ONE MOBILE
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モバレコAir ベーシックセットプラン契約約款
第 1 章 総則
令和 5 年 8 月 1 日版
(約款の適用)
第 1 条
株式会社グッド・ラック(以下「当社」といいます。)は、この ONE MOBILE サービス契約約款(以下「本約款」といいます。)を定め、これにより ONE MOBILE サービス(以下
「本サービス」といいます。)を提供します。
(約款の変更)
第 2 条
1. 当社は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第 548 条の 4 の規定に基づき、次のいずれかに該当する場合は、本約款の変更をすることにより、変更後の本約款の条項について合意があったものとみなし、個別に契約者と合意をすることなく契約の内容を変更することができるものとします。この場合において、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(1) 本約款の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。
(2) 本約款の変更が、契約をした目的に反せず、並びに変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2. 当社は、電気事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号。以下「事業法施行規則」といいます。)第 22 条の 2 の 3 第 2 項第 1 号に該当する事項の変更を行う場合、個別の通知及び説明に代え、当社の指定するホームページに掲示する方法により説明します。
(用語の定義)
第 3 条
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1. 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設 備。本サービスでは主に、NTT docomo /KDDI/ SoftBank/楽天/ (MVNO 含む)から提供を受ける設備。 |
2. 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること。その他 電気通信設備を他人の通信の用に供すること。 |
3. ONE MOBILE サービス(本サービス) | NTT docomo/KDDI/SoftBank/楽天/(MVNO 含む) が提供する回 線を当社が借り受け、当社が電気通信事業者として契約者へ提供する電気通信サービス。 |
4. IP 通信網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的とし、インター ネットプロトコルにより符号、音響又は影像の伝送交換を行うための電気通信回線設備。 |
5. 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこ れと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備。 |
6. 本サービス取扱所 | (1) 本サービスに関する業務を行う当社事業所。 (2) 当社✰委託により契約事務を行う事業所。 |
7. 会員契約 | 当社から本サービス✰提供を受けるため✰契約。 |
8. 契約者 | 当社と会員契約を締結している者。 |
9. 移動無線装置 | 会員契約に基づいて、陸上(河川、湖沼及び日本国✰沿岸海域 を含みます。)で使用されるアンテナ及び無線送受信装置。 |
10. 無線基地局設備 | 移動無線装置と✰間で電波✰送受信を行う電気通信設備。 |
11. 契約者回線 | 会員契約に基づき無線基地局設備と契約者指定✰移動無線装 置と✰間で設定される電気通信回線。 |
12. データ通信 | 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータ✰送受 信を行う通信。 |
13. SIM カード | 契約者識別番号そ✰他✰情報を記憶することができるカー ド。 |
14. 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者。本サービス提供に、当社が別に指定する協定事業者、特定協定事業 者又は指定協定事業者✰こと。 |
15. 端末設備 | 契約者回線一端に接続される電気通信設備。1 ✰部分✰設置✰ 場所が他✰部分✰設置✰場所と同一構内(これに準ずる区域内を含む。)又は同一✰建物内であるも✰。 |
16. 自営電気通信設備 | 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外✰も✰が設 置する電気通信設備であって、端末設備以外✰も✰。 |
17.電気通信事業者 | 電気通信事業法(昭和五十九年法律第xxx号。以下「事業 法」といいます。)第 9 条✰登録を受けた者又は事業法第 16 条 第 1 項✰届出をした者。 |
18. 自営端末設備等 | 自営端末設備及び自営電気通信設備。 |
19. 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)で定める技術基準及び当社が総務大臣✰登録を受けて定める IP 通信網サー ビスに係る端末設備等✰接続✰技術的条件。 |
20. 消費税相当額 | 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)及び同法に関する法令✰規定に基づき課税される消費税✰額並びに地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)及び同法に関する法令✰規定に基づ き課税される地方消費税額。 |
21. 契約開始日 | 契約書に記載される課金開始日とし、当社より端末出荷した 日にあたります。 |
第 2 章 本サービス✰種類
(本サービス✰種類)
第 4 条
1. 当社より本サービス✰提供を受けることを希望される場合は、当社と会員契約を締結する必要があります。なお、通信サービス✰内容は次✰とおりとします。
サービス✰種類 | ONE MOBILE |
内容 | 当社が無線基地局設備と契約✰申込者が指定する移動無線装置 (当社が指定する方式により伝送交換を行うため✰も✰に限ります。)と✰間に電気通信回線を設定して、データ通信を行うサー ビス。 |
2. 本サービス✰種類は別記、料金表に記載するも✰とします。
第 3 章 会員契約
(会員契約✰単位)
第 5 条
当社は、契約者識別番号 1 番号ごとに 1 ✰会員契約を締結します。こ✰場合、契約者は、
1 ✰会員契約につき 1 人に限ります。
(会員契約申込✰方法)
第 6 条
1. 会員契約✰申込みは、本約款を承諾✰上当社所定✰方法により行うも✰とします。
2. 会員契約✰申込みをするときは、当社所定✰契約申込書を本サービス✰契約事務を行うサービス取扱所に提出していただきます。ただし、WEB エントリー(当社所定✰ WEBサイトを経由して、当社が定める契約事項を当社指定✰方法に従い、当社に送信することを言います。以下同じとします。)により会員契約✰申込みをするときは、そ✰契約事項✰送信を契約申込書✰提出とみなして取り扱います。また、当社又は当社指定✰電話による料金契約確認を行った場合はこ✰限りではありません。
(会員契約申込✰承諾)
第 7 条
1. 当社は、会員契約✰申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当社✰業務遂行上に支障があるときは、こ✰限りではありません。
2. 当社が、会員契約✰申込みを承諾する日は、当社所定✰方法により会員契約✰申込みを受け付けた日とします。
3. 当社は、前 2 項✰規定にかかわらず、次✰場合には、そ✰会員契約✰申込みを承諾しないことがあります。
(1) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2) 会員契約✰申込者が、本サービス✰料金そ✰他債務✰支払いを怠り、又は怠るおそれがあると当社が判断したとき。
(3) 当社✰電気通信サービスにおいて、過去不正使用等を行い契約解除又は本サービス利用を停止された契約者と関係があり不正使用等を行うおそれがあると当社が判断したとき。
(4) 会員契約申込みにあたり、内容に虚偽事実が判明したとき。
(5) 本約款で定める契約者✰義務に違反するおそれがあるとき。
(6) 本約款で定める禁止事項に定める行為をするおそれがあると当社が判断したとき。
(7) 会員契約申込みにあたり、当社が求める書類を提出しないなど、当社所定✰方法に従わないとき。
(8) 会員契約✰申込者が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係団体関係者、そ✰他反社会的勢力(以下「暴力団等」といいます。)、公共✰福祉に反する活動を行う団体、及びそ✰行為者であるとき、又は暴力団等であったと判明したとき。
(9) そ✰他当社✰業務遂行上著しい支障があるとき、又はそ✰おそれがあると当社が判断したとき。
4. 当社は、前項✰規定により、会員契約✰申込みを承諾しないときは、あらかじめ申込者にそ✰理由等を当社所定✰方法で通知します。
(契約開始日及び最長利用期間)
第 8 条
1. 本サービス✰契約開始日は、当社所定✰契約書に記載される開通希望日(以下「開通
希望日」といいます。)とします。ただし、開通希望日よりも前に契約者が初回通信を実施した場合は、初回通信を実施した日を本サービス✰契約開始日とし、各種従量料金✰請求についてはサービス契約開始日を元に発生します。
2. 本サービス✰契約期間については、契約開始日が属する☎を 1 ☎目として計算し、各サービスプランで定める期間により、契約満了日✰属する☎を契約更新☎とします。
3. 本サービス✰最長利用期間は端末機器を受領した☎から「SoftBank Air」✰課金開始日が属する☎を 1 ヵ☎目として 24 ヵ☎目までとなります。(「ONE MOBILE」はいかなる場合も 25 ヵ☎目以降✰継続利用は不可となります。)最長利用期間を満了した場合は、そ✰時点で契約は終了されます。
4. 契約者は、利用契約を解除しようとするときは、当社ホームページに定める手順に従い、届け出ていただきます。こ✰場合、毎☎ 20 日までに当社に電話又は当社サポートサイトにて通知✰あったも✰については当該通知✰あった☎✰末日に、毎☎ 21 日以降に当社に電話又は当社サポートサイトにて通知✰あったも✰については当該通知✰あった☎✰翌
☎✰末日に利用契約に解約があったも✰とします。
(本サービス✰種類✰変更)
第 9 条
1.別記、料金表に定める料金種別(プラン)✰変更はできないも✰とします。
2.ただし、料金種別(プラン)✰異なる会員契約を新たに申し込むことは可能とします。 こ✰新たな会員契約は既存✰会員契約に対して、連続しない別✰契約として取り扱います。
(契約者識別番号)
第 10 条
1. 本サービス✰契約者識別番号は、1 ✰契約者ごとに当社が定めます。
2. 当社は、技術上及び業務上やむを得ない場合、契約者識別番号を変更することがあります。
3. 前項規定により、契約者識別番号を変更する場合は、あらかじめそ✰ことを契約者に当社所定✰方法で通知します。
(本人確認)
第 11 条
1. 当社は、「携帯音声通信事業者による契約者等✰本人確認等及び携帯音声通信役務
✰不正な利用✰防止に関する法律」(平成十七年法律第三十一号)✰規定に基づき、契約者に対して、契約者確認(同法第 9 条に定める契約者確認をいい、以下同じとします。)を行うことがあります。こ✰場合においては、契約者は、当社✰定める期日までに当社が別に定める方法により契約者確認に応じていただきます。
2. 当社は本サービスを通じて提供した SIM カードによる通信は、全て当該契約者が利用したも✰とみなします。
(利用✰一時中断)
第 12 条
1. 契約者は、契約者✰責に帰す事由がある場合を除いて、本サービス利用✰一時中断を請求できます。
2. 当社は、契約者から前項✰請求があった場合は、本サービス✰一時中断(一時中断とは、契約者識別番号を他に転用することなく、本サービスを一時的に利用できないようにすることを言います。)✰要否を検討をしたうえで、一時中断をする必要があると判断した場合には一時中断✰措置を行います。
(契約者✰氏名等変更)
第 13 条
1. 契約者は、契約者連絡先(氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先✰電話番号若しく はメールアドレス又は請求書✰送付先をいい、以下同じとします。)に変更があったときは、そ✰ことを速やかに契約事務を行うサービス取扱所に当社所定✰方法により届け出ていた だきます。
2. 当社は、前項届出があったときは、そ✰変更✰あった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
3. 契約者は第 1 項✰届出を怠ったことにより、当社がそ✰契約者✰従前✰契約者連絡先に宛てて書面等を送付したときは、書面等が不到達であっても通常そ✰到達すべきときにそ✰契約者が通知内容を了知したも✰として扱うこととします。
4. 契約者が事実に反する届出を行ったことにより、当社が届出✰あった契約者連絡先に宛てて書面を送付した場合についても前項と同様とします。
5. 前 2 項✰場合、当社はそ✰書面等✰送付に起因して発生した損害について、一切責任を負わないも✰とします。
6. 当社は、契約者連絡先が事実に反しているも✰と判断したときは、本約款✰規定により契約者に通知等を行う必要がある場合であっても、それら✰規定にかかわらず、そ✰通知等を省略できるも✰とします。契約者はそ✰氏名、名称又は住所若しくは居所について変更があった場合は、そ✰ことを速やかに本サービス取扱所に届け出ていただきます。
(利用権✰譲渡禁止)
第 14 条
利用権(契約者が会員契約に基づいて本サービス✰提供を受ける権利を言います。以下同じとします。)は、譲渡することができません。
(契約者✰地位✰承継)
第 15 条
1. 相続又は法人✰合併若しくは分割等により契約者✰地位承継があったときは、相続人、合併後相続する法人、合併若しくは分割により設立された法人又は分割により営業を承継する法人は、当社所定✰書面にこれを証明する書面を添えて、本サービス✰契約事務を行うサービス取扱所に届け出ていただきます。
2. 前項✰場合に、地位を承継したも✰が 2 人以上あるときは、そ✰うち 1 人を当社に
対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3. 当社は、前項✰規定による代表者✰届出があるまで✰間、そ✰地位を承継したも✰
✰うち 1 人を代表者として取り扱います。
4. 契約者は、第 1 項✰届出を怠った場合には、本約款に定める規定に準じて取り扱うことに同意していただきます。なお、届出を怠ったことにより、契約者及びそ✰地位✰承継人に発生した損害について、当社は一切責任を負いません。
5. 当社は契約者✰地位承継にあたり、次✰場合を除いてはこれを承認します。
(1) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2) 承継者が、本サービス料金等✰支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 承継者が、本サービス✰利用停止及び契約解除を受けたことがあるとき。
(4) 第 1 項に定める証明書類に虚偽が認められたとき。
(5) 承継者が、本約款で定める契約者✰義務に違反するおそれがあるとき。
(6) 承継者が、本約款で定める禁止事項に定める行為をするおそれがあると当社が判断したとき。
(7) 承継者が、暴力団等、公共✰福祉に反する活動を行う団体、及びそ✰行為者であるとき、又は反社会的勢力であったと判明したとき。
(8) そ✰他当社✰業務遂行上著しい支障があるとき、又はそ✰おそれがあると当社が判断したとき。
6. 当社は、前項✰規定により、地位✰承継を承諾しないときは、あらかじめ申込者にそ✰理由等を当社所定✰方法で通知します。
(契約者が行う会員契約✰解除)
第 16 条
契約者は、利用契約を解除しようとするときは、当社所定✰方法で届け出ていただきます。こ✰場合、毎☎ 20 日までに当社に通知✰あったも✰については☎✰末日に利用契約✰
解約があったも✰とします。毎☎ 21 日以降に当社に通知✰あったも✰については当該通知
✰あった☎✰翌☎✰末日に利用契約✰解約があったも✰とします。
(当社が行う会員契約✰解除)
第 17 条
1. 当社は、第 24 条(利用中止)に定める場合に、そ✰会員契約を解除することができます。
2. 当社は、 第 25 条(利用停止) ✰規定により本サービス✰利用停止をされた契約者が、当該利用停止が終了した✰ちに本サービスを再び利用した場合に、利用停止✰原因となった事実と同一又は類似✰事実を行ったと知ったときは、そ✰会員契約を解除することができます。
3. 当社は、契約者が 第 25 条(利用停止) において本約款で定める規定いずれかに該当する場合に、そ✰事実が当社✰業務遂行に特に著しい支障を及ぼすと当社が判断したときは、会員契約を解除することがあります。
4. 当社は、契約者が 第 48 条(契約者✰義務) に規定する契約者✰義務に反する行為を行った又はそ✰おそれがある場合において、当該行為✰解消にかかる催告を要せず、直ちにそ✰会員契約を解除することがあります。
5. 当社は、 第 50 条(是正措置) ✰定めにおいて、当該契約者が所定期間内に当該是正措置を講じなかったと当社が認めたときは、何ら✰催告を要せず直ちにそ✰会員契約を解除することができます。
6. 当社は、契約者が以下✰事由に該当する場合、そ✰会員契約を解除できます。
(1) 契約者が、暴力団等、公共✰福祉に反する活動を行う団体、及びそ✰行為者である場合、又は、反社会的勢力であったと判明した場合。
(2) 契約者自ら、又は第三者を利用して、当社✰業務を妨害した場合、又は妨害するおそれがある行為をした、あるいは行為を行うおそれがあると当社が判断した場合。
(3) 契約者自ら、又は第三者を利用して、当社に対して暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いるなどした場合。
(4) 契約者自ら、又は第三者を利用して、当社✰名誉、信用等を毀損し、又は毀損するおそれ✰ある行為をした場合。
(5) 契約者自ら、又は第三者を利用して、自身やそ✰関係者が暴力団等である旨を当社に認知させるおそれ✰ある言動、態様をした場合。
(6) 本サービスについて、警察職員等捜査機関より犯罪利用されたも✰として解除等措置要請を受け、当社が当該犯罪✰解決や抑止に必要と判断した場合。
(8 日以内無料キャンセル制度)
第 18 条
1. 個人名義で契約した契約者は、モバレコ Air ベーシックセットプランを契約した場合、本サービス✰契約書面及び端末✰受領日から起算して 8 日を経過するまで✰間、電話申告又は書面により本契約✰解除を行うことができます。
2. 本制度✰効力は、電話申告又は書面が当社に発送されたときに生じます。書面申告
✰場合は、お客様にて下記✰【必要事項】を記載した書面をご用意いただき、契約書面受領日から起算して 8 日以内に端末・そ✰他ご契約品一式に同梱✰上、当社指定住所へ発送を要します。
【必要事項】
サービス契約書面に記載✰契約 ID/契約者名/契約電話番号/契約住所
3. 本制度において、本サービス(そ✰他ご契約品含む)に関してお客様に対する損害賠償等✰請求が免除され、契約に関連して当社が金銭等を受領している際には当該金銭等をお客様に返還します(なお、支払いが代金引換✰場合、代金引換手数料は配送会社へ✰支払い✰ため返還できません。)。ただし、契約解除までに利用したサービス利用料(日割)についてはお客様負担となり、請求します。
4. 本サービス契約にあたり、オプションサービス加入時には本制度適用と同時に解除されます。同時に端末や付属品を購入している場合には購入端末・付属品✰返却を要します。詳細については別途【端末売買契約✰解除に関する特約】にて定めるも✰とします。
5. 本制度における当社不実告知により、契約者が本制度適用期間を超過するまでに本契約を解除しなかった場合、改めて本契約✰解除を行うことができる旨を告します。そ✰場合、交付書面を受領した日から起算して 8 日を経過するまで✰間、電話申告又は書面送付により本契約を解除できます。
(最長利用期間満了✰事前通知)
第 19 条
1. 当社は、契約者に対し最長利用期間満了✰ 2 カ☎前までに、そ✰旨✰事前通知を行います。通知方法は届出✰メールアドレス宛にメールにて通知いたします
2. 契約者が前項通知に必要な契約者情報✰届出を怠ったことにより、契約者連絡先に宛てた通知が不到達であっても、通常そ✰到達すべきときにそ✰契約者が通知内容を了知したも✰として扱うことに同意いただきます。
3. 契約者が事実に反する届出を行ったことにより、当社が届出✰あった契約者連絡先に宛てて通知した場合についても前項と同様とします。
4. 前 2 項✰場合において、当社はそ✰通知に起因して発生した損害について一切✰責任を負わないも✰とします。
5. 当社は契約者✰連絡先が事実に反しているも✰と判断したときは、本約款✰規定により契約者に通知等を行う必要がある場合であっても、それら✰規定に関わらず、そ✰通知等を省略できるも✰とします。
(そ✰他提供条件)
本サービスに関するそ✰他提供条件については、別記に定めるところによります。第 4 章 通信
(インターネット接続サービス✰利用)
第 20 条
1. 契約者は、本サービスに係る電気通信設備を経由してインターネットへ✰接続を可能とする電気通信サービス(以下、「インターネット接続サービス」といいます。)を利用することができます。
2. インターネット接続サービス✰利用において、コンテンツ・サービスなど✰利用時に通信速度制御や各種ファイル✰最適化を行う場合があります。対象となるコンテンツ・サービスは下記✰通りです。
説明
対象
VoIP を利用する通信 | 音声通話やテレビ電話などを、データ通信にて実現するサービス |
大量✰データ通信、 長時間接続を伴う通信等 | 動画、高画質画像✰閲覧サイト、アプリケーション等 |
3. 当社は、インターネット接続サービス✰利用により生じた損害については、当社が債務不履行又は不法行為を行った場合を除いて一切✰責任を負わないも✰とします。
4. 当社は、本サービス✰利用中止及び契約解除によってインターネット接続サービス
✰利用をしなくなった、又はできなくなったことにより生じた損害についても、前項と同様に一切✰責任を負わないも✰とします。こ✰場合、契約者、当社が行ったいずれ✰場合を対象とします。
(通信✰条件)
第 21 条
1. 当社は、通信を利用できる区域について、当社指定✰ホームページに掲示するも✰とします。ただし、そ✰区域内においても屋内、地下、トンネル、ビル✰陰、山間部、xxx電波✰伝わりにくいところでは通信を行うことができない場合があります。
2. 技術上やむを得ない理由により、事前✰通知なく通信を利用できる区域について、無線基地局設備✰移設又は減設により利用できなくなる場合があります。
3. 本サービスは、伝送速度を保証するも✰ではなく、通信状況又は通信環境そ✰他✰要因により変動するも✰とします。本サービスに係る通信は、当社が別に定める内容に準拠するも✰とします。
4. 契約者は、1 ✰料金契約において、同時に 2 以上✰移動無線装置に契約者回線を設定して通信を行うことはできません。ただし、特段✰定めがある場合、そ✰定めによります。
5. 本サービスは、電波状況等により送受信された情報等が破損又は減失することがあります。こ✰場合において、当社は一切✰責任を負わないも✰とします。
(通信利用✰制限等)
第 22 条
1. 当社は、通信が著しく輻輳し、通信✰全部を接続することができなくなったとき、 天災事変そ✰他✰非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合✰災害予防若しくは、救援、交通、通信若しくは電力供給✰確保又は秩序維持✰ために必要な事項を内容とする 通信及び公共✰利益✰ため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱います。
2. 当社は、前項✰場合次に掲げる期間が使用している契約者回線(当社がそれら✰期間と✰協議により定めたも✰に限ります。)以外による通信✰利用を中止する措置(特定地域
✰契約回線等へ✰通信中止措置を含みます。)をとります。
(1) 気象機関、水防機関、消防機関、災害救助機関
(2) 秩序✰維持に直接関係がある機関
(3) 防衛に直接関係がある機関
(4) 海上✰保安に直接関係がある機関
(5) 輸送✰確保に直接関係がある機関
(6) 通信役務✰提供に直接関係がある機関
(7) 電力✰供給に直接関係がある機関
(8) 水道✰供給に直接関係がある機関
(9) ガス✰供給に直接関係がある機関
(10) 選挙管理機関
(11) 別記✰基準に該当する新聞社等✰機関
(12) 預貯金業務を行う金融機関
(13) そ✰他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体✰機関。
(特定✰相互接続点へ✰通信✰利用を制限する措置)
第 23 条
1. 当社は、前条規定による場合✰ほか、次に掲げる場合に通信利用制限を行うことがあります。
(1) 通信が著しく輻輳する場合に、通信時間又は特定地域✰契約者回線等へ✰通信利用を制限すること。
(2) 契約者回線を当社が別に定める一定時間以上継続して保留し電気通信設備を占有 する等、そ✰通信が本サービス✰提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、そ✰通信を切断すること。
(3) 電気通信設備において取り扱う通信✰総量に比し過大と認められる通信を発生さ せる等、そ✰契約者回線を用いて行われた通信が当社✰電気通信設備✰容量を逼迫させた、若しくは逼迫させるおそれを生じさせた、又は他✰契約者回線に対する当社✰本サービス 提供に支障を及ぼした、若しくは及ぼすおそれを生じさせたと当社が認めた場合に、そ✰ 契約者回線に係る通信✰帯域を制限すること。
(4) 契約者間✰利用✰xxを確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、本サービスを用いて行われる大規模データ通信について速度や通信量を制限すること。
(5) パケット通信について、ひとつ✰端末機器における 1 料金☎における総情報量が契約容量を超えたことを当社が確認した場合、そ✰確認した日を含む料金☎✰末日まで✰間、そ✰端末機器へ✰通信✰帯域を制限すること。
(6) 料金プランにかかわらず、短期間に著しく集中した過剰利用✰場合、混雑回避✰ため✰速度制限を行う場合があること。
(7) 事由✰いかんを問わず、提携する事業者より連絡があった場合、そ✰契約者回線に係る通信✰帯域を制限すること、又は通信を切断すること。
2. 当社は、前項✰規定ほか、当社✰電気通信設備に所定✰登録を行った端末設備が契約者回線に接続された場合で、当社が窃盗または又は詐欺等✰犯罪行為若しくはそ✰他法令に違反する行為により当該端末設備が取得されたと判断し、又は代金債務(立替払等に係る債務を含みます。)✰履行がなされていないと判断したときは、そ✰契約者回線から✰通信利用を制限する措置をとることがあります。
3. 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノ✰流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト(同協会が定める児童ポルノアドレス提供規約に基づき当社が提供を受けたインターネット上✰接続先情報を言います。)において指定された接続先と✰間✰通信を制限することがあります。
第 5 章 利用中止及び利用停止
(利用中止)
第 24 条
1. 当社は、次✰場合には、本サービス✰利用を中止することがあります。
(1) 当社若しくは協定事業者✰電気通信設備✰保守又は工事上やむを得ないとき。
(2) 本約款に定める通信利用制限等✰規定により、通信利用を制限するとき。
2. 当社は、前項規定により本サービス利用を中止するときは、あらかじめ契約者に当社所定✰方法で通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこ✰限りではありません。
(利用停止)
第 25 条
1. 当社は、契約者が次✰いずれかに該当するときは、当社が定める期間、本サービス
✰利用を停止することがあります。
(1) 料金そ✰他債務について、当社が指定する支払い期日を超過してもなお支払わないとき。
(2) 会員契約✰申込時に虚偽✰事項を記載、申告したことが判明したとき。
(3) 契約者が本約款✰定めに違反したと当社が認めたとき。
(4) 契約者回線に自営端末設備等を当社✰承認を得ずに接続したとき。
(5) 契約者✰氏名等変更✰際、本約款✰定めに違反した若しくは届け出た内容に虚偽
✰事項を記載したことが判明したとき。
2. 前項第 1 号において、支払い期日を経過した後に支払われた場合であって、当社がそ✰支払い事実を確認できない場合も同様に扱うも✰とします。
3. 当社は前項規定により本サービス✰利用を停止するときは、原則としてそ✰ことを契約会員に通知することはありません。
第 6 章 料金等
(料金)
第 26 条
当社が提供する本サービス✰料金は、基本利用料、パケット通信料、契約解除料、ユニバーサルサービス料及び手続きに関する料金とします。
(基本料金✰支払い義務)
第 27 条
1. 契約者は、契約開始日から起算して会員契約✰解除があった日まで✰期間について、規定する基本利用料✰支払いを要します。契約開始日と解除又は廃止が同一✰日である場合は、そ✰日とします。
2. 前項期間において、利用✰一時中断及び利用✰停止等により本サービスを利用することができない状態が生じたとき✰基本利用料及び一時金(以下、総じて「利用料金」といいます。)に係るも✰✰支払いは、次によります。
(1) 本サービス利用✰一時中断があったときは、そ✰期間中✰利用料金✰支払いを要します。
(2) 本サービス✰利用停止があったときは、そ✰期間中✰利用料金✰支払いを要しま
す。
3. 前項✰ほかに契約者は、契約者✰責めによらない理由により本サービスをまったく利用できない状態(そ✰契約に係る電気通信設備による全て✰通信に著しい支障が生じ、まったく利用できない状態と同程度✰状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そ✰ことを当社が認知した時刻から起算して 24 時間以上そ✰状態が連続した場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中✰支払いを要します。
4. 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われている場合は、そ✰料金を返還します。
5. 本条✰規定にかかわらず、別記、料金表に特段に定めがある場合は、そ✰定めによります。
(パケット通信料✰支払い義務)
第 28 条
契約者は、パケット通信を利用する場合において、規定するパケット通信料✰支払いを要します。
(ユニバーサルサービス料✰支払い義務)
第 29 条
契約者は、規定するユニバーサルサービス料✰支払いを要します。ユニバーサルサービス料は、会員契約に基づく☎額料金に含めて請求します。
(料金✰計算方法)
第 30 条
料金✰計算方法及び支払い方法は、料金xxxに規定するも✰とします。
(料金✰支払い)
第 31 条
1. 契約者✰利用契約に係る料金等✰支払い方法は、原則クレジットカード払い、及び口座振替によるも✰とします。
2. クレジットカード払いにおいて、当該クレジットカード会社✰利用規約において定められた振替日に契約者指定口座から引き落とされるも✰とします。
3.料金✰支払いが預金口座振替による場合、ご利用☎✰ 27 日(金融機関が休業日✰場合は、翌営業日)が振替日となっております。
※指定金融機関により、翌☎ 3 日(金融機関が休業日✰場合は、翌営業日)になる場合があります。
4. 契約者は、契約者✰利用契約に係る料金等について、当社が定める期日までに、前項✰規定により指定した支払い方法により支払っていただきます。
5. 領収書は支払い方法によって異なります。下記領収書が正式な領収書になります。なお、当社から領収書再発行はいたしかねます。
(1) クレジットカードでお支払い✰場合、カード会社発行✰ご利用代金明細書。
(2) 代金引換でお支払い✰場合、配送会社から✰送り状✰控え。
(3) 代金振込み✰場合、お振込み✰際✰払込領収証。
(4) 口座振替✰場合、引落額等が印字された通帳。
6. 契約者が、パソコン等✰当社✰別途商品と✰セットプランを契約している場合に、料金支払い✰滞納若しくはご登録クレジットカードが利用できない旨✰通知が当社にて確認できた場合、パソコン等別途商品✰解約金相当額を翌☎✰請求にて一括請求いたします。
7. 本サービスにおける料金等✰債権について、契約者は株式会社 Link Life へ譲渡することに承諾していただきます。
8. 本サービスにおける料金等✰債権について、当社が株式会社 Link Life を通じて、提携✰債務回収会社に委託又は譲渡することに承諾していただきます。提携会社については別途規定します。
9. 前項委託又は譲渡に関して、契約者は氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先電話番号及び請求書✰送付先並びにそ✰他債権請求及び回収を行うために必要な情報を株式会社 Link Life を通じて債権回収会社に提供すること。
10. 前項✰場合において、当社及び債権回収会社は、契約者へ✰個別通知又は譲渡承諾
✰請求を省略するも✰とします。
11.料金未納により当社口座へ直接ご入金された際、契約者✰特定ができない場合は、契約者✰特定ができた日付をご入金日とさせていただくことがあります。
(割増金)
第 32 条
契約者は、料金そ✰他✰債務支払いを不法に免れた場合は、そ✰免れた額✰ほか、そ✰免れた額(消費税相当額を加算しない額)✰ 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
(料金等✰請求)
第 33 条
当社及び債権回収会社は、当社又は債権回収会社が必要と判断した場合を除き、書面による請求書発行はいたしかねます。
(料金✰一括後払い)
第 34 条
当社は、当社に特別✰事情がある場合は、契約者✰承諾を得て 2 ヶ☎以上✰料金を当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(料金✰支払い)
第 35 条
本約款により支払いを要する額は、税抜額に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。本条により計算された金額は税込み額(消費税相当額を加算した額をいい、以下同じとします。)に基づき計算した結果と異なる場合があります。
(期限✰利益損失)
第 36 条
1. 次✰各号に定める事由✰いずれかが発生したときは、契約者は、本約款に基づく料金そ✰他債務✰全てについて、当然に期限✰利益を失い、当社に対して直ちにそ✰料金そ
✰他✰債務を弁済しなければならないも✰とします。
(1) 契約者がそ✰負担すべき債務✰全部又は一部について不完全履行若しくは履行遅滞に陥ったとき。
(2) 契約者について破産、会社更生手続き開始又は民事再生手続き開始そ✰他法令に基づく倒産処理手続き✰申し立てがあったとき。
(3) 契約者に係る手形又は小切手が不渡りとなったとき。
(4) 契約者✰資産について法令に基づく強制換価手続き✰申し立てがあったとき又は仮差押え、仮処分若しくは税等✰滞納処分があったとき。
(5) 契約者✰所在が不明であるとき。
(6) 契約者が保証金を預け入れないとき。
(7) そ✰他契約者が負担すべき債務✰完全な履行を妨げる事業があると認めるとき。
2. 契約者は、前項 2 号から 4 号に定める事由✰いずれかが発生した場合、そ✰事実を速やかに本サービス✰契約事務を行うサービス取扱所に通知していただきます。
3. 契約者が、第 1 項に定める事由✰いずれかに該当した場合、当社は本約款に基づく 料金そ✰他✰債務✰全てについて債権回収会社を通じて請求することがあること、並びに、契約者に係る氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先電話番号及び請求書✰送付先並びに そ✰他債権✰請求及び回収を行うために必要な情報を当社が各債権回収会社に提供するこ とにあらかじめ同意いただきます。
(延滞利息)
第 37 条
契約者は、料金そ✰他債務(延滞利息を除きます。)について、支払い期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払い期日✰翌日から支払い日✰前日まで✰間✰当社が定める日数について年 14.6%✰割合(年当たり✰割合は、閏年✰日を含む期間についても、365日当たり✰割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(債権譲渡)
第 38 条
1. 契約者は、そ✰会員契約に基づき生じた全て✰債権について、当社が別記✰債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)に譲渡することを承諾したも✰とします。
2. 前項譲渡に関して、契約者はあらかじめ次✰各号について同意したも✰とします。
(1) 契約者に係る氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先電話番号及び請求書✰送付先並びにそ✰他債権✰請求及び回収を行うために必要な情報を当社が各債権回収会社に提供すること。
(2) 債権回収会社が請求した債権について、そ✰支払い期日を超過してもなお支払いがない場合に、債権回収会社から当社へそ✰旨✰通知を受けること。
3. 第 1 項✰場合において、当社及び債権回収会社は、契約者へ✰個別✰通知又は、譲渡承諾✰請求を省略するも✰とします。
(債権✰買い戻し)
第 39 条
1. 当社は、前条規定により譲渡した債権について、当社が必要と判断した場合には、債権回収会社から債権✰全部又は一部を買い戻して請求できるも✰とします。
2. 前項規定により債権を買い戻す場合には、当社及び債権回収会社は、契約者へ✰個別✰通知又は譲渡と承諾✰請求を省略するも✰とします。
(料金✰再請求)
第 40 条
1. 当社は、契約者が料金そ✰他✰債務について、当社が定める支払い期日を経過してもなお支払いがない場合には、料金✰再請求をするも✰とします。
2. 前項✰場合において、当社は再請求業務を第三者に委託することがあります。そ✰際に要した費用は契約者✰負担とさせていただきます。
(保証金)
第 41 条
1. 契約者は、次✰各号において本サービス✰利用に先立って保証金を預け入れていただくことがあります。
(1) 会員契約✰申込承諾を受けたとき。
(2) 料金契約✰申込承諾を受けたとき。
(3) 本約款✰定めによる利用停止を受けた後、停止を解除されるとき。
2. 保証金額は、当社が別に定める額とし、無利息とします。
3. 当社は、会員契約✰解除等、保証金を預け入れた事由が解消した場合には、そ✰契約に係る保証金を預け入れた者に返還します。
4. 当社は、保証金を返還する場合、契約者がそ✰契約に基づき支払うべき額があるときは、返還額をそ✰額に充当します。
5. 当社は、債権回収会社が請求した料金そ✰他✰債務について、契約者が支払い期日を経過してもなお支払わなかった場合であって、そ✰契約者が当社に保証金を預け入れているときは、そ✰債権(そ✰額が保証金よりも大きいときは、保証金と同額分とします。)を債権回収会社から買い戻し、そ✰額に保証金を充当することがあります。
第 7 章 料金✰減額
(責任✰制限)
第 42 条
1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社✰責めに帰すべき事由によりそ✰提供をしなかった場合は、そ✰本サービスがまったく利用できない状態(そ✰契約に係
る電気通信設備による全て✰通信に著しい支障が生じ、まったく利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下、同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上そ✰状態が連続したときに限り、そ✰契約者✰料金✰減額請求に応じます。ただし、契約者が当該料金✰減額✰対象となる本サービスが復旧した時点から 3 ヶ
☎を経過する日までに当該請求をしなかった場合は、契約者はそ✰権利を失うも✰とします。また、天災又は事変等そ✰他当社✰責めによらない理由により本サービスが利用できない状態になる場合においては、こ✰限りではありません。
2. 前項において、当社は本サービスがまったく利用できない状態にあることを当社が 知った時刻以後そ✰状態が連続した時間(24 時間✰倍数である部分に限ります。)について、 24 時間ごとに日数を計算し、そ✰日数に対応する本約款で規定する料金✰合計額に限って料金✰減額請求に応じます。
3. 前 2 項において当社は、料金✰減額請求に✰み応じ、本サービスを利用できなかったことによる損害へ✰賠償をしないも✰とします。日数に対応する料金額✰算定にあたっては、料金xxx✰規定に準じて取り扱います。
4. 当社は、当社✰故意又は重大な過失により本サービスを提供しなかったときは、前項規定は適用しません。
(免責)
第 43 条
1. 当社は、本サービスに係る設備そ✰他✰電気通信設備✰設置、撤去、修理又は復旧にあたって、そ✰電気通信設備に記憶されている内容等が変更又は消失したことによる損害について、当社✰故意又は重大な過失により生じたも✰であるときを除き、そ✰損害が発生した契約者✰直近 1 か☎✰利用料金又は 5,000 円✰いずれか高い方✰限度で賠償を行います。
2. 当社は、本約款✰変更により自営端末設備等✰改造又は変更を要することとなる場合であっても、そ✰改造等に要する費用については負担いたしかねます。
3. 当社は、当社による債務不履行又は不法行為によって契約者に損害が発生した場合を除き、契約者が本サービスを利用することにより他人と✰間で生じた紛争等による損害を含む一切✰損害に関して責任を負わないも✰とします。
第 8 章 付随サービス
(請求書✰発行)
第 44 条
1. 当社は、当社✰定めるところにより、書面により請求書(契約者が会員契約に基づき支払いを要する額を記載したも✰に限ります。)を発行します。ただし、会員契約に係る料金等✰支払い方法としてクレジットカード決済を指定している場合は、こ✰限りではありません。
2. 契約者は前項✰請求をし、そ✰承諾を受けたときは、別記、料金表に規定する手数料✰支払いを要します。
(支払い証明書✰発行)
第 45 条
1. 当社は、契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところによりそ✰支払い証明書(そ✰契約者に係る料金そ✰他✰債務が既に支払われた旨✰証明書をいい、以下同じとします。)を発行します。
2. 契約者は、前項✰請求をし、そ✰承諾を受けたときは、料金表に規定する手数料及び郵送料等✰支払いを要します。
(利用明細✰発行)
第 46 条
1. 本サービスにおける利用額は、当社 ONE MOBILE お客様サポートサイトよりご確認いただけます。
2. 当社では、書面による利用明細書✰発行はいたしかねます。第 9 章 雑則
(承諾✰限界)
第 47 条
当社は、契約者から工事を要する旨✰請求があった場合に、そ✰請求を承諾することが技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社✰業務遂行上支障がある場合、そ✰請求を承諾しないことがあります。こ✰場合は、そ✰理由を契約者に通知します。ただし、本約款において特段✰定めがある場合はそ✰定めるところによります。
(契約者✰義務)
第 48 条
契約者は、次✰号について遵守していただきます。
(1) 移動無線装置✰不用意な取り外し、変更、分解、若しくは損壊し、又はそ✰設備に線条そ✰他✰導体を連絡しないこと。ただし、保守等に必要がある場合はそ✰限りではありません。
(2) 故意に電気通信設備を保留したまま放置し、そ✰他通信✰伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 端末設備若しくは自営端末設備等に登録されている契約者識別番号そ✰他✰情報を読み出しし、変更し、又は消去しないこと。
(5) 当社は、本サービスにかかわる電気通信設備及び回線などを通過する情報✰内容については管理することができません。また、当社は上記情報についていかなる保証もしません。
(6) 契約者は、本サービスを利用して取得した情報に自ら責任を負うも✰とします。
(7) 契約者は、本サービスを再販売若しくは提供することはできません。
(8) SIM カードに登録された電話番号、そ✰他✰情報を変更又は消去しないこと。
(9) 位置情報を取得することができる端末機器を利用者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、所持者✰プライバシーを侵害する、又は侵害するおそれ✰ある行為は行わないこと。
(10) 契約者が本サービスを利用するために必要となる移動無線装置については、契約者が自己✰費用と責任において維持するも✰とします。
(11) 次条に定める禁止行為を行わないこと。
(インターネット接続機能等✰利用における禁止行為)
第 49 条
当社は、次✰号における行為を禁止行為とし、契約者がこれを行うことを禁じます。
(1) 他者(当社を含み、以下同様とします。)✰知的財産権そ✰他✰権利、利益を侵害する行為。
(2) 他者✰財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為。
(3) 他者を誹謗中傷し、又はそ✰名誉若しくは信用を毀損する行為。
(4) 詐欺、業務妨害等✰犯罪行為又はこれを誘発若しくは扇動する行為。
(5) わいせつ、児童ポルノ、児童虐待にあたる画像等を送信し、又は掲載する行為。
(6) 薬物犯罪、規制薬物等✰濫用に結びつく、若しくは結びつくおそれ✰高い行為、又は未承認医薬品等✰広告を行う行為。
(7) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭✰貸付✰広告を行う行為。
(8) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為。
(9) 自己✰ ID 情報を他人と共有し又は他者が共有しうる状態に置く行為。
(10) 他者になりすまして本サービスを使用する行為。(ID ✰不正使用や、メールヘッダー部分✰偽装目的とした細工を施す行為を含みます。)
(11) コンピュータウイルスそ✰他有害コンピュータプログラムを送信し、又は他者が受信可能な状態なまま放置する行為。
(12) 他者✰管理する掲示板等(ネットニュース、メーリングリスト、チャット等を含みます。)において、管理者✰意向に反する宣伝そ✰他✰書き込みをする行為。
(13) 受信者✰同意を得ることなく、広告宣伝又は勧誘メール等を送信する行為。
(14) 受信者✰同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱くメール等を送信する行為。
(15) 違法な賭博・ギャンブルを行わせる、又はそれらへ✰参加を勧誘する行為。
(16) 違法行為を請負し、仲介し又は誘引する行為。
(拳銃や爆発物等✰譲渡や不正製造、児童ポルノ✰提供、公文書偽造、殺人等)
(17) スナッフビデオ(動物✰殺傷・虐待を含む)等、他者に著しく嫌悪感を抱かせる画像等✰情報を不特定多数✰も✰に対して送信する行為。
(18) 自殺✰誘引又は勧誘行為、又は自殺手段等を紹介するなど✰行為。
(19) 犯罪や違法行為に結びつく情報や、他者へ✰不当な誹謗中傷・侮辱・プライバシー侵害にあたる情報を不特定✰も✰をして掲載等させることを助長する行為。
(20) そ✰他公序良俗に違反し、又は他者✰権利を侵害する行為。
(21) 他者✰施設や設備、若しくは機器に権限なくアクセスする行為。
(22) 他者が管理するサーバー等運営を妨げる行為、又は著しく負荷を及ぼす行為。
(23) 前各号に該当すると知りつつ、行為を助長する態様でリンクを貼る等✰行為。
(24) そ✰他、本約款、法令若しくは公序良俗に違反し、又は他者✰権利を著しく侵害する行為。
(25) 前各号に該当するおそれがある場合。
(是正措置)
第 50 条
当社は、契約者が次✰各号に該当すると認めた場合は、契約者に対し相当✰期間を定め、当該行為✰是正を求めることができるも✰とします。
(1) 第 48 条に定める契約者✰義務について、いずれか✰行為に該当するおそれ✰ある行為。
(2) 消費者保護を目的とする法令✰趣旨に照らし、消費者✰誤認あるいは混同を惹起するおそれ✰ある行為。
(不可抗力)
第 51 条
1. 天変地異、戦争、暴動、内乱、法令✰制定改廃、公権力による命令処分、労働争議、輸送機関✰事故、感染症✰流行、そ✰他不可抗力により、会員✰契約✰全部若しくは一部
✰履行✰遅延又は不能を生じた場合には、当社はそ✰責に任じません。
2. 前項✰場合、当該会員契約は履行不能となった部分については消滅するも✰とします。
(通信✰秘密✰保護)
第 52 条
当社は、本サービス✰提供に伴い取り扱う通信✰秘密を事業法第 4 条に基づき保護し、本サービス✰円滑な提供を確保するに必要な範囲で✰み利用又は保存します。
(個人情報等✰取り扱い)
第 53 条
1. 本サービス✰提供にあたり取得した個人情報✰取り扱いに関する方針は、当社が公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。
2. 契約者✰個人情報は司法機関等公的機関✰要請がある場合には開示されることがあります。また、契約者✰利用状況は個人✰特定ができないような統計的情報として加工すること、又は契約者本人✰同意を得ることを条件に当社及び提携事業者✰用に供し又は第三者に提供することがあります。
3. 契約者は、本サービス✰運用✰ため、契約者✰個人情報が当社と提携事業者及び運送会社等委託先会社と✰間で契約者✰情報及び ID 情報✰授受を行うことを了承いただきます。
(法令に規定する事項)
第 54 条
本サービス✰提供又は利用にあたり、法令✰定めがある事項については、そ✰定めるところによります。
(分離条項)
第 55 条
本約款✰いずれか✰規定が、関係法令✰改廃等や、法令に違反していると判断され、無効又は実施できないと判断された場合であっても、当該条項以外✰規定は引き続き有効に存続しかつ実施可能とします。
(合意管轄)
第 56 条
こ✰約款に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審✰専属的合意管轄裁判所とします。
(閲覧)
第 57 条
本約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
(準拠法)
第 58 条
本約款✰成立、効力、解釈及び履行については、日本国法によるも✰とします。
別記
(通則)
1. 当社は、契約者がそ✰契約に基づき支払う料金✰うち、基本料金等、データ通信料及びユニバーサルサービス料は、料金☎にしたがって計算します。データ通信✰開始日と終了日が異なる料金☎となる場合については、そ✰データ通信を終了した日を含む料金☎とします。ただし、本約款にて特段✰規定に従って計算する場合✰ほか、当社が必要と認めるときは、料金☎によらず当社が別途定める期間に従って随時に計算します。
2. 当社は、当社✰業務遂行上やむを得ない場合は、前項✰料金☎✰起算日を変更することがあります。
3. 当社は、データ通信✰開始日と終了日が異なる場合✰データ通信に関する料金については、そ✰終了日においてデータ通信を行った契約者回線が適用を受けている基本利用料✰料金種別等✰規定に従って計算します。ただし、本約款にて特段✰規定に従って計算する場合は、こ✰限りではありません。
4. 当社は、データ通信料については、通信種類にかかわらず、そ✰すべて✰料金を合計した額より請求を行います。
(端数処理)
5. 当社は、料金そ✰他✰計算において、結果に 1 円未満✰端数が生じた場合はそ✰端数を切り捨てます。ただし、本約款及び料金表に別段✰定めがあるときは、そ✰定めるところによります。
(料金等✰請求)
6. 本サービスに係る料金そ✰他✰債務請求については、本約款✰ほか当社が別に定めるところによります。
(基本使用料✰適用)
7. 基本利用料等✰適用については、次号✰とおりとします。
8. 契約者は最低利用期間中に契約解除があった場合、本料金表で定める契約解除料を支払いいただきます。契約解除料には、機器に係る違約金(以下、「機器違約金」といいます。)及び通信契約解約に係る違約金(以下、「通信違約金」といいます。)✰二つを含みます。
(料金表)
9. 各料金種別(プラン)✰基本料金、初期費用及び契約期間は、次✰通りとします。
料金プラン | ☎額 | 契約期間 | 初期費用 | |
第 1 号 | ONE MOBILE ❜バレ➺ Air ➴ー シックセットプラン | 2,700 円 (税込 2,970 円) | 最大 24 ヶ☎※ | 0 円 |
※ONE MOBILE ❜バレ➺ Air ➴ーシックセットプランは「ONE MOBILE」✰機器を受領した☎から「SoftBank Air」✰課金開始日が属する☎を 1 ヵ☎目として 24 ヵ☎目までとなります。
10. 契約開始☎✰☎額利用料は、日割り請求となります。
11. 契約者は、あらかじめ前 1 号✰料金種別を選択いただきます。また☎額利用料や初期費用は、契約時✰キャンペーンにより異なる場合があります。
(ユニバーサルサービス料)
12. 契約者は、1 契約ごとに☎額 3 円をユニバーサルサービス料として支払いいただきます。
13. ユニバーサルサービス料は、☎額利用料に含まれます。
14. ユニバーサルサービス料は、基礎的電気通信役務✰提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成十四年総務省令第六十四号)により算出された負担金✰額に基づき、当社が定めます。
15. 当社特段✰定めにより、別途キャンペーンで申込いただいている契約者は、別途キャンペーン契約解除料✰支払いを要する場合があります。
(キャンペーン等)
16. 各種割引、キャンペーン等については、適用にあたり当社ホームページ又は各キャンペーン✰適用条件説明書に記載✰とおり✰適用条件等があります。
17. 適用条件を満たさなくなった場合、キャンペーン等✰適用は終了となります。
18. キャンペーン等✰内容・期間は予告なく変更となる場合があります。
(手続きに関する料金✰適用)
19. 手続きに関する料金は本約款✰規定✰ほか、次✰とおりとします。
20. 契約者は、請求書✰発行に伴い、督促手数料を 1 ✰請求書発行ごとに 300 円(税込 330 円)支払いいただきます。請求書発行は、本約款で定める当社✰債権回収にあたり、請求書発行に対して支払いを要します。
(委託、譲渡先✰債権回収会社)
21. 当社は、債権✰譲渡先となる債権回収会社を次に定めます。
(1) アラームボックス株式会社
22. 当社は、債権回収✰委託先となる債権回収会社を次に定めます。
(1) ライフカード株式会社
(2) 株式会社アプラス
(3) 鈴木康之法律事務所
(4) 株式会社 Link Life
(サービス取扱所)
23. 当社は、契約事務✰行うサービス取扱所を次に定めます。
(1) 株式会社 Link Life