Contract
令和 3年 6月 10 日制定令和 5年 2月 16 日改正
(目 的)
第1条 この規則は、正会員の金融商品仲介業に係る業務の委託に関し、金融商品仲介業者に遵守させるべき事項等を定め、正会員が指導及び監督することを通じて当該金融商品仲介業者における適正な業務運営を図り、もって投資者保護に資することを目的とする。
(定 義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)金融商品仲介行為
金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号、以下「金商法」という。)第2条第 11 項第3号に掲げる行為をいう。
(2)金融商品仲介業
前号に掲げる行為に係る業務をいう。
(3)金融商品仲介業者
定款第4条第1項第1号に規定する金融商品仲介業者をいう。
(4)役 員
法人である金融商品仲介業者の役員のうち、金融商品仲介業を担当する者をいう。(ただし、第5条を除く。)
(5)従業員
金融商品仲介業者の使用人その他の従業者のうち、当該金融商品仲介業者の国内に所在する営業所又は事務所において金融商品仲介業に従事する者をいう。
(6)外務員
金融商品仲介業者の役員又は従業員のうち、金商法第 66 条の 25 において準用する同法 64条第1項の規定により金融商品仲介業者の外務員の登録を受けている者をいう。(ただし、第5条を除く)
(7)外務員の職務
金融商品仲介行為につき、金商法第 66 条の 25 において準用する同法第 64 条第1項各号に掲げる行為をいう。ただし、外務員の登録等に関する規則(以下「外務員規則」という。)第4条第2号に規定する二種外務員資格試験の合格をもって同規則第3条で登録した者については、次に掲げるものに係る外務員の職務を行うことができない。
イ 店頭デリバティブ取引に類する複雑な投資信託ロ レバレッジ投資信託
(金融商品仲介業者に対する法令等の遵守の徹底)
第3条 正会員は、金融商品仲介業者に金商法その他関係法令及び本会の定款その他の規則(以下
「法令等」という。)を周知し、その遵守を徹底しなければならない。
2 正会員は、金融商品仲介業者に法令等に違反する行為があったことを知ったときは、当該金融商品仲介業者に対し、その是正を求めなければならない。
(金融商品仲介業に係る業務委託契約の締結)
第4条 正会員は、金融商品仲介業に係る業務の委託契約を締結するときは、当該委託契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
(1)金融商品仲介業者又はその役員若しくは従業員が金商法その他の関係法令を遵守すること。
(2)正会員が金融商品仲介業者に対して本会の定款その他の規則を遵守するように指導及び監督し、金融商品仲介業者が正会員の指導に従うこと。
(3)本会が正会員に対し、個人である金融商品仲介業者(以下「個人金融商品仲介業者」という。)若しくは金融商品仲介業者の外務員に係る処分その他の措置を行った場合には、当該個人金融商品仲介業者又は当該外務員はその処分又は措置に従うこと。
(4)本会が正会員に対し、金融商品仲介業者からの事情聴取又は資料提出を求めた場合には、金融商品仲介業者はこれに応じなければならないこと。
(5)正会員が金融商品仲介業者に対し検査を行うことができること及び金融商品仲介業者はこれに応じなければならないこと。
(正会員の営業役職員等との並存の禁止)
第5条 正会員は、他の正会員に所属する者に金融商品仲介業に係る業務を行わせてはならない。
2 正会員は、他の正会員の外務員が所属する者との間で金融商品仲介業に係る委託を行う際には、当該者が金融商品仲介業の登録を完了するまでの間に当該外務員の登録が抹消されること、及び当該外務員の登録が抹消されなければ当該金融商品仲介業に係る委託業務を開始してはならないことを、契約上明確にしなければならない。
3 正会員は、金融商品仲介業者の役員又は使用人を自己の営業役職員として届け出てはならない。
(投資勧誘の基本原則の徹底等)
第6条 正会員は、次に掲げる事項を遵守するよう金融商品仲介業者に周知し、徹底しなければならない。
(1)常に投資者の信頼の確保を第一義とし、法令等を遵守し、投資者本位の事業活動に徹すること。
(2)顧客の投資経験、投資目的、資力等を十分に把握し、顧客の意向と実情に適合した投資勧誘に努めること。
(3)金融商品仲介行為に係る取引に関し、重要な事項について、顧客に十分な説明を行うとと
もに、理解を得るよう努めること。
(4)投資勧誘に当たっては、顧客に対し、投資は投資者自身の判断と責任において行うべきものであることを理解させること。
2 正会員は、金融商品仲介業者が受益証券等の直接募集等に関する規則第6条に基づき正会員が備える「顧客カード」の活用並びに同規則第6条の2及び第6条の3に定めるところ等により適切な投資勧誘を行う態勢を整備させなければならない。
(金融商品仲介業者の顧客管理体制の整備、社内規則の制定及び内部管理等)
第7条 正会員は、金融商品仲介業者を介した顧客との取引及び顧客管理体制の適正化を図るため、金融商品仲介業者に社内規則の制定、整備及びその遵守の徹底を指導するとともに、当該金融商 品仲介業者の業務運営の状況を把握しなければならない。
(過度の投機的取引の勧誘防止)
第8条 正会員は、金融商品仲介業者が顧客に対し、過度の投機的な取引を勧誘することのないように、金融商品仲介業者を適正に指導、管理しなければならない。
(金融商品仲介業者が行う広告等の表示の審査)
第9条 正会員は、金融商品仲介業者が行う金融商品仲介業に係る広告等の表示及び景品類の提供については、広告等の表示及び景品類の提供に関する規則(次項において「広告等規則」という。)の規定に準じこれを審査したものでなければ、当該金融商品仲介業者に行わせてはならない。
2 本会は、金融商品仲介業者が行った金融商品仲介業に係る広告等の表示及び景品類の提供が広告等規則第3条又は第4条の規定に違反し又は違反するおそれがあると認めたときは、正会員に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。
3 正会員は、前項に規定する報告又は資料の提出の請求に応じなければならない。
(顧客への苦情相談窓口の周知)
第 10 条 正会員は、金融商品仲介業者に、当該金融商品仲介業者の業務に関する顧客からの苦情の申出及び顧客との間の紛争に対応する当該正会員の担当部署を顧客に対して周知させなければならない。
(資格外の外務員の職務の禁止)
第 11 条 正会員は、個人金融商品仲介業者が外務員規則第4条各号のいずれかの要件を具備していなければ、外務員の職務を行うことのないようにしなければならない。
2 前項の外務員の職務の範囲は第2条第7号の区分に従うものとする。
(個人金融商品仲介業者に係る外務員資格更新研修の受講等)
第 12 条 正会員は、個人金融商品仲介業者について、次の各号に定める期間(以下この条において
「受講義務期間」という。)内に終了するように、外務員規則第 20 条に定める外務員資格更新研修(以下「資格更新研修」という。)を受講させなければならない。
(1)業務を開始した日後 180 日以内
(2)業務を開始した日から5年目ごとの日の属する月の初日から1年以内
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。
(1)受講義務期間の初日前2年以内に日本証券業協会が定める外務員等資格試験に関する規則
(以下「日証協試験規則」という。)による資格試験に合格した者又は資格更新研修を修了した者
(2)受講義務期間内に日証協試験規則による資格試験に合格した者
(3)本会がやむを得ない事由により資格更新研修の受講が困難であると認めた者(なお、本会が認めるにあたっては、一定の条件を付することができる。)
3 本会は、受講義務期間内に資格更新研修を修了しなかった個人金融商品仲介業者について、当該期間の最終日(第5項において「受講義務期限」という。)の翌日に当該者の全ての外務員資格の効力を停止し、その旨を正会員を通じて個人金融商品仲介業者に通知する。
4 正会員は、前項の規定により外務員資格の効力を停止された者について、当該停止が解除されるまでの間は、外務員の職務を行わせてはならない。
5 正会員は、個人金融商品仲介業者のうち、第3項の規定により外務員資格の効力を停止された者について、当該受講義務期限の翌日から 180 日までの間(以下この条において「猶予期間」という。)に修了するように、資格更新研修を受講させるよう努めなければならない。
6 本会は、猶予期間に資格更新研修を修了した者について、その修了日に外務員資格の効力の停止を解除し、その旨を正会員を通じて個人金融商品仲介業者に通知する。
7 本会は、猶予期間に資格更新研修を修了しなかった者(猶予期間に外務員の登録を抹消した場合を含む。)について、猶予期間の最終日の翌日に本会の外務員資格を取り消し、その旨を正会員を通じて個人金融商品仲介業者に通知する
8 本会は、第3項、第6項又は前項の通知を行ったときは、これを当該個人金融商品仲介業者の全ての所属正会員に周知する。
(禁止行為)
第 13 条 正会員は、個人金融商品仲介業者が次の各号に掲げる行為を行うことのないようにしなければならない。
(1)受益証券等(受益証券(振替投資信託受益権を含む。)、投資証券(振替投資口を含む。)若しくは投資法人債券(振替投資法人債を含む。)をいう。以下同じ。)について価額が騰貴し、又は下落することの断定的判断を提供して勧誘する行為
(2)虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をして勧誘する行為
(3)顧客に対して損失の全部又は一部を負担することを約して勧誘し、又は実行する行 為
(4)顧客に対して特別の利益を提供することを約して勧誘し、又は実行する行為
(5)受益証券等を取得することを条件として正会員の利害関係人が顧客に対して信用の供与を行っていることを知りながら、当該顧客に対して当該受益証券等を取得させる行為
(6)顧客カード等により知り得た顧客の資力を超える過当な数量の受益証券等の取得の勧誘をする行為
(7)顧客の同意を得ずに当該顧客の計算により受益証券等の直接募集又は私募の取扱を行うこと
(8)顧客と損益をともにすることを約して勧誘し、又は実行する行為
(9)顧客から受益証券等の取得の申込みを受ける場合において、本人名義以外の名義を使用していることを知りながら当該申込みを受ける行為
(10)顧客から預託された金銭、保管会社への預託の依頼を受けた受益証券等又は顧客に交付すべき金銭、返還すべき受益証券等及び業務に関する書類を、遅滞なく相手方に引き渡さないこと
(11)受益証券等の直接募集又は私募の取扱に関して顧客と金銭又は受益証券等の貸借を行うこと
(12)職務上知り得た秘密を漏洩する行為
(13)受益証券等の乗換え(現に保有している受益証券等に係る投資信託契約の一部解約若しくは投資口の払戻し又は受益証券等の売付けを伴う受益証券等の取得をいう。)を勧誘するに際し、顧客(特定投資家(金商法第2条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の2第
5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の3第4項(同
法第 34 条の4第6項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)をいう。)を除く。)に対して、当該乗換えに関する重要な事項について説明を行わないこと
(不適切行為)
第 14 条 正会員は、個人金融商品仲介業者が、次の各号に掲げる行為(以下「不適切行為」という。)を行うことのないように指導、監督しなければならない。
(1)顧客の注文内容について確認を行わないまま、当該注文を執行すること。
(2)次のイからハまでに掲げるものについて、顧客を誤認させるような勧誘をすること。イ 有価証券の性質
ロ 取引の条件
ハ 有価証券の価格の騰貴若しくは下落
(3)顧客の注文の執行において、過失により事務処理を誤ること。
(4)電子情報処理組織の異常により、顧客の注文の執行を誤ること。
(5)その他法令に違反する行為を行うこと。
(違反者に対する処分)
第 15 条 正会員は、金融商品仲介業務に関し、個人金融商品仲介業者(個人金融商品仲介業者であった者を含む。第 18 条を除き、以下同じ。)に法令又は第 11 条、第 13 条各号に違反する行為若しくは前条に規定する不適切行為があったときは、当該個人金融商品仲介業者に対し、違反の内容等に応じた適正な処分を行うものとする。
(事故報告)
第 16 条 正会員は、金融商品仲介業務に関し、個人金融商品仲介業者の法令又は第 11 条、第 13
条各号に違反する行為若しくは第 14 条に掲げる不適切行為により、顧客に損失を及ぼしたことが判明したときは、直ちに、別紙様式による事故報告書を「本会の会員からの届出に係る電子的届出・保管システム」(以下「投信協会届出管理システム」という。)を用いて本会に提出するものとする。ただし、第 14 条第1号及び第2号に掲げる不適切行為が過失による場合並びに第3号に掲げる不適切行為についてはこの限りではない。
2 正会員は、前項の報告書により報告した内容について、新たに報告すべき事項が生じたときは、改めてその事情を記載した同項の報告書を、投信協会届出管理システムを用いて本会に提出するものとする。
3 正会員は、前二項の規定により提出した報告書の内容について、本会から説明又は証拠書類等の提出を求められたときは、遅滞なく、これに応ずるものとする。
(外務員資格要件の停止処分)
第 17 条 本会は、前条の規定による正会員の報告内容を審査した結果、個人金融商品仲介業者が外務員の職務若しくはこれに付随する業務に関し法令に違反したときその他外務員の職務に関して著しく不適当な行為をしたと認められるときは、2年以内の期間を定めて外務員の登録資格要件の効力を停止(以下「外務員資格要件の停止処分」という。)する。
2 正会員は、前項又は第 11 条の規定により外務員資格要件の停止処分を受けた個人金融商品仲介業者について、その外務員資格要件の効力の停止期間中は、当該外務員の職務を行わせてはならない。
(個人金融商品仲介業者に係る社内研修の受講)
第 18 条 正会員は、外務員規則第 21 条に定める社内研修を、個人金融商品仲介業者について、資格更新研修とは別に、毎年受講させなければならない。
(処分者に対する研修)
第 19 条 正会員は、第 17 条の規定により外務員資格要件の停止処分を受けた者について、速やか
に、本会が指定する研修を受講させなければならない。
(報 告)
第 20 条 正会員は、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、遅滞なく、所定の様式により「本会の会員からの届出に係る電子的届出・保管システム」を用いてその旨を本会に報告しなければならない。
(1)金融商品仲介業の委託契約を締結した者が金融商品仲介業の登録を受けた場合別紙様式第1号
(2)金融商品仲介業者に金融商品仲介行為に係る業務の委託を行った場合 別紙様式第1号
(3)金融商品仲介業者に前号の委託を行わなくなった場合 別紙様式第2号
(4)金融商品仲介業者の商号、名称又は氏名が変更された場合 別紙様式第3号
(5)金融商品仲介業者が登録を受ける財務局(財務支局)が変更された場合 別紙様式第3号
(6)金融商品仲介業に関連し、金融商品仲介業者又はその役員若しくは従業員に法令又は諸規則に反する行為があったことを知った場合(金融商品仲介業務に従事する従業員等の服務に関する規則第7条の規定に基づく「事故報告」を行った場合を除く。次号において同じ。)別紙様式第4号
(7)前号の行為の詳細が判明した場合 別紙様式第4号
(8)金融商品仲介業者に対し金商法の規定に基づく検査が開始されたこと、及び当該検査が終了したことを知った場合 別紙様式第4号
(9)金融商品仲介業者が金商法第 66 条の 20 の規定による登録の取り消し、業務の停止又は役員の解任命令を受けたことを知った場合 別紙様式第4号
(10)金融商品仲介業に関連し、金融商品仲介業者又はその役員若しくは従業員が金商法その他の法令の規定により罰金以上の刑を受けたことを知った場合 別紙様式第4号
(11)金融商品仲介業に関連し、金融商品仲介業者が訴訟又は調停の当事者となったことを知った場合及び訴訟又は調停が終結したことを知った場合 別紙様式第4号
(12)前各号に掲げる場合のほか本会が必要と認める場合 別紙様式第4号
(複数の正会員が委託を行う場合の取扱い)
第21 条 一の金融商品仲介業者に複数の正会員が金融商品仲介業の委託を行うこととなった場合には、当該複数の正会員が協議し、当該複数の正会員を代表する一の正会員(以下「代表正会員」という。)を定め、代表正会員は、当該金融商品仲介業者の同意書を添付のうえ、投信協会届出管理システムを用いて直ちに本会に届け出るものとする。代表正会員を変更した場合も同様とする。
2 金融商品仲介業者に係る本会への次の各号に掲げる手続については、代表正会員が行うものとする。
(1)外務員規則第9条第1項に定める外務員の登録申請書等の提出
(2)前条第1号、第4号及び第5号の報告
(3)外務員規則第 15 条に定める外務員の職務停止処分者等の研修への受講手続
(4)外務員規則第 22 条に定める資格更新研修への受講手続
(5)前各号に掲げる場合のほか本会が必要と認める場合
3 本会は、前項の場合において、金融商品仲介業者に対して通知をする必要があるときは、代表正会員を通じて行うものとする。
附 則
この規則は、定款改正に係る主務官庁の認可の日(令和3年7月1日)から実施する。
附 則
この規則は、令和5年2月 16 日から実施する。
*改正条項は、次のとおりである。
・第 20 条の改正及び同条に定める別紙様式第1号から別紙様式第4号の新設
別紙様式第1号
申請日 年 月 日
一般社団法人 投資信託協会会 長 殿
(商号又は名称)
(代表者)
金融商品仲介業に関する規則第 20 条に係る届出書(第1号、第2号)
当社は、金融商品仲介業に関する規則第 20 条第1号(「金融商品仲介業の委託契約を締結した者が金融商品仲介業の登録を受けた場合」)又は第2号(「金融商品仲介業者に金融商品仲介行為に係る業務の委託を行った場合」)に基づき、下記の通り報告します。
記
金融商品仲介業者名 | 該当年月日 (登録を受けた日/委託を行った日) |
【記載上の注意事項】
1.登録内容がわかる書面を添付してください。
2.2以上の金融商品仲介業者名を記入しても差し支えありません。
(金融商品仲介業者毎に書面を添付してください。)
以 上
別紙様式第2号
申請日 年 月 日
一般社団法人 投資信託協会会 長 殿
(商号又は名称)
(代表者)
金融商品仲介業に関する規則第 20 条に係る届出書(第3号)
当社は、金融商品仲介業に関する規則第 20 条第3号(「金融商品仲介業者に前号の委託を行わなくなった場合」)に基づき下記の通り報告します。
記
金融商品仲介業者名 | 該当年月日 |
(添付書類 □あり/□なし)
【記載上の注意事項】
1.必要に応じて書面を添付してください。
2.2以上の金融商品仲介業者名を記入しても差し支えありません。
(添付する場合は金融商品仲介業者毎にしてください。)
以 上
別紙様式第3号
申請日 年 月 日
一般社団法人 投資信託協会会 長 殿
(商号又は名称)
(代表者)
金融商品仲介業に関する規則第 20 条に係る届出書(第4号、第5号)
当社は、金融商品仲介業に関する規則第 20 条第4号(「金融商品仲介業者の商号、名称又は氏名が変更された場合」)又は第5号(「金融商品仲介業者が登録を受ける財務局(財務支局)が変更された場合」)に基づき、下記の通り報告します。
記
項目 | 変更後 | 変更前 |
商号、名称又は氏名 | ||
登録を受ける財務局(財務支局) |
(添付書類 □あり/□なし)
【記載上の注意事項】
1.必要に応じて書面を添付してください。
2.2以上の金融商品仲介業者名を記入しても差し支えありません。
(添付する場合は金融商品仲介業者毎にしてください。)
以 上
別紙様式第4号
申請日 年 月 日
一般社団法人 投資信託協会会 長 殿
(商号又は名称)
(代表者)
金融商品仲介業に関する規則第 20 条に係る届出書(第6号~第 12 号)
当社は下記の事項に該当することとなったので、貴協会金融商品仲介業に関する規則第 20 条の規定に基づき、報告いたします。
1.該当項目
□ | 金融商品仲介業に関連し、金融商品仲介業者又はその役員若しくは従業員に法令又は諸規則に反する行為があったことを知った場合及びその詳細 が判明した場合 | (第6号及び第7号) |
□ | 金融商品仲介業者に対し金商法の規定に基づく検査が開始されたこと、及 び当該検査が終了したことを知った場合 | (第8号) |
□ | 金融商品仲介業者が金商法第66条の20の規定による登録の取り消し、業務 の停止又は役員の解任命令を受けたことを知った場合 | (第9号) |
□ | 金融商品仲介業に関連し、金融商品仲介業者又はその役員若しくは従業員が金商法その他の法令の規定により罰金以上の刑を受けたことを知った 場合 | (第10号) |
□ | 金融商品仲介業に関連し、金融商品仲介業者が訴訟又は調停の当事者とな ったことを知った場合及び訴訟又は調停が終結したことを知った場合 | (第11号) |
□ | その他本会が必要と認める場合 | (第12号) |
(別添書類: □あり/□なし)
2.概要
金融商品仲介業者名 | |
該当年月日 | |
概要 |
【記載上の注意事項】
1.「1.該当項目」は1つにチェックを入れてください。複数項目に亘る場合はそれぞれ書面を作成してください。
2.添付する書類がある場合は「あり」に、ない場合は「ない」にチェックを入れてください。
3.「2.概要」は必要に応じて記入し、該当がない場合は空欄としてください。
4.第6号及び第7号は定款施行規則に定める別紙様式第30号を添付してください。
5.第8号において検査終了したときは、検査終了通知書を添付してください。
以 上