Contract
xxニュータウン運動公園野球場整備・管理運営事業
基本協定書(案)
令和6年5月xx市
目次
xxニュータウン運動公園野球場整備・管理運営事業基本協定書(案)
xxニュータウン運動公園野球場整備・管理運営事業(以下「本事業」という。)に関して、xx市(以下「市」という。)と、●●(以下「代表企業」という。)を代表企業とする応募者の各企業(以下個別に又は総称して「事業者」という。)は、以下のとおり合意し、基本協定書
(以下「本協定」という。)を締結する。なお、本協定で使用される用語は、本協定で別段の定義がなされている場合又は文脈上別意に解すべき場合を除き、入札説明書において定義された意味を有するものとする。
第1条 本協定は、本事業に関し、市が令和6年5月に公表した「xxニュータウン運動公園野 球場整備・管理運営事業 入札説明書」(その後の修正を含む。以下「入札説明書」という。)に従って事業者が提出した提案書類に基づき、本事業を実施する事業者として事業者が選定 されたことを確認し、事業者が、市との間において、本事業に係る基本事項について定める 基本契約(以下「基本契約」という。)並びに基本契約に基づく本事業に係る設計施工及び 指定管理業務についての各契約(以下個別に又は総称して「特定事業契約」という。)を締 結するにあたって、それに向けての市及び事業者双方の義務について必要な事項を定めるこ とを目的とする。
第2条 市及び事業者は、特定事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応するものとする。
2 事業者は、特定事業契約の締結のための協議において、本事業の公募手続における市及び委員会の要望事項又は指摘事項を尊重するものとする。
第3条 事業者は、市との間において、特定事業契約を構成する各契約の仮契約につき、全て当 該各号の定めるところに従って締結し、又は締結させる。なお、特定事業契約の仮契約は、 設計施工一括契約の締結についてxx市議会の議決を得たときに本契約としての効力を生じ、契約締結となるものとする。
(1) 基本契約
事業者は、令和6年 12 月を目途として、市と事業者の間で基本契約の仮契約を締結する。
(2) 設計施工一括契約
事業者は、基本契約の仮契約締結日と同日付にて、設計・建設企業に市との間で設
計施工一括契約の仮契約を締結させる。
(3) 指定管理基本協定
事業者は、基本契約の仮契約締結日と同日付にて、維持管理企業及び運営企業に市との間で指定管理基本協定の仮契約を締結させる。
2 前項の規定にかかわらず、特定事業契約の締結前に、事業者のいずれかが次の各号所定のいずれかに該当するとき(以下「デフォルト事由」という。)、又は入札説明書に定める参加資格要件を満たしていないか若しくは満たさなくなったときは、市は、特定事業契約を締結しないことができるものとする。
(1) 入札説明書に定める応募者の応募者の参加資格要件を欠くに至ったとき。
(2) xx市建設工事請負業者指名停止等措置要綱(平成6年告示第 126 号)に基づく指名停止措置を受けたとき。
(3) xx取引委員会が、事業者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)第 49 条に規定する排除措置命令(以
下「排除措置命令」という。)又は第 62 条第1項に規定する納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該命令が確定したとき。
(4) 事業者が、xx取引委員会から受けた排除措置命令又は納付命令について抗告訴訟を提起した場合において、その訴えについての請求を棄却し、又は訴えを却下する裁判が確定したとき。
(5) 事業者(その役員を含む。以下同じ。)又はその使用人に対する刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は第 198 条の規定による刑が確定したとき。
(6) 事業者又はその使用人が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(7) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(8) 事業者が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(9) 事業者が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(10) 事業者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(11) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(12) 事業者が、第6号から第 10 号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原 材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)
に、市が事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき。
3 事業者のいずれかががデフォルト事由に該当する場合、事業者は、市の請求に基づき、本事業の請負・受注金額並びにこれに係る消費税及び地方消費税の総額の 100 分の 10 に相当する金額の違約金を市に支払う義務を連帯して負担するものとする。なお、当該違約金の定めは損害賠償額の予定ではなく、デフォルト事由により市が被った損害のうち、当該違約金により回復されないものがあるときは、その部分について市が事業者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。この場合、かかる事業者の損害賠償債務も連帯債務とする。
4 事業者が前項に基づく賠償金、損害金又は違約金を市の指定する期間内に支払わないときは、市は、その支払わない額に市の指定する期間を経過した日から請求金額支払の日まで政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額の延滞金を徴収する。
第4条 特定事業契約を構成する各契約に関し、当該契約の締結前であっても、事業者は、自己の責任及び費用で本事業に関して必要な準備行為を自ら行うことができるものとし、市は、必要かつ可能な範囲で事業者に対して協力するものとする。
2 事業者は、特定事業契約を構成する各契約の締結後速やかに、前項の定めるところに従ってなされた準備行為の結果を当該契約の当事者である構成企業に承継させるものとする。
第5条 市及び事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により特定事業契約のいずれかが締結に至らなかった場合には、本協定に別段の定めがない限り、既に市及び事業者が本事業の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
第6条 本協定の有効期間は、本協定が締結された日を始期とし、特定事業契約の全部が締結された日を終期とする期間とし、当事者を法的に拘束するものとする。ただし、本協定の有効期間の終了後も、本条、第7条及び第8条の規定は有効とし、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、特定事業契約のいずれかが締結に至らなかった場合には、いず れかの特定事業契約の締結不調が確定した日をもって本協定は終了するものとする。ただし、本協定の終了後も、本条、第7条及び第8条の規定は有効とし、当事者を法的に拘束し続け るものとする。
第7条 市及び事業者は、相手方の書面による事前の承諾を得た場合を除き、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密を第三者に漏洩し、また、本協定の履行以外の目的に使用してはならないものとする。ただし、以下に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
(1) 公知の内容である場合
(2) 本協定締結後、開示権限を有する第三者から適法に開示を受けた場合
(3) 被開示者が独自に開発した情報として文書の記録で証することができる場合
(4) 裁判所により開示が命ぜられた場合
(5) 当事者の弁護士その他本事業に係るアドバイザーに守秘義務を課して開示する場合
(6) その他法令に基づき開示する場合
2 市は、前項の規定にかかわらず、特定事業契約又は本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他市の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
3 事業者は、第1項に規定するほか、本事業の業務を遂行するに際して知り得た個人情報その他の情報の取扱いについて、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)、x
x市個人情報保護法施行条例(令和4年条例第 47 号)及び関係法令等を遵守する責務を負い、その秘密保持に厳重な注意を払うものとする。
4 事業者は、事業者の役員、従業員及び事業者の代理人又はコンサルタント、出資者に対し、第1項及び第3項の守秘義務を遵守させるものとし、そのための適切な措置を講じるものと する。
第8条 市及び事業者は、本協定に関して生じた当事者間の紛争について、新潟地方裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
第9条 本協定の条項に定めるもののほか、事業者は、関係法令の定めるところに従うものとし、本協定に定めのない事項について必要が生じた場合、又は本協定に関し疑義が生じた場合は、その都度、市及び事業者が誠実に協議して定めるものとする。
(以下余白)
本協定の締結を証するため、本書●通を作成し、各当事者記名押印の上、各自その1通を所持する。
令和●年●月●日
x xxxxxxxxx0xx0xx 00xx市長 xx xx
事業者
(代表企業)
所 在 地
商 号
代表者氏名
(設計・建設企業)
(代表者)所 在 地
商 号
代表者氏名
(その他構成員1)所 在 地
商 号
代表者氏名
(その他構成員2)所 在 地
商 号
代表者氏名
(その他構成員3)1
1 構成員の代表者、その他構成員1又はその他構成員2のいずれかの者がその他構成員3の参加資格要件を満たす場合は、その他構成員3を置かなくてもよいものとします。
所 在 地
商 号
代表者氏名
(維持管理企業)
所 在 地
商 号
代表者氏名
(運営企業)
所 在 地
商 号
代表者氏名