Contract
委託契約書
1 委託業務名 令和6年度~令和8年度情報セキュリティマネジメントシステムのためのコンサルタント業務
2 履行場所 xxxxxxxxxx0xx0-00xx県市町村自治会館
3 履行期間 自 契約締結日
至 令和9年3月31日
億
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千
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百
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十
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万
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千
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百
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十
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円
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(うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 円)
5 委託業務内容 添付仕様書等のとおり
6 契約保証金 免除
上記委託業務について、熊本県国民健康保険団体連合会(以下「委託者」という。)と○○○(以下「受託者」という。)とは、各々の対等な立場における合意に基づいて次の条項によって委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約締結の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自その1通を保有する。
年 月 日
委託者 住 所 xxxxxxx0xx0x00x
氏 名 熊本県国民健康保険団体連合会
代表者 理事長 x x x x 印
受託者 住 所
氏 名
代表者 印
契約条項
(目的)
第1条 委託者は、○○○(以下「○○」という。)を受託者に委託し、受託者はこれを受託する。
(業務の実施)
第2条 委託者の指示に基づき、受託者は業務を実施するものとする。
2 実施にあたっての作業内容や方法、詳細については委託者、受託者協議の上、決定する。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第3条 受託者は、この契約によって生ずる権利又は義務を、第三者に譲渡し若しくは承継させ、又は質権その他担保の目的に供してはならない。
(著作権)
第4条 本業務の成果物(以下「成果物」という。)に関する著作権は委託者及び受託者が均等に共有する。
2 委託者及び受託者は、前項の著作権のうち、委託者、受託者双方権利を有する著作権について、互いに相手方の同意なしに第三者に対し、これを譲渡することはできない。
3 受託者は、成果物についての著作者人格権(著作xx第18条から第20条までに規定する権利をいう。)を行使しないものとする。
(再委託)
第5条 受託者は、委託業務の全部又は主体部分を一括して第三者に再委託してはならない。
2 受託者は、前項を除き、委託者の承諾を得た場合に限り、受託者の子会社若しくは受託者と業務委託契約又はこれに類する契約を締結した第三者に、本業務を必要な範囲で再委託することができるものとする。
3 前項に基づき再委託を行う場合には、受託者は、事前に書面により、再委託先に関する以下の各事項を委託者に通知し、委託者の承諾を得るものとする。
所在地及び法人名称
受託者と再委託先の取引関係及び取引実績
再委託する業務の内容及び範囲
4 本条第1項から第3項に基づき、受託者が再委託先に再委託した業務に関し、本契約の各条項が適用されるものとする。
また、受託者は、再委託先が、本契約の各条項を遵守するよう管理監督するとともに、それらの業務の実施に係る全行為に関して、再委託先の故意又は過失の如何にかかわらず、受託者が為したものとして、受託者は、委託者に対しその全責任を負うものとする。
(秘密の保持)
第6条 受託者は、本契約履行上知り得た内容を一切第三者に洩らしてはならない。前条による再委託又は再委任を受けた者についても同様とする。なお、この契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
2 受託者は、本契約履行上知り得た秘密を他人に閲覧させ、書写させ、又は譲渡してはならない。ただし、委託者の承認を得たときは、この限りでない。
(個人情報等の保護)
第7条 受託者は、本件業務を行うに当たって、「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)」等の関係法律、「国民健康保険団体連合会等における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日付保発0414第10号厚生労働省保険局長)」及び別紙「個人情報等取扱特約」を遵守しなければならない。
(目的外使用の禁止)
第8条 受託者は、この契約の履行に必要な委託者の情報を目的外に使用してはならない。契約期間が終了した後も同様とする。
2 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、除くものとする。
(1)委託者が受託者に開示した時点で既に公知のもの、また開示後情報を受領した受託者の責によらずして公知となったもの
(2)委託者が受託者に開示した時点で受託者が既に保有しているもの
(3)受託者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
(4)委託者が受託者に開示した情報によらずして、独自に受託者が開発したもの
(第三者への提供の禁止)
第9条 受託者は、この契約の履行に必要な委託者の情報を第三者に提供してはならない。契約期間が終了した後も同様とする。
2 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、除くものとする。
(1)委託者が受託者に開示した時点で既に公知のもの、また開示後情報を受領した受託者の責によらずして公知となったもの
(2)委託者が受託者に開示した時点で受託者が既に保有しているもの
(3)受託者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
(4)委託者が受託者に開示した情報によらずして、独自に受託者が開発したもの
(複写及び複製の禁止)
第10条 受託者は、業務に係る一切のデータを委託者の指定した目的以外に複写又は複製してはならない。
(貸与品等)
第11条 受託者は、委託者に対してこの契約の履行に必要な資料の貸与を求めることができる。
2 受託者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 受託者は、業務の完了、業務内容の変更又は契約解除等により貸与品等が必要なくなった場合は、速やかに貸与品等を委託者に返却しなければならない。
(業務の着手)
第12条 受託者は、契約締結後すみやかに業務に着手しなければならない。ただし、書面により委託者の承諾を得たときは、この限りでない。
(業務の変更、中止)
第13条 委託者は、必要があるときは業務の内容を変更し、若しくは業務を一時中断し、又はこれを打ち切ることができる。この場合において、委託金額又は委託期間を変更する必要があるときは、委託者、受託者協議して書面によりこれを定めるものとする。
2 前項の場合において、受託者が損害を受けたときは、委託者は、受託者と協議の上、これを賠償することができる。
(履行期間の延長)
第14条 受託者は、天災地変その他受託者の責めに帰することができない事由により委託期間内に業務を完了することができないときは、委託者に対して遅滞なくその事由を明らかにした書面をもって委託期間の延長を求めることができる。この場合における延長日数は、委託者、受託者協議して書面によりこれを定めるものとする。
(検査及び引渡し)
第15条 受託者は、業務を完了したときは、遅滞なく、作業内容の詳細を明記した完了届を委託者に提出しなければならない。
2 委託者は、前項の完了届を受理したときは、その日から10日以内に検査を行わなければならない。
3 委託者は、前項の検査を行うときは、あらかじめその日時を受託者に通知し、その立会いの上で行うものとする。
4 受託者は、第2項の検査の結果不合格となり補正を命じられたときは、遅滞なく当該補正を行い、委託者の再検査を受けなければならない。この場合、再検査の実施については、前3項の規定を準用する。
5 受託者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該目的物を委託者に引き渡すものとする。
6 第2項又は第4項の規定による検査又は補正に要する経費はすべて受託者の負担とし、これに要する日数は、遅滞日数に算入しないものとする。
(契約不適合責任)
第16条 委託者は、成果物の引渡しを受けた後において、契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があることが発見されたときは、受託者に対して相当の期間を定めてその契約不適合の修補を請求し、相当期間内に修補がなされなかった場合には、修補に代え損害の賠償を請求することができる。
2 前項において受託者が負うべき責任は、第15条の規定による委託者の検査に合格したことをもって免れないものとする。
3 第1項の規定による契約不適合の修補又は損害賠償の請求の開始は、成果物の引渡し後1年以内に行わなければならない。ただし、成果物の引渡しから実際に利用するまでの期間が1か月以上のものは、対象となる成果物の初回利用開始日より1年以内に行うものとする。
4 第1項の規定は、契約不適合が仕様書の記載内容、又は委託者の指示等の性状により生じたものであるときは、適用しない。ただし、受託者がその記載内容、又は指示等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(委託料の支払)
第17条 受託者は、第15条第2項又は第4項の規定による検査又は再検査に合格したときは、請求書を委託者に提出し、委託料の支払を請求することができる。
2 委託者は前項の規定による請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に委託料を支払わなければならない。
(損害賠償)
第18条 受託者がこの契約の履行に関し、委託者又は第三者に損害を与えたときは、委託者は受託者に対し、損害賠償を請求することができる。
(委託者の解除権)
第19条 委託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1)受託者の責めに帰する事由により、委託期間内又は委託期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないことが明らかに認められるとき。
(2)正当な事由がないのに、業務に着手すべき時期を過ぎても業務に着手しないとき。
(3)前2号に掲げる場合のほか、受託者が契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 前項の規定により契約を解除されたときは、受託者は、委託料の100分の10に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
(受託者の解除権)
第20条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1)第13条第1項の規定により業務の内容を変更したため委託金額が3分の2以上減少したとき。
(2)第13条第1項の規定により業務の履行の中止期間が履行期間の10分の5を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の委託が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3)委託者が契約に違反し、その違反により業務を履行することが不可能となったとき。
2 受託者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害を委託者に請求することができる。
(契約解除の通知)
第21条 前2条の規定により契約を解除するときは、書面により速やかにその旨を相手方に通知しなければならない。
(反社会的勢力の排除)
第22条 委託者は、受託者(受託者が法人である場合には、役員及び経営に実質的に関与している者を含む。)が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ。)に該当し、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(5)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 委託者は、受託者が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて委託者の信用を棄損し、又は委託者の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 委託者は、受託者が次の各号の規定に反した場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)受託者は、受託者又は受託者の下請又は再委託先業者(下請又は再委託契約が数次にわたるときには、その全てを含む。以下同じ。)が第1項に該当しないことを確約し、将来も同項若しくは第2項各号に該当しないことを確約する。
(2)受託者は、その下請又は再委託先業者が前号に該当することが契約後に判明した場合には、直ちに契約を解除し、又は契約解除のための措置を採らなければならない。
(3)受託者は、受託者又は受託者の下請若しくは再委託先業者が、反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否し、又は下請若しくは再委託先業者をしてこれを拒否させるとともに、不当介入があった時点で、速やかに不当介入の事実を委託者に報告し、委託者の捜査機関への通報及び委託者への報告に必要な協力を行うものとする。
(紛争の解決)
第23条 本契約に関する紛争については、熊本地方裁判所をもって合意上の管轄裁判所とする。
(補則)
第24条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて委託者、受託者誠意をもって協議して定める。
(以下余白)