Contract
業 | 務 | 委 託 契 約 書 | ||
1.委託業務の名称 2.委託業務の場所 3.履 行 期 x xx | 年 | 月 日 から 令和 年 月 | 日 | まで |
4.業 務 委 託 料 金 | 円 ※【長期】の場合【月額】x | x |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)
4.業務委託料(単価) 金 円/ 当たり
(取引に係る消費税及び地方消費税の額 別途加算)
5.支払回数の上限 ○○回
6.契 約 保 証 金
7.長期継続契約に係る特約事項 ※【長期】の場合使用する。
この契約は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期 継続契約であるため、発注者はこの契約を締結した会計年度の翌年度以降において歳出 予算におけるこの契約の契約金額について減額又は削減された場合には、この契約を変 更又は解除することができる。この場合において発注者は、速やかに受注者に通知しな ければならない。このことにおいて、受注者に損害が生じたときは、発注者は受注者に対 して損害賠償の責を負う。この場合における賠償額は発注者と受注者とが協議して定める。
上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 | 年 | 月 | 日 | |||
発 | 注 | 者 | 住 所又は所 在 地商 号 又 は 名 称代表者名又は氏名 | xx県xx市復1123x x 市 xx市長 xx xxx | 印 | |
受 | 注 | 者 | 住 所又は所 在 地商 号 又 は 名 称 代表者名又は氏名 | 印 |
業 務 委 託 約 款
(x x)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書等をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、この約款若しくは設計図書に特別の定めがある場合、又は発注者と受注者との間に協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
3 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
4 受注者は、約款記載の業務(以下「業務」という。)を約款記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。
(指示等および協議の書面主義)
第2条 この約款に定める催告、指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下
「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内に相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務工程表の提出)
第3条 受注者は、業務工程表の提出を発注者から求められた場合は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この約款の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて前
2項の規定を準用する。
4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第
184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4)この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5)この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、頭書の業務委託料(月額の場合、履行期間が1年以上ある場合は月額に12を乗じて得た額、履行期間が1年未満の場合は総額)の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することがで きる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、書面により発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(一括再委託の禁止)
第6条 受注者は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(調査職員)
第7条 発注者は、調査職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 調査職員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて調査職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1)発注者の意図する業務内容を完了させるための受注者又は受注者の業務xx担当者に対する指示
(2)この約款及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3)この契約の履行に関する受注者又は受注者の業務xx担当者との協議
(4)業務の進捗状況の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
3 発注者は、2名以上の調査職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの調査職員の有する権限の内容を、調査職員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この約款に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、調査職員を経由して行うものと
する。この場合においては、調査職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が調査職員を置かないときは、この約款に定める調査職員の権限は、発注者に帰属する。
(業務xx担当者)
第8条 受注者は、発注者から業務履行について業務内容の管理をつかさどる業務xx担当者(当該業務に関し、主として指揮・監督を行う者。)を定め、通知するよう求められた場合は書面により
7日以内に通知しなければならない。業務xx担当者を変更したときも、同様とする。
(委託業務の調査等)
第9条 発注者は、必要があると認めるときは受注者に対して業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。
(委託業務内容の変更等)
第10条 発注者は、必要がある場合には業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止することができる。この場合において業務委託料又は履行期限を変更する必要があるときは、発注者受注者協議して書面によりこれを定める。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害を賠償しなければならない。賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(期限の延長)
第11条 受注者は、その責に帰することができない理由により、履行期限までに業務を完了することができないことが明らかなときは、発注者に対して遅滞なくその理由を付して履行期限の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定める。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第12条 業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は受注者が負担するものとする。ただし、その損害の発生が発注者の責に帰する理由による場合において、その損害のために必要な経費は発注者が負担するものとし、その額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(検査及び引渡し)
第13条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了しなければならない。
3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が業務報告書(記録簿等を含む。以下同じ。)の引渡しを申し出たときは、直ちに当該業務報告書の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該業務報告書の引渡しを業務委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときには、直ちに履行して発注者の検査を受けなけ ればならない。この場合においては、履行の完了を業務の完了とみなして前4項の規定を準用する。
(業務委託料の支払)
第14条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 この契約締結後、消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正によって、消費税額等の額に変動が生じた場合は、発注者は、この契約を変更することなく、委託金額に相当する消費税額等を加減して支払うものとする。
(出来高による支払)
第15条 受注者は、業務完了前に前条の規定にかかわらず、委託業務の性質上分割計算できるものについては、出来高部分に対し当該部分に対する業務委託料相当額を請求することができる。ただし、この請求は、委託業務の期間中頭書の支払回数の上限の回数から1を減じた回数(0となる場合は出来高による支払ができないと解釈する。)を超えることができない。
2 前項の場合においては、第13条及び第14条の規定を準用する。
(債務負担行為又は継続費に係る契約の特則)
第15条の2 債務負担行為又は継続費に係る契約(以下「債務負担行為等に係る契約」という。)において、各会計年度における業務委託料の支払いの限度額(以下この条において「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
年 | 度 | 円 |
年 | 度 | 円 |
年 | 度 | 円 |
2 支払限度額に対応する各会計年度の履行高予定額は、次のとおりである。年 度 円
年 度 円
年 度 円
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の履行高予定額を変更することができる。
(債務負担行為等に係る契約の部分払の特則)
第15条の3 債務負担行為等に係る契約において、前会計年度末業務委託料相当額が前会計年度までの履行高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下この条において「履行高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。
2 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。年 度 回
年 度 回
年 度 回
(契約不適合責任)
第16条 発注者は、受注者の業務の履行が契約の内容に適合しない場合は、受注者に対し、業務の履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による業務の履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて業務の履行の追完の催告をし、その期間内に業務の履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)業務の履行の追完が不能であるとき。
(2)受注者が業務の履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に業務を履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が業務の履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても業務の履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第17条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第20条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第18条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその業務の履行の催告をし、その期間内に業務の履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2)履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(3)正当な理由なく、第16条第1項の業務の履行の追完がなされないとき。
(4)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第19条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第5条の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
(2)この契約の履行ができないことが明らかであるとき。
(3)受注者がこの契約の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4)受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5)契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても
契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
(8)第21条又は第22条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(9)受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又 はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められると
き。
カ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第20条 第18条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第21条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した 時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限り でない。
(受注者の催告によらない解除権)
第22条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第10条の規定により業務の内容を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
(2)第10条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第23条 第21条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるとき
は、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第24条 契約が解除された場合には、第1条第4項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第15条に規定する出来高払及び第15条の3に規定する部分払に係る部分については、 この限りでない。
(解除に伴う措置)
第25条 受注者は、契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第18条、第19条又は次条第3項によるときは発注者が定め、第17条、第21条又は第22条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
3 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第26条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1)履行期間内に業務を完了することができないとき。
(2)この契約の履行に契約不適合があるとき。
(3)前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)第17条又は第18条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2)受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第
154号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第
225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料から既履行
部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、年5パーセントの割合(年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)で計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。
6 第2項の場合(第19条第7号及び第9号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第27条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1)第21条又は第22条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第14条第2項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第28条 発注者は、第13条第3項又は第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引 渡し」という。)を受けた日から3年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)を することができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項におい て「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合に おいて、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 契約不適合が工事監理仕様書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注
者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(保 険)
第29条 受注者は、設計図書に基づき保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(業務従事者災害等)
第30条 受注者は、委託業務の履行に関し生じた受注者の委託業務従事者の災害等については、全責任を持って措置し、発注者は何ら責任を負わない。
(受注者の法令上の責任)
第31条 受注者は、業務委託従事者に係る労働基準法(昭和22年法律第49号)、職業安定法
(昭和22年法律第141号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定その他による労務に関する一切の責任を負わなければならない。
(秘密の保持等)
第32条 受注者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 受注者は、受託業務の履行過程において得られた記録簿等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、発注者の承認を得たときは、この限りでない。
(紛争の解決)
第33条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上第三者を選定し、あっせんによりその解決を図るものとする。
(契約外の事項)
第34条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
談合等に起因する契約解除と損害賠償に関する特約条項
(総則)
第1条 この特約は、この特約が添付される契約(以下「契約」という。)と一体をなす。
(談合その他不正行為に係る解除)
第2条 xx市(以下「発注者」という。)は、契約の相手方(以下「受注者」という。)がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1)xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定による措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(2)受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の36又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 受注者が協同組合及び共同企業体(以下「協同組合等」という。)である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 受注者は、前2項の規定により契約が解除された場合は違約金として、契約金額(この契約の締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。以下同じ)。の10分の1に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。
4 契約を解除した場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。
5 本条第1項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定による。
(談合その他不正行為に係る賠償金の支払い)
第3条 受注者は、前条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。受注者が契約を履行した後も同様とする。ただし、前条第1項第1号において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号及び同項第6号に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売である場合、その他発注者が認める場合はこの限りではない。
2 前項の規定にかかわらず、発注者は、発注者の生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、受注者に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
3 前2項の場合において、受注者が協同組合等であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して発注者に支払わなければならない。受注者が既に協同組合等を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。
工事(業務)妨害又は不当要求に対する措置に関する特約
(全業種共通)
(総則)
第1条 この特約は、この特約が添付される契約(以下「契約」という。)と一体をなす。
(工事(業務)妨害又は不当要求に対する措置)
第2条 この契約の相手方(以下「受注者」という。)は、工事の施工又は業務等の履行に当たり、以下の事項を遵守しなければならない。
(1)暴力団等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2 条の規定するものをいう。以下同じ。)から工事(業務)妨害又は不当要求を受けた場合は、 毅然として拒否し、その旨を速やかにxx市(以下「発注者」という。)に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
(2) 受注者の下請業者が暴力団等から工事(業務)妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、受注者は速やかに報告するよう当該下請業者を指導すること。また、下請業者から報告を受けた際は、速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
(遵守義務違反)
第3条 発注者は、受注者が前条に違反した場合は、xx市建設工事等請負業者等指名停止措置要領
(平成13年4月1日施行)の定めるところにより、指名停止の措置を行う。受注者の下請業者が報告を怠った場合も同様とする。
個人情報の取扱いに関する特約条項
(総則)
第1条 この特約は、この特約が添付されるxx市(以下「発注者」という。)と相手方(以下
「受注者」という。)との契約(以下「契約」という。)と一体をなす。
(基本的事項)
第2条 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務や工事(以下「業務等」という。)を履行するための個人情報の取扱いにあたっては、個人の権利権益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第3条 受注者は、この契約による業務等に関し知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当 な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(従事者への周知)
第4条 受注者は、業務等に従事する者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による業務等に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(漏えい、滅失及びき損の防止)
第5条 受注者は、この契約による業務等に係る個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(収集の制限)
第6条 受注者は、この契約による業務等の履行のために個人情報を収集するときは、必要な最小限の範囲内で、適法かつxxな手段により行なわなければならない。
(個人情報の目的外使用・提供の禁止)
第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務等に関して 知り得た個人情報を当該業務等の履行目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写等の禁止)
第8条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務等の履行のために発注者から貸与された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託等の禁止)
第9条 受注者は、この契約による業務等を履行するための個人情報を自ら取り扱うものとし、発注者の承諾があるときを除き、第三者に取り扱わせてはならない。
(資料の返還等)
第 10 条 受注者は、この契約による業務等を履行するために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、若しくは作成して個人情報が記録された資料等を、この契約の完了後直ちに返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
(事故発生時における報告)
第 11 条 受注者は、この特約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったと きは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。なお、この契約が終了し、
又は解除された後においても同様とする。
(条例の遵守)
第 12 条 受注者は、この特約に定めるもののほかxx市個人情報保護条例の規程を遵守しなければならない。
(契約の解除及び損害賠償)
第 13 条 発注者は、受注者がこの特約に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。