Contract
リース契約書(案)
沖縄県立南部医療センター・こども医療センター院長 xx x(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)は内視鏡器機(耳鼻咽喉科1診)一式に係るリース契約について次のとおり契約を締結する。
(総則)
第1条 甲及び乙は、日本国の法令等を遵守し、誠実に本契約を履行するものとする。
2 乙は、仕様書に基づく別表記載の医療機器等を甲にリースするものとし、甲はそのリース料(賃借料)を乙に支払うものとする。
3 この契約書の履行に関して甲乙管で用いる言語は、日本語とする。
4 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
5 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
(契約期間)
第2条 契約期間令和3年○月○日から令和8年(2026年)○月○日の60ヶ月とする。
2 契約を締結する日の属する年度の翌年度以降において、本契約に係る歳出予算に減額又は削除があった場合、甲は契約の一部又は全部を解除することができるものとする。その際、違約金等を請求することはできないものとする。
3 前項の解除においては、契約内容等の見直しなどにより、予算の範囲内における変更契約の可能性などについて、甲乙で十分協議を行った上で、これを行うこととする。
(契約金額)
第3条 甲が乙に支払うリース料(賃借料)総額は、○○○○円(うち消費税額及び地方消費税額○○○○円を含 む。)当該金額には、設置等に要する費用及び保守に要する費用も含まれており、乙は甲に当該金額以外に請求することはできないものとする。
2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条の規定並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た金額である。
3 リース料(賃借料)の請求金額は、別添請求金額表のとおりとする。
4 1円未満の端数が生じた場合において、1円未満の額は切り捨てるものとする。
5 第1項及び第2項にかかる消費税及び地方消費税額は、本契約の締結時に適用されている税率に基づき計算されたものであり、税率の改定及びこれに基づく経過措置等の理由により算定方法を変更する必要がある場合は、当該金額について甲乙協議のうえ決定するものとする。
(月額料金の取引金額請求及び支払い)
第4条 乙は、月額料金及び消費税額について、使用月の翌月に請求を行い、甲は適正な支払い請求書を受理した日から30日以内に乙に支払うものとする。
2 甲の責に帰する事由により、前項の期限内に支払いがなかった場合は、乙は、その請求金額につき、政府契約の支
払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づいて告示された率で計算した額の遅延利息の支払いを甲に請求することができる。
(契約保証金)
第5条 100分の10とする。ただし沖縄県病院事業局財務規程第131条の規定により、沖縄県財務規則第101条第2項第
9号の規定に該当する場合は全部又は一部の納付を免除することができる。
(権利義務の譲渡等)
第6条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし予め甲の承諾を文書で得た場合は、この限りではない。
(再委託の制限)
第7条 乙は本件業務の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
ただし、本件業務の実施のために合理的に必要な範囲内で、甲の事前の承諾を文書で得ることを条件に再委託を行うことができることとし、この場合は再委託先の住所・氏名・再委託範囲及び再委託先に関する管理方法等を甲に対し文書を持って連絡するものとする。
2 乙は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させる旨を文書にて示し、損害の責が再委託先にある場合は、再委託先が甲に対して本契約に基づく責任を負担することを条件として、前項の目的の範囲内でこれを必要とするものに限定して第17条及び第19条に規定する情報を再委託先に開示し、利用させることができるものとする。
3 乙は、本契約の競争入札参加者であった者、指名停止措置を受けている者、暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に契約の履行を委任し、又は請け負わせてはならない。
(機器等の保守)
第8条 乙は、機器等が正常に動作するよう乙の負担において点検等の保守業務を行う。ただし甲の故意もしくは重過失によって修理又は調整の必要が生じたときは、それらの修理費、調整費は甲が負担するものとする。
(機器等の改造・移転)
第9x xは次の定める事項については、予め文書により乙の承諾を得るものとする。
(1) 機器等に他の機器類や金具を取り付ける場合
(2) 機器等を改造する場合
(3) 機器等を別表記載の据付場所から移転する場合
2 前項において費用を要する場合は、甲の負担とする。
(機器等の返還)
第10条 この契約の終了又は解除された場合は、甲は解約された機器等を乙に返還しなければならない。このとき機器の返還に要する荷造り及び運送に要する費用は乙が負担するものとする。
(機器等の保全)
第11条 甲は、本契約に基づく機器等を運用するために、甲が機器等を扱うことを認めた職員、その他の者に対し、指示等の方法により適切な措置を講ずるものとする。
2 甲は、乙の書面による同意がある場合を除き、本契約にある機器等を第三者に提供することはできないものとする。
(修補義務)
第12条 乙は、甲へ機器等を提供している間、甲の安定的な業務遂行に支障がないよう修理等対応するものとする。なお、修理費用等の一切は契約代金に含まれるものとする。
(主担当者及び技術担当者)
第13条 甲及び乙は、この契約を円滑に遂行するため、それぞれ主担当者及び技術担当者を各1名置き、必要な作業体制を定める。
2 主担当者は当初の設置、設定時には現場に常駐し、この契約の遂行に関する相手方からの要請、指示等の受理及び相手方への依頼その相手方との連絡、確認等を行うものとする。
3 主担当者及び技術担当者はこれを兼ねることができる。
(条件変更等)
第14条 甲は、契約当初の仕様等に変更がある場合は、乙と十分協議を行った上、変更を行うものとする。
(秘密情報の取扱い)
第15x xは、その職務上知り得た業務上の情報(以下「秘密情報」という。)を業務目的以外に利用したり、第三者に漏洩してはならない。
2 乙は、秘密情報が第三者に漏洩、又は無断で使用されないように、必要な対策をとらなければならない。
3 乙は、甲の請求があった場合、直ちに秘密が記載又は記録された書類、記憶媒体等を甲に返却又は破棄するものとする。
4 乙は、この契約期間の満了後及び契約解除後も本条を遵守するものとする。
(立ち入り権及び秘密保持)
第16条 乙は、乙の従業員を機器等の搬入保守又は管理等のため機器等の据付場所に立ち入らせることができる。この場合、予め甲の承認を得るものとする。
2 乙及び保守会社等は、当該従業員に必ず身分証明書を携行させるものとする。
3 乙及び衣保守会社等は、前項の立入りに際して知得した甲の業務上の秘密を外部に漏洩してはならない。
(個人情報の取扱い)
第17x xは、本契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(暴力団排除条項)
第18条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与
していると認められるとき。
(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(損害賠償)
第19条 乙は、故意又は重大な過失によって甲に損害を与えたときは、甲に対して損害賠償の責を負うものとする。
2 この契約を履行するにあたり第三者に及ぼした損害については、当該第三者に対しての損害の賠償を行わなければならないときは、乙がその賠償額を負担する。ただし、賠償額のうち、甲の指示、その他甲の責に帰するべき事由により生じたものについては、xがその額を負担する。
3 前2項の場合その他この契約の履行するにあたり第三者との間に紛争が生じた場合においては、甲乙協力してその処理・解決にあたるものとする。
(検査)
第20条 乙は、機器等の設置が完了したときは、その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、仕様書に定めるところにより、検査を行い、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。
3 甲は、前項の検査によって機器等の設置が完了したことを確認後、乙が機器等の引渡しを申し出たときは、ただちに当該機器等の引渡しを受けなければならない。
4 乙は、第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。
(通知・調査)
第21条 甲は、機器等について、盗難、滅失、毀損等の事故が発生したときは、遅滞なく乙に通知しなければならない。
2 甲は、必要と認めるときは、乙に対して、当該業務の準備期間における処理の状況、稼働期間における障害等の状況につき、調査又は報告を求めることができる。
(契約の解除)
第22条 甲は、機器等の全部又は一部を解約しようとする場合は、解約使用する日の1ヶ月前までに乙に文書にて申し出なければならない。
2 乙は、甲が支払期限を過ぎても賃借料が支払われず、乙から甲に対する支払いの催告後相当の期間が経過してもなお賃借料が支払われない場合、甲と協議の上、本契約の全部もしくは一部を解除することができるものとする。
3 甲及び乙は、相手方が正当な理由なくしてこの契約の条項に違反したときは、文書をもって相手方に通知し、この契約を解除することができる。
(労働関係法令の遵守及び調査)
第23 条 乙は労働基準法、最低賃金法等の労働関係法令を遵守しなければならない。
(管轄裁判所)
第24条 この契約に関する一切の紛争に関しては、甲の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とする。
(契約外の事項)
第25条 乙は、この契約条項のほか、沖縄県財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)を守るものとし、この契約に定めるある事項について疑義が生じた場合、又はこの契約に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。
この契約の成立を証するため本書2通を作成し、双方記名押印して各自1通を保有する。
年 月 日
甲
乙