が生じない措置を講じて、未充足部分につき入札説明書等を充足するために必要な設計変更その他の措置を講じ、提案書類を訂正しなければならない。なお、事業者は、事業予定者が本事業の落札者として選定されたことは、県により未充足部分の不存在が確認されたものではないことを了解するものとする。
2 事業者は、本事業を遂行するに際し、本事業に係る事業者選定委員会が提案書類
に関して述べた意見、その他県からの要望事項を、尊重しなければならない。ただし、当該意見及び要望事項が、入札説明書等から逸脱している場合は、この限りではない。
(統括責任者)
第7条 事業者は、要求水準書に従い、本業務全体を統括する統括責任者を選任し、県に通知しなければならない。統括責任者を変更するときも同様とする。
2 統括責任者は、この契約の履行に関し、本業務全体を統括管理するほか、契約金額の変更、サービス購入料の請求及び受領、この契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく一切の権限を行使することができる。
3 県は、前各項の規定により選任又は変更された統括責任者が不適当又はこの契約等に定める基準に合致していない等変更を求める合理的な理由がある場合には、 30 日以上の猶予期間を設けて、統括責任者を変更するよう事業者に求めることができる。
(協議会)
第8条 県及び事業者は、本事業全般に関する事項を協議するための協議会を設置するものとする。
2 協議会の構成、運営方法その他必要な事項の詳細については、県と事業者が協議して定める。
3 協議会には、要求水準書に規定する運営・維持管理部会を設置するほか、協議会において必要と認めるときは、他の部会を設置することができる。
4 部会の構成、運営方法その他必要な事項の詳細については、県及び事業者が協議して定める。
5 県及び事業者は、本条の協議会及び部会において合意された事項を遵守するものとする。
(解釈)
第9条 この契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合又はこの契約の解釈に関して疑義が生じた場合には、その都度、県及び事業者が誠実に協議の上、これを定める。
2 この契約等の記載に齟齬がある場合には、この契約、入札説明書等、提案書類 (ただし、提案書類の内容が、入札説明書等で示された水準以上のものである場合には、当該内容に関して提案書類はこれらに優先する。)の順にその解釈が優先するものとする。
(責任の負担)
第 10 条 事業者は、この契約において別段の定めのある場合を除き、事業者の本業務の実施に関する県による確認若しくは承認若しくは立会又は事業者からの県に対する報告若しくは通知若しくは説明を理由として、いかなるこの契約上の責任も免れず、県は、当該確認若しくは承認若しくは立会又は報告若しくは通知若しくは説明を理由として、何ら新たな責任を負担しない。
(契約の保証)
第 11 条 事業者は、設計、建設及び工事監理業務に係る業務の履行を保証するため、この契約の締結と同時に、契約の締結のときから本施設の引渡しまでを期間とする次の各号に掲げるいずれかの方法による保証を付さなければならない。ただし、この項第5号の場合においては、事業者が別途定める履行保証保険契約を締結した後又は建設に当たる者、設計に当たる者若しくは工事監理に当たる者をして別途定める履行保証保険契約を締結せしめた後又は県を被保険者とした場合においては直ちに、その保証証券を県に提出しなければならず、また、事業者、建設に当たる者、設計に当たる者又は工事監理に当たる者を被保険者とした場合は、事業者の負担により、その保険金請求権に、この契約に定める違約金支払債権を被担保債権とする質権を県のために設定しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) 本施設の設計、建設及び工事監理に係る業務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、県が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証
(4) 本施設の設計、建設及び工事監理に係る業務の履行を保証する工事履行保証証券による保証
(5) 本施設の設計、建設及び工事監理に係る債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結
2 前項に定める保証の金額は、別紙1に定めるサービス購入料A(ただし、サービス購入料A-3を除く。第4項において同じ。)の総額の 100 分の 10 以上としなければならない。
3 事業者が第1項第3号又は第4号のいずれかに掲げる保証金を付す場合は、当該保証は第 104 条第1項第2号の規定による契約の解除(第 116 条第5項により第
104 条第1項第2号による解除とみなされる場合を含む。)の場合についても保証するものでなければならない。
4 契約金額の変更があった場合には、保証の金額が変更後のサービス購入料Aの総額の100 分の10 に達するまで、県は、保証の金額の増額を請求することができ、
事業者は、保証の金額の減額を請求することができる。
5 契約保証金は、第 49 条に従い本施設が県に引き渡された後、事業者の請求により返還する。なお、契約保証金に利息は付さない。
(権利義務の処分等)
第 12 条 事業者は、次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ、県の承諾を得なければならない。
(1) この契約上の権利若しくは義務を第三者に対して譲渡し、担保に供し、又はその他の処分を行うこと。
(2) 株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行すること。
(3) 持分会社への組織変更又は合併、会社分割、株式交換若しくは株式移転を行うこと。
2 事業者は、この契約等により事業者が行うべきものとされている事業のほかは、自ら行う場合と第三者への委託等により行う場合とにかかわらず、本業務以外の業務を一切行ってはならない。
3 事業者は、この契約に基づく債務を全て履行した後でなければ、運営・維持管理期間終了後も解散することはできない。
(モニタリング)
第 13 条 県は、本業務の実施状況及びその業績を監視するため、別紙2に規定されるモニタリングを行い、別紙2に規定される措置をとることができるものとする。
2 事業者は、県によるモニタリングの実施について、自らの費用で協力しなければならない。
3 事業者は、県がモニタリングの実施その他この契約に基づき事業者の業務を確認し、又は承認若しくは承諾を与えたことのみをもって、事業者の本業務の実施の結果について県が責任を負担するものと解してはならない。
4 事業者は、別紙2に規定される業務の確認を行うほか、本業務の履行状況を常に確認し、この契約等に従った履行ができず、又はそのおそれがあると認めたときは、適切な措置をとり、本業務の実施に支障が生じないよう努めなければならない。
(資金調達)
第 14 条 事業者は、その責任及び費用負担において、本事業の実施に必要な資金調達を行うものとする。
2 県は、事業者が本事業の実施に必要な資金調達を行うことを目的として、金融機関から融資を受ける場合又は事業者の株式若しくはサービス購入料請求権その他のこの契約に基づき事業者が県に対して有する債権に担保権を設定する場合にお
いては、事業者に対して、当該融資契約に係る契約書及び担保権設定契約に係る契約書の写しの提出並びに融資又は担保に係る事項についての報告を求めることができる。
(許認可等の手続)
第 15 条 この契約に基づく義務を履行するために必要となる許認可は、事業者がその責任及び費用負担において取得し、有効に維持する。また、事業者がこの契約に基づく義務を履行するため必要となる届出は、事業者の責任及び費用負担において作成し、提出する。県が許認可を取得し、又は届出をする必要がある場合には、県がこれを行うものとし、そのために事業者に対し協力を求めた場合には、事業者はこれに応ずる。
2 事業者は、前項の規定により自らが行うべき許認可の申請又は届出を行ったときは、県に対し速やかに報告を行い、県からの要求に応じ、当該許認可を取得又は完了し、有効に維持していることを証する書面の写しを県に提出する。
3 県は、第1項の規定により事業者が行うべき許認可の申請又は届出について、事業者から書面による協力の要請を受けた場合には、必要に応じ合理的な範囲で協力を行う。
4 事業者は、自らの許認可の申請又は届出の遅延により本事業の実施について増加費用又は損害が発生した場合には、当該増加費用及び損害を負担する。ただし、法令等の変更又は不可抗力等により遅延した場合には、第 10 章又は第 11 章に従う。
5 県は、自らの許認可の申請又は届出の遅延により事業者の本事業の実施について増加費用又は損害が発生した場合には、当該増加費用及び損害を負担する。ただし、法令等の変更又は不可抗力等により遅延した場合には、第 10 章又は第 11 章に従う。
6 本業務を遂行する構成員、協力企業及びこれらの者から委託を受けた者並びにこれらの使用人が、本業務の遂行に当たって申請又は届出をするべき許認可がある場合、事業者は、当該申請又は届出が行われたときに、県に対し速やかに報告を行い、県からの要求に応じ、当該許認可を取得又は完了し、有効に維持していることを証する書面の写しを県に提出する。
(履行場所)
第 16 条 事業者は、本事業敷地において本業務を実施しなければならない。ただし、業務の性質上本事業敷地で実施することができないものについては、この限りでない。
2 事業者は、建設工事の着工予定日から本施設の引渡日までの期間、本事業敷地を善良な管理者の注意義務(以下「善管注意義務」という。)をもって管理しなければ
ならない。
3 本施設の建設に要する仮設資材置場等を本事業敷地以外に確保する場合は、事業者の責任及び費用負担において行う。
(電力、水道等の調達)
第 17 条 事業者は、本業務の実施に必要な電力、上下水道その他のユーティリティは自己の責任において調達し、その費用を負担するものとする。
第2章 業務に関する変更
(条件変更等)
第 18 条 事業者は、本業務を実施するに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに県に通知しなければならない。
(1) 要求水準書の誤謬があること。
(2) 本事業敷地又は解体撤去工事の対象である既存施設の条件(形状、地質、湧水等の条件をいうものとし、埋蔵文化財、土壌汚染、アスベスト及び地中障害物に係る条件を含む。次号において同じ。)について、この契約等に示された自然的又は人為的な条件と実際の現場が一致しないこと。
(3) この契約等で明示されていない本事業敷地の条件(既存インフラ設備を含む。)について、予期することができない特別の状態が生じたこと。
2 県は、前項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、要求水準書の変更案の内容を事業者に通知して、要求水準書の変更の協議を請求しなければならない。
(県の請求による要求水準書の変更)
第 19 条 県は、要求水準書「第1 9(1)」に規定する事由が生じたと認めるときは、要求水準書の変更案の内容及び変更の理由を事業者に通知して、要求水準書の変更の協議を請求することができる。
2 事業者は、前項又は前条第2項の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から 14 日以内に、県に対して次に掲げる事項を通知し、県と協議を行わなければならない。
(1) 要求水準書の変更に対する意見
(2) 要求水準書の変更に伴う第4条に示す事業日程の変更の有無 (3) 要求水準書の変更に伴うサービス購入料の変更の有無
3 第1項若しくは前条第2項の通知の日から 14 日以内に事業者から県に対して前項に基づく通知がなされない場合又は前項に基づく事業者から県への通知の日から 14 日を経過しても前項の協議が調わない場合において、県は、必要があると
認めるときは、要求水準書、第4条に示す事業日程又はサービス購入料を変更し、事業者に通知することができる。この場合において、事業者に増加費用又は損害が発生したときは、県は、必要な費用を負担しなければならない。ただし、事業者が増加費用又は損害の発生を防止する努力を怠った場合においては、この限りでない。
4 要求水準書の変更が行われた場合において、県は、必要があると認めるときは、理由を示して設計図書又は第 69 条の業務計画書の変更を求める旨を事業者に通知することができる。
(事業者の請求による要求水準書の変更)
第 20 条 事業者は、必要があると認めるときは、次に掲げる事項を県に通知して、要求水準書の変更の協議を請求することができる。
(1) 要求水準書の変更の内容 (2) 要求水準書の変更の理由
(3) 事業者が求める要求水準書の変更に伴う第4条に示す事業日程の変更の有無 (4) 事業者が求める要求水準書の変更に伴うサービス購入料の変更の有無
(5) 事業者が求める要求水準書の変更に伴い設計図書又は第 69 条の業務計画書の変更が必要となる場合にあっては、当該変更内容の概要
2 県は、前項の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から 14 日以内に、事業者に対して要求水準書の変更に対する意見を通知し、事業者と協議を行わなければならない。
3 前項の通知の日から 14 日を経過しても前項の協議が調わない場合には、県は、要求水準書、第4条に示す事業日程又はサービス購入料の変更について定め、事業者に通知する。
4 要求水準書の変更が行われた場合において、県は、必要があると認めるときは、理由を示して設計図書又は第 69 条の業務計画書の変更を求める旨を事業者に通知することができる。
5 事業者は、新たな技術の導入等により本事業に係る費用の減少が可能である場合には、当該費用の減少に係る提案を県に対し積極的に行うものとする。
第3章 本施設の設計
(設計業務)
第 21 条 事業者は、この契約、要求水準書、第3項に従い県の確認を受けた設計業務計画書、及び提案書類に従い、設計業務を実施する。
2 事業者は、要求水準書に従い、設計業務に着手するに当たり、設計業務責任者及び設計業務の分野ごとの主任担当者、並びにその他必要とされる準員を適切に配
置して、業務を実施しなければならない。
3 事業者は、設計業務の着手に先立ち、設計業務計画書を作成して県に提出し、県の確認を受けなければならない。
4 事業者は、設計業務の着手に先立ち、設計業務に係る要求水準確認計画書を作成し、県の承認を得なければならない。
(本施設の設計)
第 22 条 本施設の設計は、この契約等に従い、事業者の責任及び費用負担において行う。
2 事業者は、基本設計がこの契約等に適合するものであることについて、基本設計に係る図書を提出して県の承認を得なければならない。
3 県は、前項の書類の提出を受けた場合においては、その提出を受けた日から 14日以内に、基本設計に係る図書の内容がこの契約等に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいてこの契約等に適合することを確認したときは、提出された図書を承認しなければならない。
4 県は、第2項の書類の提出を受けた場合において、基本設計に係る図書の内容がこの契約等に適合しないことを認めたとき、又は当該図書の記載によってはこの契約等に適合するかどうかを確認することができない正当な理由があるときは、その旨及び理由並びに是正期間を示して事業者に通知しなければならない。
5 事業者は、前項、第 19 条第4項又は第 20 条第4項の通知を受けた場合においては、その責任において、作製した図書の変更その他の必要な措置を行い、第2項の県の審査を受けるものとする。ただし、前項、第 19 条第4項又は第 20 条第4項の通知に対して事業者がその作製に係る図書を修正する必要がない旨の意見を述べた場合において、当該図書を修正しないことが適切であると県が認めたときは、この限りでない。この場合において、県は、要求水準書の修正その他の必要な措置を講ずるものとする。
6 前項の規定に基づく図書の変更その他の必要な措置に要する費用は、第4項の通知を受けた場合においては事業者の負担とする。また、第 19 条第4項又は第 20条第4項の通知を受けた場合においては事業者の負担とするが、設計図書の変更が法令等の変更又は不可抗力によるときは第 10 章又は第 11 章の規定によるものとし、その他事業者の責めに帰すことのできる事由による変更ではないと認められるときは県の負担とする。
7 事業者は、第3項の承認を受けた設計図書を変更しようとする場合においては、あらかじめ、県の承諾を得なければならない。
8 第3項から前項までの規定は、実施設計に係る図書の県による確認及び承認について準用する。この場合において、「この契約等」とあるのは「この契約等及び基本設計」と読み替えるものとする。
9 事業者は、基本設計完了時及び実施設計完了時のそれぞれにおいて、設計業務に
係る要求水準確認報告書及び設計業務完了届を作成し、県に提出するものとする。
10 第2項から前項までに規定する手続は、事業者の本施設の設計に関する責任を軽減又は免除するものではない。
(設計業務の遅延等)
第 23 条 設計業務に起因して本施設の引渡し若しくは供用開始が遅延した場合又は設計業務に起因して事業者に本業務の実施について増加費用及び損害が発生した場合の措置は、次の各号のとおりとする。
(1) 県の責めに帰すべき事由により、本施設の引渡し若しくは供用開始が遅延した場合又は事業者に増加費用及び損害が発生した場合には、県は、事業者と協議の上、引渡予定日及び供用開始日を合理的な期間だけ延期し、又は当該増加費用及び損害を負担する。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により、引渡し若しくは供用開始が遅延した場合又は増加費用及び損害が発生した場合には、事業者は、当該増加費用及び損害を負担するものとする。また、県は、事業者と協議の上、引渡予定日及び供用開始日を合理的な期間だけ延期することができるものとするが、第
49 条第3項の違約金の算定に係る引渡予定日は延期されないものと見なす。
(3) 法令等の変更又は不可抗力等により、本施設の引渡し若しくは供用開始が遅延した場合又は増加費用及び損害が発生した場合には、第 10 章又は第 11 章に従う。
(設計に係る費用の変更)
第 24 条 設計業務に起因して(原因のいかんを問わず基本設計図書、実施設計図書及び設計計画書その他設計業務に関して事業者が県に提出した成果物(以下「設計図書等」という。)の変更があった場合を含む。)、本業務に係る費用が減少した場合、県は、当該費用の減少分をサービス購入料から減額する。
2 前項の規定は、事業者が、サービス購入料の減額につながる設計図書の変更の提案を、事業者の適正な利益を確保した上で県に対して行うことを妨げるものと解してはならない。また、事業者は、新たな技術の導入等により本事業に係る費用の減少が可能である場合、当該費用の減少に係る提案を県に対し積極的に行うものとする。
(設計に関する第三者の使用)
第 25 条 事業者は、設計業務を設計に当たる者に委託して実施するものとする。ただし、県の承諾を受けた場合に限り、設計業務の一部を設計に当たる者以外の第三者に
委託することができる。
2 設計に当たる者等(設計に当たる者及び前項ただし書の第三者をいう。以下同じ。)に対する発注は、事業者の責任及び費用負担において行うものとし、設計に関して事業者が使用する設計に当たる者等の責めに帰すべき事由は、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
3 事業者は、設計に当たる者等の責めに帰すべき事由により、事業者に発生した本事業の実施に係る増加費用及び損害を負担する。
(設計状況の確認)
第 26 条 県は、本施設がこの契約等に基づき設計されていることを確認するために、別紙
2に規定するモニタリングを実施し、この契約等に定める確認を行うほか、設計業務の状況その他について、事業者に通知した上でその説明を求め、又は必要な書類の提出を求めることができる。
2 事業者は、前項の確認の実施について県に可能な限りの協力を行い、必要かつ合理的な説明及び報告を行うとともに、県が要求した場合、設計に当たる者をして、必要かつ合理的な説明及び報告を行わせなければならない。
3 県は、第1項の確認の結果、本施設の設計又はその他設計業務の履行がこの契約等に適合しないと認めるときは、事業者に対し、その適合しない点を指摘して是正を求めることができる。この場合において、当該是正に係る費用は、事業者が負担する。
第4章 本施設の建設
第1節 総則 (本施設の建設)
第 27 条 事業者は、自らの責任及び費用負担において、事業日程に従い、適用ある法令等を遵守の上、この契約、要求水準書、設計図書及び提案書類に基づいて建設業務を実施する。
2 事業者は、要求水準書に従い、建設業務に着手するに当たり、建設業務責任者及び建設業務の分野ごとの主任担当者、並びにその他必要となる準員を適切に配置して、業務を実施しなければならない。
3 建設工事業務の施工方法その他の建設工事業務のために必要な一切の手段は、この契約等に従い事業者がその責任において定める。
4 事業者は、この章の規定に基づき県へ資料等を提出し、若しくは連絡を行ったこと又はそれに対し県が確認等を行ったことをもって、この契約上の責任を何ら軽減又は免除されるものではない。
5 事業者は、建設工事業務の期間中、自ら若しくは建設に当たる者又は解体撤去に
当たる者をして別紙3第1項に規定する保険に加入することとし、保険料は、事業者若しくは建設に当たる者又は解体撤去に当たる者が負担する。事業者は、建設業務の現場着工までに当該保険の証券又はこれに代わるものとして県が認めたものを県に提示の上、写しを提出しなければならない。
6 事業者は、建設工事業務の着手に先立ち、解体撤去業務及び建設業務に係る工事の総合工程表を作成し、県に提出するものとする。
(建設工事業務の遅延)
第 28 条 建設工事業務に起因して本施設の引渡し若しくは供用開始が遅延した場合又は建設工事業務に起因して事業者に本業務の実施について増加費用及び損害が発生した場合における措置は、次の各号のとおりとする。
(1) 県の責めに帰すべき事由により、本施設の引渡し若しくは供用開始が遅延した場合又は事業者に増加費用及び損害が発生した場合には、県は、事業者と協議の上、引渡予定日若しくは供用開始日を合理的な期間だけ延期し、又は当該増加費用及び損害を負担する。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により、本施設の引渡し若しくは供用開始が遅延した場合、又は増加費用及び損害が発生した場合には、事業者は、当該増加費用及び損害を負担するものとする。また、県は、事業者と協議の上、引渡予定日及び供用開始日を合理的な期間だけ延期することができるものとするが、第 49 条第3項の違約金の算定に係る引渡予定日は延期されないものと見なす。
(3) 法令等の変更又は不可抗力等により、本施設の引渡し若しくは供用開始が遅延した場合、又は増加費用及び損害が発生した場合には、第 10 章又は第 11章に従う。
(建設工事業務の費用の変更)
第 29 条 建設工事業務に起因して本業務に係る費用が減少した場合(原因のいかんを問わず建設方法の変更や引渡予定日の変更があった場合を含む。)、県は、当該費用の減少分をサービス購入料から減額する。
2 前項の規定は、事業者が、サービス購入料の減額につながる変更の提案を、事業者の適正な利益を確保した上で県に対して行うことを妨げるものと解してはならない。また、事業者は、新たな技術の導入等により本事業に係る費用の減少が可能である場合、当該費用の減少に係る提案を県に対し積極的に行うものとする。
(施工計画書等)
第 30 条 事業者は、建設業務に係る施工計画書等を現場着工前に県に提出し、県の了解を得なければならない。
2 事業者は、県に提出した工事工程表に変更が生じた場合には、速やかに県に通知するものとする。
3 事業者は、建設業務の着手に先立ち、建設業務に係る要求水準確認計画書を作成し、県の承認を得なければならない。
4 事業者は、工事現場に常に工事記録を整備し、県の要求があった場合には速やかに提示する。
5 県は、事業者に対し施工体制台帳の写しの提出及び施工体制に係る事項についての報告を求めることができる。
(建設業務に係る第三者の使用)
第 31 条 事業者は、建設業務を建設に当たる者に請け負わせて実施する。ただし、県の承諾を受けた場合に限り、建設業務の一部を建設に当たる者以外の第三者に請け負わせることができる。
2 建設業務の一部を受注した者が更に当該業務の一部を他の第三者に請け負わせるときには、事業者は、県に対し、速やかにその旨を通知する。
3 前2項の規定による建設業務の発注は、全て事業者の責任において行うものとし、建設に当たる者等(建設に当たる者、第1項の第三者及び前項により再委託を受けた第三者をいう。以下同じ。)の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんにかかわらず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 事業者は、建設に当たる者等の責めに帰すべき事由により、事業者に発生した本事業の実施に係る増加費用及び損害を負担する。
(工事監理業務)
第 32 条 工事監理業務の期間は解体撤去業務に係る工事の開始から本施設の竣工までとする。
2 工事監理業務の実施に当たり、工事監理業務に係る工事監理業務責任者を選任・配置するものとする。
3 事業者は、工事監理業務の着手に先立ち、業務計画書(監理方針書)及び要求水準確認計画書を作成して県に提出し、業務計画書については県の確認を得るものとし、要求水準確認計画書については県の承認を得なければならない。
(工事監理に係る第三者の使用等)
第 33 条 事業者は、工事監理業務を工事監理に当たる者に委託して実施する。ただし、県の承諾を受けた場合に限り、工事監理業務の一部を工事監理に当たる者以外の第三者に委託することができる。
2 事業者は、工事監理に当たる者をして、県に対し、本施設の建設工事につき定期的に報告を行わせる。また、県は、必要と認めた場合には、随時、工事監理に当
たる者に対し、本施設の建設工事に関する事前説明及び事後報告を求め、又は事業者に対し、工事監理に当たる者をして工事に関する事前説明及び事後報告を行わせるよう求めることができる。
3 事業者は、法令等に従い、建設業務及び解体撤去業務に係る工事監理者を設置する。工事監理者の設置は、全て事業者の責任及び費用負担において行うものとし、工事監理者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんにかかわらず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 事業者は、工事監理に当たる者等(工事監理に当たる者、第1項により委託を受けた第三者及び前項に従い設置した工事監理者をいう。第 35 条で同じ。)の責めに帰すべき事由により、事業者に発生した本事業の実施に係る増加費用及び損害を負担する。
(解体撤去業務)
第 34 条 事業者は、解体撤去業務に係る工事着手に先立ち、要求水準書の定めに従い解体工事計画及び解体設計図書等を作成し、県に提出するものとし、解体設計図書等については県の確認を受けなければならない。
2 事業者は、要求水準書の定めに従い、解体撤去業務に係る工事着手に先立ち、総合施工計画書及び工程表を作成し、県に提出して確認を受けなければならない。
3 事業者は、第1項で県に提出した解体工事計画、第1項で県の確認を受けた解体設計図書等、及び第2項で県の確認を受けた総合施工計画書及び工程表に従い、解体撤去に係る工事を実施する。
(解体撤去業務に係る第三者の使用)
第 35 条 事業者は、解体撤去業務を解体撤去に当たる者に請け負わせて実施する。ただし、県の承諾を受けた場合に限り、解体撤去業務の一部を建設に当たる者以外の第三者に請け負わせることができる。
2 解体撤去業務の一部を受注した者が更に当該業務の一部を他の第三者に請け負わせるときには、事業者は、県に対し、速やかにその旨を通知する。
3 前2項の規定による解体撤去業務の発注は、全て事業者の責任において行うものとし、解体撤去に当たる者等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんにかかわらず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 事業者は、解体撤去に当たる者等の責めに帰すべき事由により、事業者に発生した本事業の実施に係る増加費用及び損害を負担する。
(解体撤去業務の完了)
第 36 条 事業者は、自らの責任において、要求水準書の定めに従い解体撤去業務に係る工事の完了検査を実施する。
2 事業者は、前項の完了検査の完了後、速やかに完了届を県に提出するものとする。
3 県は、前項の完了届を受領後、要求水準書の定めに従い、解体撤去業務に係る工事の完了確認を行う。
4 事業者は、前項の県の完了確認後速やかに、要求水準書に定められた解体撤去業務に係る完成図書を県に提出し、県の確認を受けなければならない。
(工事現場における安全管理等)
第 37 条 事業者は、自らの責任及び費用負担において、工事現場である本事業敷地における現場管理、労務管理、安全管理及び警備等を行うものとし、建設工事業務の実施に関して、建設機械器具等の設備の盗難又は損傷等により発生した増加費用は事業者が負担する。ただし、法令等の変更又は不可抗力等により増加費用が発生した場合には、第 10 章又は第 11 章に従う。
2 事業者は、建設工事業務と県の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、県及びその他関連機関と協議を行い、円滑な工事の実施に配慮しなければならない。
(建設工事業務に伴う近隣対策)
第 38 条 事業者は、建設工事業務に先立ち、建設工事業務に必要な範囲内で、自らの責任及び費用負担において、近隣住民に対し、工事実施計画(施設の配置、施工時期、施工方法等の計画をいう。以下同じ。)等の説明を行わなければならない。事業者はその内容につき、あらかじめ県に対して説明を行うものとする。この場合において、県は、必要と認めるときは、事業者が行う説明に協力するものとする。
2 事業者は、自らの責任及び費用負担において、騒音、悪臭、光害、粉塵発生、交通渋滞、水質汚濁、振動、地盤沈下、大気汚染、水質汚染、電波障害その他建設工事業務の実施が周辺環境に与える影響を勘案し、合理的な範囲内で近隣対策を実施するものとする。この場合において、事業者は、県に対し、事前及び事後に近隣対策の内容及び結果を報告するものとする。
3 事業者は、あらかじめ県の承諾を受けない限り、近隣対策の不調を理由として工事実施計画を変更することはできない。なお、この場合において、県は、事業者が更なる調整を行っても近隣住民(前項の近隣対策の相手方を含む。)の了解が得られないことを明らかにした場合に限り、工事実施計画の変更を承諾する。
4 近隣対策の結果、建設工事業務が遅延することが合理的に見込まれる場合には、県及び事業者は協議の上、速やかに、引渡予定日又は供用開始日を合理的な期間だけ延期することができる。
5 事業者は、近隣対策の結果、事業者に発生した増加費用及び損害を負担する。
6 前項の規定にかかわらず、本施設を設置すること自体に関する近隣対策に起因して県及び事業者に本事業の実施について発生した増加費用及び損害については、県が負担する。また、本施設を設置すること自体に関する住民の反対運動、訴訟等の対応は県がその費用を負担して自ら行うものとし、これらに起因して建設工事業務が遅延することが合理的に見込まれる場合には、県及び事業者は協議の上、速やかに、引渡予定日及び供用開始日を合理的な期間だけ延期する。
(備品等の調達)
第 39 条 事業者は、この契約等に従い、備品(要求水準書の別紙 16、17 及び 18 に規定される備品をいう。以下同じ。)を調達し、本施設に設置する。備品の調達は、要求水準書及び提案書類に従い、県に所有権を移転する方法又はリースのいずれかとする。
2 第 49 条第1項に基づく引渡しの完了により、前項により調達した備品(リースにより調達したものを除く。)の所有権は県に移転するものとする。
(県による説明要求及び建設現場立会い)
第 40 条 県は、建設工事業務の進捗状況について、別紙2に規定するモニタリングを実施するほか、随時、事業者に対して報告を求めることができ、事業者は、県から求められた場合にはその報告を行わなければならない。また、県は、建設工事業務がこの契約等及び設計図書等に従い実施されていることを確認するため、事業者にあらかじめ通知した上で、事業者又は建設に当たる者等に対して中間確認を行うことができる。
2 県は、建設工事業務の開始前及びその期間中、随時、事業者に対し質問をし、又は説明を求めることができる。この場合において、事業者は、県から質問を受けた場合には、速やかに、回答を行わなければならない。
3 県は、前項の回答が合理的でないと判断した場合には、事業者と協議を行うことができる。
4 県は、建設工事業務の期間中、あらかじめ事業者に通知を行うことなく、随時、工事現場に立ち会うことができる。
5 第1項、第2項及び前項に規定する報告、中間確認、説明又は立会いの結果、建設工事業務の実施状況がこの契約等及び設計図書等の内容に逸脱していることが判明した場合には、県は、事業者に対し、その是正を求めることができる。当該是正に係る費用は、事業者が負担する。
6 事業者は、建設工事業務の期間中に、工事監理に当たる者が定める工事に係る検査又は試験のうち、県と事業者が協議して定めたものを自ら又は建設に当たる者等が行う場合には、あらかじめ県に対して通知する。この場合において、県は、当該検査又は試験に立ち会うことができる。
7 事業者は、県が第1項、第2項、第4項及び前項に規定する説明要求及び工事現場への立会い等を行ったことをもって、建設工事業務に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
第2節 工事の中止・工期の変更等 (工事の中止)
第 41 条 暴風、豪雨、洪水、高潮、雷、地すべり、落盤、地震その他の自然災害又は戦争、テロリズム、放射能汚染、火災、騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象により工事目的物等に損害を生じ又は工事現場の状態が変動したため、事業者が建設工事業務に係る工事を施工できないと認め工事を中止したときは、事業者は、直ちに工事の中止内容及びその理由を県に通知しなければならない。
2 事業者は、建設工事業務に係る工事を施工できない理由が事業者の責めに帰すべき事由による場合を除き、第1項の通知を行った日以降、工事を施工できない状況が継続する期間中、施工できない工事に係る履行義務を免れる。
3 県は、必要があると認めるときは、建設工事業務に係る工事の中止内容及びその理由を事業者に通知して、工事の全部又は一部の施工の一時中止を求めることができる。
4 県又は事業者は、第1項又は前項の通知を受けたときは、速やかに事業の継続に関する協議を行わなければならない。当該協議において建設工事業務に係る工事を施工できない事由が発生した日から 14 日を経過しても協議が調わないときは、県は、事業の継続についての対応を定め、事業者に通知する。
5 県は、第1項又は第3項の規定により建設工事業務に係る工事の施工が一時中止された場合(工事の施工の中止が事業者の責めに帰すべき事由による場合を除く。)において、必要があると認められるときは、事業者と協議し、引渡予定日、供用開始日若しくはサービス購入料を変更し、又は事業者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止若しくは引渡予定日若しくは供用開始日の変更に伴う増加費用若しくは事業者の損害を負担するものとする。ただし、工事の施工が一時中止された原因が不可抗力等によるものであるときは、損害及び増加費用の負担は第 11 章の規定によるものとする。
(工事日程の変更等)
第 42 条 事業者は、前条第1項に規定する場合を除き、第 27 条第5項に従い県に提出した総合工程表(以下本条で「総合工程表」という。)に定める解体撤去に係る工事又は建設業務に係る工事の着工日に、それぞれ着工することができないと認めるときは、その理由を明示した書面により、県に総合工程表等の変更を請求することができる。
2 県は、前項の請求を受けたときは、速やかに総合工程表で定めた工事日程の変更に関する協議を行わなければならない。当該協議において請求を受けた日から14日を経過しても協議が調わないときは、県は、工事日程の変更についての対応を定め、事業者に通知する。
3 事業者は、解体撤去業務に係る解体工事計画又は建設業務に係る全体工事工程表に定める工程のとおりに工事を実施することができない場合においては、遅延を回避又は軽減するため必要な措置をとり、工事の遅延による影響をできる限り少なくするよう努めなければならない。
(引渡予定日の変更)
第 43 条 事業者は、第 41 条第1項に規定する場合を除き、事業者の責めに帰すことができない事由により引渡予定日に本施設を引渡すことができないと認めるときは、その理由を明示した書面により、県に引渡予定日の変更を請求することができる。
2 事業者は、事業者の責めに帰すべき事由により引渡予定日に本施設を引渡すことができないと認めるときは、引渡予定日の 30 日前までに、その理由及び事業者の対応の計画を書面により県に通知しなければならない。
3 事業者は、引渡予定日に本施設を引渡すことができない場合においては、遅延を回避又は軽減するため必要な措置をとり、引渡しの遅延による損害をできる限り少なくするよう努めなければならない。
4 県は、特別の理由により引渡予定日を変更する必要があるときは、引渡予定日の変更を事業者に請求することができる。
5 県は、前項の場合において、必要があると認められるときはサービス購入料を変更し、又は事業者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(引渡予定日の変更等に係る協議)
第 44 条 第 41 条第5項又は前条第1項、第2項若しくは第4項に規定する引渡予定日の
変更については、県と事業者が協議して定める。ただし、協議開始の日から 14日以内に協議が調わない場合には、県が引渡予定日の変更について定め、事業者に通知するものとする。
2 前項の協議開始の日については、県が事業者の意見を聴いて定め、事業者に通知しなければならない。ただし、県が引渡予定日の変更事由が生じた日(前条第1項又は第2項の場合にあっては、県が引渡予定日の変更の請求又は通知を受けた日)から 14 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、事業者は、協議開始の日を定め、県に通知することができる。
第3節 損害等の発生 (臨機の措置)
第 45 条 事業者は、建設工事業務の実施において、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとり、災害等による損害をできる限り少なくするよう努めなければならない。
2 前項の場合において、事業者は、その講じた措置の内容を県に直ちに通知しなければならない。
3 事業者が第1項の規定により臨機の措置を講じた場合において、当該措置に要した費用のうち、通常の管理行為を超えるものとして事業者がサービス購入料Aの範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、県が負担する。ただし、不可抗力等の発生により臨機の措置がとられたときは、当該措置に要した費用は不可抗力等による増加費用として第 11 章の規定によりその負担を定める。
(建設工事業務の実施に伴い第三者に及ぼした損害)
第 46 条 建設工事業務に係る工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、事業者がその損害賠償額を負担しなければならない。ただし、その損害賠償額のうち県の責めに帰すべき事由により生じたものについては、県が負担する。
2 前項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、県と事業者が協力してその解決に当たるものとする。
3 第1項に基づき事業者が負担すべき第三者に対する損害を、県が賠償した場合、県は事業者に対して、賠償した金額を求償することができる。事業者は、県からこの項に基づく請求を受けた場合、県が当該請求において指定した日までに当該請求された金額を県に支払わなければならない。
第4節 本施設の完工
(事業者による本施設の竣工検査)
第 47 条 事業者は、自らの責任及び費用負担において、建築基準法(昭和 25 年法律第 201号)第7条に規定する完了検査と併せて、本施設がこの契約等の内容を満たしていることを確認するため、この契約等に従って本施設の竣工検査、機器・器具・什器備品等の試運転検査等を行うものとする。
2 事業者は、県に対し、前項の検査等を行う日の 14 日前までに、当該検査等を行う旨を通知するものとする。
3 県は、第1項の完了検査に立会うことができる。ただし、事業者は、県が立会いを行ったことをもって設計・建設業務に係る責任(第 50 条に規定する修補・追完
及び第 51 条に規定する損害賠償の義務を含む。次条第4項において同じ。)を軽減又は免除されるものではない。
4 事業者は、本施設が第1項に規定する検査等に合格したことを確認した場合、この契約等を満足していることの確認結果を、次条による県の完成確認に必要な竣工図書として要求水準書で定める書類及び図書等、建築基準法第7条第5項の検査済証その他の検査結果に関する書面の写し並びに別紙3第2の保険に規定する種類及び内容の保険の証書の写しを添えて速やかに県に報告するものとする。
(県による完成確認)
第 48 条 県は、前条第4項の報告を受けた後、本施設が設計図書及びこの契約等の内容を満たしていることを確認するものとする。
2 県が前項の確認を行った結果、本施設が設計図書又はこの契約等の内容を満たしていないことが明らかになった場合には、事業者に対し、是正又は改善を求めることができる。この場合において当該是正又は改善に係る費用は、事業者が負担するものとする。
3 第1項の確認は、要求水準書に従い実施するものとする。
4 県は、本施設が設計図書及びこの契約等の内容を満たしていることを確認したときは、遅滞なく事業者に完成確認書を交付するものとする。事業者は、県が完成確認書を交付したことをもって、本施設の設計・建設業務に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
(県への本施設の引渡し)
第 49 条 県が前条第4項の規定により完成確認書を交付した後、事業者は、様式1による目的物引渡書を交付することにより県に本施設の引渡しを行い、県は、本施設の所有権を取得する。
2 前項の引渡しが引渡予定日より前に行われるときは、事業者は引渡予定日までの本施設の維持管理を実施する。維持管理の業務内容は、開業準備期間中の維持管理に準ずるものとする。
3 事業者の責めに帰すべき事由により、前条第4項に規定する完成確認書の交付が引渡予定日より遅延した場合には、事業者は、引渡予定日から完成確認書が交付された日までの期間に応じ、サービス購入料A(ただし、サービス購入料A-3を除く。)の総額に相当する額を元本として、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項本文に規定する財務大臣が決定する率の割合(この場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とする。以下「財務大臣決定割合」という。)で計算した額 (1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)を付加した違約金を県に支払う。
4 事業者は、県が前項に定める完成確認書の交付の遅延により損害を受けたときは、前項の違約金を超える金額を県の請求により支払わなければならない。
(本施設の契約不適合)
第 50 条 県は、引き渡された本施設が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの (以下「契約不適合」という。)であるときは、事業者に対し、本施設の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、履行の追完に過分の費用を要するときは、県は、履行の追完を請求することができない。
2 前項本文の場合において、事業者は、県に不相当な負担を課するものでないときは、県が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項本文の場合において、県が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、かつ、その期間内に履行の追完がないときは、県は、その不適合の程度に応じてサービス購入料Aの減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちにサービス購入料Aの減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 事業者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 本施設の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内 に履行しなければ契約した目的を達することができない場合において、事業者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、県がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 事業者は、建設に当たる者をして、この条による追完修補及び次条による損害の賠償及び第 52 条第4項による事業者の責任を履行することについて連帯保証させるべく、県に対し、本施設の引渡しと同時に、様式2保証書を差入れさせるものとする。
(契約不適合による損害賠償請求)
第 51 条 県は、本施設に契約不適合があるときは、事業者に対し、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第 52 条 県は、引き渡された本施設に関し、第 49 条第1項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、事業者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 県が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第
6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を事業者に通知した場合において、県が通知した日から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 県は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が事業者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する事業者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第 566 条及び第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 県は、本施設の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに事業者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、事業者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された本施設の契約不適合が県の指図により生じたものであるときは、県は、当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、事業者がその指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
第5章 開業準備
(開業準備業務の実施)
第 53 条 事業者は、開業準備期間(第4条に規定する開業準備期間をいう。以下同じ。)において、開業準備業務を行うものとする。ただし、業務の性質上必要なものについては、開業準備期間の前から行うことができる。
2 事業者は、開業準備業務の着手前までに開業準備業務責任者を配置し、県に届け出なければならない。
3 事業者は、要求水準書に従い開業準備業務計画書を作成し、県に提出して県の確認を得なければならない。
4 事業者は、自らの責任及び費用負担において、開業準備期間中、別紙3第2項に規定する保険に加入し、又は開業準備に当たる者をして加入させなければならない。
(開業準備期間中の維持管理)
第 54 条 事業者は、開業準備業務の一部として、本施設の第 49 条第1項による引渡しのときから開業準備期間中の本施設の維持管理を行うものとする。
2 前項の維持管理の要求水準及び業務仕様は、運営・維持管理期間(第4条に規定する運営維持管理期間をいう。以下同じ。)における維持管理業務に準ずるものとする。
3 事業者は、開業準備期間中の維持管理業務の実施体制及び業務計画を前条第3項の開業準備業務計画書に記載しなければならない。
(開業準備業務に係る第三者の使用)
第 55 条 事業者は、開業準備業務を開業準備に当たる者に委託して実施するものとする。ただし、県の承諾を受けた場合に限り、開業準備業務の一部を開業準備に当たる者以外の第三者に請け負わせることができる。
2 開業準備業務の一部を受注した者が更に当該業務の一部を他の第三者に請け負わせるときには、事業者は、県に対し、速やかにその旨を通知するものとする。
3 第1項及び前項の規定による開業準備業務の発注は、全て事業者の責任において行うものとし、開業準備に当たる者等(開業準備に当たる者、第1項の第三者及び前項により再委託を受けた第三者をいう。以下同じ。)の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんにかかわらず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 事業者は、第1項又は第2項に規定する開業準備業務の第三者への委託を行った場合に、県から当該委託に関する契約書の写しの提出を求められたときは、速やかに県に提出しなければならない。
5 事業者は、開業準備に当たる者等の責めに帰すべき事由により、事業者に発生した本事業の実施に係る増加費用及び損害を負担するものとする。
(報告書等)
第 56 条 事業者は、開業準備業務の実施内容について、要求水準書に従い、月報を作成し、県に提出しなければならない。
2 事業者は、運営・維持管理業務のための体制が整備され、この契約等を満たすことができることを確認した場合は、県に報告するものとする。
(県による運営・維持管理体制等の確認及び運営・維持管理開始確認書の交付)
第 57 条 県は、前条第2項の報告を受けた後 10 日以内に、報告を受けた内容について確認を行うものとする。
2 県が前項の確認を行った結果、事業者の体制等に、この契約等を満たしていない点があった場合には、事業者に対し、是正又は改善を求めることができる。当該
是正又は改善に係る費用は、事業者が負担するものとする。
3 第1項の確認は、前条第2項に基づく事業者の報告の確認、その他県が合理的に適切と認める方法により行うものとする。
4 県は、第1項の確認を行った結果、運営・維持管理業務の開始に関する事業者の判断に対し特段異議がない場合には、事業者に対し、遅滞なく運営・維持管理開始確認書を交付するものとする。
5 事業者は、県が運営・維持管理開始確認書を交付したことをもって、運営・維持管理業務その他本業務に係る責任(第2項に規定する是正又は改善の義務を含む。)を軽減又は免除されるものではない。
(運営・維持管理業務開始の遅延による違約金)
第 58 条 事業者の責めに帰すべき事由により、前条第4項に規定する運営・維持管理開始確認書の交付が供用開始日より遅延した場合には、事業者は、供用開始日から運営・維持管理開始確認書が交付された日までの期間に応じ、サービス購入料A (ただし、サービス購入料A-3を除く。)を元本として、財務大臣決定割合で計算した額(1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)を付加した違約金を県に支払う。
第6章 運営・維持管理
第1節 総則 (管理の代行)
第 59 条 県は、公園条例及び関連する県の規則、その他の法令等並びにこの契約に基づき、群馬県議会の議決を経た上で事業者を指定管理者に指定し、本施設の管理を行わせる。
2 事業者は、この契約のほか法令等、第 69 条第1項及び第2項の規定により提出した業務計画書及び県の指示に従い、本施設の運営・維持管理業務を善管注意義務をもって実施しなければならない。
3 指定管理開始日までに事業者を指定管理者に指定することが困難な見込となった場合、県と事業者はその対応について協議する。
4 この契約及び要求水準書の規定のうち事業者が本施設の指定管理者としての指定を受けることを前提とするものは、第1項の指定が効力を生じたときから効力を生じるものとする。
(指定の期間)
第 60 条 前条第1項の規定により事業者が本施設を管理する期間(以下「指定期間」という。)は、指定管理開始日から令和 26 年3月 31 日までとする。ただし、地方自
治法第 244 条の2第 11 項の規定に基づき県が事業者の指定管理者の指定を取り消したときは、当該指定を取り消した日までとする。
2 運営・維持管理業務に係る事業年度(以下「年度」という。)は、毎年度4月1日から翌年3月31 日までとする。ただし、初年度については、指定管理開始日からそ
の後到来する直近の3月 31 日までとする。
(指定管理者による管理等)
第 61 条 管理の対象となる物件は本施設とする。
2 事業者は、本施設を第 63 条に定める業務以外の目的に使用してはならない。ただし、あらかじめ県の承認を得たときは、この限りでない。
3 地方自治法第 244 条の2第 11 項により、事業者を本施設の指定管理者とする指定が取り消されたときは、事業者は、その業務を行ってはならない。
(公共性の趣旨の尊重)
第 62 条 事業者は、本施設が地方自治法第 244 条に定める公の施設としての公共性を有することを十分理解し、管理の実施に当たっては、その趣旨を尊重しなければならない。
(管理業務の内容)
第 63 条 県は、公園条例第 21 条の3の規定に基づき、本施設に係る次に掲げる業務(以下
「管理業務」という。)を事業者に行わせる。 (1) 本施設の維持管理に関する業務
(2) 本施設の使用の受付及び案内に関する業務
(3) 公園条例第4条第1項に規定する行為(アマチュアスポーツ以外のスポーツに係る利用(県内に活動の拠点を置くスポーツチームによるものに限る。)に関連して行われるもの及び行為の期間が1年以上にわたる行為を除く。)の許可に関する業務
(4) 公園条例第7条に規定する利用の禁止又は制限に関する業務
(5) 公園条例第 15 条に規定する許可の取消し、効力の停止又は条件の変更に関する業務(事業者が行う許可に係るものに限る。)
(6) 公園条例第 18 条の2に規定する届出の受付に関する業務(事業者が行う許可に係るものに限る。)
(7) 前各号に掲げるもののほか、本施設の管理及び運営に関する事務のうち、知事が別に定める業務
2 前項第3号及び第5号、公園条例第 21 条の4第1項並びに公園条例第 21 条の5第1項及び第2項に掲げる業務は、県が別途定める「群馬県立都市公園における許可等の基準」(以下「許可基準」という。)及び「県立都市公園指定管理者による行
為許可要領」に基づき行うものとする。
3 管理業務の細目は、要求水準書に定めるとおりとする。
(供用日、供用時間等の変更)
第 64 条 県は、群馬県立公園条例施行規則(昭和 33 年群馬県規則第 28 号)第6条第3項に基づき、同規則別表に定める供用日、供用時間等を必要に応じて変更することができる。事業者は、かかる変更に従い必要に応じ、別紙4の事業概要及びその他運営・維持管理業務に関する事業計画等を、県と協議の上変更するものとする。
2 事業者は、供用日、供用時間等を変更する必要がある場合又は本施設の利用者の利便向上のために供用日、供用時間等を変更することが望ましい場合等には、県に書面により協議を申し入れることができる。
(保険の付保)
第 65 条 事業者は、指定期間中、別紙3第2項に規定する保険に加入し、その保険料を負担しなければならない。
2 事業者は、運営・維持管理業務を第三者(第 70 条第1項ただし書に定める県の承諾を受け、運営・維持管理業務の一部を委託又は請け負わせる第三者をいう。)に委託し、又は請け負わせたときは、当該第三者を前項の保険に加入させなければならない。
3 事業者は、前2項の規定により保険に加入し、又は加入させたときは、速やかにこれを証する書面を県に提示しなければならない。
(本施設に係る権利設定の禁止)
第 66 条 事業者は、附帯事業のために県の承諾を得て附帯施設を転貸する場合を除き、本施設を第三者に譲渡し、転貸し、又は賃借権その他の使用若しくは収益を目的とする権利を設定してはならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第 67 条 事業者は、指定管理者の地位又は業務に関して生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。
(運営業務責任者、維持管理業務責任者等)
第 68 条 事業者は、要求水準書に従い、運営業務責任者を定め、運営業務の開始前に県に届け出て、県の承認を受けなければならない。運営業務責任者を変更したときも同様とする。
2 事業者は、要求水準書に従い、維持管理業務責任者を定め、維持管理業務の開始前に県に届け出て、県の承認を受けなければならない。維持管理業務責任者を変
更したときも同様とする。
3 事業者は、運営業務主任担当者として、必要な人員を配置するものとし、配置人員に関する名簿を事前に県に届け出なければならない。
4 事業者は、維持管理業務主任担当者として、必要な人員を配置するものとし、配置人員に関する名簿を事前に県に届け出なければならない。
(業務計画書の作成・提出)
第 69 条 事業者は、運営・維持管理業務の各業務の開始の日の 90 日前までに、要求水準書及び提案書類に基づき、県と協議の上、運営業務及び維持管理業務に係る各業務計画書を作成し、県に提出して承認を受けなければならない。
2 事業者は、業務開始2年度目以降、各年度の開始の 30 日前までに、要求水準書及び提案書類に基づき、各年度の運営業務及び維持管理業務に係る各業務計画書 (前項の業務計画書と併せて、以下「業務計画書」という。)を作成して県に提出して、各年度の開始までに県の承認を受けなければならない。
3 事業者は、県の事前の承認を受けた場合を除き、県が承認した業務計画書を変更することができないものとする。
4 県は、前3項の承認を行ったことを理由として、運営・維持管理業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
5 事業者は、県の承認を受けた業務計画書に従い、運営・維持管理業務を実施するものとする。ただし、事業者は、業務計画書に従って業務を実施したことのみをもって、運営・維持管理業務の不具合その他の要求水準書の未達の責任を免れることはできない。
(運営・維持管理に関する第三者の使用)
第 70 条 事業者は、運営業務を運営に当たる者に、維持管理業務を維持管理に当たる者に委託して実施する。ただし、県の承諾を受けた場合に限り、運営・維持管理業務の一部を運営に当たる者又は維持管理に当たる者以外の第三者に委託し、又は請け負わせることができる。
2 前項ただし書きの規定により運営・維持管理業務の一部を受託した者が更に当該業務の一部を他の第三者に委託しようとする場合には、事業者は、県に対しその旨を通知し、県の事前の承諾を受けなければならない。
3 前2項に規定する運営・維持管理業務の第三者への委託は、全て事業者の責任において行うものとし、運営・維持管理業務に当たる者等(運営に当たる者、維持管理に当たる者及び前2項により委託を受けた第三者をいう。以下同じ。)の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんにかかわらず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 事業者は、第1項又は第2項に規定する運営・維持管理業務の第三者への委託を
行った場合に、県から当該委託に関する契約書の写しの提出を求められたときは、速やかに県に提出しなければならない。
5 事業者は、運営・維持管理業務に当たる者等の責めに帰すべき事由により、事業者に本事業の実施について発生した増加費用及び損害を負担する。
(暴力団等の排除)
第 71 条 事業者は、運営・維持管理業務の実施に当たり、次の各号に定める事項を守らなければならない。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者(以下「暴力団員等」という。)を雇用又は使用しないこと。
(2) 暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の関係業者と業務委託、資材調達等、いかなる取引も行わないこと。
(3) 暴力団又は暴力団員等による不当介入に応じない体制の確立に努めるとともに、不当な要求には絶対に応じないこと。
(4) 暴力団又は暴力団員等から不当な要求行為を受けた場合は、その旨について、遅滞なく県への報告及び警察への届出を行うこと。
(マニュアル類の整備等)
第 72 条 事業者は、運営・維持管理業務の実施に必要なマニュアル及びこれに類するもの (以下この条において「マニュアル類」という。)を作成して、業務を実施するものとする。
2 事業者は、前項の規定により作成したマニュアル類について、県の承諾を受け、当該マニュアル類を使用し、従事職員に周知徹底をはかるものとする。
3 事業者は、県の承諾を得たマニュアル類を変更するときは、県と協議を行い、変更について県の承諾を得なければならない。
(業務報告等)
第 73 条 事業者は、運営・維持管理業務に関する日報、月報、四半期報及び年次総括書 (以下これらを「業務報告書」という。)を作成し、月報、四半期報及び年次総括書については要求水準書に従い県に提出するものとし、日報については県の要請に応じて提出するものとする。
2 事業者は、運営・維持管理期間中、県から運営・維持管理業務の実施について報告を求められたときは、遅滞なく、県に報告しなければならない。
3 県は、必要があると認めるときは、業務報告書の内容又はそれに関連する事項について、事業者に対して報告又は口頭による説明を求めることができるものとす
る。
4 事業者は、運営・維持管理業務に係る収支に関する帳票その他事業に係る記録を整備し、常に運営・維持管理業務に係る経理状況を明らかにしておかなければならない。
(文書等の管理及び保存)
第 74 条 事業者は、管理業務に関して作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録について、群馬県公文書等の管理に関する条例(令和2年群馬県条例第 15 号)の趣旨に則り、管理及び保存するものとする。なお、事業者は文書管理要綱を定め、県に提出し、その承認を受けなければならない。
(運営・維持管理業務に伴う近隣対策)
第 75 条 事業者は、自らの責任及び費用負担において、運営・維持管理業務を実施するに当たり合理的な範囲内の近隣対策を実施するものとする。この場合において事業者は、県に対し、事前及び事後に近隣対策の内容及び結果を報告するものとし、また、県は、近隣対策の実施について、事業者に協力するものとする。
2 事業者は、前項の近隣対策の結果、事業者に発生する本事業の実施に係る増加費用及び損害を負担するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、本施設を設置すること自体に関する近隣対策は県が実施するほか、当該近隣対策に起因して事業者に本事業の実施に係る増加費用又は損害が生じたときは、県がこれを負担する。また、本施設を設置すること自体に関する住民の反対運動、訴訟等の対応は、県がその費用及び責任負担において行う。
(報告聴取等)
第 76 条 県は、事業者による運営・維持管理業務が、法令等及びこの契約等で定められた管理の基準、仕様又は水準を満たさないと認めるときその他指定管理者たる事業者による管理の適正を期するため必要があると認めるときは、地方自治法第 244
条の2第 10 項の規定により、事業者に対して、運営・維持管理業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
(管理運営状況等の評価及び公表)
第 77 条 県は、毎年度終了後、事業者による管理業務及びその他の運営・維持管理業務の状況及び実績を評価し、その結果を事業者に通知し、公表するものとする。
2 事業者は、前項の結果について、その後の本施設の管理運営の改善及び充実に反映するよう努力するものとする。
(指定管理者評価委員会への協力)
第 78 条 事業者は、県が設置する群馬県立都市公園指定管理者評価委員会の現地調査、審議等に協力するものとする。
(緊急時の対応)
第 79 条 事業者は、本施設又はその利用者に、事故や災害等(以下「事故等」という。)の緊急事態が発生した場合には、速やかに適切な応急措置を講じるとともに、県を含む関係機関に状況を報告し、要求水準書、業務計画書、マニュアル類等に従った措置をとるとともに、必要に応じ県の指示を受けなければならない。
2 事業者は、本施設について事故等による被害が予想される箇所等を事前に発見するよう努め、発見した場合は、速やかに被害を未然に防ぐための措置を講じるとともに、県に状況を報告しなければならない。なお、発見した場合の措置は、要求水準書、業務計画書、マニュアル類等に従い実施するとともに、必要に応じ県の指示を受けなければならない。
3 事業者は、自然災害の発生等により、県を含む関係機関からの要請により、緊急に本施設を地域住民の避難場所又は援助物資の保管場所等に使用する必要が生じた場合は、迅速かつ誠実にこれに対応しなければならない。
4 前項の場合において、県以外の関係機関からの要請があった場合には、事業者は、速やかにその旨を県に報告し、県の指示に従うものとする。
5 運営・維持管理業務に関連して事故等が発生した場合、事業者は、県と協力して当該事故等の原因の調査に当たるものとする。
(指定管理者の指定の取消し等)
第 80 条 事業者を本施設の指定管理者とする指定が地方自治法第 244 条の2第 11 項により取り消されたときは、この契約が解除されたものとみなし、その取消しの原因に応じ、第8章以下の規定を適用する。
2 県は、次の事由が生じたときは、地方自治法第 244 条の2第 11 項の規定により指定管理者の指定を取消し、又は期間を定めて運営・維持管理業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(1) 運営・維持管理業務の実施に際し、不正行為があったとき。
(2) 県に対して虚偽の報告をし、又は正当な理由無く報告等を拒んだとき。 (3) 事業者がこの契約を履行せず、又はこの契約に違反したとき。
(4) 事業者又は構成員の暴力団等との関係が判明し、公の施設の指定管理者として業務を継続することが適当でないと認められるとき。
(5) その他公の施設の指定管理者として業務を継続することが適当でないと認められるとき。
(6) この契約が解除されたとき。
3 事業者は、前項の規定により、運営・維持管理業務の全部又は一部の停止を命じられたときは、停止を命じられた業務に対応する範囲で、この契約を履行してはならない。この場合において、事業者は、運営・維持管理業務を停止するに当たり、業務の引継ぎ等について県の指示に従うものとする。
4 前項の規定により事業者が履行できない運営・維持管理業務については、停止を命じられている期間中、県が自ら又は第三者に委託して行うことができる。
5 事業者は、運営・維持管理業務の全部又は一部の停止が事業者の責めに帰すべき事由による場合であって前項の規定により県が自ら又は第三者に委託してこの契約上の事業者の業務を実施したときは、県が当該業務の実施に要した費用と事業者への当該業務の委託を続けた場合の県の支払額との差額を損害金として県に支払わなければならない。
6 事業者が、第2項によりこの契約に基づく運営・維持管理業務の全部又は一部を実施できない場合、県は、サービス購入料Cのうち、実施できない部分に相当する金額を減額して支払うものとする。
7 第2項の規定による指定の取消し又は運営・維持管理業務の全部若しくは一部の停止によって生じた事業者の損害については、県はその賠償の責めを負わないものとする。
8 第3項から第6項までの規定は、別紙2のモニタリングによりサービス購入料を減額し、又は県に第5項の損害金に相当する金額以上の損害が生じたときにこれを事業者に請求することを妨げるものではない。
(業務の廃止等)
第 81 条 県は、必要があるときは、運営・維持管理業務の全部又は一部を廃止することができる。この場合、県は廃止しようとする日の6か月前までに事業者に通知しなければならない。
2 前項の規定により運営・維持管理業務が廃止された場合、県と事業者は、協議の上この契約を終了させるものとする。また、前項の規定により運営・維持管理業務の一部が廃止された場合においては、県と事業者は、協議の上、この契約について必要な変更を行うものとする。
3 第1項の規定により運営・維持管理業務の全部又は一部が廃止された場合における損害の賠償については、県と事業者が協議の上、決定するものとする。
第2節 本施設の運営 (本施設の運営)
第 82 条 事業者は、運営・維持管理期間中、この契約等に従って運営業務を行うものとする。なお、運営業務の概要は、別紙4の事業概要のとおりとする。
2 事業者は、供用開始日から運営業務を実施する。ただし、供用開始日より前に実施する必要があるものについては、この限りでない。
(供用日及び供用時間)
第 83 条 本施設の供用日及び供用時間は別紙4に掲げるとおりとする。
2 事業者は、前項の供用日又は供用時間を変更しようとする場合には、あらかじめ県の承認を得なければならない。
3 事業者は、利用者に本施設の供用日及び供用時間について広く周知することにより、利用者の利便性の向上に努めるものとする。
(利用料金収入の取扱い)
第 84 条 事業者は、公園条例第 21 条の4第1項に定める料金(以下「利用料金」という。)を事業者の収入として収受することができる。
2 事業者は、収受した利用料金を管理業務のために支出するものとする。
(利用料金の決定)
第 85 条 利用料金の額は、事業者が、公園条例別表第2第4号の表及び別表第4第1号の表に定める額の範囲内において定めるものとする。ただし、公園条例第 21 条の
4第3項の規定に基づき、その決定及び改定に際しては、あらかじめ県の承認を受けるものとする。
(利用料金の還付)
第 86 条 事業者は、公園条例第 21 条の5第1項の規定に基づき、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(利用料金の減免)
第 87 条 事業者は、許可基準に規定する減免基準に基づき、利用料金の全部又は一部を免除することとする。
2 事業者は、前項に掲げるもののほか、事業者が必要と認める場合に利用料金の全部又は一部を免除することができる。
3 第1項及び前項で規定する利用料金の全部又は一部の免除を行う場合は、公園条例第 21 条の5第2項の規定に基づき、あらかじめ基準を策定し、県の承認を受けるものとする。この基準を改定する場合も同様とする。
(自由提案事業の内容及びその収入の帰属)
第 88 条 事業者は、自由提案事業を提案したときは、自己の責任及び費用により、この契約等に従って自由提案事業を実施するものとする。
2 事業者は、自由提案事業の実施により、サービスの提供を受ける者から料金を徴収し、自らの収入とし、又は県の承諾を得て自由提案事業に係る業務を委託する第三者の収入とすることができる。
3 事業者が実施する自由提案事業は、独立採算事業とする。
(自由提案事業の実施)
第 89 条 事業者は、自由提案事業の実施に当たり、その内容等につき事前に県の承諾を受けなければならない。自由提案事業の内容を変更するときも同様とする。
2 県は、前項の承諾を与えたことを理由として、自由提案事業の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
3 事業者は、第1項の自由提案事業を本施設において行う場合、第 69 条により提出する運営に関する業務計画書にその内容を記載しなければならない。
4 自由提案事業は、この契約の解除又は運営・維持管理期間の終了とともに終了するものとする。ただし、事業者が県と協議の上、自由提案事業の全部又は一部を中止又は終了することを妨げない。
5 前項ただし書により事業者が自由提案事業の全部又は一部を中止又は終了することにより発生する費用及び損失は、全て事業者が負担する。
(自由提案事業の実施場所)
第 90 条 事業者が自由提案事業のうち自主事業を実施するために本施設を使用するときは、事業者独占利用に係る利用料金等を負担するものとする。
2 事業者が自由提案事業のうち附帯事業を実施するために本施設の一部を使用するときは、県が都市公園法及び公園条例に基づき本施設の一部を貸し付けるものとする。
3 事業者が自由提案事業のうち自主事業を実施するために本事業敷地内に独立した施設を設置するときは、事業者は、都市公園法及び公園条例の規定に基づき、県の設置許可を受けるものとする。
4 事業者が前2項の規定により本施設の一部の貸付けを受け又は設置の許可を受けたときは、貸付け又は許可を受けた物件を転貸してはならない。ただし、あらかじめ転貸について県の承認を受けたときは、この限りでない。
(苦情及び要望に対する対応)
第 91 条 事業者は、利用者及びその他の県民(以下「利用者等」という。)からの苦情及び要望に対応する体制を整えなればならない。また、事業者は、利用者等から苦情等があった場合は、適切な措置を講じるとともに、県に状況を報告しなければならない。
(ネーミングライツ)
第 92 条 本施設へのネーミングライツの導入事業は、県が実施する。事業者は、ネーミングライツの導入に関し要求水準書に規定する費用を負担するほか、必要な協力を行う。
第3節 本施設の維持管理 (本施設の維持管理)
第 93 条 事業者は、運営・維持管理期間中、この契約等に従って、本施設の維持管理業務を遂行するものとする。
2 事業者は、供用開始日から維持管理業務を実施する。ただし、供用開始日より前に実施する必要があるものについては、この限りでない。
3 事業者は、維持管理業務の実施に当たり施設管理台帳を整備・保管し、県の要請に応じて提出するものとする。
(備品の取扱い)
第 94 条 県は、第 39 条第1項により事業者が調達し同条第2項により県に引き渡した備品(以下「貸与備品」という。)を、指定期間中、無償で事業者に貸与する。
2 事業者は、指定期間中、貸与備品を常に良好な状態に保つものとする。また、県所有の備品については群馬県財務規則等に基づいて管理するものとする。
3 事業者は、事業者の故意又は過失により貸与備品をき損滅失したときは、県に対して弁償又は自己の費用で当該貸与備品と同等の機能及び価値を有するものを購入又は調達しなければならない。
4 事業者は、管理業務の用に供するために群馬県財務規則第 210 条第1項第1号の規定に該当する備品(以下「備品」という。)を購入しようとするときは、県と事業者とで備品の所有権について協議するものとする。ただし、次に掲げるものの所有権は県に帰属するものとし、第1項に定める貸与備品として管理するものとする。
(1) 第3項の規定に基づき購入又は調達する備品
(2) 経年劣化等により貸与備品に換えて購入又は調達する備品 (3) 管理業務の実施に必要不可欠である備品
(4) 県が所有する施設、設備及び備品等と密接不可分である備品 (5) 購入経費をサービス購入料から支出した備品
5 事業者は、指定期間の満了又は第 80 条に規定する指定管理者の指定の取消しに際し、貸与備品を、県又は県が指定する者に対して、良好な状態で引継ぐものとする。
6 事業者は、管理業務及び自主事業の用に供するために、自ら所有又は賃借する備品を持ち込み、又は第4項の規定により所有権が事業者に帰属するものとした備
品を購入したときは、持込備品等の管理簿を作成するものとする。
7 事業者は、指定期間の満了又は第 80 条に規定する指定管理者の指定の取消しに際し、前項の管理簿に登載する備品を、自己の責任と費用で撤去及び撤収するものとする。ただし、県と事業者との協議により、県に譲渡することができるものとする。
(長期保全計画)
第 95 条 事業者は、維持管理業務を開始する6か月前までに、本事業の事業期間における本施設の長期保全計画を作成して県に提出し、承認を受けるものとする。
2 事業者は、前項により県の承認を受けた長期保全計画について、供用開始日から
5年及び 10 年を経過した時点で必要な修正等を行い、県の承認を受けるものとする。
3 事業者は、本事業の終了の2年前までに、要求水準書の定めに従い、前項で県の承認を受けた長期保全計画の時点修正を行い、これを県に提出しなければならない。
(本施設の修繕・更新)
第 96 条 事業者は、維持管理業務にかかる業務計画書に基づき、本施設の修繕・更新を自己の責任及び費用において実施する。ただし、県の責めに帰すべき事由により本施設の修繕・更新を行った場合、県はこれに要した費用を負担する。
2 事業者が維持管理業務に関する業務計画書にない修繕・更新又は本施設に重大な影響を及ぼす修繕・更新を行う場合、事前に県に対してその内容その他必要な事項を通知し、かつ、県の事前の承諾を得るものとする。
3 事業者は、本施設の修繕・更新を行った場合、必要に応じて当該修繕・更新を完成図面に反映し、かつ、使用した設計図、施工図等の書面を県に対して提出しなければならない。
4 本施設の設計又は施工の契約不適合が、第 50 条から第 52 条までに定める事業者の契約不適合の責任が消滅した後に明らかになったときは、当該契約不適合の補修等の対応は県の費用負担により実施する。
(第三者の故意又は過失による本施設の損害)
第 97 条 第三者(本施設の利用者を含み、戦争及びテロリズムによるものを除く。以下この条において同じ。)の故意又は過失より本施設に損害が生じた場合においては、当該第三者に対する損害賠償の請求は、事業者の責任及び費用負担において行うものとし、第 11 章の規定は適用しない。
2 前項に基づき事業者が第三者に対する損害賠償の請求を行うべき場合において、事業者が過失なくして前項の第三者を知ることができないときその他やむを得な
い事由があるときは、事業者は、本施設の損害の状況、当該損害の修復の方法及び当該第三者に損害の負担を求めることができない理由(以下「本施設の損害の状況等」という。)を県に通知しなければならない。
3 県は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の本施設の損害の状況等を確認し、その結果を事業者に通知しなければならない。
4 事業者は、前項の規定により本施設の損害の状況等が確認されたときは、当該損害が生じた本施設をこの契約等に適合させるために要する費用(維持管理業務に含まれるもの、第三者から損害賠償を受けたもの及び別紙3に規定する保険等により填補されたものを除く。)の負担を県に請求することができる。ただし、第三者による本施設への損害が事業者の故意、過失その他善管注意義務の違反により生じた場合には、事業者が当該費用を負担するものとする。
5 県は、前項の規定により事業者から費用の負担の請求があったときは、当該費用の額(当該費用のうち通常生ずべきものに係る額に限る。)を負担しなければならない。
6 第1項に基づき事業者が第三者に対する損害賠償の請求を行う場合において、県が請求するときは、事業者は、県の請求に従い、本施設の損害の状況等及び当該損害の修復の方法等を確認し、その結果を県に通知しなければならない。
第7章 サービス購入料の支払い
(サービス購入料の支払)
第 98 条 県は、別紙1の支払方法により、サービス購入料を支払う。
2 県は、第 13 条に規定するモニタリングの結果、事業者の業務実施の内容がこの契約等の定めるところを満たしていないと判断した場合には、別紙2に従って、サービス購入料を減額し、又はその支払を停止する。
(虚偽報告によるサービス購入料の減額)
第 99 条 第 73 条の業務報告書に虚偽の記載があることが判明した場合には、事業者は、当該虚偽記載がなければ県が前条第2項の規定によりサービス購入料を減額することができた額について、県に返還しなければならない。
(サービス購入料の改定)
第 100 条 金利変動、物価変動及び電力等の使用量に伴うサービス購入料の改定は、別紙1により行う。
(サービス購入料の変更等に代える要求水準書の変更)
第 101 条 県は、この契約の規定によりサービス購入料を増額すべき場合又は費用を負担す
べき場合において、特別の理由があるときは、サービス購入料の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて要求水準書を変更することができる。
2 事業者は、この契約の規定によりサービス購入料を減額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、サービス購入料の減額又は負担額の全部若しくは一部に代えて要求水準書の変更その他の事業者によるサービス内容の向上を提案することができる。
3 前2項の場合において、要求水準書の変更内容は、県と事業者が協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合には、県が定め、事業者に通知する。
4 前項の協議開始の日については、県が事業者の意見を聴いて定め、事業者に通知しなければならない。ただし、県がサービス購入料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から 14 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、事業者は、協議開始の日を定め、県に通知することができる。
第8章 契約期間及び契約の終了
第1節 契約期間 (契約期間)
第 102 条 契約期間は、この契約の成立の日から令和 26 年3月 31 日とする。ただし、この契約終了後においても、この契約に基づき発生し、存続している権利義務及び守秘義務の履行のために必要な範囲で、この契約の規定の効力は存続する。
第2節 運営・維持管理期間中の業務の承継 (運営・維持管理業務の承継)
第 103 条 県及び事業者は、運営・維持管理期間の終了に際して、県又は県の指定する者に対する運営・維持管理業務の引継ぎに必要な事項の詳細について、運営・維持管理期間満了の概ね3年前から協議を開始する。
2 事業者は、県又は県の指定する者が運営・維持管理期間終了後において運営・維持管理業務を引き続き行うことができるよう、前項の規定による協議において合意された事項に従い、運営・維持管理期間満了の9か月前から当該業務に関する必要な事項を説明するとともに、事業者が用いたマニュアル等その他の資料を提供するほか、運営・維持管理業務の承継に必要な引継マニュアルを運営・維持管理期間満了の6か前までに整備し、県に引き渡す。
3 前項に規定する手続において、県の責めに帰すべき事由により、事業者に本事業の実施について増加費用及び損害が発生した場合には、県は、当該増加費用及び損害を負担する。
第3節 事業者の債務不履行による契約解除 (事業者の債務不履行による契約解除)
第 104 条 県は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
(1) 事業者が本業務の全部又は一部の実施を放棄し、3日間以上にわたりその状態が継続したとき。
(2) 事業者の取締役会において、事業者に係る破産法(平成 16 年法律第 75 号)の
規定に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)
第 17 条の規定による更生手続開始の申立て、民事再生法(平成 11 年法律第
225 号)第 21 条の規定による再生手続開始の申立て、会社法(平成 17 年法律
第 86 号)第 511 条の規定による特別清算開始の申立てその他の法令等に基づく倒産法制上の手続の申立てが決議されたとき又は他の第三者(事業者の取締役を含む。)によりこれらの申立てがなされたとき。
(3) 事業者、構成員又は協力企業が、本事業又は本事業に係る入札手続に関して、重大な法令等の違反(基本協定書第8条に規定するものを含む。)をしたとき。
(4) 事業者がこの契約上の義務の履行に重大な影響を及ぼす、又は及ぼす可能性のある法令等の違反をしたとき。
(5) 構成員又は協力企業が基本協定書の規定に反したとき。 (6) 事業者が、業務報告書に重大な虚偽の記載を行ったとき。
(7) 第 129 条の秘密保持義務又は第 130 条の個人情報保護義務に重大な違反があったとき。
(8) 別紙2の1(3)④で定める場合
(9) 前各号に掲げる場合のほか、事業者がこの契約に違反し、この契約の目的を達することができないと認められるとき。
(10) 事業者を本施設の指定管理者とする指定が取り消されたとき。
2 県は、事業者又は事業者の経営に実質的に関与している者が次のいずれかに該当するとき、この契約を解除することができる。
(1) 役員等(事業者の役員、その支店又は常時建設工事の請負契約又は業務を受託する業務委託契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
(2) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
(3) 役員等が、暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは
関与していると認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第1号から第5号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 事業者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第6号に該当する場合を除く。)に、県が事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき。
(本施設の引渡し前の契約解除)
第 105 条 本施設の引渡し前に、事業者の責めに帰すべき事由により、次の各号の事実が発生した場合には、県は、事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
(1) 事業者が、解体撤去業務又は建設業務の施工計画書に規定するそれぞれの着工予定日を過ぎても解体撤去業務に係る工事又は建設業務に係る工事を開始せず、県が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、事業者から合理的説明がなされないとき。
(2) 事業者が、開業準備業務計画書で引渡予定日前に実施すると定める開業準備業務を実施しないとき。
2 本施設の引渡し前に前項又は前条の規定によりこの契約が解除された場合の本施設又はその出来高部分の帰属その他解除に伴う県からの支払等については、第 114 条の規定に従う。
(本施設引渡し後の契約解除)
第 106 条 本施設の引渡し後、事業者の責めに帰すべき事由により、次の各号に掲げる事実が発生した場合には、県は、事業者に対し、相当の期間を定めてこれを改善すべき旨を通知する。この場合において、相当の期間内に改善がなされないときは、事業者に通知し、この契約を解除することができる。
(1) 事業者が、連続して 30 日以上又は1年間に 60 日以上にわたり、この契約等の内容に従った運営・維持管理業務その他運営・維持管理期間中の業務を行わないとき。
(2) この契約の履行が著しく困難となったとき。
2 本施設の引渡し後、第 104 条又は前項の規定によりこの契約が解除された場合の
本施設の帰属その他解除に伴う県からの支払等については、第 115 条の規定に従う。
第4節 その他の事由による契約解除
(指定管理者の指定が困難なことによる契約解除)
第 107 条 指定管理開始日までに事業者を本施設の指定管理者として指定できないときは、県は、事業者に対する通知によりこの契約を解除する。
2 前項の場合の本施設又はその出来高部分の帰属その他解除に伴う県からの支払等については、第 114 条又は第 115 条の規定に従う。
3 第1項に基づきこの契約が解除されたときは、県は、解除により事業者に生じた損害を賠償しなければならない。
(県の債務不履行による契約解除)
第 108 条 県が、この契約等に従って支払うべきサービス購入料の支払を遅延し、事業者から催告を受けた日から 60 日を経過しても当該支払義務を履行しない場合又は重
要な義務違反により本事業の実施が困難となり、事業者が催告した日から 60 日以内に是正しない場合には、事業者は県に対する通知によりこの契約を解除することができる。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合の本施設又はその出来高部分の帰属その他解除に伴う県からの支払等については、第 114 条又は第 115 条の規定に従う。
(法令等の変更による契約の解除)
第 109 条 第 117 条第4項の協議を行ったにもかかわらず、法令等の変更により、県による本事業の継続が困難となった場合又はこの契約の履行のために多大な費用を要する場合には、県は、事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
2 前項の場合の本施設又はその出来高部分の帰属その他解除に伴う県からの支払等については、第 114 条又は第 115 条の規定に従う。
(不可抗力等による契約の解除)
第 110 条 第 119 条第4項の協議を行ったにもかかわらず、不可抗力等による事由が発生し
た日から 90 日以内にこの契約の変更等について合意が得られない場合で、かつ、次の各号のいずれかに該当する事態に陥った場合には、県は、同条第2項の規定にかかわらず、事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
(1) 事業者による本業務の継続が不能又は著しく困難なとき。
(2) 事業者が本業務を継続するために、県が過分の費用を負担するとき。
2 前項の場合の本施設又はその出来高部分の帰属その他解除に伴う県からの支払等については、第 114 条又は第 115 条の規定に従う。
(県の任意による解除)
第 111 条 県は、本事業を継続する必要がなくなった場合その他県が必要と認める場合には、6か月以上前に事業者にその理由を書面にて通知することにより、この契約を解除することができる。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合の本施設又はその出来高部分の帰属その他解除に伴う県からの支払等については、第 114 条又は第 115 条の規定に従う。
第5節 契約解除の効力発生 (契約解除の効力発生)
第 112 条 第 104 条から前条の規定によりこの契約が解除された場合において指定管理者の指定が取り消されていないときは、指定管理者の指定が取り消されたときに解除の効力が生じるものとする。
第6節 事業終了に際しての処置 (事業終了に際しての処置)
第 113 条 事業者は、本施設の引渡し前にこの契約が解除により終了した場合において、 PFI 事業敷地又は本施設内に事業者又は事業者から本業務の全部若しくは一部の委託を受けた者が所有又は管理する工事材料、機械器具、仮設物その他の物件があるときは、当該物件の処置につき県の指示に従わなければならない。
2 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につき県の指示に従わないときは、県は、事業者に代わって当該物件の処分その他の必要な処置を行うことができる。この場合において、事業者は、県の処置に異議を申し出ることができず、また、県が処置に要した費用を負担する。
3 事業者は、運営・維持管理期間が終了した場合又は開業準備期間若しくは運営・維持管理期間中にこの契約の全部若しくは一部が解除により終了した場合において、当該解除の対象となった業務について、本施設内に事業者又は構成員若しくは協力企業が所有又は管理する機器類、什器備品その他の物件があるときは、当該物件の処置につき、県の指示に従わなければならない。なお、事業者がリースにより調達した機器類、什器備品その他の物件(附帯事業に係るものを除く。)については、運営・維持管理期間が終了した場合は、無償で県に譲渡するものとし、開業準備期間又は運営・維持管理期間中にこの契約の全部又は一部が解除により終了した場合は、県が事業者と協議の上、その取扱いを定めるものとする。
4 前項に定める場合において、附帯事業に係る機器類、什器備品その他の物件で、事業者が所有し、又はリースにより調達したものについては、原則として事業者が撤去することとするが、県と事業者は、県が当該機器類等を引き継ぐ協議ができるものとする。
5 前項の協議により県が引き継ぐ物件を除き、第3項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につき県の指示に従わないときは、県は、事業者に代わって当該物件の処分その他の必要な処置を行うことができる。この場合において、事業者は、県の処置に異議を申し出ることができず、また、県が処置に要した費用を負担する。
6 事業者は、この契約の全部又は一部が終了した場合において、直ちに、県に対し、当該解除の対象となった業務を運営するために必要な全ての書類を引き渡さなければならない。
第9章 契約解除の場合における取扱い
(本施設の引渡し前の解除に伴う支払い)
第 114 条 県は、本施設の引渡し前にこの契約が解除された場合で、本施設の出来高部分が存在するときは、検査の上、検査に合格した出来高に相当する金額のサービス購入料Aを支払い、その所有権を取得するものとする。
2 開業準備業務の履行済みの部分があるときは、事業者が履行済みの部分について県の検査を受けるものとし、県が検査に合格した部分の出来高を定める。
3 県は、第1項のサービス購入料を、別紙1の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。開業準備業務の出来高に相当するサービス購入料Aについては、県は、事業者の請求に基づき支払う。
4 県は、第1項のサービス購入料を一括払いにより支払う場合には、県が検査の結果を事業者に通知した後、事業者の請求により、当該請求に係る支払請求書の提出があった日から起算して 30 日以内に支払う。この契約の解除から県の支払までの期間の金利は付さない。
5 県は、第1項のサービス購入料を別紙1の支払方法と同様の方法による分割払いで支払うときは、事業者と協議の上、次の各号に掲げる利率を超えない金利を付すものとする。
(1) この契約が第 104 条又は第 105 条により解除されたときは、事業者の施設整備業務に係る当初借入として県が認めるもの(事業者の株主による劣後融資を除く。)に付された金利(当該当初借入の金利が借り入れ当初の条件に従って見直されたときは見直し後の金利)と同等の利率
(2) この契約が第 107 条、第 108 条、第 109 条、第 110 条又は第 111 条により解除されたときは、別紙1のサービス購入料A-3の割賦金利の計算に用いる
のと同等の利率
(本施設の引渡し後の解除に伴う支払い)
第 115 条 県は、本施設の引渡し後にこの契約が解除されたときは、本施設の所有権を引き続き保有するとともに、事業者に対し、未払のサービス購入料Aを、別紙1の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うものとする。
2 県は、未払のサービス購入料Aを一括で支払う場合、事業者の請求により、当該請求に係る支払請求書の提出があった日から起算して 30 日以内に支払うものとし、解除の日から支払日までの金利は付さない。
3 未払のサービス購入料Aを別紙1の支払方法と同様の方法による分割払いで支払うときは、県は、事業者と協議の上、次の各号に掲げる利率を超えない金利を付すものとする。
(1) この契約が第 104 条又は第 105 条により解除されたときは、事業者の施設整備業務に係る当初借入として県が認めるもの(事業者の株主による劣後融資を除く。)に付された金利(当該当初借入の金利が借り入れ当初の条件に従って見直されたときは見直し後の金利)と同等の利率
(2) この契約が第 107 条、第 108 条、第 109 条、第 110 条又は第 111 条により解除されたときは、別紙1のサービス購入料A-3の割賦金利の計算に用いるのと同等の利率
4 前項の規定に加え、県は、本施設の引渡し後、この契約が解除された時点までに履行された運営・維持管理業務のうち、対応するサービス購入料が支払われていない期間のサービス購入料C及びDを事業者に対して支払う。
5 県は、第1項に規定される解除の場合において、事業者の本業務実施の結果がこの契約等の内容を満たしているかを判断するため検査を行う。県は、検査の結果、本施設がこの契約等の内容を満たしていない場合には、事業者に対し、本施設の修繕又は設備等の更新を求めることができるものとし、県から当該求めがあった場合事業者は、速やかに本施設を修繕し、設備等を更新しなければならない。この場合において、当該修繕又は設備の更新等に係る費用は、事業者が負担する。ただし、この契約等に定める維持管理の方法によってもその発生がやむを得ないと認められるものについては県が負担し、法令等の変更に起因して必要となる修繕又は更新に係る費用については第 118 条に従い、不可効力等に起因して
必要となる修繕又は更新に係る費用は第 120 条に従い、それぞれ事業者及び県が負担する。
6 事業者は、第1項に規定される解除の場合において、県又は県の指定する者に対する運営・維持管理業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行うものとする。この場合において、当該協力に係る費用は、事業者が負担する。
(損害賠償、違約金等)
第 116 条 この契約が第 104 条、第 105 条又は第 106 条により解除されたときは、事業者は、県の請求により、次の金額の違約金を速やかに県に支払わなければならない。
(1) この契約が第 49 条第1項に基づく本施設の引渡しの前に解除されたときは、サービス購入料A(ただし、サービス購入料A-3を除く。)の 100 分の
10 に相当する金額
(2) この契約が第 49 条第1項に基づく本施設の引渡し後に解除されたときは、当該解除が生じた年度のサービス購入料C及びDの合計額の 100 分の 10 に相当する額
2 前項に定めるこの契約の解除の場合、事業者は、解除により県に生じた損害を賠償しなければならない。ただし、事業者が前項の違約金を県に支払ったときは、解除により県に生じた損害のうち支払い済みの違約金の全額を超える部分を支払えば足りるものとする。
3 県は、第 11 条による契約保証金を第1項の違約金及び前項の損害の賠償に充当する。
4 県は、第1項の違約金又は第2項の損害賠償が支払われないときは、前2条の規定により県が事業者に支払うべき金額と対当額で相殺できるものとする。
5 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第 104 条第1項第2号に該当するものとみなし、前各項の規定を適用する。
(1)事業者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法の規定により選任された破産管財人
(2)事業者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法の規定により選任された管財人
(3)事業者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法の規定により選任された再生債務者等
6 第 107 条又は第 111 条によりこの契約が解除されたときは、県は、解除により事業者に生じた損害を賠償しなければならない。
7 第 109 条又は第 110 条によりこの契約が解除されたときは、県は、事業者が本業務を終了するために要する費用があるときは、合理的と認められる範囲でこれを負担する。
第 10 章 法令等の変更
(法令等の変更)
第 117 条 事業者は、法令等の変更により、この契約等に従った業務の遂行が出来なくなったとき又はそのおそれがあると認めるときには、その内容の詳細及び理由を直ち
に県に対して通知しなければならない。
2 事業者は、前項の規定による履行不能状況が継続する期間中、この契約等に基づく履行期間における義務が法令等に違反することとなったときは、当該法令等に違反する限りにおいて、履行期間のうち当該法令等に違反する期間における履行義務を免れる。ただし、事業者は、法令等の変更により県に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 県は、運営・維持管理期間開始後、前項の規定により履行義務を免れた期間に対応するサービス購入料の支払いにおいて、事業者が履行義務を免れたことにより支出又は負担を免れた費用を控除することができる。
4 県は、事業者から第1項の通知を受領した場合には、速やかに事業者と協議する。当該協議にもかかわらず、変更された法令等の公布日から 90 日以内にこの契約の変更について合意が得られない場合には、県は、法令等の変更への対応方法を事業者に通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。
(法令等の変更による費用・損害の取扱い)
第 118 条 法令等の変更により、事業者に本事業の実施について合理的な増加費用及び損害が発生した場合には、次の各号のいずれかに該当する場合には県が負担し、それ以外の場合には事業者が負担する。なお、事業者の逸失利益に係る増加費用及び損害並びに自由提案事業の実施に係る損害及び増加費用については、次の各号にかかわらず、事業者が全て負担する。
(1) 本事業に直接関係する法令等(税制度を除く。)の新設及び変更
(2) 税制度の改正のうち本事業に直接関係する法令等に基づく税制度の変更 (3) サービス購入料の支払に係る消費税及び地方消費税の税率並びに課税対象の
変更
2 法令等の変更により、本事業の実施について事業者の負担する費用が減少した場合には、前項の各号のいずれかに該当する場合には当該減少額に応じてサービス購入料の減額を行い、それ以外の場合にはサービス購入料の減額を行わない。
第 11 章 不可抗力等
(不可抗力等)
第 119 条 事業者は、不可抗力等の発生により、この契約等に従った業務の遂行ができなくなった場合には、その内容の詳細及び理由を直ちに県に通知しなければならない。
2 事業者は、前項の規定による履行不能状況が継続する期間中、この契約等に基づく履行期間における履行義務を免れる。ただし、事業者は、早急に適切な対応措置を執り、不可抗力等により県に発生する損害を最小限にするよう努力しなけれ
ばならない。
3 県は、運営・維持管理期間開始後、前項の規定により履行義務を免れた期間に対応するサービス購入料の支払において、事業者が履行義務を免れたことにより支出又は負担を免れた費用を控除することができる。
4 県は、事業者から第1項の通知を受領した場合には、速やかに事業者と協議する。当該協議にもかかわらず、不可抗力等が発生した日から 90 日以内にこの契約の変更(供用開始日の変更を含む。)について合意が得られない場合には、県は、県が合理的と認める不可抗力等の対応方法を事業者に通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。
(不可抗力等による増加費用・損害の扱い)
第 120 条 不可抗力等により、事業者に本事業の実施について合理的な増加費用及び損害が発生する場合には、その負担は県と事業者が協議により定めるものとし、協議が調わないときは次のとおりとする。
(1) この契約締結から第 49 条の引渡しまでの期間中に不可抗力等が生じた場合には、事業者に生じた本事業の実施に係る合理的な増加費用額及び損害額が同期間中の累計で、サービス購入料A(ただし、サービス購入料A-3を除く。以下、この条において同じ。)の合計額の 100 分の1に相当する額に至るまでは事業者が負担し、これを超える額については県が負担する。ただし、事業者又はその他の被保険者が不可抗力等により別紙3に規定する保険の保険金を受領した場合には、当該保険金額相当額は増加費用額及び損害額から控除するものとする。なお、事業者の逸失利益に係る増加費用及び損害については、事業者が全て負担する。
(2) 第 49 条の引渡し後に不可抗力等が生じた場合には、事業者に生じた本事業の実施に係る合理的な増加費用額及び損害額が、当該不可抗力等が発生した年度中の累計で、当該不可抗力等が発生した年度のサービス購入料C及びDの合計の 100 分の1に相当する額に至るまでは事業者が負担し、これを超える額については県が負担する。ただし、事業者又はその他の被保険者が不可抗力等により別紙3に規定する保険の保険金を受領した場合には、当該保険金額相当額は増加費用額及び損害額から控除するものとする。なお、事業者の逸失利益に係る増加費用及び損害については、事業者が全て負担する。
(3) 前2号にかかわらず、自由提案事業の実施に係る損害及び増加費用は、全て事業者が負担する。
第 12 章 知的財産権等
(著作物の利用及び著作権)
第 121 条 県は、成果物及び本施設について、本施設を所有し運営管理する(本事業終了後の本施設の運営・維持管理に係る業務の受託者(指定管理者を含む。)を公募するために開示すること及び本施設の解体撤去を含む。)ために県の裁量により無償で利用する権利(公表、改変、複製、展示、頒布及び翻案する権利を含む。以下この条において同じ。)を有するものとし、その権利は、この契約の終了後も存続する。ただし、事業者、解体・撤去に当たる者、設計に当たる者等、建設に当たる者等、工事監理に当たる者等及び運営・維持管理業務に当たる者等の固有の技術等に関する事項を県が使用するに際しては、事業者と協議を行うものとする。
2 成果物及び本施設が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に定める著作物に該当する場合における著作者の権利の帰属については、同法に定めるところによる。
3 前項の場合において成果物及び本施設が著作権法第2条第1項第1号に定める著作物に該当する場合における著作者の権利に関して、事業者は、あらかじめ県の承諾を受けた場合を除き、次の各号の行為を自ら行い、又は著作権者をして行わせてはならない。
(1) 著作権法第 19 条第1項、第 20 条第1項、第 21 条から第 25 条まで、第 26
条第1項、第 26 条の2第1項及び第 26 条の3に規定する権利の行使 (2) 著作権の譲渡及び承継
4 竣工図書に含まれる竣工写真の取扱いは、この契約の規定によるほか、要求水準書に定めるとおりとする。
(著作権の侵害の防止)
第 122 条 事業者は、成果物及び本施設を利用する行為が、第三者の著作権を侵害するものではないことを県に保証する。
2 事業者は、前条第1項に規定する県による成果物及び本施設の利用のために第三者からの許諾等を受ける必要がある場合には、自らの責任及び費用負担において、県のために必要な許諾等を取得する。
3 成果物及び本施設を利用する行為が第三者の著作権を侵害することにより第三者が受けた損害の賠償をしなければならないときは、事業者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。この場合において県が賠償額を負担し、又は必要な措置を講じるための費用を負担したときには、事業者は、県に対し、県が負担した賠償額又は費用の全額を補償しなければならない。ただし、損害の発生がこの契約等のいずれにも基づかない県の提案又は指示に起因する場合
はこの限りではない。
(特許権等の使用)
第 123 条 事業者は、特許権等の工業所有権の対象となる技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、当該使用が県の提案又は指示による場合はこの限りではない。
第 13 章 その他
(公租公課の負担)
第 124 条 この契約に基づく本業務の遂行に関する租税は、全て事業者の負担とする。
2 県は、事業者に対してサービス購入料に係る消費税及び地方消費税を除き、一切租税を負担しない。
(情報公開)
第 125 条 事業者は、管理業務の実施に関して作成又は取得した文書について、群馬県情報公開条例(平成 12 年群馬県条例第 83 号)の趣旨に則り、情報公開規程等を整備の上、情報公開について適切に対応するものとする。
(損害賠償)
第 126 条 事業者は、本業務の執行について、県又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害賠償額のうち県の責めに帰すべき事由により生じたものについては、県が負担する。
2 県が、事業者の責めに帰すべき事由により第三者に対して損害の賠償を行ったときは、県は、事業者に対して求償することができる。
(事業者が第三者と締結する損害賠償額の予定等)
第 127 条 この契約の規定により県が増加費用若しくは損害を負担し、又は賠償する場合において、当該増加費用又は損害が本事業を行うため事業者が第三者(事業者に融資する金融機関等を除く。)と締結した契約により支払うべき損害賠償額の予定その他の契約終了又は変更時に支払うべき金銭債務に基づくものであるときは、県が負担し又は賠償する増加費用又は損害の額は通常生ずべきものの額に限る。
(遅延損害金)
第 128 条 県又は事業者が、この契約に基づく支払を遅延した場合には、未払額の遅延日数に応じ、財務大臣決定割合により計算した額の遅延利息をそれぞれ相手方に支払わなければならない。
(秘密保持)
第 129 条 事業者は、本事業に関して県から開示された全ての情報のうち次の各号に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、当該情報を漏らしてはならない。この契約が終了した後も同様とする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 県から開示を受ける以前に既に事業者が自ら保有していた情報
(3) 県がこの契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを承諾した情報 (4) 県から開示を受けた後正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を
課されることなく取得した情報
(5) 県から開示を受けた後事業者の責めによらないで公知となった情報 (6) 裁判所等により開示が命ぜられた情報
(7) 県が法令等又は群馬県情報公開条例等に基づき開示する情報
2 事業者は、本業務の遂行以外の目的で秘密情報を使用してはならない。
3 事業者から本事業に関し業務の委託を受け又は業務を請け負った者及びその者から更に本事業に関し業務の委託を受け又は業務を請け負った者による第1項及び前項の違反は、事業者による違反とみなす。
4 事業者は、委託先や請負発注先等への見積依頼や契約の締結、事業者に融資を行う融資団、弁護士や公認会計士等への相談依頼等を行う場合等、相手方に本条と同等の守秘義務を負わせた上で、当該業務に必要な限りで第三者に秘密情報を開示することができる。
5 前項の場合において、事業者は、秘密情報の開示を受けた第三者が当該秘密情報を目的外で使用することのないよう適切な配慮をしなければならない。
6 事業者は、本事業に関して作成した各種計画書、報告書、資料その他一切の書類について、その保管場所を県に通知しなければならない。事業者は、保管場所について、県から変更その他の要求があった場合には、これに従わなければならない。
(個人情報等の保護)
第 130 条 事業者は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)、群馬県個人情
報保護条例(平成 12 年群馬県条例第 85 号)及び別紙5「個人情報取扱特記事項」を遵守し、本業務の実施に関して知り得た個人情報の漏洩、滅失及びき損等の事故の防止、その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(この契約の変更)
第 131 条 この契約は、県及び事業者の書面による合意によってのみ変更することができ
る。
(株主に関する誓約)
第 132 条 事業者は、事業者の株主をして、原則としてこの契約終了日まで事業者の株式を保有させるものとし、あらかじめ書面により県の同意を得た場合に限り、その全部又は一部を第三者に対して譲渡することができるものとする。
2 事業者は、事業者の株主をして、あらかじめ書面により県の同意を得た場合に限り、事業者の株式の全部又は一部に対して担保を設定させることができる。
3 第1項の取扱いは、事業者の株主間において事業者の株式の全部又は一部を譲渡しようとする場合についても同様とする。
4 事業者は、事業者の株主をして、この契約の締結に当たり、基本協定書の別紙による誓約書を県に対して提出させるものとする。この契約締結後新たに事業者の株主となった者についても同様とする。
(融資団との協議)
第 133 条 県は、必要と認めた場合には、本事業に関して、事業者に融資を行う融資団との間で協議を行う。県がこの協議を行う場合には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 県がこの契約に関して事業者に損害賠償を請求し、又はこの契約を終了させる際の融資団への事前通知及び融資団との協議に関する事項
(2) 事業者の株式又は出資の全部若しくは一部を、出資者から第三者に対して譲渡させるに際しての融資団との間で行う事前協議に関する事項
(3) 融資団が事業者への融資について期限の利益を喪失させ、又は担保権を実行するに際しての県との間で行う事前協議及び県による承諾又は県に対する通知に関する事項
(4) 県によるこの契約の解除に伴う措置に関する事項
(5) 事業者が保有する権利及び資産に融資団が担保を設定し、又は行使する際の県との間で行う事前協議に関する事項
2 前項第5号に関し、事業者が保有する権利に融資団が担保権を設定するときは、第3条第3項及び第 116 条第4項に基づいて県が相殺する権利を害してはならない。
附則
(構成員の資格喪失)
第1条 県は、構成員が、この契約の仮契約の締結のときから本契約の締結までの間に、入札説明書に定める参加資格要件を満たさなくなったときは、この契約の仮契約を解除し、本契約を締結しないことができる。
2 前項によるこの契約の仮契約の解除により事業者に生じた損害については、県はその賠償の責めを負わないものとする。
別紙1 サービス購入料の算定及び支払方法
(第2条、第 11 条第2項、第 98 条第 1 項、第 100 条、第 114 条第3項、第 114 条第5項、
第 115 条第1項及び第 115 条第3項関係)
1 サービス購入料の構成等
(1)サービス購入料の構成
項目 | 内訳 | 構成される費用の内容 |
施設整備の対価 (サービス購入料A) ※附帯施設の整備に要する費用は除く | A-1 (部分払い分) | ○設計・建設・工事監理に要する費用 ・事前調査及びその関連業務に要する費用 ・基本設計及び実施設計並びにその関連業務に要する費用 ・各種申請・許認可取得等に関する業務に要する費用 ・設計意図伝達業務に要する費用 ・建設工事及びその関連業務に要する費用 ・備品の設置に要する費用(※1) ・工事監理業に要する費用 ・既存施設の解体・撤去業務に要する費用 ○その他費用 ・SPC の開業に伴う費用 ・引渡日までの SPC の運営費 ・融資関連手数料 ・建中金利 ・その他施設整備に関する初期投資と認められる費用 |
A-2 (割賦元本) | ||
A-3 (割賦金利) | ○A-2(割賦元本)に対応する割賦支払に必要な割賦手数料 | |
開業準備の対価 (サービス購入料B) | (開業準備業務費) | ○本施設の開業準備に要する費用 ・ホームページ及び予約システム整備業務 ・事前広報、利用受付業務 ・開業式典及び内覧会、開館記念イベントの実施 ・開業準備期間中の本施設の運営・維持管理業務 ○プール公認取得申請業務に要する費用(※2) ○引渡日の翌日から開業日までのSPC の運営費 |
運営・維持管理の対価 (サービス購入料C) | C-1 (運営業務費) | ○貸出・予約受付・利用調整業務に要する費用 ○広報・PR 業務に要する費用 ○健康増進支援業務に要する費用 ○プール監視業務に要する費用 ○プールの水質等衛生管理業務に要する費用 ○プール公認更新申請業務に要する費用 ○駐車場管理業務に要する費用 ○ネーミングライツ事業への協力に要する費用 ○関係機関及び競技団体との連絡調整に関する業務 ○緊急時の対応に要する費用 ○事業期間終了時の引継業務に要する費用 ※自由提案事業に要する費用は除く |
C-2 (維持管理業務費) | ○建築物保守管理業務に要する費用 ○建築設備保守管理業務に要する費用 ○備品等管理・更新業務に要する費用(※3) ○外構等保守管理業務に要する費用 ○環境衛生管理業務に要する費用 |
県が事業者に対して支払うサービス購入料は、下表の費用の内容に対応するものとするが、下記(2)の「利用者からの料金収入等」は除いた額になる点に留意すること。
項目 | 内訳 | 構成される費用の内容 |
○清掃業務に要する費用 ○警備業務に要する費用 ○植栽管理業務に要する費用 | ||
C-3 (修繕・更新業務費) | ○修繕・更新業務に要する費用 | |
C-4 (その他費用) | ○SPC の運営経費 ○法人税等法人の利益に対してかかる税金及びSPCの税引後利益 ○その他運営・維持管理業務に関して必要となる費用 | |
光熱水費の対価 (サービス購入料D) | (光熱水費) | ○電気料金 ○ガス料金 ○水道料金 ○下水道料金 ○その他料金 |
※1 リース調達による備品の設置に要する費用に限り、サービス購入料C-1及びC-
2とすることも可能。
※2 提案によりサービス購入料Aとすることも可能。
※3 提案によりサービス購入料C-1とする ことも可能。
(2)サービス購入料の支払額の算定方法
県が事業者に対して支払う各サービス購入料は、(1)の表中の「構成される費用の内容」に示された業務に要する費用から当該業務を通じて利用者から得る収入を除いた額(下表の網掛け部分)とする。
事業者の本事業に要する費用
支払の区分
施設整備に要する費用 | ・本施設の整備に要する費用 ・割賦手数料 |
開業準備に要する費用 | |
運営・維持管理に要する費用 | ・運営・維持管理に要する費用 (下記*の費用を除く) |
*自由提案事業に要する費用 (光熱水費を含む) | |
光熱水費(上記*の費用を除く) |
サービス購入料A (施設整備の対価) |
サービス購入料B (開業準備の対価) |
サービス購入料C (運営・維持管理の対価) |
利用者からの料金収入等 |
利用者からの料金収入等 |
サービス購入料D (光熱水費の対価) |
2 サービス購入料の算定及び支払方法
(1)施設整備の対価(サービス購入料A)
1(1)の表に示すサービス購入料A(施設整備の対価)を、本施設の設計・建設期間中に支払う「サービス購入料A-1(部分払い分)」と、本施設の引渡し後に割賦払いにて支払う「サービス購入料A-2(割賦元本)」及び「サービス購入料A-
3(割賦金利)」に分けて支払う。
<サービス購入料Aのイメージ>
サービス購入料A | ||
A-1 (部分払い分) | A-2 (割賦元本) | A-3 (割賦金利) |
設計・建設・工事監理に要する費用及びその他費用 | 割賦元本に対応する割賦手数料 | |
上記費用の 86%以内で事業者が提案した額 | 左記の残額 (割賦元本) |
① サービス購入料A-1(部分払い分)ア 算定方法
設計・建設・工事監理に要する費用及びその他費用のうち、上記の計算に基づき事業提案書においてサービス購入料A-1(部分払い分)として提案した金額を支払う。
イ 支払方法
事業者は、設計・建設期間の各年度末(令和 10 年度においては 10 月末)までに、県による中間確認又は完成確認が完了した後、速やかに県に請求書を提出する。県 は、請求を受けた日から 30 日以内に事業者に対して支払う。
なお、各回におけるサービス購入料A-1(部分払い)は消費税及び地方消費税 を含むものとする。また、令和 10 年度のサービス購入料A-1の支払いとあわせて、サービス購入料A-2(割賦元本)に係る消費税及び地方消費税相当額を一括して 支払う。
② サービス購入料A-2(割賦元本)及びサービス購入料A-3(割賦金利)ア 算定方法
(ア)サービス購入料A-2(割賦元本)
サービス購入料A-2(割賦元本)は、1(1)の表における、設計・建設・工事監理に要する費用及びその他費用からサービス購入料A-1(部分払い分)を除いた額とする。
(イ)サービス購入料A-3(割賦金利)
サービス購入料A-3(割賦金利)は、次の前提で計算した金額とする。
割賦元本 | ○サービス購入料A-2 |
返済方法 | ○元利均等返済方式 |
適用金利 (年利) | ○基準金利+提案されたスプレッド ○なお、基準金利がマイナスになった場合は、基準金利部分を0%と読み替えることとする。 |
基準金利 | ○本施設の引渡し日の2営業日前(銀行営業日ではない場合は、その前銀行営業日)のRefinitiv(登録商標)より提供されている午前 10 時 30 分現在の Tokyo Swap Rate(TONA Swap)としてJPTSRTOA=RFTB に掲示されている TONA ベース 15 年もの(円/円)金利スワップレートとする。 ○なお、TONA Swaps 初動期であり、今後上記の用語が変更されることも想定されるため、その場合は適宜読み替えるものとする。 ○入札時における基準金利の適用日は、令和6年 12 月1日とする。 |
金利計算方法 | ○各回の支払において、期間3ヶ月(0.25 年)後取として計算する。なお、初回については、引渡日の翌日から初回支払までの期間(2か月)により計算する。 ○初回支払額も2回目以降の支払額と同額とすること。 |
イ 支払方法
県は、令和 10 年度第3四半期よりサービス購入料A-2(割賦元本)及びA-3
(割賦金利)を支払う。事業者は、各回において請求書を県に発行し、その受領後 30 日以内に県は支払いを行う。なお、各回におけるサービス購入料A-2(割賦元本)には消費税及び地方消費税を含まないこととする。
③ サービス購入料B(開業準備の対価)ア 算定方法
サービス購入料B(開業準備の対価)は、1(1)の表に示す開業準備業務に要する費用の合計とする。
イ 支払方法
事業者は、開業準備期間における開業準備業務の完了後、請求書を発行する。県は、その受領後 30 日以内に、一括で支払いを行う。なお、各回におけるサービス購入料B(開業準備の対価)は消費税及び地方消費税を含むものとする。
④ サービス購入料C(運営・維持管理業務の対価)ア 算定方法
(ア)サービス購入料C-1(運営業務費)
サービス購入料C-1(運営業務費)は、1(1)の表に示す運営業務に要する費用のうち、事業者が利用者から得る収入を控除したものとする。運営・維持管理期間(令和 10 年 11 月1から令和 26 年3月 31 日)における支払回数は 62 回
とし、第2回から第 62 回は3か月分とし、各回同額とする。また第1回支払い分
(令和 10 年 11 月1日~令和 10 年 12 月 31 日)は、上記の3分の2に相当する金額とする。
(イ)サービス購入料C-2(維持管理業務費)
サービス購入料C-2(維持管理業務費)は、1(1)の表に示す維持管理業務に要する費用とする。運営・維持管理期間(令和 10 年 11 月1から令和 26 年3
月 31 日)における支払回数は 62 回とし、第2回から第 62 回は3か月分とし、各
回同額とする。また第1回支払い分(令和10 年11 月1日~令和10 年12 月31 日)は、上記の3分の2に相当する金額とする。
(ウ)サービス購入料C-3(修繕・更新業務費)
サービス購入料C-3(修繕・更新業務費)は、1(1)の表に示す修繕・更新業務に要する費用とする。
なお各回の支払額は、以下のとおり概ね5年ごとに区分し、それぞれの区分内における各回の支払を同額とするものとし、区分別の支払額については事業者の提案に基づくものとする。ただし、第 1 回及び第2回の支払回は0円とする。
区分 | 支払回 | 対象期間 | 金額 |
Ⅰ | 第 1 回~第 2 回 | 令和 10 年 11 月~令和 11 年 3 月 | 0 円 |
Ⅱ | 第 3 回~第 22 回 | 令和 11 年 4 月~令和 16 年 3 月 | 各回とも α 円 |
Ⅲ | 第 23 回~第 42 回 | 令和 16 年 4 月~令和 21 年 3 月 | 各回とも β 円 |
Ⅳ | 第 43 回~第 62 回 | 令和 21 年 4 月~令和 26 年 3 月 | 各回とも γ 円 |
(エ)サービス購入料C-4(その他費用)
サービス購入費C-4(その他費用)は、1(1)の表に示すその他費用の合計とする。
運営・維持管理期間(令和 10 年 11 月1日から令和 26 年3月 31 日)における
支払回数は 62 回とし、第2回から第 62 回は3か月分とし、各回同額とする。ま
た第1回支払い分(令和 10 年 11 月1日~令和 10 年 12 月 31 日)は、上記の3分の2に相当する金額とする。
イ 支払方法
事業者は、各四半期の業務終了時に四半期報を提出する。県は、別紙2「モニタリング及び減額措置等」に基づく確認を行い、当が四半期の支払金額を通知する。
事業者は当該支払金額を記載した請求書を発行する。県は、その受領後 30 日以内に支払いを行う。
⑤ サービス購入料D(光熱水費の対価)
ア 算定方法
サービス購入料D(光熱水費の対価)は、運営・維持管理業務に伴う電気料金、ガス料金、水道料金、下水道料金及びその他料金とする。ただし、自由提案事業に要する光熱水費は除くものとする。
運営・維持管理期間(令和 10 年 11 月1日から令和 26 年3月 31 日)における支
払回数は 62 回とし、第2回から第 62 回は3か月分とし、各回同額とする。また第
1回支払い分(令和 10 年 11 月1日~令和 10 年 12 月 31 日)は、上記の3分の2に相当する金額とする。
イ 支払方法
事業者は、サービス購入料C(運営・維持管理の対価)と合わせ、請求書を発行し、県は、その受領後 30 日以内に、支払いを行う。
3 サービス購入料の改定
(1)サービス購入料A(施設整備の対価)の改定
① サービス購入料A-1(部分払い分)及びA-2(割賦元本)の物価変動に伴う改定
ア 改定の時期
サービス購入料A-1(部分払い分)及びA-2(割賦元本)について、設計・建設期間中の物価変動による改定を次のとおり行う。ただし、改定の結果は、サービス購入料A-1(部分払い分)またはサービス購入料A-2(割賦元本)に反映させるものとする。
イ 対象となる費用
設計費、工事監理費を除いた、直接工事費及び共通費など直接工事施工に必要となる経費とする(建築工事、電気設備工事、空調設備工事、給排水設備工事など各種工事を含む。)、及び備品等調達・設置業務費とする。
ウ 改定方法
「群馬県建設工事請負契約書約款」第 25 条に準じて以下のとおり行うものとする。なお、改定の際に用いる指標は以下を基本とするが、指標によりがたい場合は県
と事業者で協議の上決定する。
・建設物価(一般財団法人建設物価調査会月刊)
・建築コスト情報(一般財団法人建設物価調査会季刊)
・建築施工単価(一般財団法人経済調査会季刊)
全体スライド (第1項~第4項) | ・県又は事業者は、設計・建設期間内で設計着手日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動によりサービス購入料Aが不適当となったと認めたときは、相手方に対してサービス購入料Aの変更を請求することができる。 ・県又は事業者は、上記の請求があったときは、変動前サービス購入料A(入札公告日の属する月の指標を基準とする)と変動後サービス購入料A(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前サービス購入料Aに相当する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前サービス購入料Aの 1,000 分の 15 を超える額につき、変動前サービス購入料Aの変更に応じなければならない。 ・変動前サービス購入料Aと変動後サービス購入料Aは、請求のあった日を基準とし、県と事業者とが協議して定める。 ・全体スライドの請求は、この規定により改定を行った後再度行うことができる。この場合において本項中の「入札公告日」とあるのは、「直前のサービス購入料Aの改定の基準とした日」と読み替え るものとする。 |
単品スライド (第5項) | ・特別な要因により設計・建設期間内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、サービス購入料Aが不適当となったときは、県又は事業者は、前各項の規定によるほか、サービス購 入料Aの変更を請求することができる。 |
インフレスライド (第6項) | ・予期することのできない特別の事情により、設計・建設期間内に日 本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生 |
じ、サービス購入料Aが著しく不適当となったときは、県又は事業者は、前各項の規定にかかわらず、サービス購入料Aの変更を請求 することができる。 |
② 金利変動に伴うサービス購入料A-3(割賦金利)の改定
金利変動に伴う基準金利の改定については、上記2(1)②ア(イ)を参照のこと。
(2)サービス購入料B(開業準備の対価)の改定
「毎月勤労統計調査」(厚生労働省)・賃金指数・就業形態別きまって支給する給与(調査全産業、一般労働者 30 人以上)
サービス購入料B(開業準備の対価)の物価変動に伴う改定は、上記(1)①に準じて行うものとする。ただし、改定に用いる指標は、以下のとおりとする。
(3)サービス購入料C(運営・維持管理の対価)の改定
① 物価変動に伴う改定
サービス購入料C(運営・維持管理の対価)のうち、C-1(運営業務費)、C-
2維持管理業務費)及びC-3(修繕・更新業務費)については、物価変動に伴う改定を行うものとし、C-4(その他経費)の改定は行わない。
ア 改定方法
改定にあたっては、イの計算方法に基づき各年度4月1日以降のサービス購入料 Cを改定する。なお、改定率に少数点以下第四位未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。物価改定は1年に1回とする。
イ 令和N年度の改定方法
令和N年度のサービス購入料Cは、前回改定時の次表に示す指標(IR)と令和 N-1年度の指標(IN-1:令和N-2年8月から令和N-1年7月までの 12 か月分の平均値)とを比較し、3%以上の変動が認められる場合に改定する。
なお、令和 10 年度のサービス購入料Cについては、令和6年度の指標(令和5年
8月から令和6年7月までの 12 か月平均値)と令和9年度の指標(令和8年8月か
ら令和9年7月までの 12 か月分の平均値)とを比較し、3%以上の変動が認められ
る場合に、令和 10 年度のサービス購入料Cを改定する。
改定後のサービス購入料Cの1円未満の部分は切り捨てとする。
PN’=PN×IN-1/IR
ただし、|(IN-1/IR)-1|≧3.0% PN’:改定後のN年度のサービス購入料C
PN:前回改定時のN年度のサービス購入料C(初回改定が行われるまでは事業者
提案に示されたサービス購入料C)
IN-1:N-2年8月からN-1年7月までの指数(12 か月分の平均)
IR:前回のサービス購入料C改定の基礎となった年度の指数(初回改定が行われるまでは令和9年度の指標(令和8年8月から令和9年7月までの 12 か月平均値))
※(IN-1/IR)は、小数点以下第4位を切り捨てる。
ウ 使用する指標
項目 | 対象費用 | 使用する指標 |
C-1 | 運営業務費 | C-1(運営業務費)を 50%ずつ①と②に区分した上で、それぞれ以下の指標を使用する。 ①「毎月勤労統計調査」(厚生労働省)・賃金指数・就業形態別きまって支給する給与(調査全産業、一般労働者 30 人以上) ②「群馬県最低賃金」 ※この場合、上記「イ 令和N年度の改定方法」は次のとおり読み替えるものとする。 ・「令和N-2年8月から令和N-1年7月までの 12 か月分の平均値」→「令和N-1年7月に適用されている群馬県最低賃金」 ・「令和6年度の指標」(令和5年8月から令和6年7月までの 12 か月平均値)→「令和6年7月に適用されている群馬県最低賃金」 ・「令和9年度の指標(令和8年8月から令和9年7月までの 12 か月平均値)」→「令和9年7月に適用されている群馬県最低賃 金」 |
C-2 | 維持管理費 | 「毎月勤労統計調査」(厚生労働省)・賃金指数・就業形態別きまって支給する給与(調査全産業、一般労働者 30 人以上) |
C-3 | 修繕・更新業務費 | 「建設物価指数月報」(一般財団法人建設物価調査会) 建築費指数における構造別平均指数 (構造種別は事業者の提案に基づく)の「工事 原価」 |
C-4 | その他費用 | 改定は行わない |
② 料金収入の変動に伴う改定
運営・維持管理の対価(サービス購入料C)は、需要リスクを県及び事業者が負担することとし、利用者数等の増加を踏まえ、サービス購入料Cに反映し、サービス購入料Cの該当部分の減額を行う。自由提案事業については、事業者が需要リスクを全て負担するものとする。
ア 改定の計算式
改定後のサービス購入料C=提案時のサービス購入料C―「改定額」
改定の計算式は次のとおりとする。なお、令和N年度の収入実績額を基に算定した改定後のサービス購入料Cは、令和(N+2)年度以降のサービス購入料Cに適用する。
イ 「改定額」の計算式
改定額=各年度の収入の変動幅×30%各年度の収入の変動幅
=各年度の「料金等収入実績額」-各年度の「提案時の料金収入等見込額」
「改定額」の計算式は次のとおりとする。ただし、収入の変動幅の下限は、各年度の提案時収入見込額の▲20%とする。
ウ 「料金等収入」に含まれるもの
改定額の計算にあたっての「料金等収入」は、次のとおりとする。
・施設・設備の一般(個人・団体)利用料金、貸切利用料金、駐車場利用料金の各収入
エ 「提案時の料金収入見込み額」の見直し
基準となる「提案時の料金収入見込み額」については、県又は事業者から申し出があった場合、供用開始の5年後及び 10 年後に過去の利用実績に基づき、県と事業者との間で見直しのための協議を行う。
(4)サービス購入料D(光熱水費の対価)の改定
サービス購入料D(光熱水費の対価)は、物価変動による単価の改定、使用量にお ける計画と実需の乖離による改定及び消費税率等の変更による改定を次のとおり行う。
① 物価変動による単価の改定
サービス購入料Dは、物価変動による単価の改定を次のとおり行う。
ア 物価変動の指標値
物価変動の指標値として、次の指標を用いる。
使用する指標値
項目
電気料金 | 「国内企業物価指数」-電力・都市ガス・水道(物価指数統計月報・日本銀行調査統計局)の内訳指数の「電力」 |
ガス料金 | 「国内企業物価指数」-電力・都市ガス・水道(物価指数統計月報・日本銀行調査統計局)の内訳指数の「都市ガス」 |
水道料金 | 事業者が提案した 2 か月分の使用水量に対する前橋市水道局の水道料金 |
下水道料金 | 事業者が提案した 2 か月分の使用水量に対する前橋市水道局の下水道料金 |
その他 | プロパンガス「品目別価格指数」-プロパンガス(消費者物価指数・全国・総務省統計局) |
灯油「品目別価格指数」-灯油(消費者物価指数・全国・総務省統計局) | |
その他「品目別価格指数」-該当する品目(消費者物価指数・全国・総務省統計局) |
イ 改定の条件
毎年度1回指標値の評価を行い、次の条件を満たす場合に改定を行う。改定は翌年度第1四半期から反映させる。
ウ 改定の計算方法
上記イにより改定を行う場合の計算方法は、次のとおりとする。
令和N年度の各光熱水費の単価は、前回改定時の次表に示す指標(IR)と令和 N-1年度の指標(IN-1:令和N-2年8月から令和N-1年7月までの 12 か月分の平均値)とを比較し、3%以上の変動が認められる場合に改定する。
なお、令和 10 年度の各光熱水費の単価については、令和6年度の指標(令和5年
8月から令和6年7月までの 12 か月平均値)の指標と令和9年度の指標(令和8年
8月から令和9年7月までの 12 か月分の平均値)とを比較し、3%以上の変動が認
められる場合に、令和 10 年度の各光熱水費の単価を改定する。
改定後の各光熱水費の単価の1円未満の部分は切り捨てとする。
QN’=QN×{IN-1/(1+TN-1)}/{IR/(1+TR)}
ただし、|{IN-1/(1+TN-1)}/{IR/(1+TR)}-1|≧3.0% QN’:改定後のN年度の各光熱水費の単価
QN:前回改定時のN年度の各光熱水費の単価(初回改定が行われるまでは事業者提案に示された各光熱水費の単価)
IN-1:令和N-2年8月から令和N-2年7月までの指数(12 か月分の平均) IR:前回の各光熱水費改定の基礎となった年度の指数(初回改定が行われるまで
は令和9年度の指標(令和8年8月から令和9年7月までの 12 か月平均値)) TN-1:N-1年4月1日の消費税率
TR:前回の各光熱水費改定の基礎となった年の4月1日の消費税率
※{IN-1/(1+TN-1)}/{IR/(1+TR)}は、小数点以下第 4 位を切
り捨てる。
エ 改定の手続き
選定事業者は、毎年度9月末日までに、指標値の評価の根拠となる資料を添付して、翌年度の各光熱水費の単価を県に通知し、県の確認を受けること。改定を行わない場合も同様とする。
オ その他
物価変動の指標値として採用している指標がなくなったり、内容が見直されて本事業の実態に合わなくなったりした場合は、その後の対応方法について県と事業者との間で協議して定めるものとする。
② 使用量における計画と実需の乖離による改定
サービス購入料Dは、使用量における計画と実需の乖離による改定を次のとおり行う。
ア 改定の計算方法
各光熱水費について、入札提案時の各年度の使用量を実際の各年度の使用量が上回った場合は、入札提案時の各年度の使用量に増加分の 50%を加算したものを当該年度の使用量とする。逆に、下回った場合は、入札提案時の各年度の使用量から減少分 50%を差し引いたものを当該年度の使用量とする。
ただし、増加分及び減少分が、入札提案時の各年度の使用量の 20%を超えた場合には、20%を超える増加分及び減少分は、この調整の対象外とする。また、増加分及び減少分が、入札提案時の各年度の使用量の5%に満たない場合は、この調整の対象外とする。
この調整は年度ごとに行う。各年度の初回、第2回目及び第3回目の使用量は入札提案時に提案された各年度の使用量の4分の1とし、第4回目の支払時に、当該年度の使用量実績に応じた調整を一括して行う。
イ 改定の手続き
事業者は、翌年度4月 14 日までに、使用量の根拠となる資料を添付して、当該年度の各光熱水費の使用量を県に通知し、県の確認を受けること。改定を行わない場合も同様とする。
4 消費税及び地方消費税の税率変更の場合の取扱い
消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び関連法令の変更に伴い、消費税及び地方消費税率が変更された場合、県は、当該変更の内容(経過措置を含む。)に従い、サービス購入料の支払に係る消費税及び地方消費税を支払うものとする。
5 サービス購入料の減額等
県は、本事業の実施に関する各業務等のモニタリングを行い、設計・建設業務、開業準備業務及び運営・維持管理業務の実施状況が、本契約等に適合しない場合には、本契約等の規定に従い、事業者に対し、業務改善及び復旧に関する勧告やサービス購入料の減額等の措置をとるものとする。詳細については、別紙2「モニタリング及び減額措置等」を参照すること。
別紙2 モニタリング及び減額措置等
(第 13 条第1項、第 13 条第4項、第 40 条第1項、第 80 条第8項、第 98 条第2項及び第
104 条第1項関係)
1 総則
(1)基本的な考え方
① モニタリングの基本的考え方
事業期間を通じて適正かつ確実に事業が遂行されるよう、事業者が実施する各業務の実施状況及び経営管理の状況について、事業者自らが確認及び管理するとともに、県がこれをモニタリングし、要求水準を達成していること及び達成しないおそれが無いことを確認する。
事業者が実施するモニタリングに要する費用は事業者の負担とする。また、県によるモニタリングにおいて、県が事業者への立会いや報告を求めた場合には、事業者は自らの費用負担によりこれに協力するものとする。
② 改善要求等の措置の基本的考え方
県は、モニタリングを実施した結果、事業者の責めに帰す事由により、業績等が要求水準を達していない、又は達成しないおそれがあると判断した場合は、事業者に対して、改善勧告、サービス購入費の減額、契約解除等の改善要求措置を講ずる。
(2)モニタリングの方法
① 事業者は、適正かつ確実に事業を遂行するため、事業契約又は要求水準に基づき、業務の実施方法、工程、実施状況の確認方法、確認時期等を示した計画書を作成 し、県に提出して確認を受ける。
② 事業者は、上記①の計画に基づき業務を実施するとともに、自らの業務実施内容が要求水準を達成していることを確認する。
③ 事業者は、事業契約又は要求水準に定められる書類を所定の時期までに県に提出し、上記②による確認の状況を報告する。
④ 県は、事業者の報告に基づき、事業者の各業務の実施内容が要求水準を達成していることを確認する。
⑤ 県によるモニタリングについては、上記③の事業者の提出する書類のうち、「2各業務等に係る確認方法」に示す書類による確認を基本とし、必要に応じて随時モニタリングや実地における確認を行う。
(3)改善要求措置の方法
① 改善勧告及び改善の措置ア 改善勧告
県は、モニタリングの結果、事業者の責めに帰すべき事由により、各業務の実施 内容が要求水準を達成していない、又は達成しないおそれがあると判断した場合は、事業者に対して、直ちに改善を図るよう改善勧告を行う。
イ 改善計画書の作成及び確認
・業務不履行の内容及び原因
・業務不履行の状況を改善する具体的な方法、期限及び責任者
・事業の実施体制及び実施計画等についての必要な改善策
事業者は、改善勧告に基づき、次に掲げる事項について示した改善計画書を作成して、改善勧告を受けた日から 14 日以内に県に提出する。
県は、事業者が提出した改善計画書の内容が、要求水準未達成の状況を改善できる合理的なものであることを確認する。なお、県は、その内容が、要求水準未達成の状況を改善できるものとなっていない、又は合理的でないと判断した場合、改善計画書の変更及び再提出を求めることができるものとする。
ただし、業務不履行の改善に緊急を要し、応急処置等を行うことが合理的と判断した場合については、上記によらず、事業者は自らの責任において適切に応急処置等を行うものとし、これを県に報告する。
ウ 改善の措置及び確認
事業者は、改善計画書に基づき、業務を実施する企業に対して適切に指導等を行いつつ、直ちに改善を図り、県に報告する。県は、事業者からの報告を受け、改善が図られたことを確認する。
エ 再改善勧告
改善計画書が提出されない場合、又は、改善計画書に定められた期限までに改善が図られたことが確認できない場合等は、再度上記アの改善勧告を行う。
② 支払の減額措置
改善勧告を行った場合は、県は、サービス対価の減額又は罰則点の付与の措置を講ずる。詳細な減額方法及び罰則点の付与方法は、「3 減額又は罰則点の付与」に示すとおりとする。
③ 各業務を実施する企業の変更
改善勧告を複数回繰り返しても、要求水準未達成の状況を改善することが明らかに困難であると判断した場合、県は、事業者との協議により、要求水準未達成となっている業務を実施する企業の変更を求めることができるものとする。
④ 契約解除
改善勧告を複数回繰り返しても、要求水準未達成の状況を改善することが明らかに困難であると判断した場合、県は、事業者の債務不履行と判断して、契約を解除できるものとする。
2 各業務等に係る確認方法
(1)設計・建設に係る確認方法
① 基本的な考え方
設計・建設に係るモニタリングは、要求水準の確保を図るために各業務が適切に実施されているかどうかを、各業務の責任者が要求水準に基づき業務の管理及び確認を行った上で、事業者は自らにより確認し、県はその報告に基づき確認を行う。その手順は、「1(2)モニタリングの方法」による。
事業者は、各業務の履行について要求水準確認計画書による確認を行うとともに、設計・建設業務の履行に伴って作成する各提出書類及び実際の施工状況を基に要求水準を満たしているかどうかの確認を行い、要求水準確認報告書を作成し、県に提出するとともに、報告を行う。
県は事業者の報告に基づき確認を行うことを基本とし、要求水準確認報告書、各提出書類及び実際の施工状況を基に、要求水準の内容を満たしているかどうかの確認を行う。
また、県は必要と判断した場合は、施工状況の重点的な確認を行う場合がある。
② 書類による確認
事業者は、下記の書類を、それぞれの提出時期までに県に提出し、要求水準の達成状況について確認を受ける。
ア 要求水準確認計画書・同報告書
提出書類 | 提出時期 |
要求水準確認計画書 | 設計業務の着手前解体工事の着工前 建設工事の着工前 |
要求水準確認報告書 | 基本設計完了時実施設計完了時解体工事完了時 竣工時 |
なお、要求水準確認計画書・同報告書の作成は、事業契約に定めるとおり各業務につき関係法令に基づく責任を負う者が実施するものとするが、事業者はこれを提出し包括的な責任を負う。
イ 各提出書類
提出書類 | 提出時期 |
全体スケジュール表 | 事業契約締結後速やかに |
事前調査等要領書 | 事前調査着手前 |
事前調査報告書 | 事前調査完了後 |
設計業務工程表 | 基本設計の着手前 |
基本設計図書 | 基本設計完了時 |
実施設計図書 | 実施設計完了時 |
施工計画書等 | 建設工事着工前 |
解体工事計画概要書 | 解体設計完了時 |
解体工事設計図書等 | 解体設計完了時 |
工事監理報告書(月報) | 毎月 |
竣工図書等 | 竣工確認時 |
完成図(撤去図)等 | 解体工事完了時 |
③ 中間確認
県は、以下に示す事情により、施工品質の確保のために重要と判断した場合は、施工の各段階で、品質等について設計図書又は要求水準確認計画書に従っているかどうか又は要求水準を満たしているかの確認(以下「中間確認」という。)を行う。
ア 要求水準を満たさないことが完成確認時点で発見することが困難である場合
イ 完成確認時点において要求水準書を満たしていないことが発見されたとしてもその修補を行うことが経済的・時間的・技術的に極めて困難である場合
なお、県は、必要に応じて、施工部分を最小限度破壊し、品質・性能の確認を行うことができる。その確認及び復旧に係る費用は、事業者の負担とする。
④ 出来高確認
事業者は、サービス購入料A-1(部分払い分)を請求する場合、出来形部分並び に工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場棟にある工場製品の確認を県に請求す る。県は、請求を受けた日から 14 日以内に、事業者の立会いの上、設計図書に定める ところにより、確認をするための検査を行い、当該確認の結果を事業者に通知する。 この場合において、県は、必要があると認めるときは、その理由を事業者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
なお、検査又は復旧に直接要する費用は事業者の負担とする。
⑤ 実地における確認
工事の特に重要な工程その他県が必要と認める時は、県は実地における確認を行う。
(2)開業準備に係る確認方法
① 日常の確認等(開業準備期間中の運営・維持管理業務に限る)ア 事業者による確認
・毎日自らの責任により従業者の業務遂行状況及び要求水準達成状況について確認
を行う。
・確認結果に基づき、業務日誌を毎日記入し、月ごとにとりまとめて県に提出する。
・法定の点検記録・測定記録を行い、県に提出する。
・業務不履行があった場合、「重大な事象」が発生した場合又は利用者等から苦情があった場合には県に直ちに報告する。
イ 県によるモニタリング
・業務遂行状況について、事業者の提出した業務日誌その他事業者からの報告及び利用者等からの直接の苦情に基づき確認する。
・利用者等から直接に苦情があった場合には、これを事業者に通知する。
② 定期の確認等
提出書類 | 提出時期 |
開業準備業務計画書 | 開業準備業務の開始1か月前 |
開業準備業務報告書 | ・日報及び月報:当該月の翌月 10 日まで ・四半期報:当該四半期の翌月 10 日まで ・年度総括報:翌年度の 5 月末まで |
事業者は、開業準備業務計画書を作成し、それに基づく従業者の業務遂行状況及び要求水準達成状況を自ら確認の上、次表の提出書類を、それぞれの提出時期までに県に提出して確認を受ける。
③ 随時モニタリング
県は、利用者等からの苦情があった場合その他県が必要と判断した場合は、随時に、業務遂行状況について、事業者から必要な報告を求める。
④ 実地における確認
①から③までのモニタリングの実施にあたり、県が必要と認めるときは、県は実地における確認を行う。事業者は県の実地における確認に必要な協力を行う。
(3)運営・維持管理に係る確認方法
① 日常の確認等
ア 事業者による確認
・毎日自らの責任により従業者の業務遂行状況及び要求水準達成状況について確認を行う。
・確認結果に基づき、業務日誌を毎日記入し、月ごとにとりまとめて県に提出する。
・法定の点検記録・測定記録を行い、県に提出する。
・業務不履行があった場合、「重大な事象」が発生した場合又は利用者等から苦情があった場合には県に直ちに報告する。
イ 県によるモニタリング
・業務遂行状況について、事業者の提出した業務日誌その他事業者からの報告及び利用者等からの直接の苦情に基づき確認する。
・利用者等から直接に苦情があった場合には、これを事業者に通知する。
② 定期の確認等
提出書類 | 提出時期 |
運営業務計画書 維持管理業務計画書 | ・業務計画:運営・維持管理業務開始の 90 日前まで ・年度業務計画:各年度の開始 30 日前まで |
運営業務報告書 維持管理業務報告書 | ・日報及び月報:当該月の翌月 10 日まで ・四半期報:当該四半期の翌月 10 日まで ・年次総括書:当該事業年度終了後の 60 日以内 |
事業者は、業務計画書を作成し、それに基づく従業者の業務遂行状況及び要求水準達成状況を自ら確認の上、次表の提出書類を、それぞれの提出時期までに県に提出して確認を受ける。
③ 随時モニタリング
県は、利用者等からの苦情があった場合その他県が必要と判断した場合は、随時に、業務遂行状況について、事業者から必要な報告を求める。
④ 実地における確認
①から③までのモニタリングの実施にあたり、県が必要と認めるときは、県は実地における確認を行う。事業者は県の実地における確認に必要な協力を行う。
(4)経営管理に係る確認方法
① 書類による確認
提出書類 | 提出時期 |
事業者の定款の写し | 事業契約の締結後7日以内 定款の変更後7日以内 |
株主名簿の写し | 事業契約の締結後7日以内 株主名簿の変更後7日以内 |
実施体制図 | 事業契約の締結後7日以内 実施体制の変更後7日以内 |
事業者が締結する契約又は覚書の一覧(保険契 約の一覧を含む) | 事業契約の締結後7日以内 一覧に変更が生じてから7日以内 |
事業者が締結する契約又は覚書等の写し(保険 契約を含む) | 契約又は覚書等の締結予定日又は変 更予定日の 14 日前まで |
事業者は、次表の提出書類を、それぞれの提出時期までに県に提出して確認を受ける。なお、県は事業の実施に重大な悪影響を与えるおそれがあるなど、必要に応じて追加の財務状況等に係る書類の提出、報告を求めることができる。
締結又は変更後 14 日以内 | |
株主総会の資料及び議事録又は議事要旨 | 株主総会の会日から 14 日以内 |
取締役会の資料及び議事録又は議事要旨 | 取締役会の会日から 14 日以内 |
各事業年度における会社法第 435 条第2項に定められる計算書類及びその附属明細書類並びにこれらの根拠資料及びこれらの計算書類と事業者 の事業収支計画の対応関係の説明資料※ | 定時株主総会の会日から 14 日以内 |
各事業年度の上半期に係る上記※に準じた資料 | 各事業年度の 11 月 30 日まで |
② 聞き取り等による確認
県は、書類による確認を行った結果、必要と判断した場合は、専門家等による聞き取り調査を実施することができるものとする。
3 減額又は罰則点の付与
(1)要求水準の未達成による減額
要求水準が達成できないことが明らかとなった場合、県は、別紙1「サービス購入料の算定及び支払方法等」に基づき提出されている当該時点のサービス購入料の内訳表に基づき、当該部分のサービス購入料の減額又は違約金の請求を行う。
① 施設整備に係る要求水準の未達成による減額
施設整備に係る要求水準が、改善勧告及び改善の措置を講じてもなお達成されないことが明らかになった場合は、当該時点のサービス購入料の内訳表に基づき、当該部分に係る施設整備費を減額又は違約金の請求をできるものとする。なお、当該内容に係る運営・維持管理の対価もあわせて減額できるものとする。
② 開業準備、運営・維持管理、経営管理に係る要求水準の未達成による減額
開業準備、運営・維持管理、経営管理に係る要求水準が、当該業務の開始前に達成されないことが明らかになった場合又は当該業務の開始後に改善勧告及び改善の措置を講じてもなお達成されないことが明らかになった場合は、当該時点のサービス購入料の内訳表に基づき、当該内容に係る開業準備、運営・維持管理の対価を減額することができる。
(2)開業準備及び運営・維持管理の対価に係る減額又は罰則点の付与方法
① 基本的な考え方
県は、モニタリングの実施により、事業者の実施する業務が要求水準を達成してい ないことを確認した場合は、罰則点を付与する。付与された罰則点を加算し、支払時 期に応じた3か月間の罰則点が一定値に達した場合に、サービス購入料の減額を行う。
② 減額算定及び罰則点付与のための区分
減額算定及び罰則点の付与は、別紙1「サービス購入料の算定及び支払方法」1
(1)の表のサービス購入料B(開業準備の対価)、C-1(運営業務費)、C-2
(維持管理業務費)、C-3(修繕・更新業務費)及びC-4(その他表)の支払区分ごとに行う。
③ 要求水準を達成していないとされる事象
要求水準を達成していないとされる場合とは、以下に示すア及びイとし、その具体的な事業は、下表に示すとおりとする。
ア 本施設を利用する上で明らかに重大な支障がある場合
イ 本施設を利用することはできるが、明らかに利便性を欠く場合
業務 | ア 重大な支障がある場合 | イ 利便性を欠く場合 |
共通 | ・業務放棄 ・故意に県との連絡を行わない (長期にわたる連絡不通等) ・県からの指導・指示に従わない ・虚偽の報告 ・法令違反 ・不衛生状態の放置 ・個人情報の漏えい、改ざん、滅失、き損 等 | ・業務の怠慢 ・利用者等への対応不備 ・業務報告の不備、遅延 ・施設の一部又は事業の一部が利用できない ・関係者への連絡の不備(利用者への不通知等) |
開業準備業務 | ・予約システムの不備の放置 ・事前広報活動、開業前の利用受付業務への未対応 ・開館式典及び内覧会等における人 身事故の発生 等 | ・開業準備業務の不備 |
運営・維持管理業務 | ・運営業務の不備による人身事故の発生 ・利用者等からの苦情の放置 ・定期点検の未実施 ・故障等の放置 ・故障等の放置に起因する人身事故の発生 ・業務の故意の放棄(水準未達の状態の長時間にわたる放置を含む) ・災害時の未稼働 ・衛生状況の悪化等により利用者に重大な影響を及ぼす事態の発生等 | ・運営業務の不備 ・維持管理業務の不備 ・保全上必要な修理等の未実施 |
修繕・更新業務 | ・実施予定の修繕・更新業務の未実施 ・修繕・更新業務に対する著しい消極姿勢等に寄り利用者に重大な影 響を及ぼす事態が発生 等 | ・修繕・更新業務の不備 |
その他 (経営管理) | (共通を参照) | ・経営管理の不備 |
④ 罰則点の付与方法
県は、モニタリングの実施の結果、要求水準が達成されていないと判断した場合、
各支払区分に対応する罰則点を下表の基準により算定し、事業者に通知する。なお、
1つの事象が複数の支払区分に関係する場合には、該当する支払区分すべてについての罰則点を付与する。
ただし、要求水準を達成していないとされる場合であっても、やむを得ない事由による場合で、かつ事前に県に連絡があった場合、明らかに事業者の責めに帰さない事由による場合、罰則点は付与しない。
事象 | 罰則点 | |
ア 重大な支障がある場合 | 人命に多大な影響を及ぼす場合 | 100 点 |
個人情報等機密事項の漏えいに関する場合 | 80 点 | |
上記以外の場合 | 25 点 | |
イ 利便性を欠く場合 | 5点 |
⑤ サービス購入料の減額
サービス購入料の支払に際しては、四半期分の罰則点の合計を計算し、下表にしたがって減額割合を定め、支払区分ごとに減額を行う。
四半期の罰則点の合計 | 支払区分ごとの減額割合 |
100 点以上 | 100%減額 |
60 点以上 100 点未満 | 1点につき 0.6%減額(36%~59.4%の減額) |
20 点以上 60 点未満 | 1点につき 0.3%減額(6%~17.7%の減額) |
20 点未満 | 0%(減額なし) |
当該四半期分の罰則点は、当該期間のモニタリングにのみ用いることとし、次の期間に持ち越さない。なお、期間途中において事業者が担当する企業を変更しても、当該期間の罰則点は消滅しない。
(3)減額以外の損害賠償
県は、上記(1)又は(2)による減額とは別に、業務不履行に伴う損害賠償を事業者に請求することができる。
4 事業終了時に係るモニタリング
(1)モニタリングの方法
① 事業者は、要求水準書に従い、供用開始から 10 年を経過した時点で修繕・更新の必要箇所についての長期保全計画を作成して県に提出する。
② 事業者は、要求水準書に従い、事業終了時の2年前までに施設劣化調査等を実施の上、施設劣化調査報告書および事業終了後 30 年間の長期保全計画等を県に提出し、確認・指示を受けること。
③ 県は、上記①及び②の内容について確認を行う。
④ 事業者は、事業終了時までに必要な修繕を行うとともに、事業終了時に発生している不具合について報告書を県に提出する。
(2)確認方法
① 書類による確認
提出書類 | 提出時期 |
長期保全計画 | 供用開始から 10 年を経過した時点 事業期間終了の2年前まで |
施設状況調査報告書 | 事業期間終了の2年前まで、事業終了時 |
各種台帳等 | 事業終了時 |
その他県が求める書類 | 事業終了時、随時 |
事業者は、次表の提出書類を、それぞれの提出期限までに県に提出して確認を受ける。
② 実地における確認
県は施設の現況が、上記①のとおりであるかどうか実地における確認を行う。事業者は、県の実地における確認に必要な協力を行う。
(3)契約の解除
事業終了時までの間に改善が確認されない場合、県は事業者の債務不履行と判断して契約を解除するものとする。
別紙3 事業者等が付保する保険等
(第 27 条第5項、第 47 条第4項、第 53 条第4項、第 65 条第1項、第 82 条第1項、第 83
条第1項、第 97 条第1項及び第 120 条項関係)
この契約第 27 条第5項、第 47 条第4項、第 53 条第4項、第 65 条第1項、第 82 条第
1項、第 83 条第1項、第 97 条第1項及び第 120 条に関して、事業者の責任と費用負担により付す保険及びその条件は以下のとおりとする。ただし、以下の条件は、充足すべき最小限度の条件であり、事業者の判断に基づき、更に担保範囲の広い保証内容とすることを妨げるものではない。
1 建設期間中の保険
(1)建設工事保険
事業者は建設に当たる者をして以下の要件を満たす建設工事保険(第三者賠償責任特約付)への加入を手配しその保険料を負担しなければならない。
① 建設工事保険
保険契約者 | 事業者又は建設に当たる者 |
被保険者 | 県、事業者及び建設に当たる者(下請負人を含む) |
保険の対象 | 本施設の建設工事 |
保険期間 | 工事着手予定日を始期とし、県への本施設の引渡予定日を終期と する |
保険金額 | 建設工事費(備品設置費を含む) |
補償する損害 | 工事現場での不測かつ突発的な事故により、工事目的物や工事用 仮設物等に生じた物的損害 |
免責金額 |
② 第三者損害責任保険(請負業者賠償責任保険)
保険契約者 | 事業者又は設計に当たる者、建設に当たる者 |
被保険者 | 県、事業者及び設計に当たる者、建設に当たる者(下請負人を含 む) |
保険期間 | 工事着手予定日を始期とし、本施設の引渡予定日を終期とする |
填補限度額 | 身体賠償-1名当たり1億円、1事故当たり 10 億円 財物賠償-1事故当たり 10 億円 |
補償する損害 | 工事に起因する第三者の身体障害及び財物損害が発生したことに よる法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害 |
免責金額 |
2 開業準備期間中及び運営・維持管理期間中の保険
(1)第三者賠償責任保険
事業者は以下の要件を満たす第三者賠償責任保険への加入を手配しその保険料を負担しなければならない。
① 請負業者賠償責任保険
保険契約者 | 事業者及び事業者から開業準備業務並びに本施設の運営・維持管 理業務の委託を受けた者 |
被保険者 | 県、事業者及び事業者から開業準備業務並びに本施設の運営・維 持管理業務の委託を受けた者(下請負人を含む) |
保険の対象 | 業務中に第三者の身体・生命を害し又は財物に損傷を与えた結 果、法律上の賠償責任による損害を担保 |
保険期間 | 開業準備期間の開始日を始期とし、運営・維持管理期間の終了日 を終期とする |
填補額 | 身体賠償-1名当たり1億円以上、1事故当たり3億円以上 財物賠償-1事故当たり1億円以上 |
免責金額 |
② 施設賠償責任保険
保険契約者 | 事業者 |
被保険者 | 県、事業者及び事業者から開業準備業務並びに本施設の運営・維 持管理業務の委託を受けた者 |
保険の対象 | 施設そのものの構造上の欠陥や管理の不備による、第三者賠償責 任による損害を担保 |
保険期間 | 開業準備期間の開始日を始期とし、運営・維持管理期間の終了日 を終期とする |
填補額 | 身体賠償-1名当たり1億円以上、1事故当たり3億円以上 財物賠償-1事故当たり1億円以上 |
免責金額 | なし |
別紙4 事業概要
(第5条第2項及び第 64 条第1項関係)
1 設計・建設コンセプト
2 運営方法 (1)運営方針
(2)営業方針 (3)利用料金
3 維持管理方針
4 業務体制
別紙5 個人情報取扱特記事項
(第 130 条関係)
(基本的事項)
第1 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、本業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(個人情報保護規程の制定等)
第2 事業者は、本業務に係る個人情報の適正な取り扱いに資するため、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及び群馬県個人情報保護条例(平成 12 年群馬県条
例第 85 号)の趣旨に即して、収集、利用、提供及び適正管理等のほか、開示、訂正、利用停止の申出等に関して必要な事項を定めた規程を制定しなければならない。
2 事業者は、前項の規定により制定した規程について、県に報告しなければならない。その規程を変更した場合も同様とする。
(秘密の保持)
第3 事業者は、本業務に関して知ることができた個人情報をみだりに他に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(収集の制限)
第4 事業者は、本業務を処理するために個人情報を収集するときは、業務の目的を明確にするとともに、業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(利用及び提供の制限)
第5 事業者は、県の指示があるときを除き、本業務に関して知ることができた個人情報を業務の目的以外の目的のために利用し、又は県の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(適正管理)
第6 事業者は、本業務に関して知ることができた個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(作業場所の特定等)
第7 事業者は、本施設において、本業務に係る個人情報を取り扱わなければならない。
2 事業者は県が承諾したときを除き、前項の作業場所から、本業務を処理するため、県から提供を受け、又は事業者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された
資料等を持ち出してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第8 事業者は、本業務を処理するために県から引き渡された個人情報が記録された資料等を、県の承諾なしに複写し又は複製してはならない。
(委託の禁止)
第9 事業者は、県が許諾したときを除き、本業務にかかる個人情報を取り扱う業務について、第三者にその処理を委託してはならない。
2 事業者は、県の許諾により、第三者に本業務にかかる個人情報を取り扱う業務を委託する場合には、県が事業者に対して求めた個人情報の保護に必要な措置と同様の措置を当該第三者に求めるものとする。
3 前項の場合、事業者は、当該第三者にこの協定に基づく一切の義務を遵守させるとともに、事業者と当該第三者との契約内容にかかわらず、県に対して当該第三者による個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。
4 事業者は、県の許諾により、第三者に本業務にかかる個人情報を取り扱う業務を委託する場合には、事業者及び当該第三者がこの特記事項を遵守するために必要な事項並びに県が指示する事項について、当該第三者と約定しなければならない。
(資料等の返還等)
第 10 事業者は、県が別に指示したときを除き、本業務を処理するため、県から提供を受け、又は事業者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、指定期間の満了後、直ちに県に返還し、又は引き渡すものとする。
2 事業者は、県の指示により個人情報が記録された資料等を削除又は廃棄する場合には、資料の溶解等復元できない手段で確実に廃棄等するとともに、廃棄等したことについて遅滞なく県に書面により報告するものとする。
(従事者への周知及び監督)
第 11 事業者は、本業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、その業務に関して知ることができた個人情報をみだりに他に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、これに違反した場合は、群馬県個人情報保護条例により罰則が適用される場合があることなど、個人情報の保護のために必要な事項を周知するとともに、本業務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行わなくてはならない。
(調査等)
第 12 県は、必要があると認めるときは、事業者が本業務を処理するに当たり、取り扱っ
ている個人情報の状況について随時調査し、又は報告を求めることができる。
(事故報告)
第 13 事業者は、本業務に関して個人情報の漏えい、滅失及びき損等個人情報の適正な管理に反する事故・事件が発生した場合は、当該事故・事件に係る個人情報の内容、数量、発生場所、発生状況等を速やかに県に報告し、県の指示に従わなければならない。
(協定の解除)
第 14 県は、事業者がこの特記事項に定める義務を果たさない場合は、この契約を解除することができるものとする。
2 事業者は、前項の規定に基づく協定の解除により損害を被った場合においても、県にその損害の賠償を求めることはできない。
(損害賠償)
第 15 事業者は、この特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより県が損害を被った場合には、県にその損害を賠償しなければならない。
様式1 目的物引渡書
目的物引渡書
群馬県知事
[ ] 様
事業者 住所 名称 代表者
年 月 日
群馬県立敷島公園新水泳場整備運営事業 事業契約書第 49 条第1項の規定に基づき、下記のとおり施設及び施設内の設備・備品を引き渡します。
記
事業名 | ||
事業場所 | ||
施設名称 | ||
引渡年月日 | ||
立会人 | 県 | |
事業者 |
事業者名称 様
上記のとおり、 年 月 日付で施設及び施設内の設備・備品の引渡しを受けました。
様式2 保証書の様式
年 月 日
群馬県知事
[ ] 殿
保 証 書 (案)
[ ](以下「保証人」という。)は、群馬県立敷島公園新水泳場整備運営事業(以下「本事業」という。)に関連して、[SPC 名称](以下「事業者」という。)が群馬県(以下「県」という。)との間で 年 月 日付で締結した群馬県立敷島公園新水泳場整備運営事業 事業契約書(以下「事業契約書」という。)に基づいて、事業者が県に対して負担する本保証書第1条の債務を事業者と連帯して保証する(以下「本保証」という。)。なお、本保証書において用いられる用語は、本保証書において特に定義されたものを除き、事業契約書において定められるものと同様の意味を有する。
(保証)
第1条 保証人は、事業契約書第 50 条第1項に基づく事業者の県に対する修補及び履行の追完義務(以下「主債務」という。)、同第 51 条に基づく損害賠償義務、及び同
第 52 条第4項が規定する事業者の責任に基づく義務を連帯して保証する。なお、保証人による本保証の効力は、事業者が解散した場合であってもなお存続する。
(通知義務)
第2条 県は、工期の変更、延長、工事の中止その他事業契約書又は主債務の内容に変更が生じた場合には、遅滞なく当該事項を保証人に対して通知しなければならない。この場合において、本保証の内容は、県による通知の内容に従って、当然に変更される。
(履行の請求)
第3条 県は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、県が別途定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は、前項に規定する保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に、当該請求に係る保証債務の履行を開始しなければならない。県及び保証人は、本項に規定する保証債務の履行期限を、別途協議の上、決定する。
3 保証人は、金銭の支払を内容とする債務である保証債務の履行については、当該
保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に、当該請求に係る保証債務の履行を完了しなければならない。
(求償権の行使)
第4条 保証人は、事業契約書に基づく事業者の県に対する債務が全て履行されるまで、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使してはならない。
(終了及び解約)
第5条 保証人は、本保証を解約することができない。
2 本保証は、事業契約書に基づく事業者の主債務が終了又は消滅した場合には、当然に終了する。
(管轄裁判所)
第6条 本保証に関する紛争については、前橋地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
(準拠法)
第7条 本保証は、日本国の法令等に準拠し、これによって解釈される。
以上の証として本保証書を2部作成し、保証人はこれに署名し、1部を群馬県に差し入れ、1部を自ら保有する。
年 月 日
(保証人) 所在地
商号又は名称代表者名
印