Contract
一般債振替決済口座管理規定
第1条【この規定の趣旨】
この規定は、社債、株式等の振替に関する法律(以下
「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う一般債に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当行に開設するに際し、当行とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、一般債の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
第2条【振替決済口座】
振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します。
2.振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である一般債の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の一般債の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
3.当行は、お客様が一般債についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
第3条【振替決済口座の開設】
振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当行所定の「債券取引口座(保護預り口座兼振替決済口座)設定申込書(兼印鑑届)」によりお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
2.当行は、お客様から「債券取引口座(保護預り口座兼振替決済口座)設定申込書(兼印鑑届)」による振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3.振替決済口座は、この規定に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び機構の社債等に関する業
務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに 機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うこと につき約諾していただき、本規定の交付をもって、当該 約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱いま す。
第4条【契約期間等】
この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。
2.この契約は、お客様又は当行からお申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
第5条【当行への届出事項】
「債券取引口座(保護預り口座兼振替決済口座)設定申込書(兼印鑑届)」に押捺された印影及び記載された住所、氏名又は名称、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名等をもって、お届出の氏名又は名称、住所、生年月日、印鑑等とします。
第6条【振替の申請】
お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている一般債について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
(1) 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
(2) 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
(3) 一般債の償還期日又は繰上償還期日において振替を行うもの
(4) 一般債の償還期日、繰上償還期日、定時償還期日又はxx支払期日の前営業日において振替を行うもの
2.お客様が振替の申請を行うに当たっては、その5営業日前までに、次に掲げる事項を当行所定の依頼書に記入の上、届出の印章(又は署名)により記名押印(又は署
名)してご提出ください。
(1) 当該振替において減額及び増額の記載又は記録がされるべき一般債の銘柄及び金額
(2) お客様の振替決済口座において減額の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
(3) 振替先口座及びその直近上位機関の名称
(4) 振替先口座において、増額の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
(5) 振替を行う日
3.前項第1号の金額は、その一般債の各社債の金額の整数倍となるよう提示しなければなりません。
4.振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5.当行に一般債の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに一般債の振替の申請があったものとして取り扱います。
第7条【他の口座管理機関への振替】
当行は、お客様からお申し出があった場合には、他の 口座管理機関へ振替を行うことができます。また、当行 で一般債を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振 替に必要な事項(当行及び口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等)をご連絡ください。上記連絡事項 に誤りがあった場合は、正しく手続が行われないことが あります。
2.前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替依頼書によりお申し込みください。
第8条【担保の設定】
お客様の一般債について、担保を設定される場合は、当行所定の手続きにより振替を行ないます。
第9条【抹消申請の委任】
振替決済口座に記載又は記録されている一般債について、償還、繰上償還又は定時償還が行われる場合には、
当該一般債について、お客様から当行に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当行は当該委任に基づき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。
第10条【元利金の代理受領等】
振替決済口座に記載又は記録がされている一般債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)のうち、機構の社債等に関する業務規程により償還金(繰上償還金及び定時償還金を含みます。また、金銭に代えて金銭以外の財産をもって償還する場合における当該金銭以外の財産を含みます。以下同じ。)及び利金を取扱うもの(以下「機構関与銘柄」といいます。)の償還金及び利金の支払いがあるときは、支払代理人が発行者から受領してから、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(上位機関)が当行に代わってこれを受け取り、当行が日本マスタートラスト信託銀行株式会社からお客様に代わってこれを受領し、お客様のご請求に応じて当行からお客様にお支払いします。
2.当行は、第1項の規定にかかわらず、当行所定の様式により、お客様からの申し込みがあれば、お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている一般債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)のうち、機構関与銘柄の利金の全部又は一部を、お客様があらかじめ指定された、当行に振替決済口座を開設している他のお客様に配分することができます。
第11条【お客様への連絡事項】
当行は、一般債について、次の事項をお客様にご通知します。
(1) 最終償還期限
(2) 残高照合のための報告
(3) お客様に対して機構から通知された事項
2.前項の残高照合のための報告は、一般債の残高に異動があった場合に、当行所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告
書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審があるときは、速やかに当行の事務統括部公共債窓販責任者に直接ご連絡ください。
3.当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第12条【届出事項の変更手続き】
印章を失ったとき、又は印章、氏名若しくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出願うことがあります。
2.前項により届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ一般債の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3.第1項による変更後は、変更後の印影、氏名又は名称、住所等をもって届出の印鑑、氏名又は名称、住所等とします。
第13条【当行の連帯保証義務】
機構又は日本マスタートラスト信託銀行株式会社(上位機関)が、振替法等に基づき、お客様(振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証いたします。
(1) 一般債の振替手続きを行った際、機構又は日本マスタートラスト信託銀行株式会社(上位機関)において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた一般債の超過分(一般債を取得した者のないことが証明された分を除く。)の償還金及び利金の支払いをする義務
(2) その他、機構又は日本マスタートラスト信託銀行株
式会社(上位機関)において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の損害義務
第14条【機構において取り扱う一般債の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知】
当行は、機構において取り扱う一般債のうち、当行が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
2.当行は、当行における一般債の取扱いについて、お客様にその取扱いの可否を通知します。
第15条【解約等】
次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、一般債を他の口座管理機関へお振替えください。第4条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
(1) お客様から解約のお申出があった場合
(2) お客様等がこの規定に違反したとき
(3) お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当行が解約を申し出たとき
(4) お客様が以下に記載する反社会的勢力に該当すると認められ、当行が解約を申し出たとき
① 暴力団
② 暴力団員
③ 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
④ 暴力団準構成員
⑤ 暴力団関係企業
⑥ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
⑦ その他上記に準ずる者
または次のいずれかに該当する者
ア.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
イ.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
ウ.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
エ.暴力団員等に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
オ.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(5) お客様が以下に記載する要求行為等を行い、当行が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
⑤ その他上記に準ずる行為
第16条【解約時の取扱】
前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座 に記載又は記録されている一般債及び金銭については、当行の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
第17条【緊急措置】
法令の定めるところにより一般債の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
第18条【免責事項】
当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
(1) 第12条第1項による届出の前に生じた損害
(2) 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(又は署名)を届出の印鑑(又は署名鑑)と相当の注意をもって
照合し、相違ないものと認めて一般債の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
(3) 依頼書に使用された印影(又は署名)が届出の印鑑
(又は署名鑑)と相違するため、一般債の振替をしなかった場合に生じた損害
(4) 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当行の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、一般債の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
(5) 前号の事由により一般債の記録が滅失等した場合、又は第10条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
(6) 第17条の事由により当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
第19条【機構非関与銘柄の振替の申請】
お客様の口座に記載又は記録されている機構非関与 銘柄(機構の社債等に関する業務規程により、償還金及 び利金を取り扱う銘柄以外の銘柄の一般債をいいます。)について、お客様が振替の申請を行う場合には、あらか じめ当行に対し、その旨をお申し出ください。
第20条【振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意】
振替法の施行に伴い、お客様が有する特例社債、特例地方債、特例投資法人債、特例特定社債、特例特別法人債又は特例外債(以下「特例社債等」といいます。)について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例社債等の証券(当該特例社債等が社債等登録法第3条第1項の規定により登録されているものである場合には、登録内容証明書)のご提出を受けた場合には、振替法等に基づきお客様に求められている第
1号及び第2号に掲げる諸手続き等を当行が代わって行うこと並びに第3号から第5号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(1) 振替法附則第14条(同法附則第27条から第31条まで又は第36条において準用する場合を含む。)
において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請
(2) その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等
(3) 移行前に一定期間、証券の引出しを行うことができないこと
(4) 振替口座簿への記載又は記録に関し、振替手続き上、当行の口座(自己口)を経由して行う場合があること
(5) 振替法に基づく振替制度に移行した特例社債等については、振替法その他の関係法令及び振替機関の業務規程その他の定めに基づき、この規定により管理すること
第21条【この規定の変更】
この規定は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当行ホームページへの掲示、その他相当の方法により周知します。
附則
この改正は、平成22年1月1日から施行する。
附則
この改正は、平成23年2月1日から施行する。
附則
この改正は、平成24年4月2日から施行する。
附則
この改正は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和3年1月1日から施行する。