Contract
別添3
業務委託契約書(案)
1 業 務 の 名 称 xxx地区土地区画整理事業調査等業務委託
2 履 行 場 所 xxxxx地内 外
3 履 行 期 間 契約日の翌日から
令和4年3月25日まで
4 業 務 委 託 料 金 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 円)
5 契 約 保 証 金 xx町財務規則第144条の規定による。
上記の委託業務について、発注者と受注者は、別添の条項によって委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。
令和3年 月 日
発 | 注 者 | 住所又は所在地 | xxxxxxxxxxx000xx |
x x 又 は 名 称 | xx町 | ||
代表者名又は氏名 | xx町長 xx xx 印 |
受 注 者 住所又は所在地
商 号 又 は 名 称
代表者名又は氏名 印
業務委託約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、事業説明書及び事業説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の委託業務(以下「業務」という。)を契約書記載の委託契約の期間(以下「履行期間」という。)内に履行するものとし、契約の目的物(以下
「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その契約金額を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この約款若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者及び受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
6 この契約の履行に関して用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第8
9号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申し立てについては、発注者の所在地を管轄する裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この約款に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、当該指示を実施した日から7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務xx担当者)
第3条 受注者は、業務履行について業務内容の管理をつかさどる業務xx担当者(当
該業務に関し、主として指揮・監督を行う者。)を定め、発注者に書面にて7日以内に通知するものとする。
(業務計画書の提出)
第4条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書等に基づいて業務計画書を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務計画書を受理した日から7日以内に受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この約款の他の条項の規定により履行期間又は設計図書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務計画書の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは
「当該請求があった日から」と読み替えて前2項の規定を準用する。
4 業務計画書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(調査職員)
第5条 発注者は、調査職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。その者を変更したときも同様とする。
2 調査職員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて調査職員に委任したもののほか、設計図書等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1)発注者の意図する業務内容を完了させるための受注者又は受注者の業務xx担当者に対する指示
(2)この約款及び設計図書等の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3)この契約の履行に関する受注者又は受注者の業務xx担当者との協議
(4)業務の進捗状況の確認、設計図書等の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
3 発注者は、2名以上の調査職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの調査職員の有する権限の内容を、調査職員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この約款に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、調査職員を経由して行うものとする。この場合においては、調査職員に到達した日をもって発注者に到達したとみなす。
6 発注者が調査職員を置かないときは、この約款に定める調査職員の権限は、発注者に帰属する。
(権利義務の譲渡等)
第6条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得たときは、この限りではない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の業務委託料債権の譲渡について、第1項ただし書きの承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書きの承諾を受けた場合は、業務委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、また、その使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括再委託の禁止)
第7条 受注者は、この契約の履行の全部又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得たときは、この限りではない。
(契約の保証)
第8条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4)この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5)この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、委託代金額の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は、第27条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又 は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(委託業務の調査等)
第9条 発注者は、必要があると認めるときは受注者に対して業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。
(委託業務内容の変更等)
第10条 発注者は、必要がある場合には業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止することができる。この場合において業務委託料又は履行期限を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定める。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは発注者は、その損害を賠償しなければならない。賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(適正な履行期間の設定)
第11条 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による履行期限の延長)
第12条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期限までに業務を完了することができないことが明らかなときは、発注者に対して遅滞なくその理由を付して履行期限の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定める。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期限を延長しなければならない。発注者は、その履行期限の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第13条 業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は受注者が負担するものとする。ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰する理由による場合において、その損害のために必要な経費は発注者が負担するものとし、その額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(履行遅滞の場合における延滞金)
第14条 受注者の責めに帰する理由により履行期限までに業務委託を完了すること ができない場合において、発注者が履行期限後に完了する見込があると認めたときは、発注者は延滞金を徴収して履行期限を延長することができる。
2 前項の延滞金は、業務委託料に対して延長日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その
端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。
3 前項の規定にかかわらず、既に実施し、発注者の検査に合格した業務があるときは、第1項の延滞金の額は、契約金額から当該検査に合格したものの契約金額相当額を控除した金額を基礎として計算する。
4 発注者の責めに帰する理由により、第16条の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合には、遅延の日数に応じ、受注者は、未受領金額に年2.5パーセントの割合で計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(検査及び引渡し)
第15条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、前項の通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、設計図書等に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物(記録簿等を含む。以下同じ。)の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを業務委託料の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに履行して発注者の検査を受けなければならない。この場合において、履行の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。
(委託料の支払い)
第16条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料の支払いを請求するものとする。
2 発注者は、前項の支払請求があったときはその日から30日以内に支払わなければならない。
(前金払)
第17条 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第18
4号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の履行期限を保証期限とし、同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の10分の3以内の前払金を発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内
に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、業務委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の業務委託料の10分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、業務委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の10分の4を超えるときは、受注者は、業務委託料が減額された日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。
5 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに業務委託料を増額した場合において、増額後の業務委託料が減額前の業務委託料以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の業務委託料が減額前の業務委託料未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の業務委託料の10分の4の額を差し引いた額を返還しなければならない。
6 発注者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還する日までの期間について、その日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額(100円未満の端数があるとき又は
100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第18条 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に規定する場合のほか、業務委託料が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第19条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(当該業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分引渡し)
第20条 成果物について、発注者が設計図書において業務の完了に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときは、第15条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4項及び第16条中「業務委託料」とあるのは、「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部が完成し、かつ、可分なものであるときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第15条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、同条第4項及び第16条中「業務委託料」とあるのは、「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前2項において準用する第16条第1項の規定により受注者が請求することがで きる部分引渡しに係る業務委託料は、次の各号に掲げる式により算定するものとする。この場合において、第1号中「指定部分に相応する業務委託料」及び第2号中「引渡 部分に相当する業務委託料」は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注 者が、前2項において準用する第16条第1項の規定による請求を受けた日から14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
一 第1項に規定する部分引渡しに係る業務委託料
指定部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)二 第2項に規定する部分引渡しに係る業務委託料
引渡部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)
(契約不適合責任)
第21条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間等)
第22条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第15条第4項又は第5項(第20
条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から3年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除
(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間( 以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。) の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者若しくは調査職員の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(発注者の任意解除権)
第23条 発注者は、業務が完了するまでの間は、第24条又は第25条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第24条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引
上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)第6条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2)正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(3)履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(4)正当な理由なく、第21条第1項の履行の追完がなされないとき。
(5)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第25条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)この契約に関してxx取引委員会が、受注者(受注者が協同組合又は共同企業 体(以下「協同組合等」という。)である場合については、その代表者又は構成 員。次号において同じ。)に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取 引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定による措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は独占禁止 法第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(2)この契約に関して受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
(3)第6条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
(4)第6条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。
(5)この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(6)受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(7)受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(8)契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(9)前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(10)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第7
7号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は
暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
(11)第28条又は第29条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(12)受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第26条 第24条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)
第27条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1)履行期限内に業務を完了することができないとき。
(2)この契約の成果物に契約不適合があるとき。
(3)第24条又は第25条の規定により成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払われなければならない。
(1)第24条又は第25条の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
(2)成果物の引渡し前に、受注者が債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成
14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成
11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料から第20条の規定による部分引渡しに係る業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。
6 第2項の場合(第25条第1号、第2号、第10号及び第12号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第8条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の催告による解除権)
第28条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第29条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第10条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2)第10条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の1
0分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第30条 第28条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の損害賠償請求等)
第31条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1)第28条又は第29条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第16条第2項(第20条において準用する場合を含む。)の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第32条 発注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった委託業務材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する委託代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品があるとき
は、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、委託業務用地等に受注者が所有又は管理する委託業務材料、委託業務に係る機械器具、電子計算機器、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、委託業務用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
6 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は委託業務用地等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、委託業務用地等を修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分、修復又は取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分、修復、又は取り片付けに要した費用を負担しなければならない。
7 第3項前段及び第4項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第24条、第25条又は第27条3項の規定によるときは発注者が定め、第23条、第28条又は第29条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段、第4項後段及び第5項に規定する受注者の取るべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
8 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については、発注者と受注者とが民法の規定に従って協議して決定する。
(業務従事者災害等)
第33条 受注者は、委託業務の履行に関し生じた受注者の委託業務従事者の災害等については、全責任を持って措置し、発注者は何ら責任を負わない。
(債務不履行に対する受注者の責任)
第34条 受注者がこの契約に違反した場合、その効果がこの契約に定められているもののほか、発注者は、受注者に対して相当の期間を定めて履行を請求し、又は履行の請求とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、当該契約の不履行が、この契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰すことのできない事由によるものであるときは、この限りではない。
2 前項において受注者が負うべき責任は、第15条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 発注者は、業務の完了の際に受注者の契約に関して違反があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を知ったときから1年以内に受注者に通知しなけ れば、当該履行の請求又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者が その違反があることを知っていたときは、この限りではない。
4 第1項の規定は、受注者の契約違反が設計図書等の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
(受注者の法令上の責任)
第35条 受注者は、業務委託従事者に係る労働基準法(昭和22年法律第49号)、職業安定法(昭和22年法律第141号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び雇用保険法(昭和49年法律第11
6号)の規定その他による労務に関する一切の責任を負わなければならない。
(秘密の保持等)
第36条 受注者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 受注者は、この契約により受託した業務に係る個人情報等の取扱いに当たっては、別記「個人情報等の取扱いに関する遵守事項」に掲げる事項を遵守しなければならない。
(談合その他の不正行為に係る賠償金の支払い)
第37条 受注者は、第25条第1号又は第2号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。受注者が契約を履行した後も同様とする。ただし、第25条第1号において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号及び同項第6号に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売である場合その他発注者が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、発注者は、発注者の生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、受注者に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
3 前2項の場合において、受注者が協同組合等であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して発注者に支払わなければならない。受注者が既に協同組合等を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。
第38条 削除第39条 削除
(業務妨害又は不当要求に対する措置)
第40条 受注者は、委託業務の履行に当たり、以下の事項を遵守しなければならない。
(1)暴力団等(暴力団対策法第2条に規定するものをいう。)から業務妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
(遵守義務違反)
第41条 発注者は、受注者が前条に違反した場合は、芝山町建設工事請負業者等指名
停止措置要領(平成6年9月20日施行)の定めるところにより、指名停止の措置を行う。
(補則)
第42条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じ発注者と受注者とが協議してこれを定めるものとする。
別記
(基本原則)
個人情報等の取扱いに関する遵守事項
第1 受注者は、この契約により受託した業務の履行に当たり取り扱う個人情報及び情報資産(以下「個人情報等」という。)については、芝山町個人情報保護条例(平成 17 年 03 月 22 日条例第 1 号)及び芝山町情報セキュリティポリシー(平成 17 年 4 月 1 日制定)の趣旨を尊重し、個人情報等を適正に保護しなければならない。
(秘密の保持)
第2 受注者は、この契約により受託した業務の履行に当たり取り扱う個人情報等をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(適正な管理)
第3 受注者は、この契約により受託した業務の履行に当たり取り扱う個人情報等の漏えい、滅失、改ざん及びき損の防止その他個人情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 受注者は、この契約により受託した業務の履行に当たり取り扱う個人情報等の管理責任者を定め、発注者に報告しなければならない。
(収集の制限)
第4 受注者は、この契約により受託した業務を履行するため個人情報を収集するときは、個人情報の収集の目的を明確にし、当該業務を履行するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。
(利用等の禁止)
第5 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約により受託した業務の履行に当たり取り扱う個人情報等を当該業務を履行するため以外の目的に利用し、又は個人情報等を第三者に提供してはならない。
(複写等の禁止)
第6 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約により受託した業務の履行に当たり取り扱う個人情報等が記録された書類、電磁的記録等を複写し、又は複製してはならない。
(電子計算機等への記録の制限)
第7 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約により受託した業務の履行に当たり取り扱う個人情報を受注者の管理する電子計算機その他の情報機器以 外の電子計算機その他の情報機器に記録してはならない。
(再委託の禁止)
第8 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約により受託した業務のうち、個人情報等の取扱いを含む業務の一部又は全部を第三者に取り扱わせてはならない。
(記録の返還及び搬送)
第9 受注者は、この契約により受託した業務を履行するために発注者から提供され、又は受注者が収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された書類、電磁的記録等を、
この契約の終了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に処理の方法を指示したときは、当該方法によるものとする。
2 受注者は、個人情報等が記録された書類、電磁的記録等を搬送するときは、あらかじ め発注者の承諾を得るとともに、盗難等の防止のために必要な措置を講じるものとする。
(事故発生時における報告)
第10 受注者は、この個人情報等の取扱いに関する遵守事項に違反することが発生し、又は発生するおそれがあるときは、直ちに、発注者にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(調査等)
第11 受注者は、この契約により受託した業務に係る個人情報等の取扱いについて、発注者から調査・報告の求め、又は改善の勧告があった場合は、正当な理由があるときを除き、これに応じなければならない。
(契約の解除及び損害賠償)
第12 発注者は、この個人情報等の取扱いに関する遵守事項に定める事項に受注者が違反していると認めるときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
(使用者への周知・教育)
第13 受注者は、その使用する者に対し、この個人情報等の取扱いに関する遵守事項を遵守することなど個人情報等の保護のため必要な事項を周知・教育しなければならない。