(www.tokiomarine-nichido.co.jp/service/live/covenant)にてご参照いただけます。 お申込み前に約款(冊子)を希望される場合は、代理店または東京海上日動までお申出ください。
2022年10月1日以降始期用
●付帯サービスについて
メディカルアシスト お電話にて各種医療に-関するご相談-に応じます。また、夜間の救急医療機関や最寄りの医療機関をご案内します。
すべてのご契約でご利用いただけるサービスです。
24時間365日受付
0120 708 10
自動セット*1
介護アシスト
●緊急医療相談 ●医療機関案内 ●予約制専門医相談 ●がん専用相談窓口 ●転院・患者移送手配
山陰合同銀行の住宅ローンをご利用の皆様へ
*1 被保険者(補償を受けられる方)が個人のご契約の場合にご利用いただけます。
住まいの保険
本冊子は「トータルアシスト住まいの保険」のパンフレット兼重要事項説明書です。
住まい
普通保険約款、特約およびサービスの利用規約の内容については、東京海上日動のホームページ
(xxx.xxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxx/xxxxxxxx)にてご参照いただけます。 お申込み前に約款(冊子)を希望される場合は、代理店または東京海上日動までお申出ください。
※保険期間が終了するまで、本冊子を「ご契約のxxx(約款)」とあわせて大切に保管してください。
お電話にてご高齢者の生活支援や介護に関するご相談に応じ、優待条件でご利用いただける各種サービスをご紹介します。
平日午前9時~午後5時
自動セット
0120 -428 - 834
●電話介護相談 ●各種サービス優待紹介
●インターネット介護情報サービス「介護情報ネットワーク」
ホームページを通じて、介護の仕方や介護保険制度等、介護に関する様々な情報をご提供します。
※各サービスの内容は変更・中止となる場合があります。
●ご契約のxxx(約款)・保険証券の発行について
「ご契約のxxx(約款)」・「保険証券」の発行方法について、以下のいずれかをご選択ください。
ご契約のxxx(約款) 「Web約款(ご契約のxxx(約款)を弊社ホームページ上で閲覧いただく方法)」または「冊子での送付」
保険証券 「Web証券(保険証券を発行せずにご契約内容を弊社ホームページ上で閲覧いただく方法)*1」または「書面での発行」
*1 法人契約や明細型契約等一部のご契約は、「Web 証券」をご選択いただけません。書面で保険証券を発行します。
また、質権付契約で「Web 証券」をご選択いただいた場合、質権者様へお送りすべき保険証券については書面で発行します。
「Web証券」をご選択いただいたお客様は、弊社ホームページ内のマイページでご契約内容をご確認いただくことになりますので、ご契約内容の確認方法等をご案内する「ご契約内容の確認方法のご案内ハガキ*2」をお送りします。大切に保管してください。
*2 地震保険をあわせてご契約いただいた場合、ご契約いただいた年に払込みいただいた地震保険料に対する「地震保険料控除証明書」を添付します。
ぬ
●水 濡 れ:給排水設備に生じた事故による水濡れ、または他のxxで生じた事故による水濡れをいいます。
●ご 家 族:被保険者本人の配偶者、被保険者本人またはその配偶者の同居の親族および別居の未婚の子(未婚の子とは、これまでに一度も法律上の婚姻歴がない子をいいます。)をいいます。
●配 偶 者:婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます(以下の要件をすべて満たすことが書面等により確認できる場合に限ります。)。 ※婚約とは異なります。
①婚姻意思*1を有すること ②同居により夫婦同様の共同生活を送っていること
*1 戸籍上の性別が同一の場合は夫婦同様の関係を将来にわたり継続する意思をいいます。
本冊子で用いる用語の解説
ぬ
②敷地内に所在する動産である宅配ボックス ③敷地内に所在する動産である宅配物
ぬ
●家 財:次のいずれかに該当するものをいいます。
①建物内(軒下を含みます。)に収容される、生活用の家具、衣服、その他の生活に必要な動産
詳しい補償内容については「ご契約のxxx(約款)」に記載していますので、必要に応じて弊社のホームページでご参照いただくか、代理店または弊社までご請求ください。ご不明な点等がある場合は、代理店または弊社までお問い合わせください。
※「トータルアシスト住まいの保険」は、住まいの保険および地震保険のペットネームです。
※申込書等において本冊子を「重要事項説明書」と記載することがあります。
東京海上日動のホームページのご案内 東京海上日動のホームページでは、マイページをご用意しております。左記URLよりアクセスのうえ
xxx.xxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx 是非ご利用ください。
ホームページをご参照ください。
住宅修理サービスなどの 弊社にご相談ください。トラブルがあった場合には、消費者ホットライン(188番)にご相談ください。詳細は、日本損害保険協会
トラブルにご注意ください!
「保険が使える」などと勧誘する業者とのトラブルが増加しています。すぐに住宅修理サービスなどの契約はせずに、代理店または
! ご注意
〈引受保険会社〉
東京海上日動火災保険株式会社
【取扱代理店】
〈お申込みについてのご照会〉 〈事故のご連絡、契約内容等のご照会〉
松栄株式会社
xxxxxxxx00
カスタマーセンター
0120-315180
xxxxxxxxxx00
TEL:0000-00-0000
受付時間 9:00~17:00 (土日・祝日・年末年始は除きます)
受付時間 9:00~17:00 (銀行休業日は除きます)
2022年9月作成 22-T02457
建物 家財
住まい と 日々の生活 に安心をお届けする。それが、トータルアシスト住まいの保険
大切な住まいは、火災事故以外にも、以下のリスクにさらされています。トータルアシスト住まいの保険では、これら全てのリスクから、大切な住まいをお守りします。
本冊子の構成
※本冊子はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は「、ご契約のxxx(約款)」をご参照ください。
火災
リスク
風災
火災 リスク
台風
竜巻 雪災
水災
リスク
豪雨
土砂崩れ
盗難水濡れ等
ぬ
リスク
ぬ
盗難
車両の衝突
破損等
リスク
破損
(建物)
破損(家財)
地震
リスク
地震等による倒壊
津波
地震等による火災
パンフレット
商品内容
商品内容
住まいの保険を
ご契約いただくにあたって
落雷 等 等 等
水濡れ
等 等 等
▶ P.1~8
契約締結前におけるご確認事項
Ⅰ.
しっかりサポート!
ご確認事項
▶ P.9~13
重要事項説明書
安心ポイント
1
お客様満足度
手厚い保険金を素早くお支払い!
%
アンケート結果 2020年度累計
95.1*1 *1 火災保険お客様
付帯サービスで
Ⅰ 契約締結前における
3
●修理費(❸の費用)だけでなく、修理と密接に関わる費用(❶・❷・❹の費用)も損害保険金としてまとめてお 支払いします。
Ⅱ 契約締結時に Ⅱ.
台風が発生した場合の修理プロセス(例)
事故発生
修理費以外にも、こんなに費用が かかるのか!
自動セット
メディカルアシスト
医療機関のご案内や医療相談など、おからだの「もしも」のときに
お客様をサポートします。
詳細は裏表紙をご確認ください。
おける
ご注意事項
▶ P.14
被害の範囲を確認
ブルーシートで応急処置を実施
本修理を実施 スクラップを搬出・廃棄
Ⅲ 契約締結後に Ⅲ.
契約締結時におけるご注意事項
契約締結後におけるご注意事項
おける
合計
1 損害範囲確定費用
出費(例)
25,000円 +
+ + =
介護 介護に関するご家族の負担を
詳細は裏表紙を
ご注意事項
60,000円
4 残存物取片づけ費用
360,000円
3 修理費
55,000円
2 仮修理費用
500,000円
事故が起きると修理費(❸の費用)だけでなく、修理と密接に関わる費用(➊•❷•➍の費用)が発生します。トータルアシスト住まいの保険では、修理費と修理と密接に関わる費用を損害保険金としてまとめてお支払いすることで、手厚い保険金のお支払いを実現
自動セット
アシスト
軽減するサービスをご提供します。
ご確認ください。
します。またお支払い時の複雑な計算を不要とし、迅速なお支払いにもつなげています。
●修理費(❸の費用)は「復旧に必要な修理費」をお支払いします。
を必要とする場合があります。そのような費用も損害保険金としてお支払いします。
損害を受けた部分を修理し、復旧するために、直接損害を受けていない部分にも費用
詳細は5ページをご確認ください
Ⅳ その他
ご留意
▶ P.15
その他ご留意いただきたいこと
Ⅳ.
2 水災時に当座の生活資金をお支払い!
4 x xの損害サービス体制!
いただきたいこと
▶ P.16
床上浸水等の水災による損害が生じ、保険金が支払われる場合、当座の生活資金として10万円を定額でお支払い
自然災害が発生した 際には、全国の損害サービス拠点がリアルタイムにペーパーレスで情報を連携・共有し、一刻も早くお客様に保険金
その他該当する場合に Ⅴ.
その他該当する場合にご確認いただきたいこと
します。
詳細は5ページをご確認ください。
をお届けできるよう に各種事務支援を行います。現地では損害確認や保険金のご案内等、お客様に寄り添う対応に一層注力します。
Ⅴ ご確認いただきたいこと
住宅修理サービス業者とのトラブル防止につなげます
(「建物の復旧に関する特約」を自動的にセットします。)
近年、お客様に対して「保険金の使い道は自由」といって業者が勧誘し、偽装事故や経年劣化等の本来は保険金を受け取れない損害に対しても保険金請求を促し、お客様に法外な手数料を請求する等のトラブルが発生しています。
建物の保険金支払いに修理・復旧を要件とする「建物の復旧に関する特約」を自動的にセットすることで、業者が関与する偽装事故等の不正な保険金請求が抑制され、業者とのトラブル防止につながります。
なお、建物の修理について業者から勧誘された場合は、すぐに住宅修理サービスなどの契約はせずに、代理店または東京海上日動にご相談ください。
詳細は5ページをご確認ください。
(※)あらかじめ復旧することをお約束いただき、東京海上日動が認めた場合等については、復旧前に保険金をお支払いします(損傷状況や修理内容によっては対応できないことがあります。)。
1
トラブル事例の詳細は、
日本損害保険協会ホームページを ご参照ください
マイページ
日常生活においても安心をお届けします!
アプリから事故報告
避難先からもご契約内容が確認でき、アプリから簡単に事故報告ができるので、迅速に、もれなく保険金請求ができます。また、被害状況の写真や修理見積をweb上でご提出いただくことも可能です。
ダウンロードはこちら
台風への備え等をご案内
アプリで保険証券を管理
住まいの保険以外のご契約もまとめてxx管理でき、証券を持ち出す必要がありません。また、台風シーズン到来前には事前の備えと対策を動画でご案内します。
上記 Ⅰ ~ Ⅳ とあわせてご確認いただきたい重要な事項を記載しています。 1.保険料の割引
2「. 金融機関等融資物件に関する特約(団体扱・集団扱特約用)」によりご契約されるお客様へ
3.住まいの保険 自動継続方式
▶ P.17~18
2
例 損害を受けたバスタブの交換のために、損害を
受けていない配管も交換する必要があるケース
ステップの順にお客様に合った保険を設計することができます。
建物*1と家財の両方 建物*1のみ
S1TEP 保険の対象をお選びください。
*1 居住用の建物(マンションxxも含みます。)をいいます。
ぜひ、「家財」のご契約もご検討ください。
実際の事故事例から
「トータルアシスト住まいの保険」のおすすめポイントを動画でご説明します。
check!
動画で
保険の対象を建物のみとした場合
建物 家財
補償されます 補償されません
ご存知
ですか?
家具や衣服、テレビ洗濯機、冷蔵庫等の損害は「家財」を保険の対象としてご契約いただかなければ、補償されません。
本冊子に掲載されている動画でcheck!xxx の二次元コードを
読み取ってご参照ください。
事故の際に修理費を補償する 損害保険金
3
STEP
盗難・
水濡れ等
ぬ
参考データ
下記のデータを参考に 補償内容をご検討ください。
住まいの保険の事故件数割合
破損等
15%
火災、落雷、破裂・爆発
3%
建物
20%
風災、雹災、雪災、水災
62%
ひょう
火災、落雷、破裂・爆発
15%
破損等
51%
盗難・
家財
水濡れ等
ぬ
16%
風災、雹災、雪災、水災
18%
ひょう
※2018-2020年度住まいの保険(充実タイプ)事故件数割合
の
の
Ⅰ.
Ⅱ.
Ⅲ.
Ⅳ.
Ⅴ.
商品内容
免責金額(自己負担額)をご確認ください。
2
STEP
補償タイプをご確認ください。
補償します 補償しません
お支払いする保険金
契約締結前におけるご確認事項
充実タイプ
住まいの保険損害保険金
保険の対象に右のような 火災
補償内容
①火災による損害を補償します。
②落雷による損害を
事故例
ベッドの近くにおいていた電気ストーブに毛布がかぶさったことで出火し、天井や壁の一部が燃えてしまった!
落雷により屋根瓦と屋根の一部が
住まいの保険
損害額
(修理費*4)
-
免責金額
(自己負担額)
事故が起こったときに、損害保険金を
お支払いします。
地震保険
※住まいの保険では、地震・噴火
リスク
風災リスク
水災リスク
ぬ
盗難・水濡れ等リスク
破損等リスク
原則自動セット
その他該当する場合にご確認いただきたいこと
地震保険 | 実際の修理費ではなく、地震保険保険金額 の一定割合を保険金としてお支払いします。 | |
損害程度 | お支払いする保険金の額 | |
全損 | 地震保険 保険金額の | 100%【時価が限度】 |
大半損 | 60%【時価の60%が限度】 | |
小半損 | 30%【時価の30%が限度】 | |
一部損 | 5%【時価の5%が限度】 |
地震リスク
補償します。
③破裂・爆発による損害を補償します。
④風災、雹ひょう災、雪災*2による損害を補償します。
⑤水災による損害(床上浸水、地盤面より 45cmを超える浸水、または損害割合が30%以上の場合)を補償します。
⑥車両または航空機の衝突等、建物の外部からの物体の衝突等による損害を補償します。
⑦労働争議等に伴う破壊行為等による損害を補償します。
ぬ
⑧給排水設備に生じた 事故による水濡れ等による損害を補償します。
⑨盗難による盗取、損傷、汚損による 損害を補償します。
⑩上記以外の偶然な破損事故等による損害を補償します。
破損した!
ガス漏れに気づかず点火したところ、
ガスに引火し爆発した!
台風で倒れた木により屋根の一部が破損した!
台風による洪水で 家屋が床上浸水した!
道路走行中の自動車が
運転を誤り住宅建物に衝突し、建物の玄関部分が破損した!
デモ隊と機動隊との衝突事件において大量の投石があったため、投石の一部が建物に当たって建物が損壊した!
自宅マンションの水道管が破損したため、大量の漏水がリビングに浸入して壁や床に水濡ぬ れ損害が発生した!*3
旅行中に空き巣に入られ、 パソコンや時計・バッグなどが盗まれた!
家具を移動する際に
窓ガラスにぶつけてしまい、窓ガラスが破損した!
*4 修理費には、修理と密接に関わる費用(残存物取片づけ費用、仮修理費用および損害範囲確定費用)を含みます。
対
象
契約締結時におけるご注意事項
保
険
すべてのリスク共通の免責金額
(自己負担額)です。
0円*5
契約締結後におけるご注意事項
ぬ
*5 破損等リスクのみ免責金額(自己負担額)は5万円となります。また、始期日時点で建物の築年数が30年以上(建築年月が不明の場合を含みます。)の場合は、風災リスク、盗難・水濡れ等リスクの免責金額(自己負担額)は5万円以上で設定していただきます。
対
象
その他ご留意いただきたいこと
保
険
ご契約内容によりご選択いただけない免責金額(自己負担額)があります。
またはこれらによる津波を原因
とする損害は補償されません。
地震による倒壊 地震による火災 津波による流失
*2「融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故」を除きます。
3 *3 事故原因となった水道管自体の損害は補償の対象となりません。
詳細は13ページをご確認ください
4
事故が起きた際には、損害保険金と費用保険金をお支払いします。*1*2
*1 特約をご契約いただく場合には、上記とは別に保険金をお支払いする場合があります。
*2 損害保険金と費用保険金どちらか一方のみのお支払いとなる場合もあります。
動画で
check!
事故の際に修理費を補償する損害保険金
損害保険金として補償される修理費には、修理にかかる費用だけでなく、修理と密接に関わる費用
(以下 a. ~ c. の費用)も含まれます。
上記 a. ~ c. の費用を含めた損害保険金の額が支払限度額(保険金額)を超えた場合でも*3「、支払限度額(保険金額)×2倍」*4まで補償します!
建物や家財の修理に
かかる費用
修理に際し、損害の範囲を確定するために必要な調査費用
災害によって屋根や窓、ドア等が破損し、本修理を行うまでの間、早急に修理する必要がある場合の仮修理費用
修理に際し、損害が生じた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用
具体的な
修理プロセスについては、 1ページの
1 をご参照ください。
c. 残存物取片づけ費用
b. 仮修理費用
a. 損害範囲確定費用
商品内容
契約締結前におけるご確認事項
内容 | 出費(例) | トータルアシスト住まいの保険保険金支払額 | ||||
1 | 損害 保険金 | 修理費 | お住まいの建物の損害額 | 1,300万円 | 1,300万円 | 免責金額(自己負担額)を差し引いた額を損害保険金としてお支払いします。左記は免責金額(自己負担額)0円のケースです。 ※ 3 4 の費用を含めた損害保険金の額が支払限度額(保険金額)を超えた場合でも、「支払限度額(保険金額)×2倍」まで補償します! |
2 | 損害部分を修理するために直接損害を受けていない 部分に要した費用 | 100万円 | 100万円 | |||
3 | 残存物 取片づけ費用 | 燃えかすや残がい等を片づける費用 | 120万円 | 120万円 | ||
4 | 仮修理費用 | 仮修理をする費用 | 50万円 | 50万円 | ||
5 | 修理付帯費用保険金 | 損害を受けた原因を調べる費用 | 20万円 | 20万円 | 5 ~ 7 の合計額を損害保険金と同額を限度額としてお支払いします。 ※費用の合計額は損害保険金の額を上限とし、損害保険金に加え費用保険金としてお支払いします(。損害保険金をお支払いする場合に限りお支払いします。) | |
6 | 残業勤務・深夜勤務等の費用 | 80万円 | 80万円 | |||
7 | 損害拡大防止費用保険金 | 消火器内の 消火薬剤のつめかえ費用 | 1万円 | 1万円 | ||
8 | 失火見舞費用保険金 | 両隣(2 世帯)に類焼した場合の失火見舞費用 | 100万円 | 100万円 | 被災世帯数×50万円(1事故について、支払限度額(保険金額)× 20%が限度)をお支払いします | |
出費総額 1,771 万円 | 補償金額 1,771 万円 |
*3 損害保険金から上記a. ~ c. の費用を除いた金額は、支払限度額(保険金額)が限度となります。
自動補償
*4 下記の A ~ C の費用保険金も含めて「支払限度額(保険金額)×2倍」が限度となります。
契約締結時におけるご注意事項
修理費以外の様々な費用を補償する費用保険金
建物を保険の対象とする場合のご注意
建物を保険の対象とするご契約には、「建物の復旧に関する特約」を自動的にセットします。建物に生じた損害について、損害を被った日の翌日から起算して3年以内に、
「事故発生直前の状態」に復旧した場合に限り、保険金をお支払いします。ただし、あらかじめ復旧することをお約束いただき、東京海上日動が認めた場合等については、復旧前に保険金をお支払いします(損傷状況や修理内容によっては対応できないことがあります。)。免責金額(自己負担額)を設定した場合や水災縮小支払特約(一部定率払)をご契約した場合など、修理費の全額を保険金としてお支払いできないときも復旧が必要となりますのでご注意ください。
地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災で、保険の対象(建物・家財)が以下の損害を受けた場合に、支払限度額(保険金額)の5%をお支払いします。ただし、1事故1敷地内あたり300万円を限度とします。建物:半焼以上(20%以上の損害)
家財:家財を収容する建物が半焼以上(20%以上の損害)または家財が全焼(80%以上の損害)
建物の専用水道管が凍結によって損壊を受け、修理したときの修理費用。1事故あたり10万円を限度とします。
保険の対象から発生した火災、破裂・爆発の事故によって、近隣等第三者の所有物に損害が生じたときの第三者への見舞費用。1事故1被災世帯あたり50万円。ただし、支払限度額(保険金額)の 20%を限度とします。
他人に損害賠償の請求ができる場合、その請求権の保全または行使に必要な手続きをするための費用
火災、落雷、破裂・爆発の事故が生じた場合に、損害の発生および拡大の防止のために支出した必要または有益な費用(消火薬剤のつめかえ費用等)
● 損害が生じた保険の対象を復旧するために必要なその損害の原因の調査費用(損害原因調査費用)
● 損害が生じた保険の対象を再稼動するための点検や調整に必要な費用(試運転費用)
● 損害が生じた保険の対象の代替として使用する仮設物の設置費用および撤去費用ならびにこれに付随する土地の賃借費用(仮設物設置費用)
● 損害が生じた保険の対象を迅速に復旧するための工事に伴う残業勤務、深夜勤務または休日勤務に対する割増賃金の費用(残業勤務・深夜勤務などの費用)
F 地震火災費用保険金
E 水道管凍結修理費用保険金
水道管が凍結して破裂してしまった!
D 失火見舞費用保険金
火事が発生し、隣のお家にも被害が…お詫びをしたい!
C 請求権の保全・
行使手続費用保険金
B 損害拡大防止費用保険金
消防車が来る前に
消火器を使って消火活動をした!
A 修理付帯費用保険金
水災初期費用保険金
水災時に当座の生活資金が必要になった!
豪雨等により水害等が発生すると、家屋への床上浸水被害やライフラインの供給停止により一時的に避難所での生活を強いられる等、様々な費用支出が想定されます。保険の対象が水災による損害(床上浸水、地盤面より45cmを超える浸水、または損害割合が30%以上の場合)を受け、保険金が支払われる場合に、当座の生活資金として1事故あたり10万円をお支払いします。
※水災初期費用補償特約がセットされている場合に限ります。
契約締結後におけるご注意事項
その他ご留意いただきたいこと
その他該当する場合にご確認いただきたいこと
事故が起きた際、損害保険金以外にも、様々な費用をお支払いします。
※特約をご契約いただくことで、一部の費用保険金を補償の対象外とすることができます。
※ A ~ C の費用の合計額は損害保険金の額を上限とし、損害保険金に加え費用保険金としてお支払いします(損害保険金をお支払いする場合に限りお支払いします。)。
ご存知ですか? いざ事故が起きた際にかかる費用
火災事故発生!! 災害が起きた時に必要となる費用は…
※下表のxxxは下記の契約内容を前提とした事故例であり、過去に実際に発生したものではありません。
Ⅰ.
Ⅱ.
Ⅲ.
Ⅳ.
Ⅴ.
上記契約内容(例)
保険の対象:建物(H構造・支払限度額(保険金額)2,000万円)
補 償x x:充実タイプ/免責金額(自己負担額)0円(破損等リスクのみ5万円)損害の内容:火災事故により、1,300万円の建物損害が生じた。
充実タイプは「、火災リスク、風災リスク、水災リスク、盗難・水濡れ等リスク、破損等リスク」を補償する契約タイプです。
ぬ
賠償責任等その他のリスクに備える特約オプション
STEP
4
オプション(追加の補償)もご用意しています。
ご契約の際には、それぞれ支払限度額を選択いただきます。
主な特約(オプション)
補償するリスク
(1事故あたり)
支払限度額
費用保険金の一部を補償の対象外とすることができる
費用保険金の一部補償対象外特約(修理付帯費用・失火見舞費用)
費用保険金のうちP.5の A「修理付帯費用保険金」D「失火見舞費用保険金」をお支払対象外とすることができます。
B C の費用の合計額は損害保険金の額を上限とし、損害保険金に加え費用保険金としてお支払
費用保険金 費用保険金
失火見舞 修理付帯
いします。「損害保険金」と「P.5の B C の費用」の合計額は、「支払限度額(保険金額)×2倍」が限度となります。
建物の
支払限度額
(保険金額)
建物の機械設備に電気的または機械的事故が生じ、故障*3した場合の修理費用を補償します。免責金額(自己負担額)は、破損等リスクの免責金額と同額となります。
建物の電気的・機械的事故に備える建物付属機械設備等 電気的・機械的
事故補償特約*2
50万円、100万円、
150万円、300万円、
500万円
水災による損害の程度にかかわらず、ご自宅の空調・冷暖房設備、充電・発電・蓄電設備、給湯設備および昇降設備等の特定の機械設備について、水災によって生じた損害を補償します。
特定設備の水災補償を拡充する特定設備水災補償特約
(浸水条件なし)*1
1億円
ご自宅からの出火により、ご近所の住宅や家財が類焼し、類焼先の火災保険で十分に復旧できない場合、法律上の賠償責任が生じないときであっても修復費用の不足分を補償します。
近隣へ類焼した場合に備える類焼損害補償特約
住まいの保険をご契約いただくにあたって
1
被保険者(補償を受けられる方)について
Ⅰ.
Ⅱ.
Ⅲ.
Ⅳ.
Ⅴ.
保険の対象の所有者で、事故が発生した場合に保険金をお受け取りいただける方のことです。共有名義の場合は、すべての所有者をご指定ください。個人賠償責任補償特約等をご契約される場合は、別途被保険者本人1 名をご指定ください。
2
商品内容
建物の所在地について
ご契約者住所と異なる場合は、必ずご契約者住所とは別にご指定いただきます。
3
建物の用途(物件種別)について
専用住宅
併用住宅
特約(オプション)
住まいの保険は「専用住宅」「併用住宅」を対象としています。
その他のリスク
住居のみに使用する建物です。
契約締結前におけるご確認事項
住居として使用するとともに、店舗や事務所等の住居以外の用途にも使用する建物です。用途(事業等の内容)に応じてご契約時に必ず職作業区分を選択していただきます。
※家財が常時備えられ、別荘や別宅等、一時的に住居として使用される建物は「専用住宅」、将来住居として使用する予定があり常時住居として使用できる状態の空家は「併用住宅」となります。住居として使用する予定のない空家については、代理店または東京海上日動までお問い合わせください。
4
建物の構造級別について
構造級別判定フローチャート
【柱】の種類、建物の性能に応じた【耐火基準】により決定します。以下のフローチャートにしたがってご確認ください。
フローチャートにしたがい してください。
建物は「共同住宅」ですか?「xxx」ですか?
共同住宅(マンション・xxx*1・アパート等) xxx(共同住宅以外すべて)
【柱】コンクリート造ですか?
※コンクリート造には、鉄筋コンクリート造や鉄骨コンクリート造、コンクリートブロック造、れんが造、石造を含みます。
【柱】コンクリート造・鉄骨造ですか?
※木造やxxxの場合は「いいえ」に してください。なお、
「枠組壁工法建物(ツーバイフォー等)」は「木造」と判定します。
はい いいえ いいえ はい いいえ
【耐火基準】耐火性能を有する建物*2
(建築確認申請書等で、または施工者等にご確認ください。)
・準耐火性能を有する建物*4ですか?
(住宅のパンフレット等で、または施工者等にご確認ください。)
または省令準耐火建物ですか?
はい
M構造(マンション構造)
安い
はい
T構造(耐火構造)
保険料
いいえ
H構造(その他の構造)
高い
【耐火基準】耐火性能を有する建物*2ですか?
(建築確認申請書等で、または施工者等にご確認ください。なお、地上4階建て以上で地上3階以上が共同住宅であ る鉄骨造建物*3は耐火建築物になります。)
前契約の満期に合わせてご契約を更新される場合にのみご確認ください。
上記フローの結果「H構造」と判定された場合で以下のいずれかに該当するときは、ご契約にあたり代理店または東京海上日動までお申出ください。
①【外壁】が「コンクリート(ALC版、押出成形セメント板を含む)造」、「コンクリートブロック造」、「れんが造」または「石造」である建物 ②xxx建物
契約締結時におけるご注意事項
*1 水災縮小支払特約(一部定率払)をご契約いただく場合は、ご契約いただけません。 *2 破損等リスクを補償している場合にご契約いただけます。ただし、建物の築年数が10年未満のご契約または更新前のご契約が東京海上日動で建物付属機械設備等電気的・機械的事故補償特約をセットしていた場合に限ります。 *3 故障の原因が自然の消耗または劣化である場合等を除きます。詳細は「ご契約のxxx(約款)」をご参照ください。
check!
動画で
契約締結後におけるご注意事項
地震等による損害を補償する
原則自動セット
地震保険
5
STEP
地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失による損害に備えて、地震保険をご契約ください(原則自動セット*1)。
その他ご留意いただきたいこと
建物と合わせて、家財もセットでご契約ください。
2021年版確率論的地震動予測地図
(確率の分布)の例
今後30年間に震度6弱*2以上の揺れに見舞われる確率
(出典)J-SHIS地震ハザードステーション防災科学技術研究所
地震は日本全国 0 0.1 3 6 26 100(%)
いつ・どこで発生するか 分かりません!
やや高い 高い
はり
*1 ご契約されない場合は、申込書等へのご署名(法人の場合はご捺印)が必要になります。
*2 震度6弱では、耐震性が高い鉄筋コンクリート造建物において、壁、梁、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂が入ることがあります。
その他該当する場合にご確認いただきたいこと
「耐火性能を有する建物*2」「、準耐火性能を有する建物*4」または「省令準耐火建物」に該当する場合、【柱】のみで構造を判定した場合と比べて保険料が大幅に安くなる可能性があります。特に【柱】が「木造」の場合、構造級別の判定にあたってはご注意ください。
*1 xxxにはテラスハウスを含みます。
*2 耐火性能を有する建物には「、耐火建築物」「、耐火構造建築物」「、主要構造部が耐火構造の建物」「、主要構造部が建築基準法施行令第108条の3第1項第1号イ及びロに掲げる基準に適合する構造の建物」が該当します。
*3 特定避難時間倒壊等防止建築物を除きます。
*4 準耐火性能を有する建物には「、準耐火建築物」「、主要構造部が準耐火構造の建物」「、主要構造部が準耐火構造と同等の準耐火性能を有する構造の建物」「、特定避難時間倒壊等防止建築物」が該当します。
重要事項説明書
概要
※申込書等への署名または記名・捺印は、この書面(P.9~18)の受領印も兼ねています。
2 保険の対象、基本となる補償および支払限度額(保険金額)の設定方法等
ご契約前に必ずご理解いただきたい大切な情報を記載しています。必ず最後までお読みください。ご契約者と被保険者(補償を受けられる方)が異なる場合は、本内容をご契約者から被保険者にご説明ください。
※「保険証券」に関する規定は、保険契約継続証を発行している場合は「保険契約継続証」、Web証券をご選択いただいた場合は東京海上日動(以下「、弊
① 保険の対象 契約
マークのご説明
契約
概要
保険商品の内容をご理解いただくための事項
喚起情報
注意
ご契約に際してご契約者に とって不利益となる事項等、特にご注意いただきたい事項
該当するご契約者にご確認いただきたい事項
社」といいます。)ホームページ上の「ご契約内容」と読み替えます。
※家財のみを保険の対象とすることはできません。
保険の対象をお選びください
居住用の建物*1
(マンションxx*2も含みます。)
家財*3*4
Ⅰ.
Ⅱ.
Ⅲ.
Ⅳ.
Ⅴ.
商品内容
*1 門、塀、垣や外灯等の屋外設備装置、物置・車庫等の付属建物も保険の対象に含みます。
*2 バルコニー等の専用使用権付共用部分を含みます。
*3 1個または1組あたり30万円を超える宝石や美術品等の高額貴金属等は1事故あたり合計100万円まで補償します。
*4 敷地内に所在する動産である宅配ボックスおよび宅配物も保険の対象に含みます。
●家財を保険の対象とする場合でも、以下のものは保険の対象に含まれません。
●自動車や船舶等
●クレジットカードや稿本、設計書、帳簿等 ●動物、植物等の生物
●設備・什器や商品・製品等
じゅう
●データやプログラム等の無体物
等
契約締結後におけるご注意事項
風災リスク
水災リスク
基本となる補償、ご契約者のお申し出により任意にご契約いただける特約(オプション)等は以下のとおりです。 実際にご契約いただく補償内容は申込書等でご確認ください。
② 基本となる補償
1
住まいの保険
契約締結前におけるご確認事項
Ⅰ
商品の仕組み
契約
概要
上記以外の偶然な破損事故等により損害が生じた場合
ぬ
盗難、水濡れ、建物の外部からの物体の衝突、労働争議等に伴う
破壊行為等により損害が生じた場合
水災により損害が生じた場合
(床上浸水*1、地盤面より45cmを超える 浸水、または損害割合が30%以上の場合)
ひょう
風災、雹災、雪災により損害が生じた場合
ぬ
●給排水設備事故に伴う水濡れ等の損害のうち、給排水設備自体に生じた損害
●保険の対象が通常有する性質や性能を欠いていることによって生じた損害
●自然の消耗または劣化によって生じた損害
●すり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち等の単なる外観上の損傷や汚損
●xxx*2・xxxxx、xxx、へこみ、ひび割れ*3、欠け、反り、浮き上がり、ずれ、波打ち、釘浮きその他類似の事由によって生じた損害
●偶然な破損事故等によって生じた損害のうち、次のもの
・建物の増築・改築や修理・点検等の作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害
・電気的または機械的事故によるもの(特約により補償できる場合があります。)
・保険の対象の置き忘れや紛失によるもの
・以下の家財や身の回り品に生じた損害
携帯電話、ノート型パソコン、自転車、コンタクトレンズ、眼鏡等
については、特約により補償できる場合があります。)
ひょう じん
●風、雨、雪、雹、砂塵等の建物内部への吹込み、浸込みまたは漏入によって生じた損害
●損害割合が30%未満であり、かつ「建物の床上浸水*1」または「地盤面より 45cmを超える浸水」に至らない水災によって生じた損害(特定の機械設備
保険金をお支払いする場合があります。)
●ご契約者、被保険者(補償を受けられる方)、またはその同居の親族等の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害
●地震・噴火またはこれらによる津波(以下、「地震等」といいます。)によって生じた損害(地震火災費用保険金をお支払いする場合があります。)
●地震等によって発生した事故の延焼または拡大により生じた損害や火元の発生原因を問わず地震等によって延焼または拡大した損害(地震火災費用
火災、落雷、破裂・爆発により損害が生じた場合
ぬ
保険金をお支払いしない主な場合
保険金をお支払いする主な場合
契約
概要
喚起情報
注意
契約締結前におけるご確認事項
契約締結時におけるご注意事項
補償
火災リスク
基本となる補償の概要および保険金をお支払いしない主な場合は以下のとおりです。詳細は、「ご契約のxxx(約款)」をご参照ください。また、以下の損害に対してお支払いする損害保険金以外に、事故時に発生する様々な費用について費用保険金をお支払いする場合があります(5ページをご参照ください。)。
その他のリスク |
類焼損害補償特約 |
特定設備水災補償特約 (浸水条件なし) |
建物付属機械設備等電気的・機械的事故補償特約 |
盗難・水濡れ等リスク
ぬ
基本となる補償
主な特約(オプション)
費用保険金
請求権の保全・
水災初期費用*2
地震火災費用
水道管凍結修理費用
失火見舞費用
行使手続費用
損害拡大防止費用
修理付帯費用
損害保険金*1
破損等リスク
水災リスク
風災リスク
火災リスク
住まいの保険
付帯 サービス
※原則自動セット
地震保険
その他ご留意いただきたいこと
盗難・水濡れ等リスク 破損等リスク
*1 床上浸水とは、居住の用に供する部分の床(畳敷または板xxのものをいい、土間、たたきの類を除きます。)を超える浸水をいいます。
*2 屋根材とは、屋根を構成するスレート、瓦、鋼板、コンクリート等をいい、棟板金および陸屋根の防水層を含みます。
その他該当する場合にご確認いただきたいこと
*3 板ガラスの熱割れは含みません。
セット
自動
セット
自動
介護アシスト
メディカルアシスト
地震リスク
*1 損害保険金には、修理と密接に関わる費用(残存物取片づけ費用、仮修理費用および損害範囲確定費用)を含みます。
*2 水災初期費用補償特約をセットしている場合に限ります。
③ お支払いする損害保険金の額
契約 注意
概要 喚起情報
支払限度額(保険金額)の設定について
支払限度額(保険金額)は、万一の事故の際にお受け取りいただける損害保険金の上限額*2です。事故が発生した場合に十分な
お支払いする損害保険金は 損害額(修理費*1)ー免責金額(自己負担額)*2 です。
補償が受けられるようお決めください。実際にご契約いただく支払限度額(保険金額)については、申込書等でご確認ください。
(損害保険金の額が支払限度額(保険金額)を超える場合、損害保険金の額と、修理付帯費用保険金、損害拡大防止費用保険金、請求権の保全・行使手続費用保険金の合計額*3は、支払限度額(保険金額)×2倍の額を上限とします。*4)
*1 修理費には、修理と密接に関わる費用(残存物取片づけ費用、仮修理費用および損害範囲確定費用)を含みます。
*2 ただし、通貨等、預貯金証書の盗難については免責金額(自己負担額)を差し引きません。
*3 破損等リスクのみ免責金額(自己負担額)が5万円となります。
*4 ただし、損害保険金から残存物取片づけ費用、仮修理費用および損害範囲確定費用の3つの費用を除いた金額は支払限度額(保険金額)が限度となります。
評価額を支払限度額(保険金額)として設定します。*3
ご希望に応じて1口単位(1口:100万円)で支払限度額(保険金額)を設定します。
(所有されている金額がご不明な場合は下表<家財の所有金額の目安>をご参照ください。)。*4*5*6
家財
建物
Ⅰ.
Ⅱ.
Ⅲ.
Ⅳ.
Ⅴ.
商品内容
*2 残存物取片づけ費用、仮修理費用および損害範囲確定費用を除きます。
建物を保険の対象とする場合のご注意
建物を保険の対象とするご契約には「、建物の復旧に関する特約」を自動的にセットします。建物に生じた損害について、損害を被った日の翌日から起算して3年以内に「、事故発生直前の状態」に復旧した場合に限り、保険金をお支払いします。
免責金額(自己負担額)を設定した場合や水災縮小支払特約(一部定率払)をご契約した場合など、修理費の全額を保険金としてお支払いできないときも復旧が必要となりますのでご注意ください。
*3 他の保険契約等をご契約されていないかを必ずご確認ください。他の保険契約等と合算した支払限度額(保険金額)が評価額を
超える場合は、超えた部分に対する保険料が無駄となる場合があります。
*4 破損等リスクについては、別途1事故あたりの支払限度額(保険金額)を30万円または50万円で設定します。
*5 家財の盗難事故の場合、通貨等は30万円、預貯金証書は500万円が1事故あたりの支払限度額(保険金額)となります。
契約締結前におけるご確認事項
*6 家財のうち、高額貴金属等の1事故あたりの支払限度額(保険金額)は100万円です。500万円または1,000万円に増額することが可能な場合があります。
類焼損害補償特約、特定設備水災補償特約(浸水条件なし)、建物付属機械設備等電気的・機械的事故補償特約
その他のリスク
契約
概要
➃ 主な特約
<家財の所有金額の目安>
区分
面積
33m2 未満 580 | 33~66m2 未満 | 66~99m2未満 | 99~132m2未満 | 132m2以上 |
960 | 1,210 | 1,580 | 1,930 |
持ち家
契約 注意
概要
喚起情報
⑦ 保険期間および補償の開始・終了時期
(単位:万円)
※特約の詳細および上記以外の特約については、7ページおよび「ご契約のxxx(約款)」をご参照ください。
喚起情報
注意
⑤ 補償の重複に関するご注意
以下の特約をご契約される場合で、被保険者(補償を受けられる方)またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約*1を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故について、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認のうえで、以下の特約の要否をご検討ください。*2
●類焼損害補償特約
*1 住まいの保険以外の保険契約でご契約されている特約や弊社以外の保険契約を含みます。
*2 これらの特約を1契約のみにご契約される場合、将来、そのご契約を解約されたときや、同居から別居への変更等により被保険者
(補償を受けられる方)が補償の対象外になったときなどは、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
契約
概要
⑥ 建物の評価額の算出方法・支払限度額(保険金額)の設定
建物の評価額の算出方法について
建物の評価額を算出するための基準は「再取得価額」*1です。事故が発生した場合に、十分な補償が受けられるよう、直近の建設費等の動向を踏まえたご契約時点の評価額を設定していただく必要があります。以下のいずれかの方法により評価額を算出します。
*1「再取得価額」は、保険の対象の構造、質、用途、規模、型、能力等が同一の物を再築または再取得するのに必要な金額をいいます。
①年次別指数法 (建 | 建築年および建築価額が判明している場合に、建築価額に年次別指数を乗じて算出します築価額に土地代は含みません。)。 |
②新築費単価法 ③その他の方法 | 専有面積が判明している場合に、新築費の1平方メートル(m2)単価を面積に乗じて算出します。 |
上記①②以外の合理的な算出方法(申込書等の評価方法には"その他"と表示されます。)。 |
※門、塀、垣の金額や物置・車庫等の付属建物の金額は評価額に含めます。外灯等の屋外設備の金額や、マンションxxを保険の対象とする場合の専用使用権付共用部分の金額は評価額に含めません。
保険期間は2年から5年の整数年で設定してください。弊社の保険責任は、始期日の午後4時(申込書等にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻)に始まり、満期日の午後4時に終わります。
契約締結時におけるご注意事項
3
保険料の決定の仕組みと払込方法等
契約
概要
契約締結後におけるご注意事項
① 保険料の決定の仕組み
保険料は、支払限度額(保険金額)、保険期間、免責金額(自己負担額)、建物の所在地、構造、建物区分、区分所有建物区分、築年数*1 等に応じて異なります。
実際にご契約いただく保険料については、申込書等でご確認ください。異なる契約条件(保険期間や免責金額等)を選択した場合の保険料の違いにつきましては、代理店または弊社までお問い合わせください。
その他ご留意いただきたいこと
*1 ご申告いただいた「建築年月」から「保険始期年月」までの年数で判定します。なお、1年未満の端月数は切り捨てます。また「、建築年月」のうち建築月のみが確認できない場合は、建築月を「1月」とみなして築年数を判定します。建築年が確認できない場合は、最も高い水準の保険料を適用します。
契約
概要 喚起情報
注意
② 保険料の払込方法等
払込方法は「金融機関等融資物件に関する特約(団体扱・集団扱特約用)」( 「金融機関等融資物件に関する特約(団体扱・集団扱特約用)」によりご契約されるお客様へ(P.18)」)による一時払等となります。
その他該当する場合にご確認いただきたいこと
※ご契約時に直接保険料を払い込む方法の場合は、保険期間の開始後であっても、保険料を領収する前に生じた事故に対しては保険金をお支払いできず、ご契約を解除する場合があります。
喚起情報
注意
③ 保険料の払込猶予期間等の取扱い
保険料は保険証券に記載の払込期日までに払込みください。口座振替の場合は払込期日の翌々月末まで(ご契約者の故意または重大な過失がない場合に限ります。)払込猶予がありますが*2、この払込猶予期限を過ぎても保険料の払 込みがないときには、保険金をお支払いできず、ご契約を解除することがあります。
4
*2 ただし「、金融機関等融資物件に関する特約(団体扱・集団扱特約用)」による払込みの場合で、集金者を経由せず、ご契約者から直接弊社に払込みいただく場合には払込みの猶予はございませんのでご注意ください。
地震保険の取扱い
契約
概要
喚起情報
注意
① 商品の仕組み
住まいの保険では、地震等を原因とする火災・損壊・埋没・流失による損害が起こったときは保険金をお支払いしません
(地震火災費用保険金をお支払いする場合があります。)。
なつ
地震等による損害については、住まいの保険とあわせて地震保険をご契約いただく必要があります(住まいの保険のご契約期間の途中でご契約いただくことも可能です。)。地震保険をご契約いただかないときは、申込書等の「地震保険未加入時のご確認欄(地震保険確認欄)」にご署名(法人の場合はご捺印)が必要です。
契約
概要
② 保険の対象
居住用の建物
(マンションxxも含みます。)
家財
※地震保険は「専用住宅「」併用住宅」を対象としています。保険期間の途中で建物の用途を専用店舗に変更する等、居住部分がなくなった場合には、保険契約を解除することがあります。
保険の対象をお選びください
※1個または1組あたり30万円を超える宝石や美術品等(高額貴金属等)、屋外設備装置等は保険の対象となりません。
契約
概要 喚起情報
注意
③ 補償内容
地震等を原因とする火災・損壊・埋没・流失によって保険の対象について生じた損害が「、全損」「、大半損」「、小半損」または
「一部損」に該当する場合に、実際の修理費ではなく、地震保険保険金額の一定割合(100%、60%、30%または5%)を保険金としてお支払いします(「全損「」大半損「」小半損「」一部損」の認定は「、地震保険損害認定基準」にしたがいます。)。
⑥ 引受条件(保険金額の設定、保険料決定の仕組み等)概要
契約
●地震保険の保険金額は建物、家財ごとに、住まいの保険の支払限度額(保険金額)の30%~50%の範囲でお決めください。ただし、建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度となります。マンション等の区分所有建物の場合は、各区分所有者ごとに限度額が適用されます。
Ⅰ.
Ⅱ.
Ⅲ.
Ⅳ.
Ⅴ.
●地震保険の保険料は、保険金額のほかに建物の所在地・構造により異なります。また、所定の確認資料のご提出により、免震・耐震性能に応じた「耐震等級割引」「、免震建築物割引」「、耐震診断割引」「、建築年割引」を適用できる場合があります( 「保険料の割引(P.17)」)。実際にご契約いただく保険料については、申込書等でご確認ください。
商品内容
※地震保険の限度額の適用単位は「同一敷地内」ごととなります。既に他の地震保険契約があり、追加でご契約される場合は、限度額から他の地震保険契約の保険金額の合計額を差し引いた残額が追加契約の限度額となります。
※大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令されたときは、そのときから「地震保険に関する法律」に定める一定期間は、東海地震に係る地震防災対策強化地域内に所在する建物または家財について、地震保険の新規契約および増額契約(地震保険保険金額を増額して継続する契約をいいます。)はお引受けできませんのでご注意ください。
満期返れい金・契約者配当金
契約
概要
契約締結前におけるご確認事項
5 ●この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
契約締結時におけるご注意事項
契約締結時におけるご注意事項
Ⅱ
告知義務
喚起情報
注意
損害の程度 | 認定の基準*1 | お支払いする保険金の額 | |||||
建 物 | 家 財 | ||||||
全 損 | 主要構造部の損害額が | 建物の時価の 50%以上 | 焼失または流失した床面積が | 建物の延床面積の 70%以上 | 家財の損害額が | 家財全体の時価の 80%以上 | 地震保険保険金額の 100% (時価が限度) |
大半損 小半損 一部損 | 建物の時価の 40%以上 50%未満 | 建物の延床面積の 50%以上 70%未満 | 家財全体の時価の 60%以上 80%未満 | 地震保険保険金額の 60% (時価の60%が限度) | |||
建物の時価の 20%以上 40%未満 | 建物の延床面積の 20%以上 50%未満 | 家財全体の時価の 30%以上 60%未満 | 地震保険保険金額の 30% (時価の30%が限度) | ||||
建物の時価の 3%以上 20%未満 | 床上浸水 | 全損・大半損・小半損に至らない建物が、床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を受け損害が生じた場合 | 家財全体の時価の 10%以上 30%未満 | 地震保険保険金額の 5% (時価の5%が限度) |
1 申込書等に★や☆のマークが付された事項は、ご契約に関する重要な事項(告知事項)ですので、正確に記載してください
契約締結後におけるご注意事項
(弊社の代理店には、告知受領権があります。)。お答えいただいた内容が事実と異なる場合や告知事項について事実を記載しない場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
※告知事項かつ通知事項には☆のマークが付されています。通知事項については「Ⅲ-1 通知義務等(P.15)」をご参照ください。
[告知事項・通知事項]
★:告知事項 ☆:告知事項かつ通知事項
他の保険契約等*1 | |
所在地、物件種別、職作業、耐火基準、柱(建物構造)、建物区分(xxx住宅/共同住宅)、区分所有建物区分(専有のみ/専有+共有/一棟全体)*2*3、建築年月 |
*1 認定方法については「、ご契約のxxx(約款)」をご参照ください。
※時価とは、保険の対象と同等のものを再築または新たに購入するために必要な金額から、使用による消耗分を差し引いた金額をいいます。
※1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金総額が12兆円(2022年4月現在)を超える場合、お支払いする保険金は算出された支払保険金総額に対する12兆円の割合によって削減されることがあります。
〈ご参考〉
東日本大震災が発生した際にも、削減することなく保険金は支払われております。また、大震災発生時には、政府は復旧・復興に向け、地震保険以外の様々な施策も実施しています。
※地震保険をセットする住まいの保険の保険の対象である建物に門、塀、垣、エレベーター、給排水設備等の付属物を含める場合、建物の支払限度額(保険金額)にはこれらの付属物の金額も含まれていますが、損害査定の際には、大震災発生時でも保険金を迅速・的確・xxにお支払いするため、建物の主要構造部に着目して建物全体の損害を認定しています。したがって、付属物のみに損害が発生した場合等は、保険金の支払対象となりません。なお、付属物に損害が発生した場合には、建物の主要構造部にも損害が発生している可能性が高いため、ご契約の代理店または弊社にその旨ご相談ください。
契約
概要
喚起情報
注意
➃ 保険金をお支払いしない主な場合
*1 この保険契約以外にご契約されている、保険の対象を同一とする保険契約や共済契約のことです。他の保険契約等がある場合、そのご契約の内容によっては、弊社にて保険のお引受けができない場合があります。
その他ご留意いただきたいこと
*2 マンション等、保険の対象である建物を区分所有している場合で、専有部分およびベランダ等の専用使用権付共用部分のみを対象範囲とするときは「専有のみ」、専有部分および共用部分の共有持分を対象範囲とするときは「専有+共有」とします。また、保険の対象である建物全体を所有している場合は「一棟全体」とします。
*3 区分所有建物区分を「一棟全体」と他の区分間で変更する場合のみ、通知事項となります。
【建築年月について】
その他該当する場合にご確認いただきたいこと
「建物完成年月」(建物の建築工事が完了した年月)をご申告ください。「建築確認年月」(住宅着工前に、行政による建築基準法令への適合が確認された年月)を建築年月としてご申告いただくこともできますが、「建物完成年月」をご申告いただいた方が保険料が安くなる場合がありますので、「建物完成年月」を優先的にご申告ください。
●損害の程度が一部損に至らない損害
●門・塀・垣のみに生じた損害
契約
概要
⑤ 保険期間
●地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害
●地震等の際における保険の対象の紛失・盗難によって生じた損害 等
住まいの保険の保険期間にあわせてご契約いただきます。
クーリングオフ(クーリングオフ説明書)
喚起情報
注意
下記の保険契約を
クーリングオフします。
申込人住所
氏名 印
電話 自宅 ( )
勤務先 ( )
・申込日:
・保険種類:住まいの保険
・証券番号:
・ご契約の営業店:
・ご契約の代理店:
2
保険期間が1年を超えるご契約については、ご契約のお申込み後であっても、お申込みの撤回または解約(クーリングオフ)を行うことができます。
クーリングオフされた場合には、既に払込みいただいた保険料はご契約者にお返しします。弊社およびご契約の代理店は、クーリングオフによる損害賠償または違約金を一切請求しません。
※既に保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、ご契約者がそのことを知らずにクーリングオフをお申出の場合は、そのお申出の効力は生じないものとします。
※ご契約者からのお申出によりご契約を解約される場合は、始期日から解約日までの期間に相当する保険料を日割で払込みいただくことがあります。
【クーリングオフの受付期間・通知方法】 |
お申出いただける期間は、ご契約のお申込日また |
はこの説明書の受領日のいずれか遅い日からそ |
の日を含めて8日以内です。弊社宛に必ず郵便 |
(消印有効。普通便で可。)または弊社ホームペー |
ジ(xxx.xxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx)経由 |
(発信日有効)で通知ください(ご契約を申し込ま |
れた代理店では受け付けることができません。)。 |
<記入例>
Ⅳ
その他ご留意いただきたいこと
喚起情報
注意
郵便はがき
( )
21
8 | 1 2 | 8 6 | 8 4 |
1 個人情報の取扱い
福岡市博多区御供所町3
大博通りビジネスセンター 2階東京海上日動
事務アウトソーシング株内
東京海上日動火災保険株式会社
クーリングオフ受付係 行
弊社および東京海上グループ各社は、本契約に関する個人情報を、保険引受の判断、本契約の管理・履行、付帯サービスの提供、他の保険・金融商品等の各種商品・サービスの案内・提供、アンケート等を行うために利用する他、下記①から⑤の利用・提供を行うことがあります。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定されています。
①本契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、金融機関等に対して提供すること
②契約締結、保険金支払い等の判断をするうえでの参考とするために、他の保険会社、一般社団法人日本損害保険協会等と共同して利用すること
③弊社と東京海上グループ各社または弊社の提携先企業等との間で商品・サービス等の提供・案内のために、共同して利用すること
④再保険契約の締結、更新・管理、再保険金支払等に利用するために、国内外の再保険引受会社等に提供すること
⑤質権、抵当xxの担保権者における担保権の設定等に係る事務手
金、返れい金等は、原則として80%*2 まで補償されます。
Ⅰ.
Ⅱ.
Ⅲ.
Ⅳ.
Ⅴ.
●地震保険契約はすべてのご契約が全額補償対象となります。
*1 破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の日本法人、外国法人(日本における営業所等が締結した契約に限る)が対象です。
商品内容
*2 破綻保険会社の支払停止から3か月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については100%まで補償されます。
5 その他契約締結に関するご注意事項
喚起情報
注意
●ご契約が共同保険契約である場合、各引受保険会社はそれぞ
●弊社代理店は弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結、契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして弊社代理店と有効に成立したご契約については弊社と直接締結されたものとなります。
契約締結前におけるご確認事項
れの引受割合に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。
●質権を設定される場合は、特段のお申出がない限り、ご契約者と質権者との間に保険証券は質権者の保管とするとの合意があったものとして、質権者に保険証券(本紙)を送付します。
【クーリングオフできない場合】
●営業または事業のためのご契約
●法人または法人でない社団・財団等が締結されたご契約
●インターネット等による通信販売に関する特約により申し込まれたご契約
●金銭消費貸借契約その他の契約の債務の履行を担保するためのご契約(保険金請求権に質権が設定されたご契約等) 等
*1
●個人契約の場合、地震保険の保険料のみ地震保険料控除の対
続きや担保権の管理・行使のために、その担保権者に提供すること
象となり 、住まいの保険の保険料については保険料控除の
通知義務等
喚起情報
注意
1[通知事項]
契約締結後におけるご注意事項
Ⅲ
申込書等に☆のマークが付された事項(通知事項)に内容の変更が生じた場合には、遅滞なくご契約の代理店または弊社までご連絡ください。ご連絡がない場合はご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
通知事項の一覧は「 Ⅱ-1 告知義務(P.14)」をご参照ください。
建物の構造または用途*1 を変更した場合は、通知義務の対象となります。必ずご連絡ください。
[その他ご連絡いただきたい事項](以下の場合にもご契約内容の変更が必要となりますので、ご連絡ください。)
●以下のようなご契約内容の変更にあたっては、あらかじめご契約の代理店または弊社までご連絡ください。
●建物等を譲渡・売却する場合で、保険契約上の権利・義務を併せて譲渡する場合
●建物の増築・改築等によって保険の対象の価額が増加または減少する場合
●ご契約者の住所・メールアドレス等を変更した場合は、遅滞なくご契約の代理店または弊社までご連絡ください。
*1
*1 保険期間の途中で建物の用途を専用店舗に変更する等、居住部分がなくなった場合や、住居として使用する予定のない空家になった場合は、住まいの保険をいったん解約していただき、弊社よりご案内する別の保険商品へと切り替えていただく場合があります。その場合、補償内容が住まいの保険と一部異なることがありますので予めご了承ください。
詳しくは、弊社ホームページ
(xxx.xxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx)をご参照ください。
2 ご契約の取消し・無効・重大事由による解除について
●ご契約者や被保険者(補償を受けられる方)が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合には、弊社はご契約を解除することができます。
●その他、約款に基づき、ご契約が取消し・無効・解除となる場合があります。
3 契約手続き等の猶予に関する特別措置について
自然災害や感染症拡大の影響によりご契約手続き等を行うことが困難な場合に、「更新契約の契約手続き」および「保険料の払込み」に関して一定の猶予期間を設ける特別措置をご利用いただける場合があります。
※ご利用いただける特別措置の詳細につきましては弊社ホームページ
喚起情報
注意
(xxx.xxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxx/xxxxxxxx/)をご確認ください。
4 保険会社破綻時の取扱い等
●引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
●引受保険会社の経営が破綻し、ご契約者が個人あるいは「小
対象となりません(2022 年4 月現在)。
契約締結時におけるご注意事項
*1 地震保険料控除の対象となるのは、控除対象年の1 月から12 月までに払込みいただいた地震保険料です。
●申込書等を代理店または弊社に送付される場合は、ご契約の始期までに到着するよう手配してください。申込書等がご契約の始期までに代理店または弊社に到着しなかった場合は、後日ご契約手続きの経緯を確認させていただくことがあります。
●住まいの保険は預金等ではなく、預金保険のお支払いの対象とはなりません。
契約締結後におけるご注意事項
●この保険商品に関するお客様とのお取引が、保険以外の他のお取引に影響を及ぼすことはありません。
6 事故が起こったとき
建物のご契約の場合は、復旧が必要となります。「建物を保険の対象とする場合のご注意(P.11)」をご参照ください。
保険金のご請求にあたっては、約款に定める書類のほか、以下の書類をご提出いただく場合があります。
●建物登記簿謄本、印鑑証明、住民票等の被保険者(補償を受けられる方)または保険の対象であることを確認するための書類
その他ご留意いただきたいこと
●他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書等、弊社が支払うべき保険金の額を算出するための書類
●弊社が保険金を支払うために必要な事項の確認を行うための同意書
なお、「保険が使える」と言って住宅修理サービスなどの勧誘を行う業者とのトラブルが増加しています。このような業者が来てもすぐに住宅修理サービスなどの契約はせずに、代理店または弊社
規模法人 」、またはマンション管理組合である場合には、この
にご相談ください。
解約されるとき
契約
概要
喚起情報
注意
2 ご契約を解約される場合は、ご契約の代理店または弊社までご連絡いただき、書面でのお手続きが必要です。
●契約内容および解約の条件によっては、弊社所定の計算方法*1 で保険料を返還、または未払保険料を請求*2 することがあります。返還または請求する保険料の額は、保険料の払込方法や解約理由により異なります。
●返還する保険料があっても、原則として払込みいただいた保険料から既経過期間*3に対して「月割」で算出した保険料を差し引いた額よりも少なくなります。
●満期日を待たずに解約し、新たにご契約される場合、補償内容や保険料が変更となったり、各種サービスを受けられなくなることがあります。
*1 割引を適用しているご契約を解約される場合、返還する保険料はそのご契約に適用している割引率を前提に算出します。
*2 解約日以降に請求することがあります。
*3 始期日からその日を含めて解約日までの、既に経過した期間をいいます。
保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険
東京海上日動火災保険株式会社
保険の内容に関するご不満・ご要望のお申出は営業課支社にて承ります。
山陰支店 山陰中央支社
喚起情報
注意
0000-00-0000
受付時間:平日 午前9時~午後5時(年末年始を除きます。)
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター(指定紛争解決機関)
弊社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。弊社との間で問題を解決できない場合には、同協会に解決の申し立てを行うことができます。
詳しくは、同協会のホームページをご確認ください。
0570 022808
-
通話料有料
IP電話からは00-0000-0000をご利用ください。受付時間:平 日 午前9時15分~午後5時
(土・日・祝日・年末年始はお休みとさせていただきます。)
その他該当する場合にご確認いただきたいこと
-
1
保険料の割引
●地震保険については、保険の対象である建物が下表の「適用条件」を満たすことが確認できる所定の資料の写(下表に記
その他該当する場合にご確認いただきたいこと
Ⅴ
載しています。)をご提出いただいた場合に、いずれか1 つの割引を適用することができます。
割引種類 | 適用条件 | ご提出いただく確認資料*1 |
免震建築物割引 免震建築物*2 に該当する (50%) 建物であること | ①品確法に基づく登録住宅性能評価機関*3により作成された書類*4のうち、対象建物が免震建築物であること、または対象建物の耐震等級を証明した書類*5 例)「住宅性能評価書」、「共用部分検査・評価シート」、「住宅性能証明 書」、「技術的審査適合証」、「現金取得者向け新築対象住宅証明 書」、「耐震性能評価書(耐震等級割引の場合に限ります。)」 等 ②独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書*5 例)フラット35Sの適合証明書 等 ③長期優良住宅の認定を受けていることが確認できる書類 (工事種別が新築の場合は耐震等級割引(30%)、増築・改築の場合は耐震等級割引(10%)を適用します*6) 例)「認定通知書」、「住宅用家屋証明書」、「認定長期優良住宅建築証明書」等 | |
耐震等級割引 (( 等級1:10% )等級2:30% 等級3:50% | 耐震等級*2 を有している建物であること | |
建築年割引 (10%) | 昭和56年(1981 年)6月1日以降に新築された建物であること | 公的機関等が発行し、かつ適用条件を確認できる書類*7例)「建物登記簿謄本」、「建築確認書」等 |
耐震診断割引 (10%) | 耐震診断・耐震改修の結果、改正建築基準法に基づく耐震基準を満たす建物であること | ①耐震診断の結果により国土交通省の定める基準(平成18年国土交通省告示第185号)に適合することを地方公共団体等が証明した書類 ②耐震診断・耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書例「)耐震基準適合証明書」、「住宅耐震改修証明書」等 |
「金融機関等融資物件に関する特約(団体扱・集団扱特約用)」によりご契約されるお客様へ
Ⅰ.
Ⅱ.
Ⅲ.
Ⅳ.
Ⅴ.
商品内容
契約締結前におけるご確認事項
2
ご契約者が賦払償還債務(住宅ローン等)を負っている銀行や信用金庫等の金融機関等と弊社の間で「保険料の集金に関する契約書(金融機関等融資物件用)」を交わしている場合で、各項目が下表の範囲に該当するときに「金融機関等融資物件に関する特約(団体扱・集団扱特約用)」によりご契約いただけます。
項目 | 金融機関等融資物件に関する特約(団体扱・集団扱特約用)によるご契約が可能な場合 |
ご契約者の範囲 銀行や信用金庫等の金融機関に対して、賦払償還債務(住宅ローン等)を負う債務者の方 | |
被保険者 (補償を受けられる方)の範囲 | 金融機関の融資の対象である建物およびその建物に収容される家財の所有者 |
●以下の理由により本特約が失効することがあります。この場合は払込方法を変更していただきます。詳細は「ご契約のxxx(約款)」をご参照ください。
●「保険料の集金に関する契約書(金融機関等融資物件用)」に定められた保険契約者の人数に不足する場合 等
契約締結時におけるご注意事項
3
住まいの保険 自動継続方式
住まいの保険の保険期間を5 年(払込方法は一時払または年払)でご契約される場合は、自動継続方式*1 をお選びいただけます。*2 初回のご契約の際にお選びいただいた自動継続後のご契約の払込方法および保険期間で自動的に継続いたします。
*1 保険契約の自動的な更新等に関する特約(住まいの保険用)がセットされたご契約の満期時に自動的に継続することをいいます。
初回の
ご契約(5年)
自動継続後のご契約
自動継続後のご契約
自動継続イメージ図
契約締結後におけるご注意事項
*2 ご契約条件により、自動継続方式をお選びいただけない場合があります。
*1 代表的な確認資料となりますので、詳細は代理店または弊社までお問い合わせください。
*2 住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下、「品確法」といいます。)等により定められた「免震建築物」または「耐震等級」をいいます。
*3 登録住宅性能評価機関により作成される書類と同一の書類を登録住宅性能評価機関以外の者が作成し交付することを認める旨、行政機関により公表されている場合には、その者を含みます。
*4 品確法に基づく登録住宅性能評価機関として評価方法基準に基づき評価を行い、かつその評価内容が記載された書類に限ります。
*5 確認資料から耐震等級を1 つに特定できない場合は、確認できる最も低い耐震等級を適用します。ただし、登録住宅性能評価機関、適合証明検査機関または適合証明技術者に対して届け出た書類(「設計内容説明書」等)から耐震等級を1 つに特定でき、本資料をセットでご提出いただいた場合には、その耐震等級を適用します。
自動継続
自動継続
*6 長期優良住宅の認定を受けるために所管行政庁に届け出た書類(「設計内容説明書」等)から耐震等級を1 つに特定でき、本資料をセットでご提出いただいた場合には、その耐震等級を適用します。
*7「工事完了予定」「工事開始時期」等の表記で昭和56 年(1981 年)6 月1 日以降に建築されたことが分かる書類を含みます。
●住まいの保険に「金融機関等融資物件に関する特約( 団体扱・集団扱特約用)」に基づく割引を適用することがあります。
●各ご契約の満期日までに、「ご契約者から継続しない旨のお申出」または「弊社からご契約者へ継続しない旨の通知」がない限り、ご契約は自動的に継続されます。
その他ご留意いただきたいこと
●自動継続後のご契約は、保険期間、払込方法、建物の評価額・支払限度額(保険金額)を除き、原則、継続前のご契約と同等のご契約内容で自動的に継続されます。なお、各ご契約の満期日までに事前に、自動継続後のご契約内容をご案内いたします。
●弊社が普通保険約款、特約または保険引受に関する制度等を改定した場合には、自動継続後の補償については継続日における内容が適用されます。この結果、自動継続後の補償内容等が変更されることや自動継続できないことがあります。
●自動継続後のご契約の保険料は、継続日時点の保険料率および割引率等を適用します。したがって、自動継続後のご契約の保険料は、継続前のご契約の保険料と異なる場合があります。
その他該当する場合にご確認いただきたいこと
金融機関によっては5年後の自動継続時に保険料を口座振替できない場合があります。この場合、改めて口座振替依頼書をご提出いただき、再度口座設定をしたうえで、翌月に口座へご請求します。
金融機関等融資物件に関する特約(団体扱・集団扱特約用)によるご契約をされるお客様へ
金融機関等融資物件に関する特約(団体扱・集団扱特約用)によるご契約の場合は、申込書等に記載の自動継続終了年月日を限度に自動継続いたします。自動継続終了年月日は初回のご契約の始期日時点の賦払償還債務(住宅ローン等)の完済予定年月を基に決定されます。
※本特約が失効する場合、保険契約の自動的な更新等に関する特約(住まいの保険用)は停止となり、自動継続されません。