Contract
防衛庁訓令第72号
自衛隊犯罪捜査服務規則を次のように定める。昭和34年12月21日
防衛庁長官 x x x xx 衛 隊 犯 罪 捜 査 服 務 規 則
目次
第1章 総則( 第1条- 第46条)第1節 通則(第1条-第3条)
改正
昭和36年 9月29日庁訓第 55号昭和37年 5月 1日庁訓第 31号昭和37年10月12日庁訓第 64号昭和37年11月 1日庁訓第 73号昭和37年12月27日庁訓第 89号昭和39年 2月28日庁訓第 5号昭和49年 4月11日庁訓第 27号昭和58年12月19日庁訓第 32号昭和59年 6月30日庁訓第 37号昭和60年12月21日庁訓第 42号平成 7年 6月28日庁訓第 43号平成 9年 1月17日庁訓第 1号平成12年12月25日庁訓第 95号平成13年 1月 6日庁訓第 2号平成15年 3月26日庁訓第 9号平成16年 3月29日庁訓第 13号平成18年 3月27日庁訓第 12号平成18年 5月22日庁訓第 72号平成18年 7月28日庁訓第 83号平成18年 9月27日庁訓第 99号平成19年 1月 5日庁訓第 1号平成19年 8月30日省訓第145号平成19年 9月28日省訓第162号平成21年 4月27日省訓第 32号平成27年10月 1日省訓第 39号平成28年11月30日省訓第 68号平成30年 5月22日省訓第 32号平成30年11月27日省訓第 44号
令和 元年 5月20日省訓第 2号令和 元年 6月20日省訓第 8号令和 4年 3月29日省訓第 33号令和 5年12月 1日省訓第109号
第2節 捜査の心構え(第4条-第18条)
第3節 捜査の指揮監督( 第19条-第22条)
第4節 担当区域(第23条・第24条)
第5節 陸上警務官等、海上警務官等及び航空警務官等の相互の関係(第25条)
第6節 部隊等との連絡( 第26条-第29条)第7節 検察官との関係( 第30条-第35条)第8節 警察との関係(第36条- 第38条)
第9節 他の特別司法警察職員との関係(第39条-第43条)第10節 防衛大臣の承認を要する捜査等(第44条-第46条)
第2章 捜査の開始(第47条- 第91条) 第1節 捜査の着手( 第47条-第51条)第2節 刑事情報(第52条- 第54条) 第3節 被害届( 第55条-第57条)
第4節 告訴、告発及び自首( 第58条-第75条)第5節 変死体の処理(第76条- 第91条)
第3章 捜査の実行(第92条- 第246条)第1節 通則(第92条- 第95条)
第2節 捜査方針及び捜査会議(第96条- 第98条)第3節 捜査本部(第99条- 第102条)
第4節 捜査資料(第103条-第108条)第5節 犯罪現場(第109条-第122条)第6節 手配(第123条-第135条)
第7節 任意捜査(第136条-第169条)第1款 通則( 第136条- 第140条) 第2款 内偵( 第141条- 第142条)
第3款 任意出頭( 第143条- 第149条)第4款 実況見分( 第150条- 第154条)第5款 領置( 第155条- 第169条)
第8節 強制捜査(第170条-第253条)
第1款 令状の請求(第170条-第179条) 第2款 被疑者の逮捕( 第180条- 第204条)第3款 被疑者の留置( 第205条- 第219条)第4款 被疑者の護送( 第220条- 第227条)
第5款 捜索、差押え、記録命令付差押え、検証又は身体検査(第228条
- 第253条)
第9節 鑑定、通訳及び翻訳( 第254条- 第264条)第4章 取調べ(第265条-第302条の2)
第1節 供述の任意性(第265条-第267条)
第2節 取調べ上の一般的注意(第268条- 第271条)
第3節 取調べの態度(第272条-第277条)
第4節 取調べの要領(第278条-第288条の3)
第5節 証人尋問の請求の連絡(第289条- 第291条)第6節 供述調書等( 第292条- 第302条の3)
第1款 供述調書( 第292条- 第300条)
第2款 その他の供述書(第301条・第302条)第3款 取調べ状況報告書等(第302条の2)
第4款 取調べ室の構造及び設備の基準( 第302条の3)第5章 鑑識( 第303条- 第309条)
第6章 捜査事件の処理(第310条-第326条)
第1節 事件の送致又は送付( 第310条- 第319条)
第2節 事件の引継ぎ、捜査中止事件及び未検挙事件の処置(第320条- 第
323条)
第3節 微罪処分(第324条-第326条)
第7章 捜査書類の作成(第327条-第333条)
第1節 捜査書類作成上の注意(第327条- 第331条)第2節 書類の受理及び簿冊( 第332条・第333条)
第8章 少年事件の手続に関する特則(第334条- 第348条)
第9章 国際連合の軍隊及びアメリカ合衆国軍隊の構成員等の犯した罪(第34
9条- 第351条)
第10章 令状の執行( 第352条・第353条)
第11章 防衛出動等の場合における手続(第354条・第355条)第12章 雑則(第356条)
第1章 総則 第1節 通則
(目的)
第1条 この訓令は、警務官等が犯罪の捜査を行なうにあたつて守るべき心構え、捜査の方法、手続その他捜査に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 「警務官等」とは、警務官及び警務官補をいう。
(2) 「陸上警務官等」とは、陸上自衛官である警務官等をいう。
(3) 「海上警務官等」とは、海上自衛官である警務官等をいう。
(4) 「航空警務官等」とは、航空自衛官である警務官等をいう。
(5) 「自衛官等」とは、自衛隊法(昭和29年法律第165号)第96条第1項第1号に規定する自衛官等をいう。
(6) 「職員」とは、自衛隊法第2条第5項に規定する者であつて前号の自衛官等
以外の者をいう。
(7) 「部隊等」とは、防衛省本省の内部部局、施設等機関、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部、統合幕僚学校、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊及び機関、情報本部、防衛監察本部若しくは地方防衛局又は防衛装備庁をいう。
(8) 「警務部隊」とは、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の警務隊の各級部隊をいう。
(9) 「自衛隊の施設」とは、自衛隊の使用する船舶、庁舎、営舎その他の施設をいう。
(10)「医官」とは、自衛官である医師又は必要により歯科医師(状況により自衛官以外の医師及び歯科医師を含む。)をいう。
(11)「基本様式」とは、検事総長が定めた司法警察職員捜査書類基本書式例( 平成12年最高検企第54号)に定める様式をいう。
(12)「別紙様式」とは、この訓令に定める別紙様式をいう。
(警務官等の心構え)
第3条 警務官等は、部内の秩序維持の職務に専従する者として、その重責を自覚し、使命に対する強い信念を養い、xxをみがき、識見及び技能の向上を図り、体力及び気力を充実し、相互に協力一致して職務の遂行にあたらなければならない。
第2節 捜査の心構え
(捜査の基本)
第4条 捜査は、事案の真相を明らかにして事件を解決するとの強固な信念をもつて迅速適確に行なわなければならない。
2 捜査を行なうにあたつては、個人の基本的人権を尊重し、かつ、xx誠実に捜査の権限を行使しなければならない。
(法令等の厳守)
第5条 警務官等は、捜査を行なうにあたつては、自衛隊法、刑事訴訟法(昭和2
3年法律第131号。以下「法」という。)その他の法令及び規則を厳守し、個人の自由及び権利を不当に侵害することにないように注意しなければならない。
2 警務官等は、捜査を行なうにあたつては、自衛隊法第96条第1項に規定する権限の範囲を逸脱することのないように注意しなければならない。
(合理捜査)
第6条 捜査を行なうにあたつては、証拠によつて事案を明らかにしなければならない。
2 捜査を行うに当たつては、先入観にとらわれず、根拠に基づかない推測を排除し、被疑者その他の関係者の供述を過信することなく、基礎的捜査を徹底し、物的証拠を始めとするあらゆる証拠の発見収集に努めるとともに、鑑識施設及び資料を十分に活用して、捜査を合理的に進めるようにしなければならない。
(総合捜査)
第7条 捜査を行うにあたつては、すべての情報資料を総合して判断するとともに、広く知識技能を活用し、かつ、常に組織の力により、捜査を総合的に進めるよう にしなければならない。
(着実な捜査)
第8条 捜査は、安易に成果を求めることなく、犯罪の規模、方法その他諸般の状況を冷静周密に判断し、着実に行わなければならない。
(公訴・公判への配慮)
第9条 警務官等は、捜査が刑事手続の一環であることにかんがみ、公訴の実行及び公判の審理を念頭において捜査を行わなければならない。特に、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律( 平成16年法律第63号)第2条第1項に規定する事件に該当する事件の捜査を行う場合は、裁判員に分かりやすい立証が可能となるよう、配慮しなければならない。
(規律と協力)
第10条 警務官等は、自己の能力を過信して独断に陥ることなく、すべて警務部隊の長の指揮に従い、協力一致して捜査に当たらなければならない。
(秘密の保持)
第11条 警務官等は、捜査を行うに当たつては、秘密を厳守し、捜査の遂行に支障を及ぼさないように注意するとともに、被疑者、被害者その他の関係者の名誉を害することのないように努めなければならない。
2 警務官等は、捜査を行うに当たつては、前項の規定により秘密を厳守するほか、告訴、告発、犯罪に関する申告その他犯罪捜査の端緒又は犯罪捜査の資料を提供 した者( 第14条第2項において「資料提供者」という。)の名誉又は信用を害 することのないように注意しなければならない。
3 警務官等は、捜査を行うに当たり、自衛隊の秘密にわたる事項を取り扱い又は知つた場合は、特にその保全に努めなければならない。
(信頼の保持)
第12条 警務官等は、自衛官等及び職員の信頼を受けるように常に言動を慎しみ、捜査を行なうにあたつては、態度、方法等に留意しその自発的協力を得るように 心がけなければならない。
(関係者に対する配慮)
第13条 警務官等は、捜査を行なうにあたつては、関係者の利便を考慮し、必要な限度を超えて迷惑を及ぼさないように注意しなければならない。
(被害者等に対する配慮)
第13条の2 警務官等は捜査を行うに当たつては、被害者又はその親族(以下
「被害者等」という。) の心情を理解し、その人格を尊重しなければならない。
2 警務官等は、捜査を行うに当たつては、被害者等の取調べにふさわしい場所の利用その他の被害者等にできる限り不安又は迷惑を覚えさせないようにするため
の措置を講じなければならない。
(被害者等に対する通知)
第13条の3 警務官等は、捜査を行うに当たつては、被害者等に対し、刑事手続の概要を説明するとともに、当該事件の捜査の経過その他被害者等の救済又は不安の解消に資すると認められる事項を通知しなければならない。ただし、捜査その他の事務若しくは公判に支障を及ぼし、又は関係者の名誉その他の権利を不当に侵害するおそれのある場合は、この限りでない。
(被害者等の保護等)
第14条 警務官等は、犯罪の手口、動機及び組織的背景、被疑者と被害者等との関係、被疑者の言動その他の状況から被害者等に後難が及ぶおそれがあると認められるときは、被疑者その他の関係者に、当該被害者等の氏名又はこれらを推知させるような事項を告げないようにするほか、必要に応じ、当該被害者等の保護のための措置を講じなければならない。
2 前項の規定は、資料提供者に後難が及ぶおそれがあると認められる場合について準用する。
(研究と工夫)
第15条 警務官等は、常に捜査関係法令の研究及び捜査に関する知識技能の習得に努め、捜査方法の工夫改善に意を用いなければならない。
(必要品の携行)
第16条 警務官等は、捜査にあたつて必要があると認めるときは、手錠、警笛、護身用具、鑑識器材その他捜査に必要な物を携行するものとする。
(備忘録)
第17条 警務官等は、捜査を行なうにあたつては、当該事件の公判審理に証人として出頭する場合及び将来の捜査の資料にするため、捜査の経過その他参考となるべき事項を明細に記録しておかなければならない。
(捜査の回避)
第18条 警務官等は、被疑者、被害者その他事件の関係者と親族その他特別の関係にあるため、その捜査について疑念をいだかれるおそれがあるときは、警務部隊の長の許可を得て、その捜査を回避しなければならない。
第3節 捜査の指揮監督
(防衛大臣の指揮監督)
第19条 防衛大臣は、警務官等の犯罪捜査の職務について、警務官等を指揮監督する。
2 陸上警務官等、海上警務官等及び航空警務官等に対する防衛大臣の指揮監督は、それぞれ当該幕僚長を通じて行なうものとする。
(警務部隊の長の責任)
第20条 警務部隊の長は、所属の警務官等を指揮監督して捜査を行ない、その責めに任ずるものとする。
(警務官等の責任)
第21条 警務官等は、所属の警務部隊長の指揮監督を受けて捜査を行ない、その責めに任ずるものとする。
(指揮を受けるための報告)
第22条 警務部隊の長は、次の各号に掲げる犯罪については、xxxxに順序を経て上級の警務部隊の長に報告し、その指揮を受けて捜査を行なわなければならない。ただし、現行犯人の逮捕及び緊急逮捕の場合は、必要な処分をxxxた後すみやかに指揮を受けるものとする。
(1) 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法( 昭和29年法律第166号) に規定する犯罪
(2) 外国人に関する重要な犯罪
(3) 自衛隊の規律維持上又は秘密保持上特に重要と認められる犯罪
(4) 前各号に掲げるもののほか、防衛大臣が特に指示する犯罪
2 最上級の警務部隊の長は、前項の報告を受けたときは、すみやかに防衛大臣に報告し、その指揮を受けなければならない。
第4節 担当区域
(担当区域)
第23条 警務部隊がそれぞれ捜査を行なう区域を担当区域とし、その区域は、防衛大臣が別に定める。
(担当区域外における犯罪の捜査)
第24条 警務官等は、次の各号に該当する場合においては、必要な限度で、その所属する警務部隊の担当区域外においても、捜査を行なうことができる。
(1) 担当区域内における犯罪の捜査及び被疑者の逮捕について必要があるとき。
(2) 移動する部隊等に随伴して勤務するとき。
(3) 自衛官等の規律違反の防止等のため交通機関に乗車又は乗船して勤務するとき。
2 警務官等は、前項の場合においては、あらかじめ当該区域を担当する警務部隊の長に連絡しなければならない。ただし、急速を要するときその他やむを得ない理由があるときは、捜査をxxxた後に連絡することができる。
第5節 陸上警務官等、海上警務官等及び航空警務官等の相互の関係
(捜査の援助及び協力)
第25条 陸上警務官等、海上警務官等及び航空警務官等は、捜査を行なうにあたつては、相互に協力援助しなければならない。
2 陸上警務官等、海上警務官等及び航空警務官等の間における捜査の依頼、協力等については警務官及び警務官補の指定並びに権限の行使及び調整に関する訓令
(昭和30年防衛庁訓令第33号)第5条に規定に基づく陸上、海上及び航空警務官等の権限の行使及び捜査の依頼、協力等に関する協定(昭和30年10月1日) を誠実に履行し、相互に緊密な連絡を図らなければならない。
第6節 部隊等との連絡
(部隊等に対する連絡)
第26条 警務部隊の長は、捜査を行なうにあたつては、この訓令の定めるところにより、関係の部隊等の長との連絡を図るものとする。
(部隊等における事件発生の処置)
第27条 部隊等の長は、部隊等において犯罪が発生したときは、xxxxに、もよりの警務部隊又は警務官等に連絡しなければならない。この場合において、警務部隊又は警務官等が所在しないときは、もよりの警察に通報した後、警務部隊又は警務官等に連絡するものとする。
2 部隊等の長は、警務官等又は警察官が到着するまでは、犯罪の現場等をできる限り原状にまま保存しておくよう注意しなければならない。
(捜査に対する援助)
第28条 警務官等は、捜査を行うにあたつては、部隊等の長に必要な援助を求めることができる。
2 部隊等の長は、前項の規定により警務官等から援助を求められたときは、車両、人員、給養等について必要な援助を行なうものとする。
(部隊等に対する協力)
第29条 警務部隊の長は、その取り扱つた事件について、部隊等の長から懲戒手続きに必要な調査又は資料の提出等の依頼があつたときは、捜査に支障のない限り、これに応ずるものとする。
第7節 検察官との関係
(連絡協調)
第30条 警務官等は、捜査を行うにあたつては、常に検察官と密接に連絡協調し、公訴の円滑な実行に資するように努めなければならない。
(一般的指示)
第31条 警務官等は、法第193条第1項の規定に基づき検察官から一般的指示があつたときは、これにしたがつて捜査を行なわなければならない。
(一般的指揮)
第32条 警務官等は、法第193条第2項の規定に基づき検察官から一般的指揮があつたときは、これに従つて捜査を行なわなければならない。
(捜査調整の申立)
第33条 警務官等は、捜査を行なうにあたつて、警務官等以外の司法警察員との 間に捜査の調整のため検察官の一般的指揮を必要とする特別の事情があるときは、その旨を所属の警務部隊の長に報告しなければならない。
2 警務部隊の長は、前項の報告を受けた場合において必要があると認めるときは、すみやかにその旨を検察官に申し出なければならない。
(捜査の補助)
第34条 警務官等は、自衛隊法第96条第1項各号に掲げる犯罪について検察官
が自ら捜査する場合において法第193条第3項の規定に基づいて捜査の補助を求められたときは、xxxxにその指揮に従つて必要な捜査を行ない、かつ、結果を報告しなければならない。
(必要事項の連絡)
第35条 警務官等は、その捜査する事件について公訴を実行するため、あらかじめ検察官に連絡する必要があると認めるときは、所属の警務部隊の長の指揮を受け、犯罪事実の概要その他参考となるべき事項を検察官に連絡するものとする。
第8節 警察との関係
(警察との共助)
第36条 警務官等は、常に警察と密接な連絡を図るとともに、捜査に関する警察との協定の定めるところによつて捜査を行なうものとする。
(自衛隊の施設内で警察官が行なう捜査の立ち会い)
第37条 警務官等は、警察官が自衛隊の施設内で捜査を行なうときは、できる限りこれに立ち会い、又は捜査上の便宜を与えなければならない。
(捜査の依頼及び調整)
第38条 警務官等は、警察に捜査を依頼するとき、又は警察との間に捜査が競合し、若しくは関連し、調整を行なう必要があるときは、所属の警務部隊の長に報告しなければならない。
2 警務部隊の長は、前項の報告を受けたときは、捜査に着手した時期、捜査上の便宜、部隊等の状況を考慮して、捜査を依頼し、又は調整を行なわなければならない。
第9節 他の特別司法警察職員との関係
(捜査の協力)
第39条 警務官等は、海上保安官その他の特別司法警察職員又はこれに準ずる者
(以下「特別司法警察職員等」という。) との間に捜査に関して協定のある場合 にはこれに従つて援助又は協力し、協定のない場合においても求めがあつたとき は、職務の遂行に支障のない限り、必要な援助又は協力を与えなければならない。
(連絡及び通報)
第40条 警務官等は、特別司法警察職員等の職務の範囲に属する犯罪があることを知つたときは、xxxxに、当該特別司法警察職員等に通報するものとする。ただし、その特別司法警察職員等との間における捜査についての協定に特別の定めがある場合には、その定めによる。
(捜査の引継ぎ)
第41条 警務部隊の長は、特別司法警察職員等の職務の範囲に属する犯罪がある 場合において、捜査を特別司法警察職員等にゆだねることが適当と認めるときは、必要な処置をxxxた後、すみやかに資料又は証拠物件を添えて事件を引き継ぐ ものとする。
(自ら捜査を行なう場合)
第42条 警務官等は、特別司法警察職員等の職務の範囲に属する犯罪を自ら捜査するときは、当該特別司法警察職員等と連絡を密接にするとともに、その助言等を十分尊重して捜査を行なわなければならない。
(捜査の依頼及び調整の準用規定)
第43条 第38条の規定は、特別司法警察職員等との関係について準用する。第10節 防衛大臣の承認を要する捜査等
(防衛大臣の承認を要する捜査)
第44条 警務官等は、職員について、逮捕、押収、捜索その他強制の処分であると否とを問わず、捜査上必要な取調べをしようとするときは、あらかじめ防衛大臣の承認を得て行なわなければならない。
(防衛大臣の承認を要する逮捕)
第45条 警務官等が、自衛官等又は職員以外の者を逮捕しようとするときは、防衛大臣の承認を得て行なわなければならない。ただし、現行犯人の逮捕及び緊急逮捕の場合は、逮捕した後、xxxxに承認を求めるものとする。
2 警務官等は、自衛官等又は職員の犯罪について当該自衛官等又は職員がその職を離れた後において、なお引き続き捜査を行う場合の逮捕については、前項の承認は要しないものとする。
(承認を求めるための報告)
第46条 警務官等は、前2条に規定する承認を求める必要があるときは、その旨を所属の警務部隊の長に報告しなければならない。
2 警務部隊の長は、前項の報告を受けたときは、被疑者の氏名(職員にあつては氏名、所属及び職務の等級) 住所又は居所、被疑事実の概要その他参考となるべき事項を順序を経て上級の警務部隊の長に報告し、最上級の警務部隊の長は、防衛大臣に報告し、承認を求めるものとする。
第2章 捜査の開始 第1節 捜査の着手
(捜査の端緒)
第47条 警務官等は、その職務遂行に資するため、新聞その他出版物の記事、インターネットを利用して得られる情報、投書又は風説等であつても、およそ犯罪に関係があると認められるものはもとより、日々発生する事象にもよく注意し、常に捜査の端緒を得るように努めなければならない。
2 警務官等は、捜査の端緒を得るため平素から部隊等における犯罪の状況及び諸 般の事象に通じ、捜査に必要な基礎資料は、常に整備しておかなければならない。
(着手の報告)
第48条 警務官等は、捜査の端緒を得たとき、その他犯罪があると認めたときは、捜査の着手に先立ち、所属の警務部隊の長に報告しなければならない。ただし、 現行犯人の逮捕の場合その他急速を要する場合は、必要な処置をxxxた後、す みやかに報告するものとする。
(着手についての指示)
第49条 警務部隊の長は、前条の報告を受けたときは、xxxxに捜査の着手について必要な指示をしなければならない。
(着手時期の判断)
第50条 警務部隊の長は、前条の指示を行なうにあたつては、着手の時期について、事案の軽重、情状、部隊等に与える影響等諸般の状況を総合的に検討し、その時期を誤らないようにしなければならない。
(疑義の解明)
第51条 警務部隊の長は、第49条の規定により指示を行う場合において、犯罪の成否、法令の適用等に疑義があると認めるときは、上級警務部隊の長の指示を受けて、これを明確にし、違法不当の捜査に陥らないように注意しなければならない。
第2節 刑事情報
(収集上の注意)
第52条 警務官等は、刑事情報資料の収集にあたつては、次の事項に注意しなけれならない。
(1) わずかな事項も見のがさないようにすること。
(2) 主観を交えず客観的に取扱うこと。
(3) 偽情報に迷わされないようにすること。
(4) 無理に個々の情報のつじつまを合わせないこと。
(5) 秘密保全に注意すること。
(報告)
第53条 警務官等は、刑事情報資料を収集したときは、所属の警務部隊の長に報告しなければならない。
(評価及び処理)
第54条 警務部隊の長は、前条の規定により報告を受けたときは、自ら評価判定し、これを刑事情報として処理しなければならない。
2 警務部隊の長は、前項の場合において、更に他の刑事情報資料を収集する必要があると認めるときは、その収集について具体的に指示しなければならない。
第3節 被害届
(被害の届出のあつた場合の処置)
第55条 警務官等は、犯罪による被害の届出があつたときは、直ちに警務部隊の長に報告し、その指揮を受けなければならない。この場合において、当該事件が警察その他特別司法警察職員等の権限に属するものであるときは、関係の捜査機関に届け出させるものとする。
(被害届)
第56条 警務部隊の長は、被害届(別紙様式第1号) の用紙を備えつけておかなければならない。
2 警務官等は、口頭による被害の届出があつたときは、前項の被害届の用紙に記入を求めるものとする。この場合において届出人から警務官等に代書の依頼があつたときは、警務官等が代書するものとする。
3 前項の場合において供述調書( 基本様式第9号)を作成したときは、被害届を省略することができる。
4 警務官等は、第2項の規定により被害届けを代書したときは、その末尾に代書した理由を附して、官職及び氏名を記載し、押印しなければならない。
5 警務官等は、書面による被害の届出があつたときは、これを受理するものとする。この場合において、その内容が被害届として不備であると認めるときは、第
1項の被害届けの用紙に記載すべき事項について調査し、届出人にその補正を求めるものとする。
(部隊等の長への連絡)
第57条 警務部隊の長は、自衛官等又は職員から被害の届出があつたときは、必要に応じ、その所属部隊等の長に連絡するものとする。
第4節 告訴、告発及び自首
(告訴、告発又は自首の受理)
第58条 警務官は、告訴、告発又は自首する者があつたときは、これを受理しなければならない。
2 警務官補は、告訴、告発又は自首する者があつたときは、直ちにこれを警務官に移さなければならない。
(告訴を受理するにあたつての注意)
第59条 警務官は、告訴があつたときは、次の各号に注意しなければならない。
(1) かつて告訴の取消しをした事件でないかどうか。
(2) 親告罪については、告訴権者が犯人を知つた日から6箇月を経過していないかどうか。
(親告罪について明らかにすべき事項)
第60条 警務官は、親告罪について告訴があつたときは、次の事項を明らにしなければならない。
(1) 告訴の年月日
(2) 告訴事実
(3) 犯人との関係
(4) 告訴権の有無
(5) 代理人による告訴については、その権限の有無
(6) 告訴人が犯人を知つた年月日
(7) 処罰を求める意思の有無
(被害者死亡後の告訴)
第61条 警務官は、被害者が死亡した後において告訴する者があつた場合は、その告訴が被害者の明示した意思に反していないかどうかについて取り調べなけれ
ばならない。ただし、法により独立して告訴することができる者のxxxた告訴については、この限りでない。
(口頭による告訴、告発又は自首があつた場合の処置)
第62条 警務官は、口頭による告訴、告発又は自首のあつたときは、すみやかに告訴(告発) 調書( 基本様式第6号) 又は自首調書( 基本様式第7号) を作成しなければならない。この場合において、増減変更の申立てがあつたときは、その旨を当該調書に記載しなければならない。
(書面による告訴、告発又は自首)
第63条 警務官は、書面による告訴、告発又は自首があつた場合において、その趣旨が不明であるとき、又は本人の意思に合わないと認められるときは、これを取り調べたうえ、本人の補正の書面を提出させ、又は参考人供述調書を作成し、その趣旨を補充しなければならない。
(被害者以外の者からの告訴)
第64条 警務官は、委任による代理人からの告訴があつたときは、委任状を差し出させなければならない。
2 警務官は、被害者また委任による代理人以外の者から告訴があつたときは、その資格を証明する書面を差し出させなければならない。
3 前2項の規定は、告訴の取消しについて準用する。
(告訴事件等の捜査)
第65条 警務官は、告訴、告発又は自首があつた事件については、特に適正迅速に捜査を行なうようにしなければならない。
2 警務官は、前項の捜査を行なう場合において、当該事件の性質又は内容から捜査に相当長期間を要すると認めるときは、その旨を検察官に連絡しなければならない。
3 警務官は、第1項の捜査を行なうときは、当該事件の被疑者について他の犯罪の有無について注意しなければならない。
(告訴状等の取扱い)
第66条 警務部隊の長は、犯罪が成立すると否とを問わず告訴状又は告発状を関係書類及び証拠物とともに検察官に送付しなければならない。
2 警務官は、告訴又は告発の取り消し、その他いかなる理由があつても、告訴状又は告発状を返却してはならない。
(親告罪を取り調べた場合)
第67条 警務官等は、事件の取調べ中当該犯罪が親告罪であることを認めたとき は、すみやかに告訴権者に告訴の意思があるかどうかを確かめなければならない。
(告訴前の親告罪の捜査)
第68条 警務官は、親告罪に係る犯罪があることを知つた場合において、当該犯罪について告訴がないときであつても、直ちに捜査を行なわなければ証拠の収集その他事後の捜査が著しく困難となるおそれがあると認めるときは、時機を失せ
ず捜査を行なわなければならない。
2 警務官は、前項の捜査を行なうにあたつては、すみやかに告訴権者に告訴の意 思があるかどうかを確めるために必要な処置をしなければならない。この場合に おいて、告訴権者に告訴の意思がないときは、直ちに捜査を打ち切るものとする。
(親告罪の告訴取消し)
第69条 警務官は、親告罪にかかる事件を送付した後において、告訴の取消しがあつたときは、直ちにその旨を検察官に通知するとともに、第62条又は第63条の規定に準じて調書を作成し、これを追送しなければならない。
(権限外の事件の告訴等)
第70条 警務官は、告訴、告発又は自首があつた場合において、当該事件がその権限に属しないものであるときは、すみやかに権限を有する捜査機関に出頭させるようにしなければならない。
(告訴等の事実に対する注意)
第71条 警務官は、告訴又は告発があつたときは虚偽の告訴、告発その他の申告又は中傷を目的とするもの又は捜査を民事事件に利用しようとするものでないか等について特に注意しなければならない。
(告訴等をした者の保護)
第72条 警務官は、告訴、告発又は自首をした者に後難が及ぶおそれがあると認めるときは、その者の氏名その他の事項を被疑者その他の関係者に知らせないようにする等保護について留意しなければならない。
(自首について明らかにすべき事項)
第73条 警務官は、自首調書を作成するにあたつては、おおむね次の事項を記載しなければならない。
(1) 自首の年月日時
(2) 自首した犯罪事実
(3) 被害者との関係
(4) 自首するにいたつた動機
(自首事実に対する注意)
第74条 警務官は、自首があつたときは、次の事項に注意しなければならない。
(1) 当該犯罪又は犯人が既に発覚していたかどうか。
(2) 虚偽の事実の申告でないかどうか。
(3) 他人の犯罪を免れさせるため申告したものではないかどうか。
(4) 他の犯罪を免れるため申告したものでないかどうか。
(請求事件の捜査)
第75条 警務官は、請求をまつて論ずる犯罪について、直ちにその捜査を行なわなければ、証拠の収集その他事後における捜査が著しく困難となると認められる場合を除いては、請求があつてから捜査するものとする。
第5節 変死体の処理
(施設内における変死体の処理)
第76条 警務官等は、自衛隊の施設内において変死体又は変死の疑いのある死体
(以下「変死体」という。) があることを知つたときは、直ちに所属の警務部隊の長に報告しなければならない。
2 警務部隊の長は、前項の報告を受けたときは、関係部隊等の長に通知するとともに変死体の所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官に検視が行われるよう次の事項を通報しなければならない。
(1) 変死体発見の年月日時、場所及びその状況
(2) 死亡者の氏名、年齢及び性別(これらの事項が明らかでないときは、人相、着衣、体格その他死亡者を特定するに足りる事項)
(3) 死亡が犯罪に関係あると認められるものについては、その状況
(4) 死亡が犯罪に関係あるかどうか疑いのあるものについては、その状況
(5) 死亡の原因及び状況が明らかなものについては、その状況
(6) 変死体の発見者又は届出者の住居、職業、氏名、年齢及び発見の状況
(7) 当該変死体に関する事件の捜査を担当すべき捜査機関
(8) その他参考事項
3 第1項の変死体が自衛官等又は職員以外の者であると認められるときは、前項の処置をとるとともに変死体の所在地を管轄する警察へ通知するものとする。
(施設外における変死体の処理)
第77条 警務官等は、施設外において自衛官等又は職員の変死体があることを知つたときは、直ちに所属の警務部隊の長に報告しなければならない。
2 警務部隊の長は、前項の報告を受けたときは、関係部隊等の長に通報するとともに当該変死体に関する事件の捜査が警務官等の行うべきものであるときは、前条第2項の規定に従つて、検察官の検視が行なわれるよう通知するものとする。この場合において、当該変死体についてすでに他の捜査機関が処理しているものについては、その後の処置を当該捜査機関と協議して定めるものとする。
3 警務部隊の長は、第1項の変死体に関する事件の捜査が他の捜査機関が行なうべきものであるときは、変死体の所在地を管轄する当該捜査機関に変死体発見の通報を行なうものとする。
(検視の代行)
第78条 警務部隊の長は、検察官から変死体について検視を行なうことを命ぜられたときは、自ら検視するか、又は所属の警務官に命じて検視をさせなければならない。
(検視の援助)
第79条 警務官は、前条の規定により検視を行なうにあたつては、医官の援助を求めるようにしなければならない。
(検視調書の作成送付)
第80条 警務官は、第78条の規定による検視を行なつたときは、すみやかにそ
の結果を検視を命じた検察官に報告するとともに、検視調書( 基本様式第1号)を作成して送付しなければならない。
(検視の際の供述録取)
第81条 警務官は、第78条に規定する検視を行なうにあたつては、当該変死体の発見者、死亡者の親族知人その他の関係者の供述はできる限り供述調書に録取し、検視調書とともに送付しなければならない。
(変死体の捜査)
第82条 警務部隊の長は、変死体について、その死亡が明らかに犯罪に起因すると認めるときは、直ちに捜査に着手しなければならない。この場合においては、検察官に対し捜査着手の旨を連絡するものとする。
2 警務部隊の長は、第78条の規定により検視を行なつた場合において、当該変死体の死亡が犯罪に起因すると認めたときは、すみやかに、その旨を検視を命じた検察官に通報するとともに、捜査に着手するものとする。
3 警務部隊の長は、変死体について検察官が自ら検視を行なつた場合において、その死亡が犯罪に起因すると認められる旨の連絡を受けたときは、捜査に着手するものとする。
4 前3項の捜査にあたつては、当該変死体について実況見分又は検証を行ない、死因その他の事項について医官に鑑定を嘱託し、又は鑑定処分許可状の発付を受けて、死体を解剖させる等必要な捜査を行なうものとする。
(犯罪に関係ない場合の処置)
第83条 警務部隊の長は、前条の規定により捜査を行なつた結果、死亡が犯罪に起因しないと認められるに至つたときは、すみやかにその旨を検察官に連絡するとともに関係書類を送致しなければならない。
(検視調書作成の省略)
第84条 警務官等は、第82条第4項の規定により変死体について実況見分又は検証を行った場合は、実況見分調書( 基本様式第46号) 又は検証調書(基本様式第40号及び第41号)を作成するものとし、第80条に規定する検視調書を省略することができる。
2 警務官等は、鑑定人から鑑定書を提出させたときは、前項の実況見分調書若しくは検証調書又は検視調書にこれを引用することができる。
(検察官の検視に対する協力)
第85条 警務官等は、変死体について検察官が自ら検視を行うときは、これに必要な協力及び便宜を供与しなければならない。
(検察官への連絡)
第86条 警務部隊の長は、変死体について捜査を行なつたときは、捜査の経過その他の状況を検察官に連絡するものとする。
(検視についての注意)
第87条 警務官は、検視を行なう場合においては、特にその死亡が犯罪に関係あ
るかどうか又は偽装自殺ではないかどうか等に注意し、現場観察、現場保存、関係者の取調べ等を慎重に行ない、死亡の原因に疑いが生じたときは、直ちに所属の警務部隊の長に報告し、その指揮を受けなければならない。
2 警務部隊の長は、前項の報告を受けたときは、第82条第2項の処置をとらなければならない。
(変死体の取扱)
第88条 警務部隊の長は、変死体については、死亡者に対する礼を失うことのないように注意するとともに、検死の結果、死因が犯罪に関係ないと認められるものについては、検察官の指示を受け、医官の検案書を添付して死亡者が自衛官等又は職員であるときは関係の部隊等の長、その他の者であるときはその遺族へ引き渡すよう処置するものとする。この場合においては、死体の引渡しを受けた者から死体請書( 別紙様式第2号) を提出させなければならない。
(写真の撮影及び指掌紋の採取)
第89条 警務官等は、変死体について、検視、実況見分、検証その他の捜査を行うに当たつては、人相、特徴、全身の状態、着衣、所持金品その他の遺留品及び現場の状態等を撮影し、見取図を作成し、指掌紋を採取する等事後の捜査に支障を生じないようにしなければならない。
(戸籍法による手続)
第90条 警務部隊の長は、変死体についてその死亡者の本籍が明らかでないとき又は死亡者を認識することができないときは、変死体の所在地を管轄する警察へ通報し、戸籍法(昭和22年法律第224号) 第92条第1項に規定する手続を依頼するものとする。
(変死体の処理に関する書類の作成)
第91条 警務部隊の長は、変死体の処理に関する書類については、2部作成し、
1部は謄本としてこれを保管しなければならない。第3章 捜査の実行
第1節 通 則
(捜査上の注意)
第92条 警務官等は、捜査を行なうにあたつては、穏健妥当な方法で行ない、強制の処分による捜査(以下「強制捜査」という。)を行なうときは、必要な限度を越えないよう特に注意するとともに、被疑者その他の関係者の基本的人権を侵害することのないように留意しなければならない。
(資料に基づく捜査)
第93条 警務官等は、捜査を行なうにあたつては、その端緒が匿名の申告、新聞雑誌等の記事その他の情報資料に基づくものであるときは、これらの出所に注意し、確実な資料を収集して、真偽について評価したうえ、捜査を行なわなければならない。
(自白に対する証拠の収集)
第94条 警務官等は、捜査を行なうにあたつては、自白を偏重し、又は軽視する ことなく、これを裏付け又は補強する証拠をできる限り収集しなければならない。
(捜査の嘱託)
第95条 警務部隊の長は、捜査を行うに当たつて必要があるときは、捜査嘱託書
(基本様式第47号)により他の警務部隊の長又は他の捜査機関に対して捜査を嘱託するものとする。
第2節 捜査方針及び捜査会議
(捜査方針の樹立)
第96条 警務部隊の長は、捜査を行なうにあたつては、収集した証拠情報その他の捜査資料、現場観察の結果、被疑者の動向、犯罪の背後関係等を総合的に検討して、捜査方針を樹立しなければならない。
(捜査会議)
第97条 警務部隊の長は、捜査方針の樹立その他の捜査の経過に検討を加えるため必要があると認めるときは、捜査会議を開くようにしなければならない。
2 捜査会議にあたつては、会議を主宰する者はなるべく意見を述べることを避け、すべての参加者に意見を述べさせるように留意しなければならない。
3 捜査会議には、鑑識に従事する者等を努めて出席させ、その意見を聞くようにしなければならない。
(捜査の分担)
第98条 警務部隊の長は、捜査を行なうにあたつては、捜査主任者を定め、必要に応じ捜査班を編成し、又は捜査の分担を定める等捜査が効果的に行なわれるようにしなければならない。
第3節 捜査本部
(捜査本部の開設等)
第99条 警務部隊の長は、捜査を行なう場合において、当該犯罪の捜査が陸上警務官等、海上警務官等及び航空警務官等の間において相互に関連し、又は相互に関連しないときであつても、それぞれの警務部隊において特に捜査を統一して行なう必要があると認められるときは、当該事件の概要その他必要な事項を順序を経て防衛大臣に報告しなければならない。
2 防衛大臣は、前項の報告を受けた場合において必要があると認めたときは、捜査本部を開設するものとする。
3 防衛大臣は、前項の規定により捜査本部を開設した場合において、当該捜査本部を開設しておく必要がなくなつたときは、解散を命ずるものとする。
(捜査本部長)
第100条 前条第2項の規定により開設された捜査本部には、防衛大臣が指名する捜査本部長を置く。
2 捜査本部長は、当該事件の捜査については、当該捜査本部員を指揮し、捜査の責めに任ずる。
3 捜査本部長は、当該事件の捜査について関係の部隊等の長と密接に連絡するものとする。
(捜査本部の編成等)
第101条 捜査本部の編成その他捜査本部に関し必要な事項は、その都度、防衛大臣が指示する。
(捜査本部に所属しない警務官等の協力)
第102条 第99条第2項の規定により捜査本部が開設された場合において、当該捜査本部に所属しない警務官等は、当該事件について聞き込み等による情報その他の捜査資料を得たときは、捜査本部長に通報する等捜査に協力しなければならない。
第4節 捜査資料
(資料の活用)
第103条 警務官等は、捜査を行うに当たつては、指掌紋、手口、写真、遺留品その他の物的資料、被害届、告訴調書、告発調書その他の調書、内偵その他諸般の情報等を活用しなければならない。
(資料収集の対象)
第104条 警務官等は、捜査資料を収集するにあたつては、直接被疑者又はその側近の者から求めることを避け、できる限り第三者から求めるようにしなければならない。
(捜査関係事項の照会)
第105条 警務部隊の長は、捜査を行うに当たつて必要があるときは、捜査関係事項照会書( 基本様式第48号) によつて公務所又は公私の団体に照会し、必要な事項の報告を求めるものとする。
(指掌紋、前科及び身上調査の照会)
第106条 警務部隊の長は、捜査を行うに当たつては、被疑者の指掌紋を照会するほか、前科照会書(基本様式第49号) により最寄りの地方検察庁に前科を照会し、また身上調査照会書( 基本様式第50号) により被疑者の本籍地の市町村長( 東京都の特別区の長を含む。)に身上を照会しなければならない。
(資料の報告等)
第107条 警務官等は、捜査資料を収集したときは、当該資料を検討するとともに、その結果を所属の警務部隊の長に報告しなければならない。
2 警務部隊の長は、前項の報告を受けたときは、捜査資料について自ら検討し、更に資料収集の方法、資料の内容等について必要な指示を警務官等に与えなければならない。
3 警務部隊の長は、収集した捜査資料及びその写しを適切に管理し、保管する必要がなくなつたときは、還付すべきものを除き、これらを確実に破棄しなければならない。
4 警務部隊の長は、収集した捜査資料が電磁的記録をもつて作成されたものであ
る場合は、電磁的記録の特性を踏まえ、当該電磁的記録に記録された情報が漏えいしないための的確な措置を講じなければならない。
(資料検討上の注意)
第108条 警務官等は、捜査資料を検討するにあたつては、他の捜査資料と比較検討し、医学、工学、電気その他の専門的知識を必要とするときは、その専門的知識を有する者の助言を求めるようにしなければならない。
第5節 犯罪現場
(現場臨検)
第109条 警務官等は、現場臨検を必要とする犯罪の発生を知つたときは、すみやかにその現場に臨み、必要な捜査を行なわなければならない。
2 前項の場合において他に捜査主任者その他の者による現場臨検が行なわれるときは、確実に現場を保持するように努めなければならない。
(現場における負傷者の救護等)
第110条 警務官等は、現場を臨検した場合において負傷者があるときは、救護の処置をとらなければならない。
2 前項の場合において、ひん死の重傷者があるときは、応急救護の処置をとるとともに、その者から犯人の氏名、犯行の原因、被害者の氏名、目撃者等を聴取しておかなければならない。
3 前項の重傷者が死亡したときは、その時刻を記録しておかなければならない。
(原状のままの保存)
第111条 現場の保存にあたつては、できる限り現場を犯罪が行なわれた際の状況のまま保存するように努め、現場における捜査が適確に行なわれるようにしなければならない。
2 負傷者の救護、証拠物件の変質及び散逸の予防等特にやむを得ない事情のある場合を除いては、警務官等であつても、みだりに現場に立ち入つてはならない。
3 やむを得ない事情により現場に立ち入る場合には、手袋を着用する等適当な方法をとり、遺留指掌紋、足跡の消失混同の防止、その他原状の変更を最小限に止どめるようにしなければならない。
(現場保存の範囲)
第112条 警務官等は、犯罪の行なわれた地点だけでなく広く現場保存の範囲を定め、捜査資料の発見に資するようにしなければならない。
(現場保存のための処置)
第113条 警務官等は、保存すべき現場の範囲を定めたときは、直ちになわ張り、張札等で標示し、看視者等を配置する等、みだりに出入りする者のないように管 理者の協力を求めて処置しなければならない。この場合において、現場又は附近 に居合わせた者があるときは、その者の氏名、住居等を明確にしておくようにし なければならない。
2 現場において発見された捜査資料で光線、雨水等により変質、変形又は消失す
るおそれのあるものについては、おおいをする等適当な方法によりその原状を保存するよう努めなければならない。
(現場保存ができないときの処置)
第114条 負傷者の救護その他やむを得ない理由のため現場を変更する必要があ るとき又は捜査資料を原状のまま保存することができないときは、写真、見取図、記録その他の方法により原状を明らかにする処置をとらなければならない。
(現場における捜査の要点)
第115条 現場において捜査を行うに当たつては、現場鑑識その他の科学的合理的な方法により、次に掲げる事項を明らかにするように努め、犯行の過程を全般的に把握するようにしなければならない。
(1) 時の関係
イ 犯行の日時及びこれを推定し得る状況ロ 発覚の日時及び状況
ハ 犯行当時における気象の状況 ニ その他時に関し参考となる事項
(2) 場所の関係
イ 現場に通じる道路及びその状況
ロ 家屋その他現場付近にある物件及びその状況ハ 現場の間取り等の状況
ニ 現場における器具その他物品の状況
ホ 指掌紋、足跡その他のこん跡並びに遺留物件の位置及び状況ヘ その他場所に関し参考となる事項
(3) 被害者の関係
イ 犯人に対する応接その他被害前の状況ロ 被害時における抵抗、姿勢等の状況
ハ 傷害の部位及び程度、被害金品の種別及び数量等被害の程度ニ 死体の位置及び創傷、流血その他の状況
ホ その他被害者に関し参考となる事項
(4) 被疑者の関係
イ 現場についての侵入及び逃走の経路ロ 被疑者の数及び性別
ハ 犯罪手段、方法その他犯罪実行の状況
ニ 被疑者の犯行の動機並びに被害者との面識及び現場についての知識の有無を推定し得る状況
ホ 被疑者の人相、風体、特徴、習癖その他特異な言動等ヘ 凶器の種類、形状及び加害の方法その他加害の状況 ト その他被疑者に関し参考となる事項
(現場における捜査の統制)
第116条 警務官等は、現場において捜査を行なうにあたつては、捜査主任者の統制の下に、組織的に行なうようにしなければならない。
(資料を発見したときの措置)
第117条 遺留品、現場指掌紋等の資料を発見したときは、年月日時及び場所を記載した紙片に被害者又は第三者の署名を求めこれを添付して撮影する等証拠力の保全に努めなければならない。
2 警務官等は、現場において指掌紋を採取したときは、被疑者その他現場に出入りしたと認められる者の指紋を採取し、捜査の混乱を避けるようにしなければならない。
(撮影に際しての注意)
第118条 警務官等は、現場において撮影するときは、物の長短、大小等を明ら かにするため、巻尺、方眼紙等を添え、できる限り紙片に年月日、場所を記載し、これに立会人又は第三者の署名を求め、これとともに撮影するようにしなければ ならない。
2 警務官等は、武器その他の装備品等で秘密保全を要するものを撮影するときは、できる限り証拠として必要な部位に限定する等秘密保全に注意しなければならな い。
3 警務官等は、船舶の撮影をするときは、特にその位置が明確になるように注意しなければならない。
4 警務官等は、航空機を撮影するときは、専門的な知識を有する者の助言を求めなければならない。
(死体の撮影)
第119条 警務官等は、死体を撮影するにあたつては、その位置、全身の状態、傷の位置、大きさ及び形状、血液の附着状態、歯牙の状態、人相、着衣、所持金品その他鑑識上必要な状況を明らかにするよう着意しなければならない。
(死体の指紋採取)
第120条 警務官等は、死体については、必ず指紋を採取し、必要があると認めるときは、足型、血液型等の採取をしなければならない。
(解剖等の場合の注意)
第121条 警務官等は、現場で死体の解剖その他の鑑識を行なうことが適当でないと認めるときは、他の適当な場所で行なわなければならない。この場合において、吐しゃ物、排せつ物を廃棄し、又は死体の位置、姿勢等の原状が不明にならないように第114条に準じて処置しなければならない。
(言動の慎重)
第122条 現場において捜査に従事する警務官等は、その言動を慎重にし、捜査の秘密にわたる事項が漏れることのないように注意しなければならない。
第6節 手配
(緊急配備計画)
第123条 警務部隊の長は、担当区域内における緊急配備計画をあらかじめ作成しておかなければならない。
2 前項の計画を立てる場合において、必要があるときは、隣接警務部隊の長及び他の捜査機関と密接な連絡調整を図らなければならない。
(緊急配備)
第124条 警務部隊の長は、犯罪発生後間がないため犯人が逃走の途上にあると認めるときは、所属の警務官等を要所に配備し、犯人の捕そくに努めなければならない。
2 警務部隊の長は、配備について必要があると認めるときは、他の警務部隊又は他の捜査機関に、その旨を連絡し、その協力を得て犯人の捕そくに努めなければならない。
3 警務部隊の長は、他の警務部隊の長から前条の配備を行なつた旨の通報を受けたときは、できる限りこれに協力しなければならない。
4 警務部隊の長は、前項の連絡を行なつた場合において、配備の必要がなくなつたときは、その旨を協力を求めた警務部隊又は他の捜査機関に通報しなければならない。
(逮捕、盗品等手配等の依頼)
第125条 警務部隊の長は、捜査中の事件について必要があると認めるときは被疑者の逮捕、指名通報、盗品等手配等を他の警務部隊又は他の捜査機関に手配又は依頼することができる。
2 前項の手配又は依頼に当たつては、手配依頼簿(別紙様式第19号) 又は盗品 等手配原簿( 別紙様式第4号)にその状況を明らかにしておかなければならない。
(指名手配)
第126条 逮捕状が発せられている被疑者について行なう手配を指名手配とし、その種類は、次のとおりとする。
(1) 第1種( 逮捕状があり、身柄を要し、護送を求める場合)
(2) 第2種( 逮捕状があり、身柄を要し、引取りに行く場合)
2 指名手配は、原則として第1種手配によるものとする。
(指名通報)
第127条 被疑者が発見された場合に、身柄の引渡しを求めず、かつ、その事件の処理を当該警務部隊にゆだねる旨の手配を指名通報とする。
2 指名通報は、被疑者の氏名等が明らかであり、かつ、犯罪事実が確実なものについて、指名通報書(別紙様式第5号)により行なうものとする。
3 指名通報があつた事件については、あらかじめ通報を発した警務部隊に逮捕状の有無、容疑事実の内容、関係書類その他の捜査資料の有無等を照会して処理するものとする。
4 指名通報を行なつた被疑者については、事件処理に必要な証拠資料、関係書類等を完全に整備しておき、被疑者を発見した警務部隊から要求があつたときは、
事件引継書とともに、証拠資料、関係書類等をその警務部隊に送付しなければならない。
(指名手配等の要領)
第128条 警務部隊の長は、他の警務部隊に対して指名手配又は指名通報をするときは、直接関係の警務部隊の長に行なうものとする。ただし、指名手配については、手配をした警務部隊の長は、その直近上位の警務部隊の長及び手配を受けた警務部隊の長の直近上位の警務部隊の長に合わせてその旨を連絡するものとする。
2 警務部隊の長は、指名手配をするときは、指名手配書( 別紙様式第6号) により行なうものとする。ただし、急速を要し指名手配書により難いときは、電信、電話又は口頭をもつて行なうことができる。この場合においても、模写電報を使用した場合を除き事後指名手配書を送付するものとする。
(警察に対する逮捕の依頼)
第129条 警務部隊の長は、前条の手配を行なう際において合わせて警察に対して当該被疑者の逮捕を依頼しようとするときは、当該警務部隊の所在地を管轄する警察署を経由して行なうものとする。ただし、急速を要するときは、直接当該警務部隊の所在地を管轄する都道府県警察の本部に行なうことができる。
2 警務部隊の長は、前項により、逮捕を依頼するときは、依頼書( 別紙様式第7号) に指名手配書を添付して行なうものとする。
(手配上の注意事項)
第130条 警務部隊の長は、指名手配又は指名通報をするときは、次の事項を注意しなければならない。
(1) 捜査の秘密を保持し、かつ、手配の時期を失わないようにすること。
(2) 手配をする範囲は、先ず被疑者の立ち回り予想先等を考慮のうえ小範囲に限定し、必要に応じその範囲を拡大すること。
(通常逮捕状がない場合)
第131条 警務部隊の長は、急速を要するため法第199条第1項に規定する逮捕状(以下「通常逮捕状」という。) の発付を受けるいとまがない場合においても、指名手配を行なうことができる。この場合において、指名手配後、すみやかに、通常逮捕状の発付を受け、その有効期間及び引致場所を通報しなければならない。
(逮捕状の再発付)
第132条 警務部隊の長は、指名手配を行なつた場合において、当該通常逮捕状の有効期間が経過し、なお指名手配を必要とするときは、通常逮捕状の再発付を受け、その旨を手配先に通報しなければならない。
(盗品等の手配及び照会)
第133条 警務部隊の長が、捜査中の事件の盗品等( 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によつて領得された物をいう。以下同じ)について、他の警務部隊
に対してその発見を求める手配を盗品等手配とし、他の捜査機関に対して、その発見を求める場合は、盗品等の照会を行わなければならない。
2 警務官等は、盗品等手配又は照会を行うに当たつては、発見すべき品の名称、銘柄、品種、特徴等を明らかにすることに努め、必要があるときは、写真を添付する等、有効適切な措置を講じなければならない。
3 盗品等手配の種類は次のとおりとする。
(1) 重要盗品等手配(捜査本部を開設して捜査を行う事件その他重要な事件について発する場合)
(2) 普通盗品等手配(前号以外の場合)
4 警務部隊の長は、盗品等手配に当たつては、盗品等の市場性、一般の取引経路その他の事項を考慮して、手配の範囲を定め、その効果を有効適切にするよう努めなければならない。
(警察に対する品触れの依頼)
第134条 警務部隊の長は、盗品等を発見するため必要があるときは、警察に質屋及び古物商に対する品触れの依頼をすることができる。
2 警察に対する依頼は、依頼書に盗品等手配書( 別紙様式第8号) を添付して行うものとする。
(手配等の解除)
第135条 警務部隊の長は、指名手配、指名通報、盗品等の手配若しくは照会及び品触れの依頼を行なつた場合において、被疑者の逮捕、盗品等の発見等によりその必要がなくなつたときは、速やかに、手配先の警務部隊に対し解除の通知をし、又は他の捜査機関に対し手配等の解除を依頼しなければならない。この場合において、指名手配の解除については第128 条第1項の規定により、指名手配の連絡をした直近上位の警務部隊の長にその旨連絡するものとする。
第7節 任意捜査第1款 通則
(任意捜査の原則)
第136条 警務官等は、捜査を行なうにあたつては、なるべく強制処分によらない捜査( 以下「任意捜査」という。) によつてその目的を達成するようにしなければならない。
(承諾を求める際の注意)
第137条 警務官等は、任意捜査にあたり相手方の承諾を求めるものについては、次の事項に注意しなければならない。
(1) 承諾を強制し、又はその疑いを受けるおそれのある態度又は方法をとらないこと。
(2) 任意性を疑われることのないよう十分な配慮をすること。
(人の住居等の任意の捜索の禁止)
第138条 警務官等は、人の住居又はその看守する邸宅、建造物若しくは船舶等
について捜索をする必要がある場合は住居主若しくは看守者又はこれらに代わるべき者の任意の承諾が得られると認められるときにおいても、捜索許可状の発付を受けて捜索しなければならない。
(相手方に対する考慮)
第139条 警務官等は、任意捜査にあたつては、特に相手方に都合のよい日時を選ぶ等できる限り迷惑にならないように心掛けるとともに、関係者の名誉を不当に害することのないよう注意しなければならない。
(資料提出者の保護)
第140条 警務官等は、任意捜査によつて得た資料については、被疑者その他の関係者に対し、努めてその入手先、内容等を告げないようにし、資料の提出者に後難が及ばないように注意しなければならない。
第2款 内偵
(内偵)
第141条 警務官等は、捜査を行なうにあたつては、聞込、尾行, 張込等により、できる限り多くの捜査資料を入手するように努めなければならない。
(保全要請)
第141条の2 警務官は、法第197条第3項の規定による通信履歴の電磁的記録を消去しないことの求め及び当該求めの取消し並びに同条第4項の規定による期間の延長をするときは、警務部隊の長の指揮を受けて行わなければならない。
2 警務官は、通信履歴の電磁的記録を消去しないことの求めについては保全要請書( 基本様式第59号) により、当該求めの取消しについては保全要請取消書
(基本様式第61号)により、当該求めの期間の延長については保全要請期間延長通知書(基本様式第60号)により、それぞれ行うものとする。
(資料の活用)
第142条 警務官等は、聞込、尾行、張込等により得た資料は、直ちに警務部隊の長に報告しなければならない。
2 警務部隊の長は、前項の報告を受けたときは、自ら評価判定し、これを捜査資料として活用するように努めなければならない。
第3款 任意出頭
(任意出頭)
第143条 警務官等は、捜査のため被疑者又はその他の関係者に対して任意の出頭を求めるときは、電話、呼出通知状(別紙様式第9号) の送付その他適当な方法により、出頭すべき日時、場所、用件その他必要な事項を呼出人に確実に伝達しなければならない。
2 警務官等は、被疑者又はその他の関係者に対して任意出頭を求める場合には、呼出簿( 別紙様式第18号) に所要事項を記載して、その処理の経過を明らかにしておかなければならない。
(任意出頭者に対する考慮)
第144条 警務官等は、被疑者が任意に出頭したときは、迅速に必要な取調べその他の捜査を行なわなければならない。
(不出頭の場合の処置)
第145条 警務官等は、被疑者に任意出頭を求めた場合において、正当な理由がないのに出頭せず、又は出頭後ほしいままに退去したときは、その事情を明らかにしなければならない。
第146条 削除
(被疑者以外の者の不出頭の場合の処置)
第147条 警務官等は、当該犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有することが明らかに認められる被疑者以外の者に任意の出頭を求めた場合において、その者が正当な理由がないのに出頭せず、又は出頭後ほしいままに退去したとき若しくは供述を拒んだときは、第289条に規定する処置をとり、それ以外の者であるときは、その他の者から新しい捜査資料を得るようにしなければならない。
(逮捕状発付後の事情変更)
第148条 警務官等は、被疑者に通常逮捕状が発付されている場合においても、 その後の事情により逮捕状による逮捕の必要がないと認められるに至つたときは、任意捜査の方法によらなければならない。この場合においては、通常逮捕状はそ の有効期間内であつても、直ちに裁判官に返還するものとする。
(任意出頭及び緊急逮捕)
第149条 警務官等は、任意の出頭を求めて取調べ中の被疑者につき、その供述又は挙動等の状況により、法第210条第1項に規定する逮捕(以下「緊急逮 捕」という。) をする必要があると認めるに至つたときは、緊急逮捕を行ない、事後の捜査に支障を生じないようにしなければならない。
第4款 実況見分
(実況見分)
第150条 警務官等は、捜査を行なうにあたつては、犯罪の現場その他事件に関係がある場所、物件又は身体について、必要があると認めるときは、実況見分を行なわなければならない。
(実況見分の要領)
第151条 警務官等は、実況見分を行うに当たつては、次の事項に注意しなければならない。
(1) 各人が個個独断に行なうことを避け、必ず捜査主任者の統制のもとに組織的に行なうこと。
(2) 鑑識の専門的知識及び技術を活用して実効をあげるように努めること。必要があるときは警察の協力を求めること。
(3) 実況見分を行なうときは、場所についてはその場所の所有者、管理者その他これらに代わるべき者、物件についてはその所有者、所持者又は保管者の承諾を得るとともにその立ち会いを求めること。
(4) 身体について実況見分を行なうときは、その人の承諾を得ること。ただし、女子については、その承諾があつても裸にしてこれを行なつてはならない。
(5) 部隊等の施設において、実況見分を行なうときは、必ず当該部隊等の長の承諾を得るとともに、その立ち会いを求めること。
(6) 適当な立会人が得られないときは、他の警務官等を立ち会わせて証明力の確保に努めること。
(7) できる限り広い範囲にわたつて実況見分を行なうことに努め、場所又は物件が2以上あるときは、順序を追つて行ない、その経過を明らかにすること。
(8) 実況見分の場所において、被疑者その他の関係者の説明を求め、できる限り事件当時の状況を明らかにすること。
(9) 実況見分の現場において証拠物と認められる物を発見したときは、その所在箇所及び状況を明らかにし、領置の手続をとること。
(10)実況見分の現場において被疑者又は関係者と認められる者の指掌紋、足跡その他の捜査資料を発見したときは、所在箇所及び状況を明らかにし、その保全に努めること。
(実況見分中の立ち入り等の禁止)
第152条 警務官等は、実況見分を行なう場合において混乱又は証拠の散逸を防 止するため立入禁止又は退去等の処置を必要と認めるときは、その場所の所有者、管理者その他これに代わるべき者の協力を得て行なわなければならない。
(実況見分調書の作成)
第153条 警務官等は、実況見分を行なつたときは、実況見分調書を作成しなければならない。
2 警務官等は、前項の実況見分調書には、できる限り図面又は写真を添付し、その状況を明らかにするよう努めなければならない。
3 警務官等は、前2項の規定により実況見分調書を作成するに当たつては、写真をはり付けた部分にその説明を付記するなど、分かりやすい実況見分調書となるよう工夫しなければならない。
(実況見分調書記載上の注意)
第154条 警務官等は、実況見分調書を作成するにあたつては客観的に記載する ように努め、被疑者、被害者その他の関係者に対し説明を求めた場合においても、その指示説明の範囲を超えて記載することのないように注意しなければならない。
第5款 領置
(領置)
第155条 警務官等は、捜査を行なうにあたつて、被疑者その他の者が遺留した物を発見し、又は捜査資料となるべき物の所有者若しくは保管者がその物を任意に提出したときは、これを領置し、捜査資料として活用するようにしなければならない。
(領置の際の注意)
第156条 警務官等は、捜査資料となるべき物を領置するに当たつては、次の事項に注意しなければならない。
(1) 指掌紋その他の附着物を損傷しないようにし、できる限り原状のまま保存すること。
(2) 数量を明確にし、その保管を厳重にすること。
(3) 被疑者その他の者が遺留した物を領置するときは、領置物の位置状況を明確にするため、居住者、管理者その他の関係者の立ち会いを求めること。
(4) 領置物の発見された状況等を明確にする必要があるときは、領置に先立つて第117条第1項に準じ写真の撮影を行なうこと。
(郵便物等の特例)
第157条 警務官等は、法令の規定に基づき通信事務を取扱う者が保管し、又は所持する郵便物、民間事業者による信書の送達に関する法律( 平成14年法律第
99号) 第2条第3項に規定する信書便物(以下「信書便物」という。)若しくは電信に関する書類又は部隊等その他公務所の職務上の秘密に関するものについては、領置を行うことなく差押えの手続によらなければならない。
(領置に必要な書類)
第158条 警務官等は、所有者、所持者、保管者その他の者が任意に提出した物については、任意提出書(基本様式第21号) を提出させたうえ、領置調書
(甲)( 基本様式第22号) を作成し、被疑者その他の者が遺留した物については遺留状況を詳細に実況見分調書に記載したうえ、領置調書( 乙)(基本様式第
23号) を作成しなければならない。
(押収品目録交付書)
第159条 警務官等は、任意に提出された物を領置したときは、押収品目録交付書( 基本様式第35号) を作成し、相手方に交付しなければならない。
(領置物保管の処理)
第160条 警務官等は、運搬又は保管に不便な領置物について、所有者その他の者に承諾を得て保管させたときは、相手方から保管請調書(基本様式第39号)を提出させなければならない。
(領置物の廃棄処分)
第161条 警務官等は、爆薬その他人の生命又は財産に危険を生ずるおそれのある領置物については、所属の警務部隊の長の指揮を受け当該領置物を廃棄することができる。この場合においては、廃棄処分書( 別紙様式第10号)を作成しなければならない。
2 警務官等は、前項の処分を行なう場合において当該領置物が自衛隊の武器又は弾薬であるときは、第164条第1項及び第165条に規定する処置をとり、自衛隊の武器又は弾薬以外の物であるときは、関係の部隊等の長の意見を聴取して行なうものとする。
(領置物の換価処分)
第162条 警務官は、没収することができる領置物で滅失若しくは破損のおそれ のあるもの又は保管に不便なものについては、所属の警務部隊の長の指揮を受け、当該領置物を売却し、その代価を保管することができる。この場合において、換 価処分書(別紙様式第11号)を作成しなければならない。
(廃棄処分等と証拠との関係)
第163条 警務官等は、前2条に規定する処分を行なうにあたつては、処分に先立つてその状況を写真、見取図又は記録等により明らかにするとともに、必要があると認めるときは、その領置物の性状、価格等を鑑定に付するようにしなければならない。この場合においては、再鑑定のためその物の一部を保存するようにしなければならない。
(領置物の還付等)
第164条 警務官は、領置する必要がなくなつた領置物は、所属の警務部隊の長の指揮を受けて還付しなければならない。この場合において、相手方から還付請書( 基本様式第37号) を提出させなければならない。
2 領置する必要がなくなつた領置物について還付を受けるべき者が明らかでないときは、第310条に規定する送致の手続をしなければならない。
(領置物の仮還付)
第165条 警務官は、領置物の所有者、所持者、保管者その他の者から請求があつたときは、所属の警務部隊の長の指揮を受け領置物を仮に還付することができる。この場合において、相手方から仮還付請書( 基本様式第38号)を提出させなくてはならない。
2 前項の規定により、仮還付した証拠品を還付する場合は、還付通知書(別紙様式第12号) により行うものとする。
(還付等の相手方の調査等)
第166条 警務官は、領置物の還付又は仮還付にあたつては、相手方がこれを受ける正当な権利を有するものであるかどうかについて調査を行ない、事後に紛議が生じないようにしなければならない。
2 警務官は、前2条の規定により提出された押収物還付請書及び押収物仮還付請書を当該事件の記録にとじておかなければならない。
(領置物の所有権放棄の処置)
第167条 警務官等は、領置物について所有権を放棄する旨の申出があつたときは、所有権放棄書( 基本様式第36号)の提出を求め、又は任意提出書にその旨を記載させるものとする。
2 警務官等は、領置物が電磁的記録に係る記録媒体であり、当該記録媒体の所有者でない提出者が当該電磁的記録について所有に属するものとみなされる権利
(刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法( 昭和38年法律第138号) 第1条の2の規定により所有に属するものとみなされる場合における権利をいう。) を放棄する旨の申出があつたときは、電磁的記録に係る権利
放棄書( 基本様式第36号の2) の提出を求め、又は任意提出書にその旨を記載させるものとする。
(還付等の禁止物)
第168条 警務官は、銃砲、火薬、刀剣等の領置物については、その物を所持することが法令により禁止されている者に対しては、還付又は仮還付してはならない。
(廃棄処分等の記録)
第169条 警務官等は、領置物を廃棄し、又は売却してその代価を保管したときは、当該領置物についての領置調書に当該処分を行つた年月日及び処分事項を記入しなければならない。
第8節 強制捜査
第1款 令状の請求
(令状請求の指揮)
第170条 捜査を行うに当たつて裁判官に通常逮捕状、捜索、差押え、記録命令付差押え若しくは検証のための許可状又は身体検査令状を請求する必要があるときは、警務部隊の長が自らこれを行うものとする。
2 前項の令状の請求について警務部隊の長が自らこれを行なうことができない事由のあるときは、先任者である他の警務官がこれを行なうことができる。この場合においても、遠隔の地にあつて急速を要するときその他やむを得ない事由があるときのほか、警務部隊の長の指揮を受けて行なわなければならない。
(通常逮捕状請求の手続)
第171条 通常逮捕状を請求するにあたつては、逮捕状請求書(甲)( 基本様式第11号)にその謄本1通を添付し、所属の警務部隊の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官にこれをしなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、もよりの下級裁判所の裁判官にすることができる。
(緊急逮捕状請求の手続)
第172条 警務官等は、緊急逮捕状を請求するにあたつては、所属の警務部隊の長の指揮を受け、逮捕状請求書( 乙)(基本様式第16号)にその謄本1通を添付し、前条に規定する裁判所の裁判官にこれをしなければならない。
2 緊急逮捕状の請求にあたつて緊急逮捕を行なつた警務官等に支障があるときは、他の警務官等が代わつて当該緊急逮捕状の請求をすることができる。
(逮捕前における引致場所等の変更)
第173条 警務官は、通常逮捕状の発付を受けた後、逮捕前において引致場所その他の記載事項を変更する必要が生じたときは、所属の警務部隊の長の指揮を受け、通常逮捕状を発付した裁判官又はその者の所属せる裁判所の他の裁判官に対し、引致場所変更請求書(基本様式第12号) により、記載の変更を請求するものとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、他の裁判所の裁判官に対して請求することができる。この場合においては、当該通常逮捕状及び引致場所変
更請求書並びにその謄本1通に変更の理由及び必要な資料を添付するものとする。
(許可状等請求の手続)
第174条 捜索、差押え、記録命令付差押え若しくは検証のための許可状( 以下
「捜索許可状等」という。) 又は身体検査令状を請求するに当たつては、捜索
(差押、検証) 許可状請求書(基本様式第24号)、記録命令付差押許可状請求書( 基本様式第24号の2) 又は身体検査令状請求書(基本様式第42号) に、それぞれ謄本1通を添付し、第171条に規定する裁判所の裁判官にこれをしなければならない。
(逮捕理由の疎明資料)
第175条 通常逮捕状を請求するにあたつては、逮捕の理由及び逮捕の必要があることを疎明する次の資料を逮捕状請求書に添付しなければならない。
(1) 被害届、告訴状、告発状、告訴調書、告発調書、関係者の供述調書、捜査報告書類、証拠書類又は証拠物
(2) 法第199条第1項ただし書の30万円( 刑法( 明治40年法律第45号)、暴力行為等処罰に関する法律( 大正15年法律第60号)及び経済関係罰則の 整備に関する法律(昭和19年法律第4号) の罪以外の罪については、当分の 間、2万円) 以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪について通常逮捕状を請求 するときは、前号に掲げるもののほか、被疑者が定まつた住居を有しないこと 又は正当な理由がなく任意の出頭の求めに応じないことを疎明する資料
2 緊急逮捕状を請求するときは、前項第1号に掲げるもののほか、緊急逮捕手続書( 基本様式第15号) 及び第193条第1項第5号の規定により記載した弁解録取書( 基本様式第19号) を添付しなければならない。
(捜索許可状等の請求書又は身体検査令状請求書に添付すべき疎明資料)
第176条 捜索許可状等又は身体検査令状を請求するに当たつては、捜査に必要 かつ十分な範囲を定め、捜索すべき場所、身体若しくは物、差し押さえるべき物、記録させ若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ若しくは印刷さ せるべき者、検証すべき場所、身体若しくは物又は検査すべき身体の部位等を明 らかにするとともに、被疑者供述調書、参考人供述調書その他当該処分を行う必 要があることを疎明する資料を添付しなければならない。この場合において、現 に逮捕状が発付されているときは、当該逮捕状又はその写しを添付するものとす る。
2 法第218条第2項の規定による差押えの令状を請求するに当たつては、前項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を明確にして行わなければならない。
(郵便物の差押許可状請求書に添付すべき疎明資料)
第177条 郵便物、信書便物又は電信に関する書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するもの( 被疑者から発し、又は被疑者に対
して発したものを除く。)について差押えのための許可状を請求するに当たつては、前条に規定する資料のほか、その物が当該事件に関係があると認めるに足りる状況があることを疎明する資料を添付しなければならない。
(被疑者以外の者に対する捜索許可状請求書に添付すべき疎明資料)
第178条 被疑者以外の者の身体、物又は住居その他の場所について捜索のための許可状を請求するにあたつては、第176条に規定する資料のほか、差し押さえるべき物の存在を認めるに足りる状況を明らかにした関係者の供述調書又は捜査報告書類を添付しなければならない。
(請求の際の説明)
第179条 警務官等は、通常逮捕状、緊急逮捕状、捜索許可状等又は身体検査令状を請求するにあたつては、なるべく請求者である警務官等が裁判官のもとに出頭して、事実の説明をするようにしなければならない。
第2款 被疑者の逮捕
(被疑者の逮捕に関する一般的注意)
第180条 警務官等は、被疑者を逮捕するに当たつては次の事項に注意しなければならない。
(1) 事前によく被疑者の所在場所、立ち回り先、凶器の有無等について内偵を行い、逃亡、証拠隠滅、抵抗等を防ぎ、確実にその目的を達するように努めること。
(2) 常に機先を制し、相手方の反抗を抑止すること。
(3) 感情にとらわれることなく、沈着冷静な態度をもつて臨み、必要な限度を越えて実力を行使しないこと。
(4) 凶悪な被疑者を逮捕するときは、勇敢機敏な行動で相手方の反抗心を喪失させること。
(5) 武器を使用するときは、法令の規定に従い、不当に使用しないこと。
(6) 自衛隊の施設内において自衛官等又は職員である被疑者を逮捕するときは、事前にその所属する部隊等の長に対し、自殺、逃亡、証拠隠滅等のないように連絡を密にしておくこと。
(7) 被疑者が逃亡し、自殺し又は暴行する等のおそれがある場合において必要があるときは、確実に手錠を使用すること。手錠を使用する場合においても、苛酷にわたらないように注意するとともに、衆目に触れないように努めること。
(自衛官等又は職員以外の者を逮捕する場合の注意)
第181条 警務官等は、自衛官等又は職員以外の者を逮捕するにあたつては、次の事項に注意しなければならない。
(1) 逮捕するときは、近隣に目立たないように考慮するとともに、実力の行使にあたつては他の者から非難を受けることのないように慎重を期すること。
(2) 逮捕に向かうときは、できる限り私服を着用すること。
(逮捕の通報)
第182条 警務部隊の長は、自衛官等又は職員である被疑者を逮捕したときは、その所属する部隊等の長にその旨を通報しなければならない。
(群衆犯罪被疑者を逮捕する場合の注意)
第183条 警務官等は、群衆犯罪の被疑者を逮捕するにあたつては、相手方の勢力、状況の推移等を慎重に考慮し、逮捕の時期、方法及び範囲等を誤らないようにしなければならない。
2 群衆犯罪が発生した場合は、随時現場の状況を写真その他の方法によつて明らかにし、被疑者の犯行を確認する等証拠の収集保全に努めなければならない。
(多数の被疑者を逮捕した場合の注意)
第184条 警務官等は、群衆犯罪の被疑者を多数同時に逮捕し又は多数の被疑者を同時に逮捕したときは、それぞれ、自己の逮捕した被疑者につき、その人相、体格、着衣その他の特徴、犯罪事実及び逮捕時の状況並びに被疑者と証拠等の関係を明確にし、事後の捜査に支障を生じないようにしなければならない。
2 警務官等は、前項に規定する目的を達成するため必要があるときは、被疑者を逮捕者と共に撮影しておく等適切なる方法を講じなければならない。
(通常逮捕状による逮捕)
第185条 警務官等は、通常逮捕状により被疑者を逮捕しようとするときは、通常逮捕状を被疑者に示さなければならない。この場合において、被疑者が文盲等であるときは、読み聞かせる等の方法を講じるものとする。
(通常逮捕状を所持しない場合の逮捕)
第186条 警務官等は、通常逮捕状が発せられている場合において、通常逮捕状を所持していないため、これを示すことができないときにおいても急速を要するときは、被疑者に対し、被疑事実の要旨及び通常逮捕状が発せられている旨を告げて、逮捕することができる。この場合において、通常逮捕状は逮捕後すみやか
に被疑者に示さなければならない。
(通常逮捕手続書の作成)
第187条 警務官等は、第185条の規定により被疑者を逮捕したときは、通常逮捕手続書( 甲)( 基本様式第13号)を前条の規定により被疑者を逮捕したときは通常逮捕手続書(乙)( 基本様式第14号) を作成しなければならない。
(緊急逮捕手続書の作成)
第188条 警務官等は、被疑者を緊急逮捕したときは、緊急逮捕手続書(基本様式第15号) を作成しなければならない。
(現行犯人逮捕手続書の作成)
第189条 警務官等は、現行犯人を逮捕したときは、現行犯人逮捕手続書( 甲)
(基本様式第17号)を作成しなければならない。
2 警務官等は、警務官等以外の者が逮捕した現行犯人を受け取つたときは、現行犯人逮捕手続書(乙)( 基本様式第18号)を作成しなければならない。
3 警務官等は、逮捕手続書の作成にあたつては、現に罪を行ない若しくは現に罪
を行ない終つたと認められた状況又は法第212条第2項各号の1にあたる者が、罪を行ない終つてから間がないと明らかに認められた状況を具体的に記載しなけ ればならない。
第190条 削除
(警務部隊等への連行)
第191条 警務官等は、被疑者を逮捕したときは直ちに所属の警務部隊又は通常逮捕状に指定された場所に連行しなければならない。
2 警務官等は、自衛官等又は職員である現行犯人を逮捕したとき、又は警務官等以外の者から逮捕された自衛官等又は職員である現行犯人を受け取つたときは、直ちに警務部隊に連行しなければならない。
(警務官への引致)
第192条 警務官補は、前条の規定により連行した被疑者又は現行犯人を直ちに警務官に引致しなければならない。
(警務官の処置)
第193条 警務官は、被疑者を逮捕し、又は逮捕された被疑者を受け取ったときは、直ちに次に掲げる処置をとった後、取調べのため身柄を留置するかどうかについて所属の警務部隊の長の指揮を受けなければならない。
(1) 犯罪事実の要旨を告げること。
(2) 弁護人を選任できる旨を告げること。
(3) 前号に掲げる処置をとるに当たって、弁護士、弁護士法人(弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。次号において同じ。) 又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示すること。
(4) 逮捕された被疑者が弁護人の選任の申出をした場合においては、被疑者の指定した弁護士、弁護士法人又は弁護士会に対しその旨を通知すること。
(5) 弁解の機会を与え、その結果を弁解録取書( 基本様式第19号)に記載すること。
2 警務官は、前項第2号に揚げる処置をとるに当たつては、被疑者に対し、次に掲げる事項を教示しなければならない。
(1) 引き続き勾留を請求された場合において、貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは、裁判官に対して弁護人の選任を請求することができること。
(2) 裁判官に対して弁護人の選任を請求する場合は、法第36条の2に規定する資力申告書を提出しなければならないこと。
(3) 被疑者の資力が50万円以上であるときは、あらかじめ、第1号の勾留の請求を受けた裁判官の所属する裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内にある弁護士会に弁護人の選任の申出をしていなければならないこと。
3 警務部隊の長は、被疑者を留置するかどうかを判断するに当たつては、当該事案の軽重、逃亡、通謀、証拠隠滅等捜査上の支障の有無、被疑者の年令、境遇、
健康その他の事情を考慮しなければならない。
(弁解録取の範囲)
第194条 警務官は、被疑者の弁解の録取を行なうにあたつて、その供述が犯罪事実の核心に触れる等弁解の範囲外にわたると認められるときは、これを弁解録取書に記録することなく、被疑者供述調書を作成しなければならない。
(指掌紋の採取等)
第195条 警務官等は、逮捕した被疑者につていは引致後速やかに指掌紋の採取 及び写真の撮影を行わなければならない。この場合において、特に必要があると 認めるときは、足型を採取し、又は身長若しくは体重を測定しなければならない。
(被疑者の釈放)
第196条 警務部隊の長は、被疑者を留置する必要がないと認めたときは、直ちに釈放しなければならない。
(弁護人の選任)
第197条 警務官は、被疑者が身柄を拘束されていると否とにかかわらず、被疑者又は被疑者の法定代理人、保証人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹が弁護人を選任するときは、弁護人と連署した弁護人選任届を差し出させるものとする。
2 警務官は、前項に規定する場合において、1人の被疑者について3人をこえる弁護人の選任届があつたときは、地方裁判所又は簡易裁判所の許可がある場合を除き受理しないものとする。
3 警務官等は、特定の弁護人を示さし、又は推薦してはならない。
(逮捕に関する誤りがあつた場合の処置)
第198条 警務官等は、通常逮捕状により被疑者を逮捕した場合において、通常逮捕状に記載された被疑事実のないことが明らかになつたときは、所属の警務部隊の長の指揮を受け、釈放しなければならない。ただし、当該被疑事実について適用すべき罪名を改めるのを相当と認めるにとどまるときは、被疑者を釈放することを要しない。
2 警務官は、前項ただし書に該当する事件を検察官に送致するときは、通常逮捕状に記載された罪名によることなく逮捕後明らかになつた罪名により行うものとする。
3 緊急逮捕状の発付を受けた場合においても、前2項と同様とする。
(再逮捕)
第199条 警務官等は、前条第1項により、被疑者を釈放する場合において、他の犯罪事実があると認められるときは、機を失せず、逮捕しなければならない緊急逮捕し、又は現行犯人として逮捕した被疑者についても同様とする。
(釈放後の緊急逮捕状の請求)
第200条 警務官等は、被疑者を緊急逮捕した場合において緊急逮捕の理由となつた犯罪事実がないこと若しくはその犯罪事実が罪とならないことが明らかにな
り、当該被疑者を釈放したとき又は身柄を留置して取り調べる必要がないと認めて釈放したときにおいても、緊急逮捕状の請求をしなければならない。
(現行犯人逮捕に関し誤りがあつた場合の処置)
第201条 警務官等は、現行犯人を逮捕した場合において、事後の取調べにより逮捕状による逮捕の手続によるべきものであることが明らかになつたときは、直ちにこれを釈放し、改めて逮捕状による逮捕の手続をとらなければならない。
(通常逮捕状を紛失した場合の処置)
第202条 警務官等は、通常逮捕状により、被疑者を逮捕した後、通常逮捕状を紛失したときは、すみやかに、所属の警務部隊の長の指揮を受け、それを発付した裁判官から発付の事実を証明するに足りる文書の交付を受けておかなければならない。
2 警務官等は、前項の規定により交付を受けた文書を送致記録にとじておかなければならない。
(不要令状の返還)
第203条 警務部隊の長は、通常逮捕状、捜索許可状等又は身体検査令状で不要となつたものについては、すみやかに、その理由を附して、これを発付した裁判官に返還しなければならない。
(遅延事由報告書)
第204条 警務官等は、遠隔の地で被疑者を逮捕したとき、被疑者が病気、でい酔等により保護を必要とするとき、その他天災地変、交通事故等やむを得ない事由により被疑者の引致が遅れ、法第203条第1項に規定する時間の制限に従うことができなかつたときは、遅延事由報告書( 基本様式第56号) を作成しなければならない。
2 警務官等は、前項の遅延事由が発生したため、時間の制限に従うことができないときは、直ちにその旨を検察官に通知するものとする。
第3款 被疑者の留置
(留置の場所等)
第205条 警務官等は、被疑者を留置するに当たつては、警察の留置施設又は刑事施設を利用するものとする。
2 警務官等は、前項の規定により、警察の留置施設を利用するときは、警察との協定によるものとし、被疑者の護送は警務官等が行うものとする。
3 警務官等は、自衛官等である被疑者を留置するときは、できる限り私服を着用させるようにしなければならない。
(留置の通報等)
第206条 警務部隊の長は、自衛官等又は職員である被疑者を留置したときは、 被疑者の所属する部隊等の長にその旨を通報し、被疑者から申出があつたときは、捜査上特に支障がない限り、家族等にその旨を通知しなければならない。
2 警務部隊の長は、自衛官等又は職員以外の被疑者を留置した場合において被疑
者の住居及び氏名が判明しているときは、捜査上特に支障がない限り、家族等にその旨を通知しなければならない。
3 警務部隊の長は、勾留中の被疑者から、家族等に対する通知の申出があつたときは、あらかじめ、検察官に連絡して処置をするものとする。
(多数の被疑者の留置)
第207条 警務官等は、多数の被疑者を同時に留置するときは、分散留置等の方法により、混乱、通謀、証拠隠滅等の防止に努め、事後の取調べに支障がないように注意しなければならない。
(女子の留置)
第208条 警務官等は、女子を留置するときは、男子と分離して行なうように注意しなければならない。
(病気又は死亡の場合の処置)
第209条 警務官等は、留置中の被疑者については特にその健康に注意し、必要があると認めるときは、釈放するか、又は取調べを一時中止して医官の診療を受けさせるか、その他適当な医療施設に収容する等、被疑者の保護に注意しなければならない。
2 警務官等は、留置中の被疑者が死亡したときは、医官の検案を求める等その死亡の原因その他必要な事項を明らかにするとともに、検視が行なわれるよう検察官に通知し、事後において死亡の原因等について疑惑を招かないようにしなければならない。
(事故の防止)
第210条 警務官等は、留置中の被疑者が取調べ等のため留置施設以外の場所にあるときは、よくその動静を監視し、逃亡、自殺、証拠隠滅等の事故がないように注意しなければならない。
(被疑者の勾留中の事故)
第211条 警務官等は、勾留状により勾留されている被疑者について、逃亡、自殺、その他の事故が発生したときは、その旨を直ちに検察官に通知しなければならない。
(留置した被疑者の釈放)
第212条 警務部隊の長は、留置した被疑者について、引き続き留置する必要がなくなつたときは、すみやかに、釈放しなければならない。
2 警務部隊の長は、前項の規定により自衛官等又は職員である被疑者を釈放するときは、所属の部隊等の長にその身柄を引き渡さなければならない。
3 警務部隊の長は、第1項の規定により被疑者を釈放する場合において、必要があると認めるときは、身柄の引受人から身柄請書(別紙様式第13号) を提出させるものとする。
(接見又は物品の授受)
第213条 警務官等は、弁護人若しくは弁護人となろうとする者又はその他の者
から被疑者に対し、接見又は書類若しくは物の授受の申出があつたときは、所属の警務部隊の長の指揮を受けて処置しなければならない。
(弁護人の身分等の確認)
第214条 警務官等は、弁護人又は弁護人になろうとする者から被疑者に対し、接見又は書類若しくは物の授受の申出があつたときは、その者が法第39条第1項に規定するものであるかどうかを確かめた後、これを受理するものとする。
(接見又は物品の授受に対する指定)
第215条 警務官等は、前条の規定により接見又は書類若しくは物の授受の申出を受理する場合において、捜査のため必要があるときは、その日時、場所及び時間を指定することができる。ただし、検察官に送致した後においては、検察官の指示を受けるものとする。
2 警務官等は、前項の指定に当たつては、指定書(基本様式第20号) によつて行うものとする。
3 警務官等は、第1項の指定に当たつては、被疑者が防御の準備をする権利を不当に制限することのないようにしなければならない。
(指定に対する不服)
第216条 警務官等は、前条第1項の指定について不服の申立てがあつた場合においても自ら当該指定を正当と認めるときは、その指定について裁判所の取消し又は変更の決定があるまでは、これを取消し、又は変更することを要しない。
(指定についての検察官への連絡)
第217条 警務官等は、被疑者の身柄を検察官に送致した後においても、引き続き捜査を必要とする事件について第215条第1項の規定の必要があると認めるときは、身柄の送致に際し、その旨を検察官に連絡しなければならない。
(接見又は物品の授受に関する注意)
第218条 警務官等は、身柄の拘束を受けている被疑者と弁護人又は弁護人となろうとする者との接見に立ち会い、又はこれらの者の間における書類若しくは物の授受を妨げてはならない。ただし、酒、たばこ、マッチ、毒物、凶器その他被疑者の防御をする権利に関係なく、かつ、保安上支障のある物の授受についてはこの限りでない。
(弁護人以外の者との接見又は物品の授受)
第219条 警務官等は、身柄の拘束を受けている被疑者に対し、弁護人又は弁護人となろうとする者以外の者から接見又は書類若しくは物の授受の申出があつたときは、証拠隠滅、逃亡等捜査上支障のない限り、できるだけその便宜を図るようにしなければならない。
第4款 被疑者の護送
(護送を行なう者)
第220条 警務部隊の長は、被疑者を護送しようとするときは、警務官等に行なわせなければならない。この場合において、必要に応じ、警務官等以外の自衛官
等を補助者として護送に従事させることができる。
(護送を行なう者の数及びその経路の決定等)
第221条 警務部隊の長は、被疑者の護送を行なうにあたつては、護送を行なう者( 以下「護送勤務者」という。)の数並びに護送の方法及び経路の決定をするものとする。
2 警務部隊の長は、前項の護送勤務者の数の決定にあたつては、護送の方法、被疑者の数、罪状、性格等を護送の経路の決定にあたつては、交通機関の状態、地理的条件その他の諸般の情勢を考慮して行なうものとする。
3 警務部隊の長は、護送勤務者に対し、護送上の心得その他護送に関し必要な事項について指示するものとする。
(護送の方法)
第222条 警務部隊の長は、被疑者の護送にあたつては、遠隔地へ護送その他や むを得ない事由があるときのほかはできる限り部隊等の車両で行なうものとする。
(施錠)
第223条 警務官等は、護送する被疑者には必ず手錠を施さなければならない。ただし、護送先が近接地であり、かつ、被疑者に逃亡又は自殺のおそれのないときは、この限りでない。
2 警務官等は、被疑者に手錠を施すにあたつては、努めて手錠が外部に現れないように注意しなければならない。
(護送する被疑者の服装)
第224条 警務部隊の長は、自衛官等である被疑者を護送するにあたつては、できる限り私服を着用させるようにしなければならない。
(護送勤務者の心得)
第225条 護送勤務者は、護送にあたつては、次の事項を守らなければならない。
(1) 護送前に被疑者について凶器、毒物その他自殺又は逃亡の用に供するおそれのある物の発見に努めること。
(2) 被疑者の健康状態を確かめ、異状を認めたときは医官の診断を求めること。
(3) 被疑者の性癖を承知するとともに、護送中の事故発生に備えてその者の本籍、住居、職業、所属、階級( 等級)氏名、年齢、人相、着衣、特徴及び立ち回り 先等を記録携行すること。
(4) 護送中は、被疑者の名誉を不当に害しないように注意するとともに、その者に乗じられ、又は詐術に陥らないように注意すること。
(5) 危険物、証拠品等は、護送勤務者が自ら携行すること。
(6) 護送中は、被疑者に対する接見又は書類若しくは物の授受は、禁止すること。
(7) 2名以上の被疑者を護送するときは、通謀、接触等を避けるように注意すること。
(8) 徒歩により護送するときは、できる限り人込み及び逃亡等の危険のある道路は避けるとともに、被疑者を先行させること。
(9) 車両により護送するときは、逃走のおそれの少ない場所に被疑者を置くこと。 (10)汽車又は船舶により護送するときは、混雑したものを避け、窓際に被疑者を
置かないこと。
(護送中の仮留置)
第226条 警務部隊の長は、被疑者を護送する場合において遠隔地その他の事情により護送の途中において仮に留置する必要があるときは、出発前に、護送勤務者に留置の場所を指示しておかなければならない。
2 護送勤務者は、護送中に被疑者を仮に留置する必要が生じたときは、その旨を所属の警務部隊の長に報告して行うものとする。前項の指示された場所によりがたいときもまた同様とする。
3 護送勤務者は、前2項の規定により、被疑者を仮に留置するに当たつては、警 察又は刑事施設に留置を依頼しなければならない。この場合においては、逮捕状、逮捕手続書その他被疑者が合法的に身柄を拘束されている者であることを証明す る資料を呈示しなければならない。
(事故発生の場合の処置)
第227条 護送勤務者は、被疑者の護送中に事故が発生したときは、次の各号により処置しなければならない。
(1) 被疑者が逃亡したときは、直ちに、もよりの警察及び警務部隊に通報し、その援助を求めるとともにその旨を所属の警務部隊の長に報告すること。
(2) 被疑者が病気になつたとき、又は傷害を受けたときは、応急の処置をとり、 もよりの医官の診断を受けさせ、診断の結果護送を中止する必要があるときは、すみやかに、所属の警務部隊の長に報告し、その指示を受ける。
(3) 被疑者が自殺その他によつて死亡したときは、医官の検案及び検察官の検視を求めるとともに、その旨を所属の警務部隊の長に報告し、事後の処置について指示を受けること。
第5款 捜索、差押え、記録命令付差押え、検証又は身体検査
(捜索等の実施)
第228条 警務官等は、捜索、差押え、記録命令付差押え、検証又は身体検査を行うに当たつては、冷静周密に実施し、あらゆる捜査資料を発見入手するようにしなければならない。
2 警務官等は、捜索、差押え、記録命令付差押え、検証又は身体検査を行うに当たつては、事前に被疑者その他の関係者の動静、目的となるべき施設物件等について十分内偵を行い、証拠隠滅、妨害等のないようにその時期及び方法を定め、確実にその目的を達するように努めなければならない。
(捜索等の統制)
第229条 警務官等は、捜索、差押え、記録命令付差押え、検証又は身体検査を行うに当たつては、捜査主任者の統制の下に各人の分担を定め、組織的にこれを行わなければならない。
(捜索許可状等の提示)
第230条 警務官等は、捜索、差押え、記録命令付差押え若しくは検証又は身体検査を行うに当たつては、捜索許可状等又は身体検査令状を処分を受ける者に示さなければならない。この場合において処分を受ける者が文盲等であるときは、読み聞かせる等の方法を講ずるものとする。
2 警務官等は、捜索、差押え、記録命令付差押え又は検証を行うに当たつて、処 分を受ける者が不在である等のため、捜索許可状等を示すことができないときは、立会人に示さなければならない。この場合において、処分を受ける者がその場に 来たとき、又は処分の終了後、処分を受けた者から請求があつたときは、速やか に、これを示さなければならない。
(捜索等を行う場合の注意)
第231条 警務官等は、捜索、差押え、記録命令付差押え、検証又は身体検査を行うに当たつては、不当に関係者の権利を侵害し、又はその業務を妨げる等必要以上に迷惑をかけないように注意しなければなならい。
2 警務官等は、捜索、差押え、記録命令付差押え又は検証を行うに当たつては、やむを得ない事由のある場合のほか、建造物、器具等を損壊し、又は書類その他の物を乱すことのないように注意するとともに、処分を終わつたときは、できる限り原状に復するように努めなければならない。
3 警務官等は、自衛隊の施設外において自衛官等又は職員以外の者について捜索、差押え、記録命令付差押え又は検証を行う必要があるときは、なるべく警察に依 頼するものとする。
(捜索等の立会い)
第232条 警務官等は、捜索、差押え、記録命令付差押え、検証又は身体検査を行う場合の立会いについては、次に定めるところによらなければならない。
(1) 捜査上支障のない限り、被疑者その他の関係者を立ち会わせること。
(2) 自衛隊の施設内において捜索、差押え、記録命令付差押え又は検証を行うときは、関係の部隊等の長に通知し、立会いを求めること。
(3) 部隊等以外の公務所において捜索、差押え、記録命令付差押え又は検証を行 うときは、公務所の長又はこれに代わるべき者に通知し、立会いを求めること。
(4) 前2号に規定する場合のほか、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若し くは船舶内で捜索、差押え、記録命令付差押え又は検証を行うときは、住居主、看守者若しくは船長又はこれに代わるべき者を立ち会わせること。これらの者 に立ち会わせることができないときは、隣人、乗組員又は地方公共団体の職員 を立ち会わせること。
(5) 女子の身体について、捜索を行うときは、18歳以上の女子を立ち会わせること。ただし、急速を要し18歳以上の女子を立ち会わせることができない場合においては他の警務官等を立ち会わせること。
(6) 女子の身体検査を行うときは、医官又は18歳以上の女子を立ち会わせるこ
と。
2 警務官等は、前項第1号および第2号の場合において立会人を得られなかつたときは、他の警務官等に立ち会わせることができる。
(逮捕の現場における捜索等)
第233条 警務官等は、被疑者又は現行犯人を逮捕するときは、できる限り逮捕 の現場において法第220条第1項の規定により捜索、差押え又は検証を行ない、捜査資料を発見入手するようにしなければならない。
2 警務官等は、前項の捜索、差押え又は検証を行なう場合において立会人が得られるときは、その立会人を求めるようにしなければならない。
(捜索等の執行中の退去等)
第234条 警務官等は、捜索、差押え、記録命令付差押え、検証又は身体検査を行うに当たつては、立会人又は特に許可を受けた者以外の者をその場所から退去させ、又はその出入りを禁止することができる。
(協力要請)
第234条の2 警務官等は、差し押えるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であつて、捜索を行うに当たつて必要があるときは、法第222条第1項において準用する法第111条の2の規定に基づき、処分を受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めるものとする。
(捜索等の執行中止の場合の処置)
第235条 警務官等は、捜索、差押え、記録命令付差押え又は検証を行う場合において、処分を一時中止するときは、看守者を置くか、又はその場所を閉鎖し、事後の実施に支障のないようにしなければならない。
(捜索調書等の作成)
第236条 警務官等は、捜索許可状等又は身体検査令状により捜索、差押え、記録命令付差押え若しくは検証又は身体検査を行つたときは、捜索調書( 甲)( 基本様式第25号)、差押調書(甲)( 基本様式第29号)、記録命令付差押調書
(基本様式第29号の2)、捜索差押調書(甲)(基本様式第31号) 若しくは検証調書(甲) 又は身体検査調書(甲)( 基本様式第44号) を作成しなければならない。
2 警務官等は、捜索許可状等又は身体検査令状によらないで捜索、差押え若しくは検証又は身体検査を行つたときは、捜索調書( 乙)(基本様式第26号)、被疑者捜索調書( 基本様式第27号)、差押調書( 乙)(基本様式第30号)、捜索差押調書( 乙)( 基本様式第32号)若しくは検証調書(乙)又は身体検査調書( 乙)(基本様式第45号)を作成しなければならない。
3 警務官等は、前2項に規定する調書を作成するに当たつては、写真、見取図等を添付し、その状況をできる限り正確、かつ、綿密に記録するように努めなければならない。
(捜索許可状等又は身体検査令状を紛失した場合の処置)
第237条 警務官等が捜索、差押え、記録命令付差押え若しくは検証又は身体検査を行つた後捜索許可状等又は身体検査令状を紛失したときの処置については、第202条の規定を準用する。
2 警務官等は、捜索、差押え、記録命令付差押え若しくは検証又は身体検査を行つている場合に捜索許可状等又は身体検査令状を紛失したときは、第202条の規定に準じて処置するとともに、その旨を調書に記載して、その状況を明らかにしておかなければならない。
(捜索物の確実な発見)
第238条 警務官等は、捜索を行なうにあたつては、目的物が変形し、又は変質する等の場合を考慮し、確実にその発見に努めなければならない。
2 警務官等は、捜索を行なうにあたつては、被疑者その他の関係者の挙動に注意して、隠匿場所の発見に努める等、徹底して行なわなければならない。
(捜索証明書の交付)
第239条 警務官等は、捜索を行つた場合において証拠物又は没収すべき物がなかつたときは、捜索を受けた者の請求により、捜索証明書(基本様式第28号)を交付し、その旨を捜索調書に記載しなければならない。
(差押えの範囲及び取扱い)
第240条 警務官等は、差押えを行なうにあたつては、捜査上必要な物を確実に差し押えることに努めるとともに、その取扱に注意し、汚損等のないようにしなければならない。
(公務上の秘密と差押え)
第241条 警務官等は、公務員又は公務員であつた者が保管し、又は所持する物を差し押える場合において、本人又は当該公務所からその物が職務上の秘密に関するものである旨の申出があつたときは、すみやかに、警務部隊の長に報告しなければならない。
2 警務部隊の長は、前項の報告を受けたときは、監督官庁の承諾を求めるように処置しなければならない。
(業務上の秘密と差押え)
第242条 警務官等は、医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士、弁理士、公 証人、宗教の職にある者又はこれらの職にあつた者が業務上委託を受けたため、 保管し、又は所持する物について他人の秘密に関するものとして、差押えを拒ん だときは、次の各号の1に該当する場合に限り、これを差し押えることができる。
(1) 本人が承諾したとき。
(2) 差押えの拒絶が被疑者のためのみにする権利の濫用と認められるとき( 被疑者が本人であるときを除く。)
(3) その他裁判所の規則で定める事由があるとき。
(差押え又は記録命令付差押えに緊急を要する場合)
第243条 警務官等は、捜索又は差押えを行うに当たつて、他の犯罪に関係があ
ると認められる物を発見した場合において、その物の所有者、所持者又は保管者から任意の提出を受ける見込みがないと認めたときは、直ちに、その物に対する差押えのための許可状の発付を請求するとともに、監視者を付してその隠匿又は散逸を防止する等適宣の処置をとらなければならない。
2 警務官等は、犯罪に関係があると認められる電磁的記録を発見した場合において、その電磁的記録に係る記録媒体の所有者若しくは保管者又はその電磁的記録を保管する者その他その電磁的記録を利用する権限を有する者からその電磁的記録に係る記録媒体又はその電磁的記録を記録若しくは印刷させた記録媒体について任意の提出を受ける見込みがないと認めたときは、直ちに、その電磁的記録に係る記録媒体に対する差押許可状又はその電磁的記録に対する記録命令付差押許可状の発付を請求するとともに、その隠匿、散逸等を防止するため適切な処置をとらなければならない。
(押収品目録等)
第244条 警務官等は、差押え、記録命令付差押え、法第222条第1項において準用する法第110条の2の規定による処分又は記録媒体を警務官等が用意した場合による法第218条第2項の規定による処分を行つたときは、押収品目録を作成するとともに、押収品目録交付書を作成し、相手方に交付し、かつ、その旨を差押調書又は記録命令付差押調書に記載するとともに、その押収品目録交付書請書( 別紙様式第14号) を提出させなければならない。
(差押物の保管等)
第245条 第160条から第169条までの規定は、差押物の保管、廃棄、換価、還付、仮還付及び所有権放棄の手続を行なう場合について、準用する。
(交付又は複写の許可)
第245条の2 警務官は、差押物について、法第222条第1項において準用する法第123条第3項の規定による交付又は複写の許可をするときは、警務部隊の長の指揮を受けて行わなければならない。
2 前項の交付又は複写の許可をするに当たつては、相手方から交付請書(基本様式第37号の2)又は複写電磁的記録請書(基本様式第37号の3)を提出させるものとする。
3 差押えを受けた者が第1項の交付又は複写の許可を受ける権利を放棄する旨の意思を表示した場合は、電磁的記録に係る権利放棄書の提出を求めなければならない。
4 警務官は、第1項の交付又は複写の許可に関して法第499条の2第1項において準用する法第499条第2項の規定による公告をするときは、警務部隊の長の指揮を受けて行わなければならない。
(検証の場合の注意)
第246条 警務官等は、死体の検証、墳墓の発掘等を行なうにあたつては、礼を失しないように注意し、できる限り家族その他関係者に通知し、その立ち会いを
得るようにしなければならない。
(鑑識の活用)
第247条 警務官等は、検証を行なうにあたつては、必要に応じ警察に依頼し、鑑識専従者の専門的知識及び技術の援助を受け、検証の目的を達するようにしなければならない。
(被疑者の供述の証拠力の確保)
第248条 警務官等は、検証をする場合において、被疑者の供述により凶器、盗品等、被害者の死体等が発見され、その供述が真実であると確認されたときは、特にその旨を明らかにし、証拠として役立たせるようにしなければならない。
(検証調書記載上の注意)
第249条 警務官等は、検証調書を作成するにあたつては第154条に準じて作成するものとする。
(身体検査上の注意)
第250条 警務官等は、身体検査を行なうにあたつては、法第218条第5項の規定により裁判官の附した条件を厳格に守るとともに、その者の性別、健康状態その他の事情を考慮し、名誉を害しないようにしなければならない。
2 警務官等は、被疑者又は現行犯人を逮捕するにあたつて、逮捕の現場において検証のため、身体検査を行なうときは、できる限り衆目に触れないようにしなければならない。
(負傷者の身体の検査)
第251条 警務官等は、負傷者の負傷部位について身体検査を行なうときは、その状況を撮影等により明確にし、できる限り短時間で終了するようにしなければならない。
(身体検査の拒否及び過料処分等の請求)
第252条 警務官等は、被疑者又は被疑者以外の者が正当な理由がなく、身体検査を拒んだときは、過料処分等請求書(基本様式第43号)により、過料処分及び身体検査の拒絶により生じた費用の賠償命令を地方裁判所又は簡易裁判所に請求することができる。
2 警務官等は、前項の過料処分等請求書には、身体検査令状その他の疎明資料を添付しなければならない。
(令状によらない捜索、差押え又は検証)
第253条 警務官等は、被疑者又は現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、捜索許可状等によることなく次の処分を行なうことができる。
(1) 人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り被疑者の捜索をすること。
(2) 逮捕の現場で差押え、捜索又は検証を行なうこと。
2 警務官等は、緊急逮捕を行なつた場合において、緊急逮捕状が得られなかつたときは、現場で差押えをした物を直ちに還付しなければならない。
第9節 鑑定、通訳及び翻訳
(鑑定の嘱託)
第254条 警務部隊の長は、捜査を行なうにあたつて、学識経験者に鑑定を嘱託するときは、鑑定嘱託書(基本様式第2号)によつて行なわなければならない。
(鑑定処分許可状の請求等)
第255条 鑑定のため人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り、身体を検査し、死体を解剖し、墳墓を発掘し、又は物を破壊するため鑑定処分許可状を請求する必要があるときは、鑑定処分許可状請求書( 基本様式第3号) により、鑑定処分許可状の発付を受けなければならない。
2 第170条の規定は、鑑定処分許可状の請求について準用する。
3 警務官は、鑑定処分許可状を鑑定人に交付して、鑑定を行なわせるものとする。
4 警務官は、鑑定人に鑑定処分許可状を交付するときは鑑定の処分を受ける者に鑑定処分許可状を示さなければならない旨を告げるものとする。
(鑑定留置状の請求)
第256条 被疑者を留置して心神又は身体に関する鑑定のため鑑定留置状を請求する必要があるときは、鑑定留置請求書( 基本様式第4号)により、鑑定留置状の発付を受けなければならない。
2 第170条の規定は、鑑定留置状の請求について準用する。
3 警務官は、鑑定留置状に基づき、鑑定留置状記載の場所に被疑者を留置して鑑定を行なわせるものとする。
4 警務官は、鑑定留置期間を延長し又は短縮する必要があると認めるときは鑑定留置期間延長( 短縮)請求書(基本様式第5号) により、鑑定留置期間延長( 短縮) 許可状の発付を受けなければならない。
(鑑定人に対する便宜供与)
第257条 警務官等は、鑑定人に対し、できる限り便宜を供与して迅速正確に鑑定が行なえるように努めなければならない。
2 警務官等は、鑑定のため必要があるときは、鑑定人に書類及び証拠物の閲覧若しくは謄写をさせ、被疑者その他の関係者の取調べに立ち会わせ、又はこれらの者に対して質問させることができる。
(鑑定の立ち会い)
第258条 警務官等は、なるべく鑑定の処分に立ち会い、証拠の収集その他捜査の参考となるべき事実の発見に努めなければならない。ただし、鑑定の方法に干渉してはならない。
(鑑定にあたつての注意)
第259条 警務官等は、鑑定人が墳墓を発掘し、又は死体を解剖するときは、礼を失しないように注意するとともに、できる限り家族その他の関係者に通知しなければならない。
(鑑定資料送付の注意)
第260条 警務官等は、鑑定のため捜査資料を送付するにあたつては、変質、変形、消滅、散逸、混合等のことがないように注意し、郵送の場合にはその外装、容器等について細心の注意を払い、特に必要があると認めるときは使者に携行させる等の方法を講じなければならない。
(令状によらない検証の場合の鑑定)
第261条 警務官等は、法第220条第1項の規定により検証を行なうにあたり人の権利を侵害するおそれのある鑑定処分を必要とするときは、その処分を受ける者の書面による承諾を得て行なうようにしなければならない。
(鑑定書)
第262条 警務官等は、鑑定を嘱託したときは、鑑定人から鑑定の年月日時、場所、経過及び結果を関係者が容易に理解できるように簡潔に記載した鑑定書を提出させなければならない。
2 警務官等は、鑑定者の記載に不明又は不備の点があるときは、これを補充する書面を提出させ、鑑定書に添付しなければならない。
(通訳及び翻訳)
第263条 警務官等は、国語に通じない者、耳の聞こえない者若しくは口のきけない者を取り調べる場合において、通訳人に通訳させる必要があるとき、又は国語でない文字若しくは符号を解読する場合において、翻訳人に翻訳させる必要があるときは、警務部隊の長の指揮を受け、鑑定の嘱託の手続に準じて通訳又は翻訳させなければならない。
(通訳をさせて取調べた場合の供述調書等)
第264条 警務官等は、被疑者その他の者を取り調べる場合において通訳させて取り調べを行い、供述調書を作成したときは、通訳をさせて取り調べた旨及び通訳をして読み聞かせた旨を供述調書に記載し、通訳人の署名押印を求めるものとする。
2 警務官等は、翻訳をさせたときは、翻訳文を記載した書面に翻訳人の署名押印を求めるものとする。
第4章 取調べ
第1節 供述の任意性
(取調べ)
第265条 警務官等は、取調べにあたつては被疑者その他の関係者の任意の供述により事件の真相を明らかにするように努めなければならない。
(任意性の確保)
第266条 警務官等は、取調べを行なうにあたつては強制、拷問又は脅迫による供述その他任意になされたものでない疑いのある供述は証拠とならないことを考慮し、供述の任意性について疑われるような方法を用いてはならない。
2 警務官等は、精神又は身体に障害のある者の取調べを行うに当たつては、その 者の特性を十分に理解し、取調べを行う時間や場所等について配慮するとともに、
供述の任意性に疑念が生じることのないように、その障害の程度等を踏まえ、適切な方法を用いなければならない。
(自己の意思に反して供述をする必要がない旨の告知)
第267条 警務官等は、被疑者の取調べに当たっては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を必ず告げなければならない。取調べの途中において取調べを行う警務官等が交代したとき、相当期間中断した後再び取調べを開始するとき、又は同一の被疑者に対して異なった被疑事実について取調べを行うときにおいてもまた同様とする。
第2節 取調べ上の一般的注意
(自由な供述)
第268条 警務官等は、取調べを行なうにあたつては、取調べを受ける者に有利な供述又は弁解であつても、みだりに妨げることなく、十分にその意をつくして供述をさせるようにしなければならない。
(心理的威圧の禁止)
第269条 警務官等は、取調べを行なうにあたつては、みだりに大声を発し、又は長期間にわたり身柄を拘束する旨を告げる等、取調べを受ける者に対して、不当に心理的威圧を加えてはならない。
(誘導的取調べの禁止)
第270条 警務官等は、取調べにあたつては、取調べを受ける者に対し、自己が期待し、又は希望する供述を示させることにより、誘導し、その代償として利益を供与すべきことを約束し、その他供述の真実性を失なわせるおそれのある方法を用いてはならない。
(深夜又は長時間の取調べ)
第271条 警務官等は、取調べに当たつては、やむを得ない理由がある場合のほ か、深夜に又は長時間にわたり行うことを避けなければならない。この場合にお いて、午後10時から午前5時までの間に、又は1日につき8時間を超えて、被 疑者の取調べを行うときは、所属の警務部隊の長の承認を受けなければならない。
第3節 取調べの態度
(取調べの心構え)
第272条 警務官等は、取調べにあたつては、道理をもつて非違をつき、条理をつくして良心に訴える等の態度で臨み、個個の供述にとらわれることなく、総合的に判断して事案の真相を明らかにしなければならない。
(取調べの環境)
第273条 警務官等は、取調べにあたつては、外界の事物にわずらわされないように場所及び時期を考え、取調べ中には、不必要な者の出入を禁止する等の処置により取調べに支障のないようにしなければならない。
(取調べの態度)
第274条 警務官等は、取調べにあたつては、言語を慎み、態度を厳正にし、冷
静を保つて感情に走らないようにしなければならない。
2 警務官等は、取調べにあたつては、特に階級意識をもつて相手を威圧し、又はこれにあゆ迎合するような態度をとつてはならない。
(取調べにあたつての配慮)
第275条 警務官等は、取調べにあたつては、相手方の階級、地位、年令、性別等を考慮し、礼を失しないようにしなければならない。
(平易な用語の使用)
第276条 警務官等は、取調べにあたつては、できる限り法律用語その他難解な言葉を避け、簡単平易な言葉を用い、相手方が容易に質問の趣旨を理解できるようにしなければならない。
(動静の注視)
第277条 警務官等は、取調べにあたつては、相手方を観察できるように席の配置を考慮し、絶えず相手方の挙動を観察して、新たな捜査資料の発見に努めるとともに、逃亡、自殺等危険の防止に努めなければならない。
第4節 取調べ要領
(供述の矛盾の解明)
第278条 警務官等は、取調べにあたつては、特に供述の矛盾又は変化に注意し、これを端緒として犯罪事実の核心を解明するように努めなければならない。
2 警務官等は、取調べにあたつては、取調べを受ける者の供述が真相と異なると認められるときには、その供述がなぜなされたかを解明し、真相を追求するようにしなければならない。
(取調べの焦点)
第279条 警務官等は、取調べにあたつては、犯意、着手の方法、実行行為の態様、未遂既遂の別、共謀の事実等犯罪構成に関する事項について、できる限り詳細に供述させ、記録するようにしなければならない。
(余罪の発見)
第280条 警務官等は、取調べに当たつて余罪があると認められるときは、関係の警務部隊の長又は警察に手口、指掌紋等所要の事項を照会し、その発見に努めなければならない。
(取調べの方法)
第281条 警務官等は、取調べにあたつては、相手方に有利な事実の供述から始めさせ、逐次犯罪事実の核心に及ぶように仕向け、その目的を達するようにしなければならない。
(共犯者の取調べ)
第282条 警務官等は、共犯者の取調べにあたつては、できる限り各人別に行なつて、その通謀を防ぎ、かつ、みだりに供述の符合を図ることのないように注意しなければならない。
(証拠品の呈示)
第283条 警務官等は、取調べにあたつて、相手方に証拠物を示すときは、その時期及び方法を誤らないようにし、その際における供述を調書に記録しておかなければならない。
(臨床の取調べ)
第284条 警務官等は、臨床の取調べにあたつては、相手方の健康状態に十分の考慮を払うとともに、捜査に重大な支障のない限り、家族、医官その他適当な者を立ち会わせるようにしなければならない。その場合において、相手方が被害者で生命に危険のあるときは、まず救護を加え、犯人の氏名、特徴等事後の捜査に特に必要な事項について供述を得ておくようにしなければならない。
第285条 削除
(裏付捜査)
第286条 警務官等は、取調べを受ける者から供述がなされたときは、直ちにその裏付捜査を行ない、物的証拠、状況証拠その他必要な証拠資料を収集するように努めなければならない。
(伝聞供述の排除)
第287条 警務官等は、取調べを受ける者の供述の内容が伝聞にわたるものであるときは、直接本人についてその事実の取調べをするように努めなければならない。
(取調べの速記録音)
第288条 警務官等は、取調べに当たっては、速記者に供述を速記させ、又は録音装置を使用して録取することができる。
2 警務官等は、前項の規定により、録音装置を使用して供述を録取するときは、次の処置をしなければならない。
⑴ あらかじめ取調べを受ける者に録音をする旨を告げ、その承諾を得ること。
⑵ 録音するに当たり、取調べを受ける者が録音することに承諾をした旨の供述を得て、最初これを録音しておくこと。
⑶ 録音を終了した記録媒体に封印をし、これに供述を録取した者が押印しておくこと。
(取調べ等の録音・録画)
第288条の2 次の各号のいずれかに掲げる事件について、逮捕若しくは勾留さ れている被疑者の取調べを行うとき又は被疑者に対し弁解の機会を与えるときは、法第301条の2第4項各号のいずれかに該当する場合を除き、取調べ等の録音
・録画( 取調べ又は弁解の機会における被疑者の供述及びその状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録媒体に記録することをいう。次項及び次条において同じ。)をしなければならない。
⑴ 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件
⑵ 短期1年以上の有期の懲役又は禁錮に当たる罪であつて故意の犯罪行為により被害者を死亡させたものに係る事件
2 逮捕又は勾留されている被疑者が精神に障害を有する場合であつて、その被疑 者の取調べを行うとき又は被疑者に対し弁解の機会を与えるときは、必要に応じ、取調べ等の録音・録画をするよう努めなければならない。
(録音・録画状況報告書)
第288条の3 取調べ等の録音・録画をしたときは、速やかに録音・録画状況報告書(別紙様式第14号の2)を作成しなければならない。
第5節 証人尋問の請求の連絡
(法第226条の証人尋問の請求の連絡)
第289条 警務官等は、犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる被疑者以外の者を取り調べる必要がある場合において、その者が任意の出頭又は供述を拒んだときは、法第226条の規定による証人尋問が行なわれるように検察官に連絡しなければならない。
(法第227条の証人尋問の請求の連絡)
第290条 警務官等は、取調べに対して任意の供述をした被疑者以外の者が公判 期日において圧迫を受け、前にした供述と異なる供述をするおそれがあり、かつ、その者の供述が犯罪の証明に欠くことができないと認められるときは、法第22
7条の規定による証人尋問が行なわれるように検察官に連絡しなければならない。
(証人尋問の請求についての連絡方法)
第291条 警務官等は、前2条の規定により検察官に連絡を行なうときは、証人尋問請求方連絡書( 基本様式第10号)に法第226条又は法第227条に規定する事由があることを明らかにする資料を添えて行なうものとする。この場合において証明すべき事実及び尋問すべき事項については、特に具体的かつ明瞭に記載しなければならない。
第6節 供述調書等第1款 供述調書
(供述調書の作成)
第292条 警務官等は、被疑者その他の関係者の取調べを行なつたときは、特に必要がないと認めるときを除き供述調書( 基本様式第8号又は第9号) を作成しなければならない。
2 警務官等は、前項の供述調書の内容が複雑であり、又は専門的技術若しくは学術等に関するものであるときは、別に供述の内容についての書類を提出させるようにしなければならない。
(供述調書の記載事項)
第293条 警務官等は、被疑者の供述調書については、おおむね次の事項を明らかにしておかなければな
らない。
(1) 氏名、年令(生年月日)、本籍( 被疑者が外国人であるときは、その国籍及び登録番号、外国軍人であるときは、所属、階級及び認識番号)、住居、出生
地及び職業( 被疑者が自衛官等又は職員であるときは、所属、階級( 級) 及び認識番号)
(2) 旧氏名、偽名、通称又はあだ名
(3) 位階、勲章、褒章、記章、恩給又は年金の有無( もしあるときは、その種類及び等級)
(4) 前科(保護処分を含む。)の有無(もしあるときは、罪名、刑名、刑期、罰金又は科料の金額、刑の執行猶予、犯罪事実の概要裁判所及び裁判の年月日)
(5) 起訴猶予又は微罪処分の有無
(6) 現に他の捜査機関において捜査中の事件の有無( もしあるときは罪名、犯罪事実の概要及びその捜査機関名)
(7) 現に裁判に係属中の事件の有無
(8) 自衛官等又は職員である者については自衛隊における懲戒処分の有無( もしあるときは、規律違反事実の概要及び懲戒処分の内容、懲戒処分を行なつた者及びその年月日)
(9) 経歴、境遇、家族関係、資産、生活状態及び交友関係 (10)被害者との親族関係又は同居関係の有無
(11)犯罪の年月日時、場所、方法、動機又は原因、犯行の状況及び目的並びに被害の状況及び犯行後の行動
(12)盗品等に関する罪の被疑者については、本犯と親族又は同居の関係の有無
( もし親族関係があるときは、その続柄)
(13)未成年者、成年被後見人又は被保佐人であるときは、その法定代理人又は保佐人の有無( もしあるときは、その氏名及び住居)
2 警務官等は、参考人の供述調書については、前項の規定に準じ、捜査上必要な事項を明らかにするとともに、被疑者との関係をも記載しておかなければならない。
(供述調書作成上の一般的注意)
第294条 警務官等は、供述調書の作成に当たつては、次の事項に注意をしなければならない。
(1) ありのままを分かりやすく真実を失わないように記載し、不必要な重複又は冗長な記載は避けること。
(2) 文飾を用いることなく、簡明平易に、かつ、読み易い文字で記載すること。
(3) 犯意、着手の方法、実行行為の態様、未遂既遂の別、共謀の事実等犯罪構成に関する事項については、特に明確に記載するとともに、事件の性質に応じて必要と認められる場合には、主題ごと又は場面ごとの供述調書を作成するなど工夫を行うこと。
(4) 必要に応じ問答の形式をとり、又は供述する際の態度を記入する等供述の内容のみならず、供述がされたときの状況をも明らかにすること。
(5) 写実的に記載することが必要な言辞、略語、方言、隠語等は、そのままの言
葉で記載し、適当な注を附しておくこと。
(6) 人名、地名等で読みがたいものには、振りがなをつけること。
(7) 推測又は誇張して記載しないこと。
(8) 複雑な事項については、適宣、項を別にし、順序正しく記載し、一読して事実関係が判明するようにすること。
(供述調書作成の一般形式)
第295条 警務官等は、供述調書の作成に当たつては、法第198条第4項及び第5項に規定する処置を行ない、その旨を調書の末尾に記載するとともに、供述調書に作成年月日を記載し所属、司法警察員又は司法巡査の別及び階級を表示して署名押印しなければならない。この場合において、派遣等の表示は、「警務部隊に応援派遣された」を所属警務部隊名の上に附記するものとする。
2 供述調書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。
3 警務官等は、被疑者の供述について調書(基本様式による調書に限る。以下この項において同じ。)を作成する場合において、被疑者が調書の毎葉の記載内容を確認したときは、それを証するため、調書毎葉の欄外に署名又は押印を求めるものとする。
(代書による供述調書)
第296条 供述調書は、取り調べを行なつた警務官等が自ら作成するものとする。ただし、やむを得ない場合には、他の警務官等を代書者として補助させることが できる。この場合において、代書をした警務官等は、その旨を附記して作成者の 次に署名押印しなければならない。
(供述調書の訂正)
第297条 警務官等は、供述調書を作成するに当たつては、文字を改変してはならない。文字を加え、又は削るときは、その範囲を明らかにして、訂正した部分に押印しなければならない。ただし、削つた部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。
(立会人の署名押印)
第298条 警務官等は、取り調べにあたつて他の者を立ち会わせたときは、供述調書に立会人の署名押印を求めるものとする。
(署名押印ができない場合の処置)
第299条 警務官等は、供述をした者が供述調書に署名押印すべき場合において署名することができないときは、自ら代書し又は他の警務官等に代書させ供述をした者に押印させなければならない。この場合において、代書した警務官等は、その代書をした理由を記載し、署名、押印しなければならない。
2 警務官等は、供述をした者が印章を所持しないため供述調書に押印できないときは、左手示指により指印させるものとする。
(署名押印を拒否した場合の処置)
第300条 警務官等は、供述調書の作成にあたつて供述をした者が署名又は押印
することを拒否したときは、その供述をした者が署名すべき個所の次にその旨を記載し、署名押印しておかなければならない。
第2款 その他の供述書
(上申書等)
第301条 警務官等は、取調べを行なつた場合において必要に応じ上申書、始末書、答申書、手記等の供述書を提出させることができる。
2 警務官等は、前項の規定による供述書をもつて第292条第1項の供述調書に代えることができる。
3 警務官等は、第1項の規定により提出された供述書が他人に代書させたものであるときは、次の事項を確かめなければならない。
(1) 代書させた理由の記載の有無
(2) 代書した者が本人に読み聞かせ、かつ、本人が誤りのないことを申し立てた旨の記載の有無
(3) 本人及び代書をした者の署名押印の有無
(4) 作成年月日及び毎葉の作成者の契印の有無
(供述書の補正等)
第302条 警務官等は被疑者その他の関係者が供述書を提出した場合においても必要があると認めるときは、供述調書を作成し、又は他の供述書をもつて補正させるようにしなければならない。
第3款 取調べ状況報告書等
第302条の2 警務官等は、被疑者又は被告人を取調べ室又はこれに準ずる場所において取調べを行つたとき(当該取調べに係る事件が、第325条の規定により送致しない事件と認められる場合を除く。) は、当該取調べを行つた日( 当該日の翌日の午前零時以降まで継続して取調べを行つたときは、当該翌日の午前零時から当該取調べが終了するまでの時間を含む。次項において同じ。) ごとに、速やかに取調べ状況報告書( 別紙様式第14号の2の2) を作成しなければならない。
2 警務官等は、前項の場合において、逮捕又は勾留( 少年法( 昭和23年法律第
168号)第43条第1項の規定による請求に基づく同法第17条第1項の措置を含む。)により身柄を拘束されている被疑者又は被告人について、当該逮捕又は勾留の理由となつている犯罪事実以外の犯罪に係る被疑者の供述調書を作成したときは、取調べ状況報告書に加え、当該取調べを行つた日ごとに、速やかに余罪関係報告書( 別紙様式第14号の3)を作成しなければならない。
3 取調べ状況報告書及び余罪関係報告書を作成した場合において、被疑者又は被告人がその記載内容を確認したときは、それを証するため当該取調べ状況報告書及び余罪関係報告書の確認欄に署名押印をもとめるものとする。
4 第299条及び第300条の規定は、前項の署名押印について準用する。この場合において、第300条中「その旨」とあるのは、「その旨及び理由」と読み
替えるものとする。
第4款 取調べ室の構造及び設備の基準
第302条の3 取調べ室は、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。
(1) 扉を片側内開きとするなど被疑者の逃亡及び自殺その他の事故の防止に適当な構造及び設備を有すること。
(2) 外部から取調べ室内が容易に望見されないような構造及び設備を有すること。
(3) 透視鏡を備え付けるなど取調べ状況の把握のため構造及び設備を有すること。
(4) 適当な換気、照明及び防音のための設備を設けるなど適切な環境で被疑者が取調べを受けることができる構造及び設備を有すること。
(5) 取調べを行う警務官、被疑者その他関係者の数及び必要な設備に応じた適当な広さであること。
第5章 鑑識
(鑑識に対する警務部隊の長の責任)
第303条 警務部隊の長は、捜査を行なうにあたつては、常に鑑識を全面的に活用し、捜査方法を合理化するように努めるとともに、平素から鑑識に従事する者の活動分担を定め、鑑識に関する教育を実施しておかなければならない。
(鑑識に従事する者の責任)
第304条 警務官等のうち鑑識に従事する者は、捜査組織の重要な一員であることを自覚し、捜査中において発見し、又は知得した事項について捜査会議等において積極的に意見を述べるようにしなければならない。
(鑑識用器材の整備)
第305条 警務部隊の長は、次の各号の鑑識用器材を常に整備し、何時でも活動を開始できるようにしておかなければならない。
(1) 写真器材
(2) 指掌紋採取用具
(3) 足跡その他のこん跡採取用具
(4) 証拠品採取用具
(5) 製図用具
(6) 記録用具
(7) 照明用具
(8) その他鑑識上必要な用具
(鑑識実施上の注意)
第306条 警務官等は、鑑識を行なうにあたつては、先入観にとらわれることなく、周密微細に観察し、鑑識の対象となつた捜査資料が公判審理において証明力を保持しうるように処置しておかなければならない。
(鑑識上留意すべき事項)
第307条 警務官等は、鑑識を行なうにあたつては、犯罪発生の日時、天候、場
所の状況、被害者及び被疑者の犯行時の状況等について留意し、判断を誤らないようにしなければならない。
(警察に対する鑑識の依頼)
第308条 警務部隊の長は、捜査資料について高度の鑑識を必要とするときは、捜査資料を添えて警察の犯罪鑑識機関に依頼することができる。
(資料の送付)
第309条 警務部隊の長は、捜査資料として入手し、鑑識を行つたもののうち、指掌紋、手口、写真、偽造通貨、銃器弾丸等の鑑識資料は警察庁の犯罪鑑識機関に送付するものとする。
第6章 捜査事件の処理
第1節 事件の送致又は送付
(事件の送致)
第310条 警務部隊の長は、捜査を行なつたときは、すみやかに、書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。ただし、検察官が指定した事件についてはこの限りでない。
(事件の送付)
第311条 警務部隊の長は、告訴、告発又は自首を受けたときは、すみやかに捜査を行ない、その結果告訴、告発又は自首に係る事件の事実のないとき、又はその事実が罪とならないときであつても、書類及び証拠物とともに事件を検察官に送付するものとする。
2 警務部隊の長は、告訴又は告発により捜査を行なつた事件については、送付前に告訴又は告発の取消しがあつたときにおいても、関係書類及び証拠物をその取消しについての書類とともに検察官に送付しなければならない。
(送致( 付) 書)
第312条 警務部隊の長は、事件を検察官に送致(付)するときは、送致( 付)書( 基本様式第53号) を作成しなければならない。
(送致( 付))
第313条 事件の送致( 付) は、警務部隊の長の名をもつて行なうものとする。
(部隊等への通報)
第314条 警務部隊の長は、自衛官等又は職員について捜査した事件を送致
(付)したときは、すみやかに、所属部隊等の長に対し、その氏名、階級( 級)、罪名、犯罪事実の要旨及び送致( 付) した年月日を通報しなければならない。
(送致の時期)
第315条 警務部隊の長は、被疑者を逮捕して捜査したときは、逮捕したときから48時間以内に書類及び証拠物とともに身柄を検察官に送致しなければならない。
2 警務部隊の長は、被疑者を逮捕して捜査した場合その身柄を48時間以内に釈放したときは、その事件の捜査が終了した後書類及び証拠物を送致しなければな
らない。
3 警務部隊の長は、事件を送致する場合において時間の制限に従うことができなかつたときは、第204条の遅延事由報告書を添付しなければならない。
(送致( 付) 書記載上の注意)
第316条 送致(付)書を作成するに当たっては、次の事項に注意しなければならない。
(1) 「逮捕の年月日時」欄の記載は、逮捕手続書又は逮捕状の各該当欄記載の年月日時を記載すること。
(2) 「犯罪発覚の端緒」欄は、たとえば「何某の告発による」「警務官何某による聞き込みによる」「自首による」等簡明に記載すること。
(3) 「関連する事件につき被疑者の氏名、逃走中、取調べ中、送致、未送致の別、送致年月日時」欄は、該当する事項がないときは空欄としておくこと。
(4) 「犯罪事実」欄には、犯罪の構成要件を順序よく記載し、必要があるときは、別紙又は表を用いること。
(5) 「犯罪の情状」欄には、犯罪の情状及び送致(付)者の意見( 告訴又は告発に係る事件について犯罪が成立しないと思料されるときはその理由) を記載すること。
(証拠金品総目録)
第317条 事件を送致( 付) するに当たつては、次の事項に注意して証拠金品総目録(基本様式第51号)を作成しなければならない。
(1) 証拠金品総目録には、検察官に保管転換する押収物のほか、警務官が仮還付した押収物についても記載すること。ただし、後者の場合には警務隊備考欄に
「仮還付」の旨を附記すること。
(2) 「符号」欄には、押収物の整理番号を番号順に記載すること。
(送致( 付) 記録をとじる順序)
第318条 送致(付)記録は、概ね次の順序によつてつづり、逮捕状、遅延事由報告書及び処分結果通知書( 別紙様式第15号) は送致記録の末尾に添付するものとする。
(1) 送致(付) 書
(2) 証拠金品総目録
(3) 書類目録( 基本様式第52号)
(4) その他の書類( 受付又は作成の順序によるものとする。)
2 丁数は、順序を追い、書類の右上の欄外に算用数字を用いて記入し、かつ書類目録の丁数欄に各書類の初丁の数字を記入するものとする。
(余罪の追送)
第319条 警務部隊の長は、事件を送致( 付) した後において、余罪又は新たな事実及び証拠を発見したときは、検察官に連絡するとともに速やかに必要な捜査を行い、追送致(付)書(基本様式第54号) 又は関係書類追送書(基本様式第
57号) を作成して追送しなければならない。
第2節 事件の引継ぎ、捜査中止事件及び未検挙事件の処置
(事件の引継ぎ等)
第320条 警務部隊の長は、他の警務部隊又は他の捜査機関に事件を引き継ぎ又は被疑者を引き渡すときは、被疑者引渡( 事件引継) 書( 別紙様式第16号) を作成して行ない、証拠物件のみを引き渡すときは、証拠物件引渡書(別紙様式第
17号) を作成して行うものとする。
(捜査中止事件の処理)
第321条 警務部隊の長は、捜査中の事件について被疑者の死亡その他の事由により捜査を中止したときは、すみやかに、書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致( 付) しなければならない。
(未検挙事件の捜査)
第322条 警務部隊の長は、未検挙事件については、常に捜査計画に検討を加え捜査を継続し、事件の解決に努めなければならない。この場合において、重要な未検挙事件については、その概要及び捜査経過を検察官に連絡するものとする。
(未検挙事件記録の作成及び保存)
第323条 警務部隊の長は、未検挙事件については、適宜捜査書類を取りまとめ、捜査の経過及び証拠等を明確にし、保存しておかなければならない。
第3節 微罪処分
(微罪処分)
第324条 警務部隊の長は、犯罪事実が極めて軽微である事件について検察官から送致の手続をとる必要がないとあらかじめ指定されたものについては、送致しないことができる。
(微罪処分の際の処置)
第325条 警務部隊の長は、前条の規定により事件を送致しないときは、次の処置をとらなければならない。
(1) 被疑者に対して懇切に説諭を行ない、将来を戒め、要すれば再び犯行を繰り返さない旨の誓約書等をとること。
(2) 被疑者が自衛官等又は職員であるときは、所属部隊等の長に通知すること。
(微罪処分の報告)
第326条 警務部隊の長は、第324条の規定により送致しない事件については、検察官の指示するところにより事件記録及び書類を作成し、検察官に報告するも のとする。
第7章 捜査書類の作成
第1節 捜査書類作成上の注意
(書類作成の原則)
第327条 警務官等は、捜査上必要な書類を作成するにあたつては、事実をありのままに、かつ、明瞭に表現し、推測誇張又は冗長にわたる記述は避けなければ
ならない。
(作成上の注意)
第328条 警務官等は、捜査上必要な書類を作成するに当たつては、次の各号によらなければならない。
(1) 平易簡潔な文章を用い、文飾を避け、固有名詞又は専門的術語等のほかは当用漢字を用いること。
(2) 墨又はインクその他文字が容易に消滅しないものを使用し、文字は読みやすく書くこと。
(3) 書類は特に定められたもののほかは、横書をもつて作成すること。
(4) 書類(裁判所又は裁判官に対する申立て、意見の陳述、通知その他これらに類する訴訟行為に関する書類を除く。) には、毎葉に契印すること。
(5) 書類の余白又は空白には斜線を引き、押印すること。
(署名押印等)
第329条 警務官等は、その作成する書類には、特に定めのあるものを除き、年月日、所属、司法警察員又は司法巡査の別及び階級を表示し、署名押印しなければならない。
2 前項の押印は、原則として認印をもつて行なうものとする。
(写の作成)
第330条 警務官等は、送致(付)した事件については、できる限りその写を作成し、保存しておくものとする。
(警務官等の代書)
第331条 警務官等は、この訓令に特別の定めのある場合のほか、代書を行なわないようにしなければならない。やむを得ない事由により代書したときは第29
6条に準じて処置を行なうものとする。第2節 書類の受理及び簿冊
(書類の受理)
第332条 警務官等は、捜査上必要な書類を受理したときは、直ちに書類の欄外その他適当な箇所に受理の年月日を記入し、特に必要があると認めるものについては、その時刻を記入するものとする。
(簿冊)
第333条 警務部隊の長は、次の簿冊を備えておかなければならない。
(1) 事件簿( 別紙様式第23号)
(2) 呼出簿( 別紙様式第18号)
(3) 令状請求簿(別紙様式第3号)
(4) 手配依頼簿(別紙様式第19号)
(5) 盗品等手配原簿(別紙様式第4号)
(6) 証拠物件保管簿(別紙様式第20号)
(7) 捜査指揮( 伺) 簿( 別紙様式第24号)
2 最上級の警務部隊の長は、前各号に掲げるもののほか、必要な簿冊を備えさせることができる。
第8章 少年事件の手続に関する特則
(少年の刑事事件を取り扱う態度)
第334条 警務官等は、少年(20才に満たない者をいう。以下同じ。)の刑事事件の取扱にあたつては、特別の措置が講ぜられていることに留意し、特に慎重を期するようにしなければならない。
(強制処分に関する注意)
第335条 警務官等は、被疑者が少年であるときは、なるべく身体の拘束を避け、任意の取調べをするようにしなければならない。
(取調べに関する注意)
第336条 警務官等は、少年の取調べに当たっては、少年の特性に鑑み、特に他人の耳目に触れないようにし、取調べの言動等については、温情と理解をもって当たり、その心情を傷つけないように注意しなければならない。
(留置又は護送に関する注意)
第337条 警務官等は、少年を留置し、又は護送するにあたつては、他の被疑者と分離して行なうようにしなければならない。
(年令の確認及び身元の調査)
第338条 警務官等は、少年の取調べにあたつては、すみやかに、その年令を確かめ、特に必要があるときは、戸籍謄本又は抄本等により身元を確かめなければならない。
(少年身元調査書の作成)
第339条 警務官等は、少年の刑事事件を取り扱うに当たつては、犯罪の原因、 動機及びその性質素行、服務状況、経歴、教育程度、環境、家庭の状況、交友関 係等を調査し、少年身上調査書( 別紙様式第21号) を作成しなければならない。
(検察官への送致又は送付)
第340条 警務部隊の長は、少年の犯した罪が禁錮以上の刑に当たるときは、検察官に送致( 付)しなければならない。ただし、当該少年が特定少年( 18歳以上の少年をいう。以下同じ。)であるときは、刑の軽重にかかわらず、検察官に送致(付)しなければならない。
2 警務部隊の長は、前項の規定により事件を送致(付)するときは、少年事件送致( 付) 書( 基本様式第55号) を作成し、少年身上調査書その他の関係書類及び証拠物を添付するものとする。
(家庭裁判所への送致)
第341条 警務部隊の長は、少年(特定少年を除く。)の犯した罪が罰金以下の刑に当たるときは、家庭裁判所に送致しなければならない。
(送致先が競合する場合の送致( 付))
第342条 警務部隊の長は、少年(特定少年を除く。)につき、罰金以下の刑に
当たる罪と禁錮以上の刑に当たる罪があるときは、事件を一括して検察官に送致
(付)するものとする。
(関連事件の送致( 付))
第343条 警務部隊の長は、他の被疑者に係る事件と関連する少年事件の送致
(付)については、次の各号によるものとする。
(1) 少年事件が少年事件以外の事件( 以下「非少年事件」という。)と関連する場合において、これらを共に検察官に送致( 付)するときは、各別の記録として送致(付) すること。ただし、少年事件に関する書類が非少年事件についても必要であるときはその謄本を添付すること。
(2) 数個の少年事件が関連する場合において、これらをともに検察官に送致
( 付) するときは、各別の記録とすることを要しないこと。
(3) 少年事件が非少年事件と関連し、又は数個の少年事件が関連し、その一方を検察官に送致(付)し、他方を家庭裁判所に送致する場合において、一方の事件に関する書類が他方の事件についても、必要であるときは検察官に送致
( 付) する事件の記録に、他の事件に関する書類の謄本を添付すること。
(共通証拠物の取扱い)
第344条 警務部隊の長は、少年事件が非少年事件と関連し、又は数個の少年事件が関連し、これらを各別に送致(付)する場合において、共通の証拠物があるときは、次の各号によるものとする。
(1) 少年事件と非少年事件とが関連するときは、非少年事件と共に送致(付) するものとし、少年事件の記録にこの旨を記載すること。
(2) 数個の少年事件のみが関連するときは、検察官へ送致(付)する事件に証拠物を添付するものとし、家庭裁判所に送致する事件の記録にこの旨を記載すること。
(軽微な事件の処理)
第345条 警務部隊の長は、少年事件について、次の各号の1に該当しないものであつてその犯罪事実が極めて軽微であり、犯罪の原因及び動機、その少年の性格、行状、環境、家庭の状況等から刑罰又は保護処分を必要としないと明らかに認められ、かつ、検察官又は家庭裁判所からあらかじめ指定されたものについては、事件ごとに送致(付)書を作成し、毎月一括して検察官に送致(付)し、又は家庭裁判所に送致することができる。
(1) 被疑事実が2以上あるもの
(2) 再び罪を犯すおそれがあると認められるもの
(3) かつて罪を犯したもの
2 前項により処理した少年については、少年身上調査書を作成することを要しない。
3 警務部隊の長は、第1項に規定する処理を行なうにあたつては、第325条に規定する処置をとらなければならない。
(少年自衛官等以外の少年事件の処理)
第346条 警務部隊の長は、少年である自衛官等又は職員以外の少年の刑事事件については、事件の処理を警察に引き継ぐものとする。ただし、少年である自衛官等又は職員の刑事事件と関連して捜査を行なう必要があるときは、この限りでない。
第347条及び第348条 削除
第9章 国際連合の軍隊及びアメリカ合衆国軍隊の構成員等の犯した罪
(逮捕した場合の処理)
第349条 警務部隊の長は、逮捕された者が国際連合の軍隊の構成員及び軍属
(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法
(昭和29年法律151号) 第1条第4項及び第5項に規定する者をいう。) 又はアメリカ合衆国軍隊の構成員及び軍属( 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和27年法律第138号)第1条第3項に規定する者をいう。) であり、かつ、その者の犯した罪が次の各号の1に該当すると明らかに認められるときは、すみやかに、その者を当該国際連合の軍隊又はアメリカ合衆国軍隊に引き渡さなければならない。
(1) もつぱら当該国際連合の軍隊の派遣国又はアメリカ合衆国の財産又は安全のみに対する罪
(2) もつぱら当該国際連合の軍隊又はアメリカ合衆国軍隊の他の構成員若しくは軍属又はこれらの者の家族の身体若しくは財産のみに対する罪
(3) 公務執行中の作為又は不作為から生ずる罪
2 警務部隊の長は、前項の規定により被疑者を国際連合の軍隊又はアメリカ合衆国軍隊に引き渡すときは、逮捕被疑者引渡書( 別紙様式第22号) を作成して行うものとする。
3 警務部隊の長は、国際連合の軍隊又はアメリカ合衆国軍隊の構成員又は軍属の犯した罪について捜査を行うに当たつては、あらかじめ当該国際連合の軍隊又はアメリカ合衆国軍隊に通知するものとする。
(施設又は区域内における捜査)
第350条 国際連合の軍隊又はアメリカ合衆国軍隊が、その権限に基づいて警備しているこれらの軍隊の使用する施設若しくは区域内において、逮捕、勾引、勾留その他人身を拘束する処分を行い、又はこれらの軍隊が使用する施設若しくは区域内において、又はこれらの軍隊の財産について捜索、差押え、記録命令付差押え若しくは検証を行うときは、当該国際連合の軍隊又はアメリカ合衆国軍隊の権限ある者の同意を得て行い、又はそれらの権限ある者に嘱託して行わなければならない。
2 前項に規定する同意又は嘱託の手続は、警務部隊の長が行なうものとする。
3 警務官等は、死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる
罪に係る現行犯人を追跡して第1項の施設又は区域内において逮捕するときは、前2項の手続を要しない。
(国際連合の軍隊又はアメリカ合衆国軍隊の構成員等を拘束した場合の注意) 第351条 警務官等は、国際連合の軍隊又はアメリカ合衆国軍隊の構成員又は軍
属を拘束したときは、その取扱について次の事項に注意しなければならない。
(1) 言語及び習慣の相違を考慮し、健康を害さないようにすること。
(2) 給食については、習慣を考慮すること。
(3) 弁護人の接見等について特に考慮を払うこと。第10章 令状の執行
(令状の執行及び報告)
第352条 警務官等は、裁判長若しくは裁判官又は検察官から勾引状、勾留状、 差押状、記録命令付差押状、鑑定留置状又は収容状の執行の指揮を受けたときは、速やかに、その執行をしなければならない。
2 警務官等は、前項の執行が終つたとき、又は執行が遅延する事由があるときは、速やかに、その旨を執行について指揮をした裁判長若しくは裁判官又は検察官に 報告しなければならない。
3 前2項の規定は、検察官から法第98条(法第167条の2及び法第343条において準用する場合を含む。) の規定による保釈若しくは勾留執行停止の取消しの決定、勾留執行停止の期間満了又は鑑定留置の処分の取消し若しくは期間満了の場合において収容の指揮を受けた場合について準用する。
4 警務官等は、前3項の規定による令状の執行に当たつては、所属の警務部隊の長の指揮を受けて行なうものとする。
(収容状の発付及び原本の送付)
第353条 警務官は、検察官の指揮を受けて収容状を発するときは、収容状( 基本様式第58号)によらなければならない。
2 警務官等は、前項の規定により発した収容状を執行したときは、その原本を検察官に送付しなければならない。
第11章 防衛出動等の場合における手続
(防衛出動時の手続)
第354条 自衛隊法第76条第1項の規定により自衛隊が出動を命ぜられた場合における警務官等の犯罪捜査の手続及び実行方法に関するこの訓令の特例は、防衛大臣が別に定める。
(治安出動時の手続)
第355条 自衛隊法第78条第1項又は第81条第2項の規定により自衛隊が出動を命ぜられた場合における警務官等の犯罪の捜査の手続及び実行方法は、防衛大臣が別に指示するものを除き、この訓令に定めるところによる。
第12章 雑則
(委任規定)
第356条 この訓令の実施に関し必要な細則は、防衛大臣の承認を得て、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長が定める。
附 則
この訓令は、昭和34年12月21日から施行する。附 則( 昭和36年9月29日庁訓第55号)
この訓令は、昭和36年10月1日から施行する。附 則( 昭和37年5月1日庁訓第31号)
この訓令は、昭和37年5月1日から施行する。
附 則( 昭和37年10月12日庁訓第64号)この訓令は、昭和37年10月12日から施行する。
附 則( 昭和37年11月1日庁訓第73号)( 抄)
1 この訓令は、昭和37年11月1日から施行する。附 則( 昭和37年12月27日庁訓第89号)
この訓令は、昭和38年1月1日から施行する。附 則( 昭和39年2月28日庁訓第5号)
この訓令は、昭和39年2月28日から施行する。ただし、この訓令による改正後の別紙様式第16号の規定は、昭和39年3月1日から適用する。
附 則( 昭和49年4月11日庁訓第27号)この訓令は、昭和49年4月11日から施行する。
附 則( 昭和58年12月19日庁訓第32号)この訓令は、昭和59年1月1日から施行する。
附 則( 昭和59年6月30日庁訓第37号)
1 この訓令は、昭和59年7月1日から施行する。
附 則( 昭和60年12月21日庁訓第42号)(抄)
1 この訓令は、昭和60年12月21日から施行する。ただし、第2条の規定並びに第3条、第5条、第14条及び第18条の規定中一般職の職員の給与に関する法律の題名を改める規定は、昭和61年1月1日から施行する。
附 則( 平成7年6月28日庁訓第43号)この訓令は、平成7年7月1日から施行する。
附 則( 平成9年1月17日庁訓第1号) この訓令は、平成9年1月20日から施行する。
附 則( 平成12年12月25日庁訓第95号)この訓令は、平成13年1月1日から施行する。
附 則( 平成13年1月6日庁訓第2号)( 抄)
1 この訓令は、平成13年1月6日から施行する。附 則( 平成15年3月26日庁訓第9号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附 則( 平成16年3月29日庁訓第13号)( 抄)
1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
2 改正後の自衛隊犯罪捜査服務規則第302条の2の規定は、平成16年4月1日( 以下「施行日」という。)以後に開始された取調べについて適用し、施行日の前日に開始され施行日に終了した取調べについては、なお従前の例による。
3 この訓令の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを修正した上使用することができる。
附 則( 平成18年3月27日庁訓第12号)( 抄)
1 この訓令は、平成18年3月27日から施行する。附 則( 平成18年5月22日庁訓第72号)
この訓令は、平成18年5月24日から施行する。
附 則( 平成18年7月28日庁訓第12号)( 抄)
1 この訓令は、平成18年7月31日から施行する。
附 則( 平成19年1月5日庁訓第1号)( 抄)
1 この訓令は、平成19年1月9日から施行する。
附 則( 平成19年8月30日省訓第145号)(抄)
1 この訓令は、平成19年9月1日から施行する。
附 則( 平成19年9月28日省訓第162号)(抄)この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附 則( 平成21年4月27日省訓第32号)
1 この訓令は、平成21年4月27日から施行する。
1 この訓令の施行の際現存する取調べ室( この訓令の施行後に改築を行つたものを除く。)については、当分の間、第302条の3の規定は、適用しない。
附 則( 平成27年10月1日省訓第39号)( 抄)
1 この訓令は、平成27年10月1日から施行する。
附 則( 平成28年11月30日省訓第68号)(抄)
1 この訓令は、平成28年12月1日から施行する。
附 則( 平成30年5月22日省訓第32号)( 抄)
1 この訓令は、平成30年6月1日から施行する。
附 則( 平成30年11月27日省訓第44号)(抄)
1 この訓令は、平成30年11月27日から施行する。附 則( 令和元年6月20日省訓第8号)( 抄)
1 この訓令は、令和元年7月1日から施行する。附 則( 令和4年3月29日省訓第33号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
この訓令は、令和5年12月1日から施行する。
別紙様式第 1 号( 規則第5 6 条) ( その1 )
被 害 届 年 月 日 殿 所属(住居) 届出人 氏 名 , ( 電話 ) 次のとおり 被害がありましたからお届けします。 | |
被 害 者 、 所 属階 級 ( 級 ) ( 認番 ) 氏 名 、 年 齢 | |
被 害 の 年 月 日 時 | |
被 害 の 場 所 | |
被 害 の 模 様 |
別紙様式第1 号 ( その2 )
被害者氏名 | |||||
品 名 | 数 量 | 時 価 | 特 徴 | 所 有 者 | |
被 害 金 品 | |||||
犯人の所属(住居)氏名又は通称、 人相、 着衣、 特徴等 | |||||
遺留品その他参考と な る べ き 事 項 | |||||
※ |
注意 1 届出人と被害者とが異なるときは、 届出人と被害者との関係及び本人届出の理由を遺留品その他参考となるべき事項欄に記入すること。
2 届出人の依頼によつて警務官等が代書したときは、※ 印欄に「 以上本人の依頼により代書した。 所属、 階級、 官職、 氏名」 を記載し、 押印すること。
別紙様式第2号( 規則第88条) ( その1)
死 体 請 書
1 死 体 体
ただし の死体
上記死体確かに受け取りました。
年 月 日
所属( 住居)
階級・氏名
,
殿
別紙様式第2号 ( その2)
請 書 1 死体 体 ただし の死体 上記死体及び下記物品を確かに受け取りました。年 月 日 所属( 住居) 階級・氏名 , 殿 | |||
番 号 | 品 名 | 数 量 | 備 考 |
別紙様式第3号( 規則第333条)
(令状請求簿)
事 番 | 件 | 簿 号 | 第 | 号 | 第 | 号 | 第 | 号 | |||||||||||
令状種別 | |||||||||||||||||||
罪 | 名 | ||||||||||||||||||
被 氏 | 疑 | 者 名 | |||||||||||||||||
令状発付 | 月日時 | 月 | 日午 | 時 | 分 | 月 | 日午 | 時 | 分 | 月 | 日午 | 時 | 分 | ||||||
裁判官 | |||||||||||||||||||
氏 | 名 | ||||||||||||||||||
令状執行 | 月日時 | 月 | 日午 | 時 | 分 | 月 | 日午 | 時 | 分 | 月 | 日午 | 時 | 分 | ||||||
執行官 | |||||||||||||||||||
氏 | 名 | ||||||||||||||||||
登載要求 | 有 効 期 間 | 登載要求 | 有 効 期 間 | 登載要求 | 有 効 期 間 | ||||||||||||||
月 | 日 | 月 日~ | 月 | 日 | 月 | 日 | 月 日~ | 月 | 日 | 月 | 日 | 月 日~ | 月 | 日 | |||||
月 | 日 | 月 日~ | 月 | 日 | 月 | 日 | 月 日~ | 月 | 日 | 月 | 日 | 月 日~ | 月 | 日 | |||||
有効期間 | 月 | 日 | 月 日~ | 月 | 日 | 月 | 日 | 月 日~ | 月 | 日 | 月 | 日 | 月 日~ | 月 | 日 | ||||
及び更新 | 月 | 日 | 月 日~ | 月 | 日 | 月 | 日 | 月 日~ | 月 | 日 | 月 | 日 | 月 日~ | 月 | 日 | ||||
状 | 況 | 月 | 日 | 月 日~ | 月 | 日 | 月 | 日 | 月 日~ | 月 | 日 | 月 | 日 | 月 日~ | 月 | 日 | |||
月 | 日 | 月 日~ | 月 | 日 | 月 | 日 | 月 日~ | 月 | 日 | 月 | 日 | 月 日~ | 月 | 日 | |||||
月 | 日 | 月 日~ | 月 | 日 | 月 | 日 | 月 日~ | 月 | 日 | 月 | 日 | 月 日~ | 月 | 日 | |||||
月 | 日 | 月 日~ | 月 | 日 | 月 | 日 | 月 日~ | 月 | 日 | 月 | 日 | 月 日~ | 月 | 日 | |||||
備 | 考 |
(用紙 日本産業規格A4)
別紙様式第4号( 規則第125条、第333条)
( 盗品等手配原簿)
事 件 簿 番 号 | |||
種 別 | |||
発 布年 月 日 | |||
発 行 部 数 | |||
配 布 範 囲 | |||
罪 名 | |||
被 害 者 | |||
品 触 れ内 容 | |||
取 扱 警 務 官 | |||
備 考 |
別紙様式第5号( 規則第127条)
指 名 通 報 書
1 年月日 | |||
2 罪 名 | |||
3 氏名、 年齢職業、 階級 ( 級) 前科 | |||
4 本 籍 住居(所属) | |||
5 人 相 特 徴 等 | |||
6 被疑事実の要 旨 | |||
7 立ち回り先 | |||
8 備 考 | |||
9 警務部隊名 |
( 注意) 1 通報と通報の受理に兼用する。
2 電信による場合は、各欄の番号とその内容のみを通信すること。
3 逮捕状の発せられた被疑者については、氏名の上に丸印をつけること。
4 備考欄には指紋番号、手口名等を記入すること。
別紙様式第6号(規則第128条) (その1)
指 名 手 配 書
手配年月日時 | 年 | 月 | 日 | 午 | 時 | 分 | |||||||||||||||
事 | 件 名 | 手 | 配 | 者 | |||||||||||||||||
手種範 | 配別囲 | 第1種全国 | ( | 第2種 | ) | ||||||||||||||||
罪 | 名 | ||||||||||||||||||||
手 | 配 | 先 | |||||||||||||||||||
取 | 扱 者 | 発 | |||||||||||||||||||
受 | 年 | 月 | 日 | 午 | 時 | 分 | |||||||||||||||
被 疑 者 | 出 生 地 | ||||||||||||||||||||
本 籍 ( 国 籍 ) | |||||||||||||||||||||
所 属 (住居) | |||||||||||||||||||||
階 級 (級) (職業) | フリガナ | ||||||||||||||||||||
氏 | 名 | ||||||||||||||||||||
フ リ ガ ナ | |||||||||||||||||||||
異(偽)名 | |||||||||||||||||||||
生 年 月 日 | 大昭平令 | 年 ( | 月 | 日歳) | 性 | 別 | 男 ・女 | 前 | 科 | ||||||||||||
身 体 特 徴 | 身 | 長 | cm | ||||||||||||||||||
人 相 体 格 特 徴 等 | |||||||||||||||||||||
指 番 | 紋 号 | 左 | 被 写 | 疑 | 者 真 | 有 | 年 | 月 | 日 | ||||||||||||
右 | 無 |
(用紙 日本産業規格A4)
別紙様式第6号 (その2)
被疑事実の要旨 | |||||||||||||||
逮捕状 | 有 | 効 | 期 | 間 | 年 | 月 | 日から | 年 | 月 | 日まで以後更新 | |||||
引 | 致 | 場 | 所 | ||||||||||||
共 犯 | 共 の | 犯 | 被 逮 | 疑 | 者 捕 | 有 | 年 月 (被疑者氏名 | 日 | 地方(区)検察庁身柄送致 ) | ||||||
無 | |||||||||||||||
立回り 先 | |||||||||||||||
国際海空港手 配 | 旅 | 券 | 発 | 給 | 国 | 旅券番号 | |||||||||
旅 | 券 発 行 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | 有効期間 | |||||||||
手 | 配 | 種 | 別 | 出国 | 入国 | 出 | 国 | 確 | 認 | 留 保 通 知 | |||||
手 | 配 先 海 空 | 港 | |||||||||||||
理 | 由 | ||||||||||||||
被疑者発見時の注意事項 | 逃 走 反 撃 凶器所持自殺企図 | ||||||||||||||
その他参考となるべき事項 | |||||||||||||||
担 | 当 | 警 | 務 | 隊 | (電話 | 内線 | ) |
注意 1 指名手配と指名通報に兼用する。
2 住居不定の場合は、その旨を記載し、前住居を付記すること。
3 急速を要するために逮捕状の発付を受けるいとまのない場合において被疑者の手配をするときは、その旨を参考事項欄に記入し、逮捕状の発付を得た後、その有効期間を追報すること。
4 指名通報の場合において、逮捕状の発付を受けていないときは、参考事項欄に「逮捕状なし」と記入すること。
5 取扱い上特に注意を要するもの又はその旨の連絡があつたものについては、(その1)右上欄外に
.の文字を赤色で表示すること。
(用紙 日本産業規格A4)
別紙様式第7号( 規則第129条、第134条)
発 第 号
逮 捕品触れ
依 頼 書
被疑者 に対する 被疑事件について
逮 捕品触れ
します。
の必要があるので別添によりしかるべく処置されるよう依頼
年 月 日
( 所属)
司法警察職員
,
殿
別紙様式第8号(規則第134条)
重 要 盗 品 等 手 配 書普 通 | ||||
番 号 | そ の 他 | |||
品 名 | ||||
品 質 及 び 形 状 | ||||
特 徴 | ||||
備 考 |
上記の品物は、 年 月 日午 時 分ごろから月 日午 時 日までの間における 事件の被害品であるから発見の際は、隊( 捜査本部)又はもよりの警務隊に御連絡下さい。
年 月 日
捜査本部長 ,
隊 長 ,
別紙様式第9号(規則第143条)
呼 出 通 知 状
発 第 号年 月 日
殿
㊞
(電話 )
の用件について
お尋ねしたいことがありますので、下記によりおいで下さい。
下記の日時までに来られないときは、その理由を御通知下さい。
記
午 時 分から
1 日 時 年 月 日
午 時 分までの間
2 場 所
3 携行品 この通知状、印鑑
4 交通の便 駅下車 バス 徒歩
(用紙 日本工業規格A4)
別紙様式第10号(規則第161条)
廃 棄 処 分 書 年 月 日 ( 所属) 司法警察員 被疑者 に対する 被疑事件に関する下記押収物につき、次のとおり廃棄処分をした。 | |
廃棄した年月日時及 び 場 所 | 年 月 日午 時 分から午 時 分までの間 |
廃棄した押収物の 品 名 及 び 数 量 | |
危険を生じ、又は生 ず る お そ れ のあ つ た 状 況 | |
廃棄前に写真、見取図、模写図又は記 録 を 作 成 し たと き は 、 そ の 旨 | |
押 収 物 の 一 部 を保存したときは、そ の 状 況 |
処 分 の 結 果 | |
犯則事件につい て収税官吏等に 連絡したときは、その 者 の 所 属 官 公 署名 、 官 公 職 氏 名 | |
立 会 人 が あ つ たと き は 、 そ の 者の 住 居 、 職 業 、氏 名 、 年 齢 | |
そ の 他 参 考 とな る べ き 事 項 |
別紙様式第10号(規則第161条)
( 用紙 日本産業規格A 4 )
別紙様式第11号(規則第162条)
換 価 処 分 書 年 月 日 ( 所属) 司法警察員 被疑者 に対する 被疑事件に関する下記押収物につき、 次のとおり換価処分をした。 | ||||||||||||||
処分をした年月日時及 び 場 所 | 年 | 月 | 日午 | 時 | 分から午 | 時 | 分までの間 | |||||||
処分をした押収物 | 品 | 名 | 数 | 量 | 基 準 単 価 | 換 価 額 | 単 価 | 決 定 基 準 | ||||||
合計 | ||||||||||||||
換す | 価べ | 処き | 分理 | を由 | ||||||||||
処分前に写真、見取図、模写図又は記 録 を 作 成 し たと き は 、 そ の 旨 |
押 収 物 の 一 部 を保存したときは、そ の 状 況 | |
買受人の住居、職業 、 氏 名 、 年 齢 | |
犯則事件につい て収税官吏等に 連絡したときは、その 者 の 所 属 官 公 署名 、 官 公 職 氏 名 | |
立会人の住居、職業 、 氏 名 、 年 齢 | |
そ の 他 参 考 とな る べ き 事 項 |
別紙様式第11号(規則第162条)
( 用紙 日本産業規格A 4 )
別紙様式第12号( 規則第165条)
還 付 通 知 書
年 月 日
殿
( 所属)
司法警察員
,
( 電話 )
1
前記の証拠品は、 年 月 日 に
おいてあなたに仮に還付しておきましたが、 必要がなくなり
ましたから、 適当に処分されて差し支えありません。
( 用紙 日本産 業規格A 4 )
別紙様式第13号( 規則第212条)
身 柄 請 書
氏 名
( 歳)
上 記 の 者 、 貴 隊 に お い て お 取 調 べ 中 の と こ ろ 、 今 度 そ の 身 柄 を
私が引き受けました。 ついては、 取調べの必要があるときは、 私又
は代理の者が速やかに呼出しの日時及び場所について当人に連絡します。
年 月 日
上記身柄請人 住居( 所属)
連絡先
氏 名 ,
司法警察員
殿
別紙様式第14号( 規則第244条)
押 収 品 目 録 交 付 書 請 書
被疑者 に対する
被擬事件につきただ今貴官より 年 月 日付
押収品目録交付書を確かに受け取りました。
年 月 日
所属( 住居)
階級・氏名 ,
司法警察員
殿
別紙様式第1 4 号の2 ( 規則第2 8 8 条の3 )
録音・ 録画状況報告書
年 月 日
司法警察員
殿
( 所属)
司法警察員 ,
被疑者 に対する 被疑事件につき、 同被疑者の取調べ
弁解録取告する。
を行った際に録音・ 録画をした状況は、 下記のとおりであるので報
記
1 録音・ 録画年月日時
年 月 日午 時 分から 年 月 日 時 分までの間
2 録音・ 録画場所
3 録音・ 録画担当者
4 その他参考事項
別紙様式第14号の2の2(規則第302条の2)
取調べ状況報告書 ( 所 属)司法警察員 殿 ( 所 属)司法 取調べ状況を次のとおり報告する。 | 年 | 月 | 日 , | |||||
被疑者・被告人氏名等 | ( | 年 | 月 | 日生) | ||||
逮 捕 ・ 勾 留 の 有 無及 び 罪 名 | 有・無 | |||||||
取 調 べ 年 月 日 | 年 月 日 | |||||||
取 調 べ 時 間 | : ~ : : ~ : : ~ : | : : : | ~ ~ ~ | : : : | ||||
休 憩 時 間 | : ~ : : ~ : : ~ : | : : : | ~ ~ ~ | : : : | ||||
取 調 べ 場 所 | ||||||||
取 調 べ 担 当 者 氏 名 | ||||||||
被疑者供述調書作成事実 | 有・無 | 通 | ||||||
通 訳 人 の 有 無 及 び通 訳 言 語 | 有・無 | |||||||
そ の 他 参 考 事 項 | 有・無 |
年
月
日
氏 名
,
注意 1 各種の該当部分に丸印をつけること。
2 被疑者供述調書作成事実欄は、被疑者が逮捕又は勾留されているときは、逮捕又は勾留の理由となっている犯罪事実に係るものに限り記載すること。
(用紙 日本産業規格A4)
別紙様式第14号の3(規則第302条の2)
余罪関係報告書 ( 所 属)司法警察員 殿 ( 所 属)司法 余罪に係る供述調書を作成したので、次のとおり報告する。 | 年 | 月 | 日 , | ||||||||||
被疑者・被告人氏名等 | ( | 年 | 月 | 日生) | |||||||||
逮 捕 ・ 勾 留 罪 名 | |||||||||||||
取 | 調 | べ | 年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | |||||
被 疑 者 供 述 調 書作 成 事 実 | 有・無 | 通 | |||||||||||
罪 | 名 | ||||||||||||
そ の 他 参 考 事 項 | |||||||||||||
取調べ時間、取調べ場所、取調べ担当者氏名、通訳人の有無等については、別添の取調べ状況報告書に記載のとおり。 |
年
月
日
氏 名
,
注意 1 供述調書作成事実欄の該当部分に丸印をつけること。
2 取調べ状況報告書の謄本を添付すること。
(用紙 日本産業規格A4)
別紙様式第15号( 規則第318条)
(送致(付)官署)
御中
年 月 日
検 察 庁
取扱者印
家庭裁判所
(送致家裁名)
家 裁 送 致
その他
被疑者所在不明
止
中
起訴猶予・嫌疑不十分・嫌疑なし・罪とならず 親告罪の告訴・告発・請求の欠如・無効・取消しその他
不 起 訴
別件拘留中 ・ 逮 捕 中そ の 他
宅 ・ 拘 留 中
在
身柄の処置
公 判 請 求略 式 請 求即 決 請 求
訴
起
処 分 罪 名
日
月
年
令和
処分年月日
号
年第
番
検
検察官処分
名
罪
被 疑 者
(送致(付)官署)
号
第
日
月
年
送
致
付
※
( )
処 分 結 果 通 知 書
(
(注意)1 被疑者1名につき1枚の通知書を添付すること。切 2 ※印欄は送致(付)官署において記入すること。取 3 処分欄は該当する事項は○で囲むこと。
)
り 4 処分罪名は送致(付)罪名と異なったときにのみ記入すること。線 5 移送の場合は下欄の通知書をもって通知すること。
(切取り線)
年 月 日 年 月 日
(送致(付)官署) ( 送致(付)官署)
御中
移 送 通 知 書
検察庁
御中
移 送 通 知 書
検察庁
(
)
(
)
(
)
送致 付 | 年 | 月 日 | 第 号 | |
氏 | 名 | |||
罪 | 名 | |||
移送年月日及 び 移 送 先 | 年 月 日検察庁 へ移送 | |||
身柄の処置 | 在 宅 ・ 拘 留 中別件勾留中・逮 捕 中そ の 他 |
送致 付 | 年 | 月 日 | 第 号 | |
氏 | 名 | |||
罪 | 名 | |||
移送年月日及 び 移 送 先 | 年 月 日検察庁 へ移送 | |||
身柄の処置 | 在 宅 ・ 拘 留 中別件勾留中・逮 捕 中そ の 他 |
切取り線
(注意) 同一地検管内検察庁間の移送の場合は通知の必要はない。
(注意) 同一地検管内検察庁間の移送の場合は通知の必要はない。
( 用紙 日本産業規格A4)
別紙様式第16号( 規則第320条)
身柄等区分 | 告 訴 | 告 発 | 自 首 | 不拘束 | 通 常 | 緊 急 | 現 行 | ||
被疑者引渡書(事件引継書) 年 月 日 司法警察員 殿 (所属) 司法警察員 , 下記被疑者(事件)を引渡し(引継ぎ)する。 | |||||||||
事件名 | 罪名 | ||||||||
犯罪事実及び捜査の概要 | |||||||||
証拠金 品 | 品 名 | 数 量 | |||||||
書類の標目 | |||||||||
被 疑 者 | 本 籍 ( 国 籍 ) | ||||||||
住 居 | |||||||||
職 業 | |||||||||
氏名・年齢 | ( 歳) | ||||||||
逮 捕 日 時 ・ 場 所 逮 捕 者 | 年 月 日 午 時 分 | ||||||||
所 持 金 品 | 品 名 | 数 量 | |||||||
引渡し( 引継ぎ) の理由 | |||||||||
その他参考となるべき事項 | |||||||||
引渡し( 引継ぎ)を受けた者 | 以上のとおり引渡し( 引継ぎ) を受けた。 年 月 日 (所属) 司法警察員 , |
注意 1 被疑者のみの引渡しと事件の引継ぎに兼用する。必要でない事項は消すこと。
2 引渡し(引継ぎ)に当たつては、正副2通を作成し正本を引渡し(引継ぎ)を受ける者に交付し副本にその者の署名押印を求めること。
3 身柄等区分欄の該当部分に丸印を付けること。
別紙様式第17号( 規則第320条)
証 拠 物 件 引 司法警察員 殿 (所属) 司法警察員 下記証拠物件を引渡しする。 | 渡 | 年 | 書 | 月 | 日 , | ||||||||||
事件名 | 罪名及び罪条 | ||||||||||||||
被疑者の所属 (住居)職業、氏名、年齢 | |||||||||||||||
証拠金品 | 品 | 名 | 数 | 量 | 品 | 名 | 数 | 量 | |||||||
書類の標目 | 所持金品 | 品 | 名 | 数 | 量 | ||||||||||
犯罪事実及び捜査の概要 | |||||||||||||||
引渡しの事由 | |||||||||||||||
引渡しの日時 | 年 | 月 | 日 | 時 | 分 | ||||||||||
引渡しの場所 | |||||||||||||||
上記の証拠物件は、確かに受け取った。年 月 日 (所属) 司法警察員 | , |
注意 1 正副2通を作成し、正本を渡し副本に引渡しを受けた者の署名押印を求める。
2 証拠書類、所持金品欄は適当に罫を引いて使用する。記載がない場合は、斜線を引く。
別紙様式第18号( 規則第333条)
呼 出 簿
事 件 簿 番 号 | ||||||||||||||
呼 出 月 日 時 | 午午 | 月時時 | 日 分から分まで | 午午 | 月時時 | 日 分から分まで | 午午 | 月時時 | 日 分から分まで | 午午 | 月時時 | 日 分から分まで | ||
通 | 知 月 | 日 | 月 | 日 | 月 | 日 | 月 | 日 | 月 | 日 | ||||
通 | 知 方 | 法 | ||||||||||||
被 疑 者、被 害 者、参 考 人 の 別 | ||||||||||||||
呼 出 し を 要す る 理 由 | ||||||||||||||
呼出人 | 住 居 (所属) | |||||||||||||
氏 | 名 | |||||||||||||
出 | 頭 場 | 所 | ||||||||||||
取 扱 警 務 官 | ||||||||||||||
結 | 果 |
別紙様式第19号( 規則第125条、第333条)
( 手配依頼簿)
事 | 件 簿 番 号 | 手 | 配 | 解 | 除 | |||||||||||||||||
発 | 簡 番 号 | 受 年 | 月 | 理 日 | 種 | 別 | 罪 | 名 | 被疑者 | 年 | 月 | 日 | 理 | 由 | ||||||||
月 | 年 | 日 | 年 | 月 | 日 | |||||||||||||||||
手 | 配 年 月 日 | 依 | 頼 | ( | 配 | 布 | ) | 先 | 部 数 | 係 印 | 整理 | 月 | 年 | 日 | 取 扱 警 務 官 | |||||||
月 | 年 | 日 | 月 | 年 | 日 | |||||||||||||||||
事 | 件 簿 番 号 | 手 | 配 | 解 | 除 | |||||||||||||||||
発 | 簡 番 号 | 受 年 | 月 | 理 日 | 種 | 別 | 罪 | 名 | 被疑者 | 年 | 月 | 日 | 理 | 由 | ||||||||
月 | 年 | 日 | 年 | 月 | 日 | |||||||||||||||||
手 | 配 年 月 日 | 依 | 頼 | ( | 配 | 布 | ) | 先 | 部 数 | 係 印 | 整理 | 月 | 年 | 日 | 取 扱 警 務 官 | |||||||
月 | 年 | 日 | 月 | 年 | 日 |
別紙様式第20号( 規則第333条)
(証拠物件保管簿)
事件簿 番 号 | 罪 名 | 所有者又 は占有者 | 押 収 年月日 | 品 名 | 規 格 | 数 量 | 保 管 場 所 | 保 管 責任者 | 処 分 |
別紙様式第21号( 規則第339条)
少 年 身 上 調 査 書
少 年 | (ふりがな)階級氏 名 | 年 月 日生 ( 歳) | (入隊前も含む)異 名 | 男 | 女 | ||||||||||
本籍住居所属 | 本籍 都道府県 | 区市郡 | 町村 | 丁目 | 番地 | 前住居地 | 在 職 期 間 | 転事 | 居由 | ||||||
現住居地 都道府県 | 区市郡 | 町村 | 丁目 | 番地 | |||||||||||
現住所 | 方 | 前所属 | 階級 | ||||||||||||
学関校係 | 最終学校名 所在地 (小、中、高、大、卒業、中退、在学) | ||||||||||||||
入隊前の職業関係 | 勤 先 | 就業地 | 職 種 | 前勤先 | 所在地 | 在 職 期 間転退職事由 | |||||||||
現職就業月日 | 年 | 月 | 通勤 日から住込月(日)収円 | ||||||||||||
性行 | 性質、素行 | 趣 味 嗜 好 | |||||||||||||
健康状態 | 知能適性 | 優 秀 | 普 通 | 劣 等 | |||||||||||
観 家族 護を 含む 者 | 続 柄 | 主 な 家 族 の 氏 名 | 年 令 | 職 業 | 住 居 | その他同居中の家族の有無 家族中前科を有する者の有無及び近隣の風評 家族間の折合その他家族に関する特記 | |||||||||
交関友係 | 交友並びに主な接触者入 隊 前 | 入隊後 | |||||||||||||
非関行係 | 非行歴(入隊前後について年次別)本件非行の概要(非行の主要行為) | ||||||||||||||
意見 | 少年の措置に対する意見 | ||||||||||||||
作成 | 年 月 日作成 室 官職氏名 , |
(
)
(用紙 日本産業規格 A4)
別 紙 様 式 第 2 2 号 ( 規 則 第 3 4 9 条 ) ( そ の 1 )
逮 捕 被 疑 者 引 渡 書
( 1 ) RECEIPT FOR DETAINED PERSON
( 2 ) Name of the Arrested Person 被 疑 者 氏 名 | ( 3 ) Rank or Occupation 階 級 又 は 職 業 | ( 4 ) Service Number 兵 籍 番 号 | |
( 5 ) Organization or Residence 所 属 部 隊 名 又 は 住 居 | ( 6 ) Age 年 齢 | ( 7 ) Sex 性 別 | ( 8 ) Nationality 国 籍 |
( 9 ) Nature of Offense 罪 名 及 び 罰 条 | ( 10 ) Time & Date of Offense 犯 行 年 月 日 及 び 時 刻 | ( 11 ) Place of Offense 犯 行 場 所 又 は 地 域 | |
( 12 ) Summary of Offense 被 疑 事 実 の 要 旨 | |||
( 13 ) Reason for Arrest 罪 を 犯 し た こ と を 疑 う べ き 理 由 |
別 紙 様 式 第 2 2 号 ( そ の 2 )
( 14 ) Evidence 証 拠 物 | ( 15 ) Name & Residence of Witness 参 考 人 住 居 氏 名 | ||
( 16 ) Arresting Officer 逮 捕 者 | ( 17 ) Organization or Office 所 属 部 隊 等 名 | ( 18 ) Detention Facility Location 留 置 施 設 名 | |
( 19 ) Time & Date of Arrest 逮 捕 年 月 日 及 び 時 刻 | ( 20 ) Place of Arrest 逮 捕 場 所 | ||
( 21 ) Time & Date of Delivery 引 渡 年 月 日 及 び 時 刻 | ( 22 ) Signature of Delivering Officer 引 継 者 署 名 押 印 | ||
( 23 ) Rank 官 職 名 及 び 階 級 | ( 24 ) Service Number 認 識 番 号 | ( 25 ) Organization or Office 所 属 部 隊 等 名 | |
I acknowledge receipt of the above named person and certify that I am authorized to receive the said person into my custody 上 記 被 疑 者 は 確 か に 受 け と り ま し た 。 | ( 26 ) Signature of Receiving Officer 受 領 者 署 名 押 印 | ||
( 27 ) Rank 官 職 名 及 び 階 級 | ( 28 ) Service Number 兵 籍 番 号 | ( 29 ) Organization or Office 所 属 部 隊 名 | |
( 30 ) Personal Property 保 管 金 品 | Remarks 備 考 |
別 紙 様 式 第 2 2 号 の 裏 面
説 明 書
1 本 書 2 通 を 作 成 し 、 1 通 は 引 渡 者 が 保 管 し 他 は 受 領 者 に 交 付 す る こ と 。
3 軍 人 の 場 合 は 階 級 を 、 そ の 他 の 場 合 は 職 業 を 記 入 す る こ と 。
4 軍 人 の 場 合 の み 記 入 す る 。
5 軍 人 及 び 軍 属 の 場 合 は 部 隊 名 を 、 そ の 他 の 場 合 は 住 居 を 記 入 す る 。
12 被 擬 事 実 の 概 要 を 記 入 す る 。
13 被 疑 者 を 犯 人 と 認 め た 根 拠 を 示 す ー 証 拠 の 状 況 を 含 む 。
14 押 収 し た 証 拠 物 の あ る 場 合 に そ の 名 称 及 び 数 量 を 記 入 す る 。
15 参 考 人 の あ る 場 合 は 、 そ の 氏 名 及 び 住 居 を 示 す 。 引 渡 し 当 時 不 詳 の 場 合 は 参 考 人 の あ る 旨 及 び 人 員 を 記 入す る 。
23 警 務 官 等 の 官 職 名 及 び 階 級 を 記 入 す る 。
25 警 務 官 等 の 所 属 部 隊 等 名 を 記 入 す る 。
30 被 疑 者 か ら 保 管 し た 金 品 の 種 類 及 び 数 量 を 記 入 す る 。
31 被 疑 者 が 私 人 に よ っ て 逮 捕 さ れ た 現 行 犯 人 で あ る と き に は 、 こ の 欄 に は そ の 逮 捕 し た 私 人 の 氏 名 及 び 住 居を 記 入 し 、 1 6 の 欄 に は 、 当 該 現 行 犯 人 の 引 渡 し を 受 け た 警 務 官 等 の 官 職 、 階 級 及 び 氏 名 を 記 入 す る 。
別紙様式第2 3号( 規則第3 33 条) ( その1)
( 事 件 | 簿) | 指 | 揮 | 犯 罪 | 承 認 | 捜 査 | ||||||||||||||
大 | 臣 | 警務隊長又は警務隊司令 | 逮 | 捕 | 捜 索押収等検 証 | 取 調 その他 | ||||||||||||||
事 件 名 | 捜 | 査 主 任 者 | ||||||||||||||||||
発 | 覚 の 端 緒 | |||||||||||||||||||
受 理 番 号 | 受 理 年月日 | 月 | 日 | 年 | 時 | 分 | ||||||||||||||
犯 | 行 | 日 | 時 | 年 月 | 日 | 時 分 | ||||||||||||||
罪名( 罰条) | 犯 | 行 | 場 | 所 | ||||||||||||||||
関連事件簿 No | 着 | 手 | 日 | 時 | 年 月 | 日 | 時 分 | |||||||||||||
検 | 挙 | 日 | 時 | 年 月 | 日 | 時 分 | ||||||||||||||
被 疑 者 | 本 籍 | 逮 | 捕 別 | 通常緊急現行 | 年 | 月 時 | 日 分 | 勾 留 釈 放 | 勾留( 観護) 釈放 年 | 月 日 | ||||||||||
所 属 ( 住居) | 逮 場 | 捕 所 | 検察官家庭裁判 所 処 分 | 年 | 月 日 検 察 庁家庭裁判所 | |||||||||||||||
階 級 ( 職業) | 認番 | 逮 | 捕 者 | |||||||||||||||||
氏 名 | 釈 時 | 放 日 場 所 | 裁 判 結 果 | 言渡確定 刑名刑期 | 年年 | 月 日 月 日 裁判所 | ||||||||||||||
年 齢 | 年 | 月 | 日生( | 歳) | ||||||||||||||||
前 科 逮捕歴 | 送 致 (付) 別 | 身柄 書類 | 年 | 月 時 | 日 分 |