組合は、あきる野市、日の出町及び檜原村の生活環境及び周辺地域の自然環境を保全しつつ、組合圏域において発生する一般廃棄物の適正な処理を行うため、西秋川衛生組合ご み処理施設整備・運営事業(以下「本事業」という。)について、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)」(以下「PFI法」という。)の趣旨に基づき実施する事業(以下「PFI等事業」という。)として実施するため、平成 22 年1月 13 日に「西秋川衛生組合...
xxxxx組合
ごみ処理施設整備・運営事業基本契約書(案)
平成22年4月19日xxxxx組合
目 次
基本契約書
本基本契約書(以下「本基本契約」という。)は、xxxxx組合(以下「組合」という。)と____(以下「設計企業」という。)、____(以下「建設企業」という。)、___
_(以下「運営企業」といい、設計企業、建設企業及び運営企業を総称して「株主」という。)並びに______(以下「特別目的会社」といい、各株主と特別目的会社を総称して「事業者」という。)の間において、本書末尾所定の日付で締結された。
前 文
組合は、あきる野市、日の出町及びxx村の生活環境及び周辺地域の自然環境を保全しつつ、組合圏域において発生する一般廃棄物の適正な処理を行うため、西xx衛生組合ごみ処理施設整備・運営事業(以下「本事業」という。)について、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)」(以下「PFI法」という。)の趣旨に基づき実施する事業(以下「PFI等事業」という。)として実施するため、平成 22 年1月 13 日に「xxxxx組合ごみ処理施設整備・運営事業実施方針」(以下「実施方針」という。)を公表した。そして、実施方針に対する意見等を踏まえ、本事業をPFI等事業として実施することが適切であると認め、PFI法第6条に規定される特定事業に準じる事業として選定し、これを平成 22 年3月8日に公表したうえで、本事業を実施する民間事業者を総合評価一般競争入札方式により募集及び選定するものとし、平成 22 年4月 19 日に「xxxxx組合ごみ処理施設整備・運営事業 入札説明書」(以下「入札説明書」という。)を公表し、入札説明書と一体として本事業に係る要求水準書(I)設計・建設業務編、要求水準書(II)運営・維持管理業務編、質問回答書その他の資料(以下総称して「入札書類」という。)を配布した。
組合は、入札書類に従い、事業者から提出された事業提案書その他の関連書類に基づき、
_____(以下「代表企業」という。)を代表企業とする_____グループを落札者として決定した。
事業者及び組合は、本事業の実施に関し、以下のとおり合意する。なお、本基本契約において使用されている用語は、本契約に別段の定義がなされている場合及び文脈上別意に解されるべき場合を除き、入札説明書所定の定義一覧において定義された意味を有する。
なお、本基本契約は、仮契約であって、「xxxxx組合ゴミ処理施設整備・運営事業 建設工事請負契約」(以下、「建設工事請負契約」という。)及び「西xx衛生組合ゴミ処理施設整備・運営事業 運営・維持管理業務委託契約」(以下、「運営・維持管理契約」という。)の各契約と不可分一体として特定事業契約(以下「特定事業契約」という。)を構成するものとし、xxxxx組合議会の議決を得たときに、本契約として成立したものとみなされ
(目的等)
第1条 本基本契約は、組合及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第2条 事業者は、本事業が公共性を有すること並びに本事業の終了後も概ね 15 年間にわたり本施設を継続して公共の用に供する予定であることを十分理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 組合は、本事業が民間企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(事業の概要等)
第3条 本事業の概要は、別紙1記載のとおりとする。
2 本事業の日程は、別紙2記載の日程(以下「事業日程」という。)のとおりとする。
3 本事業において整備され、運営等される施設(以下「本施設」という。)の概要並びに本施設における処理対象物の概要は、別紙3記載のとおりとする。
4 本事業において、事業者が行う業務は、別紙4記載のとおりとし、組合が行う業務は、別紙5記載のとおりとする。
5 本事業の実施にあたり、組合は、循環型社会形成推進交付金(以下「交付金」という。)の適用を検討のうえ、その適用が可能である場合には、交付金の申請等の手続を行うものとし、事業者は、交付金の申請手続に必要な書類の作成等について組合を支援するものとする。
6 本事業の終了にあたり、事業者は、本施設を組合の定める明け渡し時における施設の要求水準を満足する状態に保って組合に引継ぐものとする。なお、本事業終了時における措置について、事業日程に定める運営・維持管理期間の開始後 16 年目の時点において、組合及び事業者は協議を開始するものとする。
(事業者の役割分担)
第4条 本事業の遂行において、事業者を構成する各当事者は、それぞれ、次の各号に定めるそれぞれの役割及び業務実施責任のみを負うものとし、その責任の範囲内において本事業を実施するものとする。
(1) 別紙4第(1)号記載の本施設の設計に関する業務の一切(以下「設計業務」という。)は、設計企業がこれを受託する。
(2) 別紙4第(2)号記載の本施設の建設に関する業務並びに別紙4第(4)号記載の既存施設の解体・更新に関する業務の一切(以下総称して「建設業務」といい、設計業務と建設業務を総称して「設計・建設業務」という。)は、建設企業がこれ
(3) 別紙4第(3)号記載の本施設の運営・維持管理に関する業務の一切(以下「運営・維持管理業務」という。)は、組合から特別目的会社がこれを受託し、運営企業が特別目的会社から再委託を受ける。
(建設JVの組成)
第5条 設計企業及び建設企業は、設計・建設業務を請け負うにあたり、次の各号所定の場合に応じ、当該号の定めるところに従う。
(1) 設計企業及び建設企業からなる共同企業体等(以下「設計建設JV」という。)を組成する場合(設計企業と建設企業が単独の同一企業の場合において、当該企業と他の建設企業により共同企業体等が組成される場合を含む。)
設計企業及び建設企業は、設計建設JVの組成及び運営に関し、設計建設共同企業体協定を締結のうえ、これを維持するものとし、設計建設JVにより設計業務及び建設業務を行うものとする。この場合、設計建設JVは、当該協定書を締結後速やかに、組合に対し、その写しを提出するものとし、その後変更したときには、速やかに変更後の契約書の写しその他変更内容を証する書面を組合に対し提出するものとする。
(2) 建設企業のみで共同企業体等(以下「建設JV」という。)を組成する場合
建設企業は、建設JVの組成及び運営に関し、建設共同企業体協定書を締結のうえ、これを維持するものとし、建設JVにより設計業務を設計企業に発注してこれを行わせるとともに、建設業務を建設JVにより行うものとする。この場合、建設JVは、当該協定書を締結後速やかに、組合に対し、その写しを提出するものとし、その後変更したときには、速やかに変更後の契約書の写しその他変更内容を証する書面を組合に対し提出するものとする。
(特別目的会社の運営)
第6条 株主は、本事業の業務の一部である運営・維持管理業務を遂行させることのみを目的として、特別目的会社を適法に新設したものであることを確認する。
2 株主は、特別目的会社の設立及び運営に関して締結した株主間の契約が、次の各号に定める事項を含み、かつ、株主が次の各号に定める事項に反する書面によるか又は口頭による合意を締結していないことを確認する。
(1) 特別目的会社の本店住所地をあきる野市、日の出町及び檜原村内とすること。 (2) 特別目的会社の担当する業務は、運営・維持管理業務の受託及び本基本契約にお
いて特別目的会社が担当すべきとされるその他の業務のみとすること。
(3) 特別目的会社の株式は譲渡制限株式の1種類とし、事業者は、特別目的会社の定款に会社法第 107 条第2項第1号所定の定めを規定すること。
(4) 運営・維持管理業務の開始前までに特別目的会社の資本金を[(一回分の委託料に
相当する額以上の額)]円とし、事業期間中これを維持すること。
(5) 株主の全てが特別目的会社に出資していること、並びに、代表企業の株式保有割合が出資者中最大であることを確認のうえ、事業期間を通じて、かかる状態を維持し、且つ、組合の事前の同意なくして、これを変更し、又は、乙以外の者による出資は行わせないこと。
(6) 株主は、特別目的会社が債務超過に陥った場合、又は資金繰りの困難に直面した場合には、株主の全部が連帯して、委託料の40分の1に相当する金額を上限として、特別目的会社への追加出資、劣後融資等の組合が適切と認める支援措置を講ずることにより、特別目的会社を倒産させず、特別目的会社が運営・維持管理委託契約上の債務を履行できるよう相互に協力すること。
(7) 特別目的会社が運営・維持管理業務を実施するための人員を確保すること及び株主がこれに協力すること。
3 株主は、各自の保有する議決権を行使して、本条第2項第1号から第4号に記載の内容に反して特別目的会社の本店所在地、特別目的会社の目的、特別目的会社の資本金額その他の定款変更を行う株主総会議案に賛成しないものとする。
4 特別目的会社は、本基本契約締結後速やかに、組合に対し、現行定款の原本証明付写しを提出するものとする。なお、その後、定款を変更したときには、速やかに変更後の定款の原本証明付写しを、組合に対して提出するものとする。
5 株主は、本条第2項第4号から第7号に規定される内容を履行することを、連帯して組合に対し約束する。
6 株主は、組合の要請に応じ、その保有する特別目的会社の株式に対し、組合との間で組合が別途定める様式及び内容で担保権設定契約を締結のうえ、組合のために担保権を設定するものとする。
7 本基本契約に別段の定めある場合又は組合の事前の書面による承諾がある場合を除き、本基本契約の終了に至るまで、株主は、その保有する特別目的会社の株式を第三者に譲 渡し、担保権を設定し又はその他の処分をせず、また、株主以外の第三者に対し、新株 又は新株予約権の発行その他の方法により資本参加を認めないものとする。
8 事業者は、前項の定めるところに従って組合の事前の同意を得て、設立時の株主以外の第三者に対して、特別目的会社の株式を第三者に譲渡し、担保権を設定し又はその他の処分をし、新株又は新株予約権の発行その他の方法による資本参加を認め、筆頭株主の変更その他の特別目的会社の議決権比率の変更を行うときは、当該同意を得るにあたって、新しく株主若しくは筆頭株主になる者の住所及び氏名又は商号並びに当該行為後の特別目的会社の議決権比率を予め組合に通知するものとする。
(特定事業契約)
第7条 組合と設計建設JV又は建設JVは、設計・建設業務に関し、建設工事請負契約を本基本契約の締結日付で締結する。
2 組合及び特別目的会社は、運営・維持管理業務に関し、運営・維持管理契約(を本基本契約の締結日付で締結する。
3 前各項の定めにかかわらず、組合は、本事業に関し、事業者の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合、事業者に書面で通知することにより、本基本契約を解除し、本基本契約以外の特定事業契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下
「独占禁止法」という。)第 49 条第1項の排除措置命令を受け、且つ、同条第6項に規定する期間内に同項の規定による審判の請求をしなかった場合。
(2) 独占禁止法第 50 条第1項の納付命令を受け、且つ、同条第4項に規定する期間内に同項の規定による審判の請求をしなかった場合。
(3) 独占禁止法第 52 条第4項の規定により審判請求を取り下げた場合。
(4) 独占禁止法第 66 条第1項から第3項までに規定する審決(同条第3項の規定により原処分の全部を取り消すものを除く。)を受け、且つ、当該審決の取消しの訴えを独占禁止法第 77 条第1項に規定する期間内に提起しなかった場合。
(5) 独占禁止法第 77 条第1項の規定により審決の取消しの訴えを提起した場合において、当該訴えを却下し、又は棄却する判決が確定した場合。
(6) みずから又はその使用人その他の従業者について、刑法(明治 40 年法律第 45 号)
第 96 条の3又は第 198 条の刑が確定した場合。
(7) 締結している本基本契約以外の特定事業契約が組合より解除された場合。
(設計・建設業務)
第8条 設計・建設業務の概要は、別紙4記載のとおりとする。
2 別段の合意がある場合を除き、(i)設計建設JVは自ら、また、(ii)建設JVは、設計企業をして、別紙2に定めるスケジュールに従い、本施設を平成28年3月31日までに完成させるものとする。
3 前各項の定めるところのほか、設計・建設業務の詳細は、建設工事請負契約の定めるところに従うものとする。
(運営・維持管理業務)
第9条 運営・維持管理業務の概要は、別紙5記載のとおりとする。
2 別段の合意がある場合を除き、運営・維持管理業務に係る業務遂行期間は、平成26年4月1日から平成46年3月31日(以下「事業期間」という)までとする。
3 前各項の定めるところのほか、運営・維持管理業務の詳細は、運営・維持管理契約の定めるところに従うものとする。
4 特別目的会社は、運営・維持管理業務を運営維持管理契約の定めるところに従って運営企業に対して再委託する。当該再委託に係る契約が解除その他の事由の如何を問わず、事業期間の中途で終了する場合又はそのおそれを組合が合理的に認めて特別目的会社に
要請した場合には、運営企業を除く事業者は、運営企業に代わる、特別目的会社から再 委託を受けて運営・維持管理業務の遂行者の候補者(但し、入札説明書の定める運営企 業の備えるべき参加資格条件の全てを満たすものとする。以下「後継運営企業候補者」 という)を探索し、後継運営企業候補者から運営企業に代わって、特別目的会社から再 委託を受けて運営・維持管理業務を遂行することの内諾を得たうえで、後継運営企業候 補者の情報その他組合が合理的に求める情報を開示して後継運営企業への運営・維持x x業務の引継の検討を書面で打診することができる。当該打診が第7条第3項第(7) 号の定めるところに従って本基本契約を解除する前になされ且つ当該打診に取り組むべ き合理的な理由がある場合においては、法令その他組合の定める諸規定が許容する限り、組合は、当該打診を組合において検討する期間中、第7条第3項第(7)号の定めると ころに従って本基本契約を解除しないことができる。
5 組合は、前項の定めるところに従って後継運営企業候補者への運営・維持管理業務の引継を検討した結果、当該引継の妥当性、必要性、許容性を合理的に認めた場合において、当該引継が法令その他組合の定める諸規定の定めるところに従って許容されるときは、当該引継を承諾する旨の通知を特別目的会社に対して行うものとする。当該通知を受領した場合、特別目的会社は、後継運営企業候補者と間で、事業期間の残存期間に係る運営・維持管理業務の再委託に関する契約を締結することができ、特別目的会社以外の事業者は、これに合理的な協力を尽くすものとする。
(再委託等)
第 10 条 第7条各項の定めるところに従って締結された契約に基づき受託し又は請け負った業務に関し、建設JV又は特別目的会社は建設工事請負契約、運営・維持管理契約又は運営・維持管理契約の定めるところに従うほか、第三者に再委託し又は下請けしてはならない。
(権利義務の譲渡の禁止)
第 11 条 組合及び事業者は、相手方の事前の承諾なく特定事業契約上の権利義務につき、第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。但し、第9条第4項の定めるところに従って組合が後継運営企業候補者と新規の運営・維持管理契約を締結する場合には、特別目的会社、設計企業及び建設企業は、後継運営企業候補者をして、運営企業の本基本契約上の地位並びに当該地位に基づく権利及び義務(但し、既発生のものは除かれるものとする)を後継運営企業候補者に承継させるものとし、組合は、これに必要な合理的な協力を行うものとする。
(損害賠償)
第 12 条 各当事者は、本基本契約上の義務を履行しないことにより他の当事者に損害を与えた場合、その損害の一切を賠償しなければならない。但し、この場合におけるいずれか
の事業者の組合に対する賠償義務については、他の事業者も連帯して責任を負うものとし、組合は、事業者の全部に対して、組合が被った損害の全額について賠償請求できるものと する。
(契約の不調)
第13 条 事由の如何を問わず、建設工事請負契約又は運営・維持管理契約のいずれかが締結に至らなかった場合には、本基本契約に別段の定めがない限り、当該契約の当事者となるべき組合及び事業者が当該契約の締結又は履行の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
(有効期間)
第 14 条 本基本契約の有効期間は、本基本契約の締結についてxxxxx組合議会の議決を得て本基本契約が本契約としての効力を生じた日を始期とし、事業期間の満了日を終期とする期間とし、当事者を法的に拘束するものとする。
2 前項の定めにかかわらず、特定事業契約の全てが終了した日をもって本基本契約は終了するものとする。但し、本基本契約の終了後も、第 13 条及び第 15 条の定めは有効とし、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
(秘密保持等)
第 15 条 組合及び事業者は、本基本契約又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本基本契約の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本基本契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に組合又は事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 組合及び事業者が本基本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、組合及び事業者は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。但し、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合 (3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 組合と事業者につき守秘義務契約を締結した組合のアドバイザーに開示する場合
4 組合は、前各項の定めにかかわらず、本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他組合の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 事業者は、本事業に関して知り得た個人情報の取扱いに関し、法令に従うほか、組合の定める諸規定を遵守するものとする。
(管轄裁判所)
第 16 条 組合及び事業者は、本基本契約に関して生じた当事者間の紛争について、東京地方裁判所立川支部を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
(誠実協議)
第 17 条 本基本契約に定めのない事項について必要が生じた場合、又は本基本契約に関し疑義が生じた場合は、その都度、組合及び事業者が誠実に協議して定めるものとする。
(補則)
第 18 条 本基本契約の締結は、前各条によるほか、xxxxx組合契約事務規則によるものとする。
2 法令、xxxxx組合契約事務規則及び本基本契約に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。本基本契約の条項の適用を除外する場合についても、同様とする。
3 xxxxx組合契約事務規則の規定と本基本契約の規定とが相互に付合しないときは、本契約の定めるところによるものとする。
本基本契約の成立を証するため、本書[ ]通を作成し、各当事者記名押印の上、各自その1通を所持する。
平成 23 年 月 日
組合:
事業者: (代表企業)
[所在地]
[氏 名]
(設計企業)
[所在地]
[氏 名]
(建設企業)
[所在地]
[氏 名]
(運営企業)
[所在地]
[氏 名]
(維持管理企業)
[所在地]
[氏 名]
(特別目的会社)
[所在地]
[氏 名]
xxxxx組合ごみ処理施設整備・運営事業
xxxxxxxxxx000xxx
3.事業用地条件
所在地 | xxxあきる野市xx 521 番地外 |
面 積 | 整備範囲:30,774 ㎡、事業区域:47,420 ㎡ |
区域区分 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定 |
容積率 | 80% |
建ぺい率 | 40% |
その他 | 特になし |
なお、事業用地は組合の所有地である。
1 設計・建設期間:平成 23 年 4 月から平成 28 年 3 月までの 5 年間
(但し、熱回収施設及び不燃粗大ごみ処理設備の竣工日は、平成 26 年 3 月とする。また、計量棟は、リサイクルセンターと同時に竣工し、それまでは既存計量棟及び代替施設(必要に応じ)にて計画する。)
2 運営・維持管理期間:平成 26 年 4 月から平成 46 年 3 月までの 20 年間
(但し、平成 26 年 4 月から平成 28 年 3 月の 2 年間は、熱回収施設及び不燃粗大ごみ処理設備のみとする。)
1.施設の仕様
ア 施設規模
(ア)熱回収施設
・ガス化溶融炉(流動床式・キルン式・シャフト式):117t/日(58.5t/日×2系列)
(イ)不燃粗大ごみ処理設備(熱回収施設内に設置)
・破砕選別:27t/日(27t/5h)
(ウ)リサイクルセンター
・缶類 :4.6t/日
・びん類 :5.5t/日
・ペットボトル:1.1t/日
・新聞紙(6.1t/日)、ダンボール(2.9t/日)、布類(1.6t/日)、白色トレイ
(0.1t/日)、雑誌等(6.1t/日)、紙パック(0.1t/日)、有害ごみ(0.2t/日)の保管【( )は計画日平均貯留量】
イ 受入廃棄物
あきる野市、日の出町及び檜原村内で発生する一般廃棄物
・管理棟
・修理・再生展示施設
・ストックヤード
・計量棟
・水道増圧ポンプ施設
・駐車場、洗車場、構内道路、植栽、門、囲障、防災調整xxその他
2.処理対象物
・可燃ごみ
・最終処分場の掘り起こしごみ
・不燃粗大ごみ処理施設及びリサイクルセンターからの残渣
・不燃ごみ
・粗大ごみ
・缶類、びん類、ペットボトル
・新聞紙、ダンボール、布類、白色トレイ、雑誌等、紙パック、有害ごみの保管
(1)本施設の設計に関する業務
①本施設の設計
②測量・地質等の組合が提示する調査結果以外に必要となる事前調査
③組合の循環型社会形成推進交付金(以下「交付金」という。)申請支援
④リサイクルセンターに係る生活環境影響調査の支援
⑤組合が行うその他許認可申請支援
(2)本施設の建設に関する業務
①本施設の建設
②建設工事に係る許認可申請等
(3)本施設の運営・維持管理に関する業務
①各施設共通
1) 一般廃棄物の受入
2) 維持管理業務
3) 情報管理業務
4) 環境管理業務
②熱回収施設 1)受付管理業務
2)運転管理業務(最終処分物(飛灰、不適物等)の運搬は含まない)
3) 資源化業務(スラグ、金属類等の売却を含む)
③リサイクルセンター受付管理業務
④管理棟、修理・再生展示施設
組合が使用する管理xx以外の運営業務
⑤見学者対応支援、近隣対応等の関連業務
(4)既存施設の解体・更新
①現xx清掃センターのごみ焼却処理施設、粗大ごみ処理施設、不燃物処理・資源化施設(の一部)、計量棟、洗車場、水道増圧ポンプ施設の解体及び撤去
②現xx清掃センターの不燃物処理・資源化施設の更新
③解体・更新期間中の資源化施設及び組合事務所の仮設工事
④解体に伴う許認可申請支援
⑤跡地整備工事
⑥関連処理施設等との調整等
(1)本施設の設計・建設に関する業務
①用地の確保
②近隣同意の取得・近隣対応
③生活環境影響調査
④本施設の交付金申請手続き
⑤本施設の設計・建設モニタリング
⑥その他これらを実施する上で必要な業務
(2)本施設の運営・維持管理に関する業務
①各施設共通
1) 運営モニタリング
2) 本施設への一般廃棄物等の搬入
3) 最終処分物(飛灰、不適物等)の運搬
②リサイクルセンター
1) 運転管理業務
2) 資源ごみの売却
③管理棟、修理・再生展示施設組合が使用する管理xxの運営
④本施設の見学者対応
⑤その他これらを実施する上で必要な業務
(3)既存施設の解体・更新に関する業務
①近隣対応(組合が行うべきもの)
②設計・解体工事モニタリング
③許認可申請手続き
④その他これらを実施する上で必要な業務