Contract
目次
カ ー ド ロ ー ン 契 約 書 [ 当 座 貸 x x 約 書 ] 01
カ ー ド ロ 一 ン カ ー ド 規 定 11
カードロ一ン取引規定
( ひ ろ ぎ ん 総 合 口 座 カ ー ド ロ ー ン 取 引 規 定 ) 15
保 証 委 託 約 款 16
カードローン契約書[当座貸越契約書]
借主は、以下の各条項を承認のうえ、株式会社広島銀行(以下「銀行」といいます)と当座貸越取引を行うものとします。
また、この取引に使用するための、カードおよび通帳については、以下の通りとします。この取引に使用するためのカードローンカード(以下
「ローンカード」といいます)は、返済用預金口座の暗証番号と同一の暗証番号により、銀行が発行するものとします。なお、通帳については、銀行は発行しないものとします。取引の開設にあたっては、銀行の店頭に表示された所定の手数料を支払います。
第1条(取引期間)
1. 借主がこの契約に基づき、ローンカードを使用して当座貸越をうけられる期間(以下単に「取引期間」といいます。)は契約成立日から、3年後の応答日の属する月の月末(銀行休業日の場合はその翌営業日)までとします。なお、期限までに銀行から借主に期限を延長しない旨の申出がない場合には、取引期間はさらに 3 年間延長されるものとし以降も同様とします。但し、更新上限年齢で定めた年齢を超えてまたは勤務先を退職以降は延長いたしません。契約期間延長にあたっては、銀行の店頭に示された所定の手数料を支払います。
2. 期限までに銀行から借主に期限を延長しない旨の申出がなされた場合は次のとおりとします。
(1)借主は期限の翌日以降当座貸越をうけません。
(2)貸越元利金は第5条にかかわらず銀行の請求にもとづき、一括返済することとします。
(3)期限に貸越元利金がない場合は期限の翌日にこの契約は当然に解約されるものとします。
(4)借主はローンカードを返却します。
3.教育カードローン「仕送りパック」については、下記の通りとします。
(1)借主がこの契約にもとづき、ローンカードを使用して当座貸越をうけられる期間(以下単に「利用期間」といいます)は前記契約日から、その前記「取引期限」までとします。
(2)借主が「、取引期限」までに、銀行所定の書面による利用期間延長の申し出を行い、銀行がその申し出を認めた場合は「、利用期間」を延長できるものとし、この場合銀行が認めた日を新しい「利用期間」とします。なお、銀行が「利用期間」の延長に関する審査等のため資料の提出または報告を求めたときは、借主は直ちにこれに応じるものとします。
(3)借主から前項の申し出がない場合は、当行から通知することなく
「利用期間」は「取引期限」の日をもって終了します。
(4)利用期間が終了した場合の取扱いは次によるものとします。
①「取引期限」の翌日以降、この取引による新たな当座貸越は受けられません。
②「取引期限」に、貸越元利金がある場合は、第 4 条、第 5 条の定めに従い、貸越元利金を返済します。
③「取引期限」に貸越元利金がない場合、また前記②により貸越元利金の返済が完了した場合は、この取引は当行から通知することなく当然に解約されるものとします。
4. 借主について相続が開始した場合は、第 1 項の規定にかかわらず、取引期間は終了するものとし、借主の相続人等がローンカードを使用した当座貸越をうけることはできません。
第2条(取引方法)
1. この契約によるカードロ一ン取引は当座貸越とし小切手、手形の振出
あるいは引受け、公共料金等の自動支払は行わないものとします。
2. 前項の貸越取引について借主はローンカードを使用して貸越をうけるものとします。
3. ローンカード、現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含みます。)の取扱については〈ひろぎん〉カードローンカード規定によります。
4. 借主はこの契約の継続中はこの契約で定める取引店以外での店舗では、重ねて本カードローン取引を行いません。
第3条(貸越極度額)
1. この契約により銀行から借入できる貸越極度額は、保証会社の保証にもとづいて銀行が定めた金額とします。
2. 前項の貸越極度額を超えて銀行が貸越を行った場合にも、この契約の各条項が適用されるものとし、その場合は、銀行から請求があり次第、直ちに貸越極度額を超える金額を支払います。
3. 同日に数件の貸出の請求がある場合に、その総額が第 1 項の貸越極度額を超えるときは、そのいずれを貸出するかは銀行の任意とします。
4. 銀行は、この取引の利用状況等により貸越極度額を増額または減額し、あるいは新たな借入を中止することができるものとします。
なお、この場合、銀行はあらかじめ変更内容および変更日を、書面で借主に通知するものとします。
第4条(利息損害金)
1.貸越金の利息
貸越金の利息はxx単位を100円とし、毎月の約定返済日(銀行休業日の場合は翌営業日)に前月の約定返済日から当月の約定返済日の前日までの利息を銀行所定の利率及び方法によって計算のうえ貸越元金に組み入れるものとします。
利息の計算は平年、閏年に関係なく
365
毎日の貸越最終残高×年利率 の算式により行うものとします。
なお、教育カードローン「仕送りパック」については、貸越金の利息は、xx単位100円とし、毎月7日(銀行休業日の場合はその翌営業日)に当行所定の利率、方法により計算のうえ、返済するものとします。ただし、返済日の前日に貸越金利息がある場合とします。返済方法は、第6条の定めのとおり、借主名義の返済用預金口座から自動支払いの方法によります。
2.借入利率
(1)当初借入利率は、保証会社の保証にもとづいて、銀行が定めた利率とします。 | |
(2)借入後の金利変動ルール(前記金利区分の選択により以下のとおりとします) | |
変動金利型 | 以後は選択された金利変動方式にもとづき、後記「借入利率の変更」の定めによる変動利率によります。 |
固定金利型 | 当初借入利率は変更しないものとします。 但し、銀行は金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。銀行はこの変更内容を銀行の本支店等に掲示するものとします。 |
3. 銀行が特に借主に対して優遇利率を適用した場合には、借主に通知することなく銀行はいつでも優遇利率を変更し、または優遇利率の適用を中止することができるものとします。
4. 銀行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は遅滞している元金に対し年 14%(年 365 日の日割計算)とします。
「借入利率の変更」
1. 借入利率の変更
(1)借入利率の変更の基準となる利率を「基準利率」といい、借入利率は今後基準利率の変動にともない基準利率の変動幅と同一幅で引上げまたは引下げられるものとします。
(2)基準利率の変動幅を算出するための基準利率を比較する基準となる日を「基準日」といいます。
(3)基準利率の取扱が廃止される等金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、銀行は基準利率の対象を一般に行われる程度のものに変更することができるものとし、変更後初回における前回との比較は銀行が相当と認める方法によるものとします。変更にあたっては、銀行はあらかじめ変更内容および変更日を、銀行の店頭に掲示するか、または書面で借主に通知するものとします。 以後基準金利の対象となったものの取扱いが廃止された場合も同様とします。
(4)借主の選択した金利変動方式にもとづき、下記の通り借入利率は変更されるものとします。
①基準利率は、銀行の長期貸出最優遇金利(銀行の定める短期貸出最優遇金利に連動する方式)とします。
②借入利率引上げ幅または引下げ幅の算出は、毎年3月1日および9月1日を基準日として行うものとし、借入利率引上げまたは引下げ幅は、前回基準日における基準利率と今回基準日における基準利率の差とします。
ただし、この契約の契約日以降最初に到来する基準日においては、その基準日における基準利率とこの契約日における基準利率とを比較し、差が生じた場合にはその差と同一幅で借入利率を変更するものとします。
③前項により借入利率を変更する場合、変更後の借入利率の適用開始日は次のとおりとします。
基準日以降最初に到来する4月または10月の各第1営業日を適用開始日とします。
第5条(定例返済)
下記の通り返済を行うものとします。
借主は当月の約定返済日(銀行休業日の場合は翌営業日)に、前条第1項に定める利息組み入れ後の当座貸越残高に応じて次の通り返済します。
ただし、教育カードローン「仕送りパック」の場合(なお、利息は前条第1項にもとづき別途返済するものとします)、貸越元金は、利用期間終了月の翌月から貸越元金完済までの期間、貸越極度額に応じた次の金額を毎月7日(銀行休業日はその翌営業日)に返済するものとします。ただし、返済日の前日に当座貸越残高がある場合とします。なお、貸越元金が、定例返済額以下の場合は、その現残高を返済するものとします。返済方法は、第6条の定めのとおり、借主名義の返済用預金口座から自動支払いの方法によります。
(1)専用口座型カードローンの場合
①マイライフプラス ひろぎんカードサービス(株)保証の場合
前条第1項に定める利息組み入れ後の貸越残高 | 定例返済金額 |
2千円以下 | 全額 |
2干円超〜10万円以下 | 2干円 |
10万円超〜20万円以下 | 4干円 |
20万円超〜30万円以下 | 6千円 |
30万円超〜40万円以下 | 8千円 |
40万円超〜50万円以下 | 1万円 |
50万円超〜100万円以下 | 2万円 |
100万円超〜200万円以下 | 3万円 |
前条第1項に定める利息組み入れ後の貸越残高 | 定例返済金額 |
200万円超〜300万円以下 | 4万円 |
300万円超〜400万円以下 | 5万円 |
400万円超〜500万円以下 | 6万円 |
500万円超 | 7万円 |
②マイライフプラス アコム(株)、SMBCコンシューマーファイナンス
(株)保証の場合およびバリューローン定額返済型の場合
前条第1項に定める利息組み入れ後の貸越残高 | 定額返済金額 |
1万円以下 | その現残高 |
1万円超〜50万円以下 | 1万円 |
50万円超〜100万円以下 | 2万円 |
100万円超〜200万円以下 | 3万円 |
前条第1項に定める利息組み入れ後の貸越残高 | 定額返済金額 |
200万円超〜350万円以下 | 4万円 |
350万円超〜400万円以下 | 5万円 |
400万円超〜500万円以下 | 6万円 |
500万円超 | 7万円 |
③住宅ロ一ン先・住宅金融支援機構利用先向けスーパーカードロ一ンの場合
前条第1項に定める利息組み入れ後の貸越残高 | 定例返済金額 |
1万円以下 | その現残高 |
1万円超〜100万円以下 | 1万円 |
100万円超〜200万円以下 | 2万円 |
前条第1項に定める利息組み入れ後の貸越残高 | 定例返済金額 |
200万円超〜300万円以下 | 3万円 |
300万円超 | 4万円 |
④教育カードロ一ンの場合
貸越極度額 | 定例返済額 |
50万円 | 1万円 |
100万円 | 2万円 |
150万円・200万円 | 3万円 |
250万円・300万円 | 4万円 |
350万円・400万円 | 5万円 |
450万円・500万円 | 6万円 |
貸越極度額 | 定例返済額 |
550万円 | 7万円 |
600万円・650万円 | 8万円 |
700万円・750万円 | 9万円 |
800万円 | 10万円 |
850万円・900万円 | 11万円 |
950万円・1000万円 | 12万円 |
(2)総合口座型カードロ一ンの場合
貸越金の返済は、返済用預金口座への入金により随時に任意の金額を返済することとし、残額を期日に一括返済します。なお、貸越金をこえて返済のために入金を行った場合には、貸越金を全額返済後、その剰余金を返済用預金口座に入金します。
第6条(定例返済額等の自動支払)
定例返済額等を借主名義の返済用預金口座からの自動支払いの方法による場合は次によります。
1. 借主は、定例返済額の返済のため、各返済日(返済日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の定例返済額相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2. 銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の定例返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3. 毎回の定例返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は定例返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
4. 借主は、第 18 条に定める費用の他、この契約ならびに付帯書類(特約書、変更契約書等)にかかる借主の負担するべきいっさいの費用
(借入金の担保・保証に関連して負担する不動産登記費用、事務取扱手数料、繰上返済手数料、その他所定の手数料、火災保険料、確定日付料、および本借入に関する銀行の立替費用)およびそれらの振込手数料を第 2 項と同様の方法で銀行所定の日に支払うことを銀行に委託します。
第7条(臨時返済)
専用口座型カードローンについては、以下の通り、臨時返済を行うことができるものとします。
1. 第 5 条による定例返済のほか、借主は随時に任意の金額を返済することができるものとします。
2. 前項の臨時返済は第 6 条の自動引落しによらず、ロ一ンカードによる返済または返済用預金口座からの払戻しにより支払うものとします。
第8条(期限の利益の喪失)
1. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行からの催告通知等がなくても、借主は銀行に対するいっさいの債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を返済するものとします。
①破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。
②手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
③前 2 号の他、借主が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申立てたとき、あるいは自ら営業の廃止を表明したときなど、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
④借主の預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
⑤借主が行方不明となり、銀行から借主に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
⑥勤務先と銀行との協定に基づく借入の場合、借主が退職・解雇などの理由により勤務先の社員でなくなったとき。
⑦借主が返済を遅延し、銀行から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
2. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行からの請求によって、借主は、銀行に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を返済するものとします。
なお、銀行の請求に際し、銀行に対する債務を全額支払うことにつき支障がない旨を借主が遅滞なく銀行に書面にて通知したことにより、銀行が従来通り期限の利益を認める場合には、銀行は書面にてその旨を借主に通知するものとします。ただし、期限の利益を喪失したことにもとづき既になされた銀行の行為については、その効力を妨げないものとします。
①借主が銀行に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。
②借主が銀行に対する他の債務の期限の利益を失ったとき。
③担保の目的物について差押、または競売手続の開始があったとき。
④借主が銀行との取引約定に遅反したとき、あるいは第 20 条にもとづく銀行への報告または銀行へ提出する信用状況を示す書類に重大な虚偽の内容がある等の事由が生じたとき。
⑤保証提携先、または保険者が前項または本項の各号のーにでも該当したとき。
⑥この契約による債務の保証提携先(保険者を含む)から保証(保険を含む)の中止または解約の申出のあったとき。
⑦借主が借入の際に銀行に申し出た資金使途と異なるものに、この契約による融資金を充てたとき。
⑧前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
3. 前項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時期に期限の利益が失われたものとします。
第9条(反社会的勢力の排除)
1. 借主または保証人(保証会社の保証人を含む)は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 借主または保証人(保証会社の保証人を含む)は、自らまたは第三者を利用して、次の各号のーにでも該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3. 借主または保証人(保証会社の保証人を含む)が、暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第 1 項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は、銀行の催告を要することなく、銀行からの請求によって、銀行に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
4. 前項の規定の適用により、借主または保証人(保証会社の保証人を含む)に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主または保証人(保証会社の保証人を含む)がその責任を負います。
5. 前 2 項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時期に期限の利益が失われたものとしまたは買戻債務を負担したものとします。
6. 第 3 項または第 4 項の規定により、銀行に対するいっさいの債務の弁済がなされたときに、この契約および借主が別に締結した銀行取引約定書は失効するものとします。
第10条(減額・解約・中止)
1. 第 8 条各号の事由があるときは、いつでも銀行は貸越を中止しまたはこの契約の解約をすることができるものとします。
2. 借主はいつでもこの契約を解約できるものとします。
この場合、借主は銀行所定の書面により銀行に通知します。
3. 前 2 項によりこの契約が解約された場合、借主は直ちにロ一ンカードを返却し、貸越元利金を弁済します。
また、極度額を減額された場合にも、直ちに減額後の極度額を超える貸越金を支払います。
第11条の1(担保)
借主がこの契約に関して担保を差し入れた場合は、次によります。
1. 担保価値の減少、借主の信用不安など借主の銀行に対する債権保全を必要とする相当の事由が生じ、銀行が相当期間を定めて請求し
た場合には、借主は、銀行の承認する担保もしくは増担保を提供し、または保証人をたてもしくはこれを追加するものとします。
2. 借主は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により銀行の承諾を得るものとします。銀行は、その変更等がなされても担保価値の減少等債権保全に支障を生じるおそれがない場合には、これを承諾するものとします。
3. この契約による債務の期限の到来または期限の利益の喪失後、その債務の履行がない場合には、担保については法定の手続を含めて、一般に妥当と認められる方法、時期、価格等により銀行において取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、この契約による債務の返済にあてることができるものとし、その後なお残債務がある場合には、借主は直ちに返済するものとします。またこの契約による債務の返済にあてた後、なお取得金に余剰の生じた場合には、銀行はこれを取立または処分前の当該担保の所有者に返還するものとします。
4. 借主の差し入れた担保について、事変、災害、輸送途中のやむをえない事故等銀行の責めに帰すことのできない事情によって損害が生じた場合には、銀行は責任を負わないものとします。
第11条の2(担保の提供)
1. この契約による債務の保証提携先または保険者がある場合は、この債務の保証提携先または保険者に、第 8 条に定める事由など、借主の銀行に対する債権保全を必要とする相当の事由が生じ、銀行が相当期間を定めて請求した場合には、借主は、銀行の承認する担保もしくは増担保を提供し、または保証人をたてもしくはこれを追加するものとします。
2. 保証提携先または保険者が保証契約または保険契約の取消、解除をした場合も前号と同様とします。
第12条(銀行からの相殺)
1. 銀行は、この契約における債務のうち各返済日が到来したもの、または第 8 条等本契約の各条項によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権と、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2. 前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行までの日とし、預金その他の利率については、預金規定等の定めによります。
第13条(借主からの相殺)
1. 借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2. 前項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とします。この場合、相殺計算を実行する日の 7 営業日前までに銀行へ書面により通知するものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3. 第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。
第14条(銀行による債務の返済等にあてる順序)
銀行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の
他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議をのべないものとします。
第15条(借主による債務の返済等にあてる順序)
1. 借主から返済または相殺する場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議をのべないものとします。
2. 借主の債務のうち―つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
3. 第 1 項のなお書または第 2 項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第16条(代り証書等の差し入れ)
借主が銀行に差し入れたこの契約書またはその他の書類が、事変、災害、運送中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、銀行の帳簿、伝票等の記録にもとづいてこの契約の債務の返済をするものとします。
なお、銀行の請求があればただちに代りの契約書その他書類を差し入れるものとします。この場合に生じた損害については銀行の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主が負担します。
第17条(印鑑照合)
銀行が、この取引にかかる諸届けその他の書類に使用された印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責めを負わないものとします。
第18条(費用の負担)
次の各号に掲げる銀行および保証提携先または保険者における費用は、借主が負担するものとします。
①借主また保証人に対する権利の行使または保全に関する費用。(訴訟費用および弁護士費用を含みます。)
②借主が自己の権利を保全するために銀行に協力を依頼した場合に要した費用。
③この契約書ならびに付帯書類(特約書、変更契約書等)にかかる印紙代。
第19条(届出事項)
1. 氏名、住所、印鑑、電話番号、職業、その他届出事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。
2. 借主が前項の届出を怠ったため、銀行が借主から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
第20条(報告および調査)
1. 借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況ならびに借主および保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2. 借主は、担保の状況、または借主の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じる惧れがあるときは、銀行に報告するものとします。
第21条(xx後見人等の届け出)
1. 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人の氏名その他必要な事項を銀行に書面によって届け出ます。また、私の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により補助・保佐・後見が開始された場合にも、同様に届け出ます。
2. 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を銀行に書面によって届け出ます。
3. すでに私もしくはその補助人・保佐人・後見人が補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または、私について任意後見監督人の選任がされている場合にも、前 2 項と同様に銀行に届け出ます。
4. 前 3 項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に銀行に届け出ます。
5. 前 4 項の届け出の前に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第22条(銀行取引約定書の適用)
借主が銀行と別に銀行取引約定書を合意している場合、または、将来合意する場合には、この契約書に定めのない事項については、その各条項を適用できるものとします。
第23条(個人信用情報センターヘの登録および利用)
1. 借主は、この契約にもとづく貸越極度額、契約日、契約期間等の借入内容にかかる客観的事実について、借入契約期間中およびこの契約による債務を全額返済した日から 5 年間、銀行協会の運営する個人信用情報センターに登録され、同センターの加盟会員ならびに同センターと提携する個人信用情報機関の加盟会員が自己の取引上の判断のために利用することに同意します。
2. 借主は、次の各号の事実が発生したときは、その事実について、各号の定める期間、前項と同様に登録され、利用されることに同意します。
①この契約による債務の返済を遅延したときおよびその遅延分を返済したときは、遅延した日から 5 年間。
②この契約による債務について保証提携先、保険者、保証人など第三者から銀行が支払を受け、または相殺、もしくは担保権実行などの強制回収手続きにより銀行が回収したときは、その事実発生日から 5 年間。
3. 借主は、この契約に関して銀行が取引上の判断をするにあたっては、銀行の加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に借主の信用情報が登録されている場合には、銀行がそれを利用すること、およびその利用した日等が当該信用情報機関に登録され、加盟会員がそれを取引上の判断に利用することに同意します。
第24条(xx証書の作成)
借主は、銀行の請求があればただちにこの契約によるいっさいの債務の承認ならびに強制執行の承諾があるxx証書の作成に必要な手続きをします。そのために要した費用は、借主が負担します。
第25条(規定の変更)
1. この契約書の約定(ただし、「借入利率の変更」により利率が変更される場合を除く)は、金融情勢の状況の変化その他の相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他の相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2. 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第26条(準拠法、合意管轄)
1. この契約にもとづく取引の契約準拠法は日本法とします。
2. この契約にもとづく取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行の本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第27条(取引期間終了後の当座貸越契約書の扱い)
1. 取引期間が終了した後 6 ヵ月以内に借主より特段の申し出がない場合は、銀行は借主に通知することなく、当座貸越契約書および付帯書類を破棄処分することができるものとします。
2. 教育カードロ―ン「仕送りパック」については、利用期間終了後貸越元利金を完済した場合、その完済後 6 ヵ月以内に借主より特段の申し出がない場合は、銀行は借主に通知することなく、当座貸越契約書および付帯書類を破棄処分することができるものとします。
第28条(保証提携先または保険者がある場合のお知らせ)
1. 規定第 8 条により、借主にこの債務全額の返済義務が生じた場合には、銀行はこの債務の保証提携先または保険者に対してこの債務全額の返済を請求することになります。
2. 保証提携先または保険者が借主に代わってこの債務全額を銀行に返済した場合は、借主は保証提携先または保険者にこの債務全額を返済することになります。
3. 借主は、銀行が保証提携先(包括承継または債務引受けによりこれらの者の地位を取得した者を含みます。)の一部に対して履行の請求を行った場合は、借主にも請求の効力が及ぶことに予め同意します。
4. 借主は、保証提携先から銀行に対して請求があったときは、銀行が、保証提携先に対し、民法 458 条の 2 所定の情報(主たる債務の元本および主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他債務に従たるすべてのものについての不履行の有無ならびにこれらの残額およびそのうち弁済期が到来しているものの額)を提供することに予め同意します。
カードロ一ンカード規定
1. カードの発行・利用
株式会社広島銀行(以下「銀行」といいます。)とのカードローン取引に使用するカードロ一ン利用口座(以下「カードロ一ン利用口座」といいます。)のカード(以下「カード」といいます。)は、カードロ一ン契約書(以下「ローン契約書」といいます。)にもとづき銀行が発行するものとします。この場合、カードに使用する暗証番号は、返済用預金口座に使用している暗証番号と同ーとします。
2.カードの利用
ローン契約書にもとづくカードは、次の場合に利用することができます。
①銀行および銀行がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等(以下「提携先」といいます。)の現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「支払機」といいます。)を使用してカードローン利用口座からの借入れ
(以下「出金」といいます。)をする場合
②銀行の現金自動預金機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「預金機」といいます。)を使用して、カードロ一ン利用口座への返済または入金(以下「入金」といいます。)を行う場合
③銀行および銀行がオンライン自動振込機の共同利用による振込業務を提携した金融機関等(以下「振込提携先」といいます。)の自動振込機(振込を行うことができる現金自動預入払出兼用機を含み
ます。以下「振込機」といいます。)を使用して振込資金をカードローン利用口座からの振替により出金し、振込の依頼をする場合
④その他銀行所定の取引をする場合
3. 支払機による出金
(1)支払機を使用して出金をする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカードを挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2)支払機による出金は、支払機の機種により銀行または提携先所定の金額単位とし、1 回あたりの出金は、銀行または提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1 日あたりの出金は銀行の所定の金額の範囲内とします。
(3)支払機を使用して出金をする場合に、出金金額と第 6 条第 1 項に規定する自動機利用手数料金額との合計額が出金することのできる金額をこえるときは、その出金はできません。
4. 預金機による入金
(1)預金機を使用して入金をする場合には、預金機の画面表示等の操作手順に従って、預金機にカードを挿入し、現金を投入して操作してください。
(2)預金機による入金は、預金機の機種により銀行所定の種類の紙幣および硬貨に限ります。また、1 回あたりの入金は、銀行所定の枚数による金額の範囲内とします。
5. 振込機でのカードローン利用口座からの振替えによる振込の依頼
(1)振込機を使用して振込資金をカードロ一ン利用口座からの振替により出金し、振込の依頼をする場合には、振込機の画面表示等操作手順に従って、振込機にカードを挿入し、届出の暗証その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合における振替えによる出金については、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2)銀行および振込提携先の振込機を使用して振込資金をカードローン利用口座からの振替えにより出金し、振込の依頼をする場合には、振込機による 1 回あたりの振替えは、銀行または振込提携先所定の金額の範囲内とします。なお 1 日あたりの振替えは銀行所定の金額の範囲内とします。
(3)振込機を使用して振込資金をカードロ一ン利用口座からの振替えにより出金し、振込の依頼をする場合に、振込金額、振込手数料および第 6 条第 1 項に規定する自動機利用手数料金額の合計額が振替えにより出金することのできる金額をこえるときは、その振替えによる出金および振込の依頼はできません。
6. 自動機利用手数料等
(1)支払機、預金機、または振込機を使用して、出金、入金、または振込資金をカードローン利用口座からの振替えにより出金し振込の依頼をする場合には、銀行所定の支払機、預金機、および振込機、ならびに提携先所定の支払機および振込機の利用に関する手数料(以下
「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
(2)自動機利用手数料は、出金、入金、または振込資金をカードローン利用口座からの振替えにより出金し振込の依頼をする時に、通帳および払戻請求書なしで、そのカードローン利用口座から自動的に引落します。なお、提携先の自動機利用手数料は、銀行から提携先に支払います。
(3)振込手数料は、振込資金のカードローン利用口座からの振替えによる出金時に、通帳および払戻請求書なしで、その出金をしたカードローン利用口座から自動的に引落します。なお、振込提携先の自動
機利用手数料および振込手数料は、銀行から提携先に支払います。
7. 支払機・預金機・振込機故障時の取扱い
(1)停電、故障等により銀行の支払機による取扱ができない場合には、窓口営業時間内に限り、銀行が支払機故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として銀行本支店の窓口でカードにより出金をすることができます。なお、提携先の窓口では、この取扱いはしません。
(2)前項による出金をする場合には、銀行所定の払戻請求書に所定の事項を記入のうえ、カードとともに提出してください。
(3)停電、故障等により、預金機による取扱ができない場合には、窓口営業時間内に限り、銀行本支店の窓口でカードにより入金をすることができます。
(4)停電、故障等により振込機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、本条第 1 項および第 2 項に加え振込依頼書を提出することにより振込の依頼をすることができます。
8. 総合口座型カードによる出金・入金金額等の通帳記入
カードにより出金した金額、入金した金額、自動機利用手数料金額または振込手数料金額の通帳記入は、通帳が当行の支払機、預金機、振込機、もしくは通帳記帳機で使用された場合または銀行本支店の窓口に提出された場合に行います。また、窓口でカードにより取り扱った場合にも同様とします。なお、出金した金額と自動機利用手数料金額、振込手数料金額(自動機利用手数料と振込手数料金額は合計額)は別行で通帳に記入します。
9. カード・暗証の管理等
(1)銀行は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードが、銀行が本人に交付したカードであること、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを銀行所定の方法により確認のうえ出金を行います。
(2)カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の使用を避け、他人に知られないよう管理してください。カ一ドが偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに借主から銀行に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる出金停止の措置を講じます。
(3)カードの盗難にあった場合には、銀行所定の届出書を銀行に提出してください。
10. 偽造カード等による出金等
(1)偽造または変造カードによる出金については、借主の故意による場合または当該出金について銀行が善意かつ無過失であって借主に重大な過失があることを銀行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
この場合、借主は、銀行所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について銀行の調査に協力するものとします。
11. 盗難カードによる出金等
(1)カード盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた出金については、次の各号のすべてに該当する場合、借主は銀行に対して当該出金にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
①カードの盗難に気づいてからすみやかに、銀行への通知が行われていること
②銀行の調査に対し、借主より十分な説明が行われていること
③銀行に対し、警察署に被害届を提出していること
その他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2)前項の請求がなされた場合、当該出金が借主の故意による場合を除き、銀行は、銀行ヘ通知が行われた日の 30 日(ただし、銀行に通知することができないやむを得ない事情があることを借主が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた出金にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。ただし、当該出金が行われたことについて、銀行が善意かつ無過失であり、かつ、借主に過失があることを銀行が証明した場合には、銀行は捕てん対象額の 4 分の 3 に相当する金額を補てんするものとします。
(3)前 2 項の規定は第 1 項にかかる銀行への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難に係る盗難カード等を用いて行われた不正な出金が最初に行われた日。)から、2 年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4)第 2 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを銀行が証明した場合には、銀行は補てん責任を負いません。
①当該出金が行われたことについて銀行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
A 借主に重大な過失があることを銀行が証明した場合
B 借主の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
C 借主が、被害状況についての銀行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
②戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合
12. カードの紛失、届出事項の変更等
カードを紛失した場合または氏名、暗証その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに借主から銀行所定の方法により銀行に届出てください。
13. カードの再発行等
(1)カードの盗難、紛失等の場合のカード再発行は、銀行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
(2)カードを再発行する場合には、銀行所定の再発行手数料をいただきます。
14. 支払機、預金機、振込機への誤入力等
支払機、預金機、振込機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、銀行は責任を負いません。なお、提携先の支払機および振込提携先の振込機を使用した場合の提携先および振込提携先の責任についても同様とします。
15. 解約、カードの利用停止等
(1)カードロ一ン利用口座を解約する場合には、そのカードを銀行の取引店へ返却してください。
(2)カードの改ざん、不正使用など銀行がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をお断りすることがあります。この場合、銀行からの請求がありしだい直ちにカードを銀行の取引店に返却してください。
(3)次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、銀行の窓口において銀行所定の本人確認書類の提示を受け、銀行が借主であることを確認できたときに停止を解除します。
①第 16 条に定める規定に違反した場合
②預金口座に関し、最終の預入れまたは払戻しから銀行が別途表示する一定の期間が経過した場合
③カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されると銀行が判断した場合
16. 譲渡、質入れ等の禁止
カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
17. 災害等による免責
次の各号の事由により振込金等の入金不能、入金遅延があっても、これによって生じた損害については、銀行は責任を負いません。
①災害、事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があったとき。
②銀行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害があったとき。
③銀行以外の金融機関の責めに帰すべき事由があったとき。
18. 規定の適用
この規定の定めのない事項については、以下の通りとします。
(1)専用口座型カードローンの場合は、ロ一ン契約書および振込規定により取扱います。
(2)総合口座型カードローンの場合は、ロ一ン契約書、振込規定、およびひろぎん総合口座取引規定により取扱います。
カードロ一ン取引規定(ひろぎん総合口座カードロ一ン取引規定)
1. 当座貸越の利用
(1)株式会社広島銀行(以下「銀行」といいます。)とのカードローン契約書(以下「ロ一ン契約」といいます。)にもとづく当座貸越取引は、返済用預金口座(以下「返済指定口座」といいます。)の残高がない場合(総合口座取引の場合は、総合口座取引規定による当座貸越の極度額に達している場合)に利用できます。
(2)返済指定口座について、払戻しの請求または各種料金等の自動支払の請求があり、前項に該当する場合は、当座貸越として自動的に貸出し、普通預金に入金のうえ、払戻しまたは自動支払します。
(3)ロ一ン契約にもとづく当座貸越は、前記銀行の取引店のほか銀行本支店のどこの店舗でも利用することができます。
(4)ロ一ン契約による貸越金がある場合に、総合口座による貸越金の担保となる定期預金の預入れ(追加料金を含みます。)があったときは、その貸越金は総合口座の当座貸越極度額または極度額の増加の範囲内で総合口座取引規定による貸越金として取扱います。
(5)総合口座による貸越金の担保となっている定期預金が解約されたことにより、貸越金残高が総合口座取引の当座貸越極度額をこえた場合、こえた金額は、ロ一ン契約第 3 条第 1 項の貸越極度額の範囲内で、ロ一ン契約による貸越金として取扱います。この場合、ロ一ン契約第 3 条第 1 項の貸越極度額をこえる金額があるときはその金額を直ちにお支払いください。
2. 返済方法
(1)ロ一ン契約にもとづく貸越金の残高がある場合には、返済指定口
座に受入れ、または振込まれた資金(受入れた証券類の金額は決済されるまで、この資金から除きます。)は、貸越金の残高に達するまで、自動的に返済指定口座から引落し、貸越金の返済にあてます。なお、総合口座取引による貸越金がある場合は、ロ一ン契約による貸越金から先に返済にあてます。
(2)銀行はロ一ン契約第 3 条第 1 項に規定する貸越極度額をこえて、貸越をした場合において、返済指定口座に受入れまたは振込まれた資金(受入れた証券類の金額は決済されるまで、この資金から除きます。)があるときは、貸越極度額をこえる額につき、各種料金等の支払いに優先してこの返済をあてます。
3. 通帳の表示
(1)第 1 条第 1 項ならびに第 2 項の場合、通帳の支払欄には、当座貸越の貸越額と普通預金の払戻額(総合口座取引の当座貸越を利用した払戻金を含みます。)は、合計して表示します。
(2)第 2 条第 1 項の場合、通帳には普通預金の支払いの記帳および当座貸越の返済の記帳を省略します。
(3)通帳の残高襴には、貸越金残高(総合口座取引による貸越金がある場合は、その貸越金残高との合計額)または預金残高のいずれかを表示します。
4. 利息の支払方法
ローン契約にもとづく、貸越金の利息、損害金の支払い方法については、返済指定口座から自動的に引落し、または貸越金に組み入れます。
5. 解約等
(1)当座貸越取引終了後において、当座貸越借入元金、利息金および損害金債務が残存する場合には、返済指定口座に受入または振込まれた資金(受入れた証券類の金額は決済されるまで、この資金から除きます。)は債務完済に至るまで自動的に引落xxうえ返済にあてます。
(2)返済指定口座を解約する場合には、通帳およびカードを銀行に提出してください。この場合、この当座貸越取引は当然に終了するものとします。
6. 規定の変更
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他の相当の事由があると認められる場合には、銀行ウェブサイトへの掲載による公表その他の相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
7. その他
第 1 条第 2 項、第 2 条、第 4 条、第 5 条第 1 項の場合は、通帳および払戻請求書なしで取り扱うものとします。
保証委託約款
〔保証会社がひろぎんカードサービス株式会社(以下 HCS という)の場合〕第 1 条(委託の範囲)
1. 借主(連帯債務の場合は連帯債務者全員を言います。)が HCS に委託する保証の範囲は、銀行から借り入れる本件ローンの借入金元金、利息、損害金、費用およびその他いっさいの債務の全額とします。保証の方法は、HCS と銀行との間に締結されている保証契約によるも
のとします。
2. 前項の保証は HCS が保証を適当と認め、これにもとづいて銀行が融資を実行したとき(極度借入の場合は借主が銀行と取引を開始したとき)成立するものとします。
3. 前項の被保証債務の内容は、借主が銀行および HCS との間に締結している前記記載のローンに係わる借入契約(契約書、規定、差入書を含みます。以下「約定書」といいます。)の各条項によるものとします。
4. 約定書が契約期間満了、中止、解約、失効、解除その他の理由により、将来に向かって終了した場合にも、HCS の保証債務は、約定書にもとづいて借主が既に銀行から借り入れた債務については、その弁済が終わるまで継続します。
第 2 条(原債務の弁済)
HCS の保証を得て銀行から借り入れた本件ローンの債務(以下「原債務」といいます。)については、借主と HCS、および借主と銀行との間に締結している約定書の各条項を遵守し、期日には遅滞なく債務の弁済をするものとします。
第 3 条(代位弁済)
1. 借主が銀行との約定書に違反したため HCS が銀行から保証債務の履行を求められたときは、借主に対して通知、催告なくして弁済されても異議ありません。
2. 借主は、HCS が求償権または代位によって取得した権利を行使するときは、この契約の各条項のほか、借主が銀行との間に締結した約定書の各条項を適用されても異議ありません。
第 4 条(求償権ならびに保証料債権)
借主はHCS の借主に対する下記各号に定める求償権ならびに保証料債権について弁済の責に任じます。
(1)前条による HCS の出損額。
(2()1)に対する HCS が弁済した翌日から年 14% の割合(年 365 日の日割計算)による遅延損害金。
(3)HCS がその債権保全あるいは実行のために要した費用(訴訟費用および弁護士費用を含みます。)の総額。
(4)HCS に未払保証料がある場合その総額。
第 5 条(求償権ならびに保証料債権の事前行使)
1. 借主が下記の各号の一つにでも該当したときは、第 3 条の代位弁済前といえども求償権ならびに保証料債権を行使されても異議ありません。
(1)弁済期が到来したとき、または被保証債務の期限の利益を失ったとき。
(2)担保の目的物について差押(租税公課等の滞納処分としての差押を含みます。)または競売開始決定があったとき。
(3)HCS に対する債務のうちーつでも履行を怠ったとき。
(4)前各号に準ずるような債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。 2.HCS が、前項により求償権を行使する場合には、借主は HCS に対す
る求償債務または原債務に担保があると否とを問わず求償に応ずるものとします。また、HCS に対し担保の提供または原債務の免責を請求しません。ただし、借主が求償債務を履行した場合には、HCS は遅滞なくその保証債務を銀行に対し履行するものとします。
第 6 条(届出事項)
1. 氏名、住所、印鑑、電話番号その他 HCS に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに HCS に書面で届け出るものとします。
2. 借主が前項の届出を怠ったため、HCS が借主から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものと
します。
第 7 条(報告および調査)
1. 借主は、HCS が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況ならびに借主および保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2. 借主は、担保の状況、または借主もしくは保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じる惧れがあるときは、HCS に報告するものとします。
第 8 条(xx後見人等の届け出)
1. 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人の氏名その他必要な事項を HCS へ書面によって届け出ます。また、私の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により補助・保佐・後見が開始された場合にも、同様に届け出ます。
2. 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見監督人の氏名その他必要な事項を HCS へ書面によって届け出ます。
3. すでに私もしくはその補助人・保佐人・後見人が補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または、私について任意後見監督人の選任がされている場合にも、前 2 項と同様にHCS に届け出ます。
4. 前 3 項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に HCS へ届け出ます。
5. 前 4 項の届け出の前に生じた損害については、HCS は責任を負わないものとします。
第 9 条(債権譲渡)
HCS は、将来、この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(信託を含みます。)することおよび HCS が譲渡した債権を再び譲り受けることができるものとします。この場合、借主に対する通知は省略することができるものとします。
第 10 条(保証料・手数料)
1. 借主は、借入金額(被保証債務の元本額)、借入期間、返済方法に応じHCS の定める割合の保証料と、HCS の定める手数料を HCS の定める方法で支払います。
2. 借主が銀行への返済途中に被保証債務を繰り上げ返済した場合は、繰上げ返済の額および未経過期間に応じた戻保証料を HCS 所定の料率・方法によりお支払いください。
その場合、HCS 所定の繰り上げ返済事務取扱手数料を差引いてください。また、借主は、戻保証料債権を第三者に譲渡しません。
3. 保証料は、前項の場合および違算過収の場合を除き、いっさい返戻請求しません。
第 11 条(担保)
1. 借主は、HCS から求められたときは本件保証による求償債務ならびに保証料債務を担保するため、HCS の承認する、不動産への HCSを権利者とする抵当権または根抵当権の設定、もしくは保証人の提供または変更を行います。
2. 借主、保証人、または第三者がこの契約に関して担保を差し入れた場合は、次によります。
(1)担保価値の減少、借主またはその保証人の信用不安など借主の HCS に対する債権保全を必要とする相当の事由が生じ、HCS が相当期間を定めて請求した場合には、借主は、HCS の承認する担保もしくは増担保を提供し、または保証人をたてもしくはこれを追
加するものとします。
(2)借主および保証人は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により HCS の承諾を得るものとします。HCS は、その変更等がなされても担保価値の減少等債権保全に支障を生じるおそれがない場合には、これを承諾するものとします。
(3)差し入れた担保については、法定の手続を含めて、一般に妥当と認められる方法、時期、価格等により、HCS において取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、この契約による債務の返済にあてることができるものとし、その後なお残債務がある場合には、借主は直ちに返済するものとします。また、この契約による債務の返済にあてた後、なお取得金に余剰の生じた場合には、HCS はこれを取立または処分前の当該担保の所有者に返還するものとします。
(4)差し入れた担保について、事変、災害、輸送途中のやむをえない事故等 HCS の責めに帰すことのできない事情によって損害が生じた場合には、 HCS は責任を負わないものとします。
第 12 条(保証人)
1. 保証人は、この契約の各条項を承認のうえ、借主がこの契約によって負担するいっさいの債務について、借主と連帯して、かつ保証人相互間においても連帯して保証債務を負い、その履行については、この契約に従うものとします。なお、原債務の最終回返済日、借入利率、元利金の返済方法、その他借入条件の変更等は全て銀行と借主の行為に一任し、いっさいの異議を述べません。
2. 保証人は、借主および他の保証人の HCS に対する債権をもって相殺を行なわないものとします。
3. 保証人は、HCS が相当と認めるときは、担保または他の保証を変更、解除しても、免責を主張しないものとします。
4. 保証人が、この契約による保証債務を履行した場合、代位によって HCS から取得した権利は、借主と HCS との間に、この契約による残債務または保証人が保証している他の契約による残債務がある場合には、HCS の同意がなければこれを行使しないものとします。
5. 保証人が借主とHCS との取引についてほかに保証をしている場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、ほかに限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。保証人が借主と HCS との取引について、将来ほかに保証した場合にも同様とします。
6. 保証人は、HCS とのこの保証委託契約から発生した客観的事実にもとづく個人信用情報について、HCS が加盟する個人信用情報機関に約款末尾の表に定める期間登録され、HCS および同機関の加盟会員ならびに同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員が自己の取引上の判断のために、その情報を利用することに同意します。
7. 保証人は、この契約に関してHCS が取引上の判断をするにあたっては、 HCS の加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に保証人の信用情報が登録されている場合には、HCS がそれを利用すること、およびその利用した日等が当該信用情報機関に約款末尾の表に定める期間登録され、同機関の加盟会員および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員がそれを取引上の判断に利用することに同意します。
第 13 条(債務の返済等に充てる順序)
借主が HCS に対し、本件保証による求償債務のほかに他の債務を負担
しているとき、借主の弁済金が債務総額を消滅させるに足りない場合は、HCS が適当と認める順序、方法により充当されても異議ありません。第 14 条(中止・解約・終了)
1. 原債務または HCS 宛債務の不履行や信用情報機関の信用情報等にもとづき、HCS が債権保全を必要とする相当の事由が生じたときは、いつでも HCS はこの契約による新たな保証供与を中止し、またはこの契約を解約または終了することができます。この場合、銀行からその旨の事前または事後の通知をもって HCS の通知に変えることができるものとします。
2. この契約による新たな保証供与の中止、またはこの契約が解除されまたは終了した場合にも、HCS の保証債務は、約定書にもとづいて借主が既に銀行から借り入れた債務については、その弁済が終わるまで継続します。
3. 前項の定めに関わらず、第 1 項によりこの契約による新たな保証供与の中止またはこの契約の解約または終了の通知を受けたときは、直ちに原債務の弁済その他必要な手続きをとり、HCS には負担をかけません。
第 15 条(代り証書等の差し入れ)
借主が HCS に差し入れたこの契約書またはその他の書類が、事変、災害、運送中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、HCS の帳簿、伝票等の記録にもとづいてこの契約の債務の返済をするものとします。
なお、HCS の請求があればただちに代りの契約書その他書類を差し入れるものとします。この場合に生じた損害については HCS の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主が負担します。
第 16 条(印鑑照合)
HCS または銀行が、この取引にかかる諸届その他書類に使用された印影を借主および保証人の届け出た印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、HCSまたは銀行は責を負わないものとします。
第 17 条(費用の負担)
次の各号に掲げるHCS における費用は、借主が負担するものとします。
①抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用。
②担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用。
③借主または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用(訴訟費用および弁護士費用を含みます。)。
④借主が自己の権利を保全するためにHCS に協力を依頼した場合に要した費用。
⑤この契約書ならびにその付帯書類(特約書、変更契約書等)にかかる印紙代。
第 18 条(個人信用情報機関への登録および利用)
1. 借主は、HCS とのこの保証委託契約から発生した客観的事実にもとづく個人信用情報について、HCS が加盟する個人信用情報機関に約款末尾の表に定める期間登録され、HCS および同機関の加盟会員ならびに同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員が自己の取引上の判断のために、その情報を利用することに同意します。
2. 借主は、この契約に関して HCS が取引上の判断をするにあたっては、 HCS の加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に借主の信用情報が登録されている場合には、HCS がそれを利用すること、およびその利用した日等が当該信用情報機関に約款
末尾の表に定める期間登録され、同機関の加盟会員および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員がそれを取引上の判断に利用することに同意します。
第 19 条(xx証書の作成)
借主および保証人は、HCS の請求があればただちにこの契約によるいっさいの債務の承認ならびに強制執行の認諾があるxx証書の作成に必要な手続きをします。そのために要した費用は、借主および保証人が連帯して負担します。
第 20 条(規定の変更)
1. この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他の相当の事由があると認められる場合には、銀行または保証会社のウェブサイトへの掲載による公表その他の相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2. 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第 21 条(準拠法、合意管轄)
1. この契約にもとづく取引の契約準拠法は日本法とします。
2. この契約にもとづく取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、HCSの本店または支店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第 22 条(完済後の保証委託契約書の扱い)
原債務の返済が終了した後 6 ヵ月以内に借主より特段の申出がない場合は、HCS は借主に通知することなく、保証委託契約書および付帯書類を破棄処分することができるものとします。
第 23 条(連帯債務の特約)
連帯債務の場合は、次によるものとします。
1.HCS から借主に対する連絡・諸通知は、いずれかー方の連帯債務者にすれば足り、双方に対してする必要はないこととします。
2.HCS がいずれか一方の連帯債務者に対して履行の請求を行った場合、他方の連帯債務者に対しても請求の効力が生じるものとします。
3. 借主は、HCS が適当と認めるときは、ー方の連帯債務者に対して、債務の免除もしくは担保・保証人の変更・解除をしても、他の連帯債務者は免責を主張しないものとします。
〔HCS が加盟する個人信用情報機関の名称、住所、電話番号および登録される情報とその期間〕
(平成 22 年 12 月 1 日現在)
名称 | 全国銀行個人信用情報センター (KSC) | 株式会社シー・アイ・シー (CIC) |
住所 | 〒100-8216 xxxxxx区丸の内1-3-1 | 〒160-8375 xxx新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15 階 |
電話番号 | 00-0000-0000 | 0000-000-000 |
登録情報 | 本契約に係る申込みをした事実 | 当機関を照会した日から1年を超えない期間。なお、加盟会員への提供は3ヶ月を超えない期間。 | 当機関を照会した日から6ヶ月間 |
本契約に係る客観的な取引事実 | 借入契約期間中および債務を全額返済した日から5年間 | 契約期間中および契約終了後5年以内 | |
債務の支払いを延滞した事実 | 事実発生の日から5年間 | 契約期間中および契約終了日から5年間 |
以上
〔保証会社が株式会社オリエントコーポレーション(以下オリコという)の場合〕
第 1 条(保証委託)
1. 私は、金銭消費貸借契約もしくはカードローン契約の連帯保証をオリコに委託します。
2. 第 1 項のオリコの連帯保証は、xxxが所定の手続きをもって承諾のうえ銀行に通知し、金銭消費貸借契約もしくはカードローン契約が成立した時にその効力が生じるものとします。
3. 第 1 項のオリコの連帯保証は、銀行・オリコ間で別途締結される保証契約の約定に基づいて行われるものとします。
4. 本契約の有効期間は、私が、銀行との間に締結したカードローン契約の取引期間と同様とします。
第 2 条(担保の提供)
私又は連帯保証人の資力並びに信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞なくオリコに通知し、xxxの承認した連帯保証人をたて又は相当の担保を差し入れます。
第 3 条(調査及び通知)
1. 私及び連帯保証人は、その財産、収入、経営、負債、業績等についてオリコから情報の提供を求められたときは、直ちに通知し、帳簿閲覧等の調査に協力いたします。
2. 私及び連帯保証人は、その財産、収入、信用等をオリコ又はオリコの委託する者が調査しても何ら異議ありません。
第 4 条(保証債務の履行)
1. 私は、私が銀行に対する債務の履行を延滞したため、又は、銀行に対する債務の期限の利益を喪失したために、オリコが銀行から保証債務の履行を求められたときは、xxxが私及び連帯保証人に対して何ら通知、催告することなく、銀行に対し、保証債務の全部又は一部を履行することに同意します。
2. 私は、xxxが保証債務の履行によって取得した権利を行使する場合には、私が銀行との間で締結した契約のほかに本契約の各条項を適用されても異議ありません。
第 5 条(求償権の事前行使)
1.私又は連帯保証人について次の各号の事由が一つでも生じたときは、xxxは求償権を事前に行使できるものとします。
(1)差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続の申立てがあったとき、又は清算の手続きに入ったとき。
(2)自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。
(3)担保物件が滅失したとき。
(4)被保証債務の一部でも履行を延滞したとき。
(5)銀行又はオリコに対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
(6)第 9 条第 1 項に規定する暴力団員等もしくは同項各号に該当したとき、もしくは同条第 2 項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(7)オリコに対する住所変更の届出を怠る等私又は連帯保証人の責に帰すべき事由によって、オリコにおいて私又は連帯保証人の所在が不明となったとき。
(8)前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
2.私は、xxxが前項により求償権を事前に行使する場合には、民法第 461 条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
第 6 条(求償権の範囲)
xxxが保証債務を履行したときは、私は、当該保証債務履行額及び保証債務の履行に要した費用並びに当該保証債務の履行日から完済にxxxまで、当該保証債務履行額に対し年 14.6% の割合による遅延損害金を付加してオリコに弁済します。
第 7 条(連帯保証)
1. 連帯保証人は、本項の各条項を承認のうえ、私が本契約によって負担する一切の債務について、私と連帯して債務履行の責を負います。
2. 銀行又はオリコに差入れた担保、保証人について、銀行又はxxxが変更、削除、返還等をしても、連帯保証人の責任に変動を生じないものとします。銀行からオリコに移転し、もしくは譲渡された担保についても同様とします。
3. 連帯保証人が銀行に対して当該金銭消費貸借契約上保証をし、又は担保の提供をしたときは、xxxと連帯保証人との間の求償及び代位の関係は次の通りとします。
(1)xxxが保証債務の履行をしたときは、連帯保証人はxxxに対して第 6 条の全金額を支払い、xxxに対して当該金銭消費貸借契約上の保証に基づく負担部分を一切主張しません。
(2)xxxが保証債務の履行をしたときは、連帯保証人が当該債務につき銀行に提供した担保の全部についてxxxが銀行に代位し、第 6 条の金額の範囲内で銀行の有していたー切の権利を行使することができます。
(3)連帯保証人が銀行に対する自己の保証債務を弁済したときは、連帯保証人は、xxxに対して何らの求償をしません。
4.xxxが連帯保証人に対して行った履行の請求は、申込者に対してもその効力が生じるものとします。
第 8 条(返済の充当順序)
私又は連帯保証人のオリコに対する弁済額が本契約に基づき生じるオリコに対する求償債務の全額を消滅させるに足りないときは、私及び連帯保証人は、xxxが適当と認める順序、方法により充当されても異議ないものとします。尚、私又は連帯保証人について、xxxに対して本契約以外に複数の債務があるときも同様とします。
第 9 条(反社会的勢力の排除)
1.私及び連帯保証人は、私又は連帯保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集
団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.私又は連帯保証人は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
(4)風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いてオリコの信用を毀損し、又はオリコの業務を妨害する行為。
(5)その他前各号に準ずる行為。
3.私又は連帯保証人が、暴力団員等若しくは第1 項各号に該当した場合、又は第 2 項各号の何れかに該当する行為をし、若しくは第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、xxxは、直ちに本契約を解除することができ、かつ、オリコに生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、私又は連帯保証人は、私又は連帯保証人に損害が生じたときでも、xxxに対し何らの請求をしないものとします。
第 10 条(費用の負担)
私は、xxxが被保証債権保全のために要した費用及び、第 5 条又は第 6条によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用を負担いたします。尚、以上の費用の支払はオリコ所定の方法に従うこととします。
第 11 条(住所の変更等)
1. 私及び連帯保証人は、その氏名、住所、電話番号、職業、商号等の事項に変更が生じたとき、もしくは私及び連帯保証人に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には、登記事項証明書を添付のうえ、遅滞なく書面をもってオリコに通知し、xxxの指示に従います。
2. 私及び連帯保証人は、前項の通知を怠り、オリコからの通知又は送付書類等が延着又は不到着となっても、xxxが通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りではないものとします。
第 12 条(管轄裁判所の合意)
私及び連帯保証人は、本契約について紛争が生じた場合、訴額等のいかんに拘らず、私及び連帯保証人の所在地、銀行及びオリコの本社・各支店・センタ一を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第 13 条(契約の変更)
オリコは、民法第 548 条の4の定めに従い、あらかじめ、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で申込者に周知したうえで、本契約を変更する
ことができるものとします。
第 14 条(カードローン契約における保証の解約等)
xxxは、私と銀行との間のカードローン契約に定める取引期間満了前においても、私が第 5 条第 1 項各号に定める事由に該当した場合その他オリコが必要と認めた場合は、次の措置をとることができるものとし、私は何ら異議を述べないものとします。
1. 銀行に対し貸越極度額の減額を申し入れること。
2. 銀行に対し貸越の中止を申し入れること。
3. 保証委託契約を解約すること。
〈お問合せ窓口〉
株式会社オリエントコーポレーション
お 客 様 相 談 室 〒 102-8503 東 京 x x x 田 区 麹 町 5 丁 目 2 番 地 1 TEL03-5275-0211 以 上
〔保証会社が SMBC コンシューマーファイナンス株式会社(以下「保証会社」という)の場合〕
第 1 条(委託の範囲)
1. 私が保証会社に委託する保証の範囲は、本件ロ一ン契約に基づき、私が銀行に対して負担する借入金の元本、利息、遅延損害金の全額
(以下「被保証債務」という)とします。
2. 保証会社による受託及び保証は、保証会社が被保証債務の保証を適当と認めて保証開始の決定を行い、本件ロ一ン契約に基づき私が銀行より金銭を借入れた時に成立するものとします。
3. 被保証債務の内容は、本件ロ一ン契約その他本件ロ一ン契約に付随又は関連して私と銀行との間で締結された契約の各条項によるものとします。
第 2 条(債務の返済)
本件ロ一ン契約による債務については、その支払期日に私が元利金共に相違なく支払い、保証会社にー切負担をかけません。
第 3 条(反社会的勢力の排除)
1. 私は現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者
(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 私は、自らまたは第三者を利用して次の各号に一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為
3. 私が、暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第 1 項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、保証会社が取引の継続を不適切と判断する場合には、私は保証会社から請求があり次第、保証会社に対しあらかじめ求償債務を負い、ただちに異議なく弁済するものとします。
4. 前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、保証会社になんらの請求をしないものとします。また、保証会社に損害が生じたときは、私がその責任を負うものとします。
第 4 条(求償権の事前行使)
1. 私について、次の各号の事由が一つでも生じたときは、保証会社は、第 5 条による代位弁済前であっても、通知・催告を要せず、かつ何ら担保の提供をすることなく、私に対し、直ちに被保証債務に相当する金額を求償することができるものとし、私は、直ちにこれを支払うものとします。
(1)仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分の申立てをうけたとき。仮登記担保権の実行通知が到達したとき、破産、民事再生手続開始、特定調停手続開始その他これに類する手続開始の申立があったとき
(2)振出した手形、小切手が不渡りとなったとき
(3)被保証債務の一部でも履行を延滞したとき
(4)銀行又は保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき
(5)保証会社に対する虚偽の申告が判明したとき
(6)前条第 1 項のいずれかに該当するとき、または前条第 2 項のいずれかの行為を行ったとき
(7)保証会社に対する住所変更の届出を怠る等、私の責めに帰すべき事由によって、保証会社において私の所在が不明となったとき
(8)前各号の他、債権保全のため保証会社において必要と認めたとき
2. 保証会社が本条により求償権を行使する場合には、民法第 461 条に基づく抗弁権を主張しません。
第 5 条(代位弁済)
1. 私が、被保証債務の全部又は一部の履行を遅滞したため、又は被保証債務の期限の利益を喪失したため、保証会社が銀行から債務保証の履行を求められたときは、私に対して何ら通知・催告を要せず、保証会社が銀行に対し被保証債務の全部又は一部を弁済することに同意します。
2. 保証会社の前項の弁済によって、保証会社が銀行に代位する権利の行使に関しては、私が銀行との間で締結した契約のほか、本契約の各条項が適用されるものとします。
第 6 条(求償権の範囲)
保証会社が前条第 1 項の弁済をしたときは、保証会社に対し、その弁済額、弁済に要した費用及びこれに対する弁済の日の翌日から完済まで年 14.6%( 年 365 日の日割計算。ただし、うるう年の場合は年 366 日の日割計算)の割合による遅延損害金を支払います。
第 7 条(弁済の充当順序)
私の弁済した金額が、保証会社に対する債務の全額を消滅するに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により充当することができ
るものとします。保証会社に対する債務が複数あるときも同様とします。
第 8 条(調査及び報告)
1. 私の氏名、職業、住所、居所等の事項について変更があったとき、もしくは私に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には、登記事項証明書を添付のうえ、直ちに保証会社に対し書面によって届出をし、保証会社の指示に従います。
2. 私が前項の届出を怠ったため、保証会社が私から最後に届出のあった氏名、住所に宛てて通知又は書類を発送した場合、延着し又は到着しなかった場合であっても、通常到着すベきときに到着したものとみなされることに同意します。
3. 保証会社から請求があったときは、私の資産状態等につき直ちに保証会社に対して報告し、保証会社の指示に従います。
4. 保証会社が私について、その財産、収入、信用等を調査しても何ら異議ありません。
第 9 条(保証の解除等)
1. 本件ロ一ン契約または本契約に基づく保証委託の有効期間内であるか否かを問わず、保証会社が認めた場合、私は、保証会社が本契約を解除することに何ら異議ありません。
2. 前項により保証を解除された場合でも、私が既に本件ローン契約に基づき借入れた債務の弁済が終わるまで、当該債務にかかる保証会社の保証債務は存続します。
第 10 条(xx証書の作成)
私は、保証会社の請求があるときは、本契約の債務の履行につき、直ちに強制執行に服する旨の陳述を記載したxx証書の作成に必要な一切の手続をします。
第 11 条(費用の負担)
保証会社が第 4 条又は第 6 条の権利を保全又は行使し、もしくは第 5条の弁済により取得した権利を保全又は行使し、もしくは、その他本契約に基づき生じた一切の費用は、私が負担し、保証会社の請求により直ちに保証会社に償還します。
第 12 条(契約期間)
本契約の有効期間は、本件ロ一ン契約に基づく私と銀行との一切の取引が終了するまでとします。
第 13 条(債権の譲渡)
保証会社が、将来、私に対して有する債権を第三者に譲渡もしくは担保に提供されても、異議を述べないものとします。
第 14 条(管轄の合意)
本契約について紛議を生じ、裁判の必要があるときは、銀行及び保証会社の本社又は各支店、営業所を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。
第 15 条(規定の変更)
次の各号のいずれかに該当する場合、保証会社は、本保証委託契約を変更する旨、変更内容および効力の発生時期を保証会社のホームページで(第 2 号の場合はあらかじめ)公表するほか、必要があるときには、保証会社が相当と認める方法で周知することにより、本保証委託契約の内容を変更することができるものとします。
①変更内容が保証委託者の一般の利益に適合するとき
②変更内容が本保証委託契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
以上
〔保証会社がアコム株式会社の場合〕第 1 条(保証委託の内容)
1. 借主の委託に基づいてアコム株式会社(以下、保証会社といいます。)が負担する保証債務は、借主が株式会社広島銀行(以下、銀行といいます。)との間のカードロ一ン契約(当座貸越契約・〈ひろぎん〉カードローンカード規定を含みます。()以下、銀行との契約といいます。)に基づいて、銀行に対して負担する借入元金、利息、遅延損害金、その他一切の債務を主債務とした連帯保証債務とします。
2. 保証委託の期間は銀行との契約の期間と同ーとしますが、当該期間が延長されたときは、保証委託の期間も当然に延長または更新されるものとします。
第 2 条(代位弁済)
1. 借主が銀行との契約に違反したため、保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、保証会社により借主に対して通知、催告なくして被保証債務の全部を弁済されても異議を述べません。
2. 借主は保証会社が弁済によって取得した権利を行使する場合には、この約款の各条項を適用されるほか、借主が銀行との契約の各条項を適用されても異議を述べません。
第 3 条(求償の範囲)
保証会社が保証債務を履行したときは、借主は保証会社に対して直ちに弁済をするものとし、その範囲は次の各号のすべてを含むものとします。
(1)保証会社の保証債務履行金額
(2)保証会社が保証債務履行のために要した費用
(3)その他保証会社の借主に対する権利の行使もしくは債権の保全または担保の取立もしくは処分のために要した費用およびこの取引から生じた一切の費用(訴訟費用および弁護士費用を含みます。)。
(4)前 1 号の金額に対し保証会社が支払った日の翌日から、借主が保証会社に弁済する日まで年 365 日(うるう年は 366 日)の日割計算による損害金。ただし、損害金率は、年 14.5% とする。
第 4 条(弁済の充当順位)
この取引による債務および保証会社との他の取引による債務がある場合にはその債務を含めて、弁済金が借主の債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序方法により充当することができその充当に対して借主は異議を述べません。
第 5 条(求償権の事前行使)
1. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は保証会社から通知、催告等がなくても保証会社が保証している金額について保証会社に対してあらかじめ求償債務を負い、直ちに弁済するものとします。
(1)支払の停止、破産、競売、民事再生、特別精算、もしくは会社更生手続開始の申立があったとき。
(2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3)借主の銀行に対する預金その他の債権または保証会社に対する金銭債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(4)借主が保証会社または銀行に対する債務の一部でも履行を遅延したとき。
(5)住所変更等の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、保証会社に借主の所在が不明となったとき。
(6)弁護土仲介または調停等の申立による債務整理の事実が発生した
とき。
2. 次の各号に該当する場合には、保証会社の請求によって前項と同様、借主はあらかじめ求償債務を負い、直ちに弁済するものとします。
(1)借主が保証会社または銀行との取引規定に違反したとき。
(2)借主が保証会社または銀行に虚偽の資料提出または報告をしたとき。
(3)前各号のほか保証会社が債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第 6 条(担保・保証人)
借主は保証会社が債権保全を必要とする相当の事由が生じたときは保証会社の請求があり次第直ちに保証会社の承認する担保を差入れ、または保証人をたてるものとします。
第 7 条(中止・解約)
1. 借主が第 5 条の各項各号の一つに該当したとき、その他保証会社が債権の保全を必要とする相当の事由が生じたときは、いつでも保証会社はこの保証を中止し、または解約することができるものとします。
2. 私が次の各号のいずれかに該当した場合は、保証会社はこの保証を解約することができます。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力であることが判明した場合
(2)銀行もしくは保証会社との取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いたとき、もしくは風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行もしくは保証会社の信用毀損し、または銀行もしくは保証会社の業務を妨害したとき、その他これらに類するやむを得ない事由が生じた場合
3. 第 1 項および前項により保証会社から保証が中止または解約された場合は、直ちに主債務の弁済、その他必要な手続きを取るものとします。
第 8 条(報告および調査)
1. 借主の氏名、住所、居所、勤務先等の事項について変更があったときは、直ちに保証会社に対して書面によって通知し、その指示に従います。
2. 借主が前項の通知を怠ったため、保証会社が借主から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着し、または到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
3. 借主は保証会社から請求があったときには、借主の財産、経営等について直ちに保証会社に対して報告し、関連資料の提出等については、保証会社の指示に従います。
4. 保証会社または保証会社の委託する者が借主について、その財産、収入、信用等を調査しても何ら異議ありません。
第 9 条(xx証書の作成)
借主は保証会社が請求したときは、いつでも公証人に委嘱してこの取引による債務の承認および強制執行の承諾のあるxx証書の作成に必要な手続をとるものとします。
第 10 条(契約の変更)
1. 保証会社は、民法の規定に従い本約款の変更をすることができます。
2. 保証会社は前項に基づき本約款を変更する場合は、変更内容および変更日を銀行または保証会社ホームページへの掲載その他の適切な方法によりお客さまに通知又は公表します。
第 11 条(債権の譲渡)
借主は保証会社が借主に対して有する債権を第三者に譲渡されても異議を述べないものとします。
第 12 条(管轄裁判所の合意)
借主はこの取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、訴額のいかんにかかわらず保証会社の本社所在地または営業所所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第 13 条(信用情報機関の利用、登録)
借主は、保証会社が本約款に基づく契約に関する会員の個人情報(氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先等の本人識別情報および貸付日、貸付金額、入金日、残高金額、延滞、債権譲渡等の情報、履歴を含みます。)を保証会社が加盟する信用情報機関に提供し、各信用情報機関が、当該個人情報をそれぞれが定める一定期間登録することに同意します。(注)詳しくは、本申込書「個人情報の取扱いに関する同意書(保証会社用)」に記載しています。
以上
〔保証会社が三菱 UFJ ニコス株式会社の場合〕
私は、次の各条項を承認のうえ私が株式会社広島銀行(以下「甲」という。)との〈ひろぎん〉カードロ一ン契約(当座貸越)により負担する債務についての保証を三菱 UFJ ニコス株式会社又は表記の信販会社(以下「乙」という。)に委託します。又、私と甲との間の〈ひろぎん〉カードロ一ン契約の内容について変更があったときは、変更後の内容についても保証を委託します。
第 1 条(保証委託の範囲)
1. 私が乙に委託する保証の範囲は甲に別途差入れる〈ひろぎん〉カードロ一ン契約書の各条項にもとづき私が甲に対し負担する当座貸越元金、利息、損害金その他いっさいの債務の全額とします。
2. 前項の保証は、乙が保証を適当と認め保証決定をなし、これにもとづいて私が甲と〈ひろぎん〉カードロ一ン取引を開始したときに成立するものとします。
3. 第 1 項の被保証債務の内容は、私が甲との間に締結する〈ひろぎん〉カードロ一ン契約書(〈ひろぎん〉カードロ一ン規定、取引規定を含む)の各条項によるものとします。
第 2 条(保証の解除等)
私は、私と甲との間の〈ひろぎん〉カードロ一ン契約に定める取引期間満了前においても、乙が必要と認める場合は乙において次の措置をとることがあっても異議を申しません。
(1)甲に対し貸越極度額の減額を申し入れること。
(2)甲に対し貸越の中止を申し入れること。
(3)保証委託契約を解除すること。
第 3 条(担保の提供)
私の資力並びに信用等に著しい変動が生じたときは、遅滞なく乙に通知し、乙の承認した連帯保証人をたて又は相当の担保を差入れます。
第 4 条(代位弁済)
1. 私が甲に対する債務の履行を遅滞したため、又は甲に対する債務の期限の利益を喪失したため、乙が甲から保証債務の履行を求められたときは、私に対して何ら通知、催告を要せず、甲に対し、被保証債務の全部又は一部を弁済することに同意します。
2. 乙の前項の弁済によって甲に代位する権利の行使に関しては、私が甲との間で締結した契約のほか、本契約の各条項が適用されることに同意します。
第 5 条(求償権の範囲)
乙が前条により代位弁済したときは、私は乙に対しその弁済額、弁済に
要した費用及びこれらに対する弁済の日の翌日から完済する日までの年 14.6%( 年 365 日の日割計算)の割合による遅延損害金並びにこれらの金額を請求するために要した費用を支払います。
第 6 条(求償権の事前行使)
1. 私について、次の各号の事由が一つでも生じたときは、乙は、第 4 条による代位弁済前であっても通知催告を要せず、なんら担保の提供をすることなく、私に対し、直ちに、借入金債務に相当する全額を求償することができるものとし、私は直ちにこれを支払うものとします。但し、私がすでに借入金債務の一部を弁済しているときは、その弁済額を求償額から控除するものとします。
(1)差押、仮差押、保全差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到着したとき、民事再生手続、破産の申立てがあったとき。
(2)振出した手形、小切手が不渡となったとき。
(3)担保物件が滅失したとき。
(4)被保証債務の一部でも履行を遅滞したとき。
(5)甲、乙に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
(6)乙に対する住所変更の届出を怠る等私の責めに帰すべき事由によって、乙において私の所在が不明となったとき。
(7〈)ひろぎん〉カードローン契約書第 8 条(期限の利益の喪失)の一つでも該当したとき。
(8)前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
2. 乙が前項により求償権を行使する場合には、民法 461 条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
第 7 条(弁済の充当順序)
私の弁済額が本契約から生じる乙に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、乙が適当と認める順序、方法により充当できます。尚、私について乙に対する複数の債務があるときも同様とします。
第 8 条(調査、報告)
1. 私の氏名、職業、住所、居所等の事項について変更があったときは、ただちに乙に対して書面によって通知し、その指示に従います。
2. 私が前項の通知を怠ったため、乙が私から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知又は送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
3. 乙から請求があったときは、財産、経営等に関して、ただちに乙に対して報告し乙の指示に従います。
4. 乙が私について、その財産、収入、信用等を調査しても何ら異議ありません。
第 9 条(費用の負担)
乙が第 4 条または第 6 条により、取得した権利の保全もしくは行使に要した費用及び本契約から生じたいっさいの費用は私が負担します。
第 10 条(契約の更新)
本契約の有効期間は、私が甲との間に締結した〈ひろぎん〉カードロ一ン契約の取引期間と同ーとします。
第 11 条(管轄の合意)
本契約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、私の住所地及び乙の本社・各支店・営業所を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第 12 条(契約の変更)
本約款は、民法第 548 条の 4 の規定により変更することがあります。民法第 548 条の 4 の規定により本約款を変更する場合には、本約款を
変更する旨及び変更後の本約款の内容並びにその効力発生時期を、甲の店頭表示、または甲のホームページでの掲載、その他相当の方法で公表し、公表の際定める適用開始日から適用されるものとします。
以上