Contract
1.件 名 :令和5年度パッシブトリートメント実証試験場における除雪業務
2.業 務 場 所 :xx県大館市xx JOGMEC実証試験設備アクセス路
3.業 務 x x :PT(パッシブトリートメント)実証試験における除雪業務
4.業 務 期 間 : 自 令和5年12月1日 至 令和6年3月31日
5.契約単価:
区 分 | 単位 | 単 価(税抜) |
人件費 (重機燃料費を含める) | 時間 | 〇,〇〇〇円 |
重機費 | 月 | 〇,〇〇〇円 |
重機回送費 | 回 | 〇,〇〇〇円 |
6.仕 様 : 別添仕様書のとおり
7.契約保証金 : 全額免除
8.特約事項 : なし
上記業務の実施について、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「発注者」という。)と株式会社〇〇〇〇(以下「受注者」という。)とは、次の事項により業務請負契約を締結する。
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者と受注者は記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和5年〇月〇日
発注者 xxxxxxxxxxx00x0x
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
金属環境・海洋・石炭本部長 xxx xx
受注者 住所
会社名 株式会社 〇〇〇〇役職 氏名
(x x)
第1条 受注者は、この契約書及び別紙仕様書に基づき、頭書の業務期間において頭書の業務を実施しなければならない。
(関係法令の遵守)
第2条 受注者は、業務の実施に当たり、関係法令を遵守するものとする。
(資料の譲渡等の禁止)
第3条 受注者は、この契約によって知り得た一切の事項を第三者に漏らし、又は資料の譲渡若しくは貸与をしてはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
(権利義務の譲渡等)
第4条 受注者は、本契約によって生じる権利の全部又は一部を発注者の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 受注者が本契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて債権の譲渡を行い、受注者が発注者に対し、民法(明治29年法律第89号)第4
67条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成
10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行う場合には、発注者は次の各号に掲げる事項を主張する権利を留保し又は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。
また、受注者から債権を譲り受けた者(以下「譲受人」という。)が発注者に対し、債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知若しくは民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行う場合についても同様とする。
(1)譲受人は、譲渡対象債権について、前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又は質権の設定その他債権の帰属又は行使を害することを行わないこと。
(2)発注者は、受注者による債権譲渡後も、受注者との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、譲受人は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、もっぱら受注者と譲受人の間の協議により決定されなければならないこと。
(安全対策等)
第5条 受注者は、業務の実施中は、道路、水利、水質、音響等の面で、公衆に対し迷惑を及ぼさないよう万全の対策を講じ、善良な管理を行うとともに、特に作業の安全等に留意しなければならない。
(委任又は下請負の禁止)
第6条 受注者は、この契約の履行について、業務の全部又は主体的部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、受注者が業務を委任し、又は請け負わせる第三者を指定して、あらかじめ書面による発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
2 前項のただし書きによる発注者の承諾を受けた場合であっても、受注者は、受任者又は下請負人の行為につき、発注者に対して一切の責めを負うものとする。
(受任者又は下請負人の通知)
第7条 発注者は、受注者に対して受任者又は下請負人につき、その名称、その他必要な事項の通知を求めることができる。
(監督)
第8条 受注者は、発注者が定める監督職員の指示に従うとともに、その職務に協力しなければならない。
(現場責任者)
第9条 受注者は、現場責任者を定め、その氏名を発注者に通知するものとし、変更したときも同様とする。
2 現場責任者は、作業現場の取締り及び業務の実施に関する事項を処理しなければならない。
(業務関係者に対する措置要求)
第10条 発注者は、業務の実施につき著しく不適当と認められる受任者又は下請負人があるときは、受注者に対してその変更を求めることができる。
2 発注者又は監督職員は、業務の実施又は管理につき、著しく不適当と認められる者があるときは、受注者に対して事由を明示して必要な措置をとることを求めることができる。
3 受注者は、発注者から前2項の規定による要求があったときは、直ちにこれに従わなければならない。
(業務の変更又は中止)
第11条 発注者は、必要があると認めるときは、業務内容を変更し、又は業務の全部若しくは一部を中止させることができる。この場合において、契約単価又は業務期間を変更する必要があると認められるときは、発注者と受注者は協議してこれを定めるものとする。
2 前項の協議の結果、発注者は、当該変更又は中止により、受注者が重大な損害を受けたと認めたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者は協議して定めるものとする。
(臨機の措置)
第12条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見をきかなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。
2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を遅滞なく書面により監督職員に通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他業務の実施上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを求めることができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用の発注者の負担額は、発注者と受注者が協議して定めるものとする。
(一般的損害)
第13条 業務用機器及び資材(以下「機材」という。)について生じた損害その他業務の実施に関して生じた損害(次条又は第15条に規定する損害を除く。)は、受注者の負担とする。ただし、その損害のうち明らかに発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第14条 業務の実施に伴い、第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち明らかに発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。
2 前項の規定にかかわらず、業務の実施に伴い通常避けることができない事由により第三者に損害を生じた場合において、その第三者に損害の賠償をしなければならないときは、発注者と受注者は協議してその負担を定めることとする。ただし、業務の実施につき受注者が損害を防止するに必要な措置等善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じた損害については、受注者の負担とする。
(天災その他の不可抗力による損害)
第15条 天災その他の不可抗力によって、業務の既済部分、業務用仮設物又は直接業務に使用する機材に損害を生じたときは、受注者は、その事実の発生後遅滞なくその状況を書面により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに損害状況の確認を行い、前項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び火災保険その他の保険等によりてん補されるものを除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し、その損害の額が請負代金額に比べて重大なものであると認めるときは、損害額の負担について受注者と協議するものとする。
3 業務用仮設物及び機器に係わる損害額は、この業務で償却する部分のみとする。
(検査)
第16条 受注者は、全業務が完了したときは、別紙仕様書様式第2号による業務完了報告書を提出しなければならない。
2 発注者は、業務完了報告書が提出されたときは、その日から起算して10日以内に検査を行い、その結果を直ちに受注者に通知するものとする。
3 受注者は、業務完了届のほかに、仕様書に定める報告書を発注者に提出しなければならない。
(代金の支払)
第17条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、書面により(契約単価(契約締結後、契約単価を変更した場合には変更後の契約単価)に実績数量を乗じた金額)の支払を請求するものとする。
2 発注者は、前項の請求を受けたときは、適法な請求書を受理した日から起算して 30日以内に代金を支払わなければならない。
(遅延利息)
第18条 発注者が前条の約定期間内に対価を支払わない場合には、遅延利息として約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率を乗じて計算した金額を支払うものとする。
(違約金)
第19条 受注者が天災その他不可抗力の原因によらないで、納入期限までに第10条の引渡し又は給付を終わらないときは、発注者は、違約金として延引日数1日につき契約金額
又は契約単価に予定数量を乗じて得た金額の1,000分の1に相当する額を徴収することができる。
(契約の解除)
第20条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、いつでも契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)受注者が納入期限までに本契約を完了しないか、又は納入期限までに本契約を完了する見込みがないと発注者が認めたとき。
(2)受注者が正当な事由により解約を申し出たとき。
(3)本契約の履行に関し、受注者又はその使用人等に不正の行為があったとき。 (4)前各号に定めるもののほか、受注者が本契約条項に違反したとき。
(受注者の解除権)
第21条 受注者は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)受注者が納入期限までに本契約を完了しないか、又は納入期限までに本契約を完了第
11条第1項の規定により業務内容を変更した場合において、請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2)受注者が納入期限までに本契約を完了しないか、又は納入期限までに本契約を完了第
11条第1項の規定により業務中止の期間が業務期間の2分の1以上に達したとき。
(3)受注者が納入期限までに本契約を完了しないか、又は納入期限までに本契約を完了発注者が契約に違反し、かつ、その違反によって業務を完成することが不可能となったとき。
(契約解除に伴う既済部分の処理)
第22条 契約の解除があったときは、受注者は、業務既済部分を発注者に引渡さなければならない。
2 発注者は、前項の業務既済部分のうち、発注者の検査に合格したものに対し、その代金相当額を支払うものとする。
(環境の保全)
第23条 受注者は、本業務を行うに当たり資材・建設機械を使用する場合は、原則として国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第6条第1項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和3年2月19日変更閣議決定)による公共工事の判断の基準を満たす資材・建設機械等を使用するものとする。なお、これらの資材・建設機械等により難い場合は、別途監督職員と協議するものとする。
2 受注者は、本件業務が完了したときは、様式第1により、直ちに資材・建設機械・工法・目的物使用実績報告書を発注者に提出しなければならない。
(個人情報の取扱い)
第 24条 受注者は、発注者から預託された個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号。以下「行政機関個人情報保護法」という。)第2条第2 項及び第3項に規定する個人情報をいう。)及び行政機関非識別加工情報等(行政機関個人情報保護法第44条の15に規定する行政機関非識別加工情報等をいう。)(以下
「個人情報等」という。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
2 受注者は、発注者から預託された個人情報等を取り扱わせる業務を第三者(受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下この条において同じ。)に委任し、又は請負わせる場合には、事前に発注者の承認を得るとともに、本条に定める、発注者が受注者に求めた個人情報等の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該第三者も講ずるように求め、かつ当該第三者が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない。承認を得た第三者の変更及び第三者が再委任又は再下請け等を行う場合についても同様とする(以下、承認を得た再受任者及び再下請人等を単に「第三者」という。)。
3 受注者は、前項の承認を受けようとする場合には、書面をもって発注者に提出しなければならない。発注者は、承認をする場合には、条件を付すことができる。
4 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に発注者の承認を得た場合は、この限りでない。
(1) 発注者から預託された個人情報等を第三者(前項記載の書面の合意をした第三者を除く。)に提供し、又はその内容を知らせること。
(2) 発注者から預託された個人情報等について、発注者が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
5 受注者は、発注者から預託された個人情報等を取り扱う場合には、責任者及び業務従事者の管理体制及び実施体制、個人情報等の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について定めた書面を発注者に提出するとともに、個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他の個人情報等の適切な管理(第三者による管理を含む。)のために必要な措置を講じなければならない。
6 発注者は、必要があると認めるときは、所属の職員に、受注者(第三者を含む。)の事務所、事業場等において、発注者が預託した個人情報等の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、受注者に対し必要な指示をさせることができる。受注者は、発注者からその調査及び指示を受けた場合には、発注者に協力するとともにその指示に従わなければならない。
7 受注者は、本契約の完了又は契約解除等により、発注者が預託した個人情報等が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)が不要になった場合には、速やかに発注者に返却又は破砕、溶解及び焼却等の方法により個人情報等を復元及び判読不可能な状態に消去又は廃棄し、書面をもって発注者に報告しなければならない。ただし、発注者が別段の指示をしたときは、受注者はその指示に従うものとする。
8 受注者は、発注者から預託された個人情報等の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に違反する事実を認識した場合には、直ちに自己の費用及び責任において被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、発注者に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報等により識別されることとなる特定の個人) への対応等について直ちに報告しなければならない。また、発注者から更なる報告又は何らかの措置・対応の指示を受けた場合には、受注者は当該指示に従うものとする。
9 受注者は、発注者から預託された個人情報等以外に、本契約に関して自ら収集又は作成した個人情報等については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づいて取り扱うこととし、発注者が別段の指示をしたときは当該指示に従うものとする。
10 受注者は、受注者又は第三者の責めに帰すべき事由により、本契約に関連する個人情報等(発注者から預託された個人情報等を含む。)の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に係る違反等があった場合は、これにより生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。なお、本項その他損害賠償義務を定める本契約の規定は、本契約のその他の違反行為(第三者による違反行為を含む。)に関する受注者の損害賠償義務を排除又は制限するものではない。
11 本条の規定は、本契約又は請負業務に関連して受注者又は第三者が発注者から預託さ
れ、又は自ら取得した個人情報等について、本契約を完了し、又は解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその効力を有する。
(紛争の解決)
第25条 この契約に関し、発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者と受注者は誠意をもってこれを解決するものとする。
(契約の公表)
第26条 受注者は、この契約の名称、契約金額並びにその氏名及び住所等が公表されることに同意するものとする。
(補 則)
第27条 この契約書及び仕様書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者は協議してこれを定める。
特記事項
【特記事項1】
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 発注者は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1)本契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第61条第1項に規定する排除措置命令が確定したとき ロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
ハ 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
(2)本契約に関し、受注者の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき
(3)本契約に関し、受注者(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法
(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第2条 受注者は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを発注者に提出しなければならない。
(1)独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書 (2)独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書
(3)独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第3条 受注者が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、発注者が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、発注者が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、受注者は、契約単価(契約締結後、契約単価を変更した場合には、
変更後の契約単価)に予定数量を乗じた金額の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、受注者が事業者団体であり、既に解散しているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、発注者がその超える分について受注者に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 受注者が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を発注者が指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
【特記事項2】
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第4条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(下請負契約等に関する契約解除)
第5条 受注者は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 発注者は、受注者が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第6条 発注者は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより受注者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 受注者は、発注者が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、発注者に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 受注者が、本契約に関し、第4条又は前条第2項の規定に該当したときは、発注者が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、発注者が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、受注者は、契約単価(契約締結後、契約単価を変更した場合には、変更後の契約単価)に予定数量を乗じた金額の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第2項に規定する場合において、受注者が事業者団体であり、既に解散しているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第3項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、発注者がその超える分について受注者に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 受注者が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を発注者が指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第7条 受注者は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を発注者に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構
契約担当役 金属環境・海洋・石炭本部長 xxx xx x
令和 年 月 日
住 所 |
名 称 |
代表取締役 |
資材・建設機械・工法・目的物使用実績報告書
件名 :令和5年度パッシブトリートメント実証試験場における除雪業務 |
業務場所 :xx県大館市xx JOGMEC実証試験設備アクセス路 |
契約金額(消費税含む) : |
品目分類番号 | 品目名 | 単位 | 数量 | 備 考 | ||||
品目分類 | 品目名 | 特定調達物品等 | 類似品等 | |||||
1 | 盛土材等 | 建設汚泥から再生した処理土 | m3 | |||||
2 | 土工用水砕スラグ | m3 | ||||||
3 | 銅スラグを用いたケーソン中詰め材 | m3 | ||||||
4 | フェロニッケルスラグを用いたケーソン中詰め材 | m3 | ||||||
5 | 地盤改良材 | 地盤改良用製鋼スラグ | m3 | |||||
6 | コンクリート用スラグ骨材 | 高炉スラグ骨材 | m3 | |||||
7 | フェロニッケルスラグ骨材 | m3 | ||||||
8 | 銅スラグ骨材 | m3 | ||||||
9 | 電気炉酸化スラグ骨材 | m3 | ||||||
10 | アスファルト混合物 | 再生加熱アスファルト混合物 | t | |||||
11 | 鉄鋼スラグ混入アスファルト混合物 | t | ||||||
12 | 中温化アスファルト混合物 | t | ||||||
13 | 路盤材 | 鉄鋼スラグ混入路盤材 | m3 | |||||
14 | 再生骨材等 | m3 | ||||||
15 | 小径丸太材 | 間伐材 | m3 | |||||
16 | 混合セメント | 高炉セメント | t | |||||
17 | フライアッシュセメント | t | ||||||
16 | - | 1 | 生コンクリート(高炉) | m3 | ||||
17 | - | 1 | 生コンクリート(フライアッシュ) | m3 | ||||
18 | セメント | エコセメント | 個 | |||||
19 | コンクリート及びコンクリート製品 | 透水性コンクリート | m3 | |||||
19 | - | 1 | 透水性コンクリート2次製品 | 個 | ||||
20 | 鉄鋼スラグ水和固化体 | 鉄鋼スラグブロック | kg | |||||
21 | 吹付けコンクリート | フライアッシュを用いた吹付けコンクリート | m3 | |||||
22 | 塗料 | 下塗用塗料(重防食) | kg | |||||
23 | 低揮発性有機溶剤型の路面標示用水性塗料 | m2 | ||||||
24 | 高日射反射率塗料 | m2 | ||||||
25 | 防水 | 高日射反射率防水 | m2 | |||||
26 | 舗装材 | 再生材料を用いた舗装用ブロック(焼成) | m2 | |||||
27 | 再生材料を用いた舗装用ブロック類(プレキャスト無筋コンクリート製品) | m2 | ||||||
28 | 園芸資材 | バークたい肥 | kg | |||||
29 | 下水道汚泥を使用した汚泥発酵肥料(下水汚泥コンポスト) | kg | ||||||
30 | 道路照明 | LED道路照明 | 台 | |||||
31 | 中央分離帯ブロック | 再生プラスチック製中央分離帯ブロック | 個 | |||||
32 | タイル | セラミックタイル | m2 | |||||
33 | 建具 | 断熱サッシ・ドア | 工事数 |
34 | 製材等 | 製材 | m3 | |||
35 | 集成材 | m3 | ||||
36 | 合板 | m2 | ||||
m3 | ||||||
37 | 単板積層材 | m3 | ||||
38 | 直交集成板 | m3 | ||||
39 | フローリング | フローリング | m2 | |||
40 | 再生木質ボード | パーティクルボード | m2 | |||
41 | 繊維板 | m2 | ||||
42 | 木質系セメント板 | m2 | ||||
43 | 木材・プラスチック複合材製品 | 木材・プラスチック再生複合材製品 | m3 | |||
44 | ビニル系床材 | ビニル系床材 | m2 | |||
45 | 断熱材 | 断熱材 | 工事数 | |||
46 | 照明機器 | 照明制御システム | 工事数 | |||
47 | 変圧器 | 変圧器 | 台 | |||
48 | 空調用機器 | 吸収冷温水機 | 台 | |||
49 | 氷蓄熱式空調機器 | 台 | ||||
50 | ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機 | 台 | ||||
51 | 送風機 | 台 | ||||
52 | ポンプ | 台 | ||||
53 | 配管材 | 排水・通気用再生硬質ポリ塩化ビニル管 | m | |||
54 | 衛生器具 | 自動水栓 | 工事数 | |||
55 | 自動洗浄装置及びその組み込み小便器 | 工事数 | ||||
56 | 大便器 | 工事数 | ||||
57 | コンクリート用型枠 | 再生材料を使用した型枠 | 工事数 | |||
58 | 合板型枠 | 工事数 | ||||
59 | 建設機械 | 排出ガス対策型建設機械 | 工事数 | |||
60 | 低騒音型建設機械 | 工事数 | ||||
61 | 建設発生土有効利用工法 | 低品質土有効利用工法 | 工事数 | |||
62 | 建設汚泥再生処理工法 | 建設汚泥再生処理工法 | 工事数 | |||
63 | コンクリート塊再生処理工法 | コンクリート塊再生処理工法 | 工事数 | |||
64 | 舗装(表層) | 路上表層再生工法 | 工事数 | |||
m2 | ||||||
65 | 舗装(路盤) | 路上再生路盤工法 | 工事数 | |||
m2 | ||||||
66 | 法面緑化工法 | 伐採材又は建設発生土を活用した法面緑化工法 | 工事数 | |||
m2 | ||||||
67 | 山留め工法 | 泥土低減型ソイルセメント柱列壁工法 | 工事数 | |||
68 | 舗装 | 排水性舗装 | m2 | |||
69 | 透水性舗装 | m2 | ||||
70 | 屋上緑化 | 屋上緑化 | m2 |
※1 | 特定調達物品等には、判断の基準を満足する資機材の使用量を記載する。 |
判断基準については、「環境物品の調達の推進に関する基本方針」の「公共工事」を参照すること。 | |
「基本方針」(令和5年2月24日変更閣議決定)は、以下のURLからダウンロードできる。 | |
(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxxxx/x-xxx/xxx/xxxxxxxxxxxx.xxxx) |
※2 | 類似品等には、特定調達品目のうち判断の基準を満足しない資機材、及び使用目的において当該特定調達品目の代替品となり得る資機材の使用量を記載する。 |
判断基準を満足する資機材等を使用しなかった場合は、その理由を「備考」欄に記入する。 | |
使用目的や使用条件が異なり、単純に代替品となり得ない場合は、類似品目等には計上しない。 | |
また、当該地域で特定調達品目が供給されていない場合も、類似品等には計上しない。 | |
数量割合は、特定調達物品等の使用量/(特定調達物品等の使用量+類似品等の使用量)とする。 | |
特定調達物品等及び類似品等の使用量の把握が困難な場合は、当該物品等に係る工事金額を単価で割り戻して算出してもよい。 |
※3 | 「アスファルト混合物」の数量は、面積(m2)×厚さ(m)×締固め後密度(t/m3)により下表を参考に入力するが、特別の場合には別途考慮する。 |
アスファルト混合物の締固め後密度 (t/m3)
車道・路肩 | 歩 道 | アスカーブ | |
粗粒度及び密粒度アスコン | 2.35 | 2.20 | - |
細粒度アスコン | 2.30 | 2.15 | 2.10 |
開粒度アスコン | 1.94 | - | - |
瀝青安定処理路盤材 | 2.35 | - | - |
排水性アスコン | 2.00 | - | - |
※4 | 「高炉セメント」、「フライアッシュセメント」は、実際はコンクリートとして使用する場合が多く、契約数量もコンクリートボリュームであるため、 |
「コンクリートの使用量(m3)」及び「セメントとして用いられた量(t)」の両方での集計を可能とする。 |
※5 | 「セメント(エコセメント)」の集計対象は、コンクリート2次製品とする。 |