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工事請負契約書第26条(スライド条項)運用マニュアル
(暫定版)
令和4年3月独立行政法人
鉄道建設・運輸施設整備支援機構
目 次
Ⅰ | はじめに | ・・・・・ | 1 |
Ⅱ | 工事請負契約書第26条第1項から第4項(全体スライド条項)について | ・・・・・ | 2 |
1.適用対象工事 | ・・・・・ | 2 | |
2.請求書及び基準日等について | ・・・・・ | 2 | |
3.スライド協議の請求 | ・・・・・ | 2 | |
4.請負代金額の変更 | ・・・・・ | 3 | |
5.残工事量の算定 | ・・・・・ | 4 | |
6.物価指数 | ・・・・・ | 4 | |
7.変更契約の時期 | ・・・・・ | 5 | |
8.インフレスライド条項及び単品スライド条項の併用 | ・・・・・ | 5 | |
9.その他の留意事項等 | ・・・・・ | 5 | |
10.工事請負契約書第26条第1項~第4項に伴う実施フロー | ・・・・・ | 7 | |
11.様式 | ・・・・・ | 8 | |
Ⅲ 工事請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)について | ・・・・・ | 14 | |
1.総則 | ・・・・・ | 14 | |
2.鋼材類 | ・・・・・ | 19 | |
3.燃料油 | ・・・・・ | 25 | |
4.コンクリート類 | ・・・・・ | 34 | |
5.その他の資材 | ・・・・・ | 36 | |
6.請求手続き及び提出様式 | ・・・・・ | 38 | |
7.工事請負契約書第26条第5項に伴うフロー | ・・・・・ | 40 | |
8.様式 | ・・・・・ | 41 | |
Ⅳ 工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド条項)について | ・・・・・ | 56 | |
1.適用対象工事 | ・・・・・ | 56 | |
2.請求書及び基準日等について | ・・・・・ | 56 | |
3.スライド協議の請求 | ・・・・・ | 56 | |
4.請負代金額の変更 | ・・・・・ | 57 | |
5.残工事量の算定 | ・・・・・ | 58 | |
6.物価指数 | ・・・・・ | 59 | |
7.変更契約の時期 | ・・・・・ | 59 | |
8.全体スライド条項及び単品スライド条項の併用 | ・・・・・ | 59 | |
9.その他の留意事項等 | ・・・・・ | 60 | |
10.工事請負契約書第26条第6項に伴うフロー及び様式 | ・・・・・ | 60 |
〔関連資料〕
○工事請負契約書(抜粋) ・・・・・ 61
○工事請負契約書第26条第5項の運用について(通達) ・・・・・ 62
○工事請負契約書第26条第5項の運用の拡充について(通達) ・・・・・ 67
○請負代金額の減額変更を請求する場合における工事請負契約書第 26 条第 5 項の運用について(通達) ・・・・・ 69
○賃金等の変動に対する工事請負契約書第26条第6項の運用について(通達) ・・・72
Ⅰ はじめに
本資料は、工事請負契約書第26条第1項から第6項の全体スライド、単品スライド及びインフレスライドについて、スライド額の算定方法や受発注者間における協議等について運用の考え方を整理したものである。
本資料において、出来形数量の確認や残工事量の算出等において疑義が生じた場合は、積算課と必要に応じ相談等を行い、円滑な執行に努められたい。
・全体スライド、単品スライド及びインフレスライドの違い
項目 | 全体スライド条項 (契約書第 26 条第 1 項 から第 4 項) | 単品スライド条項 (契約書第 26 条第 5 項) | インフレスライド条項 (契約書第 26 条第 6 項) | |
適用対象工事 | 工期が 12 ヶ月を超える工事 但し、基準日以降、残工期が 2 ヶ月以上ある工事 ( 比較的大規模な長期 工事) | 全ての工事 | 全ての工事 但し、基準日以降、残工期が 2 ヶ月以上ある工事 | |
請負額変更の方法 | 対象 | 請負契約締結の日から 12 ヶ月経過した基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等 | 全ての対象資材(基準日より前に出来形払いを行った部分を除く) | 運用通達に基づく賃金水準の変更がなされた日以降の残工事量に対する資材、労務単価等 |
受発注者の負担 | 残工事費の1.5% | 対象工事費の1.0% (但し、全体スライド又はインフレスライドと併用の場合、全体スライド又はインフレスライド適用期間における負 担はなし) | 残工事費の1.0% | |
再スライド | 可能 ( 全体スライド又はインフレスライド適用後、 12 ヶ月経過後に適用可能) | なし ( 基準日より前に出来形払いを行った部分を除いた工期内すべての資材を対象に、最終設計変更契約後にスライド額を算出するため、再ス ライドの必要がない) | 可能 ( 運用通達に基づく賃金水準の変更がなされる都度、適用可能) |
Ⅱ 工事請負契約書第26条第1項から第4項(全体スライド条項)について
1.適用対象工事
(1)工期が 12 ヶ月を超える工事であること。
(2)契約書第26条第1項の請求は、2.(3)に定める残工期が2.(2)に定める基準日から 2 ヶ月以上あること。
(3)減額となる場合、物価変動後の発注者の積算を基に計算した請負代金額が、1,000 分の 30
以上変化していると予想されること。
2.請求書及び基準日等について
(1)請求日:スライド変更の可能性があるため、発注者又は受注者が請負代金額の変更の協議
(以下「スライド協議」という。)を請求した日とする。
(2)基準日:請求日とすることを基本とする。
また、請求があった日から起算して、14 日以内で受発注者が協議して定める日とすることも可とする。
(3)残工期:基準日以降の工事期間とする。
・請求日について
請求に際しては、残工事の工期が基準日(請求日とすることを基本とする。請求日から 14 日
以内の範囲で定めることも可とする。)から 2 ヶ月以上必要であることに留意する。
・基準日について
受発注者が協議して定める基準日は、請求日を基本とするが、これにより難い場合は、請求日から 14 日以内の範囲で定める。
・残工期について
残工期については、基準日における契約工期の残工事期間を基本とするが、基準日までに変更契約を行っていない場合でも先行指示(工事変更指示等)により工期延期が明らかな場合には、その工期延期期間を考慮することができる。
3.スライド協議の請求
発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、請負契約締結の日から 12 ヶ月経過後に書面
により行うこととする。
・スライド対象の確認
発注者は工期内で請負契約締結の日から 12 ヶ月を経過(または、前回スライド基準日以降 12ヶ月)した段階で、スライド判定を行い、スライド協議の請求について判断することとする。スライド判定にあたっては、基準日において残工事量を確認し、工事変更指示に対応した残 工事量が確認された場合には、これに係る設計変更に伴う契約変更を行った上で、変動前と変
動後残工事請負代金額により判定することを基本とする。
・スライド協議の請求について
発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面(別紙様式1-1又は1-2)により行うこととする。
・スライド額協議開始日について
発注者は、受注者の意見を聴いてスライド額協議開始日を定め、請求日から 7 日以内に受注者に書面(別紙様式2)により通知する。
・実施フローについて
10.「工事請負契約書第26条第1~4項に伴う実施フロー」を参照すること。
4.請負代金額の変更
(1)賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の 1000 分の 15 に相当する金額を超える額とする。
(2)増額スライド額については、次式により行う。 S増=[P2-P1-(P1×15/1000)]
この式において、S増、P1 及びP2 は、それぞれ次の額を表すものとする。 S増:増額スライド額
P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額
(P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負代金比率(落札率)、Z:機構積算額)
(3)減額スライド額については、次式により行う。 S減=[P2-P1+(P1×15/1000)]
この式において、S減、P1 又はP2 は、それぞれ次の額を表すものとする。 S減:減額スライド額
P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額
(P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負代金比率(落札率)、Z:機構積算額)
(4)スライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するものではない。
・総価契約単価合意方式適用工事の場合について
P1は、直近の合意単価(包括合意の場合は、機構積算単価に直近の請負代金比率(落札率)を乗じた単価)を用いて算出する。
P2は、基準日における機構積算単価に直近の合意比率を乗じた単価(包括合意の場合は、機構積算単価に直近の請負代金比率(落札率)を乗じた単価)を用いて算出する。
・基準日における特別調査又は見積価格採用単価について
再調査や再見積に多大な労力又は日数を必要とする場合には、当初積算時の類似単価の物価変動率により算出することができる。ただし、当該材料等の工事費全体に占める割合が大きい場合は、別途考慮する。
・複数回スライドを行う場合について
スライド請求を複数回行う場合におけるスライド額の算出も、上記に基づき同様に実施するものとし、基準日における請負代金額には、それまでに実施したスライド額を含むものとする。
5.残工事量の算定
(1)基準日における残工事量を算定するために行う出来形数量の確認は、数量総括表に対応して残工事数量確認検査を行うものとすること。
(2)基準日までに変更契約を行っていないが工事変更指示されている設計量についても、基準日以降の残工事量についてはスライドの対象とすることができる。
(3)現場搬入材料については、認定したものは出来形数量として取り扱うこと。また、下記の材料等についても、出来形数量として取り扱うこと。
・工場製作品については、工場での確認又はミルシート等で在庫確保が証明できる材料は出来形数量として取り扱う。
・基準日以前に配置済みの現地据付型の建設機械及び仮設材料等(架設用クレーン、仮設鋼材など)も出来形対象とする。ただし、基準日以降の賃料等については、スライド対象とする。
・契約書にて工事材料契約の完了が確認でき、近隣のストックヤード等で在庫確認が可能な材料は出来形数量として取り扱う。
(4)数量総括表で一式明示した仮設工についても出来形数量の対象とできる。
(5)出来形数量の計上方法については、発注者側に換算数量がない場合は、受注者側の当該工種に対する構成比率により出来形数量を算出してもよい。
(6)受注者の責めに帰すべき事由により遅延していると認められる工事量は、増額スライドの場合は、出来形部分に含めるものとし、減額スライドの場合は、出来形部分に含めな
いものとする。
・残工事数量等の確認方法について
基準日における残工事数量の確認については、「5.残工事量の算定」に基づき実施することを基本とする。
残工事数量確認検査は、基準日までに変更契約及び工事変更指示を行っている設計量に対して、発注者側で残数確認検査調書を作成した上で行うものとする。また、発注者は、請負代金額変更について協議を開始する際には、残工事数量確認検査の結果に基づき、スライドの対象数量の根拠として残工事数量調書を作成するものとする。
・残工事数量等の確認時期について
発注者は、請求日から 14 日以内に残数確認を行う。
6.物価指数
発注者は、積算に使用する単価を用いた変動率を物価指数とすることを基本とする。なお、受注者の協議資料等に基づき双方で合意した場合は別途の物価指数を用いることができる。
・積算に使用する単価について
変動後の価格を算定する際に用いる材料単価等については、発注者が積算に使用している物価資料等の基準日における価格を基礎とする。
・基準日における特別調査又は見積価格採用単価について
再調査や再見積に多大な労力又は日数を必要とする場合には、当初積算時の類似単価の物価変動率により算出することができる。ただし、当該材料等の工事費全体に占める割合が大きい場合は、別途考慮する。
7.変更契約の時期
スライド額に係る契約変更は、最終設計変更時に行うことができる。
・最終設計変更時に行う場合
スライド額に係る契約変更を最終設計変更時に行う場合は、スライド基準日における出来形数量を確認し、残工事量を受発注者間で確認すること。
また、総価契約単価合意方式適用工事の場合、最終設計変更金額を算出する前にスライド基準日におけるスライド額を算定した上で契約変更を実施し、単価協議を行った後に最終設計変更金額を算出すること。
8.インフレスライド条項及び単品スライド条項の併用
(1)契約書第26条第6項に規定するインフレスライド条項に基づく請負代金額の変更を実施した後であっても、インフレスライド適用後 12 ヶ月経過後に、全体スライド条項によるスライドを請求することができる。
(2)全体スライド条項に基づき請負代金額の変更を実施した後であっても、契約書第26条第5項に規定する単品スライド条項に基づく請負代金額の変更を請求することができ
る。
・契約書第26条第1項から第4項に規定する全体スライド条項は、材料価格を含む物価や賃金等の変動に伴う価格水準全般の変動について対応するものであることから、単品スライド条項の適用となっている材料を含めて、まず全体スライド条項によるスライド額を算出することが基本となる。その上で、全体スライド条項との重複を防止するため、全体スライド条項の対象とした数量については、変動前の単価を全体スライド条項の適用日の単価として単品スライド条項のスライド額を算出することとなる。
・また、全体スライド条項と単品スライド条項とをそれぞれ単独で考えれば、前者においては残工事費の 1.5%、後者においては対象工事費の 1%、それぞれで受注者の負担が生じることとなる。両スライドのルールをそのままそれぞれ適用した場合には、受注者にリスクを重複して負担させることになり、結果的にリスク負担が過大なものとなる。
・このような過大なリスク負担を回避するため、単品スライド条項のみが適用される期間においては当該機関の工事費の 1%を受注者の負担とするが、全体スライド条項と単品スライド条項が併用されている期間においては、全体スライド条項の適用により受注者が負担する残工事費の 1.5%をもって既に単品スライド条項に係るリスク負担がなされているとの考え方に基づき、単品スライド条項に係る 1%分の負担を求めないこととした。
・さらに、単品スライド条項に係る対象工事費は基本的には最終的な全体工事費であり、全体スライド条項と併用した場合の対象工事費は全体スライド条項に係るスライド額を含む変更後の総価となる。
9.その他留意事項等
・総価契約単価合意方式適用工事に関する留意点
総価契約単価合意方式適用工事については、スライド協議が成立し、変更契約締結後、工事請負契約書第3条第6項の規定に基づき単価合意を実施すること。その場合、一度合意した単価合意書に記載がある単価であっても、改めて合意しなおすものとする。ただし、以後、請負代金額の変更が伴う契約変更が無いことが明らかな場合は、単価協議は不要である。
・平成 26 年度版以前の積算標準適用工事のスライド額の調整に関する留意点
今回スライド増減金額限度額を有効数字 5 桁(増額スライドの場合は 6 桁目を切捨て、ただし千円未満の端数がつく場合は千円未満切捨て、減額スライドの場合はそれぞれ切上げ。)に端数処理した金額がスライドの増減金額(足切り前)とする。
また、変更前残工事積算金額の 15/1,000 に落札率を乗じ、有効数字 5 桁(増額スライドの場合は 6 桁目を切捨て、ただし、千円未満の端数が付く場合は千円未満切捨て、減額スライドの場合はそれぞれ切上げ。)に端数処理した額を足切額として算出し、スライド前の請負代金額にスライド増減金額と足切額を合算したものが、第 1 回スライド後の請負代金額となる。
・平成 27 年度版以降の積算標準適用工事のスライド額の調整に関する留意点
今回スライド増減金額限度額を 10,000 円単位とし、10,000 円単位での調整は、10,000 円未満の金額を除いた額をスライドの増減金額(足切り前)とする。
また、変更前残工事積算金額の 15/1,000 に請負代金比率(落札率)を乗じ、10,000 円未満の金額を除いた額(増額スライドの場合は切捨て、ただし、減額スライドの場合はそれぞれ切上げ。)を足切額として算出し、スライド前の請負代金額にスライド増減金額と足切額を合算したものが、第 1 回スライド後の請負代金額となる。
・工事内容変更の取扱いに関する留意点
「工事内容変更の取扱いについて(通達)」(令和3 年9 月28 日付け事監計第210928003 号・事監契第210928003号)により処理をしたもののうち、スライドの対象となるものについて は、あらかじめ受注者と打合せのうえ、スライド額協議開始日までに設計変更の処理を行うこと。
10.工事請負契約書第 26 条第 1 項~第 4 項に伴う実施フロー
期限等 手続き項目 様式 備 考
請求日
7 日以内
スライド額協議開始日の通知
様式1-1様式1-2様式1-3
様式2
・受注者から請求
・発注者から請求
・発注者から残工事数量確認検査通知
・発注者から受注者に通知
14 日以内
基準日
2 ヶ月以上
・残工事数量検査
・残工事量算定
・スライド額(案)算定
スライド額協議開始
・基準日において、工事変更指示に対応した残工事量が確認された場合には、これに係る設計変更に伴う契約変更を行った上でスライド判定を行う
14 日以内
スライド額確定
様式3-1様式3―2
・発注者から協議(変更あり)
・発注者から協議(変更なし)
スライド変更契約
工事請負契約書 ・最終設計変更時に行う事ができる
しゅん功期限
※工事請負契約書第26条第6項に伴う実施フローについても、上記によるものとする。
11.様式
〔工事請負契約書第 26 条第 6 項に基づく手続きの場合は、様式中の「工事請負契約書第 26 条第 1
項」及び「工事請負契約書第 26 条第 2 項」を「工事請負契約書第 26 条第 6 項」に、「工事請負契
約書第 26 条第 3 項」を「工事請負契約書第 26 条第 7 項」に置き換える。(様式1-2)以降の様式についても同様に取り扱うものとする。〕
(様式1-1)
〔受注者からの請求〕
年 月 日
独立行政法人
鉄道建設・運輸施設整備支援機構契約担当役
○○新幹線建設局長 殿
受注者
会社名
代表者名 印
工事請負契約書第 26 条第 1 項に基づく請負代金額の変更について(請求)
年 月 日付けで契約締結した下記の工事については、賃金又は物価水準等の変動により、工事請負契約書第 26 条第 1 項の規定に基づき請負代金額の変更を請求します。
記
1 | 契 | 約 | 番 | 号 |
2 | 工 | 事 | 件 | 名 |
3 | 予定しゅん功年月日 | 年 | 月 | 日 | |
4 | 希 望 基 準 日 | 年 | 月 | 日 | |
5 | 変 更 請 求 概 算 額 | ¥ | (税込み) |
※今回の請求は、あくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても問題はない。
(様式1-2)
〔発注者からの請求〕
年 月 日
受注者
会社名
代表者名 殿
独立行政法人
鉄道建設・運輸施設整備支援機構契約担当役
○○新幹線建設局長 印
工事請負契約書第 26 条第 1 項に基づく請負代金額の変更について(請求)
年 月 日付けで契約締結した下記の工事については、賃金又は物価水準等の変動により、工事請負契約書第 26 条第 1 項の規定に基づき請負代金額の変更を請求します。
記
1 | 契 | 約 | 番 | 号 | |||
2 | 工 | 事 | 件 | 名 | |||
3 | 予定しゅん功年月日 | 年 | 月 | 日 | |||
4 | 希 望 基 準 日 | 年 | 月 | 日 | |||
5 | 残工事数量確認検査 | 年 | 月 | 日 | |||
(適用日) |
(様式1-3)
〔残工事数量確認検査〕
年 月 日
受注者
会社名
代表者名 殿
独立行政法人
鉄道建設・運輸施設整備支援機構契約担当役
○○新幹線建設局長 印
工事請負契約書第 26 条第 1 項の請求に基づく残工事数量確認検査について(通知)
年 月 日付け請求のありました下記の工事については、残工事数量確認検査を実施します。
記
1 | 契 | 約 | 番 | 号 | ||||
2 | 工 | 事 | 件 | 名 | ||||
3 | 基 | 準 | 日 | 年 | 月 | 日 |
4 残工事数量確認検査 年 月 日
(適用日)
(様式2)
〔発注者からの通知〕
年 月 日
受注者
会社名
代表者名 殿
独立行政法人
鉄道建設・運輸施設整備支援機構契約担当役
○○新幹線建設局長 印
工事請負契約書第 26 条第 8 項に基づく協議の開始の日について(通知)
年 月 日付け請求のあった標記について、工事請負契約書第 26 条第 8 項の規定に基づき、スライド額協議開始日を通知します。
記
1 契 約 番 号
2 工 事 件 名
3 スライド額協議開始日 年 月 日
(様式3―1)
〔金額変更ありの場合〕
受注者
代表者 殿
代理人 殿
平成 年 月 日
独立行政法人
鉄道建設・運輸施設整備支援機構契約担当役
○○新幹線建設局長 印
工事請負契約書第 26 条第 2 項及び第 3 項に基づく請負代金額の変更について(協議)
(第 回請負代金額の変更)
年 月 日付けをもって請負契約を締結した、 工事について、工事請負契約書第 26 条第 2 項及び第 3 項に基づき 年 月 日を基準日として下記のとおり請負代金額を変更したいので、協議します。
なお、請負代金額の変更について異存がないときは、別添の工事請負契約書に記名押印のうえ提出してください。
記
1.請負代金額変更金額(増減額) 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額) 円
(様式3―2)
〔金額変更なしの場合〕
年 月 日
受注者
会社名
代表者名 殿
独立行政法人
鉄道建設・運輸施設整備支援機構契約担当役
○○新幹線建設局長 印
工事請負契約書第 26 条第 2 項及び第 3 項に基づく請負代金額の変更について(協議)
年 月 日付け請求のあった工事請負契約書第 26 条第 2 項に基づく請負代金額の変更について、同条第 3 項の規定に基づき下記のとおり協議します。
記
1 契 約 番 号
2 工 事 件 名
3 スライド変更適否 スライドの適用が認められない
4 理 由 スライド額が対象工事の 1.5%を超えないため
〔工事請負契約書第 26 条第 6 項及び第 7 項に基づく手続きの場合は、様式中の「1.5%」を
「1.0%」に置き換えるものとする。〕
Ⅲ 工事請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)について
1 総則
1-1.適用対象工事
・現在継続中の工事及び今後の新規発注工事が請求対象。
・単品スライド条項の適用の対象となる工事は、実施中の工事や今後新たに発注される工事が請求対象となる。既に工期が終了している工事については、請求対象とならない。
・請求対象となる工事のうち、単品スライド条項の対象となる材料の価格が対象となる工事費総額の1%以上変動している工事が、単品スライド条項の適用対象工事となる。
※単品スライド条項における負担割合を1%としているのは、同条項が企業の規模を問わずあらゆる工事を対象とするものであることから、受注者の負担割合は請負契約書第 30 条の「天災負荷抗力条項」に準拠し、建設業者の最小限度必要な利益まで損なわれることがないよう定められた
「1%」を採用したものである。
1-2.対象品目の選定の考え方
・対象材料は、価格の著しい変動が見られる主要な材料とする。
・工事請負契約書第26条第5項に、「主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき」とされており、公共工事において使用している頻度の高い主要な材料のうち、請負代金額に通常合理的な範囲を超える影響が生じるほど価格が変動している品目を対象と選定する。
・これは、通常合理的な範囲を超える価格の変動分を、受注者のみの負担とするのは適切ではないという考え方のもと、単品スライド条項の趣旨を適切に踏まえたことによるものであり、価格変動がある材料全てが単品スライド条項の適用対象とはならない点に留意が必要である。
・なお、対象となる材料については、受注者から請求があった材料(減額スライドの場合は発注者から請求があった材料)の中から受発注者協議の上決定するものであり、請求の無い材料まで対象とする趣旨ではないことにも留意が必要である。
・対象品目は、「鋼材類」及び「燃料油」を考えており、「コンクリート類」及び「その他資材」については「工事請負契約書第 26 条第 5 項の運用の拡充について(通達)」(平成 20 年 9 月 24 日付
け鉄業契第 21 号・鉄計積第 13 号)に基づき、受発注者協議を行い決定するものとする。
1-3.スライド額の算定の対象とする品目
・各工事においてスライド額の算定の対象となるのは、品目類ごとの増額分が対象工事費の1%
を越える品目が対象。
・品目毎の変動額が対象工事費の1%を越える場合について、その品目をスライド額の適用対象とする。
・つまり、対象となる材料の増額分の合計額が対象工事費の1%を超えるものを適用対象とするのではなく、1品目の増額分だけで対象工事費の1%を超えている場合に適用対象材料になるという趣旨である。
1-4.対象工事費の考え方
・「対象工事費」とは、出来形検査を行った部分(特段の規定を設けたものを除く)や部分引渡し
を行った部分を、単品スライド条項適用前の最終的な全体工事費から除いたもの。
・出来形払いを既に行った部分については、特段の条件がない限り、受発注者間で数量及び額について合意を完了しているものであることから、その部分まで遡って単品スライド条項は適用できない。
・ただし、通常は、対象材料の価格の変動により請負代金額が不適当となることが判明する時点、すなわち、工事がかなり進捗した時点で単品スライド条項の適用請求を行うこととなるのが一般的であるため、単品スライド条項の適用請求までの間に出来形検査が行われることもあり得る。このような場合に対処するため、出来形検査を行う際には、受発注者協議に基づき、出来形検査を行った分についても単品スライド条項の請求対象とすることができる。
・また、部分引き渡しを行った部分については、その部分に係る最終設計変更を完了しておく必要があることから、その部分のみを一つの工事として扱い、単品スライド条項を適用することとなる。その際の対象工事費は部分引き渡しを行う部分に係る工事費となるが、出来形払いを既に行っている施工済部分(特段の規定を設けたものを除く)が請求対象外となるのは通常の工事と同様である。
・このような考え方は、対象工事費だけでなく、スライド額の算定の対象とする数量についても適用される。
・ただし、単品スライド条項の適用日以降に出来形検査を行った分についても単品スライド条項の請求対象とすることができる。
1-5.スライド額算定の方法について
・「スライド額」とは、材料価格の変動に伴う変動額のうち、対象工事費の1%を超える額。
・ただし、それぞれの品目毎の変動後の金額は、実勢価格に基づき算出した額と実際の購入金額のどちらか低い方とする。
・増額スライド額については、次式により行う。
S増=(M1 変更-M1 当初)+(M2 変更-M2 当初)-P×1/100
・減額スライド額については、次式により行う。
S減=(M1 変更-M1 当初)+(M2 変更-M2 当初)+P×1/100
上記 2 つの式において、S増、S減、P、M1 当初、M1 変更、M2 当初及びM2 変更は、それぞれ次の額を表わすものとする。
S増 S減
P
:増額スライド額
:減額スライド額
:対象工事費
M1 当初、M2 当初:価格変動前の各対象材料の金額
=変動前の実勢価格(消費税込)×対象数量×請負代金比率(落札率)
={ p1×D1×k1+p2×D2×k2+・・・・pm×Dm×km}×(1+消費税率) M1 変更、M2 変更:価格変動後の各対象材料の金額
=変動後の実勢価格(消費税込)×対象数量×請負代金比率(落札率)
={p'1×D1×k1+p'2×D2×k2+・・p'm×Dm×km}×(1+消費税率)
※ただし、上記の式に基づき算出したM1 変更、M2 変更よりも、実際の購入金額の方
が安い場合は、M1 変更、M2 変更は実際の購入金額とする。 p :設計時点における各対象材料の単価
p':搬入・購入時点における各対象材料の実勢単価(搬入・購入時期毎の数量に応じ、加重平均値。ただし、購入先や購入時期、購入金額等を受注者が証明していない材料分については、工事期間の平均値(着手日が属する月の翌月から工期末が属する月の前々月までの各月における実勢価格の平均価格)。)
D :各対象材料について算定した対象数量 k :請負代金比率(落札率)
・スライド額は、対象となる材料価格の変動のみが請負代金額変更の要素となるものであり、材
料費の変動に連動して共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更を行うものではない。
・1-2.により対象となった材料は、それぞれの品目ごとに、その品目に該当する各材料の当初の価格(発注者が設定した実勢単価に数量、請負代金比率(落札率)を乗じた額)と変動後の価格(実際に当該品目を搬入・購入した期間中の平均的な実勢単価に、数量及び請負代金比率(落札率)を乗じた額)との差額の合計額(変動額)から、変動前の対象工事費(1-4参照)の1%を差し引いて増額スライド額を、又は、変動前の対象工事費の1%を差し加えて減額スライド額を算出する。
・なお、品目毎に算出した変動後の価格よりも、それぞれの品目毎の実際の購入価格(この場合には請負代金比率(落札率)は乗じない)の方が低い場合は、実際の購入価格とする。
・請負代金比率(落札率)の扱いについては、通常の設計変更の際に当初と設計変更後との額の差額に請負代金比率(落札率)を乗じて予定価格を算出するのと全く同様である。なお、購入金額が採用される場合に請負代金比率(落札率)を乗じないのは、既に請負代金比率(落札率)が乗じられた対象工事費の範囲内で受注者が購入したものにまで請負代金比率(落札率)を乗じるのは適当ではないとの考え方によるものである。
・単品スライド条項は、特定の主要な工事材料の価格が著しく変動した場合の精算的な変更である。すなわち、対象となる材料価格の変動のみが請負代金額変更の要素となるものであり、材料費の変動に連動して共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更を行うものではない。
1-6.出来形払いを行った場合の対象数量について
・施工済部分について出来形払いを行っている場合は、当該出来形払いの対象となった施工済部
分に係る数量を除いた数量を設計数量とする。
・施工済部分に係る数量の算出方法は、次のいずれかとする。
A)施工済部分について再積算を実施して出来高に該当する金額を算出した資料より、施工済部分に該当する数量を算出。
B)出来形払い対象となった請負代金額相当額と請負代金額との割合に、対象数量を乗じることで概算的に数量を算出。※1
※1:出来形検査時の支払額は、出来形払いに該当する請負代金額相当額の9割以下とされており、「出来形検査時の支払額=出来形払い対象となった請負代金額相当額」ではないので注意すること。
1-7.全体スライド又はインフレスライド条項併用時の特例
・全体スライド又はインフレスライド条項のみによるスライド額を算定の上で、その対象とはならない価格上昇を単品スライド条項で反映することは可能。
・全体スライド又はインフレスライド条項と単品スライド条項とを併用した期間においては、
①単品スライド条項の変動前の単価は、全体スライド又はインフレスライド条項の適用日の単価を用いる。
②単品スライド条項に係る受注者負担は求めない。
・単品スライド条項の発動の可否を判断するために1%を乗じる対象工事費(1-4.参照)には、全体スライド又はインフレスライド条項のスライド額を含む。また、全体スライドとインフレスライド条項を両方とも適用した場合の対象工事費は、両スライド額を含む。
・全体スライド条項は、材料価格を含む物価や賃金等の変動に伴う価格水準全般の変動について対応するものであることから、単品スライド条項の適用となっている材料を含めて、まず全体スライド条項によるスライド額を算出することが基本となる。その上で、全体スライド条項との重複を防止するため、全体スライド条項の対象とした数量については、変動前の単価を全体スライド条項の適用日の単価として単品スライド条項のスライド額を算出することとなる。
・また、全体スライド条項と単品スライド条項とをそれぞれ単独で考えれば、前者においては残工事費の1.5%、後者においては対象工事費の1%、それぞれで受注者の負担が生じることとなる。両スライドのルールをそのままそれぞれ適用した場合には、受注者にリスクを重複して負担させることになり、結果的にリスク負担が過大なものとなる。
・このような過大なリスク負担を回避するため、単品スライド条項のみが適用される期間においては当該期間の工事費の1%を受注者の負担とするが、全体スライド条項と単品スライド条項が併用されている期間においては、全体スライド条項の適用により受注者が負担する残工事費の1.
5%をもって既に単品スライド条項に係るリスク負担がなされているとの考え方に基づき、単品スライド条項に係る1%分の負担を求めないこととした。
・さらに、1-4で述べたように、単品スライド条項に係る対象工事費は基本的には最終的な全体工事費であり、全体スライド条項と併用した場合の対象工事費は全体スライド条項に係るスライド額を含む変更後の総価となる。
・インフレスライド条項との併用も全体スライド条項と同様の考えとする。
増額スライド】
【
【減額スライド】
注)1-4.のとおり、単品スライド条項の対象工事費は、最終的な全体工事費から、出来形払いを行った施工済部分や部分引渡しを行った部分を除いたもの。図中の単品スライド条項適用開始日はそれをわかりやすく表現したものである。
2 鋼材類
2-1 対象材料
2-1-1.対象材料の考え方
・H形鋼、異形鋼棒、厚板、鋼xx、鋼管杭、鉄鋼二次製品、ガードレール、スクラップ等、鋼材を主材料として構成されている材料を対象にする。
・ただし、鋼材類を一部にしか含まないコンクリート二次製品等や、価格変動の要因が鋼材とは異
なる非鉄金属は対象としない。
・鉄鋼二次製品(ロックボルト等)、鋼材から加工された道路用資材や橋梁用資材の一部(ガードレールやPC鋼線等)、スクラップ等も対象とする。
・鋼材類を一部に含むコンクリート二次製品等及び非鉄金属(アルミニウム、鉛、金、銀、銅、ニッケル等)については、鋼材類の品目類とはしない。
対象材料一覧(例)
品目 | 品名(例) | 規格(例) | 単位 |
鋼板 | 鋼板 | 厚板 無規格 12≦t≦25 | t |
鋼管杭 | 鋼管杭 | SKK400 | t |
鋼製xx | 鋼xx | SY295 | t |
棒鋼 | 異形棒鋼 | SD345 D16~25 | t |
形鋼 | H形鋼 | 広幅SS400 150×150 | t |
PC鋼線 | PC鋼より線 | SWPR7A 7本より線 A種 | kg |
ライナープレート | ライナープレート(円形) | メッキ仕上げ 3,000mm t=4.0mm | m |
鉄鋼二次製品 | 摩擦接合用高力ボルト(xx) | F10T M22×100 | 組 |
2-1-2.その他の市場単価、リース品の扱いなど
1)市場単価の取扱い
・鋼材類を使用し、市場単価を用いて積算している場合で、鋼材に係る材料費が分離できる場合には対象とすることができる。
・但し材料費が分離できない市場単価でも、設計図書に数量が記載されている場合は対象とする
ことができる。
・工種ごとの単価が示されている市場単価において、材料費が分離できる構成となっている場合は、その材料費の変動に伴う工事価格の変動を把握することが可能であることから、対象とすることができる。
・具体的には、下表の市場単価のうち、網掛けのもの(①)は市場単価の構成上、材料費が分離されているため対象とすることができる。
・逆に、市場単価が材料費を分離できない構成となっているもの(②)は、材料費のみを別途算出することが不可能であるが、設計図書に鋼材類が明示されている場合は、その数量については対象とすることができる。この場合、市場単価に代えてその材料の実勢価格を変動前、変動後の価格として変動額を算出するものとする。また、購入価格、購入先及び購入時期が証明されることが必要であるのは、市場単価以外の場合と同様である。
市場単価工種(例)
工種 | 名称 | 規格 | 単位 | 取扱い |
鉄筋工(太径鉄筋含む) | 鉄筋工(太径鉄筋含む)(加工・組立) | t | ① | |
防護柵設置工(ガードレール) | 防護柵設置工(ガードレール設置工) | 土xx込、コンクリート建込 | m | ② |
防護柵設置工(ガードレール設置工)耐雪型 | 土xx込、コンクリート建込 | m | ② | |
部材設置(レール設置) | m | ① | ||
防護柵設置工(ガードパイプ) | 防護柵設置工(ガードパイプ設置工) | 土xx込、コンクリート建込 | m | ② |
部材設置(パイプ設置) | m | ① | ||
吹付枠工 | 吹付枠工 | m | ② | |
ラスxx | m2 | ② | ||
排水構造物工 | 蓋版 | 枚 | ① | |
鉄筋挿入工(ロックボルト工) | 鉄筋挿入工 | m | ① | |
鉄筋挿入の仮設足場工 | 空m3 | ② |
注)①:市場単価に材料費が含まれていない工種
②:市場単価に材料費が含まれている工種
2)賃料・損料(リース料金)等の取扱い
・鋼材類の賃料・損料についても対象とすることができる。
・リース契約の鋼材類についても、購入する場合と同様に対象とすることとする。なお、一度リース契約を結んだものは契約途中でその価格が変更されることはないため、当該材料のリースを始めた月の価格とする。また、複数の月でリースを開始している場合は、他の材料と同様にその数量に応じて加重平均すること。
・足場工や支保工などの諸雑費として計上されているものは、当初の数量や金額の算出が困難であるため、原則対象としない。
2-2.対象数量
・鋼材類については、原則、発注者の設計図書の数量を対象とするが、発注者の設計数量の範囲内で、加工によるロス等の数量についても加味することができる。なお、このロス分を対象数量とする場合は、ロス分についてスクラップ等で売却する金額についても適切に処理する。
・仮設工等など、発注者の設計数量が明示されていない場合は、受注者の設計数量を対象数量とす
ることができる。
①設計数量に記載された数量がある場合の取扱い
・原則、数量総括表や図面等、設計図書に明示されている数量を対象数量とする。この数量について受注者が購入価格、購入先及び購入時期について証明できない場合は、当該材料はスライドの対象としない。
・また、実際の工事現場では鋼材を加工するためにロスが生じることから、実際に購入した数量のうち、発注者の設計数量(設計図書で明示されている数量×(1+ロス率))までは、対象数量とすることができる。
証明された数量と対象数量の考え方
証明数量<設計図書の数量
設計図書の数量≦証明数量≦設計数量設計数量<証明数量
→ 当該材料は対象材料とならない
→ 対象材料。対象数量は証明数量
→ 対象材料。対象数量は設計数量
注)設計図書の数量:設計図書(数量総括表や図面等)に記載されている数量設計数量:設計図書の数量にロスを加えた数量(積算上の数量)
証明数量:受注者から証明された数量
・このようなロス分(異形棒鋼は除く)については、積算上スクラップとして売却することとなっており、ロス分を計上する場合は、スクラップも対象材料として売却金額の上昇分を計算に含めることにより、変動額を適切に設定することが必要である。このため、ロス分を対象数量とするよう請求があった場合は、発注者は受注者に対してスクラップについても対象材料とするよう申し入れるものとする。協議が成立しない場合は、対象数量の設定方法の見直し(例えば、ロス率が見込まれる対象材料を設計数量ではなく設計図書の数量とする等)や、スクラップを対象材料として単価の適切な設定(スクラップの単価は、実勢価格の工期の平均値と、受注者が当該工事に該当するとして一部提出したスクラップの売却単価の最大値との高い方の値)などの措置を講じることが必要である。
②一式で計上されている仮設工など
・工事等数量総括表に一式で計上されている任意仮設については、受注者が必ずしも発注者が想定した工法で実施せず、使用する鋼材類の種類や数量が発注者の想定と異なっていることが通常あり得る。任意仮設について受注者からの請求があった場合は、発注者が仮設として想定した鋼材類についてその設計数量を対象数量とする。
③その他
・施工済部分の出来形払いを行っている場合は、当該出来形払いの対象となった施工済部分に係る数量を除いたものを設計数量とする。
・価格の下落が見られる材料については、上昇の場合と同一の考え方で、発注者から請負代金額の変更の請求をその材料に対して行うことができるものとする。
2-3.受注者への確認事項
・鋼材類は、材料の取引形態に照らし対象数量全量の搬入等の時期、購入先及び購入価格を確認することが可能であるため、それが証明できる納品書、請求書、領収書の全ての提出を受注者に求めること。
・提出されない場合は、その材料は単品スライド条項の対象材料としない。
・単品スライド条項は、対象とする材料が当初の想定と比べ、実際に購入した時期に著しく価格が変動したために請負代金額の変更をしようとするものであるため、この条項に基づくスライド額の算定に当たっては、実際の購入時期や購入価格が受注者に証明されることが前提となる。
・このため、材料の取引形態に照らし数量、価格等の入手実態が明確な鋼材類については、対象数量全量の搬入等の時期、購入先及び購入価格を証明する書類として、納品書、請求書、領収書の
全てを提出してもらい、購入実態を的確に把握することが必要である。(ミルシートは鋼材類の品質を証明する書類であり、当該工事で購入した材料の数量等を証明できない場合があるが、当該工事の数量、納品時期が証明できる場合は、納品書に替えることができる。)
・下請企業等が購入している場合は、その企業の書類(納品書請求書や領収書)で問題ないが、施工体制台帳等で当該企業がその工事に従事していることを別途確認すること。
・必要な証明書類が提出されない場合や提出された書類の信憑性がない場合など、現場への搬入時期等を確認できない材料は単品スライド条項の対象材料としない。これは、品目毎に実勢価格を用いて算出した変動後の価格と実際の購入価格のどちらか安いほうの金額を採用することとしているが(1-5参照)、鋼材については、購入価格と数量を証明することが可能であるため、実際の購入価格が安い場合でも書類の提出を義務付けることによって、スライド額が実際よりも高いものとなることを回避する意味がある。ここでいう材料とは規格毎の材料という意味であり、購入時期等を確認できない材料があったとしても規格が異なる他の材料まで単品スライド条項の対象材料としないという趣旨ではない。
・なお、任意仮設に対する請求があり、かつ、受注者の実際の施工が発注者の想定と異なる場合は、受注者の仮設工に必要な他の材料の搬入時期を証明する書類をもって証明できることとする。
・また、鋼材類の「搬入」とは、工事現場に直接搬入される場合のみならず、鋼橋製作などのように工場に直接搬入される場合もあるが、その場合の搬入時期は工場に搬入される時期とする。
2-4 単価(実勢価格の算定)
2-4-1.変動前の価格の決定方法
・変動前の価格を算出するための単価は、予定価格を算出する際に用いた単価とする。
・設計変更を実施した場合は、変更金額を算出するために用いた単価とし、新規工種については発注者の指示時点の単価とする。
・なお、一般的に受注者は、自らが当初設定した金額を根拠に単品スライド条項を請求するものと考えられるが、受注者の想定した金額の妥当性を客観的に証明することは実態上困難であることから、変動前の価格は発注者の想定した金額とする。
2-4-2.変動後の実勢価格の決定方法
・価格変動後の価格の算定に用いる実勢単価は、対象材料が現場に搬入された月の物価資料等の価格。
・物価資料等に掲載されていない材料は、原則個別の実取引価格(受注者の購入価格)を実勢価格
とするが、必要に応じ購入価格の妥当性を確認すること。
①物価資料等により実勢価格を設定する場合
・ここでいう物価資料等とは、「機構単価表」、「建設物価」及び「積算資料」をいい、「機構単価表」に掲載がない場合は、「建設物価」及び「積算資料」の両方に掲載されている場合は平均単価を採用し、片方のみの場合は、当該単価を採用する。
②特別調査や見積り等による場合
・当初積算が特別調査や見積りによる材料など、既存の物価資料等に価格が掲載されていない場合は、過去の価格に遡って特別調査や見積りを実施することが困難であることから、個別の実取引価格(受注者の購入価格)を実勢価格とすることを原則とする。しかし、取引の実態と乖離した高い価格を請求されることを回避するため、実際の購入価格が著しく高いと思われる場合など、
必要に応じて、類似品目の材料との価格の比較や調査機関への問い合わせを行うなどにより、価格の妥当性を確認するものとする。
変動後の鋼材類の価格決定
価格採用順 | 設計時点での価格決定方法 | スライド単価の決定方法 |
1 | 機構単価表による場合 | 当該月の機構単価表により単価を設定する。 |
2 | 物価資料に掲載がある場合 | 当該月の物価資料により単価を設定する。 |
現段階において、過去の価格を調査することや見積りを収集するこ | ||
3 | 特別調査による場合 | とが困難であるため、個別の実取引価格を実勢価格とすることを原 |
則とする。 | ||
実取引価格の単価精査を行うため、必要に応じて類似品目資材の価 | ||
4 | 見積りによる場合 | 格比較(アップ率)や調査機関への問合せ等を行い、実取引価格の |
妥当性を確認し、実勢価格とする。 |
2-4-3.変動後の実勢価格の決定方法
・月毎の搬入数量に応じて加重平均して算出した価格に、対象数量を乗じて算出。
・受注者が実際に材料を購入した状況に応じ、複数の月に現場に対象材料が搬入された場合については、加重平均により平均的な単価を決定し、対象数量を乗じて、変動後の価格を算出することとする。
2-5.購入価格の評価方法
・対象材料における購入数量が対象数量と同数の場合は、実際の購入金額。
・購入数量が対象数量以上の場合は、実際の購入金額×対象数量÷購入数量。
・対象材料となる場合は、対象数量以上の数量の搬入時期等が証明された場合である。対象数量と購入数量が同数の場合の購入金額は受注者が実際に購入した金額そのものとする。しかし、購入数量が対象数量以上の場合は、実際の購入金額のうち、スライド額の算定の対象に出来る対象数量にかかる部分のみを購入したと考えた場合の金額である。
2-6.変動額の算定
・1-5の算定式に基づき、変動額を算出する。
(鋼) (鋼)
変動額 = ( M1 変更 - M1 当初 )
M1 当初
(価格変動前の鋼材類の金額)
(鋼)
=設計時点の実勢価格(消費税込)×対象数量×請負代金比率(落札率)
={p1×D1×k1+p2×D2×k2+・・・・・・pm×Dm×km }×(1+消費税率)
M1 変更
(価格変動後の鋼材類の金額)
(鋼)
=設計時点の実勢価格(消費税込)×対象数量×請負代金比率(落札率)
={ p’1×D1×k1+p’2×D2×k2+・・・・・・+p’m×Dm×km }×(1+消費税率)
(鋼)
(鋼)
※ただし、上記の式に基づき算出したM1 変更 よりも、受注者の購入金額の方が安い場合は、M1 変更 は受注者の購入金額とする。
p :予定価格を算出する際に用いた各対象材料の単価
(設計変更を実施した場合は、変更金額を算出するために用いた単価)
p’ :搬入・購入時点における各対象材料の実勢単価(搬入・購入時期毎の数量に応じ、加重平均値。ただし、購入先や購入時期、購入金額等を受注者が証明していない材料分については、工事期間の平均値(着手日が属する月の翌月から工期末が属する月の前々月までの各月における実勢価格の平均価格)。)
D :各対象材料について算定した対象数量 k :請負代金比率(落札率)
○計算例
(請負代金比率(落札率)95%の工事の場合。消費税率は 10%とする。)
・価格変動前の金額:M1 当初
=設計時点の実勢価格×対象数量×請負代金比率(落札率)×(1+消費税率) 70,000×100×0.95×1.10=7,315,000
・価格変動後の金額:M1 変更
=搬入月の実勢価格(加重平均)×対象数量×請負代金比率(落札率)×(1+消費税率)
74,000×20+78,000×30+83,000×50
20+30+50
×100×0.95×1.10=8,328,650
・実購入額 (71,000×20+75,000×30+78,000×50)×1.10=8,327,000
※この場合は、価格変動後の金額M1 変更は、実購入額を採用
・変動額M1 変更-M1 当初=8,327,000-7,315,000=1,012,000
3 燃料油
3-1.対象材料
・ガソリン、軽油、混合油、重油、灯油とする。
・潤滑油など燃料油でないものは対象材料とはしない。
3-2 対象数量
3-2-1.対象数量の考え方
・発注者の設計数量(V)を基本とする。
・設計数量(V)に含まれていない、現着単価で設定されている資材や機械の運搬に要する燃料についても、その数量の妥当性が客観的に確認できるものは対象数量とすることができる。
①発注者の設計数量(V)にカウントされている数量(発注者の設計数量(V)内)
・燃料油については設計図書に明示されていないが、発注者の積算において、現場場内の建設機械や場外への運搬のためのダンプ等が稼動する際に必要な燃料油等として計上されている設計数量(V)を基本とする。
②発注者の設計数量(V)にカウントされていない数量
・現場に搬入される資材(現着単価で設定されている骨材・生Co・As合材等)や機械等(建設機械・仮設材等(積算上、共通仮設費(率計上部分を含む)として計上されているものを含む)の運搬過程において燃料油が使用されている。この場合、燃料油価格が分離できない構成で現着の単価や運搬費に含まれているため、対象数量とするためには、その中から燃料油に係る価格等の妥当性について発注者が客観的に確認できることが必要である。つまり、この数量については、価格等の妥当性が証明されることを条件としており、設計数量(V)に含まれている数量とは異なり、証明されないものは対象数量とならない。
○発注者の設計数量(V)内
①現場場内建設機械(場外への運搬ダンプ等を含む)に使用した燃料類
○発注者の設計数量(V)外
②現着単価で設定されている各種資材(骨材・生Co・As合材等)の運搬に要した燃料類
③共通仮設費(率及び積上げ)に含まれる建設機械等(建設機械・仮設材等)の運搬及び分解・組立に要した燃料類
3-2-2.対象数量の算定方法
使用した燃料油のうち、主たる用途分については、受注者から購入時期や購入先、購入価格等を確認できる数量を対象とする。しかしながら、燃料油の使用形態は、非常に多岐にわたる機械で使用されるものであり、設計数量(V)の全数量に対して証明書類を求めるのは現実的ではないことから、設計数量(V)内としてカウントされている数量については書類による証明がなくとも単品スライド条項の対象数量とすることができる。
○設計数量(V)内の①のうち、主たる用途に用いた数量として、受注者からの証明がなされた数量(V1)
※ただし、証明された数量(V1)が設計数量(V)を超えている場合は、 V1=設計数量(V)とする。 なお、この場合、V2=0
○設計数量(V)内の①のうち、主たる用途以外に用いた数量として、受注者から証明がなされなかった数量(V2)
※V2は受注者の算出した概算数量でよい。
ただし、【V1+V2≦設計数量(V)】の範囲内の数量とする。
○設計数量(V)外の②・③の燃料油数量(V3)
・3-7「資材運搬に係る燃料油の算出方法」・「機材運搬に係る燃料油の算出方法」により、各々算出した数量の合計値(V3)を対象数量とする。
ただし、上記の合計値(V3)と、受注者の購入数量(証明がなされた数量)を比較し、購
入数量が小さい場合は購入数量を対象数量とする。
3-2-3.その他
設計図書の数量×(標準単価×対象材料構成比率/対象材料東京地区(東京17区)単価)
・施工パッケージ型積算を使用している場合の設計数量(設計図書の数量にロスを加えた数量)の算出例については、次の通り。
・施工済部分の出来形払いを行っている場合は、当該出来形払いの対象となった施工済部分に係る数量を除いた数量を対象数量とする。
3-3.受注者への確認事項
・受注者は、請求しようとするスライド対象材料毎に、上記の対象数量の区分(①~③)毎に購入数量・購入価格等に係る書類を提出することが必要。
・必要な書類が提出されない場合など具体的な証明がなされない場合には、対象とはならない。
・購入した燃料類の「購入数量・購入価格・購入時期・購入先」、及び「購入数量を使用した建設機械と実施工程上の整合性」を証明する書類
・なお、やむを得ない理由により証明書類が提出できない「主たる用途以外に用いた数量(V2)」
については、概算数量計算書(様式6-2)
①発注者の設計数量(V)内の燃料油(現場内建設機械(場外への運搬ダンプ等を含む)に使用した燃料油)
この「主たる用途以外に用いた数量」とは、そもそも燃料油は非常に多岐にわたる機械で使用されているものであり、全数量について書類の提出を求めることは現実的ではないため、厳格に用途毎の数量の証明を義務付けることを意図したものではないことに留意されたい。このため、そもそも受注者として保存すべき書類として扱っていなかったため保存していない等のやむを得ない理由で書類が提出出来ない場合は、概算数量計算書を提出してもらうことでよい。
・購入した資材毎に「購入数量・購入価格・出荷元・購入時期」、及び「運搬費の内燃料代」を証
明する書類(様式6-3)
②発注者の設計数量(V)外の現着単価で設定されている各種資材(骨材・生Co・As合材等)の運搬に要した燃料油
・運搬した機材毎に「運搬機械・出荷元・運搬時期・運搬距離」、及び「運搬費用」、「運搬費の内
燃料代」を証明する書類(様式6-4)
③発注者の設計数量(V)外の共通仮設費(率及び積上げ)に含まれる建設機械等(建設機械・仮設材等)の運搬及び分解・組立に要した燃料油
3-4 単価(実勢価格の算定)
3-4-1.変動前の価格の決定方法
・変動前の価格を算出するための単価は、定価格を算出する際に用いた単価とする。
・設計変更を実施した場合は、変更金額を算出するために用いた単価とし、新規工種については発注者の指示時点の単価とする。設計変更を行った場合、特に燃料油は、同じ材料でも複数の時点の単価が設定されている場合が多いので注意が必要である。
3-4-2.変動後の実勢価格の決定方法
・証明書が提出された対象数量に関する価格変動後の価格の算定に用いる実勢単価は、対象材料を購入した月の翌月の物価資料の価格。
・証明書が提出されていない場合には、工事期間の平均値(着手日が属する月の翌月から工期末が
属する月の前々月までの各月における実勢価格の平均価格)
・購入時の実勢価格は対象材料を購入した月の翌月の物価資料の価格であることから、着手日が属する月の翌月から工期末が属する月の前々月までの各月における実勢価格の平均価格は、着手日が属する月の翌々月から工期末が属する月の前月までの各月における物価資料に掲載されている価格を平均して算出する。
対象数量と単価の決定方法について
証明書類の提出
発注者の設計数量
(V)
対象数量①の(V1)
発注種の設計数量外 単価の決定方法
(P’)
各月の購入数量と実勢
により、証明された数量
やむを得ない理由により証明書類が提出されない数量
※実際の証明数量が設計数量以上の場合 V1=V
対象数量①の(V2) V2=V-V1
※実際の証明数量が設計数量以上の場合 V2=0
対象数量②・③
(V3)
価格による加重平均とする
契約の翌月から工期末の前々月までの実勢価格の平均とする
※実勢価格 : 購入月の翌月の「物価資料等」の価格
3-4-3.変動後の実勢価格の決定方法
・設計数量内の証明された対象数量(V1)及び設計数量外の資材や機材等の運搬に係る実際の燃料油に係る対象数量(V3)にそれぞれ毎の購入数量に応じて加重平均処理された単価を乗じたものと、証明されていない対象数量(V2)に工事期間中の平均単価を乗じた物とを合計して、
変動後の実勢価格を決定。
・燃料油については、3-2のとおり様々な対象数量の設定方法があるため、その数量に応じて設定した単価をそれぞれ毎の数量に乗じて合計額を算出する。
・なお、V1、V2、V3が混在する場合、それぞれの数量にあたる価格を加重平均し、対象数量を乗じて算出することと同意義である
3-5.購入価格の評価方法
・証明された購入数量が、3-2-2の対象数量(V1及びV3)以上の場合は、実際の購入金額のうち、対象数量分のみの金額とする。
・証明されなかった数量(V2)については、3―4―2に基づき、発注者と同様に、工事期間の
平均価格(契約の翌月から工期末の前々月までの実勢価格の平均価格)にV2を乗じた額とする。
・受注者によって証明された購入数量が対象数量以上であった場合は、実際の購入金額のうち、スライド額の算定の対象に出来る対象数量のみを購入したと考えた場合の金額を購入金額とすることは、鋼材類と同様である。
・証明されなかった数量については、受注者もその単価を明確に把握しているとは言い難いため、単価は発注者が設定する手法と同等の手法にて算出することとする。
3-6.変動額の算定
・1-5の算定時期に基づき、変動額を算出する。(鋼材類と同様)
(油) (油)
変動額 =( M変更 - M当初 )
M当初
(価格変動前の燃料油の金額)
(油)
=設計時点の実勢単価(消費税込)×対象数量×請負代金比率(落札率)
={p1×D1×k1+p2×D2×k2+・・・・・・+pm×Dm×km}×(1+消費税率)
M変更
(価格変動後の燃料油の金額)
(油)
=変動後の実勢単価(消費税込)×対象数量×請負代金比率(落札率)
={p’1×D1×k1+p’2×D2×k2+・・・・・・+p’m×Dm×km}×(1+消費税率)
※ただし、上記の式に基づき算出したM変更 よりも、実際の購入金額の方が安い場合は、
(油)
(油)
M変更 は実際の購入金額とする。
p :設計時点における各対象材料の単価
p’:搬入・購入時点における各対象材料の実勢単価 D :各対象材料について算定した対象数量
k :請負代金比率(落札率)
3-7.算出例
3-2-2に記載したとおり、下記の方法により算出した資材や機材等の運搬に係る燃料油の合計値(V3)よりも、該当する資材や機材等の運搬に係る実際の燃料油の購入数量の方が少ない場合は、V3は実際の購入数量とする。
3-7-1.各種資材の運搬に係る燃料油の算出方法
・各種資材とは、当該工事において実勢価格が変動している主な資材である。
・資材運搬に係る燃料費の購入数量・購入時期・購入先・購入価格が証明されたものを対象とする。その際には、下記の計算式より対象数量を算出する。
Q=L÷S×(P×K)÷N1×N
( )の計算結果は有効数字第3位を四捨五入し、有効数字2桁
Q:燃料油数量(L)
L:運搬距離(km) ※片道 【プラント及び工場等から現場までの距離】 S:規制速度(km/h) 【各々で算出】
P:運搬機械の機関出力(kw) 【建設機械等損料算定表 参照】 K:時間当りの燃料消費量(L/kw-h) 【積算要領 6-1-2 共通 別表-8】 N1:運搬車1台当り資材数量(単位) 【積載量÷資材単位体積当り重量】 N:搬入数量(単位) 【対象数量】
※運搬距離については、積算で計上している範囲内の距離とする。
【計算例】
5 | km |
30 | km/h |
246 | kw |
0.050 | L/kw-h |
4.6 | m3 |
5,000 | m3 |
資材:再生骨材(40mm)現着単価運搬機械:10tダンプトラック
L:運搬距離(km) ※片道 S:規制速度(km/h)
P:運搬機械の機関出力(kw)
K:時間当りの燃料消費量(L/kw-h) N1:運搬車1台当り資材数量(単位) N:搬入数量(単位)
Q=L÷S×(P×K)÷N1×N
Q=5÷30×(246×0.05)÷4.6×5,000=2,170L
3-7-2.機材運搬に係る燃料油の算出方法
①共通仮設費に計上される運搬費
○共通仮設費率に含まれる運搬費・・・・・・単品スライド条項対象
○積上げ項目による運搬費・・・・・・単品スライド条項対象
1)質量 20t以上の建設機械の貨物自動車等による運搬
◇一般貨物運送事業の貸切り運賃表より積算していることから燃料量を抽出することが出来ないため燃料消費量より算出する。
2)仮設財(鋼xx、H形鋼、覆工板等)の運搬
◇基本運賃表より積算していることから燃料量を抽出することが出来ないため燃料消費量より算出する。
3)重建設機械の分解、組立及び輸送に要する費用
◇運搬費等の率(労務費・クレーン運転費の○○%)より積算していることから燃料量を抽出することが出来ないため燃料消費量より算出する。
運搬費の燃料費で購入数量・購入時期・購入先・購入価格が証明されたものが対象。下記の計算式より対象数量を算出する。
Q=L÷S×(P×K)×N
( )の計算結果は有効数字第3位を四捨五入し、有効数字2桁 Q:燃料油数量(L)
L:運搬距離(km) ※片道 【基地から現場までの距離】
S:輸送速度 30(km/h) 【積算要領 6-1-2 共通仮設費(積上げ)1 運搬費 (注)2】
P:運搬機械の機関出力(kw) 【建設機械等損料算定表 参照】 K:時間当りの燃料消費量(L/kw-h) 【積算要領 6-1-2 共通 別表-8】 N:搬入搬出(回) 【搬入搬出回数】
運搬車両台数(台) 【運搬車両台数】
②共通仮設費率に含まれる運搬費
運搬距離の起算点は各市町村の役場とする。
【計算例】
15 | km |
30 | km/h |
235 | kw |
0.075 | L/kw-h |
2 | 回 |
運搬機械:バックホウ 0.8m3(運搬機械:20t 積トレーラ) L:運搬距離(km) ※片道
S:輸送速度 30(km/h) P:運搬機械の機関出力(kw)
K:時間当りの燃料消費量(L/kw-h) N:搬入搬出 2(回)
Q=L÷S×(P×K)×N
( )の計算結果は有効数字第3位を四捨五入し、有効数字2桁
Q=15÷30×(235×0.075)×2=18L
③積上げ項目による運搬費
1)質量 20t以上の建設機械の貨物自動車等による運搬
2)仮設材(鋼xx、H 形鋼、覆工板等)の運搬
運搬費の燃料費で購入数量・購入時期・購入先・購入価格が証明されたものが対象
NO
設計金額 < 受注者運賃
設計金額と受注者運賃の比較
下記の計算式より対象数量を算出する。
単品スライド対象外
(様式6-1及び請求書か
領収書の提出がある場合)
YES
【計算例】
20 | km |
30 | km/h |
235 | kw |
0.075 | L/kw-h |
2 | 回 |
運搬機械:路面切削機(運搬機械:30t 積トレーラ) L:運搬距離(km) ※片道
S:輸送速度 30(km/h) P:運搬機械の機関出力(kw)
K:時間当りの燃料消費量(L/kw-h) N:搬入搬出 2(回)
Q=L÷S×(P×K)×N
( )の計算結果は有効数字第3位を四捨五入し、有効数字2桁 Q=20÷30×(235×0.075)×2=24L
【計算例】
40 | km |
30 | km/h |
235 | kw |
0.075 | L/kw-h |
10 | 台 |
仮設材:H 形鋼(運搬機械:20t 積トレーラ) L:運搬距離(km) ※片道
S:輸送速度 30(km/h) P:運搬機械の機関出力(kw)
K:時間当りの燃料消費量(L/kw-h) N:台数5(台)×2(搬入搬出)
Q=L÷S×(P×K)×N
( )の計算結果は有効数字第3位を四捨五入し、有効数字2桁 Q=40÷30×(235×0.075)×10=240L
④重建設機械の分解、組立及び輸送に要する費用
運搬費の燃料費で購入数量・購入時期・購入先・購入価格が証明されたものが対象
重建設機械の分解、組立輸送燃料費
A運搬金額 < B実運搬金額
(様式6-1より) YES
NO
単品スライド対象外
別紙調査票の運搬車両に対して設計往復運搬距離を使用し、対象数量を算出する。
運搬金額=(労務歩掛(特殊作業員)+クレーン運転歩掛)× 運転費率
詳細は、土木関係積算標準・積算要領6-1-2共通 Ⅳ 共通仮設費(積上げ)表1-6歩掛 による。
【計算例】
◇重建設機械の分解、組立(ブルドーザ 21t 級以下)
66 | Km |
30 | km/h |
235 | kw(セミトレーラ 20t) |
137 | kw(トラック 4t) |
0.075 | L/kw-h(セミトレーラ) |
0.05 | L/kw-h(トラック) |
1 | 台 |
◇運搬車両(セミトレーラー20t・トラック 4t) L:運搬距離(km) ※往復
S:輸送速度 30(km/h) P:運搬機械の機関出力(kw)
K:時間当りの燃料消費量(L/kw-h) N:運搬車両台数(台)
Q=L÷S×(P×K)×N
( )の計算結果は有効数字第3位を四捨五入し有効数字2桁 Q=66÷30×(235×0.075)+66÷30×(137×0.05)=55L
3-7-3.直接工事費に計上される運搬費
①鋼桁、門扉、工場製作品の運搬
・鋼橋工場製作輸送費の運搬
Y:輸送単価(円/t) X:運搬距離(km)
・上記の式により積算していることから燃料費を抽出することは出来ないことから燃料消費量より算出する。(算出は機材運搬に準ずる)
②支給品及び現場発生品の運搬
・燃料油は積上げにより積算していることから、対象数量に含まれている。
33
4 コンクリート類
4-1 対象材料
・対象材料として、レディーミクストコンクリート(生コン)、セメント、モルタル、コンクリー
ト混和材、コンクリート用骨材、コンクリート二次製品とする。
・「コンクリート類」を対象品目として設定する場合には「工事請負契約書第 26 条第 5 項の運用
の拡充について(通達)」(平成 20 年 9 月 24 日付け鉄業契第 21 号・鉄計積第 13 号)に基づき、受発注者協議を行い決定するものとする。
4-2 対象数量
・設計図書の数量、設計数量、証明数量から以下により選定することとする。
1)証明された数量と対象数量の考え方(設計図書に数量の記載がある場合)
証明数量<設計図書の数量 → 当該材料は対象材料とならない
設計図書の数量≦証明数量≦設計数量 → 対象材料。対象数量は証明数量設計数量<証明数量 → 対象材料。対象数量は設計数量
注)設計図書の数量:設計図書(数量総括表や図面等)に記載されている数量設計数量:設計図書の数量にロスを加えた数量
証明数量:受注者から証明された数量
2)証明された数量と対象数量の考え方(設計図書に数量の記載がない場合)
証明数量≦設計数量
設計数量<証明数量
→
→
対象数量は証明数量
対象数量は設計数量
注)設計数量:設計図書の数量にロスを加えた数量(積算上の数量)証明数量:受注者から証明された数量
・設計数量(設計図書の数量にロスを加えた数量又は積算上の数量)の算出例については、次の通り。
(レディーミクストコンクリートの数量)
設計量 × (1+ロス率※)
※ロス率については、土木関係積算標準・積算要領等によることとする。
設計図書の数量×(標準単価×コンクリート構成比率/東京地区(東京17区)
コンクリート単価)
・施工パッケージ型積算を使用している場合の設計数量(設計図書の数量にロスを加えた数量)の算出例については、次の通り。
4-3 受注者への確認事項
・納品書・請求書・領収書等による証明が困難な場合は、社内書類等で確認。
・自社内での取引であったため、納品書、請求書、領収書等が存在しない場合は、それに変わる社内書類等で購入価格の証明を求める。
・工場渡しにて、購入した場合で、運搬費の証明が困難な場合には、計算式より算出。
・発注者からの証明は取引が工場渡しである場合は運搬費に要した金額を併せて証明(燃料油と同様)。運の案費用の算出が困難な場合には、燃料油と同様に計算式により算出することとする。ただし、物価資料(現着単価)と比較して安価の単価をスライド額算定に用いるものとする。
4-4 単価(変動前の価格の決定方法)
・2-3による。
4-5 単価(変動後の実勢価格の算定)
・実勢価格は、対象材料を搬入した月の翌月の物価飼料の価格
・燃料油と同様、契約と購入がほとんど同時期に行われるものであるため、現場で購入した翌月の物価資料等に実勢価格として掲載されている。
・納入の概ね1ヶ月前以上に購入契約が完了しており、その結果が現場に搬入された月と同月の物価資料等に実勢価格として掲載されていることが明らかな場合は、対象材料を搬入した月と同月の物価資料の価格を実勢価格とする。
4-6 購入価格の評価方法
・2-5による。
4-7 変動額の算定
・2-6による。
4-8 その他
・上記に記載していない事項については、第2章 鋼材類に準じることとする。
5 その他の資材
5-1 対象材料
5-1-1.対象材料の考え方
・「その他の資材」として、原材料費の高騰等に起因して、工事の契約金額に影響を及ぼすほど価
格の上昇が見られる資材について、継続中の工事及び新規発注工事を対象とする。
・その他の資材(「鋼材類」及び「燃料油」以外)の各品目類を対象品目として設定する場合には
「工事請負契約書第 26 条第 5 項の運用の拡充について(通達)」(平成 20 年 9 月 24 日付け鉄業
x第 21 号・鉄計積第 13 号)に基づき、受発注者協議を行い決定するものとする。
5-2 対象数量
・その他の資材については、原則、発注者の設計数量を対象とする。
各品目については、原則、数量総括表や図面等、設計図書に明示されている数量を対象数量とする。この数量については受注者が購入価格、購入先及び購入時期について証明できない場合は、当該材料はスライドの対象としない
証明された数量と対象数量の考え方
証明数量<設計図書の数量 → 当該材料は対象材料とならない設計図書の数量≦証明数量≦設計数量 → 対象材料。対象数量は証明数量設計数量<証明数量 → 対象材料。対象数量は設計数量
注)設計図書の数量:設計図書(数量総括表や図面等)に記載されている数量設計数量:設計図書の数量にロスを加えた数量
証明数量:受注者から証明された数量
・証明された数量と対象数量の考え方(設計図書に数量の記載がない場合)
証明数量≦設計数量
設計数量<証明数量
→
→
対象数量は証明数量
対象数量は設計数量
注)設計数量:設計図書の数量にロスを加えた数量(積算上の数量)証明数量:受注者から証明された数量
設計図書の数量×(標準単価×対象材料構成比率/対象材料東京地区(東京17区)単価)
・施工パッケージ型積算を使用している場合の設計数量(設計図書の数量にロスを加えた数量)の算出例については、次の通り。
5-3 受注者への確認事項
・2-3による。
5-4 単価(変動前の価格の決定方法)
・2-4-1による。
5-5 単価(変動後の実勢価格の算定)
・2-4-2又は2-4-3による。
・燃料油と同様、契約と購入がほとんど同時期に行われるものであるため、現場で購入した翌月の物価資料等に実勢価格として掲載されている。
・納入の概ね1ヶ月前以上に購入契約が完了しており、その結果が現場に搬入された月と同月の物価資料等に実勢価格として掲載されていることが明らかな場合は、対象材料を搬入した月と同月の物価資料の価格を実勢価格とする。
5-6 購入価格の評価方法
・2-5による。
5-7 変動額の算定
・2-6による。
5-8 その他
・上記に記載していない事項については、第2章 鋼材類に準じることとする。
6 請求手続き及び提出書式
6-1 請求時期
・工期末の 2 ヶ月前までに請求を行う。
・単品スライド条項の請求は、工期内で必要な協議期間及び契約変更手続きに要する期間が確保できるよう、工期末の 2 ヶ月前までを原則とする。
・協議開始から協議終了までの期間として 14 日間を確保することが一般的であるが、工期末の直近で請求があった場合など十分な協議期間が確保できないことも考えられることから、協議期間については、受発注者協議の上、適切に措置する必要がある。
6-2.協議の手続き
・スライド額の算定にあたって、「対象工事費・対象数量」は、「最終的な全体工事費・契約数量」をもって行うことが原則であることから、協議開始日までに、スライド分を除く最終設計変更をすることが望ましい。(原則)
・その後、受発注者協議の上でスライド額を確定し、契約により最終請負代金額を確定させる。
・しかしながら、最終的な数量の確定までに期間を要する場合など、これにより難い場合も想定されるが、その場合は、受発注者とも十分調整の上実施すること。
6-3.出来形検査
・出来形検査時に要請がある場合、単品スライド条項を適用することができる旨を記載するもの
とする。
・通達発出後に出来形検査を実施する場合、その部分について受注者がスライド適用の請求対象としたい旨の要請がある場合は、出来形部分の確認を発注者に請求する際、「出来形検査請求書」に、「今回、請求する出来形検査の範囲については、工事請負契約書第26条第5項の請求対象とすることを併せて要請します。」を併せて記載する。
・また、発注者は「出来形検査確認通知書及び請負代金相当額協議書」に、当該出来形検査で確認した範囲については工事請負契約書第26条第5項の請求対象とする旨を記載する。
・なお、その場合、以降の工事は単品スライド条項の請求対象となる。(それ以降の「出来形検査確認通知書及び請負代金相当額協議書」に単品スライド条項の請求対象となる旨を記載する)
6-4.部分引渡しにかかる指定部分の取扱い
・部分引渡しを行う「指定部分」は、指定部分の工期の 2 ヶ月前までに請求。
・部分引渡しを行う指定部分については、その部分のみを対象に単品スライド条項が適用されるため、指定部分の工期 2 ヶ月前までに単品スライド請求を行う。
7 工事請負契約書第 26 条第 5 項に伴う実施フロー
8 様式
(様式4-1-1)
〔受注者からの請求〕
年 月 日
独立行政法人
鉄道建設・運輸施設整備支援機構契約担当役
○○新幹線建設局長 殿
受注者
会社名
代表者名 印
工事請負契約書第 26 条第 5 項に基づく請負代金額の変更請求について
年 月 日付けで契約締結した下記の工事について、契約当初に比べて工期内に主要な工事材料の価格に変更が生じたので、工事請負契約書第 26 条第 5 項に基づき請負代金額の変更を下記の通り請求します。
記
1 | 契 | 約 | 番 | 号 |
2 | 工 | 事 | 件 | 名 |
3 予定しゅん功年月日 年 月 日
4 請求する主要材料名 【請求する工事材料を具体的に記載】
5 変 更 請 求 概 算 額 ¥ (税込み)
※今回の請求は、あくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても問題はない。
(様式4-1-2)
請負代金額変更請求額概算計算書
工事件名
工事請負契約書第 26 条第 5 項に基づく請負代金額の変更請求額の内訳は、下記の通りです。
〔以下は本様式作成時の注意事項につき、提出時には注意事項の記載を削除すること〕
1.購入先、購入単価、購入数量等を証明できる場合は、その資料(納品書等)を添付の上、併せて監督員に提出すること。証明できない場合は、概算数量を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。
2.対象材料は、品目毎及び購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、複数枚になってもよい。
3.変動額から受注者の負担額を差し引いて、単品スライド請求額を算出する計算過程を、別紙様式8に記載すること。
4.詳細に数量計算が出来る場合は、様式6-1を用いてもよい。
(様式4-2)
〔発注者からの請求〕
年 月 日
受注者
会社名
代表者名 殿
独立行政法人
鉄道建設・運輸施設整備支援機構契約担当役
○○新幹線建設局長 印
工事請負契約書第 26 条第 5 項に基づく請負代金額の変更について(請求)
年 月 日付けで契約締結した下記の工事について、契約当初に比べて工期内に主要な工事材料の価格に変更が生じたので、工事請負契約書第 26 条第 5 項に基づき請負代金額の変更を下記の通り請求します。
また、残工事数量確認検査を下記の通り実施します。
記
1 | 契 | 約 | 番 | 号 |
2 | 工 | 事 | 件 | 名 |
3 予定しゅん功年月日 年 月 日
4 | 請求する主要材料名 | 【請求する工事材料を具体的に記載】 |
5 | 変 更 請 求 概 算 額 | ¥ (税込み) |
6 | 残工事数量確認検査 | 年 月 日 |
※今回の請求は、あくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても問題はない。
(様式4-3)
〔残工事数量確認検査〕
年 月 日
受注者
会社名
代表者名 殿
独立行政法人
鉄道建設・運輸施設整備支援機構契約担当役
○○新幹線建設局長 印
工事請負契約書第 26 条第 5 項の請求に基づく残工事数量確認検査について(通知)
年 月 日付け請求のありました下記の工事については、残工事数量確認検査を実施します。
記
1 契 約 番 号
2 工 事 件 名
3 残工事数量確認検査 年 月 日
(様式5)
〔発注者からの通知〕
年 月 日
受注者
会社名
代表者名 殿
独立行政法人
鉄道建設・運輸施設整備支援機構契約担当役
○○新幹線建設局長 印
工事請負契約書第 26 条第 8 項に基づく協議の開始の日について(通知)
年 月 日付けで請求のあった標記について、工事請負契約書第 26 条第 8 項に基づき、スライド額協議開始日を通知します。
記
1 契 約 番 号
2 工 事 件 名
3 スライド額協議開始日 年 月 日
※受注者からの請求日から7日以降に工期の延期を想定している場合は、「工期末の45日前」と記載する。
(様式6-1)
年 月 日
独立行政法人
鉄道建設・運輸施設整備支援機構契約担当役
○○新幹線建設局長 殿
受注者
会社名
代表者名 印
請負代金額変更請求額計算書
工事請負契約書第 26 条第 5 項に基づく請負代金額の変更請求額の内訳は、下記の通りです。工事件名
記
〔以下は本様式作成時の注意事項につき、提出時には注意事項の記載を削除すること〕
1.購入先、購入単価、購入数量等を証明できる場合は、その資料(納品書等)を添付の上、併せて監督員に提出すること。証明できない場合は、概算数量を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。
2.対象材料は、品目毎及び購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、複数枚になってもよい。
但し、同一の品目毎で同一年月でも複数の単価がある場合は、区分するものとする。
3.変動額から受注者の負担額を差し引いて、単品スライド請求額を算出する計算過程を、別紙様式8に記載すること。
(様式6-2)
年 月 日
独立行政法人
鉄道建設・運輸施設整備支援機構契約担当役
○○新幹線建設局長 殿
受注者
会社名
代表者名 印
請負代金額の変更の対象材料計算総括x
x 月 日付けで通知のあった請負代金額の変更に必要な購入した価格等について、下記の通り資料を提出します。
工事件名
記
〔以下は本様式作成時の注意事項につき、提出時には注意事項の記載を削除すること〕
1.購入先、購入単価、購入数量等を証明できる場合は、その資料(納品書等)を添付の上、併せて監督員に提出すること。証明できない場合は、概算数量を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。
2.対象材料は、品目毎及び購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、別紙にとりまとめるものとする。但し、同一の品目で同一年月でも複数の単価がある場合は、区分するものとする。
また、当該品目が同一月で複数の工種や機械で使用されている場合、監督員より工種や機械毎等の内訳を提出するよう要求があった場合など、追加資料が必要な場合がある。
(様式6-3)
各種資機材の材料証明書 記載例
(様式6-4)
建設機械の貨物自動車等による運搬にかかる運搬金額計算総括表(提出資料) 記載例
建設機械名・規格 | 機械搬入所在地 | 現場所在地 | 機械搬出場所 | |||||||||||||
運搬車両 | 運 賃 | |||||||||||||||
機械名 | 規格 | 運搬距離 | 積載重量 | 基本運賃 | ×(1+ | 特大品 | + | 悪路 | + | 深夜早朝 | + | 冬期割増 | )+ | 地区割増・その他 | = | 合計 |
(t積) | (km) | (t) | ||||||||||||||
重建設機械の分解、組立及び輸送にかかる運搬金額計算総括表(提出資料) 記載例
建設機械名・規格 | 機械搬入所在地 | 現場所在地 | 機械搬出場所 | |||||||||||||
運搬車両 | 運 賃 | |||||||||||||||
機械名 | 規格 | 運搬距離 | 積載重量 | 基本運賃 | ×(1+ | 特大品 | + | 悪路 | + | 深夜早朝 | + | 冬期割増 | )+ | 地区割増・その他 | = | 合計 |
(t積) | (km) | (t) | ||||||||||||||
仮設材(鋼xx、H 形鋼、覆工板等)の運搬にかかる運搬金額計算総括表(提出資料) 記載例
仮設材 | 機械搬入所在地 | 現場所在地 | 機械搬出場所 | ||||||||||||
運搬車両 | 運 賃 | ||||||||||||||
機械名 | 規格 | 運搬距離 | 台数 | 規格 | 数量(t) | ×( | 基本運賃 (t) | ×(1+ | 深夜早朝 | + | 冬期割増 | )+ | その他 | = | 合計 |
(t積) | (km) | (台) | |||||||||||||
(様式7-1)
※本記載例は、発注者から協議開始日に受注者に対象の品目、規格、数量等について通知する場合に必要に応じて使用するこ
と。
年 月 日
受注者
会社名
代表者名 殿
独立行政法人
鉄道建設・運輸施設整備支援機構契約担当役
○○新幹線建設局長 印
工事請負契約書第 26 条第 5 項に基づく請負代金額の変更対象数量等について(協議)
年 月 日付けで請求のあった工事請負契約書第 26 条第 5 項の適用に基づく請負代金額の変更請求について別添のとおりの品目、規格、数量としたので協議します。
記
1 契 | 約 | 番 | 号 |
2 工 | 事 | 件 | 名 |
(様式7-2)
( 別 添 )
工事請負契約書第26条第5項の対象材料内訳書
品 目 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 備 考 |
(様式8)
( 別 紙 )
(様式9―1)
〔金額変更ありの場合〕
年 月 日
受注者
会社名
代表者名 殿
独立行政法人
鉄道建設・運輸施設整備支援機構契約担当役
○○新幹線建設局長 印
工事請負契約書第 26 条第 5 項及び第 7 項に基づく請負代金額の変更について(協議)
(第 回請負代金額の変更)
年 月 日付けで請求のあった工事請負契約書第 26 条第 5 項に基づく請負代金額の変更について、工事請負契約書第 26 条第 7 項に基づき、協議します。
なお、請負代金額の変更について異存がないときは、工事請負変更契約書に記名押印のうえ提出してください。
記
1 請負代金額変更金額(増減額) 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額) 円
〔減額スライドの場合で、かつ、協議にあたり発注者が算定したスライド額に対し、受注者から申し立てがあった場合は、実際に各対象材料を購入した際の証明資料等を受注者から発注者へ提出された後に、妥当性を確認した上でスライド額を確定し、本書を発注者から発出するものとする〕
(様式9-2)
〔金額変更なしの場合〕
年 月 日
受注者
会社名
代表者名 殿
独立行政法人
鉄道建設・運輸施設整備支援機構契約担当役
○○新幹線建設局長 印
工事請負契約書第 26 条第 5 項及び第 7 項に基づく請負代金額の変更について(協議)
年 月 日付け請求のあった工事請負契約書第 26 条第 5 項に基づく請負代金額の変更について、同条第 7 項の規定に基づき下記のとおり協議します。
記
1 | 契 | 約 | 番 | 号 | |
2 | 工 | 事 | 件 | 名 | |
3 | スライド変更適否 | スライドの適用が認められない | |||
4 | 理 由 | スライド額が対象工事の 1.0%を超えないため |
Ⅳ 工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド条項)について
1.適用対象工事
(1)契約書第26条第6項の請求は、2.(3)に定める残工期が2.(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること。
(2)発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされ
た時とする。
2.請求書及び基準日等について
(1)請求日:スライド変更の可能性があるため、発注者又は受注者が請負代金額の変更の協議
(以下「スライド協議」という。)を請求した日とする。
(2)基準日:請求日とすることを基本とする。
また、請求があった日から起算して、14 日以内で受発注者が協議して定める日とすることも可とする。
(3)残工期:基準日以降の工事期間とする。
・請求日について
請求に際しては、残工事の工期が基準日(請求日とすることを基本とする。請求日から 14 日
以内の範囲で定めることも可とする。)から 2 ヶ月以上必要であることに留意する。
また、インフレスライド条項の適用は、賃金水準が変更された日から請求が可能となる。
・基準日について
受発注者が協議して定める基準日は、請求日を基本とするが、これにより難い場合は、請求日から 14 日以内の範囲で定める。
・残工期について
残工期については、基準日における契約工期の残工事期間を基本とするが、基準日までに変更契約を行っていない場合でも先行指示(工事変更指示等)により工期延期が明らかな場合には、その工期延期期間を考慮することができる。
3.スライド協議の請求
発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面により行うこととし、その期限は直近の
賃金水準の変更から、次の賃金水準の変更がなされるまでとする。
・スライド対象の確認
スライド判定にあたっては、基準日において残工事量を確認し、工事変更指示に対応した残工事量が確認された場合には、これに係る設計変更に伴う契約変更を行った上で、変動前と変動後残工事請負代金額により判定することを基本とする。
・スライド協議の請求について
発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面(別紙様式1-1又は1-2)により行うこととする。
また、基準日設定後に新たに賃金水準が変更され、かつ、残工事の工期が新たな基準日から
2ヶ月以上ある場合には、その都度スライド協議の請求をすることができる。
なお、直近の賃金水準の変更から次の賃金水準の変更の間における発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、1回を基本とする。
・スライド額協議開始日について
発注者は、受注者の意見を聴いてスライド額協議開始日を定め、請求日から7日以内に受注者に書面(別紙様式2)により通知する。
・実施フローについて
「Ⅱ 工事請負契約書第26条第1項から第4項(全体スライド)について」における「1
0.工事請負契約書第26条第1項~第4項に伴う実施フロー」を参照すること。
4.請負代金額の変更
(1)賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は。当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の 100 分の 1 に相当する金額を超える額とする。
(2)増額スライド額については、次式により行う。 S増=[P2-P1-(P1×1/100)]
この式において、S増、P1 及びP2 は、それぞれ次の額を表すものとする。 S増:増額スライド額
P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額
(P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負代金比率(落札率)、Z:機構積算額)
(3)減額スライド額については、次式により行う。 S減=[P2-P1+(P1×1/100)]
この式において、S減、P1 又はP2 は、それぞれ次の額を表すものとする。 S減:減額スライド額
P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額
(P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負代金比率(落札率)、Z:機構積算額)
(4)スライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するものではない。
・受注者の負担割合
受注者の負担割合については、工事請負契約書第30条の「不可抗力による損害」に準拠し、建設業者の経営上最小限度必要な利益まで損なわないよう定められた「100 分の 1」としている。
・総価契約単価合意方式適用工事の場合について
P1は、直近の合意単価(包括合意の場合は、機構積算単価に直近の請負代金比率(落札率)を乗じた単価)を用いて算出する。
P2は、基準日における機構積算単価に直近の合意比率を乗じた単価(包括合意の場合は、機構積算単価に直近の請負代金比率(落札率)を乗じた単価)を用いて算出する。
・基準日における特別調査又は見積価格採用単価について
再調査や再見積に多大な労力又は日数を必要とする場合には、当初積算時の類似単価の物価変動率により算定することができる。ただし、当該材料等の工事費全体に占める割合が大きい場合は、別途考慮する。
・複数回スライドを行う場合について
スライド請求を複数回行う場合におけるスライド額の算出も、上記に基づき同様に実施するものとし、基準日における請負代金額には、それまでに実施したスライド額を含むものとする。
5.残工事量の算定
(1)基準日における残工事量を算定するために行う出来形数量の確認は、数量総括表に対応して残工事数量確認検査を行うものとすること。
(2)基準日までに変更契約を行っていないが工事変更指示されている設計量についても、基準日以降の残工事量についてはスライドの対象とすることができる。
(3)現場搬入材料については、認定したものは出来形数量として取り扱うこと。また、下記の材料等についても、出来形数量として取り扱うこと。
・工場製作品については、工場での確認又はミルシート等で在庫確保が証明できる材料は出来形数量として取り扱う。
・基準日以前に配置済みの現地据付型の建設機械及び仮設材料等(架設用クレーン、仮設鋼材など)も出来形対象とする。ただし、基準日以降の賃料等については、スライド対象とする。
・契約書にて工事材料契約の完了が確認でき、近隣のストックヤード等で在庫確認が可能な材料は出来形数量として取り扱う。
(4)数量総括表で一式明示した仮設工についても出来形数量の対象とできる。
(5)出来形数量の計上方法については、発注者側に換算数量がない場合は、受注者側の当該工種に対する構成比率により出来形数量を算出してもよい。
(6)受注者の責めに帰すべき事由により遅延していると認められる工事量は、増額スライドの場合は、出来形部分に含めるものとし、減額スライドの場合は、出来形部分に含めな
いものとする。
・残工事量等の確認方法について
基準日における残工事量の確認については、「5.残工事量の算定」に基づき実施することを基本とする。
残工事数量確認検査は、基準日までに変更契約及び工事変更指示を行っている設計量に対して、発注者側で残数確認検査調書を作成した上で行うものとする。また、発注者は、請負代金額変更について協議を開始する際には、残工事数量確認検査の結果に基づき、スライドの対象数量の根拠として残工事数量調書を作成するものとする。
インフレスライド条項に基づくスライド請求を複数回行う場合、2回目以降の基準日における出来形数量の確認方法は、1回目の基準日における確認方法と原則同じ方法によることとする。
・出来形数量等の確認時期について
発注者は、請求日から 14 日以内に残工事数量確認検査を行う。
6.物価指数
発注者は、積算に使用する単価を用いた変動率を物価指数とすることを基本とする。なお、受注者の協議資料等に基づき双方で合意した場合は別途の物価指数を用いることができる。
・積算に使用する単価について
変動後の価格を算定する際に用いる材料単価等については、発注者が積算に使用している物価資料等の基準日における価格を基礎とする。
・基準日における特別調査又は見積価格採用単価について
再調査や再見積に多大な労力又は日数を必要とする場合には、当初積算時の類似単価の物価変動率により算定することができる。ただし、当該材料等の工事費全体に占める割合が大きい場合は、別途考慮する。
7.変更契約の時期
スライド額に係る契約変更は、最終設計変更時に行うことができる。
・最終設計変更時に行う場合
スライド額に係る契約変更を最終設計変更時に行う場合は、スライド基準日における出来形数量を確認し、残工事量を受発注者間で確認すること。
また、総価契約単価合意方式適用工事の場合、最終設計変更金額を算出する前にスライド基準日におけるスライド額を算定した上で契約変更を実施し、単価協議を行った後に最終設計変更金額を算出すること。
8.全体スライド条項及び単品スライド条項の併用
(1)工事請負契約書第26条第1項から第4項に規定する全体スライド条項に基づく請負代金額の変更を実施した後であっても、インフレスライド条項によるスライドを請求することができる。
(2)インフレスライド条項に基づき請負代金額の変更を実施した後であっても、工事請負契約書第26条第5項に規定する単品スライド条項に基づく請負代金額の変更を請求する
ことができる。
・契約書第26条第6項に規定するインフレスライド条項は、材料価格を含む物価や賃金等の変動に伴う価格水準全般の変動について対応するものであることから、単品スライド条項の適用となっている材料を含めて、まずインフレスライド条項によるスライド額を算出することが基本となる。その上で、インフレスライド条項との重複を防止するため、インフレスライド条項の対象とした数量については、変動前の単価をインフレスライド条項の適用日の単価として単品スライド条項のスライド額を算出することとなる。
・また、インフレスライド条項と単品スライド条項とをそれぞれ単独で考えれば、前者においては残工事費の 1%、後者においては対象工事費の 1%、それぞれで受注者の負担が生じることとなる。両スライドのルールをそのままそれぞれ適用した場合には、受注者にリスクを重複して負担させることになり、結果的にリスク負担が過大なものとなる。
・このような過大なリスク負担を回避するため、単品スライド条項のみが適用される期間においては当該期間の工事費の1%を受注者の負担とするが、インフレスライド条項と単品スライド条項が併用されている期間においては、インフレスライド条項の適用により受注者が負担する残工事費の1%をもって既に単品スライド条項に係るリスク負担がなされているとの考え方に基づき、単品スライド条項に係る1%分の負担を求めないこととした。
・さらに、単品スライド条項に係る対象工事費は基本的には最終的な全体工事費であり、インフレスライド条項と併用した場合の対象工事費はインフレスライド条項に係るスライド額を含む変更後の総価となる。
9.その他留意事項等
・総価契約単価合意方式適用工事に関する留意点
総価契約単価合意方式適用工事については、スライド協議が成立し、変更契約締結後、工事請負契約書第3条第6項の規定に基づき単価合意を実施すること。その場合、一度合意した単価合意書に記載がある単価であっても、改めて合意し直すものとする。ただし、以後、請負代金額の変更が伴う契約変更が無いことが明らかな場合は、単価協議は不要である。
・平成 26 年度版以前の積算標準適用工事のスライド額の調整に関する留意点
今回スライド増減金額限度額を有効数字 5 桁(増額スライドの場合は 6 桁目を切捨て、ただし千円未満の端数がつく場合は千円未満切捨て、減額スライドの場合はそれぞれ切上げ。)に端数処理した金額がスライドの増減金額(足切り前)とする。
また、変更前残工事積算金額の 15/1,000 に落札率を乗じ、有効数字 5 桁(増額スライドの場合は 6 桁目を切捨て、ただし、千円未満の端数が付く場合は千円未満切捨て、減額スライドの場合はそれぞれ切上げ。)に端数処理した額を足切額として算出し、スライド前の請負代金額にスライド増減金額と足切額を合算したものが、第 1 回スライド後の請負代金額となる。
・平成 27 年度版以降の積算標準適用工事のスライド額の調整に関する留意点
今回スライド増減金額限度額を 10,000 円単位とし、10,000 円単位での調整は、10,000 円未満の金額を除いた額をスライドの増減金額(足切り前)とする。
また、変更前残工事積算金額の 15/1,000 に請負代金比率(落札率)を乗じ、10,000 円未満の金額を除いた額(増額スライドの場合は切捨て、ただし、減額スライドの場合はそれぞれ切上げ。)を足切額として算出し、スライド前の請負代金額にスライド増減金額と足切額を合算したものが、第 1 回スライド後の請負代金額となる。
・工事内容変更の取扱いに関する留意点
「工事内容変更の取扱いについて(通達)」(令和3 年9 月28 日付け事監計第210928003 号・事監契第210928003号)により処理をしたもののうち、スライドの対象となるものについて は、あらかじめ受注者と打合せのうえ、スライド額協議開始日までに設計変更の処理を行うこと。
10.工事請負契約書第26条第6項に伴うフロー
「Ⅱ 工事請負契約書第26条第1項から第4項(全体スライド)について」における「10.工事請負契約書第26条第1項~第4項に伴う実施フロー」に準ずるものとする。
11.様式
「Ⅱ 工事請負契約書第26条第1項から第4項(全体スライド)について」における「11.様式」に準ずるものとする。なお、様式中の「工事請負契約書第 26 条第 1 項」及び「工事請負契
約書第 26 条第 2 項」を「工事請負契約書第 26 条第 6 項」に、「工事請負契約書第 26 条第 3 項」
を「工事請負契約書第 26 条第 7 項」に置き換えるものとし、(様式1-2)以降も同様に取り扱うものとする。
〔関連資料〕
○工事請負契約書(抜粋)
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第 26 条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から1年以上経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1000 分の 15 を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、単価合意書の記載事項、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
○工事請負契約書第26条第5項の運用について(通達)
鉄 業 契 第 9 号鉄 計 積 第 4 号平成20年6月23日
改正 平 21.3.17 鉄業契 47・鉄計積 30
令 4.3.22 事監契 220318018・技積 220318013
鉄道建設本部本社内各長 殿鉄道建設本部各地方機関の長 殿
鉄道建設本部業務部長鉄道建設本部計画部長
工事請負契約書第 26 条第 5 項の運用について(通達)
工事請負契約書(「工事請負契約書等の制定について」(平成 15 年 10 月 1 日付け鉄業契
第 5 号・鉄計積第 2 号通達)の別紙 1)第 26 条第 5 項の規定(以下「単品スライド条項」
という。)の運用については、「工事請負契約書等の運用に関する取扱いについて」(平成 15
年 10 月 1 日付け鉄業契第 27 号通達)第 1 項第 16 号に定めるもののほか、当分の間、下記のとおり運用する。
記
1 主要な工事材料
(1) 単品スライド条項に規定する「主要な工事材料」は、鋼材類又は燃料油であって、各品目ごとに次式により算定した当該工事に係る変動額が請負代金額の 100 分の 1 に相当する金額を超えるものとする。
変更 当初
変動額鋼 = M鋼 - M鋼
油
変動額油 = M変更
- M当初
油
M当初, M当初
={p1×D1×k1+p2×D2×k2+……+pm×Dm×km}×110/100
鋼 油
M変更, M変更
={p'1×D1×k1+p'2×D2×k2+……+p'm×Dm×km}×110/100
鋼 油
M変更, M変更
:価格変動後の鋼材類又は燃料油の金額
鋼 油
M当初, M当初
:価格変動前の鋼材類又は燃料油の金額
鋼 油
p :設計時点における鋼材類又は燃料油に該当する各材料の単価
p':第 3 項の規定に基づき算定した価格変動後における鋼材類又は燃料油に該当す
る各材料の単価
D :第 4 項の規定に基づき鋼材類又は燃料油に該当する各材料について算定した対象数量
k :請負代金比率(落札率)
(2) 前号に規定する「請負代金額」は、請負代金の出来形払をした工事にあっては、請負代金額から当該出来形払の対象となった出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品(以下「出来形部分等」という。)に相応する請負代金相当額を控除した額とする。ただし、請負代金の出来形払のための既済部分の検査に合格した旨の工事請負契約書第 40 条第 3 項に規定する通知の書面において、第 6 項の規定により、甲又は乙は当該出来形払の対象となった出来形部分等を単品スライド条項の適用対象とすることができる旨を記載した場合は、請負代金額から出来形払の対象となった出来形部分等に相応する請負代金相当額を控除しない額とする。
2 スライド額の算定
(1) 請負代金の変更額(以下「スライド額」という。)の算定は、第 1 項の規定により当該工事の主要な工事材料とされた鋼材類又は燃料油に該当する各材料(以下「対象材料」という。)の単価等に基づき、次式により行う。
S = ( M変更- M当初
)+( M変更
- M当初
)- P×1/100
鋼 鋼 油 油
M当初, M当初={p1×D1×k1+p2×D2×k2+……+pm×Dm×km}×110/100
鋼 油
M変更, M変更={p'1×D1×k1+p'2×D2×k2+……+p'm×Dm×km}×110/100
鋼 油
S :スライド額
M変更, M変更
:価格変動後の鋼材類又は燃料油の金額
鋼 油
M当初, M当初
:価格変動前の鋼材類又は燃料油の金額
鋼 油
p :設計時点における各対象材料の単価
p':第 3 項の規定に基づき算定した価格変動後における各対象材料の単価
D :第 4 項の規定に基づき各対象材料について算定した対象数量
k :請負代金比率(落札率)
P :第 1 項に規定する請負代金額
鋼
(2) 乙が各対象材料を実際に購入した際の代金額を鋼材類又は燃料油の各品目ごとに合計した金額(消費税相当額を含む。)を算定し、これら実際の購入金額が前号のM変更又
はM変更を下回る場合にあっては、前号の規定にかかわらず、前号のM変更
に代えて乙
油 鋼
油
の鋼材類の実際の購入金額を、前号のM変更に代えて乙の燃料油の実際の購入金額を用いて、前号の算式によりスライド額を算定する。
(3) 前号の「乙が各対象材料を実際に購入した際の代金額」は、次に定めるとおりとする。
ア 第 5 項の規定により確認される各対象材料の実際の購入数量が第 4 項に規定する対象数量以下である場合は、当該対象材料を乙が実際に購入した際の代金額。
イ 第 5 項の規定により確認される各対象材料の実際の購入数量が第 4 項に規定する対象数量を上回る場合は、各対象材料ごとに、当該対象数量を実際に購入した数量で除し、これに乙が実際に購入した際の価格を乗じて得た金額。
ウ 燃料油に該当する各対象材料について、第 5 項第 3 号の規定により、主たる用途
以外の用途に用いた数量を第 4 項の対象数量とすることとした場合は、主たる用途
以外の用途に用いた数量に、第 3 項第 1 号イ(イ)の平均価格を乗じて得た金額。
(4) スライド額の算定は、主要な工事材料に係る価格の変動分について行うものであり、材料費の変動に連動して共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更を行うものではない。
3 価格変動後における単価の算定方法
(1) スライド額の算定に用いる価格変動後の各対象材料の単価(p')は、次に定めるとおりとする。
ア 鋼材類
各対象材料を現場に搬入した月の実勢価格(対象材料を複数の月に現場へ搬入した場合にあっては、各搬入月の実勢価格を搬入月ごとの搬入数量で加重平均した価格)とする。
イ 燃料油
(ア) 各対象材料を購入した月の実勢価格(対象材料を複数の月に購入した場合にあっては、各購入月の実勢価格を購入月ごとの購入数量で加重平均した価格)とする。
(イ) 各対象材料のうち、第 5 項第 3 号の規定により、乙が提出した主たる用途に用
いた数量の証明書類に基づいて当該証明に係る数量以外の数量についても第 4 項の対象数量とすることとしたものにあっては、(ア)の規定にかかわらず、工期の始期が属する月の翌月から工期末が属する月の前々月までの各月における実勢価格の平均価格とする。
(2) 前号ア及びイ(ア)に規定する各対象材料の搬入又は購入(以下「搬入等」という。) の月及び数量は、工事請負契約書第 13 条第 2 項による工事材料の検査又は確認の際 に把握された月及び数量とし、当該検査又は確認の際に搬入等の月及び数量が把握さ れていない対象材料があるときは、別途の方法で把握した搬入等の月及び数量とする。
4 対象数量の算出方法
(1) スライド額の算定の対象とする数量(D)(以下「対象数量」という。)は、各対象材料ごとに、次に掲げる数量とする。
ア 設計図書(営繕工事にあっては、数量書。以下同じ。)に記載された数量があるときは、当該数量
イ 数量総括表に一式で計上されている仮設工等にあっては、甲の設計数量
ウ 設計図書又は数量総括表に明記されていない燃料油については、甲の積算において使用材料一覧として集計された数量とする。
エ その運搬に燃料油を用いる各種資材であって、燃料油の価格が著しく変動し、請負代金額が不適当となるもの(運搬費用が設計図書に明示されないものに限る。)にあっては、当該運搬に要する燃料油に該当する各対象材料の数量で客観的に確認できるもの
(2) 請負代金の出来形払をした工事にあっては、第 6 項に定めるところにより単品スライド条項の適用対象とすることができる旨を記載した場合を除き、前号に規定する数量から、出来形払の対象となった出来形部分等に係る数量を控除する。
5 搬入等の時期、購入先及び購入価格に関する乙への確認
(1) 乙が単品スライド条項の適用を請求したときは、乙に対し、乙が各対象材料を実際に購入した際の価格(数量及び単価)、購入先、当該対象材料の搬入等の月を証明する書類の提出を求めるものとする。
(2) 乙が前号の求めに応じず、必要な証明書類を提出しないため、対象材料について前号に規定する事項を確認できない場合には、当該対象材料は、単品スライド条項の対象とはしないものとする。
(3) 前号の規定にかかわらず、燃料油に該当する各対象材料については、当該対象材料の購入価格(数量及び単価)、購入先及び購入時期のすべてを証明する書類を乙が提出し難い事情があると認める場合においては、乙が主たる用途に用いた数量を証明する書類の提出を求めるものとする。この場合、乙が証明書類を提出しないことがやむを得ないと認める範囲で、乙が証明した数量以外の数量についても第 4 項の対象数量とすることができる。
6 出来形払時の取扱
工事請負契約書第 40 条第 3 項に基づき、請負代金の出来形払のための既済部分の検査に合格した旨の通知を行うに当たり、対象材料の価格変動に伴って、当該工事の請負代金額が不適当となるおそれがあると認めるときは、甲又は乙の求めに応じ、当該通知を行う書面に、甲又は乙は出来形払の対象となった出来形部分等についても単品スライド条項の協議の対象とすることができる旨を記載するものとする。
7 部分引渡し
工事請負契約書第 41 条の規定に基づく部分引渡しを終えた工事については、当該部
分引渡しに係る工事部分については、単品スライド条項を適用することができない。
8 請負代金額の変更手続
(1) 単品スライド条項に基づく請負代金額の変更の請求は、当該請求の際に残工期(部分引渡しに係る工事部分の残工期を含む。)が 2 月以上ある場合に限り、これを行うことができることとする。
(2) 前号に規定する請求があったときは、工事請負契約書第 26 条第 8 項の規定に基づき、乙の意見を聴いた上で、同項に規定する「協議開始の日」を原則「工期末から 45日前の日」と定め、これを前号の請求があった日から 7 日以内に乙に通知するものとする。
(3) この通達に基づく請負代金額の契約変更は、工期の末に行うものとする。
9 全体スライドを行う場合の特則
工事請負契約書第 26 条第 1 項から第 4 項までの規定(以下「全体スライド条項」と
いう。)を適用して請負代金額を変更した契約については、第 1 項第 1 号中「請負代金額」とあるのは「全体スライド条項の適用により変更した後の請負代金額」と、「設計時点における鋼材類又は燃料油に該当する各材料の単価」とあるのは「設計時点における鋼材類又は燃料油に該当する各材料の単価(工事請負契約書第 26 条第 3 項の基準の日
以降については、当該基準の日における単価)」と、第 2 項第 1 号中「設計時点における各対象材料の単価」とあるのは「設計時点における各対象材料の単価(工事請負契約書第 26 条第 3 項の基準の日以降については、当該基準の日における単価)」と、「請負
代金額」とあるのは「請負代金額から工事請負契約書第 26 条第 3 項の変動後残工事代金額を控除した額(同項の基準の日以降については、0 とする。)」とする。
○工事請負契約書第26条第5項の運用の拡充について(通達)
鉄 業 契 第 2 1 号鉄 計 積 第 1 3 号平成20年9月24日
改正 令 4.3.22 事監契 220318018・技積 220318013
鉄道建設本部本社内関係各長 殿鉄道建設本部各地方機関の長 殿
鉄道建設本部業務部長鉄道建設本部計画部長
工事請負契約書第26条第5項の運用の拡充について(通達)
工事請負契約書(「工事請負契約書等の制定について」(平成15年10月1日付け鉄業契第 5号・鉄計積第2号通達)の別紙1)第26条第5項の規定(以下「単品スライド条項」という。)の運用については、「工事請負契約書等の運用に関する取扱いについて」(平成15年10月1日付け鉄業契第27号通達)第1項第16号及び「工事請負契約書第26条第5項の運用について」
(平成20年6月23日付け鉄業契第9号・鉄計積第4号通達。以下「運用通達」という。)に定 めたところであるが、その後の経済情勢を鑑みると、地域や工事の内容によっては、原油価格の高騰等により、鋼材類や燃料油以外の主要な工事材料についても価格が著しく上昇し、請負代金額が不適当となるおそれがあると認められる。このため、当分の間、下記のとおり単品スライド条項の運用を拡充することとしたので、取扱に遺漏のないよう措置されたい。なお、本通達に基づき単品スライド条項を適用しようとする場合には、事前に本社工事契
約課及び積算課に協議すること。
記
原油価格の高騰等の特別な要因により、日本国内の地域において鋼材類及び燃料油以外の主要工事材料の価格の著しい上昇が認められる場合には、運用通達に基づき鋼材類について単品スライド条項を適用する場合の取扱に準じて、当該工事材料について単品スライド条項を適用できるものとする。この場合においては、当該工事材料の価格上昇の要因について十分に把握するものとし、その要因が明らかなものについて、各品目ごとに算定した当該工事に係る変動額が請負代金額の100分の1に相当する金額を超えることを確認するものとする。
附 則
この通達は、平成20年9月24日から施行し、適用する。
○請負代金額の減額変更を請求する場合における工事請負契約書第26条第5項の運用について(通達)
鉄 業 契 第 4 7 号鉄 計 積 第 3 0 号平成 21 年 3 月 17 日
改正 令 4.3.22 事監契 220318018・技積 220318013
鉄道建設本部本社内各長 殿鉄道建設本部各地方機関の長 殿
鉄道建設本部業務部長鉄道建設本部計画部長
( 公印・ 契印省略)
請負代金額の減額変更を請求する場合における工事請負契約書第26条第5項の運用について(通達)
工事請負契約書(「工事請負契約書等の制定について」(平成15年10月1日付け鉄業契第5号・鉄計積第2号通達)の別紙1)第26条第5項の規定(以下「単品スライド条項」という。)の運用については、「工事請負契約書等の運用に関する取扱いについて」(平成15年10月1日付け鉄業契第27号通達)第1項第16号、「工事請負契約書第26条第5項の運用について」(平成 20年6月23日付け鉄業契第9号・鉄計積第4号通達。以下「運用通達」という。)及び「工事請負契約書第26条第5項の運用の拡充について」(平成20年9月24日付け鉄業契第21号・鉄計積第13号通達)に定めたところであるが、単品スライド条項に基づき請負代金額の減額変更を請求する場合については、「工事請負契約書等の運用に関する取扱いについて」に加え、下記のとおり運用通達を読み替えること等により対応することとしたので、遺漏なきよう措置されたい。
記
1 運用通達記第1項第1号を次のとおり読み替える。
(1) 単品スライド条項に規定する「主要な工事材料」は、各品目ごとに次式により算定し た当該工事に係る変動額が請負代金額の100分の1に相当する金額を超えるものとする。
変動額 = M変更 - M当初
M当初 ={p1×D1×k1+p2×D2×k2+……+pm×Dm×km}×110/100 M変更 ={p'1×D1×k1+p'2×D2×k2+……+p'm×Dm×km}×110/100
M当初:価格変動前の金額 M変更:価格変動後の金額
p :設計時点における各材料の単価
p':第3項の規定に基づき算定した価格変動後における各材料の単価 D :第4項の規定に基づき各材料について算定した対象数量
k :請負代金比率(落札率)
2 運用通達記第2項第1号、第2号及び第3号ウを次のとおり読み替える。
(1) 請負代金の変更額(以下「スライド額」という。)の算定は、第1項の規定により当該工事の主要な工事材料とされた各材料(以下「対象材料」という。)の単価等に基づき、次式により行う。
S = ( M変更 - M当初 )+ P×1/100
M当初 ={p1×D1×k1+p2×D2×k2+……+pm×Dm×km}×110/100 M変更 ={p'1×D1×k1+p'2×D2×k2+……+p'm×Dm×km}×110/100 S :スライド額
M当初:価格変動前の金額 M変更:価格変動後の金額
p :設計時点における各対象材料の単価
p':第3項の規定に基づき算定した価格変動後における各対象材料の単価 D :第4項の規定に基づき各対象材料について算定した対象数量
k :請負代金比率(落札率)
P :第1項に規定する請負代金額
(2) 乙が各対象材料を実際に購入した際の代金額を各品目ごとに合計した金額(消費税相当額を含む。)を示して第5項第1号により異議を申し立てた場合であって、これら実際の購入金額が第1号のM変更を上回り、かつ証明書類によって適当な購入金額であると認められる場合にあっては、第1号の規定にかかわらず、第1号のM変更に代えて乙の実際の購入金額を用いて、第1号の算式によりスライド額を算定する。
(3)ウ 燃料油に該当する各対象材料について、第5項第3号の規定により、主たる用途以外の用途に用いた数量を第4項の対象数量とすることとした場合は、主たる用途以外の用途に用いた数量に、第3項第1号イの平均価格を乗じて得た金額。
3 運用通達記第3項第1号を次のとおり読み替えるものとし、第2号については適用しない。
(1) スライド額の算定に用いる価格変動後の各対象材料の単価(p')は、次に定めるとおりとする。
ア 鋼材類及びその他対象材料(燃料油を除く。)
施工計画書に定められている計画工程xxの甲が有する情報に基づき判断した搬入月の実勢価格(対象材料を複数の月に現場へ搬入した場合にあっては、各搬入月の実勢価格を平均した価格)とする。
イ 燃料油
工期の始期が属する月の翌月から工期末が属する月の前々月までの各月における実勢価格の平均価格とする。
なお、施工計画書に定められている計画工程xxの甲が有する情報に基づき判断できる場合は、購入月の実勢価格(対象材料を複数の月に購入した場合にあっては、各購入月の実勢価格を平均した価格)とする。
4 運用通達記第4項第1号ウ及びエを次のとおり読み替える。
ウ 設計図書又は数量総括表に明記されていない燃料油等については、甲の積算において使用材料一覧として集計された数量とする。
5 運用通達記第5項標題中「乙への確認」とあるのは「乙との協議」と、第1号中「乙が単品スライド条項の適用を請求したとき」とあるのは「甲が算定したスライド額に対し、乙が異議を申し立てたとき」と、第2号中「には、当該対象材料は、単品スライド条項の対象とはしないものとする」とあるのは「は、甲が算定したスライド額を請負代金額の変更額とする」と、第3号中「燃料油」とあるのは「燃料油等」と読み替える。
6 運用通達記第8項第2号中「請求があった」とあるのは、「請求を行った」と読み替える。
7 運用通達記第9項中「鋼材類又は燃料油に該当する各材料の単価」とあるのは、「各材料の単価」と読み替える。
附 則
この通知は、平成21年3月17日から施行し、適用する。
○賃金等の変動に対する工事請負契約書第26条第6項の運用について(通達)
鉄業契第 140131001 号
鉄計積第 140131003 号平成26年1月31日
改正 令 4.3.22 事監契 220318018・技積 220318013
鉄道建設本部本社内各長 殿鉄道建設本部各地方機関の長 殿
鉄道建設本部 業務部長鉄道建設本部 計画部長
( 公印・ 契印省略)
賃金等の変動に対する工事請負契約書第 26 条第 6 項の運用について(通達)
賃金等の急激な変動に対処するため、工事請負契約書第 26 条第 6 項の運用基準について、下記のとおり定めたので、取扱いに遺漏なきよう措置されたい。
なお、「東日本大震災に伴う賃金等の変動に対する工事請負契約書第 26 条第 6 項の運用
について」(平成 24 年 2 月 28 日付け鉄業契第 120228002 号・鉄計積第 120228002 号通達)
は平成 26 年 1 月 31 日限り廃止する。
記
1.適用対象工事
(1) 契約書第 26 条第 6 項の請求は、2.(3)に定める残工期が2.(2)に定める基準日から 2 ヶ月以上あること。
(2) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時とする。
2.請求日及び基準日等について
(1) 請求日:スライド変更の可能性があるため、発注者又は受注者が請負代金額の変更協議(以下「スライド協議」という。)を請求した日とする。
(2) 基準日:請求があった日から起算して、14 日以内で発注者と受注者とが協議して定める日とし、請求日とすることを基本とする。
(3) 残工期:基準日以降の工事期間とする。
3.スライド協議の請求
発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面により行うこととし、その期限は直近の賃金水準の変更から、次の賃金水準の変更がなされるまでとする。
4.請負代金額の変更
(1) 賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の 100 分の 1 に相当する金額を超える額とする。
(2) 増額スライド額については、次式により行う。 S増 = [ P2-P1-(P1×1/100)]
この式において、S増、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S増:増額スライド額
P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額
(P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負代金比率(落札率)、Z:機構積算額)
(3) 減額スライド額については、次式により行う。 S減 = [ P2-P1+(P1×1/100)]
この式において、S減、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S減:減額スライド額
P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額
(P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負代金比率(落札率)、Z:機構積算額)
(4) スライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するものではない。
5.残工事量の算定
(1) 基準日における残工事量を算定するために行う出来形数量の確認は、数量総括表に
対応して行うものとすること。
(2) 基準日までに変更契約を行っていないが工事変更指示されている設計量についても、基準日以降の残工事量についてはスライドの対象とすること。
(3) 現場搬入材料については、認定したものは出来形数量として取り扱うこと。また、下記の材料等についても出来形数量として取り扱う。
・工場製作品については、工場での確認又はミルシート等で在庫確保が証明できる材料は出来形数量として取り扱う。
・基準日以前に配置済みの現地据付型の建設機械及び仮設材料等(架設用クレーン、仮設鋼材など)も出来形の対象とする。
・契約書にて工事材料契約の完了が確認でき、近隣のストックヤード等で在庫確認が可能な材料は出来形数量として取り扱う。
(4) 数量総括表で一式明示した仮設工についても出来形数量の対象とできる。
(5) 出来形数量の計上方法については、発注者側に換算数量がない場合は、受注者側の当該工種に対する構成比率により出来形数量を算出してもよい。
(6) 受注者側の責めに帰すべき事由により遅延していると認められる工事量は、増額スライドの場合は、出来形部分に含めるものとし、減額スライドの場合は、出来形部分に含めないものとする。
6.物価指数
発注者は、積算に使用する単価を用いた変動率を物価指数とすることを基本とする なお、受注者の協議資料等に基づき双方で合意した場合は、別途の物価指数を用いるこ
とができる。
7.変更契約の時期
スライド額に係る変更契約は、最終設計変更時に行うことができる。
8.全体スライド及び単品スライド条項の併用
(1) 契約書第 26 条第 1 項から第 4 項までに規定する全体スライド条項に基づく請負代金額の変更を実施した後であっても、本通達によるスライドを請求することができる。
(2) 本通達に基づき請負代金額の変更を実施した後であっても、契約書第 26 条第 5 項に規定する単品スライド条項に基づく請負代金額の変更を請求することができる。