(注)当社が定めるIP利用回線とは、当社の「コンピュータ通信網サービス契約約款」又は「高速イーサネット網サービス契約約款」若しくは「Think VPN サービス契約約款」に規定するサービスとします。
IP電話サービス契約約款
令和6年4月1日 株式会社トークネット
目 次
第1章 総 則 ………………………………………………………………………… 第1条 約款の適用 …………………………………………………………… 第2条 約款の変更 …………………………………………………………… 第3条 用語の定義 …………………………………………………………… 第2章 IP電話サービスの種類 第4条 IP電話サービスの種類 …………………………………………… 第3章 IP電話サービスの提供区域等 …………………………………………… 第5条 IP電話サービスの提供区域等 …………………………………… 第4章 契 約 ………………………………………………………………………… 第1節 第1種IP電話サービスに係る契約 ………………………………… 第6条 契約の単位 …………………………………………………………… 第7条 第1種IP電話契約申込を行うことができる者の条件 ………… 第8条 第1種IP電話契約申込の方法 …………………………………… 第9条 第1種IP電話契約申込の承諾 …………………………………… 第10条 第1種IP電話サービスの音声通信番号 ……………………… 第11条 IP利用回線による制約 ………………………………………… 第12条 利用権の譲渡の禁止 ……………………………………………… 第13条 第1種IP電話契約者が行う第1種IP電話契約の解除 ……第14条 当社が行う第1種IP電話契約の解除 ………………………… 第15条 その他の提供条件 ………………………………………………… 第2節 第2種IP電話サービスに係る契約 ………………………………… 第16条 第2種IP電話契約申込を行うことができる者の条件 ……… 第17条 第2種IP電話契約申込の方法 ………………………………… 第18条 第2種IP電話契約申込の承諾 ………………………………… 第19条 第2種IP電話サービスの音声通信番号又は固定通信番号 ……第20条 その他の提供条件 ………………………………………………… 第3節 第3種IP電話サービスに係る契約 ………………………………… 第20条の1 第3種IP電話契約申込を行うことができる者の条件……… 第20条の2 第3種IP電話契約申込の方法………………………………… 第20条の3 第3種IP電話契約申込の承諾………………………………… 第20条の4 第3種IP電話サービスの音声通信番号又は固定通信番号…第20条の5 その他の提供条件………………………………………………… 第5章 付加機能 ……………………………………………………………………… 第21条 付加機能の提供 …………………………………………………… 第22条 付加機能の利用の一時中断 ……………………………………… 第6章 利用中止及び利用停止 ……………………………………………………… 第23条 利用中止 …………………………………………………………… 第24条 利用停止 …………………………………………………………… 第25条 接続休止 …………………………………………………………… 第7章 通 信 ………………………………………………………………………… 第1節 音声通信の種類等 ……………………………………………………… 第26条 音声通信の種類 …………………………………………………… 第27条 音声通信の品質 …………………………………………………… 第28条 相互接続音声通信 ………………………………………………… 第2節 通信利用の制限 ………………………………………………………… 第29条 音声通信利用等の制限 …………………………………………… 第30条 通信時間等の制限 ………………………………………………… 第3節 通信時間の測定等 ……………………………………………………… 第31条 通信時間の測定等 ………………………………………………… 第4節 発信音声通信番号通知 ………………………………………………… | 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 |
第32条 発信音声通信番号通知 …………………………………………… 第8章 料金等 ………………………………………………………………………… 第1節 料金及び工事に関する費用 …………………………………………… 第33条 料金及び工事に関する費用 ……………………………………… 第2節 料金等の支払義務 ……………………………………………………… 第34条 基本料金の支払義務 ……………………………………………… 第35条 通信料金の支払義務 ……………………………………………… 第35条の2 手続きに関する料金の支払義務 …………………………… 第36条 工事費の支払義務 ………………………………………………… 第3節 料金の計算等 …………………………………………………………… 第37条 料金の計算等 ……………………………………………………… 第4節 割増金及び遅延損害金 ………………………………………………… 第38条 割増金 ……………………………………………………………… 第39条 遅延損害金 ………………………………………………………… 第5節 相互接続音声通信の料金の取扱い等 ………………………………… 第40条 相互接続音声通信の料金の取扱い等 …………………………… 第9章 保 守 ………………………………………………………………………… 第41条 契約者の維持責任 ………………………………………………… 第42条 修理又は復旧の順位 ……………………………………………… 第10章 損害賠償 …………………………………………………………………… 第43条 責任の制限 ………………………………………………………… 第44条 免責 ………………………………………………………………… 第11章 雑 則 ……………………………………………………………………… 第45条 承諾の限界 ………………………………………………………… 第46条 利用に係る契約者の義務 ………………………………………… 第47条 契約者の氏名等の通知 …………………………………………… 第48条 電話帳への掲載 …………………………………………………… 第49条 電話番号案内 ……………………………………………………… 第50条 番号情報の提供 …………………………………………………… 第51条 法令に規定する事項 ……………………………………………… 第52条 本邦外における取扱制限 …………………………………………… 第53条 協定事業者が提供する電報サービスの利用等……………………… 第54条 閲覧 ………………………………………………………………… 別記 ……………………………………………………………………………………… 料金表 …………………………………………………………………………………… 通則 …………………………………………………………………………………… 第1表 料 金 …………………………………………………………………… 第1 基本料金……………………………………………………………………… 第2 通信料金 ………………………………………………………………… 第3 手続きに関する料金 …………………………………………………… 第2表 工事に関する費用 ……………………………………………………… 第1 工事費 …………………………………………………………………… 第3表 附帯サービスに関する料金 …………………………………………… 第1 重複掲載料 ……………………………………………………………… 附則 ……………………………………………………………………………………… | 9 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 21 22 24 24 36 51 52 52 56 56 58 |
第1章 総 則
(約款の適用)
第1条 当社はこのIP電話サービス契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これによりIP電話サービスを提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款によります。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他 人の通信の用に供すること |
3 音声通信 | インターネットプロトコルにより音響(映像情報通信により伝送交換される音 響を除きます。)を伝送交換する通信 |
4 IP電話網 | 主として音声通信の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じ とします。) |
5 IP電話サービス | IP電話網を使用して行う電気通信サービス |
6 IP電話サービス 取扱局 | 電気通信設備を設置し、それによりIP電話サービスを提供する当社の事業所 |
7 IP電話サービス 取扱所 | IP電話サービスの契約事務を行う当社の事務所 |
8 相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者(事業法第9 条の登録を受けた者又は事業法 第16 条第1 項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定(当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に基づく接続に係る電気通信設備の接続点 |
9 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
10 IP電話契約 | 当社からIP電話サービスの提供を受けるための契約 |
11 第1種IP電話契 約 | 当社から第1種IP電話サービスの提供を受けるための契約 |
12 第1種IP電話契 約者 | 当社と第1 種IP電話契約を締結している者 |
13 第2種IP電話契 約 | 当社から第2種IP電話サービスの提供を受けるための契約 |
14 第2種IP電話契 約者 | 当社と第2種IP電話契約を締結している者 |
15 第3種IP電話契 約 | 当社から第3種IP電話サービスの提供を受けるための契約 |
16 第3種IP電話契 約者 | 当社と第3種IP電話契約を締結している者 |
17 契約者 | 第1種IP電話契約者、第2種IP電話契約者及び第3種IP電話契約者 |
18 IP利用回線 | 契約者に係るアクセス回線 |
19 相互接続音声通信 | 相互接続点を経由する音声通信 |
20 契約者回線 | IP電話契約に基づいて、IP電話サービス取扱局内で当該IP電話契約に係 るIP利用回線との間に設置される電気通信設備 |
21 契約者回線等 | (1) 契約者回線及び当社が必要により設置する電気通信設備 (2) 相互接続点 (3) IP利用回線 |
22 自営端末設備 | IP電話契約者が設置する端末設備(IP利用回線の一端(契約者回線に係るもの及び相互接続点に係るものを除きます。)に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ず る区域内を含みます。)又は同一の建物内であるものをいいます。) |
23 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のも の |
24 音声通信番号 | 電気通信番号規則(令和元年総務省令第4 号。以下「番号規則」といいます。) 別表第6号に定める電気通信役務の種類又は内容を識別するために当社が付与する電気通信番号 |
25 固定通信番号 | 番号規則別表第1 号に定める固定通信番号端末系伝送路設備を識別するために 当社又は当社以外の電気通信事業者が付与する電気通信番号 |
26 携帯・自動車電話 設備 | 協定事業者が設置する電気通信設備であって、番号規則別表第4号に規定する 電気通信番号により識別される携帯電話サービスに係る電気通信設備 |
削除 | 削除 |
28 消費税相当額 | 消費税法(昭和63 年法律第108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25 年法律第226 号)及び同法に関する 法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 IP電話サービスの種類
(IP電話サービスの種類)
第4条 当社が提供するIP電話サービスには、次の種類があります。
種 類 | 内 容 |
第1種IP電話サービス | IP電話網及びIP利用回線を使用して音声通信を行うことができるサービスであって、通話品質として別記14に定める音声通信番号総合品質を満た しているもの |
第2種IP電話サービス | IP電話網及びIP利用回線を使用して音声通信を行うことができるサービ スであって、通話品質として別記14に定める音声通信番号総合品質又は固定通信番号総合品質を満たしているもの。 |
第3種IP電話サービス | IP電話網及びIP利用回線を使用して固定通信番号による音声通信を行うことができるサービスであって、通話品質として別記14に定める固定通信 番号総合品質を満たしているもの。 |
第3章 IP電話サービスの提供区域等
(IP電話サービスの提供区域等)
第5条 当社のIP電話サービスは、当社が別記1に定める提供区域等において提供します。
第4章 契 約第1節 第1種IP電話サービスに係る契約
(契約の単位)
第6条 当社は、1の第1種IP電話契約の申込みにつき、1の第1種IP電話契約を締結します。この場合、第1種IP電話契約者は、1の第1種IP電話契約につき1人に限ります。
(第1種IP電話契約申込を行うことができる者の条件)
第7条 第1種IP電話契約の申込みを行うことができる者は、当社が定めるIP利用回線を別に契約する者に限ります。
2 第1項のうち第1種IP電話契約の申込みを行うことができる者は、申込みに際しIP電話サービスの提供を受けるために必要なIP電話アダプタを用意していただきます。
(注)当社が定めるIP利用回線とは、当社の「コンピュータ通信網サービス契約約款」又は「高速イーサネット網サービス契約約款」若しくは「Think VPN サービス契約約款」に規定するサービスとします。
(第1種IP電話契約申込の方法)
第8条 第1種IP電話契約の申込みをするときは、当社所定の契約手続きを行っていただきます。
(第1種IP電話契約申込の承諾)
第9条 当社は、第1種IP電話契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その第1種IP電話契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 第1種IP電話サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2) IP利用回線を介して他社の電気通信設備に接続される場合は、総合品質(事業用電気通信設
備規則(昭和60 年郵政省令第30 号)第36 条の5第1項の規定に基づく総合品質の基準をいいます。以下「総合品質」といいます。)を維持することが困難であると当社が判断したとき。
(3) 第1種IP電話契約の申込みをした者が、IP電話サービス又はIP利用回線の料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4) 第1種IP電話契約の申込みをした者が、第24条(利用停止)の規定のいずれかに該当し、 IP電話サービスの利用を停止されている、又は契約解除を受けたことがあるとき。
(5) 第1種IP電話契約の申込みをした者が、IP利用回線の契約約款に定める「利用停止」の規定のいずれかに該当し、IP利用回線の利用を停止されている、又は契約解除を受けたことがあるとき。
(6) 第1種IP電話契約の申込みをした者が、申込みにあたり虚偽の内容を記載した契約申込書を提出したとき。
(7) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(第1種IP電話サービスの音声通信番号)
第10条 当社は、第1種IP電話契約者に、1の第1種IP電話契約について1の音声通信番号を当社が別に定めるところにより付与します。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、音声通信番号を変更することがあります。
3 前項の規定により音声通信番号を変更する場合には、あらかじめそのことを第1種IP電話契約者にお知らせします。
4 IP利用回線を介して他社の電気通信設備に接続される場合は、総合品質を維持することが困難であると当社が判断したときは、音声通信番号の付与を廃止することがあります。
(注)当社は、本条の規定によるほか、第42条(修理又は復旧の順位)の注書きの規定による場合は、音声通信番号を変更することがあります。
(IP利用回線による制約)
第11条 第1種IP電話契約者は、当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款及び料金表の定めるところにより、IP利用回線を使用することができない場合においては、IP電話サービスを利用することができません。
(利用権の譲渡の禁止)
第12条 第1種IP電話サービスに係る利用権(第1種IP電話契約者が第1種IP電話契約に基づいて第1種IP電話サービスの提供を受ける権利をいいます。)は、譲渡することができません。
(第1種IP電話契約者が行う第1種IP電話契約の解除)
第13条 第1種IP電話契約者は、第1種IP電話契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社所定の方法によりIP電話サービス取扱所に書面により通知していただきます。
(当社が行う第1種IP電話契約の解除)
第14条 当社は、次の場合には、第1種IP電話契約を解除することがあります。
(1)第24条(利用停止)の規定により第1種IP電話サービスの利用停止をされた第1種IP電話契約者がなおその事実を解消しないとき。
(2) 第1種IP電話サービスのIP利用回線に係る契約の解除、又は細目又は区別の変更に伴い、第7条(第1種IP電話契約申込を行うことができる者の条件)を満たさなくなった旨の届出があったとき又はその事実を知ったとき。
2 当社は、第1種IP電話契約者が第24条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、第1種IP電話サービスの利用停止をしないでその第1種IP電話契約を解除することがあります。
3 IP利用回線に関して次の事項に該当する場合に、第1種IP電話契約を解除することがあります。
(1) 第1種IP電話契約の申込みをした者が、IP利用回線の契約を締結している者と同一でないことについて、 その事実を知ったとき。
(2)そのIP利用回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他その申込内容が相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
(3)そのIP利用回線に係る協定事業者の契約の解除があったとき又はその事実を知ったとき。 (4)そのIP利用回線が、移転により第1種IP電話サービスの提供区域外となったとき。
4 当社は、前3項の規定により、その第1種IP電話契約を解除しようとするときは、あらかじめ、 IP電話契約者にそのことをお知らせします。
(その他の提供条件)
第15条 第1種IP電話契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に定めるところによります。
第2節 第2種IP電話サービスに係る契約
(第2種IP電話契約申込を行うことができる者の条件)
第16条 第2種IP電話契約の申込みを行うことができる者は、当社が定めるIP利用回線を別に契約する者に限ります。
2 第1項のうち第2種IP電話契約の申込みを行うことができる者は、申込みに際しIP電話サービスの提供を受けるために必要なIP電話アダプタを用意していただきます。
3 第2種IP電話契約の申込みを行う者で、固定通信番号を利用する者は、別に定める場合を除き緊急通報に関する電気通信番号(番号規則別表第12 号に規定する110番、118番又は119番とします。以下同じとします。)への発信を確保していただきます。
4 前項の場合、緊急通報に関する電気通信番号への発信方法について当社との間で確認を行い、緊急通報に関する電気通信番号への発信方法について書面で取り交わすものとします。
(注)当社が定めるIP利用回線とは、「高速イーサネット網サービス契約約款」又は「Think VPN サービス契約約款」に規定するサービスとします。
(第2種IP電話契約申込の方法)
第17条 第2種IP電話契約の申込みをするときは、当社所定の契約手続きを行っていただきます。
(第2種IP電話契約申込の承諾)
第18条 当社は、第2種IP電話契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その第2種IP電話契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 第2種IP電話サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2) IP利用回線を介して他社の電気通信設備に接続される場合は、総合品質を維持することが困難であると当社が判断したとき。
(3) 第2種IP電話契約の申込みをした者が、IP電話サービス又はIP利用回線の料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4) 第2種IP電話契約の申込みをした者が、第24条(利用停止)の規定のいずれかに該当し、 IP電話サービスの利用を停止されている、又は契約解除を受けたことがあるとき。
(5) 第2種IP電話契約の申込みをした者が、IP利用回線の契約約款に定める「利用停止」の規定のいずれかに該当し、IP利用回線の利用を停止されている、又は契約解除を受けたことがあるとき。
(6) 第2種IP電話契約の申込みをした者が、申込みにあたり虚偽の内容を記載した契約申込書を提出したとき。
(7) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(第2種IP電話サービスの音声通信番号又は固定通信番号)
第19条 当社は、第2種IP電話契約者に、1の第2種IP電話契約について1の音声通信番号又は固定通信番号を当社が別に定めるところにより付与します。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、音声通信番号又は固定通信番号を変更することがあります。
3 前項の規定により音声通信番号又は固定通信番号を変更する場合には、あらかじめそのことを第2種IP電話契約者にお知らせします。
4 IP利用回線を介して他社の電気通信設備に接続される場合は、総合品質を維持することが困難であると当社が判断したときは、音声通信番号又は固定通信番号の付与を廃止することがあります。
(注)当社は、本条の規定によるほか、第42条(修理又は復旧の順位)の注書きの規定による場合は、音声通信番号又は固定通信番号を変更することがあります。
(その他の提供条件)
第20条 契約の単位、契約の解除、IP利用回線による制約、利用権の譲渡の禁止及び第2種IP電話契約者が行う第2種IP電話契約の解除の取扱いについては、第1種IP電話サービスの場合に準ずるものとします。
2 前項に定めるほか、第2種IP電話契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に定めるところによります。
第3節 第3種IP電話サービスに係る契約
(第3種IP電話契約申込を行うことができる者の条件)
第20条の1 第3種IP電話契約の申込みを行うことができる者は、当社が定めるサービスの契約者に限ります。
2 第1項のうち第3種IP電話契約の申込みを行うことができる者は、申込みに際しIP電話サービスの提供を受けるために必要なIP電話アダプタを用意していただきます。
3 第3種IP電話契約の申込みを行う者は、別に定める場合を除き緊急通報に関する電気通信番号(番号規則別表第12 号に規定する110番、118番又は119番とします。以下同じとします。)への発信を確保していただきます。
4 前項の場合、緊急通報に関する電気通信番号への発信方法について当社との間で確認を行い、緊急通報に関する電気通信番号への発信方法について書面で取り交わすものとします。
(注)当社が定めるサービスの契約者とは、当社の「総合デジタル通信サービス契約約款」に規定する第2種契約者とします。この場合、契約の申込期限は平成21年11月30日までとし、当社が指定する電気通信設備をIP利用回線とします。
(第3種IP電話契約申込の方法)
第20条の2 第3種IP電話契約の申込みをするときは、当社所定の契約手続きを行っていただきます。
(第3種IP電話契約申込の承諾)
第20条の3 当社は、第3種IP電話契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その第3種IP電話契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 第3種IP電話サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2) 第3種IP電話契約の申込みをした者が、IP電話サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 第3種IP電話契約の申込みをした者が、第24条(利用停止)の規定のいずれかに該当し、 IP電話サービスの利用を停止されている、又は契約解除を受けたことがあるとき。
(4) 第3種IP電話契約の申込みをした者が、当社が提供するIP電話サービス以外のサービスの
契約約款に定める「利用停止」の規定のいずれかに該当し、サービスの利用を停止されている、又は契約解除を受けたことがあるとき。
(5) 第3種IP電話契約の申込みをした者が、申込みにあたり虚偽の内容を記載した契約申込書を提出したとき。
(6) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(第3種IP電話サービスの固定通信番号)
第20条の4 当社は、第3種IP電話契約者に、1の第3種IP電話契約について1の固定通信番号を当社が別に定めるところにより付与します。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、固定通信番号を変更することがあります。
3 前項の規定により固定通信番号を変更する場合には、あらかじめそのことを第3種IP電話契約者にお知らせします。
(注)当社は、本条の規定によるほか、第42条(修理又は復旧の順位)の注書きの規定による場合は、固定通信番号を変更することがあります。
(その他の提供条件)
第20条の5 契約の単位、契約の解除、利用権の譲渡の禁止及び第3種IP電話契約者が行う第3種I P電話契約の解除の取扱いについては、第1種IP電話サービスの場合に準ずるものとします。
2 前項に定めるほか、第3種IP電話契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に定めるところによります。
第5章 付加機能
(付加機能の提供)
第21条 当社は、契約者から請求があったときは、料金表第1表第1(基本料金)に定めるところにより付加機能を提供します。
(付加機能の利用の一時中断)
第22条 当社は、契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断(その付加機能に係る設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
2 ただし、料金表第1表第1(基本料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第6章 利用中止及び利用停止
(利用中止)
第23条 当社は、次の場合には、IP電話サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第29条(音声通信利用等の制限)の規定により、音声通信利用を中止するとき。
(3) 特定のIP利用回線から、多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取りやめることをいいます。以下同じとします。)を発生させることにより、現に音声通信がふくそうし、又はふくそうするおそれがあると当社が認めたとき。
(4)IP利用回線が利用中止になったとき。
2 当社は、前項の規定によりIP電話サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第24条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(そのIP電話サービスに係る料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなったIP電話サービスに係る料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)が支払われないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その IP電話サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払われないとき。
(2) 第46条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(3) IP利用回線に、自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(4) IP利用回線に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合、その他電気通信サ-ビスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備をIP利用回線から取りはずさなかったとき。
(5)IP利用回線に係る他契約約款の規定によりそのIP利用回線が利用停止となったとき。
2 当社は、前項の規定によりIP電話サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者にお知らせします。ただし、本条第1項第2号により、IP電話サービスの利用停止を行うときであって、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(接続休止)
第25条 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止又は相互接続協定の解除若しくは協定事業者の電気通信事業の休止の場合は、その協定事業者の電気通信設備に係る相互接続音声通信を行うことができません。
2 前項の場合に、契約者が相互接続音声通信を全く利用できなくなったときは、当社は、IP電話サ
-ビスの接続休止を行います。ただし、そのIP電話サービスについて、契約者からIP電話契約の解除の通知があったときは、この限りでありません。
3 当社は、前項の規定により、接続休止をしようとするときは、あらかじめその契約者にそのことをお知らせします。
4 第2項の接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して1年間とし、その接続休止の期間を経過した日において、IP電話契約は、解除されたものとして取り扱います。この場合は、その契約者にそのことをお知らせします。
第7章 通信
第1節 音声通信の種類等
(音声通信の種類)
第26条 音声通信の種類は、料金表第1表第2(通信料金)に定めるところによります。
(音声通信の品質)
第27条 IP電話サービスに係る音声通信の総合品質は、その音声通信の提供を受けているIP利用回線の利用形態等により変動することがあります。
(相互接続音声通信)
第28条 相互接続音声通信は、当社が相互接続協定に基づき定めた音声通信に限り行うことができるものとします。
2 相互接続音声通信を行うことができる地域(以下「接続対象地域」といいます。)は、当社が相互接続協定により定めた地域に限り行うことができるものとします。
第2節 通信利用の制限
(音声通信利用等の制限)
第29条 当社は、IP電話サービスに係る通信が著しくふくそうし、IP電話サービスに係る通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力等の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とするIP電話サービスに係る通信、及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とするIP電話サービスに係る通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関で利用しているIP電話サービス(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによるIP電話サービスに係る通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等へのIP電話サービスに係る通信を中止する措置を含みます。)をとることがあります。
機 関 名 |
気象機関 水防機関消防機関 災害救助機関 警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関 輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関 別記10に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 国又は地方公共団体の機関 |
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないときがあります。
3 音声通信は、通信の相手先が別記4に定める通信の場合は、利用することができません。
(通信時間等の制限)
第30条 前条の規定による場合のほか、当社は、音声通信が著しくふくそうするときは、通信時間又は特定の地域の契約者回線等への音声通信の利用を制限することがあります。
第3節 通信時間の測定等
(通信時間の測定等)
第31条 音声通信に係る通信時間の測定等については、料金表に定めるところによります。第4節 発信音声通信番号通知
(発信音声通信番号通知)
第32条 IP利用回線から契約者回線等への音声通信については、そのIP電話契約に係る音声通信番号又は固定通信番号(以下この条において「音声通信番号等」といいます。)を着信先の契約者回線等へ通知します。
ただし、次の音声通信については、この限りでありません。
(1) 音声通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う音声通信
(2) 料金表第1表第1(基本料金)に規定する発信音声通信番号非通知機能の提供を受けている音声通信番号に係る自営端末設備から行う音声通信(当社が別に定める方法により行う音声通信を除きます。)
(3)その他当社が別に定める場合
2 前項の規定にかかわらず、番号規則別表第12 号に規定する緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして通信を行う場合は、その発信電話番号など(電話番号、契約者の氏名又は名称及び終端の場所をいいます。)を着信先の契約者回線等へ通知します。
ただし、通信の発信に先立ち「184」をダイヤルして行う通信については、人の生命、身体、自由または財産に対する危険が切迫していると認められ、かつ緊急通報受理機関から要請があった場合を除き、通知を行いません。
3 当社は、音声通信番号等を着信先の契約者回線等又は内線端末へ通知する又は通知しないことに伴い発生する損害については、この約款中の責任の制限の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
(注1)本条第1項第2号に規定する当社が別に定める方法により行う音声通信は、音声通信の発信に先立ち「186」をダイヤルして行う音声通信とします。
(注2)契約者は、本条第1項の規定等により通知を受けた音声通信番号等の利用にあたっては、総務省の定める「発信者番号通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重していただきます。
第8章 料金等第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第33条 当社が提供するIP電話サービスの料金は、基本料金、通信料金及び手続きに関する料金とし、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
2 当社が提供するIP電話サービスの工事に関する費用は、工事費とし、料金表第2表(工事に関する費用)に定めるところによります。
(注)本条第1項に規定する料金は、当社が提供するIP電話サービスの態様に応じて、基本料金、付加機能使用料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料及び加算料を合算したものとします。
第2節 料金等の支払義務
(基本料金の支払義務)
第34条 契約者は、その契約に基づいて当社がIP電話サービス又は付加機能の提供を開始した日から起算して契約の解除又は付加機能の廃止があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表第1(基本料金)に規定する基本料金を支払っていただきます。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりIP電話サービスを利用することができない状態が生じたときの基本料金の支払いは、次によります。
(1) 次の場合には、契約者は、その期間中の基本料金を支払っていただきます。ア 利用の一時中断をしたとき。
イ 利用停止があったとき。
(2) 前号の規定によるほか、契約者は、次の表に規定する場合を除いて、IP電話サービスを利用できなかった期間中の基本料金を支払っていただきます。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、その IP電話サービスを全く利用できない状態 (その契約に係る電気通信設備による全て の音声通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含 みます。以下この表において同じとします。)が生じた場合(2欄又は3欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が 連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、 24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその IP電話サービスについての料金 |
2 当社の故意又は重大な過失によりそのI P電話サービスを全く利用できない状態が 生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するそのIP電話サー ビスについての料金 |
3 IP電話サービスの接続休止をしたとき。 | 接続休止をした日から起算し、再び利用できる状態と した日の前日までの日数に対応するそのIP電話サービスについての料金 |
3 本条第2項第2号の表の適用にあたり、料金表第1表第1(基本料金)に定めるユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料については、支払いを要しない料金の対象としません。
4 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、これをお返しします。
(通信料金の支払義務)
第35条 契約者は、音声通信について、当社が測定した通信時間と料金表の規定とに基づいて算定した通信料金を支払っていただきます。
2 相互接続音声通信の料金の支払義務については、前項の規定にかかわらず、第5節(相互接続音声通信の料金の取扱い等)に規定するところによります。
3 契約者は、通信料金について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表に定めるところにより算定した料金額を支払っていただきます。この場合において、特別の事情があるときは、契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
(手続きに関する料金の支払義務)
第35条の2 契約者は、IP電話サービスに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表第3(手続きに関する料金)に規定する料金を支払っていただきます。
(工事費の支払義務)
第36条 契約者は、契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表に規定する工事費を支払っていただきます。
ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、これをお返しします。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 料金の計算等
(料金の計算等)
第37条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に定めるところによります。
第4節 割増金及び遅延損害金
(割増金)
第38条 契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が定める方法により支払っていただきます。
(遅延損害金)
第39条 契約者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について、支払期日を経過してもなお支払われない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの期間について、年10%の割合で計算して得た額を遅延損害金として、当社が定める方法により支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して10 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。第5節 相互接続音声通信の料金の取扱い等
(相互接続音声通信の料金の取扱い等)
第40条 契約者は、相互接続協定に基づき当社又は協定事業者の契約約款及び料金表に定めるところにより、相互接続音声通信に関する料金を支払っていただきます。
2 前項の場合において、相互接続音声通信に係る料金の設定又はその請求については、当社又は協定事業者が行うものとし、接続形態別の具体的な取扱いについては、相互接続協定に基づき当社が別に定めるところによります。
3 相互接続協定に基づき協定事業者が相互接続通話の料金を定める場合であって、その協定事業者が、その契約約款及び料金表に定めるところに従ってその通話にかかる債権を他の協定事業者に譲渡す るときは、当社は、その譲渡を承諾します。
第9章 保 守
(契約者の維持責任)
第41条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
2 契約者(IP利用回線を介して他社の電気通信設備に接続する場合に限ります。)は、総合品質を維持していただきます。
(修理又は復旧の順位)
第42条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第29条(音声通信利用等の制限)の規定により優先的に取り扱われる音声通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順 位 | 修 理 又 は 復 旧 す る 電 気 通 信 設 備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの |
警察機関に設置されるもの | |
防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの | |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記10に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失した契約者回線について、暫定的にその音声通信番号又は固定通信番号を変更することが有ります。
第10章 損害賠償
(責任の制限)
第43条 当社は、IP電話サービスを提供すべき場合において、当社又は協定事業者の責めに帰すべき理由により、その提供をしなかったときは、そのIP電話サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
ただし、協定事業者が、その協定事業者の契約約款及び料金表の定めにより損害を賠償する場合は、この限りではありません。
2 前項の場合において、当社は、IP電話サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのIP電話サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1) 料金表第1表第1(基本料金)に規定するユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料を除く料金
(2) 料金表第1表第2(通信料金)に規定する料金(IP電話サービスを全く利用できない状 態が連続した期間の初日の属する料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の 一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。) の前6料金月における1日平均の通信料金 (前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3 当社の故意又は重大な過失によりIP電話サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
(注1)本条第2項に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、電話サービスを全く利用できない状態が生じた日以前の実績が把握できる期間における1日平均の通信料金とします。
(注2)本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金表通則の規定に準じて取扱います。
(免 責)
第44条 当社は、IP電話サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
第 11章 雑 則
(承諾の限界)
第45条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由を請求をした契約者にお知らせします。
ただし、この約款において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第46条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)故意に電気通信回線を保留したまま放置し、その他音声通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(2)故意に多数の不完了呼を発生させる等、音声通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(3)本人の同意を得ることなく不特定多数の者に対し、自動電話ダイヤリングシステムを用い又は合成音声若しくは録音音声等を用い、商業的宣伝又は勧誘の通信をする若しくは勧誘を目的とした回線への発信を誘導する行為等を行わないこと。
(4)自動電話ダイヤリングシステムを用い又は合成音声若しくは録音音声等を用い、他人が嫌悪感を抱く又はおそれのある行為をしないこと。
(5)その他当社が別に定める禁止事項に違反する行為を行わないこと。
2 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(契約者の氏名等の通知)
第47条 当社は、協定事業者から請求があったときは、契約者(その協定事業者と相互接続音声通信に係る契約を締結している者に限ります。)の氏名、住所及び音声通信番号又は固定通信番号をその協定事業者に通知することがあります。
(電話帳への掲載)
第48条 当社は第2種IP電話契約者又は第3種IP電話契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、当社が付与した固定通信番号を電話帳(東日本電信電話株式会社が発行する電話帳をいいます。以下同じとします。)に掲載します。
(注)別に定めるところは、別記11から13に定めるところによります。
(電話番号案内)
第49条 当社は、第2 種IP電話契約者又は第3種IP電話契約者から請求があったときは、当社が付与した固定通信番号を、当社が別に定める協定事業者の契約約款及び料金表に定める電話番号案内に
おいて案内を行ないます。
(注)当社が別に定める協定事業者は東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社です。
(番号情報の提供)
第50条 当社は、当社の番号情報(電話帳記載又は電話番号案内に必要な情報(第48条(電話帳への掲載)及び第49条(電話番号案内)の規定により電話帳掲載及び電話番号案内を行なうこととなった固定通信番号に係る情報に限ります。)をいいます。以下この条において同じとします。)について、番号情報データベース(番号情報を収容するために西日本電信電話株式会社が設置するデータベース設備をいいます。以下同じとします。)に登録します。
2 前項の規定により登録した番号情報は、電話番号情報データベースを設置する西日本電信電話株式会社が電話帳発行又は電話番号案内を行なうことを目的とする電気通信事業者等(当社が別に定める者に限ります。)に提供します。
(注1)当社が別に定める者は、西日本電信電話株式会社と相互接続協定又は相互接続協定以外の契約により番号情報データベースに収容された契約者の番号情報を利用する事業者をいいます。
(注2)本条第2項に規定する電気通信事業者等について、当社は閲覧に供します。
(注3)当社は、電気通信事業者等が「電気通信事業法における個人情報保護に関するガイドライン
(平成10年郵政省告示第570号)」等の法令に違反して番号情報を目的外に利用した場合は、その電気通信事業者等への番号情報の提供を停止する措置を行ないます。
(注4)電話番号案内のみを行なうものとした番号情報については、電話番号案内の目的に限定してその番号情報を電気通信事業者等が利用する場合に提供します。
(法令に規定する事項)
第51条 IP電話サ-ビスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定めのある事項については、別記5から9に定めるところによります。
(本邦外における取扱制限)
第52条 IP電話サービスの取扱いについては、本邦外の法令、本邦外の電気通信事業者の定める契約約款等により制限されることがあります。
(協定事業者が提供する電報サービスの利用等)
第53条 契約者は、当社が別に定める協定事業者の契約約款に基づく電報サービスを利用することができます。
2 契約者は、前項の規定により電報サービスを利用した場合(電報サービスの利用に係る料金等をクレジットカードにより支払うことを条件として利用した場合を除きます。)に生じた電報サービスに 係る債権を当社がその協定事業者から譲り受けることを承諾していただきます。この場合において、当社及び協定事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
3 当社は、第2項の規定により協定事業者から譲り受けた債権(協定事業者の契約約款に基づき算定された額)を当社が提供するIP 電話サービスの料金とみなして取り扱います。
(注)本条において当社が別に定める協定事業者とは、東日本電信電話株式会社とします。
(閲覧)
第54条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
別 記
別 記
1 IP電話サ-ビスの提供区域等
(1)IP電話サ-ビスは、次に掲げる県の区域において提供します。
県 の 区 域 |
青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県 |
(2)当社のIP電話サービスに係る通話は、IP利用回線相互間、IP利用回線と相互接続点との間において提供します。
2 契約者の地位の承継
(1) 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、これを証明する書類を添えて、IP電話サービス取扱所に通知していただきます。
(2)(1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを通知していただきます。これを変更したときも同様とします。
(3)(2)の規定による代表者の通知があるまでの間、当社は、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
3 契約者の氏名等の変更
(1)契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所又は請求書の送付先に変更があったときは、速やかにIP電話サービス取扱所に通知していただきます。
(2)(1)の通知があったときは、当社は、その通知のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
4 音声通信が利用できない通信の相手先
(1)事業者識別番号(番号規則別表第10号に規定するものとします。)に係る電気通信番号を利用した通信
(2)その他当社が定める通信
5 自営端末設備の接続
(1)契約者は、そのIP利用回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、そのIP利用回線に自営端末設備を接続しようとするときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、事業法第53 条第2項(同法第104 条第4項において準用する場合を含む。)、同法第58 条(同法第104 条第7項において準用する場合を含む。)又は同法第65 条の規定により表示が付されている端末機器以外の自営端末設備を接続しようとするときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が事業法施行規則第31 条で定める場合に該当するとき。
(3)当社は、(2)の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
ア 事業法第53 条第1項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器を接続するとき。イ 事業法施行規則第32 条第1項で定める場合に該当するとき。
(4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)契約者は、事業法第71 条の規定により、工事担任者規則(昭和60 年郵政省令第28 号)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させる必要があります。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6)契約者が、その自営端末設備を変更しようとするときも、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7)契約者は、そのIP利用回線に接続されている自営端末設備をとりはずしたときは、当社に通知していただきます。
6 自営端末設備に異常がある場合等の検査
(1)当社は、IP利用回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32 条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
(2)(1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3)(1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備をIP利用回線から取りはずしていただきます。
7 自営電気通信設備の接続
(1)契約者は、そのIP利用回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、そのIP利用回線に自営電気通信設備を接続しようとするときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、事業法第70条第1項第2号による総務大臣の認定を受けたとき。
(3)当社は、(2)の承諾に当たっては、事業法施行規則第32 条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)契約者は、事業法第71 条の規定により、工事担任者規則第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させる必要があります。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6)電話契約者が、その自営電気通信設備を変更しようとするときも、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7)電話契約者は、その契約者回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、当社に通知していただきます。
8 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
IP利用回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記6(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
8の2 電気通信番号計画の遵守
(1)契約者は、当社のIP電話サービスを利用して自らの電気通信事業の用に供する場合は、電気通信番号計画(令和元年総務省告示第6号)の規定に基づき、次のことを守っていただきます。
ア 当社のIP電話サービスを自らの電気通信事業の用に供すること及び電気通信番号使用計画の認定を受け又は受けようとしていることについて当社に申告すること。
イ 認定電気通信番号使用計画に従い、認定を受けた番号に係る電気通信番号の使用に関する条件を遵守すること。
(2)契約者は、(1)のアの申告に際して、その申告のあった事実を証明する書類等を当社の求めに応じて提出していただきます。
(3)当社は、契約者が(1)の規定に違反しているおそれがあると判断した場合には、そのことを総務省に通報することがあります。
9 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60 年郵政省令第30 号)に適合するよう維持します。
10 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的としてあまねく発売されること。 (2) 発行部数が、1の題号について8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和 25 年法律第 131 号)の規定により放送局の免許を受けた 者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報 (広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通 信社 |
11 電話帳の普通掲載
(1)当社は、契約者から請求があったときは、固定通信番号1番号ごとに当社が別に定めるところにより、電話帳に普通掲載として次の事項を記載します。
ア 契約者又はその契約者が指定する者の氏名、名称又は称号のうち1
イ 契約者又はその契約者が指定する者の職業(協定事業者が定める職業区分によるものとします。)のうち1
ウ 契約者回線の終端のある場所(契約者又はその契約者が指定する者の住所又は居所による掲載の請求があった場合で、当社が契約者回線の終端の場所による掲載が適当でないと認めたときは、その請求があった場所)
(2)(1)に規定する事項は、協定事業者が定める形式に従って掲載します。
(3)当社は、その普通掲載が協定事業者の電話帳発行業務に支障を及ぼす恐れがあるときは、(1)の規定にかかわらず、電話帳の普通掲載の取扱いを行なわないことがあります。
12 電話帳の掲載省略
(1)当社は、次の場合に該当するときは、別記11(電話帳の普通掲載)の規定にかかわらず、電話帳への掲載を省略することがあります。
ア 契約者回線に通話の機能を有しない端末設備が接続されている場合であって、別記11(電話帳の普通掲載)の(1)のアからウに規定する事項に加えてその端末設備の種類について協定事業者が定める記号等を普通掲載として掲載することについて契約者の承諾が得られない場合。
(2)当社は、(1)に規定する場合のほか、契約者から請求があったときは、電話帳への掲載を省略します。
13 電話帳の重複掲載
(1)当社は、契約者から、普通掲載のほか、別記11(電話帳の普通掲載)に規定する掲載事項について、次の請求があったときは、重複掲載として電話帳に掲載します。
ア 氏名、名称若しくは称号(普通掲載として掲載したものを除きます。)又は商品名による掲載イ 普通掲載として掲載した職業区分以外の職業区分への掲載
(2)(1)に規定する事項は、協定事業者が定める形式に従って掲載します。
(3)当社は、その重複掲載が協定事業者の電話帳発行業務に支障を及ぼすおそれがあるときは、(1)の規定にかかわらず、電話帳の重複掲載の取扱いを行なわないことがあります。
(4)契約者は、(1)の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第3表第1(重複掲載料)に規定する料金の支払いを要します。
14 総合品質
(1) 当社は、音声通信番号総合品質として下記のとおり定めます。ア 総合音声伝送品質値(R値) 50超
イ 伝送遅延 400ms未満
(2) 当社は、固定通信番号総合品質として下記の通り定めます。ア 総合音声伝送品質値(R値) 80超
イ 伝送遅延 150ms未満
料 金 表
通 則
(料金の計算方法)
1 当社は、契約者がその契約に基づいて支払っていただく料金を、料金月に従って計算します。
ただし、当社が必要と認めるときは、通信料金について料金月によらず当社が別に定める期間に従って随時に計算します。
2 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、3に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
3 当社は、次の場合が生じたときは、基本料金のうち月額で定める料金(以下「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割します。
(1) 料金月の初日以外の日にIP電話サービス又は付加機能の提供の開始があったとき。
(2) 料金月の初日以外の日に契約の解除又は付加機能の廃止があったとき。
(3) 料金月の初日にIP電話サービス又は付加機能の提供を開始し、その日にその契約の解除又は付付加機能の廃止があったとき。
(4) 料金月の初日以外の日に月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(5) 約款第34条(基本料金の支払義務)第2項第2号の表の規定に該当するとき。
(6) 4の規定に基づく起算日の変更があったとき。
4 2の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。
(端数処理)
5 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
6 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定するIP電話サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
7 契約者は、料金及び工事に関する費用について、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
8 当社は、特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2料金月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
9 当社は、料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金をお預かりすることがあります。
(消費税相当額の加算)
10 約款第34条(基本料金の支払義務)から第36条(工事費の支払義務)までの規定、第40条(相互接続音声通信の料金の取扱い等)の規定その他この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用について支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額(税抜額(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。))に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。
ただし、料金表に定める国際通信に係る利用料については、この限りではありません。
なお、支払を要するものとされている額と料金表に表示する税込額(税抜額に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)により計算した額とは差が生じる場合があります。
(注)この料金表に表示する括弧内の額は税込額を表します。
(料金等の臨時減免)
11 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
第1表 料 金 第1 基本料金
1 第1種IP電話サービスに係るもの
種 類 | 内 容 |
タイプ1 | タイプ2以外のもの |
タイプ2 | 同時に複数の音声通信番号を使用して音声通信を行う ことができるIP電話サービス |
1-1 適 用
区 分 | 内 容 |
(1)第1種IP電話サービスの種類 | 第1種IP電話サービスには、次の種類があります。 |
(2) 第1種IP電話サービスの基本料等の適用 | 1の音声通信番号ごとに1の基本料を適用します。 ただし、第34条(料金の支払義務)及び料金表通則3の規定にかかわらず、基本料等の日割は行いません。その料金の適用については次の通りとします。 (a) その提供開始日が料金月の初日のとき その提供開始日を含む料金月から適用します。 (b) その提供開始日が料金月の初日以外のとき その提供開始日を含む料金月の翌料金月から適用します。 (c) その契約の解除があったとき その契約を解除した日の前日までの料金月について適用します。 |
(3) 付加機能を提供した場合の付加機能使用料の適用 | 付加機能を提供した場合には、2(料金額)に規定する付加機能使用料を適用します。 ただし、第34条(料金の支払義務)及び料金表通則3の規定にかかわらず、付加機能料の日割は行いません。その取扱いについては、(2) の規定に準ずるも のとします。 |
(4) ユニバーサルサービス料の適用 | ア 当社は、第1種IP電話サービスに係る音声通信番号(付加機能で定める追加音声通信番号を含む。以下この表において同じとします。)について、1の音声通信番号ごとに1-2(料金額)に規定する(3)ユニバーサルサービス料(事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成14 年6 月 19 日総務省令第64 号)により算出された額に基づいて当社が定める料金をいいます。以下同じとします。)を適用します。 イ ユニバーサルサービス料は、暦月の末日において当社が第1種IP電話契約者に付与している音声通信番号に限り適用します。 ウ 当社はユニバーサルサービス料について、料金表通則3に規定する日割を行 いません。 |
(5) 電話リレーサービス料の適用 | ア 当社は、第1種IP電話サービスに係る音声通信番号(付加機能で定める追加音声通信番号を含む。以下この表において同じとします。)について、1の音声通信番号ごとに1-2(料金額)に規定する(4)電話リレーサービス料(聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2 年法律第53 号)に定める負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規制(令和2 年総務省令第110 号)により算出された額に基づいて当社が定める料金をいいます。以下同じとします。)を適用します。 イ 電話リレーサービス料は、暦月の末日において当社が第1種IP電話契約者に付与している音声通信番号に限り適用します。 ウ 当社は電話リレーサービス料について、料金表通則3に規定する日割を行い ません。 |
1-2 料金額
(1)基本料等 月額
区 分 | 単 位 | 料 金 額(税込額) | ||
基本料 | タイプ1のもの | 1音声通信番号ごとに | 300 円 | (330 円) |
タイプ2のもの | 1音声通信番号ごとに | 350 円 | (385 円) | |
ゲートウェイ機能料 | IP利用回線とIP電話網を接続する機能をいいます。 | IP利用回線が当社「コ ンピュータ通信網サービス」のもの | - | |
IP利用回線が当社「高速イーサネット網サービス」又は「Think VPN サービス」のもの | 25,000 円 | (27,500 円) |
(2)付加機能使用料 月額
区 分 | 単 位 | 料金額(税込額) | |
番号情報送出機能(ダイヤルイン) | そのIP利用回線に着信があった場合 に、そのIP利用回線に係る音声通信番号又は追加音声通信番号(IP電話契約者からの請求により当社がそのIP利用回線に付与した音声通信番号以外の番号をいいます。以下同じとします。)の情報を、そのIP利用回線に接続される構内交換設備等の端末設備に送出する機能をいいます。 | 1ダイヤルイングループごとに | 300 円 (330 円) |
1追加音声通信番号ごとに | 100 円 (110 円) | ||
備考 | (1)本機能はタイプ2のものに限り提供します。 (2)番号情報送出機能を利用する場合には代表機能を同時に利用するものとします。 (3)ダイヤルイングループは同一の追加音声通信番号を利用できるグループと し、1のダイヤルイングループに所属できる音声通信番号の数は、当社が別に定める数の範囲内とします。 (4)追加音声通信番号により行う通話については、当社は、その追加音声通信番号を音声通信電話番号とみなして料金の算定を行います。 (5)追加音声通信番号に関するその他の提供条件については、音声通信番号の場 合に準ずるものとします。 | ||
発信音声通信番号非通知機能 | この機能を利用する音声通信番号に係る自営端末設備から行う音声通信(当社が別に定める方法により行う音声通信を除きます)について、その音声通信番号を着信先の契約者回線等へ通知しないよう にする機能をいいます。 | - | - |
代表機能 | IP利用回線に係る2以上の音声通信番号について、それらの音声通信番号に着信通話があった場合に、IP電話契約者があらかじめ指定した方法により通話中でないいずれか1の音声通信番号に接続することができる機能をいいます。 | - | - |
備 考 | 本機能はタイプ2のものに限り提供します。 | ||
非通知着信拒否機能 | この機能を利用する音声通信番号又は追加音声通信番号への着信において、発信電気通信番号が通知されない場合に、その発信電気通信番号を通知してかけ直して欲しい旨の案内により自動的に応答す る機能をいいます。 | - | - |
備考 | (1)当社は、発信電気通信番号を通知してかけ直して欲しい旨の案内により自動応答する通信について、着信した時刻から一定時間経過後、その通信を切断します。 (2)当社は、この機能を適用することに伴い発生する損害については、責任を 負いません。 | ||
指定番号着信拒否機能 | この機能を利用する音声通信番号又は追加音声通信番号への着信において、契約者があらかじめ指定した電気通信番号からの発信である場合に、その電気通信番号からの通信を接続しない旨の案内によ り自動的に応答する機能をいいます。 | 1音声通信番号又は1追加音声通信番号ごとに | 200 円 (220 円) |
備考 | (1)当社は、当該の電気通信番号からの通信を接続しない旨の案内により自動応答する通信について、着信した時刻から一定時間経過後、その通信を切断します。 (2)当社は、この機能を適用することに伴い発生する損害については、責任を負いません。 (3)契約者があらかじめ指定できる電気通信番号の数は、当社が別に定める数の範囲内に限ります。 | ||
転送電話機能 | 1 全ての着信を利用者が予め登録した電気通信番号に転送する機能 2 一定時間応答しない場合、その着信を予め登録した電気通信番号に転送する機能 3 通話中に着信した場合、その着信を 予め登録した電気通信番号に転送する機能 | - | - |
備考 | (1)下記の電気通信番号については転送先として登録できません。 (a) 事業者識別番号(番号規則別表第10号に規定するものとします。)に係る電気通信番号を利用した通信 (b) 協定事業者が提供する着信課金電話サービス (c) 1XY の3桁番号サービス (d) その他当社が別に定める電気通信番号 (2)転送した通信に係る通信料金は、当社がこの約款に定める通信料金によります。 (3)本機能に係る転送先から、その転送される通信について、間違い電話のため、その転送が行われないようにして欲しい旨の申出があって、当社が必要と認めるときは、その転送を中止することがあります。 (4)当社は、この機能を適用することに伴い発生する損害については、責任を 負いません。 | ||
転送電話選択機能 | 予め登録した電気通信番号から着信があ った場合に、着信させる若しくは転送するかを選択する機能 | - | - |
備考 | (1)本機能は転送電話機能の提供を受けている契約者に限り提供します。 (2)当社は、この機能を適用することに伴い発生する損害については、責任を負いません。 | ||
迷惑電話拒否機能 | 本機能を利用する自営端末設備からの操作により、その契約者回線の当該電気信号番号への直前の着信の電気通信番号について登録を行い、以後の登録された電気通信番号からの着信に対してお断りす る旨の案内を自動的に行う機能 | - | - |
備考 | (1)予め登録できる電気通信番号の数は、当社が別に定める数の範囲内とします。 (2)当社は、この機能を適用することに伴い発生する損害については、責任を 負いません。 |
(注1)本欄に規定する当社が別に定める方法により行う音声通信は、音声通信に先立ち「186」をダイヤルして行う音声通信とします。
(3)ユニバーサルサービス料 月額
区 分 | 単 位 | 料金額(税込額) |
ユニバーサルサービス料 | 1音声通信番号及び1追加音声通 信番号ごとに | 2 円 (2.2 円) |
(4)電話リレーサービス料 月額
区 分 | 単 位 | 料金額(税込額) |
電話リレーサービス料 | 1音声通信番号及び1追加音声 通信番号ごとに | 1 円 (1.1 円) |
2 第2種IP電話サービスに係るもの
2-1 適 用
区 分 | 内 容 |
(1) 第2種IP電話サービスの基本料等の適用 | 1の音声通信番号等(音声通信番号又は固定通信番号をいいます。以下同じとします。)ごとに1の基本料を適用します。 ただし、第34条(料金の支払義務)及び料金表通則3の規定にかかわらず、基本料等の日割は行いません。その料金の適用については次の通りとします。 (a) その提供開始日が料金月の初日のとき その提供開始日を含む料金月から適用します。 (b) その提供開始日が料金月の初日以外のとき その提供開始日を含む料金月の翌料金月から適用します。 (c) その契約の解除があったとき その契約を解除した日の前日までの料金月について適用します。 |
(2) 付加機能を提供した場合の付加機能使用料の適用 | 付加機能を提供した場合には、2(料金額)に規定する付加機能使用料を適用します。 ただし、第34条(料金の支払義務)及び料金表通則3の規定にかかわらず、付加機能使用料の日割は行いません。その取扱いについては、(1) の規定に準ず るものとします。 |
(3) ユニバーサルサービス料の適用 | ア 当社は、第2種IP電話サービスに係る音声通信番号等(付加機能で定める追加音声通信番号等を含む。以下この表において同じとします。)について、 1の音声通信番号等ごとに2-2(料金額)に規定する(3)ユニバーサルサービス料を適用します。 イ ユニバーサルサービス料は、暦月の末日において当社が第2種IP電話契約者に付与している音声通信番号等に限り適用します。 ウ 当社はユニバーサルサービス料について、料金表通則3に規定する日割を行 いません。 |
(4) 電話リレーサービス料の適用 | ア 当社は、第2種IP電話サービスに係る音声通信番号等(付加機能で定める追加音声通信番号等を含む。以下この表において同じとします。)について、 1の音声通信番号等ごとに2-2(料金額)に規定する(4) 電話リレーサービス料を適用します。 イ 電話リレーサービス料は、暦月の末日において当社が第2種IP電話契約者に付与している音声通信番号等に限り適用します。 ウ 当社は電話リレーサービス料について、料金表通則3に規定する日割を行い ません。 |
2-2 料金額
(1)基本料等 月額
区 分 | 単 位 | 料 金 額(税込額) | |||
基本料 | 1の音声通信 番号等ごとに | 600 円 | (660 円) | ||
ゲートウェイ機能料 (※) | IP利用回線 とIP電話網 を接続する機 能をいいます。 | 接続インターフェー スが100Mb/sのもの | 1の接続ごとに | 25,000 円 | (27,500 円) |
接続インターフェースが1Gb/sのもの | 1の接続ごとに | 248,000 円 | (272,800 円) |
※IP利用回線が当社「高速イーサネット網サービス」又は「Think VPN サービス」のものに限り提供します。
(2)付加機能使用料 月額
区 分 | 単 位 | 料金額(税込額) | |
番号情報送出機能(ダイヤルイン) | そのIP利用回線に着信があった場合 に、そのIP利用回線に係る音声通信番号等、追加音声通信番号等(追加音声通信番号又は追加固定通信番号をいいま す。以下同じとします。)(IP電話契約者からの請求により当社がそのIP利用回線に付与した音声通信番号等以外の番号をいいます。以下同じとします。)の情報を、そのIP利用回線に接続される構内交換設備等の端末設備に送出する機能をいいます。 | 1ダイヤルイングループごとに | 300 円 (330 円) |
1追加音声通信番号等ごとに | 100 円 (110 円) | ||
備考 | (1)番号情報送出機能を利用する場合には代表機能を同時に利用するものとします。 (2)ダイヤルイングループは同一の追加音声通信番号等を利用できるグループとし、1のダイヤルイングループに所属できる音声通信番号等の数は、当社が別に定める数の範囲内とします。 (3)追加音声通信番号等により行う通話については、当社は、その追加音声通信番号等を音声通信番号等とみなして料金の算定を行います。 (4)追加音声通信番号等に関するその他の提供条件については、音声通信番号等 の場合に準ずるものとします。 | ||
発信音声通信番号非通知機能 | この機能を利用する音声通信番号等に係る自営端末設備から行う音声通信(当社が別に定める方法により行う音声通信を除きます)について、その音声通信番号等を着信先の契約者回線等へ通知しない ようにする機能をいいます。 | - | - |
代表機能 | IP利用回線に係る2以上の音声通信番号等について、それらの音声通信番号等に着信通話があった場合に、IP電話契約者があらかじめ指定した方法により通話中でないいずれか1の音声通信番号等に接続することができる機能をいいま す。 | - | - |
非通知着信拒否機能 | この機能を利用する音声通信番号等又は追加音声通信番号等への着信において、発信電気通信番号が通知されない場合 に、その発信電気通信番号を通知してかけ直して欲しい旨の案内により自動的に応答する機能をいいます。 | - | - |
(1)当社は、発信電気通信番号を通知してかけ直して欲しい旨の案内により自動応答する通信について、着信した時刻から一定時間経過後、その通信を切断します。 (2)当社は、この機能を適用することに伴い発生する損害については、責任を負いません。 |
指定番号着信拒否機能 | この機能を利用する音声通信番号又は追加音声通信番号への着信において、契約者があらかじめ指定した電気通信番号からの発信である場合に、その電気通信番号からの通信を接続しない旨の案内により自動的に応答する機能をいいます。 | 1音声通信番号又は1追加音声通信番号ごとに | 200 円 (220 円) |
備考 | (1)当社は、当該の電気通信番号からの通信を接続しない旨の案内により自動応答する通信について、着信した時刻から一定時間経過後、その通信を切断します。 (2)当社は、この機能を適用することに伴い発生する損害については、責任を負いません。 (3)契約者があらかじめ指定できる電気通信番号の数は、当社が別に定める数 の範囲内に限ります。 | ||
転送電話機能 | 1 全ての着信を利用者が予め登録した電気通信番号に転送する機能 2 一定時間応答しない場合、その着信を予め登録した電気通信番号に転送する機能 3 通話中に着信した場合、その着信を予め登録した電気通信番号に転送する 機能 | - | - |
備考 | (1)下記の電気通信番号については転送先として登録できません。 (a) 事業者識別番号(番号規則別表第10号に規定するものとします。)に係る電気通信番号を利用した通信 (b) 協定事業者が提供する着信課金電話サービス (c) 1XY の3桁番号サービス (d) その他当社が別に定める電気通信番号 (2)転送した通信に係る通信料金は、当社がこの約款に定める通信料金によります。 (3)本機能に係る転送先から、その転送される通信について、間違い電話のため、その転送が行われないようにして欲しい旨の申出があって、当社が必要と認めるときは、その転送を中止することがあります。 (4)当社は、この機能を適用することに伴い発生する損害については、責任を 負いません。 | ||
転送電話選択機能 | 予め登録した電気通信番号から着信があった場合に、着信させる若しくは転送す るかを選択する機能 | - | - |
備考 | (1)本機能は転送電話機能の提供を受けている契約者に限り提供します。 (2)当社は、この機能を適用することに伴い発生する損害については、責任を負いません。 | ||
迷惑電話拒否機能 | 本機能を利用する自営端末設備からの操作により、その契約者回線の当該電気信号番号への直前の着信の電気通信番号について登録を行い、以後の登録された電気通信番号からの着信に対してお断りす る旨の案内を自動的に行う機能 | - | - |
備考 | (1)予め登録できる電気通信番号の数は、当社が別に定める数の範囲内とします。 (2)当社は、この機能を適用することに伴い発生する損害については、責任を 負いません。 |
(注1)本欄に規定する当社が別に定める方法により行う音声通信は、音声通信に先立ち「186」をダイヤルして行う音声通信とします。
(3)ユニバーサルサービス料 月額
区 分 | 単 位 | 料金額(税込額) |
ユニバーサルサービス料 | 1音声通信番号等及び1追加音声 通信番号等ごとに | 2 円 (2.2 円) |
(4)電話リレーサービス料 月額
区 分 | 単 位 | 料金額(税込額) |
電話リレーサービス料 | 1音声通信番号 及び1追加音声通信番号ごとに | 1 円 (1.1 円) |
3 第3種IP電話サービスに係るもの
3-1 適 用
区 分 | 内 容 |
(1) 第3種IP電話サービスの基本料の適用 | 1の契約者回線ごとに1の基本料を適用します。 |
(2) 付加機能を提供し た場合の付加機能使用料の適用 | 付加機能を提供した場合には、2(料金額)に規定する付加機能使用料を適用します。 |
(3) ユニバーサルサービス料の適用 | ア 当社は、第3種IP電話サービスに係る固定通信番号(付加機能で定める追加固定通信番号及び転送番号を含みます。以下この表において同じとします。)について、1の固定通信番号ごとに3-2(料金額)に規定する(3)ユニバーサルサービス料を適用します。 イ ユニバーサルサービス料は、暦月の末日において当社が第3種IP電話契約者に付与している固定通信番号に限り適用します。 ウ 当社はユニバーサルサービス料について、料金表通則3に規定する日割を行 いません。 |
(4) 電話リレーサービス料の適用 | ア 当社は、第3種IP電話サービスに係る固定通信番号(付加機能で定める追加固定通信番号及び転送番号を含みます。以下この表において同じとします。)について、1の固定通信番号ごとに3-2(料金額)に規定する(4) 電話リレーサービス料を適用します。 イ 電話リレーサービス料は、暦月の末日において当社が第3種IP電話契約者に付与している固定通信番号に限り適用します。 ウ 当社は電話リレーサービス料について、料金表通則3に規定する日割を行い ません。 |
3-2 料金額
(1)基本料 月額
区 分 | 単 位 | 料 金 額(税込額) | |
基本料 | 1の契約者回 線ごとに | 30,000 円 | (33,000 円) |
※ 1の契約者回線における同時通話可能な数は、23までとします。
(2)付加機能使用料 月額
区 分 | 単 位 | 料金額 (税込額) | |
番号情報送出機能(ダイヤルイン) | そのIP利用回線に着信があった場合に、そのIP利用回線に係る固定通信番号、追加固定通信番号 (IP電話契約者からの請求により当社がそのI P利用回線に付与した固定通信番号以外の番号をいいます。以下同じとします。)の情報を、そのI P利用回線に接続される構内交換設備等の端末設備に送出する機能をいいます。 | 1ダイヤルイングループごとに | 300 円 (330 円) |
1追加固定通信番号ごとに | 100 円 (110 円) |
備考 | (1)番号情報送出機能を利用する場合には代表機能を同時に利用するものとします。 (2)ダイヤルイングループは同一の追加固定通信番号を利用できるグループと し、1のダイヤルイングループに所属できる固定通信番号の数は、当社が別に定める数の範囲内とします。 (3)追加固定通信番号により行う通話については、当社は、その追加固定通信番号を固定通信番号とみなして料金の算定を行います。 (4)追加固定通信番号に関するその他の提供条件については、固定通信番号の場 合に準ずるものとします。 | |||
発信音声通信番号非通知機能 | この機能を利用する固定通信番号に係る自営端末設備から行う音声通信(当社が別に定める方法により行う音声通信を除きます)について、その固定通信番号を着信先の契約者回線等へ通知しないよう にする機能をいいます。 | - | - | |
代表機能 | IP利用回線に係る2以上の固定通信番号について、それらの固定通信番号に着信通話があった場合に、IP電話契約者があらかじめ指定した方法により通話中でないいずれか1の固定通信番号に接続することができる機能をいいます。 | - | - | |
遠隔通信転送機能 | 第3種契約の申込者が 指定する地域の固定通 信番号(当社が別に定めるもの限ります。以下、転送番号といいます。)への着信を契約者回線 に係る固定通信番号等 へ転送する機能 | 遠隔通信転送機能利用料 | 1契約者回線ごとに | 315,000 円 (346,500 円) |
転送番号付加料 | 1転送番号ごとに | 100 円 (110 円) | ||
備考 | (1) 第3種契約者に提供します。 (2) 契約者は、付加機能の利用の一時中断の請求をすることができます。 (3) その契約者回線において代表機能を利用している場合には、当社は、契約者が遠隔通信転送機能をその代表機能を利用しているすべての契約者回線で利用する場合に限り提供します。 (4) 追加固定通信番号に関するその他の提供条件については、固定通信番号の場 合に準ずるものとします。 | |||
非通知着信拒否機能 | この機能を利用する固定通信番号又は追加固定通信番号への着信において、発信電気通信番号が通知されない場合に、その発信電気通信番号を通知してかけ直して欲しい旨の案内により自動的に応答する機能をいいます。 | - | - | |
(1)当社は、発信電気通信番号を通知してかけ直して欲しい旨の案内により自動応答する通信について、着信した時刻から一定時間経過後、その通信を切断します。 (2)当社は、この機能を適用することに伴い発生する損害については、責任を負いません。 |
指定番号着信拒否機能 | この機能を利用する固定通信番号又は追加固定通信番号への着信において、契約者があらかじめ指定した電気通信番号からの発信である場合に、その発信電気通信番号からの接続ができない旨の案内により自動的に応答する機能をいいます。 | 1固定通信番号又は1追加固定通信番号ごとに | 200 円 (220 円) |
備考 | (1)当社は、当該の電気通信番号からの通信を接続しない旨の案内により自動応答する通信について、着信した時刻から一定時間経過後、その通信を切断します。 (2)当社は、この機能を適用することに伴い発生する損害については、責任を負いません。 (3)契約者があらかじめ指定できる電気通信番号の数は、当社が別に定める数の範囲内に限ります。 | ||
転送電話機能 | 1 全ての着信を利用者が予め登録した電気通信番号に転送する機能 2 一定時間応答しない場合、その着信を予め登録した電気通信番号に転送する機能 3 通話中に着信した場合、その着信を 予め登録した電気通信番号に転送する機能 | - | - |
備考 | (1)下記の電気通信番号については転送先として登録できません。 (a) 事業者識別番号(番号規則別表第10号に規定するものとします。)に係る電気通信番号を利用した通信 (b) 協定事業者が提供する着信課金電話サービス (c) 1XY の3桁番号サービス (d) その他当社が別に定める電気通信番号 (2)転送した通信に係る通信料金は、当社がこの約款に定める通信料金によります。 (3)本機能に係る転送先から、その転送される通信について、間違い電話のため、その転送が行われないようにして欲しい旨の申出があって、当社が必要と認めるときは、その転送を中止することがあります。 (4)当社は、この機能を適用することに伴い発生する損害については、責任を 負いません。 | ||
転送電話選択機能 | 予め登録した電気通信番号から着信があった場合に、着信させる若しくは転送す るかを選択する機能 | - | - |
備考 | (1)本機能は転送電話機能の提供を受けている契約者に限り提供します。 (2)当社は、この機能を適用することに伴い発生する損害については、責任を負いません。 | ||
迷惑電話拒否機能 | 本機能を利用する自営端末設備からの操作により、その契約者回線の当該電気信号番号への直前の着信の電気通信番号について登録を行い、以後の登録された電気通信番号からの着信に対してお断りす る旨の案内を自動的に行う機能 | - | - |
備考 | (1)予め登録できる電気通信番号の数は、当社が別に定める数の範囲内とします。 (2)当社は、この機能を適用することに伴い発生する損害については、責任を 負いません。 |
(注1)本欄に規定する当社が別に定める方法により行う音声通信は、音声通信に先立ち「186」をダイヤルして行う音声通信とします。
(3)ユニバーサルサービス料 月額
区 分 | 単 位 | 料金額(税込額) |
ユニバーサルサービス料 | 1固定通信番号及び1追加固定通 信番号並びに1転送番号ごとに | 2 円 (2.2 円) |
(4)電話リレーサービス料 月額
区 分 | 単 位 | 料金額(税込額) |
電話リレーサービス料 | 1固定通信番号及び1追加固定通信番号並びに1転送 番号ごとに | 1 円 (1.1 円) |
(5)加算料
区分 | 単位 | 料金額(税込額) |
配線設備使用料 | 1配線ごとに | 2,000 円(2,200 円) |
回線接続装置使用料 | 1台ごとに | 5,000 円(5,500 円) |
第2 通信料金
第1種IP電話サービスに係るもの
種 類 | 内 容 | |
1 | オンネット通信 | IP利用回線相互間の通信、IP利用回線から当社のIPセントレックスサービスへの通信及びIP利用回線から当社が別に定める協定事業者の当社が別に定めるサービスへの音声 通信 |
2 | オフネット通信 | オンネット通信及び国際通信以外の通信 |
3 | 国際通信 | IP利用回線から当社が別に定める電気通信事業者(電気通信番号計画(令和元年総務省告示第6号)第5に規定する電気通信番号を用いて電気通信サービスを提供する電気通信事業者)の電気通信回線を介した本邦外の国若しくは地域への音声通信 (注)当社が別に定める電気通信事業者とはK DDI株式会社に限ります。(以下同じとし ます。) |
区 分 | 内 容 |
区域内通信 | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県に設置されている加入電話等 設備への通信 |
区域外通信 | 上記以外の区域に設置されている加入電話等 設備への通信 |
携帯・自動車電話通信 | 携帯・自動車電話設備への通信 |
IP電話通信 | 当社が別に定める音声通信番号(別表1-1 に定める協定事業者に係るものに限ります。)への通信 |
1 適 用
区 分 | 内 容 | |
(1) 音声通信の種類等 | ア 音声通信には、次の種類があります。 | |
イ オフネット通信には、以下の区分があります。 | ||
(2) 通信時間の測定等 | ア 音声通信に係る通信時間は、双方の契約者回線等を接続して通信できる状態にした時刻から起算し、発信者又は着信者からの通信終了の信号を受けてその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器により測定します。 イ 次の時間は、アの通信時間には含みません。 (1) 回線の故障等通信の発信者又は着信者の責任によらない理由により、通信の途中に一時音声通信ができなかった時間 (2) 回線の故障等通信の発信者又は着信者の責任によらない理由により、通信を打ち切ったときは、その通信ごとに適用される2(料金額)に規定する秒数に満たない端数の通信時間 ウ 当社は、アの規定に係わらず、オンネット通信に係る通信時間については 測定しないものとします。 | |
(3) 相互接続音声通信に係る料金額の設定 | 相互接続音声通信に係る2(料金額)に定める料金額は、当社及び協定事業者 (相互接続音声通信については当社が別に定める協定事業者に限ります。)のサービスの提供区間を合わせて、当社が設定する額とします。 |
(4)当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の通信料金の取扱い | 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の通信料金は、次のとおりとします。 ア 過去1年間の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障等があったと認められる日)の属する料金月の前12 料金月の各料金月における1日平均の通信料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 イ ア以外の場合 把握可能な実績に基づきアに準じて算出した額 |
(5)音声通信に関する料金の減免 | 電気通信サービスに関する問い合わせ、申込み等のためにIP電話サービス取扱所等に設置されている電気通信設備のうち、当社が指定したものへの音声通信については、約款第35条(通信料金の支払義務)第1項及び第40条(相互接続音声通信の料金の取扱い等)第1項の規定にかかわらず、その料金の支 払いを要しません。 |
(注1)本欄に規定する当社が別に定める方法により行う音声通信は、音声通信に先立ち「186」をダイヤルして行う音声通信とします。
2 料金額
(1)オフネット通信に係るもの
区分 | 料金額(税込額) | |
区域内通信 | 180 秒までごとに 7 円 | (7.7 円) |
区域外通信 | 180 秒までごとに 8 円 | (8.8 円) |
携帯・自動車電話通信 | 60 秒までごとに 16 円 | (17.6 円) |
IP電話通信 | 180 秒までごとに 7.5 円 | (8.25 円) |
(2)国際通信に係るもの
区 | 分 | 料金額 (1の通信ごとに、 60 秒までごとに) | |||
取 | 扱 | 地 | 域 | ||
アジア1 | シンガポール共和国、大韓民国、香港 | 20 円 | |||
アジア2 | 台湾、中華人民共和国、フィリピン共和国、マカオ | 30 円 | |||
アジア3 | インドネシア共和国、タイ王国、ブルネイ・ダルサラー ム国、マレーシア | 48 円 | |||
アジア4 | インド、カンボジア王国、スリランカ民主社会主義共和国、朝鮮民主主義人民共和国、ネパール王国、パキスタン・イスラム共和国、バングラデシュ人民共和国、東ティモール、ブータン王国、ベトナム社会主義共和国、ミャンマー連邦、モンゴル国、モルディヴ共和国、ラオス 人民民主共和国 | 80 円 | |||
アジア5 | アフガニスタン、アラブ首長国連邦、イエメン共和国、イスラエル国、イラク共和国、イラン・イスラム共和国、オマーン国、カタール国、キプロス共和国、クウェート国、サウジアラビア王国、シリア・アラブ共和国、バーレーン国、パレスチナ、ヨルダン・ハシミテ王国、レバノ ン共和国 | 90 円 | |||
アメリカ1 | アメリカ合衆国(ハワイを除きます。)、カナダ | 8 円 | |||
アメリカ2 | 英領バージン諸島、サンピエール島・ミクロン島、プエ ルトリコ、米領バージン諸島、メキシコ合衆国 | 40 円 | |||
アメリカ3 | アルゼンチン共和国、アルバ、アンギラ、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ東方共和国、エクアドル共和国、エルサルバドル共和国、オランダ領アンティール、シント・マールテン、グアテマラ共和国、グアドループ島、グレナダ、ケイマン諸島、コスタリカ共和国、コロンビア共和国、ジャマイカ、セントビンセント及びグレナディーン諸島、セントルシア、タークス及びカイコス諸島、チリ共和国、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ共和国、ニカラグア共和国、パナマ共和国、バハマ国、バミューダ諸島、バルバドス、フォークランド諸島、ブラジル連邦共和国、フランス領ギアナ、ベネズエラ共和国、ベリーズ、ペルー共和国、ボリビア共和国、ホンジュラ ス共和国、マルチニーク島 | 32 円 | |||
アメリカ4 | オランダ領セントマーチン、ガイアナ協同共和国、キューバ共和国、スリナム共和国、セントクリストファー・ネイビス、ドミニカ国、ハイチ共和国、パラグアイ共和 国、モンセラット | 92 円 | |||
オセアニア1 | ハワイ | 8 円 | |||
オセアニア2 | オーストラリア、グアム、サイパン、ニュージーランド | 40 円 |
オセアニア3 | キリバス共和国、クック諸島、クリスマス島、ココス・キーリング諸島、サモア独立国、ソロモン諸島、ツバル、トンガ王国、ナウル共和国、ニューカレドニア、ノーフォーク島、パプアニューギニア、パラオ共和国、フィジー共和国、フランス領ポリネシア、米領サモア、マーシ ャル諸島共和国、ミクロネシア連邦 | 56 円 |
オセアニア4 | トケラウ諸島、ニウエ、バヌアツ共和国、ワリス・フテ ュナ諸島 | 64 円 |
ヨーロッパ1 | イタリア共和国、グレート・ブリテン及び北部アイルラ ンド連合王国、ドイツ連邦共和国、バチカン市国、フランス共和国 | 22 円 |
ヨーロッパ2 | アイスランド共和国、アイルランド、アゾレス諸島、アンドラ公国、オーストリア共和国、オランダ王国、カナリア諸島、ギリシャ共和国、グリーンランド、サンマリノ共和国、ジブラルタル、スイス連邦、スウェーデン王国、スペイン、スペイン領北アフリカ、デンマーク王国、トルコ共和国、ノルウェー王国、フィンランド共和国、フェロー諸島、ベルギー王国、ポルトガル共和国、マディラ諸島、マルタ共和国、モナコ公国、リヒテンシュタ イン公国、ルクセンブルク大公国 | 48 円 |
ヨーロッパ3 | アゼルバイジャン共和国、アルバニア共和国、アルメニア共和国、ウクライナ、ウズベキスタン共和国、エストニア共和国、カザフスタン共和国、キルギス共和国、グルジア、クロアチア共和国、コソボ共和国、スロバキア共和国、スロベニア共和国、セルビア共和国、タジキスタン共和国、チェコ共和国、トルクメニスタン、ハンガリー共和国、ベラルーシ共和国、ブルガリア共和国、ポーランド共和国、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア・モルドバ共和国、モンテネグロ、ユーゴスラビア連邦共和国、ラトビア共和国、リトアニア共和国、ルーマ ニア、ロシア連邦 | 64 円 |
アフリカ1 | アルジェリア民主人民共和国、アンゴラ共和国、ウガンダ共和国、エスワティニ王国、ガーナ共和国、ガボン共和国、ギニア共和国、コンゴー共和国、ザンビア共和国、社会主義人民リビア・アラブ国、ジンバブエ共和国、スーダン共和国、南スーダン共和国、赤道ギニア共和国、セーシェル共和国、中央アフリカ共和国、チュニジア共和国、ディエゴ・ガルシア、ナミビア共和国、ニジェール共和国、ブルンジ共和国、ボツワナ共和国、マイヨット島、南アフリカ共和国、モーリタニア・イスラム共和国、リベリア共和国、ルワンダ共和国、レソト王国、レ ユニオン | 72 円 |
アフリカ2 | アセンション島、エジプト・アラブ共和国、エチオピア連邦民主共和国、エリトリア国、カーボベルデ共和国、カメルーン共和国、ガンビア共和国、ギニアビサウ共和国、ケニア共和国、コートジボワール共和国、コモロ・イスラム連邦共和国、コンゴー民主共和国、サントメ・プリンシペ民主共和国、シエラレオネ共和国、ジブチ共和国、セネガル共和国、セントヘレナ島、ソマリア民主共和国、タンザニア連合共和国、チャド共和国、トーゴ共和国、ナイジェリア連邦共和国、ブルキナファソ、ベナン共和国、マダガスカル共和国、マラウイ共和国、マリ共和国、モーリシャス共和国、モザンビーク共和国、 モロッコ王国 | 90 円 |
インマルサット | インマルサット-F、インマルサット-BGAN | 250 円 |
スラーヤー | スラーヤー衛星携帯電話 | 360 円 |
イリジウム | イリジウム衛星携帯電話 | 510 円 |
第2種IP電話サービスに係るもの
種 類 | 内 容 | |
1 | オンネット通信 | IP利用回線相互間の通信、IP利用回線から当社のIPセントレックスサービスへの通信及びIP利用回線(音声通信番号または追加音声通信番号に限ります。)から当社が別に定める協定事業者の当社が別に定めるサービスへ の音声通信 |
2 | オフネット通信 | オンネット通信及び国際通信以外の通信 |
3 | 国際通信 | IP利用回線から当社が別に定める電気通信事業者(電気通信番号計画(令和元年総務省告示第6号)第5に規定する電気通信番号を用いて電気通信サービスを提供する電気通信事業者)の電気通信回線を介した本邦外の国若しくは地域への音声通信 (注)当社が別に定める電気通信事業者とはK DDI株式会社に限ります。(以下同じとします。) |
区 分 | 内 容 |
加入電話通信 | 加入電話等設備への通信 |
携帯・自動車電話通信 | 携帯・自動車電話設備への通信 |
IP電話通信 | IP利用回線から音声通信番号等により当社が別に定める音声通信番号(別表1-1に定める協定事業者に係るものに限ります。)への通信又はIP利用回線から固定通信番号等により当社が別に定める音声通信番号(別表1 -2に定める協定事業者に係るものに限りま す。)への通信 |
1 適 用
区 分 | 内 容 | |
(1) 音声通信の種類等 | ア 音声通信には、次の種類があります。 | |
イ オフネット通信には、以下の区分があります。 | ||
(2) 通信時間の測定等 | ア 音声通信に係る通信時間は、双方の契約者回線等を接続して通信できる状態にした時刻から起算し、発信者又は着信者からの通信終了の信号を受けてその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器により測定します。 イ 次の時間は、アの通信時間には含みません。 (1) 回線の故障等通信の発信者又は着信者の責任によらない理由により、通信の途中に一時音声通信ができなかった時間 (2) 回線の故障等通信の発信者又は着信者の責任によらない理由により、通信を打ち切ったときは、その通信ごとに適用される2(料金額)に規定する秒数に満たない端数の通信時間 ウ 当社は、アの規定に係わらず、オンネット通信に係る通信時間については 測定しないものとします。 | |
(3) 相互接続音声通信に係る料金額の設定 | 相互接続音声通信に係る2(料金額)に定める料金額は、当社及び協定事業者 (相互接続音声通信については当社が別に定める協定事業者に限ります。)のサービスの提供区間を合わせて、当社が設定する額とします。 |
(4)当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の通信料金の取扱い | 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の通信料金は、次のとおりとします。 ア 過去1年間の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障等があったと認められる日)の属する料金月の前12 料金月の各料金月における1日平均の通信料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 イ ア以外の場合 把握可能な実績に基づきアに準じて算出した額 |
(5)音声通信に関する料金の減免 | 緊急通報に関する音声通信及び電気通信サービスに関する問い合わせ、申込み等のためにIP電話サービス取扱所等に設置されている電気通信設備のうち、当社が指定したものへの音声通信については、約款第35条(通信料金の支払義務)第1項及び第40条(相互接続音声通信の料金の取扱い等)第1項の規 定にかかわらず、その料金の支払いを要しません。 |
(注1)本欄に規定する当社が別に定める方法により行う音声通信は、音声通信に先立ち「186」をダイヤルして行う音声通信とします。
2 料金額
(1)オフネット通信に係るもの
区分 | 料金額(税込額) | |
加入電話通信 | 180 秒までごとに 7.5 円 | (8.25 円) |
携帯・自動車電話通信 | 60 秒までごとに 16 円 | (17.6 円) |
IP電話通信 | 180 秒までごとに 7.5 円 | (8.25 円) |
(2)国際通信に係るもの
区 | 分 | 料金額 (1の通信ごとに、 60 秒までごとに) | |||
取 | 扱 | 地 | 域 | ||
アジア1 | シンガポール共和国、大韓民国、香港 | 20 円 | |||
アジア2 | 台湾、中華人民共和国、フィリピン共和国、マカオ | 30 円 | |||
アジア3 | インドネシア共和国、タイ王国、ブルネイ・ダルサラー ム国、マレーシア | 48 円 | |||
アジア4 | インド、カンボジア王国、スリランカ民主社会主義共和国、朝鮮民主主義人民共和国、ネパール王国、パキスタン・イスラム共和国、バングラデシュ人民共和国、東ティモール、ブータン王国、ベトナム社会主義共和国、ミャンマー連邦、モンゴル国、モルディヴ共和国、ラオス 人民民主共和国 | 80 円 | |||
アジア5 | アフガニスタン、アラブ首長国連邦、イエメン共和国、イスラエル国、イラク共和国、イラン・イスラム共和国、オマーン国、カタール国、キプロス共和国、クウェート国、サウジアラビア王国、シリア・アラブ共和国、バーレーン国、パレスチナ、ヨルダン・ハシミテ王国、レバノ ン共和国 | 90 円 | |||
アメリカ1 | アメリカ合衆国(ハワイを除きます。)、カナダ | 8 円 | |||
アメリカ2 | 英領バージン諸島、サンピエール島・ミクロン島、プエ ルトリコ、米領バージン諸島、メキシコ合衆国 | 40 円 | |||
アメリカ3 | アルゼンチン共和国、アルバ、アンギラ、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ東方共和国、エクアドル共和国、エルサルバドル共和国、オランダ領アンティール、シント・マールテン、グアテマラ共和国、グアドループ島、グレナダ、ケイマン諸島、コスタリカ共和国、コロンビア共和国、ジャマイカ、セントビンセント及びグレナディーン諸島、セントルシア、タークス及びカイコス諸島、チリ共和国、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ共和国、ニカラグア共和国、パナマ共和国、バハマ国、バミューダ諸島、バルバドス、フォークランド諸島、ブラジル連邦共和国、フランス領ギアナ、ベネズエラ共和国、ベリーズ、ペルー共和国、ボリビア共和国、ホンジュラ ス共和国、マルチニーク島 | 32 円 | |||
アメリカ4 | オランダ領セントマーチン、ガイアナ協同共和国、キューバ共和国、スリナム共和国、セントクリストファー・ネイビス、ドミニカ国、ハイチ共和国、パラグアイ共和 国、モンセラット | 92 円 | |||
オセアニア1 | ハワイ | 8 円 | |||
オセアニア2 | オーストラリア、グアム、サイパン、ニュージーランド | 40 円 |
オセアニア3 | キリバス共和国、クック諸島、クリスマス島、ココス・キーリング諸島、サモア独立国、ソロモン諸島、ツバル、トンガ王国、ナウル共和国、ニューカレドニア、ノーフォーク島、パプアニューギニア、パラオ共和国、フィジー共和国、フランス領ポリネシア、米領サモア、マーシ ャル諸島共和国、ミクロネシア連邦 | 56 円 |
オセアニア4 | トケラウ諸島、ニウエ、バヌアツ共和国、ワリス・フテ ュナ諸島 | 64 円 |
ヨーロッパ1 | イタリア共和国、グレート・ブリテン及び北部アイルラ ンド連合王国、ドイツ連邦共和国、バチカン市国、フランス共和国 | 22 円 |
ヨーロッパ2 | アイスランド共和国、アイルランド、アゾレス諸島、アンドラ公国、オーストリア共和国、オランダ王国、カナリア諸島、ギリシャ共和国、グリーンランド、サンマリノ共和国、ジブラルタル、スイス連邦、スウェーデン王国、スペイン、スペイン領北アフリカ、デンマーク王国、トルコ共和国、ノルウェー王国、フィンランド共和国、フェロー諸島、ベルギー王国、ポルトガル共和国、マディラ諸島、マルタ共和国、モナコ公国、リヒテンシュタ イン公国、ルクセンブルク大公国 | 48 円 |
ヨーロッパ3 | アゼルバイジャン共和国、アルバニア共和国、アルメニア共和国、ウクライナ、ウズベキスタン共和国、エストニア共和国、カザフスタン共和国、キルギス共和国、グルジア、クロアチア共和国、コソボ共和国、スロバキア共和国、スロベニア共和国、セルビア共和国、タジキスタン共和国、チェコ共和国、トルクメニスタン、ハンガリー共和国、ベラルーシ共和国、ブルガリア共和国、ポーランド共和国、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア・モルドバ共和国、モンテネグロ、ユーゴスラビア連邦共和国、ラトビア共和国、リトアニア共和国、ルーマ ニア、ロシア連邦 | 64 円 |
アフリカ1 | アルジェリア民主人民共和国、アンゴラ共和国、ウガンダ共和国、エスワティニ王国、ガーナ共和国、ガボン共和国、ギニア共和国、コンゴー共和国、ザンビア共和国、社会主義人民リビア・アラブ国、ジンバブエ共和国、スーダン共和国、南スーダン共和国、赤道ギニア共和国、セーシェル共和国、中央アフリカ共和国、チュニジア共和国、ディエゴ・ガルシア、ナミビア共和国、ニジェール共和国、ブルンジ共和国、ボツワナ共和国、マイヨット島、南アフリカ共和国、モーリタニア・イスラム共和国、リベリア共和国、ルワンダ共和国、レソト王国、レ ユニオン | 72 円 |
アフリカ2 | アセンション島、エジプト・アラブ共和国、エチオピア連邦民主共和国、エリトリア国、カーボベルデ共和国、カメルーン共和国、ガンビア共和国、ギニアビサウ共和国、ケニア共和国、コートジボワール共和国、コモロ・イスラム連邦共和国、コンゴー民主共和国、サントメ・プリンシペ民主共和国、シエラレオネ共和国、ジブチ共和国、セネガル共和国、セントヘレナ島、ソマリア民主共和国、タンザニア連合共和国、チャド共和国、トーゴ共和国、ナイジェリア連邦共和国、ブルキナファソ、ベナン共和国、マダガスカル共和国、マラウイ共和国、マリ共和国、モーリシャス共和国、モザンビーク共和国、 モロッコ王国 | 90 円 |
インマルサット | インマルサット-F、インマルサット-BGAN | 250 円 |
スラーヤー | スラーヤー衛星携帯電話 | 360 円 |
イリジウム | イリジウム衛星携帯電話 | 510 円 |
第3種IP電話サービスに係るもの
種 類 | 内 容 | |
1 | オンネット通信 | IP利用回線相互間の通信、IP利用回線から 当社のIPセントレックスサービスへの通信 |
2 | オフネット通信 | オンネット通信及び国際通信以外の通信 |
3 | 国際通信 | IP利用回線から当社が別に定める電気通信事業者(電気通信番号計画(令和元年総務省告示第6号)第5に規定する電気通信番号を用いて電気通信サービスを提供する電気通信事業者)の電気通信回線を介した本邦外の国若しくは地域への音声通信 (注)当社が別に定める電気通信事業者とはK DDI株式会社に限ります。(以下同じとします。) |
区 分 | 内 容 |
加入電話通信 | 加入電話等設備への通信 |
携帯・自動車電話通信 | 携帯・自動車電話設備への通信 |
IP電話通信 | 当社が別に定める音声通信番号(別表1-2に定める協定事業者に係るものに限ります。) への通信 |
1 適 用
区 分 | 内 容 | |
(1) 音声通信の種類等 | ア 音声通信には、次の種類があります。 | |
イ オフネット通信には、以下の区分があります。 | ||
(2) 通信時間の測定等 | ア 音声通信に係る通信時間は、双方の契約者回線等を接続して通信できる状態にした時刻から起算し、発信者又は着信者からの通信終了の信号を受けてその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器により測定します。 イ 次の時間は、アの通信時間には含みません。 (1) 回線の故障等通信の発信者又は着信者の責任によらない理由により、通信の途中に一時音声通信ができなかった時間 (2) 回線の故障等通信の発信者又は着信者の責任によらない理由により、通信を打ち切ったときは、その通信ごとに適用される2(料金額)に規定する秒数に満たない端数の通信時間 ウ 当社は、アの規定に係わらず、オンネット通信に係る通信時間については 測定しないものとします。 | |
(3) 相互接続音声通信に係る料金額の設定 | 相互接続音声通信に係る2(料金額)に定める料金額は、当社及び協定事業者 (相互接続音声通信については当社が別に定める協定事業者に限ります。)のサービスの提供区間を合わせて、当社が設定する額とします。 |
(4)当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の通信料金の取扱い | 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の通信料金は、次のとおりとします。 ア 過去1年間の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障等があったと認められる日)の属する料金月の前12 料金月の各料金月における1日平均の通信料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 イ ア以外の場合 把握可能な実績に基づきアに準じて算出した額 |
(5)音声通信に関する料金の減免 | 緊急通報に関する音声通信及び電気通信サービスに関する問い合わせ、申込み等のためにIP電話サービス取扱所等に設置されている電気通信設備のうち、当社が指定したものへの音声通信については、約款第35条(通信料金の支払義務)第1項及び第40条(相互接続音声通信の料金の取扱い等)第1項の規 定にかかわらず、その料金の支払いを要しません。 |
(注1)本欄に規定する当社が別に定める方法により行う音声通信は、音声通信に先立ち「186」をダイヤルして行う音声通信とします。
2 料金額
(1)オフネット通信に係るもの
区分 | 料金額(税込額) | |
加入電話通信 | 180 秒までごとに 7.5 円 | (8.25 円) |
携帯・自動車電話通信 | 60 秒までごとに 16 円 | (17.6 円) |
IP電話通信 | 180 秒までごとに 7.5 円 | (8.25 円) |
(2)国際通信に係るもの
区 | 分 | 料金額 (1の通信ごとに、 60 秒までごとに) | |||
取 | 扱 | 地 | 域 | ||
アジア1 | シンガポール共和国、大韓民国、香港 | 20 円 | |||
アジア2 | 台湾、中華人民共和国、フィリピン共和国、マカオ | 30 円 | |||
アジア3 | インドネシア共和国、タイ王国、ブルネイ・ダルサラー ム国、マレーシア | 48 円 | |||
アジア4 | インド、カンボジア王国、スリランカ民主社会主義共和国、朝鮮民主主義人民共和国、ネパール王国、パキスタン・イスラム共和国、バングラデシュ人民共和国、東ティモール、ブータン王国、ベトナム社会主義共和国、ミャンマー連邦、モンゴル国、モルディヴ共和国、ラオス 人民民主共和国 | 80 円 | |||
アジア5 | アフガニスタン、アラブ首長国連邦、イエメン共和国、イスラエル国、イラク共和国、イラン・イスラム共和国、オマーン国、カタール国、キプロス共和国、クウェート国、サウジアラビア王国、シリア・アラブ共和国、バーレーン国、パレスチナ、ヨルダン・ハシミテ王国、レバノ ン共和国 | 90 円 | |||
アメリカ1 | アメリカ合衆国(ハワイを除きます。)、カナダ | 8 円 | |||
アメリカ2 | 英領バージン諸島、サンピエール島・ミクロン島、プエ ルトリコ、米領バージン諸島、メキシコ合衆国 | 40 円 | |||
アメリカ3 | アルゼンチン共和国、アルバ、アンギラ、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ東方共和国、エクアドル共和国、エルサルバドル共和国、オランダ領アンティール、シント・マールテン、グアテマラ共和国、グアドループ島、グレナダ、ケイマン諸島、コスタリカ共和国、コロンビア共和国、ジャマイカ、セントビンセント及びグレナディーン諸島、セントルシア、タークス及びカイコス諸島、チリ共和国、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ共和国、ニカラグア共和国、パナマ共和国、バハマ国、バミューダ諸島、バルバドス、フォークランド諸島、ブラジル連邦共和国、フランス領ギアナ、ベネズエラ共和国、ベリーズ、ペルー共和国、ボリビア共和国、ホンジュラ ス共和国、マルチニーク島 | 32 円 | |||
アメリカ4 | オランダ領セントマーチン、ガイアナ協同共和国、キューバ共和国、スリナム共和国、セントクリストファー・ネイビス、ドミニカ国、ハイチ共和国、パラグアイ共和 国、モンセラット | 92 円 | |||
オセアニア1 | ハワイ | 8 円 | |||
オセアニア2 | オーストラリア、グアム、サイパン、ニュージーランド | 40 円 |
オセアニア3 | キリバス共和国、クック諸島、クリスマス島、ココス・キーリング諸島、サモア独立国、ソロモン諸島、ツバル、トンガ王国、ナウル共和国、ニューカレドニア、ノーフォーク島、パプアニューギニア、パラオ共和国、フィジー共和国、フランス領ポリネシア、米領サモア、マーシ ャル諸島共和国、ミクロネシア連邦 | 56 円 |
オセアニア4 | トケラウ諸島、ニウエ、バヌアツ共和国、ワリス・フテ ュナ諸島 | 64 円 |
ヨーロッパ1 | イタリア共和国、グレート・ブリテン及び北部アイルラ ンド連合王国、ドイツ連邦共和国、バチカン市国、フランス共和国 | 22 円 |
ヨーロッパ2 | アイスランド共和国、アイルランド、アゾレス諸島、アンドラ公国、オーストリア共和国、オランダ王国、カナリア諸島、ギリシャ共和国、グリーンランド、サンマリノ共和国、ジブラルタル、スイス連邦、スウェーデン王国、スペイン、スペイン領北アフリカ、デンマーク王国、トルコ共和国、ノルウェー王国、フィンランド共和国、フェロー諸島、ベルギー王国、ポルトガル共和国、マディラ諸島、マルタ共和国、モナコ公国、リヒテンシュタ イン公国、ルクセンブルク大公国 | 48 円 |
ヨーロッパ3 | アゼルバイジャン共和国、アルバニア共和国、アルメニア共和国、ウクライナ、ウズベキスタン共和国、エストニア共和国、カザフスタン共和国、キルギス共和国、グルジア、クロアチア共和国、コソボ共和国、スロバキア共和国、スロベニア共和国、セルビア共和国、タジキスタン共和国、チェコ共和国、トルクメニスタン、ハンガリー共和国、ベラルーシ共和国、ブルガリア共和国、ポーランド共和国、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア・モルドバ共和国、モンテネグロ、ユーゴスラビア連邦共和国、ラトビア共和国、リトアニア共和国、ルーマ ニア、ロシア連邦 | 64 円 |
アフリカ1 | アルジェリア民主人民共和国、アンゴラ共和国、ウガンダ共和国、エスワティニ王国、ガーナ共和国、ガボン共和国、ギニア共和国、コンゴー共和国、ザンビア共和国、社会主義人民リビア・アラブ国、ジンバブエ共和国、スーダン共和国、南スーダン共和国、赤道ギニア共和国、セーシェル共和国、中央アフリカ共和国、チュニジア共和国、ディエゴ・ガルシア、ナミビア共和国、ニジェール共和国、ブルンジ共和国、ボツワナ共和国、マイヨット島、南アフリカ共和国、モーリタニア・イスラム共和国、リベリア共和国、ルワンダ共和国、レソト王国、レ ユニオン | 72 円 |
アフリカ2 | アセンション島、エジプト・アラブ共和国、エチオピア連邦民主共和国、エリトリア国、カーボベルデ共和国、カメルーン共和国、ガンビア共和国、ギニアビサウ共和国、ケニア共和国、コートジボワール共和国、コモロ・イスラム連邦共和国、コンゴー民主共和国、サントメ・プリンシペ民主共和国、シエラレオネ共和国、ジブチ共和国、セネガル共和国、セントヘレナ島、ソマリア民主共和国、タンザニア連合共和国、チャド共和国、トーゴ共和国、ナイジェリア連邦共和国、ブルキナファソ、ベナン共和国、マダガスカル共和国、マラウイ共和国、マリ共和国、モーリシャス共和国、モザンビーク共和国、 モロッコ王国 | 90 円 |
インマルサット | インマルサット-F、インマルサット-BGAN | 250 円 |
スラーヤー | スラーヤー衛星携帯電話 | 360 円 |
イリジウム | イリジウム衛星携帯電話 | 510 円 |
第3 手続きに関する料金
1 適 用
区 分 | 内 容 | ||
手続きに関する料金の適用 | 手続きに関する料金は、以下のとおりとします。 | ||
区 分 | 内 容 | ||
一般番号ポータビリティ申込手数料 | 契約者が、一般番号ポータビリティ(当社以外の電気通信事業者から電話サービスの提供を受けていた契約者が、その電気通信事業者から付与された固定通信番号(一般加入電話に限ります。)を変更することなく当社のIP電話サービスにおいて、その固定通信番号を継続利用することをいいます。)に関する申込 を行い、当社が承諾したときに適用するもの | ||
2 料金額
区 分 | 単 位 | 料金額(税込額) |
一般番号ポータビリティ 申込手数料 | 1固定通信番号ごとに | 2,000 円(2,200 円) |
第2表 工事に関する費用第1 工事費
第1種IP電話サービスに係るもの
工事の区分 | 適 用 |
ア 交換機等設定工事 | 音声通信番号等の初期登録に係る工事につ いて適用します。 |
イ 付加機能に関する工事 | 付加機能の利用開始、一時中断若しくは再利 用または識別ID数の変更の場合に適用します。 |
1 適用
区 分 | 内 容 |
(1)工事費の適用 | 工事費は、工事を要することとなるIP電話サービス取扱局において、1の 工事ごとに適用します。 |
(2)工事費の適用区分 | 工事の適用区分は、次のとおりとします。 |
(3)工事費の適用除外 | 次の付加機能に係る工事については、工事費の支払いを要しません。ア 発信電話番号非通知機能 イ 代表機能 |
2 工事費の額
工事の種類 | 単 位 | 工事費の額(税込額) | |||
ア 交換機等設定工事 | 1の音声通信番号ごとに | 500 円 | (550 円) | ||
イ 付加機能に関する工事 | (ア) 番号情報送出機能 の利用開始又は利用変更に関する工事の場合 | 基本額 | 1の工事ごとに | 1,000 円 | (1,100 円) |
加算額 | 1の音声通信番号 ごとに | 200 円 | (220 円) | ||
(イ) 非通知着信拒否機能の利用開始又は利用変更に関する工事の場 合 | 基本額 | 1の工事ごとに | 1,000 円 | (1,100 円) | |
加算額 | 1の音声通信番号ごとに | 200 円 | (220 円) | ||
(ウ) 指定番号着信拒否機能の利用開始又は利用変更に関する工事の場合 | 基本額 | 1の工事ごとに | 1,000 円 | (1,100 円) | |
加算額 | 1の音声通信番号 ごとに1の指定番号ごと | 200 円 | (220 円) | ||
(エ) 転送電話機能の利用開始又は利用変更に 関する工事の場合 | 基本額 | 1の工事ごとに | 1,000 円 | (1,100 円) | |
加算額 | 1の音声通信番号 ごとに | 200 円 | (220 円) | ||
(オ) 転送電話選択機能の利用開始又は利用変更に関する工事の場合 | 基本額 | 1の工事ごとに | 1,000 円 | (1,100 円) | |
加算額 | 1の音声通信番号 ごとに | 200 円 | (220 円) | ||
(カ) 迷惑電話拒否機能の利用開始又は利用変 更に関する工事の場合 | 基本額 | 1の工事ごとに | 1,000 円 | (1,100 円) |
第2種IP電話サービスに係るもの
工事の区分 | 適 用 |
ア 交換機等設定工事 | 音声通信番号等の初期登録に係る工事につ いて適用します。 |
イ 付加機能に関する工事 | 付加機能の利用開始、一時中断若しくは再利用または識別ID数の変更の場合に適用し ます。 |
1 適用
区 分 | 内 容 |
(1)工事費の適用 | 工事費は、工事を要することとなるIP電話サービス取扱局において、1の 工事ごとに適用します。 |
(2)工事費の適用区分 | 工事の適用区分は、次のとおりとします。 |
(3)工事費の適用除外 | 次の付加機能に係る工事については、工事費の支払いを要しません。ア 発信電話番号非通知機能 イ 代表機能 |
2 工事費の額
工事の種類 | 単 位 | 工事費の額(税込額) | |||
ア 交換機等設定工事 | 1の音声通信番号等ごとに | 500 円 | (550 円) | ||
イ 付加機能に関する工事 | (ア) 番号情報送出機能の利用開始又は利用変更に関する工事の場合 | 基本額 | 1の工事ごとに | 1,000 円 | (1,100 円) |
加算額 | 1の音声通信番号等又は1の追加音声通信番号等ごと に | 200 円 | (220 円) | ||
(イ) 非通知着信拒否機能の利用開始又は利用変更に関する工事の場合 | 基本額 | 1の工事ごとに | 1,000 円 | (1,100 円) | |
加算額 | 1の音声通信番号等又は1の追加音声通信番号等ごと に | 200 円 | (220 円) | ||
(ウ) 指定番号着信拒否機能の利用開始又は利用変更に関する工事の場合 | 基本額 | 1の工事ごとに | 1,000 円 | (1,100 円) | |
加算額 | 1の音声通信番号等又は1の追加音声通信番号等ごとに1の指定番号ご と | 200 円 | (220 円) | ||
(エ) 転送電話機能の利用開始又は利用変更に関する工事の場合 | 基本額 | 1の工事ごとに | 1,000 円 | (1,100 円) | |
加算額 | 1の音声通信番号等又は1の追加音声通信番号等ごと に | 200 円 | (220 円) | ||
(オ) 転送電話選択機能の利用開始又は利用変更に関する工事の場合 | 基本額 | 1の工事ごとに | 1,000 円 | (1,100 円) | |
加算額 | 1の音声通信番号等又は1の追加音声通信番号等ごと に | 200 円 | (220 円) | ||
(カ) 迷惑電話拒否機能の利用開始又は利用変 更に関する工事の場合 | 基本額 | 1の工事ごとに | 1,000 円 | (1,100 円) |
第3種IP電話サービスに係るもの
1 適用
区 分 | 内 容 |
(1)工事費の適用 | 工事費は、工事を要することとなる契約者回線等において、1の工事ごとに 適用します。 |
(2)工事費の適用区分 | 工事の適用区分は、次のとおりとします。 工事の区分 適 用 ア 交換機等設定工事 固定通信番号の初期登録に係る工事について適用します。 イ 付加機能に関する工 付加機能の利用開始、一時中断若しくは再利事 用または識別ID数の変更の場合に適用し ます。 ウ 端末設備等に関する 端末設備等の移転の場合に適用します。工事費 |
(3)工事費の適用除外 | 次の付加機能に係る工事については、工事費の支払いを要しません。ア 発信電話番号非通知機能 イ 代表機能 |
2 工事費の額
工事の種類 | 単 位 | 工事費の額(税込額) | |||
ア 交換機等設定工事 | 1の固定通信番号ごとに | 500 円 | (550 円) | ||
イ 付加機能に関する工事 | (ア) 番号情報送出機能の利用開始又は利用変更に関する工事の場合 | 基本額 | 1の工事ごとに | 1,000 円 | (1,100 円) |
加算額 | 1の固定通信番号又は1の追加固定 通信番号ごとに | 200 円 | (220 円) | ||
(イ)遠隔通信転送機能の 利用開始又は利用変更に関する工事の場合 | 1の固定通信番号又は1の追加固定通信番号ごとに | 1,500 円 | (1,650 円) | ||
(ウ) 非通知着信拒否機能の利用開始又は利用変更に関する工事の場 合 | 基本額 | 1の工事ごとに | 1,000 円 | (1,100 円) | |
加算額 | 1の固定通信番号又は1の追加固定 通信番号ごとに | 200 円 | (220 円) | ||
(エ) 指定番号着信拒否機能の利用開始又は利用変更に関する工事の場合 | 基本額 | 1の工事ごとに | 1,000 円 | (1,100 円) | |
加算額 | 1の固定通信番号又は1の追加固定通信番号ごとに1 の指定番号ごと | 200 円 | (220 円) | ||
(オ) 転送電話機能の利用開始又は利用変更に関する工事の場合 | 基本額 | 1の工事ごとに | 1,000 円 | (1,100 円) | |
加算額 | 1の固定通信番号又は1の追加固定 通信番号ごとに | 200 円 | (220 円) | ||
(カ) 転送電話選択機能の利用開始又は利用変更に関する工事の場合 | 基本額 | 1の工事ごとに | 1,000 円 | (1,100 円) | |
加算額 | 1の固定通信番号 又は1の追加固定通信番号ごとに | 200 円 | (220 円) | ||
(キ) 迷惑電話拒否機能の利用開始又は利用変 更に関する工事の場合 | 基本額 | 1の工事ごとに | 1,000 円 | (1,100 円) |
ウ 端末設備等に関する工事 | (ア) 端末設備の移転に 関する工事の場合 | 1の工事ごとに | 8,000 円 | (8,800 円) |
(イ) 配線設備の移転に 関する工事の場合 | 1の工事ごとに | 12,000 円 | (13,200 円) |
第3表 附帯サービスに関する料金第1 重複掲載料
1 適用
区 分 | 内 容 |
(1)重複掲載料の適用 | 重複掲載料は、料金表通則の月額料金に係る規定に準じて適用します。 |
2 重複掲載料の額
区 分 | 単 位 | 料 金 額(月額) (税込価格) |
重複掲載料 | 電話帳1掲載ごとに | 50 円 (55 円) |
別表1-1 当社が別に定める音声通信番号に係る協定事業者
事 業 者 の 名 称 |
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 KDDI株式会社 ソフトバンク株式会社 アルテリア・ネットワークス株式会社 ZIP Telecom株式会社 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ |
別表1-2 当社が別に定める音声通信番号に係る協定事業者
事 業 者 の 名 称 |
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 KDDI株式会社 ソフトバンク株式会社 アルテリア・ネットワークス株式会社楽天モバイル株式会社 中部テレコミュニケーション株式会社株式会社STNet 株式会社オプテージ株式会社QTnet ZIP Telecom株式会社 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ |
附 則
附 則
(実施期日)
1 この約款は、平成16年1月20日より実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成16年3月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成16年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成16年6月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際限に、改正前の規定により提供しているIP電話サービスについては、この改正規定実施の日に、IP電話サービスのタイプ1に移行したものと見なして取り扱います。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成16年10月20日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成16年12月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際限に、改正前の規定により提供しているIP電話契約については、この改正規定実施の日に、第1種IP電話契約に移行したものと見なして取り扱います。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成17年3月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成17年7月12日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成17年8月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成18年6月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際限に、改正前の規定により提供している第2種IP電話契約のゲートウェイ機能料については、この改正規定実施の日に、接続インターフェースが100Mb/sのゲートウェイ機能料に移行したものと見なして取り扱います。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成19年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成19年2月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成20年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成21年1月28日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成21年2月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成21年8月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成22年8月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成23年2月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成23年6月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成24年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成24年4月2日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成24年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成26年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成27年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成27年12月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成28年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成28年9月29日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成29年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成29年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成30年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成30年4月2日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成30年7月31日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成30年10月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成31年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、令和元年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、令和元年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、令和2年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、令和3年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、令和4年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、令和5年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、令和5年6月21日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、令和6年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。