Contract
【2021 年 4 月 1 日 現在】
甲 (利用者)
乙 (事業者) 社会福祉法人 愛和会 居宅介護支援事業所 愛和苑
第 1 条 目的
事業者は (以下、乙といいます)、利用者(以下、甲と言います)の委託を受けて、甲に対し介護保険法令の趣旨に従って、居宅サービス計画の作成を支援し、指定居宅サービス等の提供が確保されるようサービス事業者との連絡調整その他の便宜を図ります。
第 2 条 契約期間
1 この契約の期間は20 年 月 日から甲の要介護認定(以下、「要介護認定等」といいます」)の有効期間満了までとします。
2 甲は、有効期間満了日から引き続いて次の認定を受けた時は、その有効期間満了日までの期間を契約期間として契約を更新するものとします。
第 3 条 介護支援専門員
乙は、介護保険法に定める介護支援専門員を甲へのサービス担当者として任命します。甲または その家族の希望を踏まえつつ、xx中立にケアマネジメントを行います。
第 4 条 居宅サービス計画作成の支援
乙は、次の各号に定める事項を介護支援専門員に担当させ、居宅サービ計画の作成を支援します。
1 甲の居宅を訪問し、甲及びその家族に面接して情報を収集し、解決すべき課題を把握します。
2 甲及び家族は、介護支援専門員が「居宅サービ計画(ケアプラン)」に位置付ける居宅サービス事業所について下記の事項を介護支援専門員に求める事ができます。
・複数の事業所の紹介を求める
・当該事業所を居宅サービ計画(ケアプラン)に位置付けた理由を求める
また乙は、当該地域における指定居宅サービス事業所等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に甲及び家族に説明し、甲にサービスの選択を求めます。
3 提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成します。
4 居宅サービス計画の原案に位置づけた指定居宅サービス等について、保険給付の対
象となるか否かを区別した上で、甲及びその種類、内容、利用料等について甲及びその家族に説明し、甲から文書による同意を受けます。
5 その他、居宅サービス計画作成に関する必要な支援を行います。
第 5 条 医療機関との情報連携の強化
居宅介護支援について、医療と介護の連携を強化し、適切なケアマネジメントの質の向上を進める観点から、利用者が病院または診療所に担当の介護支援専門員の指名及び連絡先を伝えて頂きますようご協力頂き、医師等と情報連携を行わせて頂きます。
第 6 条 経過観察・再評価
乙は、居宅サービス計画作成後、次の各号に定める事項を行います。
1 甲及びその家族と毎月連絡をとり、経過の把握に努めます。
2 居宅サービス計画の目標に沿ってサービス提供されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整を行います。
3 利用者の状態について定期的に再評価を行い、状態の変化等に応じて居宅サービス計画変更の支援、要介護認定区分変更申請の支援等必要な対応をします。
第 7 条 施設入所への支援
乙は、甲が介護保険施設への入院または入所を希望した場合、甲に介護保険施設の紹介その他の援助を行います。
第 8 条 居宅サービス計画の変更
乙は、居宅サービス計画の変更を希望した場合、又は乙が居宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は甲と乙双方合意をもって居宅サービス計画を変更します。
第 9 条 給付管理
乙は、居宅サービス計画作成後、その内容に基づき毎月給付管理票を作成し、茨城県国民健康保険団体連合会に提出します。
第 10 条 要介護認定等の申請に係る援助
乙は、甲が要介護認定等の更新申請及び状態の変化に伴う区分変更の申請を円滑に行えるように甲を援助します。
第 11 条 サービス提供の記録
1 乙は、指定居宅介護支援の提供に関する記録を作成することとし、これをこの契約終了後 5 年間保管します。
2 甲は、乙の開業時間内にその事業所において、当甲に関する第 1 項のサービス提供記録を閲覧できます。
3 甲は、当該利用者に関する第 1 項のサービス提供記録の複写物の交付を受けることができます。この場合乙は交付に要する実費を当該甲に請求します。
第 12 条 料金
乙が提供する居宅介護支援に対する料金規定は別紙「重要事項説明書」のとおりです。
第 13 条 契約の終了
1 甲は、乙に対して、文書で通知することにより、いつでもこの契約を解約することができます。
2 乙は、やむを得ない事情がある場合は、甲に対して、30 日間の予告期間を置いて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解約することができます。この場合、乙は当該地域の他の指定居宅介護支援業者に関する情報を甲に提供します。
3 乙は、甲又はその家族等が乙や介護支援専門員に対して、この契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合、文書で通知することにより、直ちにこの契約解約することができます。
4 次の事由に該当した場合、自動的に終了します。
一 甲が介護保険施設に入所した場合(入所日の翌日)
二 甲の要介護認定区分が、非該当(自立)と認定された場合(非該当となった日)三 甲が死亡した場合(死亡日の翌日)
第 14 条 秘密保持
1 乙は、介護支援専門員及びその事業者の使用する者は、サービス提供する上で知りえた甲及びその家族に関する秘密を第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。
2 甲及びその家族は、乙がサービス担当者会議や事例検討会、各種研究会・学会等において、甲の個人情報を用いることを同意します。但し事例検討会、各種研究会・学会等において甲であることを特定できぬよう仮名を用いる等の配慮を行います。
第 15 条 賠償責任
乙は、サービスの提供に伴って、乙の責めに帰すべき事由により甲の生命・身体・財産に損害を及ばした場合は、その損害を賠償します。
第 16 条 身分証携行義務
介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時間及び甲やその家族から掲示を求められたときは、いつでも身分証を提示します。
第 17 条 相談・苦情
乙は、甲からの相談・苦情等に対応する窓口を設置し、自ら提供した居宅介護支援又
は居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス等に関する甲の要望、苦情等に対し、迅速かつ適切に対応します。
第 18 条 本契約に定めのない事項
1 甲と乙は、xxxxをもって本契約を履行するものとします。
2 本契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところ時遵守し、双方が誠意を持って協議のうえ定めます。
第 19 条 裁判管轄
甲と乙は、本契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、甲の住所地を管轄する裁判所を第xx管轄裁判所とすることをあらかじめ合意します。
上記の契約を証するため、本書を 2 通作成し、甲、乙が署名押印のうえ 1 通ずつ保有するものとします。
20 年 月 日利用者(甲)
私は、この契約書の定めるところに従い、居宅介護支援について利用することを申し込みます。
住 所
氏 名 印
署名代行者住 所
氏 名 印
事業者 (乙)
私は、居宅介護支援事業者として甲の申し込みを受諾し、この契約書に定めるサービスを誠実に、責任をもって提供します。
住 所 xxxxxxxxx 000 xx 0
名 称 社会福祉法人 愛和会
事業所 居宅介護支援事業所 愛和苑(指定番号 第 0870400546 号 茨城県)代表者 理事x x x x