商 品 名 ・JA教育資金贈与専用口座※租税特別措置法に基づく教育資金非課税措置の適用を受けるための口座です。 ご利用いただける方 ・直系尊属(曾祖父母、祖父母、父母等)から贈与契約書により教育資金を受贈した 30 歳未満の個人・贈与日の属する年の前年分の合計所得金額が 1,000 万円以下であること(平成 31 年 4 月 1 日以後の贈与について適用)。※開設可能な専用口座は、お一人さまにつき1口座です。専用口座を開設した場合、他の支店(所)・金融機関で専用口座の開設はできません。 期...