Contract
ご契約者様
株式会社香川銀行
ATMカードローン取引規定(当座貸越契約)
四国総合信用株式会社(以下「保証会社」といいます。)の保証に基づいて、株式会社香川銀行(以下「当行」といいます。)とのATMカードローン取引(当座貸越契約)は、この取引規定の定めるところによります。
第 1 条(契約の成立等)
1. ATMカードローンによる当座貸越契約(以下「この契約」といいます。)は、「香川銀行アプリ」で契約(口座開設)できるものとします。
2. この契約は、「香川銀行アプリ」の残高照会機能に登録された普通預金口座(以下「指定預金口座」といいます。)を対象に当行より申込案内を行い、「香川銀行アプリ」上でATMカードローンの契約内容に同意し、かつ当行所定の方法により当行が預金口座名義人本人と確認したときに、契約が成立するものとします。
3. 第 2 項による契約成立により、当行は、キャッシュカードに、この取引に使用するための「ATMカードローン」機能を付加するものとします。
4. 当行は、ATMカードローン口座の通帳発行は行わないものとします。なお、希望者に対しこの契約による取引について「ATMカードローン口座お取引明細表」を当行所定の方法により、当行への届出住所に郵送いたします。
第 2 条(取引方法)
1. この契約によるATMカードローン取引は当座貸越取引のみとし、小切手・手形の振出あるいは引受は行わないものとします。
2. お客さまは、キャッシュカードにより現金自動預入払出兼用機(現金自動支払機を含みます。以下「自動機」といいます。)を使用して出金する方法により当座貸越を受けるものとします。
3. お客さまが当行所定の自動機または当行が提携する他金融機関等の自動機を利用して、指定預金口座の普通預金残高(「香川総合口座取引規定」による当座貸越の残高が限度額に達している場合を含みます。)を超える払戻を請求した場合は、その不足相当額を算出し、ATMカードローン口座から自動的に指定預金口座へ入金する(以下「自動融資」といいます。)ものとします。
4. この契約によるATMカードローン口座の取引印鑑は、第 1 条第 2 項において契約を行った指定預金口座の届出の印章によるものとします。
5. この契約によるATMカードローン取引(当座貸越取引)を利用しての、デビットカード取引、および他預金への振替による入金を行うことはできません。
6. 自動融資が行われた日の同日中に指定預金口座に入金があった場合には、当該日における自動融資が行われた金額を限度とし、優先して返済に充当いたします。
7. キャッシュカードおよび自動機の取扱い等については、別に定める「香川キャッシュカード規定」等により取扱います。
第 3 条(貸越極度額)
1. この契約による貸越極度額は、当行および保証会社の審査のうえ決定されるものとし、ご契約時に「香川銀行アプリ」上で表示し、メールにてご通知したご利用限度額とします。
2. 後記第 5 条の貸越利息を貸越元金組入れにより、貸越極度額を超えて当座貸越を行った場合にも、この取引規定の各条項が適用されるものとし、お客さまは当行からの請求があり次第直ちに貸越極度額を超える金額を返済するものとします。
3. 当行は、第 1 項にかかわらず、この契約の貸越極度額を増額できるものとします。この場合、当行は、変更後の貸越極度額、約定返済金額、適用金利および変更日をお客さまに通知するものとします。
4. 当行が第 3 項の通知を発送した日以降、当座貸越残高が増額前の貸越極度額を超えた場合は、第 3 項の通知の到着の有無にかかわらず、お客さまは貸越極度額の増額を承認したものとします。
第 4 条(契約期間等)
1. お客さまがこの契約に基づき当座貸越を受けられる期間(以下「契約期間」といいます。)は、契約成立日からその 1 年後の応答月の末日(当行休業日の場合は前営業日)までとします。ただし、期限までに当行またはお客さまから、当行所定の書面により期限延長をしない旨の申出がない場合には、契約期間は更に 1 年間延長されるものとし、以降も同様とします。
2. この契約による新たな貸出は、お客様が満 65 歳となる誕生日以降、最初に到来する期限までとし、その期限の翌月以降に貸越残高がある場合は、後記第 5 条ならびに第 6 条で定められた約定返済と利息を継続して返済し、その場合は契約期限を最長で満 75歳の誕生日以降、最初に到来する期限を最終期限とします。
3. 当行が第 1 項の契約期間延長に関する審査のため、お客さまに資料の提供または報告を求めたときには、直ちにこれに応じていただくものとします。なお、財産、収入等について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、お客さまは当行からの請求がなくても直ちに報告してください。
4. 当事者の一方から、契約期間満了日の前日までに契約期間を延長しない旨の申出がなされた場合には、次によることとします。
(ア) 契約期間満了日の翌日以降この契約による当座貸越は受けられません。
(イ) 貸越元利金はこの取引規定の各条項に従い返済し、貸越元利金が完済された日にこの契約は当然に解約されるものとします。
(ウ) 契約期間満了日に貸越元利金がない場合は、契約期間満了日の翌日にこの契約は当然に解約されるものとします。
5. 第 3 条および本条第 1 項にかかわらず、この契約における契約期間満了日前においても、金融情勢の変化、債権保全その他相当の事由があるときは、当行からの通知により貸越極度額を減額し、あるいは貸越を中止することができるものとします。
第 5 条(利息、保証料、損害金)
1. この契約による貸越金の利息(保証料を含む)(以下「貸越利息」といいます。)は、xx単位を 100 円とし、毎月 4 日(当行休業日の場合は翌営業日)に当行所定の利率、方法により計算のうえ、貸越元金に組入れるものとします。利息計算方法は、平年うるう年に関係なく、計算期間内における毎日の貸越最終残高の合計額に当行所定の利率を乗じ、それを 365 で除す計算とします。
2. 金利情勢の変化その他相当の事由がある場合には、当行所定の利率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。なお、利率を変更するときは、変更内容を当行の店頭に掲示するものとし、お客さま宛の通知はいたしません。
3. 当行が、当行所定の基準により一般に適用される貸越金の利率より優遇した利率を適用した場合には、当行はいつでもその優遇した利率の適用を中止することができるものとします。
4. お客さまが当行に対する債務を履行しなかった場合は、お客さまは支払うべき金額に対して年 18.0%の割合の延滞損害金を支払うものとします。この場合の計算方法は、年 365 日の日割計算とします。
5. 当行は、お客さまから後記第 11 条第 2 項の方法により、解約の申出を受けた場合は、当行の判断により指定預金口座の普通預金
通帳(総合口座通帳を含む)および同払戻請求書なしで引落xxうえ、第 1 項から第 4 項に基づく貸越利息にあてることができるものとします。
第 6 条(約定返済)
1. お客さまは、毎月 4 日(当行休業日の場合は翌営業日。以下「約定返済日」といいます。)に返済元金として 10,000 円宛返済するものとします。
2. 第 1 項にかかわらず、約定返済日前日における当座貸越残高と約定返済日に貸越元金に組入れる貸越利息の合計額が約定返済金額に満たない場合には、約定返済日前日における当座貸越残高と約定返済日に貸越元金に組入れる貸越利息の合計額を返済するものとします。
3. 約定返済日前日に当座貸越残高がない場合には、約定返済は行いません。ただし、約定返済日に貸越元金に組入れる貸越利息がある場合は、約定返済日に貸越元金に組入れる貸越利息の額を返済するものとします。
4. 約定返済が遅延している場合は、新たな当座貸越の利用はできません。
5. 第 4 条第 2 項の最終期限において、貸越残高および未払利息がある場合は一括返済するものとします。
第 7 条(約定返済金の自動引落し)
1. 第 6 条による返済は、指定預金口座から自動引落xx方法によるものとします。お客さまは毎月の約定返済日の前日までに、指定預金口座に返済金相当額以上の預入をするものとし、当行は、約定返済日に、普通預金通帳(総合口座通帳を含む。)および同払戻請求書なしで引落xxうえ、返済にあてるものとします。ただし、指定預金口座の残高が返済相当額に満たない場合には、当行はその一部の返済にあてる取扱は行わないものとし、返済遅延とします。
2. 万一、前項の預入が遅延した場合には、当行は返済金と遅延損害金について、預入後いつでも第 1 項と同様の取扱ができるものとします。
3. 指定預金口座から引落す際に、他にも指定預金口座から支払をなすべきものがあるときは、その支払と、第 1 項および第 2 項による引落xxいずれを先にするかは当行の任意とします。当行が本条に基づいて取扱いしたことにより、万一事故、損害等が生じても一切の責任はお客さまに帰属します。
4. 約定返済金の自動引落しは、自動融資の対象とはなりません。
第 8 条(随時返済)
1. 第 6 条による約定返済のほか、お客さまは随時に当座貸越残高に対して任意の金額を返済できるものとします。なお、当座貸越残高を超えて随時返済を行った場合は、当座貸越残高を超えた金額を当行の判断によりこの契約の指定預金口座に入金することができるものとします。
2. 第 1 項の随時返済を行った場合においても、第 6 条の約定返済は通常どおり行うものとします。
3. 第 1 項の随時返済は、第 7 条の自動引落しによらず、お客さまが自動機において行うものとします。
4. 随時返済は、指定預金口座でなく、ATMカードローン口座に入金するものとします。
5. ATMカードローン口座への入金は、直ちに資金化できるもの(通貨または他預金からの振替等)に限るものとします。
6. 約定返済が遅延している場合には、延滞金額(延滞元金+延滞利息)以上の入金でないと第 1 項の随時返済を行うことはできません。
第9条(反社会的勢力の排除)
1. お客さまについて現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 「暴力団員等」が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 「暴力団員等」が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に「暴力団員等」を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 「暴力団員等」に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が「暴力団員等」と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. お客さまについて自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為。
(5) その他前各号に準ずる行為。
3. お客さまについて「暴力団員等」もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、お客さまは当行から通知・請求がなくても、この契約による債務全額について当然期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
4. 第3項の規定の適用により、お客さまに損害が生じた場合に当行に何らの請求を行いません。また、銀行に損害が生じたときは、その責任を負います。
5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
第 10 条(期限前の全額返済義務)
1.お客さまについて次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当行から通知・催告等がなくても、お客さまはこの契約による債務全額について当然に期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。なお、この場合、当行からの通知なしにこの契約を解約できるものとします。
(1)破産、民事再生手続開始等の法的債務整理手続開始の申立があったとき。
(2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3)第1号および第2号のほか、債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払い
の停止をしたと認められる事実が発生したとき。
(4)お客さまの預金その他の銀行に対する債権について、仮差押、保全差押または差押の命令若しくは通知が発送されたとき。
(5)保証会社から保証の取消、解除、解約の申出があったとき。
(6)住所変更の届出を怠るなど、借主の責めに帰すべき事由によって、当行にお客さまの所在が不明になったとき。
(7)お客さまが前条第1項のいずれかに該当するとき、または前条第2項のいずれかに該当する行為を行なったとき。
2.次の各号の場合には、当行からの請求によって、お客さまはこの契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。なお、この場合、当行からの通知なしにこの契約を解約できるものとします。
(1)お客さまが、銀行取引上の他の債務のうち一つでも期限に履行しなかったとき。
(2)お客さまが、銀行との取引約定のうち一つでも違反したとき。
(3)第 4 条 2 項または第 4 条 4 項により取引期限が到来したとき。
(4)銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
(5)お客さまの当行に対する届出内容や提出書類に、故意による虚偽があると認められるとき。
(6)前各号のほか債権保全を必要とすると認められる事実が発生したとき。
3. 前項の場合において、住所変更の届出を怠る、または銀行からの通知を受領しない等、お客さまの責めに帰すべき事由により、当行が行った通知または送付した書類等が延着若しくは到着しなかった場合には、通常到達すべきときに期限の利益が失われたものとします。
第 11 条(解約、貸越の中止)
1.第 10 条各号の事由のほか金融情勢の変化、またはお客さまの信用状態を理由として保証会社から当行に対して申し入れがあったときは、当行はいつでも貸越を中止し、またはこの契約を解約できるものとします。
2.お客さまは、いつでもこの契約を解約できるものとします。この場合、お客さまは当行に対し、当行所定の書面により通知するものとします。なお、この契約に係る指定預金口座を解約した場合は、この契約は当然に終了するものとします。
3.第 1 項および第 2 項により、この契約が解約された場合には、お客さまは直ちにこの契約による債務を全額弁済するものとします。
第 12 条(当行からの相殺)
1. 当行は、この契約によるお客さまからの債務の返済がなされない場合は、その債務全額と、お客さまの当行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、相殺することができるものとします。
2. 前項の相殺ができる場合には、当行は事前の通知および所定の手続を省略し、お客さまにかわり諸預金の払戻を受け、この契約の債務返済に充当できるものとします。
3. 前各項によって相殺する場合には、債権債務の利息、損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率・料率については当行の定めによるものとします。
第 13 条(お客さまからの相殺)
1. お客さまは、この契約による債務と、期限の到来しているお客さまの当行に対する預金その他の債権とを、その債務の期限が未到来であっても相殺することができるものとします。
2. 前項によりお客さまが相殺する場合には、相殺通知は事前に書面によるものとし、お客さまは、相殺する預金その他の債権の証書、通帳に届出印を押印して、直ちに当行に提出するものとします。
3. 前各項によってお客さまが相殺する場合には、債権債務の利息、損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率・料率については当行の定めによるものとします。
第 14 条(占有物の処分)
お客さまがこの契約による債務を履行しなかった場合には、当行は、占有しているお客さまの動産、手形その他の有価証券(混蔵寄託による共有持分を含む)を、かならずしも法定の手続によらず一般に適当と認められる方法、時期、価格等により取立てまたは処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず債務の返済に充当できるものとします。
第 15 条(債務の返済等にあてる順序)
1. 当行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、当行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定できるものとし、お客さまは、その指定に対しては異議を述べないものとします。
2. お客さまから返済または相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、お客さまはどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、お客さまがどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、当行が指定することができるものとし、お客さまは当行による指定に対しては異議を述べないものとします。
第 16 条(債権譲渡)
当行は、将来この契約によりお客さまに対して有する債権を他の金融機関に譲渡(信託を含む)することができるものとします。また、当行が譲渡した債権を再び譲り受けることをあらかじめ承諾するものとします。
第 17 条(危険負担、免責条項等)
1. お客さまが当行に差し入れた証書、通帳、その他の書類等が、事変、災害等やむを得ない事情によって紛失、滅失または損傷した場合には、当行の帳簿、伝票等の記録に基づいて、お客さまは債務を弁済するものとします。なお、当行からの請求があれば、直ちに代りの証書等を差し入れるものとします。
2. 当行に提出した書類の印影(または署名・暗証番号)について、当行が第 2 条第 4 項における届出の印章(または署名・暗証番号)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いしたときは、それらの書類、印章等に、偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負わないものとします。
第 18 条(費用の負担)
お客さまに対する権利の行使、または保全、担保の取立てまたは処分に要した費用、借主の権利を保全するため銀行の協力を依頼した場合に要した費用等は、お客さまが負担するものとします。
第 19 条(届出事項の変更)
1. お客さまについて、氏名、住所、印章、電話番号、職業、その他当行に届け出た事項に変更があったときは、お客さまは、直ちに書面により当行に届け出るものとします。
2. 前項の届出を怠ったため、当行が、最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着もしく
は到着しなかったときでも、通常到達すべきときに到達したものとみなします。また、お客さまの責めに帰すべき事由により、配達された郵便物等が受領されないなどの場合にも同様とします。
第 20 条(報告および調査)
1.お客さまは、当行が債権保全上必要と認めて、財産、債務、経営、業況、収入、この取引による貸越金の使途等について請求した場合、借主は直ちに報告し、また、調査に必要な便益を提供するものとします。
2.お客さまは、財産、債務、経営、業況、収入等について重大な変化を生じたとき、または生じる恐れのあるときは、当行から請求がなくても直ちに報告するものとします。
第 21 条(xx後見人等の届出)
1.お客さまは家庭裁判所の審査により、お客さまについて、補助、保佐、後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を所定の書面により届出ることとします。
2.お客さまは、家庭裁判所の審判により、お客さまについて、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を所定の書面により届出ることとします。
3.お客さまについて、既に補助、保佐、後見開始の審判を受けている場合または任意後見監督人が選任されている場合にも、前2項と同様に書面により届出ることとします。
4.お客さまは、前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に書面により届出ることとします。
5.前4項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この届出後に、当行からお客さまのカード・自動融資による取引を制限されても異議はないものとします。
第 22 条(取引規定の変更)
1.当行は、次に掲げる場合には、規定の変更をすることにより、変更後の規定について合意があったものとみなし、個別にお客さまと合意することなく規定の内容を変更することができるものとします。
(1)規定の変更がお客さまの一般の利益に適合するとき
(2)規定の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、本条の規定により規定の変更をすることがある旨の定めの有無およびその内容その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものであるとき。
2.当行は、前項の定めによる規定の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、規定を変更する旨および変更後の同規定の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知します。
3.第 1 項の定めによる規定の変更をするときは、その効力発生時期が到来するまでに前項の定めによる周知をしなければ、その効力を生じないものとします。
第 23 条(管理、回収業務の委託)
当行は、お客さまに対して有する債権の管理回収業務を、債権管理回収業に関する特別措置法に基づき法務大臣より許可を受けた債権管理回収会社に対して委託できるものとします。
第 24 条(準拠法・合意管轄)
1.この契約およびこの契約基づくお客さまと当行との間の諸取引の契約準拠法は日本法とします。
2. この契約に基づく諸取引に関して、訴訟の必要を生じた場合には、当行の本店または取扱店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることとします。
第 25 条(個人信用情報センターへの登録)
お客さまは別途定めのある「個人情報の取扱いに関する同意条項」の内容に同意するものとします。
以上
(令和 3 年 8 月 16 日現在)