Contract
損失限定取引
取引契約約款
― 契約約款と取引概要 -
商品先物取引
( 損失限定取引契約 )
この書面は、商品取引所取引にかかる損失限定取引において、当社が定めた「契約約款」のほか、お取引を行う際の当社の取引ルールを説明したものです。
商品先物取引を行うにあたっては、本書面の内容を十分にお読み下さい。
また、ご不明な点はお取引を始める前に必ずご確認いただき、商品先物取引についてよく理解した上で、お客様ご自身の判断と責任において取引を行なってください。
― 目 次 ―
Ⅰ.商品取引所取引における損失限定取引「契約約款」・・・ 2
Ⅱ.損失限定取引の取引概要
1.ロスカット注文について ・・・・・・・・・・・ 5
2.損失限定証拠金の算出方法について ・・・・・・ 5
3.証拠金の預託について ・・・・・・・・・・・・ 5
4.返還可能額について ・・・・・・・・・・・・・ 5
5.注文の執行条件について ・・・・・・・・・・・ 5
6.ロスカット注文の方法について ・・・・・・・・ 6
7.ストップロス取引について ・・・・・・・・・・ 6
8.取引所の立会時間について ・・・・・・・・・・ 6
1
9.取引における注意点について ・・・・・・・・・ 6
Ⅰ.商品取引所取引における損失限定取引「契約約款」
契 約 約 款
(趣旨)
第一条 この約款(以下「本約款」という。)は、お客様がクリエイトジャパン株式会社(以下「当社」という。)に委託して行なう商品先物取引の売買注文のうち、株式会社東京商品取引所(以下「東商取」という。)に上場されている銘柄であり、商品市場におけるxxxに係る変動により当該商品先物取引契約に基づく取引についてお客様に損失
(委託手数料を除く)が生ずることとなる場合において、当該損失の額が当該取引のためにあらかじめ差し入れた取引証拠金等の額を上回るおそれがない場合における取引
(以下「損失限定取引」という。)において売買注文を行なう際の、お客様と当社との間の取り決めです。お客様は東商取での取引を当社に委託されるにあたり、以下の条項に同意いただくものとします。
(法令等)
第二条 本約款に定めのない事項については、商品先物取引法のほか関係法令、東商取の定める受託契約準則及び業務規程等に準拠するものとします。
(受注時間)
第三条 当社営業時間内におけるお客様からの注文の受付け時間は午後6時50分までとします。
(注文の有効期限等)
第四条 当社が新規建玉の注文を受付けることのできる限月は、当月限を1番限とする場合における5番限以降とします。
2 お客様の発注された注文の有効期限は指示日としますが「約定条件」により異なります。
3 前項に関わらず、受付けた注文は午後3時15分に取消となり、夜間立会開始前の午後4時15分から再度発注を行ないます。この場合、取引所の「時間優先の原則」が無効となります。
4 損失限定におけるロスカット注文については、当該建玉が決済されない限り、取引所の立会時間中の取消は行なわないものとします。また、ロスカット注文の取消を受付けることはできないものとします。
(注文の執行条件)
第五条 当社がお客様より受付ける注文の執行条件は、次の各号とします。
① 指値注文 (LO)
② xx注文 (MO)
③ ストップ注文 (SO)
2 当社がお客様より建玉時に受付ける注文については、当該建玉のためにあらかじめ差し入れられた取引証拠金等の範囲内で注文が成立する相場の状況であり、値段であることとします。
3 当社がお客様より決済時に受付ける指値注文及びストップ注文の指定値段については、次の各号に定める値段とします。
① 「売り」の決済注文における指定値段については、当該建玉のロスカット水準の値段より下の値段であること
② 「買い」の決済注文における指定値段については、当該建玉のロスカット水準の値段より上の値段であること
4 当社におけるロスカット注文の値段は、次の各号に定めるところによります。
① ロスカット水準の値段については、約定値段から当社の定めるロスカット水準までの値幅(以下、「ロスカット水準までの値幅」といいます。)を加減して得られた値段
② ロスカット限度水準の値段については、ロスカット水準の値段に取引所が定めた価格変動率を乗じて得られた額をロスカット水準の値段に加減して得られた値段
(取引の計算区域)
第六条 当社は、株式会社日本証券クリアリング機構の定めた計算区域を1計算区域とします。
(指示日の対応)
第七条 当社は委託を受けた東商取の現物先物取引及び現金決済取引における5番限の建玉について、当該建玉銘柄における当月限納会日の前日立会終了時(以下「指示日」という。)までに、決済の指示を受けることが出来るものとし、決済をしないお客様については、当該日時以降の売買立会において、当該建玉をお客様の計算において転売又は買戻しにより処分するものとします。
(証拠金)
第八条 取引証拠金等の預託については、金銭以外の預託を受けないものとします。
2 建玉に必要な取引証拠金等を損失限定証拠金とし、その額については、全ての上場商品につき、ロスカット水準の値段に取引所が定める価格変動率を乗じた額と当社が定めるロスカット水準までの値幅を加算した額に取引単位の倍率を乗じて得た額とします。
3 返還可能額は、預り証拠金のうち損失限定証拠金の合計を超える額とします。
(特約)
第九条 受託契約準則第12条の2の規定により、証拠金の差し入れ又は預託の時期について、建玉時にその額を差し入れ又は預託するものとします。
2 受託契約準則第28条の規定により、当社は値洗損益金通算額が益となる場合の払い出し(出金)及び証拠金への振替えを行なわないことから、当該額を現金授受予定額に加えないものとします。
(契約の終了事由)
第十条 お客様が次の各号に該当する事由を発生させた場合には、お客様の意思にかかわらず、商品先物取引契約を終了させていただく場合があります。
① 不正資金の流入が認められたとき
② 相場操縦、市場操作を目的とする取引等の不xxな取引があったとき
③ 仮名口座や借名などの本人以外の名前を使用した取引があったとき
④ 契約の締結及び履行に際し、不正の行為があったとき
⑤ その他、公序良俗や法令に違反し又はその恐れがあり、社会的信用を大きく低下させたとき
2 当社は、顧客が暴力団等の反社会的勢力に該当し、又は、反社会的勢力が経営を支配していると認められる等、顧客が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができるものとします。
3 当社は、顧客が自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし又は当社の業務を妨害する行為等をした場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができるものとします。
(免責事項)
第十一条 次の各号に該当する場合は、お客様は当社に対して責任を問えないものとします。
① 電信、電話回線もしくは郵便等の通信手段における誤謬又は遅延等、市場関係者もしくは関係金融機関等の通信機器、通信回線、コンピュータ等の故障又は誤作動等により発生した障害等、本取引に関する一切のシステムに係る障害その他の当社の責めに帰することができない事由により生じた障害及び損失並びに当社の故意又は重大な過失によらない当社の通信機器、通信回線、コンピュータ等の故障及び誤作動により生じた損害及び損失
② 停電又は天災等による障害により本制度の提供ができなくなった場合により生じた損害及び損失
③ その他、当社の責めに帰することができない事由により生じた損害及び損失
(制定及び改正)
第十二条 当社は、法令、諸規則及び取引所の諸規則の変更、監督官庁の指示等、本約款の変更の必要が生じた場合には、予告なく改訂することができるものとします。
2 当社が本約款を変更した際には、すみやかにその内容を書面により委託者に通知するものとします。
附則
本規程は、平成28年9月20日より実施します。 本規程は、令和2年7月27日より改正実施します。本規程は、令和3年9月21日より改正実施します。
Ⅱ.損失限定取引の取引概要
損失限定取引とは、相場の変動により建玉1枚あたりの証拠金以上に損失が発生することのないよう、一定限度に達した時に自動的に市場で決済を行なおうとする取引(ロスカット注文の執行)と、市場で決済が成立しなかった場合には市場外で決済させる取引(ストップロス取引)の2つの取引を組み合わせています。
1.ロスカット注文について
〈 買建玉の場合 〉
ロスカット水準の値段
約定値段 - ロスカット水準までの値幅
ロスカット限度水準の値段
ロスカット水準の値段 - (ロスカット水準の値段 × 価格変動率 )
ロスカット注文が執行される値段である「ロスカット水準の値段」と「ロスカット限度水準の値段」の算出方法については、以下のとおりになります。
〈 売建玉の場合 〉
ロスカット水準の値段
約定値段 + ロスカット水準までの値幅
ロスカット限度水準の値段
ロスカット水準の値段 + (ロスカット水準の値段 × 価格変動率 )
( ロスカット水準までの値幅と価格変動率については、「損失限定取引の委託手数料等一覧」をご確認ください。)
2.損失限定証拠金の算出方法について
損失限定証拠金の算出方法については、以下のとおりになります。
( ロスカット水準の値段 × 価格変動率 + ロスカット水準までの値幅 ) × 倍率
( ロスカット水準までの値幅と価格変動率については、「損失限定取引の委託手数料等一覧」をご確認ください。)
3.証拠金の預託について
新規建玉の約定値段により損失限定証拠金の額が算出されますので、預託している証拠金の額によっては、お客様が希望する注文を取引所に発注できない可能性があります。よって、新規建玉の注文時には、必要と考えられる以上の証拠金を預託しておくことが必要となってきます。
4.返還可能額について
預り証拠金のうち損失限定証拠金の合計を超える額については、返還可能額としてお客様からのご依頼により返還が可能となります。
5.注文の執行条件について
損失限定取引においてお客様から受付けることのできる注文の執行条件については、以下のとおりとなります。
○ 指値注文 (LO)
値段を指定して発注する注文です。「売り」であれば指定した値段以上で約定され、「買い」であれば指定した値段以下で約定されます。
指値注文では、指値の指示内容に加えて約定条件の選択が可能であり、選択によって、注文の全部が約定しなければ残りの部分が市場に残る場合(Fill and Store)と、残りの部分がキャンセルされる場合(Fill and Kill)、注文の全部が約定しなければ全部がキャンセルされる場合(Fill or Kill)のいずれかに分けられます。
○ xx注文(MO)
値段を指定せずに約定を優先させる注文です。
xx注文では、市場の気配状況やその時点のサーキットブレーカーの設定幅を考慮しないと、思わぬ値段で成立したり決済されたりすることがあります。
約定条件の選択については、注文の全部が約定しなければ残りの部分がキャンセルされる場合(Fill and Kill)と、注文の全部が約定しなければ全部がキャンセルされる場合(Fill or Kill)に分けられます。
〇 ストップ注文(SO)
指定した条件が満たされた場合、指定した注文が有効となる注文です。
売(買)ストップ注文では、「直近の約定値段が指定した値段以上(以下)となった場合」に、ストップ注文と同一商品同一限月の執行条件と約定条件が指定できます。
6.ロスカット注文の方法について
ロスカット注文の対象となる注文の約定後、すみやかにロスカット水準の値段でのストップ注文が、ロスカット限度水準の値段での指値注文で発注されます。ロスカット限度水準の値幅がサーキットブレーカー幅を超える場合は、サーキットブレーカー幅の上限若しくは下限の値段と読み替えて発注いたします。
7.ストップロス取引について
ロスカット注文が執行条件を満たし、その対象となる注文の未約定の注文が約定条件によって失効した場合に、当社との間で市場外において注文を成立させる取引であり、複数枚の注文の一部しか成立しなかった場合においては、一部約定された値段の中で最も損失の大きかった約定値段にて注文を成立させます。
また、注文の全てが成立しなかった場合においては、その直近の約定値段がロスカット限度水準の値段の範囲内であれば、直近の約定値段にて成立させ、直近の約定値段がロスカット限度水準の値段の範囲外であれば、ロスカット限度水準の値段にて成立させます。
8.取引所の立会時間について
取引所の立会時間は以下のとおりとなります。
東京商品取引所 | |
夜間立会 | 午後4時30分から午前6時 |
日中立会 | 午前8時45分から午後3時15分 |
* お客様からの注文及び注文内容の変更・取消しの受付けは、午後6時50分までとなります。
9.取引における注意点について
・ 建玉後は、お客様からの決済注文を受付けることは可能ですが、ロスカット注文の取消やロスカット注文を無効にするような方法はありません。
・ 建玉を維持できる期間が、通常の商品先物取引に比較して短くなっています。
・ 損失の範囲には、委託手数料は含まれません。
・ 相場の変動によっては当社の定める取引時間外の取引所の夜間立会において注文が成立することがあります。
・ 午後6時50分以降の夜間立会中における注文の成立・不成立の報告については、翌日以降となります。
・ ロスカット注文が執行された場合において、市場の状況によってはロスカット水準までの値幅での損失の額を超える損失、または超えない損失が発生する可能性があります。
お客様相談窓口 は
フリーダイヤル 0120-818191 です。
本社管理部
受付時間:9:00~18:00月から金(祝祭日は除く)
当社ではお取引をご理解いただく為に、お客様相談窓口を設けております。お取引に関するご不明な点や、取引の仕組み、取引の内容の確認等、どんな些細なことでも結構です。
遠慮なく上記フリーダイヤルまでご連絡ください。
x000-0000 | ||
xxxxxxxx 0-00-00 | Tel | 03(3543)8181 (代表) |
第一本店 : | Tel | 03(3546)9671 (代表) |
第二本店 : | Tel | 03(5565)1351 (代表) |
第三本店 : | Tel | 03(3543)8311 (代表) |
URL : xxxx://xxx.xxxxxx-xxxxx.xx.xx/
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加入協会 日本商品先物取引協会
2021.9.21 損契(5)