電磁的記録により契約を解除する場合は、電子メールにより行ってください。電子メール送信先アドレス:fx-info@invast.jp
契約締結時の書面 兼 投資顧問契約書
(マイメイト取引)
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の4の規定によりお客様にお渡しする「契約締結時の書面」と
「投資顧問契約書」を兼用しています。)
※契約期間は契約年月日より 1 年間です。以降、お客様からのお申出がない限り自動更新となります。
この書面をよくお読み下さい。
◇商号 インヴァスト証券株式会社
◇住所 x000-0000 xxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x
Ⅰ 投資顧問契約の内容
① 投資顧問契約は、有価証券等の価値等の分析に基づく投資判断をお客様に助言する契約です。
② 当社の助言に基づいて、お客様が投資を行った成果は、全てお客様に帰属します。当社の助言は、お客様を拘束するものではなく、店頭外国為替証拠金取引「マイメイト」
(以下、「マイメイト」といいます。)の売買を強制するものではありません。売買の結果、お客様に損害が発生することがあっても、当社はこれを賠償する責任は負いませ ん。
Ⅱ クーリング・オフの適用
この契約では、クーリング・オフが適用され、その取扱いは以下の通りです。
① お客様は、本契約締結時の書面を受領した日から起算して 10 日を経過するまでの間
(以下、「クーリング・オフ適用期間」といいます。)、書面または電磁的記録により投資顧問契約の解除を行うことができます。
電磁的記録により契約を解除する場合は、電子メールにより行ってください。電子メール送信先アドレス:xx-xxxx@xxxxxx.xx
② 契約の解除日は、書面の場合はお客様がその書面を発した日、電子メールの場合はお客様がそのメールを送信した日となります。
③ クーリング・オフ適用期間中に書面または電子メールによる契約の解除を行った場合、契約解除時までに行ったお取引について、当社は投資助言報酬を受領します。
④ 契約解除に伴う損害賠償、違約金および投資顧問契約に要した費用は請求しません。
⑤ 契約解除の書面または電子メールが当社に到着または受信した時点において、未決済建玉が存在する場合、当社の任意のタイミングで、お客様の全建玉を強制決済します。強制決済を行った結果の損益は、全てお客様に帰属します。
Ⅲ クーリング・オフ適用期間経過後の契約の解除
クーリング・オフ適用期間経過後は、契約を解除しようとする日の 1 ヶ月前までに、書面または電子メールにより契約の解除を申し出ることができます。
なお、投資顧問契約を解除すると全ての店頭外国為替証拠金取引および店頭 CFD 取引口座の解約となりますので、お取引口座から証拠金を全額出金する必要があります。
※マイメイトを除く、店頭外国為替証拠金取引および店頭 CFD 取引は、クーリング・オフの対象ではありません。
Ⅳ 禁止事項
金融商品取引業者は、次のことが法律で禁止されています※。
① 金融商品取引業者等が、その行う投資助言業務に関して、顧客を相手方としてまたは当該顧客のために一定の金融商品取引業(金融商品取引法第2条第8項第1号から第4号までに掲げる行為)を行うこと。
② 金融商品取引業者等が、いかなる名目によるかを問わず、その行う投資助言業務に関して、顧客から金銭もしくは有価証券の預託を受け、または当該金融商品取引業者等と密接な関係を有する者に顧客の金銭もしくは有価証券を預託されること。
③ 金融商品取引業者等が、その行う投資助言業務に関して、顧客に対し金銭もしくは有価証券を貸付け、または顧客への第三者による金銭もしくは有価証券の貸付けにつき、媒介、取次ぎもしくは代理を行うこと。
※当社は金融商品取引業等に関する内閣府令第 95 条第2項各号の規定により、上記①な いし③の禁止の適用を受けません。
金融商品取引業等に関する内閣府令第 106 条に規定された記載事項のうち、上記以外のものは以下の投資顧問契約書に記載しております。同契約書の内容を十分に確認のうえ、ご自身の責任においてお取引を行ってください。
投資顧問契約書
お客様はインヴァスト証券株式会社(以下、「当社」といいます。)と、お客様が当社に対価を支払い当社から継続的に投資助言サービスを受けることに関し、次の投資顧問契約(以 下、「本契約」といいます。)を締結するものとします。
(投資顧問契約の締結)
第1条 お客様は自己の投資資産の運用に関し当社から継続的に「有用な情報の供与を受ける」ことを当社に申し入れ、当社は、法令の規定および本契約の本旨に従いお客様のためxxに投資助言サービスを行うことを承諾しました。
2 お客様は、前項の投資助言サービスの提供を受けるにあたり、事前に当社が別途規定する「店頭外国為替証拠金取引契約約款」ならびにその他諸規定(以下、「約款等」といいます。)を承諾するものとします。
(助言の内容および方法)
第2条 当社は、マイメイトにおいて自動売買取引を行うにあたり、「売買シグナルを提供する」ことで有価証券等の価値等の分析に基づく投資判断の助言を行います。
2 この投資助言サービスを提供する当社の担当者および当社への連絡方法は、次の各号の通りです。
(1)分析者・投資判断者・助言者 xx xx(マーケティング部)
(2)当社への連絡方法サポートセンター
① TEL 0000-000-000
受付時間:午前 9 時~午後 5 時(土・日・元日を除く。祝日は対応しております。)
(投資判断)
第3条 お客様は、前条に定める投資判断の助言に基づき、投資判断を行うものとします。
(秘密の保持)
第4条 当社は、本契約に関連して知りえたお客様の財産状況その他の事情について、秘密を厳守します。
2 お客様は、当社の承諾なくして次の各号に掲げる行為をしてはならないものとします。
(1)投資助言サービスの内容を第三者に漏らす行為
(2)当社の投資助言サービスを第三者と共同して利用する行為
(投資助言報酬の額および支払いの時期等)
第5条 本契約によりお客様が支払う投資助言報酬の額および支払い時期、方法は以下の通りとします。
(1)投資助言報酬の額
マイメイトにおける投資助言報酬の額は、1,000 通貨のお取引ごとに 1 円(税込)です。
(2)投資助言報酬の支払い時期および方法
投資助言報酬はスプレッドに含まれておりますので、お取引が成立した時点でお支払いいただきます。
(運用の責任等)
第6条 投資資産の運用はお客様の意思に基づきお客様により行われるものであり、当社の助言はお客様を拘束するものではありません。
2 当社は、お客様の投資資産における運用の結果生じた損害の全部もしくは一部の負担、またはお客様に対する特別の利益の提供は行わないものとします。
(契約期間)
第7条 本契約は、契約日から 1 年間とし、以降お客様からのお申出がない限り自動更新するものとします。
(契約書の事項の変更)
第8条 本契約書に記載した事項は、法令および諸規則等の変更または監督官庁の指示その他必要が生じた場合は、民法第 548 条の4の規定に基づき変更することがあります。この場合、当社はすみやかにその内容をホームページ上で通知するなど、当社の定める方法により通知するものとします。
2 お客様が第 1 項の変更に異議がある場合は、当社が都度定める期日までに申し出るものとし、当該期日までに申し出がないときは、お客様は当該変更に同意したものとします。
3 第2項にかかわらず、第1項の変更の通知後にお客様がマイメイトにおいて決済取引以外のお取引を行った場合は、当該変更に同意したものとみなします。
(投資助言の記録)
第9条 投資助言サービスに係る記録は、当社が指定する方法によりお客様に交付するものとします。また、当社はその裁量により記載項目あるいは様式の変更を適宜行えるものとします。
(契約の終了)
第 10 条 本契約は、次の各号に掲げる場合に該当することにより終了します。
(1)お客様からの書面または電子メールによる契約の解除の申出があった場合(ク
ーリング・オフによる解除の際は、「契約締結時の書面」Ⅱクーリング・オフの適用を参照下さい。)
(2)お客様が、本契約、約款等の条項または記載内容のいずれかに違反した場合
(3)お客様が、約款等の解約条項に該当した場合
(4)お客様が、法令に違反した場合
(5)お客様が、当社に提供した情報に虚偽があった場合
(6)お客様が、当社の業務の運営または維持を妨げていると当社が判断した場合
(7)お客様が、公租公課の滞納処分を受けた場合
(8)お客様が、破産、特別清算、民事再生、会社更生その他の倒産手続きを申立てまたは申し立てられた場合
(9)当社が業務上、その他の理由により投資助言サービスに係る業務を終了した場合
(10)その他の事情により、本契約を解約することがやむを得ないと当社が判断した場合
2 本契約が事由の如何を問わず終了した場合、当社はお客様のお取引結果について、その責任を負わないものとします。
3 本契約が事由の如何を問わず終了した場合、当社はお客様から受領した書面、データ等を返還する義務を負わないものとします。
4 本契約が事由の如何を問わず終了した場合、当社は既にお客様から受領した投資助言報酬を返還する義務を負わないものとします。
(免責事項)
第 11 条 当社は、約款等に規定する免責事項のほか、次の各号に掲げる事項により生じるお客様または第三者の損害または損失などについて、その一切の責任を負わないものとします。なお、本条は例示的記載であり、免責対象となる損害または損失はこれらに限りません。
(1)通信回線および通信機器、システム機器等の瑕疵または障害(天変地異等の不可抗力によるものを含む)、通信速度の低下、混雑による情報伝達の遅延、コンピュータウィルスや第三者による妨害、侵入、情報改変等により生じた損害または損失
(2)お客様の誤発注、誤操作により生じる損害または損失
なお、誤発注、誤操作には、お客様の錯誤によりエージェントの選択を誤ったことに起因する事由も含まれます。
(3)投資助言サービスの誤謬、逸脱、停滞、省略、中断、終了等による損害または損失
(4)投資助言サービスを利用または参考にして執行した、いかなる種類の商品のお取引に関する損害または損失
(5)当社のシステムメンテナンス等により、お客様が外国為替証拠金取引を行うことができなかったことにより生じる損害または損失
(6)当社の推奨環境ではない状態で、当社のシステムを使用したことによる損害または損失
(7)当社が提示する外国為替レートが市場実勢レートとかい離していた等の事由に起因し、お客様の注文を執行・約定せず、または約定したお取引を取消したことにより生じた損害または損失
(8)当社が提供するマーケット・外国為替レートの状況および予測、ならびにパフォーマンス(シミュレーションによる損益および外国為替相場に起因する実績を含みます。)等の情報について、その内容の正確性、信頼性、完全性または適時性を一切保証するものではないため、お客様が、当社から提供される情報もしくは分析に依拠した結果被る可能性のある直接的損害、間接的損害、派生的損害またはその他一切の損害または損失
(9)お客様が投資助言サービスを利用したことによる通常損害、特別損害、付随的損害、間接的損害、派生的損害、その他一切の損害または損失(逸失利益、機密情報・データもしくはその他の情報の喪失、事業の中断、人身傷害、プライバシーの喪失、またはその他の金銭的損失を含みますが、これらに限定されませ
ん。)
(10)その他、当社の責めに帰すことのできない損害または損失
(優先弁済権)
第 12 条 お客様は投資顧問契約により生じた債権に関し金融商品取引業者に係る営業保証金について他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有しますが、当社は第一種金融商品取引業者のため営業保証金の供託は行っておりません。
(合意管轄)
第 13 条 本契約に関する訴訟については、当社の本店所在地を管轄とする地方裁判所または簡易裁判所を第xxの専属管轄裁判所とします。
(契約外事項の協議)
第 14 条 本契約に定めのない事項または本契約に定めた事項に関して疑義が生じたときは、お客様と当社が誠意をもって協議し、解決を図るものとします。
(他の規定等の準用)
第 15 条 本契約に定めの無い事項については、「店頭外国為替証拠金取引 契約約款」「マイメイト(FX)店頭外国為替証拠金取引 取引説明書(契約締結前交付書面)」その他の規定、約款により取り扱うものとします。
以上
2023 年 11 月 13 日