Contract
▲IP通信網サービス契約約款(平成12年西企営第41号)
実施 平成12年7月7日
目次
第1章 総則 4
第1条 約款の適用 4
第2条 約款の変更 4
第3条 用語の定義 4
第2章 IP通信網サービスの種類等 7
第4条 IP通信網サービスの種類 7
第5条 IP通信網サービスの品目等 7
第3章 IP通信網サービスの提供区域 7
第6条 IP通信網サービスの提供区域 7
第4章 契約 7
第7条 契約の種別 7
第8条 契約の単位 7
第9条 契約者回線の終端 7
第10条 IP通信網サービス区域 7
第11条 収容IP通信網サービス取扱所 8
第11条の2 接続契約者回線の収容 8
第12条 契約申込の方法等 8
第13条 契約申込の承諾 8
第14条 基本契約期間 9
第15条 契約者回線等番号 9
第16条 品目等の変更 9
第16条の2 削除
第17条 契約者回線の移転 9
第17条の2 削除
第18条 契約者回線の異経路 10
第19条 その他の契約内容の変更 10
第20条 IP通信網サービスの利用の一時中断 10
第21条 削除
第22条 IP通信網サービス利用権の譲渡 10
第22条の2 IP通信網サービスの転用 11
第22条の3 IP通信網サービスの事業者変更 12
第23条 IP通信網契約者が行うIP通信網契約の解除 13
第23条の2 IP通信網契約者が行う初期契約解除 13
第24条 当社が行うIP通信網契約の解除 13
第25条 その他の提供条件 14
第5章 付加機能 14
第26条 付加機能の提供 14
第27条 付加機能の利用の一時中断 15
第28条 利用の都度意思表示を行うことにより利用する付加
機能 15
第6章 端末設備の提供等 15
第29条 端末設備の提供 15
第30条 端末設備の移転 15
第31条 端末設備の利用の一時中断 15
第7章 回線相互接続 15
第32条 回線相互接続 15
第8章 利用中止等 16
第33条 利用中止 16
第34条 利用停止 16
第9章 通信 17
第35条 発信者番号通知 17
第36条 通信利用の制限等 18
第36条の2 削除
第10章 料金等 18
第1節 料金及び工事に関する費用 18
第37条 料金及び工事に関する費用 18
第2節 料金等の支払義務等 19
第38条 利用料金の支払義務 19
第39条 手続きに関する料金の支払義務 20
第40条 削除
第41条 工事費の支払義務 20
第42条 線路設置費の支払義務 20
第42条の2 初期契約解除に係る取扱い 21
第3節 料金の計算等 21
第43条 料金の計算等 21
第4節 割増金及び延滞利息 21
第44条 割増金 21
第45条 延滞利息 21
第5節 協定事業者に係る債権の譲受等 22
第46条 協定事業者に係る債権の譲受等 22
第47条 協定事業者が定める料金等の滞納通知 22
第6節 債権の譲渡 22
第47条の2 債権の譲渡 22
第11章 保守 22
第48条 IP通信網契約者の維持責任 22
第49条 IP通信網契約者の切分責任 22
第50条 修理又は復旧の順位 22
第12章 損害賠償 23
第51条 責任の制限 23
第52条 免責 24
第13章 雑則 24
第53条 承諾の限界 24
第54条 利用に係るIP通信網契約者の義務 24
第55条 IP通信網契約者からの契約者回線等の設置場所の
提供等 24
第56条 IP通信網サービスの技術的事項及び技術資料の閲
覧 24
第57条 IP通信網契約者の氏名の通知等 24
第58条 協定事業者等からの通知 25
第59条 協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回
収代行 25
第60条 協定事業者によるIP通信網サービスに関する料金
等の回収代行 25
第61条 法令に規定する事項 26
第62条 閲覧 26
第14章 附帯サービス 26
第63条 附帯サービス 26
別記
1 IP通信網サービスの提供区域等 27
2 IP通信網契約者の地位の承継 27
3 IP通信網契約者の氏名等の変更の届出 27
4 IP通信網契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等 28
5 自営端末設備の接続等 28
6 自営端末設備に異常がある場合等の検査 28
7 自営電気通信設備の接続 29
8 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査 29
9 当社の維持責任 29
9の2 当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の
額よりも過小であった場合の取扱い 29
10 利用権に関する事項の証明 30
10の2 適格請求書の発行 30
11 支払証明書の発行 30
12 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行 30
13 サービス料金回収代行等 30
14 サービス料金回収代行等に係る免責 31
15 削除
16 削除
16の2 削除
17 新聞社等の基準 31
料金x
xx 32
第1表 料金 33
第1類 IP通信網サービスに関する利用料金 33
第2類 手続きに関する料金 98
第2表 工事に関する費用 100
第1 削除
第2 工事費 100
第3 線路設置費 122
第3表 附帯サービスに関する料金等 124
第1 証明手数料 124
第1の2 適格請求書の発行手数料 124
第2 支払証明書の発行手数料 124
第3 削除第4 削除
料金表別表1 削除料金表別表2 削除
料金表別表3 学校に限定した利用料金及び工事費の割引の適用 125
料金表別表4 削除
附則 128
基本的な技術的事項 385
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、このIP通信網サービス契約約款(電気通信事業法(昭和59年法律第 86号。以下「事業法」といいます。)第20条第1項の規定に基づき定めるものを含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これによりIP通信網サービス(当社がこの約款以外の契約約款を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
ただし、別段の合意(事業法第20条第5項の規定に基づくものを含みます。)がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
なお、当社が別段の合意により締結する「光コラボレーションモデルに関する契約」におけるIP通信網サービスに係る料金その他の提供条件は、各IP通信網契約者に対して同一のものとします。
(注)本条のほか、当社は、IP通信網サービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)をこの約款により提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、法令の規定に従い、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社は、前項の変更を行う場合は、この約款を変更する旨及び変更後の約款の内容並びに効力発生時期を、IP通信網契約者に対し、当社ホームページにおける掲載その他の適切な方法で周知します。
3 IP通信網契約者は、前項の周知をしたときは、当該周知を電気通信事業法に基づくIP通信網契約者への説明方法とすることについて了解していただきます。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること。 |
3 IP通信網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。) |
4 IP通信網サービス | IP通信網を使用して行う電気通信サービス |
5 契約約款等 | 契約約款又は電気通信事業者(事業法第9条の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)が電気通信役務の提供の相手方と契約約款によらず締結する契約 |
6 IP通信網サービス取扱所 | ⑴ IP通信網サービスに関する業務を行う当社の事業所 ⑵ 当社の委託によりIP通信網サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
7 所属IP通信網サービス取扱所 | そのIP通信網サービスの契約事務を行うIP通信網サービス取扱所 |
8 取扱所交換設備 | IP通信網サービス取扱所に設置される交換設備 |
9 IP通信網契約 | 当社からIP通信網サービスの提供を受けるための契約(臨時IP通信網契約を除きます。) |
10 臨時IP通信網契約 | 30日以内の利用期間を指定して当社からIP通信網サービスの提供を受けるための契約 |
11 特定事業者 | 当社が別に定める者 |
12 特定電気通信サービス | 特定事業者が提供する電気通信サービス(当社が別に定めるものをいいます。以下同じとします。) |
13 IP通信網契約者 | 当社とIP通信網契約を締結している者 |
14 臨時IP通信網契約者 | 当社と臨時IP通信網契約を締結している者 |
15 利用回線 | ⑴ 電話サービス契約約款に規定する電話サービス(加入電話契約又は臨時加入電話契約に係るものに限ります。)の契約者回線又は総合ディジタル通信サービス契約約款に規定する第1種総合ディジタル通信サービス若しくは第2種総合ディジタル通信サービスの契約者回線であって、IP通信網契約に係るもの ⑵ この約款に規定するメニュー1、メニュー4又はメニュー5(メニュー5-1の10Gb/sのもの及びメニュー5-2の10Gb/sのものを除きます。)に係る契約者回線(メニュー 1又はメニュー4の利用回線型サービスに係る電気通信回線を含みます。)であって、メニュー8に係るIP通信網契約に係るもの ⑶ メニュー5(光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものに限ります。)に係る契約者回線であって、メニュー5-4に係るIP通信網契約に係るもの |
16 契約者回線 | IP通信網契約又は臨時IP通信網契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線 |
16の2 接続契約者回線 | IP通信網と相互に接続する電気通信回線(当社が別に定めるものに限ります。)であって、メニュー8に係る契約者回線型サービスの利用のために設置されるもの |
16の3 回線収容部 | 接続契約者回線を収容するために当社が設置する電気通信設備 |
17 契約者回線等 | ⑴ 利用回線 ⑵ 契約者回線 ⑶ 回線収容部 ⑷ 当社が必要により設置する電気通信設備 |
18 相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者(事業法第16条第1項の届出をした者又は事業法第9条の登録を受けた者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定(当社が当社以外 の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結し |
た協定(事業法第33条第9項若しくは第10項又は第34条第4項の規定に基づくものを含みます。)をいいます。以下同じとします。)に基づく接続に係る電気通信設備の接続点(当社が協定事業者(当社が別に定める者に限ります。以下この欄において同じとします。)へ提供している都道府県の区域(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)第 2条第3項に定める都道府県の区域をいいます。以下同じとします。)をまたがる伝送に関する卸電気通信役務(事業法第 29条第10項に規定するものをいいます。以下同じとします。)に係る区間との分界点を含みます。) | |
19 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
20 収容IP通信網サービス取扱所 | その契約者回線の収容される取扱所交換設備が設置されているIP通信網サービス取扱所 |
21 DSL方式 | 契約者回線等において変復調装置を用いて高速の符号伝送を可能とする通信の伝送方式であって、22欄に規定するDSL方式に起因する事象となる場合があるもの |
22 DSL方式に起因する事象 | 電気通信回線設備の回線距離若しくは設備状況、他の電気通信サービスに係る電気通信回線等からの信号の漏えい又は電気通信回線設備の終端に接続される電気通信設備の態様等により、その電気通信回線設備による通信の伝送速度が低下若しくは変動する状態、符号誤りが発生する状態又は通信が全く利用できない状態(通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。) |
23 回線終端装置 | 契約者回線の終端の場所に当社が設置する装置(端末設備を除きます。) |
24 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
25 自営端末設備 | IP通信網契約者又は臨時IP通信網契約者が設置する端末設備 |
26 自営電気通信設備 | 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
27 加入電話等契約者 | ⑴ 加入電話契約者若しくは臨時加入電話契約者、総合ディジタル通信サービスに係る第1種契約者、臨時第1種契約者、第2種契約者又は臨時第2種契約者 ⑵ 15欄の⑵に係るIP通信網契約者 ⑶ メニュー5-4に係るIP通信網サービスの利用回線となるメニュー5に係るIP通信網契約者 |
28 加入電話等に関する権利 | ⑴ 電話加入権、総合ディジタル通信サービスに係る第1種契約、臨時第1種契約、第2種契約又は臨時第2種契約に基づいて総合ディジタル通信サービスの提供を受ける権利 ⑵ 15欄の⑵に係るIP通信網サービス利用権(IP通信網 契約者がIP通信網契約に基づいてIP通信網サービスの |
提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。) ⑶ メニュー5-4に係るIP通信網サービスの利用回線となるメニュー5に係るIP通信網サービス利用権 | |
29 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 IP通信網サービスの種類等
(IP通信網サービスの種類)
第4条 IP通信網サービスには、次の種類があります。
種 類 | x x |
利用回線型サービス | 利用回線(その加入電話等契約者がIP通信網契約者又は臨時IP通信網契約者と同一の者(その利用回線が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものである場合は、その加入電話等契約者が指定する者とします。)となるものに限ります。)を使用して提供するIP通信網サービス |
契約者回線型サービス | 契約者回線又は回線収容部を設置して提供するIP通信網サービス |
(IP通信網サービスの品目等)
第5条 IP通信網サービスには、料金表に規定する品目及び通信又は保守の態様による細目(以下「細目」といいます。)等があります。
第3章 IP通信網サービスの提供区域
(IP通信網サービスの提供区域)
第6条 当社のIP通信網サービスは、別記1に定める提供区域において提供します。
第4章 契約
(契約の種別)
第7条 IP通信網サービスに係る契約には、次の種別があります。
ただし、料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
⑴ IP通信網契約
⑵ 臨時IP通信網契約
(契約の単位)
第8条 当社は、契約者回線等1回線ごとに1のIP通信網契約(臨時IP通信網契約を含みます。以下同じとします。)を締結します。
2 IP通信網契約者(臨時IP通信網契約者を含みます。以下同じとします。)は、1のIP通信網契約につき1人に限ります。
(契約者回線の終端)
第9条 当社は、IP通信網契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に保安器、配線盤又は回線終端装置等を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点(その地点が当社のIP通信網サービス取扱所内となる場合を除きます。)を定めるときは、IP通信網契約者と協議します。
(IP通信網サービス区域)
第10条 当社は、料金表第1表(料金)に定めるところによりIP通信網サービス区域
を設定します。
2 当社は、IP通信網サービス区域を表示する図表をそのIP通信網サービス区域内の契約事務を行うIP通信網サービス取扱所において閲覧に供します。
(収容IP通信網サービス取扱所)
第11条 契約者回線等は、それぞれ次のIP通信網サービス取扱所の取扱所交換設備に収容します。
ただし、料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
区 別 | 収容IP通信網サービス取扱所 |
1 契約者回線等の終端のある場所がIP通信網サービス区域内となるもの | そのIP通信網サービス区域内のIP通信網サービス取扱所であって、当社が指定するもの |
2 契約者回線等の終端のある場所がIP通信網サービス区域外となるもの | その契約者回線等の終端のある場所の近隣のIP通信網サービス取扱所であって、当社が指定するもの |
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、収容IP通信網サービス取扱所を変更することがあります。
(注)当社は、本条の規定によるほか、第50条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は、収容IP通信網サービス取扱所を変更することがあります。
(接続契約者回線の収容)
第11条の2 当社は、当社が指定するIP通信網サービス取扱所の1の回線収容部に1の接続契約者回線を収容します。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、他のIP通信網サービス取扱所の回線収容部への収容の変更を行うことがあります。
(注)当社は、本条の規定によるほか、第50条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は、他のIP通信網サービス取扱所の回線収容部への収容の変更を行うことがあります。
(契約申込の方法等)
第12条 IP通信網契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行うIP通信網サービス取扱所に提出していただきます。
⑴ IP通信網サービスの品目又は細目
⑵ 利用回線型サービスについては、利用回線に係る契約者回線番号又は契約者回線等番号
⑶ 契約者回線型サービスについては、契約者回線の終端の場所
⑷ その他申込みの内容を特定するための事項
2 前項の規定にかかわらず、メニュー1、メニュー4及び回線収容部を用いて提供する契約者回線型サービスに係るIP通信網契約は新たに申込むことができません。
(契約申込の承諾)
第13条 当社は、IP通信網契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、臨時IP通信網契約に係る契約申込があった場合は、申込みのあったIP通信網サービスを提供するために必要な電気通信設備に余裕があるときに限り、その契約申込を承諾します。
3 削除
4 当社は、前3項の規定にかかわらず、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
⑴ 削除
⑵ メニュー7-5に係るIP通信網契約の申込みをした者が、その閉域グループ内回線を締結している者(その閉域グループ内回線が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものである場合は、その閉域グループ内回線の契約を締結している者が指定する者とします。)と同一の者とならないとき。
⑶ IP通信網サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
⑷ IP通信網契約の申込みをした者がIP通信網サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
⑸ 第34条(利用停止)第1項第8号の規定に該当するとき。
⑹ その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(基本契約期間)
第14条 IP通信網サービスには、料金表第1表(料金)に定めるところにより基本契約期間があります。
2 前項の基本契約期間は、IP通信網サービスの提供を開始した日から起算して、1年間とします。
3 IP通信網契約者は、前項の基本契約期間内に契約の解除又は契約者回線の廃止若しくは移転等によりそのIP通信網契約に係る利用料金に変更があった場合は、当社が定める期日までに、料金表第1表(料金)に規定する額を支払っていただきます。
(契約者回線等番号)
第15条 契約者回線等番号は、当社が別に定めるところにより1の契約者回線等ごとに当社が定めます。
2 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、契約者回線等番号を変更することがあります。
3 前項の規定により、契約者回線等番号を変更する場合には、あらかじめそのことを IP通信網契約者に通知します。
(注1)当社は、本条の規定によるほか、第50条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は、契約者回線等番号を変更することがあります。
(注2)IP通信網契約者は、契約者回線等番号及び当社が別に定める認証方式により、契約内容の変更その他の請求等を行うことができます。この場合において、当社は、その請求等はIP通信網契約者が行ったものとみなし、そのことに伴い発生する損害については、責任を負いません。
(品目等の変更)
第16条 IP通信網契約者は、当社が別に定めるところによりIP通信網サービスの品目又は細目の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第13条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
ただし、料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。第16条の2 削除
(契約者回線の移転)
第17条 契約者回線型サービスについて、IP通信網契約者は、契約者回線の移転の請求をすることができます。
ただし、メニュー4に係るIP通信網契約については、この限りでありません。
2 当社は、前項の請求があったときは、第13条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
3 当社は、メニュー5(光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものを除きます。)に係るIP通信網契約者から第1項の請求があったときは、現に契約しているIP通信網契約について解除の通知及びIP通信網契約者が指定する場所において新たに同一内容のIP通信網契約の申込みがあったものとして取り扱うこととします。(この取扱いについては、以下単に「移転」といいます。)
4 前項の場合において、料金表第1表第1類第1の1(適用)⑼欄に規定する長期継続利用申出に係る利用料金の適用又は当社が別に定める割引を適用しているときは、その期間の満了日については、現に契約しているIP通信網契約に準じて取り扱います。
第17条の2 削除
(契約者回線の異経路)
第18条 契約者回線型サービスについて、当社は、当社の業務の遂行上支障がない場合において、IP通信網契約者(臨時IP通信網契約者を除きます。)の請求に基づき、その契約者回線を通常の経路以外の当社が指定する経路(以下「異経路」といいます。)により設置します。この場合において、当社は、その契約者回線を第11条(収容IP通信網サービス取扱所)第1項に規定するIP通信網サービス取扱所以外の当社が指定するIP通信網サービス取扱所の取扱所交換設備に収容することがあります。
(その他の契約内容の変更)
第19条 IP通信網契約者は、第12条(契約申込の方法等)第1項第5号に規定する契約内容の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第13条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(IP通信網サービスの利用の一時中断)
第20条 当社は、IP通信網契約者(メニュー5-4又はメニュー8(当社が別に定めるものに限ります。)に係るIP通信網契約者を除きます。)から請求があったときは、当社が別に定めるところによりIP通信網サービスの利用の一時中断(IP通信網サービスに係る電気通信設備を他に転用することなく、一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
2 当社は、メニュー5-4又はメニュー8(当社が別に定めるものに限ります。)に係る利用回線に利用の一時中断があったときは、メニュー5-4又はメニュー8に係る IP通信網サービスの利用の一時中断の請求があったものとみなして取り扱います。
3 当社は、メニュー7-5(当社が別に定めるものに限ります。)に係る閉域グループ内回線に利用の一時中断があったときは、メニュー7-5に係るIP通信網サービスの利用の一時中断の請求があったものとみなして取り扱います。
第21条 削除
(IP通信網サービス利用権の譲渡)
第22条 IP通信網サービス利用権の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 IP通信網サービス利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面により所属IP通信網サービス取扱所に請求していただきます。
ただし、譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
(注)本条第2項の規定にかかわらず、メニュー5-4、メニュー7-5又はメニュー
8(当社が別に定めるものに限ります。)に係るものについては、当社が別に定めるところによります。
3 当社は、前項の規定によりIP通信網サービス利用権の譲渡の承認を求められたときは、次の場合を除いて、これを承認します。
⑴ IP通信網サービス利用権を譲り受けようとする者がIP通信網サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り又は怠るおそれがあるとき。
⑵ 利用回線型サービスについて、当社が別に定める場合に該当するとき。
⑶ メニュ-7-5に係るIP通信網サービスについて、当社が別に定める場合に該当するとき。
⑷ メニュー8に係るIP通信網サービスについて、当社が別に定める場合に該当するとき。
4 IP通信網サービス利用権の譲渡があったときは、譲受人は、IP通信網契約者の
有していたIP通信網サービスに係る一切の権利及び義務(第46条(協定事業者に係る債権の譲受等)の規定により当社が譲り受けた債権に係る債務及び第47条の2(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡された債権に係る債務を支払う義務を含みます。以下この条において同じとします。)を承継します。
(注1)本条第3項第2号に規定する当社が別に定める場合は、次のいずれかに該当するときとします。
⑴ IP通信網サービス利用権の譲渡が、その利用回線(光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものを除きます。)に係る加入電話等に関する権利の譲渡に伴うものでないとき。
⑵ IP通信網サービス利用権を譲り受けようとする者がそのIP通信網契約に係る加入電話等に関する権利を譲り受けようとする者(その利用回線が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものである場合は、その加入電話等契約者が指定する者とします。)と同一の者でないとき。
(注2)本条第3項第3号に規定する当社が別に定める場合は、次のいずれかに該当するときとします。
⑴ IP通信網サービス利用権の譲渡が、その閉域グループ内回線に係るIP通信網サービス利用権の譲渡に伴うものでないとき。
⑵ IP通信網サービス利用権を譲り受けようとする者がその閉域グル―プ内回線に係るIP通信網サービス利用権を譲り受けようとする者(その閉域グループ内回線が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものである場合は、その閉域グル―プ内回線の契約を締結している者が指定する者とします。)と同一でないとき。
(注3)本条第3項第4号に規定する当社が別に定める場合は、次のいずれかに該当するときとします。
⑴ 回線収容部を用いて提供する契約者回線型サービスに係るIP通信網サービス利用権を譲り受けようとする者がそのIP通信網契約に係る接続契約者回線の契約を締結している者と同一の者でないとき。
⑵ 契約者回線型サービスに係るIP通信網サービス利用権を譲り受けようとする者が他のメニュー8に係るIP通信網契約を締結している者(その契約者回線型サービスに係るVPNグループに属するクラス1に係る者に限ります。)と同一の者でないとき。
(IP通信網サービスの転用)
第22条の2 IP通信網契約者(メニュー5(メニュー5-1又はメニュー5-2のものの場合は、光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものを除きます。メニュー5-4のものの場合は、当社が別に定めるものに限ります。)に係るものに限ります。)は、IP通信網サービスの転用(IP通信網契約者が現に利用しているIP通信網サービスから光コラボレーションモデルに関する契約を締結している電気通信事業者がメニュー5を用いて提供する電気通信サービスに移行することをいいます。以下同じとします。)を請求(第22条の3に規定するIP通信網サービスの事業者変更の請求があった場合を除きます。)することができます。
2 当社は、前項の規定によりそのIP通信網サービスの転用の請求があったときは、次の場合を除いて、これを承諾します。
⑴ 第13条(契約申込の承諾)第4項各号のいずれかに該当するとき。
⑵ 光コラボレーションモデルに関する契約を締結している転用先の電気通信事業者が承諾しないとき。
⑶ そのIP通信網サービスがメニュー5-1の1Gb/sのプラン2である場合は、転 用先の電気通信事業者が、当社にメニュー5-1の100Mb/sのプラン5-1、200Mb/s、
1Gb/sのプラン3若しくは10Gb/s又はメニュー5-2の100Mb/sのカテゴリー3-
1、200Mb/s、1Gb/s若しくは10Gb/sのものに係るIP通信網サービスへの品目等の
変更の請求を行わないとき。
3 当社は、IP通信網サービスの転用があったときは、次の各号に規定する取扱いを除き、IP通信網契約者から当社と締結している転用前のIP通信網契約について解除の通知があったものとして取り扱うこととします。
⑴ 転用前の契約者回線の設置に係る工事に関する費用について、料金表第2表第2の1⑻に規定する分割支払いが完了していない場合は、その分割支払金の残余の期間の債務を転用先の電気通信事業者に引き継ぐものとし、転用後の取扱いについては、当該電気通信事業者が提供する電気通信サービスの契約約款等の定めるところによるものとします。
⑵ IP通信網サービス(メニュー5-1又はメニュー5-2に係るものに限ります。)の転用の実施の際現に、転用前のIP通信網契約者が付加機能若しくは端末設備(当社が別に定めるものを除きます。)を利用している場合又はその契約者回線の保守の態様による細目がタイプ1-2若しくはタイプ2に係るものである場合は、そのIP通信網契約者から特段の申し出がない限り、メニュー5-4に係るIP通信網契約に移行するものとし、引き続き当社が当該付加機能若しくは端末設備又はメニュー5-4における保守の態様による細目がタイプ1-2若しくはタイプ2のものに係るIP通信網サービスを提供することとします。
⑶ 当社は、メニュー5-4の保守の態様による細目がタイプ1-2又はタイプ2のものに係るIP通信網サービスの転用があったときは、引き続き当社が前号に規定する付加機能又は端末設備に係るIP通信網サービスを提供する場合に限り、当社と締結しているIP通信網契約について、メニュー5-4の保守の態様による細目がタイプ1-1のものに移行するものとします。
(IP通信網サービスの事業者変更)
第22条の3 IP通信網契約者(メニュー5(メニュー5-1又はメニュー5-2のものの場合は、光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものに限ります。メニュー5-4のものについては、当社が別に定めるものに限ります。)に係るものに限ります。)は、IP通信網サービスの事業者変更(メニュー5-1又はメニュー5-2に係るIP通信網契約者(光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものに限ります。)が指定する者又はメニュー5-4(当社が別に定めるものに限ります。)に係るIP通信網契約者が、現に利用している光コラボレーションモデルに関する契約を締結している電気通信事業者がメニュー5を用いて提供する電気通信サービス又はメニュー5-4に係るIP通信網サービスから、光コラボレーションモデルに関する契約を締結している別の電気通信事業者がメニュー5を用いて提供する電気通信サービス又はメニュー5(光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものを除きます。)に係るIP通信網サービス(メニュー5-4に係るものについては当社が別に定める場合に限ります。)に移行することをいいます。以下同じとします。)を請求することができます。
2 当社は、前項の規定によりIP通信網サービスの事業者変更の請求があったときは、次の場合を除いて、これを承諾します。
⑴ 第13条(契約申込の承諾)第4項各号のいずれかに該当するとき。
⑵ 光コラボレーションモデルに関する契約を締結している事業者変更先の電気通信事業者が承諾しないとき。
⑶ 事業者変更前のメニュー5-1又はメニュー5-2に係る品目及び細目と、事業者変更後のメニュー5-1又はメニュー5-2(光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものを除きます。)に係る品目及び細目(保守の態様による細目は除きます。)が同一とならないとき。
⑷ 事業者変更前のメニュー5-1又はメニュー5-2に係る契約者回線の終端の場所と、事業者変更後のメニュー5-1又はメニュー5-2(光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものを除きます。)に係る契約者回線の終端の
場所が同一とならないとき。
3 当社は、IP通信網サービスの事業者変更があったときは、次の各号に規定する取扱いを除き、IP通信網契約者から当社と締結している事業者変更前のIP通信網契約について解除の通知があったものとして取り扱うこととします。
⑴ IP通信網サービスの事業者変更の実施の際現に、事業者変更前のメニュー5-
4に係るIP通信網契約者が付加機能若しくは端末設備(当社が別に定めるものを除きます。)を利用している場合又はその契約者回線の保守の態様による細目がタイプ1-2若しくはタイプ2のものである場合は、そのIP通信網契約者から特段の申し出がない限り、引き続き当社が当該付加機能若しくは端末設備又は保守の態様による細目がタイプ1-2若しくはタイプ2のものに係るIP通信網サービスを提供することとします。
⑵ 当社は、メニュー5-4の保守の態様による細目がタイプ1-2又はタイプ2の ものに係るIP通信網サービスの事業者変更があったときは、引き続き当社が前号 に規定する付加機能又は端末設備に係るIP通信網サービスを提供する場合に限り、当社と締結しているIP通信網契約について、メニュー5-4の保守の態様による 細目がタイプ1-1のものに移行し、提供することとします。
(IP通信網契約者が行うIP通信網契約の解除)
第23条 IP通信網契約者は、IP通信網契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ所属IP通信網サービス取扱所に書面により通知していただきます。
(IP通信網契約者が行う初期契約解除)
第23条の2 IP通信網契約者(メニュー5(メニュー5-4に係るものを除きます。)に係る者に限ります。)は、事業法第26条の3第1項に規定する書面によるIP通信網契約の解除(以下「初期契約解除」といいます。)を行うことができます。
(当社が行うIP通信網契約の解除)
第24条 当社は、次の場合には、そのIP通信網サービスの契約を解除することがあります。
⑴ 第34条(利用停止)の規定によりIP通信網サービスの利用を停止されたIP通信網契約者が、なお、その事実を解消しないとき。
⑵ 当社が別に定める契約者回線等について、他の電気通信回線設備に空きがない場合等の理由により回線収容替え(契約者回線等に係る伝送路設備を当社が指定する他の伝送路設備に変更することをいいます。以下同じとします。)を行うことができないとき。
2 当社は、IP通信網契約者が第34条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、IP通信網サービスの利用停止をしないでそれぞれそのIP通信網契約を解除することがあります。
3 当社は、第1項又は第2項に規定する場合のほか、次の場合は、そのIP通信網契約を解除します。
⑴ 利用回線型サービスについて、当社が別に定める場合に該当するとき。
⑵ メニュー7-5に係るIP通信網サービスについて、当社が別に定める場合に該当するとき。
⑶ メニュー8に係るIP通信網サービスについて、当社が別に定める場合に該当するとき。
⑷ DSL方式を用いて提供するIP通信網サービスにあっては、当社がその契約者回線等に係る電気通信設備を撤去するとき。この場合において、電気通信設備の撤去に関する情報については、当社が別に定める方法によりあらかじめ閲覧に供します。
⑸ 当社が事業者変更後のIP通信網契約の申込みを承諾した場合であって、事業者変更の実施前までにそのIP通信網契約に係る事業者変更元のIP通信網契約者か
ら事業者変更の請求の取消しがあったとき。
4 当社は、前3項の規定により、そのIP通信網契約を解除しようとするときは、あらかじめIP通信網契約者にそのことを通知します。
ただし、メニュー5-4、メニュー7-5又はメニュー8(当社が別に定めるものに限ります。)に係るIP通信網契約については、この限りでありません。
(注1)本条第3項第1号に規定する当社が別に定める場合は、次のいずれかに該当するときとします。
⑴ 利用回線について、加入電話等契約の解除(メニュー8(当社が別に定めるものに限ります。)に係るIP通信網契約については、利用回線に係るIP通信網サービスの移転、転用及び事業者変更に伴うものを除きます。)があったとき。
⑵ 利用回線について、加入電話等に関する権利の譲渡があった場合であって、I P通信網サービス利用権の譲渡の承認の請求がないとき。
⑶ 利用回線について、利用休止があったとき。
⑷ 利用回線が、移転等によりIP通信網サービスの提供区域外となったとき。
⑸ メニュー1及びメニュー4に係る利用回線について、移転があったとき。
(注2)本条第3項第2号に規定する当社が別に定める場合は、次のいずれかに該当するときとします。
⑴ 閉域グループ内回線について、IP通信網契約の解除(移転、転用及び事業者変更に伴うものを除きます。)があったとき。
⑵ 閉域グループ内回線について、IP通信網サービス利用権の譲渡があった場合であって、IP通信網サービス利用権の譲渡の承認の請求がないとき。
⑶ 閉域グループ内回線が、移転等によりIP通信網サービスの提供区域外となったとき。
(注3)本条第3項第3号に規定する当社が別に定める場合は、次のいずれかに該当するときとします。
⑴ 回線収容部を用いて提供する契約者回線型サービスについて、移転等によりその回線収容部に接続契約者回線を収容しないこととなったとき。
⑵ 回線収容部を用いて提供する契約者回線型サービスについて、そのIP通信網契約者がそのIP通信網契約に係る接続契約者回線の契約を締結している者と同一の者でないとき。
⑶ 契約者回線型サービスについて、そのIP通信網契約者が当社と締結している他のメニュー8に係るIP通信網契約(その契約者回線型サービスに係るVPNグループに属するクラス1のものに限ります。)の解除があったとき。
⑷ 契約者回線型サービスについて、そのIP通信網契約者がメニュー8に係るI P通信網契約者(その契約者回線型サービスに係るVPNグループに属するクラス1に係る者に限ります。)と同一の者でないとき。
⑸ クラス2に係る利用回線型サービスについて、その利用回線型サービスに係る VPNグループの廃止があったとき。
(その他の提供条件)
第25条 IP通信網契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に定めるところによります。
第5章 付加機能
(付加機能の提供)
第26条 当社は、IP通信網契約者から請求があったときは、料金表第1表(料金)に定めるところにより付加機能を提供します。
ただし、その付加機能の提供が技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その付加機能を提供できないことがあります。
(注)当社は、そのIP通信網契約が30日以内の利用期間を指定して締結されるものであるときは、臨時付加機能(IP通信網契約者が30日以内の利用期間を指定して提供を受ける付加機能をいいます。)に限り提供します。
(付加機能の利用の一時中断)
第27条 当社は、IP通信網契約者(メニュー5-4に係るIP通信網契約者を除きます。)から請求があったときは、当社が別に定めるところによりその付加機能の利用の一時中断(その付加機能に係る設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
2 当社は、メニュー5-4に係る利用回線に利用の一時中断があったときは、メニュー5-4に係る付加機能の利用の一時中断の請求があったものとみなして取り扱います。
(利用の都度意思表示を行うことにより利用する付加機能)
第28条 IP通信網契約者は、前2条に規定するほか、利用の都度その利用の意思表示を行うことにより、料金表第1表(料金)に規定する付加機能を利用することができます。
第6章 端末設備の提供等
(端末設備の提供)
第29条 当社は、IP通信網契約者から請求があったときは、料金表第1表(料金)に定めるところにより端末設備を提供します。
(注)当社は、そのIP通信網契約が30日以内の利用期間を指定して締結されるものであるときは、臨時端末設備(IP通信網契約者が30日以内の利用期間を指定して提供を受ける端末設備をいいます。)に限り提供します。
(端末設備の移転)
第30条 当社は、IP通信網契約者(メニュー5-4に係るIP通信網契約者を除きます。)から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。
2 当社は、メニュー5-4に係る利用回線に移転があったときは、メニュー5-4に係る端末設備の移転の請求があったものとみなして取り扱います。
(端末設備の利用の一時中断)
第31条 当社は、IP通信網契約者(メニュー5-4に係るIP通信網契約者を除きます。)から請求があったときは、当社が提供する端末設備の利用の一時中断(その端末設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
2 当社は、メニュー5-4に係る利用回線に利用の一時中断があったときは、メニュー5-4に係る端末設備の利用の一時中断の請求があったものとみなして取り扱います。
第7章 回線相互接続
(回線相互接続)
第32条 IP通信網契約者は、その契約者回線等の終端(相互接続点又は回線収容部におけるものを除きます。以下同じとします。)において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、契約者回線等と当社又は当社以外の電気通信回線設備を設置する電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を所属IP通信網サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信回線設備を設置する電気通信事業者の契約約款等
によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しません。
3 IP通信網契約者は、その接続について、第1項の規定により所属IP通信網サービス取扱所に提出した書面に記載した事項について変更しようとするときは、当社所定の書面によりその変更の請求をしていただきます。この場合、当社は、前項の規定に準じて取り扱います。
4 IP通信網契約者は、その接続を廃止しようとするときは、そのことをあらかじめ書面により所属IP通信網サービス取扱所に通知していただきます。
第8章 利用中止等
(利用中止)
第33条 当社は、次の場合には、IP通信網サービスの利用を中止することがあります。
⑴ 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき(相互接続協定に基づき協定事業者から請求があったものを含みます。)
⑵ 第36条(通信利用の制限等)の規定により、IP通信網サービスの利用を中止するとき。
⑶ 利用回線型サービスについて、利用回線に係る電話サービス、総合ディジタル通信サービス又はIP通信網サービスの利用中止を行ったとき。
⑷ メニュー7-5に係るIP通信網サービスについて、閉域グループ内回線の利用中止を行ったとき。
⑸ 当社が別に定める契約者回線等について回線収容替え工事を行うとき。
2 当社は、前項の規定によりIP通信網サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことをIP通信網契約者に当社が別に定める方法によりお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合又は相互接続協定に基づく協定事業者からの請求によるものである場合は、この限りでありません。
(注)本条第2項に規定する当社が別に定める方法は、次のとおりとします。
ただし、利用回線が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供される場合は、この限りでありません。
⑴ 本条第1項第1号及び第2号に該当するときは、当社は、当社から電子メールによる通知を行うことを条件としてあらかじめIP通信網契約者からメールアドレスの通知をいただいている場合は電子メール等による通知、それ以外の場合は当社が指定するホームページによる周知を行います。
⑵ 本条第1項第3号、第4号及び第5号に該当するときは、当社は、当社から電子メールによる通知を行うことを条件としてあらかじめIP通信網契約者からメールアドレスの通知をいただいている場合は電子メール等による通知、それ以外の場合は電話又は書面等による通知を行います。
(利用停止)
第34条 当社は、IP通信網契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(そのIP通信網サービスの料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなったIP通信網サービスの料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのIP通信網サービスの利用を停止することがあります。
⑴ 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第47条の2(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
⑵ IP通信網契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他のIP通信網
サービスに係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第47条の2(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
⑶ 第54条(利用に係るIP通信網契約者の義務)の規定に違反したとき。
⑷ 契約者回線等に、自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を当社の承諾を得ずに接続したとき。
⑸ 契約者回線等に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)(以下「技術基準」といいます。)及び端末設備等の接続の条件(以下「技術的条件」といいます。)に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線等から取りはずさなかったとき。
⑹ メニュー5-4又はメニュー8(当社が別に定めるものに限ります。)に係るIP通信網サービスについて、利用回線となるメニュー5に係るIP通信網サービスに利用停止があったとき。
⑺ メニュー7-5に係るIP通信網サービスについて、閉域グループ内回線に利用停止があったとき。
⑻ 契約者回線を通じて、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第 128号)第3条に違反する行為(当該契約者回線の契約者以外の者が行った行為を含みます。以下この号において「不正アクセス行為」といいます。)を行ったことが明らかとなった場合であって、当該契約者回線を通じて不正アクセス行為が継続又は反復されることにより、他のIP通信網契約者の電気通信サービスの利用に著しい不利益をもたらすおそれがあるとき(そのことを防止する有効な手段が他に認められない場合に限ります。)
⑼ 前8号のほか、この約款の規定に反する行為であってIP通信網サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定によりIP通信網サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間をIP通信網契約者に通知します。
ただし、メニュー5-4又はメニュー8(当社が別に定めるものに限ります。)に係るIP通信網サービスについては、この限りでありません。
第9章 通信
(発信者番号通知)
第35条 契約者回線等からの通信については、当社が別に定めるところにより発信者番号通知(契約者回線等に係る契約者回線等番号を通信の相手先の契約者回線等又は相互接続点へ通知することをいいます。)を行います。
ただし、IP通信網契約者がその取扱いを拒むときは、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社は、契約者回線等番号を通信の相手先の契約者回線等又は相互接続点へ通知する又は通知しないことに伴い発生する損害については、この約款中の責任の制限の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
(注1)IP通信網契約者は、本条第1項の規定等により通知を受けた契約者回線等番号等の利用にあたっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重してください。
(注2)料金表に規定するメニュー1のものについては、その利用回線の契約者回線番号と同一の番号を契約者回線等番号として利用した発信者番号通知を行います。
(注3)料金表に規定するメニュー5のもの(帯域確保機能を利用しているものに限り
ます。)については、その契約者回線を利用回線とする音声利用IP通信網サービスに係る契約者回線番号と同一の番号を契約者回線等番号として利用した発信者番号通知を行います。
(通信利用の制限等)
第36条 当社は、IP通信網サービスの全部を提供することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている契約者回線等(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関
輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
別記17の基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関
名
関
機
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 利用回線型サービスに係るIP通信網契約者は、その利用回線に係る電話サービス契約約款、総合ディジタル通信サービス契約約款又はこの約款に定めるところにより、利用回線を使用することができない場合においては、そのIP通信網サービスを利用することができないことがあります。
4 削除
第36条の2 削除
第10章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第37条 当社が提供するIP通信網サービスの料金は、利用料金及び手続きに関する料金とし、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
2 当社が提供するIP通信網サービスの工事に関する費用は、工事費及び線路設置費とし、料金表第2表(工事に関する費用)に定めるところによります。
(注)本条第1項に規定する利用料金は、当社が提供するIP通信網サービスの態様に応じて、利用料、回線利用料、付加機能利用料、屋内配線利用料、機器利用料及び請求書等の発行に関する料金を合算したものとします。
第2節 料金等の支払義務等
(利用料金の支払義務)
第38条 IP通信網契約者は、その契約に基づいて、当社がIP通信網サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末設備についてはその提供を開始した日)から起算して、IP通信網契約の解除があった日(廃止される契約者回線、付加機能又は端末設備についてはその廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止のあった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表
(料金)に規定する利用料金(第4項及び第5項に規定するものを除きます。以下、第3項まで同じとします。)の支払いを要します。
ただし、付加機能を利用して行った通信に関する利用料金について、料金表第1表
(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりIP通信網サービスを利用することができない状態が生じたときの利用料金の支払いは、次によります。
⑴ 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
⑵ 利用停止があったときは、IP通信網契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
⑶ IP通信網契約者は、次の事由等により、相互に接続する協定事業者の電気通信設備を利用することができなくなった場合であっても、そのIP通信網契約に係る利用料金の支払いを要します。
(ア) 相互接続協定に基づく相互接続の一時停止、相互接続協定の解除又は相互接続協定に係る電気通信事業者の電気通信事業の休止
(イ) 相互に接続する協定事業者の電気通信設備の利用の一時中断、利用停止又は契約の解除その他その電気通信設備を利用する契約を締結する者に帰する事由
⑷ 前3号の規定によるほか、IP通信網契約者は、次の場合を除き、IP通信網サービスを利用できなかった期間中の利用料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 IP通信網契約者の責めによらない | そのことを当社が知った時刻以後の利 |
理由により、そのIP通信網サービス | 用できなかった時間(24時間の倍数で |
を全く利用できない状態(その契約に | ある部分に限ります。)について、24 |
係る電気通信設備によるすべての通信 | 時間ごとに日数を計算し、その日数に |
に著しい支障が生じ、全く利用できな | 対応するそのIP通信網サービスにつ |
い状態と同程度の状態となる場合を含 | いての料金 |
みます。以下この表において同じとし | |
ます。)が生じた場合(2欄に該当する | |
場合、3欄に該当する場合又はDSL | |
方式を利用したIP通信網サービスに | |
おいてDSL方式に起因する事象によ | |
り全く利用できない状態となる場合を | |
除きます。)にそのことを当社が知った | |
時刻から起算して、24時間以上その状 | |
態が連続したとき。 | |
2 当社の故意又は重大な過失によりそ | そのことを当社が知った時刻以後の利 |
のIP通信網サービスを全く利用でき | 用できなかった時間について、その時 |
ない状態が生じたとき。 | 間に対応するそのIP通信網サービス |
についての料金 |
3 移転又は回線収容部の変更に伴っ | 利用できなくなった日から起算し、再 |
て、IP通信網サービスを利用できな | び利用できる状態とした日の前日まで |
くなった期間が生じたとき。(IP通信 | の日数に対応するそのIP通信網サー |
網契約者の都合により、IP通信網サ | ビスについての料金 |
ービスを利用しなかった場合であっ | |
て、その設備を保留したときを除きま | |
す。) |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときはその料金を返還します。
4 前3項に定めるほか、当社が別に定めるIP通信網契約者は、そのIP通信網サービスの一部(契約者回線等とその契約者回線等の終端がある都道府県の区域以外の都道府県の区域にある相互接続点との間の通信に係る部分であって都道府県の区域をまたがる部分に限ります。以下この条において同じとします。)について、相互接続協定に基づき協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)の契約約款等に定めるところにより、料金の支払いを要します。
5 前項の場合において、そのIP通信網サービスの一部の料金の設定については、協定事業者が行うものとし、その料金の請求その他の取り扱いについては、その協定事業者の契約約款等に定めるところによります。
(手続きに関する料金の支払義務)
第39条 IP通信網契約者は、IP通信網サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表第2類(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
ただし、そのIP通信網サービスに係る工事の着手又は事業者変更の実施前にその契約の解除があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
第40条 削除
(工事費の支払義務)
第41条 IP通信網契約者は、契約申込又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表第2(工事費)に規定する工事費の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、IP通信網契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(線路設置費の支払義務)
第42条 IP通信網契約者は、次の場合には、料金表第2表第3(線路設置費)に規定する線路設置費の支払いを要します。
ただし、契約者回線の設置等の工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその線路設置費が支払われているときは、当社は、その線路設置費を返還します。
⑴ ⑵以外の場合
ア 契約者回線の終端がIP通信網サービス区域外(契約者回線がその収容IP通信網サービス取扱所以外の電話サービス取扱所を経由する場合には、その契約者回線が最後に経由する電話サービス取扱所が所在する電話加入区域外とします。以下この条において同じとします。)となる契約申込をし、その承諾を受けたとき。
イ 契約者回線の終端がIP通信網サービス区域外となる契約者回線について、I P通信網サービスの品目の変更の請求をし、その承諾を受けたとき。
ウ 移転後の契約者回線の終端がIP通信網サービス区域外となる契約者回線の移転(移転後の契約者回線の終端が移転前の契約者回線の終端と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)端末設備の設置範囲内となるものを除きます。)の請求をし、その承諾を受けたとき。
⑵ 契約者回線が異経路となる場合
契約者回線を異経路とすることの請求をし、その承諾を受けたとき。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、IP通信網契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事(契約者回線が異経路となる場合以外の場合にあっては、IP通信網サービス区域外における契約者回線の新設の工事に限ります。)の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(初期契約解除に係る取扱い)
第42条の2 IP通信網契約者(メニュー5(メニュー5-4に係るものを除きます。)に係る者に限ります。)が第23条の2に規定する初期契約解除を行った場合において、その初期契約解除を行った者は、初期契約解除までの期間において提供を受けた電気通信役務に対してIP通信網契約者が支払うべき金額その他の当該契約に関してIP通信網契約者が支払うべき金額を負担していただきます。
この場合において、初期契約解除までの期間において提供を受けた電気通信役務に対してIP通信網契約者が支払うべき金額その他の当該契約に関してIP通信網契約者が支払うべき金額は、それぞれ事業法第26条の3第3項ただし書に係る総務省令に定める金額を限度とし、IP通信網サービスの料金その他の債務と同額とします。
第3節 料金の計算等
(料金の計算等)
第43条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に定めるところによります。
(注)当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合の取扱いについては、別記9の2に定めるところによります。
第4節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第44条 IP通信網契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の
2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
(延滞利息)
第45条 IP通信網契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について法定利率の割合(IP通信網契約者が法人の場合(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)であって当社が別に定める場合は年 14.5%の割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
(注1)第47条の2(債権の譲渡)の規定に規定する当社が別に定める場合に該当する場合については、本条に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。
(注2)当社は、延滞利息の他に請求する料金その他の債務がない場合は、延滞利息を
請求しない場合があります。
第5節 協定事業者に係る債権の譲受等
(協定事業者に係る債権の譲受等)
第46条 協定事業者(当社が別に定める者に限ります。以下この条において同じとしま す。)と電気通信サービスに係る契約を締結しているIP通信網契約者は、その契約約 款等に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた協定事業者の債権を譲り受け、当社が請求することを承認していただきます。この場合、当社及び協定事業者は、I P通信網契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
2 前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供するIP通信網サービスの料金とみなして取り扱います。
(協定事業者が定める料金等の滞納通知)
第47条 IP通信網契約者は、IP通信網契約者が前条の規定により当社が譲り受けた 債権に係る債務を当社が定める支払期日までに支払わないとき(料金その他の債務に 係る債権について、第47条の2(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業 者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)は、当社がその料金の支払いがない旨等を協定事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
第6節 債権の譲渡
(債権の譲渡)
第47条の2 IP通信網契約者は、当社が、この約款の規定により支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権(第46条(協定事業者に係る債権の譲受等)の規定により当社が譲り受けた債権に係る債務を支払う義務を含みます。)を、当社が別に定める事業者(以下「請求事業者」といいます。)に対し、当社が別に定める場合を除き譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、IP通信網契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
第11章 保守
(IP通信網契約者の維持責任)
第48条 IP通信網契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準及び技術的条件に適合するよう維持していただきます。
(IP通信網契約者の切分責任)
第49条 IP通信網契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線等に接続されている場合であって、当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、IP通信網契約者から要請があったときは、当社は、IP通信網サービス取扱所において試験を行い、その結果をIP通信網契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、IP通信網契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、IP通信網契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(注)本条は、自営端末設備又は自営電気通信設備について当社と保守契約を締結しているIP通信網契約者には適用しません。
(修理又は復旧の順位)
第50条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第36条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信
設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順 位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関との契約に係るもの水防機関との契約に係るもの消防機関との契約に係るもの 災害救助機関との契約に係るもの警察機関との契約に係るもの 防衛機関との契約に係るもの 輸送の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの通信の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの水道の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの選挙管理機関との契約に係るもの 別記17に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関との契約に係るもの 預貯金業務を行う金融機関との契約に係るもの 国又は地方公共団体の機関との契約に係るもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失した契約者回線について、暫定的に収容IP通信網サービス取扱所又はその経路を変更することがあります。
第12章 損害賠償
(責任の制限)
第51条 当社は、IP通信網サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのIP通信網サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、そのIP通信網契約者の損害を賠償します。
ただし、協定事業者がその契約約款等に定めるところによりその損害を賠償する場合は、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社は、IP通信網サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのIP通信網サービスに係る利用料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意又は重大な過失によりIP通信網サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、付加機能又は端末設備に係る損害賠償の取扱いについて料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(注1)本条第1項に規定するIP通信網サービスが全く利用できない状態には、DS
L方式起因する事象は含みません。
(注2)本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金表通則の規定に準じて取り扱います。
(免責)
第52条 当社は、IP通信網サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、IP通信網契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については、負担しません。
ただし、技術的条件の規定の変更(IP通信網サービス取扱所に設置する交換設備の変更に伴う技術的条件の規定の適用の変更を含みます。)により、現に当社が設置する電気通信回線設備に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第13章 雑則
(承諾の限界)
第53条 当社は、IP通信網契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係るIP通信網契約者の義務)
第54条 IP通信網契約者は、次のことを守っていただきます。
⑴ 当社がIP通信網契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
⑵ 通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
⑶ 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社がIP通信網契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
⑷ 当社がIP通信網契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
2 IP通信網契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(IP通信網契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等)
第55条 IP通信網契約者からの契約者回線等及び端末設備の設置場所の提供等については、別記4に定めるところによります。
(IP通信網サービスの技術的事項及び技術資料の閲覧)
第56条 当社は、当社が指定するIP通信網サービス取扱所において、IP通信網サービスにおける基本的な技術的事項及びIP通信網サービスを利用するうえで参考となる技術資料を閲覧に供します。
(IP通信網契約者の氏名の通知等)
第57条 IP通信網契約者は、協定事業者(そのIP通信網契約者がIP通信網サービ
スを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。)又は特定事業者から請求があったときは、当社がそのIP通信網契約者の氏名及び住所等を、その協定事業者又は特定事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
2 IP通信網契約者は、当社が通信履歴等そのIP通信網契約者に関する情報を、当社の委託によりIP通信網サービスに関する業務を行う者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
3 IP通信網契約者は、当社が第47条の2(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がそのIP通信網契約者の氏名、住所及び契約者回線等番号等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号及び第34条(利用停止)の規定に基づきそのIP通信網サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収に必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
4 IP通信網契約者は、当社が第47条の2(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者がそのIP通信網サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
5 メニュー5-4に係るIP通信網契約者は、そのIP通信網サービスの事業者変更の請求があったときは、当社がそのIP通信網契約者に対して付加機能、端末設備及び保守の態様による細目の区別について事業者変更元及び事業者変更先の電気通信事業者へ通知する場合があることについて、同意していただきます。
(協定事業者等からの通知)
第58条 IP通信網契約者は、当社が、料金若しくは工事に関する費用の適用又はIP通信網サービスの提供にあたり必要があるときは、協定事業者又は特定事業者からその料金若しくは工事に関する費用を適用する又はそのIP通信網サービスを提供するために必要なIP通信網契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
(協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行)
第59条 当社は、IP通信網契約者から申出があったときは、次の場合に限り、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)の契約約款等の規定により協定事業者がそのIP通信網契約者に請求することとした電気通信サービスの料金又は工事に関する費用について、その協定事業者の代理人として、当社の請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
⑴ その申出をしたIP通信網契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
⑵ そのIP通信網契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。
⑶ その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、当社が請求した料金又は工事に関する費用について、そのIP通信網契約者が当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないときは、当社は、前項に規定する取扱いを廃止します。
(協定事業者によるIP通信網サービスに関する料金等の回収代行)
第60条 当社は、IP通信網契約者から申出があったときは、次の場合に限り、当社がこの約款の規定によりそのIP通信網契約者に請求することとした料金又は工事に関する費用について、当社の代理人として、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)が請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
⑴ その申出をしたIP通信網契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
⑵ そのIP通信網契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。
⑶ その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、協定事業者が請求した料金又は工事に関する費用について、そのIP通信網契約者が協定事業者が定める支払期日を経過してもなおその協定事業者に支払わないときは、前項に規定する取扱いを廃止します。
(法令に規定する事項)
第61条 IP通信網サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定めがある事項については、別記5から9に定めるところによります。
(閲覧)
第62条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第14章 附帯サービス
(附帯サービス)
第63条 IP通信網サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記10から16の2に定めるところによります。
別記
⑴ IP通信網サービスの提供区域は、次に掲げる都道府県の区域のうち当社が別に定める区域とします。ただし、当社が別に定める一部の区域についてはサービスの提供を終了しております。
富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県
都 道 府 県 の 区 域
⑵ 当社のIP通信網サービスに係る通信は、契約者回線等相互間又は契約者回線等と相互接続点との間において提供します。
⑶ 当社は契約者回線等を収容する取扱所交換設備が設置されるIP通信網サービス取扱所について、閲覧に供します。
⑴ 相続又は法人の合併若しくは分割によりIP通信網契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて所属IP通信網サービス取扱所に届け出ていただきます。
⑵ ⑴の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
⑶ 当社は、⑵の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
⑷ ⑴から⑶の規定にかかわらず、利用回線型サービス(メニュー5-4に係るものを除きます。)に係るIP通信網契約者の地位の承継において⑴の届出がないときは、当社は、その利用回線型サービスに係る利用回線の加入電話等契約者の地位の承継の届出をもって、そのIP通信網契約者の地位の承継の届出があったものとみなします。
⑸ ⑴から⑶の規定にかかわらず、メニュー7-5に係るIP通信網契約者の地位の承継において⑴の届出がないときは、当社は、その閉域グループ内回線のIP通信網契約者の地位の承継の届出をもって、そのIP通信網契約者の地位の承継の届出があったものとみなします。
⑹ ⑴から⑶の規定にかかわらず、メニュー8における契約者回線型サービスに係る IP通信網契約者の地位の承継において⑴の届出がないときは、当社は、その契約者回線型サービスに係るIP通信網契約者が属するVPNグループにおけるクラス
1に係るIP通信網契約者の地位の承継の届出をもって、そのIP通信網契約者の地位の承継の届出があったものとみなします。
(注)⑴及び⑵の規定にかかわらず、メニュー5-4、メニュー7-5又はメニュー8
(当社が別に定めるものに限ります。)に係るものについては、当社が別に定めるところによります。
⑴ IP通信網契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、そのことを速やかに所属IP通信網サービス取扱所に届け出ていただきます。
ただし、その変更があったにもかかわらず所属IP通信網サービス取扱所に届出がないときは、第24条(当社が行うIP通信網契約の解除)及び第34条(利用停止)に規定する通知については、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居
所又は請求書の送付先への郵送等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
⑵ ⑴の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(注)⑴及び⑵の規定にかかわらず、メニュー5-4、メニュー7-5又はメニュー8
(当社が別に定めるものに限ります。)に係るものについては、当社が別に定めるところによります。
⑴ 契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が契約者回線等及び端末設備を設置するために必要な場所は、そのI P通信網契約者から提供していただきます。
ただし、IP通信網契約者から要請があったときは、当社は、その契約者回線等の設置場所を提供することがあります。
⑵ 当社がIP通信網契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、IP通信網契約者から提供していただくことがあります。
⑶ IP通信網契約者は、契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
⑴ IP通信網契約者は、その契約者回線等の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線等に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年総務省令第15号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。)様式第7号の表示が付されている端末機器(技術基準適合認定規則第3条で定める種類の端末設備の機器をいいます。)、技術基準及び技術的条件に適合することについて事業法第86条第1項に規定する登録認定機関又は事業法第104条第
2項に規定する承認認定機関の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
⑵ 当社は、⑴の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準及び技術的条件に適合しないとき。
イ その接続が電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第31条で定める場合に該当するとき。
⑶ 当社は、⑵の請求の承諾に当たっては、次の場合を除いて、その接続が技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を行います。
ア 技術基準適合認定規則様式第7号又は第14号の表示が付されている端末機器を接続するとき。
イ 事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するとき。
⑷ ⑶の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
⑸ IP通信網契約者は、工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
⑹ IP通信網契約者がその自営端末設備を変更したときについても、⑴から⑸の規定に準じて取り扱います。
⑺ IP通信網契約者は、その契約者回線等に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
⑴ 当社は、契約者回線等に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電
気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、IP通信網契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、IP通信網契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
⑵ ⑴の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
⑶ ⑴の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準及び技術的条件に適合していると認められないときは、IP通信網契約者は、その自営端末設備を契約者回線等から取りはずしていただきます。
⑴ IP通信網契約者は、その契約者回線等の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線等に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
⑵ 当社は、⑴の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準及び技術的条件に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。)の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
⑶ 当社は、⑵の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を行います。
⑷ ⑶の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
⑸ IP通信網契約者は、工事担任者規則第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
⑹ IP通信網契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、⑴から⑸の規定に準じて取り扱います。
⑺ IP通信網契約者は、その契約者回線等に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
契約者回線等に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記6(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
9の2 当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合の取扱い
IP通信網契約者は、当社が請求した料金又は工事に関する費用の額が、第38条(利用料金の支払義務)から第42条の2(初期契約解除に係る取扱い)までの規定その他この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には、この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用(当社が請求した料金又は工事に関する費用の額とこの約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払いを要します。
ただし、当社が別に定める場合は、請求しないことがあります。
⑴ 当社は、利害関係人から請求があったときは、利用権に関する次の事項を、当社の帳簿(電磁的記録により調整したものを含みます。)に基づき証明します。
ただし、証明の請求のあった事項が過去のものであるときは、証明できないことがあります。
ア IP通信網契約又は臨時IP通信網契約の申込みの承諾年月日イ IP通信網契約者の住所又は居所及び氏名
ウ 契約者回線等の終端のある場所
エ そのIP通信網サービスの種類、品目及び細目
オ 利用権の譲渡の承認の請求があったときは、その受付年月日及び受付番号カ 利用権の移転があったときは、その効力が発生した年月日
キ 差押(滞納処分(国税徴収法(昭和34年法律第147号)による滞納処分及びその例による滞納処分をいいます。)によるものの場合にあっては、参加差押を含みます。)、仮差押又は仮処分の通知があったときは、その受付年月日及び受付番号
⑵ 利害関係人は、⑴の請求を行うときは、証明を受けたい事項を当社所定の書面に記入のうえ、所属IP通信網サービス取扱所に提出していただきます。この場合、料金表第3表(附帯サービスに関する料金等)に規定する手数料の支払いを要します。
⑶ IP通信網契約者は、当社が⑴の取扱いを行うことについて、同意していただきます。
⑴ 当社は、IP通信網契約者等から請求があったときは、そのIP通信網サービスの料金等の請求額情報について消費税法第57条の4の規定に基づく適格請求書を発行します。
⑵ IP通信網契約者等は、⑴の請求をし、その適格請求書の発行を受けたときは、料金表第3表第1の2(適格請求書の発行手数料)に規定する手数料及び郵送料等の支払いを要します。
⑶ IP通信網契約者は、当社が⑴の取扱いを行うことについて、同意していただきます。
⑴ 当社は、IP通信網契約者から請求があったときは、当社がそのIP通信網サービスに係る債権を請求事業者に譲渡した場合を除き、当社が指定するIP通信網サービス取扱所において、そのIP通信網サービス及び附帯サービスの料金その他の債務(この約款の規定により支払いを要することとなった料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。)が既に当社に支払われた旨の証明書
(以下「支払証明書」といいます。)を発行します。
⑵ IP通信網契約者は、⑴の請求をし、その支払証明書の発行を受けたときは、料金表第3表(附帯サービスに関する料金等)に規定する手数料及び郵送料等の支払いを要します。
⑶ IP通信網契約者は、当社が⑴の取扱いを行うことについて、同意していただきます。
当社は、IP通信網サービスの契約の申込みをする者又はIP通信網契約者から要請があったときは、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。)の電気通信サービスの利用に係る申込み、請求、届出その他その電気通信サービスの利用に係る事項について、手続きの代行を行います。
⑴ 当社は、IP通信網契約者(当社が別に定める者に限ります。以下この別記13において同じとします。)から当社が別に定めるところにより請求があったときは、有
料サービス(IP通信網契約者が有料で商品又は役務の提供を受けることができるサービスであって、当社以外の者が、当社によるその料金の回収代行について当社の承諾を得たうえで提供するものをいいます。以下同じとします。)の利用に係る有料サービス利用者識別符号(有料サービスを利用するための英字及び数字等の組み合わせであって、当社が別に定めるものをいいます。以下同じとします。)をそのI P通信網契約者に付与します。
⑵ 有料サービス利用者識別符号は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことをIP通信網契約者にお知らせします。
⑶ IP通信網契約者は有料サービス利用者識別符号の適正な管理に努めていただきます。
⑷ 当社は、IP通信網契約者から請求があったときは、有料サービス利用者識別符号を利用して行った有料サービスの利用に係るサービス料金(有料サービスの利用の際に、有料サービスの提供者(以下「有料サービス提供者」といいます。)がお知らせする料金をいいます。以下同じとします。)を、その有料サービス提供者の代理人として回収します。
⑸ 当社は、⑷の規定により回収するサービス料金については、その有料サービスの利用に係るIP通信網サービスの利用料金に適用される料金月(料金表通則の1に規定するものとします。)ごとに集計のうえ、そのIP通信網契約者に請求します。
⑹ ⑸の場合において、課金するサービス料金は、当社の機器により計算します。
⑺ 当社が定める期間が経過しても回収できないサービス料金については、有料サービス提供者が回収するものとします。
⑻ 当社は、有料サービス提供者からの請求があった場合は、その有料サービス提供者が提供する有料サービスの利用者の氏名、住所等(有料サービス利用者識別符号の付与の請求の際にそのIP通信網契約者が当社に届け出たものとします。)をその有料サービス提供者に通知することがあります。
⑼ IP通信網契約者は、当社が指定するIP通信網サービス取扱所に申出をしていただいたうえで、当社が別に定めるところにより、有料サービスの利用の規制及び利用の規制の解除を行うことができます。
当社は、有料サービスで提供される情報の内容等当社の責めによらない理由による損害については、責任を負いません
15 削除
16 削除
16の2 削除
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 ⑴ 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的としてあまねく発売されること。 ⑵ 発行部数が、1の題号について8,000部以上であること。 |
2 放送事業者 | 放送法(昭和25年法律第132号)第2条第23号に規定する基幹放送事業者及び同条第24号に規定する基幹放送局提供事業者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
料金表
通則
(料金の計算方法等)
1 当社は、IP通信網契約者(臨時IP通信網契約に係るIP通信網契約者を除きます。以下1から4の規定において同じとします。)がその契約に基づき支払う料金のうち、利用料金は料金月に従って計算します。
ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
2 当社は、次の場合が生じたときは、利用料金(第1表第1類第1の2-7(メニュー7に関する利用料金)⑵に規定する利用料、2-9(付加機能利用料)の同報通信機能の加算額に係るもの及び契約者回線等番号受信機能の加算額の部分並びに2-10
(請求書等の発行に関する料金の額)を除きます。)をその利用日数に応じて日割します。
⑴ 料金月の初日以外の日にIP通信網サービスの提供の開始(付加機能又は端末設備についてはその提供の開始)があったとき。
⑵ 料金月の初日以外の日に契約の解除又は廃止される契約者回線、付加機能若しくは端末設備の廃止等があったとき。
⑶ 料金月の初日にIP通信網サービスの提供を開始(付加機能又は端末設備についてはその提供を開始)し、その日にその契約の解除又は契約者回線、付加機能若しくは端末設備の廃止があったとき。
⑷ 料金月の初日以外の日にIP通信網サービスの品目の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
⑸ 第38条(利用料金の支払義務)第2項第4号の表の規定に該当するとき。
⑹ 4の規定に基づく起算日の変更があったとき。
3 2の規定による利用料金の日割は、暦日数により行います。この場合、第38条第2項第4号の表の1欄に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる 24時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
4 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、1に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
(端数処理)
5 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
6 IP通信網契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定するIP通信網サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
7 IP通信網契約者は、料金及び工事に関する費用について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
8 当社は、当社に特別の事情がある場合は、IP通信網契約者の承諾を得て、2月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
9 当社は、当社が請求することとなる料金又は工事に関する費用について、IP通信網契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)9に規定する当社が別に定める条件は、前受金には利息を付さないことを条件として預かることとします。
(消費税相当額の加算)
10 第38条(利用料金の支払義務)から第42条の2(初期契約解除に係る取扱い)までの規定その他この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
(注1)10において、この料金表に定める額とされているものは、税抜価格(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)によるものとします。
(注2)この料金表において税込価格(税抜価格に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)と表示されていない額は、税抜価格とします。
(注3)この約款の規定により支払いを要することとなった料金又は工事に関する費用については、税込価格に基づき計算した額と異なる場合があります。
(料金等の臨時減免)
11 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係のIP通信網サービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
第1表 料金(附帯サービスの料金を除きます。)第1類 IP通信網サービスに関する利用料金
第1 臨時IP通信網契約以外の契約に関するもの
1 適用
区 分 | 内 容 |
⑴ IP通信網サービス区域の設定 | 当社は、行政区画、その地域の社会的経済的諸条件、IP通信網サービスの需要と供給の見込み等を考慮してIP通信網サービス区域を設定します。 |
⑵ IP通信網サービスの品目及び細目に係る料金の適用等 | 当社は、料金額を適用するに当たって、次のとおり品目及び細目等を定めます。 ア メニュー1[フレッツ・ISDN] (利用回線(第1種総合ディジタル通信サービス又は第 2種総合ディジタル通信サービスの契約者回線とします。)を使用して提供するもの) (ア) メニュー1は、利用回線型サービスのみ提供します。 (イ) メニュー1の利用回線が総合ディジタル通信サービスの24B利用に係る契約者回線のときは、その共用契約者回線1回線ごとに1のIP通信網契約を締結することができます。 (ウ) メニュー1は、1の利用回線につき(その利用回線が総合ディジタル通信サービスの24B利用に係る契約者回線である場合には、その共用契約者回線1回線につき)、1 のBチャネルに限り利用でき、最大 64kbit/sまでの伝送速度による通信の利用ができます。 (エ) メニュー1に係る通信は、IP通信網契約者が通信の都度指定する協定事業者に係る相互接続点又はメニュー2に係る契約者回線(当社が別に定める場合を除きます。)との間において行うことができます。 |
イ メニュー2
(契約者回線等からの着信等により利用可能なもの)
(ア) メニュー2は、契約者回線型サービスのみ提供します。
(イ) メニュー2には、次表のとおり通信の態様による細目があります。
区 別 | 内 容 |
メニュー2-2 (フレッツ・V PNゲート) | メニュー5-1の100Mb/sのプラン 5-1、200Mb/s若しくは1Gb/sのプラン2若しくはプラン3又はメニュー5-2の100Mb/sのカテゴリー3 -1、200Mb/s若しくは1Gb/sに係る契約者回線との間において通信を行うことが可能なもの |
(ウ) メニュー2-2には、次表のとおり通信の態様による細目があります。
区 別 | 内 容 |
メニュー2-2 -1 | メニュー5-1の1Gb/sのプラン2又はプラン3のものに係る契約者回線との間において通信を行うことができないもの |
メニュー2-2 -2 | メニュー2-2-1以外のもの |
(エ) メニュー2-2-1には、契約者回線について次表のとおり品目及び通信又は保守の態様による細目があります。
A 品目
品 目 | 内 容 |
10Mb/s | 10Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
100Mb/s | 100Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
1Gb/s | 最大1Gbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
備考 1Gb/sのものは、(ケ)に規定する伝送速度に関する細目の中からあらかじめIP通信網契約者が指定した細目に係る伝送速度による符号伝送を行うことができます。 |
B 通信が可能な区域による細目
区 別 | 内 容 |
プラン1 | その契約者回線に係る通信について、同一の都道府県の区域における通信のみが可能なもの |
プラン2 | プラン1以外のもの |
C 通信が可能な契約者回線等による細目
品 目 | 内 容 |
グレード1 | その契約者回線に係る通信について、メニュー5-1の100Mb/sのプラン5-1若しくは200Mb/s又はメニュー5-2の 100Mb/s のカテゴリー3- 1若しくは 200Mb/sのものに係る契約者回線との間の通信のみが可能なもの |
グレード2 | グレード1以外のもの |
(オ) メニュー2-2-1における1Gb/sのものには、次表のとおりその他の細目があります。
A 伝送速度に関する細目
細 目 | 内 容 |
100Mb/s | 100Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
200Mb/s | 200Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
300Mb/s | 300Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
400Mb/s | 400Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
500Mb/s | 500Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
600Mb/s | 600Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
700Mb/s | 700Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
800Mb/s | 800Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
900Mb/s | 900Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
1Gb/s | 1Gbit/sの符号伝送が可能なもの |
B 保守の態様による細目
細 目 | 内 容 | |
クラス1 | クラス2以外のもの | |
クラス2 | クラス2 | 契約者回線が二重化されている |
-1 | ものであって、クラス2-2以 | |
外のもの | ||
クラス2 | 契約者回線が二重化されている | |
-2 | ものであって、その両方を収容 | |
IP通信網サービス取扱所から | ||
契約者回線の終端への伝送方向 | ||
についての通信において、同時 | ||
に利用することが可能なもの |
(注)保守の態様による細目にかかわらず、符号伝送に係る伝送速度については、A(伝送速度に関する細目)に規定するところによります。
(カ) メニュー2-2-2には、契約者回線について次表のとおり品目及び通信又は保守の態様による細目があります。
A 品目
品 目 | 内 容 |
100Mb/s | 100Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
1Gb/s | 1Gbit/sの符号伝送が可能なもの |
10Gb/s | 10Gbit/sの符合伝送が可能なもの |
B 通信が可能な区域による細目
区 別 | 内 容 |
プラン1 | その契約者回線に係る通信について、同一の都道府県の区域における通信のみが可能なもの |
プラン2 | プラン1以外のもの |
C 通信が可能な契約者回線等による細目
品 目 | 内 容 |
グレード1 | その契約者回線に係る通信について、メニュー5-1の100Mb/sのプラン5-1、 200Mb/s若しくは1Gb/sのプラン2若しくはプラン3又はメニュー5- 2 の 100Mb/sのカテゴリー3-1、200Mb/s若しくは1Gb/sのものに係る契約者回線との間の通信のみが可能なもの |
グレード2 | グレード1以外のもの |
備考 通信が可能な契約者回線等による細目は100Mb /s又は1Gb/sのものにあります。 |
D 保守の態様による細目
細 目 | 内 容 | |
クラス1 | クラス2以外のもの | |
クラス2 | クラス2 | 契約者回線が二重化されている |
-1 | ものであって、クラス2-2以 | |
外のもの | ||
クラス2 | 契約者回線が二重化されている | |
-2 | ものであって、その両方を収容 | |
IP通信網サービス取扱所から | ||
契約者回線の終端への伝送方向 | ||
についての通信において同時に | ||
利用することが可能なもの | ||
備考 1 | クラス1のものは、100Mb/sのもの又は1Gb/sの |
ものに限り提供します。
2 クラス2-1のものは、1Gb/sのものに限り提供します。
3 クラス2- 2のものは、1 Gb/s のもの又は
10Gb/sのものに限り提供します。
(注)保守の態様による細目にかかわらず、符号伝送に係る伝送速度については、A(伝送速度に関する細目)に規定するところによります。
(キ) メニュー2-2-2における10Gb/sのものには、次表のとおり伝送速度に関するその他の細目があります。
細 目 | 内 容 |
1Gb/s | 1Gbit/sの符号伝送が可能なもの |
2Gb/s | 2Gbit/sの符号伝送が可能なもの |
3Gb/s | 3Gbit/sの符号伝送が可能なもの |
4Gb/s | 4Gbit/sの符号伝送が可能なもの |
5Gb/s | 5Gbit/sの符号伝送が可能なもの |
6Gb/s | 6Gbit/sの符号伝送が可能なもの |
7Gb/s | 7Gbit/sの符号伝送が可能なもの |
8Gb/s | 8Gbit/sの符号伝送が可能なもの |
9Gb/s | 9Gbit/sの符号伝送が可能なもの |
10Gb/s | 10Gbit/sの符号伝送が可能なもの |
備考 1 伝送速度に関するその他の細目が1Gb/sのものは、メニュー5-1の100Mb/sのプラン5-1、 200Mb/s及び1Gb/sのプラン2及びプラン3並びにメニュー5-2の100Mb/sのカテゴリー3-1、 200Mb/s及び1Gb/sのものに係る契約者回線との間においてのみ通信を行うことができます。 2 IP通信網契約者は、その細目に係る伝送速度における1Gbit/sごとに、当社が別に定める着信回線種別(その契約者回線が着信することが可能なIP通信網サービスの種別をいいます。)の中から1つ以上を、あらかじめ指定いただきます。 3 IP通信網契約者は、この備考の2の規定により指定した着信回線種別を変更することができます。 |
(ク) メニュー2に係る通信は、契約者回線等(メニュー1、メニュー4及びメニュー5に係るものに限ります。)からの着信(着信者識別符号(メニュー2に係る IP通信網契約者を識別するための英字及び数字等の組合せであって、当社が別に定めるところにより割り当てるものをいいます。以下同じとします。)を利用し
たものとします。)により行うことができるものに係る契約者回線相互間に係る通信を行うことができます。
(注)(ク)に規定する当社が別に定めるところは、1の契約者回線ごとに1の着信者識別符号とします。
(ケ) (ク)に規定する着信者識別符号は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことをIP通信網契約者にお知らせします。
(コ) メニュー2-2-1における10Mb/s、100Mb/s及び
1Gb/s(その契約者回線の終端の場所をIP通信網サービス取扱所内とするものを除きます。)に係るIP通信網契約者が指定することのできる契約者回線の終端の場所は、当社が別に定めるIP通信網サービス取扱所が所在する電話加入区域(その電話加入区域に収容区域が定められている場合は、そのIP通信網サービス取扱所が所在する収容区域とします。)内に限ります。
(サ) メニュー2-2-1における10Mb/s、100Mb/s及び
1Gb/s(その契約者回線の終端の場所をIP通信網サービス取扱所内とするものに限ります。)のもの又メニュー2-2-2における100Mb/s、1Gb/s及び10Gb/s
(その契約者回線の終端の場所をIP通信網サービス取扱所内とするものに限ります。)のものに係る契約者回線の終端の場所は、IP通信網契約者が指定するI P通信網サービス取扱所(その契約者回線の終端に対向する装置が設置されるIP通信網サービス取扱所に限ります。)内において当社が指定します。
(シ) メニュー2-2-1における1Gb/sのもの又はメニュー2-2-2のもの((サ)に係るものを除きます。)に係るIP通信網契約者が指定することのできる契約者回線の終端の場所は、当社が別に定めるIP通信網サービス取扱所が所在する電話加入区域(その電話加入区域に収容区域が定められている場合は、その IP通信網サービス取扱所が所在する収容区域とします。)内における当社が別に定める提供区域内)内に限ります。
(ス) 当社は、(コ)に規定する契約者回線の終端の場所に当社の回線終端装置を設置します。
ウ 削除
エ メニュー4[フレッツ・ADSL]
(利用回線(加入電話に係るものに限ります。)又は契約者回線についてDSL方式により提供するもの)
(ア) メニュー4は、利用回線型サービス及び契約者回線型サービスを提供します。
(イ) メニュー4には、次の品目があります。
品 目 | 内 容 |
1.5Mb/s (フレッツ・AD SL 1.5 Mプラン) | 収容IP通信網サービス取扱所から、契約者回線等の終端への伝送方向については最大1.536Mbit/sまで、他の伝送方向については最大512kbit/sまでの伝送速度による通信が可能なもの |
8Mb/s (フレッツ・AD SL 8 Mプラン) | 収容IP通信網サービス取扱所から、契約者回線等の終端への伝送方向については最大概ね8Mbit/sまで、他の伝送方向については最大概ね1Mbit/sまでの伝送速度による通信が可能なもの |
12Mb/s (フレッツ・AD SL モア) | 収容IP通信網サービス取扱所から、契約者回線等の終端への伝送方向については最大概ね12Mbit/sまで、他の伝送方向については最大概ね1Mbit/sまでの伝送速度による通信が可能なもの |
24Mb/s (フレッツ・AD SL モア24) | 収容IP通信網サービス取扱所から、契約者回線等の終端への伝送方向については最大概ね24Mbit/sまで、他の伝送方向については最大概ね1Mbit/sまでの伝送速度による通信が可能なもの |
40Mb/s (フレッツ・AD SL モア40) | 収容IP通信網サービス取扱所から、契約者回線等の終端への伝送方向については最大概ね40Mbit/sまで、他の伝送方向については最大概ね1Mbit/sまでの伝送速度による通信が可能なもの |
47Mb/s (フレッツ・AD SL モアスペシャル) | 収容IP通信網サービス取扱所から、契約者回線等の終端への伝送方向については最大概ね47Mbit/sまで、他の伝送方向については最大概ね5Mbit/sまでの伝送速度による通信が可能なもの |
備考 IP通信網契約者は、そのIP通信網契約について、品目の変更の請求を行うことはできません。 |
(ウ) メニュー4には、次表のとおり細目があります。保守の態様による細目
区 別 | 内 容 |
タイプ1 | 午前9時から午後5時までの時間帯以外の時刻に、そのIP通信網契約に係る修理又は復旧の請求を受け付けたときに、午前9時から午後5時までの時間帯(その受け付けた時刻以後の直近のものとします。)においてその修理又は復旧を行うもの |
タイプ2 | タイプ1以外のもの |
備考 |
1 タイプ2のものは、契約者回線型サービスに限り提供します。
2 IP通信網契約者は、そのIP通信網契約について、タイプ2からタイプ1への保守の態様による細目の変更の請求のみ行うことができます。
(エ) メニュー4に係る通信は、IP通信網契約者が通信の都度指定する協定事業者に係る相互接続点又はメニュー2に係る契約者回線(当社が別に定める場合を除きます。)との間において行うことができます。
オ メニュー5
(取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との間に電気通信回線を設置して提供するものであって、メニュー2、メニュー4又はメニュー7以外のもの又は利用回線(光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供される契約者回線に限ります。)を使用して提供するもの)
(ア) メニュー5は、契約者回線型サービス及び利用回線型サービスを提供します。
(イ) メニュー5には、次表のとおり提供の形態による区別があります。
区 別 | 内 容 |
メニュー5-1 | メニュー5-2以外の契約者回線型サービス |
メニュー5-2 | 当社が契約者グループ(当社が指定する同一の構内又は建物内に終端がある契約者回線に係るIP通信網契約者からなるグループをいいます。以下同じとします。)を設定して提供する契約者回線型サービス |
メニュー5-4 | 利用回線を使用して付加機能若しくは端末設備又は利用回線の保守の態様による細目がタイプ1-2若しくはタイプ2に係るものを提供する利用回線型サービス |
備考 1 当社は、メニュー5(メニュー5-4のものを除きます。)に係る契約者回線の終端の場所に当社の回線終端装置を設置します。 2 削除 3 削除 4 削除 5 IP通信網契約者は、メニュー5-1及び5- 2と5-4の相互間の細目の変更を行うことはできません。 |
(ウ) メニュー5-1には、次表のとおり品目があります。
品 目 | 内 容 |
100Mb/s | 最大100.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
200Mb/s (フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ) | 同時に通信が可能な1の着信先ごとに最大200.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
1Gb/s | 最大概ね1Gbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
10Gb/s (フレッツ 光クロス ファミリータイプ) | 最大概ね10Gbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
備考 1 当社は、メニュー5-1の1Gb/s及び10Gb/sの品目について、IPv6通信相手先拡張機能に相当する機能が利用できる状態で提供します。 2 前項に規定するIPv6通信相手先拡張機能に相当する機能については、料金表第1表第1類第 1の2(料金額)の2-9(付加機能利用料)の規定に準じて取り扱います。 (注)200Mb/sのものは、当社が別に定める電気通信設備との間における通信であって、収容IP通信網サービス取扱所から契約者回線の終端への伝送方向に係る伝送速度は、最大概ね1Gbit/s までとなります。 |
(エ) メニュー5-1には、次表のとおり細目があります。
A 100Mb/sの品目における通信の態様による細目
区 別 | 内 容 | |
プラン5 | プラン5 -1(フレッツ光ネクスト ファミリータイプ) | IP通信網内において、付加機能を利用することなくIPv6による通信を行うことができるものであって、帯域確保機能を利用した通信を行うことが可能なもの |
B 1Gb/sの品目における通信の態様による細目
区 別 | 内 容 |
プラン2(フレ | 帯域確保機能を利用した通信を行う |
ッツ 光ネクス | ことが可能なものであって、同時に |
ト ビジネスタ | 通信を行うことが可能な着信先の数 |
イプ) | の上限(同時通信可能着信先数追加 |
機能の利用により追加されるものを含みます。以下この表において同じとします。)が20までのもの | |
プラン3 (フレッツ 光ネクスト ファミリー・スーパーハイスピードタイプ隼) | 帯域確保機能を利用した通信を行うことが可能なものであって、同時に通信を行うことが可能な着信先の数の上限が5までのもの |
備考 1 当社は、メニュー5-1の1Gb/sのプラン3のものについて、IPv6通信相手先拡張機能に相当する機能が利用できる状態で提供します。 2 前項に規定するIPv6通信相手先拡張機能に相当する機能については、料金表第1表第1類第 1の2(料金額)の2-9(付加機能利用料)の規定に準じて取り扱います。 |
C 保守の態様による細目
区 別 | 内 容 |
タイプ1 -1 | 午前9時から午後5時までの時間帯以外の時刻に、そのIP通信網契約に係る修理又は復旧の請求を受け付けたときに、午前9時から午後5時までの時間帯(その受け付けた時刻以後の直近のものとします。)においてその修理又は復旧を行うもの |
タイプ1 -2 | そのIP通信網契約に係る修理又は復旧の請求を受け付けたときに、午前7時から午後10時までの時間帯(その受け付けた時刻以後の直近のものとします。)においてその修理又は復旧を行うもの |
タイプ2 | タイプ1-1及びタイプ1-2以外のもの |
備考 1 IP通信網契約者は、そのIP通信網契約について、同一料金月において複数回の保守の態様による細目の変更(その保守の態様による細目の変更と同時に他の細目の変更を行う場合を除きます。)の請求を行うことはできません。 2 タイプ1-2のものは、メニュー5-1の1 Gb/sの品目のうち通信の態様による細目がプラン 3のもの及び10Gb/sの品目のものに提供します。 |
(オ) メニュー5-2には、次表のとおり品目があります。
品 目 | 内 容 |
100Mb/s | 最大100.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
200Mb/s ( フレッツ 光ネクスト マンション・ハイスピードタイプ) | 同時に通信が可能な1の着信先ごとに最大200.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
1Gb/s ( フレッツ 光ネクスト マンション・スーパーハイスピードタイプ隼) | 最大概ね1Gbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
10Gb/s ( フレッツ 光クロス マンションタイプ) | 最大概ね10Gbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
備考 1 当社は、メニュー5-2の1Gb/s及び10Gb/sの品目について、IPv6通信相手先拡張機能に相当する機能が利用できる状態で提供します。 2 前項に規定するIPv6通信相手先拡張機能に相当する機能については、料金表第1表第1類第 1の2(料金額)の2-9(付加機能利用料)の規定に準じて取り扱います。 (注)200Mb/sのものは、当社が別に定める電気通信設備との間における通信であって、収容IP通信網サービス取扱所から契約者回線の終端への伝送方向に係る伝送速度は、最大概ね1Gbit/s までとなります。 |
(カ) メニュー5-2には、次表のとおり細目があります。
A 通信の態様による細目
(A) 通信方式の態様による区別
区 別 | 内 容 | |
カテ | カテゴリー | IP通信網内において、付加機能 |
ゴリ | 3-1(フ | を利用することなくIPv6によ |
ー3 | レッツ 光 | る通信を行うことができるもので |
ネクスト | あって、帯域確保機能を利用した | |
マンション | 通信を行うことが可能なもの | |
タイプ) | ||
備考 通信方式の態様による区別は、品目が100Mb/sのものにあります。 |
(B) 契約者グループの態様による区別
区 別 | 内 容 |
プラン・ミニ(ミニ) | 1の契約者グループに係る契約者回線の数が6以上となるものであって、IP通信網契約者となる者からの契約申込により、当社が8までの契約者回線ごとに1の契約者グループを設定するもの |
プラン1 | 1の契約者グループに係る契約者回線の数が8以上となるものであって、IP通信網契約者となる者からの契約申込により、当社が契約者グループを設定するもののうち、プラン・ミニ以外のもの |
プラン2 | 1の契約者グループに係る契約者回線の数が16以上となるものであって、代表者(その契約者グループに係るすべてのIP通信網契約者となる者の同意に基づき指定される者とします。以下この表において同じとします。)からの契約申込又は品目若しくは細目の変更の請求により、当社が契約者グループを設定するもの |
備考 1 契約者グループの態様による区別は、100Mb/s、 200Mb/s又は1Gb/sのものにあります。 2 代表者は、その契約者グループに係るIP通信網契約者に代って、当社との間の請求及びその他の諸手続き等(修理又は復旧に係るものを除きます。)を行う者であって、1の契約者グループにつき1人とします。 3 代表者が、代表者の変更を行う場合は、変更後の代表者について当社に事前に届け出ていただきます。その場合、変更後の代表者の指定については、その契約者グループに係るすべてのIP通信網契約者の同意に基づくものとします。 4 削除 5 削除 6 当社は、プラン・ミニについて、1の契約者グループに係る契約者回線の数が3以上となる契約申込がある場合に限り提供します。 7 プラン・ミニについては、100Mb/sのカテゴリー 3-1、200Mb/s又は1Gb/sのものに限り提供します。 8 削除 9 当社は、100Mb/sのカテゴリー3、200Mb/s及び 1Gb/sのプラン・ミニに係るIP通信網契約について、その契約者グループに係る契約者回線の数が8以上となった場合は、その8以上となった日において、その契約者グループに係るすべてのI P通信網契約についてプラン1への細目の変更が |
あったものとみなして取り扱います。
(C) 契約者回線の態様による区別
区 別 | 内 容 |
グレード1 | 同一の契約者グループにおける契約者回線の終端を1回線ごとに異なる場所とすることが可能なもの |
グレード2 | グレード1以外のもの |
備考 契約者回線の態様による区別は、100Mb/sのカテゴリー3-1のものにあります。 |
B 保守の態様による細目
区 別 | 内 容 | |
タイプ1-1 | 午前9時から午後5時までの時間帯以外の時刻に、そのIP通信網契約に係る修理又は復旧の請求を受け付けたときに、午前9時から午後5時までの時間帯(その受け付けた時刻以後の直近のものとします。)においてその修理又は復旧を行うもの | |
タイプ1-2 | そのIP通信網契約に係る修理又は復旧の請求を受け付けたときに、午前7時から午後10時までの時間帯(その受け付けた時刻以後の直近のものとします。)においてその修理又は復旧を行うもの | |
タイプ2 | タイプ 2-1 | タイプ1-1及びタイプ1-2以外のもの |
備考 1 削除 2 削除 3 当社は、保守グループ代表者(1の保守グループに係るすべてのIP通信網契約者となる者の同意に基づき指定される1のIP通信網契約者とします。以下この表において同じとします。)からの契約申込み又は細目の変更の請求により保守グループを設定します。 4 保守グループ代表者は、その保守グループに係るIP通信網契約者に代って、当社との間の、保守の態様による細目に関する請求及びその他の諸手続き(修理又は復旧に係るものを除きます。)を行う者とします。 5 通信の態様による細目がプラン2のものに係る 契約者グループにおいて保守グループを設定する場合には、保守グループ代表者は、その契約者グ |
ループの代表者(A(B)(契約者グループの態様による区別)の表に規定する者とします。)としていただきます。
6 1の保守グループに属する契約者回線が8を下回った場合であって、その状態がそのことを当社がIP通信網契約者に通知した日の翌日から起算して3ヶ月連続したときのタイプ2のものに係る加算料は、その保守グループに属する契約者数が
8を下回っている期間に限り、2(料金額)の規定にかかわらず、その契約者回線をタイプ2-1のものに係る契約者回線とみなして適用します。
7 前項の規定にかかわらず、A(B)(契約者グループの態様による区別)の表中備考の4の規定に該当する場合のタイプ2の加算額は、2(料金額)の規定にかかわらず、その契約者回線をメニュー
5-1における品目が100Mb/sのもののうちプラン2のものとみなして適用します。
8 IP通信網契約者は、そのIP通信網契約について、同一月において複数回の保守の態様による細目の変更(その細目の変更と同時に品目の変更を行う場合を除きます。)の請求を行うことはできません。
9 タイプ1-2のものは、メニュー5-2の1
Gb/s及び10Gb/sの品目のものに提供します。
(キ) メニュー5-4に係るIP通信網契約者は、メニュー5-1の100Mb/sのプラン5-1、200Mb/s、1Gb/sのプラン3若しくは10Gb/sのもの又はメニュー5-2の100Mb/sのカテゴリー3-1、200Mb/s、1Gb/s若しくは10Gb/sのものに係る付加機能及び端末設備(当社が別に定めるものを除きます。)を利用することができます。
(ク) メニュー5-4には、次表のとおり利用回線における保守の態様による細目があります。
区 別 | 内 容 |
タイプ1 -1 | 午前9時から午後5時までの時間帯以外の時刻に、そのIP通信網契約に係る修理又は復旧の請求を受け付けたときに、午前9時から午後5時までの時間帯(その受け付けた時刻以後の直近のものとします。)においてその修理又は復旧を行うもの |
タイプ1 -2 | そのIP通信網契約に係る修理又は復旧の請求を受け付けたときに、午前7時から午後10時までの時間帯(その受け付けた時刻以後の直近のものとします。)においてその修理又は復旧を行うもの |
タイプ2 | タイプ1-1及びタイプ1-2以外のもの |
備考 タイプ1-2及びタイプ2のものに係る利用料金は、1の利用回線ごとに算定するものとし、その利用回線が相当する提供の形態による区別に応じて、それぞれ料金表第1表第1類第1の2(料金額)の2-5-1(利用料)⑵ に規定する額を適用します。
(ケ) メニュー5(メニュー5-4のものを除きます。)に係る通信は、IP通信網契約者が通信の都度指定する協定事業者に係る相互接続点又はメニュー2、メニュー5若しくはメニュー7に係る契約者回線(当社が別に定める場合を除きます。)との間において行うことができます。
(コ) 削除カ 削除
キ メニュー7
(IPv6による通信のみ行うことが可能なもの)
(ア) メニュー7は、契約者回線型サービスのみ提供します。
(イ) メニュー7には、次表のとおり通信の態様による細目があります。
区 別 | 内 容 |
メニュー7-2 (フレッツ・キャスト) | メニュー5-1の100Mb/sのプラン 5、200Mb/s、1Gb/sのプラン2若しくはプラン3若しくは10Gb/s又はメニュー5-2の100Mb/sのカテゴリー3、200Mb/s、1Gb/s若しくは10G b/sに係る契約者回線との間においてのみ通信を行うことが可能なものであって、メニュー7-4、メニュー7-5及びメニュー7-6以外のもの |
メニュー7-4 (フレッツ・ジョイント) | メニュー5-1の100Mb/sのプラン 5、200Mb/s、1Gb/sのプラン2若くはプラン3若しくは10Gb/s又はメニュー5-2の100Mb/sのカテゴリー 3、200Mb/s、1Gb/s若しくは10Gb/sに係る契約者回線との間においてのみ通信を行うことが可能なものであって、当社がサーバ装置を設置して提供するもの |
メニュー7-5 (フレッツ・V PN プライオ) | IP通信網契約者がメニュー5-1の100Mb/sのプラン5-1、200Mb/s若しくは1Gb/sのプラン2若しくはプラン3 又はメニュー5 - 2 の 100Mb/s の カ テゴ リ ー3 - 1 、 200Mb/s若しくは1Gb/sに係る契約 者回線(IPv6通信相手先拡張機 |
能を利用している場合に限ります。)からなる閉域グループ(IP通信網契約者があらかじめ指定した契約者回線(以下「閉域グループ内回線」といいます。)からなるグループをいいます。以下、同じとします。)を構成し、その閉域グループ内回線相互間に閉じた通信を可能とするために、当社がサーバ装置を用いて契約者回線の認証を行うもの | |
備考 1 当社はメニュー7-4に係るサーバ装置を、I P通信網サービス取扱所内に設置し、これをメニュー7-4に係る契約者回線の終端とします。 2 当社は、通信の伝送交換に妨害を与えている又は与えるおそれのある符号がサーバ装置に蓄積されていることを知った場合は、当該符号の伝送を停止し、又は符号を消去することがあります。 3 当社は、当社が別に定めるところにより、サーバ装置に蓄積されている符号が他人の著作権その他の権利を侵害している、公序良俗に反している又は法令に反している等の禁止事項に該当すると判断した場合は、当該符号の伝送を停止し、又は符号を消去することがあります。 4 この備考の2及び3の規定により現に蓄積されている符号の伝送を停止し、又は符号を消去する場合は、当社はあらあじめそのことをIP通信網契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。 5 当社は、この備考の2及び3の規定により現に蓄積されている符号の伝送を停止し、又は符号を消去したことに伴い発生する損害については、責任を負いません。 (注)配信用ソフトウェア(当社が別に定めるものをいいます。以下同じとします。)に関する問い合わせ等利用者に関する対応は、メニュー7に係るI P通信網契約者に行っていただきます。 |
(ウ) メニュー7-2には、次の品目があります。
品 目 | 内 容 |
100Mb/s | 最大100.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
200Mb/s | 最大200.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
300Mb/s | 最大300.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
400Mb/s | 最大400.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なも |
の | |
600Mb/s | 最大600.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
1Gb/s | 最大1.0Gbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
2Gb/s | 最大2.0Gbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
備考 1 IP通信網契約者は、契約者回線等との間の通信について、当社が別に定めるところにより割り当てたIPアドレスが設定された電気通信設備との間の通信のみを利用可能としていただきます。 2 IP通信網契約者は、当社が、当社が別に定めるところによりIP通信網契約者が設置しているサーバ装置に蓄積されている符号が他人の著作権その他の権利を侵害している、公序良俗に反している又は法令に反している等の禁止事項に該当すると判断した場合は、当該符号の伝送を停止し、又は符号を消去していただくことがあります。 3 当社は、この備考の2の規定における判断をした場合において、緊急やむを得ない場合は、その契約者回線に係るすべての符号の伝送を停止する場合があります。 4 当社は、この備考の3の規定により符号の伝送を停止したことに伴い発生する損害については、責任を負いません。 |
(エ) メニュー7-4には、次表のとおり品目及び通信の態様による細目があります。
A 品目
品 目 | 内 容 |
5MB | 5メガバイト未満の符号を当社のサーバ装置に蓄積できるもの |
10MB | 10メガバイト未満の符号を当社のサーバ装置に蓄積できるもの |
15MB | 15メガバイト未満の符号を当社のサーバ装置に蓄積できるもの |
20MB | 20メガバイト未満の符号を当社のサーバ装置に蓄積できるもの |
25MB | 25メガバイト未満の符号を当社のサーバ装置に蓄積できるもの |
備考 メニュー7-4に係るIP通信網契約者は、1のIP通信網契約につき複数の配信用ソフトウェアを、当社のサーバ装置に蓄積することができます。 |
B 通信の態様による細目
区 別 | 内 容 |
プラン1 | 1.5メガバイト未満の符号を配信対象回線 (メニュー7-4に係るIP通信網契約者が通信の相手先としてあらかじめ指定するメニュー5-1の100Mb/sのプラン5、200 Mb/s若しくは1Gb/sのプラン2若しくはプラン3若しくは10Gb/s又はメニュー5-2の100Mb/sのカテゴリー3、200Mb/s、1Gb/s若しくは10Gb/sに係る契約者回線をいいます。以下同じとします。)に配信することが可能なもの |
プラン2 | 3メガバイト未満の符号を配信対象回線に配信することが可能なもの |
プラン3 | 4.5メガバイト未満の符号を配信対象回線に配信することが可能なもの |
プラン4 | 6メガバイト未満の符号を配信対象回線に配信することが可能なもの |
プラン5 | 7.5メガバイト未満の符号を配信対象回線に配信することが可能なもの |
備考 メニュー7-4に係るIP通信網契約者は、1の配信対象回線につき1の配信用ソフトウェアを配信することができます。 |
(オ) メニュー7-2の200Mb/sのものには、次表のとおり保守の態様による細目があります。
区 別 | 内 容 |
クラス1 | クラス2以外のもの |
クラス2 | 契約者回線が二重化されているもの |
(カ) メニュー7に係る契約者回線の終端の場所は、当社が別に定めるIP通信網サービス取扱所のうち、I P通信網契約者が指定するIP通信網サービス取扱所内において当社が指定します。
(キ) メニュー7に係る契約者回線については、収容I P通信網サービス取扱所を変更することとなる移転を行うことはできません。
(ク) メニュー7に係る通信は、メニュー5に係る契約者回線(当社が別に定めるものに限ります。)との間において行うことができます。
(ケ) IP通信網契約者は、メニュー7-2、メニュー
7-4及びメニュー7-5の各細目相互間の変更を行うことはできません。
(コ) 当社は、メニュー7-4の提供を開始した日を含む料金月(提供を開始した日を含む料金月において、そのメニュー7-4の契約の解除があったときを除きます。)については、そのメニュー7-4に係る利用料金を適用しません。
(サ) IP通信網契約者(メニュー7-4に係る者に限ります。)は、料金月の初日以外の日にメニュー7-4の品目又は通信の態様による細目の変更を行うことができません。
(シ) メニュー7-5に係るIP通信網サービスについては、以下のとおりとします。
A メニュー7-5に係るIP通信網サービスについて、当社は、IP通信網契約者からの請求により閉域グループを設定します。
B メニュー7-5に係るIP通信網サービスについて、IP通信網契約者は、閉域グループ内回線の契約者回線番号等その他認証に必要な事項について記載した当社所定の書面により申込みをしていただきます。
C メニュー7-5に係るIP通信網サービスについて、閉域グループ内回線の数は最大1,000までとします。
D メニュー7-5に係るIP通信網サービスについて、当社は、当社が別に定めるところによりIP通信網契約者に付与する閉域グループ番号(閉域グループを識別するための英字又は数字等の組み合わせをいいます。以下同じとします。)その他閉域グループ内回線を識別するための情報を用いて閉域グループ内回線の認証を行います。
E メニュー7-5に係るIP通信網サービスについて、当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、Dに規定する閉域グループ番号を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことをIP通信網契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
F メニュー7-5に係るIP通信網サービスについて、IP通信網契約者は、Dに規定する閉域グループ番号の適正な管理に努めていただきます。
G メニュー7-5に係るIP通信網サービスについて、当社は、閉域グループ内回線の終端にVPNプライオ対応ルータ装置を設置します。
H メニュー7-5に係るIP通信網サービスについて、当社は、別記4(IP通信網契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等)の規定については、前項に規定するVPNプライオ対応ルータ装置を端末設備とみなして適用します。
I メニュー7-5に係るIP通信網サービスについて、IP通信網契約者は、A、B、G及びHに規定する事項について、その閉域グループに属するすべてのIP通信網契約者の同意を事前に得ていただきます 。
ク メニュー8[フレッツ・VPNワイド]
(あらかじめ指定した利用回線(IP通信網サービスに係るものに限ります。)、契約者回線又は回線収容部から
なるグループ内の任意の契約者回線等相互間の通信が利用可能なもの)
(ア) メニュー8は、利用回線型サービス及び契約者回線型サービスを提供します。
(イ) 利用回線型サービスには、次表のとおり通信の態様による細目があります。
区 別 | 内 容 |
クラス1 | その利用回線とIP通信網のみを介した通信が可能な契約者回線等からなるグループ (以下「VPNグループ」といいます。)の設定、変更又は廃止の請求を行うことが可能なもの |
クラス2 | クラス1以外のもの |
備考 1 クラス1のものは、メニュー5-1の100Mb/sのプラン5-1、200Mb/s若しくは1Gb/sのプラン 2若しくはプラン3又はメニュー5-2 の 100Mb/sのカテゴリー3-1、200Mb/s若しくは1 Gb/sのものに限り提供します。 2 当社は、クラス1に係るIP通信網契約者からの請求によりVPNグループの設定、変更又は廃止を行います。 3 クラス1に係るIP通信網契約者は、その設定したVPNグループに属する他のIP通信網契約者に代って、当社へのそのVPNグループに係る請求及びその他の諸手続き等(クラス2に係るI P通信網契約の申込み又は修理若しくは復旧に係るものを除きます。)を行っていただきます。 4 1のVPNグループについて、クラス1に係る IP通信網契約者の数は1とします。 5 クラス1に係るIP通信網契約者が、クラス2への変更又はそのIP通信網契約の解除を行う場合は、その変更等後にそのIP通信網契約者が属するVPNグループにおいてクラス1に係るIP通信網契約者となる者を当社に届け出ていただきます。 6 IP通信網契約者は、1、2又は4に規定する請求等を行う場合は、そのVPNグループに属するすべてのIP通信網契約者の同意を事前に得ていただきます。 |
(ウ) 利用回線型サービスにおけるクラス1には、次表のとおり提供の形態による区別があります。
区 別 | 内 容 |
クラス1 -1 | クラス1-2以外のもの |
クラス1 | VPNグループに属する利用回線につい |
-2 | て、メニュー5-1の1Gb/sのプラン2若しくはプラン3又はメニュー5-2の1Gb /sに係る契約者回線を利用回線とすることが可能なもの |
(エ) 契約者回線型サービスには、次表のとおり品目及び通信又は保守の態様による細目があります。
A 品目
品 目 | 内 容 |
10Mb/s | 10Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
100Mb/s | 100Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
B インタフェースによる細目
区 別 | 内 容 |
タイプ1 | タイプ2以外のもの |
タイプ2 | インタフェースが1000BASE-LXのもの |
備考 タイプ2のものは、100Mb/sのものに限り提供します。 |
C 契約者回線等の態様による細目
区 別 | 内 容 |
グレード1 | グレード2以外のもの |
グレード2 | 接続契約者回線を回線収容部に収容して提供するもの |
備考 グレード2のものは、タイプ1のものに限り提供します。 |
(オ) 契約者回線型サービスについては、クラス1に係るIP通信網契約者に限り利用することができます。
(カ) 1のVPNグループに属する契約者回線型サービスに係る契約者回線等の数は、最大1とします。
(キ) メニュー8におけるクラス1-2に係るIP通信網契約者が2-9⑴に規定するVPN相互接続通信機能を利用している場合は、契約者回線型サービスの契約申込を行うことはできません。
(ク) クラス1に係るIP通信網契約者は、メニュー8に係るIP通信網サービスの利用に当たって、そのV PNグループに属する利用回線(クラス1に係るIP通信網契約者が2-9(1)に規定する携帯・自動車電話事業者網相互接続通信機能を利用している場合は、当社が別に定める回線も含むものとします。以下この欄及び2-8-1において同じとします。)の数に応じて、次の区分の中からあらかじめいずれか1つを選択していただきます。この場合、クラス1に係るIP通信網契約者は、そのVPNグループに属するすべてのIP通信網契約者から、クラス1に係るIP通信網契約者
がそれらのIP通信網契約者に代って当社への請求を行うことについての同意を事前に得ていただきます。
⑴ そのVPNグループに属する利用回線の数の上限が10のもの
⑵ そのVPNグループに属する利用回線の数の上限が30のもの
⑶ そのVPNグループに属する利用回線の数の上限が100のもの
⑷ そのVPNグループに属する利用回線の数の上限が300のもの
⑸ そのVPNグループに属する利用回線の数の上限が1,000のもの
(ケ) 当社は、IP通信網契約者から請求があったときは、そのIP通信網契約者が指定するVPNグループに係るIP通信網サービスの提供を行います。この場合、IP通信網契約者は、そのVPNグループに係るすべてのIP通信網契約者の同意を事前に得ていただきます。
(コ) 当社は、クラス1に係るIP通信網契約者からV PNグループの廃止の請求があった場合又は(イ)の備考5に規定する届出がなかった場合は、そのVPNグループを廃止します。
(サ) IP通信網契約者は、当社が別に定めるところにより付与するVPNグループ番号(VPNグループを識別するための英字又は数字等の組み合わせをいいます。以下同じとします。)及びVPNグループ利用者識別符号(このIP通信網サービスを利用するIP通信網契約者を識別するための英字及び数字等の組み合わせをいいます。以下同じとします。)を通信の都度指定することにより通信を行うことができます。
(シ) メニュー8における利用回線型サービスに係る通信は、VPNグループ内のメニュー8に係る契約者回線等との間において、メニュー8における契約者回線型サービスに係る通信は、VPNグループ内のメニュー8に係る利用回線からの着信により行うことができます。
(ス) 利用回線型サービスについては、発信者番号通知を行う場合に限りその通信を行うことができます。
(セ) 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、(コ)に規定するVPNグループ番号及びVPNグループ利用者識別符号を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことを IP通信網契約者にお知らせします。
(ソ) IP通信網契約者は、(ケ)に規定するVPNグループ利用者識別符号の適正な管理に努めていただきます。
(タ) 契約者回線型サービスにおける契約者回線の終端の場所((チ)の場合を除きます。)は、IP通信網契約者が指定する収容IP通信網サービス取扱所(その契
約者回線の終端に対向する装置が設置されるIP通信網サービス取扱所に限ります。)内において当社が指定します。 (チ) 契約者回線型サービスにおける100Mb/sのものであってタイプ2に係るIP通信網契約者が指定することのできる契約者回線の終端の場所(その終端の場所をIP通信網サービス取扱所内とする場合を除きます。)は、当社が別に定めるIP通信網サービス取扱所が所在するIP通信網サービス区域内における当社が別に定める提供区域内に限ります。 (ツ) IP通信網契約者は、そのVPNグループに係る通信を開始した時刻及び通信を終了した時刻の情報をそのVPNグループに属するクラス1に係るIP通信網契約者が閲覧できることについて、同意していただきます。 (テ) IP通信網契約者が1の利用回線において利用することができるVPNグループの数は、最大99までとします。 (ト) メニュー8におけるクラス1に係るIP通信網契約者が2-9⑴に規定する携帯・自動車電話事業者網相互接続通信機能を利用している場合は、契約者回線型サービスの契約申込及びVPNグループに係る区分の変更申込を行うことはできません。 ケ IP通信網契約者は、各メニュー相互間の変更を行うことはできません。 | |
⑶ 基本契約期間内にIP通信網契約の解除等があった場合の料金の適用 | ア メニュー2、メニュー7(メニュー7-4及びメニュー7-5を除きます。)及びメニュー8(契約者回線型サービスに係るものに限ります。)に係るIP通信網サービスには、臨時IP通信網契約に係るもの及び異経路によるものを除いて、基本契約期間があります。 イ IP通信網契約者は、基本契約期間内にはIP通信網契約の解除があった場合は、第38条(利用料金の支払義務)及び料金表通則の規定にかかわらず、その残余の期間に対応する利用料金(メニュー2又はメニュー8のものにあっては基本額の部分、メニュー7の付加機能にあっては2-9(付加機能利用料) の同報通信機能の基本額の部分とします。以下この欄において同じとします。)に相当する額を一括して支払っていただきます。 ウ IP通信網契約者は、基本契約期間内にIP通信網サービスの品目若しくは細目等の変更又は契約者回線の廃止若しくは移転があった場合は、変更前の利用料金の額から、変更後の利用料金の額を控除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額を、一括して支払っていただきます。 エ ウの場合に、その契約者回線等の設置場所において、 IP通信網サービスの利用の開始、IP通信網契約の解除、IP通信網サービスの品目若しくは細目等の変更又は契約者回線の移転を同時に行うときの残額の算定は、 同時に行うIP通信網サービスの利用開始等の利用料金 |
を合算して行います。 | |
⑷ メニュー2又はメニュー8に係る契約者回線における回線距離の測定その他の場合における料金の適用 | メニュー2-2-1の10Mb/s若しくは100Mb/s又はメニュー2-2-2のうち100Mb/sのものに係る契約者回線の異経路の加算額の適用については、LAN型通信網サービスにおける第3種サービス(タイプ1に係るのものに限ります。)の場合に、メニュー2-2-1における1Gb/sのもの、メニュー2-2-2のもの又はメニュー8(契約者回線型サービスにおける100Mb/sのものであってタイプ2に係るものに限ります。)に係る契約者回線の異経路の加算額の適用についてはメニュー5の場合に準ずるものとします。 |
⑸ IP通信網サービス取扱所内を終端とする契約者回線に係る基本額の適用等 | ア メニュー2-2における1Gb/sのものに係る契約者回線であって、その終端の場所をIP通信網サービス取扱所内とするものの基本額(2-2-1⑴に規定する基本料に限ります。)については、2-2-1⑴基本料の額から1契約者回線ごとに次の額を減額して適用します。 イ メニュー2-2-2における10Gb/sのものに係る契約者回線であって、その終端の場所をIP通信網サービス取扱所内とするものの基本額(2-2-1⑴に規定する基本料に限ります。)については、2-2-1⑴基本料の額から1契約者回線ごとに月額40,000 円( 税込価格 44,000円)を減額して適用します。 ウ メニュー2-2における10Mb/s及び100Mb/sのものに係る契約者回線であって、その終端の場所を当社が別に定めるIP通信網サービス取扱所内とするものの基本額 (2-2-1⑴に規定する基本料に限ります。)については、2-2-1⑴基本料の額から1契約者回線ごとに次の額を減額して適用します。 エ メニュー8(契約者回線型サービスにおける100Mb/sのものであってタイプ2に係るものに限ります。)に係る契約者回線であって、その終端の場所をIP通信網サービス取扱所内とするものの基本額については、2-8- 1⑵(契約者回線型サービスに係るもの)の額から1契約者回線ごとに月額20,000円(税込価格 22,000円)を減額して適用します。 |
保守の態様による細目 | 基本額の減額(月額) |
クラス1のもの | 20,000円 (税込価格 22,000円) |
クラス2のもの | 40,000円 (税込価格 44,000円) |
品目及び細目 | 基本額の減額(月額) |
10Mb/sのもの | 515,000円 (税込価格 566,500円) |
100Mb/sのもの | 727,000円 (税込価格 799,700円) |
⑹ 契約者回線の終端がIP通信網サービス区域外となる場合の利用料の加算額の適用 | 契約者回線(メニュー2及びメニュー8に係るものを除きます。)の終端がその収容IP通信網サービス取扱所が所在するIP通信網サービス区域外となる場合(異経路となる場合を除きます。)の利用料の加算額は、契約者回線のうち、その収容IP通信網サービス取扱所が所在するIP通信網サービス区域(契約者回線がその収容IP通信網サービス取扱所以外の電話サービス取扱所を経由する場合には、その契約者回線が最後に経由する電話サービス取扱所の所在する電話加入区域)を超える地点から引込柱(保安器に最も近い距離にある電柱(ケーブル引込みの場合は配線盤)をいいます。以下同じとします。)までの線路(以下「区域 外線路」といいます。)について適用します。 |
⑺ 契約者回線が異経路となる場合の利用料の加算額の適用 | 契約者回線(メニュー2及びメニュー8に係るものを除きます。)が異経路となる場合の利用料の加算額は、契約者回線のうち、次の部分について適用します。 ア 契約者回線がその収容IP通信網サービス取扱所以外の電話サービス取扱所を経由する場合 その契約者回線が最後に経由する電話サービス取扱所が所在する電話加入区域(その電話加入区域に収容区域が定められているときは、その最後に経由する電話サービス取扱所が所在する収容区域)を超える地点から引込柱までの線路 イ ア以外の場合 その収容IP通信網サービス取扱所が所在するIP通信網サービス区域(その収容IP通信網サービス取扱所に対応する電話加入区域に収容区域が定められているときは、その収容IP通信網サービス取扱所が所在する収容区域)を超える地点から引込柱までの線路 |
⑻ 削除 | 削除 |
⑼ 長期継続利用申出に係る利用料金の適用(ア~ク欄のもの: フレッツ・あっと割引、タ~ナ欄のもの:光はじめ割) | ア 当社は、メニュー5-1の1Gb/sのプラン2のもの(料金表別表3に規定する利用料金の割引の適用を受けているものを除きます。)に係るIP通信網契約者からの、 (ア)の左欄に規定する期間の継続利用(以下この欄のアからクにおいて「長期継続利用」といいます。)の申出により、その期間におけるそのIP通信網サービスに係る利用料金(2-5-1⑴に規定する基本料の部分に限るものとし、(21)欄の適用による場合は、適用した後の利用料金とします。)にあっては、(ア)の右欄に規定する額を減額して適用します。ただし、長期継続利用に係る契約者回線の移転があった場合の長期継続利用期間については、移転があった日を起算日として、移転前の契約者回線に係る長期継続利用期間の満了日までとします。 (ア) 2-5-1⑴に規定する基本料の部分の減額 |
継続して利用する期間 | 品目及び細目 | 利用料(基本料)の減額(月額) |
長期継続利用の申出のあった日(IP通 | メニュー5-1の1Gb/sのプラ | 4,000円 (税込価格 |
信網契約の申込みと同時に長期継続利用の申出があった場合は、そのIP通信網サービスの提供を開始した日)から起算してその日を含む料金月の23か月後の料金月の末日まで | ン2に係るもの | 4,400円) |
(イ) 削除
イ メニュー5-1の1Gb/sのプラン2に係る契約者回線については、アの表の左欄に規定する期間(以下この欄のイからクにおいて「長期継続利用期間」といいます。)の経過後においても、アの表の右欄に規定する額を減額して適用します。
ウ 長期継続利用期間には、IP通信網サービスの利用の一時中断又は利用停止があった期間を含むものとします。
エ 当社は、長期継続利用に係る契約者回線等について、そのIP通信網契約の解除(移転を伴うものを除きます。)があった場合(カ又はキの規定に該当する場合を除きます。)には、長期継続利用を廃止します。
オ IP通信網契約者は、新たにアに規定する長期継続利用の申出を行うことはできません。
カ 削除
キ カの規定にかかわらず、メニュー1又はメニュー5(メニュー5-1の1Gb/sのプラン2のものを除きます。)に係るIP通信網契約者による次表の左欄の請求があった場合は、同表の右欄の日を新たに提供する又は変更後の IP通信網サービスに係る長期継続利用期間の起算日とし、その新たに提供する又は変更があった日以降について、ア及びイの規定による減額を適用します。
IP通信網契約者による請求 | 長期継続利用期間の起算日 |
(ア) メニュー1に係るIP通信網契約の解除の通知と同時に行うメニュー5 - 1 の1 Gb/sのプラン2に係るIP通信網契約の申込み及び長期継続利用の申出 | その解除があった IP通信網サービスの提供を開始した日 |
(イ) メニュー5-1の1Gb/sのプラン2への品目若しくは細目の変更の請求及び長期継続利用の申出 | 変更前のIP通信網サービスの提供を開始した日を含む料金月の初日 |
(ウ) 長期継続利用期間(ケに規定する長期継続利用期間を含みます。)におけるメニュー5 | 変更前のIP通信網サービスの提供を開始した日を含 |
-1の1Gb/sのプラン2への | む料金月の初日又 |
品目若しくは細目の変更の請 | はケに規定する長 |
求 | 期継続利用の申出 |
のあった日 |
ク IP通信網契約者は、長期継続利用期間の満了前に長期継続利用の廃止があった場合(オからキの規定に該当する場合を除きます。)には、次表に規定する額を当社が定める期日までに支払っていただきます。
ただし、IP通信網サービスの移転、転用若しくは初期契約解除に伴う長期継続利用の廃止があった場合又は当社が別に定める場合はこの限りでありません。
区 別 | 支払いを要する額 | |
右欄以外の場合 | 残余の期間が1年未満である場合 | |
メニュー5-1の1Gb/sの品目におけるプラン2に係るもの | 50,000円 (税込価格 55,000円) | 25,000円 (税込価格 27,500円) |
ケ 削除コ 削除サ 削除シ 削除ス 削除セ 削除ソ 削除
タ メニュー5-1の100Mb/sのプラン5-1、200Mb/s若しくは1Gb/sのプラン3のもの(料金表別表3に規定する利用料金の割引の適用を受けているもの及び光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものを除きます。)又はメニュー5-2(光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものを除きます。)に係るIP通信網契約者から、(ア)に規定する期間の継続利用(以下この欄のタからナにおいて「長期継続利用」といいます。)の申出があった場合には、その期間
(以下この欄のタからナにおいて「長期継続利用期間」といいます。)におけるそのIP通信網サービスに係る利用料金(2-5-1⑴に規定する基本料の部分に限るものとし、(21)欄の適用による場合は、適用した後の利用料金とします。)について、(イ)の右欄に規定する額を減額して適用します。ただし、長期継続利用に係る契約者回線の移転があった場合の長期継続利用期間については、移転があった日を起算日として、移転前の契約者回線に係る長期継続利用期間の満了日までとし、その満了後は期間が満了した翌日から起算して24か月ごとの期間とします。なお、その場合、(イ)の左欄に規定するIP通信網サービスの提供を開始した日については、移転前のIP通信網サービスの提供を開始した日とします。
(ア) 長期継続利用期間
区 分 | 長期継続利用期間 |
A メニュー5に係るIP通信網サービスの利用期間がその提供を開始した日を含む料金月の初日から起算して24か月未満であるIP通信網契約者の場合 | (A) メニュー5に係る IP通信網サービスの提供を開始した日から起算してその日を含む料金月の23か月後の料金月の末日まで |
(B) (A)欄に規定する期間が満了した翌日から起算して24か月ごとの期間 | |
B メニュー5に係るIP通信網サービスの利用期間がその提供を開始した日を含む料金月の初日から起算して24か月以上の IP通信網契約者の場合 | 長期継続利用の申出のあった日から起算してその日を含む料金月の23か月後の料金月の末日まで |
(イ) 2-5-1⑴ に規定する基本料の部分の減額
継続して利用する期間 | 品目及び細目 | 利用料(基本料)の減額(月額) |
A メニュー5に係 | メニュー5-1 | 1,100円 |
るIP通信網サー | の 100Mb/s のプ | (税込価格 |
ビスの提供を開始 | ラン5-1、200 | 1,210円) |
した日から起算し | Mb/s又は1Gb/s | |
てその日を含む料 | のプラン3のも | |
金月の23か月後の | の | |
料金月の末日まで | メニュー5-2 | 550円 |
のプラン・ミニ | (税込価格 | |
のもの | 605円) | |
メニュー5-2 | 450円 | |
のプラン1のも | (税込価格 | |
の | 495円) | |
メニュー5-2 | 350円 | |
のプラン2のも | (税込価格 | |
の | 385円) | |
B A欄の適用期間 | メニュー5-1 | 1,290円 |
が満了する日の翌 | の 100Mb/s のプ | (税込価格 |
日((ア)のB欄に | ラン5-1、200 | 1,419円) |
該当する場合は、 | Mb/s又は1Gb/s | |
その長期継続利用 | のプラン3のも | |
の申出のあった日 | の |
チ 長期継続利用期間には、IP通信網サービスの利用の一時中断又は利用停止があった期間を含むものとします。 ツ 当社は、その長期継続利用期間が満了する日までの間にIP通信網契約者から長期継続利用の廃止の申出が無かった場合は、その満了する日の翌日からの長期継続利用の申出があったものとします。 テ 当社は、長期継続利用に係る契約者回線について、そのIP通信網契約の解除(移転を伴うものを除きます。)又は品目若しくは細目の変更(メニュー5-1の100Mb/sのプラン5-1、200Mb/s及び1Gb/sのプラン3並びにメニュー5-2の相互間に係るものを除きます。)があった場合は、長期継続利用を廃止します。 ト 当社は、長期継続利用に係る契約者回線について、長期継続利用期間において、料金表別表3に規定する利用料金の割引を適用した場合は、長期継続利用を廃止します。 ナ IP通信網契約者は、長期継続利用期間の満了前に長期継続利用の廃止があった場合には、次表に規定する額を当社が定める期日までに支払っていただきます。 ただし、長期継続利用期間の満了する日を含む料金月の初日から、その満了する日を含む料金月の翌々料金月の末日までの間において長期継続利用の廃止があった場合、IP通信網サービスの移転、転用若しくは初期契約解除に伴う長期継続利用の廃止があった場合又は当社が別に定める場合はこの限りでありません。 | |
⑽ IPv6による契約者回線間通信等に係る取扱い | ア メニュー5-1の100Mb/sのプラン5、200Mb/s、1Gb/s のプラン2及びプラン3及び10Gb/s並びにメニュー5- 2の100Mb/sのカテゴリー3、200Mb/s、1Gb/s及び10Gb/sに係るIP通信網サービスについては、通信の都度指定 |
とします。)以降 | メニュー5-2のプラン・ミニのもの | 780円 (税込価格 858円) |
メニュー5-2のプラン1のもの | 620円 (税込価格 682円) | |
メニュー5-2のプラン2のもの | 520円 (税込価格 572円) |
区 分 | 支払を要する額 |
メニュー5-1の100Mb/sのプラン5-1、200Mb/s若しくは1Gb/sのプラン3のもの | 4,000円 (税込価格 4,400円) |
メニュー5-2 | 2,000円 (税込価格 2,200円) |
する相手先(以下この欄において「通信の相手先」といいます。との間において、通信相手先識別符号(IPv
6による通信の相手先を識別するための英字及び数字等の組み合わせであって、当社が別に定めるところにより付与するものをいいます。以下同じとします。)を用いて、 IPv6によりIP通信網のみを介して行う通信(当社が別に定めるものに限ります。以下「IPv6による契約者回線間通信」といいます。)を行うこと並びにその契約者回線(メニュー5-1の10Gb/sのもの及びメニュー
5-2の10Gb/sを除きます。)に接される端末設備のコンピュータウイルスを検出若しくは駆除する機能及び第三者による不正アクセスを防止する機能等を有するセキュリティファイルの供給(以下「セキュリティファイル供給」といいます。)を受けることができます。
イ IPv6による契約者回線間通信については、次に規定するものとの間に限り行うことができます。
(ア) 削除
(イ) メニュー5-1の100Mb/sのプラン5、200Mb/s、
1Gb/sのプラン2及びプラン3及び10Gb/s並びにメニュー5-2の100Mb/sのカテゴリー3、200Mb/s、1Gb/s及び10Gb/sに係る契約者回線の場合
メニュー7-2又は7-4に係る契約者回線
ウ 当社は、1の契約者回線ごとに1の通信相手先識別符号を付与します。
エ IPv6による契約者回線間通信については、当社が別に定めるところによりその通信相手先識別符号を通信の相手先へ通知します。
ただし、そのIP通信網契約者が、当社が別に定めるところによりその通信相手先識別符号を通信の相手先へ通知することを拒むときは、その通信相手先識別符号を通信の相手先へ通知しません。
オ 削除カ 削除キ 削除ク 削除ケ 削除コ 削除
サ 当社は、技術上若しくは業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、通信相手先識別符号を変更又は廃止することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことをIP通信網契約者にお知らせします。
シ 当社は、1の契約者回線ごとに1の端末設備において利用可能なセキュリティファイル(セキュリティファイル供給先追加機能により追加されるものを除きます。)を供給します。
ス IP通信網契約者は、セキュリティファイル供給を受けるために必要な情報を、当社が必要により設置する電気通信設備であって当社が指定するものにあらかじめ登録していただきます。
セ IP通信網契約者は、スに規定する情報及び通信相手先識別符号の適正な管理に努めていただきます。 ソ 当社は、セキュリティファイル供給によりコンピュータウイルスの検出若しくは駆除及び第三者による不正アクセスの防止等を完全に行うことを保証するものではありません。 タ 当社は、第51条(責任の制限)に規定するほか、IP v6による契約者回線間通信及びセキュリティファイル供給を提供することに伴い発生する損害(通信相手先識別符号を通信の相手先へ通知する又は通知しないことに伴い発生する損害を含みます。)については、責任を負いません。 (注)IP通信網契約者は、この欄の規定等により通知を受けた通信相手先識別符号等の利用に当たっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重してください。 | ||
⑾ | 削除 | 削除 |
⑿ | 削除 | 削除 |
⒀ 学校に限定した利用料金の割引の適用 | 当社は、料金表別表3に規定するところにより、学校に限定した利用料金の割引を適用します。 | |
⒁ | 削除 | 削除 |
⒂ 復旧等に伴い収容IP通信網サービス取扱所又はその経路を変更した場合の利用料金の適用 | 当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときに一時的に収容IP通信網サービス取扱所又はその経路を変更した場合の利用料金は、2(料金額)の規定にかかわらず、その契約者回線を変更前の収容IP通信網サービス取扱所又は経路において修理又は復旧したものとみなして適用します。 | |
⒃ 屋内配線利用料の適用 | 屋内配線利用料は、次の配線ごとに適用します。 ア 契約者回線等の終端からジャック又はローゼット(ジャック又はローゼットが設置されていない場合には宅内機器とします。以下この欄について同じとします。)までの配線 イ 1のジャック又はローゼットから他のジャック又はローゼットまでの配線 ただし、その屋内配線について、電話サービスに係る屋内配線使用料の適用を受けている場合は、2-4-2 ⑵の規定にかかわらず、その料金額は適用しません。 | |
⒄ | 削除 | 削除 |
⒅ 当社が別に定めるIP通信網サービス取扱所が所在する電話加入区域 (その電話加入区域に収容区域が定められている場合は、そのIP通信網サービス取扱所が所在する収容区域とします。)内を終端とする契約者回線の基本額の適用 | メニュー2-2-1における10Mb/s若しくは100Mb/s又はメニュー2-2-2における100Mb/sのものに係る契約者回線(⑵イ(タ)に係るものを除きます。)であって、その終端の場所を当社が別に定めるIP通信網サービス取扱所が所在する電話加入区域(その電話加入区域に収容区域が定められている場合は、そのIP通信網サービス取扱所が所在する収容区域とします。以下この欄において同じとします。)内とするものの基本額(2-2-1に規定する基本料に限ります。)については、2-2-1⑴基本料の額から電話加入区域内に終端する1の契約者回線ごとに次の額を減額して適用します。 |
⒆ 削除 | 削除 |
⒇ 削除 | 削除 |
(21) 複数回線同時利用申出に係る利用料金の適用(グループ割) | ア 当社は、同時利用契約者回線グループ(2又は3の契約者回線(メニュー5-1の100Mb/sのプラン5、200Mb/s若しくは1Gb/sのプラン3のもの(料金表別表3に規定する利用料金の割引の適用を受けているものを除きます。以下この欄において同じとします。)又はメニュー5 -2に係るものであって、その契約者回線の終端のある場所が専ら居住の用に供される場所であるもののうち、その契約者の名義が個人であるものに限ります。)からなるグループをいいます。以下この欄において同じとします。)を構成する1の契約者回線の代表IP通信網契約者 (その同時利用契約者回線グループに係る全てのIP通信網契約者の同意に基づき、その同時利用契約者回線グループの設定、変更又は廃止の請求を代表して行う者をいいます。以下この欄において同じとします。)から、(ア)に規定する複数の契約者回線の同時利用(以下「複数回線同時利用」といいます。以下この欄において同じとします。)の申出があった場合には、その同時利用契約者回線グループに属する契約者回線について、メニュー5- 1の100Mb/sのプラン5-1、200Mb/s若しくは1Gb/sのプラン3又はメニュー5-2に係る利用料金(2-5- 1⑴に規定する基本料の部分に限ります。)にあっては、 (イ)の右欄に規定する額を減額して適用します。 (ア) 複数回線同時利用申出に係る利用料金の適用の区分 |
品目及び細目 | 基本額の減額(月額) |
10Mb/sのもの | 301,000円 (税込価格 331,100円) |
100Mb/sのもの | 381,000円 (税込価格 419,100円) |
区 分 | 内 容 | |
複数回線同時利用プ | 複数回線同時利用プラン1 -1 | 2の契約者回線からなる同時利用契約者回線グループにおいて、契約者回線毎に(イ)又 |
ラン1 | は(ウ)に規定する額を適用するもの | |
複数回線同時利用プラン1 -2 | 3の契約者回線からなる同時利用契約者回線グループにおいて、契約者回線毎に(イ)又は(ウ)に規定する額を適用するもの | |
複数回線同時利用プラン2 | 複数回線同時利用プラン2 -1 | 2の契約者回線からなる同時利用契約者回線グループにおいて、代表契約者回線(代表 IP通信網契約者に係る契約者回線をいいます。以下この欄において同じとします。)に限り、(イ)又は(ウ)に規定する額を適用するもの |
複数回線同時利用プラン2 -2 | 3の契約者回線からなる同時利用契約者回線グループにおいて、代表契約者回線に限り、 (イ)又は(ウ)に規定する額を適用するもの |
( イ) メニュー5-1の 100Mb/s のプラン5- 1、
200Mb/s若しくは1Gb/sのプラン3又はメニュー5-
2のものに係る複数回線同時利用申出の場合の利用料の減額
区 分 | 単 位 | 利用料(基本料)の減額(月額) |
複数回線同時利用プラン1 | 1契約者回線ごとに | 300円 (税込価格 330円) |
複数回線同時利用プラン2-1 | 1代表契約者回線ごとに | 600円 (税込価格 660円) |
複数回線同時利用プラン2-2 | 1代表契約者回線ごとに | 900円 (税込価格 990円) |
イ 当社は、1料金月における複数回線同時利用申出に係る利用料金の適用の区分については、その料金月の末日にて適用しているプランを適用することとし、そのプランを適用する期間については、その同時利用契約者回線グループにおいて、複数回線同時利用申出に係る利用料金の適用を受けている期間とします。
ウ 1の同時利用契約者回線グループにおいて、代表IP通信網契約者を変更する場合は、その同時利用契約者回線グループに係る全てのIP通信網契約者の同意に基づくものとします。
エ 複数回線同時利用プラン1-2又はプラン2-2に係る同時利用契約者回線グループにおいて、代表契約者回線以外の1の契約者回線における複数回線同時利用申出
に係る利用料金の適用の廃止があった場合は、当社はそのグループに係る代表IP通信網契約者からそれぞれ複数回線同時利用プラン1-1又はプラン2-1への変更の請求があったものとみなして取り扱います。
オ 当社は、1の同時利用契約者回線グループにおいて、代表契約者回線が廃止となった場合は、その同時利用契約者回線グループを廃止します。
カ 当社は、複数回線同時利用申出に係る利用料金の適用を受けている契約者回線に係るIP通信網サービス利用権の譲渡があった場合は、その契約者回線への複数回線同時利用申出に係る利用料金の適用を廃止します。
キ 当社は、複数回線同時利用申出に係る利用料金の適用を受けている契約者回線に係るIP通信網契約者の地位の承継があった旨の届出があった場合は、その契約者回線への複数回線同時利用申出に係る利用料金の適用を廃止します。
ク 当社は、複数回線同時利用の廃止があった日を含む料金月の利用料については、複数回線同時利用申出に係る利用料金の適用を行いません。ただし、複数回線同時利用の廃止があった料金月において、その廃止があった日の前日までにメニュー5-1の100Mb/sのプラン5 、 200Mb/s若しくは1Gb/sのプラン3のもの又はメニュー
5-2への品目又は細目の変更があった場合は、その品目又は細目の変更があった日の前日までの間、複数回線同時利用申出に係る利用料金を適用します。
ケ 当社は、メニュー5-1の1Gb/sのプラン2への品目又は細目の変更があった場合は、複数回線同時利用申出に係る利用料金の適用を廃止します。
コ 1の契約者回線につき属することが可能な同時利用契約者回線グループの数は1に限ります。
サ 当社は、同時利用契約者回線グループに属する契約者回線の数が1となった場合は、その同時利用契約者回線グループを廃止します。
シ 当社は、複数回線同時利用プラン2-2への変更の申出があった場合(同一料金月において、プラン1-2からプラン2-2への変更のみがあった場合を除きます。)は、変更の申出のあった日を含む料金月の翌料金月から複数回線同時利用プラン2-2の適用を開始します。
ス 当社は、複数回線同時利用申出に係る利用料金の適用の区分の変更(複数回線同時利用プラン1-2からプラン1-1への変更及びプラン2-2からプラン2-1への変更を除きます。)の申出があった料金月において、その変更の前にメニュー5-1の100Mb/sのプラン5 、 200Mb/s若しくは1Gb/sのプラン3のもの又はメニュー
5-2への品目又は細目の変更があった場合は、変更の申出のあった日を含む料金月の翌料金月から変更後の複数回線同時利用プランの適用を開始します。
セ IP通信網契約者は、新たに複数回線同時利用に係る申出を行うことはできません。
ソ IP通信網契約者は、複数回線同時利用プラン1-1
から1-2への変更、1-1から2-2への変更、プラン2-1からプラン2-2への変更、及びプラン2-1から1-2への変更の申出を行うことはできません。
(22) 端末設備に係る長期継続利用申出による機器利用料の適用
ア 当社は、メニュー5-1の100M/sのプラン5、200Mb/s若しくは1 Gb/s のプラン3 又はメニュー5 - 2 の 100Mb/sのカテゴリー3、200Mb/s若しくは1Gb/sのものに係るIP通信網契約者から、ルータ機能付回線接続装置又は無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置について、 次表の左欄に規定する期間の継続利用(以下この欄において「端末設備に係る長期継続利用」といいます。)の申出があった場合には、その期間における機器利用料(2-5-2⑷に規定するルータ機能付回線接続装置又は無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置に係る部分に限ります。)について、次表の右欄に規定する額を減額して適用します。
1装置ごとに月額
継続して利用する期間 | 区 分 | 機器利用料の減額 |
端末設備に係る長期継続 | ルータ機能 | 200円 |
利用の申出のあった日 | 付回線接続 | (税込価格 |
(端末設備の提供と同時 | 装置 | 220円) |
に端末設備に係る長期継 続利用の申出があった場合は、その端末設備の提供を開始した日)から起 | 無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置 | 200円 (税込価格 220円) |
算してその日を含む料金 | ||
月の23か月後の料金月の | ||
末日まで |
イ アの表の左欄に規定する期間(以下この欄において
「端末設備に係る長期継続利用期間」といいます。)の経過後においても、アの表の右欄に規定する額を減額して適用します。
ウ 端末設備に係る長期継続利用期間には、端末設備の利用の一時中断又は利用停止があった期間を含むものとします。
エ 当社は、ルータ機能付回線接続装置又は無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置の廃止があった場合には、端末設備に係る長期継続利用を廃止します。
オ 当社は、端末設備に係る長期継続利用期間においてルータ機能付回線接続装置又は無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置の廃止の通知と同時にそれぞれ無線L AN対応型ルータ機能付回線接続装置又はルータ機能付回線接続装置に係る提供の請求及び端末設備に係る長期継続利用の申出があった場合は、廃止があった端末設備に係る長期継続利用期間の起算日を、新たに提供する端末設備に係る長期継続利用期間の起算日とします。
カ IP通信網契約者は、端末設備に係る長期継続利用期
間の満了前に端末設備に係る長期継続利用の廃止があった場合(その廃止がIP通信網契約(メニュー5-4に係る端末設備については、その利用回線となるメニュー
5に係るIP通信網契約に限ります。)の解除によるものである場合及びルータ機能付回線接続装置又は無線LA N対応型ルータ機能付回線接続装置の廃止の通知と同時にそれぞれ無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置又はルータ機能付回線接続装置の提供の請求及び端末設備に係る長期継続利用の申出があった場合又は音声利用 IP通信網サービス契約約款に定める第2種サービスの申込みがあった場合を除きます。)には、2,000円 (税込価格 2,200円) を当社が定める期日までに支払っていただきます。
(23) 請求書等の発行に関する料金の適用
ア 請求書等の発行に関する料金は、発行手数料及び収納手数料を合計して算定します。
イ 発行手数料及び収納手数料は、IP通信網サービス(メニュー5又はメニュー8(当社が別に定めるものに限ります。)に係るものに限ります。以下この表において同じとします。)の料金その他の債務の支払い(IP通信網サービスの提供を開始した日を含む料金月及びその翌料金月分に係るものを除きます。)において支払いを要するものとし、次の場合に適用します。
区 分 | 発行手数料等の適用 |
(ア) 発行手数料 | 請求書又は口座振替通知書の発行を要する場合に適用します。 |
(イ) 収納手数料 | 請求書によってIP通信網サービスの料金その他の債務を支払う場合に適用します。 |
(注1)当社は、この約款以外の契約又は別段の合意に基づきメニュー5に関する利用料金を当社又は請求事業者から請求しないこととしている場合であっても、請求書等の発行に関する料金を適用します。
(注2)当社は、第22条の2(IP通信網サービスの転用)の第3項又は第22条の3(IP通信網サービスの 事業者変更)の第3項の規定によりメニュー5-4に係る IP通信網契約に移行し、引き続き当社が付加機能若しくは端末設備又はメニュー5-4における保守の態様による細目がタイプ1-2若しくはタイプ2のものに係るIP通信網サービスを提供する場合(当社が別に定める場合を除きます。)、そのIP通信網サービスの転用があった日を含む料金月及びその翌料金月分に係る料金その他の債務の支払いについても、請求書等の発行に関する料金を適用します。
(注3)本欄に規定する請求書は、別記10の2(適格請求書の発行)に規定する適格請求書を含みません。
ウ 次の場合については、2-10(請求書等の発行に関する料金の額)の規定にかかわらず、請求書等の発行に関
する料金は適用しません。 (ア) 請求事業者が当社から譲渡した債権及び他社が請求事業者に譲渡した債権を一括して請求している場合 (イ) IP通信網契約者が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)の場合 (ウ) 当社が別に定める場合又は当社がやむを得ないと認める理由により請求書の発行を行う場合 |
2 料金額
2-1 メニュー1に関する利用料金
月額
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 |
利用料 | IP通信網サービスを利用する1のBチャネルごとに | 2,800円 (税込価格 3,080円) |
2-2 メニュー2に関する利用料金
2-2-1 基本額
⑴ 基本料
ア プラン1に係るもの
(ア) 契約者回線型サービスに係るもの
利用料 1契約者回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 | |||
メニュー 2-2に係るもの | メニュー 2-2- 1に係るもの | 10Mb/sのもの | 606,000円 (税込価格 666,600円) | |
100Mb/sのもの | 1,277,000円 (税込価格 1,404,700円) | |||
1Gb/sのもの | クラス1のもの | 570,000円 (税込価格 627,000円) | ||
クラス2のもの | 840,000円 (税込価格 924,000円) | |||
メニュー 2-2- 2に係るもの | 100Mb/sのもの | 1,376,000円 (税込価格 1,513,600円) | ||
1Gb/sのもの | クラス1のもの | 1,263,000円 (税込価格 1,389,300円) | ||
クラス2のもの | 1,533,000円 (税込価格 1,686,300円) | |||
10Gb/sのもの | 1,650,000円 (税込価格 1,815,000円) |
(イ) 削除
イ プラン2に係るもの
(ア) 契約者回線型サービスに係るもの
利用料 1契約者回線ごとに月額
区 | 分 | 料 金 額 | ||
メニュー | メニュー | 10Mb/sのもの | 826,000円 | |
2-2に | 2-2- | (税込価格 908,600円) | ||
係るもの | 1に係るもの | |||
100Mb/sのもの | 2,257,000円 (税込価格 2,482,700円) | |||
1Gb/sのもの | クラス1のも | 1,550,000円 | ||
の | (税込価格 1,705,000円) |
クラス2のも | 1,820,000円 | |||
の | (税込価格 2,002,000円) | |||
メニュー | 100Mb/sのもの | 2,356,000円 | ||
2-2- | (税込価格 2,591,600円) | |||
2に係るもの | ||||
1Gb/sのもの | クラス1のもの | 11,063,000円 (税込価格 12,169,300円) | ||
クラス2のも | 11,333,000円 | |||
の | (税込価格 12,466,300円) | |||
10Gb/sのもの | 11,450,000円 | |||
(税込価格 12,595,000円) |
(イ) 削除
⑵ 削除
⑶ メニュー2-2-1における1Gb/sのものに係る加算料ア プラン1に係るもの
利用料 1契約者回線ごとに月額
伝送速度に関する細目 | 料 金 額 |
200Mb/s から1Gb/s のもの | 伝送速度が100.0Mbit/s を超える100.0 Mbit/s ごとに 66,000円(税込価格 72,600円)を加えた額 |
イ プラン2に係るもの
利用料 1契約者回線ごとに月額
伝送速度に関する細目 | 料 金 額 |
200Mb/s から1Gb/s のもの | 伝送速度が100.0Mbit/s を超える100.0 Mbit/s ごとに 1,046,000円(税込価格 1,150,600円)を加えた額 |
⑷ メニュー2-2におけるグレード2のものに係る加算料
利用料 1契約者回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
10Mb/sのもの | 15,000円(税込価格 16,500円) |
100Mb/sのもの | 190,000円(税込価格 209,000円) |
1Gb/sのもの | 190,000円(税込価格 209,000円) |
備考 10Mb/sのものメニュー2-2-1のものに限り提供します。 |
⑸ メニュー2-2-2における10Gb/sのものに係る加算額ア プラン1に係るもの
利用料 1契約者回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
2Gb/s~10Gb/sのもの | 伝送速度が1Gbit/sを超える1Gbit/sごとに900,000円 (税込価格 990,000円)を加えた額 |
イ プラン2に係るもの
利用料 1契約者回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
2Gb/s~10Gb/sのもの | 伝送速度が1Gbit/sを超える1Gbit/sごとに4,200,000円(税込価格 4,620,000円)を加えた額 |
⑹ 削除
2-2-2 加算額
⑴ 削除
⑵ 契約者回線が異経路によるものであるとき。
1契約者回線ごとに月額
料 金 種 別 | 料 金 額 | |
異経路の線路 | メニュー2-2-1に | その契約者回線をメニュー5に係る契約者回線とみ |
おける1Gb/s又はメニ | なした場合に適用される利用料金の加算額(その契 | |
ュー2-2-2のもの | 約者回線が異経路によるものとなる場合の加算額に | |
(その契約者回線の終 | 限ります。)と同額 | |
端の場所をIP通信網 | ||
サービス取扱所内とす | ||
るものを除きます。) | ||
メニュー2-2-1に | その契約者回線をLAN型通信網サービスの契約者 | |
おける10Mb/s若しくは | 回線とみなした場合に適用される利用料金の加算額 | |
100Mb/s 又はメニュー | (その契約者回線が異経路となる場合の加算額に限 | |
2 - 2- 2における | ります。)と同額 | |
100Mb/sのもの(その契 | ||
約者回線の終端の場所 | ||
をIP通信網サービス | ||
取扱所内とするものを | ||
除きます。) |
⑶ 削除
⑷ 端末設備に係るもの
ア 当社が提供する配線設備を利用しているとき。
屋内配線利用料 1配線ごとに月額
料 金 種 別 | 料 金 額 | ||
配線 | メニュー2 | クラス1 | 2,000円 |
-2-1又 | のもの | (税込価格 2,200円) | |
はメニュー 2-2-2における1 | |||
クラス2のもの | 4,000円 (税込価格 4,400円) | ||
Gb/s用のも | |||
の | |||
メニュー2-2-2に | 4,000円 | ||
おける10Gb/s用のもの | (税込価格 4,400円) | ||
備考 屋内配線は、メニュー2-2-1及びメニュー2-2-2における1Gb/sのもの並びにメニュー2-2-2における10Gb/sのものに限り提供します。 |
イ 削除
2-3 削除
2-4 メニュー4に関する利用料金
2-4-1 利用料
⑴ 基本料
1契約者回線又は1利用回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 | |
利用回線型サービスに係るもの | 1.5Mb/sのもの | 2,700円 (税込価格 2,970円) |
8Mb/sのもの | 2,800円 (税込価格 3,080円) | |
12Mb/sのもの | 2,900円 (税込価格 3,190円) | |
24Mb/sのもの | 2,950円 (税込価格 3,245円) | |
40Mb/sのもの | 2,980円 (税込価格 3,278円) | |
47Mb/sのもの | 2,980円 (税込価格 3,278円) | |
契約者回線型サービスに係るもの | 1.5Mb/sのもの | 4,550円 (税込価格 5,005円) |
8Mb/sのもの | 4,750円 (税込価格 5,225円) | |
12Mb/sのもの | 4,850円 (税込価格 5,335円) | |
24Mb/sのもの | 4,920円 (税込価格 5,412円) | |
40Mb/sのもの | 4,950円 (税込価格 5,445円) | |
47Mb/sのもの | 4,950円 (税込価格 5,445円) |
⑵ タイプ2のものに係る加算料
1契約者回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
契約者回線型サービス | 2,500円 (税込価格 2,750円) |
2-4-2 加算額
⑴ その契約者回線が異経路によるものであるとき。
1契約者回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
契約者回線型サービスに係るもの | 別に算定する実費 |
備考 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定するIP通信網サービス取扱所において閲覧に供します。 |
⑵ 端末設備に係るもの
ア 当社が提供する配線設備を利用しているとき。
屋内配線利用料 1配線ごとに月額
料 金 種 別 | 料 金 額 |
配線 | 60円(税込価格 66円) |
イ 当社が提供する宅内機器を利用しているとき。
(ア) 基本料
機器利用料 1装置ごとに月額
料 金 種 別 | 料 金 額 | ||
回線接続装置 | 変復調装置(ADSLモデム) | 440円(税込価格 484円) | |
帯域分離多重装置(スプリッタ) | 50円(税込価格 55円) | ||
変復調機能・ルータ機能付IP電話対応装置(I P電話対応ADSLモデム内蔵ルータ) | 440円(税込価格 484円) | ||
ルータ機能付IP電話対応装置(IP電話対応ブロードバンドルータ) | 300円(税込価格 330円) | ||
簡易ルータ機能付IP電話対応装置(IP電話対応電話機アダプタ) | 300円(税込価格 330円) | ||
無線LAN対応型変復調機能・ルータ機能付IP電話対応装置(無線L AN機能付きIP電話サービス対応 ADSLモデム内蔵ルータ) | 基本装置 | 900円(税込価格 990円) | |
増設装置 | 300円(税込価格 330円) | ||
無線LAN対応型ルータ機能付IP電話対応装置(無線LAN機能付き IP電話サービス対応ブロードバンドルータ) | 基本装置 | 600円(税込価格 660円) | |
増設装置 | 300円(税込価格 330円) | ||
無線LAN対応装置(無線アクセスポイント) | 基本装置 | 600円(税込価格 660円) | |
増設装置 | 300円(税込価格 330円) | ||
備考 1 帯域分離多重装置は、利用回線型サービスに係る利用回線に限り提供します。 2 変復調機能・ルータ機能付IP電話対応装置、ルータ機能付IP電話 対応装置、簡易ルータ機能付IP電話対応装置、無線LAN対応型変復 |
調機能・ルータ機能付IP電話対応装置及び無線LAN対応型ルータ機能付IP電話対応装置については、当社が別に定める電気通信事業者が提供するIP電話サービスの利用が可能なものとします。
3 当社は、無線LAN対応型変復調機能・ルータ機能付IP電話対応装置、無線LAN対応型ルータ機能付IP電話対応装置及び無線LAN対応装置については、基本装置を利用するIP通信網契約者に限り増設装置を提供します。
4 無線LAN対応型変復調機能・ルータ機能付IP電話対応装置、無線 LAN対応型ルータ機能付IP電話対応装置又は無線LAN対応装置を用いた通信については、その一部区間において無線方式(当社が別に定めるものとします。)により符号伝送を行うものであり、障害物等により通信の伝送速度が著しく低下若しくは変動する状態、符号誤りが発生する状態又は通信が全く利用できない状態となる場合があります。
(イ) タイプ2のものに係る加算料
1契約者回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
契約者回線型サービス | 500円(税込価格 550円) |
2-5 メニュー5に関する利用料金
2-5-1 利用料
⑴ 基本料
利用料 1契約者回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 | |||||
メニュー 5- 1に係るもの | 100Mb/sのもの | プラン5-1のもの | 5,400円 (税込価格 5,940円) | |||
200Mb/sのもの | 5,400円 (税込価格 5,940円) | |||||
1Gb/sのもの | プラン2のもの | 41,100円 (税込価格 45,210円) | ||||
プラン3のもの | 5,400円 (税込価格 5,940円) | |||||
10Gb/sのもの | 6,300円 (税込価格 6,930円) | |||||
メニュー 5- 2に係るもの | 100Mb/ s の も の | カテゴリー3 -1のもの | プラン ・ミニのもの | グレード1のもの | 4,500円 (税込価格 4,950円) | |
グレード2のもの | 配線設備多重装置を利用する場合 | 4,500円 (税込価格 4,950円) | ||||
上記以外の場合 | 3,900円 (税込価格 4,290円) | |||||
プラン 1のもの | グレード1のもの | 3,700円 (税込価格 4,070円) | ||||
グレード2のもの | 配線設備多重装置を利用する場合 | 3,700円 (税込価格 4,070円) | ||||
上記以外の場合 | 3,100円 (税込価格 3,410円) | |||||
プラン 2のもの | グレード1のもの | 3,200円 (税込価格 3,520円) | ||||
グレード2のもの | 配線設備多重装置を利用する場合 | 3,200円 (税込価格 3,520円) | ||||
上記以外の場合 | 2,600円 (税込価格 2,860円) | |||||
200Mb/s のもの又は1Gb/sのもの | プラン・ミニのもの | 4,500円 (税込価格 4,950円) | ||||
プラン1のもの | 3,700円 (税込価格 4,070円) |
プラン2のもの | 3,200円 (税込価格 3,520円) | ||
10Gb/sのもの | 6,300円 (税込価格 6,930円) | ||
備考 1 削除 2 配線設備多重装置とは、契約者回線の終端と自営端末設備等との間に設置されるものであって、DSL方式により1の配線設備において電話サービス又は総合ディジタル通信サービスに係る通信とIP通信網サービスに係る通信を同時に利用できる機能を有する装置のことをいいます。 3 配線設備多重装置を利用する場合の料金額には、配線設備多重装置の料金を含みます。カテゴリー3-1のものは600円(税込価格 660円)を含みます。 4 削除 5 配線設備多重装置を用いた通信については、配線設備多重装置に接続される配線設備の回線距離又は設備状況等により通信の伝送速度が著しく低下若しくは変動する状態、符号誤りが発生する状態又は通信が全く利用できない状態となる場合があります。 6 削除 7 削除 8 削除 9 削除 |
⑵ 保守の態様による細目に係る加算料ア タイプ1-2に係るもの
1契約者回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
メニュー5―1に係るもの | 1,900円 (税込価格 2,090円) |
メニュー5―2に係るもの | 1,900円 (税込価格 2,090円) |
イ タイプ2に係るもの
利用料 1契約者回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 | ||
メニュー5-1に係るもの | 100Mb/s、200Mb/s、1Gb/s又は10G b/sのもの | 3,000円 (税込価格 3,300円) | |
メニュー5-2に係るもの | 100Mb/s、200Mb/ s、1 Gb/s 又は 10Gb/sのもの | タイプ2-1に係るもの | 2,000円 (税込価格 2,200円) |
⑶ 削除
2-5-2 加算額
⑴ 契約者回線が異経路となる場合の加算額
1契約者回線ごとに月額
料 | 金 | 種 | 別 | 料 | 金 | 額 |
異経路の線路 | 別に算定する実費 | |||||
備考 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定するIP通信網サービス取扱所において閲覧に供します。 |
⑵ 削除
⑶ 削除
⑷ 端末設備に係るもの
当社が提供する宅内機器を利用しているとき。
機器利用料 1装置ごとに月額
区 分 | 料金額 | ||||
回線接続装置 | ルータ機能付IP電話対応装置(IP電話対応ブロードバンドルータ) | (税込価格 | 300円 330円) | ||
簡易ルータ機能付IP電話対応装置(IP電話対応電話機アダプタ) | (税込価格 | 300円 330円) | |||
無線LAN対応型ルータ機能付IP電話対応装置(無線LAN機能付きIP電話サービス対応ブロードバンドルータ) | 基本装置 | (税込価格 | 600円 660円) | ||
増設装置 | (税込価格 | 300円 330円) | |||
無線LAN対応装置(無線アクセスポイント) | 基本装置 | (税込価格 | 600円 660円) | ||
増設装置 | (税込価格 | 300円 330円) | |||
ルータ機能付回線接続装置(ホームゲートウェイ) | Ⅱ型 | (税込価格 | 450円 495円) | ||
Ⅲ型 | (税込価格 | 450円 495円) | |||
無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置(無線LAN対応型ホームゲートウェイ) | 基本装置 | Ⅱ型 | (税込価格 | 750円 825円) | |
Ⅲ型 | (税込価格 | 750円 825円) | |||
増設装置 | (税込価格 | 300円 330円) | |||
無線LAN内蔵ルータ機能付回線接続装置(無線LA N内蔵ホームゲートウェイ) | (税込価格 | 500円 550円) | |||
備考 1 削除 2 削除 3 削除 4 ルータ機能付回線接続装置のⅡ型及びⅢ型並びに無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置の基本装置のⅡ型及びⅢ型は、拡張カードスロットの物理インターフェースの仕様が当社が別に定めるものであるものをいい、これらのうちルータ機能付回線接続装置のⅢ型及び無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置の基本装置のⅢ型は、過電圧対応機能を具備したものをいいます。 5 削除 6 ルータ機能付IP電話対応装置又は無線LAN対応型ルータ機能付IP電話対応装置を用いた通信については、当社が別に定める伝送速度までの符号伝送が可能なものとなります。 7 無線LAN対応型IP電話機能付配線設備多重装置、ルータ機能付IP電 |
話対応装置、簡易ルータ機能付IP電話対応装置及び無線LAN対応型ルータ機能付IP電話対応装置については、当社が別に定める電気通信事業者が提供するIP電話サービスの利用が可能なものとします。
8 当社は、無線LAN対応型IP電話機能付配線設備多重装置、無線LAN対応型ルータ機能付IP電話対応装置、無線LAN対応装置及び無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置については、基本装置を利用するIP通信網契約者に限り増設装置を提供します。ただし、無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置については、1の基本装置に係る増設装置の数を4までとします。
9 無線LAN対応型IP電話機能付配線設備多重装置、無線LAN対応型ルータ機能付IP電話対応装置、無線LAN対応装置又は無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置の増設装置を用いた通信については、その一部区間において無線方式がIEEE802.11a、IEEE802.11b及びIEEE802.11gにより、無線 LAN対応型ルータ機能付回線接続装置の基本装置Ⅱ型を用いた通信については、その一部区間において無線方式がIEEE802.11b 、IEEE802.11g 及び IEEE802.11nにより、無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置の基本装置
Ⅲ 型を用いた通信については、その一部区間において無線方式が
IEEE802.11a、IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n及びIEEE802.11acに
より、無線LAN内蔵ルータ機能付回線接続装置を用いた通信については、その一部区間において無線方式がIEEE802.11a、IEEE802.11b、IEEE802.11g、 IEEE802.11n、IEEE802.11ac及びIEEE802.11axにより符号伝送を行います。
10 5及び9に規定する通信については、障害物等により通信の伝送速度が著しく低下若しくは変動する状態、符号誤りが発生する状態又は通信が全く利用できない状態となる場合があります。
11 ルータ機能付回線接続装置及び無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置は、音声利用IP通信網サービス契約約款に定める第2種サービスに係る利用回線である場合以外の契約者回線(メニュー5-1の100M/sのプラン5、 200Mb/s若しくは1Gb/sのプラン3又はメニュー5-2の100Mb/sのカテゴリー3、200Mb/s若しくは1Gb/sに係るものに限ります。)に係るIP通信網契約者に限り提供し、無線LAN内蔵ルータ機能付回線接続装置は、音声利用 IP通信網サービス契約約款に定める第2種サービスのメニュー1に係る利用回線である場合以外の契約者回線(メニュー5-1の10Gb/s及びメニュー
5-2の10Gb/sに係るものに限ります。)に係るIP通信網契約者に限り提供します。
12 ルータ機能付回線接続装置、無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置及び無線LAN内蔵ルータ機能付回線接続装置は、1の契約者回線につき、
1のルータ機能付回線接続装置、1の無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置又は1の無線LAN内蔵ルータ機能付回線接続装置を提供します。
2-6 削除
2-7 メニュー7に関する利用料金
⑴ メニュー7-2に係るもの
利用料 1契約者回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 | |
メニュー7-2に係るもの | 100Mb/sのもの | 800,000円 (税込価格 880,000円) |
200Mb/sのもの | 1,600,000円 (税込価格 1,760,000円) | |
300Mb/sのもの | 2,400,000円 (税込価格 2,640,000円) | |
400Mb/sのもの | 3,200,000円 (税込価格 3,520,000円) | |
600Mb/sのもの | 4,800,000円 (税込価格 5,280,000円) | |
1Gb/sのもの | 2,800,000円 (税込価格 3,080,000円) | |
2Gb/sのもの | 5,600,000円 (税込価格 6,160,000円) |
⑵ メニュー7-4に係るものア 基本料
1契約者回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
5MBのもの | 10,000円 (税込価格 11,000円) |
10MBのもの | 20,000円 (税込価格 22,000円) |
15MBのもの | 30,000円 (税込価格 33,000円) |
20MBのもの | 40,000円 (税込価格 44,000円) |
25MBのもの | 50,000円 (税込価格 55,000円) |
イ 通信の態様による細目に係る加算料
1契約者回線につき1の配信対象回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
プラン1に係るもの | 100円(税込価格 110円) |
プラン2に係るもの | 200円(税込価格 220円) |
プラン3に係るもの | 300円(税込価格 330円) |
プラン4に係るもの | 400円(税込価格 440円) |
プラン5に係るもの | 500円(税込価格 550円) |
⑶ メニュー7-5に係るもの
月額
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 |
利用料 | 1閉域グループ内回線ごとに | 7,000円 (税込価格 7,700円) |
2-8 メニュー8に関する利用料金
2-8-1 基本額
⑴ 利用回線型サービスに係るもの
1利用回線につき1のVPNグループ利用者識別符号ごとに月額
区 分 | 料 金 額 | ||
クラス1のもの | そのVPNグループに属する利用回線の数の上限が10のもの | クラス1-1のもの | 1,800円 (税込価格 1,980円) |
クラス1-2のもの | 10,800円 (税込価格 11,880円) | ||
そのVPNグループに属する利用回線の数の上限が30のもの | クラス1-1のもの | 3,000円 (税込価格 3,300円) | |
クラス1-2のもの | 18,000円 (税込価格 19,800円) | ||
そのVPNグループに属する利用回線の数の上限が100のもの | クラス1-1のもの | 10,000円 (税込価格 11,000円) | |
クラス1-2のもの | 60,000円 (税込価格 66,000円) | ||
そのVPNグループに属する利用回線の数の上限が300のもの | クラス1-1のもの | 30,000円 (税込価格 33,000円) | |
クラス1-2のもの | 180,000円 (税込価格 198,000円) | ||
そのVPNグループに属する利用回線の数の上限が1,000のもの | クラス1-1のもの | 100,000円 (税込価格 110,000円) | |
クラス1-2のもの | 600,000円 (税込価格 660,000円) | ||
クラス2のもの | 1,800円 (税込価格 1,980円) |
⑵ 契約者回線型サービスに係るもの
1契約者回線又は1回線収容部ごとに月額
区 分 | 料 金 額 | ||
10Mb/sのもの | グレード1のもの | 240,000円 (税込価格 264,000円) | |
グレード2のもの | 245,000円 (税込価格 269,500円) | ||
100Mb/sのもの | グレード1のもの | タイプ1のもの | 980,000円 (税込価格 1,078,000円) |
タイプ2のもの | 1,000,000円 (税込価格 1,100,000円) |
グレード2のもの | 985,000円 (税込価格 1,083,500円) |
2-8-2 加算額
⑴ 契約者回線が異経路によるものであるとき
1契約者回線ごとに月額
料 金 種 別 | 料 金 額 | |
異経路 | 100Mb/sのものにおけるタイプ2 | その契約者回線をメニュー5に係る |
の線路 | のもの(その契約者回線の終端の | 契約者回線とみなした場合に適用さ |
場所をIP通信網サービス取扱所 | れる利用料金の加算額(その契約者 | |
内とするものを除きます。) | 回線が異経路によるものとなる場合 | |
の加算額に限ります。)と同額 |
⑵ 当社が提供する配線設備を利用しているとき
屋内配線利用料 1配線ごとに月額
料 金 種 別 | 料 金 額 | |
配線 | 100Mb/sのものにおけるタイプ2用のもの | 2,000円 (税込価格 2,200円) |
備考 屋内配線は、100Mb/sのものであってタイプ2のものに限り提供します。 |
⑶ 端末設備に係るもの
当社が提供する宅内機器を利用しているとき。
機器利用料 1装置ごとに月額
区 分 | 料 金 額 | ||
回線接続装置 | VPN対応ルータ装置 | エントリータイプ | 3,200円 (税込価格 3,520円) |
スタンダードタイプ | 5,000円 (税込価格 5,500円) | ||
ハイグレードタイプ | 16,000円 (税込価格 17,600円) | ||
備考 1 VPN対応ルータ装置は利用回線型サービスにおいてのみ提供いたします。 2 VPN対応ルータ装置の区分は、それぞれ当社が別に定めるものによります。 3 IP通信網契約者は上記の区分の変更を行うことができます。 4 IP通信網契約者は、VPN対応ルータ装置の提供を開始した日から起算して2年以内にVPN対応ルータ装置の廃止(区分の変更に伴うものを除きます。)があった場合は、その残余の期間に対応する利用料金に相当する額を当社が別に定めるところにより一括して支払っていただきます。 |
2-9 付加機能利用料
⑴ ⑵及び⑶以外のもの
区 分 | 単 位 | 料金額(月額) | ||
グループ設定機能 | メニュー2(メニュー2-1 -3における1Gb/sのもの及びメニュー2-2のものを除きます。)に係る契約者回線について、あらかじめ登録した契約者回線番号に係る契約者回線等(メニュー1に係るものに限ります。)からの通信 (発信者番号通知を行う通信に限ります。)のみを許容する機能 | ア 登録可能番号数(1の契約者回線につきあらかじめ登録することのできる契約者回線番号の数をいいます。以下同じとします。) が 100 以内のもの | 1契約者回線(契約者回線群型サービスにあっては1契約 者 回 線群)ごとに | 3,000円 (税込価格 3,300円) |
イ 登録可能番 号 数 が 300 以内のもの | 1契約者回線(契約者回線群型サービスにあっては1契約 者 回 線群)ごとに | 5,000円 (税込価格 5,500円) | ||
ウ 登録可能番 号 数 が 1,000 以 内 のもの | 1契約者回線(契約者回線群型サービスにあっては1契約 者 回 線群)ごとに | 10,000円 (税込価格 11,000円) | ||
備考 | 1 IP通信網契約者は、登録可能番号数に応じて、上記の3種類の中からあらかじめいずれか1つを選択していただきます。 2 当社は、IP通信網契約者から請求があったときは区分の変更を行います。 3 当社は、当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないときは、現に登録中の契約者回線番号を消去することがあります。 | |||
発信者識別符号認証代行機 | メニュー2(メニュー2-1 -3における1Gb/sのもの並びにメニュー2-2における 1Gb/s及び10Gb/sのものを除きます。)に係る契約者回線について、あらかじめ登録した発信者識別符号(契約者回線等(メニュー1、メニュー4及びメニュー5に係るものに 限ります。)からの着信の際に | ア 登録可能符号数(1の契約者回線につきあらかじめ登録することのできる発信者識別符号の数をい います。以 | 1契約者回線(契約者回線群型サービスにあっては1契約 者 回 線群)ごとに | 12,000円 (税込価格 13,200円) |
能 | 発信者を識別するための英字及び数字等の組み合わせであって、IP通信網契約者が割り当てるものをいいます。以下同じとします。)を利用した通信のみを許容する機能 | 下同じとします。)が50以内のもの | ||
イ 登録可能符 号 数 が 100 以内のもの | 1契約者回線(契約者回線群型サービスにあっては1契約 者 回 線群)ごとに | 18,000円 (税込価格 19,800円) | ||
ウ 登録可能符 号 数 が 300 以内のもの | 1契約者回線(契約者回線群型サービスにあっては1契約 者 回 線群)ごとに | 30,000円 (税込価格 33,000円) | ||
エ 登録可能符 号 数 が 500 以内のもの | 1契約者回線(契約者回線群型サービスにあっては1契約 者 回 線群)ごとに | 45,000円 (税込価格 49,500円) | ||
オ 登録可能符 号 数 が 1,000 以 内 のもの | 1契約者回線ごとに | 60,000円 (税込価格 66,000円) | ||
カ 登録可能符 号 数 が 2,000 以 内 のもの | 1契約者回線ごとに | 80,000円 (税込価格 88,000円) | ||
キ 登録可能符 号 数 が 3,000 以 内 のもの | 1契約者回線ごとに | 100,000円 (税込価格 110,000円) | ||
備考 | 1 IP通信網契約者は、登録可能符号数に応じて、上記の7種類(メニュー2-1に係る契約者回線については、上記ア~エの4種類とします。)の中からあらかじめいずれか1つを選択していただきます。 2 当社は、IP通信網契約者から請求があったときは区分の変更を行います。 3 当社は、当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないときは、現に登録中の発信者識別符号を消去することがあります。 4 IP通信網契約者及び発信者は、発信者識別符号の適正な管理に努めていただきます。 5 当社は、第51条(責任の制限)に規定するほか、この機能を提供することに伴い発生する損害については、責任を負いません。 |
同時通信可能着信先数追加機能 (フレッツ ・セッションプラス ) | メニュー4又はメニュー5 (メニュー5-1の10Gb/sのもの及びメニュー5-2の10Gb/s のものを除きます。)に係る契約者回線等について、同時に通信が可能な着信先(当社が別に定めるものを除きます。以下この欄において同じとします。)の数を当社が別に定める数まで追加することを可能とする機能 | 下記以外のもの | 2を超えて追加する1の同時通信が可能な着信先ごとに | 1,000円 (税込価格 1,100円) |
メニュー5-1の 100Mb/s のプ ラン5、200Mb/s若しくは1Gb/sのプラン2若しくはプラン3又はメニュー5- 2の 100Mb/s のカテゴリー3、 200Mb/s 若しくは1Gb/sに係るもの | 2を超えて追加する1の同時通信が可能な着信先ごとに | 300円 (税込価格 330円) | ||
備考 | 1 同時に通信を行うことが可能な着信先の数の上限については、1 Gb/sのプラン2に係るものにあっては20まで、その他のものにあっては5までとします。ただし、当社が別に定めるところにより、その上限の数が減ずる場合があります。 2 メニュー4に係るIP通信網契約者は、この機能の提供を請求することはできません。 | |||
I P v 6通信機能 (フレッツ ・ v 6アプリ ) | メニュー4に係る契約者回線等について、通信の都度指定する相手先との間において、通信相手先識別符号を用いてIPv6によりI P通信網のみを介して行う通信(当社が別に定めるものに限ります。)を行うことを可能とする機能 | 1契約者回線等ごとに | ― | |
備考 | 1 この機能の提供にあたっては、1(適用)の⑽欄の各号の規定に準じて取り扱います。 2 IP通信網契約者は、この機能の提供を請求することはできません。 | |||
通信相手先識別符号追加機能 | IPv6通信相手先拡張機能を提供されている契約者回線について、通信相手先識別符号を1を超えて取得することを可能とする機能 | 追加する1の通信相手先識別符号ごとに | 100円 (税込価格 110円) | |
備考 | 1 追加することが可能な通信相手先識別符号の数は、最大9までとします。 2 その契約者回線についてIPv6通信相手先拡張機能の廃止があった場合は、この機能を廃止します。 |
セキュリティファイル供給先追加機能 | メニュー5-1の100Mb /s のプラン5、200Mb/s若しくは1Gb/sのプラン 2若しくはプラン3又はメニュー5-2の100Mb /sのカテゴリー3、200Mb /s若しくは1Gb/sに係る契約者回線について、1を超える端末設備においてセキュリティファイル供給を受けることを可能とする機能 | 基本額 | 1契約者回線ごとに | 380円 (税込価格 418円) | |
加算額 | 基本料 | 1契約者回線ごとに | 380円 (税込価格 418円) | ||
加算料 | 追加可能数が4を超える1の追加可能数ごとに | 190円 (税込価格 209 円) | |||
備考 | 1 削除 2 基本額に係る追加可能数は2とします。 3 基本額に係る追加可能数と加算額の基本料に係る追加可能数とを合わせた数は4とします。 4 追加可能数は49までとします。 5 削除 6 削除 | ||||
I P v 6通信相手先拡張機能 (フレッツ ・ v 6オプション ) | メニュー5の契約者回線について、この機能を利用する他の契約者回線又は当社が別に定める相互接続点に係る通信の相手先との間におけるIPv6による通信を可能とする機能 | 1契約者回線ごとに | ― | ||
備考 | 1 当社は、メニュー5(メニュー5-1の1Gb/sのプラン3のもの及び10Gb/sのもの並びにメニュー5-2の1Gb/sのもの及び10Gb/sのものを除きます。)のものに係るIP通信網契約者から請求があったときに限り、本機能を提供します。 ただし、メニュー5(メニュー5-1の100Mb/sのプラン5-1、 200Mb/s及び1Gb/sのプラン2並びにメニュー5-2の100Mb/sのカテゴリー3-1及び200Mb/sのものに限ります。)に係る場合であって、IP通信網契約者から特段の申出がないときには、IP通信網契約者から提供の請求があったものとみなして取り扱います。 2 当社は、1の契約者回線ごとに1の通信相手先識別符号(通信相手先識別符号追加機能により追加されるものを除きます。)を付与します。 3 この機能を利用した通信の相手先となる相互接続点は1の協定事業者に係るものに限るものとし、IP通信網契約者はその協定事業者をあらかじめ指定していただきます。 4 メニュー5の200Mb/sのものに係るこの機能を利用した通信については、契約者回線等との間における通信であって、収容IP通信網サービス取扱所から契約者回線の終端への伝送方向に係る伝送速度は、最大概ね1Gbit/sまでとなります。 5 削除 6 当社は、技術上若しくは業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、通信相手先識別符号を変更又は廃止することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことをIP通信網契約者にお知らせしま す。 |
7 IP通信網契約者は、通信相手先識別符号の適正な管理に努めていただきます。 | |||||||
同報通信機能 | メニュー | 基本額 | メニュ | プラン | 100Mb/s の | 1契約者回 | 150,000円 |
7のものに つ い | ー7- 1に係 | 1に係るもの | 品目に係るもの | 線ごとに | (税込価格 165,000円) | ||
て、その 契約者回 線から送信された | るもの | 1Gb/sの品目に係るもの | 1契約者回線ごとに | 1,200,000円 (税込価格 1,320,000円) | |||
符号を複 | プラン | 100Mb/s 又 | 1契約者回 | 350,000円 | |||
製して複 | 2に係 | は 200Mb/s | 線ごとに | (税込価格 | |||
数の契約 | るもの | の品目に係 | 385,000円) | ||||
者回線等 | るもの | ||||||
へ送信を 行うことを可能とする機能 | 1Gb/s又は 2Gb/sの品目に係るもの | 1契約者回線ごとに | 2,500,000円 (税込価格 2,750,000円) | ||||
10Gb/s、20G | 1契約者回 | 4,000,000円 | |||||
b/s又は30G | 線ごとに | (税込価格 | |||||
b/s の品目 | 4,400,000円) | ||||||
に係るもの | |||||||
メニュー7-2 | 100Mb/s 又 | 1契約者回 | 350,000円 | ||||
に係るもの | は 200Mb/s | 線ごとに | (税込価格 | ||||
(クラス2 | 385,000円) | ||||||
のものに限 | |||||||
ります。)の | |||||||
品目に係る | |||||||
もの | |||||||
200Mb/s(ク | 1契約者回 | 700,000円 | |||||
ラス1のも | 線ごとに | (税込価格 | |||||
のに限りま | 770,000円) | ||||||
す。) 又は | |||||||
400Mb/s の | |||||||
品目に係る | |||||||
もの | |||||||
300Mb/s 又 | 1契約者回 | 1,050,000円 | |||||
は 600Mb/s | 線ごとに | (税込価格 | |||||
の品目に係 | 1,155,000円) | ||||||
るもの | |||||||
1Gb/s又は | 1契約者回 | 2,500,000円 | |||||
2Gb/sの品 | 線ごとに | (税込価格 | |||||
目に係るも | 2,750,000円) | ||||||
の | |||||||
加算額 | この機能を | 200円 | |||||
利用して送 | (税込価格 |
信される符号が着信する1の契約者回線等ごとに | 220円) | ||||
備考 | 1 料金月の初日以外の日に、この機能を利用して送信される符号が着信する契約者回線等の追加があった場合(その追加があった料金月にその契約者回線等の廃止があった場合又はその契約者回線等について廃止があった後、再び追加があった場合を除きます。)は、この機能の加算額について、その料金月の翌料金月から適用します。 2 この機能の利用に係る通信(メニュー7-1に係るものに限ります。)については、利用することが可能な通信相手先識別符号の数は、 10Gb/s、20Gb/s又は30Gb/sの品目に係るものにあっては最大256まで、その他のものにあっては最大128までとしていただきます。 3 200Mb/s(メニュー7-2のクラス1のものを除きます。)、400Mb/s、 600Mb/s、2Gb/s、10Gb/s、20Gb/s又は30Gb/sの品目に係る契約者回線において、この機能を利用して行う通信に係る伝送速度については、次表のとおりとします。 4 当社は、第51条(責任の制限)に規定するほか、この機能を提供することに伴い発生する損害については、責任を負いません。 | ||||
発信契約者回線等番号受信機能 | この機能を利用するメニュー2-2に係る契約者回線へ通知される契約者回線等番号(当社が別に定めるものを含みます。)を受信することができる機能 | メニュー2-2のものであって下記以外のもの | 1契約者回線ごとに | 9,800円 (税込価格 10,780円) | |
メニュー2-2 -1における1 Gb/sの品目のもの | 1契約者回線につき契約者回線の細目に係る伝送速度について100M b/sごとに | 9,800円 (税込価格 10,780円) | |||
メニュー2-2 -2における10 Gb/sの品目のもの | 1契約者回線につき契約者回線の細目に係る伝送速度について1Gb /sごとに | 9,800円 (税込価格 10,780円) |
区 分 | 伝送速度 |
200Mb/sのもの | 最大100.0Mbit/sまで |
400Mb/sのもの | 最大200.0Mbit/sまで |
600Mb/sのもの | 最大300.0Mbit/sまで |
2Gb/sのもの | 最大1.0Gbit/sまで |
10Gb/s、20Gb/s又は30Gb/sのもの | 最大2.0Gbit/sまで |
備考 | (注1)IP通信網契約者は、この欄の規定等により通知を受けた発信者番号等の利用に当たっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重してください。 (注2)この機能を利用する契約者回線は、メニュー1に係るIP通信網契約者から行う通信により通知されるその利用回線の契約者回線番号及びメニュー5に係るIP通信網契約者から行う通信(帯域確保機能を利用したものに限ります。)により通知されるその契約者回線を利用回線とする音声利用IP通信網サービスに係る契約者回線番号を受信することができません。 | ||
帯域確保機能 | この機能を利用したメニュー5-1の 100Mb/sのプラン5、200Mb/s若しくは1Gb/sのプラン2若しくはプラン3若しくは10Gb/s又はメニュー5-2の100Mb/sのカテゴリー 3、200Mb/s、1Gb/s若しくは10Gb/sに係る通信について、その通信の都度、契約者回線の終端と取扱所交換設備との間の伝送帯域を確保することを可能とする機能 | 1契約者回線ごとに | 200円 (税込価格 220円) |
備考 | 1 この機能を利用した通信については、通信の相手先となる契約者回線がメニュー7-2に係るもの(当社が別に定めるものに限ります。)である場合に限り通信を行うことができます。 2 通信がふくそうしている場合等通信の状況によっては、この機能を用いた通信を利用できないことがあります。 (注1)IP通信網契約者は、その契約者回線について、音声利用IP通信網サービス契約約款に定める第2種サービス(タイプ2のものであってメニュー1に係るものに限ります。)に係る契約(以下この欄において「音声利用IP通信網契約」といいます。)を当社と締結し、音声利用IP通信網サービス契約約款に規定する同時通信機能を利用している場合に限り、この機能を利用することができます。 (注2)IP通信網契約者は、その契約者回線において、この機能を利用した通信を行っているときは、音声利用IP通信網サービス契約約款に規定する同時通信機能を利用した通信を行うことができません。 (注3)当社は、この機能を利用するIP通信網契約者が、次の各号に該当する場合には、この機能を廃止します。 ⑴ 音声利用IP通信網契約の解除があったとき。 ⑵ 音声利用IP通信網サービス契約約款に規定する同時通信機能の廃止があったとき。 (注4)当社は、この機能を利用するIP通信網契約者が、次の各号に該当する場合には、この機能の利用の一時中断を行います。 ⑴ 音声利用IP通信網契約の利用の一時中断があったとき。 ⑵ 音声利用IP通信網サービス契約約款に規定する同時通信機能の利用の一時中断があったとき。 (注5)当社は、音声利用IP通信網契約に係る電気通信サービス(この機能を利用するIP通信網契約者に係るものに限ります。)の利用停止を行ったときは、この機能の利用を停止することがあります。 (注6)当社は、この機能に係る付加機能利用料について、当分の間、 適用しません。 |
(注7)当社は、当分の間、メニュー5-1の1Gb/sのプラン2及び10Gb /sのものについて、帯域確保機能を提供しません。 | |||||
V P N 相互接続通信機能 | この機能を利用するメニュー7 -5に係る閉域グループ内回線又はメニュー8に係る契約者回線等について、そのIP通信網契約者が通信の都度指定する協定事業者に係る相互接続点(当社が別に定めるものに限りま す。以下この欄において同じとします。)との間の通信を行うことを可能とする機能 | メニュー7-5に係るもの | 1閉域グループ内回線ごとに | 1,000円 (税込価格 1,100円) | |
メニュー8に係るもの | そのVPNグループに属する利用回線の数の上限が10のもの | 1VPNグループごとに | 30,000円 (税込価格 33,000円) | ||
そのVPNグループに属する利用回線の数の上限が30のもの | 1VPNグループごとに | 90,000円 (税込価格 99,000円) | |||
そのVPNグループに属する利用回線の数の上限が 100のもの | 1VPNグループごとに | 300,000円 (税込価格 330,000円) | |||
そのVPNグループに属する利用回線の数の上限が 300のもの | 1VPNグループごとに | 900,000円 (税込価格 990,000円) | |||
そのVPNグループに属する利用回線の数の上限が 1,000のもの | 1VPNグループごとに | 3,000,000円 (税込価格 3,300,000円) | |||
備考 | 1 メニュー7-5又はメニュー8におけるクラス1に係るIP通信網契約者は、その閉域グループ又はVPNグループに属する他のIP通信網契約者に代って、この機能の利用の開始又は廃止等当社への請求及びその他の諸手続き等(修理又は復旧に係るものを除きます。)を行っていただきます。この場合、メニュー7-5又はメニュー8におけるクラス1に係るIP通信網契約者は、その閉域グループ又はVPNグループに属するすべてのIP通信網契約者の同意を事前に得ていただきます。 2 当社は、メニュー7-5又はメニュー8におけるクラス1に係るV PN相互接続通信機能の廃止があった場合は、その閉域グループ又は VPNグループに属するすべてのIP通信網契約者に係るVPN相互接続通信機能を廃止します。 3 この機能を利用した通信については、1(適用)の規定にかかわらず、IP通信網契約者が通信の都度指定する協定事業者に係る相互接続点との間の通信(以下この欄において「VPN相互接続通信」といいます。)を行うことができます。 4 IP通信網契約者がこの機能を利用して行うVPN相互接続通信及びVPN他社相互接続通信(当社が別に定める協定事業者の電気通信設備に係るこの機能を利用して行う通信をいいます。以下この欄において同じとします。)に係る料金については、当社が設定するものとし、 この表に規定する料金額を適用します。 |
5 当社は、メニュー8のものに係るVPN相互接続通信機能に係る料金及び工事に関する費用を、クラス1に係るIP通信網契約者に請求します。 6 当社は、メニュー8のものに係る料金返還その他の場合において、そのVPNグループに係る契約者回線等1回線当たりの料金を確定させる必要が生じたときは、次の算式により算出します。 契約者回線等1回線 そのVPNグループに係る料金 = 当たりの料金 そのVPNグループに係るすべての契約 者回線等の数 7 6の場合において、そのVPNグループに係る料金からそのVPNグループに係るすべての契約者回線等について6に規定する算式により算出した契約者回線等1回線当たりの料金を合計した額を控除し、残額が生じたときは、当社は、残額をクラス1に係るIP通信網契約者が指定する1の契約者回線等の料金に加算します。 8 当社は、第51条(責任の制限)に規定するほか、この機能を提供することに伴い発生する損害については、責任を負いません。 9 メニュー8におけるクラス1-2に係るIP通信網契約者が、契約者回線型サービスを利用している場合はこの機能を利用することはできません。 | ||||
携帯 ・自動車電話事業者網相互接続通信機能 | この機能を利用するメニュー 8に係る契約者回線等について、そのIP通信網契約者が通信の都度指定する携帯・自動車電話事業者(無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)第3条第1号に規定する携帯無線通信を提供する電気通信事業者をいいます。 以下同じとします。)に係る相互接続点(当社が別に定めるものに限ります。以下この欄において同じとします。)との間の通信を行うこと を可能とする機能 | ア 当社が別に定める回線の数が1に限られるもの | 1VPNグループごとに | 6,000円 (税込価格 6,600円) |
イ ア以外のもの | 1VPNグループごとに | 9,000円 (税込価格 9,900円) | ||
備考 | 1 メニュー8におけるクラス1に係るIP通信網契約者は、そのVP Nグループに属する他のIP通信網契約者に代って、この機能の利用の開始又は廃止等当社への請求及びその他の諸手続き等(修理又は復旧に係るものを除きます。)を行っていただきます。この場合、メニュー8におけるクラス1に係るIP通信網契約者は、そのVPNグループに属するすべてのIP通信網契約者の同意を事前に得ていただきます。 2 当社は、メニュー8におけるクラス1に係る携帯・自動車電話事業者網相互接続通信機能の廃止があった場合は、そのVPNグループに属するすべてのIP通信網契約者に係る携帯・自動車網電話事業者相互接続通信機能を廃止します。 3 メニュー8におけるクラス1に係るIP通信網契約者から請求があったときは区分の変更を行います。 4 この機能を利用した通信については、1(適用)の規定にかかわら |
ず、IP通信網契約者が通信の都度指定する協定事業者に係る相互接続点との間の通信(以下この欄において「携帯・自動車電話事業者網相互接続通信」といいます。)を行うことができます。 5 当社は、メニュー8のものに係る携帯・自動車電話事業者網相互接続通信機能に係る料金及び工事に関する費用を、クラス1に係るIP通信網契約者に請求します。 6 当社は、メニュー8のものに係る料金返還その他の場合において、そのVPNグループに係る契約者回線等(当社が別に定定める回線も含むものとします。以下、この欄において同じとします。)1回線当たりの料金を確定させる必要が生じたときは、次の算式により算出します。 契約者回線等1回線 そのVPNグループに係る料金 = 当たりの料金 そのVPNグループに係るすべての契約 者回線等の数 7 6の場合において、そのVPNグループに係る料金からそのVPNグループに係るすべての契約者回線等について6に規定する算式により算出した契約者回線等1回線当たりの料金を合計した額を控除し、残額が生じたときは、当社は、残額をクラス1に係るIP通信網契約者が指定する1の契約者回線等の料金に加算します。 8 当社は、第51条(責任の制限)に規定するほか、この機能を提供することに伴い発生する損害については、責任を負いません。 | |||
符号優先伝送交換接続機能 | メニュー5-1の100Mb/sのプラン5、200Mb /s若しくは1Gb/sのプラン2若しくはプラン 3又はメニュー5-2の100Mb/sのカテゴリー3、200Mb/s若しくは1Gb/sに係る契約者回線(IPv6通信相手先拡張機能を利用している場合に限ります。)において、当社が別に定める相互接続点との間の通信に係る符号を、IP通信網内で優先的に伝送交換することを可能とする機能 | 1契約者回線ごとに | ― |
備考 | 1 IP通信網契約者は、相互接続協定に基づき当社が別に定める電気通信サービスを提供する電気通信事業者(以下、この欄において料金設定事業者といいます。)の契約約款等に定めるところにより、符号優先伝送交換接続機能に関する料金の支払いを要します。 2 前項に規定する料金は、この機能を利用する通信と他社相互接続通信(協定事業者の電気通信設備に係る通信をいいます。)とを合わせて料金設定事業者がその契約約款等において定めるものとし、料金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、料金設定事業者の契約約款等に定めるところによります。 3 1の契約者回線ごとに料金設定事業者の数は1とし、IP通信網契約者はその料金設定事業者をあらかじめ指定していただきます。 |
⑵ 利用の都度意思表示を行うことにより利用するもの
区 分 | 単 位 | 料金額 | |
セッション解除機能 | IP通信網契約の契約者回線(メニュー2に係るものに限ります。)と接続している契約者回線等(メニュー1、メニュー4及びメニュー5に係るものに限ります。)との通信について、IP通信網契約者(メニュー2に係る者に限ります。)からの申出により、その通信に係るセッションを解除する機能 | ― | ― |
備考 | 当社は、この機能においてセッションを解除することに伴い発生する損害については、責任を負いません。 |
⑶ 契約者回線等番号受信機能に係るもの
区 分 | 単 位 | 料金額 | ||
契約者回線等番号受信機能 (回線情報通知機能 ) | この機能を利用する契約者回線(メニュー7 -2に係るものに限ります。)へ通知される契約者回線等番号等(契約者回線等番号その他当社が別に定める番号等をいいます。以下同じとします。)を通知先識別子(契約者回線等番号等を通知する相手先を識別するための符号であって当社がこの機能を利用する契約者回線に割り当てるものをいいます。以下同じとします。)を使用して受信することができる機能 | 基本額 | 1の通知先識別子ごとに月額 | 10,000円 (税込価格 11,000円) |
加算額 | 契約者回線等番号に係る1の受信ごとに | 4円 (税込価格 4.4円) | ||
備考 | 1 当社が損害の賠償を行う場合において、加算額に係る部分の算定方法については、この機能を全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日当たりの平均の加算額(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)によります。 2 IP通信網契約者は、第38条の規定にかかわらず、契約者回線等番号受信機能の廃止があった日における加算額については、その支払いを要します。 (注1)IP通信網契約者は、この欄の規定等により通知を受けた契約者回線等番号等の利用に当たっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重してください。 (注2)この機能を利用する契約者回線は、メニュー5に係るIP通信網契約者から行う通信(帯域確保機能を利用したものに限ります。)により通知されるその契約者回線を利用回線とする音声利用IP通信網サービスに係る契約者回線番号を受信することができません。 |
2-10 請求書等の発行に関する料金の額
区 | 分 | 単 | 位 | 料 | 金 | 額 |
発行手数料 | 1の請求書又は口座振替通知書の発行ごとに | 150円 (税込価格 165円) | ||||
収納手数料 | 1の請求書によるIP通信網サービスの料金その他の債務の支払いごとに | 50円 (税込価格 55円) |
第2 臨時IP通信網契約に関するもの
利用料、回線利用料、付加機能利用料、屋内配線利用料又は機器利用料
日額
備考 臨時IP通信網契約は、メニュー2に限り締結します。
そのIP通信網サービスを、臨時IP通信網契約以外の契約に係るものとみなした場合に適用される料金額の10分の1
第2類 手続きに関する料金
種 別 | 内 容 |
契約料 | IP通信網契約(メニュー5(メニュー5 -4に係るもの並びにIP通信網サービスの移転及び事業者変更を伴うものを除きます。)に係るものに限ります。)の申込みをし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 |
譲渡承認手数料 | IP通信網サービス利用権の譲渡の承認の請求をし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 |
事業者変更手数料 | IP通信網契約の申込み(そのIP通信網サービスの事業者変更(光コラボレーションモデルに関する契約を締結している電気通信事業者がメニュー5を用いて提供する電気通信サービスに移行する場合及びメニュー5に係るIP通信網サービス(当社が別に定めるものに限ります。)に移行する場合を除きます。)を伴うものに限ります。)をし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 |
1 適用
区 分 | 内 容 |
⑴ 手続きに関する料金の適用 | 手続きに関する料金は、次のとおりとします。 |
⑵ 契約料の適用に関する特例 | 1 削除 2 音声利用IP通信網サービス契約約款における第1種サービスの解除の通知と同時にメニュー5に係るIP通信網契約の申込みがあり、当社がその申込みを承諾した場合は、2(料金額)の規定にかかわらず、契約料は適用しません。 3 音声利用IP通信網サービス契約約款における第2種サービス(プラン2のタイプ2のメニュー1に係るもののうち、当社が別に定める提供区域で利用しているものに限ります)に係る契約者から第2種契約の解除の通知と同時に、メニュー5―1の100Mb/sのプラン5、200Mb/s又は1Gb/sのプラン3のものに係るIP通信網サービスの申込みがあり、当社がその申込みを承諾した場合(その申込みに係る契約者回線の終端の場所がその解除に係る契約者回線の終端の場所と同一となる場合に限ります。)は、2(料金額)の規定にかかわらず、契約料は適用しません。 |
⑶ メニュー5-4に係る譲渡承認手数料の適用除外 | 2(料金額)の規定にかかわらず、メニュー5-4に係る譲渡承認手数料は適用しません。 |
⑷ メニュー8に係る譲渡承認手数料の適用に関する特例 | 当社は、2(料金額)の規定にかかわらず、メニュー8に係る手続きの態様等を勘案して、譲渡承認手数料を適用しないことがあります。 |
⑸ 事業者変更手数料の適用 | IP通信網サービスの事業者変更の実施の際現に、同時に 2以上の事業者変更(当社が別に定めるものに限ります。)を行う場合は、それらの事業者変更を1の事業者変更とみなして、事業者変更手数料を適用します。 |
2 料金額
料 | 金 | 種 | 別 | 単 | 位 | 料 | 金 | 額 |
契約料 | 1契約ごとに | 800円(税込価格 880円) | ||||||
譲渡承認手数料 | 1契約ごとに | 800円(税込価格 880円) | ||||||
事業者変更手数料 | 1契約ごとに | 1,800円(税込価格 1,980円) |