Contract
○国立大学法人xxxx大学物品供給契約等細則
(平成 27 年 7 月 21 日細則第 20 号)
(趣旨)
改正 平成28 年4 月22 日細則第 22 号
第 1 条 この細則は、国立大学法人xxxx大学において発注する物品供給契約等について、国立大学法人xxxx大学会計規則(平成 16 年規則第 15 号)及び国立大学法人xx
xx大学契約事務規程(平成 16 年規程第 46 号)その他の規程によるほか、この細則の定めるところによる。
(契約基準)
第 2 条 理事(財務担当)は、次に掲げる契約を結ぶ場合は、それぞれの契約基準を内容とする契約を結ばなければならない。ただし、その一部についてこれにより難い特別の事情がある場合は、当該部分を除外することができる。
(1) 物品の供給に関する契約を結ぶ場合は、別記第 1 号の物品供給契約基準
(2) 役務提供に関する請負契約を結ぶ場合は、別記第 2 号の役務提供請負契約基準
(3) 製造に関する請負契約を結ぶ場合は、別記第 3 号の製造請負契約基準
2 理事(財務担当)は、特別の事情がある場合には、前項に定めるもののほか、必要な事項について契約を結ぶことができる。
(署名)
第 3 条 この基準により記名して印を押す必要がある場合においては、外国人にあっては、署名をもってこれに代えることができる。
(準用)
第 4 条 本法人における契約の約定事項については、この細則に定めるもののほか、文部科学省発注工事請負等契約規則(平成 13 年文部科学省訓令第 22 号)を準用するものとする。
(補則)
第 5 条 この細則に定めのない事項は、必要に応じて、学長が別に定める。
附 則
1 この細則は、平成 27 年 7 月 21 日から施行し、平成 27 年 4 月 1 日から適用する。
2 国立大学法人xxxx大学物品供給契約等基準(平成 19 年 2 月 16 日)は、廃止する。
附 則(平成 28 年 4 月 22 日細則第 22 号)
この細則は、平成 28 年 4 月 22 日から施行し、平成 28 年 4 月 1 日から適用する。
別記第1号(第 2 条第 1 項第 1 号関係)
物品供給契約基準
[別紙参照]
別記第 2 号(第 2 条第 1 項第 2 号関係)
役務提供請負契約基準
[別紙参照]
別記第 3 号(第 2 条第 1 項第 3 号関係)
製造請負契約基準
[別紙参照]
別記第1 号
物品供給契約基準
この基準は、国立大学法人xxxx大学が締結する物品の供給に関する契約の一般的約定事項を定めるものである。
(総則)
第一 発注者及び供給者は、契約書及びこの契約基準に定めるところに従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及びこの契約基準を内容とする物品の供給契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 供給者は、契約書記載の物品を契約書記載の納入期限内に発注者に引き渡すものとし、発注者は、その売買代金を支払うものとする。
3 発注者及び供給者は、この契約の履行に関して知り得た事項についてその機密を保持しなければならない。
4 契約書及びこの契約基準に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して発注者と供給者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と供給者との間で用いる計量単位は、計量法(平成四年法律第五十一号)に定めるものとする。
8 契約書及びこの契約基準における期間の定めについては、民法(明治二十九年法律第八十九号)及び商法(明治三十二年法律第四十八号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
(権利義務の譲渡等)
第二 供給者は、この契約により生ずる権利又は義務を、発注者の書面による承諾を得ずして、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合はこの限りではない。
(供給者の請求による納入期限の延長)
第三 供給者は、天候の不良その他供給者の責めに帰すことができない事由により納入期限までに供給契約の目的である物品を納入することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に納入期限の延長変更を請求することができる。
(発注者の請求による納入期限の短縮又は延長)
第四 発注者は、特別の理由により、納入期限を短縮又は延長する必要があるときは、供給者に対して納入期限の短縮変更又は延長変更を請求することができる。
(納入期限の変更方法)
第五 納入期限の変更については、発注者と供給者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、供給者に通知する。
2 前項の協議開始日については、発注者が供給者の意見を聴いて定め、供給者に通知するものとす る。ただし、発注者が納入期限の変更事由が生じた日(第三の場合にあっては、発注者が納入期限変更の請求を受けた日、第四の場合にあっては、供給者が納入期限変更の請求を受けた日)から七日以内に協議開始の日を通知しない場合には、供給者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査)
第六 供給者は、物品を納入したときは、その旨を納品書により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から十日以内に検査を完了しなければならない。この場合においては、発注者は当該検査の結果を供給者に通知しなければならな い。
3 供給者は、前項の検査に合格しないときは、直ちに、これを引き取り、発注者の指定する期間内に改めて物品を完納し、検査を受けなければならない。
(売買代金の支払)
第七 供給者は、第六第二項又は第三項の検査に合格したときは、物品代金請求書により売買代金の請求をすることができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求書を受理した日の翌日から九十日以内に売買代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第六第二項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分払)
第八 供給者は、物品の完納前に、物品の納入部分に相応する売買代金相当額の全額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 供給者は、部分払を請求するときは、あらかじめ、当該請求に係る納入部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から十日以内に、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を供給者に通知しなければならない。
4 供給者は、前項の規定による確認があったときは、物品代金部分払請求書により部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求書を受理した日の翌日から九十日以内に部分払金を支払わなければならない。
5 部分払金の額は、第三項に規定する検査において確認した物品の納入部分に相応する売買代金相当額の全額とする。
6 第四項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第一項
及び前項中「売買代金相当額」とあるのは「売買代金相当額から既に部分払の対象となった売買代金相当額を控除した額」とするものとする。
(瑕疵担保)
第九 発注者は、この契約の目的物に瑕疵があるときは、供給者に対して、目的物の引渡しを受けた日から相当の期間内に目的物の取替え若しくは瑕疵の修捕を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第十 供給者の責めに帰すべき事由により納入期限内に納入を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を供給者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、売買代金額から納入部分に相応する売買代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、財務省の「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示」により定められた率の割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により第七第二項の規定による売買代金の支払が遅れた場合においては、供給者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、財務省の「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示」により定められた率の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金)
第十の二 供給者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約金額の十分の一に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
一 供給者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下
「独占禁止法」という。)第三条又は第十九条の規定に違反し、又は供給者が構成員である事業者団体が同法第八条第一号の規定に違反したことによりxx取引委員会が供給者又は供給者が構成員である事業者団体に対して同法第四十九条に規定する排除措置命令又は同法第六十二条第一項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。ただし、供給者が同法第十九条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法二条第九項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和五十七年xx取引委員会告示第十五号)第六項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として供給者がこれを証明し、その証明を発注者が認めたときは、この限りでない。
二 xx取引委員会が、供給者に対して独占禁止法第7条の二第十八項又は第二十一項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
三 供給者(供給者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治四十年法律第xxx号)第九十六条の六又は独占禁止法第八十九条第一項若しくは第九十五条第一項第一号の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 供給者は、この契約に関して、第一項の各号のいずれかに該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。
(契約保証金)
第十一 供給者は、契約保証金を納付した契約において、売買代金額の増額の変更をした場合は、増加後における総売買代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として発注者の指示に従い、直ちに納付しなければならない。
2 供給者が契約事項を履行しなかった場合において、契約保証金を納付しているときは、当該契約保証金は、本学に帰属するものとする。
3 発注者は供給者が契約上の義務を履行したときは供給者の請求に基づき契約保証金を還付しなければならない。
(発注者の解除権)
第十二 発注者は、供給者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
一 正当な理由なく、納入期限を過ぎても納入しないとき。
二 供給者の責めに帰すべき事由により納入期限内又は納入期限経過後相当の期間内に物品を完納する見込みが明らかにないと認められるとき。
三 前二号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
四 第十三の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
五 供給者が、第十七第一項に規定する不正行為に該当することになったとき。六 供給者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(供給者が個人である場合にはその者を、供給者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時物品供給契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同
じ。)が暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成三年法律第七十七号。以下「暴力団対策法」という。)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己若しくは、第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは、積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、供給者は、売買代金額の十分の一に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。
第十三 発注者は、物品が完納するまでの間は、第十二第一項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、物品の納入部分を検査のうえ、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた納入部分に相応する売買代金を供給者に支払わなければならない。
3 発注者は、第一項の規定によりこの契約を解除したことによって供給者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と供給者とが協議して定める。
(供給者の解除権)
第十四 供給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。一 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
二 天災その他避けることのできない事由により、物品を完納することが不可能又は著しく困難となったとき。
2 第十二第二項及び第三項の規定は前項の規定によりこの契約が解除された場合に準用する。
(不正行為に係る賠償金の支払)
第十五 供給者は、第十二第一項第五号に該当するときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、発注者が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、賠償金として、契約金額の十分の一に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りではない。
一 第十七第一項第一号から第三号までのうち、命令又は審決の対象となる行為が、私的独占の禁 止及びxx取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)第二条第九項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和五十七年xx取引委員会告示第十五号)第六項に規定する不当廉売である場合
二 前項に掲げるもののほか、第十七第一項第一号から第三号までのうち、その対象となる違反行為が発注者に金銭的な損害が生じるものでないことを供給者が立証し、発注者において特に認める場合
三 第十七第一項第四号のうち、供給者について刑法第百九十八条の規定による刑が確定した場合
(供給者について刑法第九十六条の六の規定にも該当するとして刑が確定した場合を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、発注者は、自己の生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、供給者に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
3 前二項の場合において、供給者が共同組合等であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して発注者に支払わなければならない。供給者が既に共同組合等を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。
4 第一項の規定は、契約による履行が完了した後も適用するものとする。
(賠償金等の徴収)
第十六 供給者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わない
ときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から代金支払の日まで年五パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、供給者から遅延日数につき年五パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(談合その他不正行為に係る解除)
第十七 発注者は、供給者が次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。x xx取引委員会が、供給者に違反行為があったとして独占禁止法第四十九条第一項の規定による排除措置を命じ、当該命令が独占禁止法第四十九条第七項、第五十二条第五項、第六十五条又
は第六十七条第一項の規定により確定したとき(独占禁止法第七十七条第一項の規定により、審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。
二 xx取引委員会が、供給者に違反行為があったとして独占禁止法第五十条第一項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が独占禁止法第五十条第五項、第五十二条第五項、第六十五条又は第六十七条第一項の規定により確定したとき(独占禁止法第七十七条第一項の規定により、審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。
三 xx取引委員会が供給者に違反行為があったとして行った審決に対し、供給者が独占禁止法第七十七条第一項の規定により当該審決の取消しの訴えを提起し、その訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき、又は供給者が当該訴えを取り下げたとき。
四 供給者(供給者が法人の場合にあっては、その代表者又は代理人、使用人その他従業員)が刑法 (明治四十年法律第xxx号)第九十六条の六又は同法第百九十八条の規定による刑が確定したとき。
2 供給者が協同組合及び共同企業体(以下「共同組合等」という。)である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
(補則)
第十八 この契約基準に定めのない事項は、必要に応じて発注者供給者間において協議して定める。
別記第2号
役務提供請負契約基準
この基準は、国立大学法人xxxx大学における役務提供に関する請負契約の一般的約定事項を定めるものである。
(総則)
第1 発注者及び受注者は、契約書及びこの契約基準に基づき、仕様書に従い、日本国の法令を遵守 し、この契約(契約書及びこの契約基準並びに仕様書を内容とする役務提供の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の役務提供を契約書記載の履行期間内において完了するものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 役務提供の実施方法等請負を履行するために必要な一切の手段については、契約書及びこの契約基準並びに仕様書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 発注者及び受注者は、この契約の履行に関して知り得た事項についてはその機密を保持しなければならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 契約書及びこの契約基準並びに仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
(業務の実施の調整)
第2 発注者は、受注者の業務等(以下「業務等」という。)及び発注者の発注に係る第3 者の実施する業務等と密接に関連する場合には、その実施につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、第3 者が実施する業務の円滑な履行に協力しなければならない。
(xxxx明細書等の提出)
第3 受注者は、この契約締結後15日以内に、xxxx明細書及び業務等実施計画表を作成し、発注者の求めるところにより発注者に提出しなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第4 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を、発注者の書面による承諾を得ずして、第3者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合はこの限りではない。
(委任又は下請負の禁止)
第5 受注者は、業務等の全部又は一部を第3者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。
(監督職員)
第6 発注者は、必要がある場合は、監督職員を置き、契約の履行について監督させることができる。
2 発注者は、前項の監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
3 監督職員は、この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち、第2に示す業務の実施の調整に関わる事項のほか、仕様書に定めるところにより、契約の履行についての受注者又はその指揮及び監督に服する者に対する指示、承諾又は協議、及び業務等 の実施状況の検査の権限を有する。
4 発注者が監督職員を置かないときは、契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。
(貸与物品等の管理)
第7 発注者が受注者に貸与する物品(施設を含む。)等(以下「物品等」という。)の品名、数量等については、仕様書の定めるところによる。
2 受注者は、業務等の実施に当たり、発注者から貸与された物品等について、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 受注者は、故意又は過失により発注者から貸与された物品等が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還 し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(仕様書の変更)
第8 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書の変更内容を受注者に通知して、仕様書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更することができるものとする。
(履行期間等の変更方法等)
第9 履行期間若しくは請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議をして定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間若しくは請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができ
る。
(検査)
第10 受注者は、業務等が完了したときは、仕様書に定めるところにより、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者立会いのうえ、仕様書に定めるところにより、当該業務等の完了を確認するための検査を完了し、当該
検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の検査に合格しないときは、発注者の指示により、直ちに仕様書の定める業務等を改めて履行し、検査職員による検査を受けなければならない。
(請負代金の支払)
第11 受注者は、第10第2項の検査に合格したときは、請負代金請求書により請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求書を受理した日の翌日から90 日以内に請負代金を支払わなければならない。
(瑕疵担保)
第12 発注者は、請負の目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して目的物の引渡しを受けた日から1年以内にその瑕疵の改善を請求し、又は改善に代え若しくは改善とともに損害の賠償を請求することができる。
2 発注者は、請負の目的物の完了の際に瑕疵があることを知ったときは、前項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の改善又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
3 発注者は、請負の目的物が第1項の瑕疵により滅失又は毀損したときは、同項に定める範囲内で、かつ、その滅失又は毀損の日から6月以内に同項の権利を行使しなければならない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第13 受注者の責めに帰すべき事由により履行期限内に給付を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、売買代金額から納入部分に相応する売買代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、財務省の「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示」により定めら れた率の割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第11第2項の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、財務省の「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示」により定められた率の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約保証金)
第14 受注者は、契約保証金を納付した契約において、請負代金額の増額の変更をした場合は、増加後における総請負代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金との差額に相当するものを追加契約保証金として、発注者の指示に従い、直ちに納付しなければならない。
2 受注者が契約を履行しなかった場合において、契約保証金を納付しているときは、当該契約保証金は、本学に帰属するものとする。
3 発注者は、受注者が契約上の義務を履行したときは、受注者の請求に基づき契約保証金を還付しなければならない。
(発注者の契約解除)
第15 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、履行開始日を過ぎても履行しないとき。
(2) その責めに帰すべき事由により履行開始日経過後、履行を開始する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 第3の定めにより提出された書類について虚偽または不正の記載があると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(5) 第17第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(6) 受注者が、第21第1項に規定する不正行為に該当することになったとき。
(7) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時製造請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3 年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2 条第6 号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第2 条第2 号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)
又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己若しくは、第3 者の不正の利益を図る目的又は第3 者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは、積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められると き。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。
第16 発注者は、給付が完了するまでの間は、第15第1項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の契約解除)
第17 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 発注者がこの契約に違反し、その違反により給付を完了することが不可能になったとき。
(2) 天災その他避けることの出来ない理由により、給付を完了することが不可能又は著しく困難
となったとき。
2 第16第2項の規定は、前項の規定によりこの契約が解除された場合に準用する。
3 発注者の責めに帰すべき理由に基づきこの契約が解除された場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、発注者は、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注 者と受注者とが協議して定める。
(契約解除に伴う措置)
第18 発注者は、この契約が解除された場合においては、業務等の履行済み部分を検査のうえ、当該検査に合格した部分の履行済部分に相応する請負代金額を受注者に支払わなければならない。
2 受注者は、この契約が解除された場合において、発注者から貸与を受けた物品等があるときは、当該物品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該物品等が受注者の故意 又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還 に代えてその損害を賠償しなければならない。
3 第2項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第15又は第16の規定によるときは発注者が定め、第17の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第2項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(不正行為に係る賠償金の支払)
第19 受注者は、第15第1項第6号に該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわら ず、かつ、発注者が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、賠償金として、契約金額の10分の1に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りではない。
(1) 第21 第1 項第1 号から第3 号までのうち、命令又は審決の対象となる行為が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第54 号。以下「独占禁止法」という。)第2条第9 項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年xx取引委員会告示第15 号)第6 項に規定する不当廉売である場合
(2) 前項に掲げるもののほか、第21第1項第1号から第3号までのうち、その対象となる違反行為が発注者に金銭的な損害が生じるものでないことを受注者が立証し、発注者において特に認める場合
(3) 第21第1項第4号のうち、受注者について刑法第百98条の規定による刑が確定した場合(受注者について刑法第96条の6の規定にも該当するとして刑が確定した場合を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、発注者は、自己の生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、受注者に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
3 前2項の場合において、受注者が共同組合等であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して発注者に支払わなければならない。受注者が既に共同組合等を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。
4 第1項の規定は、契約による履行が完了した後も適用するものとする。
(賠償金等の徴収)
第20 受注者が、この契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺
し、なお、不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(談合その他不正行為に係る解除)
第21 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして独占禁止法第 49 条第1 項の規定によ る排除措置を命じ、当該命令が独占禁止法第 49 条第7 項、第52 条第5 項、第65 条又は第 67 条第1 項の規定により確定したとき(独占禁止法第 77 条第1 項の規定により、審決の取消しの訴 えが提起されたときを除く。)。
(2) xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして独占禁止法第50条第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が独占禁止法第50条第5項、第52条第5項、第65条又は第67条第1項の規定により確定したとき(独占禁止法第77条第1項の規定により、審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。
(3) xx取引委員会が受注者に違反行為があったとして行った審決に対し、受注者が独占禁止法第77条第1項の規定により当該審決の取消しの訴えを提起し、その訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき、又は受注者が当該訴えを取り下げたとき。
(4) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その代表者又は代理人、使用人その他従業員)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第百98条の規定による刑が確定したとき。
2 受注者が共同組合及び共同企業体(以下「共同組合等」という。)である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
(補則)
第22 この契約基準に定めのない事項は、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
別記第3号
製造請負契約基準
この基準は、国立大学法人xxxx大学における製造に関する請負契約の一般的約定事項を定めるものである。
(総則)
第一 発注者及び受注者は、契約書及びこの契約基準に基づき、設計図書(図面及び仕様書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及びこの契約基準並びに設計図書を内容とする製造の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の製造を契約書記載の納期内に完成し、製造目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金額を支払うものとする。
3 製造の実施方法等製造目的物を完成するために必要な一切の手段(「製造方法等」という。以下同じ。)については、契約書及びこの契約基準並びに設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 発注者及び受注者は、この契約の履行に関して知り得た事項についてはその機密を保持しなければならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成四年法律第五十一号)に定めるものとする。
9 契約書及びこの契約基準並びに設計図書における期間の定めについては、民法(明治二十九年法律第八十九号)及び商法(明治三十二年法律第四十八号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
(製造の施行の調整)
第二 発注者は、受注者の施行する製造及び発注者の発注に係る第三者の施行する製造が施行上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施行につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の行う製造の円滑な施行に協力しなければならな い。
(製造費内訳書の提出)
第三 受注者は、この契約締結後十五日以内に設計図書に基づいて、製造費内訳書(以下「内訳書」という。)を作成し、発注者の求めるところにより発注者に提出しなければならない。
2 内訳書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等)
第四 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を、発注者の書面による承諾を得ずして、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合はこの限りでない。
2 受注者は、請負の目的物及び第二十二第三項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第五 受注者は、製造の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する製造物の製造を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(下請負人の通知)
第六 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第七 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている製造材料、製造方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその製造材料、製造方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならな い。
(監督職員)
第八 発注者は、必要がある場合は、監督職員を置き、請負の目的物の所在する場所へ派遣して製造の施行について監督をさせることができる。
2 発注者は、前項の監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
3 監督職員は、この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、設計図書に基づく工程の管理、立会い、製造の施行状況の検査又は製造材料の試験若しくは検査(確認を含
む。)の権限を有する。
4 発注者は、監督職員に契約書及びこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては、当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
5 発注者が監督職員を置いたときは、契約書及びこの契約基準に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは、契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は、発注者
に帰属する。
(履行報告)
第九 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(製造材料の品質)
第十 製造材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質又は均衡を得た品質を有するものとする。
(支給材料及び貸与品)
第十一 発注者が、受注者に支給する製造材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する製造機械器具 (以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 発注者又は監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いのうえ、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から七日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第二項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第二項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前二項の場合において、必要があると認められるときは製造実施期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、製造の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、発注者の指示に従わなければならない。
(設計図書不適合の場合の改造義務)
第十二 受注者は、製造の施行部分が設計図書に適合しない場合において、発注者がその改造又は使用材料の取替えを請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは製造実施期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第十三 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは製造実施期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(製造の中止)
第十四 発注者は、必要があると認めるときは、製造の中止内容を受注者に通知して、製造の全部又は一部の施行を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により製造の施行を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、製造実施期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が製造の施行の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による完納期限の延長)
第十五 受注者は、天候の不良、第二の規定に基づく関連製造の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により完納期限までに給付を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に完納期限の延長変更を請求することができる。
(発注者の請求による完納期限の短縮等)
第十六 発注者は、特別の理由により完納期限を短縮する必要があるときは、完納期限の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、契約書及びこの契約基準の他の条項の規定により製造実施期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する製造実施期間について通常必要とされる製造実施期間に満たない製造実施期間への変更を請求することができる。
3 発注者は、前二項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(完納期限の変更方法)
第十七 完納期限の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が完納期限の変更事由が生じた日(第十五の場合にあっては、発注者が完納期限変更の請求を受けた日、第十六の場合にあっては、受注者が完納期限変更の請求を受けた日)から七日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知するこ
とができる。
(請負代金額の変更方法等)
第十八 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議をして定める。ただし、協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から七日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 契約書及びこの契約基準の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議をして定める。
(一般的損害)
第十九 請負の目的物の引渡し前に、当該目的物又は製造材料について生じた損害その他製造の施行に関して生じた損害については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(火災保険等によりてん補された部分は除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(検査及び引渡し)
第二十 受注者は、製造が完成したときは、その旨を製造完成通知書により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から十日以内に受注者の立会いのうえ、設計図書に定めるところにより、当該製造の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、請負の目的物を最小限度の破壊、分解又は試験により検査をすることができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 受注者は、第二項の検査に合格したときは、発注者に対し、請負の目的物の引渡しをしなければならない。
5 受注者は、第二項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を製造の完成とみなし、前四項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第二十一 受注者は、第二十第二項の検査に合格したときは、製造請負代金請求書により請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求書を受理した日の翌日から九十日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第二十第二項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分払)
第二十二 受注者は、製造の完成前に、性質上可分の完済部分については当該完済部分に相応する請負代金相当額の全額について、性質上不可分の出来形部分については当該出来形部分に相応する請負代金相当額の十分の九以内の額について、それぞれ次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る完済部分又は出来形部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から十日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、完済部分又は出来形部分を最小限度の破壊、分解又は試験して検査することができ る。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第三項の規定による確認があったときは、製造請負代金部分払請求書により部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、請求書を受理した日の翌日から九十日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、性質上可分の完済部分については第三項に規定する検査において確認した完済部分に相応する請負代金相当額の全額とし、性質上不可分の出来形部分については次の式により算定する。この場合において第一項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、発注者が前項の請求を受けた日から十日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第一項の請負代金相当額×9/10
7 第五項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第一項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(瑕疵担保)
第二十三 発注者は、請負の目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して目的物の引渡しを受けた日から一年以内にその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 発注者は、請負の目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、前項の規定にかかわら ず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
3 発注者は、請負の目的物が第一項の瑕疵により滅失又は毀損したときは、同項に定める範囲内で、かつ、その滅失又は毀損の日から六月以内に同項の権利を行使しなければならない。
4 第一項の規定は、請負の目的物の瑕疵が支給材料の性質又は発注者の指図により生じたものであるときは、これを適用しない。ただし、受注者が、その材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第二十四 受注者の責めに帰すべき事由により完納期限内に給付を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、財務省の「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示」により定められた率の割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第二十一第二項の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、財務省の「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示」により定められた率の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金)
第二十四の二 受注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約金額の十分の一に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
一 受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下
「独占禁止法」という。)第三条又は第十九条の規定に違反し、又は受注者が構成員である事業者団体が同法第八条第一号の規定に違反したことによりxx取引委員会が受注者又は受注者が構成員である事業者団体に対して、同法第四十九条に規定する排除措置命令又は同法第六十二条第一項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。ただし、受注者が同法第十九条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法二条第九項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和五十七年xx取引委員会告示第十五号)第六項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として受注者がこれを証明し、その証明を発注者が認めたときは、この限りでな
い。
二 xx取引委員会が、受注者に対して独占禁止法第7条の二第十八項又は第二十一項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
三 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治四十年法律第xxx号)第九十六条の六又は独占禁止法第八十九条第一項若しくは第九十五条第一項第一号の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 受注者は、この契約に関して、第一項の各号のいずれかに該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。
(契約保証金)
第二十五 受注者は、契約保証金を納付した契約において、請負代金額の増額の変更をした場合は、増
加後における総請負代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として、発注者の指示に従い、直ちに納付しなければならない。
2 受注者が契約事項を履行しなかった場合において、契約保証金を納付しているときは、当該契約保証金は、本学に帰属するものとする。
3 発注者は受注者が契約上の義務を履行したときは、受注者の請求に基づき契約保証金を還付しなければならない。
(発注者の解除権)
第二十六 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。一 正当な理由なく、製造に着手すべき期日を過ぎても製造に着手しないとき。
二 その責めに帰すべき事由により完納期限内又は完納期限経過後相当の期間内に給付を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
三 第三の定めにより提出された書類について虚偽または不正の記載があると認められるとき。 四 前三号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達すること
ができないと認められるとき。
五 第二十八第一項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
六 受注者が、第三十二第一項に規定する不正行為に該当することになったとき。七 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時製造請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同
じ。)が暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成三年法律第七十七号。以下「暴力団対策法」という。)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己若しくは、第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは、積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、請負代金額の十分の一に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。
第二十七 発注者は、給付が完了するまでの間は、第二十六第一項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、製造の出来形部分を検査のうえ、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額を受注者に支払わなければならない。
3 第二十第二項後段の規定は、前項の検査について準用する。
4 発注者は、第一項の規定によりこの契約を解除したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第二十八 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。一 発注者がこの契約に違反し、その違反により給付を完了することが不可能となったとき。
二 天災その他避けることの出来ない理由により、給付を完了することが不可能又は著しく困難となったとき。
2 第二十七第二項から第四項の規定は、前項の規定によりこの契約が解除された場合に準用する。
(解除に伴う措置)
第二十九 発注者は、この契約が解除された場合においては、出来形部分を検査のうえ、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者 は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度の破損、分解又は試験をして検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 受注者は、契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第一項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 第三項前段及び第四項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第二十六の規定によるときは発注者が定め、第二十七又は第二十八の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第三項後段及び第四項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(不正行為に係る賠償金の支払)
第三十 受注者は、第二十六第一項第六号に該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、発注者が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、賠償金として、契約金額の十分の一に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。ただし、
次の各号に掲げる場合は、この限りではない。
一 第三十二第一項第一号から第三号までのうち、命令又は審決の対象となる行為が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」とい う。)第二条第九項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和五十七年xx取引委員会告示第十五号)第六項に規定する不当廉売である場合
二 前項に掲げるもののほか、第三十二第一項第一号から第三号までのうち、その対象となる違反行為が発注者に金銭的な損害が生じるものでないことを受注者が立証し、発注者において特に認める場合
三 第三十二第一項第四号のうち、受注者について刑法第百九十八条の規定による刑が確定した場合(受注者について刑法第九十六条の六の規定にも該当するとして刑が確定した場合を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、発注者は、自己の生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、受注者に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
3 前二項の場合において、受注者が共同組合等であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して発注者に支払わなければならない。受注者が既に共同組合等を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。
4 第一項の規定は、契約による履行が完了した後も適用するものとする。
(賠償金等の徴収)
第三十一 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年五パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年五パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(談合その他不正行為に係る解除)
第三十二 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。x xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして独占禁止法第四十九条第一項の規定によ
る排除措置を命じ、当該命令が独占禁止法第四十九条第七項、第五十二条第五項、第六十五条又は第六十七条第一項の規定により確定したとき(独占禁止法第七十七条第一項の規定により、審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。
二 xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして独占禁止法第五十条第一項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が独占禁止法第五十条第五項、第五十二条第五項、第六十五条又は第六十七条第一項の規定により確定したとき(独占禁止法第七十七条第一項の規定により、審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。
三 xx取引委員会が受注者に違反行為があったとして行った審決に対し、受注者が独占禁止法第七十七条第一項の規定により当該審決の取消しの訴えを提起し、その訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき、又は受注者が当該訴えを取り下げたとき。
四 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その代表者又は代理人、使用人その他従業員)が刑法 (明治四十年法律第四十五号)第九十六条の六又は同法第百九十八条の規定による刑が確定したとき。
2 受注者が共同組合及び共同企業体(以下「共同組合等」という。)である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
(補則)
第三十三 この契約基準に定めのない事項は、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。