年度 固定費(a)(税抜額) 変動費(b) (予定額)(税抜額) 合計(a+b) (税抜額) 消費税及び地方消費税相当額 合計(税込額) 固定費ⅰ 固定費ⅱ 固定費ⅲ 計 令和8年度 令和9年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 令和 13 年度 令和 14 年度 令和 15 年度 令和 16 年度 令和 17 年度 令和 18 年度 令和 19 年度 令和 20 年度 令和 21 年度 令和 22 年度 令和 23 年度 令和 24 年度 令和 25 年度 令和 26 年度...
新 x x 場 整 備 運 営 事 業運 営 業 務 委 託 契 約 書(案)
令和3年11月10日
長 崎 市
xx工場整備運営事業 運営業務委託契約書(案)
(基本条項)
1 契約件名 xx工場整備運営事業 運営業務委託契約
2 契約金額 固定費及び変動費に係る委託費の合計額
固定費及び変動費
円
に係る委託費
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)内訳 固定費 円
変動費 円
(内訳の詳細は、別添内訳書のとおり)
ただし、以下に定める約款(以下「本約款」という。)の定めるところに従って金額の改定又は減額がなされた場合には、当該改定又は減額がなされた金額とする。
3 | 委託期間 | 契約効力発生日(建設工事請負契約の本契約としての成立日をいう。以下同じ。) の翌日から 令和 28 年3月 31 日まで (運営期間)令和8年4月1日から令和 28 年3月 31 日まで |
4 | 履行場所 | xxxxxx 00 xx 00 を含む都市計画区域内 |
5 | 契約保証金 | 本運営業務委託契約第2条に定めるとおり |
長崎市を発注者とし、○○○○○を受注者とし、発注者と受注者は、xx工場整備運営事業(以下
「本事業」という。)に係る運営業務(以下「本業務」という。)について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、長崎市契約規則(昭和39年4月1日規則第26号)及び本約款の定める契約条項によって、本事業の事業契約の一部としてxx工場整備運営事業運営業務委託契約(以下「本運営業務委託契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
なお、本運営業務委託契約は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年 長崎市条例第12号)第2条の規定に基づき、長崎市議会においてxx工場建設工事請負契約
(以下「建設工事請負契約」という。)締結の議決がなされ、建設工事請負契約が本契約として成立したことを効力発生の条件とする停止条件付きの契約とする。また、建設工事請負契約締結が可決されなかった場合は、本運営業務委託契約を無効とし、長崎市は一切の責任を負わない。
本運営業務委託契約の成立を証するため、本書の原本2通を作成し、各当事者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
(発注者) 長崎市桜町2番22号長崎市
代表者 長崎市長 xx xx x
(受注者) [住 所]
[会 社 名]
[代表者名] 印
別添内訳書1
(単位:円)
年度 | 固定費(a)(税抜額) | 変動費(b) (予定額) (税抜額) | 合計 (a+b) (税抜額) | 消費税及び地方消費税相当額 | 合計 (税込額) | |||
固定費ⅰ | 固定費ⅱ | 固定費ⅲ | 計 | |||||
令和8年度 | ||||||||
令和9年度 | ||||||||
令和 10 年度 | ||||||||
令和 11 年度 | ||||||||
令和 12 年度 | ||||||||
令和 13 年度 | ||||||||
令和 14 年度 | ||||||||
令和 15 年度 | ||||||||
令和 16 年度 | ||||||||
令和 17 年度 | ||||||||
令和 18 年度 | ||||||||
令和 19 年度 | ||||||||
令和 20 年度 | ||||||||
令和 21 年度 | ||||||||
令和 22 年度 | ||||||||
令和 23 年度 | ||||||||
令和 24 年度 | ||||||||
令和 25 年度 | ||||||||
令和 26 年度 | ||||||||
令和 27 年度 | ||||||||
合 計 |
※ 変動費は、処理単価(本運営業務委託契約の効力発生日における額●●●円/t(●●●円に消費税及び地方消費税●●円を加えた額))に計画処理量を乗じて算出しており、実際の支払いは、添付約款による。
※ 20年間の消費税相当額合計を契約金額に合わせるため、各年度の消費税及び地方消費税相当額を端数調整している。
別添内訳書2
費目(固定費) | 契約額(税抜額) | ||
年平均額 (単位:円/年) | 20 年間総額 (単位:円/20 年) | ||
固定費ⅰ | 人件費 | ||
その他 | |||
固定費ⅱ | 電気基本料金 | ||
x炉計画で見込まれる施設立上げ・立下げ時の電気使用料 | |||
水道基本料金 | |||
油脂類費 | |||
その他 | |||
固定費ⅲ | 補修費等 | 別添内訳書1記載のとおり |
費目(変動費) | 契約単価(税抜額) (単位:円/ごみ1トン) |
水道使用料 | |
燃料費 | |
薬品費 | |
その他 | |
合計 |
※ 固定費及び変動費は、本運営業務委託契約の効力発生日における額であり、委託期間中、添付約款に従い、変更される。
xx工場整備運営事業 運営業務委託契約約款
目 次
(総則) 1
(契約の保証) 2
(権利・義務の譲渡の禁止) 2
(著作権の譲渡等) 2
(一括再委託等の禁止) 3
(特許xxの使用) 3
(善管注意義務及び近隣対応) 4
(許認可、届出等) 4
(現場総括責任者) 4
(人員の確保) 4
(現場総括責任者等に対する措置要求) 4
(本約款、要求水準書等と業務内容が一致しない場合の修補義務) 5
(本業務の範囲) 5
(料金の徴収事務) 5
(業務範囲の変更) 5
(運営準備期間及び運営期間) 6
(試運転、予備性能試験及び引渡性能試験、教育訓練等) 6
(災害発生時等の協力) 6
(搬入禁止物に係る取扱い) 6
(車両) 6
(改良保全) 7
(発電設備の運転) 7
(発注者の検査) 7
(本施設に係る計測) 7
(要監視基準値の未達成) 8
(停止基準値の未達成) 8
(要求水準書等の未達成) 8
(異常事態への対応) 8
(臨機の措置) 8
(要求水準の未達成等に伴う費用負担、固定費ⅰの減額及び発注者への支払) 9
(ごみ量) 9
(ごみ質) 10
(ごみ質の変動により基準値を遵守できない場合の対応) 10
(委託料の支払い) 10
(委託費の改定) 11
(法令変更) 11
(不可抗力) 11
(不可抗力による負担) 11
(運営期間終了時の明け渡し条件) 12
(受注者の債務不履行) 12
(受注者の債務不履行に伴う費用負担及び固定費ⅰの減額) 12
(発注者の任意解除権) 12
(発注者の催告による解除権) 12
(発注者の催告によらない解除権) 13
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 14
(発注者による一部解除権) 14
(受注者の催告による解除権) 15
(受注者の催告によらない解除権) 15
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 15
(法令変更又は不可抗力の場合の解除) 15
(本運営業務委託契約の解除による終了に際しての処置) 15
(発注者の損害賠償請求等) 16
(受注者の損害賠償請求等) 17
(損害賠償等) 17
(所有権) 17
(第三者への損害) 17
(保険) 18
(公租公課の負担) 18
(秘密保持) 18
(個人情報の保護) 19
(株主への支援要請) 19
(遅延損害金) 19
(補則) 19
地域貢献に係る提案の未達成に係る特約条項
(地域貢献に係る提案の未達成) 20
(総則)
発注者及び受注者は、基本契約及び要求水準書等(要求水準書、入札説明書、質問回答書を
総称していう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、本運営業務委託契約(本約款並びに要求水準書等及び提案書と一体となるものとする。以下同じ。)を履行しなければならない。
受注者は、常に善良なる管理者の注意をもって、表記の委託期間(以下「履行期間」という。)、本業務として、要求水準書等により日々履行することとされている業務又は指定する日までに履行することとされている業務について、要求水準書等に従い、それぞれ日々又は指定する日までに履行するものとし、発注者は、履行が完了した部分に係る代金(以下「委託費」という。)を支払う。
受注者は、本運営業務委託契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
本運営業務委託契約に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
受注者は、本約款及び要求水準書等に特別の定めがある場合又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定める。
本運営業務委託契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とし、本運営業務委託契約で用いる用語は、本運営業務委託契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別異に解すべき場合を除き、基本契約、入札説明書及び要求水準書に定義された意味又は次の各号に定めるところによる。
「運営開始日」とは、令和8年4月1日又は発注者が別途通知した日をいう。
「質問回答書」とは、発注者が令和[ ]年[ ]月[ ]日に公表又は通知した入札説明書等に関する質問への回答(第1回)、令和[ ]年[ ]月[ ]日に公表又は通知した対面的対話結果(議事録)及び入札説明書等に関する質問への回答(第2回)を総称していう。
「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、地震、火災その他の自然災害、又は騒乱、暴動その他人為的な現象のうち、通常予見可能な範囲外のものであって、発注者及び受注者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。
「法令変更」とは、法律、政令、規則又は条例その他これに類するものの変更をいい、国又は地方公共団体の権限ある官庁による通達、ガイドライン又は公的な解釈等の変更を含む。
「提案書」とは、入札説明書に従い受注者を含む落札者が作成し発注者に提出した令和[ ]年[ ]月[ ]日付入札提出書類(その後の変更を含む。)をいう。
本運営業務委託契約に基づく金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
本運営業務委託契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、要求水準書等及び提案書に特別な定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定められたものによるものとする。
10 本運営業務委託契約における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
11 本運営業務委託契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
12 本運営業務委託契約に係る訴訟については、長崎地方裁判所をもって合意による専属的合意管轄裁判所とする。
13 基本契約、本約款、要求水準書等、提案書の間に矛盾又は齟齬がある場合は、基本契約、本約款、質問回答書、要求水準書、入札説明書、提案書の順にその解釈が優先するものとする。ただし、提案書に示された水準が要求水準書等に示された水準を上回る場合は、提案書の記載が要求水準書等に優先するものとする。
14 受注者は、要求水準書等に記載された情報及びデータのほか、本運営業務委託契約締結時に利用しうる全ての情報及びデータを十分に検討した上で、本運営業務委託契約を締結したことをここに確認する。受注者は、かかる情報及びデータの未入手があったときにおいても、当該未入手を理由として、本業務の困難性、又はコストを適切に見積ることができなかった旨を主張することはできない。ただし、受注者の当該情報及びデータの未入手が、要求水準書等の誤記等発注者の責に帰すべき事由に基づく場合は、この限りでない。
(契約の保証)
第2条 受注者は、運営期間の始期までに次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。なお、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証書を発注者に寄託 しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保として発注者が確実と認める有価証券等の提供
(3) 本運営業務委託契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証
(4) 本運営業務委託契約に基づく債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
運営期間中、前項の保証に係る各事業年度の契約保証金の額、保証金額又は保険金額(以下「保証の額」という。)は、運営期間中に発注者が支払う各年度の委託費の 10 分の1以上の金額(以下「保証対象額」という。)とする。
3 受注者が第1項第3号又は第4号のいずれかに掲げる保証を付する場合は、当該保証は第 52 条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項第1号の契約保証金には利息を付さないものとする。
5 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は、契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。なお、同項第3号に掲げる保証及び第4号に掲げる保険は、単年度 又は複数年度のものによる運営期間中における更新を認めるものとする。
6 委託費の変更があった場合には、保証の額が変更後の対象保証額に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
7 発注者は、本運営業務委託契約が終了したときは、第1項第1号に基づき納付された契約保証金又は同項第2号に基づき提供された契約保証金に代わる担保として提供された有価証券等で残存するものを、受注者に返還する。
(権利・義務の譲渡の禁止)
第3条 受注者は、本運営業務委託契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、本業務の遂行により生じた成果物(未完成の成果物及び本業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は担保権を設定し、若しくはその他の処分(これらの予約も含む。)をしてはならない。ただし、書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の譲渡等)
第4条 本運営業務委託契約に基づき、発注者が受注者に対して提供した情報、書類、図面等に関する著作権その他の知的財産権(発注者に権利が帰属しないものを除く。)は、発注者に属する。ただ
し、発注者は、受注者に対して、本運営業務委託契約の目的を達成するために必要な限度で、当該提供物を無償で使用させる。
2 受注者は、本運営業務委託契約に基づき受注者が発注者に対して提供した情報、書類、図面等の著作権その他の知的財産権(受注者に権利が帰属しないものを除く。)は、すべて受注者に属する。ただし、受注者は、発注者に対して、本運営業務委託契約の目的を達成するために必要な限度で、当該成果物を無償で使用させる。なお、発注者は、成果物のうち受注者の固有の技術的情報に関するものを使用する場合には、事前に受注者に対して成果物の使用に関する確認を行う。
3 受注者は、自ら又は権利者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 前項に規定する著作権その他の知的財産権を第三者に譲渡し、又は承継させること。
(2) xx工場(以下「本施設」という。)に受注者の実名又は変名を表示すること。
(3) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(4) 著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 19 条第1項又は第 20 条第1項に規定する権利を行使すること。
4 発注者は、次の各号に掲げる場合、受注者の作成した成果物を公開することができる。ただし、開示される成果物に受注者の営業上の秘密が含まれるときは、発注者は、受注者の事前の書面による承諾を得るものとする。
(1) 長崎市情報公開条例(平成 13 年 10 月1日条例第 28 号)その他法令に基づく場合
(2) 長崎市議会に提出する場合
(3) 広報に使用する場合(発注者が認めた公的機関による使用を含む。)
(一括再委託等の禁止)
第5条 受注者は、業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
受注者は、業務の一部を第三者(以下総称して「再委託先等」といい、提案書に基づいて再委託された構成企業も含むものとする。)に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ発注者の承諾を得なければならない。
発注者は、再委託先等に対する委託又は請負に関して、合理的な範囲で、受注者に対して、当該 委託又は請負に係る契約の条件(契約代金、スケジュールその他の条件を含むがこれに限られない。)その他の必要な事項の説明を求めることができる。
第2項の規定による委託又は請負は、全て受注者の責任及び費用において行うものとし、再委託先等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何を問わず、受注者の責めに帰すべき事由とみなす。
第2項の規定により業務を委託され、又は請け負った再委託先等がさらに第三者に業務を委託し、又は請け負わせる場合(xx行われる再委託、下請負も同様に扱われる。)、第2項及び第3項を準 用する。また、かかる第三者の使用も全て受注者の責任及び費用において行うものとし、当該第三 者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何を問わず受注者の責めに帰すべき事由とみな す。
(特許xxの使用)
第6条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている材料、技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその材料、技術等を指定した場合において、要求水準書等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(善管注意義務及び近隣対応)
第7条 受注者は、善良なる管理者の注意義務をもって、本運営業務委託契約に基づき、周辺住民の信頼と理解及び協力が得られるよう本業務を実施しなければならない。
本業務に対する住民等の苦情、賠償請求又は差止仮処分申請等の住民反対運動等については、発注者の責任及び費用において対応及び解決を図るものとし、受注者は、必要な協力を行うものとする。
受注者は、受注者の責めに帰すべき事由により、本業務の実施に関する住民等の苦情、賠償請求又は差止仮処分申請等が発生した場合、自己の責任及び費用において、必要な対応及び解決を図るものとする。
受注者は、本施設の補修又は更新の実施に当たっては、自己の責任及び費用において、本施設の補修又は更新の実施に伴って発生する有害物質や騒音、振動等、その他近隣等の生活環境に与える影響を勘案し、必要な措置を講じるとともに、近隣住民等への対応や苦情対応等を適切に行わなければならない。
(許認可、届出等)
第8条 受注者は、本運営業務委託契約に基づく受注者の義務を履行するために必要な一切の許認可等を自己の責任及び費用において取得・維持し、また、本運営業務委託契約に基づく受注者の義務を履行するために必要な一切の届出についても自己の責任及び費用において提出する。ただし、発注者が取得・維持すべき許認可等及び発注者が提出すべき届出は除くものとする。
受注者は、前項の本運営業務委託契約に基づく受注者の義務を履行するために必要な許認可等及び届出の申請に際しては、発注者に書面による事前説明及び事後報告を行う。
発注者は、受注者からの要請がある場合は、受注者による許認可等の取得、届出、その維持等に必要な資料の提出、その他について協力する。
受注者は、発注者からの要請がある場合は、発注者による許認可等の取得、届出、その維持等に必要な資料の提出、その他について協力する。
(現場総括責任者)
第9条 受注者は、本業務の管理を行う現場総括責任者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。現場総括責任者を変更したときも、同様とする。
現場総括責任者は、本運営業務委託契約の履行に関し、本業務の管理及び統轄を行うほか、委託費の変更、運営期間の変更、委託費の請求及び受領、第 11 条第1項の規定による請求の受理、同条第2項の規定による決定及び通知、同条第3項の規定による請求、同条第4項の規定による通知の受理並びに本運営業務委託契約の解除に係る権限を除き、本運営業務委託契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを現場総括責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(人員の確保)
第10条 受注者は、要求水準書及び提案書に基づく本業務の履行にあたって必要とされる人員及び有資格者を確保し、本運営業務委託契約の終了まで、これを維持する。
(現場総括責任者等に対する措置要求)
第11条 発注者は、受注者の現場総括責任者、使用人又は第5条第2項の規定により受注者から業務
を委託され、若しくは請け負った再委託先等その他の第三者が、その業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項に対する措置について発注者が合理的に満足する内容で決定し、請求を受けた日から 10 日以内に発注者にその結果を通知しなければならない。
受注者は、発注者の職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について受注者が合理的に満足する内容で決定し、請求を受けた日から 10 日以内に受注者にその結果を通知しなければならない。
(本約款、要求水準書等と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第12条 受注者は、受注者による本業務の履行内容が本約款、要求水準書等又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、発注者が業務の改善を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
前項の場合において、当該不適合が発注者の責めに帰すべき事由による場合、発注者は、必要があると認められるときは、運営期間又は委託費を変更し、受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(本業務の範囲)
第13条 発注者は、運営期間において、本業務を受注者に委託し、受注者はこれを受託する。受注者の行う業務範囲は、本約款及び要求水準書等に定めるとおりとする。
前項の定めにかかわらず、受注者は、本施設の機能を維持するため又は本施設を円滑に運営し、かつ維持管理するために必要な措置を適時に講ずるものとする。
受注者は、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭等の公害発生を防止するとともに、要求水準書等に規定された仕様及び性能を満たし、労働災害等を発生させないように適正に本業務を行わなければならない。
(料金の徴収事務)
第14条 発注者は、受注者に対し、要求水準書等に規定する受付管理業務の一部として、地方自治法
(昭和 22 年法律第 67 号)の規定に基づき、運営期間中に本施設に搬入される直接搬入ごみに関する手数料の徴収事務を委託する。
受注者は、前項の規定に基づき徴収した手数料を、その詳細を示す計算書を添えて、発注者が指示する金融機関等に入金しなければならない。
発注者は、必要があると認める場合には、第1項の規定に基づき受注者に委託した徴収事務に関して、受注者を検査することができる。
(業務範囲の変更)
第15条 発注者は、必要と認める場合は、受注者に対する通知をもって要求水準書等に定める本業務のいずれか又はその全ての範囲の変更に係る協議を求めることができる。
受注者は、前項の通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。
本業務の範囲の変更及びそれに伴う委託費の変更等については、前項の協議において決定するものとする。
(運営準備期間及び運営期間)
第16条 委託期間のうち、運営準備期間及び運営期間については、次のとおりとする。
運営準備期間は、本運営業務委託契約の効力発生日の翌日から令和8年3月 31 日までとする。
運営期間は、令和8年4月1日から令和 28 年3月 31 日までとする。
運営期間の始期、終期の変更は行わないものとする。ただし、基本契約第7条第3項の規定により、基本契約の締結者間で、運営期間の始期及び終期の変更について合意された場合は、それに従うものとし、その場合において委託費の変更がある場合は、発注者と受注者の協議によるものとする。
(試運転、予備性能試験及び引渡性能試験、教育訓練等)
第17条 受注者は、運営準備期間中、建設請負事業者が実施する本施設の試運転、予備性能試験及び引渡性能試験において、これらの実施につき必要な協力を行う。
受注者は、建設請負事業者と協力して運営事業開始の準備を行うとともに、受注者の従業者(再委託先等の従業者を含む。)をして、建設請負事業者から必要な教育訓練を受講させ、円滑に本業務を開始できるようにするものとする。
前項に定める教育訓練のほか、受注者は、受注者の従業者をして、本業務の履行に際して必要な教育訓練を受講させなければならない。
(災害発生時等の対応)
第18条 発注者と受注者は、災害その他不測の事態が発生した際には、協力して対応にあたるものとする。
災害その他不測の事態により、要求水準書に示す計画処理量を超える多量の処理対象物が発生する等の状況が生じた場合において、その処理を発注者が実施しようとするときは、受注者は、その処理処分を行うこと。この場合、発注者は、受注者と協議の上、受注者に発生した合理的な範囲の追加的費用を受注者に支払う。
(搬入禁止物に係る取扱い)
第19条 受注者は、搬入された廃棄物等につき、発注者が定める受入基準を基に、受入供給設備において目視検査等を行い、搬入された廃棄物等の中に搬入禁止物がないことを確認するよう努め、搬入禁止物が確認された場合には搬入者に返却しなければならない。
受注者は、善良なる管理者の注意義務をもって、搬入禁止物の混入を防止し、混入が確認された場合、当該搬入禁止物を排除しなければならない。
受注者は、前項により排除した搬入禁止物を、搬入禁止物貯留ヤードに運搬し、貯留し、処分する。ただし、搬入時において善良なる管理者の注意義務を尽くしても当該搬入禁止物を排除することが出来なかったことを受注者が合理的に説明し、発注者が当該説明の内容に同意した場合は、受注者は、発注者が指定する場所へ当該搬入禁止物を運搬し、発注者が搬入禁止物貯留ヤードに貯留された搬入禁止物を、発注者が処分する。
搬入禁止物の混入が原因で本施設の運転に故障等が生じ、当該故障等の修理のために費用が発生したときは、受注者がその費用を負担する。ただし、善良なる管理者の注意義務を尽くしても当該搬入禁止物を排除することが出来なかったことを受注者が合理的に説明し、発注者が当該説明の内容に同意した場合は、発注者が当該費用を負担する。
(車両)
第20条 受注者は、本業務に必要な車両を、受注者の責任及び負担において用意する。
(改良保全)
第21条 発注者又は受注者は、プラントの機能向上のため、新たに開発された技術の採用による改良等の計画を提案することができる。提案がなされた場合、発注者と受注者は当該提案の実施及び費用の負担について協議する。
(発電設備の運転)
第22条 受注者は、本約款、要求水準書等に従い、本施設の発電設備の運転を行う。受注者は、本施設を運転することにより発生する余熱を利用して発電を行う。
受注者は、電気事業者と本施設に係る電力の購入に係る契約を締結し、当該契約に係る費用については、受注者がこれを負担する。なお、電力購入契約先は、本業務開始当初より、発注者の承諾を得ることにより、受注者の裁量で決定することができるものとする。
発注者は、本施設を運転することにより発生する余剰電力の売却に係る契約を電気事業者と締結するものとし、売却によって得られた収入は発注者に帰属するものとする。ここでいう余剰電力とは、発電電力から本施設における場内利用分及び発注者の指定する公共施設への送電分を除いたものとする。
発注者は、入札提案時に提案された売電電力量(以下「提案売電量」という。)を超える部分に相当する売電収入の2分の1を、受注者に当該年度分を翌々年度に、ただし、最終年度は翌年度に代表企業に支払う。
(発注者の検査)
第23条 発注者は、受注者の業務実施状況を確認するための運営モニタリングを行う。受注者は、発注者が行う運営モニタリングに協力する。
発注者は、受注者の行う本業務の実施に影響を与えないよう配慮して、モニタリング等を行わなければならない。
発注者は、前二項の定めに関わらず、自己の負担により、本施設の検査を行うことができる。この場合、発注者は、受注者の通常の営業時間内に、受注者に対する事前の通知を行った上で本施設へ立ち入り検査、計測等を行う。
第3項の定めに関わらず、受注者が行う本業務の履行に疑義が生じたと発注者が判断した場合又は発注者が緊急を要すると判断した場合は、発注者は、受注者に対する事前の通知を行うことなく、本施設へ立ち入り検査、計測等を行うことができる。
発注者は、当該計測及び検査の業務を、法的資格を有する第三者に委託することができる。
(本施設に係る計測)
第24条 受注者は、運営期間中、自己の負担において、要求水準書等、運営マニュアル及び運営業務実施計画書に従い、自ら又は法的資格を有する第三者に委託することにより、本施設に係る計測を実施しなければならない。
受注者は、別紙1に規定する計測項目及び計測頻度により前項の計測を実施する。発注者は、事前に受注者に通知した上で、当該計測に立ち会うことができる。
発注者は、前二項の計測について、計測項目のいずれかの測定値が、第 25 条に規定する要監視基準値に近い値を示し、要監視基準値を超える懸念があるものと合理的に判断した場合、又は計測項目のいずれかの測定値が不連続的な値を示し本施設の安定的な稼働に支障が生じる懸念があると合理的に判断した場合は、受注者に計測頻度の増加を請求できるものとし、その詳細は、発注者が測定値に応じて決定するものとする。
受注者は、要求水準書で示されている項目で、別紙1の計測項目にあげられていないものについ
ては、自ら必要と認めた場合又は発注者が合理的に要求する場合、自らの責任及び費用により、計測を実施し、その結果を速やかに発注者に報告しなければならない。
(要監視基準値の未達成)
第25条 第 23 条による検査又は前条の計測等の結果、別紙2に示す要監視基準値(要求水準書に規定された要監視基準値をいう。以下同じ。)が達成されていないことが判明した場合には、発注者又は受注者は、速やかにその旨を相手方に通知するとともに、受注者は、原因の究明に努め、要求水準書を達成するよう本施設の補修、本業務の改善等を行わなければならない。
発注者及び受注者は、協議により、本施設の稼働状況に応じて、要監視基準値を見直すことができる。ただし、この場合、基準値を緩和することはない。
(停止基準値の未達成)
第26条 第 23 条による検査又は第 24 条の計測等の結果、別紙2に示すに示す停止基準値(要求水準書に規定された停止基準値をいう。以下同じ。)が達成されていないことが判明した場合には、発注者又は受注者は、速やかにその旨を相手方に通知するとともに、受注者は、直ちに本施設の運転を停止し、要求水準書に定める復旧作業を行うものとし、原因の究明に努め、要求水準書に合致する正常な運転が再開されるよう、プラント設備の補修、本業務の改善等を行わなければならない。
(要求水準書等の未達成)
第27条 第 23 条による検査又は第 24 条の計測等の結果、前二条に規定する項目以外の項目等について、受注者による本業務の遂行が要求水準書等若しくは提案書又は運営マニュアルに定める水準を満たしていないことが判明した場合は、発注者又は受注者は、速やかにその旨を相手方に通知するとともに、受注者は、原因の究明に努め、要求水準を満たすよう、本施設の補修、本業務の改善等を行わなければならない。
前項の場合、発注者は、必要と認めるときは、受注者に本施設の運転の停止を指示することができ、受注者は、これに従わなければならない。
第1項の場合、要求水準を達成されるよう回復するまでの猶予期間として、第1項の発注者又は受注者の通知から 90 日の猶予期間を受注者に与える。ただし、発注者は 90 日間で回復される見込みがないと合理的に認めるときには、受注者に与える猶予期間を延長することができる。
(異常事態への対応)
第28条 受注者は、本業務の履行に際して、本施設の故障、停止基準値の未達、不可抗力による損害発生、その他要求水準書等に定める水準の未達成等の事態(以下総称して又は個別に「異常事態」という。)が発生したときは、要求水準書等に従い、運転を停止し、又は監視を強化しなければならない。
受注者は、本施設に係る異常事態の原因の究明及びその責任の所在の分析等を行い、その結果を発注者に提出するものとする。
発注者は、前項に基づく受注者による原因の究明及び責任の所在の分析とは別に、独自に異常事態発生に係る事実関係の調査、原因の究明及び責任の所在の分析等を行うことができる。この場合、受注者は、発注者に対する資料等の提出、事実関係の説明、試料等の提供等の協力を行う。
本施設が計画外において停止の状態に陥った場合についても、その原因の究明等について前二項の規定を準用する。
(臨機の措置)
第29条 受注者は、事故及び災害の防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を講じなけ
ればならない。
前項の場合、受注者は、その講じた措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
発注者は、事故、災害防止その他本施設の運転管理業務を行う上で、特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置を講じることを請求することができる。
受注者が臨機の措置を講じた場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者の責めに帰す べき事由により生じたもの及び受注者が通常予測し、対処できる事由により生じたものについては、受注者が負担するものとし、それ以外の事由により臨機の措置を講じた場合の費用は、発注者が負 担するものとする。ただし、不可抗力により臨機の措置を講じた場合には、第 38 条に基づき発注者 及び受注者が負担するものとする。
(要求水準の未達成等に伴う費用負担、固定費ⅰの減額及び発注者への支払)
第30条 受注者の責めに帰すべき事由を原因とする、第 26 条から前条までに定める対応に要する費用(原因の究明及び責任の分析に要する費用、受け入れできない処理対象物の処理費用、計画外の補修費等を行う費用を含む。)は、全て受注者が負担する。ただし、建設請負事業者の責めに帰すべき設計又は施工上の契約不適合に起因する場合は、この限りではない。
第1項に定める費用が不可抗力により発生した場合は第 38 条第1項に基づき発注者及び受注者が負担するものとし、それ以外の場合には、本約款に別段の定めがある場合を除き、発注者が当該費用を負担するものとする。
前二項に定める費用の負担方法については、発注者と受注者が協議により定める。
受注者の責めに帰すべき事由により、第 26 条に定める停止基準値の未達成及び第 27 条に定める本施設の運転停止が発生した場合、当該発生日から受注者が本施設の補修、本業務の改善等を行い、本施設につき正常な運転(要求水準を全て満足した運転をいう。以下同じ。)ができるよう回復したことを発注者が確認した日までの期間に相当する委託費のうち、固定費ⅰを 10%減額する。
受注者の責めに帰すべき事由により、受注者が第 27 条第3項により与えられる猶予期間内に、本施設の補修、本業務の改善等を行い、本施設につき正常な運転ができるよう回復できない場合、一つの未達成につき、猶予期間満了の日の翌日から正常な運転ができるよう回復したことを発注者が確認した日までの期間に相当する委託費のうち、固定費ⅰを 10%減額する。
複数の固定費ⅰの減額事由(前二項及び第 41 条第2項の規定を含む。)が同時に存在する場合、
固定費ⅰの減額は、前二項及び第 41 条第2項の規定による減額を合計して、50%を限度とする。 運営期間中の各年度における売電電力量が、提案売電量よりも減少した場合、発注者は受注者と
その原因について協議を行い、その結果売電電力量の減少の原因が受注者の責めに帰すべき事由によることが明らかになった場合は、当該減少量を提案売電量に対する未達成量とし、受注者は、当該未達成量に 1kWh あたり 13 円(消費税及び地方消費税額を含まない。)を乗じた額を、発注者に支払うものとする。
運営期間中の各年度における焼却灰・飛灰の発生量が、入札提案時に提案された発生量(以下「提案発生量」という。)よりも増加した場合、発注者と受注者はその原因について協議を行い、その結果焼却灰、飛灰の量の増加の原因が受注者の責めに帰すべき事由によることが明らかになった場合は、その増加量を提案発生量に対する未達成量とし、受注者は、当該未達成量に 1 トンあたり 8,100円(消費税及び地方消費税額を含まない。)を乗じた額を、発注者に支払うものとする。
受注者が入札提案時に提案した地域貢献に関する提案を遵守できない場合は、地域貢献に係る提案の未達成に係る特約条項第 1 条第 3 項に従う。
(ごみ量)
第31条 本施設に搬入される処理対象物の量が、発注者が提示している計画処理量を大幅に下回る場合、発注者と受注者は、協議を行い、1炉運転等を実施することにより要した費用の増加分を受注
者が合理的に説明し、発注者が当該説明の内容に同意した場合、受注者は、その費用の増加分について、当該事業年度の最終月に精算を行うことを請求できる。なお、計画処理量を大幅に下回る場合における増加費用とは、炉の立上げ立下げ時の燃料の増加等の追加的な費用をいい、提案売電量を超える部分に相当する売電収入のうち受注者に支払う額の減少分については対象としない。
(ごみ質)
第32条 処理対象物の性状が、要求水準書等に定める計画ごみ質の範囲内にとどまっている限り、受注者は、処理対象物の性状の変動を原因とする委託費(変動費の処理単価の見直しを含む。)の変更、その他費用の負担を請求することはできない。
計画ごみ質の範囲を逸脱した処理対象物が搬入された場合において、計画ごみ質の範囲を逸脱した処理対象物の処理のために要した費用の増加分を受注者が合理的に説明し、発注者が当該説明の内容に同意したときは、受注者は、計画ごみ質を逸脱した処理対象物の処理に要する費用の増加分について、当該事業年度の最終月に精算を行うことを請求できる。なお、計画ごみ質の範囲を逸脱した処理対象物の処理のために要した増加費用とは、助燃材の増加等の追加的な費用をいい、提案売電量を超える部分に相当する売電収入のうち受注者に支払う額の減少分については対象としない。
前項に規定する以外の処理対象物の性状に係る項目の変動による委託費の見直しは行なわない。 本施設に搬入された処理対象物の性状が計画ごみ質の範囲内か否かの判断は、一事業年度を単位として当該事業年度全体で行う。かかる判断に必要なデータの収集、検査等は、全て受注者の費用
において実施する。
前項に規定するデータの収集、検査等の具体的な実施方法、実施頻度等は、本運営業務委託契約に基づき、発注者と受注者が協議して定める。
受注者は、前二項の規定に基づき得られたデータ及び検査結果等を、発注者と受注者が協議して定める頻度及び内容で、発注者に報告しなければならない。
(ごみ質の変動により基準値を遵守できない場合の対応)
第33条 受注者が、処理対象物のごみ質が要求水準書に示す計画ごみ質の範囲を逸脱し、要監視基準値を遵守することが困難である旨の申立てを発注者に対して行った場合、発注者は、要監視基準値を遵守することが困難であるかどうかについて確認する。
発注者が前項の確認を行い、受注者の申立てが合理的であると認めた場合、発注者は、新たに自ら適当と認める方法により計画ごみ質を算出し、受注者と協議の上、要監視基準値を満たすためのプラント等の改造の要否及び改造の方法等について決定し、受注者に報告する。
前項の協議によって決定されたプラント等の改造の内容及び改造費用が合理的な範囲であると客観的に判断されるときは、当該改造費用は、発注者が負担する。なお、発注者が、xxxx等の改造を受注者以外の第三者に委託し、当該第三者の責めに帰すべき事由により、発注者、本施設又は第三者に損害が生じた場合には、受注者は、その責めを負わない。
第2項の規定により、プラント等の改造が行われた結果、次条に定める委託費が不適切となった場合、発注者及び受注者は、委託費の見直しについて協議することができる。
(委託料の支払い)
第34条 発注者は、受注者に対し、本約款に従い委託費を支払う。
委託費の内訳及び支払い方法は、別紙3-1、3-2に定める。委託費には、本業務の遂行にあたって必要となる一切の費用が含まれるものとし、別段の定めがある場合を除くほか、報酬、費用、手当、経費その他名目の如何を問わず、受注者は、発注者に対し、何らの支払いも請求できないものとする。なお、固定費についてはプラントの運転停止の場合でもこれを支払うものとするが、第
30 条第4項、同条第5項及び第 41 条第2項の減額の規定に従うものとする。
受注者は、第 30 条第7項、同条第8項、同条第9項に定める、受注者から発注者への支払いが必要な場合、当該支払必要額を発注者に支払う。
第2項の定めにかかわらず、発注者は、委託費の支払にあたり、当該支払時において受注者の発注者に対する支払債務が存在する場合、当該支払債務相当額を委託費から差し引いた上で、これを支払うことができる。
(委託費の改定)
第35条 発注者及び受注者は、社会経済状況の変化に応じて、固定費及び変動費の改定を実施できるものとし、詳細については別紙4に定めるとおりとする。
(法令変更)
第36条 発注者は、本運営業務委託契約締結後に法令変更(法律、政令、規則又は条例その他これに類するものの変更をいい、国又は地方公共団体の権限ある官庁による通達、ガイドライン又は公的な解釈等の変更を含み、また、税制に関するものを含む。ただし、受注者の利益に係る法令変更(法人税等)は含まない。以下、同じ。)が行われ、受注者の本業務の実施に追加費用が生じるときは、発注者が合理的な範囲でこれを負担する。
運営期間中に法令変更が行われた場合、受注者は、次に掲げる事項について発注者に報告するものとする。
本業務に関して受注者が受けることとなる影響
本業務に影響を及ぼす法令変更に関する事項の詳細
発注者は、前項の定めによる報告に基づき、本運営業務委託契約の変更その他の報告された事態に対する本運営業務委託契約の変更や費用負担等の対応措置について、速やかに受注者と協議するものとする。
発注者は、法令変更により、要求水準書、運営マニュアル及び維持管理計画書等の変更が可能となり、かかる変更により受注者の本業務実施の費用が減少するときは、受注者との協議により要求水準書、運営マニュアル等の変更を行い、委託費を減額する。
前項により、減額される委託費については、発注者と受注者による協議により決定する。
法令変更により、本業務の継続が不能となった場合又は本業務の継続に過分の費用を要する場合の処理は、第 50 条の規定に従う。
(不可抗力)
第37条 発注者及び受注者は、不可抗力によりいずれかの当事者が本運営業務委託契約の履行ができなくなったときは、その旨を直ちに相手方に通知しなければならない。この場合において、通知を行った者は、通知を発した日以降、本運営業務委託契約に基づく履行期日における当該履行義務を免れる。ただし、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
不可抗力により、本業務の継続が不能となった場合又は本業務の継続に過分の費用を要する場合の処理は、第 50 条の規定に従う。
(不可抗力による負担)
第38条 不可抗力により本業務に追加の合理的費用(損害を補填等する費用を含む。)が発生した場合、当該費用の負担は事業年度毎に計算するものとし、不可抗力が生じた日が属する事業年度の委託費(変動費については、計画処理量により算出する。)の 100 分の1に至るまでは受注者が当該追加費用を負担するものとし、これを超える額については発注者が負担する。
発注者及び受注者は、当該不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
(運営期間終了時の明け渡し条件)
第39条 受注者は、運営期間満了時に、本施設を発注者に明け渡す。明け渡し条件は要求水準書等に定めるとおりである。
受注者は、要求水準書等に基づき、次期運営事業者に対し、最低3ヶ月間の運転教育を行う。 運営期間満了後1年の間に、本施設に関して受注者の責めに帰すべき事由に起因する要求水準書
等の未達成が発生した場合には、受注者は自己の費用により改修等必要な対応を行わなければならない。本規定は、本運営業務委託契約が終了した後においても適用する。
本施設の明け渡し時その他の条件は、発注者と受注者との協議により定める。
(受注者の債務不履行)
第40条 発注者は、本約款及び要求水準書等に特に規定がある場合のほか、受注者の責めに帰すべき事由により、本施設の正常な運営ができなくなったときは、受注者が再び本業務を継続することが事実上不可能と合理的に判断されるときを除き、受注者に本施設の正常な運営ができないことを発注者が確認した日から、最長 90 日の猶予期間を与える。
90 日間の猶予期間が経過した後であっても、発注者は、合理的な理由がある場合は、受注者との協議を経て、猶予期間の延長を認める。
(受注者の債務不履行に伴う費用負担及び固定費ⅰの減額)
第41条 受注者の債務不履行への対応に要する費用(原因の究明及び責任の分析に要する費用、受け入れできない処理対象物の処理費用、計画外の補修等を行う費用を含む。)は全て受注者が負担する。
受注者が前条による猶予期間中に、債務不履行の解消等を行い、本施設の正常な運営ができるよう回復できない場合、一つの債務不履行につき、前条に基づき付与される猶予期間満了の日の翌日から正常な運営ができるよう債務不履行の解消が行われたことを発注者が確認した日までの期間に相当する委託費のうち、固定費ⅰを 10%減額する。
(発注者の任意解除権)
第42条 発注者は、履行期間中、次条又は第 44 条の規定によるほか、必要があるときは、本運営業務委託契約を解除することができる。
発注者は、前項の規定により本運営業務委託契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第43条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは本運営業務委託契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本運営業務委託契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
正当な理由なく、本業務に着手すべき期日を過ぎても本業務に着手しないとき。
履行期間内に本業務を完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
受注者が、本業務について発注者が通知する指摘事項について、遅滞なく対応策を示さないとき。
受注者が、発注者が請求した日の翌日から起算して 30 日以内に、第 57 条の定めに従って保険契約を締結しないとき、又はこれを維持しないとき。
前各号に掲げる場合のほか、受注者が本運営業務委託契約の義務を履行しないとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第44条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本運営業務委託契約を解除することができる。
本業務を実施する上で必要な法令の定めによる資格、許認可若しくは登録等を取り消され、又は関係する官公庁より営業の停止を命ぜられたとき。
受注者及び業務担当者その他使用人が発注者の指示監督に従わず、又は発注者の職務の執行を妨げたとき。
受注者が本運営業務委託契約に違反した状態となった場合において、発注者が第 40 条の規定に基づき、受注者に対して猶予期間を設けて是正を求めたにもかかわらず、当該猶予期間内に当該違反が治癒されないとき。
本運営業務委託契約上の義務の履行に重大な影響を及ぼす、又は及ぼす可能性のある法令等の違反をしたとき。
受注者の責めに帰すべき事由により、本運営業務委託契約上の受注者の義務の履行が不能となったとき。
受注者が本業務を放棄したと認められるとき。
受注者に係る破産、会社更生、民事再生又は特別清算のいずれかの手続について、取締役会において申立てを決議したとき、又は第三者により申立がなされたとき、若しくは受注者につき支払不能若しくは支払停止となったとき。
受注者が地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項に規定する者に該当することとなったとき。
前各号に掲げる場合のほか、本運営業務委託契約の重大な違反又は抵触があったとき。 前各号に掲げる場合のほか、受注者が本運営業務委託契約の履行をせず、発注者が前条の催
告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下本条において同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下本条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に委託費債権を譲渡したとき。
第 48 条又は第 49 条の規定によらないで本運営業務委託契約の解除を申し出たとき。 受注者が次の各号のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下本号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでの
いずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 本運営業務委託契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
イ 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び第 52 条第7項第2号において同じ。)において、本運営業務委託契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
ウ 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、本運営業務委託契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札
(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
エ 本運営業務委託契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。第 52
条第7項第2号において同じ。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198
条又は独占禁止法第89 条第1項若しくは第95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
基本契約第 19 条第1項ただし書の定めるところに従って基本契約が解除されたとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第45条 第 43 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者による一部解除権)
第46条 発注者は、運営期間中、発注者が使用する必要がないと判断した本施設の設備の一部に係る本業務の委託に係る部分につき、本運営業務委託契約を解除することができる。
発注者が、前項に基づき本運営業務委託契約を部分解除する場合には、解除日の 36 ヶ月前から、受注者と不要設備の使用停止に関し協議するものとし、受注者は、当該協議の結果に従って不要設備の使用停止に向けた必要な措置を講じる。
発注者は、第1項の解除により受注者に損害が生じたときは、その損害を賠償する。損害賠償金額については、発注者と受注者の協議により定めるものとする。
(受注者の催告による解除権)
第47条 受注者は、発注者が本運営業務委託契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本運営業務委託契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本運営業務委託契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第48条 受注者は、第 15 条の規定により業務範囲を変更したため委託費が3分の2以上減少したときは、直ちに本運営業務委託契約を解除することができる。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第49条 第 47 条又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
(法令変更又は不可抗力の場合の解除)
第50条 発注者又は受注者は、本運営業務委託契約の締結後における法令変更又は不可抗力により、本業務の継続が不能となった場合又は本業務の継続に過分の費用を要する場合には、本運営業務委 託契約終了に伴う権利義務関係等について協議の上、本運営業務委託契約を解除することができる。その場合、発注者は、受注者の行った本業務のうち、対応する委託費が支払われていない業務に係 る委託費を、速やかに受注者に支払う。解除により発注者又は受注者に発生した損害および費用に ついては、各自で負担するものとする。
(本運営業務委託契約の解除による終了に際しての処置)
第51条 本運営業務委託契約が解除された場合、本運営業務委託契約は、将来に向かって効力を失うものとする。
2 受注者は、本運営業務委託契約が解除により終了する場合で発注者が本施設での業務を継続しようとする場合には、発注者の要求に基づき、本業務を継承する事業者(以下「後任事業者」という。)への適正な運転等に関する教育を行った上で、引継ぎを行うものとする。
3 受注者は、前項の場合において、発注者が要求するときには、発注者が後任事業者を選定し、後任事業者が業務を継承するまで、本運営業務委託契約の終了にかかわらず、本業務を継続することとし、後任事業者選定後は、適正な運転等に関する教育を行った上で、速やかに、かつ適切に引継ぎを行うものとする。
4 受注者は、前二項に規定する引継ぎが終了し、かつ第6項に規定する受注者の責任による処置を終了したときは、後任事業者に対し、定められた期日に本施設を引き渡す。
5 発注者は、第3項に基づき受注者が本運営業務委託契約の終了後において本業務を継続した場合、本運営業務委託契約に基づき算定した委託費を、受注者が後任事業者への引き渡しを終了するまで の期間、受注者に支払う。この場合の支払条件等については、発注者及び受注者の協議により定め る。
6 発注者は、第1項の場合、本施設につき、基本性能を充足しているか検査を行うことができ、当該検査により、本施設に基本性能を充足させるために修繕すべき点が存在することが判明した場合には、受注者に対してこれを通知し、受注者は、その責任及び費用においてこれを修繕する。ただし、基本性能の不充足が、発注者の責めに帰すべき事由に起因する場合には、修繕に要する費用は発注者の負担とし、不可抗力に起因する場合には、第 38 条の規定に従う。
7 受注者は、本運営業務委託契約の解除による終了に際して、本施設内に受注者が所有又は管理する業務機械器具、仮設物その他の物件(受注者が本業務の一部を委託し又は請け負わせた者が所有
又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、当該物件の処置につき、発注者の指示に従わなくてはならない。発注者は、受注者に対して、期間を定めて、受注者の責任及び費用において当該物件を撤去又は処分すべき旨を指示することができる。
8 発注者は、前項の場合において、受注者が、正当な理由なく期間内に当該物件の処置につき発注者の指示に従わないときは、受注者に代わって当該物件を処分する等、適切な処置を行うことができる。受注者は、この場合、発注者による処置について異議を申し出ることができず、また、発注者による処置に要した費用を負担しなければならない。
受注者は、第2項及び第3項に規定する本施設の運転等に関する教育及び本業務の引継ぎを、故意又は過失により怠った場合、当該懈怠から生じた発注者の損害を賠償するものとする。
(発注者の損害賠償請求等)
第52条 発注者は、受注者が本運営業務委託契約の債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、解除の日を基準日とする運営期間の残期間に係る委託費の 10 分の1に相当する金額又は、年間運営費(解除の日が属する年度の翌年度に予定する委託費)のいずれか高い方の金額を、違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
第 43 条又は第 44 条の規定により本運営業務委託契約が解除されたとき。
履行期間中に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
次の各号に掲げる者が本運営業務委託契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154号)の規定により選任された管財人
受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225号)の規定により選任された再生債務者等
第1項又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)が本運営業務委託契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、委託費から既履行部分に相応する委託費を控除した額につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(以下「支払遅延防止法の率」という。)により計算した額とする。
第2項の場合(第 44 条第 13 号及び第 14 号の規定により、本運営業務委託契約が解除された場合を除く。)において、第2条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
本運営業務委託契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、第2項に規定する額のほか、委託費の 100 分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
第 44 条第 14 号アに規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。
第 44 条第 14 号イに規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同号エに規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
第 44 条第 14 号エに該当する場合であって、第 44 条第 14 号アに規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。
受注者は、本運営業務委託契約の履行を理由として、第2項及び第6項の違約金を免れることができない。
第2項及び第6項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。同項の規定により受注者が違約金を支払った後に、実際の損害額が同項に規定する違約金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。
受注者は、第 44 条第 14 号又は第6項各号のいずれかに該当するときは、発注者が本運営業務委託契約を解除するか否かにかかわらず、同条同項に規定する違約金を発注者が指定する期間内に支払わなければならない。
11 発注者は、第1項、第2項又は第6項の場合において、受注者が特別目的会社であって既に解散しているときは、当該特別目的会社の株主であったすべての構成員に対して違約金及び損害賠償金の支払いを請求することができる。この場合においては、請求を受けた者は、その額を連帯して発注者に支払わなければならない。
12 第9項の規定は、発注者の損害額が第9項に規定する違約金の額を超える場合においては、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げない。
(受注者の損害賠償請求等)
第53条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を 請求することができる。ただし、当該各号に定める場合が本運営業務委託契約及び取引上の社会通 念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第 47 条又は第 48 条の規定により本運営業務委託契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(損害賠償等)
第54条 本業務に関連して、発注者の責めに帰すべき事由により、受注者に損害が生じた場合、発注者は、受注者に対して、生じた損害を賠償する義務を負う。
本業務に関連して、受注者の責めに帰すべき事由により、発注者に損害が生じた場合、受注者は、発注者に対して、生じた損害を賠償する義務を負う。
本約款に定める固定費ⅰの減額は、前項に従った発注者の受注者に対する損害賠償の請求を妨げるものではなく、また固定費ⅰの減額を損害賠償の予定と解してはならない。
(所有権)
第55条 本施設の所有権は、発注者に帰属するものとし、本施設の更新等が行われた場合においても異ならない。受注者は、本業務の遂行に関連し、これに必要な限度においてのみ本施設に立ち入り、これを無償で使用する権利を有するものであり、その他、本施設に関していかなる権利も有しない。
発注者は、受注者に対し、受注者による本業務の遂行のために必要な限度で、本施設を運営期間中無償で使用させる。
(第三者への損害)
第56条 受注者は、その故意若しくは過失又は法令等の不遵守によって、発注者又は第三者に人的又は物的損害を生じさせたときは、これを全て賠償しなければならない。
発注者は、前項の定めるところに従って受注者が賠償すべき損害について第三者に対して賠償し
た場合、受注者に対して、賠償した金額その他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
(保険)
第57条 発注者は、運営期間中、本施設に関して、自己の責任及び費用において、別紙5第1項の保険をxxする。
受注者は、本業務に係る損失や損害に備え、かつ本約款に規定する損害賠償に係る債務を担保するために、自らの責任と費用において別紙5第2項に定められた種類及び内容の保険をxxするものとし、保険契約締結後又は更新後すみやかに当該保険証券の写しを発注者に提出しなければならない。
(公租公課の負担)
第58条 本約款及びこれに基づき締結される合意に関連して生じる租税は、すべて受注者が負担する。発注者は、受注者に対して委託費に対する消費税及び地方消費税の額を支払う以外、本約款に関連 するすべての租税について、本約款に別段の規定がある場合を除き負担しない。
(秘密保持)
第59条 発注者及び受注者は、本運営業務委託契約又は本業務に関して相手方から提供を受けた情報
(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持するとともに、秘密情報につき責任をもって管理し、本運営業務委託契約の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本基本契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示してはならない。
次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に発注者又は受注者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 発注者及び受注者が本運営業務委託契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
第1項の定めにかかわらず、発注者及び受注者は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 本業務に関する資金調達等のために開示を必要とする場合
(5) 発注者が関係法令等に基づき開示する場合
(6) 発注者につき守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザーに開示する場合
発注者は、前各項の定めにかかわらず、本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他発注者の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
本条に定める秘密保持義務は、本運営業務委託契約の終了後もその効力を有するものとする。
(個人情報の保護)
第60条 受注者は、本運営業務委託契約の履行にあたり、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及び長崎市個人情報保護条例(平成 13 年 10 月 1 日条例第 27 号)の規定に従い、発注者が提供した資料等に記載された個人情報及び当該情報から受注者が作成又は取得した個人情報(以下「個人情報」という。)の適切な管理のために、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
個人情報の保管及び管理について、漏洩、毀損、滅失及び改ざんを防止しなければならない。 本運営業務委託契約の目的以外の目的に個人情報を利用し、又は提供してはならない。
個人情報を第三者に提供し、又は譲渡してはならない。
発注者の指示又は承諾があるときを除き、発注者から提供された個人情報が記録された文書等を複写し、又は複製してはならない。
個人情報の授受は、発注者の指定する方法により、発注者の指定する職員と受注者の指定する者の間で行うものとする。
本運営業務委託契約の履行が完了したときは直ちに、個人情報が記録された文書等を発注者に引き渡さなければならない。ただし、発注者が別に方法を指示したときは、当該方法によるものとする。
本事業に係る業務に従事する者に対し、当該業務に従事している期間のみならず、従事しないこととなったとき以降においても、知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に利用しない等、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
個人情報の適正な管理を行うために管理者を置き、発注者に報告しなければならない。
本条各号に違反する事態が生じたとき若しくは生ずるおそれがあることを知ったとき、又は個人情報の取扱いに関し苦情等があったときは、直ちに発注者に報告するとともに、発注者の指示に従うものとする。
受注者の責めに帰すべき事由により、個人情報が漏洩又は破損する等、発注者又は第三者に損害を与えたときは、損害賠償の責任を負うものとする。
(株主への支援要請)
第61条 受注者は、受注者の財務状況に、破綻又は資金不足の懸念があり、本業務の実施について影響が生じるおそれがある場合は、受注者の株主に対して、追加出資、融資等の手段による支援を要請し、必要な支援等が受けられるよう最大限の努力を行うものとする。
(遅延損害金)
第62条 受注者は、本約款に定める損害賠償金又は違約金を、発注者の指定する支払期日を徒過して支払わないときは、発注者に対し、遅延損害金を支払う。
発注者は、受注者に支払う委託費を、本約款に規定する支払期日を徒過して支払わないときは、受注者に対し、遅延損害金を支払う。
前二項の遅延損害金は、損害賠償金又は違約金に、発注者の指定する支払期日の翌日から支払いが完了した日まで、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率をもって計算する(千円未満は切り捨てるものとする。)。
(補則)
第63条 本約款(この特約条項を含む。)に定めるもののほか、長崎市契約規則の定めるところによるものとし、この規定及び本約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
地域貢献に係る提案の未達成に係る特約条項
(地域貢献に係る提案の未達成)
第1条 受注者は、提案書様式第 15 号-5-1(別紙1)に係る実績を毎月、翌月の 10 日までに発注者に報告するものとする。
受注者が、入札提案時に提案された地域貢献に関する提案を遵守できない場合は、発注者は、受注者と提案を遵守できない理由について協議を行う。
前項の協議の結果、受注者において提案を遵守できない合理的な理由が認められない場合、受注者は、入札提案時に民間事業者が提案した地域貢献に係る金額と実際の金額との差額の 50%に相当する額を発注者に支払うものとする。
別紙1 計測項目及び計測頻度(第24条関係)
受注者は、以下に示す計測管理を実施する。ただし、本施設の運営状況をより効率的に把握することが可能な計測管理項目等について発注者と受注者とが合意した場合、以下に示す計測管理項目及び計測頻度は適宜、変更することができる。
区 分 | 計測地点 | 項 目 | 頻 度 | ||
稼動初期 | 安定操業期 | ||||
ごみ処理 | ご み 質 | 受入れ・供給設備 | 種類組成、三成分、発熱量、単位容積重量 | 1 回/月 | 1 回/月 |
元素組成 | 1 回/年 | 1 回/年 | |||
搬 入 量 | 受入れ・供給設備 | 日量 | 都度 | 都度 | |
処 理 量 | 燃焼設備 | 日処理量 | 都度 | 都度 | |
温度 | 燃焼設備 | 燃焼ガス温度 | 連続 | 連続 | |
排ガス処理設備 | 集じん器入口ガス温度 | 連続 | 連続 | ||
ばいじん ・灰 | 飛灰処理物 | 飛灰処理設備 | 日発生量 | 都度 | 都度 |
重金属含有量 (3 項目:総水銀、カドミウム、鉛) | 4 回/年 | 2 回/年 | |||
溶出試験(8項目:アルキル水銀、水銀、カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、セレン、1,4-ジオキサン) | 4 回/年 | 2 回/年 | |||
ダイオキシン類 | 4 回/年 | 2 回/年 | |||
焼却灰 | 焼却灰貯留設備 | 日発生量 | 都度 | 都度 | |
熱しゃく減量、水分、未燃分、不燃物、灰分測定 | 1 回/月 | 1 回/月 | |||
ダイオキシン類 | 4 回/年 | 1 回/年 | |||
重金属含有量 (3 項目:総水銀、カドミウム、鉛) | 4 回/年 | 2 回/年 | |||
溶出試験(8項目:アルキル水銀、水銀、カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、セレン、1,4-ジオキサン) | 4 回/年 | 2 回/年 | |||
環境 | 排ガス | 煙突 | 流量 | 連続 | 連続 |
ばいじん、硫黄酸化物、窒素酸化物、塩化水素、水銀、一酸化炭素、酸素 | 連続 | 連続 | |||
ばいじん、硫黄酸化物、窒素酸化物、塩化水素、水銀、一酸化炭素、酸素 | 1 回/月 | 1 回/月 | |||
ダイオキシン類 | 4 回/年 | 2 回/年 | |||
作業環境 | 炉室 | ダイオキシン類 | 1 回/6 ヶ月 | 1 回/6 ヶ月 | |
放流水 | 排水処理設備 | 流量 | 連続 | 連続 | |
生物化学的酸素要求量(BOD)、窒素含有量、燐含有量、鉄及びその化合物(溶解性)、マンガン及びその化合物(溶解性)、銅及びその化合物、亜鉛及びその化合物、クロム及びその化合物、六価クロム化合物、砒素及びその化合物、シアン化合物、有機燐化合物、ポリ塩化ビフェニル、アルキル水銀化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2 ‐ジクロロエチレン、 1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2‐トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、セレン及びその化合物、ベンゼン、フェノール類、アンモニア態及び硝酸・亜硝酸態窒素、ほう素及びその化合物、ノルマルヘキサン抽出物質含有量、1,4-ジオキサン 計 34 項目 | 5 回/年 | 5 回/年 |
区 分 | 計測地点 | 項 目 | 頻 度 | ||
稼動初期 | 安定操業期 | ||||
環境 | 放流水 | 排水処理設備 | 総水銀、カドミウム及びその化合物、鉛及びその化合物 | 2 回/年 | 2 回/年 |
ふっ素及びその化合物 | 1 回/月 | 1 回/月 | |||
水素イオン濃度(pH)、浮遊物質量(SS)、化学的酸素要求量(COD) | 1 回/年 | 1 回/年 | |||
ダイオキシン類 | 4 回/年 | 2 回/年 | |||
再利用水 | 流量 | 連続 | 連続 | ||
排水処理施設水(必要な項目) | 1 回/月 | 1 回/月 | |||
脱水汚泥 | 重金属含有量(8 項目) | 4 回/年 | 2 回/年 | ||
溶出試験(24 項目) | 4 回/年 | 1 回/年 | |||
ダイオキシン類 | 4 回/年 | 2 回/年 | |||
騒 音 | 敷地境界、民地 | 4 回/年 | 3 回/年 | ||
振 動 | 敷地境界、民地 | 4 回/年 | 2 回/年 | ||
悪 臭 | 敷地境界 | 測定点は、4 か所以上 | 4 回/年 | 2 回/年 | |
排出口 | 測定点は、1 か所以上 | 4 回/年 | 2 回/年 | ||
作業環境基準 | ダイオキシン類濃度 | 4 回/年 | 2 回/年 | ||
粉じん | 4 回/年 | 2 回/年 |
注 1:排水に関しては、水質汚濁に係る排水基準の該当項目について計測を実施する。
再利用水は、再利用水を安全に利用するために、提案する排水処理方式にあわせて、維持管理上必要となる分析項目及び測定箇所を提案すること。
注 2:「都度」とは、搬入又は投入等が断続的に実施される場合に、その度に計測を実施することを示す。
注 3:排ガスについては、連続測定の結果、要監視基準又は停止基準を上回ることが確認された場合、速やかに能力を有する検査機関の計測を行うものとする。
注 4:脱水汚泥は、場外処分を行う必要がある場合、計測を行うものとする。
別紙2 本施設の要監視基準及び停止基準(第25条、第26条関係)
【詳細は事業者提案に基づき記載する。】
(排ガスについては、煙突出口の排出濃度(O212%換算値)。飛灰処理物は飛灰処理設備出口での数値。)
物 質 | 運転基準値 | 要監視基準 | 停止基準 | |||
基準値 | 判定方法 | 基準値 | 判定方法 | |||
ばいじん [g/N ㎥] | 【 】 | 【 】 | 1時間平均値が左記の基準値を逸脱した場合、本施設の監視を強化し、改善策の検討を開始する。 | 0.01 | 1 時間平均値が左記の基準値を逸脱した場合、速やかに本施設の運転を停止する。 | |
硫黄酸化物 [ppm] | 【 】 | 【 】 | 20 | |||
窒素酸化物 [ppm] | 【 】 | 【 】 | 50 | |||
塩化水素 [mg/N ㎥] | 【 】 | 【 】 | 50 | |||
水銀 [µg/ N ㎥] | 【 】 | 【 】 | 【 】 | 25 | 定期測定による測定値が左記の基準を逸脱した場合、速やかに法の求める調査を実施し、判定を行い基準超過の場合、速やかに本施設の運転を停止する。 | |
一酸化炭素 [ppm] | 【 】 | 【 】 | 瞬時値のピークが左記の基準値を逸脱した場合、本施設の監視を強化 し、改善策の検討を開始する。 | 30 | 4 時間平均値が左記の基準値を逸脱した場合、速やかに本施設の運転を停止する。 | |
ダイオキシン類 【ng-TEQ/ N ㎥】 | - | 【 】 | 定期バッチ計測データが左記の基準値を逸脱した場 合、本施設の監視を強化し、改善策の検討を開始す る。直ちに追加計測を実施する。 | 0.05 | 定期バッチ計測データが左記の基準値を逸脱した場合、速やかに本施設の 運転を停止する。 | |
飛灰処理物 | ダイオキシン類 【ng-TEQ/g】 | - | 【 】 | 3 | 定期バッチ計測データが左記の基準値を逸脱した場合、直ちに追加測定を実施する。この 2 回の測定結果が基準値を逸脱した場合、速やかに本施設の運転を停止する。 | |
アルキル水銀化合物 【mg/L】 | - | 【 】 | 不検出 | |||
水銀又はその化合 物 【mg/L】 | - | 【 】 | 0.005 | |||
カドミウム又はその化合物 【mg/L】 | - | 【 】 | 0.09 | |||
鉛又はその化合物 【mg/L】 | - | 【 】 | 0.3 | |||
六価クロム化合物 【mg/L】 | - | 【 】 | 1.5 | |||
砒素又はその化合物 【mg/L】 | - | 【 】 | 0.3 | |||
セレン又はその化合物【mg/L】 | - | 【 】 | 0.3 | |||
1,4-ジオキサン 【mg/L】 | - | 【 】 | 0.5 |
別紙3-1 委託xの内訳(第34条関係)
[入札説明書別紙2に基づき記載する。]
別紙3-2 委託費の支払い方法(第34条関係)
[入札説明書別紙2に基づき記載する。]
別紙4 委託費の改定方法(第35条関係)
[入札説明書別紙2に基づき記載する。]
別紙5 保険(第57条関係)
【詳細は事業者提案に基づき記載する。】
1 発注者は、本運営業務委託契約第57条第1項に基づき、以下の内容の保険に加入する。 (1) 本施設に関する保険(建物総合損害共済)
xx対象 : 本施設に係る建物、据付機械、動産及び工作物
(2)市民総合賠償補償保険(全国市長会 市民総合賠償補償保険)
xx対象: 市が所有、使用管理する施設の瑕疵(欠陥)、業務遂行上の過失に起因する損害
2 受注者は、本運営業務委託契約第57条第2項に基づき、以下の内容の保険に加入する。 (1) 第三者賠償責任保険
xx対象 : 本業務に伴い第三者に与えた損害について、法律上の賠償責任を負担する場合に被る損害
xx期間 : 運営期間 保険金額 : 提案による
その他 : 発注者を追加被保険者とする保険契約とすること
(2) 機械保険
xx対象 : 提案によるxx期間 : 運営期間 保険金額 : 提案による
※上記は受注者がxxすべき保険の例示であり、上記以外の保険をxxすることを妨げるものではく受注者の提案によるものとする。