Contract
省エネルギー設備投資に係るxx補給金交付規程
2019年4月1日 SII-F1-R-20190401変更 2020年4月1日 SII-F1-R-20200401変更 2021年4月30日
SII-BFA210-01-210331-R
(通則)
第1条 この規程は、省エネルギー設備投資に係るxx補給xxx事業費補助金交付要綱(平成24・
03・28xx第5号。以下「要綱」という。)第24条第1項の規定に基づき、一般社団法人環境共創イニシアチブ(以下「SII」という。)が行う省エネルギー設備投資に係るxx補給金(以下「xx補給金」という。)の交付手続き等を定め、もってその業務の適正かつ確実な処理を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 SIIが行うxx補給金の交付は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和
30年法律第179号。以下「適正化法」という。)及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)並びに要綱に定めるところによるほか、この規程に定めるところによる。
(交付の対象となる融資)
第3条 xx補給金の対象となる融資(以下「交付対象融資」という。)は、SIIが別に定める要件を満たす省エネルギーに資する設備投資(以下「xx補給対象事業」という。)を行う民間団体等(以下「xx補給対象事業者」という。)に対する次の各号に掲げる融資とし、SIIは、xx補給金の対象となる期間であって第5条に定める単位期間に生じるxxのうち、同条で定める算式に基づいて算定した額を上限として、予算の範囲内においてxx補給金を交付する。ただし、別紙暴力団排除に関する誓約事項に記載されている事項に該当する者が行うxx補給対象事業に係る
融資に対しては、xxx補給金の交付対象としない。
(1)第6条の規定に基づき、xx補給金の交付の方針の決定の通知を受けた融資計画書に係る融資(以下「新規融資」という。)。
(2)SIIが定める省エネルギー設備投資に係るxx補給金交付規程に基づき、過去においてS IIからxx補給金の交付を受けた融資(以下「継続融資」という。)。
(xx補給金の交付の申請者)
第4条 xx補給金の交付を申請できる者(以下「xx補給対象者」という。)は、次の各号に掲げる融資の区分に従い当該各号に掲げる者とする。
(1)平成26年度から平成29年度に締結した金銭消費貸借契約に係る継続融資 金融機関及びxx補給対象事業者
(2)新規融資及び前号に掲げる継続融資以外の継続融資 金融機関
2 前項に掲げる金融機関は、沖縄振興開発金融公庫及び次に掲げる機関であって、SIIが指定す
る機関(以下「指定金融機関」という。)とする。
(1)銀行
(2)信用金庫
(3)労働金庫
(4)信用協同組合
(5)農業協同組合
(6)漁業協同組合
(7)農林中央金庫
(8)株式会社商工組合中央金庫
(9)株式会社日本政策投資銀行
(10)生命保険会社又は外国生命保険会社等
(xx補給金の交付額の計算方法)
第5条 xx補給金の交付額は、単位期間ごとに次に掲げる算式をもって計算した額を上限とし、予算の範囲内において定めるものとする。
B
A × × C
365
A 当該単位期間における当該融資契約に係る貸付残高 B 当該単位期間における貸付残高の存する日数
C 別表に定めるxx補給率
単位期間 当年3月11日から当年9月10日までの期間及び当年9月11日から翌年3月1
0日までの期間。ただし、9月10日又は3月10日が行政機関の休日に当たるときは、行政機関の休日の前日又は翌日までを単位期間とすることができる。この場合において、当該単位期間の次の単位期間は、直前の単位期間の末日の翌日から開始するものとする。
(融資計画書の提出)
第6条 指定金融機関及びxx補給対象事業者(以下「指定金融機関等」という。)は、xx補給金の交付を受けようとする融資について、様式第1による融資計画書にSIIが別に定める書類を添えて、SIIが別に定める期限までにSIIに提出しなければならない。
(xx補給金の交付方針の決定)
第7条 SIIは、前条の規定による融資計画書の提出があったときは、当該計画書の内容を審査し、交付又は不交付の方針を決定するとともに、その結果を様式第2による方針決定通知書により指定金融機関等に通知する。
2 指定金融機関等は、前項の規定によりxx補給金の交付の方針を決定した融資計画書の内容に変更が生じる場合は、速やかにSIIにその変更内容を報告し、SIIの指示を受けなければならない。
(交付の申請)
第8条 指定金融機関は、前条第1項の方針決定通知書を受けたときは、xx補給対象事業者との間で金銭消費貸借契約を締結した後、速やかに様式第3による交付申請書(新規融資案件)にSII
が別に定める書類を添えて、SIIに提出しなければならない。
2 xx補給対象者は、xx補給金の交付を受けようとするときは、様式第4による交付申請書(継続融資案件)にSIIが別に定める書類を添えて、SIIが別に定める期限までにSIIに提出しなければならない。
(電磁的方法による申請等)
第9条 指定金融機関等は第6条の規定に基づく融資計画書、第8条第1項の規定に基づく交付申請書(新規融資案件)、xx補給対象者は第8条第2項の規定に基づく交付申請書(継続融資案件)、第12条の規定に基づく申請の取下げ届出書、第13条第1項の規定に基づく変更承認申請書、第1
5条の規定に基づく実施状況報告書、第16条の規定に基づく実績報告書、第18条第2項の規定に基づくxx補給金の支払の精算(概算)請求書については、SIIが認めた場合に限り電磁的方法
(適正化法第26条の3第1項の規定に基づきSIIが定めるものをいう。以下同じ。)による申請等を行うことができる。
(電磁的方法による処分通知等)
第10条 SIIは、第7条の規定に基づくxx補給金の交付方針の決定の通知、第11条の規定に基づく交付決定の通知、第13条の規定に基づく変更承認、第17条第1項の規定に基づくxx補給金の額の確定の通知、第19条の規定に基づく交付決定の取消し等の通知について、当該通知を電磁的方法による通知等により行うことができる。
(交付決定の通知)
第11条 SIIは、第8条の規定による交付申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、xx補給金を交付すべきものと認めたときは、交付決定を行い、様式第5による交付決定通知書によりxx補給対象者に通知する。
2 SIIは、前項の通知に際して必要な条件を付することができる。
(申請の取下げ)
第12x xx補給対象者は、xx補給金の交付決定の通知を受けた場合において、当該交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、xx補給金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から10日以内に、様式第6による交付申請取下げ届出書をSIIに提出しなければならない。
(変更承認等)
第13条 xx補給対象者は、第11条第1項の規定に基づく交付の決定の通知を受けた融資について、融資条件等を変更しようとするときは、あらかじめ様式第7による変更承認申請書をSIIに提出し、その承認を受けなければならない。
2 SIIは、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付決定の内容を変更し、又は条件を付することができる。
(契約等)
第14x xx補給対象事業者は、xx補給対象事業を遂行するため、金銭消費貸借契約を締結するに当たり、契約の相手方に対し、xx補給対象事業の適正な遂行のため必要な調査に協力を求めるため
の措置をとることとする。
2 xx補給対象事業者は、前項の契約(契約金額100万円未満のものを除く)に当たり、経済産業省から補助金交付停止措置又は指名停止措置が講じられている指定金融機関を契約の相手方としてはならない。ただし、xx補給対象事業の運営上、当該指定金融機関でなければxx補給対象事業の遂行が困難又は不適当である場合は、SIIの承認を受けて当該指定金融機関を契約の相手方とすることができる。
3 SIIは、xx補給対象事業者が前項本文の規定に違反して経済産業省からの補助金交付停止措置又は指名停止措置が講じられている指定金融機関を契約の相手方としたことを知った場合は必要な措置を求めることができるものとし、xx補給対象事業者はSIIから求めがあった場合はその求めに応じなければならない。
(状況報告)
第15条 xx補給対象者は、xx補給金の交付の対象となる融資に係る事業の遂行状況及び資金の融資状況について、SIIの要求があったときは、様式第8による実施状況報告書をSIIが要求する期限までに報告しなければならない。
(実績報告)
第16x xx補給対象者は、xx補給金の交付を受けようとする単位期間ごとに、SIIが別に定める期限までに様式第9による実績報告書をSIIに提出しなければならない。
(xx補給金の額の確定)
第17条 SIIは、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、xx補給金の交付の決定の内容(第13条第1項の規定に基づく承認をした場合は、その承認された内容)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべきxx補給金の額を確定し、様式第10による確定通知書によりxx補給対象者に通知する。
2 SIIは、xx補給対象者に交付すべきxx補給金の額を確定した場合において、既にその額を超えるxx補給金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずる。
3 前項の補助金の返還期限は、当該返還を求めた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95%の割合で計算した延滞金を徴求するものとする。
(xx補給金の支払)
第18x xx補給金は、前条第1項の規定により交付すべきxx補給金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、必要があると認められる場合については、概算払をすることができる。
2 xx補給対象者は、前項の規定によりxx補給金の支払を受けようとするときは、様式第11による精算(概算)払請求書をSIIに提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第19条 SIIは、次の各号のいずれかに該当する場合には、第11条のxx補給金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付の決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
(1)指定金融機関等が、法令、本規程又は法令若しくは本規程に基づくSIIの処分若しくは指示
に違反した場合。
(2)指定金融機関等が、xx補給金を交付対象融資以外の用途に使用した場合。
(3)指定金融機関等が、交付対象融資に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合。
(4)交付の決定後に生じた事情の変更等により、交付対象融資の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合。
(5)指定金融機関等が、別紙 暴力団排除に関する誓約事項に違反した場合。
2 SIIは、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対するxx補給金が交付されているときは、期限を付して当該xx補給金の全部又は一部の返還を命ずる。
3 SIIは、前項の返還を命ずる場合は、第1項第4号に規定する場合を除き、その命令に係るxx補給金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。
4 第17条第3項の規定は、第2項の規定に基づくxx補給金の返還及び前項の規定に基づく加算金の納付について準用する。
(xx補給金の経理等)
第20条 xx補給対象者は、SIIから交付されたxx補給金について、帳簿及び証拠書類を備え、他の経理と明確に区分して経理しなければなければならない。
2 xx補給対象者は、前項の帳簿及び証拠書類をxx補給金の交付を受けた日の属する年度の終了後5年間、SIIの要求があったときは、いつでも閲覧に供せるよう保存しておかなければならない。
(暴力団排除に関する制約)
第21条 指定金融機関等は、別紙記載の暴力団排除に関する誓約事項についてxx補給金の交付申請前に確認しなければならず、融資計画書又は交付申請書の提出をもってこれに同意したものとする。
(その他必要な事項)
第22条 SIIは、xxx補給金の交付に当たって、指定金融機関等から提出され、又は知り得た営業秘密について、他用途転用の禁止等の営業秘密を管理する責務を負うことを定めるものとする。この場合において、当該業務に従事する職員及びSIIが業務契約等を締結する全ての者(第三者委員会の委員等を含む。)に対して守秘義務・情報漏洩に対する契約を締結することを定めるものとする。
2 この規程に定めるもののほか、xx補給金の交付に関し必要な事項は、SIIが別にこれを定める。
附 則
この規程は2019年4月1日から施行し、2019年度予算から適用する。附 則
この規程は2020年4月1日から施行し、2020年度予算から適用する。附 則
この規程は2021年4月30日から施行し、2021年度予算から適用する。
(別紙)
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、xx補給金の交付の申請をするに当たって、また、xx補給対象事業の実施期間内及び完了後においては、下記のいずれにも該当しないことを誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(別表)
xx補給率
融資利率の範囲 | xx補給率 | |||||||
0.011 ≦ 融資利率 | xx補給率 | ≦ | 0.01 | |||||
0.001 | ≦ | 融資利率 | < | 0.011 | xx補給率 | ≦ | 融資利率-0.001 | |
融資利率 < 0.001 | xx補給率 | = | 0 |
※融資利率とは、借り入れた元金に対する支払利息の割合のことをいう。
様式第1
年 月 日
一般社団法人 環境共創イニシアチブ代 x x 事 殿
住 所
指定金融機関 名 称 代表者等名
住 所
xx補給対象事業者 名 称 代表者等名
令和 年度省エネルギー設備投資に係るxx補給金融資計画書
省エネルギー設備投資に係るxx補給金交付規程(SII-BFA210-01-210331-R。以下「交付規程」という。)第3条の規定する交付対象融資を行うため、交付規程第6条の規定に基づき、融資計画について下記のとおり提出します。
記
1. 融資名称
2. 融資計画の内容
(注)この申請書には、SIIが指示する書面を添付すること。
様式第2
番 号
年 月 日
指定金融機関名称
代表者等名 殿
xx補給対象事業者名称
代表者等名 殿
一般社団法人 環境共創イニシアチブ代 x x 事
令和 年度省エネルギー設備投資に係るxx補給金交付・不交付方針決定通知書
年 月 日をもって提出のあった省エネルギー設備投資に係るxx補給金融資計画書について は、その内容を審査した結果、(交付・不交付)の方針を決定したので、省エネルギー設備投資に係るxx補給金交付規程(SII-BFA210-01-210331-R)第7条第1項の規定に基づき、通知します。
記
様式第3
年 月 日
一般社団法人 環境共創イニシアチブ代 x x 事 殿
住 所
指定金融機関 名 称 代表者等名
令和 年度省エネルギー設備投資に係るxx補給金交付申請書(新規融資案件)
年 月 日をもって交付方針決定の通知(番号)のあった標記xx補給金の交付を受けたいの で、省エネルギー設備投資に係るxx補給金交付規程(SII-BFA210-01-210331-R。以下「交付規程」という。)第8条第1項の規定に基づき、下記のとおり申請します。
なお、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)、省エネルギー設備投資に係るxx補給xxx事業費補助金交付要綱(平成24・03・28xx第5号)及び交付規程の定めるところに従うことを承知の上、申請します。
記
1.xx補給対象事業者名
2.融資名称
3.xx補給金交付申請額
4.交付対象融資の内容
(注)この申請書には、SIIが指示する書面を添付すること。
様式第4
年 月 日
一般社団法人 環境共創イニシアチブ代 x x 事 殿
住 所
指定金融機関 名 称 代表者等名
住 所
xx補給対象事業者 名 称 代表者等名
令和 年度省エネルギー設備投資に係るxx補給金交付申請書(継続融資案件)
令和 年度省エネルギー設備投資に係るxx補給金においてxx補給金の交付を受けた融資について、標記xx補給金の交付を受けたいので、省エネルギー設備投資に係るxx補給金交付規程(SII-BFA
210-01-210331-R。以下「交付規程」という。)第8条第2項の規定に基づき、下記のとおり申請します。
なお、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)、省エネルギー設備投資に係るxx補給xxx事業費補助金交付要綱(平成24・03・28xx第5号)及び交付規程の定めるところに従うことを承知の上、申請します。
記
1.xx補給対象事業者名
2.融資名称
3.xx補給金交付申請額
4.交付対象融資の内容
(注)この申請書には、SIIが指示する書面を添付すること。
様式第5
番 号
年 月 日
指定金融機関名称
代表者等名 殿
xx補給対象事業者名称
代表者等名 殿
一般社団法人 環境共創イニシアチブ代 x x 事
令和 年度省エネルギー設備投資に係るxx補給金交付決定通知書
年 月 日をもって申請のあった標記xx補給金について、省エネルギー設備投資に係るxx補給金交付規程(SII-BFA210-01-210331-R。以下「交付規程」という。)第11条第1項の規定に基づき、その内容を審査した結果、下記の条件で交付することに決定したので通知します。
記
1.xx補給金の交付の対象となる融資(以下「交付対象融資」という。)及びその内容は、 年 月 日をもって申請のあった令和 年度省エネルギー設備投資に係るxx補給金交付申請
(新規融資案件・継続融資案件)記載のとおりとする。
xx補給対象事業者名融資名称
2.xx補給金の額は、次のとおりとする。
xx補給金の額 金 円
ただし、交付対象融資の内容が変更承認された場合におけるxx補給金の額については、別に通知するところによるものとする。
3.xx補給金の額の確定は、交付の対象となるxx補給金の額と上記2.のxx補給金の額(変更された場合は変更された額)と比較していずれか低い額とする。
4.xx補給対象者は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以
下「適正化法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第
255号)及び交付規程の定めるところに従わなければならない。
なお、これらの規定に違反する行為がなされた場合、次の措置が講じられ得ることに留意すること。
(1)適正化法第17条の規定による交付決定の取消し、第18条の規定による補助金等の返還及び第1
9条第1項の規定による加算金の納付。
(2)適正化法第29条から第32条までの規定による罰則。
(3)相当の期間補助金等の全部又は一部の交付決定を行わないこと。
(4)SIIの所管する契約について、一定期間指名等の対象外とすること。
(5)xx補給対象者の名称及び不正の内容の公表。
5.別紙暴力団排除に関する誓約事項に記載されている事項に該当する者が行う事業に対しては、xxx補給金の交付対象とはせず、xx補給対象者が誓約事項に違反した場合は、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
6.その他xx補給金の交付に関し、SIIが別に定めるxx補給金の交付に必要な事項を遵守すること。
(別紙)
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、xx補給金の交付の申請をするに当たって、また、交付対象融資の締結期間内及び完了後においては、下記のいずれにも該当しないことを誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
様式第6
年 月 日
一般社団法人 環境共創イニシアチブ代 x x 事 殿
住 所
指定金融機関 名 称 代表者等名
住 所
xx補給対象事業者 名 称 代表者等名
令和 年度省エネルギー設備投資に係るxx補給金交付申請取下げ届出書
年 月 日をもって交付決定(交付決定番号)があった標記xx補給金について、省エネル ギー設備投資に係るxx補給金交付規程(SII-BFA210-01-210331-R)第12条の規定に基づき、交付申請の取下げを届出ます。
記
1. xx補給対象事業者名
2. 融資名称
3. 交付の申請の取下げ理由
4. 取り下げられた交付の申請に係るxx補給金の額xx補給金の額 円
(注)この申請書には、SIIが指示する書面を添付すること。
様式第7
年 月 日
一般社団法人 環境共創イニシアチブ代 x x 事 殿
住 所
指定金融機関 名 称 代表者等名住 所
xx補給対象事業者 名 称 代表者等名
令和 年度省エネルギー設備投資に係るxx補給金変更承認申請書
年 月 日をもって交付決定(交付決定番号)があった標記xx補給金に係る交付対象融資の融資条件等の変更について、省エネルギー設備投資に係るxx補給金交付規程(SII-BFA210-0
1-210331-R。以下「交付規程」という。)第13条第 1 項の規定に基づき、下記のとおり申請します。
なお、融資条件等の変更の承認を受けてxx補給対象事業を実施する際には、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)、省エネルギー設備投資に係るxx補給xxx事業費補助金交付要綱(平成24・03・28xx第5号)及び交付規程の定めるところに従います。
記
1.xx補給対象事業者名
2.融資名称
3.変更内容
4.変更理由
(注)この申請書には、SIIが指示する書面を添付すること。
様式第8
年 月 日
一般社団法人 環境共創イニシアチブ代 x x 事 殿
住 所
指定金融機関 名 称 代表者等名
住 所
xx補給対象事業者 名 称 代表者等名
令和 年度省エネルギー設備投資に係るxx補給金実施状況報告書
年 月 日をもって交付決定(交付決定番号)があった標記xx補給金について、省エネル ギー設備投資に係るxx補給金交付規程(SII-BFA210-01-210331-R)第15条の規定に基づき、xx補給金の状況について下記のとおり報告します。
記
1. xx補給対象事業者名
2. 融資名称
3. 事業の遂行状況及び融資状況
様式第9
年 月 日
一般社団法人 環境共創イニシアチブ代 x x 事 殿
住 所
指定金融機関 名 称 代表者等名
住 所
xx補給対象事業者 名 称 代表者等名
令和 年度省エネルギー設備投資に係るxx補給金実績報告書
年 月 日をもって交付決定(交付決定番号)があった標記xx補給金について、省エネル ギー設備投資に係るxx補給金交付規程(SII-BFA210-01-210331-R)第16条の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
1. xx補給対象事業者名
2. 融資名称
3. xx補給金額
4. 交付対象融資の内容
(注)この申請書には、SIIが指示する書面を添付すること。
様式第10
年 月 日
指定金融機関名称
代表者等名 殿
xx補給対象事業者名称
代表者等名 殿
一般社団法人 環境共創イニシアチブ代 x x 事
令和 年度省エネルギー設備投資に係るxx補給金
確定通知書
年 月 日をもって提出があった令和 年度省エネルギー設備投資に係るxx補給金実績報告書について、省エネルギー設備投資に係るxx補給金交付規程(SII-BFA210-0
1-210331-R)第17条第 1 項の規定に基づき、その内容を審査した結果、下記のとおりxx補給金の額を確定したので、通知します。
記
1.xx補給対象事業者名
2.融資名称
3.xx補給金交付確定額
様式第11
年 月 日
一般社団法人 環境共創イニシアチブ代 x x 事 殿
住 所
指定金融機関 名 称 代表者等名
住 所
xx補給対象事業者 名 称 代表者等名
令和 年度省エネルギー設備投資に係るxx補給金精算(概算)払請求書
年 月 日をもって交付決定(交付決定番号)があった標記xx補給金について、省エネル ギー設備投資に係るxx補給金交付規程(SII-BFA210-01-210331-R)第18条第2項の規定に基づき、下記のとおり請求します。
記
1. xx補給対象事業者名
2. 融資名称
3. xx補給金精算(概算)払請求金額
4. 振込先金融機関名、支店名、預金の種別、口座番号及び預金の名義