市は、実施方針に対する意見等を踏まえ、本事業を DBO 方式による事業として実施することが適切であると認め、PFI 法第7条に規定される特定事業に準じる事業として選定した上で、本事業を実施する民間事業者を公募型プロポーザル方式により選定するに当たり、令和6年4月 10 日に「佐原広域交流拠点改修運営等事業 募集要項」(以下「募集要項」という。)及び募集要項と一体となる本事業に係るその他の資料を公表した。
xx広域交流拠点改修運営等事業基本契約書(案)
xx広域交流拠点改修運営等事業(以下「本事業」という。)に関して、香取市(以下「市」という。)、●(以下「設計・工事監理企業」という。)、●(以下「改修企業」という。)、●(以下「維持管理企業」という。)、●(以下「運営企業」といい、「維持管理企業」と「運営企業」を総称して「維持管理・運営企業」といい、設計・工事監理企業、改修企業及び維持管理・運営企業を総称して「優先交渉権者」又は「事業者」という。)は、以下のとおり合意し、xx広域交流拠点改修運営等事業基本契約書(以下「本基本契約」という。)を締結する。
x x
xは、本事業について、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
(平成 11 年法律第 117 号、以下「PFI 法」という。)の趣旨に準じた DBO(設計、建設、維持管理・運営一括発注:Design Build Operate)方式による事業として実施するため、令和6年
3月6日に「xx広域交流拠点改修運営等事業 実施方針」(以下「実施方針」という。)を公表した。
市は、実施方針に対する意見等を踏まえ、本事業を DBO 方式による事業として実施することが適切であると認め、PFI 法第7条に規定される特定事業に準じる事業として選定した上で、本事業を実施する民間事業者を公募型プロポーザル方式により選定するに当たり、令和6年4月 10 日に「xx広域交流拠点改修運営等事業 募集要項」(以下「募集要項」という。)及び募集要項と一体となる本事業に係るその他の資料を公表した。
市は、募集要項等(第2条に定義される。)に従い、優先交渉権者の本件提案(第2条に定義される。)に基づき、●(以下「代表企業」という。)を代表企業とするグループを優先交渉権者として選定した。
市及び事業者は、本事業の実施に関し、次のとおり合意する。なお、かかる合意は、本基本契約第8条の定めに従い、市及び事業者が、本事業に関する設計・工事監理業務委託契約(第
2条に定義される。)、建設工事請負契約(第2条に定義される。)及び維持管理・運営業務委託契約(第2条に定義される。)を締結するに当たり、本事業の全般にわたる事項や本事業に係る当事者間の基本的了解事項について確認するための基本合意である。本基本契約は、本基本契約に基づき締結される市と設計・工事監理 JV(第2条に定義される。)の間の設計・工事監理業務委託契約、市と建設 JV(第2条に定義される。)の間の建設工事請負契約及び市と維持管理・運営 JV の間の維持管理・運営業務委託契約とともに不可分一体のものとして事業契約を構成する。
(目的)
第1条 本基本契約は、市及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 本基本契約において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 「維持管理・運営業務」とは、別紙3第2項に記載される本施設の維持管理・運営に関する業務をいう。
(2) 「維持管理・運営業務委託契約」とは、市と維持管理・運営企業の間で締結される予定の維持管理・運営業務に関する維持管理・運営業務委託契約をいう。
(3) 「維持管理・運営 JV」とは、本施設の維持管理・運営のために維持管理・運営企業によって組成される特定維持管理・運営共同企業体をいう。
(4) 「改修業務」とは、設計・工事監理・改修業務のうち既存施設の整備及び新設施設の建設(改修を含む。)に関する業務をいう。
(5) 「既存施設」とは、本基本契約締結時点においては、本施設のうち、要求水準書に示された、大階段、地域交流施設前法面、歩行者・自転車道等、MIZBE ステーション、交流広場、水辺交流センター、地域交流施設、エントランス広場、修理ヤード、河川環境施設を総称していう。本基本契約締結日以降に設計・工事監理業務の対象とすると市が判断した場合は、当該部分は既存施設の定義から外れ、新設施設の定義に含まれることとする。
(6) 「建設工事請負契約」とは、市と建設 JV の間で締結される予定の改修業務に関する建設工事請負契約をいう。
(7) 「建設 JV」とは、本施設の更新整備のために改修企業によって組成される特定建設工事共同企業体をいう。
(8) 「事業期間」とは、別紙2記載の事業日程の始期から終期まで(ただし、維持管理・運営業務委託契約に基づく維持管理・運営業務の終期が変更された場合は当該変更後の終期を終期とする。)をいう。
(9) 「事業契約」とは、本基本契約、設計・工事監理業務委託契約、建設工事請負契約及び維持管理・運営業務委託契約を総称していう。
(10) 「新設施設」とは、本基本契約締結時点においては、本施設のうち、本事業において設置又は改修が予定されている飲食施設(眺望レストラン)、飲食施設(カフェ)、収納倉庫、授乳室・おむつ替えスペース、エントランス広場の大屋根、出荷者協議会搬入出用駐車場、複合遊具、及び増設駐車場等を総称していう。本基本契約締結日以降に設計・工事監理業務の対象とすると市が判断し、かつ、既存施設の定義に含まれていない部分がある場合は、当該部分も含むこととする。
(11) 「設計・工事監理業務」とは、設計・工事監理・改修業務のうち新設施設の設計・工事監理業務に関する業務をいう。
(12) 「設計・工事監理業務委託契約」とは、市と設計・工事監理 JV の間で締結される予定の設計・工事監理業務に関する設計・工事監理業務委託契約をいう。
(13) 「設計・工事監理 JV」とは、新設施設の設計・工事監理のために設計・工事監理企業によって組成される特定設計・工事監理共同企業体をいう。
(14) 「設計・工事監理・改修業務」とは、別紙3第1項に記載される既存施設及び新設施設の設計・工事監理・改修に関する業務をいう。
(15) 「募集要項等」とは、令和6年4月 10 日付けxx広域交流拠点改修運営等事業募集要項及びその添付資料(要求水準書、優先交渉権者選定基準及び様式集を含む。)など公募時に示した資料(その後優先交渉権者選定までに公表されたそれらの修正及び質問への回答を含む。)をいう。
(16) 「本件提案」とは、優先交渉権者が令和6年8月●日付けで提出した本事業に係る提案書類一式及び当該提案書類の説明又は補足として優先交渉権者が本基本契約締結日までに市に提出したその他一切の文書をいう。
(17) 「本施設」とは、本事業の対象として募集要項等及び本件提案に示された既存施設及び新設施設を総称していう。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第3条 事業者は、本事業が公共性を有することを十分に理解し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 市は、本事業が民間企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(事業の概要等)
第4条 本事業の概要は、別紙1記載のとおりとする。
2 本事業の事業日程は、別紙2記載の日程のとおりとする。
3 本事業において、事業者が行う業務は、別紙3記載のとおりとし、事業者を構成する各当事者は、当該当事者が遂行するべき業務を遂行するものとする。
4 本事業において、市が行う業務は、別紙4記載のとおりとし、事業者は、市が行う業務に関し、各種申請手続に必要な書類の作成その他市が要請する事項について市を支援するものとする。
(役割分担)
第5条 本事業において、事業者を構成する各当事者は、それぞれ、次の各号に定めるそれぞれの役割及び業務実施責任を負うものとし、自らが当事者となる契約に基づき、本事業を実施するものとする。
(1) 建設 JV は、市から設計・工事監理・改修業務のうち改修業務を請け負い、建設工事請負契約に基づき改修業務を自らの責任及び費用負担において履行する。
(2) 設計・工事監理 JV は、市から設計・工事監理・改修業務のうち設計・工事監理業務を受託し、設計・工事監理業務委託契約に基づき設計・工事監理業務を自らの責任及び費
用負担において履行する。
(3) 維持管理・運営 JV は、市から維持管理・運営業務を一括して受託し、維持管理・運営業務委託契約に基づき維持管理・運営業務の一切を自らの責任及び費用負担において履行する。
(建設 JV、設計・工事監理 JV 及び維持管理・運営 JV の組成)
第6条 改修企業は、改修業務を請け負うに当たり、改修企業からなる建設 JV を特定建設工事共同企業体として組成するものとし、建設 JV の組成及び運営に関し、市の認める内容の特定建設工事共同企業体協定書を締結の上、これを維持するものとする。ただし、改修企業が単独企業である場合には、この限りでない。
2 建設 JV は、前項の定めるところに従って協定書を締結した場合、速やかに、その写しを市に提出するものとし、その後、当該協定書を変更したときは、速やかに変更後の協定書又は変更のための覚書その他の契約書の写し、その他変更内容を証する書面を市に対し提出するものとする。
3 設計・工事監理企業は、設計・工事監理業務を受託するに当たり、設計・工事監理企業からなる設計・工事監理 JV を特定設計・工事監理共同企業体として組成するものとし、設計・工事監理 JV の組成及び運営に関し、市の認める内容の特定設計・工事監理共同企業体協定書を締結の上、これを維持するものとする。ただし、設計・工事監理企業が単独企業である場合には、この限りでない。
4 設計・工事監理 JV は、前項の定めるところに従って協定書を締結した場合、速やかに、その写しを市に提出するものとし、その後、当該協定書を変更したときは、速やかに変更後の協定書又は変更のための覚書その他の契約書の写し、その他変更内容を証する書面を市に対し提出するものとする。
5 維持管理・運営企業は、維持管理・運営業務を受託するに当たり、維持管理・運営企業からなる維持管理・運営 JV を特定維持管理・運営共同企業体として組成するものとし、維持管理・運営 JV の組成及び運営に関し、市の認める内容の特定維持管理・運営共同企業体協定書を締結の上、これを維持するものとする。ただし、維持管理・運営企業が単独企業である場合には、この限りでない。
6 維持管理・運営 JV は、前項の定めるところに従って協定書を締結した場合、速やかに、その写しを市に提出するものとし、その後、当該協定書を変更したときは、速やかに変更後の協定書又は変更のための覚書その他の契約書の写し、その他変更内容を証する書面を市に対し提出するものとする。
(許認可の取得等)
第7条 市は、本事業の開始日として事業契約で定められた日までに、河川法(昭和 39 年法律第 167 号)、河川法施行規則(昭和 40 年省令第7号)、河川敷地占用許可準則(平成 11 年建
設省xx発第 68 号)その他の関係法令に基づく本事業の実施に必要な一切の許認可を、市の負担により取得し、事業期間内はこれを維持しなければならない。
2 市は、事業契約で定められた本事業の開始日までに、前項に定める許認可を取得することができなかったときは、当該許認可を市が取得するまで、本事業の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において市は、事業者の責めに帰すことができない事由により当該許認可を取得できなかったときは、これによって事業者に生じた損害又は増加費用について、負担する義務を負う。
(事業契約等)
第8条 建設 JV は、改修業務に関し、市との間で、募集要項等に定められた様式及び内容に従った建設工事請負契約の仮契約を、令和6年 11 月●日付で締結する。なお、当該契約の本契約としての発効については、同契約に定めるところに従う。
2 設計・工事監理 JV は、設計・工事監理業務に関し、市との間で、募集要項等に定められた様式及び内容に従った設計・工事監理業務委託契約を、令和6年 11 月●日付で締結する。なお、当該契約の発効については、同契約に定めるところに従う。
3 維持管理・運営 JV は、維持管理・運営業務に関し、市との間で、募集要項等に定められた様式及び内容の維持管理・運営業務委託契約の仮契約を、令和6年 11 月●日付で締結する。なお、当該契約の発効については、同契約に定めるところに従う。
4 前三項の定めにかかわらず、事業契約の締結までに、本事業の事業者選定手続に関し、以下の各号のいずれかの事由が生じていたことが判明した場合、募集要項等に規定する応募者の遵守すべき事項に反したことが明らかになった場合、又は募集要項等に定める応募者の備えるべき参加資格要件を欠くに至ったとき(ただし、これに対応する手当を行い、市の承諾を得た場合は除く。)は、市は事業契約を締結しないことができる。
(1) 本基本契約に関してxx取引委員会が、優先交渉権者のいずれかに違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定による措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は独占禁止法第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(2) 本基本契約に関して、優先交渉権者のいずれか(その役員又は使用人を含む。)の刑法
(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は同法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
5 市及び優先交渉権者のいずれの責めにも帰すべからざる事由により、いずれかの事業契約
の締結に至らなかった場合には、本基本契約に別段の定めがない限り、既に市及び優先交渉権者が本事業の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
6 事業契約の締結後において、本事業の事業者選定手続に関し、以下の各号のいずれかの事由が生じていたことが判明した場合、市が事業契約を解除するか否かにかかわらず、優先交渉権者は連帯して、本件提案に記載された本事業に係る提案価格(サービス対価全額)の 100
分の 10 に相当する金額を、市への違約金として支払う。
(1) 事業契約に関してxx取引委員会が、優先交渉権者のいずれかに違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下
「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定による措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は独占禁止法第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(2) 事業契約に関して、優先交渉権者のいずれか(その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は同法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
(設計・工事監理・改修業務)
第9条 設計・工事監理・改修業務の概要は、別紙3第1項に記載のとおりとする。
2 設計・工事監理・改修業務の事業日程は、別段の合意がある場合を除き、別紙2第1項記載のとおりとする。
3 設計・工事監理 JV は、設計・工事監理業務委託契約の定めるところに従って設計・工事監理業務を履行する。
4 建設 JV は、建設工事請負契約の定めるところに従って改修業務を履行する。
5 前各項の定めるところのほか、設計・工事監理・改修業務の詳細は、設計・工事監理業務委託契約及び建設工事請負契約の定めるところに従うものとする。
(維持管理・運営業務)
第 10 条 維持管理・運営業務の概要は、別紙3第2項記載のとおりとする。
2 維持管理・運営業務の事業日程は、別段の合意がある場合を除き、別紙2第2項記載のとおりとする。
3 維持管理・運営 JV は、維持管理・運営業務委託契約の定めるところに従って維持管理・運営業務を履行する。
4 前三項の定めるところのほか、維持管理・運営業務の詳細は、維持管理・運営業務委託契約の定めるところに従うものとする。
(再委託等)
第 11 条 第8条第1項の定めるところに従って締結された建設工事請負契約に基づき市から請け負った業務に関し、建設 JV は、当該契約及び本基本契約の定めるところに従うほか、改修業務の全部を第三者に委託し、又は下請けしてはならず、改修業務の一部を第三者に委託又は下請けする場合は、あらかじめ市に書面で届け出て、市の承認を得なければならない。
2 前項の定めるところに従って建設 JV が改修業務の一部を第三者に委託又は下請けする場合は、建設 JV の責任において建設業務の履行や委託又は下請け先の法令順守を確保することとし、当該委託又は下請け先からさらに再委託させることはできないものとする。
3 第8条第2項の定めるところに従って締結された設計・工事監理業務委託契約に基づき市から受託した業務に関し、設計・工事監理 JV は、当該契約及び本基本契約の定めるところに従うほか、設計・工事監理業務の全部を第三者に再委託してはならず、維持管理・運営業
務の一部を第三者に再委託する場合は、あらかじめ市に書面で届け出て、市の承認を得なければならない。
4 前項の定めるところに従って設計・工事監理 JV が改修業務の一部を第三者に再委託する場合は、設計・工事監理 JV の責任において設計・工事監理業務の履行や再委託先の法令順守を確保することとし、当該再委託先からさらに再委託させることはできないものとする。
5 第8条第3項の定めるところに従って締結された維持管理・運営業務委託契約に基づき市から受託した業務に関し、維持管理・運営 JV は、当該契約及び本基本契約の定めるところに従うほか、維持管理・運営業務の全部を第三者に再委託してはならず、維持管理・運営業務の一部を第三者に再委託する場合は、あらかじめ市に書面で届け出て、市の承認を得なければならない。
6 前項の定めるところに従って維持管理・運営 JV が維持管理・運営業務の一部を第三者に再委託する場合は、維持管理・運営 JV の責任において維持管理・運営業務の履行や再委託先の法令順守を確保することとし、当該再委託先からさらに再委託させることはできないものとする。
(権利義務の譲渡の禁止)
第 12 条 市及び事業者は、相手方の事前の書面による承諾なく、本基本契約上の地位及び権利義務につき、第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
(損害賠償)
第 13 条 各当事者は、本基本契約上の義務を履行しないことにより他の当事者に損害を与えた場合、その損害の一切を賠償しなければならない。ただし、この場合におけるいずれかの事業者の市に対する賠償義務については、他の事業者も連帯して責任を負うものとし、市は、事業者の全部に対して、市が被った損害の全額について賠償請求できるものとする。
(本基本契約の変更)
第 14 条 本基本契約は、当事者全員の書面による合意がなければ変更することができない。
(有効期間及び解除)
第 15 条 本基本契約は、本基本契約の締結日から、事業期間の満了日の経過を以て効力を喪失するまで、本基本契約の各規定は市及び事業者を法的に拘束するものとする。
2 前項の定めにかかわらず、本基本契約以外の事業契約の全てが終了した日をもって本基本契約は終了するものとする。
3 前二項の定めにかかわらず、市は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業者に書面で通知することにより、本基本契約を解除することができる。なお、当該解除は、市の第 13 条に基づく事業者に対する損害賠償請求を妨げない。
(1) 本基本契約のいずれかの規定に違反した場合において、市が相当期間の是正期間を設
けて、当該違反の治癒を請求したにもかかわらず、当該相当期間内に当該違反が治癒されないとき。
(2) 締結している本基本契約以外の事業契約の一つでも市より解除された場合
(3) 本事業の事業者選定手続に関し、事業者について、第8条第4項各号のいずれかの事由が生じていたことが判明した場合
(4) 前各号のほか、事業者の責めに帰すべき事由により、いずれかの事業契約が締結に至らなかった又はいずれかの事業契約を締結する見込みがなくなったと市が判断した場合
4 第1項及び第2項の定めにかかわらず、事業者は、市が次の各号のいずれかに該当すると
きは、市に書面で通知することにより、本基本契約を解除することができる。なお、当該解除は、事業者の第 13 条に基づく市に対する損害賠償請求を妨げない。
(1) 本基本契約のいずれかの規定に違反した場合において、事業者が相当期間の是正期間を設けて、当該違反の治癒を請求したにもかかわらず、当該相当期間内に当該違反が治癒されないとき。
(2) 締結している本基本契約以外の事業契約が事業者より解除された場合
(3) 前各号のほか、市の責めに帰すべき事由により、事業契約のいずれかについて、その締結に至らなかった場合
5 第1項及び第2項の定めにかかわらず、建設工事請負契約について香取市議会の可決を得
ることができなかった場合、本基本契約は遡及的に無効となり、この場合市は損害賠償の責は負わない。
6 前各項の定めにかかわらず、本基本契約の終了後も、第8条第4項、第 13 条及び第 14 条、
第 15 条、第 16 条の定めは有効とし、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
(秘密保持等)
第 16 条 市及び事業者は、事業契約又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持し、責任をもって管理し、事業契約の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に市又は事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 市及び事業者が本基本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報(本事業に関する事業者の提案書類を、募集要項記載の条件に従って公表する場合を含む。)
3 第1項の定めにかかわらず、市及び事業者は、次の場合には相手方の承諾を要することな
く、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただ
し、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士等の法令上の守秘義務を負担する者に必要な範囲で開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 市及び事業者が守秘義務契約を締結したアドバイザーに本事業に必要な限りで開示する場合
(5) 事業者が建設 JV、設計・工事監理 JV、又は維持管理・運営 JV に開示する場合
4 市は、前各項の定めにかかわらず、事業契約又は本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他市の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 事業者は、事業契約又は本事業に関して知り得た個人情報の取扱いに関し、法令に従うほか、市の定める諸規定を遵守するものとし、事業契約に別段の定めがある場合には、当該定めに従うものとする。
(管轄裁判所)
第 17 条 市及び事業者は、本基本契約に関して生じた当事者間の紛争について、千葉地方裁判所を第一審とする専属管轄に服することに合意する。
(準拠法)
第 18 条 本基本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈する。
(誠実協議)
第 19 条 本基本契約に定めのない事項について必要が生じた場合又は本基本契約に関し疑義が生じた場合は、その都度、市及び事業者が誠実に協議して定めるものとする。
(以下余白)
以上の証として、本基本契約書を当事者数分作成し、各当事者がそれぞれ記名押印の上、各
1通を保有する。令和6年 11 月●日
(市) 千葉県香取市佐原ロ 2127
香取市
香取市長 伊 藤 友 則
(事業者)
(維持管理・運営企業)
●
●
代表取締役 ●
(設計・工事監理企業)
●
●
代表取締役 ●
(改修企業)
●
●
代表取締役 ●
別紙1 本事業の概要
1 事業名称
佐原広域交流拠点改修運営等事業
2 所在地
千葉県香取市佐原イ 3981 番地2外
3 事業概要
水辺交流センター(道の駅)、地域交流施設(道の駅)等の募集要項等記載の施設における改修及び維持管理・運営
以 上
別紙2 事業日程
1 設計・工事監理・改修業務
令和7年4月1日~令和8年3月末日
2 維持管理・運営業務
令和7年4月1日~令和 22 年3月 31 日
各施設の供用開始予定日はいずれも令和7年4月1日とする。
(※事業者の提案により変更される場合がある。)
以 上
別紙3 事業者が行う業務
1 設計・工事監理・改修業務
(1) MIZBE ステーションア 設計業務
イ 工事監理業務ウ 改修業務
(2) 交流広場 ア 設計業務
イ 工事監理業務ウ 改修業務
(3) 水辺交流センター(川の駅)ア 設計業務
イ 工事監理業務ウ 改修業務
(4) 地域交流施設(道の駅)ア 設計業務
イ 工事監理業務ウ 改修業務
(5) エントランス広場ア 設計業務
イ 工事監理業務ウ 改修業務
(6) 付帯事業
ア 事業者が独自に提案する施設を設置し、活用すること
2 維持管理・運営業務
(1) 大階段
ア 維持管理業務
(2) 地域交流施設前法面ア 維持管理業務
(3) 歩行者・自転車道等ア 維持管理業務
(4) MIZBE ステーションア 維持管理業務
イ 運営業務
(5) 交流広場
ア 維持管理業務イ 運営業務
(6) 水辺交流センター(川の駅)ア 維持管理業務
イ 運営業務
(7) 地域交流施設(道の駅)ア 維持管理業務
イ 運営業務
(8) エントランス広場ア 維持管理業務 イ 運営業務
(9) 修理ヤード
ア 維持管理業務イ 運営業務
(10) 河川環境施設ア 維持管理業務イ 運営業務
(11) 付帯事業
ア 事業者が独自に提案する施設を設置し、活用すること
以 上
別紙4 市が行う業務
1 河川法に基づく本事業の実施に必要な一切の許認可の取得、変更及び維持
2 本事業の実施に係る河川管理者との調整
3 リニューアル記念式典の開催
4 災害発生時における水辺交流センターの水防拠点としての使用
5 施設を利用する権利に関する処分についての不服申立てに関する業務
6 行政財産の目的外使用許可に関する業務
7 事業終了時の建物劣化調査
8 上記に掲げるもののほか、市が行うべき業務と判断したもの
以 上