Contract
可燃ごみ中継施設等整備・運営事業
建設工事請負契約書(案)
令和4年10月11日(火)箱根町
1 工 事 名 可燃ごみ中継施設等整備・運営事業にかかる建設工事
2 工 事 場 所 xxxxxxxxxxxxxx 00 xx
0 設計・建設期間 契約締結の日から
令和 9 年 2 月 28 日まで
4 請 負 代 金 額 金 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 金 円)
5 契 約 保 証 金 金 円
6 解体工事に要する費用等 別紙のとおり
上記の工事について、発注者と受注者とは各々対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。なお、この契約は仮契約として締結されるものであり、議会の議決を得たときに本契約とする。また、本契約の締結が議会で可決されなかった場合、この仮契約を無効とし、発注者は一切の責任を負わない。
また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。本契約の証として本書
2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
仮契約日 令和●年●月●日 | |||
発 | 注 | 者 | [住所] |
箱根町 | |||
箱根町長 | |||
受 | 注 | 者 | [住所] [名称] [代表者] |
[●]
別 x
x 築 物 に 係 る 解 体 工 事 内 訳
1 分別解体等の方法
工程ごとの作業内容及び分別解体等の方法 | 工 程 | 作 業 x x | 分別解体等の方法 |
①建築設備・内装材等 | 建築設備・内装材等の取り外し □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用併用の場合の理由( ) | |
②屋根ふき材 | 屋根ふき材の取り外し □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用併用の場合の理由( ) | |
③外装材・ 上部構造部分 | 外装材・上部構造部分の取り壊し □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
④基礎・ 基礎ぐい | 基礎・基礎ぐいの取り壊し □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
⑤その他 ( ) | その他の取り壊し □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 |
(注)分別解体等の方法については、該当がない場合は記載の必要はない。
2 解体工事に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)
(注)・解体工事の場合のみ記載する。
・解体工事に伴う分別解体及び積込みに要する費用とする。
・仮設費及び運搬費は含まない。
・変更契約の場合は変更前と変更後の費用の差額を記載する。
3 再資源化等をする施設の名称及び所在地
特定建設資材廃棄物の種類 | 施 設 の 名 称 | 所 在 地 |
目次
第1条 (総則) 1
第2条 (関連工事の調整) 3
第3条 (工程表) 3
第4条 (契約の保証) 4
第5条 (権利義務の譲渡等) 4
第6条 (一括委任又は一括下請負の禁止) 5
第7条 (下請負人の通知) 5
第8条 (特許xxの使用) 5
第9条 (監督員) 5
第10条 (現場代理人、xx技術者及び管理技術者等) 6
第11条 (履行報告) 7
第12条 (工事関係者に関する措置請求) 7
第13条 (工事材料の品質及び検査等) 8
第14条 (監督員の立会い及び本件工事等の記録の整備等) 8
第15条 (支給材料及び貸与品) 9
第16条 (工事用地等の確保) 10
第 16 条の 2(基本設計図書と実施設計図書の内容が一致しない場合の修補義務) 11
第17条 (設計図書等不適合の場合の改造義務及び破壊検査等) 11
第18条 (条件変更等) 12
第19条 (設計図書の変更) 13
第20条 (本件工事等の中止) 13
第21条 (受注者の請求による設計施工期間の延長) 14
第22条 (発注者の請求による設計施工期間の短縮等) 14
第23条 (設計施工期間の変更方法) 14
第24条 (請負代金額の変更方法等) 15
第25条 (賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更) 15
第26条 (臨機の措置) 16
第27条 (一般的損害) 16
第28条 (第三者に及ぼした損害) 17
第29条 (不可抗力による損害) 17
第30条 (請負代金額の変更に代える設計図書等の変更) 18
第31条 (検査及び引渡し) 19
第32条 (請負代金の支払い) 19
第33条 (部分使用) 20
第34条 (前払金及び中間前払金) 20
第35条 (保証契約の変更) 21
第36条 (前払金の使用等) 21
第37条 (部分払) 22
第38条 (部分引渡し) 23
第39条 (第三者による代理受領) 23
第40条 (前払金等の不払に対する工事中止) 23
第41条 (契約不適合責任) 24
第42条 (発注者の任意解除権) 24
第43条 (発注者の催告による解除権) 25
第 43 条の 2(談合その他不正行為による解除) 25
第44条 (発注者の催告によらない解除権) 26
第45条 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 28
第46条 (公共工事履行保証証券による保証の請求) 28
第47条 (受注者の催告による解除権) 29
第48条 (受注者の催告によらない解除権) 29
第49条 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 29
第50条 (解除に伴う措置) 29
第51条 (発注者の損害賠償請求等) 31
第52条 (受注者の損害賠償請求等) 32
第53条 (契約不適合責任期間等) 33
第54条 (火災保険等) 33
第55条 (制裁金等の徴収) 34
第56条 (暴力団等からの不当介入の排除) 34
第57条 (あっせん又は調停) 34
第58条 (仲裁) 35
第59条 (情報通信の技術を利用する方法) 35
第60条 (補則) 35
第61条 (契約の効力) 35
特記規定
第1条 (用語の定義) 36
第2条 (実施設計図書の提出) 36
第3条 (特許xxの実施権及び使用xx) 36
第4条 (著作権の利用等) 37
第5条 (著作xxの譲渡禁止) 38
第6条 (著作権の侵害防止) 38
第7条 (設計図書等の変更に係る受注者の提案) 38
第8条 (本件工事の開始) 39
第9条 (資料、報告等) 39
第10条 (試運転) 39
第11条 (試運転の費用) 39
第12条 (運転指導) 39
第13条 (運営事業者との協力等) 40
第14条 (既存運営受託者との調整等) 40
第15条 (債務負担行為に係る契約の特則) 40
第16条 (債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払の特則) 41
第17条 (債務負担行為に係る契約の部分払の特則) 42
個人情報保護に関する特記事項
第1条 (秘密等の保持) 43
第2条 (個人情報の取扱い) 43
第3条 (再委託の禁止) 43
第4条 (目的外使用の禁止) 43
第5条 (複写及び複製の禁止) 43
第6条 (個人情報の保管) 43
第7条 (返還義務) 43
第8条 (事故報告) 43
箱根町工事請負契約約款
(総則)
第 1 条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、第
3 項各号に定める書類及び図面に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款(添付の「特記規定」及び「個人情報保護に関する特記事項」を含む。)及び第 3 号に定める書類及び図面を内容とする設計・施工一括型の工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 この契約における用語の定義は、本文中に定義される用語を除き、次の定義に従う。なお、本条及び本文中に定義されない用語で要求水準書に定義される用語は、要求水準書の例による。
(1) 「基本設計図書」とは、要求水準書及び提案書をいう。ただし、契約設計図書が提案設計図書とは別途発注者に提出されているときは、提案書のうち提案設計図書を契約設計図書に置き換えるものとする。
(2) 「公募説明書」とは、本事業の公募プロポーザルにあたり発注者が公表した公募説明書及びこれに関する質問回答をいう。
(3) 「実施設計図書」とは、本件設計に関し要求水準書に定めるところに従い受注者が作成し発注者に提出した実施設計成果物(提出後にこの契約に基づく変更等により変更された書類及び図面等を含む。)をいう。
(4) 「成果物」とは、この契約、要求水準書又は業務計画書に基づき、又はその他この契約に定める業務に関連して受注者が発注者に提出した書類、図面、写真、映像等の総称をいう。
(5) 「設計図書等」とは、基本設計図書及び実施設計図書をいう。
(6) 「提案書」とは、本事業の公募プロポーザルにおいて優先交渉権者として選定された[●]グループが提出した提案書一式及び当該提案に関し発注者の質問に応じ又は任意に提出した回答書、補足説明書等のすべてをいう。
(7) 「年度」とは、4 月 1 日開始より翌年の 3 月 31 日に終了する一年をいう。
(8) 「本件工事」とは、要求水準書に定める施工に関する業務(仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の作業及び手段を含む。) をいう。
(9) 「本件工事等」とは、本件設計若しくは本件工事又はその双方をいう。
(10) 「本件設計」とは、要求水準書に定める設計に関する業務( この契約に基づく変更等に必要となる一切の作業を含む。)をいう。
(11) 「本事業」とは、箱根町可燃ごみ中継施設等整備・運営事業をいう。
(12) 「要求水準書」とは、本事業の公募プロポーザルにおいて発注者が公表した「要求水準書 I建設工事編」及びこれに係る質問回答をいい、この契約締結後の変更を含む。
3 この契約を構成する書面及び図面は、次の各号に掲げるとおりとし、各号において齟齬がある場合の優先順位は、列挙された順序に従うものとする。なお、基本設計図書に含まれる書類において、提案書及び契約設計図書の記載内容のうち、要求水準書の定める基準、水準等を超える部分は、要求水準書に優先するものとする。
(1) この約款
(2) 要求水準書
(3) 要求水準書「●.関係法令」の●-●に定める基準、仕様書等
(4) 実施設計図書
(5) 公募説明書
(6) 提案書
4 受注者は、本件工事等を契約書記載の設計施工期間内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
5 発注者は、要求水準書に従い、その意図する実施設計図書を完成させるため、本件設計に関する指示を受注者又は受注者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い本件設計を行わなければならない。
6 受注者は、この約款若しくは要求水準書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者の協議が成立した場合を除き、本件設計を完成するために必要な一切の手段(以下「設計施行方法」という。)をその責任において定めるものとする。また、仮設、設計施行方法、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書等に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定め
る。
7 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
8 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
9 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
10 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
11 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
12 この約款及び設計図書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
13 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
14 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
15 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
16 受注者は、この契約に定められた発注者と受注者の協議が調わないことのみをもって本件工事等の遂行を拒んではならない。
(関連工事の調整)
第 2 条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工程表)
第 3 条 受注者は、この契約締結後 7 日以内に基本設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第 4 条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第 5 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保証証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)(以下「保証事業に関する法律」という。)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第 4 項において「保証の額」という。)は、請負代金額の 10 分の 1 以上としなければならない。
3 受注者が第 1 項第 3 号から第 5 号までのいずれかに掲げる保証を付する場合は、当該保証は第 51 条第 3 項各号に規定するものによる契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第 1 項の規定により、受注者が同項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 4 号又は第 5 号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の 10 分の
1 に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第 5 条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果物、最後の成果の表現に至らない図面、仕様書等及び本件設計を行う上で得られた記録等、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下
同じ。)のうち第 13 条第 2 項の規定による検査に合格したもの及び第 37 条第 3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第 6 条 受注者は、本件設計を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、発注者の承諾がある場合又は受注者が基本設計図書に従い本件設計を第三者に委任し若しくは請け負わせる場合は、この限りでない。
2 受注者は、本件工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第 7 条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第 8 条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、設計施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、設計施工方法等を指定した場合において、要求水準書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第 9 条 発注者は、監督員を置いたときは、書面をもってその氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この約款のほかの条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 発注者の意図する実施設計図書を完成させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する本件設計に関する指示
(2) この約款及び要求水準書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) 本件設計に関し、この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議
(4) 本件設計に関し、その進捗の確認、基本設計図書の記載内容と履行内容との照合その他の履行状況の監督
(5) 契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(6) 受注者が作成した詳細図等の承諾
(7) 基本設計図書に基づく工程の管理、立会い、本件工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2 名以上の監督員を置き前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 前項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として書面により行わなければならない。
5 発注者が監督員を置いたときは、この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書等に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
(現場代理人、xx技術者及び管理技術者等)
第 10 条 受注者は、現場代理人及び工事現場における工事の施工の技術上の管理をつかさどるxx技術者等(建設業法第 26 条第 2 項の規定に該当する場合には監理技術者、同条第 3 項の工事の場合には専任のxx技術者又は監理技術者、同条第
4 項の工事の場合には監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者、同法第 26 条の 2 の工事の場合にはそれを行うことができる同条に規定する専門技術者をいう。以下同じ。)を定めて工事現場に置き、基本設計図書に定めるところに
より、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。現場代理人及びxx技術者等を変更したときも同様とする。
2 現場代理人は、この契約書の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第 12 条第 1 項の請求の受理、同条第 3 項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
4 現場代理人、xx技術者等は、これを兼ねることができる。
5 受注者は、本件設計の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
6 管理技術者は、この契約の履行に関し、本件設計の管理及び統括を行う。
(履行報告)
第 11 条 受注者は、基本設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第 12 条 発注者は、管理技術者又は現場代理人がその職務(xx技術者等と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を取るべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、xx技術者等、その他受注者が本件工事等を実施するために使用している下請負人、労働者等で本件工事等の実施又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前 2 項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、
発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第 13 条 工事材料の品質については、設計図書等に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、工事目的物が設計図書等に示される性能を満たすために十分な品質(営繕工事にあっては、均衡を得た品質)を有するものとする。
2 受注者は、設計図書等において監督員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第 2 項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から 7 日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び本件工事等の記録の整備等)
第 14 条 受注者は、設計図書等において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書等において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前 2 項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書等において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書等に定めるところにより、当該見本又
は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から 7 日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第 1 項又は第 2 項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から 7 日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に 7 日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から 7 日以内に提出しなければならない。
6 第 1 項、第 3 項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第 15 条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、次に定める。
貸与品: 適用なし支給材料: 適用なし
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡に当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書等の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から 7 日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第 2 項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第 2 項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前 2 項の場合において、必要があると認められるときは設計施工期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書等の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書等に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地等の確保)
第 16 条 発注者は、工事用地その他基本設計図書において定められた工事の施工上必要な用地及び本件工事の対象である既存施設(以下「工事用地等」という。)を受注者が本件工事の施工上必要とする日(設計図書等に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意を持って管理しなければならない。
3 本件工事等の完成、設計図書等の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以
下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第 3 項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(基本設計図書と実施設計図書の内容が一致しない場合の修補義務)
第 16 条の 2 受注者は、実施設計図書の内容が、基本設計図書又は本件設計に関する発注者の指示若しくは発注者と受注者の協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補(受注者がすでに本件工事に着手している場合には本件工事に関する必要な修補を含む。)を行わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責に帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、設計施工期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第 17 条 受注者は、本件工事の施工部分が設計図書等に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責に帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは設計施工期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第 13 条第 2 項又は第 14 条第 1 項から第 3 項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、本件工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、本件工事の施工部分が設計図書等に適合しな
いと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、本件工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前 2 項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第 18 条 受注者は、本件工事等の実施に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 要求水準書、基本設計図書(要求水準書を除く。)及び実施設計図書が一致しないこと。
(2) 設計図書等に誤謬又は脱漏があること。
(3) 設計図書等の表示が明確でないこと。
(4) 本件設計の施行上の制約等、本事業の公募型プロポーザルで実施された現場見学会又は本事業の公募型プロポーザルでの閲覧対象図書から合理的に推測される自然的若しくは人為的な施行条件と実際の施行条件が相違すること、又は、工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等要求水準書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 本事業の公募型プロポーザルで実施された現場見学会で明示されず、かつ本事業の公募型プロポーザルでの閲覧対象図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知ができないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第 1 項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書等の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第 1 項第 1 号から第 3 号までのいずれかに該当し設計図書等を訂正又は変更する必要があるものについて、要求水準書の訂正又は変更は発注者が行い、その他の書類及び図書については受注者が行う。
(2) 第 1 項第 4 号又は第 5 号に該当し設計図書等を変更又は変更する場合で工事目的物の変更を伴うものについては、要求水準書の訂正又は変更は発注者が行い、その他の書類及び図書については受注者が発注者の指示により行う。
(3) 第 1 項第 4 号又は第 5 号に該当し設計図書等を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないものについては、発注者と受注者とが協議の上、要求水準書の訂正又は変更は発注者が行い、その他の書類及び図書については受注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは設計施工期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第 19 条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書等の変更内容を受注者に通知して要求水準書を変更し又は、設計図書等(要求水準書を除く。)を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは設計施工期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(本件工事等の中止)
第 20 条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより成果物又は工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が本件工事等を実施できないと認められるときは、発注者は、本件工事等の中止内容を直ちに受注者に通知して、本件工事等の全部又は一部の実施を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、本件工事等の
中止内容を受注者に通知して、本件工事等の全部又は一部の実施を一時中止させることができる。
3 発注者は、前 2 項の規定により本件工事等の実施を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは設計施工期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が本件工事等の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の本件工事等の実施の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による設計施工期間の延長)
第 21 条 受注者は、天候の不良、第 2 条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により設計施工期間内に本件工事等を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に設計施工期間の延長変更を請求することができる。
(発注者の請求による設計施工期間の短縮等)
第 22 条 発注者は、特別の理由により設計施工期間を短縮する必要があるときは、設計施工期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この約款のほかの条項の規定により設計施工期間を延長すべき場合 において、特別の理由があるときは、延長する設計施工期間について、通常必要 とされる設計施工期間に満たない設計施工期間への変更を請求することができる。
3 発注者は、前 2 項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計施工期間の変更方法)
第 23 条 設計施工期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が設計施工期間の変更事由が生じた日(第 21 条の場合にあっては、発注者が設計施工期間変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が設計施工期間変更の請求を受けた日)から7日以内に協
議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第 24 条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第 25 条 発注者又は受注者は、設計施工期間内で請負契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額のうち本件工事に相応する部分が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1000 分の 15 を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第 1 項の規定による請求は、本条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とある
のは「直前の本条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により設計施工期間内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することができない特別な事情により、設計施工期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前 2 項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第 3 項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第 1 項、第 5 項又は第 6 項の請求を行った日又は受けた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第 26 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他本件工事等の実施上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第 1 項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第 27 条 工事目的物の引渡し前に、成果物、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他本件工事等の実施に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項
又は第 29 条第 1 項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 54 条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 28 条 本件工事等の実施について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第 54 条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、本件工事の施工に伴い通常避けることのできない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち本件工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前 2 項の場合その他本件工事等の実施について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第 29 条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰することができないもの(以下「不可抗力」という。)により、成果物、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 54 条第
1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があった
ときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済の工事材料若しくは建設機械器具であって第 13 条第 2 項、第 14 条第 1 項若しくは第 2 項又は第 37 条第 3 項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金額の 100 分の 1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 成果物及び工事目的物に関する損害
損害を受けた成果物及び工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、本件工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における 工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕により その機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額である ものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第 2 次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第 4 項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは
「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の 100 分の 1 を超える額」とあるのは「請負代金額の 100 分の 1 を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書等の変更)
第 30 条 発注者は、第 8 条、第 15 条、第 17 条から第 22 条まで、第 25 条から第 27 条まで、前条又は第 33 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負
担額の全部又は一部に代えて要求水準書を変更し又は設計図書等(要求水準書を除く。)の変更を指示することができる。この場合において、設計図書等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第 31 条 受注者は、本件工事等を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日以内に受注者の立会いの上、設計図書等に定めるところにより、本件工事等の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第 2 項の検査によって本件工事等の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、本件工事等が第 2 項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を本件工事等の完了とみなして前 5 項の規定を適用する。
(請負代金の支払い)
第 32 条 受注者は、前条第 2 項の検査に合格したときは、書面をもって請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 40 日以
内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第 2 項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間
(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第 33 条 発注者は、第 31 条第 4 項又は第 5 項の規定による引渡し前においても、成果物及び工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第 1 項の規定により成果物及び工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前払金及び中間前払金)
第 34 条 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の本件工事等の完成の時期を保証期限とする同条第 5 項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の 10 分の 4 以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、第 1 項の規定により前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の本件工事等の完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の 10 分の 2 以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、第 37 条の規定による部分払いを受けた場合は、この限りではない。
4 前項の規定による請求があったときは、第 2 項の規定を準用する。
5 受注者は、前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、
発注者又は発注者の指定する者の中間前払金に係る確認を受けなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったと きは、直ちに確認を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。
6 発注者は、第 2 項の規定により前金払いをした後、又は第 4 項の規定により中間前金払いをした後において設計変更その他の理由により、契約を変更した結果、請負代金額が 2 割以上増減したときは、その増減した額について、既に支払った前払金(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金を含む。以下この条から第 37 条までにおいて同じ。)の率により計算した額を受注者に追加払いすることができ、又は減額のあった日から 30 日以内に返還させることができる。
7 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から 7 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
8 発注者は、受注者が第 6 項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還する日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256号。以下「支払遅延防止法」という。)第 8 条に規定する率により計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第 35 条 受注者は、前条第 6 項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない設計施工期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第 36 条 受注者は、前払金を本件工事等の設計外注費、材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)
動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分払)
第 37 条 受注者は、本件工事等の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料(第 13 条第 2 項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書等で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の 10分の 9 以内の額について、次項から第 7 項までに定めるところにより部分払いを請求することができる。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に、受注者の立会いの上、設計図書等に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第 3 項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第 1 項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第 1 項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)
7 第 5 項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第 1 項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第 38 条 成果物又は工事目的物について、発注者が要求水準書において本件工事等の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分( 以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の本件工事等が完了したときについては、第 31 条中「本件工事等」とあるのは「指定部分に係る本件工事等」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第 5 項及び第 32条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第 32 条第 1 項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第 32 条第 1 項の請求を受けた日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額
=指定部分に相応する請負代金の額 ×(1-前払金額/請負代金額)
(第三者による代理受領)
第 39 条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 32 条(第 38 条において準用する場合を含む。)又は第 37 条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第 40 条 受注者は、発注者が第 34 条又は第 37 条又は第 38 条において準用される第 32 条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、本件工事等の全部又は一部の実施を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が本件工事等の実施を中止した場合において、必要があると認められるときは設計施工期間若しくは請負代金額を変更し、
又は受注者が本件工事等の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の本件工事等の実施の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第 41 条 発注者は、引き渡された成果物又は工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物又は工事目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第 1 項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 成果物又は工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 契約不適合の判断基準及び補修方法、その他この約款に規定のない事項は、要求水準書に定めるところによる。
(発注者の任意解除権)
第 42 条 発注者は、本件工事等が完成するまでの間は、次条又は第 44 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第 43 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。この場合において、解除により受注者に損害が生じても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1) 正当な理由なく、この契約の締結後速やかに本件設計に着手しないとき、又は本件工事に着手すべき期日を過ぎても本件工事に着手しないとき。
(2) 設計施工期間内に完成しないとき又は設計施工期間経過後相当の期間内に本件工事等を完成する見込みが明らかにないと認められるとき、若しくは指定部分について要求水準書に定める期限までに当該指定部分に係る本件工事を完了できないとき。
(3) 第 10 条第 1 項に定める主任技術者等を設置しなかったとき。
(4) 正当な理由なく、第 41 条第 1 項の履行の追完がなされないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(6) 受注者の振出した手形又は小切手が不渡りになったとき。
(談合その他不正行為による解除)
第 43 条の 2 この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、発注者は、契約を解除することができるものとする。この場合において、解除により受注者に損害が生じても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1) 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 3 条の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対して行う同法第 7 条第 1 項又は第 2 項の規定による命令(これらの命令がされなかった場合にあっては、同法第 7 条の 2 第 1 項に規定による命令)が確定したとき。
(2) 受注者を構成事業者とする事業者団体が独占禁止法第 8 条第 1 項第 1 号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が当該事業者団体に対して行う同法第 8 条の 2 第 1 項の規定による命令若しくは同条第 2 項において準用する同法第 7 条第 2 項の規定による命令(これらの命令がされなかった場合にあっては、
同法第 8 条の 3 において準用する同法第 7 条の 2 第 1 項の規定による命令(受注者に対してされたものに限る。))が確定したとき。
(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)に関して刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 若しくは同法第 198 条又は独占禁止法第 89 条第 1 項若しくは第 95 条第 1 項第 1 号の規定による刑が確定したとき。
2 受注者が共同企業体の場合にあっては、前項の規定はその構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 第 1 項各号による解除の場合においては、受注者は、請負代金額の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の場合において、第 4 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
5 受注者は、第 1 項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わずに、賠償金として、請負代金額の 100 分の 15 に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。本件工事等が完了した後も同様とする。ただし、発注者が特に必要と認める場合は、この限りでない。
6 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、その構成員であった者は、連帯して前項の賠償金を発注者に支払わなければならない。
7 第 5 項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(発注者の催告によらない解除権)
第 44 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第 5 条第 1 項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(3) 引き渡された成果物又は工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が成果物を破棄して再び作成するか又は目的物を除却した上で再び建設
しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(4) 受注者がこの契約の成果物又は工事目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき 。
(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(9) 第 47 条又は第 48 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与
していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合( ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 45 条 第 43 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前 2 条の規定による契約の解除をすることができない。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第 46 条 第 4 条第 1 項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が第 43 条各号又は第 44 条各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、本件工事等を完成するよう請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1) 請負代金債権(前払金若しくは中間前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)
(2) 本件工事等を完了させる債務
(3) 契約不適合を保証する債務(受注者が実施した本件工事等の出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)
(4) 解除権
(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第 28 条の規定により受注者が実施した本件工事等に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が前項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第 1 項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(受注者の催告による解除権)
第 47 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第 48 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 第 19 条の規定により設計図書等を変更したため請負代金額が 3 分の 2 以上減少したとき。
(2) 第 20 条の規定による本件工事等の実施の中止期間が設計施工期間の 10 分の 5(設計施工期間の 10 分の 5 が 6 月を超えるときは、6 月)を超えたとき。ただし、中止が本件工事等の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の本件工事等が完了した後 3 月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 49 条 第 47 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前 2 条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第 50 条 発注者は、この契約が本件工事等の完了前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事
材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第 1 項の場合において、第 34 条の規定による前払金又は中間前払金があったときは、当該前払金の額及び中間前払金の額(第 37 条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額及び中間前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第 43 条、第 43 条の 2、第 44 条又は次条第 3 項の規定によるときにあっては、その余剰額に、前払金又は中間前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、支払遅延防止法第 8 条に規定する率により計算した額の利息を付した額を、解除が第 42 条、第 47 条又は第 48 条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が本件工事等の完了前に解除された場合において、支給材料があるときは、第 1 項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が本件工事等の完了前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が本件工事等の完了前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件
(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取片付けて、発注者に明け
渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第 4 項前段及び第 5 項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第 43 条、第 43 条の 2、第 44 条又は次条第 3 項の規定によるときは発注者が定め、第 42 条、第 47 条又は第 48 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第 4 項後段、第 5 項後段及び第 6 項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 本件工事等の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第 51 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 設計施工期間内に本件工事等を完了することができないとき。
(2) 成果物又は工事目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第 43 条又は第 44 条の規定により、本件工事等の完了後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前 3 号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の 10 分の 1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 43 条又は第 44 条の規定により本件工事等の完了前に契約が解除されたとき。
(2) 本件工事等の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第 2 号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成
16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第 1 項各号又は第 2 項各号に定める場合(前項の規定により第 2 項第 2 号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第 1 項及び第 2 項の規定は適用しない。
5 第 1 項第 1 号の場合においては、発注者は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、契約締結の日における支払遅延防止法第 8 条に規定する率により計算した額を請求することができるものとする。
6 第 2 項の場合(第 44 条第 8 号及び第 10 号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第 4 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第 52 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第 47 条又は第 48 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 32 条第 2 項(第 38 条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約締結の日における支払遅延防止法第 8 条に規定する率により計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第 53 条 契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができる期間(以下この条において「契約不適合責任期間」という。)は、要求水準書に定めるとおりとする。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、発注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が契約不適合責任期間の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から 1 年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第 1 項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 民法第 637 条第 1 項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
6 引き渡された成果物又は工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(火災保険等)
第 54 条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下本条において同じ。)等を設計図書等に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準じるものを含む。以下本条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに
代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を、第 1 項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(制裁金等の徴収)
第 55 条 受注者がこの契約に基づく制裁金、賠償金、損害金、又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金支払いまでの日数に応じ、契約締結の日における支払遅延防止法第 8 条に規定する率により計算した利息を付した額と発注者の支払うべき請負代金額と相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき契約締結の日における支払遅延防止法の遅延利息の率で計算した額の遅延利息を徴収する。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第 56 条 受注者は、契約の履行に当たって、第 44 条に規定する暴力団又は暴力団員等から不当介入を受けた場合は、遅滞なく発注者に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。
2 受注者は、不当介入を受けたことにより、設計施工期間に遅れが生じるおそれがある場合は、発注者と設計施工期間に関する協議を行わなければならない。その結果、設計施工期間に遅れが生じると認められた場合は、第 21 条の規定により、発注者に設計施工期間延長の請求をおこなうものとする。
3 受注者は、暴力団又は暴力団員等からの不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。
4 受注者は、不当介入による被害により設計施工期間に遅れが生じるおそれがある場合は、発注者と設計施工期間に関する協議を行わなければならない。その結果、設計施工期間に遅れが生じると認められた場合は、第 21 条の規定により、発注者に設計施工期間延長の請求をおこなうものとする。
(あっせん又は調停)
第 57 条 この契約の各条項において発注者と受注者が協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者の間に紛争が生じた場合には、発注者及び受注
者は、建設業法による神奈川県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、管理技術者又は現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者等、その他受注者が本件工事等を実施するために使用している下請負人、労働者等の本件工事等の実施又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第 12 条第 3 項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第 5 項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第 3 項若しくは第 5 項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第 58 条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込がないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第 59 条 この約款において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(補則)
第 60 条 この契約に定めのない事項については、箱根町契約規則及びその他関係法令の規定によるものとする。
(契約の効力)
第 61 条 この契約は「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」(昭和 39 年箱根町条例第 24 号)第 2 条の規定に基づき、議会の議決をもって契約が成立し、かつこの仮契約書はその時において本契約として成立するものとする。
特記規定
(用語の定義)
第 1 条 この特記規定において、次に掲げる用語の定義は次に定めるとおりとし、その他の用語はこの特記規定が添付される契約約款(以下、「約款」という。)の例による。
(1) 「ごみ中継施設」とは、要求水準書に規定されるごみ中継施設をいう。
(2) 「剪定枝等ストックヤード」とは、要求水準書に規定される剪定枝等ストックヤードをいう。
(3) 「運営事業者」とは、本事業において本施設の運営に係る長期包括的な業務の実施を受託する者をいう。
(4) 「既存運営受託者」とは、設計施工期間において本施設のうちのごみ焼却施設の運転管理にかかる業務の実施を発注者から受託する者及び本施設のうちの粗大ごみ処理施設の運転管理に係る業務の実施を発注者から受託する者を総称していう。
(実施設計図書の提出)
第 2 条 受注者は、本件設計に関し、基本設計図書及び約款第 3 条第 1 項により発注者に提出した工程表に従い、実施設計図書を作成の上、発注者に提出して承諾を受けなければならない。
2 受注者は、前項に従い発注者が実施設計図書を提出したことをもって、約款第
45 条の責任を免れることはできない。
(特許権等の実施権及び使用権等)
第 3 条 受注者は、発注者が工事目的物を所有及び運営(発注者がかかる業務を第三者に委託して実施する場合も含む。)するために必要な特許権等の対象となっている技術等を利用するための実施権、使用権その他の権限(以下「実施権等」という。)があるときは、かかる実施権等を自らの責任で発注者に付与するものとする。
2 前項に規定する受注者が付与する特許権等についての実施権等は、この契約の終了後も工事目的物の存続中は有効に存続するものとする。また、受注者は、前項に規定する許諾の対象となる特許権等が受注者及び第三者の共有に係る場合若
しくは第三者の所有に係る場合は、上記実施権等の付与につき当該特許権等の共有者全員若しくは当該第三者の同意を得ていることを保証し、かかる同意を得ていないことにより発注者に生じた損害を賠償しなければならない。
3 受注者は、この契約の請負代金は第 1 項の特許権等に係る実施権等の付与又は発注者による取得の対価及び第 5 項に規定する成果物の使用に対する対価を含むものであることを、確認する。
4 発注者がこの契約に基づき受注者に対して提供した情報、書類及び図面等(発注者が著作権を有しないものを除く。)に関する著作権は、発注者に帰属する。
5 発注者は、成果物及び工事目的物について、成果物及び工事目的物が著作物に該当するか否かにかかわらず、発注者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、この契約の終了後も存続するものとする。
(著作権の利用等)
第 4 条 成果物又は工事目的物が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権(同法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。) は、著作権法の規定に従い受注者又は発注者及び受注者の共有に属する。ただし、発注者に提出された成果物及び成果物を利用して完成した工事目的物が著作物に該当する場合には、当該著作物に係る著作者の権利のうち受注者に帰属するもの(著作権法第 2 章第 2 款に規定する著作者人格権を除く。)を当該著作物の引渡し時に発注者に譲渡する。
2 受注者は、発注者が成果物及び工事目的物を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならない。ただし、受注者の固有の技術等に関する事項を発注者が使用するに際しては、事業者と協議を行うものとする。
(1) 著作者等の名称を表示することなく成果物の全部若しくは一部又は工事目的物の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は発注者が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること。
(2) 成果物及び工事目的物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3) 工事目的物の完成、増築、改築、繕等のために必要な範囲で発注者又は発注者が委託する第三者をして成果物について複製、頒布、展示、改変、翻案その
他の修正をすること。
(4) 工事目的物を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
(5) 工事目的物を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
3 受注者は、自ら又は著作者(発注者を除く。)をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 成果物及び工事目的物の内容を公表すること。
(2) 著作権法第 19 条第 1 項又は第 29 条第 1 項に定める権利を行使すること。
(3) 成果物及び工事目的物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(著作権等の譲渡禁止)
第 5 条 受注者は、この契約に特に規定される場合を除き、自ら又は著作者(発注者を除く。)をして、成果物及び工事目的物に係る著作者の権利を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の侵害防止)
第 6 条 受注者は、成果物及び工事目的物が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを発注者に対して保証する。
2 受注者は、成果物又は工事目的物が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(設計図書等の変更に係る受注者の提案)
第 7 条 受注者は、この契約締結後、設計図書等に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等の設計図書等の変更について、発注者に提案することができる。
2 発注者は、前項の規定に基づく受注者の提案を受けた場合において、提案の全部又は一部が適正であると認めるときは、要求水準書を変更し、又は設計図書等
(要求水準書を除く。次項で同じ。)の変更を受注者に指示することができる。
3 発注者は、前項の規定により要求水準書を変更し又は設計図書等の変更を指示
した場合において、必要があると認められるときは、請負代金額を変更しなければならない。
(本件工事の開始)
第 8 条 受注者は、要求水準書に規定する施工承諾申請図書を発注者に提出し、発注者の承諾を受けた後でなければ、本件工事に着工してはならない。
(資料、報告等)
第 9 条 発注者は、この契約に基づく違約金、遅延利息、賠償金、過払金及び遅滞金に関し、これらの債権の保全上必要があるときは、受注者に対してその業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を請求することができる。
2 発注者は、受注者が前項に規定する質問に答えず、若しくは虚偽の応答をし、報告等をなさず、若しくは虚偽の報告をなし、又は調査を拒み若しくは妨げた場合においては、当該債権の全部又は一部について履行期限を繰り上げることができる。
(試運転)
第 10 条 受注者は、ごみ中継施設及び剪定枝等ストックヤードのそれぞれについて、要求水準書及び工程表に従い、試運転(単体機器調整、空運転、負荷運転、
(引渡)性能試験、及び性能試験結果確認を含む。)を実施する。
(試運転の費用)
第 11 条 ごみ中継施設の試運転に必要なごみに搬入にかかる経費は、発注者が負担するものとする。
2 前項に規定するもの以外の試運転に要する費用は、すべて受注者が負担するものとする。
(運転指導)
第 12 条 受注者は、設計施工期間内において、ごみ中継施設及び剪定枝等ストックヤードに運営事業者が配置する運転職員に対し、運転指導計画書に基づき教育指導を行うものとする。
2 前項の運転指導計画書は、あらかじめ受注者が作成して発注者の承諾を受けるものとする。
(運営事業者との協力等)
第 13 条 受注者は、設計施工期間において運営事業者が工事目的物であるごみ中継施設と剪定枝等ストックヤードの運営を発注者の委託に基づき実施することを十分に認識し、運営事業者の業務実施に配慮し、本施設の運営並びに本件工事等の実施の双方が円滑に行われるよう、運営事業者と相互に協力し合わなければならない。
2 受注者は、運営事業者の故意又は過失その他のごみ中継施設及び剪定枝等ス トックヤードの運営管理にかかる要求水準の未達により損害が生じたときは、発注者にその状況を報告の上、運営事業者に対して損害賠償を請求するものとし、発注者は当該損害が自ら又は監督員の指示が不適当であることに起因する場合を除き、かかる損害については責任を負わない。
3 受注者は、故意又は過失その他設計図書等が定める本件工事等の要求水準又は仕様に反したことにより運営事業者に損害を生じさせたときは、運営事業者に対して当該損害を賠償するものとし、発注者は当該損害が自ら又は監督員の指示が不適当であることに起因する場合を除き、かかる損害については責任を負わない。
(既存運営受託者との調整等)
第 14 条 受注者は、設計施工期間において、発注者が本施設を稼働させ、可燃ごみ及び粗大ごみの処理を行っていることを了解し、本施設の円滑な運転・稼働の障害とならないよう、本件工事等を実施しなければならない。
2 本件工事等の実施のため既存運営受託者との調整が必要となったときは、受注者が発注者に申し出ることとし、受注者と既存運営受託者の業務の調整は発注者が行う。
3 前項の業務の調整により設計施工期間内に本件工事等を完成することが出来ないときは、約款第 21 条を準用する。
4 受注者が本件工事等の実施により既存運営受託者に損害を生じさせたときは、既存運営受託者は約款第 28 条第 1 項の第三者に該当するものとし、同条に従い受注者が既存運営受託者の損害を賠償するものとする。
(債務負担行為に係る契約の特則)
第 15 条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
(1) 令和 5 年度 金 ●円
(2) 令和 6 年度 金 ●円
(3) 令和 7 年度 金 ●円
(4) 令和 8 年度 金 ●円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。
(1) 令和 5 年度 金 ●円
(2) 令和 6 年度 金 ●円
(3) 令和 7 年度 金 ●円
(4) 令和 8 年度 金 ●円
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第 1 項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払の特則)
第 16 条 債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払については、第 34 条中
「契約書記載の本件工事等の完成の時期」とあるのは「契約書記載の本件工事等の完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、第 34 条及び第 35 条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額
(前会計年度末における第 37 条第 1 項の請負代金相当額(以下本条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度
(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金及び中間前払金(以下「前払金等」という。)の支払を請求することはできない。
2 前項の場合において契約会計年度について前払金等を支払わない旨が設計図書等に定められているときには、前項の規定による読替え後の第 34 条第 1 項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金等の支払を請求することができない。
3 第 1 項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金等を含めて支払う旨が設計図書等に定められているときには、第 1 項の規定による読替え後の第 34 条第 1 項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払う
べき前払金等相当分(前払金については、当該契約金額の 4 割を超えない範囲、中間前払金については、当該契約金額の 2 割を超えない範囲)を含めて前払金等の支払を請求することができる。
4 第 1 項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、第 1 項の規定による読替え後の第 34 条第 1 項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金等の支払を請求することができない。
5 第 1 項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金等の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第 35 条第 3項の規定を準用する。
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第 17 条 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。
2 この契約において、前払金等の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第 37 条第 6 項及び第 7 項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{請負代金相当額-(前年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×当該会計年度前払金等額/当該会計年度の出来高予定額
個人情報保護に関する特記事項
(秘密等の保持)
第 1 条 受注者は、本件工事等及びこれに付随する業務(以下、「本業務」という。)に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(個人情報の取扱い)
第 2 条 受注者は、本業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、その取扱いにより個人の権利利益を侵すことがないよう、最大限努めなければならない。
(再委託の禁止)
第 3 条 受注者は、発注者が承諾した場合を除き、個人情報の処理は自ら行うものとし、第三者にその処理を委託してはならない。
(目的外使用の禁止)
第 4 条 受注者は、本業務を処理するため発注者から引き渡された個人情報を契約の目的以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写及び複製の禁止)
第 5 条 受注者は、発注者が承諾した場合を除き、本業務を処理するため発注者から引き渡された個人情報を複写し、又は複製してはならない。
(個人情報の保管)
第 6 条 受注者は、本業務を処理するため発注者から引き渡された個人情報をき損し、又は滅失することがないよう、当該個人情報の安全な管理に努めなければならない。
(返還義務)
第 7 条 受注者は、本業務を処理するため発注者から引き渡された個人情報を業務完了後、速やかに発注者に返還しなければならない。
(事故報告)
第 8 条 受注者は、本業務を処理するため発注者から引き渡された個人情報の内容を漏えいし、き損し、又は滅失したときは、発注者に速やかに報告し、発注者の指示に従わなければならない。