Contract
ぜひ、ご一読の上、加入契約書とともに大切に保存ください。
ワ イ ワ イ ひ か り イ ン タ ー ネ ッ ト 接 続 サ ー ビ ス 契 約 約 款
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、この有線テレビジョン放送施設(放送法(昭和25年法律第132号)第126条第2項に規定する業務に用いられる電気通信設備及びこれに接続される受信設備をいう。)の線路(有線電気通信法(昭和28年法律第96号〉第2条第2項に規定する有線電気通信設備であって、他の電気通信事業者により提供されるものを除く。)と同一の線路を使用する電気通信回線設備を用いるインターネット接続サービス契約約款(以下「約款」といいます。)、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第31条第1項の規定に基づき届け出たインターネット接続サービスに係る料金表(以下「料金表」といいます。)並びに当社が別に定める電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第21条の2に規定する事項及び事業法施行規則第19条の2各号に掲げる料金により、インターネット接続サービスを提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(用語の定義)
第3条 約款では、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1.電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2.電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通 信の用に供すること |
3.電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
4.電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 |
5.インターネット サービス | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより 符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス |
6,インターネット接続サービス取扱所 | 1.インターネット接続サービスに関する業務を行う当社の事業所 2.当社の委託によりインターネット接続サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
7.契約 | 当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約 |
8.契約者 | 当社と契約を締結している者 |
9.契約者回線 | 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線で次に示すもの 1.光ケーブルを用い端末接続装置に接続されるもの 2.契約者回線の最終接続において同軸ケーブルを用い端末接続装置に接続されるもの |
10.端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物 内であるもの |
11.端末接続装置 | 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備 |
12.自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
13.自営電気通信設備 | 第1種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
14.相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 |
15.技術基準 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準 |
16.消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 契約
(インターネット接続サービスの品目)
第4条 契約には、料金表に規定する品目があります。
2. 集合住宅の一部または、契約者が指定した場所内の建物又は工作物への契約者回線と端末接続装置に光ケーブルが使用できない場合、同軸ケーブルを用いサービスの提供を行うため、品目の選択に制約があります。
(契約の単位)
第5条 当社は、契約者回線1回線ごとに一の契約を締結します。この場合、契約者は一の契約につき1人に限ります。
(契約者回線の終端)
第6条 当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、端末接続装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2.当社は、前項の設備場所を定めるときは、契約者と協議します。
3.装置は当社からの貸代品となります。過失による破損、紛失があった場合、装置の損害金が発生します。
4.無線LAN内蔵の装置を設置した場合、設置部屋内での利用を基本とします。また、次に挙げる理由により無線LAN通信に支障を与える場合があります。
(1)他の無線機器からの信号により電波障害及び電波干渉等
(2)電気製品及び特殊医療機器等からの電波波等の発生による電波障害及び電波干渉等 (3)遮蔽物による電波障害等
(4)無線LANの終端に接続される自営端末設備及び自営電気通信設備の故障
(契約申込みの方法)
第7条 契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の加人契約書を当社又は、契約事務を行うインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
(1)料金表に定めるインターネット接続サービスの品目 (2)契約者回線の終端とする場所
(3)その他インターネット接続サービスの内容を特定するために必要な事項
(契約申込みの承諾)
第8条 当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順に従って承諾します。ただし、当社は、当社の義務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。
2.当社は、前項の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。 3.当社は、第1項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)契約者回線を設置し、又は保守をすることが技術上著しく困難なとき。
(2)契約の申込みをした者がインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(3)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(インターネット接続サービスの品目の変更)
第9条 契約者は、料金表に規定するインターネット接続サービスの品目の変更の請求をすることができます。 2.前項の請求の方法及びその承諾については、第4条(インターネット接続の品目)と第7条(契約申込みの方法)及び前条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者回線の移転)
第10条 契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。
2.契約者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更又は制限がある場合があります。
3.当社は、第1項の請求があったときは、第8条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
4.第1項の変更に必要な工事は、当社又は当社が指定した者が行います。
(インターネット接続サービスの利用の休止及び再開)
第11条 契約者は、インターネット接続サービスの利用を一定期間休止(以下「休止期間」といいます)ができるもの とします。ただし、契約者の申し出に対し当社の承認が必要となります。又、当社に再開日を申し出ることにより インターネット接続サービスを再開できるものとします。尚、再開に要する費用は契約者が負担するものとします。
2.前項の休止期間は、1ヶ月単位、最長1年間とし、休止の承認を得た契約者は、休止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月までの期間、休止管理費用として別表料金表に定める休止管理費用を当社に支払うものとします。ただし、利用料金との重複はないものとし、利用料金及びオプションサービス料金の日割りによる精算はいたしません。尚、当社が契約者に貸与している電気通信設備は一時的に返還することとします。
3.休止管理費用を2ヶ月間滞納した場合は自動的に契約の解除となり、インターネット接続サービス以外の提供が無い場合、引き込み線の撤去を行うものとします。
4.休止期間を過ぎますと、その後は再開又は契約の解除手続きをとらせていただきます。
5.持ち家、賃貸に関わらず引き込み工事を行った契約者は、当社が定める期日までに、料金表の定めにより休止に伴う費用を支払っていただきます。なお、ワイワイxxx(S含む)は休止が出来ません。
(その他の契約内容の変更)
第12条 当社は、契約者から請求があったときは、第7条(契約申込みの方法)第3号に規定する契約内容の変更を行います。
2.前項の請求があったときは、当社は、第8条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(譲渡の禁止)
第13条 契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。
(契約者が行う契約の解約)
第14条 契約者は、加入契約を解約しようとする場合、解約を希望する10日以上前に当社に通知していただきます。
2.前項による解約の場合、当社は、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。また、保安器から端末接続装置までの配線の所有は契約者に帰属します。
3.持ち家、賃貸に関わらず引き込み工事を行った契約者は、当社が定める期日までに、料金表の定めにより解約料金を支払っていただきます。尚、第15条(当社が行う契約の解除)についても、この規定に準じて取り扱います。
(当社が行う契約の解除)
第15条 当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
(1)第21条(利用停止又は電磁的記録の削除)の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2)第21条(利用停止又は電磁的記録の削除)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前号の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
(3)電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続ができないとき。
2.当社は契約者において次のような義務違反あるいは違法行為があったと認められる場合は、契約者の届け出た住所に宛てて通知を発した場合、当該通知が契約者の都合により届かない場合でも、通常到達すべき時に到達したものとみなし、契約者と締結した加人契約を解除することができるものとします。尚、解除の際、契約者は、当社が契約の解除を催告した日の属する月までの利用料を含んだ未払いの料金(以下未納料金という)を支払う義務を負います。
(1)基本利用料の支払延滞
(2)契約者宅以外の場所で機器を接続してサービス等の送受信を受けた場合
(3)当社が貸与した機器以外の受信端末設備を接続してサービス等の送受信を受けた場合 (4)当社が提供する機器の分解もしくは、改造を行った場合
(5)法令に反して当社のサービスを第三者に提供した場合
(6)契約者の故意又は過失により当社の施設に損害を与えた場合 (7)著作xxに違反して当社の放送サービスを使用した場合
(8)契約者が差し押えを受け若しくは当社において受けるおそれがあると判断した場合 (9)その他、加入契約の維持が困難であると当社が判断した場合
3.当社は、第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。また、保安器から端末接続装置までの配線の所有は契約者に帰属します。
4.当社は、契約の解除の際、契約者へ貸与している機器の返却がない場合は、貸与品の機器損金及び最低利用期間により解約料金が発生する場合は、別表「6.解約料金」に示す解約料金を契約者に請求します。
(初期契約解除制度)
第 16 条 インターネット接続サービスが開始された後に利用開始通知書が加入者へ届いた日より8日間(受領日含)以内に書面による契約解除を申し出る事により契約解除を行う事ができます。
2 本制度を適用した場合の利用料金は利用開始日から解除日までを日割り計算で当社に支払うものとします。
3 契約に伴い発生した工事費用は別表「11.初期契約解除制度適用時の工事料金請求額」に示す額を電気通信事業法に規定する上限額の範囲内で現に発生した費用を、当社の指定する方法にて支払うものとします。
4 放送サービス(ワイワイxxxテレビ)と併せてご契約の場合、工事費用の中で共通部分と「放送サービス」に関する部分は、放送法の規定に従い、現に発生した費用を当社の指定する方法にて支払うものとします。
5 法人契約はこの限りではありません。
第3章 付加機能
(付加機能の提供等)
第17条 当社は、契約者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。
第4章 回線相互接続
(回線相互接続の請求)
第18条 契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
2.当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。
(回線相互接続の変更・廃止)
第19条 契約者は、前条の回線相互接続を変更・廃止しようとするときは、その旨を当社に通知していただきます。
2.前条(回線相互接続の請求)の規定は、回線相互接続の変更について準用します。
第5章 利用中止及び利用停止
(利用中止)
第20条 当社は、次の場合には、インターネット接続サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第22条(利用の制限)の規定によりインターネット接続サービスの利用を中止するとき。 2.前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その料金表に定めるところに
よりその付加機能の利用を中止することがあります。
3.前2項の規定により、インターネット接続サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用停止又は電磁的記録の削除)
第21条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間(そのインターネット接続サービスの基本料金その他の債務(この約款により支払いを要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その基本料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのインターネット接続サービスの利用を停止することがあります。尚、当該利用停止により、当社は契約者に対しなんらの責任をも負担しないこと、第24条(利用料等の支払義務)第2項の場合を除き、当該停止期間中における契約者の当社に支払うべき料金等が免除又
は減額されないことを契約者は承認するものとします。
(1)基本料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。(支払期日を経過した後、当社が指定する方法により支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。)
(2)契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。 (3)第47条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4)事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5)事業法又は事業法施行規制に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(6)他人の著作権その他の権利を侵害する、他人に不利益をもたらす情報を漏洩する、誹謗、中傷等の他人の名誉を害する、法令に違反する、又は猥褻な内容の電磁的記録を公然と公開する等の公序良俗に反する行為を行ったとき。
(7)前各号のほか、この約款に違反する行為、インターネット接続サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
2.当社は、前項の規定により、インターネット接続サービスの利用停止をするとき又は電磁的記録の削除をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
第6章 利用の制限
(利用の制限)
第22条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容 とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、インターネット接続サービスの利用を制限することがあります。 2.通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3.インターネット接続サービスの利用者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
4.当社は、契約者が意図しないところで、当社のメールサーバー以外に直接送信されるメールを制限し、迷惑メールの送信や個人情報の流出を防ぐ措置をします。
第7章 料金等
第1節 料金及び通信速度
(利用の適用)
第23条 当社が提供するインターネット接続サービスの料金は、基本利用料、オプションサービス使用料、手続きに関する料金及び工事に関する費用とし、料金表(料金表及び当社が別に定める事業法施行規則第18条の2各号に掲げる料金をいいます。以下同じとします。)に定めるところによります。
2.インターネットサービスはベストエフォート型サービスです。カタログ数値は最大速度となり、値はお客様宅内に設置する回線終端から当社設備までの間における技術規格上の最大値であり、お客様宅内での実使用速度を示すものではありません。通信サービス利用時の速度は、お客様のご利用環境・回線のトラフィック状況等により大幅に低下する場合があります。
3.料金の支払い方法は、当社が別に定めるところによります。第2節 料金の支払義務
(利用料等の支払義務)
第24条 契約者はその契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日(付加機能の提供については、その提供を開始した日)から起算して、契約の解約があった日(付加機能の廃止については、その廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解約又は廃止があった日が同一の日である場合は1日間とします。)について、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払いを要します。
2.前項の期間において、利用の一時中断等によりインターネット接続サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払いは、次によります。
(1)利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払いを要します。 (2)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払いを要します。
(3)前2号の規定によるほか、契約者は、次の表に掲げる場合を除き、インターネット接続サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払いを要します。
区 別 | 支 払 い を 要 し な い 料 金 |
1.契約者の責めによらない理由により、そのインターネット接続サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(次号に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料等(その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます。)。 |
2.移転に伴って、そのインターネット接続サービスを利用できなくなった期間が生じたとき。 | 利用できなかった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料等。 |
3.当社は、支払いを要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(手続に関する料金等の支払義務)
第25条 契約昔は、約款に規定する手続の請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続に関する料金の支払いを要します。ただし、その手続の着手前にその契約の解約又は請求の取消しがあったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(工事に関する費用の支払義務)
第26条 契約者は、約款に規定する手続の請求を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解約又は請求の取消し(以下この条において「解約等」といいます。)があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
2.工事の着手後完了前に解約等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解約等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。
この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。第3節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第27条 契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
(延滞処理)
第28条 契約者は、利用料金について、当社が指定する支払い期日までにお支払いがない場合(当社が支払いを確認できない場合も含みます。)には、料金表に定める延滞手数料を加算して当社に支払っていただきます。
2.前項の延滞処理にもかかわらず、契約者は、基本利用料(延滞手数料は除きます。)について、当社が指定する支払期日を経過しても尚お支払いがない場合には、当社が指定する支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.6%(年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とします。)の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が指定する方法により支払っていただきます。
第8章 保守
(当社の維持責任)
第29条 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
(契約者の維持責任)
第30条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準に適合するよう維持していただきます。
(設備の修理又は復旧)
第31条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。
(契約者の切分け責任)
第32条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自
営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼動しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2.前項の確認に際して、契約者から要請があった場合には、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所又は当社が指定する者が当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3.当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を契約者にお知らせした後において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
(施設の故障等に伴う費用負担)
第33条 当社は、契約者から当社が提供するサービスの受信に異常がある旨の申し出があった場合には、これを調査し必要な措置を講ずるものとします。異常の原因が契約者施設による場合は、契約者は、その修復に要する費用(修理を伴わない場合は派遣に要した費用)の額に消費税相当額を加算した額を負担するものとします。
2.契約者は、契約者の故意または過失により当社施設(当社機器等を含みます。)に故障または損傷が生じた場合は、この修復に要する費用の額に消費税相当額を加算した額を負担するものとします。
第9章 損害賠償
(責任の制限)
第34条 当社は、インターネット接続サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのインターネット接続サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信回線設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻か ら起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2.前項の場合において、当社は、インターネット接続サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスの利用料等の料金額(料金表の規定によりその利用の都度発生する利用料については、インターネット接続サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(1の歴月の起算日(当社が契約ごとに定める毎歴月の一定の日をいいます。)から次の歴月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)の前6料金月の1日当たりの平均利用料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3.第1項の場合において、当社の故意又は重大な過失によりインターネット接続サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
(免責)
第35条 当社は、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは、何ら責任を負いません。
2.当社は、インターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3.当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、技術的条件(事業法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係わる端末設備等の接続の技術的条件をいいます。)の設定又は変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第10章 個人情報
(契約者個人情報の取り扱い)
第36条 当社は、保有する契約者個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号、個人情報の保護に関する基本方針(平成16年4月2日閣議決定)、及び放送受信者等の個人情報の保護に関する指針(平成16年8月31日総務省告示第696号。以下「指針」という)に基づくほか、当社が指針第41条に基づいて定める個人情報の保護に関する宣言(以下「宣言書」という)及びこの約款の規定に基づいて適正に取り扱います。
2.当社の宣言書には、当社が保有する契約者個人情報に関し、利用目的、契約者個人情報により識別される特定の個人(以下「本人」という)が当社に対して行う各種求めに関する手続き、苦情処理の手続き、その他取り扱いに関し必要な事項を定め、これを当社ホームページにおいて公表します。
3.当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、契約者個人情報を取り扱うとともに、保有する契約者個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。
(契約者個人情報の利用目的等)
第37条 当社は、第1条に定めるサービスを提供するために、次に掲げる目的で、契約者個人情報を取り扱います。
(1)インターネット接続サービス契約締結のため (2)インターネット接続サービス料金請求のため
(3)他サービスの加入促進を目的とした営業活動で利用する場合
(4)サービス向上に対するご意見やご感想のご提供をお願いする利用者調査のため (5)端末接続装置の設置及びアフターサービスのため
(6)利用状況等に関する契約者の属性(年齢、住所など)ごとに分類された各種統計処理のため (7)サービスの提供に関連しての第三者への提供(第3項に該当する場合に限る)
2.当社は、次に掲げる場合を除き、あらかじめ契約者本人の同意を得ないで、前項に規定する利用目的を超えて契約者個人情報を取り扱うことはありません。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
3.当社は、保有する契約者個人情報については、次に掲げる場合を除き、第三者に提供することはありません。ただし、前項各号に定める場合には、この限りではありません。
(1)本人が書面等により同意した場合
(2)本人の求めに応じて当該契約者個人情報の第三者への提供を停止することを条件として、以下の事項をあらかじめ本人に通知し、又は宣言書に定めて本人が容易に知り得る状態においたとき第三者への提供を利用目的とすること
ア.第三者に提供される契約者個人情報の項目イ.第三者への提供の手段又は方法
ウ.本人からの求めに応じて当該契約者個人情報の第三者への提供を停止すること
第38条(契約者個人情報の取扱い委託)の規定により契約者個人情報の取扱いを委託する場合
2.当社は、第3項により第三者に契約者個人情報を提供する場合においては、契約者個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の契約者個人情報の安全管理(以下「契約者個人情報の安全管理」という)のために講じる措置、秘密の保持その他必要な事項を内容とする適切な契約を締結します。
3.当社は、本人から、当社が保有する契約者個人情報の利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なくこれを通知します。ただし、利用目的を本人が知り得る状態に置いてあるとき、又は本人に通知することにより、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではなく、利用目的を通知しない場合は、その旨を本人に対して通知します。
(1)本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 (2)当社の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
(3)国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、当該事務の遂行の支障を及ぼすおそれがあるとき
(契約者個人情報の取扱い委託)
第39条 当社は、契約者個人情報の取扱いの全部又は一部を委託することがあります。
2.前項の委託をする場合は、契約者個人情報の安全管理のために適切な措置を講じること等を内容とする選定基準を定め、これに基づいて委託先を選定します。
3.当社は、第1項の委託先との間で、第36条第4項の契約を締結するとともに、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。
4.前項の契約には、第1項の委託先が契約者個人情報の全部又は一部の取扱いを再委託する場合には、第2項及び第3項と同様の措置をとる旨の内容を含めます。
(安全管理措置)
第40条 当社は、契約者から提供を受けた個入情報を、厳重な管理体制のもと管理、保管し、第36条に定める場合以外で、契約者の個人情報が第三者に漏洩することのないように、合理的な範囲内でセキュリティの強化に努めることとします。 2.但し、当社によるセキュリティ施策にもかかわらず、xxxx等による不当な行為により、契約者および第三者に損害が生じた場合に
ついては、当社は責任を負いかねます。
(本人による開示の求め)
第41条 本人は、当社又は当社の代理人に対し、宣言書に定める手続きにより、当社が保有する、本人に係る契約者個人情報の開示の求めを行うことができます。
2.当社及び当社の代理人は前項の求めを受けたときは、遅滞なく文書により(本人が他の方法を希望する場合を除きます。以下同じとする)当該情報を開示します。ただし、開示することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部を開示しないことがあります。
(1)本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 (2)当社又は当社の代理人の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 (3)他の法令に違反することとなる場合
3.当社は、前項の規定に基づき契約者個人情報の全部又は一部について開示しない場合は本人に対し、遅滞なく、理由を付して文書で通知します。
(本人による利用停止等の求め)
第42条 本人は、当社が保有する自己の契約者個人情報の内容の正確性の確保や利用の適正性を確保するために、宣言書に定める手続きにより、当社又は当社の代理人に対し、次に掲げる求めを行うことができます。
(1)当社が保有する契約者個人情報の修正、追加又は削除 (2)契約者個人情報の利用の停止
(3)契約者個人情報の第三者への提供の停止
(4)当社は、前項の求めに理由があると認めたときは、遅滞なく、必要な措置をとります 2.当社又は当社の代理人は、前項によりとった措置の内容(措置をとらない場合はその旨)及びその理由を、本人に対し、遅滞なく、文
書により通知します。
(本人確認と代理人による求め)
第43条 当社は、第37条第5項、第41条1項又は第42条第1項の求めを受けたときは、求めを行う者が本人又は次項の代理人であることの確認を、当社基本方針に求める手続きにより行います。
2.本人は、第37条第5項、第41条1項又は第42条第1項の求めを、代理人によって行うことができます。
(苦情処理)
第44条 当社は、契約者個人情報の取り扱いに関する苦情は、適切かつ迅速な処理に努めます。
2.前項の苦情処理の手続きは宣言書に規定します。
(本人が行う求め及び苦情処理等の受付窓口)
第45条 当社は、第37条第5項、第41条1項又は第42条第1項に基づく求め、第44条に基づく苦情の受け付け、その他契約者個人情報の取扱いに関する問い合わせについては、宣言書に掲載された窓口において受け付けます。
(保存期間)
第46条 当社及び当社の代理人は、保有する契約者個人情報の保存期間を定め、これを超えた契約者個人情報については遅滞なく消去します。ただし、法令の規定に基づき保存をしなければならないときは、この限りではありません。
(契約者個人情報の漏えい等があった場合の措置)
第47条 当社は、当社が取り扱う契約者個人情報の漏えいがあった場合には、速やかに、その事実関係を本人に通知します。
2.当社は、当社が取り扱う契約者個人情報の漏えい、滅失又はき損があった場合には、速やかにその事実関係及び再発防止対策につき公表します。
3.前2項の規定は、通知又は公表することにより、第41条第2項各号に該当する場合にはこの限りではありません。
第11章 雑則
(承諾の限界)
第48条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他の責務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務 の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第49条 当社は、インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、xx、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。 2.契約者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等へ立ち入りを求
めた場合は、これに協力するものとします。
3.契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護の必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4.契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
5.契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
6.契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
7.契約者は、前4項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を払っていただきます。
8.契約者は、当社が提供するインターネット接続サービスを利用するにあたり、以下の行為を行わないこととします。 (1)公序良俗に反する行為
(2)犯罪行為及びそれに結びつく行為
(3)第三者の権利、財産又はプライバシーを侵害する行為、または侵害するおそれのある行為 (4)他者に不利益を与える行為、又は誹謗中傷する行為
(5)法令に違反し、又は違反するおそれのある行為
(6)上記各号の他、インターネット接続サービスの運営を妨げる全ての行為
(相互接続事業者のインターネット接続サービス)
第50条 契約者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。 2.契約の解約があった場合は、その解約があった時に、当社の相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解約が
あったものとします。
(技術的事項及び技術資料の閲覧)
第51条 当社は、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所において、インターネット接続サービスに係る基本的な技術的事項及び契約者がインターネット接続サービスを利用する上で参考となる事項を掲載した技術資料を閲覧に供します。
(営業区域)
第52条 営業区域は、当社が別に定めるところによります。
(管轄裁判所)
第53条 契約に関し、訴訟の必要が生じた場合には、xx簡易裁判所またはxx地方裁判所xx支部を管轄する裁判所とします。
(準拠法)
第54条 この契約約款に関する準拠法は日本国の国内法とします。
(協議事項)
第55条 この約款に定めのない事項、あるいは疑義が生じた場合は、xxxxの原則にたって円満に解決にあたるものとします。
(その他)
第56条 ケーブルメディアワイワイ放送サービス(ワイワイひかりテレビ)と併せてご契約の場合、ワイワイひかりテレビが主契約となります。
契約約款附則
(雑則)
1 当社は、特に必要があるときには本契約に特約を付すことができるものとします。
2 利用料金の請求書及び領収書は発行しません。
(実施期日)
1.この約款は、制定後すみやかに施行します。
2.契約者は変更後の約款の適用を受けます。令和3年4月1日制定施行
【別表】ワイワイひかりインターネットサービス利用料金《 料金表 》
1.インターネットサービス利用料(月額)
コース | 料金 | 備考 |
ワイワイネットS(最大120Mbps) | 4,950円 | 同軸ケーブル使用の場合 |
ワイワイひかりS(最大120Mbps) | 4,950円 | |
ワイワイひかり (最大1Gbps) | 6,160円 |
2.オプションサービス 利用料(月額)
メニュー | 対象コース | 料金 |
メールアカウント追加 | 全てのコース | 220円/1個 |
メール容量追加 | 全てのコース | 550円/5MB |
IPアドレス追加 | 全てのコース | 550円/7個 |
固定IPアドレス利用 | 全てのコース | 1,100円/1個 |
遠隔サポート | 全てのコース | 550円 |
3.工事費(基本工事費・その他工事費) 4.機器損害金
項 目 | 料金 | 機 器 | 料金 | |
外線工事費(同軸ケーブル) | 33,000円 | ケーブルモデム (同軸ケーブル使用の場合) | 11,000円 | |
外線工事費(ひかりケーブル) | 33,000円 | 光モデム(DONU) | 27,500円 | |
Net基本宅内工事費(同軸) | 13,200円 | ACアダプター | 1,100円 | |
Net基本宅内工事費(ひかり) | 13,200円 | 5.契約変更手数料 | ||
天井裏・床下・壁内配線 | 4.400円 | |||
増幅器取付 | 14,850円 | 項目 | 料金 | |
2分配工事 | 4,400円 | コース変更(機器交換無) | 1,100円 | |
3分配工事 | 6,050円 | コース変更(機器交換有) | 3,300円 | |
壁貫通(木造は標準工事に含む) | 550円 | Netオプション申込 | 1,100円 | |
壁端子交換(フィルター有り) | 2,750円 | Netオプション解約 | 1,100円 | |
モール取付(2.5m毎に) | 550円 | Netアカウント変更 | 1,100円 | |
ハイパスフィルタ取付 | 770円 | 名義変更 | 550円 | |
ケーブル延長(10m毎に) | 1,100円 | 口座変更 | 550円 | |
室内プレート | 1,100円 | 請求書発行 | 550円 | |
セットアップ費 | 4,400円 | 解約・休止 | 3,000円 | |
再開工事費 | 基本工事費と同じ |
6.解約料金
・各種キャンペーンや割引制度利用の場合は該当する約款等の定めにより違約金を請求させていただきます。
※休止の場合も必要となります。
(契約内容によっては、別途、解約金がかかる場合がございます。契約時に説明いたします。)
7.保安器(同軸ケーブル使用の場合)もしくは V-ONU または光成端箱の設置場所変更による引込工事料金保安器:33,000 円 / V-ONU:33,000 円 / 光成端箱:33,000 円
8.月額利用料 延滞手数料 550 円/回
9.休止管理費用 880 円/月
10.機器損害金
機器によって損害金に違いがあります。損害時、料金説明いたします。
11.初期契約解除制度適用時の工事料金請求額
①ワイワイネット S :19,800 円(戸建住宅)、18,700 円(集合住宅)、2,200 円(人を派遣しない工事)
②ワイワイひかり(S):27,5000 円(戸建住宅)、25,300 円(集合住宅)、2,200 円(人を派遣しない工事)
※土日、休日の場合は 3,300 円、夜間深夜の場合は 11,220 円を人員派遣の場合に、それぞれ加算します。
※上記費用を上限とし、現に発生した費用とします。
*「ワイワイひかりテレビ」と「ワイワイネット(又はワイワイひかり)」を同時に契約の場合
・共通部分と「ワイワイひかりテレビ」に関する部分は、現に発生した費用
・「ワイワイネット(又はワイワイひかり)」のみに関する部分は、上記①②で規定する
特別な表記がない限り全て税込価格で表示しております。
インターネットのコースに関してはご契約地域によって契約出来ないもの等がございます。詳細は総合パンフレット等でご確認いただくか、お問合せ願います。