電力供給契約重要事項説明書(Fuleco)
下記の事項を十分にお読みください。
電力供給契約重要事項説明書(Fuleco)
電気事業法第 2 条の 13 の規定に従い、下記の小売電気事業者とお客さまが電力供給契約を締結するにあたり重要な事項を説明いたします。その他詳細の約款についてはサービスサイト掲載の内容を必ずご確認ください。
電気供給約款 掲載 URL:xxxxx://xxxxxx.xxx
小売電気事業者 (契約当事者) | 株式会社エコログ 小売電気事業者登録番号 A0550 x000-0000 xxxxxxxxx 0 xx 0-00 お問い合わせ窓口 電話 0000-000-000 受付時間 10:00-18:00(月~金) ※土曜・日曜・祝日は非営業日 ※停電・緊急時は一般送配電事業者の連絡先をご案内いたします。 | ||
申込方法 | お電話にてお申込みを承ります。 | 計量方法 | 一般送配電業者設置の電力量計により計量 |
供給電圧 | 100V/200V | 小売供給に係る料金 | 料金表記載の通り。ただし、一定期間 料金の割引を行うことがあります。 |
周波数 | 東日本 50Hz / 西日本 60Hz (静岡県の富士川と新潟県の糸魚川あたりを境に、東側を東日本、西側を西日本としています) | 請求締日 | 原則検針・計量日の属する月の末日。ただし、末日が営業日でない場合には、前営業日。 |
契約種別 | お申込み内容通り | 契約容量 | お申込み内容通り |
■Fuleco の環境価値等
Fuleco(低圧プラン)の電源構成は 100%卸電力取引所より調達しております(※1,2)が、
再エネ指定の非化石証書(FIT 非化石証書又は非 FIT 再エネ指定非化石証書)を使用することにより、実質的に再生可能エネルギー電気 100%の調達を実現(※3)します。
※1 2021 年度計画値です。
※2 卸電力取引所より調達する電気には、水力、火力、原子力、FIT 電気、再生可能エネルギーなどによる電気が含まれます。
※3 再エネ指定の非化石証書は、市場取引によって購入するものであるため、十分な量を調達できない場合があります。実績は、年度ごとに報告いたします
■供給開始予定日
1.供給開始日は、当社にてお申込みを受け付けた日から供給に必要な手続き(計量メーターの取替え等)が完了した後の最初の検針日となります。
2.当社へのお申し込み前から既に電気の使用を開始している場合は、その使用を開始した日を供給開始日といたします。
■料金の支払い方法・支払期日
支払方法 | 支払期日 | |
クレジットカード | 支払日はカード会社によって異なります。 | 原則として請求締日の翌月末日 |
預金口座振替・ゆうちょ銀行払込 | 支払日は原則として毎月 27 日になります。 | |
その他 | その他のお支払方法については、当社規定によりご指定いただける場合があります。 | |
債権譲渡 | 当社は、お客さまに対する電気料金債権を、当社が指定する第三者に譲渡する場合があります |
■ご請求金額・ご使用量のご確認
毎月のご請求金額・ご使用量は、「Fuleco マイページ」にてご確認できます。請求締日の翌月中旬頃に更新されます。
■スマートメーターへの取り替え
1.お客さまの電気メーターがスマートメーターでない場合には、受給開始にあたり、送配電事業者の委託を受けた工事会社の者がスマートメーターに取り替えに伺います。
(受給開始後、取り換える場合もございます。)
2.取り替えにかかる費用は原則かかりませんが、ご契約内容により立ち合いや停電を伴う作業になる場合がございます。
■お客さまの申し出による契約の終了
お客さまが電気の使用を終了しようとされる場合は、原則として、希望する終了日の 1 か月前の日(以下「解約予告日」といいます。)までに、当社に通知していただきます。
■料金調停の方法
毎月当社がお知らせする前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間または当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせした場合は、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間、一般送配電事業者が設置した記録型計量器の値に基づき電気料金の算出を行います。
■契約に関わる注意事項
1.当社へお申し込み前にご利用されていた小売電気事業者等(以下、旧事業者という)との間で締結された契約内容に、違約金等の解約に係わるお支払い義務等に関する事項が定められていた場合、当社へお申し込み手続後または供給開始後に上記違約金等を請求される場合があります。また、以下の旧事業者との取引またはその期間およびその内容等においてご利用されたサービス等について、当社へのお申し込みによる供給事業者の変更を以て失効またはご利用停止となる場合があります。
●特典およびポイントサービス ●割引メニューまたは割引サービス ●各種照会サービス ●その他旧事業者との取引に係るサービス等
2.当社はお客さまへ電気を供給するために、一般送配電事業者との間で託送供給等約款に基づき接続供給契約を締結いたしますが、託送供給等約款に、お客さま にお守りいただく事項等がございます。お守りいただけない場合は当社が契約を解除し、一般送配電事業者により電気の供給を受ける他の小売電気事業者に切替えていただくことがあります。詳細は電気供給約款をご参照ください。(以下、重要部分抜粋)
●検針等の作業や保安の確保の観点から必要な場合において、一般送配電事業者の社員または一般送配電事業者が委託した業者が敷地内に立ち入らせていただくことについて、正当な理由ない限り承諾すること
●一般送配電事業者の供給設備に故障等の障害が発生、またはお客さまの設備の故障や火災などにより、一般送配電事業者の供給設備に影響をおよぼす恐れがあると認めた場合には、一般送配電事業者に通知すること
3.お客さまが以下の事項に適合すると当社が判断した場合、当社は解除日の15日前までに書面での通知をした上で契約を解除することがあります。
●お客さまが電気料金(この契約以外の電気料金を含みます)を当社の定める支払期限を経過してなお支払われない場合
●お客さまが電気供給約款により支払を要する電気料金以外の債務を支払わない場合等電気供給約款に違反した場合
●お客さまが反社会的勢力であると判明した場合、もしくは反社会的勢力と判断される状態となった場合
●託送供給等約款に基づき、一般送配電事業者によりお客さまに対する電気の供給が停止されている場合
4.当社は、料金改定をする場合があります。料金改定は書面またはホームページにて通知するものとします。万が一、料金改定に同意いただけない場合は、料金改定を行う際に当社がお客さまに対して通知する内容・条件にて解約いただくことができます。
■計量器・配線その他の工事に関する費用負担について
赤線部分は一般送配電事業者の所有設備ですので、工事や修理の際には費用負担は原則ありません。それ以外の敷地内機器および設備における工事や修理の際お客さまのご負担となります。
5.供給開始に当たって、一般送配電事業者からお客さまに供給するために必要な設備の施設にかかわる工事費等の費用負担を求められた等の場合には、その費用について、電気供給約款に基づき、お客さまに当社の指定する方法により支払いいただきます。また、お客さまにその負担で施設していただく場合がございます。詳細は電気供給約款をご参照ください。
■電力供給廃止時に関わる注意事項
電気を停止することにより、設備の破損に繋がったり、お客さまがお困りになるケースがあります
●凍結するおそれのある地域の廃止:凍結防止帯が動作しなくなることで給水管が凍結し破裂する可能性があります。
凍結により温水器本体が破損する可能性があります。(このような場合は,給水管水抜きの実施などをお願いします。)
●マンション等の共用灯の廃止:エレベーターに閉じ込められることや防犯システム・自動ドアオートロック等が作動しなくなること,また,屋上等の給水タンクへの水の汲み上げ用ポンプが動作しなくなる可能性があります。
●人口呼吸器、酸素吸入器などの医療機器等を使用している場合、廃止による電気の供給が止まることで影響がある可能性があります。
■電源調達調整費について
料金には、以下の通り定める燃料費調整額の加減と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものとします。
1.燃料費調整
No. | 平均燃料価格 | 燃料費調整単価の算出式 | 燃料費調整額の加減 |
1 | 「下限燃料価格」未満の場合 | (「基準燃料価格」-「下限燃料価格」)×「基準単価」÷1,000 | 料金から燃料費調整額を減算します。 |
2 | 「下限燃料価格」以上 「基準燃料価格」未満の場合 | (「基準燃料価格」-「平均燃料価格」)×「基準単価」÷1,000 | |
3 | 「基準燃料価格」を超え | (「平均燃料価格」-「基準燃料価格」)×「基準単価」÷1,000 | 料金に燃料費調整額 |
燃料費調整とは、料金表別表6燃料費調整(1)に基づき算出される平均燃料価格に応じて、以下に基づき算出される燃料費調整単価にその月の使用電力量を乗じた金額(以下「燃料費調整額」といいます。)を、その月の料金に加算又は減算をする制度です。なお、管轄エリアごとの「基準燃料価格」「下限燃料価格」「上限燃料価格」「基準単価」は下表のとおりです。
「上限燃料価格」未満の場合 | を加算します。 | ||
4 | 「上限燃料価格」を超えの場合 | (「上限燃料価格」-「基準燃料価格」)×「基準単価」÷1,000 |
管轄エリア | 基準燃料価格 | 下限燃料価格 | 上限燃料価格 | 基準単価 |
東京エリア | 44,200円 | 22,100円 | 66,300円 | 0.232円/kWh |
2.調達調整
調達調整とは、一般社団法人日本卸電力取引所のスポット市場取引における、毎月1日からその月の末日までの期間における各地域のエリアプライス平均値(以下「調達単価」といいます。)に応じて、当社が還元または追加請求を行う調整(以下「調達調整」)をいいます。なお、管轄エリアごとの「還元基準値」「追加請求基準値」「上限燃料価格」「基準単価」は下表のとおりです。
No. | 調達単価 | 調達調整 |
1 | 「還元基準値」未満の場合 | 下記により算定する調達調整 (還元)をお客様に還元いたします。 (還元基準値-調達単価)×使用電力量(kWh)×100% |
2 | 「還元基準値」以上 「追加請求基準値」以下の場合 | 調達調整は0円とします。 |
3 | 「追加請求基準値」を超える場合 | 下記により算定する調達調整 (請求)をお客様に料金に追加して請求いたします。 (調達単価-追加請求基準値)×使用電力量(kWh)×100% |
管轄エリア | 還元基準値 | 追加請求基準値 |
東京エリア | 5.50円/kwh | 15.00円/kwh |
※ 還元基準値、追加請求基準値の金額は税抜とします。
※ 当社は、毎年4月1日時点において、還元基準値および追加請求基準値の見直しを行い、当社が必要と判断した場合は、その内容を改定することができるものといたします。
※ 当社は、上記に基づき算定したN月度料金(N月の検針日からN+1月の検針日の前日までの期間において使用した電気の料金)に適用される調達調整の還元または請求を、この供給約款の定めにかかわらず、N+1月度料金の請求と相殺または合算することで行うものとします。なお、N月度料金に適用される調達調整の還元額が、N+1月度料金の金額を超過する場合、当該超過分をN+2月度料金の請求と相殺することで還元するものとし、以下同様とします。
※ 当社は、当社の裁量により、調達調整(還元)および調達調整(請求)について、電気供給約款の定めに従い、事前にお客さまに通知することで以下対応を行うことができるものとします。
調達調整(還元):●調達調整の還元を分割にて行うこと。
調達調整(請求):●調達調整の請求を分割にて行うこと。 ●上記に基づき算定した調達調整の一部または全部を請求しないこと。
※ 供給契約が終了する場合、当社は、供給契約が終了した日時点において還元または請求していない調達調整の合計金額(以下「未履行調達調整額」といいます。)を、上記の定めにかかわらず、最終の料金の請求時に一括して還元または請求いたします。なお、未履行調達調整額を還元する場合で、かつ未履行調達調整額が最終の料金の請求時の金額を超過した場合の当該超過額の清算は、当社の定める方法にてお客さまにお返しいたします。当社は、お客さまの責めに 帰すべき事由により当該超過額の返還が行うことができない場合、お客さまに対して書面にて是正を求めるものとします。なお、当社が当該書面を発送した後6ヶ月以内にお客様がこれを是正しない場合(お客さまの責めに帰すべき事由により、当該書面がお客さまに到達しなかった場合を含みます。)には、当該期間が経過した時点をもってお客さまの当社に対する当該超過額の返還請求権は消滅するものとし、お客さまは予めこれに同意するものとします。
※ 上記にかかわらず、供給開始日から3度目の検針日(なお、供給開始日と同日の検針日は1度目に数えません。)の前日までの期間において使用される電気の料金には、上記の調達調整の適用を行わないものとします。
個人情報の取り扱いについて
お客さまの個人情報[氏名、住所、電話番号等連絡先情報および小売供給等契約の契約番号、供給地点に関する情報(託送供給等契約を締結する一般送配電事業者の供給区域、離島供給約款対象、供給地点特定番号、託送契約高情報、電流上限値、接続送電サービスメニュー、力率、供給方式、託送契約決定方法、計器情報、引込柱番号、系統連系設備有無、託送契約異動年月日、検針日、契約状態、廃止処置方法)等]は、当社および小売電気事業者・一般送配電事業者・電力広域的運営推進機関による託送供給契約または発電量調整供給契約の締結・変更または解約、小売供給契約または電気供給契約の廃止取
次、供給地点に関する情報の確認、電力量の検針、設備の保守・点検・交換、停電時・災害時等の設備の調査その他の託送供給等契約に基づく一般送配電事業者の業務遂行、およびこれらに付帯する事業・業務等のために適正な管理により共同で利用することがあります。
また、当社および当社グループ会社(当社の親会社、当該親会社の連結子会社、持分法適用会社、関係会社、関連会社を含みます。)、その他協力会社等で取 扱う各種商品・サービス・キャンペーン・イベント等のご案内・ご提供・販売等、およびこれらに付帯する事業・業務等のために適正な管理のもと利用すること、および当該 利用のために提供することがあります。開示・提供する場合には、個人情報の保護措置を講じるものとし、また、第三者への開示・提供に関して、お客さまの申し出がある場合、第三者への開示・提供を停止させていただきます。なお、開示・提供方法は、ASPサービスを利用した提供、電子メールによる提供およびクラウドサービスを利用した提供とします。
クーリング・オフに関するお知らせ(法人のお客さまおよび個人のお客さまのうち営業のためにもしくは営業としてお申し込みいただいたお客さまは除きます。)
1.お客さまが訪問販売または電話勧誘販売で契約された場合、申込書を当社受付窓口に送付いただいた日を含めて8日を経過するまでは、書面により無条件で申し込みの撤回または契約の解除を行うこと(以下「クーリング・オフ」といいます。)ができ、その効力はお客さまが書面を発した時(郵便消印日付など)から発生します。 2.この場合、
① お客さまは損害賠償および違約金の支払いを請求されることはありません。
② すでに引き渡された商品の引取り 用は当社が負担します。
③ お客さまがすでに代金または対価の一部または全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができます。
➃ お客さまには電気を使用して得られた利益に相当する金銭の支払い義務はありません。
3.上記クーリング・オフの行使を妨げるために当社が不実のことを告げたことにより、お客さまが誤認し、または当社が威迫したことにより、お客さまが困惑してクーリング・オフを行わなかった場合、お客さまは、当社からクーリング・オフ妨害の解消のための書面が交付された日を含めて8日を経過するまでは、書面によりクーリング・オフを行うことができます。
4.クーリング・オフを行う場合は、下記連絡先まで必要事項をご記載のうえ書面にてご郵送ください。
名称:株式会社エコログ 受付窓口 住所:x000-0000 xxxxxxxxx0xx0-00