Contract
収 入
印 紙
(標準№ 03 再委託以外・標準契約書(業務委託契約書))
業 務 委 託 契 約 書
1 件 名
2 契約金額
億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
¥ |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 \0.- )
3 | 履行期間 | 契約締結の日の翌日 から 令和00年00月00日 まで |
4 | 履行場所 | 別紙仕様書のとおり |
5 | 契約保証金 | 免 除 |
委託者と受託者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、裏面の条項により業務委託契約を締結する。委託者と受託者とは、本書を
2通作成し、それぞれ記名押印の上、その1通を保有する。契約確定日 令和 年 月 日
住 所
委託者 氏 名 東京水道株式会社
代 表 者
住 所
受託者 氏 名代 表 者
(x x)
第1条 受託者は、仕様書(特記仕様書を含む。以下同じ。)及び図面に基づき、関係法令を遵守し、表記の契約金額をもって表記の業務等(以下「業務」という。)を表記の履行期間内に完了し、業務履行上発生した成果物等(以下「成果物等」という。)については、これを委託者に引渡さなければならない。なお、この契約条項と仕様書等の内容が異なる場合は、仕様書等を優先する。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第2条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受託者は、成果物等(未完成の成果物等及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。
(一括委任又は一括再委託の禁止)
第3条 受託者は、業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委任し、又は委託してはならない。ただし、あらかじめ委託者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(秘密の保持)
第4条 受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。また、この契約の履行の目的以外にこれを使用してはならない。この契約終了後も同様とする。
(委託者の立会い)
第5条 委託者は、委託者の指定する社員をして、契約書の他の契約約款に定めるもののほか、仕様書等に定められた事項の範囲内において、受託者の履行する業務に立ち合わせ、受託者の履行状況の報告を求めることができる。
(業務責任者)
第6条 受託者は、業務履行の管理・運営に必要な知識、技能、資格及び経験を有する者を業務責任者として選任しなければならない。
2 業務責任者は、この契約の履行に関し、円滑な管理・運営に努め、受託者が行う業務を総括する。
(業務責任者等に対する措置要求)
第7条 委託者は、業務責任者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受託者に対し、その理由を明示した書面により、必要な措置をとることを求めることができる。
(条件変更、中止等)
第8条 委託者は、必要があるときは、受託者と協議の上、業務内容を変更し又は業務の施行を一時中止することができる。
2 前項の規定により業務内容を変更する場合において、契約金額を変更する必要があるときは、委託者・受託者協議の上、これを定める。
3 受託者は、業務を施行するに当たり、施行条件が変化していること、あるいは施行環境から業務の実施が不可能若しくは不適当と認められるときは、その事由を詳記し、直ちに委託者に通知するとともに、その指示を受けなければならない。
4 受託者は、天災その他やむを得ない事由により、業務の変更が必要となったときは、これを委託者に申し出ることができる。この場合において、委託者は、その申出を相当と認めたときは、これに応ずるものとする。
5 前項の規定による申出は、履行期間内に行わなければならない。ただし、特別の事由があると委託者が認めたときは、この限りでない。
(事情変更による契約内容の変更)
第9条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により、契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、委託者又は受託者は相手方と協議の上、契約金額、履行期
間その他の契約内容の変更を請求することができる。
(仕様書等と不適合の場合の補修義務)
第10条 受託者は、業務履行中において、その業務内容が仕様書等と適合しない場合において、委託者がその補修等を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、受託者は、契約金額の増額又は履行期間の延長を請求することができない。
(委託者又は第三者に及ぼした損害)
第11条 受託者は、業務の施行に伴い、委託者又は第三者に損害を与えたときは、その賠償の責を負う。ただし、その損害(火災保険その他の保険等により、填補された部分を除く。)のうち委託者の責に帰すべき事由によって生じたものについては、この限りではない。
(貸与品等)
第12条 委託者が、受託者に、業務に必要な各種図面及び業務データ(以下「貸与品」という。)を貸与した場合、受託者は、貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 受託者は、業務の完了、契約の変更等によって不用となった貸与品は、委託者に速やかに返還しなければならない。
3 受託者は、故意又は過失により貸与品を滅失又は毀損したときは、委託者に対し、委託者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又はこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。
(検査及び引渡し等)
第13条 受託者は、業務完了及び成果物等の納品が完了したときは、速やかに委託者にその旨を届け出なければならない。
2 委託者は、前項の届け出を受けた日の翌営業日から起算して5営業日以内に業務の完了確認及び成果物等の検査を行うものとする。
3 業務は、検査に合格したときをもって引き渡しを完了したものとする。
4 委託者は、必要と認めたときは、前項の引渡し前においても、その全部又は一部を使用することができる。
(契約金額の支払)
第14条 受託者は、前条第2項の確認及び検査に合格し成果物等が委託者に引渡されたときは、契約金額の支払を請求することができる。
2 委託者は、前項の請求があったときは、請求を受けた日の翌月末日までに契約金額を支払わなければならない。
(成果物等の権利及び知的財産権の帰属)
第15条 本件業務に基づき受託者が委託者のために作成した成果物等(中間成果物も含む)及び役務の提供の結果、発生した著作権及びその他の無体財産権は、本件業務事前に受託者が既に保有するものを除き、すべて委託者に帰属し、その権利は受託者から委託者に無償で譲渡されるものとする。
2 前項の規定に従って受託者から委託者に譲渡される権利は、著作xx第27条(翻訳権、翻案xx)及び第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に規定される権利も含むものとする。
3 受託者は、成果物等に対する著作者人格権の権利を行使しないことを合意する。
4 受託者は、委託者の書面による承諾を得るか若しくは別途、合意をしなければ、成果物等の全部あるいは一部及びその複製物を保有し、利用することはできないものとする。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第16条 受託者の責に帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができず委託者に損害を与えたときは、受託者は、損害金を支払わなければならない。
(契約不適合責任)
第17条 委託者は、契約内容に適合しないものがあるときは、受託者に対して別に定める場合を除き、その修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償を請求することができる。ただし、委託者の指示により生じたものであるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、委託者がその不適合を知ったときから1年以内にその旨を受託者に通知しないときは、委託者は、前項の請求をすることができない。ただし、受託者が引渡しのときにその不適合を知り又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(委託者の催告による解除権)
第18条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行を書面をもって催告し、その期間内に履行がないときは、契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行
がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。一 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
二 指定期日内に業務を完了しないとき又は指定期日後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと委託者が認めるとき。
三 正当な理由なく、前条第1項の履行の追完等がなされないとき。
四 受託者又はその代理人若しくは使用人が、この契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
五 受託者又はその代理人若しくは使用人が、正当な理由なく、委託者の監督又は検査の実施に当たり、その職務の執行を妨害したとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、受託者がこの契約に違反したとき。
(委託者の催告によらない解除権)
第19条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第2条の規定に違反し、委託者の承諾を得ずに、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
二 業務を終了させることができないことが明らかであるとき。
三 受託者がこの契約の業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
四 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
五 契約の目的の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行しないでその時期を経過したとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務を履行せず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約により生じる権利又は義務を譲渡等したとき。
八 第22条に規定する事由によらないで、受託者がこの契約の解除を申し出たとき。九 受託者が、契約を締結する能力を有する者でないと判明したとき。
十 受託者が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であると判明したとき。
十一 受託者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各号に掲げる者のいずれかにあたると判明したとき。
(契約が解除された場合等の損害賠償の請求)
第20条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、委託者は、受託者に対し、損害賠償の請求をすることができる。一 前2条の規定によりこの契約が解除された場合
二 受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責に帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。
一 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
二 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
三 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項に該当する場合において、契約保証金の納付が行われているときは、委託者は、当該契約保証金を第1項の損害に充当することができる。
(協議解除)
第21条 委託者は、必要があるときは、受託者と協議の上、この契約を解除することができる。
2 委託者は、前項の規定により契約を解除したことにより受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受託者の解除権)
第22条 受託者は、次の各号の一に該当する事由があるときは、契約を解除することができる。一 業務の中止期間が、引き続き3月以上に達したとき。
二 委託者の責により業務を完了することが不可能となったとき。
2 受託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を委託者に請求することができる。
(解除等に伴う措置)
第23条 契約が解除された、又は受託者がその債務の履行を拒否し、若しくは、受託者の債務について履行不能となった場合(以下「契約が解除された場合等」という。)において、検査に合格した履行部分又は修繕材料があるときは、委託者がこれを引き受けるものとし、委託者は当該部分に対する代金相当額を支払うものとする。
2 受託者は、この契約が解除された場合等において、貸与品、支給材料等があるときは、遅滞なく委託者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品、支給材料等が受託者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又はこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。
3 受託者は、この契約が解除された場合等において、履行場所等に受託者が所有する材料、工具その他の物件があるときは、遅滞なく当該物件を撤去(委託者に返還する貸与品、支給材料等については、委託者の指定する場所へ搬出。以下この条において同じ。)するとともに、履行場所等を原状に復して委託者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受託者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は履行場所等の原状回復を行わないときは、委託者は、受託者に代わって当該物件を処分し、履行場所等の原状回復を行うことができる。この場合においては、受託者は、委託者の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、委託者の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
5 第2項及び第3項に規定する受託者のとるべき措置の期限、方法等については、第18条、第19条又は第20条第1項若しくは同条第2項の規定により契約が解除された場合等においては委託者が定め、第21条又は前条の規定により契約が解除されたときは、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
(契約情報の公表)
第24条 委託者は、本契約が、「契約情報公開要綱」(令和4年10月1日施行)の公表条件に該当する場合は、同要綱の規程に基づき、本契約情報を公表する。
(管轄裁判所)
第25条 この契約に係る訴訟については、委託者の事務所その所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(疑義についての協議)
第26条 この契約書の各条項の解釈について疑義が生じたとき、又は契約書に定めのない事項については、委託者・受託者協議して定める。
(受託者の従事者に係る個人情報の取扱い)
第27条 受託者は、作業を施行するに当たり、作業責任者及び当該契約業務の従事者についての個人情報を委託者に提供する場合、作業責任者及び当該契約業務の従事者にその旨を通知し、承諾を得なければならない。
2 受託者は、委託者に作業責任者及び当該契約業務の従事者についての個人情報を提供する場合、提供する個人情報の項目(氏名、顔写真、業務歴、資格等の取得歴、など。)は仕様書等に定めるものとする。
(情報通信の技術を利用する方法)
第28条 書面による請求、届出、報告、申出、承諾及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。
(暴力団等排除に関する特約条項)
第29条 暴力団等の排除に関する特約条項については、別紙に定めるところによる。
別紙
暴力団関係者の排除に係る特約条項
(暴力団関係者に係る契約解除)
第1条 委託者は、受託者がxxx暴力団排除条例(平成23年3月18日xxx条例第54号)に定める暴力団関係者又はxxxがxxx契約関係暴力団等対策措置要綱第5条第1項に基づき排除措置期間中の者として公表した者(ただし、排除措置期間中に限る。)(以下「暴力団関係者等」という。)であることが判明した場合は、この契約を解除することができる。この場合においては、何ら催告を要しないものとする。
2 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、これによって受託者に損害が生じても、その責は負わないものとする。
3 第1項で契約解除となった場合は、契約事務規程第43条第2項及び第3項を準用する。
(再委託禁止等)
第2条 受託者は、暴力団関係者等にこの業務の全部又は一部を委託してはならない。
2 受託者が暴力団関係者等に再委託していることが判明した場合は、委託者は受託者に対して、当該契約の解除その他必要な措置を求めることができる。
3 前項の規定により契約解除を行った場合の一切の責任は、受託者が負うものとする。
4 委託者は、第2項の規定する契約の解除を求めたにもかかわらず、受託者が正当な理由なくこれを拒否したと認められるときは、委託者の契約から排除する措置を講ずることができる。
(不当介入に関する通報報告)
第3条 受託者は、契約の履行に当たって、暴力団員関係者等から不当介入を受けた場合(再委託した者が暴力団員等から不当介入を受けた場合を含む。以下同じ。)は、遅滞なく委託者への報告及び管轄警察署への通報(以下「通報報告」という。)並びに捜査上必要な協力をしなければならない。
2 前項の場合において、通報報告に当たっては、書面を提出するものとする。ただし、緊急を要し、書面による通報報告ができないときは、その理由を告げて口頭により通報報告を行うことができる。
なお、この場合には、後日、遅滞なく書面を委託者及び管轄警察署に提出しなければならない。
3 受託者は、再委託した者が暴力団関係者等から不当介入を受けた場合は、遅滞なく受託者に対して報告するよう当該再委託した者に指導しなければならない。
4 委託者は、受託者が不当介入を受けたにもかかわらず、正当な理由がなく委託者への報告又は管轄
警察署への通報を怠ったと認められるときは、委託者の契約から排除する措置を講ずることができる。