Park-PFI
別紙1
Park-PFI
おおみなと臨海公園官民連携型賑わい拠点創出事業
基本協定書(案)
年 月
公園管理者 むつ市 認定計画提出者代表者名
目 次
第1章 総則
第1条 (目的)第2条 (定義)
第3条 (事業遂行の指針)第4条 (本事業の概要)
第5条 (認定計画提出者の役割分担等)第6条 (事業日程)
第7条 (認定計画提出者による資金調達)第8条 (認定計画の変更)
第9条 (許認可及び届出等)
第 10 条 (本施設の整備に伴う各種調査)
第 11 条 (整備に伴う周辺の安全及び環境対策)第 12 条 (関係事業者との連携)
第2章 公募対象公園施設の設計・整備
第 13 条 (公募対象公園施設の設計)
第 14 条 (公園管理者による公募対象公園施設の設計の変更)第 15 条 (施工計画書等)
第 16 条 (工事責任者の設置)
第 17 条 (整備工事に関する許可)第 18 条 (第三者の使用)
第 19 条 (保険)
第 20 条 (公園管理者による説明要求及び立会い)第 21 条 (公園管理者による中間確認)
第 22 条 (認定計画提出者による完成検査)第 23 条 (公園管理者による完了検査)
第 24 条 (公園管理者による完了検査確認通知書の交付)第 25 条 (整備期間の変更)
第 26 条 (工事の一時中止)
第 27 条 (工事の一時中止による費用等の負担)
第 28 条 (整備工事中に認定計画提出者が第三者に与えた損害取扱)第 29 条 (工事開始及び完了時の公園管理者に対する届出)
第3章 特定公園施設の設計・整備
第 30 条 (特定公園施設の設計)
第 31 条 (公園管理者による設計の変更)
第 32 条 (施工計画書等)
第 33 条 (工事責任者の設置)
第 34 条 (整備工事に関する許可)第 35 条 (第三者の使用)
第 36 条 (保険)
第 37 条 (公園管理者による説明要求及び立会い)第 38 条 (公園管理者による中間確認)
第 39 条 (認定計画提出者による完成検査)第 40 条 (公園管理者による完了検査)
第 41 条 (公園管理者による完了検査確認通知書の交付)第 42 条 (整備期間の変更)
第 43 条 (工事の一時中止)
第 44 条 (工事の一時中止による費用等の負担)
第 45 条 (整備工事中に認定計画提出者が第三者に与えた損害の取扱)第 46 条 (許可の取り消し等)
第 47 条 (工事開始及び完了時の公園管理者に対する届出)
第4章 特定公園施設の引渡し
第 48 条 (所有権移転及び引渡しに伴う諸条件)第 49 条 (瑕疵担保)
第5章 公募対象公園施設の管理運営
第 50 条 (公募対象公園施設に係る許可)第 51 条 (維持管理)
第 52 条 (公園管理者による中間評価)第 53 条 (許可の取り消し等)
第 54 条 (変更許可申請) 第 55 条 (廃止許可申請) 第 56 条 (継続許可の申請)第 57 条 (改善命令)
第 58 条 (事業報告及び評価)第 59 条 (使用料の納付)
第 60 条 (第三者の使用)第 61 条 (災害時の対応)第 62 条 (事業期間)
第 63 条 (原状回復)第 64 条 (自己責任)
第6章 特定公園施設の維持管理
第 65 条 (特定公園施設の管理許可)第 66 条 (維持管理及び管理運営) 第 67 条 (許可の更新)
第 68 条 (許可の取り消し)
第7章 不可抗力による損害等
第 69 条 (不可抗力による損害等) 第 70 条 (不可抗力による協定解除)第 71 条 (法令等の変更)
第 72 条 (法令等の変更による損害等) 第 73 条 (法令等の変更による協定解除)
第8章 協定期間及び協定の解除
第 74 条 (協定期間)
第 75 条 (認定計画の有効期間)第 76 条 (公園管理者の解除権)
第 77 条 (認定計画提出者による協定解除)第 78 条 (認定計画の認定取り消し)
第 79 条 (解除に伴う措置) 第 80 条 (解除に伴う賠償等)
第9章 雑則
第 81 条 (協議)
第 82 条 (著作権の使用) 第 83 条 (特許xxの使用)
第 84 条 (協定上の地位の譲渡)第 85 条 (秘密保持)
第 86 条 (計算単位等)第 87 条 (通知先等) 第 88 条 (準拠法)
第 89 条 (管轄裁判所)
第 90 条 (定めのない事項)
おおみなと臨海公園官民連携型賑わい拠点創出事業 基本協定書(案)
おおみなと臨海公園管理者 むつ市(以下、「甲」という。)と ○○○(以下、「乙」という。)とは、おおみなと臨海公園における公募対象公園施設(民間便益施設)及び特定公園施設の整備・管理運営事業の実施に関する必要な事項を定めるため、次のとおり基本協定(以下、「本協定」という。)を締結する。
第1章 総則
(目的)
第1条 本協定は、都市公園法(昭和 31 年法律第 79 号)(以下、「法」という。)及びむつ市都市公園
条例(昭和 44 年条例第2号)(以下、「条例」という。)並びに関係法令等の定めるところに従い、
「おおみなと臨海公園官民連携型賑わい拠点創出事業公募設置等指針」(以下、「設置等指針」という。)を受けて、乙が提案した「おおみなと臨海公園における公募設置等計画」(以下、「公募設置等計画」という。)に基づき、甲及び乙が相互に協力し、本事業を確実かつ円滑に推進するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 本協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)会計年度
毎年4月1日に開始し、翌年3月末日に終了するむつ市の会計年度をいう。
(1)設置等指針
甲が公表した公募設置等指針、参考資料、様式集及び質問回答書をいう。
(2)認定計画
乙が設置等指針に基づき、甲に提出し選定された公募設置等計画をいう。
(3)公募対象公園施設
乙が設置・所有して管理運営する便益施設及び当施設に付帯する設備の施設をいう。
(4)特定公園施設
認定計画に基づく公募対象公園施設を除く公園部分をいう。
(5)設計図書
公募対象公園施設及び特定公園施設に係る設計図及び特記仕様書をいう。
(6)設置管理許可
甲が、法第5条の規定に基づき、乙に対し、事業区域内で便益施設を設置し管理することを認め、与える許可をいう。
(7)設置管理許可使用料
設置管理許可に関連して、条例第 22 条に基づき徴収される使用料をいう。
(8)管理許可
甲が、法第5条の規定に基づき、乙に対し、事業区域内の便益施設に付随する部分の公園施設を管理することを認め、与える許可をいう。
(9)おおみなと臨海公園特定公園施設建設・譲渡契約
甲と乙が別途契約する特定公園施設の建設及び譲渡に関する契約をいう。
(10)不可抗力
暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象であって、甲及び乙のいずれの責めにも帰さない事由をいう。
(事業遂行の指針)
第3条 甲及び乙は、本協定上の義務の履行にあたっては、本協定の各規定、設置等指針及び公募設置等計画並びに日本国の法令(関連する法令、条例等)を遵守し、善良な管理者の注意義務をもって、xxに従い誠実に遂行及び履行しなければならない。
2 本協定、設置等指針、公募設置等計画において、齟齬又は矛盾がある場合には、本協定、設置等指針、公募設置等計画の順で優先的な効力を有する。ただし、公募設置等計画の内容が設置等指針に定める水準を超える場合には、その限りにおいて公募設置等計画が設置等指針に優先する。
3 設置等指針等の各書類で疑義が生じた場合は、甲及び乙の間において協議の上、かかる記載内容に関する事項を決定するものとする。
(本事業の概要)
第4条 乙は、事業対象地において、次の各号の業務について、本協定締結後、本協定に定めるもののほか、必要に応じて甲及び各関係機関等との協議を経て内容を確定し、本業務を履行する。
(1)公募対象公園施設の設置業務及び管理運営業務
(2)特定公園施設の実施設計業務、整備工事業務及び維持管理業務
2 乙は、前項の業務を行うにあたり、当該業務に着手する前に、次の各号に定める手続き等を行わなければならない。
(1)公募対象公園施設の設置業務
公募対象公園施設の設計図書及び工事工程表の承諾
(2)公募対象公園施設の管理運営業務
公募対象公園施設の設置管理許可の取得
(3)公募対象公園施設周辺(総合アリーナラウンジ)の管理運営業務休憩施設の設置管理許可の取得
(4)特定公園施設の整備工事業務
特定公園施設の設計図書及び工事工程表の承諾工事完了後の譲渡契約の締結
(5)特定公園施設の維持管理業務
特定公園施設の管理許可の取得
(認定計画提出者の役割分担等)※認定計画提出者が複数事業者で構成される場合の事業者間の役割分担を規定
第5条
(事業日程)
第6条 本事業は、次の日程に従って実施することとする。なお、(1)~(5)についてはむつ市総合アリーナ整備事業との調整により、変更することがある。
(1)公募対象公園施設完成予定日: 2020 年 3 月 20 日
(2)特定公園施設完成予定日: 2020 年 3 月 20 日
(3)供用開始予定日: 2020 年 4 月1日
(4)公募対象公園施設管理運営業務開始予定日:2020 年 4 月1日
(5)特定公園施設維持管理業務開始予定日: 2020 年 4 月1日
(認定計画提出者による資金調達)
第7条 本事業の実施に関し、乙が必要とする資金調達は全て乙の責任において行い、本業務の実施に関する一切の費用は、本協定で特段の規定がある場合を除き、全て乙が負担する。
2 前項の規定に関わらず、本事業の実施自体に基づく近隣住民の反対運動、訴訟、要望及び苦情等
(以下、「反対運動等」という。)への対応に関する費用は甲の負担とし、それ以外の事由に基づく反対運動等に関する費用は乙の負担とする。
(認定計画の変更)
第8条 乙は、認定計画を変更する必要が生じた場合、甲に変更の認定の申請を行い、甲の認定を受けなければならない。
2 甲は、前項の変更の認定の申請があったときは、設置等指針の内容に合致していると認める場合、その認定をするものとする。
(許認可及び届出等)
第9条 本協定上の義務を履行するために必要な一切の許認可及び届出(以下、「許認可等」という。)は、本協定で別段の定めがある場合を除き、乙がその責任及び費用負担において取得、維持又は提出しなければならない。ただし、法令、本協定又はその他の合意により、甲が取得、維持すべきとされる許認可及び提出すべきとされる届出はこの限りでない。
2 乙は、前項の許認可等の取得及び提出に際しては、甲に事前説明及び事後報告を行う。
3 甲は、乙からの要請がある場合は、乙による許認可等の取得、維持及び提出に必要な資料の提供その他について協力する。
4 乙は、甲からの要請がある場合は、甲による許認可等の取得、維持及び提出に必要な資料の提供その他について協力する。
5 乙は、乙が取得すべき許認可等の取得又は提出の遅延により、甲に増加費用又は損害が生じた場合、当該増加費用又は当該損害を負担する。ただし、法令変更又は不可抗力により遅延した場合は、第7章の規定に従い、甲の責めに帰すべき場合は、甲が当該増加費用又は当該損害を負担する。
(本施設の整備に伴う各種調査)
第 10 条 本事業の整備工事に伴う測量や地質調査等の各種調査や法令等に基づく手続きについては、乙の責任及び費用負担により実施することとする。
2 乙は、前項の調査を行う場合においては、調査の概要を、あらかじめ、甲に通知しなければならない。
(整備に伴う周辺の安全及び環境対策)
第 11 条 乙は、本事業の実施にあたり、事故・災害等に対応するための体制を整備するほか、騒音・振動等の対策及び周辺の環境整備に努めることとする。
(関係事業者との連携)
第 12 条 甲は、本事業及びむつ市総合アリーナ整備事業が密接に関連することを踏まえ、必要に応じて、その施工等についての調整を行うものとする。この場合において、乙は、甲の調整に従い、円滑な事業遂行に協力するものとする。
第2章 公募対象公園施設の設計・整備
(公募対象公園施設の設計)
第 13 条 乙は、本協定締結日以降、速やかに公募対象公園施設の設置に係る設計業務に着手しなければならない。
2 乙は、設置等指針及び公募設置等計画に基づき、関係法令等を遵守し、設計業務を行わなければならない。また、設計業務完了後、設計図書を甲に提出の上、承諾を受けなければならない。
3 甲は、公募対象公園施設の設計の状況について、随時乙から報告を求めることができる。
4 乙は、第1項に定める設計業務の内容を変更する場合、変更後の内容を記載した書類を甲に提出し、甲の承認を得なければならない。
(公園管理者による公募対象公園施設の設計の変更)
第 14 条 甲は、第 13 条第 2 項の設計図書について確認し、変更及び修正すべき点がある場合には、変更及び修正を指示することができる。
(施工計画書等)
第 15 条 乙は、公募対象公園施設の整備工事着手前に、工事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施工計画書を甲に提出しなければならない。
2 乙は、施工計画書を遵守し、公募対象公園施設の整備工事にあたらなければならない。
3 乙は、施工計画書に次の各号に掲げる事項を記載するものとする。また、xがその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。
(1)工事概要
(2)計画工程表
(3)現場組織表
(4)指定機械
(5)主要船舶・機械
(6)主要資材
(7)施工方法(主要機械、仮設備計画、工事用地等を含む。)
(8)施工管理計画
(9)安全管理
(10)緊急時の体制及び対応
(11)交通管理
(12)環境対策
(13)現場作業環境の整備
(14)再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法
(15)火薬類(火薬類取締法第 2 条第 1 項に規定する火薬、爆薬、火工品をいう。)及び非火薬品
(破砕薬)の使用方法
(16)その他
4 乙は、施工計画書の内容に重要な変更が生じた場合には、その都度、当該工事に着手する前に変更に関する事項について、変更施工計画書を甲に提出しなければならない。
(工事責任者の設置)
第 16 条 乙は、公募対象公園施設の整備工事着手前に、工事責任者を設置し、甲に報告しなければならない。工事責任者は、工事現場の運営・監理を行い、甲に工事現場に係る必要な報告を行うほか、工事現場に係る甲の指示等がある場合には、遂行できない合理的な理由がある場合を除き、これを遂行する責務を負う。
(整備工事に関する許可)
第 17 条 乙は、公募対象公園施設の工事着手日の2週間前までに、都市公園法に基づく公募対象公園施設の設置及び管理運営に係る許可の申請書を甲に提出し、甲の許可を得なければならない。
2 甲は、前項に基づき提出された公募対象公園施設の設置管理許可に係る申請書を審査し、公募対象公園施設が法第5条第2項の要件を満たし、当該申請書に記載された事項が法第5条第1項及び条例第 11 条に定める記載事項に合致し、かつ、事業計画の内容が設置等指針の内容に合致している場合、これを許可する。
3 乙は、前項の許可後、公募対象公園施設の設置工事の着工前に、当該工事の着手日、完了予定日及び供用開始予定日を定めた工事工程を書面により甲に提出し、甲の承諾を得なければならない。
4 乙は、やむを得ない事情により、前項に定める工事工程の変更を必要とする場合は、事前に理由を付して、書面により甲に提出し、甲の承諾を得なければならない。
(第三者の使用)
第 18 条 乙は、乙が所有する公募対象公園施設を第三者に使用させる場合は、借地借家法第 38 条に基づく定期建物賃貸借契約に基づき使用させるものとし、当該定期建物賃貸借契約の内容について、事前に甲の承諾を取得した上、次の各号に掲げる措置をとるものとする。なお、乙は、賃借人が決定又は変更した場合は、速やかに甲に報告するものとする。
(1)賃借人に本協定の規定、設置管理許可の条件、その他関係法令等を遵守させること。
(2)甲が本事業に関する許認可等を取り消した場合、又は国、地方公共団体又は公共的団体によって、公募対象公園施設を公用又は公共の用に供する必要が生じた場合には、当該定期建物賃貸借契約の期間内であっても、速やかに賃借人との当該定期建物賃貸借契約を解除すること。
(3)賃借人が転貸を行うことを禁止すること。また、賃借人が当該定期建物賃貸借契約によって生ずる権利義務又は契約上の地位を第三者へ譲渡又は担保に供することを禁止すること。
(4)乙と貸借人との間で発生した紛争等については、乙の責任及び費用負担において一切を処理すること。
(保険)
第 19 x xは、自己の責任及び費用負担により、必要に応じて保険契約を締結するものとする。乙は、当該保険契約の締結後、速やかに当該保険の証券又はこれに代わるものとして甲が認めたものを甲に提示の上、写しを提出しなければならない。
(公園管理者による説明要求及び立会い)
第 20 条 甲は、公募対象公園施設の整備状況その他甲が必要とする事項について、必要に応じて、乙に対して説明及び立会いを求めることができる。
2 前項に規定する説明及び立会いの結果、整備の状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は、乙に対してその是正を求めることができ、乙はやむを得ない事由がある場合を除き、これに従わなければならない。
(公園管理者による中間確認)
第 21 条 甲は、公募対象公園施設の工事内容が事業計画と齟齬がないかなど、施工状況の確認を行うことができるものとし、齟齬が生じていた場合は、乙に対して、公募対象公園施設の補修又は改修を要求することができ、乙は、かかる要求に応じ、公募対象公園施設の補修又は改修工事を実施するものとする。なお、当該補修又は改修工事に必要な費用は乙の負担とする。
(認定計画提出者による完成検査)
第 22 条 乙は、自己の責任及び費用において、公募対象公園施設の完成検査を行うものとする。乙は、公募対象公園施設の完成検査の日程を、事前に甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定に従い行う完成検査に立ち会うことができる。
3 乙は、甲に対して完成検査の結果を、公募対象公園施設の工事完了予定日までに報告するものとする。
(公園管理者による完了検査)
第 23 条 甲は、工事完了後、乙の報告に基づき、公募対象公園施設の完了検査を実施するものとする。
2 完了検査の結果、公募対象公園施設の整備状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は乙に対してその是正を求めることができ、乙はこれに従うものとする。乙は、当該是正の完了後速やかに、甲に是正の完了を報告するものとする。
3 甲は、前項の是正の完了の報告を受けた場合、再度完了検査を実施するものとする。
(公園管理者による完了検査確認通知書の交付)
第 24 条 甲は、前条による完了検査の結果を、完了検査確認通知書により乙に通知するものとする。
(整備期間の変更)
第 25 条 乙は、不可抗力又は乙の責めに帰すことのできない事由により工事期間を遵守できないときは、工事期間の変更を請求することができる。この場合において、甲は、乙と協議の上、合理的な工事期間を定めるものとし、乙はこれに従うものとする。
(工事の一時中止)
第 26 条 甲は、必要があると認めるときは、その理由を乙に通知した上で、公募対象公園施設の整備工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
2 甲は、前項に従い公募対象公園施設の整備工事の全部又は一部の施工を中止させた場合、必要があると認めるときは工事期間を変更することができる。
(工事の一時中止による費用等の負担)
第 27 条 甲は、前条の規定により整備工事の全部又は一部の施工を一時中止させた場合において、乙が整備工事の続行に備え、工事現場を維持し、又は労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(整備工事中に認定計画提出者が第三者に与えた損害取扱)
第 28 条 乙が公募対象公園施設の整備に関し、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合、乙は、当該第三者に対する損害を賠償する責務を負うものとする。この場合において、乙は損害内容等を甲に報告しなければならない。
(工事開始及び完了時の公園管理者に対する届出)
第 29 条 乙は、公募対象公園施設の整備工事着工前に、工事着工届を甲に提出しなければならない。
2 乙は、公募対象公園施設の整備工事を完成したときは、その完成の日から5日以内に、工事完成届を甲に提出しなければならない。
第3章 特定公園施設の設計・整備
(特定公園施設の設計)
第 30 条 乙は、本協定締結日以降、速やかに特定公園施設の設置に係る設計業務に着手しなければならない。
2 乙は、公募設置等指針及び認定計画に基づき、関係法令等を遵守し、業務を行わなければならない。また、設計業務完了後、設計図書を甲に提出の上、承諾を受けなければならない。
3 甲は、特定公園施設の設計の状況について、随時乙から報告を求めることができる。
4 乙は、第1項に定める設計業務の内容を変更する場合、変更後の内容を記載した書類を甲に提出し、甲の承認を得なければならない。
(公園管理者による設計の変更)
第 31 条 甲は、第 30 条第 2 項の設計図書について確認し、変更及び修正すべき点がある場合には、変更及び修正を指示することができる。
(施工計画書等)
第 32 条 乙は、特定公園施設の整備工事着手前に、工事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施工計画書を甲に提出しなければならない。
2 乙は、施工計画書を遵守し、特定公園施設の整備工事にあたらなければならない。
3 乙は、施工計画書に次の各号に掲げる事項を記載するものとする。また、xがその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。
(1)工事概要
(2)計画工程表
(3)現場組織表
(4)指定機械
(5)主要船舶・機械
(6)主要資材
(7)施工方法(主要機械、仮設備計画、工事用地等を含む。)
(8)施工管理計画
(9)安全管理
(10)緊急時の体制及び対応
(11)交通管理
(12)環境対策
(13)現場作業環境の整備
(14)再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法
(15)火薬類(火薬類取締法第 2 条第 1 項に規定する火薬、爆薬、火工品をいう。)及び非火薬品
(破砕薬)の使用方法
(16)その他
4 乙は、施工計画書の内容に重要な変更が生じた場合には、その都度当該工事に着手する前に変更に関する事項について、変更施工計画書を甲に提出しなければならない。
(工事責任者の設置)
第 33 条 乙は、特定公園施設の整備のために工事責任者を設置しなければならない。工事責任者は、工事現場の運営・監理を行い、甲に工事現場に係る必要な報告を行うほか、工事現場に係る甲の指示等がある場合には、遂行できない合理的な理由がある場合を除き、これを遂行する責務を負う。
(整備工事に関する許可)
第 34 条 乙は、特定公園施設の工事着手日の2週間前までに、都市公園法に基づく特定公園施設の設置及び管理運営に係る許可の申請書を甲に提出し、甲の許可を得なければならない。
2 甲は、前項に基づき提出された特定公園施設の設置管理許可に係る申請書を審査し、特定公園施設が法第5条第2項の要件を満たし、当該申請書に記載された事項が法第5条第1項及び条例第 11条に定める記載事項に合致し、かつ、事業計画の内容が設置等指針の内容に合致している場合、これを許可する。
3 乙は、前項の許可後、特定公園施設の設置工事の着工前に、当該工事の着手日、完了予定日及び供用開始予定日を定めた工事工程を書面により甲に提出し、甲の承諾を得なければならない。
4 乙は、やむを得ない事情により、前項に定める工事工程の変更を必要とする場合は、事前に理由を付して、書面により甲に提出し、甲の承諾を得なければならない。
(第三者の使用)
第 35 条 乙は、甲の承諾を受けた場合に限り、工事の全部又は一部を構成企業以外の第三者に委託し、又は請け負わせることができる。
2 甲は、乙に対して、施工体制台帳及び乙と工事を実施する者との業務委託契約書又は工事請負契約書の写しの提出並びに施工体制に係る事項についての報告を求めることができる。
3 工事に関する発注は、乙の責任及び費用負担において行うものとし、工事に関して乙が使用する構成企業等その他の第三者の責に帰すべき事由は、乙の責に帰すべき事由とみなす。
4 乙は、工事に関して乙が使用する構成企業及び第 1 項の者が工事を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることの承諾を求めた場合においては、これを承諾してはならない。
(保険)
第 36 x xは、自己の責任及び費用負担により、保険契約を締結するものとする。乙は、当該保険契約の締結後、速やかに当該保険の証券又はこれに代わるものとして甲が認めたものを甲に提示の上、写しを提出しなければならない。
(公園管理者による説明要求及び立会い)
第 37 条 甲は、特定公園施設の整備状況その他甲が必要とする事項について、必要に応じて、乙に対して説明及び立会いを求めることができる。
2 前項に規定する説明及び立会いの結果、整備の状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明
した場合、甲は、乙に対してその是正を求めることができ、乙はやむを得ない事由がある場合を除き、これに従わなければならない。
(公園管理者による中間確認)
第 38 条 甲は、特定公園施設の工事内容が事業計画と齟齬がないかなど、施工状況の確認を行うことができるものとし、齟齬が生じていた場合は、乙に対して、特定公園施設の補修又は改修を要求することができ、乙は、かかる要求に応じ、特定公園施設の補修又は改修工事を実施するものとする。なお、当該補修又は改修工事に必要な費用は乙の負担とする。
(認定計画提出者による完工検査)
第 39 条 乙は、自己の責任及び費用において、特定公園施設の完工検査を行うものとする。乙は、特定公園施設の完工検査の日程を、7日前までに甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定に従い行う完工検査に立ち会うことができる。
3 乙は、甲に対して完工検査の結果を、特定公園施設の工事完了日までに報告するものとする。
(公園管理者による完了検査)
第 40 条 甲は、工事完成届出後、乙の完工検査結果の報告に基づき、特定公園施設の完了検査を実施するものとする。
2 完了検査の結果、特定公園施設の整備状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は乙に対してその是正を求めることができ、乙はこれに従うものとする。乙は、当該是正の完了後速やかに、甲に是正の完了を報告するものとする。
3 甲は、前項の是正の完了の報告を受けた場合、再度完了検査を実施するものとする。
(公園管理者による完了検査確認通知書の交付)
第 41 条 甲は、前条による完了検査の結果を、完了検査確認通知書により乙に通知しなければならない。
(工事期間の変更)
第 42 条 乙は、不可抗力又は乙の責めに帰すことのできない事由により工事期間を遵守できないときは、工事期間の変更を請求することができる。この場合において、甲は、乙と協議の上、合理的な工事期間を定めるものとし、乙はこれに従うものとする。
(工事の一時中止)
第 43 条 甲は、必要があると認めるときは、その理由を乙に通知した上で、特定公園施設の整備工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
2 甲は、前項に従い特定公園施設の整備工事の全部又は一部の施工を中止させた場合、必要があると認めるときは工事期間を変更することができる。
(工事の一時中止による費用等の負担)
第 44 条 甲は、前条の規定により整備工事の全部又は一部の施工を一時中止させた場合において、乙が整備工事の続行に備え、工事現場を維持し、又は労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(整備工事中に認定計画提出者が第三者に与えた損害の取扱)
第 45 条 乙が特定公園施設の整備に関し、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合、乙は、当該第三者に対する損害を賠償する責務を負うものとする。この場合において、乙は損害x x等を甲に報告しなければならない。
(許可の取り消し等)
第 46 条 甲において、特定公園施設の設置業務の水準が、設置等指針及び公募設置等計画の水準に達していないと判断し、必要な改善措置を講じるよう通知又は是正指示を行ったにも関わらず、当該業務の水準が改善しないと判断する場合、甲は第 34 条第 2 項に規定する許可を取り消すことができるものとする。
(工事開始及び完了時の公園管理者に対する届出)
第 47 条 乙は、特定公園施設の整備工事着工前に、工事着工届を甲に提出しなければならない。
2 乙は、特定公園施設の整備工事を完成したときは、その完成の日から5日以内に、工事完成届を甲に提出しなければならない。
第4章 特定公園施設の引渡し
(所有権移転及び引渡しに伴う諸条件)
第 48 条 乙は、第 40 条第1項に規定する完了検査に基づき、合格した場合には、甲に対して、特定公園施設を譲渡するものとする。
2 甲と乙は、特定公園施設の建設及び譲渡について、別途、おおみなと臨海公園特定公園施設建設・譲渡契約を締結するものとする。
3 前項の特定公園施設建設・譲渡契約の内容及び金額(譲渡の対価という。)は、公募設置等計画の提案額に基づき、甲と乙が協議し、定めるものとする。
(瑕疵担保)
第 49 条 甲は、工事目的物に瑕疵があるときは、乙に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、損害の賠償のみを請求することができる。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、前条の規定による引渡しを受けた日から2年(木造又はこれに準ずる構造等の建物その他の工作物の場合には、1年)以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が乙の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は、10 年とする。
3 発注者は、工事目的物が第1項の瑕疵により滅失し、又は毀損したときは、前項に定める期間内で、かつ、その滅失又は毀損の日から6ヶ月以内に第1項の請求をしなければならない。
4 第1項の規定は、工事目的物の瑕疵が支給材料の性質又は甲の指図により生じたものであるときは、適用しない。ただし、乙がその支給材料の性質又は甲の指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
第5章 公募対象公園施設の管理運営
(公募対象公園施設に係る許可)
第 50 条 乙は、公募対象公園施設の供用開始日の1ヶ月前までに、法に基づく公募対象公園施設の管理に係る許可の申請書を甲に提出し、甲の許可を受けなければならない。
2 許可申請書には、次の事項を記載した公募対象公園施設管理運営計画書を添付しなければならない。
(1)運営計画
① 運営方針
② 運営形態
③ 安全対策(防火・防犯・防災など)
④ 環境対策(騒音・振動対策など)
(2)年間維持管理計画
① 維持管理方針
② 清掃など美観の保持
③ 建築物、設備等保守、消防点検等
④ 巡視、点検
⑤ 警備、巡回(不法・迷惑行為・苦情要望への対応等)
(3)広報・宣伝計画
① 広報・宣伝活動方針
② 広報・宣伝活動形態及び体制
(4)緊急時の体制及び対応
(5)職員配置計画
(6)収支計画
(7)その他、良好な管理運営に関すること
(8)事業内容の報告(更新申請時のみ)
① (1)~(7)に関する実施状況
② 施設関連内訳の実施状況
③ 資金調達計画の実施状況
④ 事業計画の実施状況
3 甲は、公募対象公園施設の管理に係る許可申請書及び公募対象公園施設管理運営計画書を審査し、公募対象公園施設が法第5条第2項の要件を満たし、当該許可申請書に記載された事項が法第5条第1項及び条例第 11 条に定める記載事項に合致し、かつ公募対象公園施設管理運営計画書の内容が設置等指針の内容に合致する場合、条件を付し、許可を与えることとする。
4 本条の許可の期間は、許可の日から 20 年以内とする。
(維持管理)
第 51 条 乙は、前条の規定による許可の際に付された許可条件、公募対象公園施設管理運営計画書、その他関係法令等に基づき、適切に維持管理及び管理運営を行うものとする。
(公園管理者による中間評価)
第 52 条 甲は、第 50 条第2項に定めた公募対象公園施設管理運営計画書に基づき、公募対象公園施設の維持管理及び管理運営状況について、毎会計年度の中間において、次の各号に掲げる事項につき、中間評価を実施することができる。
(1)事業提案や本事業の趣旨に沿い、本協定に則した事業内容が展開されているか。
(2)公募対象公園施設の維持管理の不備がないか。
(許可の取り消し等)
第 53 条 甲は、都市公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合、その他法に定める事由が生じた場合においては、法の定めるところに従い、第 50 条に規定する許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更することができるものとする。
2 前項の場合において、乙が生じた損失に伴う補償については、法その他の関係法令の規定に従うものとする。
3 甲は、乙が都市公園関係法令又は許可条件に違反した場合には、第 50 条に規定する許可を取り消し、又はその効力を停止することがある。この場合においては、乙に損失が生じても、甲はその補償を行わないものとする。
4 甲において、公募対象公園施設の管理運営業務の水準が、設置等指針及び公募設置等計画の水準に達していないと判断し、必要な改善措置を講じるよう通知又は是正指示を行ったにも関わらず、当該業務の水準が改善しないと判断する場合、甲は第 50 条に規定する許可を取り消すことができるものとする。
(変更許可申請)
第 54 x xは、第 50 条の許可に係る申請書に定める内容に変更が生じた場合、甲に対し、条例第 11条に定める記載事項を記載した申請書をもって再度申請し、甲の変更許可を受けなければならない。
(廃止許可申請)
第 55 条 乙は、第 50 条の規定による許可を受けた施設を廃止した場合には、条例第 21 条の規定に基づき、速やかに甲に届け出なければならない。
(継続許可の申請)
第 56 条 乙は、第 50 条の規定による許可の更新を希望するときは、許可期間満了の1年前までに、
文書により甲に対し意向を表明することとし、甲は、第 58 条第3項に定める事業評価等により、乙の管理運営または維持管理が本協定の趣旨に合致していると判断した場合は、これを認めることができるものとする。この場合、乙は、許可期間満了の6ヶ月前までに再度許可申請を行い、許可を受けることができるものとする。
2 前項による許可の期間は、10 年以内とする。
3 乙は、法その他法令等の規定やその変更により甲が許可を更新しない場合、または第 58 条第3項に定める事業評価等により支障があると判断し甲が許可を更新しない場合でも、甲に補償や損害賠償を請求することができない。
(改善命令)
第 57 条 甲は、公募対象公園施設の管理運営業務の水準が、設置等指針等の水準に達していないと判断した場合、乙に対し、必要な改善措置を講じるよう通知又は改善命令を行うことができる。
(事業報告及び評価)
第 58 条 乙は、第 50 条第2項に定めた公募対象公園施設管理運営計画書及び第 65 条第3項に定める特定公園施設維持管理計画書を会計年度ごとに作成して、前年度の2月末日までに、甲へ提出しなければならない。
2 乙は、前項に基づく管理運営・維持管理状況を記載した事業報告書を会計年度ごとに作成して、毎会計年度終了後 40 日以内に甲へ提出し、評価を受けなければならない。事業報告書に記載する事項については、甲乙協議の上決定する。
3 甲は、事業報告書をもとに、次の各号に掲げる事項につき、事業評価を実施する。
(1)事業提案や本事業の趣旨に沿い、本協定に則した事業内容が展開されていたか。
(2)公募対象公園施設の維持管理の不備により、第三者に危害を加えることがなかったか。
(3)公募対象公園施設及び特定公園施設の維持管理が適切に行われていたか。
(使用料の納付)
第 59 条 乙は、公募対象公園施設の対象面積に応じ、甲の指定する方法により、甲の指定する期日までに、設置管理許可使用料を甲へ支払うものとする。
2 設置管理許可使用料の対象範囲の特定に係る判断は、甲が行う。
3 設置管理許可使用料は、1㎡あたり月 30,798 円を最低限度額とし、乙による応募時に提案した単価と比較し、どちらか大きい額とする。
4 設置管理許可使用料の最低限度額は、甲と乙の協議の上、物価変動等を踏まえ、設置管理許可の
日から3年ごとに見直すものとする。
5 条例の改正等により、甲は、第3項の設置管理許可使用料の単価を改定することができる。ただし、当該改定の際には、甲は乙の意見を聞く機会を設けるものとする。
6 前項により、設置管理許可使用料の単価を改定する場合、甲は乙に対して書面により通知する。
7 乙による設置管理許可使用料の支払いに遅延があった場合、甲はこれを甲乙間の信頼関係が失われた事由とすることができる。
(第三者の使用)
第 60 条 乙は、乙が所有する公募対象公園施設を第三者に使用させる場合は、借地借家法第 38 条に基づく定期建物賃貸借契約に基づき使用させるものとし、当該定期建物賃貸借契約の内容について、事前に甲の承諾を取得した上、次の各号に掲げる措置をとるものとする。なお、乙は、賃借人が決定又は変更した場合は、速やかに甲に報告するものとする。
(1)賃借人に本協定の規定、設置管理許可の条件、その他関係法令等を遵守させること。
(2)甲が本事業に関する許認可等を取り消した場合、又は国、地方公共団体又は公共的団体によって、公募対象公園施設を公用又は公共の用に供する必要が生じた場合には、当該定期建物賃貸借契約の期間内であっても、速やかに賃借人との当該定期建物賃貸借契約を解除すること。
(3)賃借人が転貸を行うことを禁止すること。また、賃借人が当該定期建物賃貸借契約によって生ずる権利義務又は契約上の地位を第三者へ譲渡又は担保に供することを禁止すること。
(4)乙と貸借人との間で発生した紛争等については、乙の責任及び費用負担において一切を処理すること。
(災害時の対応)
第 61 条 乙は、本事業の実施にあたり、事故、災害等に対応するための体制を整備し、その体制について書面により甲に報告しなければならない。
2 乙は、本公園や周辺におけるイベント開催時など、来訪者の混雑が予想される場合の安全対策及び事故等への対応について、甲に協力するものとする。
3 本事業の実施中に事故が発生した場合、乙は、当該事故発生の帰責の如何に関わらず、直ちに利用者の安全を確保するとともに、事故拡大の防止策を講じるなど、適切で速やかな対応を行い、その経過を甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
4 甲は、事故、災害等の緊急事態が発生した場合、緊急事態に対応するため、乙に対し、業務の全部又は一部の停止を命じることができる。
(事業期間)
第 62 条 本協定の有効期間(以下、「事業期間」という。)は、本協定締結日から第 63 条に定める原状回復が完了するまでとする。
2 前項の事業期間の終了日は、次に定める場合、本市が定め、別途乙に通知するものとする。
(1)設置許可および管理許可が取り消された場合
(2)設置許可及び管理許可を更新しない場合
(3)事業を途中で中止する場合
(原状回復)
第 63 条 乙は、公募対象公園施設の営業終了日又は本協定の解除日から6ヶ月以内に、事業区域及び乙の責めにより汚損もしくは破損した部分を原状に回復の上、甲の立会いのもとで甲に返還しなければならない。ただし、事業期間の満了日又は本協定の解除日から6ヶ月以内の甲が指定する期日までに、本事業の終了後に新たに事業を実施する事業者(以下、「新たな事業者」という。)と乙との間で、乙の所有する公募対象公園施設や権利の譲渡が確実になされることが見込まれ、かつこれらの譲渡について甲が同意した場合は、この限りではない。
2 前項の規定による原状回復にかかる費用は、乙が負担する。
3 乙が、第1項の規定により原状回復する場合、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)乙は、原状回復工事の設計業務について、設計の進捗状況や内容を報告し、甲の承諾を受けること。
(2)原状回復の内容については、設計時に甲と乙が協議して決定する。
(3)乙は、原状回復工事の設計完了後、現場での工事着手までに、設計内容等の必要書類を書面により甲に提出し、承諾を得ること。
(4)乙は、前号の甲の承諾後、原状回復工事に着手することができる。なお、甲が事業条件等の内容を満たしていないと判断した場合は、乙に対し、設計内容の修正を求めることができる。
4 乙が第1項の規定による原状回復を行わない場合、甲は代わりにこれを行い、乙に費用を請求することができる。
5 前項により、乙が損害を受けることがあっても、甲は、その賠償の責を負わないものとする。
6 乙は、やむを得ない事情により、第1項ただし書きに定める期日の変更を必要とする場合は、事前に理由を付して、書面により甲に申請し、甲の許可を受けなければならない。
7 乙は、第1項のただし書きにより、新たな事業者に公募対象公園施設や権利を譲渡する場合、新たな事業者が事業に着手するまでに、文書等にて誠実に引継ぎを行わなければならない。
(自己責任)
第 64 条 乙は、その責任と費用負担により、自ら公募対象公園施設の設置管理区域及び特定公園施設の清掃、維持管理を行うこととする。
2 乙が甲の所有する特定公園施設を汚損又は破損した場合、乙はその責任と費用負担により、清掃又は修繕等の必要な措置を講じて原状回復するものとする。
3 乙が所有する公募対象公園施設の管理運営に関して、第三者等との必要な協議・調整等は、乙が行うものとする。
4 乙は、設置管理許可及び管理許可区域において、公園利用者がxxかつ平等に施設等を利用できるよう十分に配慮するものとする。
第6章 特定公園施設の維持管理
(特定公園施設の管理許可)
第 65 条 第 50 条 乙は、特定公園施設の供用開始日の1ヶ月前までに、法に基づく特定公園施設の管理に係る許可の申請書を甲に提出し、甲の許可を受けなければならない。
2 許可申請書には、次の事項を記載した「特定公園施設維持管理計画書」を添付しなければならない。
(1)年間維持管理計画
① 維持管理方針
② 樹木、草花等植物育成管理
③ 清掃、xxなど美観の保持
④ 設備等保守点検
⑤ 巡視、点検
⑥ 警備、巡回(不法・迷惑行為、苦情要望への対応等)
⑦ 安全対策(防火・防犯・防災など) 駐輪対策
⑨ 環境対策(騒音対策など)
(2)緊急時の体制及び対応
(3)その他、良好な維持管理に関すること
3 甲は、特定公園施設の管理に係る許可申請書及び特定公園施設維持管理計画書を審査し、特定公園施設が法第5条第2項の要件を満たし、当該許可申請書に記載された事項が法第5条第1項及び条例第 11 条に定める記載事項に合致し、かつ特定公園施設維持管理計画書の内容が設置等指針の内容に合致する場合、条件を付し、許可を与えることとする。
4 本条の許可の期間は、許可の日から 20 年以内とする。
(維持管理及び管理運営)
第 66 条 乙は、前条の規定による許可の際に付された許可条件、特定公園施設維持管理計画書、その他関係法令等に基づき、適切に維持管理及び管理運営を行うものとする。
(許可の更新)
第 67 条 乙は、第 65 条の規定による許可の更新を希望するときは、許可期間満了の1年前までに文
書により甲に対し意向を表明することとし、甲は、第 58 条第3項に定める事業評価等により、乙の管理運営または維持管理が本協定の趣旨に合致していると判断した場合は、これを認めることができるものとする。この場合、乙は、許可期間満了の6ヶ月前までに再度許可申請を行い、許可を受けることができるものとする。
2 前項による許可の期間は、10 年以内とする。
3 乙は、法その他法令等の規定やその変更により甲が許可を更新しない場合、または第 58 条第 3
項に定める事業評価等により支障があると判断し甲が許可を更新しない場合でも、甲に補償や損害賠償を請求することはできない。
(許可の取り消し)
第 68 条 甲は、都市公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合、その他法に定める事由が生じた場合においては、法の定めるところに従い、第 65 条の許可を取り消し、その効力を停止し、もしくはその条件を変更することができるものとする。
2 前項の場合において、乙が生じた損失に伴う補償については、法その他の関係法令の規定に従うものとする。
3 甲は、乙が法その他法令又は許可条件に違反した場合には、第 65 条の許可を取り消し、又はその効力を停止することがある。この場合においては、乙に損失が生じても、甲はその補償を行わないものとする。
4 甲において、特定公園施設の維持管理業務の水準が、設置等指針及び公募設置等計画の水準に達していないと判断し、必要な改善措置を講じるよう通知又は是正指示を行ったにも関わらず、当該業務の水準が改善しないと判断する場合、甲は第 65 条に規定する許可を取り消すことができるものとする。
第7章 不可抗力による損害等
(不可抗力による損害等)
第 69 条 乙は、本協定締結日の後に不可抗力により、本協定又は提案書類で提示された条件に従って本業務を行うことができなくなった場合、若しくは本協定の履行のために費用が増加すると判断した場合、その判断の理由の詳細を書面により直ちに甲に対して通知しなければならず、乙が当該通知を怠った場合、これにより甲に生じた損害を賠償しなければならない。
2 甲及び乙は、本協定に基づく義務の履行が不可抗力により履行不能となった場合、履行期日における当該義務の履行を免れるものとする。ただし、甲及び乙は、当該不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 甲が乙から、第1項の通知を受領した場合、本協定に別段の定めがある場合を除き、甲及び乙は、当該不可抗力に対応するために速やかに本協定の変更及び追加費用の負担について協議しなければならない。
4 前項の協議に関わらず、不可抗力が生じた日から 60 日以内に本協定の変更及び追加費用の負担についての合意が成立しない場合、甲が不可抗力に対応する方法を乙に通知し、乙はこれに従い本事業を継続する。
5 協定期間中の甲及び乙のリスクの分担は別表リスク分担表のとおりとする。なお、本協定のその他の規定及び別表リスク分担表に定めるもの以外のリスクの分担に係る事項については甲及び乙の協議により決定する。
6 乙は、いかなる場合においても、甲に対し営業補償、休養補償を請求することができない。
7 不可抗力により本協定の全部又は一部が履行不能となった場合又は不可抗力により公共施設への重大な損害が発生した場合、乙は、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく、設置等指針に従った対応を行うものとする。
(不可抗力による協定解除)
第 70 条 不可抗力により、甲が本事業の継続が困難と判断した場合又は本協定の履行のために過大な費用を要すると判断した場合、甲は乙と協議の上、本協定の全部又は一部を解除することができる。
2 本協定の締結後における不可抗力により、乙が本業務のうち公募対象公園施設(便益施設)の管理運営の継続が困難と判断した場合又は当該業務の履行のために過大な費用を要すると合理的に判断した場合、乙は、甲と協議の上、本協定のうち当該業務に係る部分を解除することができる。この場合、甲は既納の使用料の全部または一部を乙に還付することができる。
(法令等の変更)
第 71 条 乙は、本協定締結日後の法令変更により、本協定、設置等指針又は提案書類に従って本業務を行うことができないと判断した場合若しくは本協定の履行のための費用が増加すると判断した場合、乙は当該判断の理由の詳細を書面により直ちに甲に対して通知しなければならず、乙が当該通知を怠った場合、これにより甲に生じた損害を賠償しなければならない。
2 甲及び乙は、本協定に基づく義務の履行が適用法令に違反することとなった場合、当該義務の履行が適用法令に違反する限りにおいて、その履行義務を免れるものとする。ただし、甲及び乙は、法令変更により相手方に発生する損害を最小限にするように努力しなければならない。
(法令等の変更による損害等)
第 72 条 甲が乙から、前条第1項の通知を受領した場合、本協定に別段の定めがある場合を除き、甲及び乙は、当該法令変更に対応するために速やかに本協定及び設置等指針の変更並びに追加費用の負担について協議しなければならない。
2 前項の協議に関わらず、法令変更の公布日から 120 日以内に本協定及び設置等指針の変更並びに追加費用の負担についての合意が成立しない場合、甲が当該法令変更に対応する方法を乙に通知し、乙はこれに従い本業務を継続する。
3 法令の変更により生じた合理的な増加費用又は損害については、当該増加費用又は損害が本事業に直接関係する法令変更又は新たな規制立法の成立に関する場合には甲が負担し、それ以外の法令変更については乙が負担する。ただし、法令変更を伴わない本事業に関連する甲の政策変更により乙に生じた合理的な増加費用又は損害については、甲が負担する。
4 消費税及び地方消費税の税率及び課税対象その他本事業に直接関連する税制上の措置の変更又は新設により生じた合理的な増加費用又は損害については、甲が負担する。
5 前項の規定にかかわらず、乙の逸失利益に係る増加費用及び損害については、乙が全て負担する。
(法令等の変更による協定解除)
第 73 条 本協定の締結後における法令変更により、甲が本事業の継続が困難と判断した場合又は本協
定の履行のために過大な費用を要すると判断した場合、甲は、乙と協議の上、本協定の全部又は一部を解除することができる。
2 本協定の締結後の法令変更により、乙が公募対象公園施設の管理運営の継続が困難と判断した場合又は当該業務の履行のために過大な費用を要すると合理的に判断した場合、乙は、甲と協議の上、本協定のうち当該業務に係る部分を解除することができる。
第8章 協定期間及び協定の解除
(協定期間)
第 74 条 本協定の有効期間(以下、「事業期間」という。)は、本協定締結日から第 63 条に定める原状回復が完了するまでとする。
2 前項の事業期間の終了日は、次に定める場合、本市が定め、別途乙に通知するものとする。
(1)設置許可および管理許可が取り消された場合
(2)設置許可及び管理許可を更新しない場合
(3)事業を途中で中止する場合
(認定計画の有効期間)
第 75 条 認定計画の認定の有効期間は、本協定締結日から 20●●年●月●日とします。
(公園管理者の解除権)
第 76 条 甲は、第 58 条第3項による事業評価において、事業継続が不可能と判断された場合のほか、第6条の事業期間に関わらず、設置管理許可又は管理許可を取り消し、又は更新しない場合、若しくは、次の各号に掲げるいずれかの事由がある場合には、本協定を解除することができる。
(1)乙が、本協定、第 50 条及び第 65 条の規定による許可の際に付された許可条件、その他関係法令等に違反する行為を行った場合
(2)本協定の趣旨に反するなど、本事業の目的から逸脱し、甲からの再三の警告等が発せられても、なお改善が見られない場合
(3)甲乙間の信頼関係が失われた場合など、本協定を締結しがたい重大な事由が生じた場合
(4)乙が、銀行取引停止処分を受け、又は破産、民事再生、会社整理若しくは会社更生手続きの申立てを受け、若しくはこれらの申立てをした場合
(5)乙が、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てを受け、若しくは公租公課の滞納処分を受けた場合
(6)乙が、監督官庁により営業取消又は停止等の処分を受け、若しくは自ら営業等を休止又は停止した場合
(7)乙又はその構成員が、暴力団員等であることが判明した場合
(認定計画提出者による協定解除)
第 77 条 乙は、経営状況の悪化など乙の責めに帰すべき事由により、本事業の継続が困難と判断される場合、本協定を解除しようとする日の6ヶ月前までに、甲に対して書面により解除の申請を行った上で、甲と乙の協議の上、甲が同意した場合に限り、本協定を解除することができる。
2 本協定締結後、乙の責めによらない天災等の不可抗力により、乙の所有する公募対象公園施設が滅失又は毀損し、その効用を維持又は回復するのに過分の費用を要する等、本協定の履行が不可能となった場合、甲と乙は協議し、合意のうえ本協定を解除することができる。この場合、甲は既納の使用料の全部又は一部を乙に還付することができる。
(認定計画の認定取り消し)
第 78 条 甲は、第 74 条の事業期間に関わらず、乙が取得した設置管理許可又は管理許可を取り消し、若しくは更新しない場合、又は次の各号に掲げるいずれかの事由が発生した場合には、認定計画の認定を取り消すとともに、本協定を解除することができる。
(1)乙又は構成企業が、本協定、設置管理許可又は管理許可の条件若しくはその他関係法令等に違反する行為を行った場合
(2)乙又は構成企業が、本協定の趣旨に反するなど、本事業の目的から逸脱し、甲からの必要な改善措置を講じるよう通知又は是正指示が発せられても改善が認められない場合
(3)乙又は構成企業による本事業の実施が、乙の都合により、本協定に基づき定めるスケジュールから著しく遅延する等、円滑な本事業の実施が困難と判断される場合
(4)第 58 条第 3 項による事業評価において、本事業の継続が不可能と判断される場合
(5)甲乙間の信頼関係が失われた場合など、本事業を継続しがたい重大な事由が生じた場合
(6)乙又は構成企業、支払停止又は支払不能となり、または破産法に基づく破産手続き、民事再生法に基づく再生手続き、会社更生法に基づく更生手続き、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律に基づく特定調停手続き、会社法に基づく特別清算その他の倒産手続き又はこれらに相当する法的手続き若しくは私的整理手続きの申立てを受け、又はこれらの申立てをした場合
(7)乙又は構成企業が、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てを受け、若しくは公租公課の滞納処分を受けた場合
(8)乙又は構成企業が、監督官庁により事業に係る許認可等の取消し又は停止等の処分を受け、若しくは自ら事業を休止若しくは停止した場合
(9)乙又は構成企業が、暴力団員に該当する場合
(10)乙又は構成企業が、本業務の遂行を怠り、本事業の目的が達せられないと認められる場合
(11)前各号に定めるほか、甲が本事業を中止すべきと判断した場合
2 乙は、前項の規定により本協定を解除された場合、甲に対し、甲に納付した使用料の返還、損失補償、損害賠償その他一切の金銭の支払を求めることはできない。
(解除に伴う措置)
第 79 条 甲は、本業務の内容の変更又は一時中止を指示した場合、若しくは、本協定を解除した場合、乙の商号又は名称、所在地、本業務の変更の内容及び理由を公表することができる。
(解除に伴う賠償等)
第 80 条 甲は、乙また構成企業のいずれかが、前条第1項各号のいずれかに該当したときは、乙に対し、本事業に係る提案価格の 100 分の 10 に係る金額の違約金を請求することができる。かかる請求を受けたときは、乙は当該請求に係る違約金を速やかに甲に対し支払わなければならない。
2 前項の規定は、甲に実施に生じた損害額が違約金額を超える場合において、その超過分につき、乙又は構成企業に対する損害賠償の請求を妨げるものではない。
第9章 雑則
(協議)
第 81 条 本協定において、両当事者による協議が予定されている事由が発生した場合、甲及び乙は、速やかに協議を行わなければならない。
(著作権の使用)
第 82 条 甲が、本事業の募集手続において及び本協定に基づき、乙又は構成企業に対して提供した情報、書類、図面等(甲が著作権を有しないものを除く。)の著作権は、甲に帰属する。
2 甲は、成果物(乙が、本協定、設置等指針又は公募設置等計画に基づいて甲に提出した一切の書類、図面、写真映像等をいう。以下同じ。)について、甲の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本協定の終了後も存続する。
3 成果物、公募対象公園施設、特定公園施設のうち著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に定める著作物に該当するものに係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(次条において、「著作権者の権利」という。)の帰属は、同法の定めるところによる。
4 乙は、甲が成果物及び特定公園施設を次の各号に定めるところにより利用することができるようにし、又は構成企業をして甲が利用することができるようにさせなければならず、自ら又は構成企業若しくは著作権者(甲を除く。)」をして、著作xx第 19 条第1項、第 20 条第1項、第 25 条、第
26 条第1項、第 26 条の2第1項、第 26 条の3に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
(1)著作権者の名称を表示することなく、成果物の全部又は一部、若しくは特定公園施設の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は甲が認めた公的機関をして公表させ、若しくは使用させること。
(2)成果物を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3)特定公園施設の完成、修繕等のために必要な範囲で甲又は甲が委託する第三者をして成果物について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をし、又はさせること。
(4)特定公園施設を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
5 乙は、自ら又は構成企業若しくは著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1)成果物及び特定公園施設の内容を公表すること。
(2)本施設に乙、構成企業又は著作権者の実名又は変名を表示すること。
(3)成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
6 乙は、自ら又は構成企業若しくは著作権者をして、成果物及び特定公園施設に係る著作権者の権利を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならないものとする。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(特許xxの使用)
第 83 条 乙は、特許xxの産業財産権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負うこととする。
(協定上の地位の譲渡)
第 84 条 乙は、事前に甲の書面による承諾を得た場合を除き、本協定上の地位又は本協定により生じる権利を第三者に譲渡又は担保に供することその他一切の処分を行ってはならず、かつ、本協定上の地位又は本協定により生じる義務を第三者に承継させてはならない。
2 甲は、事業者の本協定上の地位若しくは本協定により生じる権利義務又は工事対象施設に乙が金融機関等(本事業に関して事業者に融資する金融機関等に限る。)のために担保権を設定する場合、合理的な理由なく、前項の承諾を拒絶、留保又は遅延してはならない。
(秘密保持)
第 85 条 甲及び乙は、本協定又は本事業に関連して知り得た情報(以下、「秘密情報」という。)を秘密として保持して責任を持って管理し、本協定に係る義務の履行又は本業務の遂行以外の目的で秘密情報を使用してはならず、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 前項の規定に関わらず、次の各号に掲げる情報は、秘密情報に含まれないものとする。
(1)開示の時に公知である情報
(2)開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3)開示の後に甲又は乙のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4)甲及び乙が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
(5)開示の後に正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課されることなく取得した情報
3 第1項の規定に関わらず、次の各号に掲げる場合には、相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、事前の通知を行うことを要さない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士又は国家公務員等の法令上の守秘義務を負う者に開示する場合
(2)法令等に従い開示が要求される場合
(3)権限ある官公署の命令に従う場合
(4)甲と本事業につき守秘義務契約を締結した甲のアドバイザーに開示する場合
4 甲は、前各項の規定に関わらず、本協定又は本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他甲の定める諸規定の定めるところに従って、情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 乙は、本協定又は本事業に関して知り得た個人情報の取扱いに関し、法令に従うほか、甲の定める諸規定を遵守するものとする。
(計算単位等)
第 86 条 本協定上の義務の履行に関して甲乙間で用いる計算単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
(通知先等)
第 87 条 乙は、次の各号に掲げる事由が生じた場合、直ちに書面により甲に通知しなければならない。
(1)乙が、本事業の実施に関し、第三者との間で紛争を生じ、又は第三者に損害を与えた場合
(2)乙が、本事業の実施に関し、地震、火災、風水害、盗難、その他の事由により、損害を被った場合
(3)乙又は構成企業の所有する施設が滅失又は毀損した場合
(4)事業対象地内の全部又は一部を第三者が占有した場合
(準拠法)
第 88 条 本協定は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
(管轄裁判所)
第 89 条 本協定から生じる一切の法律関係に基づく非訴・訴訟・調停その他の法的手続の管轄については、甲の事務所所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を専属の管轄裁判所とする。
(定めのない事項)
第 90 条 本協定に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本協定の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、甲及び乙が誠実に協議の上、これを定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書●通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
2018 年●月●日
(甲) むつ市中央一丁目8番1号 むつ市長 x x x x x
(乙) 代表企業
所在地
商号又は名称代表者名
構成企業所在地
商号又は名称代表者名
別表リスク分担表
項 目 | x x | リスク分担 | |
甲 | 乙 | ||
債務不履行 | 甲が協定内容を不履行 | ○ | |
乙が業務及び協定内容を不履行 | ○ | ||
運営費の上昇 | 乙側の要因による運営費用の増大 | ○ | |
甲側の要因による運営費用の増大 | ○ | ||
人件費、物品費等の物価及び金利の変動に伴う経費 の増加 | ○ | ||
資金調達 | 必要な資金の確保 | ○ | |
書類の誤り | 甲が責任を持つ書類の誤りによるもの | ○ | |
乙が提案した内容の誤りによるもの | ○ | ||
住民対応 | 乙が適切に管理運営すべき業務に関する苦情等 | ○ | |
情報の安全管理 | 乙の責めに帰すべき事由による個人情報の漏洩や 犯罪の発生等 | ○ | |
公募指針、認定計画の未 達成 | 甲が要求する要求水準の不適合に関するもの | ○ | |
需要変動・施設の競合 | 需要の見込み違い、競合施設による利用者減、収入 源 | ○ | |
施設の引継ぎ | 施設運営の引継ぎ費用の負担 | ○ | |
公募対象公園施設の施 設、設備、物品の損傷 | 施設等の改修、修繕 | ○ | |
特定公園施設の施設、設 備、備品の損傷 | 施設等の改修、修繕 | ○ | |
損害賠償 | 施設、機器等の不備による損害 | ○ | |
管理上の瑕疵による事故又は乙の責めに帰すべき 行為により利用者に損害を与えた場合 | ○ |