Contract
事 業 請 負 契 約 書
契約第 | 号 | |||||||||||||||
名 | 称 | |||||||||||||||
契 | 約 | 金 | 額 | 十億 | 百万 | 千 | 円 | |||||||||
内取引にかかる消 費 税 額 及 び地方消費税の額 | 十億 | 百万 | 千 | 円 | ||||||||||||
履 | 行 | 期 | 間 | 令和 令和 | 年 年 | 月 月 | 日 日 | から まで | ・ | 契約後 | - | 日 | ||||
履 | 行 | 場 | 所 | |||||||||||||
x | 約 保 証 | 金 | ○ 契約保証金 | 円 | ● 免除 | |||||||||||
そ | の | 他 |
上記事業請負について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、上記事項及び裏面記載の各条項によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約を証するため本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
(甲) 発注者 住 所 大阪市港区xx3-1-40
名 称 一般財団法人 大阪スポーツxxx財団
代表者氏名
(乙) 請負者 住 所
名 称
代表者氏名
― 1 ―
(x x)
第1条 発注者(以下「甲」という。)及び請負者(以下「乙」という。)は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(別紙の仕様書、図面及び明細書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする事業の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の事業を履行期限までに完了するものとし、甲は、その契約代金を支払うものとする。
3 仕様書および図面に明示されていないもの、又は仕様書、図面および明細書の交互符号しないものがある場合は、甲乙協議して定める。ただし、軽微なものについては、甲又は、甲の指定する職員の指示に従うものとする。
4 事業の履行を完了するための一切の手段については、この契約書及び仕様書等に特別の定めがある場合を除き、乙がその責任において定める。
5 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。また個人情報等の管理義務については、次に掲げるとおりとする。
(1) 乙は、甲から提供された資料等、貸与品等及び契約目的物の作成のために乙の保有する記録媒体(磁気ディスク、磁気テープ、パンチカード、紙等の媒体。以下「記録媒体等」という。)上に保有するすべての個人情報等の授受・搬送・保管・廃棄等について、管理責任者を定めるとともに、台帳等を設け管理状況を記録するなど適正に管理しなければならない。
(2) 乙は、前号の媒体記録等を、施錠できる保管庫又は施錠及び入退室管理の可能な保管室に格納する等適正に管理しなければならない。
(3) 乙は、第1号の記録媒体等について、甲の指示に従い廃棄・消去又は返却等を完了した際には、その旨を文書により甲に報告するなど、適切な対応をとらなければならない。
(4) 乙は、定期的に甲からの要求に応じて、第1号の管理記録を甲に提出しなければならない。
(5) 第1号に規定する個人情報等の管理が適切でないと認められる場合、甲は乙に対し、改善を求めるとともに、甲が乙の個人情報等の管理状況を適切であると認められるまで委託作業を中止させることができる。
6 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
7 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
8 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
9 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51 号)に定めるものとする。
10 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29 年法律第89 号)及び商法(明治32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
12 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(法令上の責任)
第2条 乙は、関係法令の規定を守らなければならない。
(契約の保証)
第3条 乙は、この契約の締結と同時に、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供を行わなければならない。ただし、甲から契約保証金の納付を免除された場合は、この限りでない。
2 前項の規定により、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもってこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金(以下「違約金等」という。)に充当することができる。この場合において、なお不足があるときは、当該不足の額についてさらに違約金等を請求する。
(権利義務の譲渡)
第4条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又はその権利を担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ、甲の諾を得た場合は、この限りでない。
(契約の変更および中止等)
第5条 甲が、必要と認めるときは、甲は、契約の変更若しくは履行の一時中止又は甲乙協議のうえ契約の解除をすることができる。この場合において、契約金額又は履行期限その他契約条件を変更する必要があるときは、甲乙協議し
て書面によりこれを定めるものとする。
(乙の請求による履行期限の延長)
第6条 乙は、天災その他乙の責めに帰することができない理由により契約の履行が遅延するおそれが生じたときは、甲に対して遅滞なく書面によりその理由を付して履行期限の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は甲乙協議して定める。
(一般的損害等)
第7条 契約の履行完了前に生じた一切の損害は、乙の負担とする。
2 乙は、契約の履行について第三者に損害をおよぼしたときは、その賠償の責めを負う。
(検 査)
第8条 乙は、契約の履行を完了したときは、書面により甲又は甲の指定する職員に通知し検査を受けなければならない。
2 甲は、前項の通知を受けた日から10 日以内に、乙の立会いを求めて検査を行うものとする。
3 乙が、正当な理由なく検査に立ち会わないときは、乙は、検査の結果について異議を申し立てることができない。
(検査における不合格等)
第9条 検査の結果、不合格と判定されたときは、乙は、自己の費用をもって遅滞なくこれを補修しまたは取替等の必要な処置をとらなければならない。
2 前条及び前項の規定は、乙が、前項の規定による補修又は取替等の必要な処置をとった場合に、これを準用する。
(減価採用)
第10 条 前条第1項の規定にかかわらず、検査の結果、当該履行内容に僅少の不備がある場合で、甲がその使用xxxな支障がないと認め、かつ、期限その他の条件から補修若しくは取替えが困難と認めたときは、相当の価格を減価のうえ、これを採用することができる。減価の額は甲が定める。
(契約代金の支払い)
第11 条 乙は、履行完了後、所定の手続きに従って契約代金の支払いを請求するものとする。
2 甲は、前項の支払請求があった月の翌月末までに契約代金を支払わなければならない。
(履行遅延の場合における損害金)
第 12 条 乙の責めに帰する理由によりこの契約の履行を遅延したときは、乙は、契約金額(第10 条の規定に基づき減価したときはその減価後の金額)につき、遅延日数に応じ、年 5 パーセントの割合で計算した額を延滞違約金として甲に支払わなければならない。
2 甲の責めに帰する理由により契約代金の支払いならびに検査が遅延したときは、乙は、甲に対して契約金額(第10条の規定に基づき減価したときはその減価後の金額)につき、遅延日数に応じ、年 5 パーセントの割合で計算した額を請求することができる。
(不当な取引制限等に係る損害賠償の予約)
第13 条 乙は、次の各号の一に該当するときは、甲に対し、損害賠償金として、この契約の契約金額の100 分の20 に相当する額を、甲の指定する期間内に納付しなければならない。この契約が履行された場合において次の各号の一に該当するときも、同様とする。
(1) 乙が、この契約について、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第54 号。以下「独占禁止法」という。)第3 条又は第8 条第1 号の規定に違反するとして、排除措置命令等(独占禁止法第49 条に規定する排除措置命令、独占禁止法第62 条第1 項に規定する納付命令(同法第7 条の2 第4 項又は第20 条の2 から第20 条の6 までの規定による命令を除く。以下「納付命令」という。))を受け、これらが確定した(確定した納付命令が独占禁止法第63 条第2 項に基づき取り消されたときを含む。以下同じ。)とき。
(2) 乙又は乙の役員若しくは使用人が、この契約について、刑法(明治40 年法律第45 号)第96 条の6 の規定に該当することにより有罪判決を受け、当該判決が確定したとき。
2 前項の場合において、乙がこの契約について行った独占禁止法第3 条若しくは第8 条第1 号の規定に違反する行為又は乙若しくは乙の役員若しくは使用人がこの契約について行った刑法第96 条の6 に規定する行為により甲が受けた損害額から前項の規定に基づき納付される額を控除して残余の額があるときは、甲は、当該残余の額についてさらに損害賠償を請求する。
(甲の解除権)
第14 条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、この契
約を解除することができる。この場合に生じた甲の損害は、乙においてこれを賠償しなければならない。
(1) 正当な理由がなく契約を履行しないとき又は履行の見込みがないとき。
(2) 契約の締結又は履行について不正な行為があったとき。
(3) 契約の履行にあたり職員の指示に従わないとき又はその職務の執行を妨げたとき。
(4) 前各号のほか契約事項に違反したとき。
(5) 第16 条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
2 前項の規定により契約を解除したときは、乙は、一般競争入札においては契約金額の10 分の1、指名競争入札、随意契約においては契約金額の 100 分の 5 に相当する額を違約金として、甲の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、保証人を設けている場合で、債務の履行を引き続き保証人が行う場合はこの限りではない。
第 15 条 甲は、前条に掲げるもののほか、乙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 役員等(乙が個人である場合はその者を、乙が法人である場合は、その法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表するものをいう。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3 年法律77 号。以下「暴対法」という。)第2 条第2 号に規定する団体(以下「暴力団」という。)の構成員(暴対法第2 条第6 号に規定するもの。以下「暴力団員」という。)であるとき
(2) 暴力団員が経営に事実上参加していると認められるとき
(3) 役員等が、業務に関し、不正に財産上の利益を得るため、又は債務履行を強要するために暴力団員を使用したと認 xxxxとき
(4) 役員等が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるような関係を有していると認められるとき
(6) 役員等が、下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約に当たり、その契約相手方が第1 号から前号
までに該当する者であることを知りながら、当該契約を締結したと認められるとき
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、契約金額の100 分の20 に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(乙の解除権)
第16 条 乙は、次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 第5条の規定により契約を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 甲の責に帰すべき事由により、この契約が履行できない状態が相当の期間にわたるとき。
(3) 甲が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
2 乙は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
(相 殺)
第17 条 第3条第2項の規定による充当した額を除き、乙がこの契約に基づく違約金等を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から契約代金額支払の日まで年5 パーセントの割合で計算した利息を付した額と、甲の支払うべき契約代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
(契約に関する紛争の解決)
第18 条 この契約に関し、甲乙間に紛争を生じたときは、甲乙協議のうえ定める第三者に仲裁を依頼するものとする。
2 前項の規定による解決のために要する費用は、甲乙平等に負担する。
(補 則)
第19 条 この契約書に定めのない事項については、甲の諸規定に従うものとし、その他は必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。