Contract
xxスポーツセンターESCO事業
ESCO事業提案募集要項
2017 年 6 月
xx市財政局
目次
1 募集の趣旨 1
2 事業概要 2
(1) 事業名称 2
(2) 契約方式 2
(3) 施設概要 2
(4) 事業内容 4
(5) 業務の範囲 4
(6) 契約期間 4
3 応募条件 5
(1) 応募者 5
(2) 応募者の役割 5
(3) 応募者の資格 5
(4) 応募者の制限 6
(5) 応募に関する留意事項 7
4 ESCO事業者選定の流れ 8
(1) 応募者 8
(2) 応募資格要件の確認及びプロポーザル参加指名通知 8
(3) 最優秀及び優秀提案の選定 8
(4) 詳細協議 8
(5) 契約の締結 8
5 事務局 10
6 ESCO事業のスケジュール 10
(1) 日程 10
(2) ESCO事業提案募集の手続き 11
7 審査及び審査結果の通知 15
(1) 審査 15
(2) 審査結果の通知及び公表 15
(3) 失格 15
8 提示条件 16
(1) 提案の前提条件 16
(2) 事業の遂行 21
(3) 事業費用 22
(4) 設計・施工に関する事項 22
(5) ESCOサービス料の支払い等 23
(6) 運転管理及び維持管理に関する事項 24
(7) 計測・検証に関する事項 25
(8) 補助金の申請に関する事項 25
(9) 包括的エネルギー管理計画書(最終提案)の作成 25
(10) その他 26
9 事業の実施に関する事項 26
(1) 誠実な業務遂行義務 26
(2) ESCO事業契約期間中の事業者と本市の関わり 26
(3) 本市と事業者との責任分担 26
10 ESCO事業契約に関する事項 26
(1) ESCO事業契約の手順 26
(2) ESCO事業契約の概要 27
11 ESCO事業提案提出書類・作成要領 27
(1) ESCO事業提案時の提出書類 27
(2) ESCO事業提案書の作成要領 29
12 提案発表及び提案書の評価 31
(1) 提案発表 31
(2) 提案書の評価 31
13 詳細設計及び工事施工に関する提出書類 33
(1) 詳細設計時 33
(2) 工事施工時 33
14 完成図書 35
(1) 工事概要書 35
(2) 完成図 35
(3) 施工図 36
(4) 機器完成図 36
(5) 主要機器類の連絡先一覧表 36
(6) 各種試験成績表 36
(7) 機器類試験成績表 36
(8) 各種届出関係書類 36
(9) 処分証明書類 37
(10) 取扱説明書 37
(11) 維持管理注意事項説明書 37
(12) 工事写真 37
1 募集の趣旨
本市では、平成 26 年 3 月に「かわさき資産マネジメントカルテ(資産マネジメントの第2期取組期間の実施方針)」を策定し、施設の最適な維持管理や活用等を行い、必要なサービスの提供や施設利用者の安全・安心を確保するとともに、財政負担の縮減による多様な市民ニーズに対応した行政サービスの財源の確保を目指しています。この中で、特に高度経済成長期に集中的に整備された施設については、今後懸念される老朽化への対応が喫緊の課題となっていることから、長寿命化に配慮した取組を重点的に進めています。xxスポーツセンターについては、竣工後 31 年が経過し、設備機器等の老朽化が課題となっています。
また、本市の地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するため、平成 22 年 10 月に
「xx市地球温暖化対策地域推進計画」を策定し、市域における温室効果ガスの削減のみならず地球全体での温室効果ガスの削減に取り組んでいます。
そのためxxスポーツセンターの老朽化設備の更新に際し、ESCO(Energy Service Company)事業を導入し、民間のノウハウ、技術的能力を活用することによって、機器更新による建物の長寿命化とあわせて省エネルギー化による光熱水費の効果的な削減、及び温室効果ガスの低減を図ることを目指します。
本募集の目的は、民間事業者から、優れたノウハウを活かした設計・施工、事業資金計画、運転管理指針及び維持管理等に関する提案とともに、本市が指定する改修工事を含めた一括提案(以下「ESCO事業提案」という。)を受けるために公募を行い本市にとって最も優れていると考えられるESCO事業提案を選定することです。
なお、最も優れているESCO事業提案を行った応募者(以下「優先交渉権者」という。)は、本市との間で契約の締結に向けて詳細協議を行います。本事業が予算化された場合、ギャランティード・セイビングス契約(自己資金型)※ に基づいたESCO事業の締結に向けて協議します。合意に至った場合は契約事業者として本市と契約(以下
「ESCO事業契約」という。)を締結し、本事業を実施するものとします。
なお、本事業は補助金を活用した事業を前提としますが、補助金を活用できない場合、 これがESCO事業契約の中止要件となるものではありません。また、本提案募集要項の内容は、契約内容の一部となるものとします。
※ギャランティード・セイビングス契約(自己資金型):
今回のESCO事業は、ギャランティード・セイビングス契約で行うため、省エネルギー設備の改修に係る工事等初期費用を本市が調達します。ESCO事業者は、設備を設計・施工し、竣工後に本市に設備等の引渡しを行い、契約期間中、省エネルギー効果検証、運転管理・維持管理(定期点検等)に係る助言、効果保証等のサービス(以下「省エネルギーサービス」という)を行います。
2 事業概要
(1) 事業名称
xxスポーツセンターESCO事業
(2) 契約方式
ギャランティード・セイビングス契約(自己資金型)
本事業においては、ESCO事業者の提案する省エネルギー改修等に要する初期費用分の資金を本市が調達します。
(3) 施設概要
施設概要については、表2-1及び図2-1のとおりです。
施設名称 | xxスポーツセンター |
所在地 | xxxxxxxxx0-0-0 |
主要用途 | 体育施設 |
敷地面積 | 4,290.48 ㎡ |
一階床面積 | 2,502.86 ㎡ |
建築構造 | SRC造 地上2階 地下0階 |
延床面積 | 3,728.67 ㎡ |
建物竣工年 | 1986 年 3 月 |
用途地域等 | 市街化区域(第二種中高層住居専用地域) |
開館時間、定休日 | 開館時間 8:30~21:30 定休日 毎月第 4 月曜日(祝祭日の場合は翌日)、年末年 始、館が定めた日 ※平成 28 年度年間休日 18 日 |
表2-1 施設概要
図2-1 xxスポーツセンターフロアマップ(HP より)
(4) 事業内容
ア 提供するサービス
事業者は、本市と結ぶESCO事業契約に基づき、自らが行った提案を基に設計・施工(施工監理を含む)したESCO設備等を導入し、契約期間内において、設備の運転管理・維持管理(定期点検等)に係る助言、光熱水費削減額の保証、エネルギー等の削減量の保証、及び、省エネルギー量効果を把握するための計測・検証等を含むサービスを提供するものとします。
イ 運転管理
事業者は、契約期間内、ESCO設備及び本市の既設設備等に関する運転管理指針及び運転管理マニュアルを示し、本市は、善良なる管理者の注意義務をもって、各々の運転管理を行うものとします。本市は運転管理者に対して、ESCO事業者が示す運転管理指針及び運転管理マニュアルに則り運転管理を行わせるものとします。変更が生じた場合は、適宜更新するものとします。
ウ 計測・検証
事業者は、適切な計測・検証手法を導入し、省エネルギー効果及び本市の利益を保証するものとします。
エ ESCO設備の取り扱い
事業者は完了検査後、本市にESCO設備等の引き渡しを行うものとします。
(5) 業務の範囲
事業者が行うESCOサービスの業務範囲は、次のとおりとします。ア 改修工事等サービス
(ア) 省エネルギーに関する詳細診断、設計、施工(施工監理を含む)及びその関連業務
(イ) 工事に関連する全ての手続き業務及びその関連業務
(ウ) 改修工事等サービスの完了検査後の本市へのESCO設備の引き渡し業務 (エ) 補助金申請(会計検査対応含む)への協力業務
イ 省エネルギーサービス
(ア) ESCO事業契約期間内におけるESCO設備及び既設設備の運転管理指針及び運転管理マニュアルの作成
(イ) ESCO事業契約期間内におけるESCO設備及び既設設備の運転管理・維持管理(定期点検等)に係る助言
(ウ) ESCO事業契約期間内における省エネルギー量の計測・検証業務
(エ) ESCO事業契約期間内における光熱水費削減及びエネルギー削減の保証業務
(6) 契約期間
ESCO事業契約期間は、平成 30 年 6 月(予定)~平成 34 年 3 月となります。
(内 工事期間:平成 30 年 6 月~平成 31 年 2 月(補助事業完了まで)、サービス
期間:平成 31 年 4 月~平成 34 年 3 月)
詳しくは「8 提示条件(2)事業の遂行」を参照のこと。
3 応募条件
(1) 応募者
ア 応募者は、ESCO事業を行う能力を有する単独企業あるいはグループ(複数の企業の共同)とします。
イ グループで応募する場合は、事業役割を担う代表者を1社選定してください。ウ 参加意向申出時は、応募者の構成員全てを明らかにし、各々の役割分担を明確にしてください。
エ 応募者は、応募を含むそれ以降の提案に係る諸手続及び契約等にかかる諸手続を行うこととします。
オ 応募者は、ESCO事業提案提出後において、事業運営を目的とした特定目的会社等を設立することが可能です。ただし、設立条件などに関しては、本市と協議したうえで合意を得る必要があります。
(2) 応募者の役割
ア 応募者は、次の役割を全て担い、グループの場合は各構成員が以下の役割を分担するものとします。
(ア) 事業役割:本市との対応窓口となり、契約等諸手続を行い、事業全体を統括し事業遂行の責を負うものとします。
(イ) 設計役割:設計に関する業務・監理に関する業務を全て実施するものとします。 (ウ) 建設役割:建設に関する業務を全て実施するものとします。
(エ) その他役割:上記(ア)~(ウ)以外の、維持管理などに関する業務を各々実施するものとします。
イ 事業役割、設計役割、建設役割、その他役割を担う企業が異なる場合には、本市との契約時に適正な委託契約又は請負契約を締結し、その契約内容について事前に本市の了承を得なければなりません。
ウ 事業役割を複数の構成員で担う場合は、各構成員間の事業役割に関する、別途合意書を本市に提出してください。なお、その合意書には、事業役割について全構成員が、本市に対し連帯責任を負う旨を示す条項を含むものとします。また、事業役割の構成員から1社を代表者として本市との対応窓口としてください。
(3) 応募者の資格
応募者の資格要件は、次のとおりとします。なお、応募者がグループで参加される場合は、グループとしてこれらの要件を満たす必要があります。
ア 応募者は「6 (2) ウ 参加意向申出書及び参加資格確認書類の提出」に示される提出書類により、本ESCO事業提案募集の内容を充分に遂行できると認められる者であること。
イ 応募者は、各種対策により、対象物件のエネルギー削減量を提案できる者であり、削減量が達成できない場合には、保証措置を講じることができる者であること。
ウ 応募者は、省エネルギー改修後のエネルギー削減量及び削減金額を計測・検証することができる者であること。
エ 事業役割を担う応募者は、事業運営・維持管理を円滑に行うための拠点をxx市内又は近傍に有すること。
オ 事業役割を担う応募者は、これまでに省エネルギー保証を伴うESCO事業を受託し、かつ遂行した実績を有すること。事業役割を担う構成員が複数である場合は、少なくとも代表者が本要件を満たすこと。
カ 設計役割を担う応募者には、設備設計一級建築士、建築設備士、技術士(建設、電気・電子、機械、衛生工学)もしくはエネルギー管理士のいずれかの資格を持つ者が所属し、有資格者が本事業の設計担当であること。
ただし、建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)第3条第2項に規定する建築物の大規模な修繕もしくは模様替えに該当する場合、それに準ずることとする。
キ 建設役割を担う応募者は、建設業法(昭和24 年法律第100 号)第3条第1項の規定により、提案内容に該当する種類の建設工事に係る許可を受けた者であること。また、建設業法第 26 条に基づき、監理技術者等を配置すること。なお、専任で配置する
技術者は、参加申請日以前に恒常的に 3 ヶ月以上の雇用関係にある者であること。ク 建設役割の構成企業のうち最低1社は、xx市内企業※かつxx市のxx市工事請負有資格業者名簿に登載されている企業が入ること。
※xx市内企業とは、xx市内に主たる営業所がある企業で法人の場合、事実上の本店所在地又は登記簿上の本店所在地がxx市内にある企業をいいます。
ケ 下請業者または協力業者の選定にあたっては、xx市内企業を優先し、かつ社会保険等※に加入している業者を選定すること。
※社会保険等とは、健康保険、厚生年金保険、雇用保険をいいます。
(4) 応募者の制限
次に掲げるものは、応募者の構成員となることはできません。
ア 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当する者。 イ この告示をした日からESCO事業提案書提出日までの期間に、「xx市競争入札参加資格者指名停止等要綱」に基づく指名停止の措置を受けている者、もしくは
「xx市の入札契約における暴力団等排除措置要綱」による入札参加除外の措置を受けている者。
ウ xx市暴力団排除条例(平成 24 年xx市条例第5号)第7条に規定する暴力団員等、暴力団経営支配法人等又は暴力団員等と密接な関係を有している者。
エ 神奈川県暴力団排除条例(平成 22 年神奈川県条例第 75 号)第 23 条第1項又は第2項の規定に違反している者。
オ この告示をした日からESCO事業提案書提出日までの期間に、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 28 条第3項もしくは第5項の規定による営業停止の処分を受けている者。
カ 商法(明治 32 年法律第 48 号)の規定による会社の整理の開始を命ぜられている者。
キ 民事再生法(平成11 年法律第 225 号)第 21 条の規定による民事再生手続開始の申し立てをしている者。
ク 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号) 第 17 条第1項または第2項の規定による更正手続開始の申し立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。) に係る同法による改正前の会社更生法(昭和 27 年法律第 172 号。以下「旧法」という。)第 30 条第1項または第2項の規定による更生手続開始の申し立てを含む。以下「更生手続開始の申し立て」という。) をしている者、または更正手続開始の申し立てをなされている者。ただし同法第 41 条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続
開始の決定を含む。)を受けた者が、その者に係る同法第 199 条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。)があった場合にあっては、更生手続開始の申し立てをしなかった者、または更生手続開始の申し立てをなされなかった者とみなします。
ケ 応募資格申請書に虚偽を記載し、または重要な事実について記載をしなかった
者。
コ 最近1年間において法人税、事業税、消費税、地方税等を滞納している者。
(5) 応募に関する留意事項ア 費用負担
応募に関する全ての書類の作成及び提出に係る費用は、応募者の負担とします。
イ 提出書類の取り扱い・著作権
提出書類の著作権は、それぞれの応募者に帰属しますが、原則として提出書類は返却しません。また、本市は、応募者に無断で本募集以外の目的で提出書類を使用したり、情報を漏らしたりすることはありません。
ウ 特許権
ESCO事業提案の内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの日本国及び日本国以外の国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている意匠、デザイン、設計、施工方法、工事材料、維持管理方法などを使用した結果生じる責任は、事業者が負うものとします。
エ 本市からの提示資料の取り扱い
本市が提供する資料は、応募に係る検討以外の目的で使用してはなりません。また、応募者は、応募に当たって知り得た情報を本市の許可無く第三者に漏らしてはなりません。
オ 1応募者の複数提案の禁止
1応募者の構成員は、1つの提案しか行うことができません。
カ 複数の応募者の構成員となることの禁止
1応募者の構成員は、他の応募者の構成員となることはできません。
キ 構成員の変更の禁止
応募者の構成員の変更は認めません。ただし、やむを得ない事情が生じた場合は、本市と協議を行い、本市がこれを認めたときはこの限りではありません。
ク 提出書類の変更禁止
原則として、いったん提出した書類の変更はできません。ただし、提出書類の脱漏又は不明確な表示等があり、かつ本市が変更を認めたときはこの限りではありません。ケ 虚偽の記載の禁止
参加意向申出書またはESCO事業提案書に虚偽の記載をした場合は、参加意向申出書またはESCO事業提案書を無効とします。
4 ESCO事業者選定の流れ
次のとおり、ESCO事業者の選定を行います。フローを図4-1に示します。
(1) 応募者
応募者は、「3 応募条件」で定める資格要件を満足する者とします。
(2) 応募資格要件の確認及びプロポーザル参加指名通知
参加意向申出をした者の応募資格要件を確認し、条件を満たした応募者に対しプロポーザルの参加を文書で要請します。
(3) 最優秀及び優秀提案の選定
本市職員で構成する「xxスポーツセンターESCO事業提案審査委員会」(以下
「審査委員会」という。)により、選考過程を経て提案の中から最も適格とされる最優秀提案を1社選定し、優先交渉権者とします。また、順位を付してその他数件の優秀提案を選定し、順位に従ってxx、次選交渉権者とします。
(4) 詳細協議
優先交渉権者は、本市と詳細診断に係る協定書を締結し、詳細診断、包括的エネルギー管理計画書(最終提案)の作成及び契約書を締結するまでの諸条件について詳細協議を進めるものとします。なお、この際の協議は優先交渉権者が行った提案の範囲内で行うものとします。
(5) 契約の締結
本市は、優先交渉権者と協議を行い、xx市議会において本事業の予算が承認さ れ、協議が整った場合にESCO事業契約を締結します。なお、優先交渉権者との協議が整わない場合には、次選交渉権者との協議を行うこととします。
募集要項公開
質問への回答
参加意向申出書、資格審査書類の受付
質問の受付
資格確認結果、参加指名通知書の配布
ウォークスルー調査
質問への回答
提案書の受付
質問の受付
審査委員会
最優秀及び優秀提案の選定
【NO】
【OK】
【OK】
【NO】
事業化中止
設計・工事
予算の議会承認
ESCO事業契約締結
詳細診断
詳細設計・契約書作成協議
優先交渉権者の選定
図4-1 ESCO事業者選定フロー
5 事務局
本ESCO提案募集に係る事務局は、次のとおりとします。
担当窓口:xx市財政局資産管理部資産運用課住 所:xxxxxxxxx0xx
電 話:044-200-2851
E - m a i l:00xxxxx@xxxx.xxxxxxxx.xx
6 ESCO事業のスケジュール
(1) 日程
本事業のスケジュール(予定)を表6-1に示します。
事項 | 日程 | |
1 | 告示及びホームページにて募集要項公開 | 平成29年6月26日(月) |
2 | 質問の受付 | 平成29年6月26日(月)~6月30日(金) |
3 | ホームページにて質問の回答 | 平成29年7月10日(月) |
4 | 参加意向申出書 資格審査受付 | 平成29年7月11日(火)~7月18日(火) |
5 | 参加資格確認結果通知書及び プロポーザル参加指名通知書の配布 | 平成29年7月24日(月)~7月26日(水) |
6 | ウォークスルー調査 | 平成29年8月1日(火)(予定) |
7 | 質問の受付 | 平成29年8月2日(水)~8月8日(火)(予定) |
8 | ホームページにて質問の回答 | 平成29年8月18日(金)(予定) |
9 | 提案書の受付 | 平成29年10月3日(火)(予定) |
10 | 提案書のヒアリング、審査 | 平成29年10月中旬~下旬(予定) |
11 | 審査委員会(プレゼンテーション) | 平成29年11月7日(火)(予定) |
12 | 審査結果の公表 | 平成29年11月(予定) |
13 | 協定書の締結 | 平成29年12月(予定) |
14 | 詳細調査・詳細診断 | 平成29年12月~平成30年5月(予定) |
15 | 最終提案の提出 | 平成30年5月(予定) |
16 | 補助金交付申請 | 平成30年5月(予定) |
17 | ESCO事業契約の締結 | 平成30年6月(予定) |
18 | 改修工事等サービス(施工) ※補助事業完了まで | 平成30年6月~平成31年2月(予定) |
19 | 省エネルギーサービス | 平成31年4月~平成34年3月 |
表6-1 ESCO事業のスケジュール(予定)
(2) ESCO事業提案募集の手続きア 募集要項の公開
募集要項は、本市のホームページに掲載します。
(ア) 公開場所
http://www.city.kawasaki.jp/shisei/category/47-4-3-2-0-0-0-0-0-0.html (イ) 公開日時
平成 29 年 6 月 26 日(月)午前 9 時~
イ 募集要項に対する質問
本要項に関する質問は、次により行ってください。
(ア) 質問の方法
質問は、1問につき質問書(様式第1号)1枚を使用し、「5 事務局」宛てに電子メールで提出してください。なお、複数の質問がある場合には、様式をコピーして使用してください。電話、口答では受け付けません。なお、提出後、必ず事務局へ到着を確認してください。
(イ) 受付期間
平成 29 年 6 月 26 日(月) ~ 6 月 30 日(金)午後 5 時 00 分まで(必着) (ウ) 回答
募集要項に対する質問の回答については、平成 29 年 7 月 10 日(月)に、本市のホームページで公表したものを回答とし、個別対応は行いません。なお、回答は本募集要項と一体のものとして同等の効力を持つものとします。
ウ 参加意向申出書及び参加資格確認書類の提出
応募者は、次により参加意向申出書(様式第2号)及び参加資格確認書類を持参または郵送で提出してください。なお、郵送の場合は受付期間内に必着とし、発送後であっても未着の場合の責任は応募者に属するものとし、期間内の提出がなかったものとみなします。
(ア) 提出日時
平成 29 年 7 月 11 日(火) ~ 7 月 18 日(火)午後 5 時 00 分まで(必着)
持参の場合の受付時間は午前9時 00 分から 12 時 00 分及び午後1時 00 分から
5 時 00 分までとします。(土・日曜日・祝日を除く) (イ) 提出場所
「5 事務局」宛て。 (ウ) 提出書類
表6-2を参考に別添1提出書類様式にて提出書類を作成し、各々書類番号(1
~13)を記した表紙とインデックスを付け、A4縦長ファイルに綴じたものを 2部提出してください。
なお、提出日において川崎市工事請負有資格者名簿に登載されている構成員については、書類番号 9~13 に記載する書類の提出は不要です。ただし、参加意向申出書にその旨を記載してください。また、書類番号 7、8 は建設役割が提出してください。(その他については構成員全ての提出が必要です。)
表6-2 提出書類のリスト
書類番号 | 書類の名称 | 様式番号 | 内容 | 名簿 登載有 | 名簿 登載無 | 建設役割 のみ |
― | 表紙の記載方法 (参加申出書) | ― | ◆各様式に表紙とインデックスを付けること | ○ | ○ | ― |
1 | 参加意向申出書 | 様式第2号 | ◆様式第2号を提出すること | ○ | ○ | ― |
2 | グループ構成表 | 様式第3号 | ◆様式第3号を提出すること ◆グループとして応募する場合は、構成員の間で交わされた契約書または覚書等の内容を添付すること ◆特定目的会社の設立を予定する場合は、その資本金、役員(予定)、出資者、定款を明らかにする特定目的会社の構成計画書を提出すること | ○ | ○ | ― |
3 | 履行保証書 | 様式第4号 | ◆必要に応じて様式第4号を提出すること ◆事業役割を担う応募者に、経営等の状況が良好である関係会社(親会社等)がある場合、その関係会社による履行保証を明らかにする書類を提出することができる | 必要に応じて | ― | |
4 | 会社概要 | 様式第5号の 1~様式第5号の3 | ◆A4判の用紙を使用し、以下を提出すること ・設立年、代表者役職及び氏名、資本金、年間売上金額、営業所一覧、従業員数がわかるもの(書式自由) ・企業状況表(様式第5号の1) ・有資格技術職員内訳表(様式第5号の2) ・各役割の責任者業務実績表(様式第5号の3) 設計役割及び建設役割の責任者は建築業務関係の技術資格を記載してください。その他、本ESCO事業について、関係会社(親会社等)が履行保証を行う場合は、その関係会社の会社概要も添付すること。なお、様式を指定しているものであっても、様式の内容を含むものであれば、パンフレット等による代用も認めます。 | ○ | ○ | ― |
5 | ESCO関連事業実績一覧表 | 様式第6号 | ◆様式第6号を提出すること | ○ | ○ | ― |
6 | 各資格者免許証の写し | ― | ◆有資格技術職員のうち、各代表1名分(様式第5号の 3に記載された方)の資格者免許証(表・裏)の写しを 提出すること | ○ | ○ | ― |
7 | 特定建設業の許可証明書 | ― | ◆建設業法第3条第1項に規定する「特定建設業」、またはこれに類する許可証明書を提出すること(写しでも可) ◆担当業務内容により、評価を受ける必要のない場合はその旨を明示すること | ○ | ○ | ○ |
8 | 監理技術者免許証の写し | ― | ◆建設役割会社における監理技術者免許証(表・裏)の写しを提出すること | ○ | ○ | ○ |
9 | 印鑑証明書 | ― | ◆所管法務局発行の証明書の正本で、受付日前 3 ヶ月以内に発行されたもの | ― | ○ | ― |
10 | 商業登記簿謄本の写し | ― | ◆現に効力を有する部分の謄本で、受付日前 3 ヶ月以内に発行されたものを綴じたもの | ― | ○ | ― |
11 | 納税証明書 | ― | ◆最新決算年度の確定申告分の法人税、法人事業税の納税証明書を各1通ずつ綴じたもの ◆事務所が複数箇所ある場合には、本社所在地の官公庁で発行する納税証明書を提出すること | ― | ○ | ― |
12 | 財務諸表 | ― | ◆最新決算年度の賃借対照表、損益計算書、利益処分(損失処理)計算書等の財務諸表を綴じたもの(写しでも可) ◆関係会社(親会社等)が履行保証を行う場合は、その関係会社の財務諸表も添付すること | ― | ○ | ― |
13 | 暴力団員などに該当しないことの誓約書及び同意書 | 様式第8号 | ◆様式第8号を提出すること | ― | ○ | ― |
エ 資格確認結果及びプロポーザル参加指名の通知
「6 (2) ウ 参加意向申出書及び参加資格確認書類の提出」で受け付けた参加資格確認書類により資格確認を行い、資格確認の結果を平成 29 年 7 月 24 日(月)に、メールにて本市から応募者(代表者)に通知します。
また、資格が確認された応募者には併せてプロポーザル参加指名通知書による通知を行うとともに、以下の資料を配布します。
(ア) 配布期間
平成 29 年 7 月 24 日(月) ~ 7 月 26 日(水)
配布時間は、午前9 時00 分から12 時00 分及び午後1 時00 分から5 時00 分までのみとします。(土・日曜日・祝日を除く)
(イ) 配布場所
「5 事務局」にて配布しますので、窓口にて直接受領してください。 (ウ) 配布資料
応募者に配布する資料(電子データ)は次のとおりとします。
なお、配布する既設図面及び機器台帳は実際の現地状況を反映していない可能性があります。実際の現地状況は現場ウォークスルー調査にて確認してください。
・光熱水費の実績
・本施設の課題
・アスベスト調査報告書
・特に配慮が必要な事項
・既設設計図面(建築、電気設備、機械設備等)
・更新必須設備
・機器台帳
・照明点灯時間
・誘導灯配置図
・機器運転時間
・自家用電気工作物点検報告書
・その他必要資料
オ 現場ウォークスルー調査
本市がプロポーザル参加指名通知を行った応募者を対象に、以下のとおり現場ウォークスルー調査を実施します。ウォークスルー調査では、図面等の資料の交付は行いませんのでプロポーザル参加指名通知書とともに配布する資料を必要に応じて各応募者にて印刷して持参してください。
なお、ウォークスルー調査時の質問については、本節(オ)~(キ)に記載する方法に従い受付け、回答することとします。
(ア) 日時
平成 29 年 8 月 1 日(火)(予定) (イ) 場所
(施設名)麻生スポーツセンター
(住 所)川崎市麻生区上麻生3-6-1 (ウ) 内容
現地調査及び資料の閲覧 (エ) 資料の閲覧
運転管理上の図書類(運転月報、その他)の閲覧は可能ですが、複写については本市が必要と認めた場合に限り、その場でコピーもしくは写真撮影を許可する場合があります。なお、閲覧資料の貸し出しは一切受付けません。
(オ) 質問の方法
質問は、1問につき質問書(様式第1号)1枚を使用し、「5 事務局」宛てに電子メールで提出してください。なお、複数の質問がある場合には、様式をコピーして使用してください。電話、口答では受け付けません。提出後は、必ず事務局へ到着を確認してください。
(カ) 質問の受付期間
平成 29 年 8 月 2 日(水) ~ 8 月 8 日(火)(予定) (キ) 質問の回答
ウォークスルー調査実施により出された質問に対する回答は、平成 29 年 8 月
18 日(金)(予定)に、本市のホームページで公表し、個別対応は行いません。なお、回答は本募集要項と一体のものとして同等の効力を持つものとします。
カ ESCO事業提案書の提出
プロポーザル参加指名通知書を交付された応募者は、前記の現場ウォークスルー調査に参加後、ESCO事業提案書を持参で提出してください。
(ア) 提出日時
平成 29 年 10 月 3 日(火)
受付時間は、受付期間日の午前 9 時 00 分から 12 時 00 分及び午後 1 時 00 分
から 5 時 00 分までのみとします。
※期限までに書類が提出されない場合は、失格となります。 (イ) 提出場所
「5 事務局」宛て。 (ウ) 提出書類
「11 ESCO事業提案提出書類・作成要領」によるものとします。
※提出後の書類の差し替えは原則認めません。
キ 参加を辞退する場合
プロポーザル参加指名通知書を交付された応募者が以降の参加を辞退する場合は、平成 29 年 9 月 4 日(月)午後 5 時 00 分までに提案辞退届(様式第7号)を1部、「5 事務局」に持参もしくは郵送で提出してください。
7 審査及び審査結果の通知
(1) 審査
本ESCO事業提案の審査は、市職員で構成される「麻生スポーツセンターESC O事業提案審査委員会」(以下「審査委員会」)において、以下の要領で行います。審査委員会は、ESCO事業者から提出された所定の様式の書類をもとに、総合的にE SCO提案の審査を行います。
また、審査の過程において、事務局によるヒアリングを実施します。その後、審査委員会において提案者によるプレゼンテーションを実施します。
ア 最優秀提案の選定
審査委員会は平成 29 年 11 月 7 日(火)(予定)に行われます。審査委員会により最も適格とされる最優秀提案を1件、及び順位を付してその他数件(2件程度)の優秀提案を選定します。提案書の評価項目については、「12 (2) 提案書の評価」によるものとします。
イ 優先交渉権者
審査の結果、最優秀提案者をESCO事業契約に向けての優先交渉権者とします。また、優秀提案者を順位に従って次選交渉権者とします。
(2) 審査結果の通知及び公表
ア 審査結果は、平成 29 年 11 月中旬に文書で通知します。(予定)イ 審査結果に対する異議を申し立てることはできません。
ウ 審査結果を提案の概要とともに本市のホームページで公表します。(ただし、評価点を除く)
(3) 失格
次のいずれかに該当する場合は、失格とします。ア 期限までに書類が提出されない場合
イ 提出書類に虚偽の記載があった場合
ウ 評価の公平性に影響を与える行為があった場合
エ 本ESCO事業提案募集要項に違反すると認められる場合 オ 「8 提示条件」にある提案の前提条件を満たさない場合。
8 提示条件
応募者は、以下に提示する条件に基づき、ESCO事業提案書類を作成するものとします。
(1) 提案の前提条件
ア エネルギー削減率等の提案条件
応募者は表8-1の提案条件に基づき、ESCO事業提案書を作成するものとします。
表8-1 提案条件
一次エネルギー削減率 | 33.1%/年 以上 |
二酸化炭素排出削減率 | 33.6%/年 以上 |
光熱水費削減予定額 | 160 万円/年(税抜) 以上 |
改修工事等サービス料 | 21,900 万円(税抜) 以下 |
省エネルギーサービス料 | 160 万円/年(税抜) 以下 |
※一次エネルギー削減率、二酸化炭素排出削減率、光熱水費削減予定額について は提示条件以上を保証すること。
イ エネルギー等に関するベースラインについて
エネルギー等のベースラインは、本市から提供される過去 3 年間(平成 25 年度
~27 年度)の電気使用量、ガス使用量、水道使用量の単純平均値を、各社統一の計画の基礎となる応募時ベースラインとしてください。
過去 3 年間のエネルギー使用量及び光熱水費を「表8-2」に示します。
ただし、詳細診断を基にした包括的エネルギー管理計画書(最終提案)の作成時には、独自の推計方法によりベースラインの設定ができるものとします。その際は、外気温、稼働率、施設の使用方法、エネルギー単価の変化等(以下「ベースライン変動要因」という。)によりベースラインが変動する可能性があることから、ベースライン設定時点での設定条件、計算方法を明示し、本市と合意する必要があります。
表8-2 過去 3 年間のエネルギー使用量電気
平成25年度 | 電力量(kWh) | 最大需用電力(kW) | 税抜金額(円) |
4月 | 22,481 | 73 | 475,073 |
5月 | 21,134 | 68 | 469,582 |
6月 | 26,177 | 87 | 564,898 |
7月 | 29,066 | 93 | 640,780 |
8月 | 32,465 | 100 | 731,641 |
9月 | 30,386 | 96 | 696,595 |
10月 | 26,496 | 87 | 607,830 |
11月 | 22,769 | 76 | 524,912 |
12月 | 22,795 | 76 | 522,019 |
1月 | 22,111 | 79 | 507,426 |
2月 | 26,388 | 82 | 581,560 |
3月 | 22,975 | 82 | 529,908 |
計 | 305,243 | 999 | 6,852,224 |
平成26年度 | 電力量(kWh) | 最大需用電力(kW) | 税抜金額(円) |
4月 | 22,742 | 74 | 535,027 |
5月 | 23,563 | 78 | 563,879 |
6月 | 29,863 | 88 | 682,713 |
7月 | 31,114 | 93 | 720,688 |
8月 | 33,672 | 93 | 778,048 |
9月 | 31,070 | 92 | 719,788 |
10月 | 28,978 | 88 | 658,834 |
11月 | 24,545 | 74 | 561,018 |
12月 | 25,903 | 77 | 585,325 |
1月 | 22,534 | 79 | 528,037 |
2月 | 27,274 | 81 | 615,443 |
3月 | 23,700 | 78 | 557,830 |
計 | 324,958 | 995 | 7,506,630 |
平成27年度 | 電力量(kWh) | 最大需用電力(kW) | 税抜金額(円) |
4月 | 25,178 | 75 | 578,362 |
5月 | 23,374 | 71 | 546,454 |
6月 | 30,463 | 83 | 650,417 |
7月 | 32,138 | 68 | 667,359 |
8月 | 35,431 | 101 | 733,701 |
9月 | 31,658 | 102 | 649,107 |
10月 | 26,776 | 82 | 551,542 |
11月 | 22,595 | 68 | 475,394 |
12月 | 22,524 | 80 | 475,930 |
1月 | 22,020 | 74 | 467,391 |
2月 | 26,972 | 81 | 534,800 |
3月 | 24,332 | 79 | 487,446 |
計 | 323,461 | 964 | 6,817,903 |
平成25年度 | 一般契約(㎥) | 税抜金額(円) | 空調用A契約(㎥) | 税抜金額(円) |
4月 | 2,155 | 246,413 | 1,316 | 112,483 |
5月 | 1,733 | 207,604 | 774 | 79,856 |
6月 | 1,653 | 204,132 | 1,175 | 114,531 |
7月 | 1,154 | 148,877 | 3,703 | 313,574 |
8月 | 897 | 119,570 | 5,649 | 467,650 |
9月 | 898 | 120,640 | 5,744 | 480,576 |
10月 | 941 | 126,075 | 4,590 | 394,452 |
11月 | 1,069 | 139,934 | 3,232 | 280,458 |
12月 | 1,806 | 225,184 | 1,384 | 132,762 |
1月 | 2,566 | 310,997 | 2,781 | 262,794 |
2月 | 2,676 | 323,455 | 2,945 | 274,782 |
3月 | 2,770 | 340,879 | 2,894 | 277,663 |
計 | 20,318 | 2,513,760 | 36,187 | 3,191,581 |
平成26年度 | 一般契約(㎥) | 税抜金額(円) | 空調用A契約(㎥) | 税抜金額(円) |
4月 | 2,161 | 276,151 | 1,488 | 171,394 |
5月 | 1,856 | 243,013 | 565 | 69,726 |
6月 | 1,476 | 196,685 | 1,871 | 183,481 |
7月 | 951 | 130,414 | 4,250 | 381,078 |
8月 | 947 | 129,151 | 5,431 | 472,158 |
9月 | 747 | 103,378 | 5,224 | 452,693 |
10月 | 640 | 88,634 | 4,326 | 375,519 |
11月 | 970 | 129,566 | 1,782 | 169,374 |
12月 | 1,323 | 172,119 | 631 | 73,704 |
1月 | 2,402 | 305,683 | 2,148 | 226,123 |
2月 | 2,462 | 319,210 | 2,198 | 235,784 |
3月 | 2,242 | 298,810 | 2,023 | 227,240 |
計 | 18,177 | 2,392,814 | 31,937 | 3,038,274 |
平成27年度 | 一般契約(㎥) | 税抜金額(円) | 空調用A契約(㎥) | 税抜金額(円) |
4月 | 2,151 | 288,362 | 1,073 | 143,684 |
5月 | 2,219 | 289,739 | 682 | 80,939 |
6月 | 868 | 115,532 | 2,891 | 252,775 |
7月 | 825 | 104,433 | 5,301 | 400,930 |
8月 | 916 | 108,751 | 5,911 | 401,652 |
9月 | 946 | 105,955 | 5,087 | 322,094 |
10月 | 1,276 | 136,543 | 4,831 | 298,816 |
11月 | 988 | 109,272 | 841 | 73,470 |
12月 | 978 | 109,396 | 439 | 47,319 |
1月 | 1,668 | 178,227 | 753 | 91,163 |
2月 | 2,011 | 211,160 | 2,168 | 177,957 |
3月 | 1,815 | 188,737 | 2,026 | 166,163 |
計 | 16,661 | 1,946,107 | 32,003 | 2,456,962 |
都市ガス
平成25年度 | 上水道(㎥) | 税抜金額(円) | 下水道(㎥) | 税抜金額(円) |
4月 | 269 | 71,286 | 269 | 87,107 |
5月 | 259 | 67,996 | 259 | 83,177 |
6月 | 341 | 94,974 | 341 | 115,403 |
7月 | 414 | 118,991 | 414 | 144,092 |
8月 | 494 | 145,311 | 494 | 175,532 |
9月 | 498 | 146,627 | 498 | 177,104 |
10月 | 494 | 145,311 | 494 | 175,532 |
11月 | 418 | 120,317 | 418 | 145,664 |
12月 | 321 | 88,394 | 321 | 107,543 |
1月 | 299 | 81,156 | 299 | 98,897 |
2月 | 283 | 75,892 | 283 | 92,609 |
3月 | 290 | 78,195 | 290 | 95,360 |
計 | 4,380 | 1,234,450 | 4,380 | 1,498,020 |
平成26年度 | 上水道(㎥) | 税抜金額(円) | 下水道(㎥) | 税抜金額(円) |
4月 | 294 | 79,511 | 294 | 96,932 |
5月 | 280 | 74,905 | 280 | 91,430 |
6月 | 373 | 105,502 | 373 | 127,979 |
7月 | 373 | 105,502 | 373 | 127,979 |
8月 | 373 | 105,502 | 373 | 127,979 |
9月 | 373 | 105,502 | 373 | 127,979 |
10月 | 373 | 105,502 | 373 | 127,979 |
11月 | 373 | 105,502 | 373 | 127,979 |
12月 | 343 | 95,632 | 343 | 116,189 |
1月 | 399 | 114,056 | 399 | 138,197 |
2月 | 353 | 98,922 | 353 | 120,119 |
3月 | 378 | 107,147 | 378 | 129,944 |
計 | 4,285 | 1,203,185 | 4,285 | 1,460,685 |
平成27年度 | 上水道(㎥) | 税抜金額(円) | 下水道(㎥) | 税抜金額(円) |
4月 | 441 | 127,874 | 441 | 154,703 |
5月 | 483 | 141,692 | 483 | 171,209 |
6月 | 474 | 138,731 | 474 | 167,672 |
7月 | 530 | 157,575 | 530 | 189,680 |
8月 | 592 | 178,841 | 592 | 214,046 |
9月 | 534 | 158,947 | 534 | 191,252 |
10月 | 592 | 178,841 | 592 | 214,046 |
11月 | 471 | 137,744 | 471 | 166,493 |
12月 | 407 | 116,688 | 407 | 141,341 |
1月 | 286 | 76,879 | 286 | 93,788 |
2月 | 245 | 63,390 | 245 | 77,675 |
3月 | 273 | 72,602 | 273 | 88,679 |
計 | 5,328 | 1,549,804 | 5,328 | 1,870,584 |
上下水
●換算係数
一次エネルギー換算係数 | 9.97 MJ/kWh |
45 MJ/m3 | |
二酸化炭素排出係数 | 0.525 kg-CO2/kWh |
3 2.244 kg-CO2/m | |
原油換算 | 0.0258 L/MJ |
●ベースライン(平成 25 年度~平成 27 年度の平均)
光熱水費 | 15,178 | 千円/年 |
一次エネルギー消費量 | 5,498,582 | MJ/年 |
CO2 排出量 | 283,043 | kg-CO2/年 |
一次エネルギー消費原単位 | 1,475 | MJ/m2 |
ウ 更新対象設備
更新を必須とする対象設備は表8-3のとおりとします。ただし、同様の設備に限定はしません。
また、その他の任意提案については、省エネルギー設備や老朽化設備等(省エネルギー設備以外も含む)が対象となります。「6 (2) エ (ウ) 配布資料」で配布する「本施設の課題」を考慮した任意提案設備についても、「12 (2) 提案書の評価」に示すとおり、評価の対象となります。
表8-3 更新を必須とする対象設備
設備区分 | 項目 | 台数 | 備考 |
熱源設備 | 冷温水発生機 | 1 基 | |
冷却塔 | 1 基 | ||
空調設備 (換気設備含む) | エアハンドリングユニット | 5 基 | |
ファンコイルユニット (床置露出) | 8 台 | ||
パッケージエアコン | 3 台 | ||
温水ポンプ | 1 台 | ||
中央監視・ 自動制御設備 | 中央監視、自動制御機器類全面更新(BEMS 等) | 1 式 | |
給排水衛生設備 | 温水ヒーター | 1 台 | |
給湯循環ポンプ(一次側) | 1 台 | ||
給湯循環ポンプ(二次側) | 1 台 | ||
排水ポンプ | 4 台 | ||
受変電設備 | 電気室内変圧器の更新 | 2 台 | |
進相コンデンサ更新 | 1 台 | ||
受電高圧ケーブル更新 | 1 式 | ||
断路器更新 | 1 台 | ||
負荷開閉器更新 | 2 台 | ||
高圧カットアウト更新 | 1 台 | ||
保護継電器更新(51、67、ELR) | 各1台 | ||
電圧計 | 3 台 | ||
電流計 | 3 台 | ||
力率計 | 1 台 | ||
電力計 | 1 台 | ||
電灯設備 | 照明、誘導灯の全面更新 (公用車庫照明、外路灯含む) | 1 式 | 左記のうち灯具及 び既に高効率照明に更新されているものは任意とする |
エ アスベストについて
アスベストが発見された場合の撤去費用については、「表8-1 提案条件」に示 す改修工事等サービス料に含まれているものとします。アスベストの調査結果については、「6 (2) エ (ウ) 配布資料」で配布する「アスベスト調査報告書」を参照してください。
(2) 事業の遂行
ア 平成 31 年 2 月末日(予定)までに試運転調整を含む改修工事等サービス及び補
助事業を完了させ、平成 31 年 4 月(予定)から省エネルギーサービスを開始することとします。
※「補助事業完了」とは、補助対象設備の、補助事業者による検収が完了し、施工 業者等から補助事業者への物件の引渡しとその経費の支払いが完了したことをいいます。
イ 事業の遂行にあたっては、「2 (5) 業務の範囲」に示す業務を確実に行うこと
とします。
(3) 事業費用
ア ESCOサービス料の定義
ESCOサービス料は、平成 30 年度のESCO設備に係る改修工事等サービスに関わる料金(改修工事等サービス料)と平成 31 年度~33 年度までの省エネルギーサービスに係る料金(省エネルギーサービス料)に区分されます。
イ ESCOサービス料の支払い条件
提案するESCOサービス料のうち、省エネルギーサービス料については、地方自治法第 214 条に基づき、債務負担行為を設定し、省エネルギーサービス期間に渡り毎年支払うものとします。
(4) 設計・施工に関する事項
施設概要や配布資料等を参考に、省エネルギー手法とその省エネルギー性能、改修工事費用、光熱水費削減額、維持管理費削減額、計測・検証手法を示すESCO事業提案書を作成してください。
ア 施工条件 (ア) 休館予定
平成 30 年 10 月 1 日(月)~平成 30 年 10 月 31 日(水)は休館予定です。 (イ) 施工時間
工事は原則、開館日及び閉館日の 8 時 30 分~22 時 00 分に実施するものとしその他については、別途、市と協議するものとします。
(ウ) 特に配慮が必要な事項
・搬入等でラフタークレーン使用の際は関連する法令を遵守し安全に業務を行って下さい。また、街路樹及び地盤の養生など、周辺環境にも注意してください。
・「6 (2) エ (ウ) 配布資料」にて配布する「特に配慮が必要な事項」についても施工上の制約となる可能性があります。工事工程の立案にあたっては特に注意してください。
イ 適用基準等について
本件の適用基準等は、関係法令によるほか下記のとおりとします。
(ア) 公共建築工事特則仕様書(建築工事編)(川崎市まちづくり局施設整備部) (イ) 公共建築工事特則仕様書(電気設備工事編)(川崎市まちづくり局施設整備部) (ウ) 公共建築工事特則仕様書(機械設備工事編)(川崎市まちづくり局施設整備部) (エ) 構造設計特記仕様書(川崎市まちづくり局施設整備部)
(オ) 川崎市建築物等の解体等作業におけるアスベストの飛散防止ガイドライン
(川崎市)
(カ) 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)
(国土交通省大臣官房官庁営繕部 監修) (キ) 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)
(国土交通省大臣官房官庁営繕部 監修) (ク) 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)
(国土交通省大臣官房官庁営繕部 監修) (ケ) 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)
(国土交通省大臣官房官庁営繕部 監修) (コ) 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)
(国土交通省大臣官房官庁営繕部 監修) (サ) 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)
(国土交通省大臣官房官庁営繕部 監修) (シ) 建築設備計画基準・同要領(国土交通省大臣官房官庁営繕部 監修)
(ス) 建築設備設計基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部 監修)
(セ) 公共建築工事積算基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部 監修) (ソ) 建築数量積算基準・同解説(国土交通省大臣官房官庁営繕部 監修)
(タ) 建築設備数量積算基準・同解説(国土交通省大臣官房官庁営繕部 監修) (チ) 建築工事内訳書標準書式(国土交通省大臣官房官庁営繕部 監修)
(ツ) 建築工事標準詳細図
(テ) 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編) (ト) 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)
ウ 一次エネルギー削減率、二酸化炭素排出削減率、光熱水費削減額の設定
(ア) 応募者は、技術提案の内容に従い計算方法を明示した上で、改修工事等サービス後の一次エネルギー削減率、二酸化炭素排出削減率、光熱水費削減額を算出するものとします。光熱水費削減額については、これを「削減予定額」とします。
(イ) 応募者は、一次エネルギー削減率、二酸化炭素排出削減率、光熱水費削減額について、「表8-1 提案条件」を最低限保証して下さい。また、削減保証額の設 定は、必ず省エネルギーサービス料を上回るように設定しなければなりません。なお、保証値が得られない場合、事業者は速やかに新たなESCO事業設備等を事業者負担により追加導入し、省エネルギー効果の向上に努めなければなりま
せん。
(5) ESCOサービス料の支払い等
ア ESCOサービス料の内訳
ESCOサービス料は以下に示す費用の合計とします。 (ア) 改修工事等サービス料
a 詳細診断に係る費用
b 改修工事に係る設計費用
c 改修工事及び関連業務に係る費用
d 工事監理費用
e 計測・検証用計測機器設置費用
f その他
(イ) 省エネルギーサービス料
a 計測・検証に係る費用
b 運転管理及び維持管理の助言に係る費用
c その他
イ 支払方法
(ア) 改修工事等サービス料の支払い
改修工事等サービス料については、平成 30 年度に改修工事の完了検査後、事業者からの請求書により支払います。
(イ) 省エネルギーサービス料の支払い
a 「8 (3) 事業費用」に示すとおり、平成 31 年度~33 年度まで省エネルギーサービス期間の各年度にわたる均等払いとし、支払い回数と時期については、本市と優先交渉権者との協議によるものとします。
b 事業者は、以下に示す条件に基づき適正に省エネルギーサービス料を算定して、指定された期日までに本市に請求書を提出するものとします。
(a) 本市は、当該各年度において、ESCO事業者が保証するエネルギー等の削減効果があることを確認した上で、所定期日までに省エネルギーサービス料を支払います。
(b) 「実現した年間光熱水費削減額」が「年間削減保証額」を下回る場合には、 当該年度分の省エネルギーサービス料は、「年間削減保証額-実現した年間光熱水費削減額」分が減額されるものとします。
(c) 上記(b)の省エネルギーサービス料が0又は負となる場合は、当該年度の省エネルギーサービス料は支払われないものとします。なお、負となった場合の取り扱いについては、契約時に本市と事業者の協議によって決定します。
(d) ESCO事業者の申し出を受け、ベースラインの見直しに係る要件に該当することを本市が妥当と判断した場合は、上記の限りではありません。
(e) 「実現した年間光熱水費削減額」が「年間削減保証額」を上回る場合の利 益の分配(ボーナス条項)はありません。
(f) 支払いは、本市の通常の方法によるものとします。
(g) ESCOサービス料及び支払いの保証と調整方法等の詳細については、優先交渉権者と協議のうえ、「ESCO事業契約書」で定めるものとします。
ウ 光熱水費削減保証とベースラインの調整方法
(ア) 当該年度の光熱水費のベースラインが、包括的エネルギー管理計画書(最終提案)に定めるベースライン変動要因にあてはまる場合は、事業者の申し出を受け、当該申し出を本市が妥当と判断した場合に、ベースラインの調整を行い、改めて本市と事業者の協議のもと、削減保証額を見直すことができます。
(イ) ベースライン変動要因に基づいた見直しにより修正された削減額の算定については、事業者が合理的な根拠を示して資料の作成を行うこととします。なお、ベースラインの調整は、別途計算方法等を示し、本市との協議により承諾を受けなければなりません。
エ ESCOサービス料に係る債権の取り扱い
ESCOサービス料に係る債権は、譲渡または担保にすることができません。ただし、あらかじめ本市の承認を受けたときはこの限りではありません。
(6) 運転管理及び維持管理に関する事項
ア 運転管理指針及び運転管理マニュアルの提示について
事業者は、ESCO設備及び本市の既設設備の最適な「運転管理指針(案)」及び「運転管理マニュアル(案)」を提案し、本市との協議で承諾された「運転管理指針」及び「運転管理マニュアル」を作成するものとします。本市は、善良なる管理者の注意義務をもって、その運転管理指針及び運転管理マニュアルに則り、運転管理を行うものとします。
なお、事業者は、既設設備に関する運転状況を本市の了解の下に必要に応じて調査し、本市の運転管理が運転管理指針及び運転管理マニュアルと著しく乖離している場合には、本市に対して適切な運転管理の提言を行うことができます。
イ ESCO設備の維持管理の助言について
事業者は、本市にESCO設備の維持管理計画書を提出し、本市の承諾した維持管理計画に基づいて、ESCO設備の必要な維持管理についての助言を行うものとします。
(7) 計測・検証に関する事項
ア 事業者は、提案により示した光熱水費削減額及び削減保証基準額が確実に守られていることを証明するための適切な計測・検証手法を本市に提示し、ESCO事業契約期間中において、ESCO設備の計測・検証を行うものとします。
イ 事業者は、計測・検証結果を定期的に本市に報告するものとします。
(8) 補助金の申請に関する事項
本事業は平成 29 年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(地方公共団体カー
ボン・マネジメント強化事業)事務事業編に基づく省エネ設備等導入支援事業(第 2号事業)の活用を前提とした提案を評価します。事業者は、本市が補助金に関連する諸手続きを行う際に資料提供等の協力をすることとします。なお、補助金を獲得できない場合であってもESCO事業契約の中止要件となるものではありません。
(9) 包括的エネルギー管理計画書(最終提案)の作成
優先交渉権者は、設備の運転状況調査等、詳細診断を行います。詳細診断終了後、前述(1)~(8)に示す内容を合わせた最終的な提案書である包括的エネルギー管理計画書を作成するものとします。この際、ESCO事業提案書と包括的エネルギー管理計画書の内容が大きく乖離する場合は、次選交渉権者との契約交渉を開始することがあります。
なお、包括的エネルギー管理計画書には、表9に示す項目を含めるものとします。
名称 | 内容 | |
ア | 計画総括内容 | (1)改修項目一覧 |
(2)ESCO 事業契約内容 | ||
イ | 技術計画 | (1)省エネルギー改修項目等の説明 (省エネルギー計算含む) |
(2)環境への配慮事項 | ||
(3)ESCO 事業設備と既存設備の関係 | ||
(4)工事中の対応 | ||
(5)契約終了後の対応 | ||
ウ | 事業資金計画 | 本市の事業収支計画 |
エ | 維持管理 | (1)維持管理計画 |
(2)計測・検証計画 | ||
(3)運転管理指針 | ||
(4)維持管理費見積もり | ||
(5)緊急時対応 | ||
オ | 提案項目ごとの計測検証方法 | |
カ | 改修機器配置予定図 | |
キ | ベースライン等の設定及び調整方法 | |
ク | ESCO 事業サービス料の調整方法 |
表9 包括的エネルギー管理計画書
(10) その他
ア この要項に定めることの他、ESCO事業提案の募集等の実施にあたって必要な事項が生じた場合には、応募者に通知します。
イ 当提案をもとに事業者が作成し本市が承認した計画等に疑義が生じた場合は、本市と事業者の両者で誠意を持って協議するものとします。
9 事業の実施に関する事項
(1) 誠実な業務遂行義務
ア 事業者は、包括的エネルギー管理計画書、募集要項、配付資料及び契約書に基づく諸条件に沿って、誠実に業務を遂行しなければなりません。
イ 業務遂行にあたって疑義が生じた場合には、本市とESCO事業者の両者で誠意をもって協議することとします。
(2) ESCO事業契約期間中の事業者と本市の関わり
ESCO事業は、事業者の責により遂行され、本市はESCO事業契約に定められた方法により、事業実施状況について確認を行います。
(3) 本市と事業者との責任分担ア 基本的な考え方
ESCO提案が達成できないことによる損失は、原則として、事業者が負担しな ければなりません。ただし、異常気象や運営状況の大幅な変動等、事業者の責に帰 さない理由がある場合は、事業者は合理的な根拠を示した申し出を行うことにより、別途協議を行うことができます。
イ 予想されるリスクと責任分担
本市と事業者の責任分担は、原則として別添2によることとし、応募者は負担すべきリスクを想定したうえでESCO事業提案を行うものとします。なお、別添2に該当しない事項が発生した場合には、別途協議を行うものとします。
ウ 事業の継続が困難となった場合における措置
優先交渉権者が詳細診断実施後、ESCO事業契約の締結前に事業の継続が困難となった場合、以下の措置を講ずるものとします。
なお、契約後に事業の継続が困難となった場合の措置については、ESCO事業契約書において定めるものとします。
(ア) ESCO事業提案書と包括的エネルギー管理計画書の内容が大きく乖離した場合など、優先交渉権者の責により契約できない場合は、本市はそれまでに要した費用を請求できるものとします。
(イ) 本事業に係る平成 30 年度予算が成立しない場合は、それまでに要した詳細診断や設計等の費用は事業者の負担とします。
10 ESCO事業契約に関する事項
(1) ESCO事業契約の手順
本市と優先交渉権者は、川崎市議会において本事業の予算が承認された場合、E SCO事業契約締結のための手続きを行います。
(2) ESCO事業契約の概要ア 締結時期
平成 30 年 6 月(予定)イ ESCO事業契約の概要
ESCO事業契約書は募集要項、包括的エネルギー管理計画書に基づき、随意契約が成立した場合に締結するものであり、事業者が遂行すべき設計、省エネルギー改修工事及び運転管理に関する業務や省エネルギー保証量、支払方法などを定めるものとします。また、本市と事業者の役割と責任及び遵守事項を明確化し、相互の確認事項や方法及び時期等について明記するものとします。
11 ESCO事業提案提出書類・作成要領
(1) ESCO事業提案時の提出書類
ESCO事業提案書は「提案書提出届(様式第9号)」により提出書類の構成を示したうえで、表11-1に示す書類番号 1~8 の各提出書類に各々の書類符号を記した表紙(様式第10号提出書類表紙の記載方法を参照)とインデックスを付け、A4縦長ファイルに綴じたものを2部提出してください。なお、A4版以外の様式については、A4版サイズに折り込んでください。
また、提案書本文、並びに削減計算で用いた計算書等については、ワード、もしくはエクセルファイルでも提出してください。提出に用いるCD-RWは「プロポーザル参加指名の通知」の際に配布したものを使用してください。
書類 番号 | 書類名 | 様式 番号 | 内容 |
― | 提出書類表紙の記載方法 | 様式第10号 | |
― | 提出書類の体裁 | ― | 各提案書類には、様式第11号における記載方法に準じ、各ページの下中央に区分番号の符号と通し番号をふるとともに、右下に本市が送付するプロポーザル参加指名通知書に記載されている提案要請番号を記載してください。 |
1 | 提案書提出届 | 様式第9号 | |
提案設備概要書(様式第12 号の1) 提案する ESCO 設備(必須提案設備、任意提案設備)の概要について、A4 版 1 枚以内で記載してください。 | |||
2 | 提案総括書-1~3 | 様式第1 2 号の1 ~ 様式第 12号の3 | 省エネルギー手法提案項目一覧表(様式第12 号の2) 省エネルギー項目ごとに、一次エネルギー及び二酸化炭素排出の削減効果、年間光熱水費削減予定額について記載してください。 |
事業内容提案書(様式第12 号の3) ESCO 設備導入時、省エネルギーサービス期間中、サービス終了後における事業収支を評価するうえで必要となる項目を記載してください。 | |||
省エネルギー項目等説明書(様式第13号の1) | |||
省エネルギー手法ごとに、既設と更新後の設備(システム)構成図、当該設備に | |||
関するエネルギー消費状況の評価内容、省エネルギー手法の内容及びシステム説 | |||
明、提案するシステムが優れている点についての説明、エネルギー削減量、光熱 | |||
3 | 技術提案書-1~5 | 様式第1 3 号 の1 ~ 様式第 | 水費削減額、CO2 削減等に関する技術的、数値的根拠について、A4 版 3 枚以内で 記載してください。なお、既設の運転保守にかかわる費用の削減は効果として判 |
う13号の5 | 断しません。 | ||
その他特筆事項に関する提案書(様式第13号の2) | |||
改修必須項目以外の本施設の課題項目や設備更新等に対する効果的な任意提案 | |||
について、A4 版 3 枚以内で記載してください。 |
表11-1 提出書類リスト
環境配慮計画書(様式第13号の3) 施工時及び運転時の NOX、SOX、ばいじん、粉じん、アスベスト、騒音、振動等の環境対策や景観対策について、A4 版 1 枚以内で記載してください。 施工時の安全性・施設運営に関する配慮計画書(様式第13号の4) 施工時の安全性及び施設運営に関する配慮(運転管理が施設の運営・業務に支障を来さない等)について、A4 版 3 枚以内で記載してください。 なお、施工可能時間については原則「8(4)設計・施工に関する事項」に示す範囲としていますが、施工内容によって夜間工事や空調停止、停電工事等が必要になる場合はその内容も記載してください。 ESCO 事業実績書(様式第13号の5) 民間及び公共のESCO 事業を実施した実績及び公共施設で提案設備と同種工事(空調設備工事・照明設備工事)を実施した実績について、A4 版 1 枚以内で記載し てください。 | |||
事業収支計画書(様式第14号の1) ESCO サービス期間及び事業性評価対象期間における本市の事業全体に関する収支計画を作成してください。用紙は A3 版横書きとします。 | |||
4 | 事業資金計画書-1~3 | 様式第1 4 号の1 ~ 様式第 14号の3 | 改修工事等サービスに関わる経費計画書(様式第14号の2) ESCO 設備における改修工事等サービスに係る費用を記入のうえ、内訳を添付してください。 |
補助金関係提案書(様式第14号の3) 過去に当該補助制度や類似の補助制度で採択された実績、補助金獲得の確度を上 げるための工夫について、A4 版 1 枚以内で記載してください。 | |||
維持管理計画書(様式第15号の1) 1)維持管理業務計画書 ESCO 設備の維持管理業務及び定期点検(消耗品を含むフルメンテナンス)に関する計画内容を記載してください。また、コスト削減及びサービス水準の向上等の視点で工夫している点があれば、併せて A4 版で記載してください(枚数の制限はありません)。 2)維持管理費見積書(省エネルギーサービス期間中) 省エネルギーサービス期間中に毎年要する維持管理費用と、その算定根拠を示してください。なお、別途作成する内訳がある場合は添付してください。 3)維持管理費見積書(省エネルギーサービス終了後~事業性評価最終年度まで)省エネルギーサービス終了後から事業性評価最終年度までに毎年要する維持管理費用と、その算定根拠を示してください。なお、別途作成する内訳がある場合は添付してください。 | |||
5 | 維持管理等提案書-1~4 | 様式第1 5 号の1 ~ 様式第 15号の4 | 計測・検証計画書(様式第15号の2) 1)省エネルギー効果の測定・検証方法 エネルギー削減保証量が確実に達成されていることを証明するための、適切な計測・検証方法を示してください。 2)計測機器設置見積書 計測・検証に必要な機器類の設置費用と、その算定根拠を示してください。なお、別途作成する内訳がある場合は添付してください。 3)計測・検証費見積書 毎年要する計測・検証費用と、その算定根拠を示してください。なお、別途作成する内訳がある場合は添付してください。 4)その他特記事項 その他工夫している点があれば A4 版で記載してください(枚数の制限はありません)。 |
運転管理計画書(様式第15号の3) 1)運転管理方針及び運転管理マニュアル 運転管理方針及び運転管理マニュアルの作成方針、ESCO設備及び本市の既設設備に関する適切な運転管理の考え方、本市とESCO事業者の役割について記載してください。また、運転管理を行う上でコスト削減及びサービス水準の向上等の視点で工夫している点があれば、併せて A4 版 2 枚以内で記載してください。 2)運転管理費見積書 毎年要する運転管理費用と、その算定根拠を示してください。なお、別途作成する内訳がある場合は添付してください。 |
ESCO設備の信頼性・緊急時対応に関する計画書(様式第15号の4) ESCOサービス期間終了後も含めた ESCO 設備の信頼性、災害を含む緊急時 対応の考え方について、A4 版 2 枚以内で記載してください。 | |||
6 | 工事工程表 | 様式第16号 | 工事工程表(様式第16号) 具体的な工事工程について、施工条件や切替工事・停電工事等の必要性、引渡しまでの試運転調整期間、工事範囲区分等に留意して表で示してください。書式 の仕様は自由とします。 |
7 | 主要機器等の配置計画図 | 様式第17号 | 主要機器等の配置計画図(様式第17号) 提案するESCO設備の主要機器の配置計画図(平面図、系統図等)、及びE SCO設備と既存設備の取り合い計画等を示してください。書式の仕様は自由と します。 |
8 | 市内企業選定計画書 | 様式第18号 | 市内企業選定計画書(様式第18号) 市内企業の活用や選定にかかる方針や計画、過去に同種事業や工事において市内企業を採用した実績等(川崎市以外の他市やESCO工事以外の工事の実績を 含む)について、A4 版 1 枚以内で記載してください。 |
(2) ESCO事業提案書の作成要領
ア 一般的事項
(ア) 使用言語は、日本語、通貨は日本国通貨、単位は計量法に定めるものとし、全て横書きとしてください。なお、原則としてフォントは MS 明朝体 10.5 ポイントで統一してください。
(イ) 費用等の金額については、原則、税抜きの金額を記載してください。
(ウ) 各提案書類には、「提出書類の体裁」にあるように、各ページの下中央に区分番号の符号と通し番号を記載してください。
(エ) 様式14-1~3 については、予定する補助金が得られた場合と、得られなかった場合のそれぞれについて作成してください。
(オ) エネルギーに関する換算値
エネルギーに関する計算においては、以下の換算値を用いて算出してください。
表11-2 エネルギー別の一次エネルギー換算係数及びCO2 排出係数
燃料種別 | 単位 | 一次エネルギー 換算係数 | 出 典 |
電力 | MJ/kWh | 9.97 | エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則別表第 3(昼間の電気) |
都市ガス(13A) | MJ/m3 | 45.0 | 東京ガスの平成25 年度公開数値 |
燃料種別 | 単位 | CO2 排出係数 | 出 典 |
電力 | kg-CO2/kWh | 0.525 | 電気事業者別排出係数 平成 24 年度実績(東京電力排出係数) |
都市ガス(13A) | kg-CO2/m3 | 2.244 | 東京ガスの平成25 年度公開数値 |
(カ) 光熱水費の単価について
光熱水費の算出に係る単価は、表11-3を参照してください。
表11-3 エネルギーの契約種別と単価
種別 | (税抜単価) | ||||
電気 | 電力会社名 東京電力 契約種別 業務用電力 契約電力 102kW(平成 28 年 3 月) (基本料金) 152,946.14 [円/kW・月] (従量料金) 7~9 月 15.99 [円/kWh] その他期 17.13 [円/kWh] 力率 0.96 | ||||
都市ガス | 都市ガス会社名 東京ガス 契約種別 空調 A 契約 種類 都市ガス 13A 45MJ 料金表(その他期) | ||||
A(0~1km3) | B(1~5km3) | C(5km3 超え) | |||
定額基本料金[円/月] | 1,600.00 | 10,600.00 | 45,600.00 | ||
流量基本料金単価[円/m3] | 947.94 | 947.94 | 947.94 | ||
基準単位料金[円/m3] | 66.00 | 57.00 | 50.00 | ||
料金表(冬季) | |||||
A(0~1km3) | B(1~5km3) | C(5km3 超え) | |||
定額基本料金[円/月] | 1,800.00 | 11,800.00 | 46,800.00 | ||
流量基本料金単価[円/m3] | 2,130.44 | 2,130.44 | 2,130.44 | ||
基準単位料金[円/m3] | 69.13 | 59.13 | 52.13 | ||
契約種別 一般契約 種類 都市ガス 13A 45MJ 一般契約料金 | |||||
1 ヶ月の ガス使用量 | 基本料金 [円/件・月] | 基準単位料金 [円/㎥] | |||
A 表 | 0m3~20m3 | 745.20 | 142.66 | ||
B 表 | 20m3~80m3 | 1,036.80 | 128.08 | ||
C 表 | 80m3~200m3 | 1,209.60 | 125.92 | ||
D 表 | 200m3~500m3 | 1,857.60 | 122.68 | ||
E 表 | 500m3~800m3 | 6,177.60 | 114.04 | ||
F 表 | 800m3 超え | 12,225.60 | 106.48 | ||
上水道 | 285.0 [円/ m3] | ||||
下水道 | 345.1 [円/ m3] |
イ 提案書作成に関する注意事項
表11-1及び各様式に記載されている事項は評価で重要視するポイントとな ります。「12 (2) 提案書の評価」の「表12-1 ESCO事業提案書の評価項目と採点基準」も踏まえた内容で作成してください。
12 提案発表及び提案書の評価
(1) 提案発表ア 作成要領
提案書の概要をまとめた発表資料を作成し、電子データを提出してください。発表資料は提案書の評価項目を意識したもの(それぞれの項目に対してどのように対応しているか)としてください。
イ 注意事項
プレゼンテーションの出席者の人数は5名程度までとし、時間は40分程度を予定しています。(説明25分、質疑応答15分の予定。)
また、審査委員会の前に事務局への事前説明をしていただきます。その他の詳細については、プロポーザル参加者に通知します。
(2) 提案書の評価
審査委員会は、ESCO事業者から提出された所定の様式の書類をもとに、総合的にESCO事業提案の評価を行います。評価方法については、「表12-1 ESC O事業提案書の評価項目と採点基準〔点数判定方式〕」に従い評価します。
表12-1 ESCO事業提案書の評価項目と採点基準〔点数判定方式〕
区分 | № | 評価項目 | 評価の視点 | 配点 | 係数 | 評価点 | 様式 |
企画面 | 1 | 目的・改善性 | ・施設の課題に対して、どのような改善や対策が検討されているか | 5 | 2 | 10 | 様式13号の1、2様式14号の3 |
2 | 具体性・積極性 | ・技術提案に具体性、妥当性があり、老朽化設備について単純更新以外の提案がされていること。 | 5 | 2 | 10 | 様式13号の1様式17号 | |
体制面 | 3 | 作業体制 | ・作業を進めるにあたっての体制 ・作業者の役割の明確化 | 5 | 1 | 5 | 様式13号の4 |
4 | 管理体制・施設運営者への配慮 | ・優れた品質管理と徹底したスケジュール管理を行えるか ・工事施工・運転管理が運用している施設の運営や業務に支障をきたさないための工夫、近隣住民への配慮 | 5 | 1 | 5 | 様式16号様式13号の5 | |
5 | 維持管理・運転管理の具体性・導入後の運用改善への支援 | ・維持管理、計測・検証方法及び運転管理指針の提案に具体性、妥当性があるか ・設備導入後の、省エネルギーサービス期間において、光熱水費、CO2削減効果、エネルギー削減効果を見込む更なる運用改善のための体制 | 5 | 2 | 10 | 様式15号の1~4 | |
経済面 | 6 | 初期コスト | 改修工事・設計費・詳細診断費のサービス料が安いこと | 5 | 2 | 10 | 様式14号の2 |
7 | 積算の妥当性 | 改修工事・維持監理費の積算の適正性 | 5 | 2 | 10 | 様式14号の2様式15号の1~4 | |
8 | 削減保証額 | 光熱水費削減の削減保証額が高いこと | 5 | 2 | 10 | 様式12号の3 | |
9 | 保証利益総額 | ESCO契約期間中の市の保証利益総額が大きいこと | 5 | 2 | 10 | 様式12号の3 | |
10 | 市利益見込総額(15年間) | 15年間の利益総額が大きいこと | 5 | 1 | 5 | 様式14号の1 | |
環境面 | 11 | 一次エネルギー削減率 | 一次エネルギー削減率が33.1%より高いこと | 5 | 1 | 5 | 様式12号の2 |
12 | 二酸化炭素排出削減率 | 二酸化炭素排出の削減効果33.6%より高いこと | 5 | 1 | 5 | 様式12号の2 | |
13 | 環境への配慮 | 施工時及び運用時にNOx、SOx、ばいじん、騒音等について環境の配慮がされている | 5 | 1 | 5 | 様式13号の3 | |
その他 | 14 | 市内企業への発注 | 下請け業者を市内企業に優先していること | 5 | 1 | 5 | 様式18号 |
32
13 詳細設計及び工事施工に関する提出書類
詳細設計及び工事施工において、以下の書類を本市に提出するものとします。
作成については、川崎市まちづくり局施設整備部公共建築工事特則仕様書(電気設備工事編)及び公共建築工事特則仕様書(機械設備工事編)に準拠するものとし、提出前に本市の確認を受けて下さい。
http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/26-5-5-0-0-0-0-0-0-0.html
なお、提出期限等の詳細については、基本協定締結時に別途定めることとします。
(1) 詳細設計時
設計に当たっては、本市と充分に協議して下さい。
ア 設計書類
設計負荷計算書、構造計算書、官公庁打合せ記録
イ 工事内訳書
ESCO 事業者の書式にてデータ化して提出して下さい。
ウ 図面
(ア) 空調関係図:空調関係の提案がある場合のみ提出して下さい。 (冊子及び電子データ)
図面リスト、機器明細表、配管系統図、ダクト系統図、屋外配管図、機械室平面図・断面図、各階配管平面図、各階ダクト平面図、換気設備平面図、部分詳細図、機器詳細図、トレンチ断面図、中央監視関係図、自動制御結線図、制御回路図、制御機器表、盤結線図、その他必要な図面
(イ) 衛生関係図:衛生関係の提案がある場合のみ提出して下さい。 (冊子及び電子データ)
図面リスト、屋外配管図、機器及び器具表、配管系統図、各階平面図、詳細図(便所ほか)、排水勾配図、桝断面図、給湯設備関連図、その他必要な図面
(ウ) 電気関係図:電気関係の提案がある場合のみ提出して下さい。 (冊子及び電子データ)
図面リスト、屋外配線図、自家発電室・変電室等単線結線図及び平面図、電灯・動力・弱電幹線系統図、盤結線図、電灯・動力・弱電幹線平面図、電灯・コンセント平面図、照明器具表(又は姿図)、動力・弱電平面図、火災報知・防災関係図、その他必要な図面
(エ) 建築関係図:建築関係の提案がある場合のみ提案して下さい。 (冊子及び電子データ)
図面リスト、案内図、配置図、仕上げ表、平面図、伏図、立面図、断面図、矩計図、各部詳細図、展開図、建具表、サイン計画図、外構図、日影図、構造図、その他必要な図面
(オ) その他、必要な図面
(カ) なお、(ア)~(オ)の図面の作成に当たっては、改修箇所を明示し、改修工事に必要な仮設図を添付して下さい。
(2) 工事施工時
ア 事業者は、工事監理者及び建設業法に定める技術者を配置し、工事の監理、施工を行うものとします。
イ 工事施工は、確認を受けた詳細設計図面に基づいて行い、施工監理に当たっては本市の指示を受け、当該施設の運営管理に支障とならないよう留意した施工計画を作成し、実施するものとします。
ウ 本市は、定期的に ESCO 事業者の工事施工、工事監理の状況の確認を求め、ESCO事業者は、この求めに誠実に応じるものとします。
エ 事業者は、本市に工事施工の事前説明及び事後報告を行うものとします。また、工事現場での施工状況の報告を行うものとします。
オ 工事中の安全対策・施設管理者及び近隣住民との調整等は、事業者において十分に行うものとします。
カ 工事完成時には、施工記録を用意して、現場で本市の確認を受けなければなりません。
キ その他必要に応じて、各種許認可等の書類の作成をし、その写しを本市に提出しなければなりません。
ク 石綿等を使用した建築物及び工作物の解体・改修作業については、石綿障害予防規則(平成 17 年 7 月 1 日施行)に準拠し、適切な作業を実施するものとします。
ケ 必要に応じて、エネルギーの使用の合理化に関する法律(「省エネ法」)の届け出をするものとします。
14 完成図書
工事が完成したときは、完成図書等を作成し、引渡しを行います。完成図書は、原則として A4 判 ファイル製本及び A2 判二つ折り製本とします。部数は原則として表14にしたがって作成して下さい。 また、完成図の CAD データ及び PDF データもあわせて提出して下さい。作成については、川崎市まちづくり局施設整備部公共建築工事特則仕様書(電気設備工事編)及び公共建築工事特則仕様書(機械設備工事編)に準拠するものとし、提出前に本市の確認を受けて下さい。
http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/26-5-5-0-0-0-0-0-0-0.html
表14 完成図書部数リスト
A4判 | A2判 | A4判 | A4判 | 備考 | ||
ファイル 製本 | 二つ折り 製本 | 二つ折り 製本 | ファイル | |||
(1) | 工事概要書 | ○ | - | - | - | |
(2) | 完成図 | ○ | ○ | ○ | - | |
(3) | 竣工図 | - | ○ | ○ | - | |
(4) | 機器完成図 | ○ | - | - | - | |
(5) | 緊急時及び主要機器類の 連絡先等一覧 | ○ | - | - | - | |
(6) | 各種試験成績表 | ○ | - | - | - | |
(7) | 機器類試験成績表 | ○ | - | - | - | |
(8) | 各種届出関係書類 | ○ | - | - | ○ | 添付図等含む |
(9) | 処分証明書類 | ○ | - | - | - | 写し |
(10) | 取扱説明書 | ○ | - | - | ○ | |
(11) | 維持管理注意事項説明書 | ○ | - | - | ○ | |
(12) | 工事写真 | ○ | - | - | - | |
(13) | 付属品類 | - | - | - | - | 一式 |
部数 | 5部 | 1部 | 4部 | 3部 |
(1) 工事概要書
工事名、工期、契約金額、請負業者名、建築概要等を記載します。設計変更があった場合は、変更後のものを記載して下さい。
(2) 完成図
完成図は、工事完成時における設備の現状を明瞭かつ正確に表現したものとします。作成に当たっては、設計図の図面リストに準じ設計図に用いられた原図を現状に合わせて修正するか、新たに完成図として作成して下さい。
なお、撤去機器及び新設機器については、それぞれ名称・仕様・メーカー名・型式を掲載して下さい。
(3) 施工図
施工図には、目次(図面リスト)を付けて下さい。
(4) 機器完成図
機器の完成図をファイルして下さい。
(5) 主要機器類の連絡先一覧表
主要機器の製造業者名及び連絡先、並びに非常時連絡体制等の一覧表をファイルして下さい。
(6) 各種試験成績表(表15に示す項目のうち、実施したものに限ります)
各成績書には、試験日、天候、温度、湿度、基準値、測定機器の詳細(メーカ、型番、校正日等)を記載して下さい。なお、各測定機器の校正証明書の写しを添付して下さい。
表15 試験成績表リスト
ア | 機器運転記録 |
イ | 風量測定報告書 |
ウ | 温湿度測定報告書 |
エ | 騒音測定報告書 |
オ | 振動測定報告書 |
カ | ポンプ芯出し報告書 |
キ | ポンプ試験報告書 |
ク | ガス気密試験報告書 |
ケ | 配管漏洩試験報告書 |
コ | 水質試験結果報告書 |
サ | 照度測定報告書 |
シ | 絶縁抵抗測定報告書 |
ス | 施工前の状況確認報告書 |
セ | その他試験成績表 |
(7) 機器類試験成績表
各機器製造業者の試験成績表をファイルして下さい。
(8) 各種届出関係書類
完成図書には諸官庁届出書類一覧表を綴じ込み、届出書は届出ごとに別冊ファイルとして整理して下さい。なお、届出書は表紙のみではなく、添付図面等も一式ファイルして下さい。また、届出だけではなく、検査の伴うものは検査証もあわせてファイルして下さい。
(9) 処分証明書類
マニフェスト及び処分運搬委託契約書の写し等、廃棄物をすべて適切に処分したことを証明できる書類をファイルして下さい。また、原本は受託者が保管します。
なお、マニフェストは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第十二条の三」に準じて一種類に対して一枚作成するものとします。
詳細については川崎市のホームページを参照して下さい。 http://www.city.kawasaki.jp/jigyou/category/76-16-1-9-0-0-0-0-0-0.html
(10) 取扱説明書
ア システム説明書
空調、自動制御、給水、給湯などのシステム説明書をファイルして下さい。
イ 施設管理者用説明書
空調衛生設備の操作や運転管理方法が施設管理者に理解できるような説明書類をファイルして下さい。
ウ 機器取扱説明書
取扱説明書は、機器製造者が作成したものをファイルして下さい。
(11) 維持管理注意事項説明書
各設備機器を維持管理していくうえでの注意事項や必要な点検内容、頻度、方法等を記載して下さい。
(12) 工事写真
施工前、施工中、施工後がわかるように作成して下さい。
※電子データもあわせて提出して下さい。