Contract
xx基公示第02-6号令 和 2 年 5 月 1 8 日
緊急脱出用呼吸装置改1(SEA LV2)の定期検査等及び緊急脱出用呼吸装置改2(EBS)の定期検査等の契約希望者募集要項
「緊急脱出用呼吸装置改1(SEA LV2)の定期検査等」及び「緊急脱出用呼吸装置改2(E BS)」の定期検査等の契約希望者は、下記に基づき資料等を提出してください。
(公募実施権者)契約担当官
xx航空基地隊経理隊長
記
1 役務調達品目
(1) 緊急脱出用呼吸装置改1(SEA LV2)の定期検査等
(2) 緊急脱出用呼吸装置改2(EBS)の定期検査等
2 役務調達予定時期
令和2年10月1日~令和3年3月31日
3 公募に応募できる者の資格
応募できる者は、次に掲げる事項のすべてに該当する者とする。
(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未xx者、被補佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官(以下「省指名停止権者」という。)又はxxxxxから「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
(5)原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りではない。
(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適切な契約の履行が確保される者。
(7)平成31・32・33年度又は令和01・02・03年度防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」に係る防衛装備品類の整備の九州、沖縄地域の競争参加資格を有するか、申請中の場合は資格決定後速やかに提出できる者。
(8)当該機器の役務の履行に必要な次の要件を有している又は契約締結時までに有することができる者。
ア 当該役務の履行に関し、次の体制、能力等を有していること。
(ア)当該役務の履行に必要なISO規格等の品質管理能力
(イ)当該機器の検査、修理等に必要な技術資料
(ウ)当該役務の履行に必要な設備
(エ)当該役務の履行に必要な技術者
イ 不具合発生時、迅速かつ継続的な対応が可能であること。
ウ 当該役務の履行に必要な法的資格等を履行時まで有していること。
エ 当該役務の履行に当たってライセンスその他技術援助協定が必要とされる場合は、製造企業とライセンスその他技術援助協定を契約履行時に締結していること。
(9)日本国籍を有し、日本国憲法及びその下に成立した政府を暴力等で破壊することを主張する団体等、その他を結成し又は加入し若しくは協力していないことを証明又は誓約し、若しくは保証できる者
(10)本事業の一部を下請業者に委託する場合は、委託させる業務に応じて、第8号から第9号の項目を満たすことを証明できること。
4 技術資料等の提出
応募する者は、別紙「参加表明書」及び次に掲げる資料(以下「技術資料等」という。)を提出しなければならない。ただし、前年度に同一の資料を提出した者で、本年度の資料に変更がない又は部分的な変更のみである場合は、変更がない旨の書面又は変更となった部分を明記した書面及び変更部分に係る技術資料を提出することで、第4号に示す資料の提出を省略することができる。(ファイリング等の編綴不要)
(1)資格審査結果通知書(全省庁統一資格の写し)
(2)会社の財政状況・経営成績を証する書類(直近の決算期における有価証券報告書、監査報告書及び会計監査人設置会社にあっては、会計監査報告書並びに内部統制システム整備状況の概要)
なお、新会社法移行後に決算を行っていない場合は、旧商法による同等の書類
(3)本事業と同等又は類似の受注実績一覧表(様式適宜。実績がない場合は、省略可)
(4)前項第8号に規定する条件を満たすことを証明する書類
ア ISO規格等の品質管理能力を有していることを証明する書類
イ 当該機器の検査、修理等に必要な整備マニュアル、詳細図面及び取扱説明書等の関連図書を有している又は必要の都度提供を受けることができることを証明する書類
ウ 当該役務の履行に必要な機材、設備等の名称及びそれらを有していることを証明する書類
エ 当該役務の履行に必要な技術、資格等の名称及びそれらを有している者の確保ができることを証明する書類(社内資格証、動員工程xx)
オ 製造元が品質保証した純正部品又は相当品が入手可能なことを証明する書類
カ 当該役務の履行に必要な人員、設備等の法的資格等の名称及びそれらの資格等を保有し、履行時まで有効であることを証明する書類(容器検査所登録票等)
キ 当該役務の履行に当たってライセンスその他技術援助協定が必要とされる場合は、製造企業とライセンスその他技術援助協定を契約履行時に締結していることを証明する書類
(5)下請業者に業務を一部委託する場合は、下請(予定)企業一覧表及び委託する内容によって、
前項に示す事項を証明する書類
(6)前項第9号の規定を証明する書類、若しくは誓約書
5 提出先及び提出期間等
(1)提出先
海上自衛隊xx航空基地隊経理隊契約班
〒893-8510
xxxxxxxxx0-00-0
0994-43-3111(内線2445)(担当 xx)
(2)提出期間
令和2年5月18日(月)~令和2年7月31日(金)
(3)提出方法
直接持参又は郵送
なお、直接持参する場合は、土、日及び祝日を除く毎日、午前8時00分から午後4時45分までの正午から午後1時までを除く時間とする。
(4)提出書類及び部数
参加表明書(別紙のとおり。)、技術資料等共各2部
6 技術資料等の審査
(1)技術資料等の提出者は、技術審査を行う部隊の担当者から提出資料について説明を求められた場合には、協力しなければならない。
(2)技術資料等の提出者は、技術審査を行う部隊の担当者から検査・修理設備及び体制等の調査のために協力依頼があった場合には、当該工場等への立ち入りを含め、調査に協力しなければならない。
7 審査結果の通知
資格審査資料及び技術資料を提出した者のうち、履行能力があり、競争に参加させることが適当
と認められる者に対しては審査合格の通知を行う。その他の者に対しては審査不合格の通知を行う。
8 疑義の申立
(1)審査結果に疑義のある者は、契約担当官等に対して、当該疑義の内容について、審査不合格通知を受理した日の翌日から起算して5日以内に書面をもって申し立てることができる。
ア 窓口:海上自衛隊xx航空基地隊経理隊契約班
イ 時間:土、日及び祝祭日を除く、毎日午前8時00分から午後4時45分まで、ただし、正午から午後1時までの時間を除く。
(2)契約担当官は、疑義について説明を求められたときは、疑義の申し立ての書面を受理した日の翌日から起算して5日(休日を除く。)以内に説明を求めた者に対して書面により回答する。
(3)疑義の再申し立てについては、書面による回答を受理した日から3日(休日を除く。)以内に書面をもって申し立てることができ、契約担当官は、疑義の再申し立ての書面を受理した日の翌日から起算して3日(休日を除く。)以内に説明を求めた者に対して書面により回答する。
9 応募に当たっての留意事項
応募者は、応募に当たり下記の各号について、同意した上で応募するものとする。
(1)提出資料に虚偽の記載をした者は、契約の相手方としない。
(2)正当な理由がなく資料を提出しなかった者、業態調査に協力しなかった又は妨害した者の応募は無効とする。
(3)審査後、資料に虚偽の記載が判明した場合、他の調達要求に係る公募又は入札等を停止することができる。
(4)資料等の作成、提出及び説明会への参加並びに業態調査への協力に要する費用は、応募者の負担とする。
(5)提出された資料は、原則として返却しないものとする。
(6)提出された資料は、他の目的に使用しない。
(7)提出資料の内容に変更が生じた場合は、速やかに変更の届出をしなければならない。
別 紙
(記入例)
発 x x 号年 月 日
xx航空基地隊経理隊長 殿
所 在 地会 社 名
代表者名 印
参 加 x x 書
標記について、下記のとおり応募します。
記
1 公示番号(日付)
xx基公示第02-6号(令和2年5月 日)
2 調達予定品目
番号1 ○○○○○
注意:該当する番号及び品目を記載してください。
添付書類 :1 資格審査結果通知書(全省庁統一資格の写し)
2 受注実績一覧表
3 ○○○○
4 ○○○○
5 ○○○○