Contract
電気供給約款
(通信セットプラン)
2022 年 10 月 1 日実施
大阪瓦斯株式会社
電 気 供 給 約 款
(通信セットプラン)
目 次
需給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう料金および工事費の精算 13
需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合の費用の申受け 18
附 則 22
別 紙 23
別 表 28
Ⅰ x x
適 用
⑴ 大阪瓦斯株式会社(以下「当社」といいます。)が一般の需要(低圧(3 ⑴参照)の需要に限ります。)に応じて電気を供給し,ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社(以下「ソニーネットワークコミュニケーション ズ」といいます。)が当社の代理人として申込受付等を実施するときの電気料金その他の供給条件は,原則としてこの電気供給約款(通信セットプラン)(以下「この約款」といいます。)によります。
⑵ この約款は,次のイおよびロに該当する地域に適用いたします。ただし,お客さまの需要場所により,適用可能な契約種別は異なります。なお,電気事業法第2条第1項第8号イに定める離島は除きます。
イ
北海道エリア | 北海道 |
中部エリア | 愛知県,岐阜県(一部を除きます。),三重県(一部を除きます。),静岡県(富士 川以西),xx県 |
関西エリア | 滋賀県,京都府,大阪府,奈良県,和歌山県,兵庫県(一部を除きます。),xx 県の一部,岐阜県の一部,三重県の一部 |
中国エリア | 鳥取県,島根県,岡山県,広島県,xx県,兵庫県の一部,香川県の一部,愛媛 県の一部 |
九州エリア | 福岡県,佐賀県,長崎県,大分県,熊本県,xx県,鹿児島県 |
ロ ソニーネットワークコミュニケーションズが指定する地域
約款の変更
⑴ 送配電事業者(3⒁参照)の定める託送供給等約款(3⒂ 参照)が改定された場合,法令の改正によりこの約款の変更の必要が生じた場合,当社の定める電気供給約款または一般ガス供給約款等(3⒅参照)が改定された場合,その他当社が必要と判断した場合には,当社は,民法 548 条の 4 の規定によりこの約款を変更することがあります。この場合には,原則として,電気料金にかかわる供給条件は変更の直後の検針日(3 (22)参照)から,その他の供給条件は変更を行った日から,変更後の電気供給約款(通信セットプラン)によります。
⑵ 当社は,この約款を変更した場合,変更後の電気供給約款(通信セットプラン)をソニーネットワークコミュニケーションズのホームページに掲示する方法またはその他当社が適当と判断した方法により公表いたします。
⑶ この約款または需給契約の内容を変更する場合において,⑷に定める場合を除き,電気事業法第2条の 13にもとづく供給条件の説明および書面の交付については,書面の交付,インターネット上での開示,または電子メールを送信する方法その他当社が適当と判断した方法により行い,説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し記載すれば足りるものといたします。また,同法第2条の 14 にもとづく書面の交付については,書面の交付,インターネット上での開示,または電子メールを送信する方法その他当社が適当と判断した方法により行い,当社の名称および住所,契約年月日,当該変更をした事項ならびに供給地点特定番 号のみを記載すれば足りるものといたします。
⑷ この約款または需給契約の内容について,法令の制定または改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の実質的な変更を伴わない変更をしようとする場合において,電気事業法第2条の 13 にもとづく供給条件の説明については,説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明すれば足りるものといたします。また,同法第2条の 14 にもとづく書面の交付については,これを行わないものといたします。
⑸ 当社は,送配電事業者(3⒁参照)の託送料金の改定,当社の電源調達費用の変動その他の理由により料金の値上げが必要となる場合は,需給契約の期間内であっても,次の手順に従い,需給契約における新たな基本料金や最低料金,電力量料金の単価を定めることができます。
イ 当社は,事前に新たな単価およびその適用開始日(以下「本適用開始日」といいます。)を書面,インターネット上での開示,または電子メールを送信する方法その他当社が適当と判断した方法によりお客さまに通知いたします。
ロ お客さまは,新たな単価を承諾しない場合は,本適用開始日の 10 日前までに,当社に対して廃止を通知することで需給契約を廃止することができます。この場合には,需給契約はこの約款の各規定にかかわらず,本適用開始日の前日をもって終了するものといたします。
ハ ロに定める期限までに,お客さまより廃止の通知がない場合は,お客さまは新たな単価を承諾したものとみなし,本適用開始日の直後の検針日(3(22)参照)より新たな単価を適用いたします。
定 義
次の言葉は,この約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
⑴ 低 圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
⑵ 電 灯
白熱電球,けい光灯,ネオンxx,水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
⑶ 小型機器
主として住宅,店舗,事務所等において単相で使用される,電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし,急激な電圧の変動等により他者の電灯の使用を妨害し,または妨害するおそれがあり,電灯と併用できないものは除きます。
⑷ 動 力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
⑸ 動力契約
動力の需要に対応し電気を供給する契約をいいます。
⑹ 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
⑺ 契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって,定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し,お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
⑻ 契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい,交流単相2線式標準電圧 100 ボルトに換算した値といたします。
⑼ 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
⑽ 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
⑾ 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第1項に定める賦課金をいいます。
⑿ 貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
⒀ 平均燃料価格算定期間および離島平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格および離島平均燃料価格を算定する場合の期間とし,毎年1月1日から3月 31 日までの期間,2月1日から4月 30 日までの期間,3月1日から5月 31
日までの期間,4月1日から6月 30 日までの期間,5月1日から7月 31 日までの期間,6月1日から8月 31 日ま
での期間,7月1日から9月 30 日までの期間,8月1日から 10 月 31 日までの期間,9月1日から 11 月 30 日ま
での期間,10 月1日から 12 月 31 日までの期間,11 月1日から翌年の1月 31 日までの期間または 12 月1日か
ら翌年の2月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の2月 29 日までの期間といたします。)をいいます。
⒁ 送配電事業者
電気事業法第2条第1項第9号に定める一般送配電事業者のうち,お客さまの需要場所を供給区域とする事業者をいいます。
⒂ 託送供給等約款
送配電事業者が電気事業法第 18 条に従い定める託送供給等約款をいいます(変更があった場合には,変更後のものをいいます。)。
⒃ 同時請求の対象のお客さま
1需要場所において,同一の名義による当社とのガスの使用契約を締結されているお客さまをいいます。
⒄ 同時請求の対象でないお客さま
1需要場所において,同一の名義による当社とのガスの使用契約を締結されていないお客さまをいいます。
⒅ 一般ガス供給約款等
当社が一般の需要に応じ導管によりガスを供給する場合(特定ガス発生設備においてガスを発生させ,導管によりこれを供給する場合を除きます。)のガスの料金その他の供給条件を定めた一般ガス供給約款,基本約款および個別約款をいいます(変更があった場合には,変更後のものをいいます。)。
⒆ ガス料金支払義務発生日
一般ガス供給約款等にもとづきガス料金の支払義務が発生する日をいいます。
⒇ 休日
日曜日,銀行法第 15 条第1項に規定する政令で定める日および 1 月 4 日,5 月 1 日,12 月 29 日,12 月 30
日をいいます。
(21) 営業日
休日以外の日をいいます。
(22) 検針日
送配電事業者が託送供給等約款の定めに従い検針する日をいいます。
(23) 最低料金が適用される契約種別
需給契約に適用される契約種別のうち,料金の算定に最低料金が用いられる契約種別をいいます。
単位および端数処理
この約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は,次のとおりといたします。ただし,託送供給等約款に別段の定めがある場合には託送供給等約款に従うものといたします。
⑴ 契約負荷設備の個々の容量の単位は,1ワットまたは1ボルトアンペアとし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
⑵ 契約容量の単位は,1キロボルトアンペアとし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
⑶ 契約電力の単位は,1キロワットとし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
⑷ 使用電力量の単位は,1キロワット時とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
⑸ 力率の単位は,1パーセントとし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
⑹ 料金その他の計算における合計金額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
実 施 細 目
この約款の実施上必要な細目的事項は,この約款の趣旨および託送供給等約款の定めに則り,そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。なお,お客さまには,必要に応じて,送配電事業者と別途協議を行っていただくことがあります。
Ⅱ 契約の申込み
需給契約の申込み
⑴ お客さまが新たに電気の供給を希望される場合は,あらかじめこの約款および託送供給等約款におけるお客さま(需要者)に関する事項を承認し,また,電気の需給に必要なお客さまの情報を当社,送配電事業者,電力広域的運営推進機関,需要抑制契約者および小売電気事業者との間で共同利用することを承諾のうえ,次の事項を明らかにして,当社所定の様式によって当社へ申込みをしていただきます。なお,当社が適当と判断した場合は,口頭,電話,インターネット等による申込みを受け付けることがあります。
契約種別,供給電気方式,需給地点,需要場所,供給電圧,契約負荷設備,契約主開閉器,契約電流,契約容量,発電設備,業種,用途,使用開始希望日,使用期間,料金の支払方法その他必要な項目
⑵ 当社が需給契約締結にあたり必要と判断する場合,契約負荷設備,契約電流および契約容量について,1年間を通じての最大の負荷を基準として,お客さまから申し出ていただきます。この場合,1年間を通じての最大の負荷を確認するため,必要に応じて使用開始希望日以降1年間の電気の使用計画を文書により申し出ていただきます。
⑶ 電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は,無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また,お客さまが保安等のために必要とされる電気については,その容量を明らかにしていただき,保安用の発電設備の設置,蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
需給契約の成立および契約期間
⑴ 需給契約は,申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
⑵ 契約期間は,次によります。
イ 契約期間は,別紙に別段の定めがある場合を除き,需給契約が成立した日から,需給開始日以降1年目の日までといたします。
ロ 契約期間満了に先だって需給契約の消滅または変更がない場合は,別紙に別段の定めがある場合を除き,需給契約は,契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
⑶ 需給契約が継続される場合において,電気事業法第2条の 13 にもとづく供給条件の説明については,継続後の契約期間のみを書面を交付することなく説明すれば足りるものとし,かつ,同法第2条の 14 にもとづく書面の交付については,書面の交付,インターネット上での開示,または電子メールを送信する方法その他当社が適当と判断した方法により行い,当社の名称および住所,契約年月日,当該継続後の契約期間ならびに供給地点特定番号のみを記載すれば足りるものとします。
需 要 場 所
⑴ 当社は,原則として,1構内をなすものは1構内を1需要場所とします。
なお,1構内をなすものとは,さく,へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって,原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
⑵ 隣接する複数の構内の場合で,それぞれの構内において営む事業の相互の関連性が高いときは,⑴にかかわらず,その隣接する複数の構内を1需要場所とすることがあります。
⑶ 道路その他公共の用に供せられる土地(⑴に定める構内または⑵に定める隣接する複数の構内を除きます。)において,街路灯等が設置されている場合は,その設置されている場所を1需要場所といたします。
⑷ その他,上記にかかわらず,託送供給等約款に別段の定めがある場合は,これに従うものといたします。
需給契約の単位
当社は,電灯または小型機器と動力とをあわせて使用する需要で,従量電灯と動力契約とをあわせて契約する場合を除き,1需要場所について1契約種別を適用して,1需給契約を結びます。
供給の開始
⑴ 当社は,お客さまの需給契約の申込みを承諾したときには,需給開始予定日をお知らせし,送配電事業者との協議による供給準備その他必要な手続きを経たのち,当該需給開始予定日に当社が電気を供給いたします。
⑵ 供給設備の工事を要する場合は,用地事情等により当社による供給開始までに長期間を要することがあります。
⑶ 当社は,天候,用地交渉,停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって,あらかじめお知らせした需給開始予定日に当社が電気を供給できないことが明らかになった場合には,あらためて需給開始予定日をお知らせし,変更後の需給開始予定日に当社が電気を供給いたします。
⑷ お客さまには,電気供給の実施にともない,送配電事業者が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地の確保等について協力していただきます。
供給の単位
当社は,託送供給等約款に別段の定めがある場合を除き,1需給契約につき,1供給電気方式,1引込みおよび1計量をもって電気を供給いたします。
承諾の限界
当社は,法令,電気の需給状況,供給設備の状況,料金の支払状況(既に消滅しているものを含む当社との他の契約の料金を,支払期日を経過してなお支払われない場合を含みます。)その他によってやむをえない場合および当社が適当でないと判断した場合には,需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
需給契約書の作成
特別の事情がある場合で,お客さまが希望されるときまたは当社が必要とするときは,電気の需給に関する必要な事項について,需給契約書を作成いたします。
Ⅲ 契約種別および料金
契約種別および料金
契約種別および料金は,別紙のとおりといたします。
Ⅳ 料金の算定および支払い
料金の適用開始の時期
料金は,需給開始日から適用いたします。ただし,あらかじめ需給契約書を作成されたお客さまについては,供給準備着手前に需給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責めとならない理由によって需給が開始されない場合を除き,原則として需給契約書に記載された需給開始日から適用いたします。
検針日
検針は各月ごとに,託送供給等約款の定めに従い,送配電事業者が定めた日(検針区域に応じて送配電事業者があらかじめ定めた毎月一定の日および休日等を考慮して定められます。)に原則として実施されます。なお,託送供給等約款に従い送配電事業者により実際に検針が行われた日または検針を行ったものとされる日を検針日といたします。
料金の算定期間
料金の算定期間は,前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし,電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。なお,開始日から直後の検針日の前日までの期間が短く,当該期間に送配電事業者が検針を行わなかったときは,料金の算定期間は,開始日から直後に実際に検針が行われた日の前日までの期間といたします。
使用電力量の計量および算定
⑴ 使用電力量の計量および算定は,送配電事業者により託送供給等約款に従って行われるものといたします。
⑵ 当社は,当社が送配電事業者から受け取る,託送供給等約款に従い算定されたお客さまの使用電力量を,お客さまにインターネット上その他当社が適当と認める方法により開示いたします。
料金の算定
⑴ 料金は,お客さまの使用電力量にもとづき,需給契約ごとに当該需給契約の契約種別の料金を適用して算定いたします。
⑵ 当社は,次項の規定により料金の日割計算を行う場合を除き,料金の算定期間を「1か月」として料金を算定いたします。
⑶ 当社は,次の各号にかかげる事由に該当する場合には,その料金の算定期間の料金を日割計算により算定いたします。ただし,当社の都合で料金の算定期間の日数が 36 日以上となった場合を除きます。
イ 電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合で,料金の算定期間が 29 日以下または 36 日以上となった場合
ロ 検針期間の日数が 24 日以下または 36 日以上となった場合ハ その他当社が適当と判断した場合
日 割 計 算
⑴ 当社は,19(料金の算定)⑶イ,ロまたはハの場合は,次により料金を算定いたします。
イ 基本料金,最低料金または最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費調整額は,別表「4(日割計算の基本算式)⑴」により日割計算をいたします。
ロ 電力量料金は,日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて算定いたします。ただし,料金適用上の電力量区分については,別表「4(日割計算の基本算式)⑵」により日割計算をいたします。
ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金,燃料費調整額および離島ユニバーサルサービス調整額(最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費調整額を除きます。)は,日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて算定いたします。
ニ イ,ロおよびハによりがたい場合は,これに準じて算定いたします。
⑵ 19(料金の算定)⑶イの場合により日割計算をするときは,日割計算対象日数には開始日を含み,消滅日を除きます。
料金の支払義務および支払期日
⑴ お客さまの料金の支払義務は,次の日(以下「支払義務発生日」といいます。)に発生いたします。
イ 同時請求の対象でないお客さまについては,当社が送配電事業者から託送供給等約款に従い算定されたお客さまの使用電力量を受け取った日の翌営業日といたします。
ロ 同時請求の対象のお客さまについては,次の場合を除き,検針日の属する月の翌月以降最初のガス料金支払義務発生日といたします。
(イ) 検針日の属する月の翌月以降最初のガス料金支払義務発生日までに当社が送配電事業者から託送供給等約款に従い算定されたお客さまの使用電力量を受け取っていない場合,検針日の属する月の翌月の末日を支払義務発生日といたします。
(ロ) 当社とのガスの使用契約の継続中に電気の需給契約が消滅した場合,電気の需給契約が消滅した時点で支払義務発生日が到来していない料金の支払義務発生日は送配電事業者から解約の日までの使用電力量を受け取った日の翌営業日といたします。
(ハ) 当社とのガスの使用契約と同時に電気の需給契約が消滅した場合,消滅時点で支払義務発生日が到来していない料金も含め,ガスの使用契約が消滅した日といたします。
ハ 需給契約の継続中に,当社とのガスの使用契約が解約その他の事由により消滅したことにより,同時請求の対象のお客さまが同時請求の対象でないお客さまとなった場合,消滅した日の前日までに使用電力量は受け取っているが支払義務発生日が到来していない料金については,当社とのガスの使用契約が消滅した日に支払義務が発生いたします。消滅した日の前日までに使用電力量を受け取っていない料金については,イと同様の取扱いといたします。
⑵ お客さまの料金は,支払期日までに当社へお支払いいただきます。なお,41(解約)⑶イによる解約に先立ち,
請求書をお送りするときは,当社は,そのお客さまに対し,請求書の発行・送付にかかる事務手数料として 330
円(税込)を請求できるものとします。
⑶ 支払期日は,支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたします。ただし,支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目が休日の場合には,その直後の営業日を支払期日といたします。
⑷ お客さまが,この約款によって支払いを要することとなった料金その他の債務について,当社の定める期日を経過してなお支払われない場合等には,お客さまの氏名,住所,支払状況等の情報を他の小売電気事業者へ当社が通知することがあります。
料金その他の支払方法
⑴ 料金または延滞利息は,次の方法により,お支払いいただきます。
イ 同時請求の対象でないお客さまは,原則として口座振替,クレジットカード払いのいずれかの方法によりお支払いいただきます。
ロ 同時請求の対象のお客さまは,お客さまが当社のガス料金を支払われる場合とおなじ支払方法にて,21
(料金の支払義務および支払期日)⑴ロ(イ)の場合を除き,当社のガス料金とあわせてお支払いいただきます。
ハ 当社が手続き上必要と判断した場合は,払込みその他の方法によってお支払いいただきます。なお,その他の方法によりお支払いいただく場合で,お支払いに必要な各種手数料が生じる場合は,お客さまの負担といたします。
⑵ 工事費負担金その他は,当社が別途指定した場合を除き,払込みの方法により,そのつど,お支払いいただきます。
⑶ 料金は,支払義務の発生した順序でお支払いいただきます。
延 滞 利 息
⑴ お客さまが支払期日を経過してもなお料金をお支払いにならない場合は,当社は,支払期日の翌日から支払日までの期間に応じて延滞利息を申し受けます。ただし,次に該当する場合には延滞利息は申し受けません。イ 料金を口座振替により支払われる場合で,当社の都合により料金を支払期日の翌日以降にお客さまの口
座から引き落とした場合
ロ 料金を支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払われた場合
⑵ 延滞利息は,その算定の対象となる料金から,消費税等相当額(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。)から次の算式により算定された金額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に 1 日あたり 0.0274 パーセントの割合を乗じて算定した金額といたします。
なお,消費税等相当額および次の算式により算定された金額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
再生可能エネルギー発電促進賦課金× 10
110
⑶ 延滞利息は,原則として,お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた日以降最初に支払義務が発生する料金とあわせてお支払いいただきます。
⑷ 延滞利息の支払義務は,⑶の規定にもとづきあわせてお支払いいただく料金の支払義務発生日に発生したものとみなします。なお,延滞利息は,支払義務の発生した順序でお支払いいただきます。
⑸ 延滞利息の支払期日は,⑶の規定にもとづきあわせてお支払いいただく料金の支払期日とおなじといたします。
料金または延滞利息の口座振替
⑴ 料金または延滞利息を口座振替の方法でお支払いいただく場合の金融機関は,当社が指定した金融機関といたします。
⑵ お客さまは,料金または延滞利息を口座振替の方法で支払われる場合は,当社所定の申込書または金融機関所定の申込書によりあらかじめ当社または金融機関に申し込んでいただきます。
⑶ 料金または延滞利息の口座振替日は,当社が指定した日といたします。
⑷ 料金または延滞利息の支払方法として口座振替の方法を申し込まれたお客さまは,口座振替の手続が完了するまでは当社指定の方法で料金または延滞利息をお支払いいただきます。
料金または延滞利息のクレジットカード払い
⑴ お客さまは,料金または延滞利息をクレジットカード払いの方法で支払われる場合は,当社が指定したクレジットカード会社とお客さまとの契約にもとづき,そのクレジットカード会社に毎月継続して立替えさせる方法によりお支払いいただきます。
⑵ お客さまは,料金または延滞利息をクレジットカード払いの方法で支払われる場合は,当社所定の申込書またはクレジットカード会社所定の申込書によりあらかじめ当社またはクレジットカード会社に申し込んでいただきます。
⑶ 料金または延滞利息の支払方法としてクレジットカード払いの方法を申し込まれたお客さまは,クレジットカード払いの手続が完了するまでは当社指定の方法で料金または延滞利息をお支払いいただきます。
料金,延滞利息,工事費負担金その他の払込み
⑴ お客さまは,料金,延滞利息,工事費負担金その他を払込みの方法で支払われる場合は,当社または当社が指定した債権回収会社が作成した払込書により,次のいずれかの場所でお支払いいただきます。
イ 当社の料金払込窓口
なお,払込時間は平日の9時から 17 時 30 分といたします。
ロ 当社が指定した金融機関またはコンビニエンスストア等(以下「金融機関等」といいます。)または当社の指定店
なお,払込時間はそれぞれが定める時間といたします。
⑵ お客さまが払込みによりガス料金とあわせて電気料金を支払われる場合には,一般ガス供給約款等の定めにかかわらず,電気料金を毎月お支払いいただきます。
料金,延滞利息,工事費負担金その他の当社への支払日
⑴ 当社は,お客さまが料金または延滞利息を口座振替の方法で支払われる場合は,お客さまの口座から引き落
とされた日に当社に対する支払いがなされたものといたします。
⑵ 当社は,お客さまが料金または延滞利息をクレジットカード払いの方法で支払われる場合は,クレジットカード会社から当社に対する立替払いがされた日に当社に対する支払いがなされたものといたします。
⑶ 当社は,お客さまが料金,延滞利息,工事費負担金その他を金融機関等または当社の指定店で払込みの方法で支払われる場合,その金融機関等または当社の指定店に払い込まれた日に当社に対する支払いがなされたものといたします。
保 証 金
⑴ 当社は,6(需給契約の申込み)⑴もしくは 37(需給契約の変更)の申し込みをされたお客さま,または支払期日を経過してもなお料金その他この約款によって支払いを要することになった債務を支払われなかったお客さまから,当社による供給の開始に先だって,または供給継続の条件として,そのお客さまの予想月額料金の3月分(お客さまの負荷率,操業状況,同一業種の負荷率並びに前3か月分または前年同期の同一期間の使用電力量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。
⑵ 保証金の預かり期間は,2年以内といたします。
⑶ 当社は,お客さまから保証金を預かっている場合において,そのお客さまから支払期日を経過してもなお料金の支払いがなく,かつ,当社の督促後5日以内になお支払いがないときは,保証金をもってその料金に充当いたします。この場合,保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
⑷ 当社は,預かり期間経過後,または需給契約が消滅したときは,保証金(⑶に規定する未収の料金がある場合にあっては,その額を控除した残額をいいます。)をすみやかにお返しいたします。保証金には利息を付しません。
Ⅴ 使用および供給
適正契約の保持
当社は,お客さまが契約容量をこえて電気を使用される等お客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には,すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
力率の保持
需要場所の負荷の力率は,原則として, 90 パーセント以上に保持していただきます。
需要場所への立入りによる業務の実施
当社または送配電事業者が需要場所への立入りが必要であると認める場合(託送供給等約款に定めがある場合を含みます。),当社または送配電事業者は,お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に当社または送配電事業者の係員(当社または送配電事業者から委託を受けた係員を含みます。以下同じ。)を立ち入らせていただくことがあります。この場合には,正当な理由がない限り,需要場所に立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお,お客さまのお求めに応じ,当社または送配電事業者の係員は,所定の証明書を提示いたします。
電気の使用にともなうお客さまの協力
⑴ お客さまの電気の使用が,次の原因等により他者の電気の使用を妨害し,もしくは妨害するおそれがある場 合,または送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし,もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定は,その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行います。)には,お客さまの負担で,必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし,とくに必要がある場合には,お客さまの負担で,送配電事業者が供給設備を変更し,または専用供給設備を施設して,これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷等の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
ロ 負荷等の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷等の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ,ロ,ハまたはニに準ずる場合
⑵ お客さまが発電設備を送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は,⑴に準じて取り扱います。
なお,この場合の料金その他の連系条件は,送配電事業者の定める発電設備系統連系サービス要綱等によります。
違 約 金
⑴ お客さまが 41(解約)⑷ロまたはハに該当し,そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には,当社は,その免れた金額の3倍に相当する金額を,違約金として申し受けます。
⑵ ⑴の免れた金額は,この約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と,不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
⑶ 不正に使用した期間が確認できない場合は,6か月以内で当社が決定した期間といたします。
供給の中止または使用の制限もしくは中止
⑴ 当社または送配電事業者は,次の場合には,電気の供給を中止し,またはお客さまの電気の使用を制限し,もしくは中止することがあります。
イ 送配電事業者が維持および運用する供給設備(送配電事業者が使用権を有する設備を含みます。)に故障が生じ,または故障が生ずるおそれがある場合
ロ 送配電事業者が維持および運用する供給設備(送配電事業者が使用権を有する設備を含みます。)の点検,修繕,変更その他の工事上やむをえない場合
ハ その他電気の需給上または保安上必要がある場合
⑵ ⑴の場合には,当社または送配電事業者は,あらかじめその旨を広告その他によってお客さまにお知らせいたします。ただし,緊急やむをえない場合は,この限りではありません。
⑶ ⑴の場合には,当社は,料金の減額等は行いません。
損害賠償の免責
⑴ 34(供給の中止または使用の制限もしくは中止)⑴によって電気の供給を中止し,または電気の使用を制限し,もしくは中止した場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
⑵ 当社の責めとならない理由により,需給の開始が遅延した場合,または需給契約が消滅した場合(41(解約)によって需給契約を解約した場合を含みます。)には,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
⑶ その他当社の責めとならない理由により事故が生じた場合には,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
設備の賠償
お客さまが故意または過失によって,その需要場所内の送配電事業者の電気工作物,電気機器その他の設備を損傷し,または亡失した場合は,お客さまは当社または送配電事業者に生じた損害を賠償していただきます。
Ⅵ 契約の変更および終了
需給契約の変更
お客さまが電気の需給契約の変更を希望される場合は,Ⅱ(契約の申込み)に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。需給契約の変更後の料金の適用開始日は,需給契約の変更後の最初の検針日とし,当該検針日の前日までの期間については,変更前の需給契約が定める契約種別の料金表を適用して料金を算定いたします。
名義の変更
相続,合併その他の原因によって,新たなお客さまが,それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ,引き続き電気の使用を希望される場合は,名義変更 の手続きによることができます。この場合には,当社が文書による申出を必要とするときを除き,当社へ口頭,電話等により申し出ていただきます。
需給契約の廃止
⑴ お客さまが,需要場所における小売電気事業者の変更以外の事由により電気の使用を廃止しようとされる場合は,あらかじめその廃止期日を定めて,当社に通知していただきます。需要場所における小売電気事業者の変更により電気の使用を廃止しようとされる場合は,変更後の小売電気事業者が当社に廃止期日を通知するものといたします。当社または送配電事業者は,原則として,お客さままたは変更後の小売電気事業者から通知された廃止期日に,送配電事業者の供給設備またはお客さまの電気設備において,需給を終了させるための適当な処置を行います。
なお,この場合には,必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
⑵ 需給契約は,41(解約)および次の場合を除き,お客さまから当社に通知された廃止期日,または変更後の小売電気事業者から当社に通知された廃止期日に消滅いたします。
イ 当社がお客さまからの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は,通知を受けた日に需給契約が消滅したものといたします。
ロ 当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により需給を終了させるための処置ができない場合は,需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
需給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう料金および工事費の精算
お客さまが,新たに需給を開始し,契約電流もしくは契約容量を新たに設定し,もしくは増加された日以降1年に満たないで電気の使用を廃止しようとし,または契約電流もしくは契約容量を減少しようとされる場合には,当社は,需給契約の消滅または変更の日に,託送供給等約款に従い当社が送配電事業者に支払うべき金額をお客さまに精算していただきます。ただし,当社または送配電事業者が将来の需要等を考慮して供給設備を常置する場合,または非常変災等やむをえない理由による場合を除きます。
解約
⑴ 需給契約成立後,当社の責めによらない理由により需給を開始できないことが判明した場合には,当社は,そのお客さまについて需給契約を解約することがあります。解約する場合,当社は,お客さまにすみやかに通知いたします。
⑵ お客さまが次のいずれかに該当する場合には,当社は,そのお客さまについて需給契約を解約することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客さまの需要場所内の送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し,または亡失して,当社または送配電事業者に重大な損害を与えた場合
ハ 48(引込線の接続)に反して,送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行った場合
ニ お客さまが 39(需給契約の廃止)⑴に定める通知をされないで,その需要場所から移転され,電気を使用さ
れていないことが明らかな場合
⑶ お客さまが次のいずれかに該当する場合には,当社は,そのお客さまについて需給契約を解約することがあります。
なお,この場合には,当社は解約の 15 日前を目安に予告いたします。
イ お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合(支払期日を経過した後,当社の料金払込窓口で支払われた場合であって,当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。)
ロ お客さまが当社との他の契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金についてイの事実があり,期日を定めてお支払いを求めたにもかかわらず,なお期日までに支払われない場合
ハ この約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息,保証金,違約金,工事費負担金その他この約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
⑷ お客さまが次のいずれかに該当し,当社がその旨を警告しても改めない場合には,当社は,そのお客さまについて需給契約を解約することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合
ロ 電気工作物の改変等によって不正に送配電事業者の供給設備または電気を使用された場合ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合
ニ 31(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して,当社または送配電事業者の係員の立入りによる業
務の実施を正当な理由なく拒否された場合
ホ 32(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合
⑸ お客さまがその他この約款に反した場合には,当社は,そのお客さまについて需給契約を解約することがあります。
需給契約消滅後の債権債務関係
需給契約期間中の料金その他の債権債務は,需給契約の消滅によっては消滅いたしません。
Ⅶ 供給方法および工事
需給地点および施設
⑴ 電気の需給地点(電気の需給が行われる地点をいいます。)は,送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続点といたします。
⑵ 需給地点は,需要場所内の地点とし,送配電事業者の電線路から最短距離にある場所を基準として送配電事業者と当社との協議によって定めます。ただし,託送供給等約款の定めに従い,需要場所以外の地点を需給地点とすることがあります。
⑶ 需給地点に至るまでの供給設備は,送配電事業者の所有とし,工事費負担金として申し受ける金額を除き,送配電事業者の負担で施設いたします。
なお,お客さま(共同引込線による引込みで電気の供給を受ける複数のお客さまを含みます。)のみのためにお客さまの土地または建物に施設する引込線,変圧器,接続装置等の供給設備の施設場所を,お客さまから送配電事業者に無償で提供していただきます。
⑷ 付帯設備(⑶によりお客さまの土地または建物に施設される供給設備を支持し,または収納する工作物およびその供給設備の施設上必要なお客さまの建物に付合する設備をいいます。)は,原則として,お客さまの負担により,お客さまで施設していただきます。この場合には,当社または送配電事業者が付帯設備を無償で使用できるものといたします。
架空引込線
⑴ 送配電事業者の電線路とお客さまの電気設備との接続を引込線によって行う場合には,原則として,架空引込線によるものとし,お客さまのxx物または補助支持物の引込線取付点までは,送配電事業者が施設いたします。この場合には,引込線取付点は,送配電事業者の電線路の最も適当な支持物から原則として最短距離の場所であって,堅固に施設できる点を送配電事業者と当社との協議によって定めます。
⑵ 需給地点から引込開閉器に至るまでの配線(以下「引込口配線」といいます。)は,お客さまの負担により,お客さまで施設していただきます。
⑶ 引込線を取り付けるためお客さまの需要場所内に設置する引込小柱等の補助支持物は,お客さまの負担により,お客さまで施設していただきます。
⑷ 当社または送配電事業者は,原則としてお客さまの承諾をえて,託送供給等約款の定めにもとづき,お客さまの引込小柱等の補助支持物を使用して他者へ電気を供給することがあります。
地中引込線
⑴ 架空引込線を施設することが法令上認められない場合または技術上,経済上もしくは地域的な事情により不適当と認められる場合で,送配電事業者の電線路とお客さまの電気設備との接続を地中引込線によって行うときには,託送供給等約款に定める接続点までを送配電事業者が施設いたします。
なお,送配電事業者は,お客さまの土地または建物に接続装置を施設することがあります。
⑵ ⑴により送配電事業者の電線路と接続する電気設備の施設場所は,託送供給等約款に定める場所とし,送配電事業者と当社との協議によって定めます。
なお,これ以外の場合には,需要場所内の地中引込線は,お客さまの負担により,お客さまで施設していただきます。
⑶ 地中引込線の施設上必要な付帯設備は,原則として,お客さまの負担により,お客さまで施設していただきます。この場合には,当社または送配電事業者が付帯設備を無償で使用できるものといたします。
なお,この場合の付帯設備は次のものをいいます。
イ 鉄管,暗きょ等お客さまの土地または建物の壁面等に引込線をおさめるために施設される工作物(π引込みの場合のケーブルの引込みおよび引出しのために施設されるものを含みます。)
ロ お客さまの土地または建物に施設される基礎ブロック(接続装置を固定するためのものをいいます。)およびハンドホール等
ハ その他イまたはロに準ずる設備
⑷ 接続を架空引込線によって行うことができる場合で,お客さまの希望によりとくに地中引込線によって行うときには,地中引込線は,原則として,お客さまの負担により,お客さまで施設していただきます。ただし,送配電事
業者が,保安上または保守上適当と認めた場合は,⑴に準じて接続を行います。この場合,当社は,54(特別供給設備の工事費負担金)の工事費負担金をお客さまから申し受けます。
連接引込線等
⑴ 送配電事業者は,建物の密集場所等特別の事情がある場所では,連接引込線(1需要場所の引込線から分岐して支持物を経ないで他の需要場所の需給地点に至る引込線をいいます。)または共同引込線によって送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続をすることがあります。この場合,送配電事業者は,分岐装置をお客さまの土地または建物に施設することがあります。
なお,お客さまの電気設備との接続点までは,送配電事業者が施設いたします。
⑵ 当社または送配電事業者は,原則としてお客さまの承諾をえて,託送供給等約款の定めにもとづき,お客さまの引込口配線を使用して他者へ電気を供給することがあります。
中高層集合住宅等への供給方法
中高層集合住宅等の場合で,1建物内の2以上の需要場所に電気を供給するときには,当社または送配電事業者は,原則として共同引込線による1引込みで電気を供給いたします。
なお,技術上その他やむをえない場合は,当社または送配電事業者は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設し,電気を供給いたします。この場合,変圧器の2次側接続点までは,送配電事業者が施設いたします。
引込線の接続
送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続は,送配電事業者が行います。
なお,お客さまの希望によって引込線の位置を変更し,またはこれに準ずる工事をする場合には,当社は,託送供給等約款に従い当社が送配電事業者に支払うべき金額をお客さまから申し受けます。
計量器等の取付け
⑴ 料金の算定上必要な計量器(電力量計等をいいます。),その付属装置(計量器箱,変成器,変成器箱,変成器の2次配線,通信装置,通信回線等をいいます。)および区分装置(時間を区分する装置等をいいます。)は,原則として,送配電事業者が選定し,かつ,送配電事業者の所有とし,送配電事業者の負担で取り付けます。
なお,お客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合または変成器の2次配線等でとくに多額の費用を要する場合については,お客さまの負担により,お客さまで取り付けていただくことがあります。
⑵ 計量器,その付属装置および区分装置の取付位置は,適正な計量ができ,かつ,検針,検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所(原則として屋外といたします。)とし,送配電事業者と当社との協議によって定めます。
また,集合住宅等の場合で,お客さまの希望によって計量器,その付属装置および区分装置を建物内に取り付けたときには,送配電事業者と当社との協議により,あらかじめ鍵を預けていただく等送配電事業者が建物に立ち入るために必要な協力を行っていただくことがあります。
⑶ 計量器,その付属装置および区分装置の取付場所は,お客さまから無償で提供していただきます。また,⑴によりお客さまが施設するものについては,送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
⑷ 送配電事業者は,記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。この場合には,送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
⑸ お客さまの希望によって計量器,その付属装置および区分装置の取付位置を変更し,またはこれに準ずる工事をする場合には,当社は,託送供給等約款に従い当社が送配電事業者に支払うべき金額をお客さまから申し受けます。
通信設備等の施設
⑴ 送配電事業者が,給電指令上通信設備等が必要と判断する場合は,原則として送配電事業者の所有とし,送配電事業者が施設いたします。この場合,当社は託送供給等約款に従い当社が送配電事業者に支払うべき金額を工事費負担金としてお客さまから申し受けます。
⑵ 通信設備等の施設場所は,お客さまから無償で提供していただきます。
⑶ 通信設備等の施設場所は,施設工事,検査および保守点検作業が容易な場所とし,お客さまと当社または送配電事業者との協議によって定めます。
⑷ お客さまの希望によって,通信設備等の施設位置を変更し,またはこれに準ずる工事をする場合には,当社は,託送供給等約款に従い当社が送配電事業者に支払うべき金額をお客さまから申し受けます。
専用供給設備
⑴ 送配電事業者は,次の場合には,54(特別供給設備の工事費負担金)の工事費負担金を申し受けてお客さまの専用設備として供給設備を施設いたします。
イ お客さまがとくに希望され,かつ,送配電事業者が適当と認める場合ロ 32(電気の使用にともなうお客さまの協力)の場合
ハ お客さまの施設の保安上の理由,または需要場所およびその他周囲の状況から将来においても他に当該供給設備の使用が見込まれない等の事情により,特定のお客さまのみが使用されることになる供給設備を専用供給設備として施設することが適当と認められる場合
⑵ ⑴の専用設備は,原則として,需給地点から需給地点に最も近い変電所までの電線路(配電盤,継電器およびその変電所の供給電圧と同位電圧の母線側断路器またはこれに相当する接続点までの電線路を含みます。)に限ります。ただし,特別の事情がある場合は,供給電圧と同位の電線路およびこれに接続する変圧器(1次電圧側線路開閉器を含みます。)とすることがあります。
⑶ ⑵において,開閉所は,変電所とみなします。
⑷ ⑵において,需給地点とは会社間連系点以外の需給地点をいいます。
⑸ 送配電事業者は,供給設備を2以上のお客さまが共用する専用供給設備とすることがあります。ただし,⑴イの場合は,次に該当する場合で,いずれのお客さまにも承諾をいただいたときに限ります。
イ 2以上のお客さまが同時に申込みをされる場合で,いずれのお客さまも専用供給設備から電気の供給を受けることを希望されるとき
ロ お客さまが既に施設されている専用供給設備から電気の供給を受けることを希望される場合
電流制限器等の取付け
⑴ 需要場所に電流制限器等を取り付ける場合は,送配電事業者の所有とし,送配電事業者の負担で取り付けます。
⑵ 電流制限器等の取付位置は原則として屋内とし,その取付位置はお客さまから無償で提供していただきます。
⑶ お客さまの希望によって電流制限器等の取付位置を変更する場合には,当社は,託送供給等約款に従い当社が送配電事業者に支払うべき金額をお客さまから申し受けます。
Ⅷ 工事費の負担
⑴ お客さまが新たに電気を使用し,または契約電力等を増加される場合で,これにともない新たに配電設備(専用供給設備を除きます。)を施設するときには,当社は,託送供給等約款に従い当社が送配電事業者に支払うべき金額を工事費負担金としてお客さまから申し受けます。
⑵ 工事費負担金の対象となる供給設備は,託送供給等約款の定めに従うものといたします。
⑶ 工事費負担金は,需給契約ごとに算定いたします。ただし,1需要場所において2以上の需給契約を結ぶ場合は,需要場所ごとに算定いたします。
特別供給設備の工事費負担金
お客さまが新たに電気を使用し,または契約電力等を増加される場合で,これにともない新たに特別の供給設備を施設するときには,当社は,託送供給等約款に従い当社が送配電事業者に支払うべき金額を工事費負担金としてお客さまから申し受けます。
供給設備を変更する場合の工事費負担金
⑴ 新たな電気の使用または契約電力等の増加にともなわないで,お客さまの希望によって供給設備を変更する場合,当社は,託送供給等約款に従い当社が送配電事業者に支払うべき金額を工事費負担金としてお客さまから申し受けます。
⑵ 32(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって供給設備を変更する場合には,当社は,託送供給等約款に従い当社が送配電事業者に支払うべき金額を工事費負担金としてお客さまから申し受けます。
工事費負担金の申受けおよび精算
⑴ 当社は,工事費負担金を原則として工事着手前にお客さまから申し受けます。
⑵ お客さまが希望される場合または当社が必要とする場合は,工事費負担金に関する必要な事項について,工事着手前に工事費負担金契約書を作成いたします。
⑶ 申し受けた工事費負担金と,託送供給等約款に従い当社が送配電事業者に支払うべき金額に差異が生じた場合には,工事完成後すみやかに精算するものといたします。なお,申し受けた工事費負担金には利息を付しません。
⑷ 当社または送配電事業者は,工事費負担金を申し受けて施設した接続設備の全部または一部を共用する供給設備として利用することがあります。
⑸ 当社または送配電事業者は,お客さまの承諾をえて,専用供給設備を専用供給設備以外の供給設備に変更することがあります。
なお,その変更が託送供給等約款に定める期間内に行われる場合は,その専用供給設備を使用開始したときにさかのぼって専用供給設備以外の供給設備として算定した工事費負担金と既に申し受けた工事費負担金との差額をお返しいたします。
⑹ 居住用の分譲地として整備された地域等において,原則として1年以内にすべての建物が施設される場合で,すべてのお客さまが共同して申込みをされたとき,またはすべてのお客さまが一括して工事費負担金を算定することを希望されるときには,当社は,託送供給等約款に従い当社が送配電事業者に支払うべき工事費負担金を当初に申し受けます。
また,工事費負担金契約書に定める期日に既に供給が開始されているお客さまの数により工事費負担金を精算いたします。この場合の精算の対象となる工事こう長は,共同して申込みをされたお客さまの数と供給が開始されたお客さまの数とが異なる場合であっても,施設された供給設備に応じたものといたします。
需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合の費用の申受け
供給設備の一部または全部を施設した後,お客さまの都合によって需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合は,当社は,託送供給等約款に従い当社が送配電事業者に支払うべき金額をお客さまから申し受けます。
なお,実際に供給設備の工事を行わなかった場合であっても,測量監督等に費用を要したときは,託送供給等約款に従い当社が送配電事業者に支払うべき金額をお客さまから申し受けます。
Ⅸ 保 安
保安の責任
需給地点に至るまでの供給設備および計量器等需要場所内の送配電事業者の電気工作物についての保安の責任は,送配電事業者が負います。
調 査
法令で定めるところにより,お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかの調査は,託送供給等約款の定めに従い,送配電事業者が実施いたします。
調査等の委託
送配電事業者は,託送供給等約款の定めに従い,59(調査)の業務の全部または一部を経済産業大臣の登録を受けた調査機関(以下「登録調査機関」といいます。)に委託することがあります。
調査に対するお客さまの協力
⑴ お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には,その工事が完成したとき,すみやかにその旨を当社および送配電事業者または登録調査機関に通知していただきます。
⑵ 59(調査)により調査を行うにあたり,必要があるときは,お客さまの承諾をえて電気工作物の配線図を送配電事業者に提示していただきます。
保安に対するお客さまの協力
⑴ 次の場合には,お客さまからすみやかにその旨を当社および送配電事業者に通知していただきます。
イ お客さまが,引込線,計量器等その需要場所内の送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが,お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり,それが送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
⑵ お客さまが,送配電事業者の供給設備を使用しないことが明らかな場合で,送配電事業者が保安上必要と認めるときは,その期間について,送配電事業者が適当な処置をいたします。
⑶ お客さまが送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置,変更または修繕工事をされる場合には,その内容を当社および送配電事業者に通知していただきます。また,物件の設置,変更または修繕工事をされた後,その物件が送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には,すみやかにその内容を当社および送配電事業者に通知していただきます。この場合において,保安上とくに必要があるときには,当社または送配電事業者は,お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
⑷ 当社または送配電事業者は,必要に応じて,需給の開始に先だち,開閉器の操作方法等について,お客さまと協議を行います。
自家用電気工作物
お客さまの電気工作物のうち自家用電気工作物については,この約款のうち次のものは,適用いたしません。
⑴ 59(調査)
⑵ 60(調査等の委託)
⑶ 61(調査に対するお客さまの協力)
専属的合意管轄裁判所
需給契約にかかわる訴訟については,大阪簡易裁判所または大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所といたします。
反社会的勢力の排除
⑴ お客さまは,需給契約の成立時および将来にわたって,自己または自己の役員,経営・事業に実質的に影響力を有する株主,重要な地位の使用人もしくはこれらに準ずる顧問等が,暴力団,暴力団関係企業,総会屋またはこれらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと,および,反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(法令により取引が義務付けられているものを除きます。)を有していないことを表明していただきます。
⑵ お客さまは,自らまたは第三者を利用して,次のいずれかに該当する行為を行わないことを表明していただきます。
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ 取引に関して,脅迫的な言動をし,または暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し,偽計を用い,または威力を用いて相手方の信用を毀損し,または相手方の業務を妨害する行為
ホ その他前各号に準ずる行為
⑶ 当社は,お客さまが⑴または⑵に違反した場合,お客さまに対する何らの催告および自己の債務の提供を要しないで,ただちに需給契約を解約することができるものとし,お客さまは,当該解約を理由として,解約により被った損害につき,損害賠償その他名目の如何を問わず何らの請求もできないものといたします。
附 則
この約款の実施期日
この約款は,2022 年10 月 1 日から実施いたします。
別 紙
契 約 種 別
契約種別は,次のとおりといたします。
契 | 約 | 種 別 | 供給エリア | ||
従 | 量 | 電 | 灯 | 通信セットプラン | 北海道・中部・関西・中国・九州 |
(電 | 灯 | 契 | 約) | 通信セットプラン B | 関西 |
従 量 電 灯
⑴ 通信セットプランイ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で,次の(イ)および(ロ)のいずれにも該当するものに,お客さまから当社への申込みにもとづき適用いたします。
(イ)
北海道,中部,九州エリアの お客さま | 契約電流が 10 アンペア以上であり,かつ,60 アンペア以下で あること。 |
関西,中国エリアのお客さま | 最大需要容量が 6 キロボルトアンペア未満であること。 |
(ロ) 1需要場所において動力契約とあわせて契約する場合は,契約電流または最大需要容量と動力契約の契約上使用できる最大電力(キロワット)との合計(この場合,1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ただし,1需要場所において動力契約とあわせて契約する場合で,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電気の使用状態,送配電事業者の供給設備の状況等から送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは,(イ)に該当し,かつ,(ロ)の契約電流または最大需要容量と動力契約の契約上使用できる最大電力(キロワット)との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合,送配電事業者は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は,交流単相2線式標準電圧 100 ボルトまたは交流単相3線式標準電圧
100 ボルトおよび 200 ボルトとし,周波数は,託送供給等約款の定めに従い,標準周波数 50 ヘルツまたは
60 ヘルツといたします。ただし,供給電気方式および供給電圧については,技術上やむをえない場合に
北海道,中部,九州エリアのお客さま (契約電流) | (イ) 契約電流は,10 アンペア,15 アンペア,20 アンペア,30 アンペア,40 アンペア,50 アンペアまたは 60 アンペアのいずれかとし,1年間を通じての最大の負荷を基準としてお客さまから申し出ていただきます。 ただし,需要場所における小売電気事業者の変更により当社との需給契約を締結する場合の契約電流は,原則として当該小売電気事業者との需給契約の終了時点の契約電流の値といたしま す。 (ロ) 送配電事業者は,契約電流に応じて,電流制限器その他の適当な装置を取り付けることがあります。 (ハ) 当社が,お客さまからの契約電流の変更のお申込みを承 諾した場合には,変更後の契約電流にもとづく基本料金を,変更 |
は,交流単相2線式標準電圧 200 ボルトまたは交流3相3線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。ハ 契約電流または最大需要容量
を承諾した日の直後の検針日より,適用いたします。ただし,お客さまが,需要場所における小売電気事業者の変更により当社との需給契約を締結される場合で,新たな需給契約の申込みと同時に,当該小売電気事業者との需給契約の終了時点の契約電流 の値の変更を希望される場合には,この限りではありません。 (ニ) お客さまは,やむをえない場合を除き,お客さまが契約電流を新たに設定もしくは変更した直後の検針日から1年目の日が 属する月の検針日まで,契約電流を変更することはできません。 | |
関西,中国エリアのお客さま (最大需要容量) | 最大需要容量が6キロボルトアンペア未満であることの決定は,負荷の実情に応じてお客さまと当社との協議によって行います。 |
ニ 使用電力量の郵送
同時請求の対象でないお客さまで,使用電力量の郵送による通知を希望される場合,各通知につき 110
円(税込)の郵送手数料をお支払いいただきます。ホ 料 金
料金は,以下の①から④のエリア別の定めに従い,(イ)または(イ)および(ロ)によって算定された金額,別表「1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)⑶」によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金および郵送手数料の合計といたします。ただし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が基準燃料価格を下回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が基準燃料価格を上回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。また,九州エリアについては,上記に加えて,別表「3(離島ユニバーサルサービス調整)⑴イ」によって算定された離島平均燃料価格が離島基準燃料価格を下回る場合は,別表「3(離島ユニバーサルサービス調整)⑴ニ」によって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし,別表「3(離島ユニバーサルサービス調整)⑴ イ」によって算定された離島平均燃料価格が離島基準燃料価格を上回る場合は,別表「3(離島ユニバーサルサービス調整)⑴ニ」によって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。
①北海道エリア
(イ) 基本料金
基本料金は,1か月につき次のとおりといたします。
契約電流 10 アンペア | 841 円 00 銭 |
契約電流 15 アンペア | 1,011 円 50 銭 |
契約電流 20 アンペア | 1,182 円 00 銭 |
契約電流 30 アンペア | 1,523 円 00 銭 |
契約電流 40 アンペア | 1,864 円 00 銭 |
契約電流 50 アンペア | 2,205 円 00 銭 |
契約電流 60 アンペア | 2,546 円 00 銭 |
(ロ) 電力量料金
電力量料金は,その1か月の使用電力量によって算定いたします。
第1 段階 料金 | 120 キロワット時までの1キロワット時 につき | 23 円 25 銭 |
第2 段階 料金 | 120 キロワット時をこえ 370 キロワット 時までの1キロワット時につき | 29 円 89 銭 |
第3 段階 料金 | 370 キロワット時をこえる1キロワット 時につき | 33 円 98 銭 |
②中部エリア
(イ) 基本料金
基本料金は,1か月につき次のとおりといたします。
契約電流 10 アンペア | 780 円 90 銭 |
契約電流 15 アンペア | 921 円 36 銭 |
契約電流 20 アンペア | 1,061 円 81 銭 |
契約電流 30 アンペア | 1,342 円 72 銭 |
契約電流 40 アンペア | 1,623 円 62 銭 |
契約電流 50 アンペア | 1,904 円 53 銭 |
契約電流 60 アンペア | 2,185 円 44 銭 |
(ロ) 電力量料金
電力量料金は,その1か月の使用電力量によって算定いたします。
第1 段階 料金 | 120 キロワット時までの1キロワット時 につき | 20 円 78 銭 |
第2 段階 料金 | 120 キロワット時をこえ 370 キロワット 時までの1キロワット時につき | 24 円 51 銭 |
第3 段階 料金 | 370 キロワット時をこえる1キロワット 時につき | 28 円 46 銭 |
③関西エリア
(イ) 最低料金および電力量料金
最低料金 | 1契約につき最初の 15 キロワット時まで (最低料金適用電力量) | 785 円 00 銭 | |
電力量料金 | 第1 段階 料金 | 15 キロワット時をこえ 120 キロワット 時までの1キロワット時につき | 20 円 31 銭 |
第2 段階 料金 | 120 キロワット時をこえ 360 キロワッ ト時までの1キロワット時につき | 24 円 75 銭 | |
第3 段階 料金 | 360 キロワット時をこえる1キロワッ ト時につき | 28 円 70 銭 |
④中国エリア
(イ) 最低料金および電力量料金
最低料金 | 1契約につき最初の 15 キロワット時まで (最低料金適用電力量) | 836 円 87 銭 | |
電力量料金 | 第1 段階 料金 | 15 キロワット時をこえ 120 キロワット 時までの1キロワット時につき | 20 円 76 銭 |
第2 段階 料金 | 120 キロワット時をこえ 370 キロワッ ト時までの1キロワット時につき | 25 円 96 銭 | |
第3 段階 料金 | 370 キロワット時をこえる1キロワッ ト時につき | 29 円 56 銭 |
⑤九州エリア
(イ) 基本料金
基本料金は,1か月につき次のとおりといたします。
契約電流 10 アンペア | 773 円 37 銭 |
契約電流 15 アンペア | 910 円 05 銭 |
契約電流 20 アンペア | 1,046 円 74 銭 |
契約電流 30 アンペア | 1,320 円 11 銭 |
契約電流 40 アンペア | 1,593 円 48 銭 |
契約電流 50 アンペア | 1,866 円 85 銭 |
契約電流 60 アンペア | 2,140 円 22 銭 |
(ロ) 電力量料金
電力量料金は,その1か月の使用電力量によって算定いたします。
第1 段階 料金 | 120 キロワット時までの1キロワット時 につき | 17 円 39 銭 |
第2 段階 料金 | 120 キロワット時をこえ 370 キロワット 時までの1キロワット時につき | 22 円 24 銭 |
第3 段階 料金 | 370 キロワット時をこえる1キロワット 時につき | 26 円 06 銭 |
ヘ そ の 他
当社または送配電事業者は,最大需要容量が6キロボルトアンペア未満であることを判別するための装置を取り付けることがあります。
⑵ 通信セットプランB(関西エリア)イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で,次の(イ)および(ロ)のいずれにも該当するものにお客さまから当社への申込みにもとづき適用いたします。
(イ) 契約容量が6キロボルトアンペア以上であり,かつ,原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所において,動力契約とあわせて契約する場合は,契約容量と契約電力との合計(この場合,1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ただし,1需要場所において動力契約とあわせて契約する場合で,お客さまが希望され,かつ,送配電事業者が適当と認めたときは,(イ)に該当し,かつ,(ロ)の契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合,送配電事業者は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は,交流単相3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし,周波数
は,託送供給等約款の定めに従い,標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし,供給電気方式および供給電圧については,技術上または送配電事業者の供給設備の都合でやむをえない場合には,交流単相2線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流3相3線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。ニ 契約容量
(イ) 契約容量は,契約負荷設備の総容量(入力といたします。なお,出力で表示されている場合等は,各契
約負荷設備ごとに別表「6(負荷設備の入力換算容量)」によって換算するものといたします。)に次の係数を乗じてえた値といたします。ただし,差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は,別表「4(契約負荷設備の総容量の算定)」によって総容量を定めます。
最初の6キロボルトアンペアにつき | 95 パーセント |
次の 14 キロボルトアンペアにつき | 85 パーセント |
次の 30 キロボルトアンペアにつき | 75 パーセント |
50 キロボルトアンペアをこえる部分につき | 65 パーセント |
(ロ) お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には,契約容量は,(イ)にかかわらず,契約主開閉器の定格電流にもとづき,別表「7(契約容量および契約電力の算定方法)」により算定された値といたします。この場合,契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
なお,当社または送配電事業者は,契約主開閉器が制限できる電流を,必要に応じて確認いたします。
(ハ) 需要場所における小売電気事業者の変更により当社との需給契約を締結する場合の契約容量は,
(イ),(ロ)にかかわらず,原則として当該小売電気事業者との需給契約の終了時点の契約容量の値といたします。
(ニ) (イ)~(ハ)によりがたい場合は,当社との協議によって決定した値といたします。ホ 使用電力量の郵送
同時請求の対象でないお客さまで,使用電力量の郵送による通知を希望される場合,各通知につき 110
円(税込)の郵送手数料をお支払いいただきます。ヘ 料 金
料金は,以下の(イ)および(ロ)によって算定された金額,別表「1(再生可能エネルギー発電促進賦課
金)⑶」によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金および郵送手数料の合計といたします。ただし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が基準燃料価格を下回る場合は,別表
「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が基準燃料価格を上回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(イ) 基本料金
基本料金は,1か月につき次のとおりといたします。
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 396 円 00 銭 |
(ロ) 電力量料金
電力量料金は,その1か月の使用電力量によって算定いたします。
第1 段階 料金 | 最初の 120 キロワット時までの1キロワット時につき | 20 円 56 銭 |
第2 段階 料金 | 120 キロワット時をこえ 350 キロワット時までの1キロワット時につき | 20 円 98 銭 |
第3 段階 料金 | 350 キロワット時をこえる1キロワット時につき | 23 円 24 銭 |
別 表
再生可能エネルギー発電促進賦課金
⑴ 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし,電気事業者による再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第三十二条第二項の規定にもとづき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。
⑵ 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
⑴に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の4月の検針日から翌年の4月の検針日の前日までの期間に使用される電気に適用いたします。
⑶ 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は,その1か月の使用電力量に⑴に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。ただし,最低料金が適用される契約種別のお客さまについては,最低料金適用電力量までは,最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金単価といたします。
なお,再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第1項の規定により認定を受けた場合で,お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときは,お客さまからの申出の直後の4月の検針日から翌年の4月の検針日(お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第5項または第6項の規定により認定を取り消された場合は,その直後の検針日といたします。)の前日までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は,イにかかわらず,イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から,再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第3項第1号によって
算定された金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第3項第2号に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。
なお,減免額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
燃料費調整
⑴ 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。
なお,平均燃料価格は,100 円単位とし,100 円未満の端数は,10 円の位で四捨五入いたします。平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格 α,βおよびγの値は,供給エリアごとに以下の値とします。
エリア | α | β | γ |
北海道 | 0.4699 | 0.0000 | 0.7879 |
中部 | 0.0275 | 0.4792 | 0.4275 |
関西 | 0.0140 | 0.3483 | 0.7227 |
中国 | 0.1543 | 0.1322 | 0.9761 |
九州 | 0.0053 | 0.1861 | 1.0757 |
なお,各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格,1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は,1円とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は,各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。
なお,燃料費調整単価の単位は,1銭とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(イ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が基準燃料価格を下回る場合
燃料費調整単価=(基準燃料価格-平均燃料価格) × ⑵の基準単価
1,000
(ロ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が基準燃料価格を上回る場合
燃料費調整単価=(平均燃料価格-基準燃料価格) × ⑵の基準単価
1,000
基準燃料価格は供給エリアごとに以下の値とします。
エリア | 基準燃料価格 |
北海道 | 37,200 円 |
中部 | 45,900 円 |
関西 | 27,100 円 |
中国 | 26,000 円 |
九州 | 27,400 円 |
ハ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は,次のとおりといたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年1月1日から3月 31 日までの期間 | その年の5月の検針日から6月の検針日の前日までの期間 |
毎年2月1日から4月 30 日までの期間 | その年の6月の検針日から7月の検針日の前日までの期間 |
毎年3月1日から5月 31 日までの期間 | その年の7月の検針日から8月の検針日の前日までの期間 |
毎年4月1日から6月 30 日までの期間 | その年の8月の検針日から9月の検針日の前日までの期間 |
毎年5月1日から7月 31 日までの期間 | その年の9月の検針日から 10 月の検針日の前日までの期間 |
毎年6月1日から8月 31 日までの期間 | その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日の前日までの期間 |
毎年7月1日から9月 30 日までの期間 | その年の 11 月の検針日から 12 月の検針日の前日までの期間 |
毎年8月1日から 10 月 31 日までの期間 | その年の 12 月の検針日から翌年の 1月の検針日の前日までの期間 |
毎年9月1日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の1月の検針日から2月の検針日の前日までの期間 |
毎年 10 月1日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の2月の検針日から3月の検針日の前日までの期間 |
毎年 11 月1日から翌年の1月 31 日までの期間 | 翌年の3月の検針日から4月の検針日の前日までの期間 |
毎年 12 月1日から翌年の2月 28 日までの期間 (翌年が閏年となる場合は,翌年の2月 29 日 までの期間) | 翌年の4月の検針日から5月の検針日の前日までの期間 |
ニ 燃料費調整額
燃料費調整額は,その1か月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。ただし,ただし,最低料金が適用される契約種別のお客さまについては,最低料金適用電力量までは,最低料金に適用される燃料費調整単価といたします。
⑵ 基準単価
基準単価は,平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし,次のとおりといたします。基準単価は,供給エリアごとに以下の値といたします。
エリア | 契約種別 | 基準単価 | ||
北海道 | すべて | 電力量料金 | 1kWh につき | 19 銭 7 厘 |
中部 | すべて | 電力量料金 | 1kWh につき | 23 銭 3 厘 |
関西 | 最低料金が適用される契約種別 | 最低料金 | 最初の 15kWh まで | 2 円 47 銭 5 厘 |
電力量料金 | 上記をこえる 1kWh につき | 16 銭 5 厘 | ||
上記以外 | 電力量料金 | 1kWh につき | 16 銭 5 厘 | |
中国 | 最低料金が適用される契約種別 | 最低料金 | 最初の 15kWh まで | 3 円 68 銭 |
電力量料金 | 上記をこえる 1kWh につき | 24 銭 5 厘 | ||
上記以外 | 電力量料金 | 1kWh につき | 24 銭 5 厘 | |
九州 | すべて | 電力量料金 | 1kWh につき | 13 銭 6 厘 |
離島ユニバーサルサービス調整
九州エリアに適用する契約種別には,離島ユニバーサルサービス調整を行います。
⑴ 離島ユニバーサルサービス調整額の算定イ 離島平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの離島平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。
なお,離島平均燃料価格は,100 円単位とし,100 円未満の端数は,10 円の位で四捨五入いたします。
離島平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各離島平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各離島平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各離島平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格
α,βおよびγの値は,以下の値とします。
エリア | α | β | γ |
九州 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
なお,各離島平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格,1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は,1円とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
ロ 離島ユニバーサルサービス調整単価
離島ユニバーサルサービス調整単価は,各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。なお,離島ユニバーサルサービス調整単価の単位は,1銭とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(イ) 1キロリットル当たりの離島平均燃料価格が離島基準燃料価格を下回る場合
離島ユニバーサルサービス調整単価=(離島基準燃料価格-離島平均燃料価格)× (2)の離島基準単価
1,000
(ロ) 1キロリットル当たりの離島平均燃料価格が離島基準燃料価格を上回る場合
離島ユニバーサルサービス調整単価=(離島平均燃料価格-離島基準燃料価格)× (2)の離島基準単価
1,000
離島基準燃料価格は,以下の値とします。
エリア | 離島基準燃料価格 |
九州 | 52,500 円 |
ハ 離島ユニバーサルサービス調整単価の適用
各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃料価格によって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価は,その離島平均燃料価格算定期間に対応する次の離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
各離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間は,次のとおりといたします。
離島平均燃料価格算定期間 | 離島ユニバーサルサービス 調整単価適用期間 |
毎年1月1日から3月 31 日までの期間 | その年の5月の検針日から6月の検針日の前 日までの期間 |
毎年2月1日から4月 30 日までの期間 | その年の6月の検針日から7月の検針日の前 日までの期間 |
毎年3月1日から5月 31 日までの期間 | その年の7月の検針日から8月の検針日の前 日までの期間 |
毎年4月1日から6月 30 日までの期間 | その年の8月の検針日から9月の検針日の前 日までの期間 |
毎年5月1日から7月 31 日までの期間 | その年の9月の検針日から 10 月の検針日の 前日までの期間 |
毎年6月1日から8月 31 日までの期間 | その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日 の前日までの期間 |
毎年7月1日から9月 30 日までの期間 | その年の 11 月の検針日から 12 月の検針日 の前日までの期間 |
毎年8月1日から 10 月 31 日までの期間 | その年の 12 月の検針日から翌年の1月の検 針日の前日までの期間 |
毎年9月1日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の1月の検針日から2月の検針日の前日 までの期間 |
毎年 10 月1日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の2月の検針日から3月の検針日の前日 までの期間 |
毎年 11 月1日から翌年の1月 31 日までの期間 | 翌年の3月の検針日から4月の検針日の前日 までの期間 |
毎年 12 月1日から翌年の2 月 28 日までの期間 (翌年が閏年となる場合は,翌年の2月 29 日 までの期間) | 翌年の4月の検針日から5月の検針日の前日までの期間 |
ニ 離島ユニバーサルサービス調整額
離島ユニバーサルサービス調整額は,その1か月の使用電力量にロによって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価を適用して算定いたします。
⑵ 基準単価
基準単価は,離島平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値といたします。基準単価は,以下の値といたします。
エリア | 契約種別 | 基準単価 | ||
九州 | すべて | 電力量料金 | 1kWh につき | 3 厘 |
契約負荷設備の総容量の算定
⑴ 差込口の数と電気機器の数が異なる場合は,次によって算定された値にもとづき,契約負荷設備の総容量を算定いたします。
イ 電気機器の数が差込口の数を上回る場合
差込口の数に応じた電気機器の総容量(入力)といたします。この場合,最大の入力の電気機器からxx対象といたします。
ロ 電気機器の数が差込口の数を下回る場合
電気機器の総容量(入力)に電気機器の数を上回る差込口の数に応じて次によって算定した値を加えたものといたします。
(イ) 住宅,アパート,寮,病院,学校および寺院
1差込口につき 50 ボルトアンペア
(ロ) イ以外の場合
1差込口につき 100 ボルトアンペア
⑵ ⑴により,契約負荷設備の総容量を算定することが不適当と認められる場合は,別表 5(標準容量換算表)による負荷設備容量に単体 500 ボルトアンペア以上の小型機器容量を加算したものといたします。ただし,寮,アパート等は,建物構造を参考に協議決定いたします。
標準容量換算表
取付灯数による負荷設備容量は,次のとおりといたします。
なお,多灯式けい光灯は,管数にかかわらず1灯とし,コンセント,分岐ソケットおよびテーブルタップは,差込口の数を取付灯数に算入いたします。
(単位:キロボルトアンペア)
取付灯数 | 負荷設備容量 | 取付灯数 | 負荷設備容量 | 取付灯数 | 負荷設備容量 | 取付灯数 | 負荷設備容量 | ||||
住宅用 | 営工業用 | 住宅用 | 営工業用 | 住宅用 | 営工業用 | 住宅用 | 営工業用 | ||||
以下 10 | 1.4 | 1.7 | 42 | 4.2 | 4.7 | 74 | 5.3 | 6.2 | 106 | 6.4 | 7.6 |
12 | 1.7 | 2.0 | 44 | 4.3 | 4.8 | 76 | 5.4 | 6.3 | 108 | 6.5 | 7.7 |
14 | 2.1 | 2.4 | 46 | 4.3 | 4.9 | 78 | 5.5 | 6.3 | 110 | 6.6 | 7.8 |
16 | 2.5 | 2.8 | 48 | 4.4 | 5.0 | 80 | 5.5 | 6.4 | 112 | 6.6 | 7.9 |
18 | 2.7 | 3.0 | 50 | 4.5 | 5.1 | 82 | 5.6 | 6.5 | 114 | 6.7 | 8.0 |
20 | 3.0 | 3.2 | 52 | 4.6 | 5.2 | 84 | 5.7 | 6.6 | 116 | 6.8 | 8.1 |
22 | 3.1 | 3.3 | 54 | 4.6 | 5.3 | 86 | 5.7 | 6.7 | 118 | 6.9 | 8.2 |
24 | 3.2 | 3.5 | 56 | 4.7 | 5.3 | 88 | 5.8 | 6.8 | 120 | 6.9 | 8.3 |
26 | 3.3 | 3.6 | 58 | 4.8 | 5.4 | 90 | 5.9 | 6.9 | 122 | 7.0 | 8.4 |
28 | 3.4 | 3.7 | 60 | 4.8 | 5.5 | 92 | 5.9 | 7.0 | 124 | 7.1 | 8.5 |
30 | 3.5 | 3.9 | 62 | 4.9 | 5.6 | 94 | 6.0 | 7.1 | 126 | 7.1 | 8.5 |
32 | 3.6 | 4.0 | 64 | 5.0 | 5.7 | 96 | 6.1 | 7.2 | 128 | 7.2 | 8.6 |
34 | 3.8 | 4.2 | 66 | 5.0 | 5.8 | 98 | 6.2 | 7.3 | 130 | 7.3 | 8.7 |
36 | 3.9 | 4.3 | 68 | 5.1 | 5.9 | 100 | 6.2 | 7.4 | 132 | 7.3 | 8.8 |
38 | 4.0 | 4.5 | 70 | 5.2 | 6.0 | 102 | 6.3 | 7.4 | 134 | 7.4 | 8.9 |
40 | 4.1 | 4.6 | 72 | 5.3 | 6.1 | 104 | 6.4 | 7.5 | 136 | 7.5 | 9.0 |
取付灯数 | 負荷設備容量 | 取付灯数 | 負荷設備容量 | 取付灯数 | 負荷設備容量 | 取付灯数 | 負荷設備容量 | ||||
住宅用 | 営工業用 | 住宅用 | 営工業用 | 住宅用 | 営工業用 | 住宅用 | 営工業用 | ||||
138 | 7.5 | 9.1 | 178 | 8.9 | 10.9 | 218 | 10.3 | 12.7 | 258 | 11.7 | 14.6 |
140 | 7.6 | 9.2 | 180 | 9.0 | 11.0 | 220 | 10.4 | 12.8 | 260 | 11.8 | 14.7 |
142 | 7.7 | 9.3 | 182 | 9.1 | 11.1 | 222 | 10.5 | 12.9 | 262 | 11.9 | 14.8 |
144 | 7.8 | 9.4 | 184 | 9.1 | 11.2 | 224 | 10.5 | 13.0 | 264 | 11.9 | 14.8 |
146 | 7.8 | 9.5 | 186 | 9.2 | 11.3 | 226 | 10.6 | 13.1 | 266 | 12.0 | 14.9 |
148 | 7.9 | 9.5 | 188 | 9.3 | 11.4 | 228 | 10.7 | 13.2 | 268 | 12.1 | 15.0 |
150 | 8.0 | 9.6 | 190 | 9.4 | 11.5 | 230 | 10.8 | 13.3 | 270 | 12.1 | 15.1 |
152 | 8.0 | 9.7 | 192 | 9.4 | 11.6 | 232 | 10.8 | 13.4 | 272 | 12.2 | 15.2 |
154 | 8.1 | 9.8 | 194 | 9.5 | 11.6 | 234 | 10.9 | 13.5 | 274 | 12.3 | 15.3 |
156 | 8.2 | 9.9 | 196 | 9.6 | 11.7 | 236 | 11.0 | 13.6 | 276 | 12.4 | 15.4 |
158 | 8.2 | 10.0 | 198 | 9.6 | 11.8 | 238 | 11.0 | 13.7 | 278 | 12.4 | 15.5 |
160 | 8.3 | 10.1 | 200 | 9.7 | 11.9 | 240 | 11.1 | 13.7 | 280 | 12.5 | 15.6 |
162 | 8.4 | 10.2 | 202 | 9.8 | 12.0 | 242 | 11.2 | 13.8 | 282 | 12.6 | 15.7 |
164 | 8.5 | 10.3 | 204 | 9.8 | 12.1 | 244 | 11.2 | 13.9 | 284 | 12.6 | 15.8 |
166 | 8.5 | 10.4 | 206 | 9.9 | 12.2 | 246 | 11.3 | 14.0 | 286 | 12.7 | 15.8 |
168 | 8.6 | 10.5 | 208 | 10.0 | 12.3 | 248 | 11.4 | 14.1 | 288 | 12.8 | 15.9 |
170 | 8.7 | 10.6 | 210 | 10.0 | 12.4 | 250 | 11.4 | 14.2 | 290 | 12.8 | 16.0 |
172 | 8.7 | 10.6 | 212 | 10.1 | 12.5 | 252 | 11.5 | 14.3 | 292 | 12.9 | 16.1 |
174 | 8.8 | 10.7 | 214 | 10.2 | 12.6 | 254 | 11.6 | 14.4 | 294 | 13.0 | 16.2 |
176 | 8.9 | 10.8 | 216 | 10.3 | 12.7 | 256 | 11.7 | 14.5 | 296 | 13.1 | 16.3 |
負荷設備容量 | 取付灯数 | 負荷設備容量 | 取付灯数 | 負荷設備容量 | 取付灯数 | 負荷設備容量 | |||||
住宅用 | 営工業用 | 住宅用 | 営工業用 | 住宅用 | 営工業用 | 住宅用 | 営工業用 | ||||
298 | 13.1 | 16.4 | 324 | 14.0 | 17.6 | 350 | 14.9 | 18.8 | 376 | 15.8 | 20.0 |
300 | 13.2 | 16.5 | 326 | 14.1 | 17.7 | 352 | 15.0 | 18.9 | 378 | 15.9 | 20.0 |
302 | 13.3 | 16.6 | 328 | 14.2 | 17.8 | 354 | 15.1 | 19.0 | 380 | 16.0 | 20.1 |
304 | 13.3 | 16.7 | 330 | 14.2 | 17.9 | 356 | 15.1 | 19.0 | 382 | 16.0 | 20.2 |
306 | 13.4 | 16.8 | 332 | 14.3 | 17.9 | 358 | 15.2 | 19.1 | 384 | 16.1 | 20.3 |
308 | 13.5 | 16.9 | 334 | 14.4 | 18.0 | 360 | 15.3 | 19.2 | 386 | 16.2 | 20.4 |
310 | 13.5 | 16.9 | 336 | 14.4 | 18.1 | 362 | 15.3 | 19.3 | 388 | 16.3 | 20.5 |
312 | 13.6 | 17.0 | 338 | 14.5 | 18.2 | 364 | 15.4 | 19.4 | 390 | 16.3 | 20.6 |
314 | 13.7 | 17.1 | 340 | 14.6 | 18.3 | 366 | 15.5 | 19.5 | 392 | 16.4 | 20.7 |
316 | 13.7 | 17.2 | 342 | 14.7 | 18.4 | 368 | 15.6 | 19.6 | 394 | 16.5 | 20.8 |
318 | 13.8 | 17.3 | 344 | 14.7 | 18.5 | 370 | 15.6 | 19.7 | 396 | 16.5 | 20.9 |
320 | 13.9 | 17.4 | 346 | 14.8 | 18.6 | 372 | 15.7 | 19.8 | 398 | 16.6 | 21.0 |
322 | 14.0 | 17.5 | 348 | 14.9 | 18.7 | 374 | 15.8 | 19.9 | 400 | 16.7 | 21.1 |
負荷設備の入力換算容量
⑴ 照明用電気機器
照明用電気機器の換算容量は,次のイ,ロ,ハおよびニによります。ただし,託送供給等約款に別の定めがあ
る場合は,これに従うものといたします。イ けい光灯
換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |
高力率型 | xxの定格消費電力(ワット) ×150 パーセント | xxの定格消費電力(ワット) ×125 パーセント |
低力率型 | xxの定格消費電力(ワット) ×200 パーセント |
ロ ネオンxx
2次電圧(ボルト) | 換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
3,000 | 30 | 80 | 30 |
6,000 | 60 | 150 | 60 |
9,000 | 100 | 220 | 100 |
12,000 | 140 | 300 | 140 |
15,000 | 000 | 000 | 180 |
ハ スリームラインランプ
管の長さ(ミリメートル) | 換 算 容 量 | |
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |
999 以下 | 40 | 40 |
1,149 以下 | 60 | 60 |
1,556 以下 | 70 | 70 |
1,759 以下 | 80 | 80 |
2,368 以下 | 100 | 100 |
ニ 水 銀 灯
出力(ワット) | 換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 |
40 以下 | 60 | 130 | 50 |
60 以下 | 80 | 170 | 70 |
80 以下 | 100 | 190 | 90 |
100 以下 | 150 | 200 | 130 |
125 以下 | 000 | 000 | 000 |
200 以下 | 250 | 400 | 230 |
250 以下 | 300 | 500 | 270 |
300 以下 | 350 | 550 | 325 |
400 以下 | 500 | 750 | 435 |
700 以下 | 800 | 1,200 | 735 |
1,000 以下 | 1,200 | 1,750 | 1,005 |
⑵ 単相誘導電動機
イ 出力が馬力表示の単相誘導電動機の換算容量(入力〔キロワット〕)は,換算率 100.0 パーセントを乗じたものといたします。
ロ 出力がワット表示のものは,次のとおりといたします。
出力(ワット) | 換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
35 以下 | ̶ | 160 | 出力(ワット)× 133.0 パーセント |
45 以下 | ̶ | 180 | |
65 以下 | ̶ | 230 | |
100 以下 | 250 | 350 | |
200 以下 | 400 | 550 | |
400 以下 | 600 | 850 | |
550 以下 | 900 | 1,200 | |
750 以下 | 1,000 | 1,400 |
⑶ レントゲン装置
レントゲン装置の換算容量は,次によります。
なお,レントゲン装置が2以上の装置種別を兼ねる場合は,いずれか大きい換算容量といたします。
装置種別( 携帯型および移動型を含みます。) | 最高定格管電圧 (キロボルトピーク) | x x 流 (短時間定格電流) (ミリアンペア) | 換算容量(入力) (キロボルトアンペア) | |||
治 療 用 装 置 | 定格1次最大入力 (キロボルトアンペア)の値といたします。 | |||||
診察用装置 | 95 キロボルトピーク 以下 | 20 ミリアンペア以下 | 1 | |||
20 ミリアンペア超過 30 ミリアンペア以下 | 1.5 | |||||
30 ミリアンペア超過 50 ミリアンペア以下 | 2 | |||||
50 ミリアンペア超過 100 ミリアンペア以下 | 3 | |||||
100 ミリアンペア超過 200 ミリアンペア以下 | 4 | |||||
200 ミリアンペア超過 300 ミリアンペア以下 | 5 | |||||
300 ミリアンペア超過 500 ミリアンペア以下 | 7.5 | |||||
500 ミ リ ア ン ペ 1,000 ミリアンペア以下 | ア | 超 | 過 | 10 | ||
95 キロボルトピーク 超過 100 キロボルトピーク 以下 | 200 ミリアンペア以下 | 5 | ||||
200 ミリアンペア超過 300 ミリアンペア以下 | 6 | |||||
300 ミリアンペア超過 500 ミリアンペア以下 | 8 | |||||
500 ミ リ ア ン ペ 1,000 ミリアンペア以下 | ア | 超 | 過 | 13.5 | ||
100 キロボルトピーク 超過 125 キロボルトピーク 以下 | 500 ミリアンペア以下 | 9.5 | ||||
500 ミ リ ア ン ペ ア 超 過 1,000 ミリアンペア以下 | 16 | |||||
125 キロボルトピーク 超過 150 キロボルトピーク 以下 | 500 ミリアンペア以下 | 11 | ||||
500 ミ リ ア ン ペ ア 超 過 1,000 ミリアンペア以下 | 19.5 | |||||
蓄電器放電式診察用装置 | コンデンサ容量 | 0.75 マイクロファラッド以下 | 1 | |||
0.75 マイクロファラッド超過 1.5 マイクロファラッド以下 | 2 | |||||
1.5 マイクロファラッド超過 3 マイクロファラッド以下 | 3 |
⑷ 電気溶接機
電気溶接機の換算容量は,次の算式によって算定された値といたします。イ 日本工業規格に適合した機器(コンデンサ内蔵型を除きます。)の場合
入力(キロワット)=最大定格1次入力(キロボルトアンペア) × 70 パーセント
ロ イ以外の場合
入力(キロワット)=実測した1次入力(キロボルトアンペア) × 70 パーセント
⑸ そ の 他
イ ⑴,⑵,⑶および⑷によることが不適当と認められる電気機器の換算容量(入力)は,実測した値を基準としてお客さまと当社または送配電事業者との協議によって定めます。ただし,特別の事情がある場合は,定格消費電力を換算容量(入力)とすることがあります。
ロ 動力と一体をなし,かつ,動力を使用するために直接必要であって欠くことができない表示灯は,動力とあわせて1契約負荷設備として契約負荷設備の容量(入力)を算定いたします。
ハ 予備設備であることが明らかな電気機器については,契約負荷設備の容量の算定の対象といたしません。
契約容量の算定方法
別紙「2(従量電灯)⑵ニ(ロ)」の場合の契約容量は,次により算定いたします。また,託送供給等約款に別の定めがある場合は,これに従うものといたします。
⑴ 供給電気方式および供給電圧が交流単相2線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単
相3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア)× 電圧(ボルト)× 1
1,000
なお,交流単相3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は,200 ボルトといたします。
⑵ 供給電気方式および供給電圧が交流3相3線式標準電圧 200 ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732× 1
1,000
日割計算の基本算式
日割計算の基本算式は,次のとおりといたします。
⑴ 基本料金,最低料金または最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費調整額を日割りする場合
1か月の該当料金× 日割計算対象日数
30 日
なお,この場合に算定された値の単位は,1銭とし,その端数は,切り捨てます。
⑵ 従量電灯の料金適用上の電力量区分を日割りする場合イ 最低料金が適用される契約種別
日割り後の最低料金適用電力量=日割り前の最低料金適用電力量の最大値×日割計算対象日数
30 日
日割り後の第1段階料金適用電力量=
(日割り前の第1段階料金適用電力量の最大値-日割り前の最低料金適用電力量の最大値)
×日割計算対象日数
30 日
日割り後の第2段階料金適用電力量=
(日割り前の第2段階料金適用電力量の最大値-日割り前の第1段階料金適用電力量の最大値)
×日割計算対象日数
30 日
ロ イ以外の場合
日割り後の第1段階料金適用電力量=日割り前の第1段階料金適用電力量の最大値×日割計算対象日数
30 日
日割り後の第2段階料金適用電力量=
(日割り前の第2段階料金適用電力量の最大値-日割り前の第1段階料金適用電力量の最大値)
×日割計算対象日数
30 日
ハ イまたはロによって算定された最低料金適用電力量,第1段階料金適用電力量および第2段階料金適用電力
量の単位は,1キロワット時とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。