Contract
xxx市電子地域通貨加盟店規約
xxx市電子地域通貨加盟店規約(以下「本規約」という。)は、本規約に定める事項に関して、xxx市(以下「発行者」という。)と加盟店との間の契約関係(以下「本契約」という。)を定めたものである。発行者から加盟店としての登録を受けることを希望する者
(以下「加盟店希望者」という。)は、本規約及び本システム利用規約に同意した上で、発行者に対し、加盟店の登録を申し込む必要がある。加盟店希望者が加盟店の登録を申し込んだ場合、本規約及び本システム利用規約に同意したものとみなされる。
(定義)
第1条 本規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
⑴「xxx市電子地域通貨ISECA(以下「地域通貨」という。)」とは、発行者が、本 システムを通じて、ユーザーに対して発行し、電磁的方法により記録されるポイントであって、ユーザーが加盟店において地域通貨使用取引の決済に使用することができるものをいう。
⑵ アプリ型 発行者が発行する地域通貨の発行形態のうち、本アプリ(ユーザー) 上の二次元コードと紐づく形で本システム上に地域通貨が登録され、当該本アプリ(ユーザー)上の二次元コードの提示を受けた加盟店が二次元コードを読み取ることにより登録された地域通貨の利用が可能となる形態またはユーザーが、本アプリ(ユーザー)を使用して加盟店に置かれた二次元コードを読み取ることにより登録された地域通貨の利用が可能となる形態をいう。
⑶ カード型 発行者が発行する地域通貨の発行形態のうち、本カード上の二次元コードと紐づく形で本システム上に地域通貨が登録され、当該本カードの提示を受けた加盟店が二次元コードを読み取ることにより登録された地域通貨の利用が可能となる形態をいう。
⑷ 加盟店 地域通貨を使用することができる店舗として発行者が指定するものをいう。
⑸ 対象商品等 加盟店が一定額の地域通貨と引き換えにユーザーに提供するものとして、発行者が承認した商品又はサービスをいう。
⑹ 地域通貨使用取引 ユーザーが、加盟店において、発行者から発行を受けた地域通貨と引き換えに、対象商品等を購入し、若しくは借り受け、又はサービスの提供を受ける取引をいう。
⑺ 地域通貨取引金額 地域通貨使用取引において決済された地域通貨に相当する金額をいう。
⑻ 地域通貨発行代金 ユーザーが、地域通貨の発行を受けるために、発行者に対して支払う代金をいう。
⑼ 登録事業者 発行者からの委託を受けて、発行者が指定する加盟店の管理、決済の補助等の業務を行う事業者をいう。
⑽ 本アプリ(加盟店) 地域通貨による決済、同決済情報の確認のために加盟店に対して
提供され、加盟店が情報端末上において利用するアプリケーションソフトウェアをいう。
⑾ 本アプリ(ユーザー) ユーザーがアプリ型の地域通貨の発行を受け、利用するためにユーザーの情報端末上において利用するアプリケーションソフトウェアをいう。
⑿ 本カード カード型の地域通貨の発行、利用のために発行者がユーザーに対し発行する、二次元コードが掲載されているカードをいう。
⒀ 本システム 地域通貨の発行・管理システム(本アプリ(加盟店)及び本アプリ(ユーザー)を含む。)をいう。
⒁ 本システム利用規約 別途、株式会社トラストバンクが定める「ふるさとチョイス電子感謝券及び地域通貨システム利用規約」をいう。
⒂ ユーザー 発行者に地域通貨発行代金の納付を行い、発行者から地域通貨の発行を受け、当該地域通貨を利用し、又は利用しようとする者をいう。
(加盟店の登録)
第2条 加盟店希望者は、本規約及び本システム利用規約の内容を承諾の上、発行者所定の方法に従い、加盟店としての登録を申し込むものとする。加盟店希望者は、発行者に対して、申込み時に記載、入力又は提供した情報が正確かつ最新の内容であることを確約するものとする。
2 加盟店希望者が前項の申込みをした場合、発行者は、加盟店の登録審査を行うものとする。発行者は、審査の結果、加盟店として加盟店希望者の登録を認める場合、加盟店希望者に対 し、その旨通知するものとする。
3 発行者は、加盟店として加盟店希望者の登録を認める場合、本システム上に所定の情報を入力する方法により、加盟店希望者に関する情報を登録するものとする。
4 本契約は、発行者が加盟店に対して第2項に従って通知をしたときに成立するものとする。
5 加盟店は、第3項に従い登録した情報について変更がある場合には、速やかに、本システムへの入力その他発行者が指定する方法により、変更後の情報を登録し又は発行者に対し通知するものとする。
(地域通貨使用取引)
第3条 加盟店は、別表に定める地域通貨の内容及び条件に従い、ユーザーとの間で、地域通貨対象取引を行うことができるものとする。
2 加盟店は、以下のいずれかの方法により、地域通貨使用取引において、地域通貨による決済を実施するものとする。
⑴ 加盟店が、本アプリ(加盟店)を使用して、ユーザーから提示を受けた本アプリ(ユーザー)上又は本カード上の二次元コードを読み取り、当該決済においてユーザーが使用を希望する地域通貨を減じる操作を行うこと
⑵ ユーザーが、本アプリ(ユーザー)を使用して、加盟店に置かれた二次元コードを読み取り、当該決済においてユーザーが使用を希望する地域通貨を減じる操作を行い、加盟店において、本アプリ(ユーザー)上において、同操作が行われたことを確認すること。
3 加盟店は、次項に定める場合のほか、ユーザーからの地域通貨使用取引の申込みを拒絶し
ないものとする。なお、地域通貨と現金を併用する場合も同様に拒絶しないものとする。
4 加盟店は、ユーザーから地域通貨使用取引の申込みを受けた場合であっても、以下のいずれかに該当する場合、地域通貨による決済を行ってはならないものとする。
⑴ ユーザーから、対象商品等以外の商品又はサービスについて、地域通貨による決済を求められた場合
⑵ ユーザーから、二次元コードをキャプチャした画像、その他、本アプリ(ユーザー)、本カード又はこれらに表示される二次元コードの複製物による決済の申込みを受けた場合
⑶ 偽造若しくは変造された本アプリ(ユーザー)、本カード又はこれらに表示される二次元コードを提示された場合
⑷ 本アプリ(ユーザー)又は本カードに登録された地域通貨の名義人ではない者により地域通貨使用取引の申込みを受けた場合
⑸ 第1号から第4号に該当すると疑われる場合
⑹ 発行者から、地域通貨使用取引の中止を求められた場合
5 加盟店は、法令に基づき売買契約の取り消し、解除等が認められる場合を除き、原則として加盟店との間で行った地域通貨使用取引を取消し、又は解除しないものとする。ユーザーが加盟店から返金を受ける必要がある場合、加盟店は、自らの責任において対応を行うものとする。
(取扱店舗の表示)
第4条 加盟店は、発行者所定のステッカー等を、発行者の指示により掲示又は表示するものとする。
(地域通貨取引金額の支払)
第5条 地域通貨取引金額は、第3条第2項に定める加盟店又はユーザーによる操作が本システムに反映された時点で確定するものとする。
2 発行者は、地域通貨取引金額を毎月15日及び末日(以下「売上締め日」という。)で締 め、加盟店が指定した振込先口座に、前回締め日の翌日から売上締め日まで(以下「取扱 期間」という。)の地域通貨取引金額(但し、第3条第5項に基づき取消又は解除された 地域通貨使用取引に係る地域通貨取引金額、第6条第2項又は第4項に従い支払を要しな い地域通貨取引金額、第6条第3項に基づき差引きを要する場合の差引金額の合計額を控 除した残額とする。)を支払うものとする。当面の間、振込手数料は発行者の負担とする。
3 取扱期間における地域通貨取引金額が「千円」に満たない場合には、翌支払予定日に繰り越すものとする。
4 前項の規定にかかわらず、3月31日を売上締め日とする取扱期間においては、その取扱期間における地域通貨取引金額を支払うものとする。
(不正な地域通貨使用取引の処理)
第6条 加盟店が第3条第4項第1号から第5号のいずれかに該当する地域通貨使用取引の 申込みを受けた場合において地域通貨使用取引を行ったことが判明したときは、加盟店は、発行者に対しその旨を直ちに通知するとともに、発行者が行う調査に協力するものとする。
2 加盟店が第3条第4項第1号から第4号及び第6号のいずれかに該当するにもかかわら
ず地域通貨使用取引を行った場合、発行者は、加盟店に対し、当該地域通貨取引にかかる地域通貨取引金額を支払う義務を負わないものとする。
3 前項に規定する場合で、発行者が加盟店に対し当該地域通貨使用取引にかかる地域通貨利用金額を支払済みであるときは、加盟店は、発行者に対し、当該金額を、当該地域通貨使用取引の翌取扱期間における地域通貨利用金額から当該地域通貨使用取引にかかる地域通貨利用金額を差し引く方法により返還するものとする。
4 加盟店が第3条第4項第5号に該当するにもかかわらず地域通貨使用取引を行ったと発行 者が判断した場合、又は加盟店が第1項に定める通知若しくは調査への協力を怠った場合、発行者は、加盟店に対し、当該地域通貨対象取引にかかる地域通貨利用金額相当額の支払を拒
絶することができるものとする。なお、当該地域通貨使用取引が第3条第4項第1号から第4号に該当しないことが判明した場合、発行者は、加盟店に対し、当該地域通貨使用取引にかかる地域通貨利用金額を、直近の取扱期間の地域通貨利用金額に上乗せする方法により支払うものとし、遅延損害金は発生しないものとする。
(クレーム対応等)
第7条 加盟店は、対象商品等に関連して、ユーザー又は第三者からクレームを受けた場合、本契約期間中はもとより、本契約終了後においても、自己の責任において対応し解決を図り、クレームの再発防止のために必要な措置を講じるものとし、発行者にいかなる迷惑もかけないものとする。
2 加盟店は、前項のクレームを解決するにあたって、ユーザー又は第三者の意向を十分尊重して速やかに対応するものとする。
3 加盟店は、対象商品等に関連して、法令違反又は行政処分等の対象となることが認められ、又はそのおそれがあると認めるときは、その内容及び経過を発行者所定の方法で、発行者に 対して報告するものとする。また、発行者が前二項のクレーム対応上又は本項に定める法令 違反等の事由により、ユーザーへ通知、プレスリリース又は自主回収などを行う場合には、 事前に発行者にその内容を通知するものとする。
(遵守事項)
第8条 加盟店は、本契約及び本システム利用規約のほか、法令、政令、規則その他関係法令及び行政官庁によるガイドライン等を遵守し、自ら善良なる管理者の注意をもって誠実に業務を行うものとする。
2 加盟店は、発行者が地域通貨利用促進のために、印刷物、電子媒体等に加盟店の名称及び所在地等を掲載する旨の申入れをした場合、これに協力するものとする。
3 加盟店は、発行者から貸与を受けた加盟店の情報を登録した二次元コード(二次元コードが表示された紙面その他の媒体を含む。以下本条において同じ。)を適切に維持・管理するものとする。
4 加盟店は、発行者が許可した場合を除き、二次元コードを複製、第三者に譲渡、貸与その他の処分を行ってはならないものとする。
5 加盟店は、発行者が別途書面により事前に承諾した場合を除き、本契約に基づいて行う業務を第三者に委託することができないものとする。
(秘密保持義務)
第9条 加盟店は、本契約の内容及び本契約に関連して知り得た情報、その他相手方の機密に属すべき一切の事項(以下「秘密情報」という。)を第三者に漏えい・開示・提供してはならないものとする。ただし、あらかじめ相手方の書面による承諾を得た場合及び法令上の強制力を伴う開示請求が公的機関よりなされた場合には、その請求に応じる限りにおいて、相手方への事前の通知(ただし、法令等の定めにより事前に通知を行うことが許容されない場合には事後速やかな通知)を行うことを条件として、開示することができるものとする。
2 前項の定めにかかわらず、次の各号の一に該当する情報は秘密情報に含まれないものとする。
⑴ 開示の時点で既に被開示者が保有していた情報
⑵ 秘密情報によらず被開示者が独自に生成した情報
⑶ 開示の時点で公知の情報
⑷ 開示後に被開示者の責に帰すべき事由xxxxに公知となった情報
(個人情報の取り扱い)
第10条 加盟店は、本契約の履行及び地域通貨使用取引において、個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条に定義される意義を有するものとする。)を取り扱う場合、法令、xxxxxx等を遵守するものとし、当該個人情報を機密事項として保護するとともに、これを本業務以外の目的に利用してはならないものとする。
2 加盟店が、本契約の遂行又は地域通貨使用取引のために個人情報を取得するときは、その利用目的を明確にし、その利用目的の達成のために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならないものとする。
3 加盟店は、本契約の履行又は地域通貨使用取引により取得した個人情報(以下「本個人情報」という。)の取扱いに当たっては、善良な管理者の注意をもって管理するものとし、適切な安全管理措置を講じなければならないものとする。
4 加盟店は、本個人情報を、本契約の履行又は地域通貨使用取引の実施の目的に必要な範囲を超えて複写、複製、改変、加工等してはならないものとする。
5 加盟店は、本個人情報の取扱記録を作成し、発行者から要求があった場合、当該記録を提出し、必要な報告を行うものとする。また、発行者は、加盟店の本個人情報の取得、取り扱い又は管理状況を調査するため、加盟店に事前に通知したうえで加盟店の事務所等に立ち入ることができるものとし、この場合、加盟店は、発行者の調査に協力するものとする。
6 加盟店は、本個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等の事故が発生したときは、直ちに発行者に書面にて報告するとともに、本人からの苦情への対応等を発行者と協議し、発行者の指示により適切な措置を講じるものとする。加盟店は、発生した事故の再発防止策について検討し、その内容を発行者に対し書面にて報告するとともに、発行者と協議のうえ決定した再発防止策を加盟店の責任と費用負担で講じるものとする。
7 加盟店は、本規約に違反し又は本取得個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい、盗用等の事故が発生し、発行者が本人若しくは第三者から請求を受け、又は発行者と本人若しくは第三者との間で争訟が発生した場合、加盟店の責任及び費用負担をもってこれらに対処し解決する
ものとする。加盟店は、本規約に違反し又は本個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい、盗用等の事故により、発行者が損害を被ったときは、発行者に対して当該損害を賠償しなければならないものとする。
(契約期間)
第11条 本契約は、第2条第4項に基づく本契約の成立時に効力を生じ、効力発生後最初に到来する3月の末日まで有効とし、第12条に定める解約又は第13条に定める解除がなされない限り、本契約は、契約期間満了日の翌日から、自動的に1年間同内容で更新されるものとし、以後も同様とする。
2 前項の定めにかかわらず、本システム利用規約が理由の如何を問わず終了したときは、本契約も当然に終了するものとする。また、この場合、加盟店は本契約の終了による損害の補償等を発行者に請求することはできないものとする。
(解約)
第12条 加盟店は、解約日の1ヶ月前までに、発行者所定の方法により申し入れることにより、本契約を解約することができるものとする。
2 発行者は、解約日の1ヶ月前までに加盟店に書面にて申し入れることにより、本契約を解約することができるものとする。
(解除)
第13条 発行者は、加盟店が以下のいずれかの事由に該当した場合には、何らの催告なしに本契約を解除することができるものとする。
⑴ 本契約に違反したとき。
⑵ 手形又は小切手の不渡りが発生したとき。
⑶ 差押え、仮差押え、仮処分その他の強制執行又は滞納処分の申立てを受けたとき。
⑷ 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算手続開始の申立てがされたとき。
⑸ 加盟店の信用状態に重大な変化が生じたとき。
⑹ 解散又は営業停止状態となったとき。
⑺ 発行者による連絡が取れなくなったとき。
⑻ 販売方法、商品等、その他業務運営について行政当局による注意又は勧告を受けたとき。
⑼ 加盟店に対してクレームが頻発し、発行者が加盟店に対して必要な措置を講ずることを求めたにもかかわらず、加盟店が必要な対応を行わないとき。
⑽ 販売方法、商品等、その他業務運営が公序良俗に反し、加盟店にふさわしくないと発行者が判断したとき。
⑾ 本項各号のいずれかに準ずる事由があると発行者が判断した場合
⑿ その他発行者が加盟店との本契約の継続が困難であると判断した場合
2 本条に基づき本契約が終了した場合でも、発行者は、加盟店に対し、設備投資、費用負担、逸失利益その他加盟店に生じた損害につき一切責任を負わないものとする。
(契約終了時の処理)
第14条 本契約が終了した場合、その理由のいかんを問わず、加盟店は、直ちに地域通貨使用取引を停止するものとする。
2 本契約終了時に本契約に基づく未履行の債務がある場合には、当該債務についてはその履行が完了するまで本契約が適用されるものとする。
3 本契約終了後も、第6条(不正な地域通貨使用取引の処理)、第7条(クレーム対応等)、第8条(遵守事項)第3項及び第4項、第9条(秘密保持義務)、本条(契約終了時の処 理)、第16条(損害賠償・費用負担)、第17条(通知の方法)、第19条(権利の譲渡 等)、第20条(協議)、第21条(準拠法、管轄裁判所)の各規定については、その効力 が存続するものとする。
(反社会的勢力との取引拒絶)
第15条 加盟店は、その親会社、子会社等の関連会社並びにそれらの役員、従業員等(以下あわせて「加盟店等」という。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
⑴ 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
⑵ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
⑶ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
⑷ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑸ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 加盟店は、加盟店等が自ら又は第三者を利用して、発行者又は第三者に対し、次の各号事由に該当する行為を行わないことを確約するものとする。
⑴ 暴力的な要求行為
⑵ 法的な責任を超えた不当な要求行為
⑶ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
⑷ 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて第三者の信用を毀損し、又はその業務を妨害する行為
⑸ その他前各号に準ずる行為
3 発行者は、加盟店等が前二項に違反している疑いがあると判断した場合、直ちに本契約及び発行者と加盟店間に存在する他の契約の全部若しくは一部の履行を停止し若しくは契約を解除し、又はその加盟店の全部又は一部の登録を抹消することができるものとする。
4 発行者は、本条の解除等により、加盟店に生じた一切の損害について賠償する責任を負わないものとする。
(損害賠償・費用負担)
第16条 加盟店は、加盟店とユーザーとの間で、対象商品等に関して紛争が生じた場合には、すべて加盟店の責任と負担において解決するものとする。
2 発行者は、加盟店とユーザーその他の第三者との間の紛争について、一切の責任を負わないものとする。また、これらの紛争について、加盟店の同意を得ることなく、当該ユーザー又は第三者に対し当該紛争に関する情報提供その他の援助を行うことができるものとする。
(通知の方法)
第17条 本契約に関する発行者から加盟店への通知は、書面、加盟店が本契約に関する通知先として登録した電話番号への架電若しくはメッセージの送信若しくは電子メールアドレスへの電子メールの送信又はその他発行者が適当と認める方法により行われるものとする。
2 前項の通知が電話番号へのメッセージの送信又は電子メールアドレスへの電子メールの送信の方法により行われる場合には、発行者が前項に定める電話番号又は電子メールアドレスに通知を発した時点で通知が完了したものとみなすものとする。
(本規約の変更)
第18条 発行者は、その裁量により、いつでも本規約を変更することができるものとする。発行者は、本規約を変更した場合には、インターネットのウェブサイト等への掲載その他発行者が適切と判断する方法により加盟店に当該変更内容を通知するものとする。
(権利の譲渡等)
第19条 加盟店は、本契約に基づく一切の権利を譲渡、転貸、担保差入れその他形態を問わず処分することはできないものとする。
(協議)
第20条 本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に生じた疑義について、発行者及び加盟店は、誠実に協議して解決を図るものとする。
(準拠法、管轄裁判所)
第21条 本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、xx地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
附 x
x規約は、令和5年5月1日から施行する。
別表
番号 | 項目 | 概 要 |
1 | 名称 | ISECA |
2 | 発行単位 | ポイント |
3 | 発行開始日 | 令和5年8月1日 |
4 | 発行期間 | 発行する都度定めるものとする。 |
5 | 有効期間 | 発行する都度定めるものとする。 |
6 | 発行代金 | ISECAは1ポイントの発行につき1円とする。 |
7 | 発行限度額 | 発行する都度定めるものとする。 |
8 | 発行方法 | 発行者所定の方法によるものとする。 |
9 | 利用可能店舗 | 伊勢崎市内に所在する加盟店とする。加盟店に関する情報 は、発行者所定のホームページに掲載するものとする。 |
10 | 利用条件 | 地域通貨使用取引において、地域通貨の残高が不足した場合、ユーザーは、不足分を現金等で支払うことができるものとする。 |
11 | 払戻条件 | 発行者は、地域通貨の払戻しは一切行わないものとする。 |