Contract
エフビットガス小売供給約款 (東京ガスエリア)
平成 30 年 10 月 1 日実施
エフビットコミュニケーションズ株式会社
ガ ス 小 売 供 給 約 款目 次
Ⅰ総則
1 適用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
2 本約款および料金表の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
3 定義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
4 単位および端数処理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
5 実施細目 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
Ⅱ使用の申込みおよび契約
6 供給契約の申込み ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
7 供給契約の成立および契約期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
8 需要場所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
9 供給契約の単位 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
10 供給の開始 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
11 供給契約書の作成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
12 承諾の限界 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
Ⅲ料金の算定および支払い
13 ガス料金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
14 ガス料金の適用開始の時期 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
15 検針日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
16 ガス料金の算定期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
17 ガス使用量の算定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
18 ガス料金の算定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
19 ガス料金の支払義務および支払期日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
20 料金その他の支払方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
21 延滞利息 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
Ⅳ各種料金およびセット割引その他の附帯オプション等
22 手数料および解約違約金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
23 セット割引その他の附帯オプション等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
Ⅴ使用および供給
24 適正契約の保持 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
25 供給ガスの熱量、圧力および燃焼性 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
26 需要場所への立入りによる業務の実施 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
27 供給または使用の制限等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
28 供給または使用の制限等の解除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
29 損害賠償および債務の履行の免責 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
Ⅵ契約の変更および終了
30 | 供給契約の変更 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15 |
31 | 名義の変更 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15 |
32 | 供給契約の消滅 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15 |
33 | 解約等 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16 |
34 | 供給契約の消滅または解約等に伴う費用の支払い ・・・・・・・・・・・・17 | |
35 | 供給契約消滅後の債権債務関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17 |
Ⅶ供給方法、ガス工事および工事費等の負担
36 供給方法およびガス工事 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
37 工事費負担金等の支払いおよび清算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・17
Ⅷ保安
38 供給施設等の保安責任 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
39 周知および調査義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
40 保安に対するお客さまの協力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
41 お客さまの責任 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
42 供給施設等の検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
43 ガス事故の報告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
Ⅸその他
44 準拠法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
45 管轄裁判所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
46 信用情報の共有 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
47 反社会的勢力の排除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
附則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23別紙 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
Ⅰ総則
1 適用
1. 当社が、一般ガス導管事業者が維持および運用する導管を介してガスの供給を受ける一般の需要に応じてガスを供給するときのガス料金その他の供給条件は、エフビットガス小売供給約款(以下
「本約款」といいます。)によります。なお、ガス料金その他の供給条件およびセット割引その他の附帯オプション等については、別紙に定めるガス料金その他の供給条件の内容(以下「料金表」といいます。)によります。
2 本約款および料金表の変更
1. 当社は、本約款および料金表を変更することがあります。変更後においては、ガス料金およびセット割引その他の附帯オプション等、料金にかかわる変更については、原則として変更の直後の検針日の翌日から、変更後の本約款および料金表が適用されます。その他料金にかかわらない供給条件等については、変更を行った日から、変更後の本約款および料金表を適用いたします。
2. お客さまの需要場所を供給区域とする一般ガス導管事業者(以下「当該一般ガス導管事業者」といいます。)が定める託送供給約款その他の供給条件等(以下「託送約款等」といいます。)の変更または法令・条例・規則等の制定もしくは改廃により、本約款または料金表を変更する必要が生じた場合、消費税および地方消費税等の税率が変更された場合、その他当社が必要と判断した場合には、本約款または料金表を変更することがあります。この場合、契約期間満了前であっても、ガス料金およびセット割引その他の附帯オプション等料金にかかわる変更については原則として変更の直後の検針日の翌日から、その他料金にかかわらない供給条件等については変更を行った日から、変更後の本約款または料金表を適用いたします。
3. 当社は、本約款または料金表を変更する場合は、変更の内容を電子メール等による書面交付および当社webサイトへの公示等を通じて、お客さまにお知らせいたします。ただし、当該変更が、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の供給契約の実質的な変更をともなわない変更である場合には、当社は、当該変更を行う事項につき、電子メール等による書面を交付することなく、当社webサイトへの公示をもって通知といたします。
3 定義
1. 本約款および料金表において、次の用語は、以下のとおり定義いたします。
(1) 熱量 摂氏0度および圧力101.325キロパスカルの状態のもとにおける乾燥したガス1立方メートルの総熱量をいいます。お客さまに供給するガスは、ガス事業法およびこれにもとづく命令(以下「ガス事業法令」といいます。)で定められた方法によってその熱量を測定いたします。
(2) 標準熱量 (1)により測定する熱量の毎月の算術平均値の最低値をいいます。
(3) 最低熱量 お客さまに供給するガスの熱量の最低値をいいます。
(4) 圧力 ガス栓の出口におけるガスの静圧力(全てのガス栓を閉止した状態での圧力をいいます。ガス機器使用中はこれより圧力は下がります。)をゲージ圧力(大気圧との差をいいます。)で表示したものをいいます。
(5) 最高圧力 お客さまに供給するガスの圧力の最高値をいいます。
(6) 最低圧力 お客さまに供給するガスの圧力の最低値をいいます。
(7) ガス工作物 ガスの製造および供給のための施設であって、ガス事業のために用いるものをいいます((9)から(17)までの設備は全て「ガス工作物」にあたります。)。
(8) 供給施設 ガス工作物のうち、導管、整圧器、昇圧供給装置、ガスメーターおよびガス栓ならびにそれらの付属施設をいいます。
(9) 本支管 原則として公道(道路法その他の法令に定めのある国または地方公共団体の管理する道路をいいます。)に並行して公道に埋設する導管をいい、付属するバルブおよび水取り器(導管内にたまった水を除去する装置をいいます。)等を含みます。なお、次のいずれにも該当する私道に埋設する導管については、将来当社が当該設備の変更や修繕を行うことに関して承諾する権限を有するその私道の所有者等の承諾をあらかじめ得られない場合を除き本支管として取り扱います。
イ. 不特定多数の人および原則として道路構造令第4条第2項に定める普通自動車の通行が可能であること。
ロ. 建築基準法第42条に定める基準相当を満たすものであること。
ハ. 工事によって地盤沈下等が発生するおそれや第三者の所有地に影響を及ぼすおそれがないこと。ニ. 本支管新設時の道路形態が長期にわたり確保されるものであること。
ホ. その他、当社が本支管、供給管を管理するうえで著しい障害がないと判断できること。
(10)供給管 本支管から分岐して、お客さまが所有または占有する土地と道路との境界線に至るまでの導管をいいます。
(11)内管 (10)の境界線からガス栓までの導管およびその付属施設をいいます。
(12)ガス遮断装置 危急の場合にガスをすみやかに遮断することができる装置をいいます。 (13)整圧器 ガスの圧力を一定の圧力範囲に調整する装置をいいます。
(14)昇圧供給装置 ガスを昇圧して供給する装置で、蓄ガス器(ガスを高圧で蓄える容器をいいます。)を備えないものをいいます。
(15)ガスメーター 料金算定の基礎となるガスの使用量を計量するために用いられる計量器をいいます。
(16)マイコンメーター マイクロコンピューターを内蔵したガスメーターで、ガスの使用状態を常時監視し、漏えい、使用量の急増や長時間使用時等、あらかじめ当該一般ガス導管事業者が設定した条件に一致したときは、ガスを遮断する等の保安機能を有するものをいいます。
(17)メーターガス栓 ガスメーター入口に設置され、ガスの供給開始、供給停止時等に操作するガス栓をいいます。
(18)ガス機器 ガスを消費する場合に用いられる機械または器具をいい、ガス機器本体のほか給排気設備等の付属装置を含みます。
(19)ガス工事 供給施設の設置または変更の工事をいいます。
(20)検針 ガスの使用量(以下「使用量」といいます。)を算定するために、ガスメーターの指示値を目視または通信設備等により読み取ることをいいます。
(21)消費税等相当額 消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。なお、料金率には消費税等相当額を含み、基準単価には消費税等相当額を含みません。
(22)供給開始日 当社がお客さまにガスの供給を開始した日をいいます。
(23)一般ガス導管事業者 ガス事業法第2条第5項に規定される事業を営むことについて、同法第35条の許可を受けた事業者をいいます。
4 単位および端数処理
1. 本約款および料金表において、料金その他を算定する場合の単位および端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 使用量の単位は、立方メートルとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(2) ガス料金その他の計算において、算定後の合計金額の単位は1円とし、その端数は切り捨てます。
5 実施細目
1. 本約款および料金表に定めのない事項については、本約款および料金表の趣旨に則り、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
Ⅱ使用の申込みおよび契約
6 供給契約の申込み
1. お客さまが新たに供給契約を希望される場合は、あらかじめ本約款および料金表を遵守することを承諾のうえ、次の事項を明らかにして、当社指定の様式によってお申込みをしていただきます。ただし、内容により、指定の様式以外の形式でのお申込みを受け付けることがあります。
2. お客さまは、あらかじめ次の事項を承諾のうえ、お申込みをしていただきます。なお、当社が必要とする場合は、お客さまに承諾書等を提出していただくことがあります。
(1) 託送約款等に定める需要家等に関する事項を遵守すること。
(2) 供給契約の締結に必要な事項のうち、当該一般ガス導管事業者が託送供給のために必要とする事項につき、当社が当該一般ガス導管事業者に提供すること。
(3) ガス事業法令に定める直近のガス機器調査の結果等、供給契約の締結に必要な事項につき、当社が当該一般ガス導管事業者から提供を受けること。
3. 当該一般ガス導管事業者が維持および運用する導管を介してお客さまがガスの供給を受ける場合の供給検討については、託送約款等に定めるところによるものといたします。
7 供給契約の成立および契約期間
1. 供給契約は、お申込みを当社が承諾したときに成立いたします。ただし、当該一般ガス導管事業者との託送供給契約が整わない等のやむを得ない理由によってガスを供給できないことが明らかになった場合には、当社は、供給できない理由をお知らせしたうえで、供給契約の成立の日に遡って供給契約を解約することがあります。
2. 契約期間は、次によります。
(1) 契約期間は、供給契約が成立した日から、供給開始日以降1年目の日までといたします。
(2) 契約期間満了の1ヵ月前までに、お客さままたは当社から、解除の意思表示がない場合は、供給契約は自動更新するものといたします。また、お客さまが引越しをされ、引越し先においてお客さまが当社との供給契約の継続を希望される場合、お客さまと当社との引越し前の供給契約はガス閉栓日をもって解約となり、引越し先にてガスの供給を開始された日を供給開始日とする新たな供給契約が成立したものといたします。
8 需要場所
1. 需要場所は、託送約款等に定めるところによるものといたします。
9 供給契約の単位
1. 当社は、原則として、一需要場所について一料金プランを適用して、一供給契約を結びます。
10 供給の開始
1. 当社は、お客さまとの供給契約が成立したときには、ガスの供給開始日を以下のとおりといたします。
(1) 引越し等の理由により、ガス栓の開栓を伴う新たにガスの使用を開始する場合は、原則、お客さまの供給開始を希望される日を供給開始日といたします。ただし、お客さまが供給開始を希望される日から、お客さまのお申込みを当社が承諾した日までの日数が、ガスの供給を開始するにあたり、必要な手続きを完了するために要する日数に満たない場合は、お客さまが供給開始を希望される日に供給開始できない場合もあります。この場合、あらためてお客さまと当社との協議のうえ、供給開始日を定めてガスを供給いたします。
(2) 他社から当社へのガス会社の変更により使用を開始する場合は、原則として、所定の手続きを完了した後に当該一般ガス導管事業者が定める託送約款等に基づく定例検針日の翌日を、供給開始日といたします。
2. 当社は、当社または当該一般ガス導管事業者の供給準備等の事情によるやむを得ない理由によっ
て、あらかじめ定めた供給開始日にガスを供給できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、供給開始日を定めてガスを供給いたします。
11 供給契約書の作成
1. 当社が必要とする場合は、ガスの供給に関する必要な事項について、供給契約書を作成いたします。
12 承諾の限界
1. 当社は、法令、ガスの供給状況、供給設備の状況、料金等の支払状況、その他やむを得ない事由により、お客さまへ理由を明示したうえで、お客さまからの供給契約の申込みの全部または一部を承諾できないことがあります。
Ⅲ料金の算定および支払い
13 ガス料金
1. ガス料金は、契約プランごとに定められた料金表により、算定いたします。
14 ガス料金の適用開始の時期
1. ガス料金は、供給開始日から適用いたします。ただし、あらかじめ供給契約書を作成されたお客さまについては、供給準備着手前に供給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責ではない理由により供給が開始されない場合を除き、原則として供給契約書に記載された供給開始日から適用いたします。
15 検針日
1. 検針日は、託送約款等により、当該一般ガス導管事業者が払出地点ごとに定例の検針を行う日としてあらかじめ定めた日といたします。
16 ガス料金の算定期間
1. ガス料金の算定期間は、原則として、前月の検針日の翌日から当月の検針日までの期間といたします。ただし、お客さまが期間中途にてガスの使用を開始された場合には、供給開始日から直後の検針日までの期間を初回の算定期間とし、使用日数に応じて日割計算いたします。また、解約等により期間中途にてガスの供給契約が消滅した場合には、前月の検針日の翌日から供給契約が消滅した日までを算定期間とし、日数に応じて日割計算いたします。
2. 次の各号に掲げる事由に該当する場合には、料金算定期間の料金を各号の算式により日割計算いたします。ただし、当社の都合で料金算定期間の日数が36日以上になった場合を除きます。
① 定例検針日の翌日から、次の定例検針日までの期間が24日以下、または、36日以上となった場合。(スイッチングの場合を含みます。)
② 新たにガスの供給を開始した場合で、料金算定期間が29日以下、または、36日以上となった場合。
③ 引越し(転出)等によりガスの使用を廃止、終了する場合で、かつ、解約日が定例検針日でない場合で、料金算定期間が29日以下、または、36日以上となった場合。
④ お客様の事由によりガスの供給を停止した場合で、料金算定期間が29日以下、または、36日以上となった場合。
⑤ お客様の事由によりガスの供給を停止した後に、お客様からガスの供給停止の解除依頼があ り、当社がガスの供給停止の解約ができると確認し、ガスの供給を再開した場合で、料金算定期間が29日以下、または、36日以上となった場合。
⑥ 27に規定により、ガスの供給を中止、または、お客さまに使用を中止していただいた日の翌日までにガスの供給を再開しなかった場合。ただし、その料金算定期間を通じてガスを全く使用できなかった場合には、料金はいただきません。
3. 当社は2.①から⑤までの規定により料金の日割計算をする場合には以下によります。
(料金の日割計算1)
料金は、次の日割計算後に基本料金と従量料金の合計といたします。なお、料金プラン等のいずれの料金表を適用するかは、料金算定期間の使用量に30を乗じ、次の日割計算日数で除した1か月換算使用量によります。
(1)日割計算後の基本料金
基本料金×日割計算日数/30
(備考)
① 基本料金は、料金プラン等の料金表における基本料金
② 日割計算日数は、料金算定期間の日数
③ 計算結果の小数点第3位以下の端数は切り捨て (2)従量料金
料金プラン等の料金表における基準単位料金、または、料金プラン等の規定により調整単位料金を算出した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。なお、調整単位料金の適用基準は、料金プラン等における適用基準と同様といたします。
4. 当社は2.⑥の規定により料金の日割計算をする場合には以下によります。
(料金の日割計算2)
料金は、次の日割計算後に基本料金と従量料金の合計といたします。なお、料金プラン等のいずれの料金表を適用するかは、料金算定期間の使用量に30を乗じ、次の日割計算日数で除した1か月換算使用量によります。
(1)日割計算後の基本料金
基本料金×(30-供給中止期間の日数)/30
(備考)
①料金は、料金プラン等の料金表における基本料金
②供給中止期間の日数は、供給中止の日の翌日から供給再開の日までの日数。ただし、31日以上の場合は30
③計算結果の小数点第3位以下の端数は切り捨て (2)従量料金
料金プラン等の料金表における基準単位料金、または、料金プラン等の規定により調整単位料金を算出した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。なお、調整単位料金の適用基準は、料金プラン等における適用基準と同様といたします。
17 ガス使用量の算定
1. ガス料金の算定期間の使用量は、お客さまに係る払出地点について、託送約款等に定めるところにより検針または算定された使用量といたします。なお、託送約款等に定めるところにより検針または算定された使用量が見直された場合、見直し後の使用量を、お客さまの使用量といたします。
2. 当社は、当該一般ガス導管事業者から受領した検針の結果を、原則として電磁的方法によりお客さまにお知らせいたします。ただし、お客さまからのお申し出により、紙面によりお知らせすることができます。この場合、当社は、22手数料および解約違約金1.に定める発行手数料を申し受けま す。
3. ガスメーターの故障等によって使用量を正しく計算できなかった場合、料金の算定期間におけるガス使用量は、前3ヶ月間もしくは前年同期の同一期間の使用量または取り替えたガスメーターによる使用量その他の事情を基準として、当該一般ガス導管事業者と当社の協議により定めた値といたします。
18 ガス料金の算定
1. ガス料金は、16ガス料金の算定期間にて定めるガス料金の算定期間を、「1か月」として算定いたします。
2. ガス料金は、お客さまがご契約されたプランに基づき、使用量に応じて、別紙にて定める料金表における基本料金および従量料金により算定いたします。なお、従量料金は原料価格の変動に応じ て、原料費調整額を加算あるいは減算いたします。
19 ガス料金の支払義務および支払期日
1. お客さまのガス料金の支払義務は、当該一般ガス導管事業者から検針の結果を受領したこと等により、当社にてガス料金の請求が可能となった日を、支払い義務の発生日といたします。
2. 供給契約が消滅した場合は、消滅日を支払義務の発生日といたします。ただし、特段の事情により
供給契約の消滅日以降に使用量の確認を行う場合は、当該使用量確認日を支払義務発生日といたします。
3. お客さまの料金は、お客さまが指定された支払方法に応じて定める支払期日までにお支払をいただきます。支払方法および支払期日は、以下のとおりといたします。
(1) 口座振替
毎月28日を支払期日といたします。ただし、28日が土日祝祭日の場合は、翌営業日といたします。
(2) クレジットカード
請求書発行日から、3歴日を支払期日とし、お客さまが指定されたクレジットカード会社から支払いがなされます。
(3) お支払い方法設定までの準備期間
お客さまが指定された支払方法にて支払いがなされるまでの準備の期間は、当社からお客さまに発信する電子メールにて、クレジットカード払い、または、コンビニ払いのいずれかをお選びいただき、お支払いいただく場合があります。また、クレジットカード払い、または、コンビニ払いでお支払いをいただけない場合は、当社からの通知をもって銀行振り込みによりお支払いいただく場合があります。なお、銀行振り込みにおける手数料はお客さまのご負担とさせていただきます。
4. 支払期日から14歴日の間において、支払期日時点での当社への支払義務にあたる金額の全額をお支払いいただいた場合は、21延滞利息に定める延滞利息は発生しないものといたします。
20 料金その他の支払方法
1. 料金は、毎月、当社が定める支払方法から、お客さまの指定による支払方法にてお支払いをいただきます。支払方法の指定は、当社が定める様式にて、あらかじめ当社に申し出ていただくものといたします。
2. 工事負担金等およびお客さま資産の供給施設およびガス機器等の、部品交換、修理、改修等の費用についてはそのつど、当社の定める支払期日および支払方法でお支払いをいただきます。
3. 料金は、お客さまがご契約されているガス料金およびその他の附帯オプション等、またお客さまの責により発生した発行手数料、解約違約金、延滞利息等を合算し、当月の料金として、一括してお支払をいただきます。
4. 月毎の料金は、支払義務の発生した順序でお支払いいただきます。
5. 当社は、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、料金および工事費負担金等その他を払い込みにより支払っていただくことがあります。この場合、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに、当社に対する支払いがなされたものといたします。
21 延滞利息
1. お客さまより、支払期日を経過してもなお料金その他についてのお支払いがない場合は、延滞利息を加算した料金その他を、当社が定める期日までにお支払いをいただきます。延滞利息は、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について、年率14.8%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合といたします。)で算定した金額といたします。
Ⅳ各種料金およびセット割引その他の附帯オプション等
22 手数料および解約違約金
1. 当社は、以下の各書面を発行した場合、発行手数料をいただきます。当該発行手数料につきましては、書面発行月のガス料金と合算し、当月の料金として、一括してお支払をいただきます。
(税込)
請求書、利用明細書、領収書、督促状 | 1通につき216円 |
支払い証明書 | 1通につき1,080円 |
2. 供給開始日から1年以内に、閉栓を伴う供給契約の解約をされる場合(当社供給エリア外への引越し等を含む。)には、解約違約金が必要となります。当該解約違約金は、最終使用月のガス料金と合算し、一括してお支払をいただきます。ただし、供給開始日から1年以内の閉栓を伴う供給契約の解約であっても、引越し先等にて、当社の電気またはガスをご使用いただく場合は、解約違約金は必要ないものといたします。また、供給開始日から1年以内の閉栓を伴わない供給契約の解約
は、解約違約金は必要ないものといたします。
(税込)
解約違約金 | 2,592円 |
23 セット割引その他の附帯オプション等
1. セット割引
当社の商品である「ISPセット割」、「電気セット割」と「トータル・セット割」を、同一名義にて併せてご契約されているお客さまに適用される割引になります。セット割引の詳細事項および適用条件等は、別紙にてご確認下さい。
2. 口座振替割引
お支払方法に口座振替をご指定の場合、口座振替割引を適用いたします。口座振替割引は、お客さまの指定する金融機関が所定の手続きを完了し、お客さまの申込みを当社が承諾したときに成立します。
(税込)
口座振替割引 | 54円 |
3. その他の附帯オプション等
当社の商品である「ISPセット割」、「電気セット割」と「トータル・セット割」に附帯するオプションとなります。各オプションの詳細事項は、別紙にてご確認ください。
Ⅴ使用および供給
24 適正契約の保持
1. 当社は、供給契約がガスの使用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なものに変更させていただきます。
25 供給ガスの熱量、圧力および燃焼性
1. 当社は、料金表に定める熱量、圧力および燃焼性(以下「熱量等」といいます。)のガスを供給いたします。なお、燃焼性は、ガス機器に対する適合性を示すもので、ガス事業法令によって決められるものです。
2. 当社は、料金表に定める最高圧力をこえるガスの使用の申込みがある場合には、そのお客さまと協議のうえ、圧力を定めてそのガスを供給することがあります。
3. 本条1.に定めるガスの熱量等および本条2.により定めた圧力を維持できないことによって、お客さまが損害を受けられた場合、当社の責によらない事由であるときには、当社はお客さまの受けた損害の一切について賠償の責を負いません。
26 需要場所への立入りによる業務の実施
1. お客さまは、当社または当該一般ガス導管事業者が、次にあげる業務を実施するために、お客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことに、あらかじめ承諾をいただいているものといたします。なお、当該業務にあたる係員は、お客さまのお求めに応じ、所定の証明書を提示いたしま す。
(1) 開栓、閉栓および検針等のための業務
(2) 周知および調査のための業務
(3) その他本約款および料金xxに基づいて、供給の成立、開始、中止、制限等の解除、消滅、解約、変更もしくは終了等に必要な業務、または保安上必要な業務
(4) 当該一般ガス導管事業者が実施する託送約款等に定める業務
27 供給または使用の制限等
1. 当社または当該一般ガス導管事業者は、次のいずれかに該当する場合には、ガスの供給の制限、停止もしくは中止し、またはお客さまにガスの使用の制限、停止もしくは中止していただくことがあ
ります。この場合、あらかじめ広告等の適切な方法により、お客さまへお知らせすることがあります。
(1) 災害等その他の不可抗力が生じた場合
(2) ガス工作物に故障が生じた場合
(3) ガス工作物の修理、点検、取替え等その他工事実施のため必要がある場合
(4) 法令の規定による場合
(5) ガス漏れまたはガスの不完全燃焼等による事故の発生のおそれがあると認めた場合
(6) 託送約款等に定める託送供給の制限、停止もしくは中止の事由に該当する場合(当該一般ガス導管事業者が託送約款等に定める業務を実施するための需要場所への立入り等をお客さまが正当な理由なく拒む場合等)
(7) その他、保安上必要があるまたは託送約款等で定められた事項に該当する場合
2. 当社は、お客さまが次のいずれかに該当する場合には、ガスの供給を停止することがあります。
(1) ガス料金の支払期日を経過しても、ガス料金のお支払いがない場合
(2) その他当社の本約款等に基づいて、お支払いを求めたガス料金以外の債務について、お支払いがない場合
(3) お客さまが、ガス工作物を故意または過失による損傷、または失わせた場合
(4) お客さまが、40保安に対するお客さまの協力、または41お客さまの責任、の規定に反した場合
(5) ガスを不正に使用した場合、または使用しようとしたと明らかに認められる場合
(6) その他本約款、料金表および託送約款等に反し、その旨を警告しても改めない場合
3. 供給の制限等により、お客さまが損害を受けた場合において、当該一般ガス導管事業者または当社の責に帰すべき事由がないときは、当該一般ガス導管事業者または当社は、お客さまの損害について賠償の責任を負いません。また、供給の制限等によって当社が損害を受けた場合には、お客さまには当社の損害につき賠償をしていただきます。
28 供給または使用の制限等の解除
1. 当社または当該一般ガス導管事業者は、27供給または使用の制限等が実行される理由となった事象が解消された場合には、すみやかに制限、停止もしくは中止を解除し、ガスの供給を再開いたします。ただし、保安に係る適当な処置または手続き等が必要な場合は、必要な処置または手続き等を行ったのちに、ガスの供給を再開いたします。
2. 供給を再開するにあたって保安上その他の必要がある場合には、お客さままたはお客さまの代理人に立ち会っていただきます。
3. 供給の制限および供給の再開での業務において、次の事項にあたる場合には、供給の再開に先立って当社が定める期日までに、供給の制限および供給の再開に要する業務上の費用のお支払いをいただきます。
(1) 27供給または使用の制限等1.の各号のいずれかにあたり、お客さまの責となる事由があった場合
(2) 27供給または使用の制限等2.の各号のいずれかにあたる場合
29 損害賠償および債務の履行の免責
1. 託送約款等に定めるところにより、当該一般ガス導管事業者が託送供給を制限等した場合におい て、当社の責に帰すべき事由がなければ、当社は、お客さまの受けた損害についての賠償および供給契約に係る債務の履行の責を負いません。
2. 10供給の開始に従って供給の開始日を変更した場合において、当社の責に帰すべき事由がなければ、当社は、お客さままたは第三者の受けた損害について賠償の責を負いません。
3. 33解約等によって供給契約を解約した場合または供給契約が消滅した場合は、当社は、お客さままたは第三者の受けた損害について賠償の責を負いません。
4. お客さまの故意または過失によって、当社が当該一般ガス導管事業者から賠償の請求を受けた場合は、当社は当該賠償に要する金額をお客さまにお支払いをいただきます。
5. その他、当社の責に帰すべき事由がなく、お客さままたは第三者が損害を受けた場合において、当社は賠償の責を負いません。
6. 当社がお客さまの受けた損害についての賠償の責を負う場合には、故意または重過失の場合を除き、機会の逸失等の損害を含まない業務上の損害に限るものといたします。
Ⅵ契約の変更および終了
30 供給契約の変更
1. お客さまが供給契約の変更を希望される場合は、Ⅱ(使用の申込みおよび契約)に定める新たに供給契約を希望される場合に準ずるものといたします。また、供給契約における料金プランの変更を希望される場合、変更後の料金プランの適用開始日は、原則として料金プラン変更日の直後の検針日の翌日といたします。
31 名義の変更
1. 相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまでガスの供給を受けていたお客さまの当社に対するガスの使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続きガスの使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、当社が文書による申し出を必要とするときを除き、口頭、電話、電子メール等により申し出ていただきます。
32 供給契約の消滅
1. お客さまがガスの使用を廃止しようとされる場合は、あらかじめその廃止期日を定めて、当社に通知していただきます。当社は、原則として、お客さまから通知された廃止期日に供給を終了させるための適当な処置(メーターガス栓の閉栓その他ガスの供給を遮断すること等をいいます。)を行います。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
2. 供給契約は、次の場合を除き、お客さまが当社に通知された廃止期日に消滅いたします。
(1) 33解約等によって、当社が供給契約を解約した場合は、当該解約日に供給契約は消滅するものといたします。
(2) 当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に供給契約が消滅したものといたします。
(3) 当社の責に帰すべき事由がなく、当社が供給を終了させるための処置ができない場合は、供給契約は供給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
(4) お客さまがガスの供給を受けるガス小売事業者を変更されることにともない、当社との供給契約の廃止期日を通知される場合で、新たなガス小売事業者がガスを供給するために必要な手続き を、託送約款等に定める日までに行わなかったときは、廃止期日にかかわらず、供給契約は消滅しないものといたします。なお、供給契約の消滅日は、お客さまと当社との協議により別途定めるものといたします。
3. お客さまは、当該一般ガス導管事業者が、供給契約の消滅後、ガスメーター等当該一般ガス導管事業者所有の供給施設を、設置場所のお客さまの承諾を得て、引き続き置かせていただくことがあることについて、承諾するものといたします。
4. 供給契約の消滅にともない、当該一般ガス導管事業者が設備の原状回復を行う場合で、託送約款等にもとづき、当社が当該一般ガス導管事業者からその費用の請求を受けたときは、お客さまは当該金額を、当社が定める日までに当社に支払うものといたします。
33 解約等
1. 当社は、お客さまが次のいずれかにあたる場合は、供給契約を解約することがあります。
(1) 27供給または使用の制限等によってガスの供給の制限等されたお客さまが、当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合
(2) お客さまがガス料金につき、支払期日を経過してなお支払われない場合
(3) お客さまが、当社との他の供給契約(電気の供給契約を含みます。また、既に消滅しているものを含みます。)の料金につき、支払期日を経過してなお支払われない場合
(4) お客さまが本約款等によって支払いを要することとなったガス料金以外の債務(延滞利息、工事費負担金等その他、本約款または料金表から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
(5) お客さまが振り出しもしくは引き受けた手形または振り出した小切手について、銀行取引停止処分を受ける等支払停止状態に陥った場合
(6) お客さまが破産手続き開始、再生手続き開始、更生手続き開始、特別清算開始またはこれらに類
する法的手続きの申立てを受けまたは自ら行なった場合
(7) お客さまが強制執行または担保権の実行としての競売の申立てを受けた場合
(8) お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合
2. お客さまがその他本約款等に反した場合には、当社は、供給契約を解約することがあります。
3. 当社は、同一条件での供給契約の継続が困難となる場合等、当社が必要と認める場合には、解約の 3か月前までに紙媒体等を通じてお客さまの閲覧に供する方法等により当該事由をお客さまにお知らせのうえ、供給契約を解約することがあります。ただし、供給契約の解約のお知らせに必要な情報の変更手続きをお客さまが怠ったことにより、お客さまへのお知らせができない場合には、紙媒体等を通じてお客さまの閲覧に供する方法等によりお知らせを発信した日に、お客さまへのお知らせを行ったものとみなします。
4. お客さまが、32供給契約の消滅1.による通知をされずに、供給場所から移転され、ガスを使用されていないことが明らかな場合には、当社または当該一般ガス導管事業者が供給を終了させるための処置を行った日に供給契約は消滅するものといたします。
5. 本条により当社が供給契約を解約する場合には、当社は、解約日に供給を終了するための処置(メーターガス栓の閉栓その他ガスの供給を遮断すること等をいいます。)を行ないます。
34 供給契約の消滅または解約等に伴う費用の支払い
1. 32供給契約の消滅により供給契約を消滅させる場合、または33解約等により供給契約を解約する場合には、当社は、供給契約の消滅または解約に要する業務上の費用にあたる金額をいただきます。当該金額は、供給契約の消滅日または解約日の前日までのガス料金の支払期日までに、同月の料金と併せてお支払いいただきます。
35 供給契約消滅後の債権債務関係
1. 供給契約期間中のガス料金その他の債権債務は、供給契約の消滅によっては消滅いたしません。
Ⅶ供給方法、ガス工事および工事費等の負担
36 供給方法およびガス工事
1. 当該一般ガス導管事業者が維持および運用する供給設備を介してお客さまがガスの供給を受ける場合の供給の方法およびガス工事については、託送約款等に定めるところによるものといたします。
37 工事費負担金等の支払いおよび清算
1. 当社が、当該一般ガス導管事業者から、託送約款等に基づいて、お客さまへのガスの供給に伴うガス工事等に係る工事費負担金等費用の請求を受けた場合、工事着手前において、当社が定める日を期日として、当該工事費負担金等費用を、お客さまより当社が申し受けます。申し受けました工事
費負担金等費用につきましては、工事完了後に実費を算定し、すみやかに清算するものといたします。
Ⅷ保安
38 供給施設等の保安責任
1. お客さまは、次の事項につきあらかじめ承諾するものといたします。
(1) 内管およびガス栓はお客さまの所有とし、お客さまの負担にて設置していただきます。設置された内管およびガス栓等、託送約款等に定めるところによりお客さまの資産となる3定義1.(10)の境界線よりガス栓までの供給施設については、お客さまの責任において管理していただきま す。
(2) 当該一般ガス導管事業者は、ガス事業法令の定めるところにより、(1)の供給施設について、検査および緊急時の応急の措置等の保安責任を負います。なお、お客さまの承諾が得られないことにより検査ができなかった場合等、お客さまが当該一般ガス導管事業者の責とならない理由により損害を受けられたときは、当該一般ガス導管事業者は、賠償の責を負いません。
(3) 当該一般ガス導管事業者は、ガス事業法令の定めるところにより、内管、ガス栓および昇圧供給装置について、お客さまの承諾をえて検査いたします。なお、当該一般ガス導管事業者は、その検査の結果をすみやかにお客さまにお知らせいたします。
(4) お客さまが、当該一般ガス導管事業者の責に帰さない事由により損害を受けたときは、当該一般ガス導管事業者は、賠償の責を負いません。
39 周知および調査義務
1. 当社は、お客さまに対し、ガスの使用に伴う危険の発生を防止するため、ガス事業法令の定めるところにより、報道機関、印刷物、電子メール等を通じて必要な事項をお知らせいたします。
2. 当社は、ガス事業法令の定めるところにより、屋内に設置された不完全燃焼防止装置の付いていないふろがま、湯沸し器等のガス機器について、お客さまの承諾をえて、ガス事業法令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを調査いたします。その調査の結果、これらのガス機器がガス事業法令で定める技術上の基準に適合していない場合には、当社は、そのお客さまにガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、または使用を中止する等所要の措置およびその措置をとらなかったときに生ずべき結果をお知らせいたします。また、お客さまは、調査の結果を当社が当該一般ガス導管事業者に通知することについて、あらかじめ承諾するものといたします。
3. 当社は、2.のお知らせに係る機器について、ガス事業法令の定めるところにより、再度調査いたします。
40 保安に対するお客さまの協力
1. お客さまは、次の事項を承諾するものといたします。
(1) お客さまは、ガス漏れを感知したときは、ただちにメーターガス栓およびその他のガス栓を閉止して、当該一般ガス導管事業者に通知していただきます。この場合、当該一般ガス導管事業者 は、ただちに適切な処置をとります。
(2) 当社または当該一般ガス導管事業者は、ガスの供給または使用が中断された場合、マイコンメーターの復帰操作をしていただく等、お客さまに当社または当該一般ガス導管事業者がお知らせした方法で、中断の解除のための操作をしていただくことがあります。なお、供給または使用の状態が復旧しないときは、本条(1)の場合に準じて当該一般ガス導管事業者に通知していただきます。
(3) お客さまは、38供給施設等の保安責任3.および39周知および調査義務2.のお知らせを受けたときは、ガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、または使用を中止する等所要の措置をとっていただきます。
(4) 当該一般ガス導管事業者は、保安上必要と認める場合には、お客さまの構内または建物内に設置した供給施設またはガス機器について、修理、改造、移転もしくは特別の施設の設置を求め、または使用をお断りすることがあります。
(5) お客さまが供給施設を変更し、または供給施設もしくは料金表に定めるガスの熱量等に影響を及ぼす施設を設置する場合は、当社を通じて、当該一般ガス導管事業者の承諾をえていただきま す。
(6) お客さまは、当該一般ガス導管事業者が設置したガスメーターについては、検針および検査、取替等、維持管理が常に容易な状態に保持していただきます。
(7) 当該一般ガス導管事業者は、必要に応じてお客さまの敷地内の供給施設の管理等について、お客さまに協議を求めることがあります。
41 お客さまの責任
1. お客さまは、次の事項を承諾するものといたします。
(1) お客さまは、39周知および調査義務1.により当社がお知らせした事項等を遵守して、ガスを適正かつ安全に使用していただきます。
(2) お客さまは、乾燥器、炉、ボイラー等保安上の取扱いに注意を要する特殊なガス機器を設置、もしくは撤去する場合またはこれらのガス機器の使用を開始する場合には、あらかじめ当社の承諾をえていただきます。また、当社は、これらの情報および当該一般ガス導管事業者の保安業務に有益な情報等について、当該一般ガス導管事業者に通知いたします。
(3) お客さまは、圧縮ガス等を併用する場合等、当該ガスが逆流するおそれがある場合には、当該一般ガス導管事業者の指定する場所に当該一般ガス導管事業者が認めた安全装置を設置していただきます。この場合、安全装置はお客さまの所有とし、その設置に要する費用はお客さまの負担といたします。
(4) お客さまは、昇圧供給装置を使用する場合には、その使用方法にしたがい天然ガス自動車または次に掲げるすべての条件を満たすものにガスを昇圧して供給することのみに使用していただきます。
イ. 高圧ガス保安法その他の関係法令に定めるものであること。
ロ. 当該昇圧供給装置により昇圧可能な最高の圧力に耐えられる強度を持つものであること。ハ. 料金表に定める供給ガスに適合するものであること。
ニ. 高圧ガス保安法その他の関係法令に定められる検査の有効期限内のものであること。ホ. 当該一般ガス導管事業者が認めた安全装置を備えるものであること。
(5) お客さまは、お客さまの所有または占有するガス工作物に関してガス事業法第62条が定める次の事項を遵守するものといたします。
イ. お客さまは当該一般ガス導管事業者の保安業務に協力するよう努めなければならないこと。 ロ. 仮に技術基準不適合により改修等の命令が経済産業大臣から発出された場合には、お客さまは
保安業務に協力しなければならないこと。
ハ. 改修等の命令が発出されたにもかかわらず、そのお客さまが保安業務に協力しない場合であって、そのガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものである場合には、経済産業大臣が当該所有者・占有者に協力するよう勧告することができること。
42 供給施設等の検査
1. お客さまは次の事項を承諾するものといたします。
(1) お客さまは、当社を通じて、当該一般ガス導管事業者にガスメーター等の計量の検査を請求することができます。この場合、検査料はお客さまの負担といたします。ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差をこえている場合には、検査料は当該一般ガス導管事業者が負担します。
(2) 当社は、当該一般ガス導管事業者が本条(1)に規定する検査を行なった場合で、その結果を当該一般ガス導管事業者から受領したときには、当社の定める方法により、すみやかにお客さまにお知らせいたします。
(3) お客さまは、内管、昇圧供給装置、ガス栓、お客さまのために設置されるガス遮断装置または整圧器等が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を当該一般ガス導管事業者に請求することができます。この場合、検査の結果が法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず、検査料はお客さまの負担といたします。
(4) 当該一般ガス導管事業者は、本条(3)に規定する検査を行なった場合には、その結果をすみやかにお客さまにお知らせいたします。
(5) お客さまは、当該一般ガス導管事業者が本条(1)および(3)により検査を行う場合には、自ら検査に立ち会い、または代理人を立ち会わせることができます。
43 ガス事故の報告
1. お客さまは、消費段階における事故が発生し、当該一般ガス導管事業者が緊急対応を実施した場合に、当該一般ガス導管事業者が事故現場で把握した情報を当社へ提供することについて、あらかじめ承諾するものといたします。
Ⅸその他
44 準拠法
1. 本約款に関する権利義務は、日本法に準拠し、これにしたがって解釈されるものといたします。
45 管轄裁判所
1. 本約款に基づく訴訟については、被告の所在地の管轄地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所といたします。
46 信用情報の共有
1. 当社は、お客さまが33解約等1.ロ、ハまたはニに該当する場合には、当該供給契約に係る名義、供給場所および料金の支払状況等について、他の小売事業者に提供することがあります。
47 反社会的勢力の排除
1. お客さまおよび当社は、供給契約の成立時および将来にわたって、自己または自己の役員、経営・事業に実質的に影響力を有する株主、重要な地位の使用人もしくはこれらに準ずる顧問等が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋またはこれらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいま す。)ではないこと、および反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(法令により取引が義務付けられているものを除きます。)を有していないことを表明し、保証するものといたします。
2. お客さまおよび当社は、自らまたは第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為を行なわないことを表明し、保証いたします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任をこえた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他(1)、(2)、(3)または(4)に準ずる行為
3. お客さまおよび当社は、1.または2.に違反した場合、何らの催告および自己の債務の提供を要しないで、ただちに供給契約を解約することができるものとし、当該解約を理由として、解約により被った損害につき、損害賠償その他名目の如何を問わず、何らの請求もできないものといたします。
附則
本約款の実施期日
本約款は、平成30年10月1日から実施いたします。
ガス料金その他の供給条件別紙
本約款の適用地域
一般ガス導管事業者 | 供給区域等 | ||
1 | 東京瓦斯株式会社 | xxx | 東京23区・八王子市・立川市・武蔵野市 三鷹市・府中市・昭島市・調布市・xx市小金井市・xx市・xx市・東村山市 国分寺市・国立市・狛江市・東大xxxx市・東久留米市・多摩市・稲城市 西東京市・武蔵xx市 |
神奈川県 | 横浜市・xx市・相模原市・xxx市・xx市鎌倉市・xx市・茅ケ崎市・逗子市・xx市 xx市・海老名市・xx市・綾瀬市・南足柄市 葉山市・xx町・大磯町・中xx・開成町 | ||
栃木県 | xxx市・xx市・上三川町・xx町 xxx町・xx町 | ||
群馬県 | xxx町・邑楽町・明和町 | ||
茨城県 | 竜ケ崎市・xx市・つくば市・取手市 つくばみらい市・稲敷市・利根町・阿見xxx村 | ||
埼玉県 | さいたま市・xx市・所沢市・xx市・xx市蕨市・xx市・朝霞市・xx市・新座市 久喜市・八潮市・三郷市・xx市・伊奈市白岡市・xx市・xx市・xx市・xx市 xx市 | ||
千葉県 | xx市(注)・木更津市・xxx市・君津市富津市・xxx市(注)・xxx市・八街市xx市・xx市・xx市・xx市・xx市 xxx町・xx町・多古町・栄町 |
以下の一般ガス導管事業者の供給区域等(詳細は、下記の一般ガス導管事業者の託送約款等をご参照ください)
(注)xx市xx区およびxxx市のうち「四街道 12A エリア」を除きます。
別紙
ガス料金その他の供給条件の内容
Ⅰ 対象となるお客さま
東京瓦斯株式会社が定める託送供給約款の供給区域のお客さまで、本約款Ⅰ総則1.適用に該当し、当社との協議が整ったお客さまを対象といたします。
Ⅱ ガス料金
ガス料金は、基本料金および従量料金の合計といたします。ただし、従量料金は、Ⅳ原料費調整1.(1)によって算定された平均原料価格が57,250円を下回る場合は、Ⅳ原料費調整1.(4)によって算定された原料費調整額を差し引いたものとし、Ⅳ原料費調整1.(1)によって算定された平均原料価格が57,250円を上回る場合は、Ⅳ原料費調整1.(4)によって算定された原料費調整額を加えたものといたします。なお、本約款Ⅲ料金の算定および支払い18.ガス料金の算定1.に定める「1か月」のガスのご使用量(以下「使用 量」といいます。)が、下記ガス料金表において、20立方メートルまでの場合にはA表を、使用量が20立方メートルをこえ80立方メートルまでの場合にはB表を、使用量が80立方メートルをこえ、200立方メートルまでの場合にはC表を、使用量が200立方メートルをこえ500立方メートルまでの場合にはD表を、使用量が500立方メートルをこえ800立方メートルまでの場合にはE表を、使用量が800立方メートルをこえる場合にはF表を、それぞれ適用いたします。
1. 基本料金および従量料金は、使用量により、下記のとおりといたします。
料金プラン | 料金表 | 「1 か月」のガスご使用量 | 基本料金 (円/月) | 従量料金 (円/㎥) |
標準プラン | A表 | 0 ㎥から 20 ㎥まで | 707.94 | 135.52 |
B表 | 20 ㎥から 80 ㎥まで | 984.96 | 121.67 | |
C表 | 80 ㎥から 200 ㎥まで | 1149.12 | 119.62 | |
D表 | 200 ㎥から 500 ㎥まで | 1764.72 | 116.54 | |
E表 | 500 ㎥から 800 ㎥まで | 5868.72 | 108.33 | |
F表 | 800 ㎥こえる場合 | 11614.32 | 101.15 | |
ISP セット割プラン (当社の FiberBit サービスとのセット割) | A表 | 0 ㎥から 20 ㎥まで | 700.48 | 134.10 |
B表 | 20 ㎥から 80 ㎥まで | 974.59 | 120.39 | |
C表 | 80 ㎥から 200 ㎥まで | 1137.02 | 118.36 | |
D表 | 200 ㎥から 500 ㎥まで | 1746.14 | 115.31 | |
E表 | 500 ㎥から 800 ㎥まで | 5806.94 | 107.19 | |
F表 | 800 ㎥こえる場合 | 11492.06 | 100.09 | |
電気セット割プラン (当社のエフビットでんきまたは ECoSS サービスとのセット割) | A表 | 0 ㎥から 20 ㎥まで | 693.03 | 132.67 |
B表 | 20 ㎥から 80 ㎥まで | 964.22 | 119.11 | |
C表 | 80 ㎥から 200 ㎥まで | 1124.92 | 117.10 | |
D表 | 200 ㎥から 500 ㎥まで | 1727.56 | 114.09 | |
E表 | 500 ㎥から 800 ㎥まで | 5745.16 | 106.05 | |
F表 | 800 ㎥こえる場合 | 11369.80 | 99.02 | |
トータル・セット割プラン (当社のエフビットでんきまたは ECoSS サービスと FiberBit との セット割) | A表 | 0 ㎥から 20 ㎥まで | 685.58 | 131.24 |
B表 | 20 ㎥から 80 ㎥まで | 953.85 | 117.83 | |
C表 | 80 ㎥から 200 ㎥まで | 1112.83 | 115.84 | |
D表 | 200 ㎥から 500 ㎥まで | 1708.99 | 112.86 |
E表 | 500 ㎥から 800 ㎥まで | 5683.39 | 104.91 | |
F表 | 800 ㎥こえる場合 | 11247.55 | 97.96 |
Ⅲ 供給ガスの熱量、圧力および燃焼性
1. 本料金表による供給ガスにおける熱量、圧力、燃焼性は、次のとおりといたします。なお、供給ガスは、燃焼性によって類別されており、本料金表における供給ガスの類別は13Aであるため、13Aとされているガス機器が適合いたします。
熱量標準熱量・・・・・・45メガジュール最低熱量・・・・・・44メガジュール
圧力最高圧力・・・・・・2.5キロパスカル最低圧力・・・・・・1.0キロパスカル
燃焼性最高燃焼速度・・・・・・47最低燃焼速度・・・・・・35最高 ウォッベ指数・・・・・・57.8
最低ウォッベ指数・・・・・・52.7
Ⅳ 原料費調整
1. 原料費調整額の算定
(1) 平均原料価格1トン当たりの平均原料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。なお、平均原料価格は、10円単位とし、10円未満の端数は、1円の位で四捨五入いたします。
平均原料価格=A×α+B×β
A=各平均原料価格算定期間における1トン当たりの平均LNG価格 B=各平均原料価格算定期間における1トン当たりの平均LPG価格 α=0.9479
β=0.0546
(2) 原料費調整単価は、次の算式によって算定された値といたします。イ. 1トン当たりの平均原料価格が57,250円を下回る場合
原料費 Ⅳ原料費調整 2.基準単価
= (57,250 円-平均原料価格) × × 1.08
調整単価 100
ロ. 1トン当たりの平均原料価格が57,250円を上回る場合
原料費 Ⅳ原料費調整 2.基準単価
= (平均原料価格-57,250 円) × × 1.08
調整単価 100
なお、原料費調整単価の単位は 1 銭とし、その端数は、イ.によって算定する場合は切り上げ、ロ.によって算定する場合は切り捨てます。
(3) 各平均原料価格算定期間の平均原料価格によって算定された原料費調整単価は、その平均原料価格算定期間に対応する原料費調整単価適用期間に使用されるガスに適用いたします。なお、各平均原料価格算定期間に対応する原料費調整単価適用期間は、次のとおりといたします。
平均原料価格算定期間 | 原料費調整単価適用期間 |
毎年1月1日から3月31日までの期間 | その年の5月の検針日から6月の検針日の前日までの期間 |
毎年2月1日から4月30日までの期間 | その年の6月の検針日から7月の検針日の前日までの期間 |
毎年3月1日から5月31日までの期間 | その年の7月の検針日から8月の検針日の前日までの期間 |
毎年4月1日から6月30日までの期間 | その年の8月の検針日から9月の検針日の前日までの期間 |
毎年5月1日から7月31日までの期間 | その年の9月の検針日から10月の検針日の前日までの期間 |
毎年6月1日から8月31日までの期間 | その年の10月の検針日から11月の検針日の前日までの期間 |
毎年7月1日から9月30日までの期間 | その年の11月の検針日から12月の検針日の前日までの期間 |
毎年8月1日から10月31日までの期間 | その年の12月の検針日から翌年の1月の検針日の前日までの期間 |
毎年9月1日から11月30日までの期間 | 翌年の1月の検針日から2月の検針日の前日までの期間 |
毎年10月1日から12月31日までの期間 | 翌年の2月の検針日から3月の検針日の前日までの期間 |
毎年11月1日から翌年の1月31日までの期間 | 翌年の3月の検針日から4月の検針日の前日までの期間 |
毎年12月1日から翌年の2月28日までの期間 (翌年が閏年となる場合は、翌年の2月29日までの期間) | 翌年の4月の検針日から5月の検針日の前日までの期間 |
(4) 原料費調整額は、使用量に本条(2)によって算定された原料費調整単価を適用して算定いたします。
2. 基準単価
基準単価は、平均原料価格が100円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。
基準数量(㎥) | 基準単価(㎥/円) |
1㎥につき | 0.81 |
3. 原料費調整単価等のお知らせ
当社は、Ⅳ原料費調整1.原料費調整額の算定(1)の各平均原料価格算定期間における1トン当たりの平均LNG価格、1トン当たりの平均LPG価格およびⅣ原料費調整1.原料費調整額の算定(2)によって算定された原料費調整単価をお知らせいたします。
Ⅴ その他
1. 本料金表に記載がない事項については、本約款の定めによるところといたします。