maneo株式会社匿名組合契約約款
maneo株式会社匿名組合契約約款
第1条(適用範囲)
1 本約款は、お客様(以下「本匿名組合員」といいます。)と、maneo株式会社(以下、「営業者」といいます。)との間における、営業者の金銭の貸付けにかかる事業に対する本匿名組合員の匿名組合出資に関する取り決めを記載するものです。
2 本匿名組合員は、本匿名組合契約に関し、本約款のほか、営業者が定める規則に従うものとします。
3 本約款は、金融商品取引法第37条の3第1項の書面及び同法第37条の4第1項の書面の一部をなすものとします。
第2条(定義)
1 本約款において下記用語は下記に定める意味を有するものとします。
(1) 「本営業」とは、営業者が行う個別の金銭の貸付けに関する事業をいいます。
(2) 「本貸付契約」とは、本営業に関して別紙1に記載する約款により営業者が締結する金銭の貸付契約をいいます。
(3) 「本借入人」とは、本貸付契約の借入人をいいます。
(4) 「営業日」とは、銀行法(昭和56年法律第59号)に従い、日本において銀行の休日として定められた日以外の日をいいます。
(5) 「本匿名組合員出資金」とは、本匿名組合員が本営業のために出資した出資金をいいます。
(6) 「その他匿名組合契約」とは、本営業について、本匿名組合員以外に匿名組合出資を行う者(以下、「その他匿名組合員」といいます。)がある場合に、営業者がその他匿名組合員との間で、出資金額を除き本匿名組合契約と同条件で締結する、一又は複数の匿名組合契約をいいます。
(7) 「その他匿名組合員出資金」とは、その他匿名組合員がその他匿名組合契約に従い、本営業のために出資した出資金の合計金額をいいます。
(8) 「匿名組合員出資金」とは、本匿名組合員出資金及びその他匿名組合出資金の総額をいいます。
(9) 「本匿名組合員出資割合」とは、本匿名組合員出資金の匿名組合員出資金に対する割合をいいます。
(10) 「maneo金利」とは、別紙Aに記載する料率をいいます。
1 本約款において一定の日に言及している場合において、当該日が営業日でない場合には、翌営業日を当該日とします。
2 本約款において一定の日に言及している場合において、当該日が営業日でない場合には、翌営業日を当該日とします。
第3条(匿名組合契約)
1 本匿名組合員は、本約款の定めに従い、本営業のために営業者に対する出資を行い、営業者は本営業から生ずる損益を本匿名組合員に分配するものとします。
2 営業者及び本匿名組合員は、本匿名組合契約が商法(明治32年法律第48号)第2編第4章に定める匿名組合にあたることを確認します。
第4条(リスクの開示)
本匿名組合員は、本匿名組合の申込みにあたり、本匿名組合契約に関する重要事項説明書を熟読し、その内容を理解するものとします。
第5条(本営業の遂行)
1 本約款に規定がある場合を除き、営業者は匿名組合員出資金により、自ら本貸付契約に基づく貸付け、管理、回収その他本営業を行うものとします。
2 本営業は、営業者の判断において行い、営業者は、本営業の遂行につき、本約款に明示的に定める場合を除き、本匿名組合員の同意を要しないものとします。また、本匿名組合員は、本約款に明示的に定める場合を除き、本営業の遂行に一切の関与をすることはできないものとします。本匿名組合員は、訴訟上、訴訟外を問わず、本借入人に対して、直接本貸付契約に基づく貸付金の返済その他の請求又は連絡をしないものとします。
3 本貸付契約に基づく貸付債権その他本営業に基づく一切の財産は、営業者に帰属するものとし、本匿名組合員は、これに対して一切の持分を有しないものとします。
4 営業者は、匿名組合員出資金、本借入人からの元本返済金及び支払利息金を、営業者が行う本営業と同種の他の営業について出資を受けた出資金等と一括して、営業者の固有財産を保管する銀行預金口座とは別の預かりxxとしての銀行預金口座に預金し、分別管理します。営業者は、匿名組合員出資金、本借入人からの元本返済金及び支払利息金その他本営業に係る財産を、本営業と同種の他の営業に関する出資金等と適切に区分して経理します。
第6条(損益の計算及び分配)
1 営業者は、本営業により各計算期間(次項に定義されるものとします。)中に生じた利益及び損失(本条第3項に定義されるものとします。)を、本条の定めに従い、本匿名組合員に分配します。
2 本匿名組合契約の目的上「計算期間」とは、毎月1日(同日を含む。)から毎月
末日(同日を含む。)までの各1ヶ月間とします。
3 「利益及び損失」とは、日本における一般にxx妥当と認められる会計原則(但し、会計上の処理と税法上の処理が異なる場合には、税法上の処理を優先するものとする。)に従い決定された本営業の遂行から生じた利益及び損失を意味し、主として営業者に生じる以下のものから構成されるものとします。
(1) 利益
本貸付契約に基づく本借入人からの支払利息その他の収益(本件貸付契約
に基づく債務の免除に関する債務免除益を含む)
(2) 損失
(i) 営業者が本営業を行うために必要な業務を委託する契約に関する手数料(債権回収受託者(第9条に定義される。)に関する手数料を含みます。)
(ii) その他本営業の実施のために必要となる費用(口座振替手数料及び書面による督促費用を除きます。)
(iii) 本貸付契約にかかる貸付債権の貸倒損失
(iv) 本貸付契約にかかる貸付債権の譲渡損失
(v) 営業者報酬(第7条に定義される)
4 営業者の本営業に係る損益分配の計算について、会計上の損益に、営業者の法人税法上の所得の計算する上で調整が必要な場合(本件営業者の法人税申告期限後に判明したものを含む。)には、会計上の分配すべき損益に以下の調整項目のうち、(ⅰ)については{実効税率/(1-実効税率)}を乗じた金額を減算し、(ⅱ)についてはその金額を加算して分配するものとします。
(ⅰ) 法人税法及び租税特別措置法(以下、「法人税法等」という。)の規定に基づき申告調整を行う項目のうち、交際費、寄附金、その他法人税法等に基づく社外流出項目に係る申告調整すべき金額
(ⅱ) (ⅰ)に規定する社外流出項目以外で法人税等の規定により申告調整すべき金額(「内部留保項目」)
5 利益及び損失の分配の結果、本匿名組合員に分配された損失累計額が本匿名組合員出資金の額を超過する場合においても、本匿名組合員は本匿名組合員出資金の額の範囲内でのみこれを負担するものとします。
6 営業者は、本営業に関し、各計算期間において利益(以下「当期利益」といいます。)が生じた場合には、本匿名組合員に、当期利益に本匿名組合員出資割合を乗じて得られる金額(以下「配当利益」といいます。)を、分配するものとします。但し、以下の区分に従いそれぞれの金額を限度として、前計算期間からの損失がある場合には、当該利益の算定にあたってかかる損失を控除するものとしま
す。なお、以下、「レンダーレート」とは、「本貸付契約に係る年利率(百分率表示)-1.5%」により算出される率をいうものとします。また、下記の算式の計算において、1円未満の端数は切り捨てるものとします。
(i) 遅延損害金が発生しない場合
レンダーレート÷本貸付契約の年利率(百分率表示)×本貸付契約に規定する条件により計算した約定利息の金額×本匿名組合員出資割合
(ii) 遅延損害金及び約定利息が発生する場合
(レンダーレート÷本貸付契約の年利率(百分率表示)×本貸付契約に規定する条件により計算した約定利息の金額+レンダーレート÷(1.5%+レンダーレート)×遅延損害金)×本匿名組合員出資割合
(iii) 遅延損害金のみが発生する場合
レンダーレート÷(1.5%+レンダーレート)×遅延損害金×本匿名組合員出資割合
7 営業者は、各計算期間において損失(以下「当期損失」といいます。)が生じた場合には、本匿名組合員に、当期損失に本匿名組合員出資割合を乗じて得られる金額を分配するものとします。
8 各当事者は、本約款に基づき行われる取引に関し各当事者に課される租税のすべて(本条に基づき本匿名組合員に対して行われる利益の分配に課される税金を含む。)xxx、自らこれを負担するものとします。なお、本匿名組合員は、適用ある税法の規定に従い、本条に基づき本匿名組合員に対して行われる利益の分配に関して課される税金相当額を営業者が源泉徴収することにつき同意するものとします。
9 上記の分配について、1円未満の端数は切り捨てるものとします。
第7条(営業者報酬)
1 営業者は、本営業における各計算期間の末日に、下記金額を取得するものとします(以下「営業者報酬」といいます。)。但し、同時点において営業者報酬に充てるべき現金がない場合には、営業者報酬の支払いは繰り延べられるものとします。
記
遅延損害金が発生しない場合営業者報酬の金額=a-c
a= 本貸付契約に規定する条件により計算した約定利息の金額
b= レンダーレート÷本貸付契約の年利率(百分率表示)×(本貸付契約に規定する条件により計算した約定利息の金額)
c= 各匿名組合員について(b×本匿名組合出資金÷匿名組合出資金)として算出
した金額の合計
遅延損害金及び約定利息が発生する場合営業者報酬の金額=a-c
a= 本貸付契約に規定する条件により計算した約定利息及び遅延損害金の金額
b= レンダーレート÷本貸付契約の年利率(百分率表示)×本貸付契約に規定する条件により計算した約定利息の金額+レンダーレート÷(1.5%+レンダーレート)×遅延損害金
c= 各匿名組合員について(b×本匿名組合出資金÷匿名組合出資金)として算出した金額の合計
遅延損害金のみが発生する場合
営業者報酬の金額=a-c a=遅延損害金の金額
b=レンダーレート÷(1.5%+レンダーレート)×遅延損害金
c= 各匿名組合員について(b×本匿名組合出資金÷匿名組合出資金)として算出した金額の合計
第8条(出資金の返還)
1 営業者は、各計算期間において本借入人から本貸付契約の元本の返済を受領した場合には、本匿名組合員に、当該受取貸付元本額に本匿名組合員出資割合を乗じて得られる金額(以下「返還出資金」といいます。)を出資金の返還として分配するものとします。
2 上記の分配について、1円未満の端数は切り捨てるものとします。
第9条(債権回収の委託)
1 本匿名組合員は、本借入人が、本貸付契約の各約定返済日の翌日(同日を含む。)以後約定返済をしない場合その他営業者が合理的に必要と認める場合には、営業者が当該貸付債権につき債権管理回収業者、弁護士その他の第三者(以下「債権回収受託者」といいます。)にその回収を委託することを、予め承諾するものとします。
2 営業者は、前項の貸付債権の回収委託を行った場合において、当該借入人から金員を回収した場合には、本匿名組合員に対し、回収金から営業者及び債権回収受託者との間で別途定める債権回収受託者に対して支払うべき手数料及び費用並びに営業者に対する営業者報酬を差し引いた残額に、本匿名組合員出資割
合を乗じて得られる金額を、本匿名組合員出資金額に満つるまでは出資金の返還として(以下「債権回収分配金」といいます。)、それを超える部分については配当利益として、分配するものとします。
3 上記の分配について、1円未満の端数は切り捨てるものとします。
第10条(債権譲渡)
1 本匿名組合員は、本貸付契約において、本借入人が、約定返済日の翌々々月の 28日(同日が営業日でない場合にはその翌営業日)経過後も約定返済をしない場合その他営業者が合理的に必要あるものと認める場合には、営業者が当該貸付債権につき第三者に譲渡する場合があることを、予め承諾するものとします。
2 営業者は、前項の債権譲渡を行った場合には、本匿名組合員に対し、譲渡額から債権譲渡に伴う費用及び営業者に対する営業者報酬を差し引いた残額に、本匿名組合員出資割合を乗じて得られる金額を、本匿名組合員出資金額に満つるまでは出資金の返還として(以下「債権譲渡分配金」といいます。)、それを超える部分については配当利益として、分配するものとします。
3 上記の分配について、1円未満の端数は切り捨てるものとします。
第11条(現金の分配)
1 営業者は、本匿名組合員に対して、各計算期間において生じた、配当利益、返還出資金、債権回収分配金及び債権譲渡分配金相当額の現金(以下「当期分配金」といいます。)の分配を行うものとします。なお、当期分配金の金額が、第6条に規定する本件利益の分配金額を超える場合、かかる超過分は、出資金の返還として処理するものとします。ただし、出資金の返還により出資金の全額を返還した場合においても、本契約第15条及び第16条に基づき契約が終了する場合を除き本件契約は存続するものとします。
2 本条第1項による現金の分配は、各計算期間の末日から60日以内に行うものとします。ただし、分配することができる現金の金額が、前項に従って分配すべき金額に満たない場合には、当該分配は繰り延べられるものとし、また、本借入人について本貸付契約に定める期限の利益喪失事由が生じた場合には、その後の貸付債権の回収費用に充当するため営業者は、かかる現金の分配を行わないことができるものとします。
第12条(会計書類及び報告)
1 営業者は、本営業に関連するすべての取引について、一般にxx妥当と認められる会計基準に従い、適切な会計帳簿及び記録を作成し、これを保持するものとします。
2 営業者は、本匿名組合員に対し、各計算期間の末日経過後速やかに、当該計算期間に行った配当利益の分配額等を記載した運用予定表を交付するものとします。
第13条(善管注意義務)
営業者は、関係各法令の規定に従い、本営業を善良なる管理者の注意をもって執り行うものとします。
第14条(表明及び保証)
1 営業者は、本匿名組合員に対し、本匿名組合契約が締結される日において下記の各号に掲げる事項がxxかつ正確であることを表明し保証します。但し、営業者は、下記の各号に掲げる事項のほかは、本営業の成功又は本匿名組合員に対する本匿名組合員出資金の全額の返還を含め、明示又は黙示を問わず、一切の表明又は保証をしません。
(1) 営業者は、日本法に基づき適法に設立され、有効に存続する株式会社であり、自己の財産を所有し、かつ、本匿名組合契約を締結し、本匿名組合契約上の義務を履行するために必要な完全な権利能力及び権利を有していること。
(2) 営業者による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約において企図される取引の実行は、営業者の事業の目的の範囲内の行為であり、営業者は、かかる本匿名組合契約の締結及び履行並びに当該取引の実行につき、関連法令上及び営業者の内部規程において必要とされる一切の手続を履践していること。
(3) 本匿名組合契約は、その締結により、営業者の適法で有効かつ拘束力を有する義務を構成し、その条項に従い執行可能なものであること。
(4) 営業者による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び同契約により企図される取引の実行は、政府機関その他の第三者の許認可、承諾、同意若しくはかかる政府機関その他の第三者に対する通知を必要とするものではなく、かつ、いかなる法令、規則、通達、命令、判決、決定、令状、営業者の定款その他の内部規程、営業者自身が当事者となっている契約又は営業者若しくは営業者の財産に影響を与える第三者との間における契約又は合意に違反し、又は、抵触するものではないこと。
(5) 営業者の財務、経営の状況又は営業者による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行若しくは本匿名組合契約により企図される取引の実行に対し、悪影響を及ぼすようないかなる訴訟、仲裁、調停及び行政手続も係属していないこと。
(6) 営業者は支払不能ではなく、かつ営業者について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他営業者に対し適用ある倒産手続開始の申
立は行われておらず、かかる申立の原因は存在しないこと。
2 本匿名組合員は、営業者に対し、本匿名組合契約の締結の時点において下記の各号に掲げる事項がxxかつ正確であることを表明し保証します。
(1) 本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約において企図される取引の実行は、その権利能力及び行為能力の範囲内の行為であること。
(2) 本匿名組合契約は、その締結により、本匿名組合員の適法で有効かつ拘束力を有する義務を構成し、その条項に従い執行可能なものであること。
(3) 本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約により企図される取引の実行は、政府機関その他の第三者の許認可、承諾、同意又はかかる政府機関その他の第三者に対する通知を必要とするものではなく、かつ、いかなる法令、規則、通達、命令、判決、決定、令状、本匿名組合員の定款その他の内部規程、本匿名組合員自身が当事者となっている契約又は本匿名組合員若しくは本匿名組合員の財産に影響を与える第三者との間における契約又は合意に違反し、又は、抵触するものではないこと。
(4) 本匿名組合員の経済状況又は本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、同契約に規定する各義務の履行若しくは同契約により企図される取引の実行に対し、悪影響を及ぼすようないかなる訴訟、仲裁、調停及び行政手続も係属していないこと。
(5) 本匿名組合員は支払不能ではなく、かつ本匿名組合員について破産手続開始、民事再生手続開始その他本匿名組合員に対し適用ある倒産手続開始の申立は行われておらず、かかる申立の原因は存在しないこと。
(6) 本匿名組合員が本約款の規定に従い、営業者に提出した情報は、xx、正確かつ完全であること。
(7) 営業者に対して行う本匿名組合契約の申込みその他の行為は、当該行為に伴うリスクの調査及び評価をなした後の完全な自己の判断に基づくものであること。
(8) 本匿名組合員が当社に預託した本匿名組合員出資金その他の金員は、自己が所有するものであり、かつ組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号。以後の改正も含む。)第2条4項に規定する「犯罪収益等」でないこと。
(9) 本匿名組合員が、反社会的活動を行う団体もしくはこれらと関連のある団体その他の反社会的勢力に所属している者でないこと。またはそれらに所属していた経歴を有していないこと。
第15条(本匿名組合契約の終了)
1 本匿名組合契約は、本営業に基づく本貸付契約について、本借入人からの受取貸付元本及び支払利息の分配を全て完了した時点をもって本匿名組合契約は終了するものとします。なお、「分配を全て完了した時点」には、次の各場合を含むものとします。
(1) 本借入人について、破産手続開始、民事再生手続開始その他本借入人に適用ある倒産手続開始の決定がなされ、当該手続において、当該貸付債権に関する最後配当(またはこれに類似する手続)を受け、その分配を完了した時点
(2) 本借入人について、本貸付契約に関して、特定調停、私的整理その他債務整理の手続(法的手続であるか否かを問わない。)が開始され、当該手続において示された返済計画について、営業者がその合理的な判断に基づき当該返済計画を承諾し、本借入人より当該返済計画に基づく支払を受け、その分配を完了した時点
(3) 第10条の規定に基づき、営業者が、本貸付契約に基づく本借入人に対する債権を第三者に譲渡し、かかる売却代金の分配を完了した時点
2 営業者又は本匿名組合員が、破産手続開始の決定を受けた場合には、本匿名組合契約は当然に終了するものとします。
3 本匿名組合契約の終了によっても、営業者又は本匿名組合員は、かかる終了のときに既に発生していた債務若しくは責任又はかかる終了の時までに存した当該当事者の作為若しくは不作為に関して事後発生する可能性のある債務若しくは責任を免れるものではなく、また、かかる本匿名組合契約の終了は、当該終了若しくは期間満了の後も本匿名組合契約の規定に従いその効力を保持する旨明示又は黙示に意図された当事者の権利義務について影響を及ぼさないものとします。
第16条(本匿名組合契約の解除)
1 前条の規定にかかわらず、以下のいずれかの事由が発生した場合には、営業者は、本匿名組合員に通知した上で、本匿名組合契約を解除することができるものとします。
(1) 本匿名組合員に対し、民事再生手続、特別清算手続その他適用ある倒産手続(但し破産手続は除く。)の開始決定がなされた場合
(2) 本匿名組合員が重大な法令違反を犯し、営業者が本匿名組合契約の維持に重大な悪影響があると判断した場合
(3) 本営業の継続が不可能若しくは著しく困難となったと営業者が合理的に判断し、営業者が本匿名組合員と協議の上、本営業の終了が決定された場
合
(4) 本匿名組合員について、以下の各号の事由が発生した場合
(a) 本匿名組合契約に基づく金銭の支払義務の履行を10日以上遅滞した場合
(b) 本匿名組合契約に規定したその他の約束又は合意を履行しなかった場合。但し、その治癒が可能である場合には、かかる懈怠又は違反の治癒を求める書面による通知が営業者から本匿名組合員に対して行われた後30日間かかる懈怠又は違反が継続した場合
2 法令上可能な限り、本匿名組合契約について、商法第540条第2項の規定は明示的に排除されるものとし、本匿名組合員は、本匿名組合契約を解除できないものとします。
第17条(本匿名組合契約の終了時の処理)
前条に基づき本匿名組合契約が終了した場合、営業者は、相当と認める方法により本営業を清算し、本匿名組合員に対して、本匿名組合員出資金のうち返還未了額を返還するものとします。但し、営業者は清算に必要な限度で本貸付契約を継続することができるものとします。
第18条(責任財産限定特約、強制執行不申立)
1 営業者による本匿名組合契約に基づく債務の支払は、営業者が本匿名組合契約に基づき取得又は受け入れた財産、その他本営業に関して取得し又は受け入れた財産(以下「責任財産」といいます。)のみを引当として、その範囲内でのみ行われ、営業者の有する他の資産には一切及ばないものとし、本匿名組合員はこれを異議なく承諾するものとします。
2 本匿名組合員は、本匿名組合契約に基づき営業者に対して取得する債権の回収を図るため、営業者のいかなる財産についても差押、仮差押その他の強制執行手続の開始又は保全命令の申立を行わないものとします。
3 本匿名組合員は、第15条第1項による契約終了の時点又は第17条に基づく清算の終了時点において、本匿名組合契約に基づく未払債務が残存する場合には、当該未払債務に係る請求権を当然に放棄したものとみなされることに同意するものとします。
第19条(不保証)
本匿名組合員は、自らの判断と責任において本匿名組合契約に基づく出資を行うものであり、営業者は、本営業の結果について何ら保証しないものとします。
第20条(通知)
1 本匿名組合契約に基づく通知はすべて書面又は電子メールの方法によるものとし、かつ書面による場合は手交又は郵便によって、各当事者の住所又は事務所宛に行われるものとします。なお、変更事項が生じた場合は、本条に基づく相手方への書面による通知により、住所等の変更を行うこととします。
2 本匿名組合員が営業者に届け出た住所又は事務所宛になされた本約款に基づく諸通知が、転居、不在その他本匿名組合員の責めに帰すべき事由により延着し、又は到着しなかった場合においても、通常到達すべき時に到達したものとします。
第21条(譲渡制限)
本匿名組合員は、営業者の事前の書面による承諾無く、本匿名組合契約、本匿名組合契約に係る出資の持分又は匿名組合員としての地位その他本約款に基づく権利又は義務を譲渡し、その他の処分をすることができないものとします。
第22条(秘密保持義務)
営業者及び本匿名組合員は、適用法令、行政官庁の要請ある場合、又は、本匿名組合契約に関連して締結される契約に関して必要とされる場合、会計士、弁護士、および本匿名組合契約において企図される取引について助言を行う者、本匿名組合契約上の各当事者の地位、権利又は義務の譲受を検討する者、その他当事者間で別途合意する場合を除き、本匿名組合契約に基づき、又はこれらに関して知り得た関係当事者に関する情報を第三者に開示せず、かつ、本匿名組合契約の目的以外に使用しないものとします。本条に基づく義務は本匿名組合契約終了後も2年間は存続するものとします。
第23条(修正・変更)
本約款は、法令の変更、監督官庁の指示その他必要が生じた場合には変更されることがあります。本約款が改訂された場合、営業者は遅滞なくそのホームページ上に掲載するものとし、同掲載後に本匿名組合員が本匿名組合契約を行った場合には、その改訂に同意したものとします。
第24条(本匿名組合員の協力)
営業者の本営業の円滑な遂行のため必要な事項については、本匿名組合員はこれに協力するものとします。
第25条(免責事項)
営業者は、次の各号から生じる事由から本匿名組合員に直接又は間接的に生じる一切の損失、損害、費用について免責されるものとします。
(1) 本匿名組合員の口座番号、パスワードその他のセキュリティ事項の悪用
(2) 原因の如何にかかわらず、本匿名組合員、借入人、営業者又は第三者が使用する通信システム、インターネット又はコンピューターシステム(本入札システムを含む)の故障、誤作動又は悪用
(3) 借入人の貸付契約申込に関する虚偽の事実の告知、又は虚偽の文書の行使
第26条(準拠法)
本約款は、日本法を準拠法とし、日本法に従い解釈されるものとします。
第27条(管轄)
両当事者は、本約款に関連する紛争につき、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
別紙1
金銭消費貸借契約約款
第1条(適用範囲)
1 本約款は、会員(以下「借入人」といいます。)と maneo 株式会社(以下「貸付人」といいます。)との間における金銭消費貸借契約に関する取り決めを記載するものです。借入人は、本約款に従って、貸付人との間で、金銭消費貸借契約(以下「本貸付契約」といいます。)を締結いたします。
2 借入人は、本貸付契約に関し、本約款のほか、貸付人が定める規則に従うものとします。
第2条(定義)
本約款において、下記用語は、下記に定める意味を有するものとします。
(1) 「匿名組合員」とは、貸付人に対し、本貸付契約に関する匿名組合出資を行う者又は匿名組合契約の申込みを行う者をいいます。
(2) 「本匿名組合契約」とは、貸付人と匿名組合員との間の匿名組合契約をいいます。
(3) 「匿名組合契約申込条件」とは、匿名組合員が本匿名組合契約の申し込みを行う条件をいいます。
(4) 「入札手続」とは、本貸付契約及び本匿名組合契約の条件の決定のため maneoマーケットが提供する電子取引システムを通じて行う入札手続をいいます。
(5) 「maneo score」とは、借入人が貸付人に対して提供した情報に基づき、貸付人が当該情報の内容を考慮して借入人について設定する数値をいいます。
(6) 「営業日」とは、銀行法(昭和 56 年法律第 590 号)に従い、日本において銀行の休日として定められた日以外の日をいいます。
(7) 「営業時間」とは、午前 9 時から午後 3 時までをいいます。
(8) 「maneo マーケット」とは、貸付人から、本匿名組合契約出資持分の募集の委託を受けた maneo マーケット株式会社をいいます。
(9) 「maneo マーケットホームページ」とは、maneo マーケットが、インターネット上において、本貸付契約に対する匿名組合出資持分の勧誘等を行うために開設するページをいいます。
(10) 「my maneo 登録会員」とは、maneo マーケットホームページ上において、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレスその他の営業者所定の事項を入力し、my maneo ページその他の専用ページにログインするためのユーザーアカウント及びパスワード(以下「my maneo ユーザーアカウント等」といいます。)を付与された者をいいます。
(11) 「my maneo ページ」とは、my maneo 登録会員のために開設される、maneo マーケットホームページ内における当該 my maneo 登録会員専用のページをいいます。
(12) 「my maneo ログイン」とは、maneo マーケットホームページ上において、my maneo ユーザーアカウント等を入力し、my maneo ページその他当該 my maneo登録会員専用のページを閲覧することができる状態にすることをいいます。
(13) 「保証会社」とは、オリックス・クレジット株式会社をいいます。
(14) 「G-loan」とは、保証会社による保証が付された、貸付人及び借入人間の金
銭消費貸借契約をいいます。
第3条(本金銭消費貸借契約の申込み及び成立)
1 貸付人は、借入人から貸付契約の申込みがなされた場合には、貸付人が加盟する信用情報機関に対する借入人の信用情報照会その他あらかじめ貸付人が定める内規に従い審査を行い、貸付人が適当と判断する申込みについて、maneo score を付与したうえ、maneo マーケットに本匿名組合契約出資持分の募集の取扱いを委託するものとし、maneo マーケットはこれに基づき本匿名組合契約出資持分の募集のため入札手続に付するものとします。
2 借入人は入札手続にあたり、my maneo ログインした上、所定のページ上で借入希望金額、借入希望期間(6 ヶ月、9 ヶ月、12 ヶ月、15 ヶ月、18 ヶ月、21 か月、24ヶ月、27 か月、30 カ月、33 か月又は 36 ヶ月のいずれか。)、希望貸付金利(G-loanの場合を除きます。なお、希望貸付金利の上限は借入申込金額に応じて利息制限法の定める上限金利の範囲内とし、その下限は借入希望期間に応じて、6 ヶ月の場合は年 7.0%、9 ヶ月の場合は年 5.5%、12 ヶ月の場合は年 4.5%、15 ヶ月の場合は年 4.0%、18 ヶ月の場合は年 4.0%、21 ヶ月の場合は年 3.5%、24 ヶ月の場合は年 3.5%、27 ヶ月の場合は年 3.0%、30 ヶ月の場合は年 3.0%、33 ヶ月の場合は年 3.0%、36 ヶ月の場合は年 2.85%(いずれも 1 年を 365 日とする日割計算)とします。)、返済方法、G-loan の利用希望の有無等、営業者所定の借入人の借入申込内容及び借入人の PR 内容を選択ないし入力して貸付人に対して申し込み、これらのうち貸付人の定める一定の事項、及び借入人が希望する追加表示事項を maneo マーケットは maneo マーケットホームページ上の入札手続のために設定したページ上に表示するものとします。また、xxxxx xxxxxは、借入人の maneo score を同ページ上に表示します。
3 前項の規定にかかわらず、借入人の借入希望金額又は借入希望期間が maneo scoreが貸付契約について許容する借入金額又は借入期間を超える場合には、本貸付契約の借入金額及び借入期間は、maneo score が許容するものを上限とします。
4 借入人が、G-loan の利用を希望する場合には、貸付人は、保証会社に対して、借入人から提供を受けた又は貸付人が信用情報機関等から取得した借入人の信用情報等を提供するものとし、保証会社は、当該情報に基づいて審査を行った結果を貸付人に対して報告するものとします。
5 前項に基づく保証会社による審査の結果、保証会社から、保証の引き受けをしない旨の連絡を受けた場合には、貸付人は、借入人に対してその旨を通知するものとし、借入人が希望する場合には、第 2 項に基づいて借入人が申し込んだ内容で
(但し、第 3 項による制限の適用を受けます。)、保証会社による保証を付さない金銭消費貸借契約に係る入札手続の開始を、maneo マーケットに対して、依頼するものとします。
6 第 4 項に基づく保証会社による審査の結果、保証会社から、借入人の借入希望金額全額について保証を引き受ける旨の連絡を受けた場合には、貸付人は、G-loanに係る入札手続の開始を、maneo マーケットに対して依頼するものとします。なお、この場合の借入金利は貸付人が決定する金利とし、借入人はかかる決定に対して異議を申し出ることはできません。
7 第 4 項に基づく保証会社による審査の結果、保証会社から、借入人の借入希望金額の一部についてのみ保証を引き受ける旨の連絡を受けた場合には、貸付人は、借入人に対して、保証会社の提示する条件に基づく貸付条件(借入金額、借入期
間、借入金利その他の条件)を通知するものとし、借入人は当該貸付条件に応諾するか否かを決定するものとします。貸付人は、借入人が、当該貸付条件に応諾する場合には、G-loan に係る入札手続の開始を、当該貸付条件に応諾しない場合には、第 2 項に基づいて借入人が申し込んだ内容で(但し、第 3 項による制限の適用を受けます。)、保証会社による保証を付さない金銭消費貸借契約に係る入札手続の開始を、maneo マーケットに対して依頼するものとします。
8 匿名組合員は、my maneo ログインした上で、前各項により表示された借入人の情報に対し、本貸付契約に対して匿名組合員が希望する出資金額、運用金利(G-loanの場合を除きます。)、その他の本匿名組合契約申込条件を maneo マーケットホームページ上の入札手続のために設定したページから入力することにより本匿名組合契約の申込みを行うものとします。
9 maneo マーケットの定める入札手続規則に従い、匿名組合員の本匿名組合契約申込条件が借入人の借入申込条件と合致し、かつその内容を貸付人が承認し、その旨の通知を借入人及び匿名組合員にした場合には、本貸付契約及び本匿名組合契約が成立したものとします。
10 貸付人は、借入人との間で本貸付契約が成立した場合、金銭消費貸借契約書及び必要書面(G-loan の場合における保証会社に対する保証委託契約書も含みます。)をあわせて、借入人に電磁的に送付し、借入人は、同契約書等に署名、押印の上、必要部数を貸付人に送付するものとします。
11 貸付人は、借入人から署名・押印された金銭消費貸借契約書の返送を受けた後、借入人の指定する口座に貸付金を振り込むものとします。
12 前各項に定めるほか、入札手続は、別紙1の入札手続規則に従うものとします。
第4条(利息)
借入人は、貸付人に対し、入札手続の結果決定される借入利率(G-loanの場合には、貸付人及び借入人の合意する借入利率)により、貸付金に対する利息を支払うものとします。
第5条 (遅延損害金)
借入人の債務につき期限を経過した場合又は期限の利益を喪失した場合、期限又は期限の利益喪失日の翌日から支払済みに至るまで、弁済すべき金額につき、年 14.5%(1年365日の日割計算)の割合による遅延損害金が発生するものとし、借入人は、貸付人に対し、当該遅延損害金を、直ちに支払うものとします。ただし、借入人が期限の利益を喪失した場合を除き、期限日の直後に到来する毎月13日(同日が営業日でない場合にはその翌営業日)(以下「第一引落日」といいます。)までに約定の返済が行われた場合には、期限日の翌日から返済日までの間の遅延損害金の請求は行わないものとします。また、第一引落日までに延滞した金額が支払われない場合で、期限日の直後に到来する毎月28日(同日が営業日でない場合にはその翌営業日)までに約定の返済が行われた場合には、第一引落日の翌日から返済日までの間の遅延損害金の請求は行わないものとします。
なお、翌々々月の28日(同日が営業日でない場合にはその翌営業日)の翌日までに
第13条に規定する債権譲渡がなされない場合には、以後は遅延損害金を加算しないものとします。
第6条(返済方法)
1 借入人の元利金の支払いは、貸付人が作成する返済予定表に基づく元利金の返済金を、別途貸付人が指定する方法により行うものとします。なお、返済日は貸付人の口座に入金された日(営業時間内に限ります。)とし、返済にかかる費用は借入人の負担とします。
2 借入人の債務につき期限を経過した場合、借入人の当該遅滞分の返済は、別途貸付人が指定する方法により、期限日後の毎月 13 日及び毎月 28 日になされるものとし、当該期日以外の返済については第 8 条の規定を適用いたします。
第7条(期限の利益喪失事由)
以下のいずれかの事由が発生した場合、借入人は、同事由発生の日が前月28日(同日を含みます。)から当月15日(同日を含みません。)までの場合には当月15日の到来により、同事由発生の日が当月15日(同日を含みます。)から当月28日(同日を含みません。)の場合には当月28日の到来により、当然に、期限の利益を喪失するものとし、債務の全額を直ちに弁済するものとします。
(1) 借入人が、本貸付契約の元利金の支払債務の全部又は一部の履行を、約定返済日の翌々月の 28 日の到来時点まで遅滞した場合
(2) 借入人につき、支払の停止、借入人が振り出し、若しくは引き受けた手形の不渡り、手形交換所の取引停止処分、租税公課を滞納したことによる督促手続又は破産手続、民事再生手続、特定調停若しくはこれらに類似する倒産処理手続(将来制定されるものを含む。)の開始の申立があった場合、又は借入人が支払不能若しくは債務超過に陥った場合
(3) 借入人につき仮差押、保全差押、仮処分、滞納処分、差押、競売手続の開始又は公売手続の開始があった場合
(4) その他債権保全を必要とする重大な事由が生じたと貸付人が合理的に判断した場合
第8条(期限前弁済)
借入人は、期限前に返済することはできないものとします。なお、期限前に弁済がなされた場合、返済日に入金があったものとして、直近の返済日における返済からxx充当するものとします。
第9条(借入人の承諾事項)
借入人は、貸付人に対し、下記の事項を承諾するものとします。
(1) maneo マーケットホームページ上に、借入人が希望する条件、過去の借入履歴、直近の借入に関する借入金額、返済期間、金利及び履行遅滞の回数、貸付人の審査結果を表示すること
第10条 (個人信用情報の取扱に関する同意)
1 借入人は、本貸付契約に際し、貸付人が、借入人の返済能力に関する情報(以下
「信用情報」といいます。)の提供を信用情報機関に依頼することについて同意するものとします。
2 借入人は、貸付人が、本貸付契約に係る信用情報を提供することについて、同意するものとします。
3 借入人は、前項に従い信用情報機関に提供された信用情報が、当該信用情報機関に加盟する他の貸金業者に提供され、返済能力の調査に利用されることについて、同意するものとします。
4 借入人は、第 2 項に従い信用情報機関に提供された信用情報が、他の信用情報機関の依頼に応じ、当該他の信用情報機関に加盟する貸金業者に提供され、返済能力の調査に利用されることについて同意するものとします。
5 借入人が G-loan の利用を希望する場合において、貸付人が、保証会社に対して、本貸付契約に係る信用情報その他の個人情報を提供することについて、同意するものとします。
第11条(個人情報の利用目的について)
借入人は、貸付人が、借入人の個人情報について次の利用目的の範囲内で適正に利用することに同意するものとします。
(1) 返済能力の調査のため
(2) 貸付人の与信並びに与信後の権利の保存、管理、変更及び権利行使のため
(3) 借入人の本籍地に関する情報については、債務者確認及び所在確認のため
(4) 貸付人の与信後の権利に関する債権譲渡等の処分及び担保差入その他の取引のため
(5) 貸付人の与信にかかる商品及びサービスのご案内のため
(6) 貸付人内部における市場調査及び分析並びに金融商品及びサービスの研究及び開発のため
第12条(債権回収の委託)
借入人は、本貸付契約の各約定返済日の翌日(同日を含みます。)以後約定返済をしない場合その他貸付人が合理的に必要と認める場合には、貸付人が借入人に対する貸付債権につき債権管理回収業者、弁護士その他の第三者にその回収を委託する場合があることを、予め承諾するものとします。
第13条(債権譲渡等)
1 借入人は、借入人が、約定返済日の翌々々月の 28 日(同日が営業日でない場合にはその翌営業日)経過後も約定返済をしない場合その他貸付人が合理的に必要あるものと認める場合(但し、G-loan の場合には、保証会社につき破産手続開始決定、民事再生手続開始決定、会社更生手続開始決定その他保証会社に適用ある倒産手続開始決定がなされた場合、その他保証会社による保証履行の全部又は一部が不能であると営業者が合理的に判断した場合に限ります。)には、貸付人が借
入人に対する貸付債権を第三者に譲渡する場合があることを予め承諾するとともに、貸付人の要請により貸付債権の譲渡等についての承諾書に合理的な範囲で署名又は記名・捺印するものとします。
2 借入人は、貸付人が、前項に必要な範囲で、債権の譲受人に対し、借入人の個人情報を提供する場合があることを、予め承諾するものとします。
3 借入人は、本貸付契約に基づき発生する権利を、貸付人の事前の書面による同意を得ることなく、譲渡し又はこれにつき担保権を設定する等一切の処分をしてはならないものとします。また、借入人は、貸付人の事前の書面による同意を得ることなく、本貸付契約に基づく債務を第三者に引き受けさせてはならないものとします。
第14条 (通知)
本貸付契約の当事者に対する通知その他の連絡は、全て書面、電子メール又はホームページ上の表示の方法によるものとし、書面による場合は、別途指定する宛先に持参するか、又は内容証明郵便、書留郵便、一般に認知されたメール便・宅配便若しくはファクシミリにて送付するものとします。
第15条 (届出事項の変更)
1 氏名、住所その他届出事項に変更があった場合には、借入人は、直ちに書面又はホームページ上の入力によって貸付人に対して届出をするものとします。
2 前項の届出を怠ったために、貸付人からなされた通知又は送付された書類等が延着し又は到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなすものとします。
第16条(修正・変更)
本約款は、法令の変更、監督官庁の指示その他必要が生じた場合には変更されることがあります。本約款が改訂された場合、貸付人は遅滞なくホームページ上に掲載するものとし、同掲載後に借入人が本貸付契約を締結した場合には、その改訂に同意したものとします。
第17条(免責事項)
貸付人は、次の各号から生じる事由から、借入人に直接又は間接的に生じる一切の損失、損害、費用について免責されるものとします。
(1) 借入人のパスワードその他のセキュリティ事項の悪用
(2) 原因の如何にかかわらず、匿名組合員、借入人、貸付人又は第三者が使用する通信システム、インターネット又はコンピューターシステム(本入札システムを含む)の故障、誤作動又は悪用
(3) 借入人の貸付契約申込に関する虚偽の事実の告知、又は虚偽の文書の行使第18条 (準拠法)
本約款及び本貸付契約は日本法に準拠し、これに従って解釈されるものとします。
第19条(裁判管轄)
本約款及び個別の本貸付契約に起因し又は関連する一切の事項につき、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
別紙2
入札手続規則
第1条(総則)
本規則は、maneo株式会社(以下「貸主」といいます。)に対して貸付契約の申込みを行う者(以下「借入申込人」といいます。)の希望する借入金額や借入利率等の借入条件と、当該貸付契約に関し匿名組合出資により貸主に対して資金提供を希望する者(以下「出資者」といいます。)の希望する出資条件とを合致させるために行う入札手続(以下「本入札手続」といいます。)に対して適用します。
第2条(入札開始の条件)
1 本入札手続の開始は、借入申込人の借入申込みに対し、あらかじめ貸主が定める内規に従い審査を行い、貸主が当該借入申込みを適当と判断し、その旨を借入人に通知したこと(以下「借入内諾」といいます。)を条件とします。
2 前項の規定にかかわらず、借入申込人が、次条第1項に定める借入申込みの手続において、オリックス・クレジット株式会社(以下「保証会社」といいます。)による保証が付された金銭消費貸借契約(以下「G-loan」といいます。)の利用を希望する旨申し出た場合には、借入内諾後、貸主が別途定める金銭消費貸借契約約款第 3条に定める手続に従い、貸主がmaneoマーケット株式会社(以下「maneoマーケット」といいます。)に入札手続の開始を依頼した時に、本入札手続が開始されるものとします。
第3条(入札情報)
1 借入申込人は本入札手続にあたり、貸主及びmaneoマーケットがインターネット上に共同で開設するホームページ(以下「本ホームページ」といいます。)に借入申込人のmy maneoユーザーアカウント等を入力してログインした上で、所定のページ上において借入申込金額、借入希望期間(6ヶ月、12ヶ月、18ヶ月、24ヶ月又は36ヶ月のいずれか。)、希望借入金利(ただし、その上限は借入申込金額に応じて利息制限法の定める上限金利の範囲内とし、その下限は借入希望期間に応じて、6ヶ月の場合は年7.0%、9ヶ月の場合は年5.5%、12ヶ月の場合は年4.5%、15ヶ月の場合は年 4.0%、18ヶ月の場合は年4.0%、21ヶ月の場合は年3.5%、24ヶ月の場合は年3.5%、 27ヶ月の場合は年3.0%、30ヶ月の場合は年3.0%、33ヶ月の場合は年3.0%、36ヶ月の場合は年2.85%(いずれも1年を365日とする日割計算)とします。)、返済方法、 G-loanの利用希望の有無等、営業者所定の借入申込人の借入申込内容(以下「基本情報」といいます。)及び借入申込人のPR内容(以下「PR情報」といいます。)を
選択ないし入力し、これらのうち、貸主の定める一定の事項及び借入申込人が希望する追加表示事項(以下、これらを「借入人入札情報」と総称します。)を本ホームページ上の本入札手続のために設定したページ(以下「本オークションページ」といいます。)に表示します。なお、借入申込人は借入人入札情報に自己を特定する情報を表示する義務を負わないものとしますが、かかる情報を表示した場合でも、貸主及びmaneoマーケットはこれを削除する義務を負わないものとします。
2 貸主は、借入申込人のmaneo scoreを本オークションページ上に表示するものとします。
3 第1項の規定にかかわらず、借入申込人の借入申込金額又は借入希望期間が、maneo scoreが貸付契約について許容する借入金額又は借入期間を超える場合には、貸付契約の借入申込みの借入金額及び借入期間は、maneo scoreが許容するものを上限とします。また、貸付契約の金利は、本入札手続を通じて第7条に基づいて決定されるものとします。
4 前項の規定は、G-loanに係る本入札手続には適用されないものとします。
第4条(入札期間等)
1 借入申込人は、入札手続にあたり、1日、3日、7日、10日又は14日の入札期間を選択するものとします。
2 借入申込人は、入札期間に加え、早期入札終了の希望の有無を選択するものとします。借入申込人が早期入札終了を希望した場合には、入札期間の終了前であっても、借入申込人の借入希望金額に相当する金額の出資を行う出資者が出資申込みを行った時点で直ちに本入札手続を終了するものとします。
3 借入申込人は、本入札手続にあたり、最低借入金額を表示することができるものとします。借入申込人が最低借入金額を表示した場合には、入札期間の終了時点において、最低借入金額に相当する金額について出資者が出資申込みを行った場合には、借入申込人の借入申込金額は、最低借入金額に当然に減縮されるものとします。
4 第1項乃至第3項の規定は、G-loanに係る本入札手続には適用されないものとします。 G-loanに係る本入札手続の場合には、入札期間は14日間とし、当該入札期間の終了前であっても、借入申込人の借入希望金額に相当する金額の出資を行う出資者が出資申込みを行った時点で直ちに本入札手続を終了するものとします。G-loanに係る本入札手続において、入札期間の終了時までに、出資者による出資申込みの総額が借入申込人の借入希望金額に達しなかった場合には、入札は成立しないものとします。
5 本規則により、入札期間内に入札が成立しなかった場合には、借入申込人の貸主に対する借入申込みは当然に拒絶されたものとします。
6 前項の場合、借入申込人は、貸付契約成立予定日が、借入内諾の日から60日以内で
あれば、第2条による貸主による審査を経ることなく、再度本入札手続(G-loanに係る本入札手続を除きます。)を開始することができるものとします。
第5条(出資者による応札)
1 出資者は、借入人入札情報及びmaneo scoreを考慮の上、貸付契約の貸付金の出資を行おうとする場合には、希望出資額及び出資をする場合の希望運用金利(G-loanに係る本入札手続の場合を除きます。)を、本ホームページに出資者のmy maneoユーザーアカウント等を入力してログインした上で、本オークションページ上から入力し、応札するものとします。かかる希望運用金利は、借入申込人の希望借入金利から1.5%を控除した利率を上限として、0.05%単位で設定するものとします。
2 入札単位は1万円とし、出資者の出資可能金額の範囲は上限を20万円(G-loanに係る本入札手続の場合は50万円とします。)、下限を1万円とします。
3 本入札手続中、本オークションページ上に、応札者の出資希望額が借入申込人の借入申込金額に満たない場合には、借入申込人の希望借入金利から1.5%を控除した利率を、また、応札者の出資希望額が借入申込人の借入申込金額以上の場合には、当該時点において入札期間が終了した場合に第7条の規定に基づいて決定されるべき借入金利から0.05%を控除した金利を、入札可能最高金利として表示するものとし、出資者は、入札にあたり、当該入札可能最高金利以下の希望運用金利を設定するものとします。
4 本入札手続中、出資者は、本入札手続に関して既に応札している場合であっても、
①希望出資額を増額する、②希望運用金利を下げる、③希望出資額を増額しかつ希望運用金利を下げる、という条件変更の内いずれかの変更をする場合に限り、再度の入札を行うことができるものとします(以下「再度の入札」といいます。)。G-loanに係る本入札手続においては、出資者は、①の変更に基づく再度の入札に限り、行うことができるものとします。
5 出資者が入力した希望出資条件のうち希望運用金利については、次条の規定に基づいて入札が成立しなかった出資者に係るものを除いて、入札期間の終了時点まで借入申込人又は他の出資者に開示されないものとします。
6 第3項及び第5項の規定は、G-loanに係る本入札手続には適用されないものとします。
第6条(入札の成立、応札の優务)
1 入札期間の終了時点で、単独で借入申込人の借入申込金額に相当する金額を出資する複数の出資者による入札がある場合には、最も低い希望運用金利を条件とした出資者との間で入札が成立したものとします。また、当該複数の出資者の希望運用金利の条件が同一の場合には、先に応札した出資者との間で入札が成立したものとします。
2 入札期間の終了時点で、単独で借入申込人の借入申込金額に相当する金額を出資する出資者がない場合において、2名以上の出資者の出資額の合算額が借入申込人の借入申込金額を超過する場合には、借入申込金額は、当該複数の出資者のうち、最も低い希望運用金利を条件とした出資者との間で、同人が出資する金額をもってまず充当し、以下借入申込金額に充つるまで、xx低い希望運用金利を条件とした出資者による出資金額を充当し、かかる充当された出資者が、充当された金額の範囲で入札が成立したものとします。また、この場合に、当該複数の出資者のうち希望運用金利の条件が同一の者がある場合には、借入申込金額は、先に応札した出資者の出資額をまず充当し、残額を次に応札した出資者の出資額を充当するものとします。
3 前項の場合において、出資者は、同一の貸付契約に対して複数の匿名組合契約が成立することを承認するものとします。
4 前各項の規定は、借入申込人が最低借入金額を表示した場合に、入札期間の終了時 点で最低借入金額以上の出資を行う出資者が存在する場合に準用するものとします。
5 前各項にかかわらず、借入申込人が早期入札終了を希望する場合には、借入申込金額に相当する金額を出資する出資者が応札した時点をもって入札期間の終了時点とし、本条を適用するものとします。
6 前各項の規定は、G-loanに係る本入札手続には適用されないものとします。G-loanに係る本入札手続の場合には、先に応札した出資者との間で入札が成立するものとします。
第7条(借入金利の決定)
前条に基づいて入札が成立した場合における、貸主の借入申込人に対する貸付の借入金利は、以下のとおりとします。なお、本条の規定は、G-loanに係る本入札手続には適用されないものとします。
1 入札期間の終了時点において、応札した出資者からの出資額の合算額が、借入申込人の借入申込金額以下である場合
借入申込人の希望借入金利
2 入札期間の終了時点において、応札した出資者からの出資額の合算額が、借入申込人の借入申込金額を超える場合で、下記3に該当しない場合
ⅰ)応札した出資者中、再度の入札を行う前の時点において入札期間が終了したと仮定すれば前条に基づいて落札することが可能であった出資者が、当初の入札よりも希望運用金利を下げて再度の入札を行ったことにより、当該再度の入札に関しては前条に基づいて落札することができた一方で、当該出資者の当初の入札に関しては前条に基づいて落札することができなくなった場合
当該再度の入札が行われる前の時点で入札期間が終了したと仮定した場合に、本条の規定に基づき決定される借入金利に1.5%を加えた金利
ⅱ)応札した出資者中、前条に基づいて落札することができなかった出資者のうち最も低い希望運用金利を条件とした出資者の提示した希望運用金利(以下「非落札金利」といいます。)が、前条に基づいて落札することができた出資者のうち最も高い希望運用金利を条件とした出資者の提示した希望運用金利と同一である場合
非落札金利に1.5%を加えた金利
ⅲ)上記ⅰ及びⅱのいずれにも該当しない場合非落札金利に1.45%を加えた金利
3 入札期間の終了時点において、応札した出資者からの出資額の合算額が、借入申込人の借入申込金額を超える場合で、落札した出資者中、希望出資額全額について落札することができなかった者(以下「一部落札者」といいます。)がある場合
一部落札者が提示した希望運用金利に1.5%を加えた金利
第8条(借入人による撤回)
1 借入申込人は、入札の成立に至るまで、本オークションページ上にその旨入力することによって、何時でも本入札手続を取りやめることができます。
2 借入申込人は、本入札手続中、既に表示した借入人入札情報のうちのPR情報につき、自己の趣味や嗜好等に係る自己PR情報の記載については自由に付加・修正・削除等の変更を行うことができるものとし、借入の資金使途等に係る入札PR情報の記載については記載を付加する変更のみを行うことができるものとします。
3 借入申込人が表示した借入人入札情報に誤り、不正確な点がある場合には、借入申込人は直ちに本入札手続を取りやめる義務を負うものとします。
第9条(出資者による撤回)
出資者は、本入札手続に応札した場合には、これを一切撤回することはできないものとします。
第10条(出資者の質問及び直接接触の禁止)
1 出資者は、借入人入札情報及びmaneo scoreに加え、借入申込人に対して、本オークションページを通じて質問(以下「出資者質問」といいます。)をすることができるものとします。但し、かかる出資者質問の内容は、当該出資者及び借入申込人しか閲覧できないものとします。
2 貸主は、出資者質問があった場合には借入申込人に通知するものとし、借入申込人は、出資者質問に対して回答する場合には、回答内容を一般に公開するか否かを決定した上で、同ページに入力する方法により貸主に通知するものとします。貸主は、借入申込人の回答内容を、公開希望の有無に応じて、本オークションページ上に表
示させることにより、出資者に知らしめるものとします。
3 出資者は、出資者質問の方法によるほか、借入申込人に対して直接接触することはできないものとします。
第11条(貸主による入札手続の中止)
1 入札が成立し、その結果を貸主が確認し適当と認める場合には、貸主は借入申込人及び出資者に対し、貸付契約の成立及び匿名組合契約の成立を通知するものとします。いかなる場合においても、貸主のその旨の通知無く、これらの契約は成立しないものとします。
2 借入人入札情報に虚偽の情報又は出資者の出資判断に誤解を及ぼす不正確な情報が含まれると判断する場合、又は第三者の名誉毀損行為、知的所有権の侵害行為、猥褻物の陳列行為に該当する等、違法、公序良俗違反その他の理由によりこれに基づき本入札手続を行うことが適当ではないと判断する場合には、貸主は直ちに本入札手続を中止し、又は、既に成立した入札手続を取り消すことができるものとします。
3 貸主は、その他本入札手続が本規則に反すると判断する場合には、貸主は、本入札手続を中止し、又は、既に成立した入札手続を取り消すことができるものとします。