Contract
別添資料-3
共同研究契約書(例)
独立行政法人情報通信研究機構(以下、「甲」という。)と、*ここに機関名を記載
(以下、「乙」という。)は、次の条項によって共同研究契約を締結するものとする。
(研究目的・内容)
第1条 甲及び乙は、甲が提供するJGNⅡ通信回線を利用することにより、通信・放送技術の著しい向上を図ることを目的として、別添の研究計画書に掲げる研究内容
(以下、「プロジェクトテーマ」という。)に関する研究を実施するものとする。
(定義)
第2条 この契約書において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)発明・考案 特許法(昭和34年法律第121号)第2条第1項に規定する発明、実用新案法(昭和34年法律第123号)第2条第1項に規定する考案、意匠法
(昭和34年法律第125号)第2条第1項に規定する意匠及び商標法(昭和34年法律第127号)第2条第1項に規定する商標をいう。
(2)産業財産権 我が国及び外国における特許権、実用新案権、意匠権及び商標権をいう。
(3)産業財産権を受ける権利 我が国及び外国における特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利、意匠登録を受ける権利及び商標登録出願により生じた権利をいう。
(4)産業財産xx 第2号に規定する産業財産権及び前号に規定する産業財産権を受ける権利をいう。
(実施場所)
第3条 本共同研究は、次の場所において実施するものとする。乙の所在地及びその他必要な場所
(研究期間)
第4条 本共同研究の実施期間は、契約締結日から契約締結日の属する年度の末日(3月31日)までとする。
2 この契約の期間満了の1ヶ月前までに甲、乙のいずれか一方から書面による意思表示をしないときは、1ヶ年間契約の更新をしたものとし、以後この例によるものとする。ただし、甲にあっては、この契約の期間満了の6ヶ月前までにJGNⅡ通信回線の提供の用を中止する事実を広く明らかにする目的を以て電磁的方法により周知することにより書面による意思表示を省略することが出来るものとする。
(電磁的方法)
第5条 第4条に定める電磁的方法とは、次に掲げる方法とする。
(1)甲の使用に係る電子計算機と乙の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、乙の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの。
(2)甲の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報を電気通信回線を通じて広く公衆の閲覧に供するもの。
(研究に従事する者)
第6x xは、第1条に掲げるプロジェクトテーマごとに、それぞれ同条別添の研究計画書に掲げる研究者を本共同研究に参加させるものとする。
(設備の負担)
第7条 甲はJGNⅡ通信回線及び第1条に規定する別添の研究計画書に掲げる場所に設置する接続装置を本共同研究のために提供し、乙はその他本共同研究に係る一切の経費及び研究装置を負担するものとする。
2 本共同研究を行うために取得した物に係る権利は、その費用を負担したものに帰属するものとする。
(研究内容の追加・変更・廃止)
第8条 甲は、乙が第1条に掲げるプロジェクトテーマの追加、変更及び一部廃止について、甲が定める様式にて申し入れを行った時は、その内容を速やかに検討の上、承諾若しくは不承諾の旨を書面にて通知するものとする。
(研究内容の追加・変更及び廃止に係る契約期間)
第9条 甲が前条の承諾を行った場合、その承諾した日を以て、この契約は更新されたものとする。この場合の本共同研究の実施期間は、契約更新日から契約更新日の属する年度の末日(3月31日)までとする。
なお、この場合において第4条第2項の規定は引き続き適用するものとする。
(損害賠償)
第10x xは、本共同研究実施に当たり、故意又は重大な過失により甲に対し損害を与えた場合には、甲に対し損害賠償の責めを負うものとする。
2 甲は、乙がJGNⅡ通信回線を利用することにより生じた損害について、いかなる責任も負わないものとする。
(利用規約の遵守)
第11x xは、本共同研究の実施に当たりJGNⅡ通信回線を利用する際は、甲が別途定める「JGNⅡ利用規約」を遵守するものとする。
2 甲は、乙が「JGNⅡ利用規約」を遵守しない場合、本契約を解除することができるものとする。なお、甲は乙に対し、解除することにより乙に生ずる損害を賠償しないものとする。
(産業財産権の出願)
第12条 当該共同研究の結果を得た発明・考案の産業財産権の出願は、次によるものとする。
(1)甲又は乙は、それぞれ自己に属する研究者が独自に発明・考案を行った場合において、産業財産権の出願を行おうとするときは、当該発明・考案を独自に行ったことにつき、あらかじめ相手方の同意を得るものとする。
(2)甲及び乙は、甲に属する研究者及び乙に属する研究者が共同して発明・考案を行った場合において、産業財産権の出願を行おうとするときは、甲乙間で当該発明・考案に係る工業所有xx(以下「共有産業財産権」という。)の甲、甲に属する研究者(発明・考案を行った日以降に離職した者を含む。以下同じ。)及び乙の持分を定めた共同出願契約を別途締結の上、乙及び甲と共同して出願を行うことができるものとする。
(3)前号において、甲に属する研究者であって甲が締結した産学官連携研究開発契約に基づき当該契約の相手方から派遣されて研究開発に参加する者が当該契約の相手方に共有産業財産権の一部を譲渡した場合にあっては、当該研究者に代わり、当該契約の相手方が共同出願を行うものとする。
(優先実施の付与)
第13条 甲は、甲及び甲に属する研究者(産業財産xxの自己の持分を当該研究者の派遣元機関に譲渡した場合であっては、当該派遣元機関。)のみに帰属する産業財産xxについて、当該産業財産xxが有効に活用されると判断される場合には、乙及び乙の指定する者に限り、共同研究終了の日から5年を超えない範囲内で、当該権利に係る発明・考案の優先的な実施を許諾することができる。
2 乙は、乙のみに帰属する産業財産xxについて、当該産業財産xxが有効に活用さ れると判断される場合には、甲の指定する者に限り、共同研究終了の日から5年を超 えない範囲内で、当該権利に係る発明・考案の優先的な実施を許諾することができる。
3 甲及び乙は、共有産業財産xxについて、当該産業財産xxが有効に活用されると判断される場合には、乙の指定する者及び甲の指定する者に限り、共同研究終了の日から5年を超えない範囲内で、当該権利に係る発明・考案の優先的な実施を許諾することができる。但し、この場合、共有産業財産xxに係る全ての費用は、当該乙の指定する者又は甲の指定する者が負担することを条件とする。
(第三者に対する実施の許諾)
第14条 甲は、前条第1項及び第3項の規定により乙又は乙の指定する者に優先的実施 権を付与した場合において、乙又は乙の指定する者が優先的実施の期間の第2年以降 において正当な理由なく当該発明・考案を実施していないとき、又は当該発明・考案 をその者に優先的に実施させることが公共の利益を著しく損なうと認められるときは、乙及び乙の指定する者以外の者(以下「第三者」という。)に対し、当該発明・発案 の実施を許諾することができる。ただし、前条第3項に規定する発明・考案の実施を 許諾しようとするときは、乙の同意を得るものとする。
(実施料)
第15条 産業財産権の実施料は、次によるものとする。
(1)甲は、乙又は乙の指定する者に対し、甲が継承した産業財産xx(共有産業財産権を除く。)に係る発明・考案の実施を許諾したときは、当該産業財産権に係る持分に応じ、相応の実施料を徴収するものとする。
(2)乙は、甲の指定する者に対し、乙が継承した産業財産権(共有産業財産xxを除く。)に係る発明・考案の実施を許諾したときは、当該産業財産権に係る持分に応じ、相応の実施料を徴収するものとする。
(研究成果の取扱、研究報告)
第16条 本共同研究による研究成果は、原則として公表するものとする。ただし、公表の時期・方法等については、甲及び乙が協議の上、定めるものとする。
2 乙は、甲の要請に応じ、研究の進ちょく状況や結果を甲に報告するものとする。
(協議)
第17条 この契約の履行に関して生じた疑義又は契約書に定めのない事項については、甲乙協議して解決するものとする。
この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲及び乙がそれぞれ1通を保有するものとする。
平成 年 月 日
甲 xxx小金井市xx北町4-2-1独立行政法人 情報通信研究機構 理 事 xx xx
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