+(M【変更】《As》-M【当初】《As》)+(M【変更】《Co》-M【当初】《Co》)
工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)運用マニュアル(暫定版)
平成26年2月
滋賀県 土木交通部 監理課
【参考】契約約款第25条(賃金または物価の変動に基づく請負代金額の変動)
全体
スライド
単品
スライド
インフレスライド
1 発注者または受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準または物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者または受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金または物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物
価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により、工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者または受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項および前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いた上、第1項、第5項または第6項の請求を行った日または受けた日から14日以内に設定し、受注者に示すものとする。
1-1 対象工事
・ 現在継続中の工事及び今後の新規発注工事が請求対象。
①単品スライド条項の適用の対象となる工事は、実施中の工事や今後新たに発注される工事が請求対象となる。既に工期が終了している工事については、請求対象とならない。
②請求対象となる工事のうち、単品スライド条項の対象となる材料の価格が対象となる工事費総額の1%以上変動している工事が、単品スライド条項の適用対象工事となる。
1-2-1 対象品目の選定の考え方
・対象材料は、主要な材料で価格の高騰が見られる鋼材類、燃料油、アスファルト類、コンクリート類及びその他の資材。
①工事請負契約約款第25条第5項に、「主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき」とされており、請負代金額に通常合理的な範囲を超える影響が生じるほど全国的に価格が高騰している。「鋼材類」「燃料油」「アスファルト類」「コンクリート類」及び「その他の資材」の品目を対象と選定したものである。
②対象となる材料については、受注者から請求があった材料の中から受発注者協議の上決定するものであり、請求のない材料まで対象とする趣旨ではない。
1-2-2 スライド額の算定の対象とする品目
・各工事においてスライド額の算定の対象となるのは、品目類ごとの増額分が対象工事費の1%を超える品目が対象。
①品目毎の変動額が対象工事費の1%を超える場合について、その品目をスライド額の適用対象とする。
②つまり、「鋼材類」「燃料油」「アスファルト類」「コンクリート類」「その他の資材」の増額分の合計額が対象工事費の1%を超えるものを適用対象とするのではない。
例えば、鋼材類の増額分の合計額が対象工事費の2%、燃料油が0.5%の場合、鋼材類のみ対象となり、燃料油は対象とならない。
スライド判定額《鋼》 = 鋼材の変動額 - 対象工事費×1%
=(M【変更】《鋼》-M【当初】《鋼》)-P×1/100
スライド判定額《油》 =燃料油の変動額 - 対象工事費×1%
=(M【変更】《油》-M【当初】《油》)-P×1/100
スライド判定額《As》 =アスファルトの変動額 - 対象工事費×1%
=(M【変更】《As》-M【当初】《As》)-P×1/100
スライド判定額《Co》 =コンクリートの変動額 - 対象工事費×1%
=(M【変更】《Co》-M【当初】《Co》)-P×1/100
スライド判定額《資材》 =その他資材の変動額 - 対象工事費×1%
=(M【変更】《資材》-M【当初】《資材》)-P×1/100
※品目類ごとのスライド判定額が対象工事費の1%を超えた場合、単品スライドの対象とする。
スライド判定額の変動額は、1-4-1に準じて算出する。
1-3 対象工事費の考え方
・「対象工事費」とは、部分払いを行った出来高部分や部分引き渡しを行った部分を、単品スライド条項適用前の最終的な全体工事費から除いたもの。
①出来高として既に部分払いを行った部分については、発注者と受注者との間で数量及び額について合意を完了しているものであることから、単品スライド条項の請求 対象となる工事においても、その部分まで遡って単品スライド条項を適用できない。
②部分引き渡しを行う部分についてはその部分に係る精算を完了させておく必要があることから、その部分のみを一つの工事として扱い単品スライド条項を適用することとなる。その際の対象工事費は部分引き渡しを行う部分に係る工事費となるが、部分払いを既に行っている出来高部分が請求対象外となるのは、通常の工事と同様である。
③このような考え方は、対象工事費だけでなく、スライド額の算定の対象とする数量についても適用される。
1-4-1 スライド額算定の方法について
・「スライド額」とは、材料価格の変動に伴う変動額のうち、対象工事費の 1
%を超える額。
・ただし、それぞれの品目毎の変動後の金額は、実勢価格に基づき算出した額と実際の購入金額とのどちらか低い方とする。
①1-2により対象となった「鋼材類」「燃料油」「アスファルト類」「コンクリート類」「その他の資材」のそれぞれの品目ごとに、その品目に該当する各材料の当初の価格(設計単価に数量、落札率を乗じた額)と変動後の価格(実際に当該品目を搬入・購入した期間中の平均的な実勢単価に、数量及び落札率を乗じた額)との差額の合計額(変動額)から、変動前の対象工事費(1-3参照)の1%を差し引いて算出する。
②なお、品目毎に算出した変動後の価格よりも、それぞれの品目毎の実際の購入価格(この場合には落札比率は乗じない)の方が低い場合は、実際の購入価格とする。
スライド額 = 対象となった品目の変動額の合計 - 対象工事費×1%
=(M【変更】《鋼》-M【当初】《鋼》)+(M【変更】《油》-M【当初】《油》)
+(M【変更】《As》-M【当初】《As》)+(M【変更】《Co》-M【当初】《Co》)
+(M【変更】《資材》-M【当初】《資材》)-P×1/100
※対象となった品目とは、1-2-2によること。
価格変動前の「鋼材類」「燃料油」「アスファルト類」「コンクリート類」
「その他の資材」の金額
M【当初】《鋼》, M【当初】《油》, M【当初】《As》,M【当初】《Co》,M【当初】《資材》
= 設計単価×対象数量×落札率×消費税率
= {p1×D1+p2×D2+……+pm×Dm}×k×消費税率
価格変動後の「鋼材類」「燃料油」「アスファルト類」「コンクリート類」
「その他の資材」の金額
M【変更】《鋼》, M【変更】《油》, M【変更】《As》,M【変更】《Co》, M【変更】《資材》
= 変動後の実勢価格×対象数量×落札率×消費税率
= {p'1×D1+p'2×D2+……+p'm×Dm}×k×消費税率
※ただし、上記の式に基づき算出したM【変更】《鋼》, M【変更】《油》, M【変更】《As》, M【変更】《Co》,M【変更】《資材》よりも、実際の購入金額の方が安い場合は、 M【変更】《鋼》, M【変更】《油》, M【変更】《As》,M【変更】《Co》,M【変更】《資材》は 実際の購入金額とする。
p :各対象材料の設計単価 p':搬入・購入時点における各対象材料の実勢単価(搬入・購入時期毎の数量に
応じた加重平均値とする。ただし、購入先や購入時期、購入金額等を受注者が証明していない燃料油分については、工事期間の平均値(工期の始期が属する月の翌月から工期末が属する月の前々月までの各月における実勢価格の平均価格)。)
D :各対象材料について算定した対象数量 k :落札率
P :対象工事費
(計算例)
計算例1 (消費税込み) 計算例2 (消費税込み)
契約金額 | 200,000,000 | 1%相当 | 2,000,000 | ||
主要材料 | 各材料 | 価格変動 前の金額 | 価格変動 後の金額 | 変動額 | 対象の判定 |
燃料油 | 軽油 | 1,000,000 | 1,200,000 | 200,000 | × |
ガソリン | 500,000 | 600,000 | 100,000 | ||
合計 | 1,500,000 | 1,800,000 | 300,000 | ||
鋼材類 | 異形棒鋼 | 5,000,000 | 7,000,000 | 2,000,000 | ○ |
H形鋼 | 1,000,000 | 1,400,000 | 400,000 | ||
6,000,000 | 8,400,000 | 2,400,000 | |||
スライド額 S= 2,400,000 - 2,000,000 = 400,000 |
契約金額 | 100,000,000 | 1%相当 | 1,000,000 | ||
主要材料 | 各材料 | 価格変動 前の金額 | 価格変動 後の金額 | 変動額 | 対象の判定 |
燃料油 | 軽油 | 5,000,000 | 6,000,000 | 1,000,000 | ○ |
ガソリン | 500,000 | 600,000 | 100,000 | ||
合計 | 5,500,000 | 6,600,000 | 1,100,000 | ||
鋼材類 | 異形棒鋼 | 5,000,000 | 7,000,000 | 2,000,000 | ○ |
H形鋼 | 1,000,000 | 1,400,000 | 400,000 | ||
合計 | 6,000,000 | 8,400,000 | 2,400,000 | ||
スライド額 S= 1,100,000 + 2,400,000 - 1,00,000 = 2,500,000 |
注)実勢価格を用いる場合は、変動額に落札率を乗じること 注)実勢価格を用いる場合は、変動額に落札率を乗じること
1-4-2 出来高部分払いを行った場合の対象数量について
・既済部分について出来高部分払いを行っている場合は、当該既済部分払いの対象となった出来高部分に係る数量を除いた数量を設計数量とする。
「鋼材類」、「アスファルト類」「コンクリート類」及び「その他の資材」については、出来高部分に該当する数量を控除した数量を設計数量とするが、燃料油については、出来高率に基づき設計数量を算出することも可能とする。
・全体スライド条項のみによるスライド額を算定の上で、その対象とはならない価格上昇を単品スライド条項で反映することは可能。
・全体スライド条項と単品スライド条項とを併用した期間においては、
①単品スライド条項の変動前の単価は全体スライド条項の適用日の単価を用いる。
②単品スライド条項に係る受注者負担は求めない。
・単品スライド条項の発動の可否を判断するために 1.0%を乗じる対象工事費
(1-3参照)には、全体スライド条項のスライド額を含む。
①全体スライド条項は、材料価格を含む物価や賃金等の変動に伴う価格水準全般の変動について対応するものであることから、単品スライド条項の適用となっている材料を含めて、まず全体スライド条項によるスライド額を算出することが基本となる。その上で、全体スライド条項との重複を防止するため、全体スライド条項の対象とした数量については、変動前の単価を全体スライド条項の適用日の単価として単品スライド条項のスライド額を算出することとなる。
②また、全体スライド条項と単品スライド条項とをそれぞれ単独で考えれば、前者においては残工事費の1.5%、後者においては対象工事費の1%、それぞれで受注者の負担が生じることとなる。両スライドのルールをそのままそれぞれ適用した場合には、受注者にリスクを重複して負担させることになり、結果的にリスク負担が過大なものとなる。
③このような過大なリスク負担を回避するため、単品スライド条項のみが適用される期間においては当該期間の工事費の1%を受注者の負担とするが、全体スライド条項と単品スライド条項が併用されている期間においては、全体スライド条項の適用により受注者が負担する残工事費の1.5%をもって既に単品スライド条項に係るリスク負担がなされているとの考え方に基づき、単品スライド条項に係る1%分の負担を求めないこととした。
④さらに、1-3で述べたように、単品スライド条項に係る対象工事費は基本的には最終的な全体工事費であり、全体スライド条項と併用した場合の対象工事費は全体スライド条項に係るスライド額を含む変更後の総価となる。
A2については、変動前の単価を全
体スライドの適用日の単価として単品スライドのスライド額を算出
A2については受
注者負担無し
対象工事費には、全体ス
ライドのスライド額を含む
ただし、
A鋼 +A鋼 > (a+b+c)×1.0%
1 2
A油 +A油 >(a+b+c)×1.0%
主要材料の変動額
1 2
となる資材(A鋼、A油)のみが対象
単品スライド変更額
=(A1+A2)
A1
ーa×1.0%
全体スライドの受注者負担額(b×1.5%)
x x x
12ヶ月以上
残工期2ヶ月以上
A2
a×1%
単品スライド適用開始日
全体スライド基準日
残 工 事
(全体スライド適用期間の工事額:b)
(単品スライド適用期間のみの工事額 (a)
請負額(B)
全体スライド額(c)
工期末
契約日
b×1.5%
単品スライドのみの適用期間
の受注者負担 ・・・・・・1%
全体スライドとの併用期間
の受注者負担 ・・・・・・1.5%
注)1-3のとおり、単品スライド条項の対象工事費は、最終的な全体工事費から、部分払いを行った出来高部分や部分引き渡しを行った部分を除いたもの。
2-1 対象材料
2-1-1 対象材料の考え方
・H形鋼、異形棒鋼、厚板、鋼xx、鋼管杭、鉄鋼2次製品、ガードレール、スクラップ等、鋼材を主材料として構成されている材料を対象にする。
①鋼材 2 次製品(ロックボルトなど)、鋼材から加工された道路用資材や橋梁用資材の一部(ガードレールや PC より線)、スクラップなども対象とする。また、鋼板等のエキストラ料についても、材料費の一部をなすものとして対象とする。
②鋼材類を一部に含むコンクリート二次製品等及び非鉄金属(アルミニウム、鉛、金、銀、銅、ニッケル等)については、鋼材類の品目類とはしない。
対象材料一覧(例)
品目 | 品名 (例) | 規格 (例) | 単位 |
鋼板 | 鋼板 (販売) | 厚板 無規格 12≦t≦25 | t |
鋼管杭 | 鋼管杭 | SKK400 | t |
鋼製xx | 鋼xx | SY295 | t |
棒鋼 | 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD345 D16~25 | t |
形鋼 | H形鋼 | 広幅SS400 150×150 | t |
PC 鋼線 | PC 鋼より線 | SWPR7A 7 本より線 A 種 | kg |
防護柵 | 転落防止柵 | H=1100 根入長=200(CO建込)4段 | m |
ライナープレート | ライナープレート(円形) | メッキ仕上げ 3,000mm t=4.0mm | m |
鉄鋼二次製品 | 摩擦接合用高力ボルト(xx) | F10T M22×100 | 組 |
1)市場単価
・市場単価を用いて積算した場合で、材料費を含む市場単価でも、設計図書に数量が記載されている場合は対象とすることができる。
①市場単価が材料費を分離できない構成となっているものは、材料費のみを別途算出することは不可能であるが、設計図書に鋼材類が明示されている場合は、その数量については対象とすることができる。この場合、市場単価に代えてその材料の実勢価格を変動前、変動後の価格として変動額を算出するものとする。また、購入価格、購入先及び購入時期が証明されることが必要であるのは、市場単価以外の場合と同様である。
鋼材類を含む市場単価工種(例)
工 種 | 名 称 | 規 格 | 単位 |
防護柵設置工(ガードレール) | 防護柵設置工(ガードレール設置工) | 土xx込、コンクリート建込 | m |
防護柵設置工(ガードレール設置工)耐雪型 | 土xx込、コンクリート建込 | m | |
防護柵設置工(ガードパイプ) | 防護柵設置工(ガードパイプ設置工) | 土xx込、コンクリート建込 | m |
防護柵設置工(落石防護柵) | 落石防護柵(支柱設置工) | 本 | |
落石防護柵(ロープ・金網設置工(間隔保持材 付)) | m | ||
耐雪型落石防護柵(ロープ・金網設置工(上弦 材付)) | m | ||
ステーロープ設置 | 本 | ||
防護柵設置工(落石防止網) | 金網・ロープ設置 | m2 | |
アンカー設置 | 箇所 | ||
支柱(ポケット式)設置 | 箇所 | ||
吹付枠工 | 吹付枠工 | m | |
ラスxx | m2 | ||
道路標識設置工 | 標識柱・基礎設置(路側式) | 基 | |
標識板設置(案内標識(路線番号除く)) | m2 | ||
添架式標識板取付金具設置 | 信号アーム、照明柱、既設標識柱 | 基 |
注)例示の工種は市場単価に材料費が含まれている工種である。
2)賃料・損料(リース料金)等の取り扱い
・鋼材類の賃料・損料についても対象とすることができる。
①リース契約の鋼材類についても、同一要因による鋼材の価格上昇に伴って、既にリース料や不足弁償金が上昇していることから、対象とする。なお、一度リース契約を結んだものは契約途中でその価格が変更されることはないため、変更後の価格は、当該材料のリースを始めた月の価格とする。また、複数の月でリースを開始している場合は、他の材料と同様にその数量に応じて加重平均すること。
②リース契約の鋼材類のうち、足場工など諸雑費として計上されているものは、当初の数量や金額の算出が困難であるため、原則として対象としない。
・鋼材類については、原則、発注者の設計図書の数量を対象とする。
なお、設計時点でロス分を計上した場合は、ロス分についてスクラップ等で売却する金額についても適切に処理する。(ただし、異形棒鋼は除く)
・仮設工等など、発注者の設計数量が明示されていない場合は、発注者の設計数量を対象数量とすることができる。
1)設計書に記載された数量がある場合の取扱い
証明された数量と対象数量の考え方
設計図書の数量≦証明数量≦設計数量 → 対象材料。対象数量は証明数量証明数量<設計図書の数量 → 当該材料は対象材料とならない設計数量<証明数量 → 対象材料。対象数量は設計数量
注)設計図書の数量:設計図書(数量総括表や図面等)に記載されている数量設計数量:設計図書の数量にロスを加えた数量(積算上の数量)
証明数量:受注者から証明された数量
①ロス分(異形棒鋼は除く)については、積算上スクラップとして売却することとなっており、ロス分を計上している場合は、スクラップも対象材料として売却金額の上昇分を計算に含める。なお、スクラップの単価は、実勢価格の工期の平均値と、受注者が当該工事に該当するとして一部提出したスクラップの売却単価の最大値との高い方の値などの措置を講じることが必要である。
②上記①以外で、スクラップ等で売却する場合は、売却する時期の実勢価格の加重平均値と、受注者の売却価格を比較し高い方の値とする。
2)一式で計上されている仮設工など
一式で計上されている任意仮設について、受注者からの請求があった場合は、発注者が仮設として想定した鋼材類についてその設計数量を対象数量とする。
3)その他
①既済部分払いを行っている場合は、当該既済部分払いの対象となった出来高部分に係る数量を除いたものを設計数量とする。
②価格の下落が見られる材料については、上昇の場合と同一の考え方で、発注者から請負代金額の変更の請求をその材料に対して行うことができるものとする。
・鋼材類は、材料の取引形態に照らし対象数量全量の搬入等の時期、購入先及び購入価格を確認することが可能であるため、それが証明できる納品書、請求書、領収書の全ての提出を受注者に求めること。
・提出されない場合は、その材料は単品スライド条項の対象材料としない。
①ミルシートは鋼材類の品質を証明する書類であり、当該工事で購入した材料の数量等を証明できない場合があるが、当該工事の数量、納品時期が証明できる場合は、納品書に替えることができる。
②下請企業等が購入している場合は、その企業の書類(納品書請求書や領収書)で問題ないが、施工体制台帳等で当該企業がその工事に従事していることを別途確認すること。
③必要な証明書類が提出されない場合や提出された書類の信憑性がない場合など、現場への搬入時期等を確認できない材料は単品スライド条項の対象材料としない。なお、ここでいう材料とは規格毎の材料という意味であり、搬入時期等を確認できない材料があったとしても規格が異なる他の材料まで単品スライド条項の対象材料としないという趣旨ではない。
④任意仮設に対する請求があり、かつ、受注者の実際の施工が発注者の想定と異なる場合は、受注者の仮設工に必要な他の材料の搬入時期を証明する書類をもって証明できることとする。
⑤鋼橋製作などのように工場に直接搬入される場合の搬入時期は工場に搬入される時期とする。
⑥取引形態によっては、対象材料が工期後の支払いとなる場合もあり、領収書が提出されないことがある。支払日等の契約内容を証明する書類が提出された場合は、単品スライド条項の対象材料とする。
(請求書の例)
(納品書の例)
2-4-1 変動前の価格の決定方法
・変動前の価格を算出するための単価は、設計単価とする。
一般的に受注者は、自らが当初想定した金額を根拠に単品スライド条項を請求するものと考えられるが、受注者の想定した金額の妥当性を客観的に証明することは実態上困難であることから、変動前の価格は発注者の設計金額とする。
2-4-2 変動後の実勢価格の決定方法
・価格変動後の価格の算定に用いる実勢単価は、対象材料が現場に搬入された月の物価資料の価格とする。
・物価資料に掲載されていない材料は、原則個別の実取引価格(受注者の購入価
格)を実勢価格とするが、必要に応じ購入価格の妥当性を確認すること。
①特別調査や見積り等による場合
当初積算が特別調査や見積もりによる材料など、既存の物価資料に価格が掲載されていない場合は、過去の価格に遡って特別調査や見積もりを実施することが困難であることから、個別の実取引価格(受注者の購入価格)を実勢価格とすることを原則とする。しかし、取引の実態と乖離した高い価格を請求されることを回避するため、実際の購入価格が著しく高いと思われる場合など、必要に応じて、類似品目の材料との価格の比較や調査機関への問い合わせを行うなどにより、価格の妥当性を確認するものとする。
変動後の鋼材類の価格決定
区 分 | スライド単価の決定方法 |
物価資料に掲載がある場合 | 当該月の物価資料により単価を設定する。 |
特別調査(定期調査、臨時調査)による場合 | 現段階において、過去の価格を調査することや見積りを収集することが困難であるため、個別の実取引価格を実勢価格とすることを原則とする。 実取引価格の単価精査を行うため、必要に応じて類似品目資材の価格比較(アップ率)や調査機関への問合せ等を行い、実取引価格の妥当性を確認し、実勢価格とする。 |
見積りによる場合 |
・月毎の搬入数量に応じて加重平均して算出した価格に、対象数量を乗じて算出。
①受注者が実際に材料を購入した状況に応じ、複数の月に現場に対象材料が搬入された場合については、加重平均により平均的な単価を決定し、対象数量を乗じて、変動後の価格を算出することとする。
②搬入数量は、納品書による数量とする。
2-5 購入価格の補正方法
・対象材料における購入数量が対象数量と同数の場合は、実際の購入金額。
・購入数量が対象数量以上の場合は、実際の購入金額×対象数量÷購入数量。
購入数量が対象数量以上の場合は、実際の購入金額を対象数量に換算した金額を受注者の購入価格とする。
2-6 変動額の算定
・1-4の算定式に基づき、変動額を算出する。
変動額 = ( M【変更】《鋼》- M【当初】《鋼》 )
M【当初】《鋼》(価格変動前の鋼材類の金額)
=設計単価×対象数量×落札率×消費税率
={ p1×D1 + p2×D2+……+ pm×Dm }×k×消費税率
M【変更】《鋼》(価格変動後の鋼材類の金額)
=変動後の実勢価格×対象数量×落札率×消費税率
={ p'1×D1 + p'2×D2+……+ p'm×Dm }×k×消費税率
※ただし、上記の式に基づき算出したM【変更】《鋼》よりも、受注者の購入価格の方が安い場合は、M【変更】《鋼》は受注者の購入価格とする。
p :各対象材料の設計単価 p':搬入時点における各対象材料の実勢単価 D :各対象材料について算定した対象数量 k :落札率
【計算例】 | ||
起工額 | 200,000,000 | |
契約額 | 180,000,000 | |
変更契約額 | 210,000,000 | (P) |
落札率 | 90% | (K) |
■ M 【当初】≪鋼≫の算出
発注者(設計価格)
品名 | 規格 | 設計単価 | 対象数量(t) | 合計金額 |
H形鋼 | 300×300 | 70,000 | 100 | 7,000,000 |
H形鋼 | 350×350 | 75,000 | 100 | 7,500,000 |
異形棒鋼 | SD345径16 | 80,000 | 50 | 4,000,000 |
計 | 18,500,000 | |||
M 【当初】≪鋼≫ | 計 × K(落札比率) × 1.05(消費税相当額) | 17,482,500 |
注1)
■ M 【変動】≪鋼≫の算出=(受注者)購入額と(発注者)計算額の比較
受注者(購入価格)
4月 | 5月 | 6月 | 証明数量(t) | 実購入金額 | 補正購入金額 | ||
H形鋼 300×300 | 購入単価 | 90,000 | 95,000 | 95,000 | 110 | 10,250,000 | 9,318,000 |
使用数量(t) | 40 | 40 | 30 | ||||
H形鋼 350×350 | 購入単価 | 95,000 | 100,000 | 100,000 | 100 | 9,850,000 | 9,850,000 |
使用数量(t) | 30 | 40 | 30 | ||||
異形棒鋼 SD345径16 | 購入単価 | 100,000 | 100,000 | 110,000 | 50 | 5,100,000 | 5,100,000 |
使用数量(t) | 20 | 20 | 10 | ||||
計 | 24,268,000 | ||||||
(受注者)購入額 | 計 × 1.05(消費税相当額) 25,481,400 |
注1) 10,250,000(実購入金額)×
100(対象数量)
ここでは、落札比率はかけない
110(証明数量)
=9,318,000(補正購入金額)
受注者
(証明数量)
注2)
発注者(実勢価格)
4月 | 5月 | 6月 | 証明数量(t) | 加重平均単価 | 対象数量(t) | 金額 | ||
H形鋼 300×300 | 実勢単価 | 80,000 | 85,000 | 90,000 | 110 | 84,500 | 100 | 8,450,000 |
証明数量(t) | 40 | 40 | 30 | |||||
H形鋼 350×350 | 実勢単価 | 85,000 | 90,000 | 95,000 | 100 | 90,000 | 100 | 9,000,000 |
証明数量(t) | 30 | 40 | 30 | |||||
異形棒鋼 SD345径16 | 実勢単価 | 100,000 | 110,000 | 120,000 | 50 | 108,000 | 50 | 5,400,000 |
証明数量(t) | 20 | 20 | 10 | |||||
計 | 22,850,000 | |||||||
発注者計算額 | 計 × K(落札比率) × 1.05(消費税相当額2)1,593,250 |
発注者の設計数量
注2) 4月(80,000×40)+5月(85,000×40)+6月(90,000×30)
110(対象数量)
= 84,500
(受注者)購入額 (発注者)計算額
25,481,400 > 21,593,250 ・・・ M 【変更】≪鋼≫安い発注者計算額を使用
変動額 = M 【変動】≪鋼≫ - M 【当初】≪鋼≫ =21,593,250 - 17,482,500 = 4,110,750
■ スライド対象の判定
スライド判定額 = 4,110,750 - P × 1 / 100
= 4,110,750 - 2,100,000 = 2,010,750
対象工事費の1%を超えているので、単品スライドの対象となる。
スライド【対象】
■ スライド額の算出
スライド額(S) = 4,110,750 - P × 1/ 100
= 4,110,750 - 2,100,000 = 2,010,750
(2,100,000は受注者負担)
3-1 対象材料
・ガソリン、軽油、混合油、重油、灯油とする。
例えば潤滑油など燃料油でないものは対象材料とはしない。
3-2 対象数量
3-2-1 対象数量の考え方
・発注者の設計数量(V)を基本とする。
・設計数量(V)に含まれていない、現着単価で設定されている資材や機械の運搬に要する燃料についても、その数量の妥当性が客観的に確認できるものは対象数量とすることができる。
・【鋼材類】【アスファルト類】【コンクリート類】【1-2で定める「その他の資材」】が単品スライドの対象となった場合、当該「鋼材類」「アスファルト類」「コンクリート類」「その他の資材」の運搬に要した燃料油は対象数量としない。
①発注者の設計数量(V)は、現場場内の建設機械や場外への運搬のためのダンプ等が稼働する際に必要な燃料油等として計上されている設計数量(V)を基本とする。
②発注者の設計数量(V)にカウントされていない数量
現場に搬入される資材【現着単価で設定されている骨材・生Co・As合材等】や機械等【建設機械・仮設材・桁等〔積算上、共通仮設費(率計上部分を含む)として計上されているものを含む〕】の運搬過程において燃料油が使用されている。この場合、燃料油価格が分離できない構成で現着の単価や運搬費に含まれているため、対象数量とするためには、その中から燃料油に係る価格等の妥当性が証明されることを条件としており、証明されないものは対象数量としない。
③現場に搬入される資材が単品スライド対象となった場合は、変動後の実勢価格の根拠に原材料及び輸送コストを含めた価格になっていると考えられるため、この場合の燃料油を対象数量にしないこととする。
○発注者の設計数量(V)内
①現場場内建設機械(場外への運搬ダンプ等を含む)に使用した燃料類
○発注者の設計数量(V)外
②現着単価で設定されている各種資材(骨材・生Co・As合材等)の運搬に要した燃料類
③共通仮設費(率及び積上げ)に含まれる建設機械等(建設機械・仮設材等)の運搬及び分解・組立に要した燃料類
使用した燃料油のうち、主たる用途分については、受注者から購入時期や購入先、購入価格等を確認できる数量を対象とする。しかしながら、燃料油の使用形態は、非常に多岐にわたる機械で使用されるものであり、設計数量(V)の全数量に対して証明書類を求めるのは現実的ではないことから、設計数量(V)内としてカウントされている数量については書類による証明がなくとも単品スライド条項の対象数量とすることができる。
○設計数量(V)内の①のうち、主たる用途に用いた数量として、受注者からの証明がなされた数量(V1)
※ただし、証明された数量(V1)が設計数量(V)を超えている場合は、 V1=設計数量(V)とする。なお、この場合、V2=0
○設計数量(V)内の①のうち、主たる用途以外に用いた数量として、受注者からの証明がなされなかった数量(V2)
※V2は受注者の算出した概算数量でよい。
ただし、【V1+V2≦設計数量(V)】の範囲内の数量とする。
○設計数量(V)外の②・③の燃料油数量(V3)
・3-6「資材運搬に係る燃料油の算出方法」
・「機材運搬に係る燃料油の算出方法」 により、各々算出した数量の合計値
(V3)を対象数量とする。
ただし、上記の合計値(V3)と、受注者の購入数量(証明がなされた数量)を比較し、購入数量が小さい場合は購入数量を対象数量とする。
3-2-3 その他
既済部分払いを行っている場合は、当該既済部分払いの対象となった出来高部分に係る数量を除いた数量を対象数量とする。
・受注者は、請求しようとするスライド対象材料毎に、上記の対象数量の区分〔(1)~(3)〕毎に購入数量・購入価格等に係る書類を提出することが必要。
・必要な書類が提出されない場合など具体的な証明がなされない場合には、対象とはならない。
(1)発注者の設計数量(V)内の燃料油(現場内建設機械(場外への運搬ダンプ等を含む)に使用した燃料油)
・購入した燃料類の「購入数量・購入価格・購入時期・購入先」、及び「購入数量を使用した建設機械と実施工程上の整合性」を証明する書類
・なお、やむを得ない理由により証明書類が提出できない「主たる用途以外に 用いた数量(V2)」については、概算数量計算書 [別紙様式:燃料1]
(2)発注者の設計数量(V)外の現着単価で設定されている各種資材(骨材・生Co・ As合材等)の運搬に要した燃料油
・購入した資材毎に「購入数量・購入価格・出荷元・搬入時期」、及び 「運搬費
の内燃料代」を証明する書類
[別紙様式:燃料2]
①請求があった資材のうち、物価資料等による現着単価に価格変動がないなど、燃料油の影響が実勢価格に現れていない場合は対象としない。
(3)発注者の設計数量(V)外の共通仮設費(率及び積上げ)に含まれる建設機械等
(建設機械・仮設材等)の運搬及び分解・組立に要した燃料油
・運搬した機材毎に「運搬機械・出荷元・運搬時期・運搬距離」、及び 「運搬費
用」、「運搬費の内燃料代」を証明する書類
[別紙様式:燃料3]
3-4-1 変動前の価格の決定方法
・変動前の価格を算出するための単価は、設計単価とする。
3-4-2 変動後の実勢価格の決定方法
・証明書が提出された対象数量に関する価格変動後の価格の算定に用いる実勢単価は、対象材料を購入した月の翌月の物価資料の価格。
・ただし、(V)内で証明書が提出されていない場合は、工事期間の平均値(工期の始期が属する月の翌々月から工期末が属する月の前月までの各月における物価資料の価格の平均)とする。
対象数量と単価の決定方法について
証明書類 | 対象数量 | 単価の決定方法 | 備考 | |
現場内建設機械に使用した燃料油 | 有⇒証明された数量 (V1) 無⇒V2 主たる用途以外でやむを得ない場合 | 設計数量=V V1>Vのとき V V1<Vのとき V1 V2 = V-V1 | 各月の購入数量と 実勢価格による加重平均とする ただし、V2 は工期翌々月から工期末前月までの物価資料の価格の平均 | |
・各資材の購入数量、 価格、出荷元、搬入時期 ・その運搬に使用した燃料の購入数量、時期、購入先、購入価格 | 本マニュアルにより 計算した量と受注者が証明した購入量の小さい方 (V3) | 各月の購入数量と 実勢価格による加重平均とする | 計算例 A | |
共通仮設費 率(日々回送など)及び共通仮設費積上げ(仮設材運搬など)に含まれる運搬に使用した燃料油 | ・その運搬に使用し た燃料の購入数量、時期、購入先、購入価格 | 本マニュアルにより 計算した量と受注者が証明した購入量の小さい方 (V3) | 各月の購入数量と実勢価格による加重平均とする | 率 計算例B 積上げ 計算例C計算例D計算例E |
3-4-3 購入価格の補正方法
・証明された購入数量が対象数量(V1及びV3)以上の場合は、実際の購入金額×対象数量÷購入数量。
・1-4の算定式に基づき、変動額を算出する。(鋼材類と同様)
変動額 =(M【変更】《油》- M【当初】《油》 )
= 設計単価×対象数量×落札率×消費税率
= {p1×D1 +p2×D2+……+pm×Dm}×k×消費税率
M【変更】《油》(価格変動後の燃料油の金額)
=変動後の実勢価格×対象数量×落札率×消費税率
= {p'1×D1 +p'2×D2+……+p'm×Dm }×k×消費税率
※ただし、上記の式に基づき算出したM【変更】《油》よりも、実際の購入金額の方が安い場合は、M【変更】《油》、は実際の購入金額とする。
p :設計時点における各対象材料の単価 p':搬入・購入時点における各対象材料の実勢単価 D :各対象材料について算定した対象数量
k :落札比率
3-6 算出例
3-6-1 各種資材の運搬に係る燃料油の算出方法
①各種資材とは、当該工事において実勢価格が変動している主な資材である。
②資材運搬に係る燃料費の購入数量・購入時期・購入先・購入価格が証明されたものを対象とする。その際には、下記の計算式より対象数量を算出する。
Q=L÷S×(P×K)÷N1×N
( )の計算結果は有効数字第3位を四捨五入し、有効数字2桁 Q:燃料油数量(ℓ)
L:運搬距離(km) ※片道 【プラント及び工場等から現場までの距離】 S:規制速度(km/h) 【各々で算出】 P:運搬機械の機関出力(kw) 【建設機械等損料算定表 参照】 K:時間当りの燃料消費率(ℓ/kw-h) 【土木工事標準積算基準書Ⅰ-6-②-1 参照】 N1:運搬車1台当り資材数量(単位)【積載量÷資材単位体積当たり重量】 N:搬入数量(単位) 【対象数量】
※運搬距離については、積算で計上している範囲内の距離とする。
【計算例A】
5 | km |
60 | km/h |
246 | kw |
0.050 | ℓ/kw-h |
4.6 | m3 |
5,000 | m3 |
Q=L÷S×(P×K)÷N1×N
( )の計算結果は有効数字第3位を四捨五入し、有効数字2桁 Q=5÷60×(246×0.05)÷4.6×5,000=1,080 ℓ
3-6-2 機材運搬に係る燃料油の算出方法
①共通仮設費に計上される運搬費
○共通仮設費率に含まれる運搬費・・・・・単品スライド条項対象
○積上げ項目による運搬費・・・・・・・・単品スライド条項対象
1)質量20t以上の建設機械の貨物自動車等による運搬
◇一般貨物運送事業の貸切り運賃表より積算していることから燃料量を抽出することが出来ないため燃料消費量より算出する。
2)仮設材(鋼xx、H 形鋼、覆工板等)の運搬
◇基本運賃表より積算していることから燃料量を抽出することが出来ないため燃料消費量より算出する。
3)重建設機械の分解、組立及び輸送に要する費用
◇運搬費等の率(労務費・クレーン運転費の○○%)より積算していることから燃料量を抽出することが出来ないため燃料消費量より算出する。
運搬費の燃料費で購入数量・購入時期・購入先・購入価格が証明されたものが対象。下記の計算式より対象数量を算出する。
Q=L÷S×(P×K)×N
( )の計算結果は有効数字第3位を四捨五入し、有効数字2桁
Q:燃料油数量(ℓ)
L:運搬距離(km)※片道(往復) 【基地から現場までの距離】 S:輸送速度30(km/h) 【土木工事標準積算基準書Ⅰ-2-②-11準用】 P:運搬機械の機関出力(kw) 【建設機械等損料算定表 参照】 K:時間当りの燃料消費率(ℓ/kw-h) 【土木工事標準積算基準書Ⅰ-6-②-1 参照】 N:搬入搬出(回) 【搬入搬出回数】
運搬車両台数(台) 【運搬車両台数】
②共通仮設費率に含まれる運搬費
運搬距離は各市役所・町役場と現場までの距離とする。
【計算例B】
15 | km |
30 | km/h |
235 | kw |
0.075 | ℓ/kw-h |
2 | 回 |
建設機械:バックホウ0.8m3(運搬機械:20t積トレーラ) L:運搬距離(km) ※片道
S:輸送速度30(km/h) P:運搬機械の機関出力(kw) K:時間当りの燃料消費率(ℓ/kw-h) N:搬入搬出2(回)
Q=L÷S×(P×K)×N
( )の計算結果は有効数字第3位を四捨五入し有効数字2桁 Q=15÷30×(235×0.075)×2= 18 ℓ
③積上げ項目による運搬費
1)質量20t以上の建設機械の貨物自動車等による運搬
2)仮設材(鋼xx、H 形鋼、覆工板等)の運搬
運搬費の燃料費で購入数量・購入時期・購入先・購入価格が証明されたものが対象
(変更請求額計算書及び請求書か領収書の提出がある場合)
設計金額と受注者運賃の比較
設計金額 < 受注者運賃
NO
単品スライド
対象外
YES
下記の計算式より対象数量を算出する。
【計算例C】
20 | km |
30 | km/h |
235 | kw |
0.075 | ℓ/kw-h |
2 | 回 |
建設機械:路面切削機(運搬機械:30t積トレーラ) L:運搬距離(km) ※片道
S:輸送速度30(km/h) P:運搬機械の機関出力(kw) K:時間当りの燃料消費率(ℓ/kw-h) N:搬入搬出2(回)
Q=L÷S×(P×K)×N
( )の計算結果は有効数字第3位を四捨五入し有効数字2桁 Q=20÷30×(235×0.075)×2= 23 ℓ
【計算例D】
20 | km |
30 | km/h |
235 | kw |
0.075 | ℓ/kw-h |
10 | 台 |
仮設材:H形鋼(運搬機械:20t積トレーラ) L:運搬距離(km) ※片道 S:輸送速度30(km/h) P:運搬機械の機関出力(kw) K:時間当りの燃料消費率(ℓ/kw-h)
N:台数 5(台)×2(搬入搬出)
Q=L÷S×(P×K)×N
( )の計算結果は有効数字第3位を四捨五入し有効数字2桁 Q=20÷30×(235×0.075)×10= 117 ℓ
④重建設機械の分解、組立及び輸送に要する費用
重建設機械の分解、組立輸送燃料
A運搬金額<B実運搬金額
(変更請求額計算書より)
NO
単品スライド
対 象 外
YES
別紙調査票の運搬車両に対して設計往復運搬距離を使用し、対象数量を算出する
運搬費の燃料費で購入数量・購入時期・購入先・購入価格が証明されたものが対象
運搬金額=〔労務歩掛(特殊作業員)+クレーン運転歩掛〕×運転費率詳細は,土木工事標準積算基準書(共通編)Ⅰ-2-②-15
別紙調査票とは、受注者より提出された別紙様式:燃料2「建設機械の分解、組
立及び輸送にかかる計算書総括表」とする。
A運搬金額
機 械 区 分 | 設計往復運搬距離(km) | A:運搬金額(円/往復) |
ブルド-ザ 20t 級以上 21t 級以下 21t 級を超え 44t 級以下 44t 級を超え 63t 級以下 | 66km | |
バックホウ山積 1.0m3 以上山積 1.4m3 以下山積 1.4m3 を超え山積 2.1m3 以下 | 104km | |
クロ-ラクレ-ン 16t 吊以上 35t 吊以下 35t 吊を超え 80t 吊以下 80t 吊を超え 150t 吊以下 150t 吊を超え 300t 吊以下 | 113km | |
トラッククレ-ン 80t 吊以上 120t 吊以下 120t 吊を超え 160t 吊以下 160t 吊を超え 360t 吊以下 360t 吊を超え 500t 吊以下 | 184km | |
クロ-ラ式杭打機 機械質量 20t 以上 60t 以下 機械質量 60t を超え 100t 以下 機械質量 100t を超え 150t 以下 | 155km | |
オールケーシング掘削機 クローラ式 据置式 | 256km | |
地盤改良機械機械質量 20t 以上 60t 以下機械質量 60t を超え 120t 以下機械質量 120t を超え 170t 以下 | 397km | |
トンネル用機械 | 384km | |
連続地中壁用機械 地下連続壁施工機 クローラ式アースオーガ | 109km 67km |
【計算例E】
◇重建設機械の分解、組立(ブルド-ザ21t級以下)
◇運搬車両(セミトレーラ 20t・トラック 4 t) L:運搬距離(km)※ 往復 66 km
S:輸送速度30(km/h) 30 km/h P:運搬機械の機関出力(kw) 235 kw(セミトレーラ 20t)
137 kw(トラック 4t) K:時間当りの燃料消費率(ℓ/kw-h)0.075 ℓ/kw-h (セミトレーラ)
0.05 ℓ/kw-h (トラック)
N:運搬車両台数(台) 1 台
Q=L÷S×(P×K)×N
( )の計算結果は有効数字第3位を四捨五入し有効数字2桁 Q=66÷30×(235×0.075)+66÷30×(137×0.05)=55 ℓ
①鋼桁、門扉、工場製作品の運搬
・鋼橋工場製作輸送費に示す回帰式(Y=15.68X+5,330) Y:輸送単価(円/t) X:運搬距離(km)
・上記の式より積算していることから燃料量を抽出することはできないことから燃料消費量より算出する。(算出は機材運搬に準ずる)
②支給品及び現場発生品の運搬
・対象数量に含まれている。(歩掛積算)
3 - 6 - 4 計 算 事 例
【単品スライド(軽油+ガソリン)】の計算例
① : 未証明の購入数量 (現場場内建設機械に係る数量)
②③ : 契約月の翌月~工期末の前々月の実勢価格の平均値
(計算例の場合は、2月~7月の実勢価格の平均値)とし、発注者・受注者とも同単価を計上すること。
① 受注者 購入数量 に対する 設計数量(積算システムによる4~9月分の数量) = 56,000 L
①’受注者 購入数量 に対する 設計数量(運用マニュアルによる算出値) = 4,000 L
軽油
① 受注者 購入数量
(現場内建設機械に係る数量)
①’受注者 購入数量
(資機材運搬に係る数量)
② 受注者 購入価格
(税込み)
③ 発注者 実勢価格
(物価資料価格:税抜き)
受注者 購入金額
① ×②
受注者 購入金額
①’×②
発注者 実勢金額
(①+①’)×③
既済払済み数量(7,000L) 1月 2月 3月
- - -
- - -
90 90 100
80 90 90
購入数量(証明済み)
4月 5月 6月 7月 8月 9月 計
5,000 10,000 15,000 14,000 5,000 1,000 50,000
1,000 1,500 500 3,000
90 100 100 100 110 100
90 90 100 110 120 110
450,000 1,000,000 1,500,000 1,400,000 550,000 100,000 5,000,000
購入数量
(未証明)
5,000
-
95
95
475,000
購入数量合計
対象数量(運用マニュアル算出値と購入数量の小さい方)
= 3,000 L
対象数量(積算システムの数量と購入数量の小さい方)
= 55,000 L
55,000 =
3,000 =
5,770,000
295,000
5,475,000
本マニュアル 3-2ー2 対象数量の算定方法より
【 購入数量 = 対象数量 】 のため、受注者の購入金額を採用
5,475,000
90,000 | 0 | 0 | 150,000 | 55,000 | 0 | 295,000 | - | 295,000 | 本マニュアル 3-2ー2 対象数量の算定方法より 【 購入数量 = 対象数量 】 のため、受注者の購入金額を採用 |
540,000 | 900,000 | 1,500,000 | 1,705,000 | 660,000 | 110,000 | 5,415,000 | 475,000 | 5,890,000 |
=
発注者 スライド単価 p’
p’ = Σ(購入数量×実勢価格) ÷ 購入数量 = 5,890,000 ÷ ( 55,000 + 3,000 ) =
102
「現場場内建設機械に係る数量」と「資機材運搬に係る数量」について複数の申請があった場合は、各月毎に各々の購入数量と購入価格の加重平均による値を 【② 受注者 購入価格 】 とすること。
① 受注者 購入数量 に対する 設計数量(積算システムによる4~9月分の数量) = 8,000 L
①’受注者 購入数量 に対する 設計数量(運用マニュアルによる算出値) = 1,000 L
① : 証明済みの各月の購入数量 (現場場内建設機械に係る数量)
①’: 証明済みの各月の購入数量 (資機材運搬に係る数量)
② : 当該数量を購入した際の購入価格
③ : 購入月の実勢価格(翌月の「物価資料等」の価格)
「購入数量(証明済み)」の合計数量が設計数量を超過している場合は、「購入数量(未証明分)」については計上出来ない。
↓
(証明済み+未証明分) ≦ 設計数量
ガソリン
① 受注者 購入数量
(現場内建設機械に係る数量)
①’受注者 購入数量
(資機材運搬に係る数量)
② 受注者 購入価格
(税込み)
③ 発注者 実勢価格
(物価資料価格:税抜き)
受注者 購入金額
① ×②
受注者 購入金額
①’×②
発注者 実勢金額
(①+①’)×③
既済払済み数量(1,400L)
1月 2月 3月
- - -
- - -
100 120 130
110 120 140
購入数量(証明済み)
4月 5月 6月 7月 8月 9月 計
1,000 2,000 3,000 2,800 1,000 200 10,000
500 1,000 500 2,000
110 120 140 160 160 180
110 110 130 170 170 170
110,000 240,000 420,000 448,000 160,000 36,000 1,414,000
購入数量
(未証明)
0
-
0
購入数量小計
10,000 >
2,000 >
1,414,000
対象数量(運用マニュアル算出値と購入数量の小さい方)
= 1,000 L
対象数量(積算システムの数量と購入数量の小さい方)
= 8,000 L
1,271,200
140,000
1,131,200
本マニュアル 3-2ー2 対象数量の算定方法より
【 購入数量 > 対象数量 】 のため、受注者の購入金額を調整
( 8,000/10,000 ) × 1,414,000 = 1,131,200 =
0 | 60,000 | 140,000 | 80,000 | 0 | 0 | 280,000 | - | 280,000 | 【 購入数量 > 対象数量 】 のため、受注者の購入金額を調整 |
( 1,000/2,000 ) × 280,000 = 140,000 | |||||||||
110,000 | 275,000 | 520,000 | 561,000 | 170,000 | 34,000 | 1,670,000 | 0 | 1,670,000 |
本マニュアル 3-2ー2 対象数量の算定方法より
発注者 スライド単価 p’
p’ = Σ(購入数量×実勢価格) ÷ 購入数量 = 1,670,000 ÷ ( 10,000 + 2,000 ) =
139
既済(単品スライド対象外)
未払い ( 単品スライド対象の請負代金額 = P )
単品スライド対象の請負代金額(P)
P×1%
単品スライド額(S)
【スライド額の算出】
(消費税率5%で計算した例)
請負額(B)
M変更・油(発注者) と M変更・油(受注者)の金額を比較し、安価となる方 を以下の変動額計算に使用する。
単品スライド対象の請負代金額 | P | 50,000,000円 (税込み) ※部分払いの対象となった出来形部分 に相応する請負代金相当額を除く |
落札率 | k | 90% |
当初設計単価 | p | 軽油 : 80 円 、 ガソリン : 110 円 |
発注者 スライド単価 | p’ | 軽油 : 102 円 、 ガソリン : 139 円 |
M変更・油 (発注者) | [ 102×(55,000+3,000)+139×(8,000+1,000)]×0.9×1.05 = 6,772,815 | |
M変更・油 (受注者) | 5,770,000 + 1,271,200 = 7,041,200 | |
M当初・油 (発注者) | [ 80 ×(55,000+3,000)+ 110 ×(8,000+1,000)]×0.9×1.05 = 5,320,350 | |
変動額 油 | 6,772,815 - 5,320,350 = 1,452,465 | |
単品スライド額 | S | 1,432,242 - 50,000,000×1% = 952,465 |
●
← 単品スライド対象の請負代金額(P)に対して、1%以上の変動有り
← S = 変動額 油 - P×1%
【単品スライド説明図】
「軽油」と「ガソリン」は同品目であるため、合計額に対して足切り1%のチェックを行う点に注意!!
4-1 対象材料
・アスファルト混合物、再生アスファルト混合物、アスファルト処理混合物、再生アスファルト処理混合物、ポーラスアスファルト混合物、半たわみ性アスファルト混合物、高耐久性アスファルト混合物、グースアスファルト混合物、石油アスファルト乳剤、改質アスファルト乳剤とする。
4-2 対象数量
・対象数量は、設計図書の数量、設計数量、証明数量から以下により選定することとする。
①各品目については、原則、数量総括表や図面等、設計図書に明示されている数量を対象数量とする。この数量について受注者が購入価格、購入先及び購入時期について証明できない場合は、当該材料はスライドの対象としない。
証明された数量と対象数量の考え方(設計図書に数量の記載がある場合)
設計図書の数量≦証明数量≦設計数量 → 対象材料。対象数量は証明数量証明数量<設計図書の数量 → 当該材料は対象材料とならない設計数量<証明数量 → 対象材料。対象数量は設計数量
注)設計図書の数量:設計図書(数量総括表や図面等)に記載されている数量
設計数量:設計図書の数量にロスを加えた数量(積算上の数量)証明数量:受注者から証明された数量
証明された数量と対象数量の考え方(設計図書に数量の記載がない場合)
証明数量≦設計数量
設計数量<証明数量
→ 対象数量は証明数量
→ 対象数量は設計数量
注)設計数量:積算上の数量
証明数量:受注者から証明された数量
・対象数量全量の搬入等の時期、購入先及び購入価格を証明できる納品書、請求書、領収書の全ての提出を受注者に求めること。
・ただし、自社内での取引の場合、社内書類での搬入時期及び購入価格の証明を求めること。
①自社内での取引であったため、納品書・請求書・領収書等が存在しない場合は、それに代わる社内書類等で購入価格の証明を求める。
アスファルトについては、自社のプラントで製造されたアスファルト類の取引が考えられるため、領収書が提出されないことがある。このため、社内取引による証明については、社内書類(振り替え伝票等)により金額が確認できる場合は、当該材料はスライドの対象とする。
②仮に情報公開により、単品スライドの証明資料について開示請求があった場合には、社内書類も開示する方針である。
4-4 単価(実勢価格の算定)
・実勢価格は、対象材料を搬入した月の翌月の物価資料の価格
①工期末の月については、翌月の物価資料での確認ができないので、搬入した月の物価資料の価格とする。
②納入の概ね1ヶ月前以上に購入契約が完了しており、その結果が現場に搬入された月と同月の物価資料等に実勢価格として掲載されていることが明らかな場合は、対象材料を搬入した月と同月の物価資料の価格を実勢価格とする。
4-5 購入価格の補正方法
・2-5による。
4-6 変動額の算定
・2-6と同様とする。
計算例 (工期末が3月のケース)起工額 100,000,000
契約額 90,000,000
変更契約額 95,000,000 (P)
落札比率 90% (K)
■ M 【当初】≪As≫の算出
発注者(設計価格)
品名 | 規格 | 設計単価 | 対象数量(t) | 合計金額 |
再生アスファルト混合物 | 密粒度 車道用 | 7,200 | 50 | 360,000 |
ポーラスアスファルト混合物 | 低騒音・排水性 | 11,100 | 200 | 2,220,000 |
アスファルト混合物 | 粗粒(ポリマー改質Ⅱ型) | 9,700 | 600 | 5,820,000 |
計 | 8,400,000 | |||
M 【当初】≪As≫ | 計 × K(落札比率) × 1.05(消費税相当額) | 7,938,000 |
注1)
■ M 【変動】≪As≫の算出=(受注者)購入額と(発注者)計算額の比較
受注者(購入価格)
ここでは、落札比率はかけない
搬入月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 証明数量(t) | 実購入金額 | 補正購入金額 | |
再生アスファルト混合物密粒度 車道用 | 購入単価 | 9,600 | 10,100 | 10,400 | 50 | 501,000 | 501,000 | ||
使用数量(t) | 20 | 10 | 20 | ||||||
ポーラスアスファルト混合物低騒音・排水性 | 購入単価 | 12,500 | 13,500 | 14,000 | 14,300 | 14,500 | 205 | 2,859,500 | 2,789,756 |
使用数量(t) | 10 | 50 | 60 | 65 | 20 | ||||
アスファルト混合物 粗粒(ポリマー改質Ⅱ型) | 購入単価 | 11,100 | 12,100 | 12,600 | 12,900 | 13,100 | 600 | 7,524,000 | 7,524,000 |
使用数量(t) | 30 | 150 | 180 | 180 | 60 | ||||
計 | 10,814,756 | ||||||||
(受注者)購入額 | 計 × 1.05(消費税相当額) | 11,355,493 |
注1) 2,859,500(実購入金額)×
200(対象数量)
搬入月の翌月の物価資料の単価
205(証明数量)
=2,789,756(補正購入金額)
受注者
(証明数量)
注2)
発注者の設計数量
発注者(実勢価格)
搬入月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 証明数量(t) | 加重平均単価 | 対象数量(t) | 金額 | |
物価資料の月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 3 月 | |||||
再生アスファルト混合物密粒度 車道用 | 実勢単価 | 8,400 | 9,400 | 9,600 | 9,800 | 9,800 | 50 | 9,600 | 50 | 480,000 |
証明数量(t) | 0 | 20 | 10 | 20 | 0 | |||||
ポーラスアスファルト混合物低騒音・排水性 | 実勢単価 | 12,300 | 13,300 | 13,500 | 13,700 | 13,700 | 205 | 13,475 | 200 | 2,695,000 |
証明数量(t) | 10 | 50 | 60 | 65 | 20 | |||||
アスファルト混合物 粗粒(ポリマー改質Ⅱ型) | 実勢単価 | 10,900 | 11,900 | 12,100 | 12,300 | 12,300 | 600 | 12,070 | 600 | 7,242,000 |
証明数量(t) | 30 | 150 | 180 | 180 | 60 | |||||
計 | 10,417,000 | |||||||||
発注者計算額 | 計 × K(落札比率) × 1.05(消費税相当額) | 9,844,065 |
注2) 加重平均単価 =
※工期末の月の実勢単価は、搬入した月の物価資料とする。
11月(12,300×10)+12月(13,300×50)+1月(13,500×60)+2月(13,700×65)+3月(13,700×20)
205(証明数量)
= 13,475
(受注者)購入額 (発注者)計算額
11,355,493 >
安い(発注者)計算額を使用
9,844,065
・・・ M 【変更】≪As≫
変動額 = M 【変動】≪As≫ - M 【当初】≪As≫ =9,844,065 - 7,938,000 = 1,906,065
対象工事費の1%を超えているの
で、単品スライドの対象となる。
■ スライド対象の判定
スライド判定額 = 1,906,065 - P × 1 / 100
= 1,906,065 - 950,000 = 956,065
スライド【対象】
■ スライド額の算出
スライド額(S) = 1,906,065 - P × 1 / 100
= 1,906,065 - 950,000 = 956,065
(950,000は受注者負担)
5-1 対象工事材料の考え方
・コンクリート類の対象工事材料として、以下のものが想定される。
1)レディーミクストコンクリート(生コン)
2)セメント
3)モルタル
4)コンクリート混和材
5)コンクリート用骨材
6)コンクリート二次製品
5-2 対象数量
・4-2による。
5-3 受注者への確認事項
・納品書・請求書・領収書等による証明が困難な場合は、社内書類等で確認。
・工場渡しにて、購入した場合で、運搬費の証明が困難な場合には、計算式より算出。
①自社内での取引であったため、納品書・請求書・領収書等が存在しない場合は、それに代わる社内書類等で購入価格の証明を求める。
②受注者からの証明は取引が工場渡しである場合は運搬費に要した金額を併せて証明(燃料油と同様)。運搬費用の算出が困難な場合には、燃料油と同様に計算式により算出することとする。ただし、物価資料(現着単価)と比較して安価の単価をスライド額算定に用いるものとする。
③仮に情報公開により、単品スライドの証明資料について開示請求があった場合には、社内書類も開示する方針である。
5-4 単価(実勢価格の算定)
・4-4による。
・2-5による。
5-6 変動額の算定
・2-6と同様とする。
6-1 請求時期
・工期末の2ヶ月前までに請求を行う。
単品スライド条項の請求は、工期内で必要な協議期間及び契約変更手続きに要する期間が確保できるよう、工期末の2ヶ月前までを原則とする。
6-2 設計変更の手続き
・スライド額の算定にあたって、「対象工事費・対象数量」は、「最終的な全体工事費・契約数量」をもって行うため、原則として事前に、スライド分を除く設計変更をすること。
2ヶ月以上
14日
以内
14日以内
単品スライド協議開始前まで
精算変更
精算額・精算数量をもって、スライド額算定・協議
単品スライド
原則のパターン
工期末
スライド額の契約
スライド額確定
協議終了
協議開始
協議開始の日を通知
単品スライドの請求
第○回変更契約
変更額・変更数量確定
工期開始
最終的な数量の確定までに期間を要する場合、受注者と十分に協議を行うこと。
第○回変更契約
精算額・数量確定
6-3 部分引き渡しにかかる指定部分の取り扱い
・部分引き渡しを行う「指定部分」は、指定部分の工期の2ヶ月前までに請求。
工事請負契約約款第25条第5項に伴う実施フロー
別 紙 1
期限等 手続き項目 様式 備 考
14日
以内
工 期 末
スライド変更契約
スライド額協議開始日の通知
請 求 日
別紙
様式1-1
別紙様式2
・受注者から発注者に請求
・発注者から受注者に通知
2ヶ月以上
・対象資材の証明
・1%判定
・スライド額(案)算定
請求額計算書 ・受発注者で確認書取り交わし
}{
別紙
様式:燃料 (燃料油を対象とする場合)
1~3
14日以内
スライド額確定
スライド額協議開始
別紙
様式3-1様式3-2
・発注者から受注者に協議
承諾書 ・受注者から発注者に承諾
・精算額・数量確定後に行う
※)契約約款で規定
※)本マニュアルで規定
(別紙様式1-1) [受注者からの請求]
平 成 年 ( 年) 月 日
(契約担当者)
様
受注者
住所 法人にあっては、所在地
氏名 名称及び代表者氏名 印
工事請負契約約款第25条第5項に基づく請負代金額の変更について(請求)
平成 年 月 日付けで契約締結した平成 年度 第 号 工事については、主要な工事材料の価格の著しい変動により、工事請負契約約款第25条第5項の規定に基づき請負代金額の変更を請求します。
記
1. 請負代金額 ¥ 円
2. | 工 | 期 | 平 成 | 年 | 月 | 日 から |
平 成 | 年 | 月 | 日 まで |
3. 請求する主要資材名 【請求する工事材料を具体的に記載】
4. 変更請求概算額 ¥ 円
5. 添 付 書 類 概算額計算書
※ 今回の請求は、あくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても問題ない。
(別添)
(契約担当者)
請負代金額変更請求額概算計算書
様
平成○○年○月○○日
法人にあっては、所在地名称及び代表者氏名 印
受注者住所
氏名
工事請負契約約款第25条第5項に基づく請負代金額の変更請求額の内訳は、下記のとおりです。
工 事 名
記
品 目 | 規 格 | 単位 | 数量 | 当初単価 | 当初想定金額 | 購入単価 | 購入金額 | 購入年月 | 差額 | 備 考 |
記載例 | ||||||||||
○鋼 | ○ | t | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | H○年○月 | ○○○,○○○ | |
○鋼 | ○ | t | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | H○年○月 | ○○○,○○○ | |
○○○.○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ | ○,○○○,○○○ | H○年○月 計 | ||||
○鋼 | ○ | t | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | H○年△月 | ○○○,○○○ | |
○○○.○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ | ○,○○○,○○○ | H○年△月 計 | ||||
○鋼 計 | ○ | t | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○,○○○,○○○ | ○鋼合計 | |
鋼材類 合計 | ○,○○○,○○○ | ○,○○○,○○○ | ○,○○○,○○○ | |||||||
□油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | H○年△月 | ○○,○○○ | |
□油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | H○年△月 | ○○,○○○ | |
○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ | ○○○,○○○ | H○年△月 計 | ||||
□油 計 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○,○○○ | □油合計 | |
△油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | H○年□月 | ○○,○○○ | |
○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ | ○○○,○○○ | H○年□月 計 | ||||
△油 計 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○,○○○ | △油合計 | |
燃料油 合計 | ○,○○○,○○○ | ○,○○○,○○○ | ○,○○○,○○○ | |||||||
変動額 | ○,○○○,○○○ | |||||||||
単品スライド請求額 | ○,○○○,○○○ |
(注)
1.購入先、購入単価、購入数量等を証明出来る場合は、その資料(納品書等)を添付の上、併せて監督職員に提出すること。
2.対象材料は、品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、複数枚になってもよい。
3.変動額から受注者の負担額を差し引いて、単品スライド請求額を算出する計算過程を、別紙に記載すること。
4.詳細に数量計算が出来る場合は、「請負代金額変更請求額計算書」を用いてもよい。
第 号
平 成 年 ( 年) 月 日
(受注者)
住所 法人にあっては、所在地
氏名 名称及び代表者氏名 様
(契約担当者)
工事請負契約約款第25条第8項の適用について(通知)
平成 年 月 日付け請求のあった平成 年度 第 号
工事における工事請負契約約款第25条第8号の規定に基づき、スライド額協議開始日を通知します。
記
1. スライド額協議開始日 平 成 年 月 日
※ 受注者からの請求日から14日以降に工期の延期を想定している場合は、「工期末の○○日前」と記載することができる。
請負代金額変更請求額計算書
平成○○年○月○○日
(契約担当者)
様
法人にあっては、所在地名称及び代表者氏名 印
受注者住所
氏名
工事請負契約約款第25条第5項に基づく請負代金額の変更請求額の内訳は、下記のとおりです。
工 事 名
記
品 目 | 規 格 | 単位 | 数量 | 当初単価 | 当初想定 金額 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先 | 購入年月 | 差額 | 備 考 |
記載例 | |||||||||||
○鋼 | ○ | t | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○商社 | H○年○月 | ○○○,○○○ | |
○鋼 | ○ | t | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○商社 | H○年○月 | ○○○,○○○ | |
○○○.○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ | ○,○○○,○○○ | H○年○月 計 | |||||
○鋼 | ○ | t | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○○○ | H○年△月 | ○○○,○○○ | |
○○○.○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ | ○,○○○,○○○ | H○年△月 計 | |||||
○鋼 計 | ○ | t | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○,○○○,○○○ | ○鋼合計 | ||
鋼材類 合計 | ○,○○○,○○○ | ○,○○○,○○○ | ○,○○○,○○○ | ||||||||
□油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○石油 | H○年△月 | ○○,○○○ | |
□油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○石油 | H○年△月 | ○○,○○○ | |
○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ | ○○○,○○○ | H○年△月 計 | |||||
□油 計 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○,○○○ | □油合計 | ||
△油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○ | H○年□月 | ○○,○○○ | |
○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ | ○○○,○○○ | H○年□月 計 | |||||
△油 計 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○,○○○ | △油合計 | ||
燃料油 合計 | ○,○○○,○○○ | ○,○○○,○○○ | ○,○○○,○○○ | ||||||||
変動額 | ○,○○○,○○○ | ||||||||||
単品スライド請求額 | ○,○○○,○○○ |
(注)
1.購入先、購入単価、購入数量等を証明出来る場合は、その資料(納品書等)を添付の上、併せて監督職員に提出すること。証明できない場合は、概算数量を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。
2.対象材料は、品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、複数枚になってもよい。
3.変動額から受注者の負担額を差し引いて、単品スライド請求額を算出する計算過程を、別紙に記載すること。
(契約担当者)
滋賀県知事 嘉田 由紀子 様
請負代金額の変更の対象材料計算総括表
平成○○年○月○○日
受注者
住所 法人にあっては、所在地
氏名 名称及び代表者氏名 印
平成○年○月○日付けで通知のあった請負代金額の変更に必要な購入した価格等について、下記のとおり資料を提出します。
工 事 名
記
品 目 | 規 格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先 | 購入年月 | 使用した建設機械名 | 使用目的 | 証明の有無 | 備 考 |
記載例 | |||||||||||
軽油 | 1.2号 | L | 5,000 | 90 | 450,000 | ○○石油 | H○年4月 | 現場内重機 (バックホウ 山積0.8m3) | 掘削(土砂) | 有 | 別添○○ |
軽油 | 1.2号 | L | 10,000 | 100 | 1,000,000 | ○○石油 | H○年5月 | 現場内重機 (大型ブレーカ 1300kg級) | 掘削(軟岩) | 有 | 別添○○ |
軽油 | 1.2号 | L | 15,000 | 100 | 1,500,000 | ○○石油 | H○年6月 | 現場内重機 (バックホウ 山積0.8m3) | 路体盛土 | 有 | 別添○○ |
軽油 | 1.2号 | L | 14,000 | 100 | 1,400,000 | ○○石油 | H○年7月 | 現場内重機 (ダンプトラック 10t積) | 残土処理 | 有 | 別添○○ |
軽油 | 1.2号 | L | 5,000 | 110 | 550,000 | ○○石油 | H○年8月 | 現場内重機 (ラフテレーンクレーン 25t吊) | 大型ブロック設置 | 有 | 別添○○ |
軽油 | 1.2号 | L | 1,000 | 100 | 100,000 | ○○石油 | H○年9月 | 現場内重機 (バックホウ 山積0.8m3) | U型側溝 床堀 | 有 | 別添○○ |
購入数量(証明済み)合計 | 50,000 | ||||||||||
軽油 | 1.2号 | L | 2,000 | 0 | ○○石油 | H○年10月 | 場外搬出 (ダンプトラック 10t積) | 現場~○○地先 (流用先)運搬 | 無 | 別添○○ | |
軽油 | 1.2号 | L | 2,000 | 0 | ○○石油 | H○年11月 | 場外搬出 (ダンプトラック 10t積) | 現場~○○地先 (流用先)運搬 | 無 | 別添○○ | |
軽油 | 1.2号 | L | 1,000 | 0 | ○○石油 | H○年12月 | 場外搬出 (ダンプトラック 10t積) | 現場~○○地先 (流用先)運搬 | 無 | 別添○○ | |
購入数量(未証明)合計 | 5,000 | ||||||||||
(注) 1.購入先、購入単価、購入数量等を証明出来る場合は、その賃料(納品書等)を添付の上、併せて監督職員に提出すること。
証明できない場合は、概算数量を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。
2. 対象材料は、品目毎及び購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、別紙にとりまとめるものとする。但し同一の品目で同一年月でも複数の単価がある場合は、区分するものとする。
また、当該品目が同一月で複数の工種や機械で使用されている場合、監督職員より工種や機械毎の内訳を提出するよう要求があった場合など、追加資料が必要な場合がある。
各種資機材の材料証明書
品 目 | 規 格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 出荷元 | 搬入年月 | 運搬費の内燃料代 | ||||||
品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先 | ||||||||
記載例 | ||||||||||||||
再生骨材 | 40mm | m3 | 3,000 | 2,000 | 6,000,000 | □□砂利 | H○年4月 | 軽油 | 1.2号 | L | 700 | 90 | 63,000 | △△石油 |
軽油 | 1.2号 | L | 300 | 90 | 27,000 | ◎◎石油 | ||||||||
再生骨材 | 40mm | m3 | 5,000 | 2,000 | 10,000,000 | □□砂利 | H○年7月 | 軽油 | 1.2号 | L | 500 | 100 | 50,000 | △△石油 |
軽油 | 1.2号 | L | 1000 | 100 | 100,000 | ◎◎石油 | ||||||||
重建設機械 | ブルドーザ 21t級 | 回 | 1 | - | - | ○リース | H○年8月 | 軽油 | 1.2号 | L | 500 | 110 | 55,000 | ○○石油 |
計 | 3,000 | |||||||||||||
(別紙様式:燃料3)
建設機械の貨物自動車等による運搬にかかる燃料代金計算総括表(提出資料)
記載例
建設機械名・規格 | 路面切削機 | 機械搬入所在地 | ◎◎市○区 | 現場所在地 | □□ | 機械搬出場所 | ◎◎市○区 | |||||||||
運 搬 車 両 | 運 賃 | |||||||||||||||
機械名 | 規格 | 運搬距離 | 積載重量 | 基本運賃 | ×( | 特大品 | + | 悪路 | + | 深夜早朝 | + | 冬期割増 | )+ | 地区割増・ その他 | = | 合計 |
(t積) | (km) | (t) | ||||||||||||||
セミトレーラ | 30 | 110 | 29 | 81,000 | ×( | 0.7 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | )+ | 1,880 | = | 139,580 |
×( | + | + | + | = | ||||||||||||
×( | + | + | + | = | ||||||||||||
×( | + | + | + | = | ||||||||||||
×( | + | + | + | = | ||||||||||||
重建設機械の分解、組立及び輸送にかかる燃料代金計算総括表(提出資料)
記載例
建設機械名・規格 | ブルドーザ 21t級 | 機械搬入所在地 | ××市◇区 | 現場所在地 | □□ | 機械搬出場所 | ××市◇区 | |||||||||
運 搬 車 両 | 運 賃 | |||||||||||||||
機械名 | 規格 | 運搬距離 | 積載重量 | 基本運賃 | ×( | 特大品 | + | 悪路 | + | 深夜早朝 | + | 冬期割増 | )+ | 地区割増・ その他 | = | 合計 |
(t積) | (km) | (t) | ||||||||||||||
セミトレーラ | 20 | 50 | 19.973 | 42,000 | ×( | 0.7 | + | + | + | 1,355 | = | 72,755 | ||||
トラック | 4 | 50 | 1.322 | 18,500 | ×( | 0.6 | + | + | + | 650 | = | 30,250 | ||||
×( | + | + | + | = | ||||||||||||
×( | + | + | + | = | ||||||||||||
103,005 | ||||||||||||||||
合計往復 | 206,010 |
仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板等)の運搬にかかる燃料代金計算総括表(提出資料)
仮設材 | 機械搬入所在地 | □□市▽区 | 現場所在地 | □□ | 機械搬出場所 | □□市▽区 | |||||||||
運 搬 車 両 | 運 賃 | ||||||||||||||
機械名 | 規格 | 運搬距離 | 台数 | 数量(t) | × | 基本運賃(t) | ×( | 深夜早朝 | + | 冬期割増 | )+ | その他 | = | 合計 | |
(t積) | (km) | (台) | |||||||||||||
セミトレーラ | 20 | 90 | 5 | H鋼(12m以内) | 95 | × | 4,000 | + | 0 | + | 0 | )+ | 0 | = | 380,000 |
+ | + | + | = | ||||||||||||
+ | + | + | = | ||||||||||||
+ | + | + | = | ||||||||||||
+ | + | + | = | ||||||||||||
記載例
第 号
平 成 年 ( 年) 月 日
(受注者)
住所 法人にあっては、所在地
氏名 名称及び代表者氏名 様
(契約担当者)
工事請負契約約款第25条第5項に基づく請負代金額の変更について(協議)
平成 年 月 日付け請求のあった工事請負契約約款第25条第5項に基づく請負代
金額の変更ついて、同条第7項の規定に基づき下記のとおり協議いたします。なお、異存がなければ、別添承諾書へ記名押印のうえ返送願います。
記
1. 工 事 名 平成 年 第 号 工事
2. スライド変更金額 (増) ¥ 円
うち、取引に係わる消費税及び地方消費税の額 ¥ 円
3. 添 付 書 類 対象材料内訳表
(別添)
建設工事請負契約約款第25条第5項の対象材料内訳表
材料 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
(別 添)
承 諾 書
工事名 平成 年 第 号 工事
平成 年 月 日付けで協議のありました上記工事の工事請負契約約款第25条第5項によるスライド協議変更額に異存ありませんので、承諾します。
記
1. スライド変更金額 (増) ¥ 円
うち、取引に係わる消費税及び地方消費税の額 ¥ 円
基 準 日
平 成 年 月 日
平 成 年 月 日
(受注者)
住所 法人にあっては、所在地
氏名 名称及び代表者氏名
(契約担当者)
様
第 号
平 成 年 ( 年) 月 日
(受注者)
住所 法人にあっては、所在地
氏名 名称及び代表者氏名 様
(契約担当者)
工事請負契約約款第25条第5項に基づく請負代金額の変更について(協議)
平成 年 月 日付け請求のあった工事請負契約約款第25条第5項に基づく請負代金額の変更ついて、同条第7項の規定に基づき下記のとおり協議いたします。
なお、異存がなければ、別添承諾書へ記名押印のうえ返送願います。
記
1. 工 事 名 平成 年 第 号 工事
2. スライド変更適否 スライドの適用がみとめられない
3. 理 由 スライド額が対象工事費の1%を超えないため
(別 添)
承 諾 書
工事名 平成 年 第 号 工事
平成 年 月 日付けで協議のありました上記工事の工事請負契約約款第25条第5項によるスライド協議変更額に異存ありませんので、承諾します。
記
1. 基 準 日 平 成 年 月 日
2. スライド変更適否 スライドの適用がみとめられない
3. 理 由 スライド額が対象工事費の1%を超えないため
平 成 年 月 日
(受注者)
住所 法人にあっては、所在地
氏名 名称及び代表者氏名
(契約担当者)
様
ス ラ イ ド 調 書
工 | 事 | 名 | 平成 | 年度 | 第 | 号 | ||||
請 | 負 | 代 | 金 | 額 | ¥ | 円(消費税含まず) | ||||
¥ | 円(消費税含む) | |||||||||
設 | 計 | 書 | 金 | 額 | ¥ | 円(消費税含まず) | ||||
¥ | 円(消費税含む) | |||||||||
工 | 期 | 自) 至) | 平 平 | 成 成 | 年 年 | 月 月 | 日 日 | |||
ス ラ イ ド 額 | ( S ) | ¥ | 円(消費税含まず) |
注)スライド額(S)は、万円未満切り捨てとする。
変更日 | 変更履歴 |
平成26年2月 | 暫定版作成 |