Contract
ガス小売供給約款
2020 年 6 月1日実施
2022 年 9 月1日改定取次事業者:兵庫電力株式会社
ガス小売事業者 株式会社グローバルエンジニアリング
内容
ガス小売供給約款
(1) 当社が、ガス小売事業者(3(25)参照)としての株式会社グローバルエンジニアリング
(本約款において「GE」といいます。)が行うガス供給の取次をするときに共通して適用される基本的な供給条件は、このガス小売供給約款(以下「小売約款」といいます。)によります。
(2) この小売約款は、一般ガス導管事業者のうち、お客さまの需要場所を供給区域とする一般ガス導管事業者(以下「当該一般ガス導管事業者」といい、別途定める主契約料金表に記載しています。)が定める託送供給約款の供給区域に位置づけられるお客さまに適用いたします。
(3) この小売約款は、当社が料金等を別途定める主契約料金表(以下「主契約料金表」といいます。)とあわせて適用いたします。なお、この小売約款に定める事項について主契約料金表に異なる定めがある場合は、当該事項については主契約料金表の規定を適用するものとします。
(4) この小売約款及び主契約料金表(以下「小売約款等」といいます。)に定めのない細目的事項は、必要に応じてこの小売約款等の趣旨に則り、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。
(1) 当社は、当該一般ガス導管事業者が定める託送供給約款及びその他の供給条件等(以下「託送供給約款等」といいます。)が変更された場合、法令の改正により小売約款等の変更の必要が生じた場合、GE の定めるガス供給及び使用にかかる約款が改定された場合、その他当社が必要と判断した場合には、この小売約款等を変更することがあります。この場合、原則として料金にかかわる条件は変更の直後の検針日の翌日から、その他の供給条件は変更を行った日から、変更後の小売約款等によるものとし、(2)及び(3)に従ってお客さまにお知らせいたします。
(2) 小売約款等の変更に伴い、(3)に定める場合を除き、供給条件の説明及び契約締結前の書面交付及び契約締結後の書面交付を、以下のとおり行うことについてあらかじめ承諾していただきます。
① 供給条件の説明及び契約締結前の書面交付を行う場合は、訪間、書面の交付、インターネット上での開示その他当社が適当と判断した方法(以下「当社が適当と判断した方法」といいます。)により行い、説明及び記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項を説明し、記載します。
② 契約締結後の書面交付を行う場合には、当社が適当と判断した方法により行い、当社
の名称及び住所、契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
(3) 小売約款等の変更が、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更や、小売約款等の実質的な変更を伴わない内容である場合には、供給条件の説明及び契約締結前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要を書面を交付することなく説明すること及び契約締結後の書面交付をしないことについてあらかじめ承諾していただきます。
この小売約款等において使用する用語の定義は、次のとおりです。
・熱量
(1) 「熱量」…摂氏 0 度及び圧力 101.325 キロパスカルの状態のもとにおける乾燥したガス 1 立方メートルの総熱量をいいます。お客さまに供給するガスは、ガス事業法及びこれにもとづく命令(以下「ガス事業法令」といいます。)で定められた方法によってその熱量を測定します。
(2) 「標準熱量」…(1)の方法により測定する熱量の毎月の算術平均値の最低値をいいます。
(3) 「最低熱量」…お客さまに供給するガスの熱量の最低値をいいます。
・圧カ
(4) 「圧力」…ガス栓の出口におけるガスの静圧力(すべてのガス栓を閉止した状態での圧力をいいます。消費機器使用中はこれより圧力は下がります。)をゲージ圧力(大気圧との差をいいます。)で表示したものをいいます。
(5) 「最高圧力」…お客さまに供給するガスの圧力の最高値をいいます。
(6) 「最低圧力」…お客さまに供給するガスの圧力の最低値をいいます。
・ガス工作物
(7) 「ガス工作物」…ガスの製造及び供給のための施設であって、ガス事業のために用いるものをいいます((9)から(18)までの設備はすべて「ガス工作物」にあたります。)。
・供給施設
(8) 「供給施設」…ガス工作物のうち、導管、整圧器、昇圧供給装置、ガスメーター及びガス栓ならびにそれらの付属施設をいいます。
・導管
(9) 「本支管」…原則として公道(道路法その他の関係法令に定めのある国又は地方公共団体の管理する道路をいいます。)に並行して公道に埋設する導管をいい、付属するバルブ及び水取り器(導管内にたまった水を除去する装置をいいます。)等を含みます。なお、次の各号のすべてを満たす私道に埋設する導管については、将来当該一般ガス導管事業者が当該設備の変更や修繕を行うことに関して承諾する権限を有するその私道の所有者等の承諾をあらかじめ得られない場合を除き本支管として取り扱います。
① 不特定多数の人及び原則として道路構造令第 4 条第 2 項に定める普通自動車の通行が可能であること
② 建築基準法第 42 条に定める基準相当を満たすものであること
③ 工事によって地盤沈下等が発生するおそれや第三者の所有地に影響を及ぼすおそれがないこと
④ 本支管新設時の道路形態が長期にわたり確保されるものであること
⑤ その他、当該一般ガス導管事業者が本支管、供給管を管理する上で著しい障害がないと判断できること
(10) 「供給管」…本支管から分岐して、道路とお客さまが所有又は占有する土地との境界線に至るまでの導管をいいます。
(11) 「内管」… (10)の境界線からガス栓までの導管及びその付属施設をいいます。
(12) 「ガス遮断装置」…危急の場合にガスを速やかに遮断することができる装置をいいます。
・導管以外の供給施設
(13) 「整圧器」…ガスの圧力を一定の圧力範囲に調整する装置をいいます。
(14) 「昇圧供給装置」…ガスを昇圧して供給する装置で、蓄ガス器(ガスを高圧で蓄える容器をいいます。)を備えないものをいいます。
(15) 「ガスメーター」…料金算定の基礎となるガス使用量を計量するために用いられる計量器をいいます。
(16) 「マイコンメーター」…マイクロコンピューターを内蔵したガスメーターで、ガスの使用状態を常時監視し、漏えい、使用量の急増や長時間使用時など、あらかじめ当該一般ガス導管事業者が設定した条件に一致したときは、ガスを遮断するなどの保安機能を有するものをいいます。
(17) 「ガス栓」…ガス工作物の末端に設置され、消費機器への供給の開始又は停止に用いる栓をいいます。
(18) 「メーターガス栓」…ガスメーター入口に設置され、ガスの供給開始、供給停止時 等に操作するガス栓をいいます。
・消費機器
(19) 「消費機器」…ガスを消費する場合に用いられる機械又は器具をいい、消費機器本体のほか給排気設備などの付属装置を含みます。
・その他の定義
(20) 「ガス工事」…供給施設の設置又は変更の工事をいいます。
(21) 「検針」…ガスの使用量(以下「使用量」といいます。)を算定するために、ガスメーターの指示値を目視又は通信設備等により読み取ることをいいます。なお、あらかじめ定めた日に毎月 1 度検針することを「定例検針」といい、定例検針を行った日を
「定例検針日」といいます。
(22) 「ガスメーターの能力」…当該ガスメーターが適正に計量できる範囲内の使用可能な最大流量のことであり、立方メートル毎時の数値で表わしたものをいいます。
(23) 「消費税等相当額」…消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。この場合、その計算の結果、1円末満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てます。
(24) 「消費税率」…消費税法の規定にもとづく税率に地方税法の規定にもとづく税率を加えた値をいいます。
(25)「ガス小売事業者」…ガス事業法第 2 条第 3 項に規定される事業者をいいます。
(26) 「託送供給約款」… ガス事業法第 2 条第 6 項に規定される一般ガス導管事業者がガス事業法第 48 条に従い定める託送供給約款をいいます(変更があった場合には、変更後のものをいいます。)。
(27) 「需要場所」…お客さまがガスを使用する場所のうち、ガスの使用実態からみて一体として区分・把握し得る範囲をいいます。具体的には、1 構内をなすものは 1 構内を、また、1 建物をなすものは 1 建物を 1 需要場所といたしますが、以下の場合には、原則として次によって取り扱います。
① マンション等 1 建物内に 2 以上の住戸がある住宅各 1 戸が独立した住居と認めら
れる場合には、各 1 戸を 1 需要場所といたします。なお、「独立した住居と認められる場合」とは次のすべての条件に該当する場合をいいます。
イ) 各戸が独立的に区画されていること
ロ) 各戸の配管設備が相互に分離して設置されていること
ハ) 各戸が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること
② 店舗、官公庁、工場その他 1 構内又は 1 建物に 2 以上の会計主体の異なる部分
がある場合には、各部分を 1 需要場所といたします。
③ 施設付住宅
1 建物にマンション等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合(施設付住宅といいます。)には、住宅部分については①により、非住宅部分については②により取り扱います。
(28) 「スイッチング」…同一の需要場所かつ同一のお客さまについて、検針日とその検針日の翌日を境にガス小売事業者が変更されることをいいます。
この小売約款等において、料金算定期間等の期間の日数は、初日を含めて算定いたします。
(1) お客さまがこの小売約款等にもとづくガス小売契約の適用を希望される場合は、あらかじめこの小売約款等の内容及び託送供給約款等におけるお客さまに関する事項を承諾のうえ、当社に申し込みをしていただきます。なお、ガス事業法第 14条、第 15 条で定められる書面交付は郵送または、電磁的方法を用いて当社からお客さまへ通知いたします。
(2) 申し込みの際は、お客さまの氏名、住所、連絡先等当社が必要と認める事項を明ら かにし、所定の方法により申し込んでいただくほか、必要に応じてそれらを証明するものを提示していただくことがあります。
(3) 申し込みの受付場所は、当社又は申込受付者(以下「代理店」といいます。) 及び当社のホームページといたします。
(1) ガス小売契約は、当社が 5(1)の申し込みを承諾した日(以下「契約成立日」といいます。)に成立いたします。
(2) 契約期間は次の通りとします。
① 契約期間は、需給契約またはその変更が成立した日から、廃止または解約により需給契約が消滅する日までとし、ガス料金適用開始の日以降 3 年目までは、原則として需給契約を継続していただきます。ただし、当社は、契約終了の 6 か月前までにあらかじめお客さまにお知らせのうえ、この供給条件による契約を終了することがあります。
② ガス料金適用開始の日以降 1 年目の日までは、原則として適用される主契約料金表を変更することはございません。
(3) 契約を変更する場合は、5(1)と同様とし、その変更は翌月以降の検針日の翌日から適用いたします。
(4) 当社は、原則として 1 需要場所につき、1 ガス小売契約を締結します。
(1) 引越し(転入)等の理由で新たにガスの使用を開始する日(スイッチングによる開始
を含みます。)場合は、原則としてお客様の希望する日を供給開始日といたします。
(2) スイッチングによりガスの使用を開始する場合は、契約成立日から託送供給約款で 定めた日数を経過した日 (17(3)に規定する休日を含みます。)以降最初の託送供給約款等に基づく定例検針日の翌日といたします。
(3) 当社は、当社、GE 又は当該一般ガス導管事業者の供給準備等によるやむを得ない理由によって、あらかじめ定めた供給開始日にガスを供給できないことがあります。その場合、ガスの供給を開始した日を供給開始日といたします。
(1) 当社は、次に掲げる当社の責めによらない事由によりガスの供給が不可能又は著しく困難な場合には、申し込みを承諾できないことがあります。
① ガス工作物を設置すべき土地、建物、道路又は河川等が法律、命令、条例又は規則(以下「法令等」といいます。)によってガス工作物に関する当該工事を制限又は禁止されている場合
② 災害、感染症の流行、ガス工作物の状況等によりガスの製造能力又は供給能力が減退した場合
③ 海上輸送の途絶等不可抗力により原料が不足した場合
④ 申し込まれたガスの使用場所が、特異地形等であってガスの供給が技術的に困難であり又は保安の維持が困難と認められる場合
⑤ その他、物理的、人為的又は能力的原因により、当社の正常な企業努力ではガスの供給が不可能又は著しく困難な場合
⑥ その他やむを得ない場合
(2) 当社は、28(1)の供給又は使用の制限事由や 29 の供給停止事由に該当する場合や、申込者(申込者の同居者と当社が認める方、その他当社との関係において契約により申込者とともに利益を受けていると当社が認める方又は申込者と主要構成員の全部もしくは一部を同じくする団体等を含みます。)が当社との他の契約(すでに終了しているものを含みます。)の料金等をそれぞれの契約で定める支払期日を経過しても支払われていない場合等、申し込みを承諾できないことがあります。
(3) 当社は、(1)及び(2)によりガス小売契約の申し込みを承諾できない場合、その理由を遅滞なく申込者にお知らせいたします。
(1) ガスを新たに使用しようとする方が、前に使用されていたお客さまの当社とのガス小売契約に関するすべての権利及び義務(前に使用されていたお客さまの料金支払義務を含みます。)を受け継ぎ、引き続きガスの使用を希望される場合であって当社が認める場合は、当社所定の方法により名義を変更していただきます。
(2) (1)の場合においても、前に使用されていたお客さまとのガス小売契約が消滅している場合には、5(1)の規定によって申し込んでいただきます。
(3) お客さまが契約期間中に第三者と合併し、又はその事業の全部もしくはこのガス小売契約に関係ある部分を第三者に譲渡する場合には、お客さまは当該ガス小売契約をその後継者に承継させ、かつ後継者の義務履行を当社に保証するものといたします。
(1) 引越し(転出)等の理由による解約は以下のとおりとします。
① お客さまが、引越し等の理由によりガス使用を廃止する場合には、あらかじめその 廃止の期日を営業所に通知していただきます。この場合、当社は、その廃止の期日をもってガス小売契約の解約日といたします。ただし、特別の理由なくして、当社がガス使用廃止日の後にその通知を受けた場合には、その通知を受けた日をもって解約日といたします。
② お客さまが当社にガス使用廃止の通知をしない場合であっても、すでに転居されているなど明らかにガスの使用を廃止したと認められるときは、当社がガスの供給を終了させるための措置(メーターガス栓の閉栓等、ガスの供給を遮断することをいいます。)をとることがあります。この場合、この措置をとった日に解約があったものといたします。なお、ガスの使用を廃止したと認められる時点で、すでに 29 の規定によりガスの供給を停止している場合には、その停止した日に解約があったものといたします。
(2) お客さまがスイッチングにより当社とのガス小売契約を解約する場合には、お客さまは新たなガス小売事業者等に対し契約の申し込みをしていただきます。この場合、当社とのガス小売契約は、新たなガス小売事業者からお客さまへのガスの供給を開始するために検針が実施される日を解約日とします。
(3) 当社に契約違反があった場合、又はお客さまのガス使用状況に変更がある場合には、お客さまのお申し出にもとづき、ガス小売契約を解約できるものといたします。
(4) 当社は、29 の規定によってガスの供給を停止されたお客さまが、当社の指定した期日までにその理由となった事実を解消しない場合、その他お客さまに契約違反があった場合(主契約料金xxで定める適用条件を満たさなくなった場合を含みます。)には、当社の申し出にもとづき、ガス小売契約を解約できるものといたします。なお、主契約料金xxで定める適用条件を満たさなくなった場合、お客さまは、当社にただちにその旨を連絡していただきます。
(5) 当社は、8(1)の各号の事由により、ガスの供給の継続が困難な場合には、事前にお客さまに通知することによって、ガス小売契約を解約することがあります。
(6) (3)又は(4)の申し出にもとづく解約日は、申し出が相手方に到着した日(以下「解約
申出日」といいます。)から託送供給約款等で定めた日数を経過した日 (17(3)に規定する休日を含みます。)以降最初の定例検針日といたします。ただし、当社が解約日を別途通知した場合は、その日を解約日とします。
(1) ガス小売契約期間中に当社とお客さまとの間に生じた料金その他の債権及び債務は、 10 の規定によってガス小売契約が解約されても消滅いたしません。
(2) 当該一般ガス導管事業者は、託送供給約款等(託送供給契約消滅後の関係)に定めるとおり、ガスメーター等当該一般ガス導管事業者所有の供給施設を、設置場所の所有者又は占有者の承諾をえて、その場所に引き続き置かせていただくことがあります。
・検針の手順
(1) 定例検針は、託送約款等により、当該一般ガス導管事業者が払出地点ごとに定例検針を行なう日としてあらかじめ定めた日に、当該一般ガス導管事業者が行います。
(2) GE 又は GE からの委託先は、(1)の定例検針日以外に次の日に検針を行います。
① 新たにガスの供給を開始した日(お客さまの申し込みにより、ガスメーターを開栓した日をいいます。ただし、検査等のため一時閉栓し開栓する場合、スイッチングによる場合を除きます。)
② 10(1)又は(5)の規定により解約を行った日
③ 29 の規定によりガスの供給を停止した日
④ その他当社が必要と認めた日
・検針の省略
(3) GE 又は GE からの委託先は、(2)①の場合、使用開始の日とその直後の定例検針を行う日の間の日数が 10 日(17(3)に規定する休日を除きます。)以下の場合は、使用開始又は供給再開の直後の定例検針を行わないことがあります。
(4) GE 又は GE からの委託先は、ガス小売契約が 10(1)により解約される場合で、解約日直前の定例検針を行う日又は定例検針日と解約日の間の日数が 5 日(17(3)に規定する休日を除きます。) 以下の場合は、解約日直前の定例検針を行わないか、又はすでに行った解約日直前の定例検針を行わなかったものとすることがあります。
(5) GE 又は GE からの委託先は、お客さまの不在、災害、感染症の流行、又はその他やむを得ない事情により、検針すべき日に検針できない場合があります。
(1) 使用量の単位は、立方メートルといたします。
ガス料金の算定期間の使用量は、お客さまに係る払出地点について、託送約款等に定めるところにより検針または算定されたガス量といたします。なお、託送約款等に定めるところにより検針または算定されたガス量が見直された場合、当社は、見直し後の使用量によって精算いたします。
当社は、当該一般ガス導管事業者等から受領した検針の結果を原則として電磁的方法により請求する料金と合わせてお客さまへお知らせいたします。
料金は、供給開始日から適用いたします。ただし、あらかじめ供給契約書を作成されたお客さまについては、お客さまの責めとならない理由によって供給が開始されない場合を除き、原則として供給契約書に定められた供給開始日から適用いたします。
(1) お客さまがお支払いいただくべき料金の支払義務は、当該一般ガス導管事業者から検針結果を受領したこと等により当社にて料金の請求が可能となった日(以下「支払義務発生日」といいます。)に発生いたします。
(2) 料金は、(3)に定める支払期日までにお支払いいただきます。
(3) 支払い期日は、当社がお客様に別途通知する日までに当社に支払っていただきます。なお、支払期日が休日(日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日をいいます。)の場合、当社は支払い期日を翌日以降の最初の休日以外の日とします。
(4) お客さまと当社との協議によって当社が継続して当社との他の契約の料金と一括して請求することとした場合の支払期日は、一括して請求する料金のうちその月で最後に支払義務が発生する料金の支払期日といたします。
・料金の算定方法
(1) 当社は、主契約料金表の料金表を適用して、15 の規定によりお知らせした使用量にもとづき、その料金算定期間の料金(基本料金及び従量料金の合計額をいい、別表第 1及び別表第 2 及び主契約料金表においても同様とします。)を算定いたします。ただし、
お客さまが 1 需要場所に 2 個以上のガスメーターを設置している場合であって、お客さまから申し込みがあったときは、それぞれのガスメーターの当該一般ガス導管事業者等から受領した検針結果から算定した使用量を合計した量にもとづき、ガスメーターを 1 個として、料金を算定いたします( (4) 及び(5)の場合も同様といたします。)。
・料金算定期間及び日割計算
(2) 当社は、料金算定期間を、原則として、前月の検針日の翌日から、当月の検針日までの期間といたします。(3)の規定により料金の日割計算を行う場合を除き、1 料金算定期間を「1 か月」として料金を算定いたします。
(3) 当社は、次の各号に掲げる事由に該当する場合には、その料金算定期間の料金を日割計算により算定いたします。ただし、当社の都合で料金算定期間の日数が 36 日以上になった場合を除きます。
① 定例検針日もしくは 12(2)④の翌日から、次の定例検針日もしくは 12(2)④の検針日までの期間が 24 日以下又は 36 日以上となった場合(スイッチングの場合を含みます。)
② 12(2)①の場合で、料金算定期間が 29 日以下又は 36 日以上となった場合
③ 10(1)又は(5)の規定により終了等を行い、かつ、解約日が定例検針日でない場合で、料金算定期間が 29 日以下又は 36 日以上となった場合
④ 29 の規定によりガスの供給を停止した場合で、料金算定期間が 29 日以下又は 36日以上となった場合 (12(5)により、供給停止に伴う検針と供給再開に伴う検針を行わなかったものとした場合を除きます。)
⑤ 28(1)の規定によりガスの供給を中止し又はお客さまに使用を中止していただいた日の翌日までにガスの供給を再開しなかった場合。ただし、その料金算定期間を通じてガスを全く使用できなかった場合には、料金はいただきません。
(4) 当社は、(3)①から④までの規定により料金の日割計算をする場合は、別表第 1 によります。
(5) 当社は、(3)⑤の規定により料金の日割計算をする場合は、別表第 2 によります。
・端数処理
(6) 当社は、料金について、その計算の結果、1 円末満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
・適用料金の事前のお知らせ
(7) 当社は、毎月の料金について適用する基本料金及び単位料金(基準単位料金又は調整単位料金)を請求書の発行に合わせてお客さまにお知らせします。
(1) 当社は、14 の規定により算定した使用量にもとづいた料金については、災害等やむを得ない理由がある場合には、請求を行わないことがあります。
(1) 当社は、5(1)の申し込みをされた方又は支払期日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから、供給の開始もしくは再開に先立って、又は供給継続の条件として、その申込者又はお客さまの予想月額料金の 3 か月分(お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設ならびに前 3 か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、2 年以内といたします。
(3) 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後 5 日以内になお支払いがないときは、保証金をお客さまの支払額に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
(4) 当社は、預かり期間経過後、又は 10 の規定により契約が消滅したときは、保証金((3)に規定するxxの料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。
(5) 当社は、保証金について利息を付しません。
(1) ガス料金については毎月、工事費負担金その他の金銭債務についてはその都度原則、当社が指定する以下の方法により支払っていただきます。
イ お客さまの指定する口座から当社の口座へガス料金を振り替える方法ロ 払込票によるコンビニエンスストアでのお支払い方法
ハ お客さまご指定のクレジットカード決済による方法
(2) お客さまは、料金を支払義務の発生した順序で支払うものといたします。
(3) お客さまは、支払期日を経過してなおガス料金をお支払いいただけない場合は、延滞利息を申し受けることがあります。当社は支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、年 14.5%の割合を乗じて算定した金額といたします。また延滞通知手数料「330 円 (税込)各プラン毎」を合算して請求させていただくことがございます。(閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合といたします。)
(1) 料金を口座振替の方法でお支払いいただく場合の金融機関は、当社が指定した金融機関といたします。
(2) お客さまは、料金を口座振替の方法で支払われる場合は、当社所定の申込方法又はx x機関所定の申込方法によりあらかじめ当社又は金融機関に申し込んでいただきます。
(3) 料金の口座振替日は、当社が指定した日といたします。
(4) 料金の支払方法として口座振替の方法を申し込まれたお客さまは、口座振替の手続が完了するまでは料金を以下の方法でお支払いいただきます。
① ②以外のお客さまは口座振替申し込み時点でご利用いただいている方法
② 新たにガスのご使用を申し込まれたお客さまは、準備が整うまでの期間は払込票によるコンビニ払いで料金をお支払いいただく場合があります。
(1) 料金をお客さまとクレジットカード会社との契約にもとづきクレジットカード会社に毎月継続して立替えさせる方法によりお支払いいただく場合のクレジットカード会社は、当社が指定したクレジットカード会社といたします。
(2) お客さまは、料金をクレジットカード払いの方法で支払われる場合は、当社所定の申込方法又はクレジットカード会社所定の申込方法によりあらかじめ当社又はクレジットカード会社に申し込んでいただきます。
(3) 料金の支払方法としてクレジットカード払いの方法を申し込まれたお客さまは、クレ ジットカード払いの手続が完了するまでは料金を以下の方法でお支払いいただきます。払込票によるコンビニ払いで料金をお支払いいただきます。
① ②以外のお客さまはクレジットカード払い申し込み時点でご利用いただいている方法
② 新たにガスのご使用を申し込まれたお客さまは、準備が整うまでの期間は払込票によるコンビニ払いで料金をお支払いいただく場合があります。
(1) 当社は、お客さまが料金を口座振替の方法で支払われる場合は、お客さまの口座から引き落とされた日に当社に対する支払いがなされたものといたします。
(2) 当社は、お客さまが料金をクレジットカード払いの方法で支払われる場合は、クレジットカード会社から当社に対する立替払いがされた日に当社に対する支払いがなされたものといたします。
(3) 当社は、お客さまが料金を当社の口座に振込方法で支払われる場合は、当社の口座に払い込まれた日に当社に支払いがなされたものといたします。
・ガス工事の施工者等
(1) 当該一般ガス導管事業者が維持及び運用する導管を介してお客さまがガスの供給を受ける場合のガス工事については、当該一般ガス導管事業者に申し込んでいただき、当
該一般ガス導管事業者が施工いたします。
(2) ただし、託送供給約款等で定める一定の工事は、当該一般ガス導管事業者の承諾工事人に申し込んでいただき、承諾工事人に施工させることができます。
・供給施設の所有区分
(3) 内管及びガス栓はお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。
(4) お客さまのために設置されるガス遮断装置は、原則としてお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。
(5) お客さまの申し込みによりそのお客さまのために設置される整圧器は、お客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。
(6) お客さまの申し込みにより設置される昇圧供給装置は、お客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。
(7) ガスメーターは、当該一般ガス導管事業者所有のものを設置し、これに要する工事費は、お客さまに負担していただきます。
・修繕費の負担
(8) お客さま所有の供給施設の修繕費(修繕、改修、取替え等に要する費用をいいます。)はお客さまに負担していただき、当該一般ガス導管事業者の供給施設の修繕費は、当該一般ガス導管事業者が負担することを原則といたします。
(9) その他ガス工事に関する事項は、託送供給約款等によります。
(1) 当社が当該一般ガス導管事業者から、託送供給約款等にもとづき、お客さまへのガスの供給にともなうガス工事等に係る工事費、工事負担金、設備負担金、費用の実費または実費相当額等の請求を受けた場合は、お客さまは、その金額を、当社が定める日までに、当社に支払うものといたします。
(2) 当該一般ガス導管事業者から、工事完了後、工事費、工事負担金または設備負担金等の精算を受けた場合は、当社は、工事費、工事負担金または設備負担金等をすみやかに精算するものといたします。
(1) GE は、次に規定する熱量、圧力及び燃焼性(以下「熱量等」といいます。)のガスを供給いたします。
(2) 供給ガスは、燃焼性によって類別されており、当社は 13A の消費機器が適合いたします。
熱量 標準熱量 45 メガジュール
最低熱量 44 メガジュール
圧力 最高圧カ 2.5 キロパスカル
最低圧カ l.0 キロパスカル
燃焼性 最高燃焼速度 47
最低燃焼速度 35
最高ウォッベ指数 57.8
最低ウォッベ指数 52.7
(3) GE は、(2)に規定する最高圧力を超えるガスの使用の申し込みがある場合には、そのお客さまと協議のうえ、圧力を定めてそのガスを供給することがあります。
(4) GE は、(2)に規定するガスの熱量等及び(3)の規定によって定めた圧力を維持できないことによって、お客さまが損害を受けられたときは、その損害の賠償の責任を負 います。ただし、この場合当社の責めに帰すべき事由がないときは、当社は賠償の責任を負いません。
(1) 当社又は GE は、次の各号にかかげる事由に該当する場合には、ガスの供給の制限もしくは中止をし、又はお客さまに使用の制限もしくは中止をしていただくことがあります。
① 災害等その他の不可抗力による場合
② ガス工作物に故障が生じた場合及び故障のおそれがあると当社が認めた場合
③ ガス工作物の点検、修理、取替、その他工事施工(ガスメーター等の点検、修理、取替等を含みます。)のため必要がある場合
④ 法令の規定による場合
⑤ ガス漏れによる事故の発生のおそれがあると認めた場合(33(1)の処置をとる場合を含みます。)
⑥ ガスの不完全燃焼による事故の発生のおそれがあると当社が認めた場合
⑦ お客さまが 36 にかかげる当社係員の行う作業を正当な理由なく拒否又は妨害した場合
⑧ お客さまがガス工作物を故意又は過失により損傷し又は失わせた場合
⑨ お客さまが託送供給約款等又はその他の関連する規定に違反し、当社がその旨を警告しても改めない場合
⑩ 保安上又はガスの安定供給上必要と当社が認めた場合(33(4)の処置をとる場合を含みます。)
⑪ その他、当社のガス供給の的確な遂行に支障を与える事象が発生した場合又は発生するおそれがあると当社が認めた場合
(2) 当社又は GE は、27(2)に規定するガスの熱量等を維持できない場合及び(1)の規定によりガスの供給の制限もしくは中止をし、又はお客さまに使用の制限もしくは中止をしていただく場合は、状況の許す限りその旨をあらかじめラジオ、テレビ、新聞等の報
道機関を通じ、又はその他の適切な方法でお知らせいたします。
当社又は GE は、お客さまが次の各号にかかげる事由に該当する場合には、ガスの供給を停止することがあります。この場合、当社又は GE が損害を受けたときは、その損害を賠償していただきます。なお、①、②及び③の事由によりガスの供給を停止する場合には、あらかじめその旨を予告いたします。この場合、供給停止を予告する日と供給を停止する日との間に 15 日間程度及び 5 日間程度(17(3)に規定する休日を含みます。)の日数をおいて、予告いたします。
① 支払義務発生日(17(4)の規定が適用される場合は、一括して請求する料金のうちその月で最後に支払義務が発生する料金の支払義務発生日)の翌日から起算して 30 日(支
払義務発生日の翌日から起算して 30 日目が休日の場合は、その直後の休日でない日)を経過してもなお料金のお支払いがない場合
② 当社又は GE との他の契約(すでに消滅しているものを含みます。)の料金について①の事実があり、期日を定めてお支払いを求めたにもかかわらず、なお期日までにお支払いがない場合
③ この小売約款等に基づいてお支払いを求めた料金以外の債務について、お支払いがない場合
④ 37 各号にかかげる当社又はGE の係員の行う作業を正当な理由なくして拒み又は妨害した場合
⑤ ガスを不正に使用した場合、又は使用しようとしたと明らかに認められる場合
⑥ お客さまが 3(10)の境界線内の当該一般ガス導管事業者のガス工作物を故意に損傷し又は失わせて、重大な損害を与えた場合
⑦ 33(5)及び 34(4)の規定に違反した場合
⑧ その他この小売約款等に違反し、その旨を警告しても改めない場合
当社が 10(4)、28 又は 29 の規定により解約をし、又は供給もしくは使用の制限、中止もしくは停止をしたために、お客さまが損害を受けられても、当社の責めに帰すべき事由がないときは、当社は賠償の責任を負いません。
(1) 内管及びガス栓はお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。内管及びガス栓等、お客さまの資産となる 3(10)の境界線からガス栓までの供給施設については、お客さまの責任において管理していただきます。
(2) GE 及び GE からの委託先は、ガス事業法令の定めるところにより、(1)の供給施設について(3)に定める検査の保安責任を負います。お客さまの承諾が得られないことにより検査ができなかった場合等、お客さまが当社の責に帰すべき事由以外の事由により損害を受けられたときは、当社は賠償の責任を負いません。
(3) GE 及び GE からの委託先は、ガス事業法令の定めるところにより、3(11)に規定する内管及びガス栓ならびに 3(14)に規定する昇圧供給装置について、お客さまの承諾を得て検査いたします。なお、GE 及び GE からの委託先は、その検査の結果を速やかにお客さまにお知らせいたします。
(1) GE 又はGE の委託先は、お客さまに対し、ガスの使用に伴う危険の発生を防止するため、ガス事業法令の定めるところにより、報道機関、印刷物、電磁的方法等を通じて必要な事項をお知らせいたします。
(2) GE 又は GE からの委託先は、ガス事業法令の定めるところにより、屋内に設置された不完全燃焼防止装置の付いていない風呂釜、湯沸し器等の消費機器について、お客さまの承諾を得て、ガス事業法令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを調査します。その調査の結果、これらの消費機器がガス事業法令で定める技術上の基準に適合していない場合には、そのお客さまにガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、又は使用を中止する等所要の措置及びその措置をとらなかったときに生ずべき結果お知らせいたします。
(3) GE 又は GE からの委託先は、(2)のお知らせに係る消費機器について、ガス事業法令の定めるところにより、再び調査いたします。
(4) 定期調査・定期通知・開閉栓作業・一般ガス導管事業者から依頼があった際の消費機器の事故対応は、以下のとおり、GE からの委託先が対応いたします。
大阪ガスエリア
定期調査・定期通知・一般ガス導管事業者から連絡があった際の消費機器の事故対応は関西電力、特定地下街等の定期調査・開閉栓作業は大阪ガスが対応します。
(5) GE は、当社とのガス小売契約が成立する以前にお客さまがガスの供給を受けていた他のガス小売事業者等が、ガス事業法令に定められた周知及び調査義務を適切に果たしていなかったことに起因する一切の事象に対して責任を負いません。
(1) お客さまは、ガス漏れを感知したときは、ただちにメーターガス栓及びその他のガス栓を閉止して、当該一般ガス導管事業者に通知していただきます。この場合、当該一般ガス導管事業者は、ただちに適切な処置をとります。
(2) 当社、GE 又は当該一般ガス導管事業者は、ガスの供給又は使用が中断された場合、そ
の中断の解除のためにマイコンメーターの復帰操作等をお客さまにしていただく場合があります。供給又は使用の状態が復旧しないときは、当社又は当該一般ガス導管事業者に通知していただきます。
(3) お客さまは、31(3)及び 32(2)のお知らせを受けたときは、ガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、又は使用を中止する等所要の措置をとっていただきます。
(4) 当社、GE 又は当該一般ガス導管事業者は、保安上必要と認める場合には、お客さまの構内又は建物内に設置した供給施設、消費機器について、修理、改造、移転もしくは特別の施設の設置を求め、又は使用をお断りすることがあります。
(5) 当社、GE 又は当該一般ガス導管事業者は、お客さまが当社、GE 又は当該一般ガス導管事業者の承諾なしに供給施設を変更し、又は供給施設もしくは 27(2)に規定するガスの熱量等に影響を及ぼす施設を設置することをお断りいたします。
(6) お客さまは、当該一般ガス導管事業者が設置したガスメーター等については、検針及び検査等維持管理が常に容易な状態に保持していただきます。
(7) 当該一般ガス導管事業者は、必要に応じてお客さまの 3(10)の境界線内の供給設備の管理等についてお客さまと協議を求めることがあります。
(8) お客さまは、消費段階におけるガス事故が発生した場合、当該一般ガス導管事業者が事故現場で把握した情報を、当社、当社からの委託先、および託送供給依頼者へ提供することについて、承諾していただきます。
(9) お客さまは、当該一般ガス導管事業者が保有する過去の調査結果を当社、GE、GE からの委託先、および託送供給依頼者へ通知すること、また、GE 又は GE からの委託先が行った 32(2)の調査結果を当該一般ガス導管事業者および託送供給依頼者へ通知することについて承諾するものといたします。
(1) お客さまは、32(1)の規定により GE 又は GE の委託先がお知らせした事項等を遵守して、ガスを適正かつ安全に使用していただきます。
(2) お客さまは、乾燥器、炉、ボイラー等保安上の取り扱いに注意を要する特殊な消費機器を設置、もしくは撤去する場合又はこれらの消費機器の使用を開始する場合には、あらかじめ GE の承諾を得ていただきます。また、GE は、これらの情報及び当該一般ガス導管事業者の保安業務に有益な情報等について、当該一般ガス導管事業者に通知いたします。
(3) お客さまは、圧縮ガス等を併用する場合など、当該ガスが逆流するおそれがある場合には、当該一般ガス導管事業者の指定する場所に当該一般ガス導管事業者が認めた安全装置を設置していただきます。この場合、安全装置はお客さまの所有とし、その設置に要する費用(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。)をお客
さまに負担していただきます。
(4) お客さまは、昇圧供給装置を使用する場合には、その使用方法に従い天然ガス自動車又は次の各号にかかげるすべての条件を満たすものにガスを昇圧して供給することのみに使用していただきます。
① 高圧ガス保安法その他の関係法令に定めるものであること。
② 当該昇圧供給装置により昇圧可能な最高の圧力に耐えられる強度を持つものであること。
③ 27(2)に規定する供給ガスに適合するものであること。
④ 高圧ガス保安法その他の関係法令に定められる検査の有効期限内のものであること。
⑤ 当該一般ガス導管事業者が認めた安全装置を備えるものであること。
(5) ガス事業法第 62 条において、お客さまの責務として所有・占有するガス工作物に関して以下の事項が規定されており、それを遵守していただきます。
① 当該一般ガス導管事業者の保安業務に協力するよう努めなければならないこと
② 仮に技術基準不適合により改修等の命令が経済産業大臣から発出された場合には、保安業務に協力しなければならないこと
③ 改修等の命令が発出されたにもかかわらず、保安業務に協力しない場合であって、そのガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものである場合になされる経済産業大臣による協力への勧告に従うこと
(1) お客さまは、託送供給約款等にもとづき、当社及び GE を通じて、当該一般ガス導管事業者にガスメーターの計量の検査を請求することができます。この場合、検査料(検査のために必要となる費用に消費税等相当額を加えたものといたします。(2)において同じ。)は、お客さまにご負担していただきます。ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えている場合には、検査料は当該一般ガス導管事業者が負担いたします。
(2) お客さまは、内管、昇圧供給装置、ガス栓、消費機器、お客さまのために設置されるガス遮断装置又は整圧器及び 3(15)に定めるガスメーター以外ガス計量器等が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を当社に請求することができます。この場合、検査の結果が法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず検査料はお客さまにご負担していただきます。
(3) 当社及び GE は、(1)及び(2)に規定する検査を行った場合には、その結果を速やかにお客さまにお知らせいたします。
(4) お客さまは、当社及び GE が(1)及び(2)に規定する検査を行う場合には、自ら検査に立ち会い、又は代理人を立ち会わせることができます。
当社及び GE は、次の作業のため必要な場合には、お客さまの土地及び建物に、係員を立ち入らせていただきます。この場合、正当な事由がない限り、立ち入ることを承諾していただきます。なお、係員はお客さまの求めに応じ、所定の証明書を提示いたします。
① 検針のための作業(ガスメーター等の確認作業等を含みます。)
② 周知及び消費機器の調査のための作業
③ 当該一般ガス導管事業者の供給施設の設計、工事又は維持管理に関する作業
④ 10(1)、(3)、(4)又は(5)の規定による解約等に伴い、ガスの供給を終了させるための作業
⑤ 28 又は 29 の規定による供給又は使用の制限、中止又は停止のための作業
⑥ その他保安上必要な作業
(1) お客さま及び当社は、ガス小売契約成立時において、自己又は自己の役員が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」といいます。)及び以下の各号のいずれかーにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。違反した場合はガス小売契約を解約することがあります。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2) お客さま及び当社は、自ら又は第三者を利用して、以下の各号のいずれかーにでも該当する行為を行わないことを表明し、保証します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
(3) お客さま及び当社は、相手方が(1)又は(2)に違反した場合は、相手方の有する期限の利益を喪失させ、また、通知又は催告等何らの手続を要しないでただちにこの小売約款等による契約を解約することができるものとし、当該解約により相手方が被った損害につき、一切の義務及び責任を負わないものとします。
この小売約款等にもとづくガス小売契約に関する訴訟については、弊社の所在地を管轄する裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
当社と GE との取次委託契約が解除その他の理由により終了した場合、なんらの行為を要することなく、直ちに受給契約に関するお客さまの契約の相手方が当社から GE 又は GE が指定するガス小売事業者等に変更されます。この場合、当社はあらかじめその旨をお客様に 2
(小売約款等の変更)⑶にしたがい、説明及び書面の交付を行うものとします。なお、変更後の供給条件は、変更前の供給条件と同様といたします。
1. 本約款の実施期日
本約款は 2020年6月1日より施行するものとします。
本約款は 2022年9月1日より改定施行するものとします。
料金の日割計算 (1)
料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計といたします。なお、主契約料金xxのいずれの料金表を適用するかは、料金算定期間の使用量に 30 を乗じ、次の日割計算日数
で除した 1 か月換算使用量によります。
(1) 日割計算後基本料金
基本料金×日割計算日数/30
(備考)
① 基本料金は、主契約料金xxの料金表における基本料金
② 日割計算日数は、料金算定期間の日数
③ 計算結果の小数点第 3 位以下の端数は切り捨て
(2) 従量料金
主契約料金xxの料金表における基準単位料金又は主契約料金xxの規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。なお、調整単位料金の適用基準は、主契約料金xxにおける適用基準と同様といたします。
料金の日割計算 (2)
料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計といたします。なお、主契約料金xxのいずれの料金表を適用するかは、料金算定期間の使用量に 30 を乗じ、次の日割計算日数
で除した 1 か月換算使用量によります。
(1) 日割計算後基本料金
基本料金 X (30-供給中止期間の日数)/30
(備考)
① 基本料金は、主契約料金xxの料金表における基本料金
② 供給中止期間の日数は、供給中止の日の翌日から供給再開の日までの日数。ただし、31 日以上の場合は 30
③ 計算結果の小数点第 3 位以下の端数は切り捨て
(2) 従量料金
主契約料金xxの料金表における基準単位料金又は主契約料金xxの規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。なお、調整単位料金の適用基準は、主契約料金xxにおける適用基準と同様といたします。