GMOグローバルサイン・ホールディングス
ー xx市事業者説明会 ー
GMOグローバルサイン・ホールディングス
電子契約事業部
2022.3
アジェンダ
1 会社紹介
2 電子契約とは
3 電子契約の流れ
4 契約締結の流れ
(1)準備
(2)締結
5 電子署名の確認方法
6 困ったときは
7 デモンストレーション
アジェンダ
会社紹介
GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社
本社所在地事業内容
代表者設立 資本金
従業員数株式
加盟団体(抜粋)
xxxxxxxxx00- 0 xxxxxxxx
クラウドホスティング及びセキュリティサービスを中核とした各種インターネットソリューションの開発・運用
xxx
1993年12月
9億1,690万円(2019年12月)社員932名(2019年12月)
東京証プライム(証券コード 3788)日本ネットワークセキュリティ協会トラストサービス推進フォーラム
デジタルトラスト協議会
クラウド・ホスティング、セキュリティ事業をはじめ、
幅広いラインナップでお客さまのビジネスを支えています。
クラウド・ホスティング事業
セキュリティ・電子認証事業
• 販売実績24年
• ITインフラ提供実績 国内最大級11万社以上
• 電子証明書発行実績累計 2,500万枚以上
• SSLサーバ証明書発行実績 440万枚以上
• 国内シェアNo.1 / 海外シェアNo.3
電子契約とは
電子契約の主なメリット
1
締結コストを削減
2
締結手続の高速化
3
ガバナンス
(内部統制)強化
紙の契約 | 電子契約 | |
形式 | 紙の書面 | 電子データ(PDF) |
押印 | 印鑑or サイン | 電子署名 |
送付 | 送付・持参 | インターネット |
保管 | 書棚 | サーバー |
印紙 | 必要 | 不要 |
証拠力 | あり | あり |
契約は「当事者の意思の合致」で成立
契約書に記名押印または、契約内容を記録した電磁的記録に電子署名を講じなければ契約は確定しない。(地方自治法234条第5項)
本人の押印があれば、本人の意思と推定される
「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。(民事訴訟法228条4項)
5月12日
政府見解
• ①本人による電子署名ではないので、3条推定効は働かない。②但し、締結までのプロセスを示せば3条推定効は発生する。
7月17日政府見解
• 利用者の指示に基づき、一定の要件を満たす場合は電子署名と評価し得る(2条署名)
9月4日政府見解
• 2条署名に該当かつ、2要素認証によって本人以外がなりすますことができない固有性を有する場合、3条所定の推定効が発生する
[5月12日見解]論点に対する回答
xxxxx://xxx0.xxx.xx.xx/xxxxx-xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxx/xx/xxxxxx/00000000/000000xxxxxx00.xxx
[7月17日見解]利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxx/000000000.xxx
[9月4日見解]利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A
(電子署名法第3条関係)
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx-00/xxx/xxxxxxxxxxxx0_xx.xxx
第3条Q&Aでは、第3条に規定する電
子署名に該当する要件として、同一性の
確認(いわゆる利用者の身元確認)は求めていない。
しかしながら、実際の裁判において電子
署名法第3条の推定効が認められるためには、身元確認は手段の1つとして考えられる。
どの程度の身元確認を行うかは締結する
契約の重要性の程度等を考慮して決められるべきものと考えられる。
電子においても判子の世界と同様の判断がくだされた(3条推定効を認める)
11月17日
デジタルガバメントWG
[11月17日デジタルガバメントWG] xxxxx://xxx0.xxx.xx.xx/xxxxx- kaikaku/kisei/meeting/wg/digital/20201117/201117digital06.pdf
誰が | 電子文書 | いつ |
電子署名 | タイムスタンプ |
タイムスタンプ
電子署名
完全性
本人性
①本人証明
②非改ざん証明
3つがそろうことで、
法的効力の高い電子契約となる
③存在証明
その文書が改ざんされていないこと
本人が確かにその文書に署名したこと
電子帳簿保存
国税関係書類の電磁的記録の保存については、同7条の要件に従う必要があります。結論、GMOサインは電子帳簿保存法に標準対応しております。
電子帳簿保存法第7条の要件 | の対応状況 | |
① 措置 | 認定タイムスタンプの押印 及び 記録保存者の情報を確認できるようにすること(規則8条1項1号)又は 正当理由のない訂正・削除の防止に関する事務処理規程の運用・備付(同2号) | 日本データ通信協会の認定タイムスタンプの押印 認証事業者発行の電子証明書による電子署名による情報確認 |
② 場所 | 国税に関する法律が定める「保存場所」(規則8条1項) ※電磁的記録が「保存場所」外のサーバーにある場合であっても、ディスプレイに出力できれば「保存場所」に保存されているものと取り扱われます。 | システムから電子契約をディスプレイに出力 |
③ 期間 | 国税に関する法律が定める「期間」(規則8条1項) | 法人事業者の場合、7年間 (欠損金の繰越控除をする場合は最長で10年間) |
④ 保存 | 1) 見読性の確保(規則3条1項4号) 2)システム概要書類の備付(規則3条1項3号イ) 3) 検索機能(規則3条1項5号) | 1)ディスプレイ上・書面上で出力が可能 2) サービスサイト上に掲載 3)文書名、契約相手、期間、金額等により検索が可能 |
参考
(国税庁)電子帳簿保存法について xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxx/xxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxx/
印紙税法第2条は、課税対象となる「文書には、…印紙税を課する。」と規定しています。この「文書」に電子契約が該当するかが問題となりますが
内閣総理大臣による答弁および国税庁への照会への回答において
電子文書には印紙税が課税されないと明言されています。
※内閣参質162第9号 平成17年3月15日
xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxx0/xxxxxx/xxxxxxx/000/xxxx/x000000.xxx
「事務処理の機械化や電子商取引の進展等により、こ
れまで専ら文書により作成されてきたものが電磁的記録により作成されるいわゆるペーパーレス化が進展しつつあるが、文書課税であるにおいては、電磁的記録
により作成されたものについて課税されない」
※国税庁ウェブサイト 照会事項への回
答
xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxx_xxxxxx/000000/00
.htm
「注文請書の現物の交付がなされない以上、たとえ注文
請書を電磁的記録に変換した媒体を電子メールで送信したとしても、ファクシミリ通信により送信したものと同様に、課税文書を作成したことにはならないから、印紙
税の課税原因は発生しない」
⾃治体でも採⽤︕導入企業数190万社突破
※1 導入企業数は「電子印鑑GMOサイン(OEM商材含む)」を利⽤した事業者数(企業または個⼈)。1事業者内のユーザーが複数利⽤している場合は1カウントする。
※2 契約社数「90万社」(複数アカウントをご利⽤の場合、重複は排除)
※3 日本マーケティングリサーチ機構調べ(2020年2月期)
12
GMO GlobalSign Holdings K.K.
※4 電子署名およびタイムスタンプが付与された契約の送信数(電子署名法の電子署名の要件より)。自社調べ。
導入企業数No.1
電子契約システムでメール認証などを行いサービス事業者の電子証明書で署名
受注者はインターネット環境と電子メールアドレスがあれば利用可能。費用負担もありません。
身元確認済み電子証明書
Adobe Approved Trust List
税務対応も安心
国内シェアNo.1の電子認証局と連携 Adobe認定のルート証明書を採用
電子帳簿保存法に標準対応
全世界で2500万枚の発行実績がある証明書発行システムと直接連携。国際的な審査基準(WebTrust)を満たす電子認証局を子会社にもつ当社だからこそ実現できる信頼性を提供します。
Adobe社より要求される厳格な技術要件を満たす信頼性の高いルート証 明書を使用。Adobe Reader でも簡単に電子署名の有効性を検証でき、締 結相手方にも安心いただけます。
税法上で要求される検索機能や見読性を標準実装。締結済みの電子契約を紙に印刷することなくそのまま長期保存が可能。
タイムスタンプ
認定タイムスタンプを
標準付与/各種法令にも適合セイコーソリューションズ社の認定タイムスタンプを標準付与。時刻保証とともに非改ざん性も担保。e-文書法や電子帳簿保存法などの各種法令にも対応。
立会人型電子署名に対応
費用の負担無しで締結が可能
電子契約事業者名義の電子証明書を利用して署名を行うので相手方の費用負担がありません。また、メール認証だからスピーディに契約締結。
操作ログ管理機能
契約文書の閲覧やダウンロードなど各種操作を保存しており追跡が可能
多要素認証・IP制限・SSO
ワンタイムパスワードなど、高度な認証方法により社外からの業務外のアクセスや
情報漏洩対策も万全
内部統制
WebTrustの厳格な審査をクリアシステムで使用する電子証明書は 国際的な電子商取引保証基準に準拠
セキュリティ基準 ISMS取得済
情報セキュリティマネジメントシステム
ISO/IEC 27001:2013・JIS Q 27001:2014
信憑性
WAF (Web Application Firewall)
不正な攻撃からシステムを保護
セキュリティ診断
外部のセキュリティ専門業者によるぜい弱性診断を定期的に実施
専用環境(HSM)で署名鍵保管すべての署名鍵は、堅牢な環境で生成・保管し、不正利用を防止
ファイル暗号化
1つ1つの契約データごとに
個別の暗号化を実施し安全に保管
通信の暗号化
SSLにより通信を暗号化し盗み見や改ざんを防止
データバックアップ
すべての契約データを毎日バックアップ日次でバックアップしているほか
月次・年次でもバックアップを実施
安全性
連絡窓口
電話・メール・ウェブフォーム
ウェブ会議システム・ウェブチャット
サポート
電子契約の流れ
電子契約の対象となる契約
建設工事請負契約、委託契約、物品供給契約、を電子契約で締結することが可能。
※電子契約できない契約もあるので注意(下記【電子契約対象外】参照)
※令和5年3月公告の工事契約、令和5年6月以降(予定)公告の物品・委託契約から試行導入していきます。
※受注者同意のもと電子契約で契約締結を行います。
(受注者の意向により、従来どおりの紙面での契約も可能です。)
xx市の電子契約について
【電子契約対象外】
・法令等で書面化義務のある契約※1
・契約期間が10年を超える契約。
・個人(個人事業主(開業届を税務署に提出している個人)を除く)との契約
※1電子化に規制の残る契約文書
文書名 | 根拠法令 | 改正法施行予定 |
①特定商取引(訪問販売等)の契約等書面 | 特定商取引法 | 令和5年6月に改正予定 |
②事業用定期借地契約 | 借地借家法 | 電子化の予定なし |
書面での契約事務との変更点
1 契約締結日は発注者・受注者双方が電子署名を講じた日です。
〔根拠〉地方自治法第234条第5項
〔運用〕
・年 月 日から本契約の締結までの間に、甲又は乙がなした本契約に定める行為に相当する行為は、本契約に基づくものとみなして、本契約を適用する。
2 落札(決定)日から、契約締結予定日までに双方の電子署名を講じること。
〔根拠〕xx市契約規則
〔運用〕
・受注者決定後、速やかに支出負担行為を起案し、決裁権者の決裁をとること。
3 事前に、「あいち電子申請・届出システム」にてメールアドレスを提出してもらいます。
〔運用〕
・入札又は入札参加申込時にご登録いただきます。
・契約締結権限者の役職氏名、利用するメールアドレス・アクセスコード等を提出してもらう。
(後述)
契約締結の流れ
受注者メールア
ドレスの登録
(あいち電子申請届出システ ム)
入札(見積
合わせ)の実施
支出負担行
為・契約書の起案
文書アッ
プ・承認・送信
受注者署名
市側署名
準備 締結(GMOサイン)
20
電子契約の流れ
(1)準備
入札又は入札参加申込時に「あいち電子申請・届出システム」の登録
「あいち電子申請・届出システム」にてメールアドレス・アクセスコードの提出してもらいます。
・契約締結権限者の役職氏名、電子署名に利用するメールアドレス等を「あいち電子申請届出システム」に記入し登録していただきます。
〇「あいち電子・申請届け出システム」よりメールアドレスの登録が必要になります。
※すでに登録済みであってもメールアドレスの確認は行ってください。
〇電子契約はメールでのやり取りになるため、契約相手方のメールアドレスを確認する必要があります。
〇電子契約を締結する権限のある方のメールアドレスを必ず記入する必要があります。
【登録方法】
xxxxx://xxx.xxxxxxx.x-xxxxx.xx/xxxx-xxxxxx- aichi- u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=65 5604&accessFrom=offerList
落札(決定)後(契約締結前)
(2)締結
受注者に署名依頼メールが届きます
メール件名「xx市様より▲▲▲への署名依頼が届いています」メール差出元「電子印鑑GMOサイン <xxxxxxx@xxxxxxx.xxx>」
1
メール内の電子署名URLをクリックします
2
アクセスコードを入力します(次のページ参照)
3
受注者は自身で署名を行うか、他の人に署名依頼を転送
するかを選択します。
4
ブラウザ上に、文書の内容が表示されます
操作手順
・設定したメールアドレスに、契約書の確認依頼のメールが届きます。
・受注者は自身で署名を行うか、他の人に署名依頼を転送するかを選択します。
・xxxが届きましたら、「文書を確認する」ボタンもしくはURLより文書へアクセスし契約書の内容を確認した上で、署名をしてください。
・円滑な契約締結のため、受注者へ当日中に契約書等の内容確認のため、必要事項を記載した契約書等一式をメール送付し、事
前に確認をお願いする場合がございます。この際に、修正すべき事項等があれば申し出を願いします。
アクセスコードについて
1
z
2
1
アクセスコードを入力します
2 【次へ】ボタンをクリックします
操作手順
アクセスコードの確認方法
・アクセスコードは署名依頼メールには記載されておりません。
・「あいち電子申請届出システム」にてメールアドレス登録時に合わせて登録いただいたアクセスコードをここで入力してください。
無関係な第三者による文書の閲覧を防止するためアクセスコード入力画面が表示されます。
署名者変更について
1
署名者を選択します
2 【次へ】ボタンをクリックします
操作手順
署名者変更について
・他の人に依頼する:署名者を変更する場合(署名依頼
する方の名前/メールアドレスを入力)が必要になります。
・契約締結後、署名完了のお知らせメールが送信される
宛先は送信者と署名を行った方となります。
1
2
ご自身で署名を行うか、任意の署名権限者へ署名依頼を転送するか選択いただきます。
署名者変更時誤ったアドレスを入力した場合
文書登録者(xx市)に下記メールが送信されます
注意事項
・転送先のアドレスが存在しないアドレスだった場合はxx市(文書登録者)のみにエラーメー
ルが送られます。※1
・存在しないアドレスを入力した場合でも画面上
は転送完了となります。そのため、受注者側で転送作業完了後に入力ミスがあったか否かの判
断ができません。
転送先のアドレスを十分ご確認の上、署名者変更
を行ってください。
※1
署名者変更の際に誤ったアドレスを入力してしまった場合
1
文書内容を確認します
2
内容に問題が無ければ、「完了」を押します
3
【完了する】をクリックするとメッセージが
表示されますので、問題なければ【署名手続きを完了する】をクリックして署名完了です
操作手順
2
3
不可視署名について
〇印影の不要な「不可視署名」となります。
〇印影のある署名(可視署名)と同様に契約締結でき、電子文書の証拠や安全性も確保できます。
文書を確認します
複数の文書がある場合、文書表示枠の上部のタブをクリックすることで文書を選択することが可能です
市側へ署名依頼xxxが届きます
メール件名「xx市様より▲▲▲への署名依頼が届いています」メール差出元「電子印鑑GMOサイン <xxxxxxx@xxxxxxx.xxx>」
1
メール内の電子署名URLをクリックします
2
ブラウザ上に、文書の内容が表示されます
3
課の担当者が署名
操作手順
・第一署名者(受注者)の署名が完了しますと自動で第二署名者(市側)へ署名依頼メールが送信されます。
契約締結日について
契約締結日について
〇地方自治法第234条第5項に基づき、受注者、発注者双方
が電子署名を講じた日が契約締結日となるため契約日の
記載はありません。
〇受注者が第一署名者、市側が第二署名者となるため、契約締結予定日(履行開始日)までに受注者の電子署名が講じられるようにお早目のご署名をお願いいたします。
署名済文書のご案内が届きます
受注者、発注者双方の署名完了後、
電子署名完了のお知らせがメールで届きます。
メール件名「電子署名完了のお知らせ」
メール差出元「電子印鑑GMOサイン <xxxxxxx@xxxxxxx.xxx>」
メールに記載の「ダウンロード」ボタンから電子署名が行われた契約書をダウンロードができます。ダウンロード期限はメール配信日時から14日間になります。
契約締結の流れ【契約締結後】
不可視署名について
〇印影はありませんが、「電子署名情報」、「タ
イムスタンプ情報」が付与されています。
〇印影のある署名(可視署名)と同様に契約締結 でき、電子文書の証拠や安全性も確保できます。
〇電子契約が締結されているかどうかは、Adobe Acrobat Readerの電子署名パネルや、GMOサインの「文書管理内」プレビュー、契約締結時に発行される「電子契約締結証明書」からご確認いただけます。(3 電子署名の確認方法参照)
印影はありません(不可視署名)
契約締結の流れ【契約締結後】
署名完了後の文書の状態
電子署名の確認方法
〇Adobe Acrobat Readerの署名パネルで「電子署名情報」と「タイムスタンプ情報」を確認できます。
【ダウンロードしたPDF上で確認】
【署名パネル】署名パネルボタンを押すと表示されます。
Adobe Acrobat Readerの「署名パネル」ボタンをクリックして、「署名パネル」を開きます。
署名パネルボタン
【GMOサインの「文書管理内」プレビューで確認】
〇GMOサインの「文書管理」内の[プレビュー]表示時に署名者の情報が確認できます
〇ご利用には無料のアカウント登録が必要です。
【契約締結証明書で確認】
〇プリントアウトした場合、当証明書を添付頂く事でPDFファイルを開く事なく情報確認が可能となります。
〇電子署名済みであることの対外的な証明としてもご利用いただけます。
〇契約締結した書類に関しては、左下に紐づけするIDが表示されます。
契約締結証明書IDと一致します。
電子署名の確認方法③
困ったときは
検索
GMOサイン
お気軽にお問い合わせください
【電子契約サービスの操作、不具合等に関する質問】
■電子印鑑GMOサイン 運営事務局
・電話番号 00-0000-0000(受付時間 平日10:00-18:00)
・担当者 xx(xxxx)
・お問い合わせフォーム xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/xxxx/
お問い合わせ
デモンストレーション