8. 書籍・教育図書・教育WEBコンテンツの制作およびその販売
定 款
株式会社 ソラスト
株式会社 ソラスト定 款
第 1 章 x x
(商 号)
第 1 条 当会社は株式会社ソラストと称する。
英文ではS o l a s t o C o r p o r a t i o n と表示する。
(目 的)
第 2 条 当会社は次の事業を営むことを目的とする。
1. 労働者派遣に係わる事業
2. 保険医療機関等から委託された医事関連業務に係わる事業
3. 保険医療機関等から委託された医療経営に係わるコンサルティング事業
4. 保険医療機関等から委託されたその他業務に係わる事業
5. 医薬品、治療用器材、検査用器材、治療材料、医療用品および衛生用品の販売
6. 医療機器および介護用品の斡旋、販売およびリースに係わる事業
7. 人材育成のための教育事業
8. 書籍・教育図書・教育WEBコンテンツの制作およびその販売
9. 各種医療事務機器の斡旋およびその販売
10. 有料職業紹介に係わる事業
11. 老人ホーム事業および老人福祉法に基づく軽費老人ホーム事業
12. 介護保険法に基づく居宅介護支援事業、居宅サービス事業および地域密着型サービス事業
13. 介護保険法に基づく介護予防サービス事業および地域密着型介護予防サービス事業
14. 介護保険法適用外での居宅サービス事業
15. 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律( 障害者総合支援法) に基づく障害福祉サービス事業、一般・特定相談支援事業および地域生活支援事業、並びに児童福祉法に基づく障害児相談支援事業
16. 保育所、こども園、学童施設、託児所、子育て広場等、子育て支援施設の運営および運営支援に係わる事業
17. 宣伝・広告代理業務に係わる事業
18. 保険医療機関等の企画・設計・経営に係わる事業
19. 不動産の賃貸に係わる事業
20. 損害保険代理業および生命保険の募集に係わる事業
21. インターネットを介した各種情報、ソフトウェアサービスの提供に係わる事業
22. 国内外におけるソフトウェアの開発、販売、コンサルティング、システムインテグレーションに係わる事業
23. 健康保険法に基づく訪問看護事業
24. 高齢者専用賃貸住宅・高齢者向け優良賃貸住宅・サービス付き高齢者向け住宅の設置、運営、管理に係わる事業
25. 鍼灸、按摩、マッサージおよび指圧施術所の経営ならびに出張による鍼灸、按摩、マッサージおよび指圧サービスの提供に係わる事業
26. 介護保険法に基づく地域支援事業
27. 介護保険法に基づく介護予防・日常生活支援総合事業( 第1 号訪問事業・第1 号通所事業)
28. 介護事業等の運営・研修に係わるコンサルティング事業
29. 古物営業法に基づく古物商に係わる事業
30. 労務および経理等の事務代行事業
31. 前各号に附帯または関連する一切の事業
( 本店の所在地)
第 3 条 当会社は本店をxxx港区に置く。
( 公告の方法)
第 4 条 当会社の公告は、電子公告によって行う。
② やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日 本経済新聞に掲載する方法により行う。
第 2 章 株 式
( 発行可能株式総数)
第 5 条 当会社の発行可能株式総数は3 3 9 ,0 00 , 0 0 0 株とする。
(単元株式数)
第 6 条 当会社の単元株式数は、1 0 0 株とする。
( 自己の株式の取得)
第 7 条 当会社は、会社法第1 6 5 条第2 項の規定により、取締役会決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。
( 単元未満株式についての権利)
第 8 条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
1 . 会社法第1 8 9 条第2 項各号に掲げる権利
2 . 会社法第1 6 6 条第1 項の規定による請求をする権利
3. 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
( 株主名簿管理人)
第 9 条 当会社は株主名簿管理人を置く。
② 当会社の株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議により選定し、これを公告する。
③ 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に取扱わせ、当会社においては取扱わない。
( 株式取扱規程)
第 10 条 当会社の株式に関する取扱いおよび手数料ならびに株主提案権その他の株主権の行使手続きに関しては、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。
第 3 章 株 主 総 会
(招 集)
第 11 条 当会社の定時株主総会は、毎年6 月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。
( 定時株主総会の基準日)
第 12 条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3 月31 日とする。
( 招集権者および議長)
第 13 条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
② 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
( 電子提供措置等)
第 14 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
② 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
( 決議の方法)
第 15 条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって 行う。
② 会社法第3 0 9 条第2 項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主が出席し、その議決権の3 分の2 以上をもって行う。
( 議決権の代理行使)
第 16 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1 名を代理人として、その議決権を行使することができる。
② 株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
第 4 章 取締役および取締役会
( 取締役会の設置)
第 17 条 当会社は取締役会を置く。
( 員数)
第 18 条 当会社の取締役は1 0 名以内とする。
( 選任方法)
第 19 条 取締役は、株主総会において選任する。
② 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
③ 取締役の選任決議は、累積投票によらない。
( 任期)
第 20 条 取締役の任期は、選任後1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
( 代表取締役および役付取締役)
第 21 条 取締役会は、その決議によって、代表取締役を選定する。
② 取締役会は、その決議によって、取締役社長1 名を選定し、取締役会長
1 名および取締役副社長、専務取締役、常務取締役、取締役相談役各若干名を定めることができる。
( 取締役会の招集権者および議長)
第 22 条 取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、取締役社長が招集し、議長となる。
② 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。
( 取締役会の招集通知)
第 2 3 条 取締役会の招集通知は、会日の3 日前までに各取締役および各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
② 取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。
( 取締役会の決議の省略)
第 24 条 当会社は、会社法第 37 0 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。
( 取締役会規程)
第 25 条 取締役会に関する事項は、法令または本定款 のほか、取締役会において定める取締役会規程による。
( 報酬等)
第 26 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益( 以下「報酬等」という。) は、株主総会の決議によって定める。
( 取締役の責任免除)
第 27 条 当会社は、会社法第 4 2 6 条第1 項の規定により、任務を怠ったことによる取締役( 取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
② 当会社は、会社法第4 2 7 条第1 項の規定により、取締役( 業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
第 5 章 監査役および監査役会
( 監査役および監査役会の設置)
第 28 条 当会社は監査役および監査役会を置く。
( 員数)
第 29 条 当会社の監査役は5 名以内とする。
( 選任方法)
第 30 条 監査役は、株主総会において選任する。
② 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の
3 分の1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
③ 当会社は、法令または定款に定める 監査役の員数を欠くことになる場合に備え、株主総会において補欠監査役を選任することができる。補欠監査役の選任決議の定足数は、前項を準用する。
④ 補欠監査役の選任に係る決議の効力は、選任後最初に到来する定時株主総会が開催されるまでの間とする。
( 任期)
第 31 条 監査役の任期は、選任後4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
② 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
③ 前条第3 項により選任された補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、前任者の残任期間とする。
( 常勤の監査役)
第 32 条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。
( 監査役会の招集通知)
第 33 条 監査役会の招集通知は、会日の3 日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
② 監査役全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで監査役会を開催することができる。
( 監査役会規程)
第 34 条 監査役会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査役会において定める監査役会規程による。
( 報酬等)
第 35 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
( 監査役の責任免除)
第 36 条 当会社は、会社法第 4 2 6 条第1 項の規定により、任務を怠ったことによる監査役( 監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
② 当会社は、会社法第4 2 7 条第1 項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
第 6 章 会計監査人
( 会計監査人の設置)
第 37 条 当会社は会計監査人を置く。
( 選任)
第 38 条 会計監査人は、株主総会において選任する。
( 任期)
第 39 条 会計監査人の任期は、選任後1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
② 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
( 報酬等)
第 40 条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。
第 7 章 計 算
( 事業年度)
第 41 条 当会社の事業年度は、毎年4 月1 日から翌年3 月3 1 日までの1 年とする。
( 剰余金の配当等の決定機関)
第 42 条 当会社は、剰余金の配当等会社法第 4 5 9 条第1 項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める。
( 剰余金の配当の基準日)
第 43 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年3 月31 日とする。
② 当会社の中間配当の基準日は、毎年9 月3 0 日とする。
③ 前2 項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。
( 配当金の除斥期間)
第 44 条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3 年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。
( 附則)
① 現行定款第14 条( 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更案第14 条( 電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律( 令和元年法律第70 号)附則第1 条ただし書きに規定する改正規定の施行の日( 以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。
② 前項の規定にかかわらず、施行日から6 か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第14 条はなお効力を有する。
③ 本附則は、施行日から6 か月を経過した日または前項の株主総会の日から3 か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。
(改 | 正) | 1 | 1 9 8 8 年 9 月2 9 日 |
2 | 1 9 8 9 年 5月 9日 | ||
3 | 1 9 8 9 年 6 月2 9 日 | ||
4 | 1 9 9 0 年 6 月2 8 日 | ||
5 | 1 9 9 1 年 6 月2 6 日 | ||
6 | 1 9 9 3 年 6 月2 9 日 | ||
7 | 1 9 9 4 年 6 月2 9 日 | ||
8 | 1 9 9 5 年 6 月2 9 日 | ||
9 | 1 9 9 6 年 6 月2 7 日 | ||
10 | 1 9 9 8 年 6 月2 6 日 | ||
11 | 1 9 9 9 年 6 月2 9 日 | ||
12 | 2 0 0 0 年 6 月2 9 日 | ||
13 | 2 0 0 2 年 6 月2 7 日 | ||
14 | 2 0 0 3 年 6 月2 7 日 | ||
15 | 2 0 0 4 年 6 月2 5 日 | ||
16 | 2 0 0 6 年 6 月2 9 日 | ||
17 | 2 0 0 7 年 6 月2 8 日 | ||
18 | 2 0 0 8 年 4月 1日 | ||
19 | 20 0 8 年 6 月2 7 日 | ||
20 | 2 0 0 9 年 6 月2 5 日 | ||
21 | 2 0 1 0 年 6 月2 5 日 | ||
22 | 2 0 1 2 年 1 月1 1 日 | ||
23 | 2 0 1 2 年 2 月1 3 日 | ||
24 | 2 0 1 2 年 2 月1 6 日 | ||
25 | 2 0 1 2 年 4 月2 1 日 | ||
26 | 2 0 1 2 年 5 月3 1 日 | ||
27 | 2 0 1 2 年 7 月2 4 日 | ||
28 | 2 0 1 2 年1 0 月 1日 | ||
29 | 2 0 1 3 年 2月 1日 | ||
30 | 2 0 1 3 年 4月 1日 | ||
31 | 2 0 1 3 年1 1 月2 5 日 | ||
32 | 2 0 1 5 年 2 月2 4 日 | ||
33 | 2 0 1 5 年 6 月3 0 日 | ||
34 | 2 0 1 5 年1 2 月1 0 日 | ||
35 | 2 0 1 6 年 1 月2 6 日 | ||
36 | 2 0 1 7 年 6 月2 9 日 | ||
37 | 2 0 1 8 年 7月 1日 | ||
38 | 2 0 2 1 年 6 月2 8 日 | ||
39 | 2 0 2 2 年 6 月2 7 日 |